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環境事業団法施行令

【目次】
  昭和40・10・1・政令328号  
改正昭和62・9・26・政令315号−−
改正昭和63・2・23・政令 25号−−
改正昭和63・11・11・政令322号−−
改正平成元・5・29・政令140号−−
改正平成元・11・21・政令309号−−
改正平成2・11・9・政令323号−−
改正平成3・12・27・政令387号−−
改正平成4・8・12・政令278号−−
改正平成5・2・10・政令 17号−−
改正平成5・5・12・政令168号−−
改正平成5・5・12・政令170号−−
改正平成7・2・26・政令 36号−−
改正平成7・6・14・政令240号−−
改正平成9・11・6・政令325号−−
改正平成11・6・4・政令170号−−
改正平成11・9・24・政令282号−−
改正平成11・12・3・政令387号−−
改正平成12・6・7・政令313号−−
改正平成12・12・22・政令525号−−
改正平成13・3・30・政令 98号−−
改正平成13・7・11・政令241号−−
改正平成14・1・23・政令  7号−−
改正平成14・10・30・政令325号−−
改正平成14・11・13・政令331号−−
改正平成15・1・22・政令  9号−−
廃止平成15・12・5・政令489号−−
《改題》平4政278・旧・公害防止事業団法施行令
(産業廃棄物処理施設)
第1条 環境事業団法(以下「法」という。)第18条第1項第5号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
1.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下この条において「廃棄物処理令」という。)第7条第1号から第3号まで、第5号、第7号、第8号又は第13号の2に掲げる産業廃棄物処理施設(当該産業廃棄物処理施設が同時に一般廃棄物処理施設である場合を含み、次号に掲げるものを除く。)であつて、環境事業団(以下「事業団」という。)が設置する産業廃棄物の最終処分場(当該産業廃棄物の最終処分場が同時に一般廃棄物の最終処分場である場合を含む。)に併設されるもの
2.廃棄物処理令第7条第3号、第5号、第8号若しくは第13号の2に掲げる産業廃棄物処理施設(当該産業廃棄物処理施設が同時に一般廃棄物処理施設である場合を含む。)であつて1日当たりの処理能力が100トン以上のもの又は当該産業廃棄物処理施設に併設される同条第1号、第2号、第7号若しくは第8号の2に掲げる産業廃棄物処理施設(当該産業廃棄物処理施設が同時に一般廃棄物処理施設である場合を含む。)
3.廃棄物処理令第7条第8号の2に掲げる産業廃棄物処理施設(当該産業廃棄物処理施設が同時に一般廃棄物処理施設である場合を含む。)又は当該産業廃棄物処理施設に併設される同条第1号から第3号まで、第5号、第7号、第8号若しくは第13号の2に掲げる産業廃棄物処理施設(当該産業廃棄物処理施設が同時に一般廃棄物処理施設である場合を含む。)
4.廃棄物処理令第7条第12号から第13号までに掲げる産業廃棄物処理施設又は当該産業廃棄物処理施設に併設される同条第1号から第3号まで、第5号、第7号、第8号若しくは第13号の2に掲げる産業廃棄物処理施設(当該産業廃棄物処理施設が同時に一般廃棄物処理施設である場合を含む。)
《改正》平11政170
《改正》平11政282
《全改》平12政525
《改正》平13政241
(環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物)
第2条 法第18条第1項第6号の政令で定める廃棄物は、ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となつたものを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)とする。
《改正》平11政170
《改正》平11政282
《改正》平12政313
《全改》平13政241
 
《3条削除》平11政282
(貸付けの対象となる機材)
第3条 法第18条第1項第9号の政令で定める機材は、人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質であつて環境省令で定めるものを土壌又は地下水から除去するために必要な排ガス処理装置及び排水処理装置並びにこれらとともに使用されるポンプその他の環境省令で定める機材とする。
《追加》平11政170
《改正》平11政282
《改正》平12政313
《改正》平13政241
(助成の対数となる民間団体の活動)
第4条 法第18条第1項第11号イ及びロの政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
1.開発途上地域の住民又は民間の発意に基づき活動を行う営利を目的としない法人その他の団体(次号において「開発途上地域の住民等」という。)の需要に応じて行われるものであること。
2.次に掲げる活動のいずれかに該当するものであること。
イ 開発途上地域の現地における植林事業、野生生物の保護増殖事業、住民の日常生活に起因する公害の防止の事業その他の開発途上地域の住民等の参加を得て行う環境の保全を図るための事業の実施
ロ 開発途上地域の住民等に対する研修の実施その他の方法による、植林事業、野生生物の保護増殖事業、住民の日常生活に起因する公害の防止の事業その他の開発途上地域の住民等が自ら行う環境の保全を図るための事業に必要な知識の提供
ハ イ又はロに掲げる活動の推進に資するための調査研究の実施又は国際会議の開催
《改正》平11政282
《改正》平13政241
 
第5条 法第18条第1項第11号ハの政令で定める要件は、次に掲げる活動のいずれかに該当するものであることとする。
1.広範な国民の参加を得て行われる緑化事業又は再生資源に係る回収の事業その他の広範な国民にとつて重要な意義を有する環境の保全を図るための事業の実施
2.広範な国民に対して行う環境の保全に関する啓発及び知識の普及
3.前2号に掲げる活動の推進に資するための調査研究の実施
《改正》平11政282
《改正》平13政241
(事業団債券の種類)
第6条 環境事業団債券(以下「事業団債券」という。)は、無記名式で利札付きのもの及び無利札のものとする。
《追加》平14政325
(事業団債券の発行の方法)
第7条 事業団債券の発行は、募集の方法による。
《追加》平14政325
(事業団債券申込証)
第8条 事業団債券の募集に応じようとする者は、事業団債券申込証にその引き受けようとする事業団債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
《追加》平14政325
 事業団債券申込証は、事業団が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.事業団債券の名称
2.事業団債券の総額
3.各事業団債券の金額
4.事業団債券の利率
5.事業団債券の償還の方法及び期限
6.利息の支払の方法及び期限
7.事業団債券の発行の価額
8.無記名式で利札付きである旨又は無利札である旨
9.応募額が事業団債券の総額を超える場合の措置
10.募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
11.社債等登録法(昭和17年法律第11号)に規定する登録機関の商号
《追加》平14政325
 法第29条の規定により、その債務の担保に供するため事業団の金銭債権が信託会社等(同条に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)に信託された事業団債券(以下「金銭債権担保事業団債券」という。)に係る事業団債券申込証には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.信託の受託者たる信託会社等の商号
2.担保に供するため信託された金銭債権の概要の表示
《追加》平14政325
(事業団債券の引受け)
第9条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が事業団債券を引き受ける場合又は事業団債券の募集の委託を受けた会社が自ら事業団債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
《追加》平14政325
(事業団債券の成立の特則)
第10条 事業団債券の応募総額が事業団債券の総額に達しないときでも応募総額をもつて事業団債券を成立させる旨を事業団債券申込証に記載したときは、事業団債券は、その応募総額をもつて成立するものとする。
《追加》平14政325
(事業団債券の払込み)
第11条 事業団債券の募集が完了したときは、事業団は、遅滞なく、各事業団債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
《追加》平14政325
(事業団債券の発行)
第12条 事業団は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、事業団債券を発行しなければならない。ただし、事業団債券の応募又は引受けをしようとする者が、応募又は引受けに際し、事業団債券につき社債等登録法に規定する登録の請求をしたときは、この限りでない。
《追加》平14政325
 各事業団債券には、第8条第2項第1号から第6号まで、第8号、第10号及び第11号に掲げる事項(金銭債権担保事業団債券にあつては、これらの事項及び同条第3項第1号に掲げる事項)並びに番号を記載し、事業団の理事長がこれに記名押印しなければならない。
《追加》平14政325
(事業団債券原簿)
第13条 事業団は、主たる事務所に事業団債券原簿を備えて置かなければならない。
《追加》平14政325
 事業団債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.事業団債券の発行の年月日
2.事業団債券の数及び番号
3.第8条第2項第1号から第6号まで、第8号、第10号及び第11号に掲げる事項(金銭債権担保事業団債券にあつては、これらの事項及び同条第3項各号に掲げる事項)
4.元利金の支払に関する事項
《追加》平14政325
(利札が欠けている場合)
第14条 利札付きの事業団債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
《追加》平14政325
 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、事業団は、これに応じなければならない。
《追加》平14政325
(事業団債券の発行の認可)
第15条 事業団は、法第27条第1項の規定により事業団債券の発行の認可を受けようとするときは、事業団債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
1.事業団債券の発行を必要とする理由
2.第8条第2項第1号から第8号まで及び第11号に掲げる事項
3.事業団債券の募集の方法
4.事業団債券の発行に要する費用の概算額
5.第2号に掲げるもののほか、事業団債券に記載しようとする事項
《追加》平14政325
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1.作成しようとする事業団債券申込証
2.事業団債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
3.事業団債券の引受けの見込みを記載した書面
《追加》平14政325
(他の法令の準用)
第16条 次の法令の規定については、事業団を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
1.不動産登記法(明治32年法律第24号)第25条第1項、第30条第31条第35条第3項及び第61条(これらの規定を船舶登記規則(明治32年勅令第270号)第1条において準用する場合を含む。)、第106条第2項並びに第148条
2.建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条(同法第87条第1項、第87条の2第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)
3.宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第78条第1項
4.宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第11条
5.登録免許税法(昭和42年法律第35号)第23条
6.都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項第4号及び第2項第2号、第35条の2第1項ただし書、第42条第3項(第52条の2第2項(第57条の3第1項において準用する場合を含む。)、第53条第2項及び第65条第3項において準用する場合を含む。)、第43条第1項第1号、第58条の2第1項第3号、第58条の6第1項、第59条第3項、第63条第1項並びに第80条第1項
7.急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第4項及び第13条
8.幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第10条第1項第3号
9.集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第6条第1項第3号
10.絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第12条第1項第6号及び第54条
11.高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)第4条第2項
12.密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第33条第1項第3号
13.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第11条
14.登記手数料令(昭和24年政令第140号)第7条
15.都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第36条の3第37条の2及び第38条の3
16.文化財保護法施行令(昭和50年政令第267号)第4条第5項及び第6項第1号
17.被災市街地復興特別措置法施行令(平成7年政令第36号)第3条
《改正》平11政282
《改正》平11政387
《改正》平13政098
《改正》平14法007
《改正》平14政331
《改正》平15政009
 前項の規定により次の衰の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
不動産登記法第35条第3項命令又ハ規則ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員環境事業団ノ理事長ガ指定シ其旨ヲ官報ヲ以テ公告シタル環境事業団ノ役員又ハ職員
登記手数料令第7条国又は地方公共団体の職員環境事業団の役員又は職員
 
第17条 勅令及び政令以外の命令であつて環境省令で定めるものについては、環境省令で定めるところにより、事業団を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
《改正》平12政313
附 則(抄)
(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
 
《1項削除》平11政282

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