登録免許税法施行令
昭和42・6・26・政令146号
改正昭和62・3・20・政令 54号−−
改正昭和63・11・11・政令324号−−
改正平成2・7・10・政令214号−−
改正平成2・11・9・政令325号−−
改正平成9・3・28・政令 92号−−
改正平成10・8・26・政令286号−−
改正平成11・6・11・政令179号−−
改正平成11・8・18・政令256号−−
改正平成11・9・16・政令265号−−
改正平成11・9・20・政令272号−−
改正平成11・9・20・政令276号−−
改正平成11・10・29・政令341号−−
改正平成11・12・10・政令401号−−
改正平成12・3・23・政令 81号−−
改正平成12・5・31・政令238号−−
改正平成12・6・7・政令307号−−
改正平成12・12・22・政令533号−−
改正平成13・1・31・政令 21号−−
改正平成13・9・5・政令282号−−
改正平成13・9・27・政令317号−−
改正平成13・12・19・政令410号−−
改正平成14・3・20・政令 50号−−
改正平成14・5・31・政令188号−−
改正平成14・12・18・政令385号−−
改正平成15・1・31・政令 28号−−
改正平成15・3・31・政令134号−−
改正平成16・3・31・政令102号−−
改正平成17・2・18・政令 24号−−
改正平成17・3・31・政令101号−−
改正平成18・3・31・政令128号==
改正平成18・8・18・政令276号−−
改正平成19・3・30・政令 86号−−(施行=平19年4月1日、平19年9月30日)
改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成20・3・19・政令 50号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・4・9・政令133号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・7・16・政令228号−−(施行=平20年7月23日)
改正平成20・7・25・政令237号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・9・19・政令297号−−(施行=平20年10月1日)
第1条 この政令において「登記等」、「登記機関」又は「登記官署等」とは、それぞれ登録免許税法(以下「法」という。)
第2条、
第5条第2号又は
第8条第1項に規定する登記等、登記機関又は登記官署等をいう。
第2条 法
第5条第2号に規定する政令で定める登記又は登録は、法別表第1第1号から第31号までに掲げる登記又は登録で、当該登記又は登録を受ける者の申請(官庁又は公署の嘱託を含む。以下同じ。)に基づかないで登記機関が職権によりするもの(当該登録を受ける者の法令の規定に基づく出願、申請、裁定の請求その他の行為によつてした処分に伴い登記機関が職権によりするものを除く。)とする。
第3条 法
第5条第6号に規定する政令で定める登記は、次に掲げる登記とする。
1.土地区画整理組合の参加組合員が土地区画整理法(昭和29年法律第119号)
第104条第10項(換地処分の効果)の規定により取得する宅地に係る保存の登記
2.土地区画整理法
第2条第1項(定義)に規定する土地区画整理事業の施行者(同法
第3条第1項(土地区画整理事業の施行)の規定により宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得て土地区画整理事業を施行する者に限る。)が同法
第104条第11項の規定により取得する保留地に係る保存の登記
3.土地区画整理法
第2条第1項に規定する土地区画整理事業の施行者が行う同法
第104条第11項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)
第21条第2項(公営住宅等の用地)において準用する場合を含む。)の規定により取得された保留地の処分に係る登記
第4条 法
第5条第7号に規定する政令で定める登記は、次に掲げる登記とする。
1.市街地再開発組合の参加組合員又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)
第50条の3第1項第5号(規準)若しくは
第52条第2項第5号(施行規程)(同法
第58条第3項(施行規程)において準用する場合を含む。)に規定する特定事業参加者が取得する同法
第2条第6号又は第7号(定義)に規定する施設建築物又は施設建築敷地に関する権利に係る登記及び同条第1号に規定する市街地再開発事業の施行者が行うこれらの権利の処分に係る登記(同法
第118条の11第1項(建築施設の部分による対償の給付)に規定する譲受け予定者が、同項の規定により給付される建築施設の部分につき受けるものを除く。)
2.住宅街区整備組合の参加組合員が取得する大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第28条第4号又は第5号(定義)に規定する施設住宅又は施設住宅敷地に関する権利に係る登記及び同法
第2条第4号(定義)に規定する住宅街区整備事業の施行者が行うこれらの権利の処分に係る登記
3.防災街区整備事業組合の参加組合員又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第166条第1項第5号(規準)若しくは第180条第2項第5号(施行規程)(同法第188条第3項(施行規程)において準用する場合を含む。)に規定する特定事業参加者が取得する同法第117条第5号又は第6号(定義)に規定する防災施設建築物又は防災施設建築敷地に関する権利に係る登記並びに同法第2条第5号(定義)に規定する防災街区整備事業の施行者が行うこれらの権利及び同法第124条第2項(事業計画)に規定する個別利用区内の宅地に関する権利の処分に係る登記
第3条 外国政府がその法
第6条第1項に規定する大使館等(以下この条において「大使館等」という。)の敷地又は建物に関して受ける登記については、当該登記に係る不動産が直接当該大使館等の用に供されるものであることについて国税庁長官が確認して交付する書類を当該登記の申請書に添付して受ける場合に限り、同項の規定により登録免許税を課さない。
2 前項に規定する書類の交付を受けようとする外国政府は、同項の登記について登録免許税の免除を受けようとする旨及び当該登記に係る大使館等の敷地又は建物の明細その他参考となるべき事項を記載した申請書に、当該外国において日本国の大使館等の敷地又は建物に関する登記若しくは登録又はこれらに準ずる行為について課する租税を免除することを明らかにした書類を添付し、外務大臣を経由して、これを国税庁長官に提出しなければならない。
第6条 法
第8条第1項に規定する政令で定める場所は、麹町税務署の管轄区域内の場所とする。
2 法
第8条第2項第4号の規定する政令で定める場所は、登記等の申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書。次条において同じ。)に記載された当該登記等を受ける者の法施行地内にある事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地とする。
3 法
第8条第2項第5号に規定する政令で定める場所は、その登記等に係る登記官署等の所在地とする。
第7条 同一の申請書により数個の不動産若しくは船舶又はダム使用権(以下この条において「不動産等」という。)について法別表第1第1号若しくは第2号又は第4号に掲げる登記又は登録を受ける場合において、当該登記又は登録に係る登録免許税が不動産等の価額を課税標準とするものであるときは、当該登録免許税の課税標準の額は、当該登記又は登録に係る不動産等の価額の合計額とする。
第8条 第3条第2号に規定する土地区画整理事業の施行者が同号に掲げる保存の登記を受ける場合における当該登記に係る登録免許税の課税標準の額は、当該登記に係る同号に規定する保留地の価額から当該土地区画整理事業の施行前の当該土地区画整理事業の施行地区内のすべての宅地又は借地権の価額の合計額のうちにその者が有する宅地又は借地権の価額の合計額の占める割合を当該登記に係る保留地の価額(当該登記が保留地の所有権の持分に係るものであるときは、持分の価額の合計額)に乗じて計算した金額を控除した金額とする。
第9条 共有物である土地の所有権の移転の登記において法
第17条第1項又は別表第1第1号(2)ロ若しくは(12)ロ(2)の規定の適用がある場合におけるその共有物について有していた所有権の持分に応じた価額に対応する部分は、当該共有物の分割による所有権の持分の移転の登記に係る土地(以下この項において「対象土地」という。)につき当該登記(以下この項において「対象登記」という。)の直前に分筆による登記事項の変更の登記(以下この項において「分筆登記」という。)がされている場合であつて当該対象登記が当該分筆登記に係る他の土地の全部又は一部の所有権の持分の移転の登記(当該共有物の分割によるものに限る。以下この項において「他の持分移転登記」という。)と同時に申請されたときの当該対象土地の所有権の持分の移転に係る土地の価額のうち当該他の持分移転登記において減少する当該他の土地の所有権の持分の価額に応じた当該対象土地の持分の価額に対応する部分とする。
2 前項の規定は、共有物である建物の所有権又は共有に係る地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の分割の登記を行う場合について準用する。
第10条 法
第17条の2に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.事業協同組合、企業組合又は協業組合
2.農事組合法人
3.信用金庫、労働金庫又は信用協同組合
4.金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第87条の6第1項(仮理事、仮取締役等)に規定する会員金融商品取引所
5.商品取引所法(昭和25年法律第239号)
第2条第2項(定義)に規定する会員商品取引所
6.保険業法(平成7年法律第105号)
第2条第5項(定義)に規定する相互会社
第10条の2 法別表第1第14号の2(六)に規定する政令で定める登録は、同号(一)に規定する特定通常実施権に係る登録の更正、付記登録若しくは抹消した登録の回復の登録又は産業活力再生特別措置法(平成11年法律第131号)第63条第1項(登録対象外登録)の規定による登録とする。
第10条の3 法別表第1第33号に規定する政令で定めるものは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
第37条第1項(認定)の認定で、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第11条第2項(地方公共団体の長等が処理する事務)の規定により同条第1項に規定する地方公共団体の長等が行うこととされる事務に係るもの以外のものとする。
第11条 法別表第1第35号(二)ロ及び(三)ロに規定する政令で定める認可は、次に掲げる認可とする。
1.一時的な必要に基づき臨時に開設する営業所の設置に係る認可
2.一定の期間に限り開設することを条件とする営業所(前号の営業所を除く。)の設置の認可を受けている者が当該期間の満了後引き続いて当該営業所を開設するために受ける営業所の設置の認可
第12条 法別表第1第54号(一)に規定する政令で定める無線局は、次に掲げる無線局とする。
1.電波法(昭和25年法律第131号)
第5条第2項第3号(欠格事由)に規定する船舶の無線局又は同項第4号に規定する航空機の無線局
2.実用化試験局(当該無線通信業務を実用に移す目的で試験的に開設する無線局をいう。)
3.日本放送協会の開設する電波法
第5条第4項の放送をする無線局(次号において「放送局」という。)
4.日本放送協会以外の放送事業者が開設する放送局で、当該放送事業者が開設する他の放送局から放送される放送番組を中継して放送するために開設するもの
5.実験等無線局(電波法
第5条第2項第1号に規定する無線局をいう。次号において同じ。)及び前各号に掲げる無線局以外の無線局で、その有する基本送信機(電波法関係手数料令(昭和33年政令第307号)
第1条第1項第1号(定義)に規定する基本送信機をいう。次項において同じ。)の規模が空中線電力(レーダーについては、財務省令で定める方法により計算した空中線電力。次項において同じ。)500ワット以下のもの
6.無線局の免許を受けている者が当該免許を受けた無線局(実験等無線局及び前各号に掲げる無線局を除く。)の無線設備の全部又は一部のみを使用して開設する他の無線局
2 法別表第1第54号(二)に規定する政令で定める登録は、基本送信機の規模が空中線電力500ワット以下の無線局の登録とする。
第13条 法別表第1第65号(一)に規定する政令で定める製造免許は、酒税法(昭和28年法律第6号)
第7条第4項(酒類の製造免許)の規定により期限の付された酒類の製造免許を受けている者が当該製造免許に係る製造場(試験のためにのみ酒類を製造する製造場を除く。)において当該期限の満了後引き続いて当該製造免許に係る酒類を製造するために受ける当該酒類の製造免許とする。
第14条 法別表第1第70号(一)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.水道法(昭和32年法律第177号)
第6条第1項(事業の認可及び経営主体)の認可で、水道法施行令(昭和32年政令第336号)
第14条第1項(都道府県の処理する事務)の規定により都道府県知事が行うものとされる事務に係るもの以外のもの
2.水道法
第10条第1項(事業の変更)の規定による給水区域の拡張に係る変更の認可で、水道法施行令
第14条第1項の規定により都道府県知事が行うものとされる事務に係るもの以外のもの
2 法別表第1第70号(二)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.水道法
第26条(事業の認可)の認可で、水道法施行令
第14条第2項の規定により都道府県知事が行うものとされる事務に係るもの以外のもの
2.水道法
第30条第1項(事業の変更)の規定による給水対象の増加に係る変更の認可で、水道法施行令
第14条第2項の規定により都道府県知事が行うものとされる事務に係るもの以外のもの
第15条 法別表第1第77号(一)に規定する政令で定めるものは、薬事法(昭和35年法律第145号)
第12条第1項(製造販売業の許可)(同法
第83条第1項(動物用医薬品等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の許可で、薬事法施行令(昭和36年政令第11号)
第80条第1項又は第2項(都道府県が処理する事務)(同条第1項の規定を同令
第83条(動物用医薬品等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同令
第80条第1項第1号又は第2項第1号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。
2 法別表第1第77号(二)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.薬事法
第13条第1項(製造業の許可)の許可で、薬事法施行令
第80条第1項又は第2項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同条第1項第2号又は第2項第3号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
2.薬事法
第13条第6項の規定による製造所に係る許可の区分の追加の許可で、薬事法施行令
第80条第1項又は第2項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同条第1項第2号又は第2項第3号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
3 法別表第1第77号(四)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.薬事法
第40条の2第1項(医療機器の修理業の許可)の許可で、薬事法施行令
第80条第2項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第3号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
2.薬事法
第40条の2第5項の規定による事業所に係る修理区分の追加の許可で、薬事法施行令
第80条第2項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第3号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
4 法別表第1第77号(五)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.薬事法
第83条第1項の規定により読み替えて適用する同法
第13条第1項の許可で、薬事法施行令
第83条の規定により読み替えて適用する同令
第80条第1項又は第2項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同条第1項第2号又は第2項第3号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
2.薬事法
第83条第1項の規定により読み替えて適用する同法
第13条第6項の規定による製造所に係る許可の区分の追加の許可で、薬事法施行令
第83条の規定により読み替えて適用する同令
第80条第1項又は第2項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同条第1項第2号又は第2項第3号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
3.薬事法
第83条第1項の規定により読み替えて適用する同法
第13条の3第1項(外国製造業者の認定)の規定による認定
4.薬事法
第83条第1項の規定により読み替えて適用する同法
第13条第6項(同法
第13条の3第3項において準用する場合に限る。)の規定による製造所に係る認定の区分の追加の認定
5.薬事法
第83条第1項の規定により読み替えて適用する同法
第40条の2第1項の許可で、薬事法施行令
第83条の規定により読み替えて適用する同令
第80条第2項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第3号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
6.薬事法
第83条第1項の規定により読み替えて適用する同法
第40条の2第5項の規定による事業所に係る修理区分の追加の許可で、薬事法施行令
第83条の規定により読み替えて適用する同令
第80条第2項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第3号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
第16条 法別表第1第97号に規定する政令で定める許可は、石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)
第5条第1項(石油パイプライン事業の許可)の許可を受けている者が当該許可に係る導管の延長を増加するために受ける同法
第8条第1項(事業用施設等の変更)の導管に係る変更の許可で、当該増加する導管の延長が8キロメートルを超えるものとする。
第17条 法別表第1第102号(三)に規定する政令で定める登録は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)
第49条第1項(容器再検査)の登録で、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)
第18条第2項(都道府県が処理する事務)の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第5号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。
第18条 法別表第1第120号(一)若しくは(四)に規定する政令で定める許可又は同号(三)に規定する政令で定める特許は、同号(1)の鉄道事業の許可若しくは同号(四)の軌道事業から鉄道事業への変更の許可又は同号(三)の軌道事業の特許で、これらの許可又は特許に係る路線の長さが12キロメートル未満であるものとする。
2 前項の路線の長さを計算する場合において、同項の許可又は特許に係る路線がこれらの許可又は特許を受けようとする者以外の者の営む鉄道事業又は軌道事業に係る路線を使用するものであるときは、その使用するこれらの路線の長さは、同項の路線の長さに含めないものとする。
第19条 法別表第1第125号(一)ロに規定する政令で定める許可は、個人の受ける道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハ(種類)の一般乗用旅客自動車運送事業に係る同法第4条第1項(一般旅客自動車運送事業の許可)の一般旅客自動車運送事業の許可で、当該個人のみが自動車を運転することにより当該事業を行うべき旨の条件の付されたものとする。
第20条 法別表第1第126号に規定する政令で定める許可は、道路運送法第80条第1項(有償貸渡し)の規定による許可で、試験研究のために同項の自家用自動車の貸渡しの事業を行うものとして同法第86条第1項(免許等の条件又は期限)の規定による期限が付されたものとする。
第21条 法別表第1第128号(二)に規定する政令で定めるものは、造船法(昭和25年法律第129号)第3条第1項(設備の新設等の許可等)の規定による設備の拡張の許可(以下この条において「拡張許可」という。)で、当該拡張許可に係る設備の拡張が次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
1.当該設備における最大トン数(製造又は修繕をすることができる船舶の総トン数の最大値をいう。以下この号において同じ。)が、拡張許可前の当該設備における最大トン数の1.6倍を超えることとならないものであること。
2.当該設備における最大船長(製造又は修繕をすることができる船舶の長さの最大値をいう。以下この号において同じ。)が、拡張許可前の当該設備における最大船長の1.15倍を超えることとならないものであること。
第22条 法別表第1第133号(一)に規定する政令で定める許可は、次に掲げる許可とする。
1.海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条第1項(一般旅客定期航路事業の許可)の許可を受けている者が当該許可に係る航路に接続して航路を延長するために受ける同項の許可で、当該延長する航路の長さが30キロメートル未満であるもの
2.海上運送法第3条第1項の許可を受けている者が当該許可に係る航路を変更するために受ける同項の許可で、当該航路に係る起点若しくは終点又は寄港地を変更するもの(当該変更することにより航路の長さが20キロメートル以上増加することとなるものを除く。)
2 法別表第1第133号(二)に規定する政令で定める許可は、次に掲げる許可とする。
1.海上運送法第19条の3第1項(特定旅客定期航路事業)の許可を受けている者が当該許可に係る航路に接続して航路を延長するために受ける同項の許可で、当該延長する航路の長さが30キロメートル未満であるもの
2.海上運送法第19条の3第1項の許可を受けている者が当該許可に係る航路を変更するために受ける同項の許可で、当該航路に係る起点若しくは終点又は寄港地を変更するもの(当該変更することにより航路の長さが20キロメートル以上増加することとなるものを除く。)
第23条 法別表第1第140号(二)に規定する政令で定める変更登録は、倉庫業法(昭和31年法律第121号)第7条第1項(変更登録等)の変更登録を受ける者の営む倉庫業に使用している倉庫の滅失又はその用途の廃止に伴い倉庫を新設する場合以外の倉庫の新設に係る当該変更登録とする。
第24条 法別表第1第142号(一)に規定する政令で定めるものは、旅行業法(昭和27年法律第239号)
第3条(登録)又は
第6条の4第1項(変更登録)の規定による旅行業の登録又は変更登録で、旅行業法施行令(昭和46年政令第338号)第5条第1項(都道府県が処理する事務)の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの以外のものとする。
2 法別表第1第142号(二)に規定する政令で定めるものは、旅行業法第3条の規定による旅行業者代理業の登録で、旅行業法施行令第5条第1項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの以外のものとする。
第25条 法別表第1第145号(一)に規定する政令で定める認定は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)
第13条第1項(認定)の規定による型式の認定で、浄化槽法施行令(平成13年政令第310号)
第3条第1項第2号(手数料)に規定する重要でない部分のみが異なる型式に係るものとする。
2 法別表第1第145号(二)に規定する政令で定める認定は、浄化槽法
第13条第2項の規定による型式の認定で、浄化槽法施行令
第3条第1項第2号に規定する重要でない部分のみが異なる型式に係るものとする。
第26条 法別表第3の1の2の項に規定する政令で定める金額は、5億円とする。
第27条 法
別表第3の13の項に規定する職業訓練法人で政令で定めるものは、次に掲げる要件を満たす職業訓練法人とする。
1.職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)
第2条第1項(定義)に規定する求職者に対する職業訓練を行うこと、同法
第24条第3項(都道府県知事による職業訓練の認定)に規定する認定職業訓練のための施設を他の同法
第13条(認定職業訓練の実施)に規定する事業主等の行う職業訓練のために使用させること又は委託を受けて他の同条に規定する事業主等に係る同法
第2条第1項に規定する労働者に対する職業訓練を行うことをその業務の全部又は一部とする職業訓練法人(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)
第5条(中小企業者の定義)に規定する中小企業者以外の者が社員の3分の1を超える職業訓練法人を除く。)であること。
2.当該職業訓練法人の定款又は寄附行為において、当該職業訓練法人が解散した場合にその残余財産が国、地方公共団体、独立行政法人雇用・能力開発機構又は他の職業訓練法人に帰属する旨の定めがあるものであること。
第28条 法務局又は地方法務局の長は、その指定する登記所においてつかさどる登記又は登録に係る登録免許税で法
第21条又は
第23条第1項(これらの規定を法第24条の2第3項及び第35条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により納付すべきものについて必要があると認める場合には、その収納機関(日本銀行及び国税の収納を行うその代理店をいう。以下この章において同じ。)を指定することができる。
2 前項の登記所において受ける登記又は登録に係る登録免許税で法
第21条又は
第23条第1項の規定により国に納付するものは、前項の規定により指定された収納機関に納付しなければならない。
3 法務局又は地方法務局の長は、第1項の指定をしたときは、その旨並びに当該指定に係る収納機関の名称及び所在地を当該登記所に公示しなければならない。
第29条 法
第22条(法
第24条の2第3項及び第35条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1.登記所の近傍に収納機関が存在しないため当該登記所においてつかさどる登記又は登録に係る登録免許税を法
第21条(法
第24条の2第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により納付することが困難であると法務局又は地方法務局の長が認めてその旨を当該登記所に公示した場合
2.登記等につき課されるべき登録免許税の額の3万円未満の端数の部分の登録免許税を納付する場合
3.前2号に掲げる場合のほか、印紙により登録免許税を納付することにつき特別の事情があると登記機関が認めた場合
第30条 法
第24条第1項に規定する政令で定める免許等は、法別表第1第32号(五)ロ、(六)ロ若しくは(三十)、第33号、第51号、第52号、第54号から第56号まで、第58号、第59号、第61号、第64号、第65号、第66号(三)若しくは(四)、第85号、第92号、第96号(一)、第97号、第98号、第99号(一)、第100号(四)、第101号((三)を除く。)、第102号((三)を除く。)、第103号、第104号(一)から(三)まで、第108号から第112号まで、第120号、第121号、第123号から第126号まで、第128号から第135号まで又は第137号から第142号の2までに掲げる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明とする。
第31条 法
第31条第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1.納付した登録免許税の額が過誤納となつた理由が法
第31条第1項各号に掲げる事実のうちいずれに該当するかの区分及び当該事実に該当することとなつた日
2.過誤納となつた登録免許税の納付方法(法
第21条、
第23条第1項、
第24条若しくは
第26条第2項の規定により納付した登録免許税又は法
第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により納付した登録免許税については、その納付した収納機関の名称)
3.法
第31条第1項の通知をする登記機関の官職及び氏名
4.当該登録免許税に係る登記官署等の名称及びその所在地
5.登記等の申請をした者又は登記等を受けた者の氏名又は名称及びこれらの登記等に係る登録免許税の法
第8条第2項の規定による納税地
6.法
第31条第2項に規定する請求又は同条第5項の申出に基づき同条第1項の通知をする場合には、当該請求又は申出があつた旨及び当該請求又は申出があつた日並びに次項第5号に掲げる事項
2 法
第31条第2項の規定により同条第1項の通知をすべき旨の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を登記等を受けた登記機関に提出しなければならない。
1.法
第31条第2項に規定する申請書に記載した登録免許税の課税標準及び税額
2.前号の課税標準及び税額の計算が国税に関する法律の規定に従つて計算されていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより過大となつた登録免許税の課税標準及び税額
3.当該請求をする理由及び当該請求をするに至つた事情の詳細
4.前項第2号及び第5号に掲げる事項
5.当該請求に係る登録免許税の還付のための支払を受けようとする銀行又は郵便局株式会社法(平成17年法律第100 号)第2条第2項(定義)に規定する郵便局(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条(定義)に規定する郵便貯金銀行を銀行法(昭和56年法律第 59号)第2条第16項(定義等)に規定する所属銀行とする同条第14項に規定する銀行代理業を営む郵便局株式会社の営業所として当該銀行代理業の業務を行うものに限る。次項第5号において「郵便局」という。)の名称及び所在地
6.その他参考となるべき事項
3 法
第31条第6項の規定により同項の通知をすべき旨の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を登記等を受けた登記機関に提出しなければならない。
1.法
第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により納付した登録免許税の税額
2.当該請求をする理由及び当該請求をするに至つた事情の詳細
3.当該登録免許税の納付に係る登記等を受けることをやめる者の氏名又は名称及び当該登記等に係る登録免許税の法
第8条第2項の規定による納税地
4.当該登録免許税を納付した収納機関の名称及び納付した日
5.当該請求に係る登録免許税の還付のための支払を受けようとする銀行又は郵便局の名称及び所在地
6.その他参考となるべき事項
4 法
第31条第6項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1.納付した登録免許税に係る登記等を受けることをやめる日及びその理由
2.前項第3号及び第4号に掲げる事項
3.法
第31条第6項の通知をする登記機関の官職及び氏名
4.当該登録免許税に係る登記官署等の名称及びその所在地
5.法
第31条第6項に規定する請求(同条第7項の規定により請求があつたものとみなされる場合を含む。)があつた旨及び当該請求があつた日並びに前項第5号に掲げる事項
第32条 法
第31条第3項の規定により登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものにつき再使用することができる証明を受けようとする者は、登記等の申請の取下げの申出と同時に当該領収証書又は印紙を再使用したい旨を記載した書類を登記機関に提出しなければならない。
2 登記機関は、前項の書類の提出があつた場合には、登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものにつき再使用することができる証明をしなければならない。ただし、当該領収証書又は印紙を再使用させることが適当でないと認める特別な事情がある場合は、この限りでない。
3 法
第31条第5項の規定により登録免許税の還付を受けようとする者は、当該還付を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載した申請書に前項に規定する証明がされた領収証書又は印紙を添付して当該証明をした登記機関に提出しなければならない。
1.還付を受けようとする登録免許税の額
2.前条第2項第4号及び第5号に掲げる事項
3.その他参考となるべき事項
第33条 法
第32条に規定する政令で定める登記機関は、法
別表第1に掲げる登記等につき2以上の登記機関がある場合における当該登記機関とし、同条に規定する政令で定める省庁の長は、当該登記機関の属する省庁の長とする。
2 法
第32条の通知は、同条に規定する期間内にした登記等に係る登録免許税の納付額を法
別表第1に掲げる登記等の区分ごとに分類し、その件数及び納付額の合計額についてするものとする。
第34条 登記官署等は、そのつかさどる登記等に係る次に掲げる書類を、その受理した日(第1号に掲げる書類にあつては、法
第24条第1項の期限)から5年間保存しなければならない。
2.法
第24条の2第1項に規定する場合において法
第21条から
第24条までに定める方法により登録免許税を納付するときにおける登記機関の定める書類
3.法
第35条第4項に規定する場合において法
第21条から
第23条までに定める方法により登録免許税を納付するときにおける登記機関の定める書類
