製菓衛生師法施行令
《最初》
第1条(免許の申請)
第2条(登録事項)
第3条(名簿の訂正)
第4条(登録の消除)
第5条(免許証の書換え交付)
第6条(免許証の再交付)
第7条(免許証の返納)
第8条(免許の取消しに関する通知)
第9条(養成施設の指定の基準)
第10条(指定養成施設の内容変更等)
第11条(指定の取消し)
第12条(権限の委任)
第13条(省令への委任)
附 則
1(施行期日)