地震保険に関する法律施行令
《最初》
第1条(てん補される損害及び金額)
第2条(保険金額の限度額)
第3条(再保険契約)
第4条(保険金の削減)
第5条(警戒宣言が発せられた場合における地震保険契約の締結の特例等)
第6条(地震保険審査会の設置等)
第7条 
第8条 
第9条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)