1.水田(地割れその他の土地の状況により水の浸透しやすい水田を除く。)に水を放流し、又は停滞させる行為
2.かんがいの用に供するため土地(水田及び地割れその他の土地の状況により水の著しく浸透する土地を除く。)に水を放流する行為
3.日常生活の用に供するため、又は日常生活の用に供した水を土地(地割れその他の土地の状況により水の著しく浸透する土地を除く。)に放流する行為
4.用排水路に水を放流する行為
5.ため池その他の貯水施設に水を放流し、又は貯留する行為
6.除伐又は倒木竹若しくは枯損木竹の伐採
7.急傾斜地崩壊危険区域のうち、急傾斜地の下端に隣接する急傾斜地以外の土地の区域における次に掲げる行為
イ 長さが3メートル以下ののり切で、のり面の崩壊を生じさせないもの
ロ 高さが50センチメートル以下の切土又は深さが50センチメートル以下の掘削で、急傾斜地の下端から2メートル以上離れた土地で行うもの
ハ 高さが2メートル以下の盛土
ニ 木竹の滑下又は地引による搬出
ホ 地表から50センチメートル以内の土石の採取で、急傾斜地の下端から2メートル以上離れた土地で行うもの
ヘ 載荷重が1平方メートルにつき2.5トン以下の土石の集積
8.急傾斜地崩壊危険区域のうち、急傾斜地の上端に隣接する急傾斜地以外の土地の区域における次に掲げる行為
イ 前号イに掲げる行為
ロ 高さが50センチメートル以下の切土又は深さが50センチメートル以下の掘削で、水の浸透又は停滞を増加させないもの
9.次に掲げる工事の実施に係る行為
イ 軌道法(大正10年法律第76号)
第5条第1項の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る工事
ロ 全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)
第9条第1項又は附則第11項の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る工事
ハ 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)
第8条第1項、
第9条第1項(同法
第12条第4項において準用する場合を含む。)若しくは
第12条第1項の規定による認可を受けた者(同法
第8条第1項、
第9条第1項又は
第12条第1項の規定による認可を受けた者が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号。以下この号において「機構法」という。)附則第11条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる機構法附則第14条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法(昭和39年法律第3号。以下この号において「旧公団法」という。)第22条第1項の規定による申出をし、かつ、国土交通大臣が機構法附則第2条第1項の規定による解散前の日本鉄道建設公団に対し機構法附則第11条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公団法第22条第2項の規定による指示をしている場合には、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を含む。)が行う当該認可に係る工事又は鉄道事業法
第32条の規定による許可若しくは同法
第38条において準用する同法
第9条第1項(同法
第12条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第12条第1項の規定による認可を受けた者が行う当該許可若しくは認可に係る同法
第33条第1項第3号に規定する索道施設に関する工事
10.鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第13条第1項の規定による届出をした者が行う当該届出に係る行為又は同法第36条、第37条、第39条第1項若しくは第48条第1項若しくは第2項の規定による産業保安監督部長若しくは鉱務監督官の命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る行為
11.鉱業法(昭和25年法律第289号)
第63条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項(同法
第87条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けた者が行う当該届出又は認可に係る施業案の実施に係る行為
12.国が行う土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業に係る工事の実施に係る行為又は国以外の者が行う同法による土地改良事業で農用地の保全を目的とするものに係る工事の実施に係る行為
13.漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)による特定漁港漁場整備事業で漁港の区域内の土地の欠壊の防止若しくは漁港の区域内への土砂の流入の防止を目的とするものの施行者が行う当該事業に係る工事の実施に係る行為又は同法
第39条の2第8項の規定による漁港管理者の土地の欠壊若しくは土砂の流出を防止するために必要な施設の設置その他の措置をとるべき旨の命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る行為
14.国土交通大臣若しくは港湾管理者が行う港湾法(昭和25年法律第218号)による港湾工事で港湾区域に隣接する地域の保全を目的とするものの実施に係る行為又は同法
第37条の規定による許可を受け、若しくは協議をした者が行う当該許可若しくは協議に係る行為
15.採石法(昭和25年法律第291号)
第33条の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る行為又は同法
第33条の13若しくは
第33条の17の規定による命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る行為
16.土砂の流出又は崩壊の防備を目的とする保安林又は保安施設地区において、森林法(昭和26年法律第249号)
第34条第1項又は第2項(同法
第44条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた者が行う当該許可に係る行為
17.国土交通大臣が行う航空法(昭和27年法律第231号)による飛行場若しくは航空保安施設の設置又はこれらの施設の変更に係る工事の実施に係る行為
18.電気事業法(昭和39年法律第170号)
第47条第1項又は第2項の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る工事の実施に係る行為
19.砂利採取法(昭和43年法律第74号)
第16条の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る行為又は同法
第23条の規定による都道府県知事若しくは河川管理者の命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る行為