流通業務市街地の整備に関する法律施行令
《最初》
第1条(公共施設)
第2条(危険物等)
第3条(物資の流通の過程における簡易な加工の事業)
第4条(流通業務地区の機能を害するおそれがない施設)
第5条(施行計画及び処分計画について協議すべき者)
第6条(譲受人の公募をしない造成敷地等)
第7条(公告の方法等)
第8条 
第9条(国土交通省令への委任)
附 則
1(施行期日)