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農業振興地域の整備に関する法律施行令

【目次】
  昭和44・9・26・政令254号  
改正昭和59・11・30・政令337号  
改正平成12・1・4・政令  3号−−
改正平成12・3・24・政令 95号−−
改正平成15・9・25・政令438号−−
改正平成17・4・13・政令153号−−
改正平成20・3・31・政令127号−−(施行=平20年4月1日)

(農業振興地域整備基本方針の作成又は変更)
第1条 都道府県知事は、農業振興地域の整備に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項の規定により同項の農業振興地域整備基本方針を定めようとするときは、関係市町村の意見をきくとともに、学識経験を有する者の意見をきかなければならない。法第5条第1項の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。
 
第2条 都道府県知事は、法第4条第5項(法第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定により農業振興地域整備基本方針につき協議をしようとするときは、その申出書に当該基本方針及び前条の規定により聴いた意見の概要を記載した書面を添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
(市町村の定める農業振興地域整備計画)
第3条 市町村は、法第8条第1項の規定により同項の農業振興地域整備計画を定めようとするときは、当該農業振興地域の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする次に掲げる者の意見をきかなければならない。
1.農業協同組合
2.土地改良区(土地改良区連合を含む。)
 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、市町村は、前項に掲げる者のほか、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。
1.前項の計画に係る農用地区域(法第8条第2項第1号の農用地区域をいう。以下同じ。)が森林(森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項の森林をいう。)の区域を含むものである場合 当該森林の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする森林組合
2.前項の計画において法第8条第3項の規定により森林の整備その他林業の振興との関連を定める場合 当該農業振興地域の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする森林組合
 第1項の規定は、法第13条第1項の規定により市町村が行う農業振興地域整備計画の変更(第9条第1項に掲げる軽微な変更に該当するものを除く。)について、前項の規定は、当該変更のうち、農用地区域の変更でその変更に係る農用地区域が同項第1号の森林の区域を含むもの及び法第8条第2項第2号から第6号までに掲げる事項の変更で同条第3項に規定する森林の整備その他林業の振興との関連に係るものについて準用する。
(都道府県の定める農業振興地域整備計画)
第4条 都道府県は、法第9条第1項の規定により同項の農業振興地域整備計画を定めようとするときは、次に掲げる者の意見をきかなければならない。
1.都道府県農業会議
2.都道府県農業協同組合中央会
3.都道府県土地改良事業団体連合会
 前項の規定は、法第13条第1項の規定により都道府県が行う農業振興地域整備計画の変更(第9条第2項に掲げる軽微な変更に該当するものを除く。)について準用する。
(集団的に存在する農用地の規模)
第5条 法第10条第3項第1号の政令で定める規模は、20ヘクタールとする。
(農業用施設の用に供される土地の規模)
第6条 法第10条第3項第4号の政令で定める規模は、2ヘクタールとする。
(農用地等及び農用地等とすることが適当な土地に含まれない土地)
第7条 法第10条第4項の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
1.独立行政法人森林総合研究所法(平成11年法律第198号)附則第9条第3項の規定によりなお効力を有することとされた旧独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号)第15条第6項及び独立行政法人森林総合研究所法附則第11条第3項の規定によりなお効力を有することとされた旧農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第21条第6項において準用する土地改良法(昭和24年法律第195号)第7条第4項に規定する非農用地区域内の土地
2.優良田園住宅の建設の促進に関する法律(平成10年法律第41号)第4条第1項の規定による認定を受けた同項に規定する優良田園住宅建設計画(同条第4項及び第5項の協議が調つたものに限る。)に従い同法第2条に規定する優良田園住宅の用に供される土地
3.次に掲げる施設の用に供される土地であつて、当該土地を農用地等(法第3条に規定する農用地等をいう。)以外の用途に供することにより、その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用及び同条第3号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められるもの
イ 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第5条第1項又は第2項の規定により定められた同条第1項に規定する実施計画に基づき、同条第3項第1号に規定する工業等導入地区内において整備される同項第6号に規定する施設
ロ 総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)第7条第1項に規定する同意基本構想に基づき、同法第4条第2項第3号に規定する重点整備地区内において整備される同法第2条第1項に規定する特定施設
ハ 多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)第11条第1項に規定する同意基本構想に基づき、同法第7条第2項第3号に規定する重点整備地区内において整備される同項第4号に規定する中核的施設
ニ 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)第8条第1項に規定する同意基本計画に基づき、同法第2条第2項に規定する拠点地区内において整備される住宅及び住宅地(同項の事業として整備されるものに限る。)、同条第3項に規定する産業業務施設並びに同法第6条第4項に規定する教養文化施設等
4.公益性が特に高いと認められる事業に係る施設のうち農業振興地域整備計画の達成に著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもので農林水産省令で定めるものの用に供される土地
《改正》平15政438
《改正》平17政153
《改正》平20政127
(農用地区域の変更に係る基準)
第8条 法第13条第2項第4号の政令で定める基準は、当該変更に係る土地が法第10条第3項第2号に規定する事業の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であることとする。
(農業振興地域整備計画に係る軽微な変更)
第9条 市町村が定めた農業振興地域整備計画に係る法第13条第4項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1.地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
2.農用地区域内にある土地の所有者又はその土地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がその土地をその者の耕作又は養畜の業務のための農業用施設の用に供する場合において、その土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更
3.農用地区域内にある土地のうち、土地収用法(昭和26年法律第219号)第26条第1項の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。)があり、かつ、その告示に係る事業の用に供されることとなつたものがある場合において、その土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更
4.農用地区域内にある土地の農業上の用途区分の変更で当該変更に係る土地の面積が1ヘクタールを超えないもの
 都道府県が定めた農業振興地域整備計画に係る法第13条第4項の政令で定める軽微な変更は、前項第1号に掲げるものとする。
(交換分合計画に係る施設の要件)
第10条 法第13条の4第2項の政令で定める要件は、農業振興地域整備計画において種類、位置及び規模が定められている施設であることとする。
(交換分合計画に係る土地の取得者)
第11条 法第13条の4第3項の政令で定める者は、国、市町村以外の地方公共団体、農事組合法人及び農業協同組合連合会その他の営利を目的としない法人とする。
(読替規定)
第12条 法第13条の5の規定により土地改良法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
第99条第2項前項農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)第13条の2第3項
第99条第3項から第5項まで及び第11項から第13項まで第1項農振法第13条の2第3項
第99条第6項、第101条第2項、第102条、第103条第1項から第3項まで、第104条第1項、第107条、第109条及び第110条第1項農用地土地
第105条第102条第1項第102条第1項又は農振法第13条の3第1項前段若しくは第13条の4第1項
第106条第2項消滅する消滅し、農振法第13条の3第1項の規定により所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定めた場合には、その失うべき土地について存する同項又は同条第3項に規定する権利は、前項の規定によりその失うべき土地の所有権が移転した時において消滅する
含む。)含む。)又は農振法第13条の3第3項
第113条又はこの法律に基く命令 若しくはこの法律に基づく命令又は農振法第13条の2第5項若しくは第13条の3第1項
第113条、第114条第1項、第115条、第118条第1項、第122条第1項及び第123条第1項土地改良事業農振法による交換分合
(協定の目的とならない土地)
第13条 法第18条の2第1項の政令で定める土地は、現に住宅、事務所、店舗、工場その他の建築物(法第3条第4号に規定する施設を除く。)の用に供されている土地とする。
(協定の目的とならない農業用用排水施設)
第14条 法第18条の12第1項の政令で定める施設は、河川法(昭和39年法律第167号)が適用され、又は準用される河川及び下水道法(昭和33年法律第79号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路であるものとする。
(協定の公表等)
第15条 市町村長は、法第18条の12第1項の認定をしたときは、当該認定に係る同項の協定(以下この条において「協定」という。)の要旨を公表するものとする。
 協定に係る農業者その他の土地所有者等又は利用者は、協定において定めた事項について変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合においては、当該協定の目的となる施設について設置者又は管理者があるときは当該設置者又は管理者の同意を得て、市町村長の認定を受けなければならない。
 法第18条の12第3項及び第1項の規定は、前項の認定について準用する。
 市町村長は、次に掲げる場合には、法第18条の12第1項の認定を取り消すことができる。
1.協定の内容が法第18条の12第3項各号に掲げる要件に該当しないもの又は同条第4項において準用する法第18条の3の規定に違反するものと認められるに至つた場合
2.協定の目的となる施設の維持運営が当該協定の定めるところに従い行われていないと認められるに至つた場合
附 則(抄)
 
 この政令は、法の施行の日(昭和44年9月27日)から施行する。

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