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騒音規制法施行令

  昭和43・11・27・政令324号  
改正平成6・12・21・政令398号−−
改正平成8・12・20・政令338号−−
改正平成10・12・24・政令406号−−
改正平成11・9・24・政令283号−−
改正平成11・12・3・政令387号−−
改正平成12・6・7・政令313号−−
改正平成13・3・16・政令 53号−−
改正平成13・12・14・政令397号−−
改正平成14・11・1・政令327号−−
改正平成14・12・26・政令397号−−
改正平成18・12・20・政令386号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・11・21・政令339号−−(施行=平20年4月1日)

(特定施設)
第1条 騒音規制法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める施設は、別表第1に掲げる施設とする。
(特定建設作業)
第2条 法第2条第3項の政令で定める作業は、別表第2に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。
(報告及び検査)
第3条 市町村長は、法第20条第1項の規定により、特定施設を設置する者に対し、特定施設の設置の状況及び使用の方法並びに騒音の防止の方法について報告を求め、又はその職員に、特定工場等に立ち入り、特定施設その他騒音を発生する施設及び騒音を防止するための施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第21条第1項に規定する特定施設を設置する者に対しては、法第12条第1項、同条第2項(法第9条に係る部分を除く。)又は法第21条第3項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
《改正》平11政387
《改正》平12政313
 市町村長は、法第20条第1項の規定により、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、特定建設作業の実施の状況及び騒音の防止の方法について報告を求め、又はその職員に、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者の建設工事の場所に立ち入り、特定建設作業に使用される機械及び騒音を防止するための施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
《改正》平11政387
(政令で定める市町村の長による事務の処理)
第4条 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、法第18条第1項の規定による常時監視及び同条第2項の規定による報告に関する事務並びに法第19条の規定による公表に関する事務は、一関市、日立市、土浦市、ひたちなか市、桐生市、松戸市、君津市、上田市及び多治見市の長(以下この項において「政令市の長」という。)が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、政令市の長に関する規定として政令市の長に適用があるものとする。
《追加》平13政053
《改正》平13政397
《改正》平14政327
《改正》平18政386
《改正》平19政339
 前項に規定する事務並びに法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち法第3条第1項の規定による地域の指定に関する事務、同条第3項(法第4条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示に関する事務、法第4条第1項の規定による規制基準の設定に関する事務及び法第22条の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長、同法第252条の22第1項の中核市の長、同法第252条の26の3第1項の特例市の長及び特別区の長(以下この項において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
《改正》平10政406
《改正》平11政387
《改正》平13政053
《改正》平14政397
附 則(抄)
 
 この政令は、法の施行の日(昭和43年12月1日)から施行する。
別表第1(第1条関係)

1.金属加工機械
イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
ロ 製管機械
ハ ベンディングマシン(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
ホ 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)
ヘ せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
ト 鍛造機
チ ワイヤーフォーミングマシン
リ ブラスト(タンブラスト以外のものであつて、密閉式のものを除く。)
ヌ タンブラー
ル 切断機(といしを用いるものに限る。)
2.空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
3.土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
4.織機(原動機を用いるものに限る。)
5.建設用資材製造機械
イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)
6.穀物用製粉機(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
7.木材加工機械
イ ドラムバーカー
ロ チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
ハ 砕木機
ニ 帯のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
ホ 丸のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
ヘ かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
8.抄紙機
9.印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
10.合成樹脂用射出成形機
11.鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
《改正》平11政283
別表第2(第2条関係)

1.くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
2.びよう打機を使用する作業
3.さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
4.空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
5.コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
6.バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
7.トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
8.ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
《改正》平12政313

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