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信用金庫法施行令

【目次】
  昭和43・6・1・政令142号  
改正昭和56・6・1・政令208号−−
改正昭和57・3・27・政令 45号−−
改正昭和57・9・28・政令270号−−
改正昭和58・5・13・政令103号−−
改正昭和61・3・31・政令 78号−−
改正昭和62・3・25・政令 61号−−
改正昭和62・7・24・政令264号−−
改正昭和63・10・21・政令303号−−
改正平成元・3・17・政令 53号−−
改正平成元・7・7・政令217号−−
改正平成5・3・3・政令 29号−−
改正平成5・8・4・政令273号−−
改正平成5・9・10・政令285号−−
改正平成7・10・18・政令359号−−
改正平成8・12・18・政令335号−−
改正平成8・12・18・政令336号−−
改正平成9・9・19・政令288号−−
改正平成10・3・4・政令 35号−−
改正平成10・5・27・政令184号−−
改正平成10・11・20・政令369号−−
改正平成10・12・15・政令393号−−
改正平成11・9・20・政令276号−−
改正平成12・3・23・政令 86号−−
改正平成12・6・7・政令244号−−
改正平成12・6・7・政令303号−−
改正平成12・12・27・政令548号−−
改正平成13・2・9・政令 28号−−
改正平成13・3・22・政令 57号−−
改正平成14・3・20・政令 50号−−
改正平成15・3・28・政令117号−−
改正平成15・12・25・政令555号−−
改正平成16・3・3・政令 31号−−
改正平成16・12・28・政令429号−−
改正平成17・6・1・政令203号−−
改正平成18・2・3・政令 19号−−
改正平成18・3・29・政令 82号==
改正平成18・4・19・政令174号==
改正平成19・2・23・政令 31号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・2・政令 39号−−(施行=平20年12月1日)
改正平成19・7・13・政令208号==(施行=平19年9月30日)
改正平成19・8・3・政令233号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・12・14・政令369号−−(施行=平20年1月4日)
改正平成20・9・19・政令297号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・12・5・政令369号==(施行=平20年12月12日)
改正平成21・1・23・政令  8号−−(施行=平21年6月1日)
改正平成21・12・28・政令303号(未)(施行=平22年4月1日、10月1日、、未定)

(出資の総額の最低限度)
第1条 信用金庫法(以下「法」という。)第5条第1項に規定する政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する政令で定める額は、当該区分に応じ当該各号に定める額とする。
1.東京都の特別区の存する地域又は金融庁長官の指定する人口50万以上の市に主たる事務所を有する信用金庫
2億円
2.その他の信用金庫
1億円
3.全国を地区とする信用金庫連合会
100億円
4.その他の信用金庫連合会
10億円
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政244
《改正》平12政303
(法第6条第2項に規定する政令で定める投資)
第2条 法第6条第2項に規定する政令で定める投資は、有価証券に対する投資とする。
(金庫の名称について準用する会社法の読替え)
第2条の2 法第6条第3項の規定において金庫の名称について会社法(平成17年法律第86号)第8条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第8条第2項営業上事業上
《追加》平18政174
(法人会員の資本の額等の限度)
第3条 法第7条第1項第1号ロに規定する政令で定める金額は、9億円とする。
 
第4条 法第10条第1項ただし書に規定する政令で定める金額は、9億円とする。
(会員の出資の最低限度額)
第4条の2 法第11条第1項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1.第1条第1号に掲げる信用金庫の会員
1万円
2.第1条第2号に掲げる信用金庫の会員
5,000円
3.第1条第3号又は第4号に掲げる信用金庫連合会の会員
10万円
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第4条の3 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第12条第3項に規定する電磁的方法をいう。第14条及び第15条を除き、以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
1.法第12条第6項(法第24条第10項において準用する場合を含む。)
2.法第12条第7項において準用する会社法第312条第1項(法第24条第10項において準用する法第12条第7項において準用する場合を含む。)
《追加》平18政174
《改正》平20政369
 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《追加》平18政174
(議決権について準用する会社法の読替え)
第4条の4 法第12条第7項の規定において代理人による代理権の行使について会社法第310条第6項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第310条第6項電磁的記録電磁的記録(同法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。)
《追加》平18政174
 法第12条第7項の規定において電磁的方法による議決権の行使について会社法第312条第1項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第312条第1項電磁的方法による電磁的方法(信用金庫法第12条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下この項及び第3項において同じ。)による
第312条第4項電磁的記録電磁的記録(信用金庫法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。次項において同じ。)
《追加》平18政174
(持分譲受けの限度)
第5条 法第16条第2項に規定する政令で定める限度は、信用金庫の出資総口数の100分の5に相当する持分とする。
 前項の場合において、信用金庫が定款の定めるところにより合併に異議のある会員から譲り受ける持分その他やむを得ない理由により金融庁長官の承認を受けて有することとなる持分があるときは、これらを除いたところにより同項の規定を適用する。
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政303
(会員等以外の者からの監事の選任を要しない信用金庫の範囲)
第5条の2 法第32条第5項第1号に規定する政令で定める規模に達しない信用金庫は、その事業年度の開始の時における預金及び定期積金の総額(以下この条及び第5条の5において「預金等総額」という。)が50億円に達しない信用金庫とする。
《改正》平13政057
《改正》平18政174
 信用金庫の事業年度の開始の時における預金等総額が新たに50億円を下回ることとなつた場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、法第32条第5項第1号に掲げる信用金庫に該当するものとみなす。
《改正》平13政057
 信用金庫の事業年度の開始の時における預金等総額が新たに50億円以上となつた場合(転換(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第2条第7項に規定する転換をいう。第5条の5において同じ。)後の信用金庫又は合併により設立された信用金庫に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額が50億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、法第32条第5項第1号に掲げる信用金庫に該当しないものとみなす。ただし、当該信用金庫について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
《改正》平13政057
《改正》平18政174
(監事について準用する会社法の読替え)
第5条の3 法第35条の7の規定において監事について会社法第381条第1項及び第383条第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第381条第1項取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)理事
第383条第2項第366条第1項ただし書信用金庫法第37条第4項において準用する第366条第1項ただし書
《追加》平18政174
(代表理事について準用する会社法の読替え)
第5条の4 法第35条の9第4項の規定において代表理事について会社法第354条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第354条の見出し表見代表取締役表見代表理事
《追加》平18政174
《改正》平19政039
(会計監査人の監査を要しない信用金庫の範囲)
第5条の5 法第38条の2第1項に規定する政令で定める規模に達しない信用金庫は、その事業年度の開始の時における預金等総額が200億円に達しない信用金庫とする。
《改正》平13政057
《改正》平16政031
《改正》平18政174
 信用金庫の事業年度の開始の時における預金等総額が新たに200億円未満となつた場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、法第38条の2第1項に規定する信用金庫に該当するものとみなす。
《改正》平13政057
《改正》平16政031
《改正》平18政174
 信用金庫の事業年度の開始の時における預金等総額が新たに200億円以上となつた場合(転換後の信用金庫又は合併により設立された信用金庫に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額が200億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、法第38条の2第1項に規定する信用金庫に該当しないものとみなす。ただし、当該信用金庫について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
《改正》平13政057
《改正》平16政031
《改正》平18政174
(会計監査人について準用する会社法の読替え)
第5条の6 法第38条の3の規定において会計監査人について会社法第345条第1項及び第396条第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第345条第1項選任若しくは解任又は辞任選任、解任若しくは不再任又は辞任
第396条第2項第2号電磁的記録を電磁的記録(信用金庫法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。)を
《追加》平18政174
(電磁的方法による通知の承諾等)
第5条の7 法第45条第4項の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
《追加》平18政174
 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発出してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《追加》平18政174
(総代の選任に関する定款の記載事項)
第6条 法第49条第3項に規定する政令で定める事項は、総代の選任方法及びその選任に関して会員から異議の申出があつた場合の措置とする。
《改正》平18政174
(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第7条 法第52条第2項(法第61条の2第4項、第61条の3第6項及び第61条の4第4項において準用する場合を含む。)並びに法第89条第1項において準用する銀行法(昭和56年法律第59号。第10条、第10条の2及び第11条から第12条まで(第11条の3第2項第4号イを除く。)において「銀行法」という。)第34条第1項及び第35条第1項ただし書に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の信用金庫又は信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。
《改正》平10政184
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平18政174
《改正》平20政369
《改正》平21政008
(会員以外の者に対する資金の貸付け等)
第8条 信用金庫が法第53条第2項の規定により行うことができる資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げるものとする。
1.会員以外の者に対しその預金又は定期積金を担保として行う資金の貸付け
2.金融庁長官の定める期間会員であつた事業者で法第10条第1項ただし書に規定する事業者となつたことにより脱退したものに対し、金融庁長官の定める期間内に行う資金の貸付け(償還期限が当該期間内に到来するものに限る。)及び手形の割引
3.会員以外の者で会員たる資格を有するものに対し、金融庁長官の定める金額の範囲内において行う資金の貸付け及び手形の割引
4.独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人に対する資金の貸付け(第7号に規定する独立行政法人雇用・能力開発機構及び独立行政法人住宅金融支援機構に対する資金の貸付けを除く。)及び手形の割引
5.民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第5項に規定する選定事業者に対する同条第4項に規定する選定事業に係る資金の貸付け
6.地方公共団体に対する資金の貸付け
7.独立行政法人雇用・能力開発機構、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫又は勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第12条第1項に規定する共済組合等に対する同法第11条に規定する資金の貸付け
8.地方住宅供給公社その他これに準ずる法人で金融庁長官の指定するものに対する資金の貸付け及び手形の割引
9.金融機関に対する資金の貸付け及び手形の割引
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平11政276
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平15政555
《改正》平18政082
《改正》平19政031
 前項第1号から第5号まで及び第8号に掲げる資金の貸付け及び手形の割引の額の合計額は、当該信用金庫の資金の貸付け及び手形の割引(同項第9号に該当するものを除く。)の総額の100分の20に相当する金額を超えてはならない。
《改正》平18政082
(信託に係る事務に関する業務等に関する法令の適用)
第8条の2 法第53条第6項第4号及び第54条第5項第4号に掲げる業務に関しては、信託業法(平成16年法律第154号)第50条の2の規定の適用については、金庫を同条第1項の規定により登録を受けることができる会社とみなす。この場合において、同条第12項の規定により適用する同法第11条第1項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第50条の2第12項の規定により適用する同法第34条第3項中「営業所」とあるのは「事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法第50条の2の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
読み替える信託業法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第50条の2第3項第1号商号名称
第50条の2第3項第2号資本金の額出資の総額
第50条の2第3項第3号取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては取締役及び執行役、持分会社にあっては業務を執行する社員)理事及び監事
第50条の2第3項第7号営業所事務所
第50条の2第6項第2号資本金の額出資の総額
第50条の2第6項第8号取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役理事又は監事
第50条の2第12項の表第34条第1項の項行うすべての営業所行うすべての事務所
第50条の2第12項の表第41条第2項第2号の項又は監査役取締役若しくは執行役又は監査役
若しくは監査役又は業務を執行する社員理事又は監事
第50条の2第12項の表第41条第3項の項行うすべての営業所行うすべての事務所
第50条の2第12項の表第42条第1項の項これらの業務営業所その他の施設若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、これらの業務
これらの事務事務所その他の施設に立ち入らせ、これらの事務
第50条の2第12項の表第45条第2項の項又は監査役取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役
若しくは監査役又は業務を執行する社員理事又は監事
《追加》平19政208
《改正》平20政369
 法第53条第6項第5号及び第6号並びに第54条第5項第5号及び第6号に掲げる業務に関しては、地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第24条第1項第11号その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券(信用金庫にあつては、会員、地方公共団体その他内閣府令で定める者の発行するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、金庫をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。
《改正》平10政184
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平17政203
《改正》平18政019
《改正》平18政174
《改正》平19政208
《改正》平20政297
《改正》平20政369
 法第53条第6項第5号及び第6号並びに第54条第5項第5号及び第6号に掲げる業務に関しては、担保付社債信託法(明治38年法律第52号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、金庫を同法第3条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。
《改正》平16政429
《改正》平18政174
《改正》平19政208
《改正》平20政369
 
《1項削除》平19政369
(準備金の範囲)
第8条の3 法第54条の2の4第1項に規定する準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.法第56条の準備金その他の会員勘定に属する準備金
2.貸倒引当金その他の引当金のうち金融庁長官の定めるもの
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平20政369
(金融庁長官の認可を要しない事業の譲渡又は譲受け)
第9条 法第58条第6項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。
1.国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
2.有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
3.両替
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政303
《改正》平18政174
(金庫の解散及び清算について準用する会社法の読替え)
第9条の2 法第63条の規定において金庫の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「清算株式会社」とあり、「監査役設置会社」とあり、及び「清算人会設置会社」とあるのは、「清算金庫」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第492条第1項第489条第7項各号に掲げる清算人代表清算人
第494条第2項電磁的記録電磁的記録(信用金庫法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)
第496条第2項第4号電磁的方法電磁的方法(信用金庫法第12条第3項に規定する電磁的方法をいう。)
第497条第1項次の各号に掲げる清算株式会社においては、清算人は、当該各号に定める清算金庫においては、清算人は、第495条第2項の承認を受けた
《全改》平18政174
(清算人について準用する会社法の読替え)
第9条の3 法第64条の規定において金庫の清算人について会社法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「株式会社」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは、「清算金庫」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第357条第1項株主(監査役設置会社にあっては、監査役)監事
第360条第1項株式を有する株主会員である者
第386条第2項第349条第4項信用金庫法第35条の9第1項
第430条(見出しを含む。)役員等清算人又は監事
《追加》平18政174
(登記の嘱託について準用する会社法の読替え)
第9条の4 法第77条第1項の規定において金庫の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第937条第1項(第1号イに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第937条第1項(第1号イに係る部分に限る。)本店(第1号トに規定する場合であって当該決議によって第930条第2項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)主たる事務所
《追加》平18政174
 法第77条第2項の規定において金庫の出資一口の金額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第937条第1項(第1号ニに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第937条第1項(第1号ニに係る部分に限る。)本店(第1号トに規定する場合であって当該決議によって第930条第2項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)主たる事務所
《追加》平18政174
 法第77条第3項の規定において金庫の創立総会又は総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)第930条第2項各号信用金庫法第74条第2項各号
《追加》平18政174
 法第77条第4項の規定において金庫の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第937条第4項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第937条第4項第930条第2項各号信用金庫法第74条第2項各号
《追加》平18政174
(金庫の登記について準用する商業登記法の読替え)
第9条の5 法第85条の規定において金庫の登記について商業登記法(昭和38年法律第125号)の規定を準用する場合においては、同法の規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「商号」とあるのは「商号又は名称」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える商業登記法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第71条第3項会社法第478条第1項第1号信用金庫法第63条において準用する会社法第478条第1項第1号
同法第483条第4項信用金庫法第63条において準用する会社法第483条第4項
第82条第3項第80条又は前条信用金庫法第83条又は第84条
《追加》平18政174
(信用金庫代理業の許可を要しない金庫等の範囲)
第9条の6 法第85条の3に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
1.銀行
2.信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
3.労働金庫及び労働金庫連合会
4.農業協同組合(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うものに限る。)
5.漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第4号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第4号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第2号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第2号の事業を行うものに限る。)
6.農林中央金庫
《追加》平18政082
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第10条 法第88条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.法第4条の規定による免許
2.法第87条の5(第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定による通知
3.銀行法第27条及び第28条の規定による法第4条の免許の取消し
4.銀行法第56条(第2号に係る部分に限る。)の規定による告示
《全改》平12政303
《改正》平18政174
(財務局長等への権限の委任)
第10条の2 法第88条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(第4項及び次条において「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、信用金庫に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄広域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第5号から第6号の2までに掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
1.法第31条、第35条第1項ただし書、第44条(法第35条の8第5項において準用する場合を含む。)、第54条の21第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)及び第4項ただし書、第54条の22第2項ただし書、第58条第6項、第61条の6第4項並びに第87条の3ただし書の規定並びに銀行法第13条第1項ただし書(同条第2項後段において準用する場合を含む。)、第13条の2ただし書並びに第37条第1項第1号及び第3号の規定による認可及び承認
2.法第87条の2第1項の規定による前号に掲げる認可又は承認の条件の付加及びこれの変更
3.第5条第2項及び第12条第2項第2号の規定による承認
4.法第87条及び銀行法第16条第1項の規定による届出の受理並びに銀行法第19条第1項及び第2項の規定による書類の受理
5.銀行法第24条第1項及び第2項の規定による報告及び資料の提出の命令
6.銀行法第25条第1項(銀行法第46条第3項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定による質問及び立入検査
6の2.銀行法第26条第1項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。)
7.銀行法第44条の規定による清算人の選任及び解任の請求
8.銀行法第46条第1項及び第2項の規定による意見の陳述
《全改》平12政303
《改正》平14政050
《改正》平18政082
《改正》平18政174
 前項第5号及び第6号に掲げる権限で信用金庫の従たる事務所その他の施設(当該信用金庫を所属信用金庫(法第85条の2第3項に規定する所属信用金庫をいう。以下同じ。)とする信用金庫代理業者(同項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)の営業所又は事務所その他の施設を含む。)又は当該信用金庫の子法人等(銀行法第24条第2項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該信用金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者以外の者で当該信用金庫から業務の委託を受けた者(以下この項及び次項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局仇管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
《全改》平12政303
《改正》平18政082
《改正》平20政369
 前項の規定により、信用金庫の従たる事務所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該信用金庫の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、検査等を行うことができる。
《全改》平12政303
 前3項の規定は、第1項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
《全改》平12政303
 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
《全改》平12政303
《改正》平18政082
 
第10条の3 次に掲げる長官権限は、申請者(法第89条第5項において準用する銀行法第52条の37第1項に規定する申請者をいう。)又は信用金庫代理業者(法第89条第5項において読み替えて準用する銀行法第52条の61第2項の規定により信用金庫代理業者とみなされた金庫等(法第85条の3に規定する金庫等をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第7号及び第8号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
1.法第85条の2第1項の規定による許可
2.法第89条第5項において準用する銀行法(以下この項において「銀行法」という。)第52条の38第2項の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更
3.第1号に掲げる許可に係る銀行法第52条の57第3号の規定による承認
4.銀行法第52条の42第1項の規定による承認
5.法第87条第2項の規定並びに銀行法第52条の39第52条の47第52条の52及び第52条の61第3項の規定による届出の受理並びに銀行法第52条の37第1項及び第52条の50第1項の規定による書類の受理
6.銀行法第52条の50第2項の規定による公衆への縦覧
7.銀行法第52条の53の規定による報告及び資料の提出の命令
8.銀行法第52条の54第1項の規定による質問及び立入検査
9.銀行法第52条の55の規定による命令
10.銀行法第52条の56の規定による処分
《追加》平18政082
《改正》平20政369
 前項第7号及び第8号に掲げる権限で信用金庫代理業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
《追加》平18政082
 前項の規定により、信用金庫代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該信用金庫代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
《追加》平18政082
 前3項の規定は、第1項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
《追加》平18政082
 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
《追加》平18政082
(同一人に対する信用の供与等)
第11条 銀行法第13条第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この条において「同一人自身」という。)が当該金庫の子会社(法第32条第5項に規定する子会社をいう。次条において同じ。)
でない場合の次に掲げる者(第8項及び第11項において「受信合算対象者」という。)とする。
1.同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
イ 当該同一人自身の子会社
ロ 当該同一人自身を子会社とする会社
ハ ロに掲げる会社の子会社(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる会社に該当するものを除く。)
ニ 会社以外の者であつて、当該同一人自身の総株主等の議決権(法第32条第6項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の100分の50を超える議決権(同項に規定する議決権をいう。以下同じ。)を保有するもの
ホ 会社以外の者であつて、当該同一人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有するもの
ヘ ニ又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する会社(当該同一人自身及びロに掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社
ト 当該同一人自身又はイからハまで若しくはヘに掲げる会社(第4項において「合算会社」という。)及びニ又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社(イ、ロ、ハ又はヘに掲げる会社に該当するものを除く。)
2.同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者
イ 当該同一人自身がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する会社(以下この項及び第4項において「同一人支配会社」という。)
ロ 当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社(イに掲げる会社に該当するものを除く。)
《追加》平10政369
《改正》平14政050
《改正》平18政082
 前項第1号に規定する子会社とは、会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは2以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
《追加》平10政369
《改正》平14政050
 法第32条第7項の規定は、第1項各号の場合においてこれらの規定に規定する者が保有し、又は保有される議決権について準用する。
《追加》平10政369
《改正》平14政050
 第1項第1号トに掲げる会社及び同項第2号ロに掲げる会社は、同項各号の規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。
《追加》平10政369
 銀行法第13条第1項本文に規定する信用の供与又は出資として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.貸出金として内閣府令で定めるもの
2.債務の保証として内閣府令で定めるもの
3.出資として内閣府令で定めるもの
4.前3号に掲げるものに類するものとして内閣府令で定めるもの
《追加》平10政369
《改正》平12政244
《改正》平12政303
 銀行法第13条第1項本文に規定する政令で定める区分は、次に掲げる信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の区分とする。
1.銀行法第13条第1項本文に規定する同一人(第8項及び第11項において「同一人」という。)に対する信用の供与等
2.同一人自身に対する信用の供与等
《改正》平10政184
《改正》平10政369
《改正》平10政369
 
《1項削除》平10政369
 銀行法第13条第1項本文に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
1.前項第1号に掲げる信用の供与等 100分の40
2.前項第2号に掲げる信用の供与等 100分の25
《改正》平10政369
 銀行法第13条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
1.信用の供与等を受けている者(以下この項及び第11項において「債務者等」という。)の事業(次号及び第3号に規定する事業を除く。以下この号において同じ。)の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該金庫が当該債務者等に対して銀行法第13条第1項本文に規定する信用供与限度額(以下この項において「信用供与限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
2.勤労者に居住環境の良好な集団住宅及びその用に供する宅地を供給する事業その他の地域住民の福祉の増進に寄与することを目的とした事業を行つている債務者等(地方住宅供給公社その他の出資金の全額を地方公共団体が出資している法人で金融庁長官の定めるものに限る。)に対して、当該金庫が信用供与限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
3.信用金庫連合会に係る信用の供与等にあつては、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第1号に規定する一般電気事業その他の内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業を行つている債務者等に対して、当該信用金庫連合会が信用供与限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
4.債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該金庫の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
5.前各号に掲げる理由に準ずるものとして内閣府令で定める理由
《改正》平10政184
《改正》平10政369
《改正》平10政393
《改正》平12政244
《改正》平12政303
 銀行法第13条第2項前段に規定する政令で定める区分は、第6項各号に掲げる信用の供与等の区分とする。
《改正》平10政184
《改正》平10政369
10 銀行法第13条第2項前段に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
1.前項において準用する第6項第1号に掲げる信用の供与等 100分の40
2.前項において準用する第6項第2号に掲げる信用の供与等 100分の25
《追加》平10政369
11 銀行法第13条第2項後段において準用する同条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
1.第8項第1号に規定する場合において、当該金庫及びその子会社等(銀行法第13条第2項前段に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又はその子会社等が同号の債務者等に対して合算して銀行法第13条第2項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業(第8項第2号及び第3号に規定する事業を除く。次号において同じ。)の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
2.当該金庫が新たに子会社等を有することとなることにより、当該金庫及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
3.第8項第2号又は第3号に規定する債務者等に対して、当該金庫及びその子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
4.債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該金庫及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
5.前各号に掲げる理由に準ずるものとして内閣府令で定める理由
《追加》平10政369
《改正》平12政244
《改正》平12政303
 
《3項削除》平10政369
12 銀行法第13条第3項に規定する政令で定める信用の供与等は、信用金庫にあつては独立行政法人雇用・能力開発機構、独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫に対する勤労者財産形成促進法第11条に規定する資金の貸付けとし、信用金庫連合会にあつては次に掲げる法人に対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。
1.法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人
2.特別の法律により設立された法人(前号に該当する法人を除く。)で、国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人
《改正》平10政369
《改正》平11政276
《改正》平15政555
《改正》平19政031
(金庫の特定関係者)
第11条の2 銀行法第13条の2本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
1.当該金庫の子会社その他の子法人等及び関連法人等
2.当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者並びに当該信用金庫代理業者の子法人等及び関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
3.前号の信用金庫代理業者を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(当該金庫及び前2号に掲げる者を除く。)
4.当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者(個人に限る。以下この号において「個人信用金庫代理業者」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、前3号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ 当該個人信用金庫代理業者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ 当該個人信用金庫代理業者がその総株主等の議決権の100分の20以上100分の50以下の議決権を保有する法人等
《追加》平10政369
《改正》平18政082
 前項に規定する親法人等とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、前項に規定する子法人等とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
《全改》平18政082
 第1項に規定する関連法人等とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下この項及び次条第1項第1号において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
《追加》平10政369
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平21政008
(子金融機関等の範囲)
第11条の3 銀行法第13条の3の2第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者を除く。)とする。
1.当該金庫の子法人等
2.当該金庫の関連法人等(前条第3項に規定する関連法人等をいう。)
3.当該金庫のために法第85条の2第2項に規定する信用金庫代理業を行う者(前2号に掲げる者を除く。)
《追加》平21政008
 銀行法第13条の3の2第3項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
1.金庫
2.第9条の6各号に掲げる者
3.金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。次号において同じ。)、保険会社(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第2項に規定する保険会社をいう。同号において同じ。)及び前2号に掲げる者を除く。)
4.外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(銀行、金融商品取引業者、保険会社及び前3号に掲げる者を除く。)
イ 銀行法第2条第2項に規定する銀行業
ロ 金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業
ハ 保険業法第2条第1項に規定する保険業
《追加》平21政008
(休日)
第12条 銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。
1.国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
2.12月31日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3.土曜日
 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる日は、金庫の事務所の休日とすることができる。
1.金庫の事務所の所在地における一般の休日に当たる日で当該事務所の休日として金融庁長官が告示した日
2.金庫の事務所の設置場所の特殊事情その他の事情により、当該事務所の休日としても業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして当該事務所につき金融庁長官が承認した日
《改正》平10政184
《改正》平10政369
《改正》平10政393
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平18政082
 金庫は、前項第2号に掲げる日をその事務所の休日とするときは、その旨を当該事務所の店頭に掲示しなければならない。
(銀行法を準用する場合の読替え)
第13条 法第89条第1項の規定において銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「第4条第1項」とあるのは「信用金庫法第4条」と、「取締役又は執行役」とあり、及び「取締役、執行役」とあるのは「理事」と、「営業時間」とあるのは「業務取扱時間」と、「株主総会」とあるのは「総会」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句に読み替えるものとする。
読み替える銀行法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第4条の見出し営業事業
第4条第4項前2項の規定による審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは公益上必要があると認めるときは
第1項信用金庫法第4条
第12条の2第1項定期積金等定期積金
第13条の4信用金庫法第89条の2
預金者等の預金者又は定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の
第12条の2第2項第13条の4信用金庫法第89条の2
第13条第2項子会社(内閣府令で定める会社を除く。)子会社(信用金庫法第32条第6項に規定する子会社をいう。以下同じ。)
第13条の2子会社、当該銀行の銀行主要株主、当該銀行を子会社とする銀行持株会社、当該銀行持株会社の子会社(当該銀行を除く。)子会社
第13条の3第13条の4信用金庫法第89条の2
第13条の3の2第1項親金融機関等若しくは子金融機関等子金融機関等
銀行業、銀行代理業信用金庫法第53条第1項各号に掲げる業務、同法第85条の2第2項に規定する信用金庫代理業
第14条の見出し取締役等理事
第14条第2項会社法第365条第1項(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)の規定により読み替えて適用する同法第356条第1項(競業及び利益相反取引の制限)の規定及び同法第419条第2項(執行役の監査委員に対する報告義務等)において準用する同法第356条第1項の規定による取締役会の承認に対する同法第369条第1項(取締役会の決議)信用金庫法第35条の5第1項の規定による理事会の承認に対する同法第37条第1項
第14条の2第2号第3章及び第4章第19条第2項、第21条第2項及び第26条
第21条第3項電磁的記録電磁的記録(信用金庫法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)
第21条第4項電磁的方法電磁的方法(信用金庫法第12条第3項に規定する電磁的方法をいう。)
第24条第2項次項、次条第2項及び第5項並びに第47条第2項次項並びに次条第2項及び第5項
第27条、会計参与若しくは監査役若しくは監事
第34条第1項株主総会の決議(会社法第468条(事業譲渡等の承認を要しない場合)の規定により同法第467条第1項(事業譲渡等の承認等)の決議によらずに事業の全部の譲受けを行う場合には、取締役会の決議又は執行役の決定)総会の決議(信用金庫法第58条第2項ただし書の規定により総会の決議によらずに事業の全部の譲受けを行う場合には、理事会の決議)
第34条第3項第57条信用金庫法第87条の4第1項
同条各号同項各号
同項の各別の第1項の各別の
第35条第1項株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定総会又は理事会の決議
決議又は決定決議
第36条の見出し会社分割又は事業事業
第36条第1項会社分割により事業の全部若しくは一部を承継させ、又は事業の全部若しくは事業の全部又は
第36条第2項第57条第1号信用金庫法第87条の4第1項第1号
第37条第1項第1号銀行業金庫(信用金庫法第2条に規定する金庫をいう。)の事業の一部
第44条第4項銀行法信用金庫法
第45条第7項第1号会社法第475条第2号又は第3号信用金庫法第63条において準用する会社法第475条第2号
第45条第8項会社法信用金庫法第63条において準用する会社法
第46条第1項清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続清算手続、破産手続、再生手続又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)の規定による更生手続
第56条第3号第41条第4号信用金庫法第30条第1号
《改正》平9政288
《改正》平10政035
《改正》平10政184
《改正》平10政369
《改正》平12政086
《改正》平12政548
《改正》平13政057
《改正》平14政050
《改正》平15政117
《改正》平18政082
《全改》平18政174
《改正》平20政369
《改正》平21政008
 法第89条第3項の規定において銀行法の規定を準用する場合においては、同法(第52条の40を除く。)の規定中「営業所」とあるのは、「事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句に読み替えるものとする。
読み替える銀行法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第52条の2の9所属外国銀行(外国銀行代理銀行(外国銀行支店に限る。)が営む外国銀行代理業務に係る所属外国銀行(当該外国銀行支店に係る外国銀行に限る。)を除く。)信用金庫法第54条の2に規定する所属外国銀行
第52条の2の9第1項第3号譲受け(当該外国銀行支店のみに係るものを除く。)譲受け
第52条の40営業所又は事務所事務所
第52条の43第2条第14項各号に掲げる行為(以下この章において「銀行代理行為」という。)信用金庫法第54条の2に規定する外国銀行代理業務に係る行為(以下「外国銀行代理行為」という。)
第52条の44第1項銀行代理行為外国銀行代理行為
第52条の44第1項第1号商号名称又は商号
第52条の44第1項第2号第2条第14項各号に規定する信用金庫法第54条の2に規定する外国銀行代理業務に係る
第52条の44第3項第52条の45の2信用金庫法第89条の2
銀行代理行為外国銀行代理行為
第52条の45第3号有する者(次号において「密接関係者」という。)有する者
《追加》平20政369
 法第89条第6項の規定による銀行法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える銀行法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第52条の37第1項第4号、第52条の44第1項第1号商号名称
第52条の44第2項預金者等の預金者又は定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の
定期積金等定期積金
第52条の51第2項電磁的記録電磁的記録(信用金庫法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。)
電磁的方法電磁的方法(同法第12条第3項に規定する電磁的方法をいう。)
第52条の59の見出し所属銀行等所属信用金庫等
第52条の60第1項営業所事務所
第52条の60第2項預金者等預金者又は定期積金の積金者
第52条の61第2項第52条の43から第52条の56まで第52条の43から第52条の56まで(第52条の45の2を除く。)及び同法第89条の2
《全改》平18政082
《改正》平18政174
《改正》平19政233
《改正》平20政369
 法第89条第5項において準用する銀行法第52条の61第2項の規定により同法の規定を適用する場合においては、同法の規定中「銀行」とあるのは「信用金庫」と、「所属銀行」とあるのは「所属信用金庫」と、「銀行代理業」とあるのは「信用金庫代理業」と、「銀行代理業者」とあるのは「信用金庫代理業者」と、「第2条第14項各号」とあるのは「信用金庫法第85条の2第2項各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「信用金庫代理行為」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定信用金庫代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定信用金庫代理行為」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「信用金庫代理業再受託者」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「信用金庫代理業再委託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える銀行法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条第2項次項、次条第2項及び第5項並びに第47条第2項次項、次条第2項及び第5項
第52条の44第1項第1号商号名称
第52条の44第2項第2条第14項第1号信用金庫法第85条の2第2項第1号
預金者等の預金者又は定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の
定期積金等定期積金
第52条の44第3項第52条の45の2信用金庫法第89条の2
第52条の51第2項電磁的記録電磁的記録(信用金庫法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。)
電磁的方法電磁的方法(同法第12条第3項に規定する電磁的方法をいう。)
第52条の56第2項前項第3号から第5号までのいずれか前項第4号又は第5号
第52条の59の見出し所属銀行等所属信用金庫等
第52条の60第1項営業所事務所
第52条の60第2項預金者等預金者及び定期積金の積金者
《全改》平18政082
《改正》平18政174
《改正》平20政369
(資料の提出等を求めることができる所属外国銀行に係る特殊関係者)
第13条の2 法第89条第3項において準用する銀行法第52条の2の8に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
1.所属外国銀行(法第54条の2に規定する所属外国銀行をいう。第4号において同じ。)の発行済株式の総数又は出資の総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の100分の50を超える数又は額の株式又は持分(以下この条において「株式等」という。)を保有している者
2.前号に掲げる者の発行済株式等の100分の50を超える株式等を保有している者
3.第1号に掲げる者により発行済株式等の100分の50を超える株式等を保有されている法人
4.所属外国銀行により発行済株式等の100分の50を超える株式等を保有されている法人
5.前号に掲げる法人により発行済株式等の100分の50を超える株式等を保有されている法人
《追加》平20政369
(特定信用金庫代理業者の休日)
第13条の3 法第89条第5項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第12条第1項各号に掲げる日とする。
《追加》平18政082
《改正》平20政369
 前項に定める日のほか、特定信用金庫代理業者(法第89条第3項において読み替えて準用する銀行法第52条の46第1項に規定する特定信用金庫代理業者をいう。)の特定信用金庫代理行為(同項に規定する特定信用金庫代理行為をいう。以下この項において同じ。)を行わない営業所又は事務所(特定信用金庫代理行為を行う営業所又は事務所の当該特定信用金庫代理行為を行う施設以外の施設を含む。)は、前項に定める日以外の日を休日とすることができる。
《追加》平18政082
(情報通信の技術を利用した提供)
第14条 金庫、外国銀行代理金庫(法第89条第3項に規定する外国銀行代理金庫をいう。以下同じ。)又は信用金庫代理業者は、法第89条の2において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第34条の2第4項(準用金融商品取引法第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
《追加》平19政233
《改正》平20政369
《改正》平21政008
 前項の規定による承諾を得た金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《追加》平19政233
《改正》平20政369
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第15条 金庫又は外国銀行代理金庫は、準用金融商品取引法第34条の3第3項(準用金融商品取引法第34条の4第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用金融商品取引法第34条の3第2項の規定による書面による同意に代えて同条第3項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
《追加》平19政233
《改正》平20政369
 前項の規定による承諾を得た金庫は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の3第3項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《追加》平19政233
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第16条 準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.特定預金等契約(法第89条の2に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
2.顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
3.前2号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
《追加》平19政233
 準用金融商品取引法第37条第1項に規定する行為を一般放送事業者(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第3号の3に規定する一般放送事業者をいう。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
1.顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨
2.前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
《追加》平19政233
(金融商品取引法を準用する場合の読替え)
第17条 法第89条の2の規定による金融商品取引法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第34条同条第31項第4号第2条第31項第4号
第37条の3第1項第1号商号、名称又は氏名名称又は商号
《追加》平19政233
《改正》平20政369

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