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交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令

【目次】
  昭和41・4・1・政令103号  
改正昭和60・5・18・政令133号−−
改正昭和61・3・31・政令 64号−−
改正昭和61・5・8・政令154号−−
改正昭和62・9・4・政令295号−−
改正平成元・4・10・政令108号−−
改正平成3・3・29・政令 78号−−
改正平成3・3・30・政令 98号−−
改正平成5・3・31・政令 94号−−
改正平成5・11・25・政令375号−−
改正平成8・3・31・政令 88号−−
改正平成11・11・10・政令352号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成14・2・8・政令 27号−−
改正平成15・3・31・政令163号−−
改正平成17・6・1・政令203号−−
改正平成19・3・22・政令 55号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・9・25・政令304号−−(施行=平19年9月28日)
《改題》平15政163・旧・交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令
(交通管制センター並びに道路の改築及び道路の附属物)
第1条 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項第1号ロに規定する政令で定める施設は、専ら道路交通に関する情報の収集、分析及び伝達、信号機、道路標識及び道路標示の操作並びに警察官及び交通巡視員に対する交通の規制に関する指令を一体的かつ有機的に行うためのもの(車両又は航空機に設置されるものを除く。)とする。
《改正》平15政163
 法第2条第3項第2号イに規定する道路の改築で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.歩道、自転車道、自転車歩行者道、他の車両の速度よりも遅い速度で進行している車両を分離して通行させることを目的とする車線(登坂車線を含む。)、中央帯、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路の設置、路肩の改良又は視距を延長するための道路の改築のうち、道路構造令(昭和45年政令第320号)第38条第2項の規定により同令の規定による基準によらないことができるもの
2.交差点又はその付近における道路の改築のうち、突角の切取り、車道の拡幅で道路構造令第38条第2項の規定により同令の規定による基準によらないことができるもの又は交通島の設置
3.主として車両の停車の用に供することを目的とする道路の部分の設置
4.歩道、自転車道又は自転車歩行者道を有しない道路において自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するために行う路面の凸部の設置又は自動車の通行の用に供する部分の幅員の縮小
《改正》平15政163
 法第2条第3項第2号ロに規定する政令で定める道路の附属物は、道路情報提供装置、道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項第6号に掲げるもの及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)第34条の3第3号から第5号までに掲げるものとする。
《改正》平19政304
(都道府県等の負担)
第2条 都道府県又は道路法第7条第3項に規定する指定市(以下「都道府県等」という。)が法第6条第1項の規定により負担する負担金の額は、同項に規定する費用の額(道路法第58条から第62条まで又は地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第29条の規定による負担金(以下「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から収入金の額を控除した額。以下「都道府県等負担基本額」という。)に、法第6条第1項に定める都道府県等の負担割合を乗じて得た額(以下「都道府県等負担額」という。)とする。
《改正》平15政163
《改正》平17政203
 国土交通大臣は、法第6条第1項に規定する事業を実施する場合においては、当該事業を実施する一般国道の所在する都道府県等に対して、都道府県等負担基本額及び都道府県等負担額を通知しなければならない。都道府県等負担基本額又は都道府県等負担額を変更した場合も、同様とする。
《改正》平15政163
 都道府県等は、前項の通知を受けたときは、国土交通大臣が指定する期日までに、第1項の負担金を国庫に納付しなければならない。
(道の区域内の指定区間内の一般国道に係る国の負担割合の特例)
第2条の2 道の区域内の指定区間内の一般国道について実施する特定交通安全施設等整備事業のうち法第2条第3項第2号ロに掲げる事業に要する費用についての国の負担割合は、3分の2とする。
《改正》平15政163
(法第6条第2項及び第3項に規定する政令で定める事業)
第2条の3 法第6条第2項及び第3項に規定する政令で定める事業は、道路標識、さく、街灯、道路情報提供装置、道路法第2条第2項第6号に掲げるもの又は道路法施行令第34条の3第3号に掲げるもので安全な交通を確保するためのものの設置に関する事業とする。
《改正》平15政163
《改正》平19政304
(国の負担)
第2条の4 国が法第6条第2項の規定により負担する負担金の額は、同項に規定する費用の額(収入金があるときは、当該費用の額から収入金の額を控除した額)に、同項に定める国の負担割合を乗じて得た額とする。
《改正》平15政163
 国は、道路管理者が法第10条第2項に規定する特定交通安全施設等整備事業を実施する場合においては、前項の負担金を当該道路管理者である地方公共団体に対して支出しなければならない。
《改正》平15政163
(国の補助)
第3条 法第6条第3項の規定による国の補助は、同項に規定する費用の額(収入金があるときは、当該費用の額から収入金の額を控除した額)について行うものとする。
《改正》平15政163
(法第6条第3項の政令で定める通学路)
第4条 法第6条第3項の政令で定める通学路は、次に掲げるものとする。
1.児童又は幼児が小学校(特別支援学校の小学部を含む。)若しくは幼稚園又は保育所(以下これらを「小学校等」という。)に通うため1日につきおおむね40人以上通行する道路の区間
2.前号に掲げるもののほか、児童又は幼児が小学校等に通うため通行する道路の区間で、小学校等の敷地の出入口から1キロメートル以内の区域に存し、かつ、児童又は幼児の通行の安全を特に確保する必要があるもの
《改正》平15政163
《改正》平19政055
(権限の委任)
第5条 法第4条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)において準用する同条第1項に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
《改正》平15政163
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行する。
 
 昭和57年度から昭和59年度までの間においては、第2条の2の規定の適用については、同条中「10分の7」とあるのは、「3分の2」とする。
 
 第2条の2の規定の昭和60年度から平成4年度までの各年度における適用については、同条中「10分の7」とあるのは、「10分の6.5」とする。
 
 法附則第6項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
《改正》平14政027
 
 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第5項の規定による貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
 
 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
 
 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
 
 法附則第9項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

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