理学療法士及び作業療法士法施行令
昭和40・10・1・政令327号
改正昭和45・7・9・政令218号
改正平成11・12・8・政令393号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−
第1条 理学療法士又は作業療法士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第2条 理学療法士名簿又は作業療法士名簿には、次に掲げる事項を登録する。
1.登録番号及び登録年月日
2.本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
3.理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験合格の年月(理学療法士及び作業療法士法(以下「法」という。)附則第2項の規定により理学療法士又は作業療法士の免許を受けた者については、外国で理学療法士の免許に相当する免許又は作業療法士の免許に相当する免許を受けた年月)
4.免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
5.前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の定める事項
第3条 理学療法士又は作業療法士は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、理学療法士名簿又は作業療法士名簿の訂正を申請しなければならない。
2 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第4条 理学療法士名簿又は作業療法士名簿の登録の消除を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 理学療法士又は作業療法士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失踪の届出義務者は、30日以内に、理学療法士名簿又は作業療法士名簿の登録の消除を申請しなければならない。
第5条 理学療法士又は作業療法士は、理学療法士免許証又は作業療法士免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第6条 理学療法士又は作業療法士は、免許証を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 第1項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。
4 免許証を破り、又はよごした理学療法士又は作業療法士が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
5 理学療法士又は作業療法士は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、5日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
第7条 理学療法士又は作業療法士は、理学療法士名簿又は作業療法士名簿の登録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
第4条第2項の規定により理学療法士名簿又は作業療法士名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
2 理学療法士又は作業療法士は、免許を取り消されたときは、5日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
第8条 前各条に定めるもののほか、申請書及び免許証の様式その他理学療法士又は作業療法士の免許に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第9条 主務大臣は、法
第11条第1号若しくは第2号若しくは第12条第1号若しくは第2号に規定する学校又は法
第11条第1号若しくは第2号に規定する理学療法士養成施設若しくは法
第12条第1号若しくは第2号に規定する作業療法士養成施設(以下「学校養成施設」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
第10条 前条の学校養成施設の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあつては、その所在地の都道府県教育委員会。以下同じ。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
第11条 第9条の指定を受けた学校養成施設(以下「指定学校養成施設」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない。
2 指定学校養成施設の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、その日から1月以内に、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない。
第12条 指定学校養成施設の設置者は、毎学年度開始後2月以内に、主務省令で定める事項を、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に報告しなければならない。
第13条 主務大臣は、指定学校養成施設につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
2 主務大臣は、
第9条に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
第14条 主務大臣は、指定学校養成施設が
第9条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
第15条 指定学校養成施設について、主務大臣の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
第16条 国の設置する学校養成施設に係る
第10条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
| 第10条 | 設置者 | 所管大臣 |
| 申請書を、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあつては、その所在地の都道府県教育委員会。以下同じ。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない | 書面により、主務大臣に申し出るものとする |
| 第11条第1項 | 設置者 | 所管大臣 |
| その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない | 主務大臣に協議し、その承認を受けるものとする |
| 第11条第2項 | 設置者 | 所管大臣 |
| その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない | 主務大臣に通知するものとする |
| 第12条 | 設置者 | 所管大臣 |
| その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に報告しなければならない | 主務大臣に通知するものとする |
| 第13条第1項 | 設置者又は長 | 所管大臣 |
| 第13条第2項 | 設置者又は長 | 所管大臣 |
| 指示 | 勧告 |
| 第14条 | 第9条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき | 第9条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき |
| 申請 | 申出 |
| 第15条 | 設置者 | 所管大臣 |
| 申請書を、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に提出しなければならない | 書面により、主務大臣に申し出るものとする |
第17条 第9条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校養成施設の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。
第18条 この政令における主務大臣は、法
第11条第1号若しくは第2号又は
第12条第1号若しくは第2号の規定による学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、法
第11条第1号若しくは第2号の規定による理学療法士養成施設又は法
第12条第1号若しくは第2号の規定による作業療法士養成施設の指定に関する事項については厚生労働大臣とする。
2 この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。
第19条 理学療法士作業療法士試験委員(以下「委員」という。)は、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第21条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
附 則(抄)
