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母子保健法施行令

  昭和40・12・28・政令385号  
改正昭和62・1・13・政令  4号−−
改正昭和62・3・20・政令 54号−−
改正平成6・7・1・政令223号−−
改正平成6・12・21・政令398号−−
改正平成8・11・20・政令318号−−
改正平成9・3・19・政令 37号−−
改正平成9・3・28・政令 84号−−
改正平成11・12・8・政令393号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−
改正平成14・8・30・政令282号−−
改正平成17・4・1・政令143号−−
改正平成18・1・25・政令 10号−−
改正平成18・9・26・政令320号−−

(医療に関する審査機関)
第1条 母子保健法(以下「法」という。)第20条第7項において準用する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の3第3項に規定する政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)に定める特別審査委員会及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。
《改正》平18政010
《改正》平18政320
(国の費用の負担)
第2条 法第20条第1項の規定による措置に要する費用についての法第21条の3の規定による国の負担は、各年度において、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した同項の規定による養育医療の給付(養育医療に要する費用の支給を含む。)に要する費用の額から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第21条の4第1項の規定による徴収金の額その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。
 
《1項削除》平17政143
(大都市等の特例)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第26条第1項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の31の3に定めるところによる。
 地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第26条第1項の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の11に定めるところによる。
附 則(抄)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和41年1月1日から施行する。

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