1.居住の用に供する建物(以下「居住用建物」という。)の全損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の100分の50以上である損害又は居住用建物の焼失し若しくは流失した部分の床面積の当該居住用建物の延べ床面積に対する割合が100分の70以上である損害をいう。)
保険金額の全額
2.居住用建物の半損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の100分の20以上100分の50未満である損害又は居住用建物の焼失し若しくは洗出した部分の床面積の当該居住用建物の延べ床面積に対する割合が100分の20以上100分の70未満である損害をいう。)
保険金額の100分の50に相当する金額
3.居住用建物の一部損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の100分の3以上100分の20未満である損害をいう。)
保険金額の100分の5に相当する金額
4.生活用動産の全損(生活用動産の損害額が当該生活用動産の時価の100分の80以上である損害をいう。)
保険金額の全額
5.生活用動産の半損(生活用動産の損害額が当該生活用動産の時価の100分の30以上100分の80未満である損害をいう。)
保険金額の100分の50に相当する金額
6.生活用動産の一部損(生活用動産の損害額が当該生活用動産の時価の100分の10以上100分の30未満である損害をいう。)
保険金額の100分の5に相当する金額