医療関係者審議会令
昭和44・10・31・政令268号
改正昭和62・10・30・政令363号−−
改正平成4・10・21・政令345号−−
改正平成8・8・2・政令237号−−
改正平成11・12・8・政令393号−−
廃止平成12・6・7・政令314号−−
第1条 医療関係者審議会(以下「審議会」という。)は、厚生大臣の諮問に応じて医師、歯科医師、保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦、理学療法士及び作業療法士の試験、医師法(昭和23年法律第201号)第11条第2号及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)第11条第2号に規定する実地修練に関する重要事項を調査審議し、並びに医師法その他の法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、文部大臣又は厚生大臣の諮問に応じて保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦、理学療法士又は作業療法士の学校又は養成所若しくは養成施設の指定に関する重要事項を調査審議し、及び看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)によりその権限に属させられた事項を調査審議する。
2 審議会に、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
第3条 委員は、次の各号に掲げる者について、厚生大臣が任命する。
1.社団法人日本医師会の長
2.社団法人日本歯科医師会の長
3.学識経験のある者
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、厚生大臣が任命する。
第4条 前条第1項第3号に掲げる者である委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、退任するものとする。
第5条 審議会に、会長を置き、委員のうちから、厚生大臣が指名する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を行なう。
第6条 審議会に、医師部会、医師臨床研修部会、歯科医師部会、歯科医師臨床研修部会、保健婦助産婦看護婦部会及び理学療法士作業療法士部会を置く。
2 医師部会においては、医師の試験及び医師法第11条第2号に規定する実地修練に関する重要事項を調査審議するほか、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律(昭和62年法律第29号)第16条の規定により審議会の権限に属させられた事項(外国医師の臨床修練に係るものに限る。)を調査審議する。
3 医師臨床研修部会においては、医師法第16条の2第2項の規定により審議会の権限に属させられた事項を調査審議する。
4 歯科医師部会においては、歯科医師の試験及び歯科医師法第11条第2号に規定する実地修練に関する重要事項を調査審議するほか、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律第16条の規定により審議会の権限に属させられた事項(外国歯科医師の臨床修練に係るものに限る。)を調査審議する。
5 歯科医師臨床研修部会においては、歯科医師法第16条の2第2項の規定により審議会の権限に属させられた事項を調査審議する。
6 保健婦助産婦看護婦部会においては、保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦の試験並びに保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦の学校又は養成所の指定に関する重要事項を調査審議するほか、保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)第15条第1項及び看護婦等の人材確保の促進に関する法律第3条第4項の規定により審議会の権限に属させられた事項を調査審議する。
7 理学療法士作業療法士部会においては、理学療法士及び作業療法士の試験並びに理学療法士又は作業療法士の学校又は養成施設の指定に関する重要事項を調査審議するほか、理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第7条第4項の規定により審議会の権限に属させられた事項を調査審議する。
第7条 審議会の委員及び専門委員は、厚生大臣の指名に基づき、いずれかの部会に属するものとする。
第8条 各部会に、部会長を置き、その部会に属する委員の互選によつてこれを定める。
3 部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を行なう。
第9条 審議会において別段の定めをした場合のほかは、部会の決議をもつて審議会の決議とする。
第10条 審議会の庶務は、厚生省健康政策局医事課において処理する。
第11条 この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附 則
1 この政令は、昭和44年11月1日から施行する。
2 次に掲げる政令は、廃止する。
1.歯科医師試験審議会令(昭和25年政令第54号)
2.保健婦助産婦看護婦審議会令(昭和25年政令第56号)
3.理学療法士作業療法士審議会令(昭和40年政令第228号)
3 この政令の施行の際現に医師試験研修審議会の委員である者であつて医師試験研修審議会の審議部会に属するもの、歯科医師試験審議会の委員である者であつて歯科医師試験審議会の審議部会に属するもの、保健婦助産婦看護婦審議会の委員である者であつて保健婦助産婦看護婦審議会の審議部会に属するもの又は理学療法士作業療法士審議会の委員である者であつて理学療法士作業療法士審議会の審議部会に属するものは、その際、第3条第1項の規定により委員に任命され、かつ、第7条の規定によりそれぞれ医師部会、歯科医師部会、保健婦助産婦看護婦部会又は理学療法士作業療法士部会に属するものとして指名されたものとみなし、その任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同項の任期からその者が医師試験研修審議会、歯科医師試験審議会、保健婦助産婦看護婦審議会又は理学療法士作業療法士審議会の委員として在任した期間(医師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(昭和43年政令第121号)附則第2項の規定により医師試験研修審議会の委員に任命されたものとみなされた者にあつては、昭和43年2月12日以後において医師試験審議会の委員として在任した期間を含む。)を控除した期間とする。
