交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令
《最初》
第1条(交通管制センター並びに道路の改築及び道路の附属物)
第2条(都道府県等の負担)
第2条の2(道の区域内の指定区間内の一般国道に係る国の負担割合の特例)
第2条の3(法第6条第2項及び第3項に規定する政令で定める事業)
第2条の4(国の負担)
第3条(国の補助)
第4条(法第6条第3項の政令で定める通学路)
第5条(権限の委任)
附 則
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