houko.com 

都市再開発法施行令

【目次】
第1章総 則(第1条〜第1条の2)
第1章の2第1種市街地再開発事業及び第2種市街地再開発事業に関する都市計画(第1条の3〜第1条の5)
第1章の3市街地再開発促進区域(第1条の6)
第2章施行者(第2条〜第22条の3)
第3章第1種市街地再開発事業(第23条〜第46条)
第3章の2第2種市街地再開発事業(第46条の2〜第46条の14)
第3章の3土地区画整理事業との一体的施行に関する特則(第46条の15〜第46条の16)
第3章の4再開発事業の計画の認定(第46条の17〜第46条の18)
第4章雑 則(第47条〜第54条)
   附 則(抄)
   付 録

  昭和44・8・26・政令232号  
改正昭和62・9・4・政令295号−−
改正昭和63・11・11・政令322号−−
改正平成元・11・21・政令309号−−
改正平成2・11・9・政令325号−−
改正平成6・9・19・政令303号−−
改正平成6・12・21・政令398号−−
改正平成7・2・26・政令 36号−−
改正平成9・11・6・政令325号−−
改正平成10・8・26・政令286号−−
改正平成11・3・31・政令126号−−
改正平成11・6・25・政令209号−−
改正平成11・8・18・政令256号−−
改正平成11・9・29・政令297号−−
改正平成11・11・10・政令352号−−
改正平成12・2・16・政令 37号−−
改正平成12・4・26・政令211号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成13・3・30・政令 98号−−
改正平成13・4・26・政令178号−−
改正平成13・12・19・政令408号−−
改正平成14・2・8・政令 27号−−
改正平成14・5・31・政令188号−−
改正平成14・11・13・政令331号−−
改正平成15・1・8・政令  1号−−
改正平成15・12・17・政令523号−−
改正平成16・4・9・政令160号−−
改正平成16・10・15・政令312号−−
改正平成17・3・9・政令 37号−−
改正平成17・6・1・政令203号−−
改正平成17・10・21・政令322号−−
改正平成19・3・2・政令 39号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成20・10・31・政令334号(未)(施行=平21年4月1日)


最初

第1章 総 則

(公共施設)
第1条 都市再開発法(以下「法」という。)第2条第4号の政令で定める公共の用に供する施設は、緑地、下水道、河川、運河、水路並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第2項に規定する公立学校のうち小学校及び中学校とする。
 
《1条削除》平17政203
(法第2条の3第1項の政令で定める大都市)
第1条の2 法第2条の3第1項の政令で定める大都市は、東京都(特別区の存する区域に限る。)、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、川口市、さいたま市、千葉市、船橋市、立川市、堺市、東大阪市、尼崎市及び西宮市とする。
《改正》平13政178
最初

第1章の2 第1種市街地再開発事業及び第2種市街地再開発事業に関する都市計画

(法第3条第2号ロの政令で定める耐用年限)
第1条の3 法第3条第2号ロの政令で定める耐用年限は、次の表に定めるところによる。
 建築物の主たる用途耐用年限
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のものその他のもの
(1) 事務所
(2) 図書館、博物館その他これらに類するもの
(3) 2から8までに掲げるもの以外のもの
50年38年
(1) 住宅、宿泊所その他これらに類するもの
(2) 学校その他これに類するもの
(3) ボーリング場
47年34年
(1) 飲食店、料理店、キャバレーその他これらに類するもの
(2) 劇場、映画館その他これらに類するもの
41年31年
(1) 店舗
(2) 遊技場その他これに類するもの
39年34年
(1) ホテル又は旅館
(2) 病院又は診療所
39年29年
公衆浴場31年27年
(1) 工場
(2) 変電所
(3) 車庫
(4) 停車場
(5) 倉庫(8に掲げるものを除く。)その他これに類するもの
38年31年
倉庫事業用の倉庫31年26年
《改正》平13政408
(法第3条の2第2号イ(1)の政令で定める安全上又は防火上支障がある建築物等)
第1条の4 法第3条の2第2号イ(1)の安全上又は防火上支障がある建築物で政令で定めるものは、その敷地が建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条の規定に適合しない建築物、同法第44条第1項の規定に適合しない建築物(同法第42条第1項第4号の道路に係るものを除く。)、同法第53条の規定に適合しない建築物(その建ぺい率が10分の8を超えていないもの及び耐火建築物であるものを除く。)、同法第61条若しくは第62条の規定に適合しない建築物(その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分(同法第2条第6号に規定する延焼のおそれのある部分をいう。)を防火構造としたものを除く。)又は同法第63条の規定に適合しない建築物とする。
《改正》平12政211
《改正》平14政188
 法第3条の2第2号イ(1)及び(2)の政令で定める割合は、10分の7とする。
 法第3条の2第2号ロの重要な公共施設で政令で定めるものは、次に地げる公共施設で、都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項の都市施設に関する都市計画において定められたものとする。
1.駅前広場で、面積が6000平方メートル以上のもの(2以上の駅前広場で、相互にその機能を補足し、かつ、それらの合計面積が6000平方メートル以上であるものを含む。)
2.大規模な火災等が発生した場合における公衆の避難の用に供する公園、緑地又は広場として、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第10号に規定する地域防災計画においてその位置及び面積が定められているもの
3.次に掲げる道路
イ 道路法(昭和27年法律第180号)第3条の一般国道又は都道府県道
ロ その他の道路で、幅員16メートル(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域の全部又は一部を含む都市計画区域内においては、22メートル)以上のもの
(第2種市街地再開発事業について都市計画法を適用する場合の読替え)
第1条の5 法第6条第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替えるべき規定読み替えられるべき字句読み替える字句
第65条第1項第62条第1項の規定による告示又は新たな事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示都市再開発法第118条の2第1項各号(同条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる公告
第65条第1項、第66条、第67条第1項、第68条第1項、第70条第2項、第72条事業地施行地区
第66条告示公告
第70条第1項第59条の規定による認可又は承認都市再開発法第50条の2第1項、同法第51条第1項又は同法第58条第1項前段の規定による認可
第70条第1項第62条第1項の規定による告示同法第118条の2第1項各号に掲げる公告
第70条第1項同法第26条第1項土地収用法第26条第1項
第70条第2項「第59条」とあるのは「第63条第1項」と「第50条の2第1項、同法第51条第1項又は同法第58条第1項前段」とあるのは「第50条の9第1項、同法第56条において準用する同法第51条第1項又は同法第58条第1項後段」と
第70条第2項「第62条第1項」とあるのは「第63条第2項において準用する第62条第1項」と「第118条の2第1項各号」とあるのは「第118条の2第6項において準用する同条第1項各号」と
第71条第2項、第72条第3項、第73条第2号第62条第1項(第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示都市再開発法第118条の2第1項各号(同条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる公告
第72条第1項第59条又は第63条第1項の規定による認可又は承認都市再開発法第50条の2第1項、同法第50条の9第1項、同法第51条第1項(同法第56条において準用する場合を含む。)又は同法第58条第1項の規定による認可
第72条第1項第60条第3項第1号(第63条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる図面その認可の申請の際に提出すべき施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)を表示する図書
第72条第3項事業の認可又は承認後同法第50条の2第1項、同法第50条の9第1項、同法第51条第1項(同法第56条において準用する場合を含む。)又は同法第58条第1項の規定による認可後
第73条第3号都市計画法第62条第2項(第63条第2項において準用する場合を含む。)都市再開発法第50条の8第3項(同法第50条の9第2項において準用する場合を含む。)、同法第55条第2項(同法第56条において準用する場合を含む。)又は同法第58条第3項及び第4項において準用する同法第19条第4項
《改正》平14政188
最初

第1章の3 市街地再開発促進区域

(市街地再開発促進区域内における建築で都道府県知事の許可を要しない軽易なもの)
第1条の6 法第7条の4第1項ただし書の政令で定める軽易な行為は、階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転とする。
 
《1章削除》平14政331
最初

第2章 施行者


第1節総 則(第2条〜第4条)
第2節個人施行者(第4条の2)
第3節市街地再開発組合(第5条〜第22条)
第4節再開発会社(第22条の2・第22条の3)
第5節地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構等(第22条の4〜第22条の5)

最初第2章

第1節 総 則

(管理者等の同意を得べき施設)
第2条 法第7条の12(法第12条第1項及び法第50条の6において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、市街地再開発事業の施行により整備される鉄道施設及び自動車ターミナルとする。
《改正》平14政188
(施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧)
第2条の2 市町村長は、法第7条の15第1項(法第7条の16第2項において準用する場合を含む。)、法第19条第1項(法第38条第2項並びに法第58条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)若しくは第2項(法第38条第2項において準用する場合を含む。)、法第50条の8第1項(法第50条の9第2項及び法第50条の12第2項において準用する場合を含む。)又は法第55条第1項(法第56条において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けたときは、直ちに、その図書を公衆の縦覧に供する旨、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告しなければならない。
《改正》平14政188
(事業計画等の縦覧についての公告)
第3条 市町村長又は地方公共団体は、法第16条第1項(法第38条第2項、法第50条の6、法第50条の9第2項並びに法第58条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)又は法第53条第1項(法第56条において準用する場合を含む。)の規定により事業計画、規準又は施行規程を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告しなければならない。
《改正》平14政188
(縦覧手続等を要しない事業計画等の変更)
第4条 事業計画の変更のうち法第38条第2項、法第50条の9第2項及び法第56条の政令で定める軽微な変更並びに法第16条(第1項ただし書を除く。)の規定に係る法第58条第4項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1.都市計画の変更に伴う設計の概要の変更
2.施設建築物の設計の概要の変更で、最近の認可に係る当該施設建築物の延べ面積の10分の1をこえる延べ面積の増減を伴わないもの
3.事業施行期間の変更
4.資金計画の変更
5.その他第2号に掲げるものに準ずる軽微な設計の概要の変更で、国土交通省令で定めるもの
【則】第14条
《改正》平12政312
《改正》平14政188
 規準の変更のうち法第50条の9第2項の政令で定める軽微な変更は、費用の分担に関する事項の変更以外のものとする。
《追加》平14政188
 施行規程の変更のうち法第58条第4項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外のものとする。
1.費用の分担に関する事項の変更
2.市街地再開発審査会の委員の任命に関する事項の変更
最初第2章

第2節 個人施行者

(法第7条の19第1項の審査委員)
第4条の2 次に掲げる者は、審査委員となることができない。
1.破産者で復権を得ないもの
2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
《改正》平12政037
 審査委員は、前項各号の1に該当するに至つたときは、その職を失う。
 個人旅行者は、審査委員が次の各号の一に該当するとき、その他審査委員たるに適しないと認めるときは、都道府県知事の承諾を受けて、その審査委員を解任することができる。
1.心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
2.職務上の義務違反があるとき。
最初第2章

第3節 市街地再開発組合

(代表者の選任)
第5条 法第20条第2項の規定により1人の組合員とみなされる者は、それぞれのうちから代表要人を選任し、その者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を市街地再開発組合(以下「組合」という。)に通知しなければならない。
 前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもつて組合に対抗することができない。
 第1項の代表者の解任は、組合にその旨を通知するまでは、これをもつて組合に対抗することができない。
(参加組合員)
第6条 法第21条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した民法(明治29年法律第89号)第34条の法人
2.地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会
3.前2号に掲げる者以外の者で参加組合員として組合が施行する市街地再開発事業に参加するのに必要な資力及び信用を有するもの
(組合員名簿の作成等)
第7条 法第11条第1項又は第2項の認可を受けた者は、組合の設立の認可の公告後、遅滞なく、組合員の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに所有権を有する組合員、借地権を有する組合員又は参加組合員の別その他国土交通省令で定める事項を記載した組合員名簿を作成しなければならない。
【則】第15条
《改正》平12政312
 法第11条第1項又は第2項の認可を受けた者又は理事長は、次項の規定による通知を受けたとき、又は組合員名簿の記載事項の変更を知つたときは、遅滞なく、組合員名簿に必要な変更を加えなければならない。
 組合員は、組合員名簿の記載事項に変更を生じたときは、その旨を組合に通知しなければならない。
(解任請求代表者証明書の交付)
第8条 法第26条第1項(法第36条第3項において準用する場合を含む。)の規定により組合の理事若しくは監事又は総代の解任を請求しようとする組合員の代表者(以下「解任請求代表者」という。)は、次に掲げる事項を記載した解任請求書を添え、当該組合に対し、文書をもつて解任請求代表者証明書の交付を請求しなければならない。
1.その解任を請求しようとする理事若しくは監事又は総代の氏名
2.解任の請求の理由
3.解任請求代表者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
 前項の請求があつたときは、当該組合は、解任請求代表者が組合員であることを確認したうえ、直ちにこれに解任請求代表者証明書を交付し、かつ、その旨を公告するとともに、あわせて当該組合の主たる事務所の存する市町村の長に通知しなければならない。
 市町村長は、前項の規定による通知があつたときは、直ちに次条第1項の規定による署名の収集の際に立ち合わせるためその職員のうちから立会人を指名し、これを解任請求代表者及び組合に通知しなければならない。
 組合は、第2項の規定による公告の際あわせて組合員の3分の1の数を公告しなければならない。
(署名の収集)
第9条 解任請求代表者は、あらかじめ、場所及び前条第2項の公告があつた日から2週間をこえない範囲内において日時を定めて、署名簿に解任請求書又はその写し及び解任請求代表者証明書又はその写しを添え、組合員に対し、署名簿に署名及び押印をすることを求めなければならない。
 解任請求代表者は、前項の場所及び日時を定めたときは、その日の少なくとも2日前に立会人に通知しなければならない。
 署名しようとする者は、組合員名簿に記載された者であるかどうかについて立会人の確認を受けたうえ、署名簿に署名及び押印をするものとする。
 前項の場合において、組合員が法人であるときは、その指定する者が署名及び押印をするものとし、かつ、当該法人が組合員名簿に記載された者であるかどうか並びに当該署名及び押印をする者が当該法人の指定する者であるかどうかについて立会人の確認を受けるものとする。
(解任請求書の提出)
第10条 解任請求代表者は、署名簿に署名及び押印をした者の数が第8条第4項の規定により公告された数以上の数となつたときは、署名期間満了の日から5日以内に立会人の証明を経た署名簿を添えて、解任請求書を組合に提出しなければならない。
 前項の立会人の証明は、署名簿の末尾にその旨を記載したうえ、署名及び押印をすることによつて行なうものとする。
(組合具及び組合員名簿)
第11条 第8条第2項及び第4項並びに第9条第1項及び第4項において「組合員」とは、第8条第2項の公告があつた日の前日現在における組合員名簿に記載された者をいう。
 第9条第3項及び第4項において「組合員名簿」とは、前項の組合員名簿をいう。
(解任の投票)
第12条 法第26条第2項(法第36条第3項において準用する場合を含む。)の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票(以下「解任の投票」という。)は、第10条第1項の規定による解任請求書の提出があつた日から2週間以内に行なわなければならない。
 前項の場合において、組合は、解任投票所並びに投票の期日及び時間を定め、これらの事項を、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の氏名及びその請求の要旨とともに、投票の期日の少なくとも5日前に公告しなければならない。
(投票)
第13条 解任の投票における投票は、前条第2項の公告があつた日現在における組合員名簿(第7項において「組合員名簿」という。)に記載された組合員(次項、第3項、第6項、第9項及び第11項並びに第16条第1項において「組合員」という。)が投票用紙に解任に対する同意又は不同意の旨を記載してするものとする。
 前項の場合において、組合員が法人であるときは、その指定する者が同項の投票をするものとする。
 組合員(法人を除く。以下この項において同じ。)は、代理人により第1項の投票をすることができる。この場合において、代理人は、同時に5人以上の組合員を代理することができない。
 第2項又は前項の場合において、法人の指定する者又は代理人は、それぞれ投票の際その権限を証する書面を組合に提出しなければならない。
 投票は、1人1票とし、無記名により行なう。
 投票用紙は、投票日の当日、解任投票所において組合員に交付するものとする。
 組合員名簿に記載されていない者、組合員名簿に記載された者であつても組合員名簿に記載されることができない者及び投票の当日組合員でない者は、投票をすることができない。
 投票をしようとする者が明らかに本人でないと認められるときは、理事長は、その投票を拒否しなければならない。
 前2項の場合において、理事長が投票を拒否しようとするときは、あらかじめ、立会人(組合が組合員のうちから本人の承諾を得て選任した者1人及び解任請求代表者が組合員のうちから本人の承諾を得て組合に届け出た者1人とする。以下同じ。)の意見をきかなければならない。
10 理事長は、立会人の立会の下に投票を点検し、同意又は不同意の別に有効投票数を計算しなければならない。
11 前項の場合においては、理事長は、立会人の意見をきいて投票の効力を決定するものとする。その決定に当たつては、次項の規定に反しない限りにおいて、その投票をした組合員の意思が明らかであれば、その投票を有効とするようにしなければならない。
12 次の各号の一に該当する投票は、無効とする。
1.所定の投票用紙を用いないもの
2.同意又は不同意の旨以外の事項を記載したもの
3.同意又は不同意の旨の記載のないもの
4.同意又は不同意の旨を確認することが困難なもの
(解任の投票の結果の公告)
第14条 解任の投票の結果が判明したときは、組合は、直ちにこれを公告しなければならない。
 理事若しくは監事又は総代は、解任の投票において過半数の同意があつたときは、前項の公告があつた日にその地位を失う。
(解任投票録)
第15条 理事長は、解任投票録を作り、解任の投票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。
 解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期間保存しなければならない。
(解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関する異議の申出)
第16条 組合員は、解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関し異議があるときは、第14条第1項の公告があつた日から2週間以内に、組合に対し、文書をもつて異議を申し出ることができる。
 組合は、前項の異議の申出を受けたときは、その申出を受けた日から2週間以内に、異議に対する決定をしなければならない。この場合において、決定は、文書によつて行ない、理由を附して申出人に交付するとともに、その要旨を公告しなければならない。
 組合は、第1項の規定により解任の投票の効力に関する異議の申出があつた場合において、解任の投票に関する規定に違反することがあるときは、投票の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限り、その解任の投票の全部又は一部の無効を決定しなければならない。
 組合は、第1項の規定により解任の投票の結果の効力に関する異議の由出があつた場合においても、その解任の投票が前項の場合に該当すると斉は、その解任の投票の全部又は一部の無効を決定しなければならない。
(常任請求の禁止期間)
第17条 法第26条第1項(法第36条第3項において準用する場合を含む。)の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の請求は、その就任の日から6箇月間及び法第26条第2項(法第36条第3項において準用する場合を含む。)又は法第125条第6項の規定によるその解任の投票の日から6箇月間は、することができない。
(都道府県知事の行う解任の投票)
第18条 法第125条第6項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票(以下「都道府県知事の行う解任の投票」という。)は、同項に規定する組合員の申出があつた日から2週間以内に行わなければならない。
 前項の場合において、都道府県知事は、解任投票所並びに投票の期日及び時間を定め、これらの事項を、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の氏名及びその請求の要旨とともに、投票の期日の少なくとも5日前に公告しなければならない。
 第13条から第16条までの規定は、都道府県知事の行う解任の投票について準用する。この場合において、第13条第1項中「前条第2項」とあるのは「第18条第2項」と、第13条第4項及び第9項、第14条第1項、第15条第2項並びに第16条中「組合」とあるのは「都道府県知事」と、第13条第8項から第11項までの規定及び第15条第1項由「理事長」とあるのは「都道府県知事が指名するその職員」と、第16条第1項中「第14条第1項」とあるのは「第18条第3項において準用する第14条第1項」と読み替えるものとする。
(総代の解任の請求に関する特例)
第19条 施行地区内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めている場合における法第36条第3項において準用する法第26条第1項及び第2項、法第125条第6項後段並びに第8条第9条第11条第13条(前条第3項において準用する場合を含む。)、第16条(前条第3項において準用する場合を含む。)及び前条第1項の規定の適用については、これらの規定中「組合員」及び「総組合員」とあるのは、「施行地区内の宅地の所有者である組合員又は施行地区内の宅地について借地権を有する者である組合員」と読み替えるものとする。
(定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更に関する特別議決事項)
第20条 定款の変更のうち法第33条の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
1.参加組合員に関する事項の変更
2.費用の分担に関する事項の変更
3.総代会の新設又は廃止
 事業計画又は事業基本方針の変更のうち法第33条の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
1.施行地区の変更
2.工区の新設、変更又は廃止
《改正》平17政322
(参加組合員の負担金及び分担金の納付)
第21条 参加組合員が法第40条第1項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、定款で定めるものとする。この場合において、最終の納付期限は、法第100条の公告の日から1月をこえてはならない。
 参加組合員以外の組合員が賦課金を納付すべき場合においては、参加組合員は、分担金を納付するものとする。
 分担金の額は、参加組合員の納付する負担金の額及び参加組合員以外の組合員が施行地区内に有する宅地又は借地権の価額を考慮して、賦課金の額と均衡を失しないように定めるものとし、分担金の納付方法は、賦課金の賦課徴収の方法の例によるものとする。
(組合に置かれる審査委員)
第22条 第4条の2の規定は、組合に置かれる審査委員について準用する。この場合において、同条第3項中「都道府県知事の承認を受けて」とあるのは、「総会の議決を経て」と読み替えるものとする。
最初第2章

第4節 再開発会社

 
《1節追加》平14政188
(特定事業参加者の負担金の納付)
第22条の2 法第50条の3第1項第5号に規定する特定事業参加者が法第50条の10第1項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、規準で定めるものとする。
《追加》平14政188
(法第50条の14第1項の審査委員)
第22条の3 第4条の2の規定は、再開発会社が選任する審査委員について準用する。
《追加》平14政188
最初第2章

第5節 地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構等

 
《節名改正》平16政160
(特定事業参加者の負担金の納付)
第22条の4 法第52条第2項第5号(法第58条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特定事業参加者が法第56条の2第1項又は法第58条の2第1項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、施行規程で定めるものとする。
《改正》平14政188
(延滞金)
第22条の5 法第56条の3第2項(法第58条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により徴収することができる延滞金の額は、督促状において指定した期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該督促に係る負担金の額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、その負担金の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付があつた負担金の額を控除した額とする。
最初

第3章 第1種市街地再開発事業

(収用委員会の裁決の申請手続)
第23条 法第63条第3項の規定により土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
【則】第20条
《改正》平12政312
(設置又は堆積の制限を受ける物件)
第24条 法第66条第1項の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が5トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除く。)とする。
(国土交通大臣等の認可を要しない権利変換計画の変更)
第25条 権利変換計画の変更のうち法第72条第4項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1.法第73条第1項第2号又は第7号に掲げる事項の変更
2.法第73条第1項第5号又は第12号から第14号までに掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
3.法第73条第1項第15号に掲げる事項のうち施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等の明細の変更
4.前3号に掲げるもののほか、権利変換計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの
《改正》平12政312
《改正》平14政188
(施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分及び施設建築物の共用部分の共有持分の割合)
第26条 法第73条第1項第2号に掲げる者が取得することとなる施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分及び当該施設建築物の共用部分の共有持分の割合は、付録第1の式によつて算出しなければならない。
(過小な床面積の基準)
第27条 法第79条第2項の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1.人の居住の用に供される部分については、30平方メートル以上50平方メートル以下
2.事務所、店舗その他これらに類するものの用に供される部分については、10平方メートル以上20平方メートル以下
(施設建築敷地等の価額の概算額)
第28条 法第73条第1項第4号に掲げる施設建築敷地の価額の概算額は、同項第3号、第11号及び第12号に掲げる宅地及び借地権の価額の合計額と当該施設建築敷地の整備に要する費用の額とを合計した額(以下「合計価額」という。)以上であり、かつ、法第80条第1項に規定する20日の期間を経過した日(以下この章及び付録第3において「基準日」という。)における近傍類似の土地の価額を参酌して定めた当該施設建築敷地の価額の見込額を超えない範囲内において定めた当該施設建築敷地の価額(以下「敷地価額」という。)から、当該敷地価額に基準日における祈傍同種の建築物の所有を目的とする地上権の価額がその敷地の価額に占める割合を参酌して定めた施設建築物の所有を目的とする地上権の価額が当該敷地価額に占める割合(以下「地上権の割合」という。)を乗じて得た額を控除した額とする。この場合において、合計価額が当該施設建築敷地の価額の見込額を超えるときは、当該施設建築敷地の価額の見込額をもつて敷地価額とする。
 法第73条第1項第4号に掲げる施設建築敷地の共有持分の価額の破算額は、前項の規定により定めた施設建築敷地の価額の概算額に、法第76条第3項に規定する割合を乗じて得た額とする。
 法第73条第1項第4号に掲げる施設建築物の一部等の価額の概算額は、施設建築物の整備に要する費用のうち当該施設建築物の一部の整備に要するものを償い、かつ、基準日における近傍同種の建築物の価額を参酌して定めた当該施設建築物の一部の価額の見込額をこえない範囲内において定めた当該施設建築物の一部の価額(以下「建築物価額」という。)に、敷地価額に地上権の割合を乗じて得た額に第26条の規定により定めた地上権の共有持分の割合を乗じて得た額を加えた額とする。この場合において、当該施設建築物の一部の整備に要する費用の額が当該施設建築物の一部の価額の見込額をこえるときは、当該施設建築物の一部の価額の見抜額をもつて建築物価額とする。
 前項の施設建築物の一部の整備に要する費用は、付録第2の式によつて算出するものとする。
(地代の概算額)
第29条 法第73条第1項第9号に掲げる施設建築敷地の地代の概算額は、前条第1項の規定により定めた施設建築敷地の価額の概算額に100分の6を乗じて得た額に公課及び管理事務費を加えた額と基準日における近傍類似の土地の地代の額を参酌して定めた施設建築敷地の地代の見込額とのうちいずれか多額のものをこえない範囲内において定めなければならない。
【則】第29条
 前項の管理事務費の算出方法は、国土交通省令で定める。
《改正》平12政312
(施設建築物の一部の標準家賃の概算額)
第30条 施行者が施設建築物の一部を賃貸しする場合における標準家賃の概算額は、当該施設建築物の一部の整備に要する費用の償却額に修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料、貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金並びに公課(国有資産等所在市町村交付金を含む。)を加えたものとする。
【則】第30条
 前項の施設建築物の一部の整備に要する費用は、付録第2の式によつて算出するものとする。
 第1項の償却額を算出する場合における償却方法並びに同項の修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料及び引当金の算出方法は、国土交通省令で定める。
《改正》平12政312
(縦覧手続を要しない権利変換計画の修正又は変更)
第31条 権利変換計画の修正又は変更のうち法第83条第4項又は第5項の政令で定める軽微な修正又は変更は、次に掲げるものとする。
1.法第73条第1項第2号、第7号、第15号又は第16号に掲げる事項の修正又は変更
2.法第73条第1項第5号又は第12号から第14号までに掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の修正又は変更
3.前2号に掲げるもののほか、権利変換計画の修正又は変更で、当該修正又は変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの
(審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決を要しない権利変換計画の変更)
第32条 権利変換計画の変更のうち法第84条第1項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1.法第73条第1項第2号、第7号、第15号又は第16号に掲げる事項の変更
2.法第73条第1項第5号又は第12号から第14号までに掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
(価額についての裁決申請等について土地収用法を準用する場合の読替え)
第33条 法第85条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替えるべき規定読み替えられるべき字句読み替える字句
第94条第3項前項都市再開発法(昭和44年法律第38号)第85条第1項
相手方の氏名及び住所施行者の名称及び事務所の所在地
事業の種類市街地再開発事業の名称
損失の事実都市再開発法第73条第1項の権利変換計画において定められた同項第3号、第11号又は第12号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利及びその価額
損失の補償の見積及びその内訳前号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額の見積り及びその内訳
協議の経過都市再開発法第83条第2項の規定により提出した意見書の内容及び同条第3項の規定により施行者のした通知の内容
第94条第4項第94条第3項都市再開発法第85条第1項
「国土交通大臣又は都道府県知事」「同条又は同条」とあるのは「同条第3項において準用する第94条第3項」と、「国土交通大臣又は都道府県知事」
「収用委員会」「収用委員会」と、「起業者」とあるのは「裁決申請者」
第94条第5項相手方施行者
第94条第6項その相手方施行者
損失の補償及び補償をすべき時期都市再開発法第73条第1項第3号、第11号又は第12号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額
同条第5項同条第2項中「場合において、その和解の内容が第7章の規定に適合するときは」とあるのは「場合においては」と、同条第5項
第63条第3項第63条第2項中「損失の補償」とあるのは「都市再開発法第73条第1項第3号、第11号又は第12号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額」と、同条第3項
第94条第3項都市再開発法第85条第3項において準用する第94条第3項
第94条第6項及びその相手方及び施行者
損失の補償及び補償をすべき時期都市再開発法第73条第1項第3号、第11号又は第12号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額
同条第5項同条第2項中「場合において、その和解の内容が第7章の規定に適合するときは」とあるのは「場合においては」と、同条第5項
第63条第3項中第63条第2項中「損失の補償」とあるのは「都市再開発法第73条第1項第3号、第11号又は第12号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額」と、同条第3項中「事業の認定」とあるのは「都市再開発法による第1種市街地再開発事業の事業計画」と、
第94条第3項都市再開発法第85条第3項において準用する第94条第3項
若しくはその相手方若しくは施行者
裁決申請者又はその相手方(これらの者のうち起業者である者を除く。)裁決申請者
第94条第7項第2項都市再開発法第85条第1項
この法律都市再開発法
第94条第8項損失の補償及び補償をすべき時期都市再開発法第73条第1項第3号、第11号又は第12号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額
損失の補償については、裁決申請者及びその相手方裁決申請者及び施行者
第133条第1項及び第2項損失の補償都市再開発法第73条第1項第3号、第11号又は第12号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額
第133条第3項起業者施行者
土地所有者又は関係人裁決申請者
第134条事業の進行及び土地の収用又は使用事業の進行
《改正》平12政312
《改正》平15政523
《改正》平16政312
(補償金の支払に係る修正率の算定方法)
第33条の2 法第91条第1項の規定による修正率は、総務庁統計局が小売物価統計(指定統計第35号)のための調査の結果に基づき作成する消費者物価指数のうち全国総合指数(以下「全国総合消費者物価指数」という。)及び日本銀行が統計法(昭和22年法律第18号)第8条第1項の規定により届け出て行う統計調査の結果に基づき作成する企業物価指数のうち投資財指数(以下単に「投資財指数」という。)を用いて、付録第3の式により算定するものとする。
《改正》平15政001
(差押えがある場合の通知)
第34条 施行者は、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)又は滞納処分(国税徴収法(昭和34年法律第147号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。)による差押えがされている宅地若しくは建築物又はその宅地に存する既登記の借地権について、法第70条第1項の登記がされたときは、遅滞なく、その旨を当該差押えに係る配当機関(差押えに係る配当手続を実施すべき機関をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。
 施行者は、権利変換計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画について第25条各号に掲げる軽微な変更をしたときは、遅滞なく、前項の差押えに係る権利について国土交通省令で定める事項を同項の差押えに係る配当機関に通知しなければならない。
《追加》平15政523
 第1項の差押えに係る宅地若しくは建築物又はその宅地に存する既登記の借地権について法第70条第5項の規定により権利変換手続開始の登記が抹消されたときは、施行者(組合にあつては、その清算人)は、遅滞なく、その旨を第1項の差押えに係る配当機関に通知しなければならない。
《追加》平15政523
(配当機関への補償金等の払渡し)
第35条 施行者は、法第94条第1項又は第4項(同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により補償金等を払い渡すときは、あわせて、国土交通省令で定める様式による補償金等払渡通知書及び権利喪失通知書又は裁決書の正本を提出しなければならない。
【則】第33条
《改正》平12政312
(補償金等の受領の効果)
第36条 国税徴収法第116条第2項の規定は、法第94条第1項又は第4項の規定により裁判所以外の配当機関が補償金等を受領した場合に準用する。
 第38条第1項の規定により供託すべき補償金等については、同条第2項において準用する国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号)第50条第2項に規定する支払委託者を発送したときに当該補償金等を受領したものとみなして、前項の規定を適用する。
(債権額の確認方法等)
第37条 法第94条第1項又は第4項の規定により裁判所以外の配当機関に補償金等が払い渡された場合においては、国税徴収法第130条第1項中「売却決定の日の前日」とあるのは「税務署長が指定した日」と、同条第3項中「売却決定の時」とあるのは「第1項の規定により税務署長が指定した日」と、同法第131条中「換価財産の買受代金の納付の日」とあるのは「前条第1項の規定により指定した日」とする。
 前項の規定により読み替えられた国税徴収法第130条第1項の規定により、又はその例により、日を指定するときは、同法第95条第2項及び第96条第2項の規定の例により、公告及び催告をしなければならない。
(施行者が不服を通知した場合の補償金等の取扱い等)
第38条 法第94条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による通知がされた場合においては、裁判所以外の配当機関は、同条第4項の規定により払い渡された補償金等のうち施行者の見積金額を超える部分に相当する金銭については、次の各号に掲げるいずれかの事由が生ずるまで、配当を実施せず、配当機関所在地の供託所にこれを供託するものとする。
1.施行者が補償金等の額について、法第85条第3項において準用する土地収用法第133条第2項の規定による訴えを提起したことを証する書面が、同項に定める期間の経過後1週間以内に提出されないとき。
2.施行者が提起した前号の訴訟が終了したことを知つたとき。
《改正》平16政312
 国税徴収法施行令第50条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による供託をした場合において、同項各号に掲げるいずれかの事由が生じたときに準用する。
 法第94条第5項の規定による通知をした施行者は、補償金等の額について、法第85条第3項において準用する土地収用法第133条第2項の規定による訴えを提起したとき、同項に定める期間内に同項の訴えを提起しなかつたとき、又は施行者が提起した同項の訴訟が終了したときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、配当機関にその旨を通知しなければならない。
《改正》平12政312
《改正》平16政312
(保全差押え等に係る補償金等の取扱い)
第39条 裁判所以外の配当機関は、国税通則法(昭和37年法律第66号)第38条第3項、国税徴収法第159条第1項又は地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の4第1項の規定による差押えに基づき法第94条第1項又は第4項の規定による補償金等の払渡しを受けたときは、当該金銭を配当機関所在地の供託所に供託するものとする。
(仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の払渡し)
第40条 仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の支払についての法第94条第1項又は第4項に規定する配当手続を実施すべき機関は、当該権利の強制執行について管轄権を有する裁判所とする。
(公募によらないで特定建築者となることができる者)
第40条の2 法第99条の3第1項の政令で定める者は、次に掲げる者のうち同条第2項各号に掲げる条件を備えた者とする。
1.地方公共団体が財産を提供して設立した民法第34条の法人(当該法人が財産を提供して設立した同条の法人を含む。)で住宅建設の事業を行うもの
2.特定施設建築物の建築及び賃貸その他の管理を目的として設立された株式会社で、当該特定施設建築物に係る第1種市街地再開発事業の施行者又は施行者である組合の組合員が発行済株式の総数の2分の1(施行者が地方公共団体である場合には4分の1)を超える株式を所有するもの
(管理者等が工事を行うことができる公共施設)
第40条の3 法第99条の10の政令で定める公共施設は、道路法第3条第2号の一般国道及び同法第48条の4に規定する自動車専用道路、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道及び同条第4号に規定する流域下水道、河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川並びに学校教育法第2条第2項に規定する公立学校のうち小学校及び中学校とする。
《改正》平17政203
(施設建築物の一部等の価額等の確定)
第41条 法第103条第1項の規定による施設建築敷地、その共有持分若しくは施設建築物の一部等の価額、施設建築敷地の地代の額又は建築施設の部分の価額の確定は、第28条第29条又は第46条の規定の例により行なわなければならない。
 法第103条第1項の規定による施設建築物の一部の家賃の額は、第30条の規定の例により定めた標準家賃の額に、国土交通省令で定めるところにより、当該施設建築物の一部について借家権を与えられることとなる者が施行地区内の建築物について有していた借家権の価額を考慮して、必要な補正を行なつて確定しなければならない。
【則】第36条
《改正》平12政312
(特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定施設建築物の整備に要した費用の額の確定)
第41条の2 法第104条第2項の規定による特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定施設建築物の整備に要した費用の額の確定は、当該特定施設建築物の整備に要した費用の額から、当該特定建築者が取得する特定施設建築物の部分の整備に要した費用の額を控除して行うものとする。
 前項の特定建築者が取得する特定施設建築物の部分の整備に要した費用の額の確定については、第28条第4項の規定を準用する。この場合において、付録第2中「その者」とあるのは「特定建築者」と、「要する」とあるのは「要した」と読み替えるものとする。
(清算金の分割徴収)
第42条 法第106条第1項の規定により清算金を分割して徴収する場合において当該清算金に付すべき利子は、その利率を年6パーセント以内で施行者が定める率とし、第1回の納付期限の翌日から付するものとする。この場合において、当該利率は、施行者が、組合であるときは定款で、再開発会社であるときは規準で、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構若しくは地方住宅供給公社(以下「機構等」という。)であるときはその施行規程で定めなければならない。
《改正》平14政188
《改正》平16政160
《改正》平17政203
 法第106条第1項の規定により清算金を分割して徴収する場合においてその最終回の納付期限は、第1回の納付期限の翌日から起算して、5年以内とする。ただし、当該清算金を納付する者の資力が乏しいため当該清算金を5年以内に納付することが困難であると認められるときは、10年以内とすることができる。
 法第106条第1項の規定により清算金を分割して徴収する場合における当該清算金の分割徴収に関し必要な事項は、前2項に定めるもののほか、施行者が、組合であるときは定款で、再開発会社であるときは規準で、地方公共団体又は機構等であるときはその施行規程で定めなければならない。
《改正》平14政188
《改正》平16政160
(延滞金)
第43条 法第106条第3項の規定により徴収することができる延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以下この項において「督促額」という。)が1000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、督促状において指定した期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付があつた督促額を控除した額とする。
 前項の延滞金は、その額が10円未満であるときは、徴収しないものとする。
(法第109条の2第1項の政令で定める第1種市街地再開発事業)
第43条の2 法第109条の2第1項の政令で定める第1種市街地再開発事業は、建築基準法第44条(第1項第3号を除く。)の規定に適合して、道路の上下の空間又は地下において施設建築物の全部又は一部を建築する第1種市街地再開発事業とする。
(施設建築敷地の価額の概算額の特例)
第43条の3 法第109条の2第2項前段に規定する場合においては、第28条第1項中「控除した額」とあるのは、「控除した額(法第109条の2第3項に規定する施設建築敷地の道路部分にあつては、当該敷地価額から、当該敷地価額に基準日における近傍同種の道路の所有を目的とする民法第269条の2第1項の地上権の価額がその地上権に係る土地の価額に占める割合を参酌して定めた当該施設建築敷地の道路部分に係る道路の所有を目的とする同項の地上権の価額が当該敷地価額に占める割合(以下「道路の地上権割合」という。)を乗じて得た額及び当該敷地価額に地上権の割合を乗じて得た額を控除した額)」と読み替えて、同項の規定を適用する。
《改正》平17政037
(権利変換手続の特則)
第44条 法第110条第1項の場合においては、第25条第3号中「施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等」とあるのは、「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利」と読み替えて、同号の規定を適用する。
 
第45条 法第111条の場合においては、第25条第3号中「施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等」とあるのは「建築施設の部分」と、第26条(見出しを含む。)中「施設建築物の所有を目的とする地上権」とあり、及び付録第1中「施殻建築物の所有を目的とする地上権(以下「地上権」という。)」とあるのは「施設建築敷地」と、付録第1中「地上権にあつては、当該地上権の設定された施設建築敷地」とあるのは「施設建築敷地にあつては、当該施設建築敷地」と、「地上権にあつては、その者が取得することとなる施設建築物の一部の位置による当該地上権の設定された施設建築敷地の利用価値」とあるのは「施設建築敷地にあつては、その者が取得することとなる施設建築物の一部の位置による利用価値」と読み替えて、これらの規定を適用する。
 
第46条 法第111条の場合においては、法第73条第1項第4号に掲げる建築施設の部分の価額の概算額は、合計価額と施設建築物の整備に要する費用の額とを合計した額のうち当該建築施設の部分に要する費用の額以上であり、かつ、基準日における近傍類似の土地の価額及び近傍同種の建築物の価額を参酌して定めた当該建築施設の部分の価額の見込額をこえない範囲内において定めなければならない。ただし、当該建築施設の部分に要する費用の額が当該建築施設の部分の価額の見込額をこえるときは、当該建築施設の部分の価額の見込額とする。
 前項の建築施設の部分に要する費用は、付録第4の式によつて算出するものとする。
 法第111条の場合及び法第109条の2第2項前段に規定する場合のいずれにも該当する場合においては、法第73条第1項第4号に掲げる建築施設の部分の価額の概算額は、前2項の規定にかかわらず、前2項の規定により定めた額から、法第109条の2第3項に規定する施設建築敷地の道路部分の価額に施設建築敷地の共有持分の割合及び道路の地上権割合を乗じて得た額を控除した額とする。
最初

第3章の2 第2種市街地再開発事業

(国土交通大臣等の認可を要しない管理処分計画の変更)
第46条の2 管理処分計画の変更のうち法第118条の6第4項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1.法第118条の7第1項第2号又は第4号に掲げる事項の変更
2.譲受け希望の申出又は賃借り希望の申出の撤回に伴う法第118条の7第1項第3号又は第5号に掲げる事項の変更
3.法第118条の7第1項第7号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
4.法第118条の7第1項第8号に規定する建築施設の部分の明細の変更
5.前各号に掲げるもののほか、管理処分計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの
《改正》平12政312
《改正》平14政188
《改正》平15政523
(建築施設の部分の価額の概算額)
第46条の3 法第118条の7第1項第3号に掲げる建築施設の部分の価額の概算額は、施設建築敷地及び施設建築物の整備に要する費用の額のうち当該建築施設の部分に要する費用の額以上であり、かつ、法第118条の7第1項第10号の基準日における近傍類似の土地の価額及び近傍同種の建築物の価額を参酌して定めた当該建築施設の部分の価額の見込額を超えない範囲内において定めなければならない。ただし、当該建築施設の部分に要する費用の額が当該建築施設の部分の価額の見込額を超えるときは、当該建築施設の部分の価額の見込額とする。
 前項の建築施設の部分に要する費用は、付録第5の式によつて算出するものとする。
 法第118条の25第2項前段に規定する場合においては、法第118条の7第1項第3号に掲げる建築施設の部分の価額の概算額は、前2項の規定にかかわらず、前2項の規定により定めた額から、法第118条の25第2項において準用する法第109条の2第3項に規定する施設建築敷地の道路部分の価額に施設建築敷地の共有持分の割合及び道路の地上権割合を乗じて得た額を控除した額とする。
(施設建築物の一部の標準家賃の概算額)
第46条の4 施行者が施設建築物の一部を賃貸しする場合における標準家賃の概算額の算定については、第30条の規定の例による。
(施設建築敷地の共有持分及び施設建築物の共用部分の共有持分の割合)
第46条の5 法第118条の7第1項第2号に掲げる者が取得することとなる施設建築敷地の共有持分及び当該施設建築物の共用部分の共有持分の割合については、第26条の規定を準用する。この場合において、同条中「施設建築物の所有を目的とする地上権」とあり、及び付録第1中「施設建築物の所有を目的とする地上権(以下「地上権」という。)」とあるのは「施設建築敷地」と、付録第1中「地上権にあつては、当該地上権の認定された施設建築敷地」とあるのは「施設建築敷地にあつては、当該施設建築敷地」と、「地上権にあつては、その者が取得することとなる施設建築物の一部の位置による当該地上権の設定された施設建築敷地の利用価値」とあるのは「施設建築敷地にあつては、その者が取得することとなる施設建築物の一部の位置による利用価値」と読み替えるものとする。
(過小な床面積の基準)
第46条の6 法第118条の10において準用する法第79条第2項の政令で定める基準については、第27条の規定を準用する。
(縦覧手続を要しない管理処分計画の修正又は変更)
第46条の7 管理処分計画の修正又は変更のうち法第118条の10において準用する法第83条第4項又は第5項の政令で定める軽微な修正又は変更は、次に掲げるものとする。
1.法第118条の7第1項第2号、第4号、第8号又は第9号に掲げる事項の修正又は変更
2.譲受け希望の申出又は賃借り希望の申出の撤回に伴う法第118条の7第1項第3号又は第5号に掲げる事項の変更
3.法第118条の7第1項第7号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の修正又は変更
4.前3号に掲げるもののほか、管理処分計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの
(審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決を要しない管理処分計画の変更)
第46条の8 管理処分計画の変更のうち法第118条の10において準用する法第84条第1項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1.法第118条の7第1項第2号、第4号、第8号又は第9号に掲げる事項の変更
2.譲受け希望の申出又は賃借り希望の申出の撤回に伴う法第118条の7第1項第3号又は第5号に掲げる事項の変更
3.法第118条の7第1項第7号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
《改正》平14政188
(譲受け希望の申出の撤回に伴う対償の支払に係る修正率の算定方法)
第46条の8の2 法第118条の15第1項の規定による修正率については、第33条の2の規定を準用する。この場合において、付録第3中「基準日」とあるのは「宅地、借地権又は建築物が契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅した日」と、「権利変換計画の認可の公告の日」とあるのは「譲受け希望の申出を撤回した日」と読み替えるものとする。
(従前の権利の価額等の確定に係る修正率の算定方法)
第46条の9 法第118条の23第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による修正率については、第33条の2の規定を準用する。この場合において、付録第3中「基準日」とあるのは「法第118条の23第1項の規定により従前の権利の価額を確定する場合にあつては施行地区内の宅地、借地権又は建築物が契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅した日の属する月及びその前後の月の、同項の規定により建築施設の部分の価額を確定する場合にあつては法第118条の7第1項第10号の基準日」と、「権利変換計画の認可」とあるのは「法第118条の17」と読み替えるものとする。
(建築施設の部分の価額等の確定)
第46条の10 法第118条の23第3項の規定による建築施設の部分又は施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利の価額及び家賃の額の確定は、それぞれ第46条の3若しくは第46条の13の規定により読み替えて適用される第46条の3又は第46条の4の規定の例により行わなければならない。この場合においては、第46条の3に規定する建築施設の部分の価額の見込額又は第46条の13の規定により読み替えて適用される第46条の3に規定する施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利の価額の見込額につき、法第118条の23第3項の規定による修正率を乗ずるものとする。
(清算金の分割徴収等)
第46条の2 法第118条の24第2項において準用する法第106条第1項の規定による清算金の分割徴収については第42条の規定を、法第118条の24第2項において準用する法第106条第3項の規定による延滞金の徴収については第43条の規定を準用する。
(法第118条の25第1項の政令で定める第2種市街地再開発事業)
第46条の12 法第118条の25第1項の政令で定める第2種市街地再開発事業は、建築基準法第44条(第1項第3号を除く。)の規定に適合して、道路の上下の空間又は地下において施設建築物の全部又は一部を建築する第2種市街地再開発事業とする。
(管理処分手続の特則)
第46条の13 法第118条の25の2第1項の場合においては、第46条の2第4号中「建築施設の部分」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利」と、第46条の3の見出し中「建築施設の部分」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利」と、同条第1項中「建築施設の部分の価額」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の価額」と、「建築施設の部分に要する」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利に係る」と、「近傍類似の土地の価額及び近傍同種の建築物の価額」とあるのは「近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地に関する同種の権利の価額」と、同条第2項中「建築施設の部分に要する」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利に係る」と、「付録第5の式」とあるのは「付録第6の式」と、第46条の9中「建築施設の部分」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利」と読み替えて、これらの規定を適用する。
(公募によらないで特定建築者となることができる者等)
第46条の14 法第118条の28第2項において準用する法第99条の3第1項の政令で定める者については第40条の2の規定を、法第118条の28第2項において準用する法第104条第2項の規定による特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定施設建築物の整備に要した費用の額の確定については第41条の2の規定を、法第118条の29において準用する法第99条の10の政令で定める公共施設については第40条の3の規定を準用する。
最初

第3章の3 土地区画整理事業との一体的施行に関する特則

(土地区画整理事業との一体的施行について法を適用する場合の読替え)
第46条の15 法第118条の31第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替えるべき規定読み替えられるべき字句読み替える字句
第2条第10号、第44条、第52条第2項第7号、第73条第1項第2号、第4号、第6号、第9号、第12号及び第15号、第75条第2項、第76条第1項及び第3項、第77条第3項、第78条第1項、第85条第4項、第89条、第91条第1項、第103条第1項及び第2項、第104条第1項、第108条第2項、第110条第3項、第111条、第118条の10、第118条の21第1項及び第3項、第118条の25の2、第118条の28第2項施設建築敷地施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)
第2条の2第1項及び第3項第3号、第7条の13第1項、第11条第1項、第125条の2第2項内の宅地内の宅地(特定仮換地である宅地を除き、当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)
第2条の2第1項目的である宅地目的である宅地(特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地)
第2条の2第3項第4号前段、第14条第1項、同条第2項において準用する第7条の2第5項、第50条の4第1項、同条第2項において準用する第7条の2第5項宅地の地積宅地の地積(当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地の地積)
借地の地積借地の地積(当該区域内の特定仮換地に対応する従前の借地にあつては、当該借地についての特定仮換地の地積)
第2条の2第3項第4号前段、第14条第1項、第50条の4第1項、第118条の6第2項宅地の総地積特定仮換地以外の宅地及び特定仮換地の総地積
第2条の2第3項第4号前段、第14条第1項、第50条の4第1項借地の総地積その区域内の特定仮換地以外の借地及びその区域内の特定仮換地に対応する従前の借地についての特定仮換地の総地積
第2条の2第3項第4号後段、第14条第2項及び第50条の4第2項において準用する第7条の2第5項宅地又は借地の地積宅地又は借地の地積(当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地又は借地にあつては、当該宅地又は借地についての特定仮換地の地積)
第7条の13第1項建築物建築物(当該区域内の特定仮換地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地から移転し、又は除却すべきもの(以下「施行地区となるべき区域内の特定仮換地からの移転建築物等」という。)を除き、当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地に移転し、又は除却すべきもの(以下「施行地区となるべき区域内の特定仮換地への移転建築物等」という。)を含む。)
第7条の16第2項及び第7条の13第1項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第7条の13第1項中「に施行地区となるべき区域」とあるのは「に施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、「当該区域」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、「もの(以下「施行地区となるべき区域内の特定仮換地からの移転建築物等」という。)」とあり、及び「もの(以下「施行地区となるべき区域内の特定仮換地への移転建築物等」という。)」とあるのは「もの
第7条の17第2項、第3項、第5項及び第6項、第7条の18第2項及び第3項、第20条第1項、第22条、第33条、第37条第2項、第57条第4項第2号、第70条第1項、第73条第1項第12号、第76条第1項、第91条第1項宅地宅地(特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)
第14条第1項、第50条の4第1項宅地に宅地(特定仮換地である宅地を除き、当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)に
第15条第1項、第50条の5第1項なるべき区域なるべき区域(当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)
第16条第1項施行地区)施行地区)(施行地区となるべき区域又は施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)
第34条第1項宅地及び建築物宅地(工区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)及び建築物(工区内の特定仮換地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地から移転し、又は除却すべきものを除き、工区内の特定仮換地に対応する従前の宅地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地に移転し、又は除却すべきものを含む。)
第38条第2項、第50条の9第2項施行地区)施行地区)」とあり、及び「施行地区となるべき区域又は施行地区
第39条第2項、第73条第1項第3号及び第11号、第118条の3第1項、第118条の7第1項第3号、第118条の11第1項施行地区内に有する有する施行地区内の
第39条第2項宅地又は借地の位置、地積等宅地又は借地(特定仮換地である宅地又は借地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地又は借地を含む。)の位置、地積等(施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地又は借地にあつては、当該宅地又は借地についての特定仮換地の位置、地積等)
第44条宅地の地積宅地の地積(施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地の地積)
施行地区内の宅地の総地積施行地区内の特定仮換地以外の宅地及び特定仮換地の総地積
目的となつている宅地の総地積目的となつている特定仮換地以外の宅地及び特定仮換地に対応する従前の宅地についての特定仮換地の総地積
第50条の3第2項ただし書区域内に宅地、借地権区域内の宅地若しくはその宅地に存する借地権(特定仮換地である宅地又はその宅地に存する借地権を除き、当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地又はその宅地に存する借地権を含む。)
存する建築物存する当該区域内の建築物(施行地区となるべき区域内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区となるべき区域内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)
当該区域内の建築物当該区域内の建築物(施行地区となるべき区域内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区となるべき区域内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)
第50条の9第2項区域」とあり区域」とあり、同条中「当該区域」とあり、及び「その区域」とあり
第50条の9第2項、第50条の12第2項区域」とあるのは、区域」とあり、及び「当該区域」とあり、並びに同号中「その区域」とあるのは、
第65条施行地区を施行地区(施行地区となるべき区域又は施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)を
第66条第7項施行地区内において施行地区内における
附加増置(付加増置(工作物の新築、改築、増築若しくは大修繕又は物件の付加増置にあつては、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地に存する工作物又は物件であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地に移転し、又は除却すべきもの(以下「施行地区内の特定仮換地への移転工作物等」という。)の新築、改築、増築若しくは大修繕又は付加増置を含み、
第68条第2項各個の土地各個の土地(施行地区内の特定仮換地に対応する従前の各個の宅地を含む。)
第69条第1項存する建築物存する建築物(施行地区内の特定仮換地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地から移転し、又は除却すべきもの(以下「施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等」という。)を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地に移転し、又は除却すべきもの(以下「施行地区内の特定仮換地への移転建築物等」という。)を含む。)
第70条第1項、第71条第3項、第90条第2項及び第3項建築物建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)
第71条第1項、第118条の2第1項内の宅地内の宅地(特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)
第71条第1項、第77条第1項及び第5項、第87条第2項、第118条の2第1項施行地区内の土地に権原に基づき建築物権原に基づき施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)
第72条第2項施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区に施行地区となるべき区域」とあるのは「に施行地区」と、「当該区域」とあるのは「施行地区」と、「もの(以下「施行地区となるべき区域内の特定仮換地からの移転建築物等」という。)」とあり、及び「もの(以下「施行地区となるべき区域内の特定仮換地への移転建築物等」という。)」とあるのは「もの
第72条第3項区域区域」とあり、「当該区域」とあり、及び「その区域
第73条第1項第2号、第76条第1項、第77条第1項、第108条第1項第2号施行地区内に施行地区内の
第73条第1項第2号、第3号及び第11号、第89条、第104条第1項、第108条第1項第2号、第118条の3第1項、第118条の7第1項第3号、第118条の10、第118条の11第1項及び第2項、第118条の23第1項宅地、借地権宅地若しくはその宅地に存する借地権(特定仮換地である宅地又はその宅地に存する借地権を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地又はその宅地に存する借地権を含む。)
第73条第1項第2号建築物を施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)を
第73条第1項第3号及び第11号、第118条の3第1項、第118条の7第1項第3号、第118条の11第1項及び第2項建築物施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)
第73条第1項第7号、第88条第5項、第108条第1項第2号内の建築物内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)
第73条第1項第12号、第91条第1項若しくは建築物若しくは建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)
第73条第2項場合場合(特定仮換地に対応する従前の宅地又はその宅地に存する借地権を有する者が当該宅地についての特定仮換地の上に建築物を有する場合を含む。)
第76条第2項与えられる施設建築敷地与えられる施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)
定められるべき土地の属すべき施設建築敷地定められるべき土地(特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地につき換地と定められるべき土地)の属すべき施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)
第77条第1項、第111条の表第77条第1項の中欄借地権宅地(特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)に存する借地権
第77条第2項、第83条第1項及び第2項、第90条第1項及び第3項施行地区内の土地施行地区内の土地(特定仮換地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)
第77条第2項又は建築物又は建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)
位置、地積又は床面積、環境及び利用状況位置、地積又は床面積、環境及び利用状況(特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地の位置、地積、環境及び利用状況)
定められる施設建築敷地定められる施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)の上(特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地の上)
第78条第1項宅地若しくはその宅地に存する借地権又は施行地区内の土地に権原に基づき所有される建築物宅地若しくはその宅地に存する借地権(特定仮換地である宅地又はその宅地に存する借地権を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地又はその宅地に存する借地権を含む。)又は権原に基づき所有される施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)
第83条第1項物件物件(施行地区内の特定仮換地に存する物件であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地から移転し、又は除却すべきもの(以下「施行地区内の特定仮換地からの移転物件等」という。)を除き、施行地区内の特定仮換地への移転工作物等を含む。)
第83条第2項、第110条第1項物件物件(施行地区内の特定仮換地からの移転物件等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転工作物等を含む。)
第86条の2施行地区施行地区(特定仮換地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)
第87条第1項、第110条第1項土地土地(特定仮換地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)
第88条第1項土地土地(特定仮換地を除き、施設建築物の敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)
第89条、第104条第1項又は建築物又は施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)
第90条第2項施行地区内のその他のその他の施行地区内の
第108条第1項存する建築物存する施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)
第111条の表第77条第1項の項下欄宅地又は借地権宅地又はその宅地に存する借地権(特定仮換地である宅地又はその宅地に存する借地権を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地又はその宅地に存する借地権を含む。)
第118条の6第2項宅地に宅地(特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)に
第118条の6第2項、同条第3項において準用する第7条の2第5項宅地の地積宅地の地積(施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地の地積)
借地の地積借地の地積(施行地区内の特定仮換地に対応する従前の借地にあつては、当該借地についての特定仮換地の地積)
第118条の6第2項借地の総地積施行地区内の特定仮換地以外の借地及び施行地区内の特定仮換地に対応する従前の借地についての特定仮換地の総地積
第118条の6第3項において準用する第7条の2第5項宅地又は借地の地積宅地又は借地の地積(施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地又は借地にあつては、当該宅地又は借地についての特定仮換地の地積)
第118条の10又は建築物又は従前の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)
第118条の11第2項、第118条の13第3項第118条の3第1項の承認を受けないで施行地区内に有する有する施行地区内の
第118条の11第2項処分した第118条の3第1項の承認を受けないで処分した
第118条の13第3項宅地、借地権又は建築物の上に宅地若しくはその宅地に存する借地権(特定仮換地である宅地又はその宅地に存する借地権を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地又はその宅地に存する借地権を含む。)又は施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)の上に第118条の3第1項の承認を受けないで
第118条の23第1項若しくは建築物若しくは施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)
第118条の26第1項所有する者所有する者(当該土地又は当該権利のうち特定仮換地に対応する従前の宅地又はその宅地に存する権利を有する者であつて権原により当該宅地についての特定仮換地に建築物を所有する者を含む。)
第132条土地及びその土地に存する建物土地(特定仮換地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)及び建物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)
附則第5条第3項施行区域内施行区域内の建築物(当該区域内の特定仮換地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地から移転し、又は除却すべきものを除き、当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地に移転し、又は除却すべきものを含む。)
《改正》平14政188
《改正》平14政331
《改正》平15政523
《改正》平16政160
(土地区画整理事業との一体的施行についてこの政令を適用する場合の読替え)
第46条の16 法第118条の31第1項及び第2項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第19条、第47条の2内の宅地内の宅地(特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)
第21条第3項施行地区内に有する宅地又は借地権有する施行地区内の宅地又はその宅地に存する借地権(特定仮換地である宅地又はその宅地に存する借地権を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地又はその宅地に存する借地権を含む。)
第25条第3号、第28条第2項、第29条第1項、第41条第1項、第44条、第45条、第46条の5、第46条の10、第46条の13、第48条、付録第1、付録第4施設建築敷地(第46条の13中「見出し中「建築施設の部分」とあるのは「施設建築敷地」とある場合を除く。)施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)
第28条第1項掲げる施設建築敷地掲げる施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)
宅地及び借地権宅地及び借地権(特定仮換地である宅地及びその宅地に存する借地権を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地及びその宅地に存する借地権を含む。)
当該施設建築敷地の整備施設建築物の敷地の整備
第33条第12号に掲げる宅地若しくは建築物第12号に掲げる宅地(特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)若しくは建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)
第41条第2項施行地区内の建築物施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)
第45条(見出しを含む。)の見出し中「施設建築物の所有を目的とする地上権」とあるのは「施設建築敷地」と、同条
第45条、第46条の5、付録第1利用価値利用価値(特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地の利用価値)
第46条の9宅地、借地権又は建築物宅地若しくはその宅地に存する借地権(特定仮換地である宅地又はその宅地に存する借地権を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地又はその宅地に存する借地権を含む。)又は施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)
第47条の2建築物建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)
付録第1にある各施設建築物にある各施設建築物(特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地にある各施設建築物)
付録第6こととなる施設建築敷地こととなる施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)
《改正》平14政188
最初

第3章の4 再開発事業の計画の認定

(再開発事業計画の認定申請について協議すべき者)
第46条の17 再開発事業を実施する土地の区域(以下この条において「再開発事業区域」という。)の面積が20ヘクタール以上の再開発事業について法第129条の2第1項の再開発事業計画の認定を申請しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる者(再開発事業区域の面積が40ヘクタール未満の再開発事業にあつては、第2号及び第3号に掲げる者を除く。)と協議しなければならない。
1.当該再開発事業区域を給水区域に含む水道法(昭和32年法律第177号)第3条第5項に規定する水道事業者
2.当該再開発事業区域を供給区域に含む電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者及びガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項に規定する一般ガス事業者
3.当該再開発事業に関係がある鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条第1項に規定する鉄道事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(法第129条の3第1号イ(1)の政令で定める耐用年限)
第46条の18 法第129条の3第1号イ(1)の政令で定める耐用年限については、第1条の3の規定を準用する。
《改正》平17政203
最初

第4章 雑 則

(重要な公共施設)
第47条 法第121条第1項の政令で定める重要な公共施設は、次に掲げるものとする。
1.都市計画法第11条第1項の都市施設に関する都市計画において定められた道路、公園、緑地、広場、下水道、運河及び水路
2.道路法第2条第1項に規定する道路
3.河川
4.学校教育法第2条第2項に規定する公立学校のうち小学校及び中学校
(費用の補助を受けることができる施行者から除かれる施行者)
第47条の2 法第122条第1項の政令で定める施行者は、個人施行者(1人で施行する者にあつては、その施行の認可の際、当該第1種市街地再開発事業の施行地区内の宅地について所有権若しくは借地権を有する者(以下この条において「宅地の所有者等」という。)が5人以上であるものの施行者又は宅地の所有者等が2人以上4人以下であるもので当該施行地区内の宅地に権原に基づいて存する建築物について所有権若しくは借家権を有する者(宅地の所有者等を除く。)が国土交通省令で定める人数以上であるものの施行者に限る。)でその施行する第1種市街地再開発事業の施行地区が市街地再開発促進区域内又は第1種市街地再開発事業の施行区域内にあるものを施行するもの、組合及び再開発会社以外の施行者とする。
【則】第37条の9
《改正》平12政312
《改正》平14政188
(管理規約の縦覧等)
第48条 施行者は、法第133条第1項の規定により管理規約を定めようとするときは、管理規約を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告するとともに、施設建築物又は施設建築敷地に関し権利を有する者又は有することとなる者にこれらの事項を通知しなければならない。
 施設建築物又は施設建築敷地に関し権利を有する者又は有することとなる者は、縦覧期間内に、管理規約について施行者に意見書を提出することができる。
 
第49条 施行者は、法第133条第1項の認可を申請し、又は同項の協議を申し出ようとするときは、前条第2項の規定により提出された意見書の要旨を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
《改正》平12政312
(書類の送付に代わる公告)
第50条 法第135条第1項の規定による公告は、官報、公報その他所定の手段により行なうほか、施行者がその公告すべき内容を当該市街地再開発事業の施行地区内の適当な場所に掲示して行なわなければならない。
 前項の場合においては、当該市街地再開発事業の施行地区の属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、当該掲示がされている旨の公告をしなければならない。この場合において、施行者は、市町村長が行なうべき公告の内容を市町村長に通知しなければならない。
 第1項の掲示は、前項の規定により市町村長が行なう公告のあつた日から10日間しなければならない。
 法第135条第2項の公告の日は、前項の規定により行なう掲示の期間の満了日とする。
(大都市等の特例)
第51条 指定都市、地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下この条において「中核市」という。)及び同法第252条の26の3第1項の特例市(以下この条において「特例市」という。)において、法第137条の規定により、指定都市、中核市又は特例市の長が行う事務は、法第7条の4第1項、法第7条の5から第7条の7まで、法第60条第1項、法第61条第1項、法第62条第1項及び第2項、法第66条、法第98条第2項(法第118条の27第2項において準用する場合を含む。)及び第3項並びに法第7章の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務とする。
(固定資産税の軽減の対象となる耐火建築物)
第52条 法第138条第1項の耐火建築物で政令で定めるものは、地上階数3以上のもの若しくは高さ11メートル以上のもの又は基礎及び主要構造郡を地上第3階以上の部分の増築を予定した構造とした地上階数2のものとする。
 一の高度利用地区(都市計画法第8条第1項第3号の高度利用地区をいう。)内に2以上の耐火建築物を総合的設計によつて建築する場合において、都道府県知事が、その地区及びその地区内の建築物の位置及び規模を考慮して、その都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るうえにおいて支障がないと認めるものについては、これらの建築物を一の建築物とみなして、前項の規定を適用する。
(事務の区分)
第53条 この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
1.第2条の2及び第50条第2項に規定する事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
2.第3条に規定する事務(機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
《改正》平16政160
 この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
1.第2条の2及び第50条第2項に規定する事務(個人施行者、組合、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
2.第3条に規定する事務(組合、再開発会社及び市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
3.第8条第3項に規定する事務
《改正》平14政188
(国土交通省令への委任)
第54条 法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
《改正》平12政312
最初

附 則(抄)

(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(防災建築街区造成法施行令等の廃止)
第2条 次に掲げる政令は、廃止する。
1.防災建築街区造成法施行令(昭和36年政令第211号)
2.公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令(昭和36年政令第294号)
(市街地改造事業等に関する経過措置)
第3条 法附則第4条第1項に規定する市街地改造事業については、旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
 法附則第4条第2項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物については、旧防災建築街区造成法施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
(法附則第5条第1項から第3項までの規定による貸付金の償還期間等)
第4条 法附則第5条第4項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
《改正》平14政027
 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第5条第1項から第3項までの規定による貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。</