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流通業務市街地の整備に関する法律施行令

【目次】
  昭和42・1・6・政令  3号  
改正昭和62・3・20・政令 54号−−
改正平成5・5・12・政令170号−−
改正平成5・10・6・政令329号−−
改正平成5・11・8・政令354号−−
改正平成11・11・10・政令352号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成13・9・5・政令286号−−
改正平成14・11・13・政令331号−−
改正平成16・4・9・政令160号−−
改正平成16・5・26・政令181号−−

(公共施設)
第1条 流通業務市街地の整備に関する法律(以下「法」という。)第2条第5項の政令で定める公共の用に供する施設は、公園、広場、緑地、下水道、河川、水路、運河、堤防、護岸及び公共物揚場とする。
(危険物等)
第2条 法第5条第1項第3号の政令で定める危険物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(ぬ)項第1号(1)から(3)まで、(11)及び(12)に掲げる物品とする。
 法第5条第1項第3号の政令で定める倉庫、野積場又は貯蔵槽(以下「倉庫等」という。)は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9第1項の表商業地域の欄に定める数量をこえる前項の危険物の保管の用に供するもの(第1石油類、第2石油類又は第3石油類の保管の用に供する地下貯蔵槽を除く。)とする。
《改正》平14政331
 建築基準法施行令第116条第2項の規定は倉庫等に係る第1項の危険物の数量の限度について、同条第3項の規定は倉庫等に係る第1項の危険物のうち同令第130条の9第1項の表(2)項から(4)項までに掲げる危険物の数量の限度について準用する。
(物資の流通の過程における簡易な加工の事業)
第3条 法第5条第1項第7号の物資の流通の過程における簡易な加工の事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.板ガラス又はカーテン、床敷物その他これらに類する繊維製品の切断の事業
2.家具、建具又は自転車の部品を組み立てることによりこれらを製品又は半製品とする事業
3.包装又はこん包の事業
4.商品又はその包装若しくはこん包に商品名その他の事項の表示を行い、又は当該表示がされた物を付ける事業
(流通業務地区の機能を害するおそれがない施設)
第4条 法第5条第1項第11号の流通業務地区の機能を害するおそれがない施設で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.農産物、畜産物若しくは水産物の処理若しくは加工又は木製、紙製若しくは合成樹脂製の包装材料の製造の事業の用に供する工場
2.流通業務地区において流通業務を営む者が主としてその従業者の一時的な休泊の用に供するため設置する施設
3.液化石油ガスの販売所
4.計量法(平成4年法律第51号)第107条に規定する計量証明の事業の用に供する事業所
(施行計画及び処分計画について協議すべき者)
第5条 法第29条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.次条第1項の規定により造成敷地等の譲受人として特定される者
2.公共施設以外の公共の用に供する施設で、国土交通省令で定めるものの管理者
(譲受人の公募をしない造成敷地等)
第6条 施行者は、次に掲げる造成敷地等については、公募をしないで譲受人を決定することができる。
1.土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条に規定する事業の用に供する造成敷地等
2.前号に掲げるもののほか、次に掲げる要件に該当する敷地である造成敷地等
イ 当該敷地の用途、位置及び規模が、流通業務団地に関する都市計画において定められていること。
ロ 法第3条の2第1項の流通業務施設の整備に関する基本方針において定められた流通業務地区の規模に照らして適正な規模であり、かつ、当該地区に立地することが当該基本方針において定められた当該地区の機能の増進に著しく寄与すると認められる流通業務施設を建設する法人で次のいずれかに該当するものが、それぞれ次に規定する事業の用に供する敷地であること。
(1)当該流通業務施設を法第35条第1号及び第2号(流通業務施設の建設に関する部分を除く。以下同じ。)に掲げる条件を備えた者に賃貸し、又は譲渡する事業を営むことを主たる目的とする法人で、地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの3分の1以上を出資しているものその他当該事業の経営に必要な資力及び信用を有するもの
(2)当該流通業務施設を法第35条第1号及び第2号に掲げる条件を備えた者に賃貸し、又は譲渡する事業を行う中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会で、当該事業を行うために必要な資力及び信用を有するもの
(3)当該流通業務施設を自ら経営する農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第8号の事業を行う全国的な組織を有する農業協同組合連合会
《改正》平13政286
 施行者である地方公共団体がその事務又は事業の用に供する造成敷地等は、施行者がみずから当該用途に供することができる。
(公告の方法等)
第7条 法第30条第2項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行なわなければならない。
 
第8条 法第41条第1項の公告は、公報その他所定の手段により行なうほか、当該公報その他所定の手段による公告を行なつた日から起算して10日間、流通業務団地造成事業を施行すべき土地の区域又は流通業務団地造成事業の事業地内の適当な場所に掲示して行なわなければならない。
 前項の場合において、流通業務団地造成事業を施行すべき土地の区域又は流通業務団地造成事業の事業地の属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、施行者の求めにより、同項の規定による掲示がされている旨の公告をしなければならない。この場合においては、前項の規定による掲示は、同項の規定にかかわらず、当該市町村の長の公告があつた日(2以上の市町村の長の公告があつたときは、最後の公告があつた日)から起算して10日を経過した日までしなければならない。
 前項の規定により市町村が処理することとされている事務は、都道府県又は独立行政法人都市再生機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものにあつては地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とし、都道府県以外の地方公共団体が施行する流通業務団地造成事業に係るものにあつては同項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
《改正》平16政160
 法第41条第1項の公告があつた日は、第1項の規定による掲示の期間の満了日とする。
 
《2条削除》平16政181
(国土交通省令への委任)
第9条 法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
附 則(抄)
(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

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