第5条 法
第95条第2項の政令で定める基準は、第1号及び第2号の規定により各都道府県に割り当てられた額から雇用保険法施行令(昭和50年政令第25号)
第14条(第4項を除く。)の規定により当該都道府県に交付される同条第1項の交付金の額に相当する額を控除した額に、第3号の規定により当該都道府県に割り当てられた額を加算した額を交付することとする。
1.法
第95条第1項の交付金の予算総額に雇用保険法施行令
第14条第1項の交付金の予算総額を加算した額(以下この条において「交付金総額」という。)の10分の2に相当する額に、各都道府県の法
第2条第1項に規定する雇用労働者の数(以下この条において「雇用労働者数」という。)が全国の雇用労働者数に占める割合を乗じて得た額を割り当てる。
2.交付金総額の10分の6に相当する額を、次に定めるところにより、各都道府県の法
第95条第2項に規定する求職者数(以下この条において単に「求職者数」という。)に基づいて割り当てる。
イ 交付金総額の10分の3に相当する額に、各都道府県の求職者数から中学校、高等学校又は中等教育学校を卒業して就職する者の数(以下この条において「学卒就職者数」という。)を控除した数(以下この号において「一般求職者数」という。)が全国の一般求職者数に占める割合を乗じて得た額を割り当てる。
ロ 交付金総額の10分の3に相当する額に、各都道府県の学卒就職者数が全国の学卒就職者数に占める割合を乗じて得た額を割り当てる。
3.交付金総額の10分の2に相当する額を、厚生労働大臣が定めるところにより、次に掲げる事情に対応した職業能力開発校又は障害者職業能力開発校の運営を行うための経費を要する都道府県に割り当てる。
イ 多数の離職者の発生、技能労働者の著しい不足等により緊急に職業訓練を実施する必要があると認められること。
ロ イに掲げるもののほか、障害者その他の就職が特に困難な労働者に対する職業訓練を実施する必要性、他の職業に関する教育訓練施設の分布状況等の特別の事情