| 第1章 | 総 則 | (第1条〜第2条) |
| 第2章 | 都市計画 | (第3条〜第18条) |
| 第3章 | 都市計画制限等 | (第19条〜第38条の10) |
| 第4章 | 都市計画事業 | (第39条〜第40条) |
| 第5章 | 雑 則 | (第41条〜第46条) |
| 附 則(抄) |
昭和44・6・13・政令158号 改正昭和62・3・20・政令 54号−− 改正昭和63・2・23・政令 25号−− 改正昭和63・6・10・政令183号−− 改正昭和63・9・24・政令277号−− 改正平成元・11・21・政令309号−− 改正平成2・2・17・政令 15号−− 改正平成2・7・10・政令211号−− 改正平成2・7・10・政令214号−− 改正平成2・11・9・政令323号−− 改正平成2・11・9・政令325号−− 改正平成3・6・28・政令228号−− 改正平成3・11・15・政令342号−− 改正平成4・8・12・政令278号−− 改正平成5・3・24・政令 54号−− 改正平成5・5・12・政令170号−− 改正平成5・7・9・政令248号−− 改正平成6・9・19・政令303号−− 改正平成6・10・13・政令330号−− 改正平成6・12・21・政令398号−− 改正平成6・12・26・政令411号−− 改正平成7・2・26・政令 36号−− 改正平成7・5・24・政令214号−− 改正平成7・6・14・政令238号−− 改正平成7・10・18・政令359号−− 改正平成8・7・10・政令216号−− 改正平成8・10・25・政令308号−− 改正平成8・10・30・政令314号−− 改正平成9・3・19・政令 37号−− 改正平成9・8・29・政令274号−− 改正平成9・11・6・政令325号−− 改正平成10・9・17・政令308号−− 改正平成10・10・21・政令331号−− 改正平成11・3・31・政令104号−− 改正平成11・6・23・政令204号−− 改正平成11・8・18・政令256号−− 改正平成11・9・20・政令276号−− 改正平成11・10・1・政令312号−− 改正平成11・11・10・政令352号−− 改正平成11・11・17・政令371号−− 改正平成11・12・27・政令431号−− 改正平成12・3・31・政令193号−− 改正平成12・6・7・政令312号−− 改正平成13・3・30・政令 98号−− 改正平成13・3・30・政令149号−− 改正平成14・3・25・政令 60号−− 改正平成14・5・31・政令191号−− 改正平成14・11・7・政令329号−− 改正平成14・11・13・政令331号−− 改正平成15・2・5・政令 34号−− 改正平成15・6・27・政令293号−− 改正平成15・6・27・政令296号−− 改正平成15・7・24・政令329号−− 改正平成15・8・1・政令350号−− 改正平成15・8・8・政令364号−− 改正平成15・8・8・政令368号−− 改正平成15・9・25・政令443号−− 改正平成15・12・3・政令476号−− 改正平成15・12・5・政令489号−− 改正平成15・12・17・政令523号−− 改正平成15・12・25・政令553号−− 改正平成15・12・25・政令555号−− 改正平成15・12・25・政令556号−− 改正平成16・3・19・政令 50号−− 改正平成16・3・24・政令 59号−− 改正平成16・4・9・政令160号−− 改正平成16・5・26・政令181号−− 改正平成16・12・15・政令396号−− 改正平成16・12・15・政令399号−− 改正平成17・5・25・政令182号−− 改正平成17・5・27・政令192号−− 改正平成17・6・1・政令203号−− 改正平成17・6・24・政令224号−− 改正平成17・11・16・政令346号−− 改正平成18・7・14・政令235号−− 改正平成18・8・18・政令276号−− 改正平成18・9・22・政令310号== 改正平成18・11・6・政令350号==(施行=平19年11月30日) 改正平成18・11・29・政令370号==(施行=平19年4月1日) 改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日) 改正平成19・9・25・政令304号−−(施行=平19年9月28日) 改正平成19・12・12・政令363号−−(施行=平19年12月26日) 改正平成20・6・18・政令197号(未)
| 第1節 | 都市計画の内容 | (第3条〜第8条) |
| 第2節 | 都市計画の決定等 | (第9条〜第18条) |
| 地区計画等 | 事項 |
| 地区計画(市街化調整区域内において定めるものを除く。) |
1.地区計画の位置及び区域
2.地区施設のうち道路(袋路状のものを除く。)で幅員8メートル以上のものの配置及び規模
3.再開発等促進区又は開発整備促進区に関する事項のうち、次に掲げるもの
イ 土地利用に関する基本方針
ロ 法第12条の5第5項第2号に規定する施設の配置及び規模
4.建築物等に関する事項(再開発等促進区及び開発整備促進区におけるものを除く。)のうち、次に掲げるもの(これらの事項が都道府県が定める地域地区の区域その他国土交通省令で定める区域において定められる場合に限る。)
イ 建築物等の用途の制限
ロ 建築物の容積率の最高限度
5.再開発等促進区又は開発整備促進区における建築物等に関する事項のうち、次に掲げるもの(ハに掲げるものにあつては、用途地域に関する都市計画において定められた建築物の建ぺい率を超えて定められる場合に限る。)
イ 建築物等の用途の制限
ロ 建築物の容積率の最高限度
ハ 建築物の建ぺい率の最高限度
6.法第12条の11に規定する都市計画施設である道路の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域及び当該区域内における同条に規定する建築物等の建築又は建設の限界 |
| 市街化調整区域内において定める地区計画 |
1.地区計画の位置及び区域
2.当該地区計画の目標
3.当該区域の整備、開発及び保全に関する方針
4.地区施設の配置及び規模
5.建築物等に関する事項のうち、建築物の緑化率の最低限度、建築物等の形態若しくは色彩その他の意匠の制限又は垣若しくはさくの構造の制限以外のもの
6.法第12条の11に規定する都市計画施設である道路の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域及び当該区域内における同条に規定する建築物等の建築又は建設の限界
7.法第12条の12に規定する開発整備促進区における地区整備計画の区域において誘導すべき用途及び当該誘導すべき用途に供する特定大規模建築物の敷地として利用すべき土地の区域 |
| 防災街区整備地区計画 |
1.防災街区整備地区計画の位置及び区域
2.道路(袋路状のものを除く。)で幅員8メートル以上のものの配置及び規模又はその区域
3.建築物等に関する事項のうち、次に掲げるもの(これらの事項が都道府県が定める地域地区その他国土交通省令で定める区域において定められる場合に限る。)
イ 建築物等の用途の制限
ロ 建築物の容積率の最高限度 |
| 沿道地区計画 |
1.沿道地区計画の位置及び区域
2.沿道の整備に関する方針
3.幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第9条第2項第2号に規定する沿道地区施設のうち次に掲げるものの配置及び規模
イ 緑地その他の緩衝空地
ロ 道路(袋路状のものを除く。)で幅員8メートル以上のもの
4.沿道再開発等促進区に関する事項のうち、次に掲げるもの
イ 土地利用に関する基本方針
ロ 幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第4項第2号に規定する施設の配置及び規模
5.建築物等に関する事項(沿道再開発等促進区におけるものを除く。)のうち、次に掲げるもの(ニ及びホに掲げるものにあつては、これらの事項が都道府県が定める地域地区その他国土交通省令で定める区域において定められる場合に限る。)
イ 建築物の沿道整備道路に係る間口率(幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第6項第2号に規定する建築物の沿道整備道路に係る間口率をいう。次号イにおいて同じ。)の最低限度
ロ 建築物の構造に関する防音上又は遮音上必要な制限
ハ 建築物等の高さの最低限度
ニ 建築物の容積率の最高限度
ホ 建築物等の用途の制限
6.沿道再開発等促進区における建築物等に関する事項のうち、次に掲げるもの(ホに掲げるものにあつては、用途地域に関する都市計画において定められた建築物の建ぺい率を超えて定められる場合に限る。)
イ 建築物の沿道整備道路に係る間口率の最低限度
ロ 建築物の構造に関する防音上又は遮音上必要な制限
ハ 建築物等の高さの最低限度
ニ 建築物の容積率の最高限度
ホ 建築物の建ぺい率の最高限度
ヘ 建築物等の用途の制限
|
| 集落地区計画 |
1.集落地区計画の位置及び区域
2.当該集落地区計画の目標その他当該区域の整備及び保全に関する方針
3.集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第5条第3項の集落地区施設の配置及び規模
4.建築物等に関する事項のうち、建築物等の形態若しくは色彩その他の意匠の制限又は垣若しくはさくの構造の制限以外のもの |
| 第1節 | 開発行為等の規制 | (第19条〜第36条) |
| 第1節の2 | 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制 | (第36条の2〜第36条の3) |
| 第2節 | 都市計画施設等の区域内における建築の規制 | (第37条〜第38条の3) |
| 第3節 | 地区計画の区域内における建築等の規制 | (第38条の4〜第38条の7) |
| 第4節 | 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等 | (第38条の8〜第38条の10) |
| 第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
| 市街化区域 | 1000平方メートル | 市街化の状況により、無秩序な市街化を防止するため特に必要があると認められる場合 | 300平方メートル以上1000平方メートル未満 |
| 区域区分が定められていない都市計画区域及び準都市計画区域 | 3000平方メートル | 市街化の状況等により特に必要があると認められる場合 | 300平方メートル以上3000平方メートル未満 |