地価公示法施行令
昭和44・6・30・政令180号
改正昭和59・6・21・政令204号
改正平成11・10・29・政令346号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
第1条 地価公示法(以下「法」という。)
第7条第2項の関係市町村の長は、同項の規定により図書を一般の閲覧に供するため、閲覧の場所及び閲覧に関する規程を定めてこれを告示しなければならない。
2 法
第7条第2項の規定により図書を一般の閲覧に供すべき期間は、当該図書の送付を受けた日から3年とする。
3 第1項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第2条 土地鑑定委員会(以下「委員会」という。)に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員2人以内を置くことができる。
2 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
3 特別委員及び専門委員は、学識経験のある者のうちから、それぞれ国土交通大臣が任命する。
4 特別委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
6 委員会の庶務は、国土交通省土地・水資源局地価調査課において処理する。
7 委員会の委員長は、会議の日時及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。
8 委員会は、その所掌事務に関し、必要があると認めたときは、学識経験がある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
9 前2項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則(抄)
1 この政令は、法の施行の日(昭和44年7月1日)から施行する。
2 不動産鑑定士審査会令(昭和39年政令第6号)は、廃止する。
