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地震保険に関する法律施行令

【目次】
  昭和41・5・31・政令164号  
改正平成3・1・30・政令 10号−−
改正平成6・6・24・政令189号−−
改正平成7・10・19・政令361号−−
改正平成7・12・22・政令426号−−
改正平成10・5・27・政令184号−−
改正平成11・3・31・政令112号−−
改正平成12・6・7・政令307号−−
改正平成14・4・1・政令144号−−
改正平成15・8・8・政令361号−−
改正平成17・4・1・政令137号−−
改正平成20・3・31・政令110号−−(施行=平20年4月1日)

(てん補される損害及び金額)
第1条 地震保険に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項第2号に規定する政令で定める損害は、次の各号に掲げる損害とし、同項第2号に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる損害の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1.居住の用に供する建物(以下「居住用建物」という。)の全損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の100分の50以上である損害又は居住用建物の焼失し若しくは流失した部分の床面積の当該居住用建物の延べ床面積に対する割合が100分の70以上である損害をいう。)
保険金額の全額
2.居住用建物の半損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の100分の20以上100分の50未満である損害又は居住用建物の焼失し若しくは洗出した部分の床面積の当該居住用建物の延べ床面積に対する割合が100分の20以上100分の70未満である損害をいう。)
保険金額の100分の50に相当する金額
3.居住用建物の一部損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の100分の3以上100分の20未満である損害をいう。)
保険金額の100分の5に相当する金額
4.生活用動産の全損(生活用動産の損害額が当該生活用動産の時価の100分の80以上である損害をいう。)
保険金額の全額
5.生活用動産の半損(生活用動産の損害額が当該生活用動産の時価の100分の30以上100分の80未満である損害をいう。)
保険金額の100分の50に相当する金額
6.生活用動産の一部損(生活用動産の損害額が当該生活用動産の時価の100分の10以上100分の30未満である損害をいう。)
保険金額の100分の5に相当する金額
 前項各号までの「時価」とは、損害の発生する直前の保険の目的のその所在地における価額をいう。
 第1項第1号から第3号までの居住用建物の主要構造部の損害額には、法第2条第2項第2号に規定する地震等(以下「地震等」という。)による損害が生じた居住用建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとする。
 地震等を直接又は間接の原因とする地すべりその他の災害による急迫した危険が生じたため居住用建物が居住不能のものとなつたときは、当該居住用建物は、第1項第1号に規定する全損に該当する損害を受けたものとみなす。
 地震等を直接又は間接の原因とする洪水等による水災が発生したため居住用建物が床上浸水又はこれに準ずる損害で財務省令で定めるものを受けた場合(当該居住用建物が第1項第1号から第3号までに規定する全損、半損又は一部損に該当する損害を受けた場合を除く。)には、当該居住用建物は、第1項第3号に規定する一部損に該当する損害を受けたものとみなす。
《改正》平12政307
(保険金額の限度額)
第2条 法第2条第2項第4号に規定する政令で定める金額は、居住用建物については5000万円、生活用動産については1000万円とする。ただし、当該居住用建物又は生活用動産について既に締結されている地震保険契約がある場合には、これらの金額からそれぞれ当該既に締結されている地震保険契約の保険金額に相当する金額を控除した金額とする。
(再保険契約)
第3条 法第3条第2項に規定する政令で定める金額は、同項の契約の相手方が保険業法(平成7年法律第105号)第2条第4項に規定する損害保険会社で法第3条第1項に規定する保険責任の再保険の引受けを行うものである場合には、1100億円とし、同条第2項に規定する政令で定める区分ごとの割合は、その者については、同項に規定する保険金の合計額のうち1100億円を超え1兆7300億円以下の部分については100分の50、1兆7300億円を超える部分については100分の95(その超える部分の金額が同条第3項の規定による政府の負担限度額を勘案して財務省令で定める金額を超える場合には財務省令で定める割合)とする。
《改正》平11政112
《改正》平12政307
《改正》平14政144
《改正》平17政137
《改正》平20政110
(保険金の削減)
第4条 法第4条の規定による保険金の削減は、1回の地震等につき、同条に規定する保険金の総額に対する同条に規定する保険会社等のすべてが負担することとなる金額と政府の負担限度額との合計額の割合を各契約ごとの保険金額に乗じて得た金額を支払保険金とすることにより行うものとする。
(警戒宣言が発せられた場合における地震保険契約の締結の特例等)
第5条 法第4条の2第1項に規定する政令で定める地震保険契約は、同項に規定する警戒宣言が発せられた時までに締結されていた地震保険契約の期間満了に伴い引き続いて締結される地震保険契約であつて、次に掲げる要件を備えるものとする。
1.被保険者及び保険の目的が直前に締結されていた地震保険契約と同一であること。
2.保険金額が直前に締結されていた地震保険契約の保険金額を超えないこと。
 法第4条の2第1項の規定に基づき財務大臣が告示により指定した日を取り消し又は変更する場合には、地震保険審査会の議を経てその旨を告示するものとする。
《改正》平12政307
 法第4条の2第1項及び前項の規定による財務大臣の告示は、官報で行う。
《改正》平12政307
(地震保険審査会の設置等)
第6条 地震保険審査会(以下「審査会」という。)は、次の各号に掲げるいずれかの場合に、当該各号に定める事項を処理するため、置かれるものとする。
1.法第4条の2第1項に規定する警戒宣言に係る大規模な地震が発生するに至つた場合
政府の再保険契約に係る地震保険契約を新たに締結することができない期間の末日として財務大臣が指定する日についての審議
2.法第6条第1項の規定による保険会社等の審査の申立てがあつた場合
当該審査の申立てについての審査
《改正》平12政307
 前項各号に掲げる場合のほか、再保険金を支払うべき事態が生じた場合において、当該再保険金の額及び法第4条の保険金の削減に係る事項について財務大臣が審査会に対し諮問することを必要と認めるときは、財務大臣は、審査会を置くものとする。
《改正》平12政307
 前2項の規定により審査会が置かれている場合において、法第7条第2項に規定する事項のうちその設置に際して当該審査会において処理すべきものとされた事項以外の事項についての処理が必要となつたときは、当該処理が必要となつた事項についても、当該審査会が処理するものとする。
 審査会は、前3項の規定により当該審査会が処理するものとされる事項の処理を終了したときは、廃止されるものとする。
 財務大臣は、第1項及び第2項の規定により審査会が置かれることとなるときはその置かれる旨を、前項の規定により審査会が廃止されることとなるときはその廃止される旨を、官報で告示するものとする。
《改正》平12政307
 
第7条 審査会は、委員10人以内で組織する。
 委員は、損害保険に関して学識経験又は専門的知識を有する者のうちから、財務大臣が任命する。
《改正》平12政307
 委員は、前条第4項の規定により審査会が廃止されるときは、解任されるものとする。
 委員は、非常勤とする。
 
第8条 審査会に、会長を置く。
 会長は、委員の互選により定め、会務を総理する。
 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
 審査会は、会長又は前項の規定により会長の職務を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
 審査会の庶務は、財務省大臣官房政策金融課において処理する。
《改正》平10政184
《改正》平12政307
 前各号に定めるもののほか、議事手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が、審査会に諮つて定める。
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第9条 法第9条の4に規定する政令で定めるものは、法第9条の2の規定による権限のうち保険業法第311条の2第1項第3号に掲げる処分に係るものとする。
《追加》平12政307
《改正》平15政361

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