昭和43・11・30・政令329号 改正昭和62・10・30・政令361号−− 改正昭和63・9・6・政令261号−− 改正平成元・12・19・政令329号−− 改正平成2・11・2・政令320号−− 改正平成3・10・18・政令324号−− 改正平成5・11・19・政令370号−− 改正平成6・3・11・政令 38号−− 改正平成6・12・21・政令398号−− 改正平成7・3・23・政令 70号−− 改正平成7・12・8・政令408号−− 改正平成8・3・6・政令 28号−− 改正平成8・9・26・政令289号−− 改正平成9・1・24・政令 6号−− 改正平成9・8・29・政令270号−− 改正平成9・10・1・政令306号−− 改正平成10・10・23・政令343号−− 改正平成10・12・24・政令406号−− 改正平成11・10・1・政令313号−− 改正平成11・12・3・政令387号−− 改正平成11・12・27・政令434号−− 改正平成12・6・7・政令313号−− 改正平成12・10・12・政令447号−− 改正平成13・3・16・政令 53号−− 改正平成13・4・26・政令181号−− 改正平成13・10・5・政令325号−− 改正平成14・10・30・政令319号−− 改正平成14・11・1・政令327号−− 改正平成16・10・27・政令323号−− 改正平成17・5・27・政令189号−− 改正平成17・6・8・政令204号−− 改正平成17・6・10・政令207号−− 改正平成17・12・21・政令378号−− 改正平成18・8・11・政令269号−− 改正平成19・11・21・政令339号−−(施行=平20年4月1日) 改正平成20・10・16・政令316号(未)(施行=平21年4月1日)
| 1 | ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。) | 環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積(以下単に「伝熱面積」という。)が10平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。 |
| 2 | 水性ガス又は油ガスの発生の用に供するガス発生炉及び加熱炉 | 原料として使用する石炭又はコークスの処理能力が1日当たり20トン以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。 |
| 3 | 金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)及び瑕(法庫:注)焼炉(14の項に掲げるものを除く。) | 原料の処理能力が1時間当たり1トン以上であること。 |
| 4 | 金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉及び平炉(14の項に掲げるものを除く。) | |
| 5 | 金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉(こしき炉並びに14の項及び24の項から26の項までに掲げるものを除く。) | 火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が1平方メートル以上であるか、羽口面断面積(羽口の最下端の高さにおける炉の内壁で囲まれた部分の水平断面積をいう。以下同じ。)が0.5平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であること。 |
| 6 | 金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉 | |
| 7 | 石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱炉 | |
| 8 | 石油の精製の用に供する流動接触分解装置のうち触媒再生塔 | 触媒に附着する炭素の燃焼能力が1時間当たり200キログラム以上であること。 |
| 8の2 | 石油ガス洗浄装置に附属する硫黄回収装置のうち燃焼炉 | バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり6リットル以上であること。 |
| 9 | 窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉 | 火格子面積が1平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であること。 |
| 10 | 無機化学工業品又は食料品の製造の用に供する反応炉(カーボンブラック製造用燃焼装置を含む。)及び直火炉(26の項に掲げるものを除く。) | |
| 11 | 乾燥炉(14の項及び23の項に掲げるものを除く。) | |
| 12 | 製鉄、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造の用に供する電気炉 | 変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア以上であること。 |
| 13 | 廃棄物焼却炉 | 火格子面積が2平方メートル以上であるか、又は焼却能力が1時間当たり200キログラム以上であること。 |
| 14 | 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙娩炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉及び乾燥炉 | 原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上であるか、火格子面積が0.5平方メートル以上であるか、羽口面断面積が0.2平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり20リットル以上であること。 |
| 15 | カドミウム系顔料又は炭酸カドミウムの製造の用に供する乾燥施設 | 容量が0.1立方メートル以上であること。 |
| 16 | 塩素化エチレンの製造の用に供する塩素急速冷却施設 | 原料として使用する塩素(塩化水素にあつては塩素換算量)の処理能力が1時間当たり50キログラム以上であること。 |
| 17 | 塩化第二鉄の製造の用に供する溶解槽 | |
| 18 | 活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するものに限る。)の用に供する反応炉 | バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり3リットル以上であること。 |
| 19 | 化学製品の製造の用に供する塩素反応施設、塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設(塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するものに限り、前3項に掲げるもの及び密閉式のものを除く。) | 原料として使用する塩素(塩化水素にあつては、塩素換算量)の処理能力が1時間当たり50キログラム以上であること。 |
| 20 | アルミニウムの製錬の用に供する電解炉 | 電流容量が30キロアンペア以上であること。 |
| 21 | 燐、燐酸、燐酸質肥料又は複合肥料の製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設、濃縮施設、焼成炉及び溶解炉 | 原料として使用する燐鉱石の処理能力が1時間当たり80キログラム以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であること。 |
| 22 | 弗酸の製造の用に供する凝縮施設、吸収施設及び蒸溜施設(密閉式のものを除く。) | 伝熱面積が10平方メートル以上であるか、又はポンプの動力が1キロワット以上であること。 |
| 23 | トリポリ燐酸ナトリウムの製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設、乾燥炉及び焼成炉 | 原料の処理能力が1時間当たり80キログラム以上であるか、火格子面積が1平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。 |
| 24 | 鉛の第2次精錬(鉛合金の製造を含む。)又は鉛の管、板若しくは線の製造の用に供する溶解炉 | バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり10リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が40キロボルトアンペア以上であること。 |
| 25 | 鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉 | バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり4リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が20キロボルトアンペア以上であること。 |
| 26 | 鉛系顔料の製造の用に供する溶解炉、反射炉、反応炉及び乾燥施設 | 容量が0.1立方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり4リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が20キロボルトアンペア以上であること。 |
| 27 | 硝酸の製造の用に供する吸収施設、漂白施設及び濃縮施設 | 硝酸を合成し、漂白し、又は濃縮する能力が1時間当たり100キログラム以上であること。 |
| 28 | コークス炉 | 原料の処理能力が1日当たり20トン以上であること。 |
| 29 | ガスタービン | 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。 |
| 30 | ディーゼル機関 | |
| 31 | ガス機関 | 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり35リットル以上であること。 |
| 32 | ガソリン機関 |
| 1 | 揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設(揮発性有機化合物を蒸発させるためのものに限る。以下同じ。) | 送風機の送風能力(送風機が設置されていない施設にあつては、排風機の排風能力。以下同じ。)が1時間当たり3,000立方メートル以上のもの |
| 2 | 塗装施設(吹付塗装を行うものに限る。) | 排風機の排風能力が1時間当たり100,000立方メートル以上のもの |
| 3 | 塗装の用に供する乾燥施設(吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く。) | 送風機の送風能力が1時間当たり10,000立方メートル以上のもの |
| 4 | 印刷回路用銅張積層板、粘着テープ若しくは粘着シート、はく離紙又は包装材料(合成樹脂を積層するものに限る。)の製造に係る接着の用に供する乾燥施設 | 送風機の送風能力が1時間当たり5,000立方メートル以上のもの |
| 5 | 接着の用に供する乾燥施設(前項に掲げるもの及び木材又は木製品(家具を含む。)の製造の用に供するものを除く。) | 送風機の送風能力が1時間当たり15,000立方メートル以上のもの |
| 6 | 印刷の用に供する乾燥施設(オフセット輪転印刷に係るものに限る。) | 送風機の送風能力が1時間当たり7,000立方メートル以上のもの |
| 7 | 印刷の用に供する乾燥施設(グラビア印刷に係るものに限る。) | 送風機の送風能力が1時間当たり27,000立方メートル以上のもの |
| 8 | 工業の用に供する揮発性有機化合物による洗浄施設(当該洗浄施設において洗浄の用に供した揮発性有機化合物を蒸発させるための乾燥施設を含む。) | 洗浄施設において揮発性有機化合物が空気に接する面の面積が5平方メートル以上のもの |
| 9 | ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク(密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む。)のものを除く。) | 容量が1,000キロリットル以上のもの |
| 1 | コークス炉 | 原料処理能力が1日当たり50トン以上であること。 |
| 2 | 鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)又は土石の堆積物 | 面積が1,000平方メートル以上であること。 |
| 3 | ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。) | ベルトの幅が75センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が0.03立方メートル以上であること。 |
| 4 | 破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) | 原動機の定格出力が75キロワット以上であること。 |
| 5 | ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) | 原動機の定格出力が15キロワット以上であること。 |
| 1 | 解綿用機械 | 原動機の定格出力が3.7キロワット以上であること。 |
| 2 | 混合機 | 原動機の定格出力が3.7キロワット以上であること。 |
| 3 | 紡織用機械 | 原動機の定格出力が3.7キロワット以上であること。 |
| 4 | 切断機 | 原動機の定格出力が2.2キロワット以上であること。 |
| 5 | 研磨機 | 原動機の定格出力が2.2キロワット以上であること。 |
| 6 | 切削用機械 | 原動機の定格出力が2.2キロワット以上であること。 |
| 7 | 破砕機及び摩砕機 | 原動機の定格出力が2.2キロワット以上であること。 |
| 8 | プレス(剪断加工用のものに限る。) | 原動機の定格出力が2.2キロワット以上であること。 |
| 9 | 穿孔機 | 原動機の定格出力が2.2キロワット以上であること。 |
| 備考この表の中欄に掲げる施設は、石綿を含有する製品の製造の用に供する施設に限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。 | ||
| 硫黄酸化物 |
1.大気中における含有率の1時間値(次項を除き、以下単に「1時間値」という。)100万分の0.2以上である大気の汚染の状態が3時間継続した場合
2.1時間値100万分の0.3以上である大気の汚染の状態が2時間継続した場合
3.1時間値100万分の0.5以上である大気の汚染の状態になつた場合
4.1時間値の48時間平均値100万分の0.15以上である大気の汚染の状態になつた場合 |
1.1時間値100万分の0.5以上である大気の汚染の状態が3時間継続した場合
2.1時間値100万分の0.7以上である大気の汚染の状態が2時間継続した場合 |
| 浮遊粒子状物質 | 大気中における量の1時間値が1立方メートルにつき2.0ミリグラム以上である大気の汚染の状態が2時間継続した場合 | 大気中における量の1時間値が1立方メートルにつき3.0ミリグラム以上である大気の汚染の状態が3時間継続した場合 |
| 一酸化炭素 | 1時間値100万分の30以上である大気の汚染の状態になつた場合 | 1時間値100万分の50以上である大気の汚染の状態になつた場合 |
| 二酸化窒素 | 1時間値100万分の0.5以上である大気の汚染の状態になつた場合 | 1時間値100万分の1以上である大気の汚染の状態になつた場合 |
| オキシダント | 1時間値100万分の0.12以上である大気の汚染の状態になつた場合 | 1時間値100万分の0.4以上である大気の汚染の状態になつた場合 |