1.独立行政法人森林総合研究所法(平成11年法律第198号)附則第9条第3項の規定によりなお効力を有することとされた旧独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号)
第15条第6項及び独立行政法人森林総合研究所法附則第11条第3項の規定によりなお効力を有することとされた旧農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第21条第6項において準用する土地改良法(昭和24年法律第195号)
第7条第4項に規定する非農用地区域内の土地
2.優良田園住宅の建設の促進に関する法律(平成10年法律第41号)
第4条第1項の規定による認定を受けた同項に規定する優良田園住宅建設計画(同条第4項及び第5項の協議が調つたものに限る。)に従い同法
第2条に規定する優良田園住宅の用に供される土地
3.次に掲げる施設の用に供される土地であつて、当該土地を農用地等(法
第3条に規定する農用地等をいう。)以外の用途に供することにより、その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用及び同条第3号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められるもの
イ 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)
第5条第1項又は第2項の規定により定められた同条第1項に規定する実施計画に基づき、同条第3項第1号に規定する工業等導入地区内において整備される同項第6号に規定する施設
ロ 総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)
第7条第1項に規定する同意基本構想に基づき、同法
第4条第2項第3号に規定する重点整備地区内において整備される同法
第2条第1項に規定する特定施設
ハ 多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)
第11条第1項に規定する同意基本構想に基づき、同法
第7条第2項第3号に規定する重点整備地区内において整備される同項第4号に規定する中核的施設
ニ 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)
第8条第1項に規定する同意基本計画に基づき、同法
第2条第2項に規定する拠点地区内において整備される住宅及び住宅地(同項の事業として整備されるものに限る。)、同条第3項に規定する産業業務施設並びに同法
第6条第4項に規定する教養文化施設等
4.公益性が特に高いと認められる事業に係る施設のうち農業振興地域整備計画の達成に著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもので農林水産省令で定めるものの用に供される土地