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職業能力開発促進法施行令

【目次】
  昭和44・9・30・政令258号  
改正昭和61・3・7・政令 19号−−
改正昭和61・8・12・政令275号−−
改正昭和63・3・31・政令 68号−−
改正昭和63・4・1・政令 82号−−
改正平成元・7・28・政令234号−−
改正平成4・2・4・政令 21号−−
改正平成4・8・28・政令284号−−
改正平成5・1・5・政令  1号−−
改正平成5・3・24・政令 54号−−
改正平成5・4・1・政令119号−−
改正平成7・1・25・政令  8号−−
改正平成8・1・24・政令  8号−−
改正平成9・2・28・政令 25号−−
改正平成10・10・30・政令351号−−
改正平成11・12・3・政令390号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−
改正平成12・7・27・政令397号−−
改正平成13・9・27・政令317号−−
改正平成14・4・10・政令159号−−
改正平成15・9・25・政令434号−−
改正平成16・8・6・政令253号−−
改正平成19・3・2・政令 39号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成19・4・4・政令158号−−(施行=平19年4月4日)
改正平成19・10・31・政令323号−−(施行=平19年10月31日)
改正平成20・2・27・政令 34号−−(施行=平20年2月27日)

(都道府県知事に対する厚生労働大臣の指示)
第1条 厚生労働大臣は、都道府県知事が職業能力開発促進法(以下「法」という。)第42条の規定による職業訓練法人の設立の認可を取り消す処分又は法第43条において準用する民法(明治29年法律第89号)第67条第1項の規定による職業訓練法人の業務の停止を命ずる処分をしないことが著しく公益を害するおそれがあると認めるときは、当該都道府県知事に対し、これらの規定による処分をすべきことを指示することができる。
(技能検定の職種)
第2条 法第44条第1項の政令で定める職種は、別表第1に掲げるとおりとする。
(技能検定の実施に関する業務)
第3条 法第46条第2項の規定により都道府県知事が行う業務は、次に掲げる業務(別表第2に掲げる職種に係るものを除く。)とする。
1.技能検定試験の実施に関すること。
2.法第49条の合格証書の作成(厚生労働省令で定める等級に係る合格証書の作成に限る。)並びに交付及び再交付に関すること。
3.第2号に掲げる業務に附帯する業務
(経費の負担)
第4条 法第94条の規定による国の負担は、各年度において、職業能力開発校又は障害者職業能力開発校の施設又は設備に要する経費のうち次の各号に掲げるものに係る当該各号に定める額の合算額から厚生労働大臣が定める収入金の額に相当する額を控除した額(当該職業能力開発施設の施設又は設備に関し補助金があるときは、当該控除した額から厚生労働大臣が定める額を控除した額)の2分の1について行う。
1.法第19条第1項の職業訓練の基準により必要な建物の新設、増設又は改設に要する経費 建物の構造、所在地による地域差等を考慮して厚生労働大臣が定める1平方メートル当たりの建設単価(その建設単価が当該建物の新設、増設又は改設に係る1平方メートル当たりの建設単価を超えるときは、当該建物の新設、増設又は改設に係る建設単価とする。)に、厚生労働大臣が定める範囲内の建物の新設、増設又は改設に係る延べ平方メートル数を乗じて得た額
2.法第19条第1項の職業訓練の基準により必要な機械器具その他の設備の新設、増設又は改設に要する経費 職業能力開発校又は障害者職業能力開発校において行われる職業訓練の種類、規模等を考慮して厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額(その額が当該経費につき現に要した金額を超えるときは、当該金額とする。)
 前項の国の負担は、厚生労働大臣が職業能力開発校又は障害者職業能力開発校の設置又は運営が法第5条第1項に規定する職業能力開発基本計画に適合すると認める場合に行う。
(交付金の交付基準)
第5条 法第95条第2項の政令で定める基準は、第1号及び第2号の規定により各都道府県に割り当てられた額から雇用保険法施行令(昭和50年政令第25号)第14条(第4項を除く。)の規定により当該都道府県に交付される同条第1項の交付金の額に相当する額を控除した額に、第3号の規定により当該都道府県に割り当てられた額を加算した額を交付することとする。
1.法第95条第1項の交付金の予算総額に雇用保険法施行令第14条第1項の交付金の予算総額を加算した額(以下この条において「交付金総額」という。)の10分の2に相当する額に、各都道府県の法第2条第1項に規定する雇用労働者の数(以下この条において「雇用労働者数」という。)が全国の雇用労働者数に占める割合を乗じて得た額を割り当てる。
2.交付金総額の10分の6に相当する額を、次に定めるところにより、各都道府県の法第95条第2項に規定する求職者数(以下この条において単に「求職者数」という。)に基づいて割り当てる。
イ 交付金総額の10分の3に相当する額に、各都道府県の求職者数から中学校、高等学校又は中等教育学校を卒業して就職する者の数(以下この条において「学卒就職者数」という。)を控除した数(以下この号において「一般求職者数」という。)が全国の一般求職者数に占める割合を乗じて得た額を割り当てる。
ロ 交付金総額の10分の3に相当する額に、各都道府県の学卒就職者数が全国の学卒就職者数に占める割合を乗じて得た額を割り当てる。
3.交付金総額の10分の2に相当する額を、厚生労働大臣が定めるところにより、次に掲げる事情に対応した職業能力開発校又は障害者職業能力開発校の運営を行うための経費を要する都道府県に割り当てる。
イ 多数の離職者の発生、技能労働者の著しい不足等により緊急に職業訓練を実施する必要があると認められること。
ロ イに掲げるもののほか、障害者その他の就職が特に困難な労働者に対する職業訓練を実施する必要性、他の職業に関する教育訓練施設の分布状況等の特別の事情
 前項の場合において、第1号又は第2号に規定する都道府県に該当する都道府県があるときは、同項の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.前項第1号及び第2号の規定により当該都道府県に割り当てられた額が、交付金総額の10分の8に相当する額に当該都道府県の訓練生の割合(当該都道府県の設置する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の行う職業訓練を受ける労働者の延べ人数がすべての都道府県の設置する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の行う職業訓練を受ける労働者の延べ人数に占める割合をいう。以下この号及び次号において同じ。)を乗じて得た額の10分の13に相当する額を超える都道府県については、当該10分の13に相当する額を、同項第1号及び第2号の規定により当該都道府県に割り当てられた額とする。
2.前項第1号及び第2号の規定により当該都道府県に割り当てられた額が、交付金総額の10分の8に相当する額に当該都道府県の訓練生の割合を乗じて得た額の10分の7に相当する額に満たない都道府県については、当該10分の7に相当する額を、同項第1号及び第2号の規定により当該都道府県に割り当てられた額とする。
3.前項第3号中「交付金総額の10分の2」とあるのは、「交付金総額から第2号の規定により各都道府県に割り当てられた額の総額を控除した額」とする。
 第1項第1号の雇用労働者数、同項第2号の求職者数及び学卒就職者数並びに前項第1号の職業訓練を受ける労働者の延べ人数は、厚生労働大臣が定める算定方法により、算定するものとする。この場合において、同号の職業訓練を受ける労働者の延べ人数に係る算定方法は、その受ける職業訓練の訓練期間その他の事情を考慮して定めるものとする。
(技能検定の手数料)
第6条 法第47条第1項の規定に基づき同項に規定する指定試験機関が行う技能検定試験を受けようとする者は、当該指定試験機関に手数料を納付しなければならない。
 前項の手数料の金額は、厚生労働大臣が定める金額とする。ただし、実技試験にあつては29900円を、学科試験にあつては8900円を超えてはならない。
《改正》平14政159
 第1項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
附 則(抄)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和44年10月1日から施行する。
(政令の廃止)
第2条 職業訓練法施行令(昭和33年政令第199号)は、廃止する。
別表第1(第2条関係)

ウェブデザイン
キャリア・コンサルティング
ファイナンシャル・プランニング
知的財産管理
金融窓口サービス
レストランサービス
ビル設備管理
園芸装飾
造園
さく井
金属溶解
鋳造
鍛造
金属熱処理
粉末冶金
機械加工
放電加工
金型製作
金属プレス加工
鉄工
建築板金
工場板金
めつき
アルミニウム陽極酸化処理
溶射
金属ばね製造
ロープ加工
仕上げ
金属研磨仕上げ
切削工具研削
製材のこ目立て
機械検査
ダイカスト
機械保全
電子回路接続
電子機器組立て
電気機器組立て
半導体製品製造
プリント配線板製造
自動販売機調整
産業車両整備
鉄道車両製造・整備
時計修理
光学機器製造
複写機組立て
内燃機関組立て空気圧装置組立て
油圧装置調整
縫製機械整備
建設機械整備
農業機械整備
冷凍空気調和機器施工
染色
ニット製品製造
婦人子供服製造
紳士服製造
和裁
寝具製作
帆布製品製造
布はく縫製
木工機械整備
機械木工
木型製作
家具製作
建具製作
竹工芸
紙器・段ボール箱製造
製版
印刷
製本
プラスチツク成形
強化プラスチック成形
ガラス製品製造
陶磁器製造
ファインセラミックス製品製造
石材施工
パン製造
菓子製造
製麺
ハム・ソーセージ・ベーコン製造
水産練り製品製造
みそ製造
酒造
情報配線施工
建築大工
枠組壁建築
かわらぶき
とび
左官
れんが積み
築炉
ブロツク建築
エーエルシーパネル施工
コンクリート積みブロツク施工
タイル張り
畳製作
配管
厨房設備施工
型枠施工
鉄筋施工
コンクリート圧送施工
防水施工
樹脂接着剤注入施工
内装仕上げ施工
スレート施工
熱絶縁施工
カーテンウオール施工
サッシ施工
自動ドア施工
バルコニー施工
ガラス施工
ウエルポイント施工
テクニカルイラストレーシヨン
建築図面製作
機械・プラント製図
電気製図
化学分析
金属材料試験
漆器製造
貴金属装身具製作
印章彫刻
ガラス用フィルム施工
表装
塗装
路面標示施工
塗料調色
広告美術仕上げ
義肢・装具製作
舞台機構調整
工業包装
写真
調理
ビルクリーニング
産業洗浄
商品装飾展示
フラワー装飾
《改正》平14政159
《改正》平16政253
《改正》平19政158
《改正》平19政323
《改正》平20政034
別表第2(第3条関係)

ウェブデザイン
キャリア・コンサルティング
ファイナンシャル・プランニング
知的財産管理
金融窓口サービス
レストランサービス
ビル設備管理
情報配線施工
ガラス用フィルム施工
調理
ビルクリーニング
《改正》平14政159
《改正》平15政434
《改正》平16政253
《改正》平19政158
《改正》平19政323
《改正》平20政034

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