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行政機関職員定員令

  昭和44・5・16・政令121号  
改正昭和61・4・5・政令 97号−−
改正昭和61・6・20・政令220号−−
改正昭和61・9・5・政令291号−−
改正昭和62・3・20・政令 54号−−
改正昭和62・5・21・政令139号−−
改正昭和63・2・23・政令 18号−−
改正昭和63・4・8・政令 94号−−
改正昭和63・9・20・政令273号−−
改正昭和63・9・24・政令277号−−
改正平成元・1・11・政令  1号−−
改正平成元・5・29・政令127号−−
改正平成2・6・8・政令124号−−
改正平成2・6・27・政令176号−−
改正平成3・4・12・政令108号−−
改正平成4・4・10・政令108号−−
改正平成4・8・7・政令268号−−
改正平成5・4・1・政令 99号−−
改正平成5・4・23・政令150号−−
改正平成6・6・24・政令156号−−
改正平成6・12・19・政令394号−−
改正平成7・3・27・政令 82号−−
改正平成7・5・22・政令210号−−
改正平成7・6・30・政令277号−−
改正平成8・5・11・政令112号−−
改正平成8・6・14・政令175号−−
改正平成9・4・1・政令118号−−
改正平成10・4・9・政令127号−−
改正平成10・5・27・政令184号−−
改正平成10・6・19・政令220号−−
改正平成10・12・15・政令393号−−
改正平成11・3・31・政令 83号−−
改正平成12・3・31・政令139号−−
改正平成12・12・6・政令496号−−
改正平成13・3・30・政令109号−−
改正平成13・6・27・政令216号−−
改正平成13・12・12・政令392号−−
改正平成14・4・1・政令126号−−
改正平成15・4・1・政令167号−−
改正平成15・4・9・政令201号−−
改正平成15・5・28・政令233号−−
改正平成15・6・20・政令273号−−
改正平成15・6・25・政令277号−−
改正平成16・4・1・政令125号−−
改正平成17・4・1・政令112号==
改正平成17・8・15・政令279号−−
改正平成18・3・30・政令 92号−−
改正平成19・1・4・政令  3号−−
改正平成19・4・1・政令132号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成20・3・31・政令 90号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・7・18・政令231号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・10・10・政令311号−−(施行=平20年10月10日)

 
第1条 行政機関の職員の定員に関する法律(以下「法」という。)第1条第1項の定員は、次の表のとおりとする。
区分定員備考
内閣の機関792人うち、13人は、特別職の職員の定員とする。
内閣府13,250人うち、47人は、特別職の職員の定員とする。
総務省5,194人うち、1人は、特別職の職員の定員とする。
法務省52,117人1.うち、1人は、特別職の職員の定員とする。
2.うち、11,641人は、検察庁の職員の定員とする。
外務省5,598人うち、141人は、特別職の職員の定員とする。
財務省71,422人うち、1人は、特別職の職員の定員とする。
文部科学省2,194人うち、1人は、特別職の職員の定員とする。
厚生労働省51,736人うち、1人は、特別職の職員の定員とする。
農林水産省22,013人うち、1人は、特別職の職員の定員とする。
経済産業省8,668人うち、1人は、特別職の職員の定員とする。
国土交通省61,789人うち、1人は、特別職の職員の定員とする。
環境省1,205人うち、1人は、特別職の職員の定員とする。
防衛省22,718人うち、22,686人は、特別職の職員の定員とする。
合計318,696人 
《改正》平13政109
《改正》平13政216
《改正》平13政392
《改正》平14政126
《改正》平15政167
《改正》平15政201
《改正》平15政233
《改正》平15政273
《改正》平15政277
《改正》平16政125
《改正》平17政112
《改正》平17政279
《改正》平18政092
《改正》平19政003
《改正》平19政132
《改正》平20政090
《改正》平20政231
《改正》平20政311
 前項に規定する内閣府の定員のうち、宮内庁及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
区分定員備考
宮内庁1,043人うち、47人は、特別職の職員の定員とする。
公正取引委員会795人事務総局の職員の定員とする。
国家公安委員会7,613人1.警察庁の職員の定員とする。
2.うち、1,839人は、警察官の定員とする。
金融庁1,418人 
《改正》平13政109
《改正》平13政392
《改正》平14政126
《改正》平15政167
《改正》平15政201
《改正》平16政125
《改正》平17政112
《改正》平18政092
《改正》平19政003
《改正》平19政132
《改正》平20政090
 第1項に規定する総務省の定員のうち、公害等調整委員会の定員は、38人(事務局の職員の定員とする。)とする。
《改正》平13政109
《改正》平14政126
《改正》平15政167
《改正》平15政201
《改正》平16政125
 
第2条 内閣の各機関別の定員は、前条第1項に規定する内閣の機関の定員の範囲内において、内閣総理大臣が定める。
 各省の本省及び各外局(総務省にあつては、公害等調整委員会を除く。)別の定員は、前条第1項に規定する当該省(総務省にあつては、同項に規定する総務省の定員から同条第3項に規定する公害等調整委員会の定員を除いた定員とする。)の定員の範囲内において、それぞれ省令で定める。
《改正》平15政201
 
第3条 法第1条第2項第4号に掲げる職員の定員は、4,949人とする。
《改正》平13政109
《改正》平14政126
《改正》平15政167
《改正》平16政125
《改正》平17政112
《改正》平18政092
《改正》平19政132
《改正》平20政090
附 則(抄)
 
 この政令は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

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