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住民基本台帳法施行令

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条)
第2章住民基本台帳(第2条〜第17条)
第3章戸籍の附票(第18条〜第21条)
第4章届 出(第22条〜第30条)
第4章の2本人確認情報の処理及び利用等(第30条の2−第30条の25)
第5章雑 則(第31条〜第35条)
   附 則(抄) 

  昭和42・9・11・政令292号  
改正平成6・9・19・政令303号−−
改正平成6・10・7・政令325号−−
改正平成10・12・11・政令388号−−
改正平成11・9・3・政令262号−−
改正平成12・6・7・政令304号−−
改正平成13・8・15・政令273号−−
改正平成13・11・30・政令379号−−
改正平成15・1・31・政令 21号−−
改正平成15・1・31・政令 28号−−
改正平成18・9・15・政令298号==
改正平成20・3・28・政令 76号==(施行=平20年5月1日)
改正平成20・3・31・政令116号−−(施行=平20年4月1日)


最初

第1章 総 則

(定義)
第1条 この政令において、「国民健康保険の被保険者」、「後期高齢者医療の被保険者」、「介護保険の被保険者」、「国民年金の被保険者」、「児童手当の支給を受けている者」、「住民票コード」、「転入」、「転居」又は「転出」とは、それぞれ住民基本台帳法(以下「法」という。)第7条第10号から第11号の2まで若しくは第13号、法第22条第1項、法第23条又は法第24条に規定する国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者、介護保険の被保険者、国民年金の被保険者、児童手当の支給を受けている者、住民票コード、転入、転居又は転出をいう。
《改正》平13政273
《改正》平20政116
最初

第2章 住民基本台帳

(住民票を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準)
第2条 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、法第6条第3項の規定により住民票を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する場合には、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録、その利用並びに磁気ディスク及びこれに関連する施設又は設備の管理の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
《改正》平15政021
 
《2項削除》平13政273
(国民健康保険の被保険者の資格に関する住民票の記載事項)
第3条 法第7条第10号に規定する国民健康保険の被保険者の資格に関する事項で政令で定めるものは、その資格を取得し、又は喪失した年月日とする。
《改正》平20政116
(後期高齢者医療の被保険者の資格に関する住民票の記載事項)
第3条の2 法第7条第10号の2に規定する後期高齢者医療の被保険者の資格に関する事項で政令で定めるものは、その資格を取得し、又は喪失した年月日とする。
《追加》平20政116
(介護保険の被保険者の資格に関する住民票の記載事項)
第3条の3 法第7条第10号の3に規定する介護保険の被保険者の資格に関する事項で政令で定めるものは、介護保険の被保険者となり、又は介護保険の被保険者でなくなつた年月日とする。
《改正》平20政116
(国民年金の被保険者の範囲に関する法令の規定)
第4条 法第7条第11号に規定する政令で定める法令の規定は、国民年金法(昭和34年法律第141号)附則第5条の規定とする。
(国民年金の被保険者の資格に関する住民票の記載事項)
第5条 法第7条第11号に規定する国民年金の被保険者の資格に関する事項で政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1.国民年金の被保険者となり、又は国民年金の被保険者でなくなつた年月日
2.国民年金の被保険者の種別(国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者又は前条に規定する法令の規定による国民年金の被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)及びその変更があつた年月日
3.国民年金手帳(国民年金法第13条の国民年金手帳をいう。以下同じ。)の記号及び番号
《改正》平13政379
(児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する住民票の記載事項)
第6条 法第7条第11号の2に規定する児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する事項で政令で定めるものは、児童手当の支給が始まり、又は終わつた年月とする。
(法第7条第14号の政令で定める事項)
第6条の2 法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、住民の福祉の増進に資する事項のうち、市町村長が住民に関する事務を管理し及び執行するために住民票に記載することが必要であると認めるものとする。
《全改》平20政076
(住民票の記載)
第7条 市町村長は、新たに市町村の区域内に住所を定めた者その他新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者があるときは、次項に定める場合を除き、その者の住民票を作成しなければならない。
 市町村長は、一の世帯につき世帯を単位とする住民票を作成した後に新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者でその世帯に属することとなつたもの(既に当該世帯に属していた者で新たに法の適用を受けることとなつたものを含む。)があるときは、その住民票にその者に関する記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をしなければならない。
(住民票の消除)
第8条 市町村長は、その市町村の住民基本台帳に記録されている者が転出をし、又は死亡したときその他その者についてその市町村の住民基本台帳の記録から除くべき事由が生じたときは、その者の住民票(その者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票が作成されていた場合にあつては、その住民票の全部又は一部)を消除しなければならない。
(住民票の記載の修正)
第9条 市町村長は、住民票に記載されている事項(住民票コードを除く。)に変更があつたときは、その住民票の記載の修正をしなければならない。
《改正》平13政273
(転居又は世帯変更による住民票の記載及び消除)
第10条 市町村長は、転居をし、又はその市町村の区域内においてその属する世帯を変更した者がある場合において、前条の規定によるほか必要があるときは、その者の住民票を作成し、又はその属することとなつた世帯の住民票にその者に関する記載をするとともに、その者の住民票(その者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票が作成されていた場合にあつては、その住民票の全部又は一部)の消除をしなければならない。
(届出に基づく住民票の記載等)
第11条 市町村長は、法の規定による届出があつたときは、当該届出の内容が事実であるかどうかを審査して、第7条から前条までの規定による住民票の記載、消除又は記載の修正(以下「記載等」という。)を行なわなければならない。
(職権による住民票の記載等)
第12条 市町村長は、法の規定による届出に基づき住民票の記載等をすべき場合において、当該届出がないことを知つたときは、当該記載等をすべき事実を確認して、職権で、第7条から第10条までの規定による住民票の記載等をしなければならない。
 市町村長は、次に掲げる場合において、第7条から第10条までの規定により住民票の記載等をすべき事由に該当するときは、職権で、これらの規定による住民票の記載等をしなければならない。
1.戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、若しくは職権で戸籍の記載若しくは記録をしたとき、又は法第9条第2項の規定による通知を受けたとき。
2.法第10条の規定による通知を受けたとき。
3.国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第1項又は第9項の規定による届出を受理したとき(同条第10項の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。)その他国民健康保険の被保険者の資格の取得又は喪失に関する事実を確認したとき。
3の2.後期高齢者医療の被保険者の資格の取得又は喪失に関する事実を確認したとき。
3の3.介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第1項本文の規定による届出を受理したとき(同条第5項の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。)その他介護保険の被保険者となり、又は介護保険の被保険者でなくなつた事実を確認したとき。
4.国民年金法第12条第1項若しくは第2項又は同法第105条第4項の規定による届出を受理したとき(同法第12条第3項の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。)、国民年金の被保険者の資格に関する処分があつたときその他国民年金の被保険者となり、若しくは国民年金の被保険者でなくなつた事実又は国民年金の被保険者の種別の変更に関する事実を確認したとき。
5.児童手当法第7条の規定による認定をしたとき、又は児童手当を支給すべき事由の消滅に関する事実を確認したとき。
6.次に掲げる不服申立てについての裁決若しくは決定その他の決定又は訴訟の判決の内容が住民基本台帳の記録と異なるとき。
イ 法第31条の4の規定による審査請求についての裁決若しくは異議申立てについての決定又は同条の処分についての訴訟の確定判決
ロ 法第33条第2項の規定による住民の住所の認定に関する決定又は同条第4項の規定による訴訟の確定判決
ハ 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第24条第2項の規定による異議の申出についての決定又は同法第25条の規定による訴訟の確定判決
ニ 地方税法(昭和25年法律第226号)第19条に規定する不服申立てについての決定又は同条の処分についての訴訟の確定判決
ホ 国民健康保険法第91条第1項の規定による審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決
ヘ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第128条第1項の規定による審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決
ト 介護保険法第183条第1項の規定による審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決
チ 国民年金法第101条第1項の規定による審査請求についての決定若しくは再審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決
7.行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはこれらの名称の変更、地番の変更又は住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第3条第1項及び第2項若しくは同法第4条の規定による住居表示の実施若しくは変更に伴い住所の表示の変更があつたとき。
《改正》平13政379
《改正》平15政028
《改正》平20政116
 市町村長は、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記(住民票コードに係る誤記を除く。)若しくは記載漏れ(住民票コードに係る記載漏れを除く。)があることを知つたときは、当該事実を確認して、職権で、住民票の記載等をしなければならない。
《改正》平13政273
 市町村長は、第1項の規定により住民票の記載等をしたときは、その旨を当該記載等に係る者に通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。
(住民票を消除する場合の手続)
第13条 市町村長は、住民票を消除する場合には、その事由(転出の場合にあつては、転出により消除した旨及び転出先の住所)及びその事由の生じた年月日(法第24条の規定による届出に基づき住民票を消除する場合にあつては、転出の予定年月日)をその住民票に記載しなければならない。
 法第9条第1項の規定による通知を受けた市町村長は、当該通知に係る消除された住民票に転出をした旨を記載するとともに、前項の規定により記載された転出先の住所が当該通知に係る書面に記載された住所と異なるときは、当該記載された転出先の住所を訂正しなければならない。
 法第9条第1項の規定による通知を受けた市町村長は、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
《追加》平13政273
 前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
《追加》平13政273
(住民基本台帳の一部の写しの作成等)
第14条 市町村長は、法第11条第1項に規定する住民基本台帳の一部の写しを作成するとともに、その内容に変更を生じたときは、市町村長の定めるところにより、これを速やかに改製し、又は修正しなければならない。
《全改》平13政273
(住民票の写しを交付する場合の記載)
第15条 市町村長は、法第12条第1項、法第12条の2第1項又は法第12条の3第1項若しくは第2項の規定により住民票の写しを交付する場合には、その末尾に原本と相違ない旨を記載しなければならない。
《改正》平13政273
《改正》平20政076
(法第12条の3第4項第5号に規定する政令で定める業務)
第15条の2 法第12条の3第4項第5号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
1.弁護士(弁護士法人を含む。)にあつては、裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務(弁護士法人については、弁護士法(昭和24年法律第205号)第30条の6第1項各号に規定する代理業務を除く。)
2.司法書士(司法書士法人を含む。)にあつては、司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第1項第3号及び第6号から第8号までに規定する代理業務(同項第7号及び第8号に規定する相談業務並びに司法書士法人については同項第6号に規定する代理業務を除く。)
3.土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)にあつては、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第3条第1項第2号に規定する審査請求の手続についての代理業務並びに同項第4号及び第7号に規定する代理業務
4.税理士(税理士法人を含む。)にあつては、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第1号に規定する不服申立て及びこれに関する主張又は陳述についての代理業務
5.社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)にあつては、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条第1項第1号の3に規定する審査請求、異議申立て及び再審査請求並びにこれらに係る行政機関等の調査又は処分に関し当該行政機関等に対してする主張又は陳述についての代理業務並びに同項第1号の4から第1号の6までに規定する代理業務(同条第3項第1号に規定する相談業務を除く。)
6.弁理士(特許業務法人を含む。)にあつては、弁理士法(平成12年法律第49号)第4条第1項に規定する特許庁における手続(不服申立てに限る。)、異議申立て及び裁定に関する経済産業大臣に対する手続(裁定の取消しに限る。)についての代理業務、同条第2項第1号に規定する税関長又は財務大臣に対する手続(不服申立てに限る。)についての代理業務、同項第2号に規定する代理業務、同法第6条に規定する訴訟の手続についての代理業務並びに同法第6条の2第1項に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務(特許業務法人については、同法第6条に規定する訴訟の手続についての代理業務及び同法第6条の2第1項に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務を除く。)
《追加》平20政076
(法第12条の4第2項及び第3項に規定する住民票の写しの交付の際の通知事項)
第15条の3 法第12条の4第2項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1.法第12条の4第1項の請求があつた旨
2.法第12条の4第1項の請求をした者(次号において「請求者」という。)の氏名及びその者に係る住民票に記載された住民票コード
3.請求者及び請求者と同一の世帯に属する者のうち、法第12条の4第1項の請求に係る住民票の写しに記載する者
4.法第7条第4号又は第13号に掲げる事項の記載の請求の有無
《追加》平15政021
《改正》平20政076
 法第12条の4第3項に規定する政令で定める事項は、住民票に記載されている法第7条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに掲げる事項(同条第4号又は第13号に掲げる事項の記載の請求があつた場合にあつては、住民票に記載されている同条第1号から第4号まで、第6号から第8号まで及び第13号に掲げる事項)とする。
《追加》平15政021
《改正》平20政076
(法第12条の4第1項の規定による住民票の写しの交付)
第15条の4 交付地市町村長(法第12条の4第2項に規定する交付地市町村長をいう。次項において同じ。)は、同条第4項の規定により住民票の写しを作成する場合には、同条第3項の規定による通知に基づかなければならない。
《追加》平15政021
《改正》平20政076
 交付地市町村長は、前項の規定により作成した住民票の写しの末尾に、法第12条の4第1項に規定する住所地市町村長から当該請求に係る住民票に記載されている事項が同条第3項の規定により通知され、当該住民票の写しが当該通知に基づき作成されたものである旨を記載しなければならない。
《追加》平15政021
《改正》平20政076
(住民票の改製)
第16条 市町村長は、必要があると認めるときは、住民票を改製することができる。この場合には、消除又は修正された記載の移記を省くことができる。
(住民票の再製)
第17条 市町村長は、住民票が滅失したときは、直ちに、職権で、これを再製しなければならない。
 市町村長は、前項の規定により住民票を再製したときは、直ちにその旨を告示するとともに、その告示をした日から15日間当該住民票(法第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類)を関係者の縦覧に供さなければならない。
最初

第3章 戸籍の附票

(戸籍の附票の記載)
第18条 市町村長は、新たに戸籍が編製されたときは、その戸籍の附票を作成しなければならない。
 市町村長は、一の戸籍の附票を作成した後にその戸籍に入つた者があるときは、その戸籍の附票にその者に関する記載(法第16条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。)をしなければならない。
(戸籍の附票の消除)
第19条 市町村長は、一の戸籍にある者の全部又は一部がその戸籍から除かれたときは、その戸籍の附票の全部又は一部を消除しなければならない。
(戸籍の附票の記載の修正)
第20条 市町村長は、戸籍の附票に記載をした事項に変更があつたとき、又は戸籍の附票に誤記若しくは記載漏れがあつたときは、その記載の修正をしなければならない。
(住民票に関する規定の準用)
第21条 第15条の2の規定は、法第20条第5項において準用する法第12条の3第4項第5号に規定する政令で定める業務について準用する。
《追加》平20政076
 第2条第15条第16条及び第17条の規定は、戸籍の附票について準用する。この場合において、第2条中「第6条第3項」とあるのは「第16条第2項」と、「総務大臣」とあるのは「総務大臣及び法務大臣」と、第15条中「法第12条第1項、法第12条の2第1項又は法第12条の3第1項若しくは第2項の規定により住民票の写し」とあるのは「戸籍の附票の写し(法第16条第2項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票を調製している市町村にあつては、当該戸籍の附票に記録されている事項を記載した書類)」と、第17条第2項中「第6条第3項」とあるのは「第16条第2項」と読み替えるものとする。
《改正》平13政273
《改正》平15政021
《改正》平20政076
最初

第4章 届 出

(転入届に当たり特別の事項を届け出なければならない者等)
第22条 法第22条第1項第7号に規定する政令で定める者はいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていないことその他やむを得ない理由により同条第2項の文書を提出することができない者とし、同号に規定する政令で定める事項は出生の年月日、男女の別及び戸籍の表示とする。
《改正》平13政273
(転出証明書)
第23条 法第22条第2項に規定する住所の異動に関する文書で政令で定めるものは、前住所地の市町村長が作成する転出の証明書(以下「転出証明書」という。)とする。
 転出証明書には、法第7条第1号から第5号まで及び第13号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.住所
2.転出先及び転出の予定年月日
3.国民健康保険の被保険者である者については、その旨
3の2.後期高齢者医療の被保険者である者については、その旨
3の3.介護保険の被保険者である者については、その旨
4.国民年金の被保険者である者については、国民年金の被保険者の種別並びに国民年金手帳の記号及び番号
5.児童手当の支給を受けている者については、その旨
《改正》平13政273
《改正》平20政116
(転出証明書の交付等)
第24条 市町村長は、法第24条の規定による届出があつたとき(付記転出届(法第24条の2第1項に規定する付記転出届をいう。第24条の3第30条の21及び第30条の23において同じ。)若しくは世帯員に関する付記転出届(法第24条の2第2項に規定する世帯員に関する付記転出届をいう。第24条の3において同じ。)があつたとき又は国外に転出をするときを除く。)は、転出証明書を交付しなければならない。
《改正》平15政021
 転出証明書の交付を受けた者は、転出証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その再交付を受けることができる。
(付記転出届等に係る付記事項)
第24条の2 法第24条の2第1項及び第2項に規定する政令で定める事項は、これらの規定に基づき法第22条第2項の規定が適用されない同条第1項の規定による届出をする旨とする。
《追加》平15政021
(最初の転入届等において特例の適用を受けることができない場合)
第24条の3 法第24条の2第1項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1.付記転出届をした者が、当該付記転出届がされてから法第24条の2第1項に規定する最初の転入届がされるまでの間において、いずれかの市町村の住民基本台帳に記録されたことがある場合
2.付記転出届をした者が、当該付記転出届により届け出た転出の予定年月日から30日を経過した日又は転入をした日から14日を経過した日のいずれか早い日以後に、法第24条の2第1項に規定する最初の転入届をする場合
《追加》平15政021
 法第24条の2第2項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1.世帯員に関する付記転出届をした者が、当該世帯員に関する付記転出届がされてから法第24条の2第2項に規定する最初の世帯員に関する転入届がされるまでの間において、いずれかの市町村の住民基本台帳に記録されたことがある場合
2.世帯員に関する付記転出届をした者が属する世帯の世帯主が、当該世帯員に関する付記転出届により届け出た転出の予定年月日から30日を経過した日又は転入をした日から14日を経過した日のいずれか早い日以後に、法第24条の2第2項に規定する最初の世帯員に関する転入届をする場合
《追加》平15政021
(転出地市町村長から転入地市町村長への通知事項)
第24条の4 法第24条の2第4項に規定する政令で定める事項は、法第7条第1号から第5号まで及び第13号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
1.転出前の住所
2.転出先及び転出の予定年月日
3.国民健康保険の被保険者である者については、その旨
3の2.後期高齢者医療の被保険者である者については、その旨
4.介護保険の被保険者である者については、その旨その他総務省令で定める事項
5.国民年金の被保険者である者については、国民年金の被保険者の種別並びに国民年金手帳の記号及び番号
6.児童手当の支給を受けている者については、その旨
《追加》平15政021
《改正》平20政116
(世帯変更届を要しない者)
第25条 法第25条に規定する政令で定める者は、世帯主以外のその世帯に属する者が一人になつた場合におけるその者とする。
(届出の方式)
第26条 法の規定による届出は、現に届出の任に当たつている者の住所及び届出の年月日が記載され、並びに当該届出の任に当たつている者が署名し、又は記名押印した書面でしなければならない。
《改正》平15政021
《改正》平20政076
(国民健康保険の被保険者である者に係る付記事項)
第27条 法第28条に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
1.法第22条の規定による届出
次に掲げる事項
イ 国民健康保険の被保険者の資格を取得した旨
ロ 職業
ハ その者が属することとなつた世帯に既に国民健康保険の被保険者の資格を取得している者がある場合には、その世帯の世帯主に国民健康保険の被保険者証(国民健康保険法第9条第2項の被保険者証をいう。この条及び第30条において同じ。)が交付されているときは、その記号及び番号、その世帯主に国民健康保険の被保険者資格証明書(同法第9条第6項の被保険者資格証明書をいう。この条及び第30条において同じ。)が交付されているときは、その旨
2.法第23条、法第24条及び法第25条の規定による届出
その者が属する世帯の世帯主に国民健康保険の被保険者証が交付されている場合には、その記号及び番号、その世帯主に国民健康保険の被保険者資格証明書が交付されている場合には、その旨
《改正》平15政021
《改正》平20政116
(後期高齢者医療の被保険者である者に係る付記事項)
第27条の2 法第28条の2に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
1.法第22条の規定による届出(一の都道府県の区域内において住所を変更することに係るものを除く。) 次に掲げる事項
イ 後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した旨
ロ その者が属することとなつた世帯に既に後期高齢者医療の被保険者の資格を取得している者がある場合には、その被保険者に後期高齢者医療の被保険者証(高齢者の医療の確保に関する法律第54条第3項の被保険者証をいう。次号及び第30条において同じ。)が交付されているときは、その番号、その被保険者に後期高齢者医療の被保険者資格証明書(同法第54条第7項の被保険者資格証明書をいう。次号及び第30条において同じ。)が交付されているときは、その旨
2.法第23条、法第24条及び法第25条の規定による届出 その者に後期高齢者医療の被保険者証が交付されている場合には、その番号、その者に後期高齢者医療の被保険者資格証明書が交付されている場合には、その旨
《追加》平20政116
(介護保険の被保険者である者に係る付記事項)
第27条の3 法第28条の3に規定する政令で定める事項は、法第22条の規定による届出については、介護保険の被保険者の資格を有する旨とし、法第23条、法第24条及び法第25条の規定による届出については、介護保険の被保険者証(介護保険法第12条第3項の被保険者証をいう。第30条において同じ。)の番号とする。
《改正》平15政021
《改正》平20政116
(国民年金の被保険者である者に係る届出の付記事項)
第28条 法第29条に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
1.法第22条の規定による届出
次に掲げる事項
イ 前住所地から引き続き同一の種別の国民年金の被保険者である者にあつては、当該国民年金の被保険者の種別及びその者が法第22条第1項第7号に規定する者である場合には、国民年金手帳の記号及び番号
ロ 転入により国民年金の被保険者の種別に変更があつた者にあつては、変更後の国民年金の被保険者の種別及びその者が法第22条第1項第7号に規定する者である場合には、国民年金手帳の記号及び番号
ハ 転入により国民年金の被保険者となつた者にあつては、国民年金の被保険者の種別並びにその者が前に国民年金の被保険者であつたことがある者である場合には、国民年金手帳の記号及び番号並びに国民年金の被保険者でなかつた間に氏名の変更があつたときは、最後に国民年金の被保険者でなくなつた当時の氏名
2.法第23条又は法第24条の規定による届出
国民年金の被保険者である旨
《改正》平13政379
《改正》平13政273
(児童手当の支給を受けている者に係る届出の附記事項)
第29条 法第29条の2に規定する政令で定める事項は、法第23条又は法第24条の規定による届出について、児童手当の支給を受けている者である旨とする。
(付記がされた書面で届出をする場合の特例)
第30条 法第28条から第29条の2までの規定による付記がされた書面で届出をすべき者は、その者に係る国民健康保険の被保険者証若しくは被保険者資格証明書、後期高齢者医療の被保険者証若しくは被保険者資格証明書、介護保険の被保険者証又は国民年金手帳の交付を受けているときは、これらを添えて、その届出をしなければならない。
《改正》平20政116
最初

第4章の2 本人確認情報の処理及び利用等

 
《章追加》平13政273
(住民票コードの記載)
第30条の2 市町村長は、法第30条の2第2項に規定する場合を除き、住民票の記載をする場合において、当該記載に係る者につき直近に住民票の記載をした市町村長が当該住民票に直近に記載した住民票コードが判明しないときは、その者に係る住民票に法第30条の7第1項の規定により都道府県知事から指定された住民票コードのうちから選択するいずれか一の新たな住民票コードを記載するものとする。この場合において、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。
《追加》平13政273
 市町村長は、前項の規定により新たな住民票コードを記載したときは、速やかに、当該記載に係る者に対し、新たな住民票コードを記載した旨及び新たに記載された住民票コードを書面により通知しなければならない。
《追加》平13政273
(住民票コードの記載の変更請求書の提出方法)
第30条の3 法第30条の3第1項の規定により住民票コードの記載の変更の請求をしようとする者は、同条第2項に規定する変更請求書を提出する際に、法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード(以下「住民基本台帳カード」という。)又は総務省令で定める書類を提示しなければならない。
《追加》平13政273
《改正》平15政021
(住民票コードに係る住民票の記載の修正)
第30条の4 市町村長は、住民票に住民票コードに係る誤記又は記載漏れがあることを知つたときは、当該事実を確認して、職権で、当該住民票の記載の修正をしなければならない。
《追加》平13政273
 市町村長は、前項の規定により住民票の記載の修正をしたときは、速やかに、当該記載の修正に係る者に対し、住民票コードに係る記載の修正をした旨及び新たに記載された住民票コードを書面により通知しなければならない。
《追加》平13政273
(都道府県知事に通知する住民票の記載等に関する事項)
第30条の5 法第30条の5第1項に規定する住民票の記載等に関する事項で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
1.住民票の記載を行つた場合住民票の記載を行つた旨並びに転入その他の総務省令で定める記載の事由及びその事由が生じた年月日
2.住民票の消除を行つた場合住民票の消除を行つた旨並びに転出その他の総務省令で定める消除の事由及びその事由が生じた年月日(法第24条の規定による届出に基づき住民票の消除を行つた場合にあつては、転出の予定年月日)
3.法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)の全部又は一部についての記載の修正を行つた場合住民票の記載の修正を行つた旨並びに転居その他の総務省令で定める記載の修正の事由及びその事由が生じた年月日
4.法第7条第13号に掲げる事項についての記載の修正を行つた場合住民票の記載の修正を行つた旨、総務省令で定める記載の修正の事由及びその事由が生じた年月日並びに当該住民票の記載の修正前に記載されていた住民票コード(当該住民票に住民票コードが記載されていなかつた場合にあつては、その旨)
《追加》平13政273
(都道府県における本人確認情報の保存期間)
第30条の6 法第30条の5第3項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる同条第1項に規定する本人確認情報(以下この条及び第30条の11において「本人確認情報」という。)の区分に応じ、当該本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間とする。
1.住民票の記載又は記載の修正が行われたことにより通知された本人確認情報当該本人確認情報に係る者に係る新たな本人確認情報の通知を受けた日から起算して5年を経過する日
2.住民票の消除(死亡による消除を除く。)が行われたことにより通知された本人確認情報次に掲げる日のいずれか遅い日
イ 当該本人確認情報の通知の日から起算して5年を経過する日
ロ 次に掲げる日のうち最も早い日
(1)当該本人確認情報に係る者に係る新たな本人確認情報の通知を受けた日
(2)当該本人確認情報の通知後、当該本人確認情報に係る者に係る第13条第3項の規定による通知を受けた日
(3)当該本人確認情報の通知後、当該本人確認情報に係る者が、いずれかの市町村において住民基本台帳に初めて記録されたことを知つた日
(4)当該本人確認情報の通知の日から起算して80年を経過する日
3.住民票の消除(死亡による消除に限る。)が行われたことにより通知された本人確認情報当該本人確認情報の通知の日から起算して5年を経過する日
《追加》平13政273
(国の機関等への保存期間に係る本人確認情報の提供方法)
第30条の7 都道府県知事が行う法第30条の7第3項の規定による同項に規定する保存期間に係る本人確認情報(以下この条から第30条の10までにおいて「保存期間に係る本人確認情報」という。)の法別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人(以下この条において「国の機関等」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
1.総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて国の機関等の使用に係る電子計算機に保存期間に係る本人確認情報を送信する方法
2.総務省令で定めるところにより、都道府県知事から保存期間に係る本人確認情報を記録した磁気ディスクを国の機関等に送付する方法
《追加》平13政273
(区域内の市町村の執行機関への保存期間に係る本人確認情報の提供方法)
第30条の8 都道府県知事が行う法第30条の7第4項の規定による保存期間に係る本人確認情報の当該都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この条において「区域内の市町村の執行機関」という。)への提供(同項第1号又は第3号に掲げる場合における提供に限る。)は、次のいずれかの方法により行うものとする。
1.総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて区域内の市町村の執行機関の使用に係る電子計算機に保存期間に係る本人確認情報を送信する方法
2.総務省令で定めるところにより、都道府県知事から保存期間に係る本人確認情報を記録した磁気ディスクを区域内の市町村の執行機関に送付する方法
《追加》平13政273
(他の都道府県の執行機関への保存期間に係る本人確認情報の提供方法)
第30条の9 都道府県知事が行う法第30条の7第5項の規定による保存期間に係る本人確認情報の他の都道府県の都道府県知事その他の執行機関(以下この条において「他の都道府県の執行機関」という。)への提供(同項第1号又は第3号に掲げる場合における提供に限る。)は、次のいずれかの方法により行うものとする。
1.総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて他の都道府県の執行機関の使用に係る電子計算機に保存期間に係る本人確認情報を送信する方法
2.総務省令で定めるところにより、都道府県知事から保存期間に係る本人確認情報を記録した磁気ディスクを他の都道府県の執行機関に送付する方法
《追加》平13政273
(他の都道府県の区域内の市町村の執行機関への保存期間に係る本人確認情報の提供方法)
第30条の10 都道府県知事が行う法第30条の7第6項の規定による保存期間に係る本人確認情報の他の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この条において「他の都道府県の区域内の市町村の執行機関」という。)への提供(同項第1号又は第3号に掲げる場合における提供に限る。)は、次のいずれかの方法により行うものとする。
1.総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて他の都道府県の区域内の市町村の執行機関の使用に係る電子計算機に保存期間に係る本人確認情報を送信する方法
2.総務省令で定めるところにより、都道府県知事から保存期間に係る本人確認情報を記録した磁気ディスクを他の都道府県の区域内の市町村の執行機関に送付する方法
《追加》平13政273
(指定情報処理機関における本人確認情報の保存期間)
第30条の11 法第30条の11第3項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる本人確認情報の区分に応じ、当該本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間とする。
1.住民票の記載又は記載の修正が行われたことにより通知された本人確認情報当該本人確認情報に係る者に係る新たな本人確認情報の通知を受けた日から起算して5年を経過する日
2.住民票の消除(死亡による消除を除く。)が行われたことにより通知された本人確認情報次に掲げる日のいずれか遅い日
イ 当該本人確認情報の通知の日から起算して5年を経過する日
ロ 次に掲げる日のいずれか早い日
(1)当該本人確認情報に係る者に係る新たな本人確認情報の通知を受けた日
(2)当該本人確認情報の通知の日から起算して80年を経過する日
3.住民票の消除(死亡による消除に限る。)が行われたことにより通知された本人確認情報当該本人確認情報の通知の日から起算して5年を経過する日
《追加》平13政273
(住民基本台帳カードの記録事項)
第30条の12 法第30条の44第1項に規定する政令で定める事項は、住民基本台帳カードの交付を受けようとする者(次条及び第30条の15において「交付申請者」という。)がその者に係る住民票に記載された出生の年月日、男女の別及び住所が記録された住民基本台帳カードの交付を求める場合においては、住民票に記載された出生の年月日、男女の別及び住所とする。
《追加》平15政021
(住民基本台帳カードの交付申請)
第30条の13 交付申請者は、法第30条の44第2項に規定する交付申請書に署名し、又は記名押印しなければならない。
《追加》平15政021
(住民基本台帳カードの二重交付の禁止)
第30条の14 住民基本台帳カードの交付を受けている者は、当該住民基本台帳カードが有効な限り、重ねて住民基本台帳カードの交付を受けることができない。
《追加》平15政021
(住民基本台帳カードの交付)
第30条の15 市町村長は、交付申請者又はその法定代理人に対し、当該市町村の事務所への出頭を求めて、住民基本台帳カードを交付するものとする。この場合において、当該交付申請者又はその法定代理人は、総務省令で定める書類を提示しなければならない。
《追加》平15政021
 市町村長は、病気、身体の障害等やむを得ない理由により交付申請者の出頭が困難であると認められ、かつ、当該交付申請者が本人であることが明らかであるときは、前項の規定にかかわらず、当該交付申請者の指定した者の出頭を求めて、当該住民基本台帳カードを交付することができる。この場合において、当該交付申請者の指定した者は、総務省令で定める書類を提示しなければならない。
《追加》平15政021
(住民基本台帳カードの有効期間)
第30条の16 住民基本台帳カードの有効期間は、住民基本台帳カードの発行の日から10年とする。
《追加》平15政021
(住民基本台帳カードの記録事項の変更届出)
第30条の17 住民基本台帳カードの交付を受けている者は、当該住民基本台帳カードに記録されている事項(住民票コードを除く。)に変更を生じたときは、当該住民基本台帳カードを添えて、当該住民基本台帳カードを交付した市町村長に届け出なければならない。ただし、転出をしたときは、この限りでない。
《追加》平15政021
(住民基本台帳カードの再交付の申請等)
第30条の18 住民基本台帳カードの交付を受けている者は、住民基本台帳カードを紛失し、焼失し、又は著しく損傷した場合その他総務省令で定める場合には、当該住民基本台帳カードを交付した市町村長(以下「交付市町村長」という。)に対し、住民基本台帳カードの再交付を受けようとする旨その他総務省令で定める事項を記載した再交付申請書を提出して、住民基本台帳カードの再交付を求めることができる。
《追加》平15政021
 前項の規定により住民基本台帳カードの再交付を受けようとする者は、現に交付を受けている住民基本台帳カードを紛失し、又は焼失した場合を除き、当該住民基本台帳カードを返納の上、再交付を求めなければならない。
《追加》平15政021
 再交付された住民基本台帳カードについて第30条の16の規定を適用する場合には、同条中「住民基本台帳カード」とあるのは、「再交付された住民基本台帳カード」とする。
《追加》平15政021
(住民基本台帳カードの有効期間内の交付の申請)
第30条の19 住民基本台帳カードの交付を受けている者は、当該住民基本台帳カードの有効期間の満了する日までの期間が3月未満となつた場合その他総務省令で定める場合には、第30条の14の規定にかかわらず、交付市町村長に対し、当該住民基本台帳カードの有効期間内においても当該住民基本台帳カードを提示して、新たな住民基本台帳カードの交付を求めることができる。
《追加》平15政021
 交付市町村長は、前項の求めがあつた場合には、その者に対し、その者が現に有する住民基本台帳カードと引換えに新たな住民基本台帳カードを交付しなければならない。
《追加》平15政021
(紛失した住民基本台帳カードを発見した場合の届出)
第30条の20 法第30条の44第5項の規定による届出をした者は、紛失した住民基本台帳カードを発見したときは、第30条の23第1項第2号に掲げる場合を除き、遅滞なく、その旨を交付市町村長に届け出なければならない。
《追加》平15政021
(住民基本台帳カードの失効)
第30条の21 住民基本台帳カードは、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
1.住民基本台帳カードの交付を受けている者が転出をしたとき(付記転出届をしたときを除く。)。
2.住民基本台帳カードの交付を受けている者が付記転出届をした場合において、当該付記転出届により届け出た転出の予定年月日から30日を経過し、又は転入をした日から14日を経過したとき。
3.住民基本台帳カードの交付を受けている者が死亡したとき。
4.住民基本台帳カードの交付を受けている者が法の適用を受けない者となつたとき。
5.住民基本台帳カードの交付を受けている者に係る住民票が消除されたとき(転出をし、又は前2号に掲げる場合に該当したことにより当該住民票が消除されたときを除く。)。
6.住民基本台帳カードの交付を受けている者に係る住民票に記載されている住民票コードについて記載の修正が行われたとき。
7.住民基本台帳カードの有効期間が満了したとき。
8.第30条の18第1項に規定する場合に該当することとなつた住民基本台帳カードにあつては、同項の規定により住民基本台帳カードの再交付の求めがあつたとき。
9.返納された住民基本台帳カードにあつては、当該住民基本台帳カードが返納されたとき。
10.次条第1項の規定により返納を命ぜられた住民基本台帳カードにあつては、同条第2項の規定により住民基本台帳カードの返納を命ずる旨を通知し、又は公示したとき。
《追加》平15政021
(住民基本台帳カードの返納命令)
第30条の22 交付市町村長は、錯誤に基づき、又は過失により、住民基本台帳カードを交付した場合において、住民基本台帳カードを返納させる必要があると認めるときは、当該住民基本台帳カードの交付を受けている者に対し、当該住民基本台帳カードの返納を命ずることができる。
《追加》平15政021
 交付市町村長は、前項の規定により住民基本台帳カードの返納を命ずることを決定したときは、当該住民基本台帳カードの交付を受けている者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。
《追加》平15政021
(住民基本台帳カードの返納)
第30条の23 法第30条の44第6項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1.第30条の21第1号、第2号又は第4号から第7号までの規定のいずれかに該当したとき。
2.住民基本台帳カードの再交付を受けた場合において、紛失した住民基本台帳カードを発見したとき。
《追加》平15政021
 住民基本台帳カードの交付を受けている者は、前項各号のいずれかに該当する場合には、住民基本台帳カードを返納する事由その他総務省令で定める事項を記載した書面を添えて、当該住民基本台帳カード(同項第2号の場合にあつては、発見した住民基本台帳カード)を、交付市町村長に遅滞なく返納しなければならない。
《追加》平15政021
 住民基本台帳カードの交付を受けている者は、付記転出届をした場合には、住民基本台帳カードを返納する事由その他総務省令で定める事項を記載した書面を添えて、当該付記転出届に係る法第24条の2第1項に規定する最初の転入届を受けた市町村長に当該住民基本台帳カードを返納しなければならない。この場合において、住民基本台帳カードの返納を受けた市町村長は、その旨を交付市町村長に通知するものとする。
《追加》平15政021
 前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、住民基本台帳カードの返納を受けた市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて交付市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
《追加》平15政021
 住民基本台帳カードの交付を受けている者は、いつでも、当該住民基本台帳カードを交付市町村長に返納することができる。
《追加》平15政021
(返納された住民基本台帳カードの廃棄)
第30条の24 住民基本台帳カードの返納を受けた市町村長は、返納された住民基本台帳カードを廃棄しなければならない。
《追加》平15政021
(住民基本台帳カードを交付した場合等の措置)
第30条の25 交付市町村長は、住民基本台帳カードを交付した場合、住民基本台帳カードを紛失した旨の届出を受けた場合、紛失した住民基本台帳カードを発見した旨の届出を受けた場合、住民基本台帳カードがその効力を失つたことを知つた場合又は住民基本台帳カードの返納を受けた場合には、その旨を都道府県知事に通知するものとする。
《追加》平15政021
 前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、交付市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
《追加》平15政021
 委任都道府県知事(法第30条の10第3項に規定する委任都道府県知事をいう。以下この条において同じ。)は、第1項の規定による通知に係る事項を、指定情報処理機関(法第30条の10第1項に規定する指定情報処理機関をいう。以下この条において同じ。)に通知するものとする。
《追加》平15政021
 前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、委任都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて指定情報処理機関の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
《追加》平15政021
 市町村長、都道府県知事又は指定情報処理機関は、第1項の規定による通知に係る事項の市町村長への通知その他の住民基本台帳カードの適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
《追加》平15政021
最初

第5章 雑 則

(指定都市に関する法の規定の特例)
第31条 法第38条第1項に規定する政令で定める法の規定は、法第6条第1項、法第7条第8号、法第9条第1項、法第10条、法第11条第3項、法第11条の2第3項、第4項及び第8項から第12項まで、法第12条第3項から第6項まで、法第12条の2第3項及び第4項、法第12条の3第5項から第8項まで、法第15条第2項及び第3項、法第16条第1項、法第17条の2第2項、法第19条、法第 22条から第24条まで、法第25条、法第27条第2項及び第3項、法第30条の2、法第30条の3第3項及び第4項、法第34条並びに法附則第4条第1項とする。
《改正》平13政273
《改正》平13政273
《改正》平15政028
《改正》平15政021
《全改》平18政298
《改正》平20政076
 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下この項及び次条において「指定都市」という。)について法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条第1項市町村長市長及び区長
第9条第2項市町村長市町村長(指定都市にあつては、区長)
市町村の住民市町村の住民(指定都市にあつては、区の区域内に住所を有するその区の属する市の住民)
第11条第1項市町村長区長
市町村が備える住民基本台帳区長が作成した住民基本台帳
第11条の2第1項市町村長は区長は
第12条第1項住民基本台帳を備える市町村の市町村長住民基本台帳を作成した区長
第12条の2第1項並びに第12条の3第1項及び第2項市町村長区長
市町村が備える住民基本台帳区長が作成した住民基本台帳
第12条の4第1項住民基本台帳を備える市町村の市町村長住民基本台帳を備える市町村の市町村長(指定都市にあつては、当該住民基本台帳を作成した区長)
市町村長に対し市町村長(指定都市にあつては、区長)に対し
第12条の4第2項受けた市町村長受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
第12条の4第5項交付地市町村長又は住所地市町村長交付地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は住所地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)
第13条委員会をいう委員会をいい、区の選挙管理委員会を含む
市町村の市町村長区の区長
第14条第1項市町村長市長及び区長
第14条第2項住民基本台帳を備える市町村の市町村長住民基本台帳を作成した区長
第17条の2第1項市町村名市名及び区名
第20条第1項備える市町村の市町村長作成した区長
第20条第2項から第4項まで市町村長区長
市町村が備える戸籍の附票区長が作成した戸籍の附票
第24条の2第3項受けた市町村長受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
第24条の2第5項転入地市町村長又は転出地市町村長転入地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は転出地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)
第30条の2第2項その市町村の住民基本台帳当該区長が作成する住民基本台帳
第30条の3第1項及び第2項住民基本台帳を備える市町村の市町村長住民基本台帳を作成した区長
第30条の5第1項市町村長区長
都道府県知事に、当該区の属する市の市長を経由して、都道府県知事に
第30条の7第1項当該市町村長が当該市に属する区の区長が
第30条の31第2項市町村長市長若しくは区長
第30条の42第1項市町村長その他の市町村の執行機関市長その他の市の執行機関又は区長
第30条の43第1項市町村長その他の市町村の執行機関市長その他の市の執行機関若しくは区長
第30条の44第1項及び第2項住民基本台帳を備える市町村の市町村長住民基本台帳を作成した区長を経由して、市長
第30条の44第3項政令で定めるところにより政令で定めるところにより、その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して
第30条の44第5項その旨をその旨を、その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して、
第30条の44第6項転出をする市の区域外へ住所を移す
当該住民基本台帳カードを、当該住民基本台帳カードを、その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して、
第31条の2市町村長市長又は区長
第31条の4市町村長市長又は区長
都道府県知事市長がした処分に不服がある者にあつては都道府県知事に、区長がした処分に不服がある者にあつては市長
異議申立て市長がした処分に不服がある者にあつては異議申立てを、区長がした処分についての審査請求の裁決に不服がある者にあつては都道府県知事に再審査請求
第36条市町村長市長又は区長
第36条の2第1項市町村長市長及び区長
第36条の2第2項市町村長市長又は区長
第36条の3市町村長市長及び区長
市町村市及び区
《改正》平13政273
《改正》平15政028
《改正》平15政021
《改正》平18政298
《改正》平20政076
(指定都市の区に対するこの政令の適用)
第32条 指定都市においては、第6条の2から第12条まで、第13条第1項及び第2項、第14条、第15条、第16条から第20条まで、第23条第1項、第24条第1項、第30条の2第30条の4並びに附則第3条第5条及び第6条の規定中市又は市長に関する規定は、それぞれその市の区又は区長に適用する。
《改正》平13政273
《改正》平13政273
《改正》平15政021
《改正》平18政298
 指定都市についてこの政令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第13条第3項市町村長区長
都道府県知事に、当該区の属する市の市長を経由して、都道府県知事に
第30条の15第1項当該市町村当該交付申請者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して、当該区
第30条の15第2項当該交付申請者の指定した者の当該交付申請者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して、当該交付申請者の指定した者の
第30条の17当該住民基本台帳カードを交付したその者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して、当該住民基本台帳カードを交付した
転出をした市の区域外へ住所を移した
第30条の18第1項総務省令で定める場合には総務省令で定める場合には、その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して
第30条の20交付市町村長に、その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して、交付市町村長に
第30条の21第1号転出をした市の区域外へ住所を移した
第30条の21第2号付記転出届をした付記転出届(市の区域外へ住所を移すことに係るものに限る。)をした
第30条の22者に対し者に対し、その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して
第30条の23第2項交付市町村長にその者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して、交付市町村長に
第30条の23第3項付記転出届をした付記転出届(市の区域外へ住所を移すことに係るものに限る。)をした
市町村長に区長を経由して、市長に
第30条の23第5項交付市町村長に、その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長を経由して、交付市町村長に
《全改》平15政021
《改正》平18政298
(法を適用しない者)
第33条 法第39条に規定する政令で定める者は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の適用を受けない者とする。
(保存)
第34条 第8条第10条若しくは第12条第3項の規定により消除された住民票(世帯を単位とする住民票にあつては、全部が消除された住民票に限る。)又は第19条の規定により全部が消除された戸籍の附票は、その消除された日から5年間保存するものとする。第16条第21条において準用する場合を含む。)の規定に基づき住民票又は戸籍の附票を改製した場合における改製前の住民票又は戸籍の附票についても、同様とする。
 前項の規定にかかわらず、戸籍の附票に住所の記載の修正によつて国内における住所の記載をしていない者(以下この項において「在外者等」という。)に関する記載(記載の消除を含む。以下この項において同じ。)をした戸籍の附票の全部を第19条の規定により消除した場合における消除された戸籍の附票は、その消除された日から80年間保存するものとする。第21条において準用する第16条の規定に基づき在外者等に関する記載をした戸籍の附票を改製した場合における改製前の戸籍の附票についても、同様とする。ただし、死亡したことにより戸籍から除かれた在外者等(以下「死亡在外者等」という。)に関する記載をした戸籍の附票であつて死亡在外者等以外の在外者等に関する記載をした戸籍の附票でないものの全部を消除した場合又は死亡在外者等に関する記載をした戸籍の附票であつて死亡在外者等以外の在外者等に関する記載をした戸籍の附票でないものを改製した場合には、この限りでない。
 法及びこの政令に基づく届出書、通知書その他の書類は、その受理された日から1年間保存するものとする。
(総務省令への委任)
第35条 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、総務省令で定める。
《追加》平13政273
最初

附 則(抄)

(施行期日)
第1条 この政令は、昭和42年11月10日から施行する。
(住民登録法施行令の廃止)
第2条 住民登録法施行令(昭和27年政令第123号)は、廃止する。

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