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離島振興法施行令

【目次】
  昭和43・3・5・政令 27号  
改正平成5・3・19・政令 42号−−
改正平成5・3・31・政令 96号−−
改正平成8・5・11・政令144号−−
改正平成10・10・30・政令351号−−
改正平成12・3・31・政令163号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成14・2・8・政令 27号−−
改正平成15・3・26・政令 72号−−
改正平成15・3・31・政令163号−−
改正平成17・4・1・政令122号−−
改正平成18・3・31・政令151号==
改正平成20・5・13・政令176号−−(施行=平20年5月13日)

(法別表(3)の政令で定める道路)
第1条 離島振興法(以下「法」という。)別表第3(3)の政令で定める道路は、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和34年政令第17号)第3条第1号の規定により国土交通大臣が指定する道路とする。
《改正》平15政163
《改正》平20政176
(国の負担又は補助の割合の特例等に係る交付金等)
第2条 法第7条第2項の政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。
1.義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)第12条第1項に規定する交付金
2.次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第11条第1項に規定する交付金
《追加》平17政122
《改正》平18政151
 法第7条第2項の規定により算定する交付金の額は、同項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第1項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して総務省令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。
【額の算定に関する省令】
《追加》平17政122
(補助の対象となる事業)
第3条 法第7条第4項の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
1.離島の地理的及び自然的特性を生かした国内及び国外の地域との交流(産業の振興、教育及び文化の振興又は観光の開発に資するものに限る。)のための施設の整備に関する事業その他当該交流の促進に関する事業
2.前号に掲げるもののほか、離島振興対策実施地域の振興に必要なものとして国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が当該事業に関する主務大臣と協議して指定する事業
《追加》平15政072
《改正》平17政122
 
《2条削除》平18政151
(法第7条第6項の規定による簡易水道事業の用に供する水道施設の新設等に要する費用の範囲)
第4条 法第7条第6項の規定により国が補助する場合の簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に要する費用の範囲は、次のとおりとする。
1.水道施設(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設をいう。以下同じ。)の工事に要する費用
2.水道施設に必要な最少限度の用地の取得に要する費用
《改正》平15政072
《改正》平17政122
《改正》平18政151
 前項の費用には、事務所、倉庫、門、さく、へい、植樹その他当該水道施設の維持管理に必要な施設の工事に要する費用は、含まれないものとする。
(診療所の設置等に係る費用の範囲)
第5条 法第10条第5項の規定により国が補助する場合の同項に規定する事業に係る費用は、都道府県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める算定基準に従つて算定した額とする。
《改正》平15政072
《改正》平18政151
附 則

この政令は、昭和43年4月1日から施行する。
《改正》平14政027
《改正》平18政151
 
《5項削除》平18政151

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