金融商品取引法施行令
《最初》
第1章 総 則
第1条(有価証券となる証券又は証書)
第1条の2(有価証券とみなされる合名会社又は合資会社の社員権)
第1条の3(金銭に類するもの)
第1条の3の2(出資対象事業に関与する場合)
第1条の3の3(有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められる権利)
第1条の3の4(有価証券とみなす権利)
第1条の4(適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)
第1条の5(勧誘の相手方が多数である場合)
第1条の6(少人数向け勧誘に該当しないための要件)
第1条の7(少人数向け勧誘に該当する場合)
第1条の7の2(取得勧誘により相当程度多数の者が所有する場合)
第1条の7の3(有価証券の売出しに該当しない有価証券の取引)
第1条の8(均一の条件で多数の者を相手方とする場合)
第1条の8の2(売付け勧誘等により相当程度多数の者が所有する場合)
第1条の8の3(金融商品取引業から除かれるもの)
第1条の9(金融機関の範囲)
第1条の9の2(金融商品取引業となる募集又は私募に係る有価証券)
第1条の10(競売買の方法による場合の基準)
第1条の11(投資運用業の範囲)
第1条の12(金融商品取引業となる行為)
第1条の13(法人の信用状態に係る事由に類似するもの)
第1条の14(当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるもの)
第1条の15(店頭デリバティブ取引から除かれるもの)
第1条の16(差金決済の原因となる行為)
第1条の17(預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書)
第1条の18(金融指標の範囲)
第1条の19(金融商品債務引受業の対象取引)
第2章 企業内容等の開示
第2条(組織再編成の範囲)
第2条の2(組織再編成対象会社の範囲)
第2条の3(組織再編成対象会社が発行者である有価証券の範囲)
第2条の4(組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が多数である場合)
第2条の5(組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合)
第2条の6(組織再編成交付手続における組織再編成対象会社株主等が多数である場合)
第2条の7(組織再編成交付手続における組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合)
第2条の8(法第2章の規定を適用する有価証券)
第2条の9(法第2章の規定を適用する有価証券投資事業権利等に係る出資対象事業の範囲)
第2条の10(法第2章の規定を適用する有価証券とみなされる権利の範囲)
第2条の11(法第2章の規定が適用されない有価証券)
第2条の12(募集又は売出しの届出を要しない有価証券の募集又は売出し)
第2条の13(特定有価証券の範囲)
第3条(上場有価証券に準ずる有価証券等)
第3条の2(法第15条第3項に規定する政令で定める有価証券)
第3条の2の2(法第23条の8第2項に規定する政令で定めるもの)
第3条の2の3(少人数向け勧誘に係る告知を要しない勧誘)
第3条の3(海外発行証券の少人数向け勧誘)
第3条の4(外国の者の有価証券報告書の提出期限)
第3条の5(有価証券報告書の提出を要しないこととなる有価証券の範囲等)
第3条の6(有価証券報告書の提出を要しないこととなる有価証券の所有者の数等)
第4条(有価証券報告書の提出を要しない旨の承認)
第4条の2(特定有価証券に係る有価証券報告書の提出を要しない旨の承認)
第4条の2の2(外国会社報告書の提出期限)
第4条の2の3(外国会社報告書の提出が認められない旨の通知があつた場合の有価証券報告書の提出期限)
第4条の2の4(訂正報告書を提出した旨の公告)
第4条の2の5(確認書を提出しなければならない会社の範囲等)
第4条の2の6(訂正確認書に関する読替え)
第4条の2の7(内部統制報告書を提出しなければならない会社の範囲等)
第4条の2の8(訂正内部統制報告書に関する読替え)
第4条の2の9(内部統制報告書に係る賠償責任に関する読替え)
第4条の2の10(四半期報告書を提出しなければならない会社の範囲等)
第4条の2の11(四半期報告書に係る確認書に関する読替え)
第4条の2の12(外国会社半期報告書の提出が認められない旨の通知があつた場合の半期報告書の提出期限)
第4条の2の13(半期報告書に係る確認書に関する読替え)
第4条の3(上場株券に準ずる株券等)
第4条の4(密接な関係を有する会社)
第4条の5(外国会社に係る親会社等状況報告書の提出期限)
第4条の6(親会社等状況報告書の訂正に関する読替え)
第4条の7(密接な関係を有する会社以外の者)
第4条の8(会社以外の者による親会社等状況報告書の提出に関する読替え)
第4条の9(発行者が会社以外の者である場合の読替え)
第4条の10(会社以外の発行者に係る有価証券報告書の提出を要しないこととなる有価証券の範囲等)
第4条の11(会社以外の発行者に係る有価証券報告書の提出を要しないこととなる資産の額等)
第5条(半期報告書等の提出を要しない外国債等の発行者)
第3章 公開買付けに関する開示
第1節 発行者以外の者による株券等の公開買付け
第6条(公開買付けによらなければならない有価証券等)
第6条の2(公開買付けの適用除外となる買付け等)
第7条(公開買付規制の適用となる買付け等)
第8条(買付け等の期間等)
第9条(特別の関係)
第9条の2(株券等所有割合の算定に加算する有価証券)
第9条の3(公開買付開始公告等)
第9条の4(応募株券の数等の公表)
第10条(公開買付者の関係者)
第11条(上場株券等に準ずる株券等)
第12条(公開買付けによらないで買付け等ができる場合)
第13条(禁止される買付条件等の変更)
第13条の2(意見表明報告書等を提出すべき期間等)
第14条(公開買付けの撤回等)
第14条の2(契約の解除の方法等)
第14条の2の2(部分的公開買付けを行うことができる場合)
第14条の3(公衆縦覧を行う認可金融商品取引業協会)
第2節 発行者による上場株券等の公開買付け
第14条の3の2(公開買付けの適用範囲)
第14条の3の3(買付け等の期間等)
第14条の3の4(公開買付開始公告等)
第14条の3の5(公開買付者の関係者)
第14条の3の6(上場株券等に準ずる株券等)
第14条の3の7(公開買付けによらないで買付け等ができる場合)
第14条の3の8(禁止される買付条件等の変更)
第14条の3の9(契約の解除の方法等)
第14条の3の10(公衆縦覧を行う認可金融商品取引業協会)
第14条の3の11(発行者による上場株券等の公開買付けに関する読替え)
第14条の3の12(公表後の経過期間)
第14条の3の13(公開買付者である会社に係る重要事実の公表に関する読替え)
第3章の2 株券等の大量保有の状況に関する開示
第14条の4(株券関連有価証券の範囲)
第14条の4の2(対象有価証券に係る権利を表示する有価証券の範囲)
第14条の5(報告期間に算入しない休日)
第14条の5の2(対象有価証券の範囲)
第14条の6(株券等の引渡請求権を有する者に準ずる者)
第14条の6の2(保有株券等から除外するもの)
第14条の7(特別の関係)
第14条の7の2(大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更)
第14条の8(短期大量譲渡の基準)
第14条の8の2(重要提案行為等)
第14条の9(上場株券等に準ずる株券等)
第3章の3 開示用電子情報処理組織による手続の特例等
第14条の10(開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続又は任意電子開示手続の方法等)
第14条の11(磁気ディスクの提出による電子開示手続又は任意電子開示手続の方法等)
第14条の11の2(開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続の適用除外)
第14条の12(金融庁長官の公衆縦覧の方法)
第14条の13(金融商品取引所等の公衆縦覧の方法)
第4章 金融商品取引業者等
第15条(幹事会社となる有価証券の元引受け)
第15条の2(差金決済の原因となる行為)
第15条の3(有価証券関連業となる有価証券等清算取次ぎの対象取引)
第15条の4(登録の申請に係る使用人)
第15条の5(持込資本金の額の計算)
第15条の6(登録の基準となる法律の範囲)
第15条の7(金融商品取引業者の最低資本金の額等)
第15条の8(外国において第1種金融商品取引業と同種類の業務を行つている者に類するもの)
第15条の9(金融商品取引業者の最低純財産額)
第15条の10(特別の関係)
第15条の11(認可に係る最低資本金の額)
第15条の12(営業保証金の額)
第15条の13(営業保証金に代わる契約の要件)
第15条の14(営業保証金に係る権利の実行の手続)
第15条の15(営業保証金の取戻し)
第15条の16(親法人等及び子法人等の範囲)
第15条の17(短期社債に類する有価証券等)
第15条の18(金融機関による私募の取扱いの対象から除外される有価証券)
第15条の19(多数の者を相手方として行う場合)
第15条の20(金融機関による有価証券等清算取次ぎの対象取引)
第15条の21(特定金融商品取引業務を行う者)
第15条の22(情報通信の技術を利用した提供)
第15条の23(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第15条の24(対象契約が継続的契約である場合における技術的読替え)
第15条の25(運用の対象となる特定資産から除かれるもの)
第16条(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第16条の2(内閣総理大臣への書面の内容の届出を要する勧誘)
第16条の3(顧客が解除を行うことができる契約等)
第16条の4(不招請勧誘等が禁止される契約)
第16条の5(損失補てん等の禁止の適用除外)
第16条の6(最良執行方針等の適用除外等)
第16条の7(金銭に類するもの)
第16条の8(有価証券の売買等の禁止の適用除外)
第16条の9(金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止の適用除外)
第16条の10(金融商品取引業者等と密接な関係を有する者の範囲)
第16条の11(投資助言業務に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外)
第16条の12(運用権限を委託することができる者)
第16条の13(投資運用業に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外)
第16条の14(運用報告書の届出を要しない運用財産の権利者の数)
第16条の15(分別管理の対象から除かれる有価証券関連取引)
第16条の16(事業報告書の公告命令)
第16条の17(説明書類の縦覧を開始するまでの期間)
第16条の18(外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例)
第16条の19(その他の書類等の提出期限)
第16条の20(国内に保有すべき資産)
第17条(金融商品取引業者等が電子公告により金融商品取引業等の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第17条の2(国内に保有すべきことを命ずることができる資産)
第17条の3(国内にある者を相手方として有価証券関連業に係る行為を行うことができる場合)
第17条の4(引受業務のうち許可の対象となる行為)
第17条の5(資本金の額又は出資の総額の計算)
第17条の6(引受業務に関する経験年数)
第17条の7(引受業務に係る最低資本金の額)
第17条の8(取引所取引業務に関する経験年数)
第17条の9(取引所取引業務に係る最低資本金の額)
第17条の10(取引所取引業務に係る事業報告書の提出期限等)
第17条の11(外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者が相手方とすることができる者)
第17条の12(適格機関投資家等特例業務)
第17条の13(特例業務届出者の使用人)
第17条の14(外務員登録の対象となる行為)
第17条の15(登録手数料)
第17条の16(外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)
第4章の2 金融商品仲介業者
第18条(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第18条の2(金融商品仲介業者と密接な関係を有する者の範囲)
第18条の3(金融商品仲介業者に関する読替え)
第18条の4(説明書類に関する規定)
第4章の3 金融商品取引業協会
第18条の4の2(公益法人金融商品取引業協会の認定の申請)
第18条の4の3(認定投資者保護団体の認定の申請)
第18条の4の4(認定業務の廃止の届出)
第4章の4 投資者保護基金
第18条の5(一般顧客から除かれる者)
第18条の6(顧客資産から除かれる取引)
第18条の7(付随する業務等に関する顧客資産)
第18条の7の2(加入義務を負わない金融商品取引業者等)
第18条の8(基金による支払に係る公告事項)
第18条の9(届出期間の変更事由)
第18条の10(弁済が困難な場合として認められる場合)
第18条の11(基金による支払の対象から除かれる者)
第18条の12(基金による支払の最高限度額)
第18条の13(補償対象債権の取得)
第18条の14(補償対象債権に係る支払の場合の租税特別措置法の特例)
第18条の15(金融機関等からの借入金の限度額)
第5章 金融商品取引所
第19条(株式会社金融商品取引所の最低資本金の額)
第19条の2(金融商品会員制法人の設立の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第19条の2の2(金融商品会員制法人の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
第19条の2の3(金融商品会員制法人の解散及び清算について準用する会社法の規定の読替え)
第19条の2の4(会員金融商品取引所の会員が組織変更後株式会社金融商品取引所の株式又は金銭の割当てを受ける場合について準用する会社法の規定の読替え)
第19条の2の5(情報通信の技術を利用する方法)
第19条の2の6(会員金融商品取引所が組織変更に際して金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第19条の2の7(会員金融商品取引所の組織変更の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第19条の2の8(自主規制法人の設立の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第19条の2の9(自主規制法人の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
第19条の2の10(自主規制法人の理事会の議事録の閲覧又は謄写の請求に係る許可について準用する会社法の規定の読替え)
第19条の2の11(自主規制法人の解散及び清算について準用する会社法の規定の読替え)
第19条の3(特別の関係)
第19条の3の2(一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて準用する会社法の規定の読替え)
第19条の3の3(株式会社金融商品取引所の対象議決権の保有基準割合を超えて対象議決権を取得し又は保有することができる者)
第19条の3の4(上場の承認を必要とする市場)
第19条の3の5(吸収合併存続株式会社金融商品取引所が電子公告により株主及び新株予約権者に対する通知に代わる公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第19条の3の6(吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株主の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え)
第19条の3の7(吸収合併存続株式会社金融商品取引所が電子公告により吸収合併について異議を述べることができる旨等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第19条の3の8(新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により株主及び登録株式質権者等に対する通知に代わる公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第19条の3の9(新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え)
第19条の3の10(新設合併消滅株式会社金融商品取引所の新株予約権の新株予約権者が有する新株予約権買取請求について準用する会社法の規定の読替え)
第19条の3の11(新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により新設合併について異議を述べることができる旨等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第19条の3の12(合併により出資一口又は一株に満たない端数を生じる場合について準用する会社法の規定の読替え)
第19条の3の13(新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により株券の提出に関する公告等をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第19条の3の14(合併による金融商品取引所の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
第19条の3の15(合併の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第19条の3の16(自主規制法人について準用する監督規定の読替え)
第5章の2 外国金融商品取引所
第19条の4(経験年数の要件)
第5章の3 証券金融会社
第19条の5(証券金融会社の最低資本金の額)
第19条の6(貸付けの対象となる取引)
第6章 有価証券の取引等に関する規制
第20条(安定操作取引をすることができる場合)
第21条(目論見書への記載)
第22条(安定操作取引の場所及び期間)
第23条(安定操作取引の届出)
第24条(安定操作取引価格の制限)
第25条(安定操作報告書の提出)
第26条(安定操作届出書等の公衆縦覧)
第26条の2(空売りに該当する場合)
第26条の2の2(借入れ有価証券の裏付けの確認等)
第26条の3(空売りを行う場合の明示及び確認)
第26条の4(空売りを行う場合の価格)
第26条の5(空売りに係る情報の提供等)
第27条(上場会社等の有価証券から除くもの)
第27条の2(その発行者が上場会社等となる有価証券の範囲)
第27条の3(特定有価証券の範囲)
第27条の4(関連有価証券の範囲)
第27条の5(特定有価証券等に係る買付け等の範囲)
第27条の6(特定有価証券等に係る売付け等の範囲)
第27条の7(特定取引の範囲)
第27条の8(組合に類似する団体)
第28条(上場会社等の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実)
第28条の2(上場会社等に発生した事実に係る重要事実)
第29条(上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実)
第29条の2(上場会社等の子会社に発生した事実に係る重要事実)
第29条の3(親会社)
第30条(公表措置)
第31条(公開買付けに準ずる行為)
第32条(会社関係者等の特定有価証券等の取引の対象とならない有価証券)
第32条の2
第33条(特定株券等の範囲)
第33条の2(関連株券等の範囲)
第33条の3(株券等に係る買付け等の範囲)
第33条の4(株券等に係る売付け等の範囲)
第6章の2 課徴金
第33条の5(株券及び優先出資証券に準ずる有価証券)
第33条の5の2(算定基準有価証券)
第33条の5の3(算定基準有価証券の市場価額がないとき等に算出される額)
第33条の6(違反行為の開始前の価格)
第33条の7(風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等)
第33条の8(風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等)
第33条の9(風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算に関し必要な事項)
第33条の10(相場操縦に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等)
第33条の11(相場操縦に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等)
第33条の12(有価証券の売付け等をしたものとみなす場合)
第33条の13(有価証券の買付け等をしたものとみなす場合)
第33条の14(相場操縦に係る課徴金の計算に関し必要な事項)
第33条の15(重要事実を知つた会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等)
第33条の16(重要事実を知つた会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等)
第33条の17(重要事実を知つた会社関係者の取引等に係る課徴金の計算に関し必要な事項)
第7章 雑 則
第34条(協議)
第35条(公認会計士等の監査証明を必要とする者)
第35条の2(内部統制報告書に係る監査証明)
第36条(法令違反等事実に係る法令違反の是正その他の措置をとるべき期間)
第36条の2(議決権の代理行使の勧誘)
第36条の3(委任状の用紙及び参考書類の提出)
第36条の4(虚偽記載のある書類等による勧誘の禁止)
第36条の5(参考書類の交付の請求)
第36条の6(適用除外)
第36条の7(外国金融商品市場における取引に対する本法の適用)
第37条(農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等)
第8章 権限の委任
第37条の2(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第38条(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任)
第38条の2(委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任)
第39条(企業内容等の開示等に関する権限の財務局長等への委任)
第40条(公開買付けの開示に関する権限の財務局長等への委任)
第41条(株券の大量保有の状況の開示に関する権限の財務局長等への委任)
第41条の2(開示用電子情報処理組織による手続の特例等の権限の財務局長等への委任)
第42条(金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任)
第42条の2(金融商品取引業者等の主要株主に関する権限の財務局長等への委任)
第43条(金融機関に関する権限の財務局長等への委任)
第43条の2(金融商品仲介業者に関する権限の財務局長等への委任)
第43条の3(協会に関する権限の財務局長等への委任)
第43条の3の2(認定投資者保護団体に関する権限の財務局長等への委任)
第43条の4(金融商品取引所に関する権限の財務局長等への委任)
第43条の5(株式会社金融商品取引所等の株主に関する権限の財務局長等への委任)
第43条の6(金融商品取引所持株会社に関する権限の財務局長等への委任)
第43条の6の2(自主規制法人に関する権限の財務局長等への委任)
第43条の7(外国金融商品取引所に関する権限の財務局長等への委任)
第43条の8(証券金融会社に関する権限の財務局長等への委任)
第43条の9(安定操作取引に関する権限の財務局長等への委任)
第43条の10(特定有価証券等の売買に関する報告書等に関する権限の財務局長等への委任)
第43条の11(議決権の代理行使に関する権限の財務局長等への委任)
第44条(委員会の金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任)
第44条の2(委員会の課徴金に係る調査に関する権限の財務局長等への委任)
第44条の3(委員会の企業内容等の開示等に関する権限の財務局長への委任)
第44条の4(委員会の金融商品取引所等の主要株主等に関する権限の財務局長等への委任)
第9章 犯則事件の調査等
第45条(犯則事件の範囲)
附 則(抄)
6(特例適用会社に係る業務を終了した日)