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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令

【目次】
  昭和44・7・31・政令206号  
改正昭和62・3・20・政令 54号−−
改正昭和62・9・4・政令295号−−
改正平成3・4・26・政令154号−−
改正平成3・9・25・政令304号−−
改正平成6・12・26・政令411号−−
改正平成7・10・18・政令359号−−
改正平成10・6・12・政令211号−−
改正平成11・11・10・政令352号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成12・9・13・政令428号−−
改正平成12・9・22・政令434号−−
改正平成14・2・8・政令 27号−−
改正平成14・3・25・政令 60号−−
改正平成15・6・27・政令293号−−
改正平成16・10・27・政令328号−−
改正平成17・6・1・政令203号−−

(収用委員会の裁決申請手続)
第1条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第5条第10項(法第17条第2項において準用する場合を含む。)又は第18条第4項の規定により土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
(法第7条第1項ただし書の政令で定める行為)
第2条 法第7条第1項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1.水田(地割れその他の土地の状況により水の浸透しやすい水田を除く。)に水を放流し、又は停滞させる行為
2.かんがいの用に供するため土地(水田及び地割れその他の土地の状況により水の著しく浸透する土地を除く。)に水を放流する行為
3.日常生活の用に供するため、又は日常生活の用に供した水を土地(地割れその他の土地の状況により水の著しく浸透する土地を除く。)に放流する行為
4.用排水路に水を放流する行為
5.ため池その他の貯水施設に水を放流し、又は貯留する行為
6.除伐又は倒木竹若しくは枯損木竹の伐採
7.急傾斜地崩壊危険区域のうち、急傾斜地の下端に隣接する急傾斜地以外の土地の区域における次に掲げる行為
イ 長さが3メートル以下ののり切で、のり面の崩壊を生じさせないもの
ロ 高さが50センチメートル以下の切土又は深さが50センチメートル以下の掘削で、急傾斜地の下端から2メートル以上離れた土地で行うもの
ハ 高さが2メートル以下の盛土
ニ 木竹の滑下又は地引による搬出
ホ 地表から50センチメートル以内の土石の採取で、急傾斜地の下端から2メートル以上離れた土地で行うもの
ヘ 載荷重が1平方メートルにつき2.5トン以下の土石の集積
8.急傾斜地崩壊危険区域のうち、急傾斜地の上端に隣接する急傾斜地以外の土地の区域における次に掲げる行為
イ 前号イに掲げる行為
ロ 高さが50センチメートル以下の切土又は深さが50センチメートル以下の掘削で、水の浸透又は停滞を増加させないもの
9.次に掲げる工事の実施に係る行為
イ 軌道法(大正10年法律第76号)第5条第1項の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る工事
ロ 全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第9条第1項又は附則第11項の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る工事
ハ 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項、第9条第1項(同法第12条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第12条第1項の規定による認可を受けた者(同法第8条第1項、第9条第1項又は第12条第1項の規定による認可を受けた者が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号。以下この号において「機構法」という。)附則第11条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる機構法附則第14条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法(昭和39年法律第3号。以下この号において「旧公団法」という。)第22条第1項の規定による申出をし、かつ、国土交通大臣が機構法附則第2条第1項の規定による解散前の日本鉄道建設公団に対し機構法附則第11条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公団法第22条第2項の規定による指示をしている場合には、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を含む。)が行う当該認可に係る工事又は鉄道事業法第32条の規定による許可若しくは同法第38条において準用する同法第9条第1項(同法第12条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第12条第1項の規定による認可を受けた者が行う当該許可若しくは認可に係る同法第33条第1項第3号に規定する索道施設に関する工事
10.鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第13条第1項の規定による届出をした者が行う当該届出に係る行為又は同法第36条、第37条、第39条第1項若しくは第48条第1項若しくは第2項の規定による産業保安監督部長若しくは鉱務監督官の命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る行為
11.鉱業法(昭和25年法律第289号)第63条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項(同法第87条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けた者が行う当該届出又は認可に係る施業案の実施に係る行為
12.国が行う土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業に係る工事の実施に係る行為又は国以外の者が行う同法による土地改良事業で農用地の保全を目的とするものに係る工事の実施に係る行為
13.漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)による特定漁港漁場整備事業で漁港の区域内の土地の欠壊の防止若しくは漁港の区域内への土砂の流入の防止を目的とするものの施行者が行う当該事業に係る工事の実施に係る行為又は同法第39条の2第8項の規定による漁港管理者の土地の欠壊若しくは土砂の流出を防止するために必要な施設の設置その他の措置をとるべき旨の命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る行為
14.国土交通大臣若しくは港湾管理者が行う港湾法(昭和25年法律第218号)による港湾工事で港湾区域に隣接する地域の保全を目的とするものの実施に係る行為又は同法第37条の規定による許可を受け、若しくは協議をした者が行う当該許可若しくは協議に係る行為
15.採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る行為又は同法第33条の13若しくは第33条の17の規定による命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る行為
16.土砂の流出又は崩壊の防備を目的とする保安林又は保安施設地区において、森林法(昭和26年法律第249号)第34条第1項又は第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた者が行う当該許可に係る行為
17.国土交通大臣が行う航空法(昭和27年法律第231号)による飛行場若しくは航空保安施設の設置又はこれらの施設の変更に係る工事の実施に係る行為
18.電気事業法(昭和39年法律第170号)第47条第1項又は第2項の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る工事の実施に係る行為
19.砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る行為又は同法第23条の規定による都道府県知事若しくは河川管理者の命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る行為
《改正》平14政060
《改正》平15政293
《改正》平16政328
《改正》平17政203
(急傾斜地崩壊防止工事の技術的基準)
第3条 法第14条第2項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
1.のり切は、地形、地質等の状況及び急傾斜地崩壊防止施設の設計を考慮して行なわなければならない。
2.のり面には、土圧、水圧及び自重によつて損壊、転倒、滑動又は沈下しない構造の土留施設を設けなければならない。ただし、土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果急傾斜地の安全を保つために土留施設の設置が必要でないことが確かめられた部分については、この限りでない。
3.のり面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によつて風化その他の侵食に対して保護しなければならない。
4.土留施設には、その裏面の排水をよくするため、水抜穴を設けなければならない。
5.水のしん透又は停滞により急傾斜地の崩壊のおそれがある場合には、必要な排水施設を設置しなければならない。
6.なだれ、落石等により急傾斜地崩壊防止施設が損壊するおそれがある場合には、なだれ防止工、落石防止工等により当該施設を防護しなければならない。
(都道府県工事に要する費用についての国の補助)
第4条 法第21条の規定による国の補助金の額は、都道府県営工事に要する費用の額(法第23条第1項の規定による負担金があるときは、当該費用の額から負担金を控除した額)に法第21条に定める補助率を乗じた額とする。
附 則(抄)
(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(昭和44年8月1日)から施行する。
(法附則第2項の規定による貸付金の償還期間等)
 法附則第3項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
《改正》平14政027
 
 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第2項の規定による貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
 
 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
 
 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
 
 法附則第6項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

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