| 第1章 | 総 則 | (第1条〜第1条の2) |
| 第1章の2 | 第1種市街地再開発事業及び第2種市街地再開発事業に関する都市計画 | (第1条の3〜第1条の5) |
| 第1章の3 | 市街地再開発促進区域 | (第1条の6) |
| 第2章 | 施行者 | (第2条〜第22条の3) |
| 第3章 | 第1種市街地再開発事業 | (第23条〜第46条) |
| 第3章の2 | 第2種市街地再開発事業 | (第46条の2〜第46条の14) |
| 第3章の3 | 土地区画整理事業との一体的施行に関する特則 | (第46条の15〜第46条の16) |
| 第3章の4 | 再開発事業の計画の認定 | (第46条の17〜第46条の18) |
| 第4章 | 雑 則 | (第47条〜第54条) |
| 附 則(抄) | ||
| 付 録 |
昭和44・8・26・政令232号 改正昭和62・9・4・政令295号−− 改正昭和63・11・11・政令322号−− 改正平成元・11・21・政令309号−− 改正平成2・11・9・政令325号−− 改正平成6・9・19・政令303号−− 改正平成6・12・21・政令398号−− 改正平成7・2・26・政令 36号−− 改正平成9・11・6・政令325号−− 改正平成10・8・26・政令286号−− 改正平成11・3・31・政令126号−− 改正平成11・6・25・政令209号−− 改正平成11・8・18・政令256号−− 改正平成11・9・29・政令297号−− 改正平成11・11・10・政令352号−− 改正平成12・2・16・政令 37号−− 改正平成12・4・26・政令211号−− 改正平成12・6・7・政令312号−− 改正平成13・3・30・政令 98号−− 改正平成13・4・26・政令178号−− 改正平成13・12・19・政令408号−− 改正平成14・2・8・政令 27号−− 改正平成14・5・31・政令188号−− 改正平成14・11・13・政令331号−− 改正平成15・1・8・政令 1号−− 改正平成15・12・17・政令523号−− 改正平成16・4・9・政令160号−− 改正平成16・10・15・政令312号−− 改正平成17・3・9・政令 37号−− 改正平成17・6・1・政令203号−− 改正平成17・10・21・政令322号−− 改正平成19・3・2・政令 39号(未)(施行=平20年12月1日) 改正平成20・10・31・政令334号(未)(施行=平21年4月1日)
| 建築物の主たる用途 | 耐用年限 | ||
| 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | その他のもの | ||
| 1 | (1) 事務所
(2) 図書館、博物館その他これらに類するもの
(3) 2から8までに掲げるもの以外のもの | 50年 | 38年 |
| 2 | (1) 住宅、宿泊所その他これらに類するもの
(2) 学校その他これに類するもの
(3) ボーリング場 | 47年 | 34年 |
| 3 | (1) 飲食店、料理店、キャバレーその他これらに類するもの
(2) 劇場、映画館その他これらに類するもの | 41年 | 31年 |
| 4 | (1) 店舗
(2) 遊技場その他これに類するもの | 39年 | 34年 |
| 5 | (1) ホテル又は旅館
(2) 病院又は診療所 | 39年 | 29年 |
| 6 | 公衆浴場 | 31年 | 27年 |
| 7 | (1) 工場
(2) 変電所
(3) 車庫
(4) 停車場
(5) 倉庫(8に掲げるものを除く。)その他これに類するもの | 38年 | 31年 |
| 8 | 倉庫事業用の倉庫 | 31年 | 26年 |
| 読み替えるべき規定 | 読み替えられるべき字句 | 読み替える字句 |
| 第65条第1項 | 第62条第1項の規定による告示又は新たな事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示 | 都市再開発法第118条の2第1項各号(同条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる公告 |
| 第65条第1項、第66条、第67条第1項、第68条第1項、第70条第2項、第72条 | 事業地 | 施行地区 |
| 第66条 | 告示 | 公告 |
| 第70条第1項 | 第59条の規定による認可又は承認 | 都市再開発法第50条の2第1項、同法第51条第1項又は同法第58条第1項前段の規定による認可 |
| 第70条第1項 | 第62条第1項の規定による告示 | 同法第118条の2第1項各号に掲げる公告 |
| 第70条第1項 | 同法第26条第1項 | 土地収用法第26条第1項 |
| 第70条第2項 | 「第59条」とあるのは「第63条第1項」と | 「第50条の2第1項、同法第51条第1項又は同法第58条第1項前段」とあるのは「第50条の9第1項、同法第56条において準用する同法第51条第1項又は同法第58条第1項後段」と |
| 第70条第2項 | 「第62条第1項」とあるのは「第63条第2項において準用する第62条第1項」と | 「第118条の2第1項各号」とあるのは「第118条の2第6項において準用する同条第1項各号」と |
| 第71条第2項、第72条第3項、第73条第2号 | 第62条第1項(第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示 | 都市再開発法第118条の2第1項各号(同条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる公告 |
| 第72条第1項 | 第59条又は第63条第1項の規定による認可又は承認 | 都市再開発法第50条の2第1項、同法第50条の9第1項、同法第51条第1項(同法第56条において準用する場合を含む。)又は同法第58条第1項の規定による認可 |
| 第72条第1項 | 第60条第3項第1号(第63条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる図面 | その認可の申請の際に提出すべき施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)を表示する図書 |
| 第72条第3項 | 事業の認可又は承認後 | 同法第50条の2第1項、同法第50条の9第1項、同法第51条第1項(同法第56条において準用する場合を含む。)又は同法第58条第1項の規定による認可後 |
| 第73条第3号 | 都市計画法第62条第2項(第63条第2項において準用する場合を含む。) | 都市再開発法第50条の8第3項(同法第50条の9第2項において準用する場合を含む。)、同法第55条第2項(同法第56条において準用する場合を含む。)又は同法第58条第3項及び第4項において準用する同法第19条第4項 |
| 第1節 | 総 則 | (第2条〜第4条) |
| 第2節 | 個人施行者 | (第4条の2) |
| 第3節 | 市街地再開発組合 | (第5条〜第22条) |
| 第4節 | 再開発会社 | (第22条の2・第22条の3) |
| 第5節 | 地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構等 | (第22条の4〜第22条の5) |
| 読み替えるべき規定 | 読み替えられるべき字句 | 読み替える字句 |
| 第94条第3項 | 前項 | 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第85条第1項 |
| 相手方の氏名及び住所 | 施行者の名称及び事務所の所在地 | |
| 事業の種類 | 市街地再開発事業の名称 | |
| 損失の事実 | 都市再開発法第73条第1項の権利変換計画において定められた同項第3号、第11号又は第12号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利及びその価額 | |
| 損失の補償の見積及びその内訳 | 前号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額の見積り及びその内訳 | |
| 協議の経過 | 都市再開発法第83条第2項の規定により提出した意見書の内容及び同条第3項の規定により施行者のした通知の内容 | |
| 第94条第4項 | 第94条第3項 | 都市再開発法第85条第1項 |
| 「国土交通大臣又は都道府県知事」 | 「同条又は同条」とあるのは「同条第3項において準用する第94条第3項」と、「国土交通大臣又は都道府県知事」 | |
| 「収用委員会」 | 「収用委員会」と、「起業者」とあるのは「裁決申請者」 | |
| 第94条第5項 | 相手方 | 施行者 |
| 第94条第6項 | その相手方 | 施行者 |
| 損失の補償及び補償をすべき時期 | 都市再開発法第73条第1項第3号、第11号又は第12号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額 | |
| 同条第5項 | 同条第2項中「場合において、その和解の内容が第7章の規定に適合するときは」とあるのは「場合においては」と、同条第5項 | |
| 第63条第3項 | 第63条第2項中「損失の補償」とあるのは「都市再開発法第73条第1項第3号、第11号又は第12号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額」と、同条第3項 | |
| 第94条第3項 | 都市再開発法第85条第3項において準用する第94条第3項 | |
| 第94条第6項 | 及びその相手方 | 及び施行者 |
| 損失の補償及び補償をすべき時期 | 都市再開発法第73条第1項第3号、第11号又は第12号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額 | |
| 同条第5項 | 同条第2項中「場合において、その和解の内容が第7章の規定に適合するときは」とあるのは「場合においては」と、同条第5項 | |
| 第63条第3項中 | 第63条第2項中「損失の補償」とあるのは「都市再開発法第73条第1項第3号、第11号又は第12号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額」と、同条第3項中「事業の認定」とあるのは「都市再開発法による第1種市街地再開発事業の事業計画」と、 | |
| 第94条第3項 | 都市再開発法第85条第3項において準用する第94条第3項 | |
| 若しくはその相手方 | 若しくは施行者 | |
| 裁決申請者又はその相手方(これらの者のうち起業者である者を除く。) | 裁決申請者 | |
| 第94条第7項 | 第2項 | 都市再開発法第85条第1項 |
| この法律 | 都市再開発法 | |
| 第94条第8項 | 損失の補償及び補償をすべき時期 | 都市再開発法第73条第1項第3号、第11号又は第12号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額 |
| 損失の補償については、裁決申請者及びその相手方 | 裁決申請者及び施行者 | |
| 第133条第1項及び第2項 | 損失の補償 | 都市再開発法第73条第1項第3号、第11号又は第12号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額 |
| 第133条第3項 | 起業者 | 施行者 |
| 土地所有者又は関係人 | 裁決申請者 | |
| 第134条 | 事業の進行及び土地の収用又は使用 | 事業の進行 |
| 読み替えるべき規定 | 読み替えられるべき字句 | 読み替える字句 |
| 第2条第10号、第44条、第52条第2項第7号、第73条第1項第2号、第4号、第6号、第9号、第12号及び第15号、第75条第2項、第76条第1項及び第3項、第77条第3項、第78条第1項、第85条第4項、第89条、第91条第1項、第103条第1項及び第2項、第104条第1項、第108条第2項、第110条第3項、第111条、第118条の10、第118条の21第1項及び第3項、第118条の25の2、第118条の28第2項 | 施設建築敷地 | 施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) |
| 第2条の2第1項及び第3項第3号、第7条の13第1項、第11条第1項、第125条の2第2項 | 内の宅地 | 内の宅地(特定仮換地である宅地を除き、当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) |
| 第2条の2第1項 | 目的である宅地 | 目的である宅地(特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地) |
| 第2条の2第3項第4号前段、第14条第1項、同条第2項において準用する第7条の2第5項、第50条の4第1項、同条第2項において準用する第7条の2第5項 | 宅地の地積 | 宅地の地積(当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地の地積) |
| 借地の地積 | 借地の地積(当該区域内の特定仮換地に対応する従前の借地にあつては、当該借地についての特定仮換地の地積) | |
| 第2条の2第3項第4号前段、第14条第1項、第50条の4第1項、第118条の6第2項 | 宅地の総地積 | 特定仮換地以外の宅地及び特定仮換地の総地積 |
| 第2条の2第3項第4号前段、第14条第1項、第50条の4第1項 | 借地の総地積 | その区域内の特定仮換地以外の借地及びその区域内の特定仮換地に対応する従前の借地についての特定仮換地の総地積 |
| 第2条の2第3項第4号後段、第14条第2項及び第50条の4第2項において準用する第7条の2第5項 | 宅地又は借地の地積 | 宅地又は借地の地積(当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地又は借地にあつては、当該宅地又は借地についての特定仮換地の地積) |
| 第7条の13第1項 | 建築物 | 建築物(当該区域内の特定仮換地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地から移転し、又は除却すべきもの(以下「施行地区となるべき区域内の特定仮換地からの移転建築物等」という。)を除き、当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地に移転し、又は除却すべきもの(以下「施行地区となるべき区域内の特定仮換地への移転建築物等」という。)を含む。) |
| 第7条の16第2項 | 及び第7条の13第1項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域 | 中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第7条の13第1項中「に施行地区となるべき区域」とあるのは「に施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、「当該区域」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、「もの(以下「施行地区となるべき区域内の特定仮換地からの移転建築物等」という。)」とあり、及び「もの(以下「施行地区となるべき区域内の特定仮換地への移転建築物等」という。)」とあるのは「もの |
| 第7条の17第2項、第3項、第5項及び第6項、第7条の18第2項及び第3項、第20条第1項、第22条、第33条、第37条第2項、第57条第4項第2号、第70条第1項、第73条第1項第12号、第76条第1項、第91条第1項 | 宅地 | 宅地(特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) |
| 第14条第1項、第50条の4第1項 | 宅地に | 宅地(特定仮換地である宅地を除き、当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)に |
| 第15条第1項、第50条の5第1項 | なるべき区域 | なるべき区域(当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) |
| 第16条第1項 | 施行地区) | 施行地区)(施行地区となるべき区域又は施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) |
| 第34条第1項 | 宅地及び建築物 | 宅地(工区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)及び建築物(工区内の特定仮換地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地から移転し、又は除却すべきものを除き、工区内の特定仮換地に対応する従前の宅地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地に移転し、又は除却すべきものを含む。) |
| 第38条第2項、第50条の9第2項 | 施行地区) | 施行地区)」とあり、及び「施行地区となるべき区域又は施行地区 |
| 第39条第2項、第73条第1項第3号及び第11号、第118条の3第1項、第118条の7第1項第3号、第118条の11第1項 | 施行地区内に有する | 有する施行地区内の |
| 第39条第2項 | 宅地又は借地の位置、地積等 | 宅地又は借地(特定仮換地である宅地又は借地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地又は借地を含む。)の位置、地積等(施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地又は借地にあつては、当該宅地又は借地についての特定仮換地の位置、地積等) |
| 第44条 | 宅地の地積 | 宅地の地積(施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地の地積) |
| 施行地区内の宅地の総地積 | 施行地区内の特定仮換地以外の宅地及び特定仮換地の総地積 | |
| 目的となつている宅地の総地積 | 目的となつている特定仮換地以外の宅地及び特定仮換地に対応する従前の宅地についての特定仮換地の総地積 | |
| 第50条の3第2項ただし書 | 区域内に宅地、借地権 | 区域内の宅地若しくはその宅地に存する借地権(特定仮換地である宅地又はその宅地に存する借地権を除き、当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地又はその宅地に存する借地権を含む。) |
| 存する建築物 | 存する当該区域内の建築物(施行地区となるべき区域内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区となるべき区域内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) | |
| 当該区域内の建築物 | 当該区域内の建築物(施行地区となるべき区域内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区となるべき区域内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) | |
| 第50条の9第2項 | 区域」とあり | 区域」とあり、同条中「当該区域」とあり、及び「その区域」とあり |
| 第50条の9第2項、第50条の12第2項 | 区域」とあるのは、 | 区域」とあり、及び「当該区域」とあり、並びに同号中「その区域」とあるのは、 |
| 第65条 | 施行地区を | 施行地区(施行地区となるべき区域又は施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)を |
| 第66条第7項 | 施行地区内において | 施行地区内における |
| 附加増置( | 付加増置(工作物の新築、改築、増築若しくは大修繕又は物件の付加増置にあつては、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地に存する工作物又は物件であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地に移転し、又は除却すべきもの(以下「施行地区内の特定仮換地への移転工作物等」という。)の新築、改築、増築若しくは大修繕又は付加増置を含み、 | |
| 第68条第2項 | 各個の土地 | 各個の土地(施行地区内の特定仮換地に対応する従前の各個の宅地を含む。) |
| 第69条第1項 | 存する建築物 | 存する建築物(施行地区内の特定仮換地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地から移転し、又は除却すべきもの(以下「施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等」という。)を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地に移転し、又は除却すべきもの(以下「施行地区内の特定仮換地への移転建築物等」という。)を含む。) |
| 第70条第1項、第71条第3項、第90条第2項及び第3項 | 建築物 | 建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) |
| 第71条第1項、第118条の2第1項 | 内の宅地 | 内の宅地(特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) |
| 第71条第1項、第77条第1項及び第5項、第87条第2項、第118条の2第1項 | 施行地区内の土地に権原に基づき建築物 | 権原に基づき施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) |
| 第72条第2項 | 施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区 | に施行地区となるべき区域」とあるのは「に施行地区」と、「当該区域」とあるのは「施行地区」と、「もの(以下「施行地区となるべき区域内の特定仮換地からの移転建築物等」という。)」とあり、及び「もの(以下「施行地区となるべき区域内の特定仮換地への移転建築物等」という。)」とあるのは「もの |
| 第72条第3項 | 区域 | 区域」とあり、「当該区域」とあり、及び「その区域 |
| 第73条第1項第2号、第76条第1項、第77条第1項、第108条第1項第2号 | 施行地区内に | 施行地区内の |
| 第73条第1項第2号、第3号及び第11号、第89条、第104条第1項、第108条第1項第2号、第118条の3第1項、第118条の7第1項第3号、第118条の10、第118条の11第1項及び第2項、第118条の23第1項 | 宅地、借地権 | 宅地若しくはその宅地に存する借地権(特定仮換地である宅地又はその宅地に存する借地権を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地又はその宅地に存する借地権を含む。) |
| 第73条第1項第2号 | 建築物を | 施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)を |
| 第73条第1項第3号及び第11号、第118条の3第1項、第118条の7第1項第3号、第118条の11第1項及び第2項 | 建築物 | 施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) |
| 第73条第1項第7号、第88条第5項、第108条第1項第2号 | 内の建築物 | 内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) |
| 第73条第1項第12号、第91条第1項 | 若しくは建築物 | 若しくは建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) |
| 第73条第2項 | 場合 | 場合(特定仮換地に対応する従前の宅地又はその宅地に存する借地権を有する者が当該宅地についての特定仮換地の上に建築物を有する場合を含む。) |
| 第76条第2項 | 与えられる施設建築敷地 | 与えられる施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) |
| 定められるべき土地の属すべき施設建築敷地 | 定められるべき土地(特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地につき換地と定められるべき土地)の属すべき施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) | |
| 第77条第1項、第111条の表第77条第1項の中欄 | 借地権 | 宅地(特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)に存する借地権 |
| 第77条第2項、第83条第1項及び第2項、第90条第1項及び第3項 | 施行地区内の土地 | 施行地区内の土地(特定仮換地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) |
| 第77条第2項 | 又は建築物 | 又は建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) |
| 位置、地積又は床面積、環境及び利用状況 | 位置、地積又は床面積、環境及び利用状況(特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地の位置、地積、環境及び利用状況) | |
| 定められる施設建築敷地 | 定められる施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)の上(特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地の上) | |
| 第78条第1項 | 宅地若しくはその宅地に存する借地権又は施行地区内の土地に権原に基づき所有される建築物 | 宅地若しくはその宅地に存する借地権(特定仮換地である宅地又はその宅地に存する借地権を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地又はその宅地に存する借地権を含む。)又は権原に基づき所有される施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) |
| 第83条第1項 | 物件 | 物件(施行地区内の特定仮換地に存する物件であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地から移転し、又は除却すべきもの(以下「施行地区内の特定仮換地からの移転物件等」という。)を除き、施行地区内の特定仮換地への移転工作物等を含む。) |
| 第83条第2項、第110条第1項 | 物件 | 物件(施行地区内の特定仮換地からの移転物件等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転工作物等を含む。) |
| 第86条の2 | 施行地区 | 施行地区(特定仮換地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) |
| 第87条第1項、第110条第1項 | 土地 | 土地(特定仮換地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) |
| 第88条第1項 | 土地 | 土地(特定仮換地を除き、施設建築物の敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) |
| 第89条、第104条第1項 | 又は建築物 | 又は施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) |
| 第90条第2項 | 施行地区内のその他の | その他の施行地区内の |
| 第108条第1項 | 存する建築物 | 存する施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) |
| 第111条の表第77条第1項の項下欄 | 宅地又は借地権 | 宅地又はその宅地に存する借地権(特定仮換地である宅地又はその宅地に存する借地権を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地又はその宅地に存する借地権を含む。) |
| 第118条の6第2項 | 宅地に | 宅地(特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)に |
| 第118条の6第2項、同条第3項において準用する第7条の2第5項 | 宅地の地積 | 宅地の地積(施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地の地積) |
| 借地の地積 | 借地の地積(施行地区内の特定仮換地に対応する従前の借地にあつては、当該借地についての特定仮換地の地積) | |
| 第118条の6第2項 | 借地の総地積 | 施行地区内の特定仮換地以外の借地及び施行地区内の特定仮換地に対応する従前の借地についての特定仮換地の総地積 |
| 第118条の6第3項において準用する第7条の2第5項 | 宅地又は借地の地積 | 宅地又は借地の地積(施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地又は借地にあつては、当該宅地又は借地についての特定仮換地の地積) |
| 第118条の10 | 又は建築物 | 又は従前の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) |
| 第118条の11第2項、第118条の13第3項 | 第118条の3第1項の承認を受けないで施行地区内に有する | 有する施行地区内の |
| 第118条の11第2項 | 処分した | 第118条の3第1項の承認を受けないで処分した |
| 第118条の13第3項 | 宅地、借地権又は建築物の上に | 宅地若しくはその宅地に存する借地権(特定仮換地である宅地又はその宅地に存する借地権を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地又はその宅地に存する借地権を含む。)又は施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)の上に第118条の3第1項の承認を受けないで |
| 第118条の23第1項 | 若しくは建築物 | 若しくは施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) |
| 第118条の26第1項 | 所有する者 | 所有する者(当該土地又は当該権利のうち特定仮換地に対応する従前の宅地又はその宅地に存する権利を有する者であつて権原により当該宅地についての特定仮換地に建築物を所有する者を含む。) |
| 第132条 | 土地及びその土地に存する建物 | 土地(特定仮換地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)及び建物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) |
| 附則第5条第3項 | 施行区域内 | 施行区域内の建築物(当該区域内の特定仮換地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地から移転し、又は除却すべきものを除き、当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地に移転し、又は除却すべきものを含む。) |
| 第19条、第47条の2 | 内の宅地 | 内の宅地(特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) |
| 第21条第3項 | 施行地区内に有する宅地又は借地権 | 有する施行地区内の宅地又はその宅地に存する借地権(特定仮換地である宅地又はその宅地に存する借地権を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地又はその宅地に存する借地権を含む。) |
| 第25条第3号、第28条第2項、第29条第1項、第41条第1項、第44条、第45条、第46条の5、第46条の10、第46条の13、第48条、付録第1、付録第4 | 施設建築敷地(第46条の13中「見出し中「建築施設の部分」とあるのは「施設建築敷地」とある場合を除く。) | 施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) |
| 第28条第1項 | 掲げる施設建築敷地 | 掲げる施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) |
| 宅地及び借地権 | 宅地及び借地権(特定仮換地である宅地及びその宅地に存する借地権を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地及びその宅地に存する借地権を含む。) | |
| 当該施設建築敷地の整備 | 施設建築物の敷地の整備 | |
| 第33条 | 第12号に掲げる宅地若しくは建築物 | 第12号に掲げる宅地(特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)若しくは建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) |
| 第41条第2項 | 施行地区内の建築物 | 施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) |
| 第45条 | (見出しを含む。) | の見出し中「施設建築物の所有を目的とする地上権」とあるのは「施設建築敷地」と、同条 |
| 第45条、第46条の5、付録第1 | 利用価値 | 利用価値(特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地の利用価値) |
| 第46条の9 | 宅地、借地権又は建築物 | 宅地若しくはその宅地に存する借地権(特定仮換地である宅地又はその宅地に存する借地権を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地又はその宅地に存する借地権を含む。)又は施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) |
| 第47条の2 | 建築物 | 建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) |
| 付録第1 | にある各施設建築物 | にある各施設建築物(特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地にある各施設建築物) |
| 付録第6 | こととなる施設建築敷地 | こととなる施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) |