小笠原諸島振興開発審議会令
昭和44・12・11・政令286号
改正平成元・3・31・政令 91号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成17・6・29・政令227号−−
第1条 小笠原諸島振興開発審議会(以下「審議会」という。)に、幹事20人以内を置く。
2 幹事は、関係行政機関及び関係地方公共団体の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の事務について、関係行政機関及び関係地方公共団体との連絡にあたる。
第2条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第3条 審議会の庶務は、国土交通省都市・地域整備局特別地域振興官において処理する。
第4条 この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
附 則(抄)
