製菓衛生師法施行令
《最初》
第1条(免許の申請)
第2条(登録事項)
第3条(名簿の訂正)
第4条(登録の消除)
第5条(免許証の書換え交付)
第6条(免許証の再交付)
第7条(免許証の返納)
第8条(免許の取消しに関する通知)
第9条(指定試験機関の指定)
第10条(委任の公示等)
第11条(試験事務規程)
第12条(試験委員)
第13条(帳簿の備付け等)
第14条(試験事務の休廃止)
第15条(指定の取消し)
第16条(報告)
第17条(試験事務の委任の解除)
第18条(委任都道府県知事による試験事務の実施等)
第19条(指定の申請)
第20条(養成施設の指定の基準)
第21条(指定養成施設の内容変更等)
第22条(報告の徴収及び指示)
第23条(指定の取消し)
第24条(指定取消しの申請)
第25条(権限の委任)
第26条(省令への委任)
附 則
1(施行期日)