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金融商品取引法施行令

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第1条の21)
第2章企業内容等の開示(第2条〜第5条)
第3章公開買付けに関する開示(第6条〜第14条の3の13)
第3章の2株券等の大量保有の状況に関する開示(第14条の4〜第14条の9)
第3章の3開示用電子情報処理組織による手続の特例等(第14条の10〜第14条の13)
第3章の4特定証券情報等の提供又は公表(第14条の14)
第4章金融商品取引業者等(第15条−第17条の16)
第4章の2金融商品仲介業者(第18条−第18条の4)
第4章の3信用格付業者(第18条の4の2−第18条の4の8)
第4章の4金融商品取引業協会(第18条の4の9−第18条の4の11)
第4章の5投資者保護基金(第18条の5−第18条の15)
第5章金融商品取引所(第19条−第19条の3の16)
第5章の2外国金融商品取引所(第19条の4)
第5章の3金融商品取引清算機関等(第19条の4の2−第19条の4の5)
第5章の4証券金融会社(第19条の5・第19条の6)
第5章の5指定紛争解決機関(第19条の7−第19条の9)
第6章有価証券の取引等に関する規制(第20条〜第33条の4の3)
第6章の2課徴金(第33条の5−第33条の17)
第7章雑 則(第34条〜第37条)
第8章権限の委任(第37条の2〜第44条の5)
第9章犯則事件の調査等(第45条)
   附 則(抄) 

  昭和40・9・30・政令321号  

改正昭和50・12・26・政令377号−−
改正昭和51・6・25・政令164号−−
改正昭和52・5・27・政令167号−−
改正昭和56・9・22・政令288号−−
改正昭和57・4・6・政令 84号−−
改正昭和57・9・28・政令270号−−
改正昭和58・6・10・政令128号−−
改正昭和58・11・26・政令238号−−
改正昭和58・12・26・政令272号−−
改正昭和59・6・19・政令196号−−

改正昭和60・9・13・政令263号−−

改正昭和63・8・9・政令242号−−

改正平成元・2・3・政令 23号−−

改正平成2・3・30・政令 65号−−
改正平成2・7・20・政令223号−−
改正平成2・10・31・政令317号−−

改正平成3・3・25・政令 48号−−
改正平成3・12・10・政令367号−−

改正平成4・6・26・政令228号−−

改正平成5・3・3・政令 29号−−
改正平成5・12・22・政令398号−−

改正平成6・9・19・政令301号−−
改正平成6・9・19・政令303号−−
改正平成6・12・28・政令420号−−

改正平成9・5・1・政令170号−−
改正平成9・12・19・政令372号−−
改正平成9・12・25・政令383号−−

改正平成10・5・27・政令184号−−
改正平成10・8・21・政令280号−−
改正平成10・10・13・政令320号−−
改正平成10・10・22・政令338号−−
改正平成10・11・4・政令357号−−
改正平成10・11・20・政令369号−−
改正平成10・12・15・政令393号−−

改正平成11・9・29・政令301号−−

改正平成12・2・16・政令 37号−−
改正平成12・3・23・政令 86号−−
改正平成12・6・14・政令340号−−
改正平成12・6・7・政令244号−−
改正平成12・6・7・政令303号−−
改正平成12・11・17・政令483号−−
改正平成12・11・17・政令482号−−
改正平成12・12・27・政令548号−−

改正平成13・1・4・政令  4号−−
改正平成13・2・9・政令 28号−−
改正平成13・3・16・政令 51号−−
改正平成13・3・30・政令135号−−
改正平成13・5・30・政令189号−−
改正平成13・9・5・政令285号−−
改正平成13・9・12・政令295号−−
改正平成13・9・19・政令308号−−
改正平成13・9・21・政令311号−−
改正平成13・12・5・政令389号−−

改正平成14・3・1・政令 37号−−
改正平成14・3・20・政令 50号−−
改正平成14・3・27・政令 69号−−
改正平成14・3・31・政令120号−−
改正平成14・5・22・政令176号−−
改正平成14・12・6・政令363号−−

改正平成15・3・28・政令116号−−
改正平成15・3・28・政令117号−−
改正平成15・5・23・政令231号−−
改正平成15・6・25・政令280号−−
改正平成15・6・27・政令289号−−

改正平成16・1・30・政令  9号−−
改正平成16・3・26・政令 79号−−
改正平成16・5・28・政令184号−−
改正平成16・10・20・政令318号−−
改正平成16・11・12・政令354号==
改正平成16・12・28・政令429号−−

改正平成17・2・16・政令 19号==
改正平成17・6・29・政令230号−−
改正平成17・7・29・政令269号−−
改正平成17・11・30・政令355号==

改正平成18・3・10・政令 33号−−
改正平成18・4・19・政令174号==
改正平成18・6・23・政令222号−−
改正平成18・12・8・政令377号==

改正平成19・3・28・政令 71号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・7・13・政令208号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・8・3・政令233号==(施行=平19年9月30日)
改正平成19・12・7・政令357号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成19・12・14・政令373号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成19・12・27・政令392号−−(施行=平20年4月1日)

改正平成20・5・21・政令180号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・6・27・政令211号−−(施行=平20年6月27日)
改正平成20・7・4・政令219号−−(施行=平21年1月5日)
改正平成20・9・3・政令275号−−(施行=平20年12月1日)
改正平成20・10・28・政令329号−−(施行=平20年10月29日)
改正平成20・10・31・政令334号−−(施行=平21年4月1日)
改正平成20・12・5・政令369号==(施行=平20年12月12日、平21年1月5日)

改正平成21・1・23・政令  8号==(施行=平21年6月1日)
改正平成21・12・24・政令294号−−(施行=平22年4月1日)
改正平成21・12・28・政令303号==(施行=平21年12月28日、平22年4月1日、平22年6月18日、平22年7月1日、平22年10月1日、平23年1月1日)

改正平成22・5・19・政令137号==(施行=平22年5月19日、平22年6月8日)
改正平成22・9・10・政令196号−−(施行=平23年1月1日)
改正平成22・12・27・政令255号==(施行=平23年4月1日)

改正平成23・4・6・政令 96号−−(施行=平23年4月6日)
改正平成23・6・8・政令164号−−(施行=平23年6月14日)
改正平成23・6・24・政令181号−−(施行=平23年6月30日)
改正平成23・8・30・政令269号−−(施行=平23年12月1日)
改正平成23・11・16・政令339号−−(施行=平23年11月24日)
《改題》平19政233・旧・証券取引法施行令

最初

第1章 総 則

(有価証券となる証券又は証書)
第1条 金融商品取引法(以下「法」という。)第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。
1.譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、指名債権でないものをいう。)の預金証書のうち、外国法人が発行するもの
2.学校法人等(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項に規定する法人をいう。以下同じ。)が行う割当てにより発生する当該学校法人等を債務者とする金銭債権(指名債権でないものに限る。)を表示する証券又は証書であつて、当該学校法人等の名称その他の内閣府令で定める事項を表示するもの
《全改》平19政233
 
《4条削除》平19政233
(有価証券とみなされる合名会社又は合資会社の社員権)
第1条の2 法第2条第2項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.その社員のすべてが次のいずれかに該当する合名会社の社員権
イ 株式会社
ロ 合同会社
2.その無限責任社員のすべてが次のいずれかに該当する合資会社の社員権
イ 株式会社
ロ 合同会社
《追加》平18政174
《改正》平19政233
(金銭に類するもの)
第1条の3 法第2条第2項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.有価証券
2.為替手形
3.約束手形(第1号に掲げるものに該当するものを除く。)
4.法第2条第2項第1号、第2号、第5号又は第6号に掲げる権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭(前3号に掲げるものを含む。)の全部を充てて取得した物品(当該権利を有する者の保護を確保することが必要と認められるものとして内閣府令で定めるものに限る。)
5.前各号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
《追加》平19政233
(出資対象事業に関与する場合)
第1条の3の2 法第2条第2項第5号イに規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
1.出資対象事業(法第2条第2項第5号に規定する出資対象事業をいう。以下この条及び次条第4号において同じ。)に係る業務執行がすべての出資者(同項第5号に規定する出資者をいう。以下この条において同じ。)の同意を得て行われるものであること(すべての出資者の同意を要しない旨の合意がされている場合において、当該業務執行の決定についてすべての出資者が同意をするか否かの意思を表示してその執行が行われるものであることを含む。)。
2.出資者のすべてが次のいずれかに該当すること。
イ 出資対象事業に常時従事すること。
ロ 特に専門的な能力であつて出資対象事業の継続の上で欠くことができないものを発揮して当該出資対象事業に従事すること。
《追加》平19政233
(有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められる権利)
第1条の3の3 法第2条第2項第5号ニに規定する政令で定める権利は、次に掲げるものとする。
1.保険業法(平成7年法律第105号)第2条第1項各号に掲げる事業に係る契約に基づく権利
2.本邦の法令に基づいて設立された法人(を除く。)に対す公益社団法人以外の一般社団法人及び公益財団法人以外の一般財団法人る出資又は拠出に係る権利(法第2条第1項第6号から第9号まで及び第11号に掲げる有価証券に表示される権利並びに同条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第3号に掲げる権利を除く。)
3.分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第2条第3項に規定する分収林契約に基づく権利
4.次に掲げる者のみを当事者とする組合契約等(民法(明治29年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約その他の継続的な契約をいう。)に基づく権利であつて、当該権利に係る出資対象事業が専ら次に掲げる者の業務を行う事業であるもの
イ 公認会計士
ロ 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)
ハ 司法書士
ニ 土地家屋調査士
ホ 行政書士
ヘ 税理士
ト 不動産鑑定士
チ 社会保険労務士
リ 弁理士
5.株券の発行者である会社の役員、従業員その他の内閣府令で定める者(以下この号及び第2条の12の4第2項第4号において「役員等」という。)が当該会社の他の役員等と共同して当該会社の株券の買付けを、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行うことを約する契約のうち、内閣府令で定める要件に該当するものに基づく権利
6.前各号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
《追加》平19政233
《改正》平20政275
《改正》平20政369
《改正》平21政303
(有価証券とみなす権利)
第1条の3の4 法第2条第2項第7号に規定する政令で定める権利は、学校法人等に対する貸付け(次の各号に掲げる要件のすべてに該当するものに限る。)に係る債権とする。
1.当該貸付けに係る利率、弁済期その他の内閣府令で定める事項が同一で、複数の者が行うもの(当該貸付けが無利息であるものを除く。)であること。
2.当該貸付けの全部又は一部が次のいずれかに該当すること。
イ 当該貸付けを受ける学校法人等の設置する学校(私立学校法第2条第1項に規定する学校をいい、同条第2項に規定する専修学校及び各種学校を含む。)に在学する者その他利害関係者として内閣府令で定める者(ロにおいて「利害関係者」という。)以外の者が行う貸付けであること。
ロ 当該貸付けに係る債権の利害関係者以外の者に対する譲渡が禁止されていないこと。
《追加》平19政233
 
《1条削除》平19政233
(取得勧誘において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)
第1条の4 法第2条第3項第1号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第2号イ及び法第2条の2第4項第2号イに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
1.株券(法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で株券の性質を有するもの並びに協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券(この号及び次号を除き、以下「優先出資証券」という。)及び資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。以下「資産流動化法」という。)に規定する優先出資証券並びに同項第17号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するもの並びに投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に規定する投資証券及び外国投資証券で投資証券に類する証券(以下「投資証券等」という。)を含む。次号イ、第1条の5の2第2項第2号イ、第1条の7第2号ロ(1)、第1条の7の4第2号イ、第1条の8の2第2号イ及び第1条の8の4第3号ロ(1)において同じ。)及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で同項第6号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号、第1条の5の2第2項第1号、第1条の7第2号イ、第1条の7の4第1号、第1条の8の2第1号、第1条の8の4第3号イ、第2条の4の2第2号イ及び第2条の6の2第2号イにおいて「株券等」という。) 次に掲げるすべての要件に該当する場合
イ 当該株券等の発行者が、当該株券等と同一の内容(株式(優先出資法に規定する優先出資及び資産流動化法に規定する優先出資を含む。)若しくは出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配、利益を用いて行う出資の消却又は優先出資法第15条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却についての内容に限る。)を表示した株券等であつて法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
ロ 当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券(法第4条第3項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。以下同じ。)でないこと。
ハ 当該株券等を取得した者が当該株券等を適格機関投資家(法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家をいう。以下同じ。)以外の者に譲渡を行わない旨を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得勧誘(同項に規定する取得勧誘をいう。以下同じ。)又は組織再編成発行手続(法第2条の2第2項に規定する組織再編成発行手続をいう。第1条の7の3第7号及び第2条の4の2第1号において同じ。)が行われること。
2.新株予約権証券及び新株予約権、新優先出資引受権(資産流動化法に規定する新優先出資引受権をいう。以下同じ。)又は資産流動化法に規定する優先出資証券に転換する権利が付されている有価証券並びに法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうちこれらの有価証券の性質を有するもの(同項第19号に掲げる有価証券を除く。以下この号、第1条の5の2第2項第2号、第1条の7第2号ロ、第1条の7の4第2号、第1条の8の2第2号、第1条の8の4第3号ロ、第2条の4の2第2号ロ、第2条の6の2第2号ロ及び第2条の12の3第5号において「新株予約権証券等」という。) 次に掲げるすべての要件に該当する場合
イ 当該新株予約券証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券の発行者並びに当該株券及び新株予約権証券がそれぞれ前号イ及びロに掲げる要件に該当すること。
ロ 当該新株予約権証券等(新株予約権証券を除く。以下ロ及びハにおいて同じ。)の発行者が、当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
ハ 当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
ニ 当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券(資産流動化法に規定する新優先出資引受権付特定社債券をいう。以下同じ。)である場合であつて、特定社債券(資産流動化法に規定する特定社債券をいう。以下同じ。)と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券(資産流動化法に規定する新優先出資引受権証券をいう。以下同じ。))に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し、又は買い付けた者が当該新株予約権証券等を適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他当該新株予約権証券等がこれに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。
3.前2号に掲げる有価証券以外の有価証券 次に掲げるすべての要件に該当する場合
イ 当該有価証券の発行者が、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
ロ 当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
ハ 前号に準じて内閣府令で定める要件に該当すること。
《全改》平15政116
《改正》平15政280
《改正》平16政354
《改正》平17政019
《改正》平18政174
《改正》平19政233
《改正》平20政369
《改正》平21政303
(勧誘の相手方が多数である場合)
第1条の5 法第2条第3項第1号に規定する多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合は、50名以上の者を相手方として有価証券の取得勧誘を行う場合とする。
《追加》平19政233
(取得勧誘において特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合等)
第1条の5の2 法第2条第3項第2号ロ(2)に規定する政令で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
1.当該有価証券を証券関連業者(金融商品取引業者等(法第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。第44条を除き、以下同じ。)又は外国証券業者(法第58条に規定する外国証券業者をいう。以下同じ。)をいう。次号において同じ。)の媒介、取次ぎ又は代理によつて居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第5号前段に規定する居住者をいう。以下同じ。)から取得する非居住者(同項第6号に規定する非居住者をいう。以下同じ。)
2.当該有価証券を証券関連業者又は他の非居住者から取得する非居住者
《追加》平20政369
《改正》平21政303
 法第2条第3項第2号ロ(2)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
1.株券等 次に掲げるすべての要件に該当する場合
イ 当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。
ロ 当該株券等の発行者と当該株券等の取得勧誘に応じて当該株券等を取得しようとする者(以下この号において「取得者」という。)との間及び当該取得勧誘を行う者と当該取得者との間において、当該取得者が取得した当該株券等を特定投資家等(法第2条第3項第2号ロ(2)に規定する特定投資家等をいう。以下同じ。)以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得勧誘が行われること。
2.新株予約権証券等 次に掲げるすべての要件に該当する場合
イ 当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券が前号イに掲げる要件に該当すること。
ロ 当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券。以下この号において同じ。)の発行者と当該新株予約権証券等の取得勧誘に応じて当該新株予約権証券等を取得しようとする者(以下この号において「取得者」という。)との間及び当該取得勧誘を行う者と当該取得者との間において、当該取得者が取得した当該新株予約権証券等を特定投資家等以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得勧誘が行われること。
3.前2号に掲げる有価証券以外の有価証券 前号に準じて内閣府令で定める要件に該当する場合
《追加》平20政369
《改正》平21政303
(取得勧誘が少人数向け勧誘に該当しないための要件)
第1条の6 法第2条第3項第2号ハに規定する政令で定める要件は、当該有価証券の発行される日以前6月以内に、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定める他の有価証券(その発行の際にその取得勧誘が同号イに掲げる場合及び第2条の12に規定する場合に該当するものであつた有価証券並びにその発行の際にその取得勧誘が有価証券の募集に該当し、かつ、当該有価証券の募集に関し法第4条第1項の規定による届出又は法第23条の8第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類の提出が行われた有価証券を除く。以下この条において「同種の新規発行証券」という。)が発行されており、当該有価証券の取得勧誘を行う相手方(当該有価証券の取得勧誘を行う相手方が適格機関投資家であつて、当該有価証券が第1条の4に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数と当該6月以内に発行された同種の新規発行証券の取得勧誘を行つた相手方(当該同種の新規発行証券の取得勧誘を行つた相手方が適格機関投資家であつて、当該同種の新規発行証券が第1条の4に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数との合計が50名以上となることとする。
《全改》平21政303
《改正》平23政096
(取得勧誘において少人数向け勧誘に該当する場合)
第1条の7 法第2条第3項第2号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げるすべての要件に該当する場合とする。
1.当該取得勧誘が特定投資家(法第2条第31項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)のみを相手方とし、かつ、50名以上の者(当該者が適格機関投資家であつて、当該取得勧誘に係る有価証券が第1条の4に定める場合に該当するときは、当該者を除く。)を相手方として行う場合でないこと。
2.次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。
イ 株券等 次に掲げるすべての要件に該当すること。
(1)当該株券等の発行者が、当該株券等と同一の内容(株式(優先出資法に規定する優先出資及び資産流動化法に規定する優先出資を含む。)若しくは出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配、利益を用いて行う出資の消却又は優先出資法第15条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却についての内容に限る。)を表示した株券等であつて法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
(2)当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
ロ 新株予約権証券等 次に掲げるすべての要件に該当すること。
(1)当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券の発行者並びに当該株券及び新株予約権証券がそれぞれイ(1)及び(2)に掲げる要件に該当すること。
(2)当該新株予約権証券等(新株予約権証券を除く。以下ロにおいて同じ。)の発行者が、当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
(3)当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
(4)当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券)に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し、又は買い付けた者(当該者が適格機関投資家であつて、当該新株予約権証券等が第1条の4に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)が当該新株予約権証券等を一括して他の一の者に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他これに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。
ハ イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券 次に掲げるすべての要件に該当すること。
(1)当該有価証券の発行者が、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
(2)当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
(3)ロに準じて内閣府令で定める要件に該当すること。
《全改》平21政303
(取得勧誘により相当程度多数の者が所有する場合)
第1条の7の2 法第2条第3項第3号に規定する政令で定める場合は、その取得勧誘に係る有価証券を500名以上の者が所有することとなる取得勧誘を行う場合とする。
《追加》平19政233
(有価証券の売出しに該当しない有価証券の取引)
第1条の7の3 法第2条第4項及び第6項に規定する政令で定める有価証券の取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。
1.取引所金融商品市場における有価証券の売買
2.店頭売買有価証券市場(法第67条第2項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。以下同じ。)における有価証券の売買
3.法第2条第8項第10号に掲げる行為による有価証券(金融商品取引所に上場されているもの又は店頭売買有価証券(同号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)に限る。)の売買(当該有価証券が特定上場有価証券(同条第33項に規定する特定上場有価証券をいう。以下同じ。)である場合にあつては、特定投資家等のみを当事者として行われるものに限る。)
4.金融商品取引業者等又は特定投資家が他の金融商品取引業者等又は特定投資家と行う取引所金融商品市場によらないで行う有価証券(法第24条第1項第1号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の売買のうち、当該有価証券の公正な価格形成及び流通の円滑を図るために行うものであつて、取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を基礎として取引状況を勘案した適正な価格で行うもの
5.法第58条の2ただし書の規定により外国証券業者が金融商品取引業者等又は適格機関投資家に対して行う外国で既に発行された当該有価証券(第2条の12の2に規定する有価証券を含み、売付け勧誘等(法第2条第4項に規定する売付け勧誘等をいう。以下同じ。)のうち同項第2号イからハまでに掲げる場合に該当するもの又は組織再編成交付手続(法第2条の2第3項に規定する組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)のうち法第2条の2第5項第2号イ若しくはロに掲げる場合に該当するものが行われていないものに限る。次号及び第1条の8の4第4号において「譲渡制限のない海外発行証券」という。)の売付け
6.譲渡制限のない海外発行証券を取得した金融商品取引業者等又は適格機関投資家(以下この号において「売付け金融商品取引業者等」という。)による他の金融商品取引業者等(当該譲渡制限のない海外発行証券を他の者に取得させる目的で買い付ける者に限る。以下この号において「買付け金融商品取引業者等」という。)に対する当該譲渡制限のない海外発行証券の売付け(売付け金融商品取引業者等又は買付け金融商品取引業者等が認可金融商品取引業協会(金融庁長官が指定する一の認可金融商品取引業協会に限る。以下この号及び第1条の8の4第4号において同じ。)の会員である売付けに限る。)であつて、当該売付け金融商品取引業者等(当該売付け金融商品取引業者等が認可金融商品取引業協会の会員でない場合には、当該買付け金融商品取引業者等)より当該譲渡制限のない海外発行証券の銘柄、数その他の内閣府令で定める事項が認可金融商品取引業協会に報告されるもの
7.取得勧誘のうち法第2条第3項第2号イからハまでに掲げる場合に該当するもの、売付け勧誘等のうち同条第4項第2号イからハまでに掲げる場合に該当するもの、組織再編成発行手続のうち法第2条の2第4項第2号イ若しくはロに掲げる場合に該当するもの又は組織再編成交付手続のうち同条第5項第2号イ若しくはロに掲げる場合に該当するものが行われていない有価証券(以下この号及び次号において「譲渡制限のない有価証券」という。)であつて、次に掲げる者以外の者が所有するものの売買
イ 当該譲渡制限のない有価証券の発行者
ロ 当該譲渡制限のない有価証券の発行者である法人(外国法人を含む。以下この号において同じ。)の役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役(理事及び監事その他これらに準ずる者を含む。)をいう。以下この号において同じ。)又は発起人その他これに準ずる者(当該法人の設立後に当該法人の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間があり、かつ、当該期間が連続して5年を超える場合の発起人その他これに準ずる者を除く。以下この号において同じ。)
ハ 当該譲渡制限のない有価証券の発行者である法人の主要株主(法第163条第1項に規定する主要株主をいう。以下ハにおいて同じ。)又は当該主要株主(法人である場合に限る。)の役員若しくは発起人その他これに準ずる者(当該主要株主である法人の設立後に当該法人の役員又は発起人その他これに準ずる者のいずれにも該当しない期間があり、かつ、当該期間が連続して5年を超える場合の発起人その他これに準ずる者を除く。)
ニ 当該譲渡制限のない有価証券の発行者である法人の子会社(法第29条の4第3項に規定する子会社をいう。)その他これに準ずる法人又はこれらの役員若しくは発起人その他これに準ずる者
ホ 金融商品取引業者等
8.譲渡制限のない有価証券の売買(当該売買の当事者の双方が前号イからホまでに掲げる者であるもの(当該当事者の双方が同号ホに掲げる者であるものを除く。)に限る。)
9.有価証券(社債券その他の内閣府令で定める有価証券に限る。)に係る買戻又は売戻条件付売買であつて、買戻又は売戻価格及び買戻しの日又は売戻しの日があらかじめ定められているもの
10.発行者又は当該発行者に対する当該有価証券の売付けを行おうとする者(当該者に対する当該有価証券の売付けを行おうとする者を含む。)に対する当該有価証券の売付け
11.金融商品取引業者等が顧客のために取引所金融商品市場又は外国金融商品市場(法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における有価証券の売買の取次ぎを行うことに伴う有価証券の売買
《追加》平19政233
《改正》平20政369
《改正》平21政303
《改正》平23政096
(売付け勧誘等において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)
第1条の7の4 法第2条第4項第1号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第2号イ及び法第2条の2第5項第2号イに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
1.株券等 次に掲げるすべての要件に該当する場合
イ 当該株券等の発行者が、当該株券等と同一の内容(株式(優先出資法に規定する優先出資及び資産流動化法に規定する優先出資を含む。)若しくは出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配、利益を用いて行う出資の消却又は優先出資法第15条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却についての内容に限る。)を表示した株券等であつて法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
ロ 当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
ハ 当該株券等を取得した者が当該株券等を適格機関投資家以外の者に譲渡を行わない旨を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、売付け勧誘等又は組織再編成交付手続が行われること。
2.新株予約権証券等 次に掲げるすべての要件に該当する場合
イ 当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券の発行者並びに当該株券及び新株予約権証券がそれぞれ前号イ及びロに掲げる要件に該当すること。
ロ 当該新株予約権証券等(新株予約権証券を除く。以下ロ及びハにおいて同じ。)の発行者が、当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
ハ 当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
ニ 当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券)に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し、又は買い付けた者が当該新株予約権証券等を適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他当該新株予約権証券等がこれに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。
3.前2号に掲げる有価証券以外の有価証券 次に掲げるすべての要件に該当する場合
イ 当該有価証券の発行者が、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
ロ 当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
ハ 前号に準じて内閣府令で定める要件に該当すること。
《追加》平21政303
(多数の者を相手方とする場合)
第1条の8 法第2条第4項第1号に規定する多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合は、50名以上の者を相手方として行う場合とする。
《改正》平19政233
《改正》平20政369
《改正》平21政303
 
《1項削除》平19政233
(売付け勧誘等において特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)
第1条の8の2 法第2条第4項第2号ロ(2)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
1.株券等 次に掲げるすべての要件に該当する場合
イ 当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。
ロ 当該株券等の売付け勧誘等を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該株券等の買付けを行おうとする者(以下この号において「買付者」という。)との間において、当該買付者が買い付けた当該株券等を特定投資家等以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを買付けの条件として、売付け勧誘等が行われること。
2.新株予約権証券等 次に掲げるすべての要件に該当する場合
イ 当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券が前号イに掲げる要件に該当すること。
ロ 当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券。以下この号において同じ。)の売付け勧誘等を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該新株予約権証券等の買付けを行おうとする者(以下この号において「買付者」という。)との間において、当該買付者が買い付けた当該新株予約権証券等を特定投資家等以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを買付けの条件として、売付け勧誘等が行われること。
3.前2号に掲げる有価証券以外の有価証券 前号に準じて内閣府令で定める要件に該当すること。
《追加》平20政369
《改正》平21政303
(売付け勧誘等が少人数向け勧誘に該当しないための要件)
第1条の8の3 法第2条第4項第2号ハに規定する政令で定める要件は、当該有価証券の売付け勧誘等が行われる日以前1月以内に、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定める他の有価証券(次に掲げる有価証券を除く。以下この条において「同種の既発行証券」という。)の売付け勧誘等(第1条の7の3各号に掲げる取引を除く。以下この条において同じ。)が行われており、当該有価証券の売付け勧誘等を行う相手方(当該有価証券の売付け勧誘等を行う相手方が適格機関投資家であつて、当該有価証券が第1条の7の4に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数と当該1月以内に売付け勧誘等が行われた同種の既発行証券の売付け勧誘等を行つた相手方(当該同種の既発行証券の売付け勧誘等を行つた相手方が適格機関投資家であつて、当該同種の既発行証券が第1条の7の4に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数との合計が50名以上となることとする。
1.その売付け勧誘等の際にその売付け勧誘等が法第2条第4項第2号イに掲げる場合に該当するものであつた有価証券
2.その売付け勧誘等の際にその売付け勧誘等が第2条の12に規定する場合に該当するものであつた有価証券
3.その売付け勧誘等の際にその売付け勧誘等が有価証券の売出しに該当し、かつ、当該有価証券の売出しに関し法第4条第1項の規定による届出又は法第23条の8第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類の提出が行われた有価証券
4.その売付け勧誘等の際にその売付け勧誘等が法第27条の32の2第1項に規定する外国証券売出しに該当し、かつ、同項の規定により外国証券情報(同項に規定する外国証券情報をいう。以下同じ。)の提供又は公表が行われた有価証券(同項ただし書の規定に該当する有価証券を含む。)
《追加》平21政303
《改正》平23政096
(売付け勧誘等において少人数向け勧誘に該当する場合)
第1条の8の4 法第2条第4項第2号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げるすべての要件に該当する場合とする。
1.当該売付け勧誘等が特定投資家のみを相手方とし、かつ、50名以上の者(当該者が適格機関投資家であつて、当該売付け勧誘等に係る有価証券が第1条の7の4に定める場合に該当するときは、当該者を除く。)を相手方として行う場合でないこと。
2.第1条の7第2号に掲げる要件に該当する有価証券の売付け勧誘等を行う場合は、当該要件に従つて行うものであること。
3.前号に規定する有価証券以外の有価証券の売付け勧誘等を行う場合は、次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。
イ 株券等 次に掲げるすべての要件に該当すること。
(1)当該株券等の発行者が、当該株券等と同一の内容(株式(優先出資法に規定する優先出資及び資産流動化法に規定する優先出資を含む。)若しくは出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配、利益を用いて行う出資の消却又は優先出資法第15条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却についての内容に限る。)を表示した株券等であつて法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
(2)当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
ロ 新株予約権証券等 次に掲げるすべての要件に該当すること。
(1)当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券の発行者並びに当該株券及び新株予約権証券がそれぞれイ(1)及び(2)に掲げる要件に該当すること。
(2)当該新株予約権証券等(新株予約権証券を除く。以下ロにおいて同じ。)の発行者が、当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
(3)当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
(4)当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券)に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し、又は買い付けた者(当該者が適格機関投資家であつて、当該新株予約権証券等が第1条の7の4に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)が当該新株予約権証券等を一括して他の一の者に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他これに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。
ハ イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券 次に掲げるすべての要件に該当すること。
(1)当該有価証券の発行者が、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
(2)当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
(3)ロに準じて内閣府令で定める要件に該当すること。
4.譲渡制限のない海外発行証券の売付け勧誘等を行う場合は、次に掲げるすべての要件に該当すること。
イ 金融商品取引業者等(認可金融商品取引業協会の会員に限る。)が譲渡制限のない海外発行証券の売付け勧誘等を行つた場合には、当該譲渡制限のない海外発行証券の銘柄、当該売付け勧誘等により当該譲渡制限のない海外発行証券を取得し、かつ、現に所有する者の数として内閣府令で定めるところにより算出した数(以下この号において「所有者数」という。)その他内閣府令で定める事項を認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより当該認可金融商品取引業協会に報告することとされていること。
ロ イに規定する報告を受けた認可金融商品取引業協会は、当該認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより、譲渡制限のない海外発行証券の銘柄ごとの所有者数の総数を算出し、公表することとされていること。
ハ イの譲渡制限のない海外発行証券の銘柄ごとの所有者数の総数が千を超えないものであること。
《追加》平21政303
(売付け勧誘等により相当程度多数の者が所有する場合)
第1条の8の5 法第2条第4項第3号に規定する政令で定める場合は、その売付け勧誘等に応じることにより、当該売付け勧誘等に係る有価証券を500名以上の者が所有することとなる場合とする。
《追加》平19政233
《改正》平20政369
《改正》平21政303
(金融商品取引業から除かれるもの)
第1条の8の6 法第2条第8項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.次に掲げる者が行う法第2条第8項各号に掲げる行為
イ 国
ロ 地方公共団体
ハ 日本銀行
ニ 外国政府その他の外国の法令上イからハまでに掲げる者に相当する者
2.法第2条第8項第4号に掲げる行為のうち、次のいずれかに該当する者を相手方として店頭デリバティブ取引(有価証券関連店頭デリバティブ取引(法第28条第8項第4号に掲げる取引をいう。)を除く。以下この号において同じ。)を行い、又は当該者のために店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行う行為(前号に掲げるものに該当するものを除く。)
イ デリバティブ取引に関する専門的知識及び経験を有すると認められる者として内閣府令で定める者
ロ 資本金の額が内閣府令で定める金額以上の株式会社
3.法第2条第8項第15号に掲げる行為のうち、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号)第2条第6項に規定する商品投資受益権を有する者(当該商品投資受益権が同項第2号に掲げる権利又は同項第3号に掲げる権利(同項第2号に掲げる権利に類するものに限る。)である場合にあつては、これらの権利に係る信託の受託者)から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の全部を充てて行う一の法人への出資(以下この号及び次項において「特定出資」という。)であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するもの(第1号に掲げるものに該当するものを除く。)
イ 当該商品投資受益権に係る商品投資契約(商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第5項に規定する商品投資契約をいう。)若しくは信託契約又は当該商品投資受益権の販売を内容とする契約のいずれかにおいて、当該法人への特定出資が行われる旨及び当該法人が特定出資に係る金銭その他の財産を商品投資(同条第1項に規定する商品投資をいう。以下同じ。)により運用する旨が定められていること。
ロ 当該法人が、商品投資に係る事業の規制に関する法律第33条第1項に規定する商品投資顧問業者等に対して商品投資に係る同法第2条第2項に規定する投資判断を一任すること。
ハ 当該法人が特定出資に係る金銭その他の財産を主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用するものでないこと。
4.前3号に掲げるもののほか、行為の性質その他の事情を勘案して内閣府令で定める行為
《追加》平19政233
 前項第3号に規定する法人が特定出資に係る金銭その他の財産の全部又は商品投資により運用するもの以外のものの全部を充てて他の法人に出資を行う場合には、同号イからハまでの規定の適用については、当該他の法人を当該法人とみなす。
《追加》平19政233
(金融機関の範囲)
第1条の9 法第2条第8項及び第11項、第27条の2第4項(法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条の28第3項(法第27条の29第2項において準用する場合を含む。)、第28条第4項、第31条の4第3項及び第4項、第33条第1項、第33条の5第2項、第33条の7、第33条の8第1項、第50条第1項第4号、第58条並びに第66条に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
1.株式会社商工組合中央金庫
2.保険会社(保険業法第2条第2項に規定する保険会社をいい、同条第7項に規定する外国保険会社等を含む。以下同じ。)
3.無尽会社
4.証券金融会社
5.主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者のうち金融庁長官の指定するもの
《追加》平10政369
《改正》平10政393
《改正》平11政301
《改正》平12政303
《改正》平15政280
《改正》平16政009
《改正》平19政233
《改正》平20政180
《改正》平21政008
《改正》平21政303
(金融商品取引業となる募集又は私募に係る有価証券)
第1条の9の2 法第2条第8項第7号トに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるもの(その発行者が当該有価証券に係る信託の受託者とされるものを除く。)であつて、商品投資又は第37条第1項第2号イからホまでに掲げるいずれかの物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、若しくは使用をさせることにより運用することを目的とするものに該当するものとする。
1.法第2条第1項第14号に掲げる有価証券
2.法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち、同項第14号に掲げる有価証券の性質を有するもの
3.前2号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第2条第2項の規定により有価証券とみなされるもの
4.法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第1号又は第2号に掲げる権利
《追加》平19政233
(電子情報処理組織を使用した取引業務から除かれるもの)
第1条の9の3 法第2条第8項第10号に規定する政令で定めるものは、特定投資家向け有価証券(法第4条第3項第4号に掲げるもの(第2条の12の4第3項第1号又は第3号に掲げるものを除く。)及び開示が行われている場合(法第4条第7項に規定する開示が行われている場合をいう。)に該当するものを除く。)の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として法第2条第8項第10号イからホまでに掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うものとする。
《追加》平20政369
《改正》平21政303
(競売買の方法による場合の基準)
第1条の10 法第2条第8項第10号イに規定する政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1.毎月末日から起算して過去6月間に行われた上場有価証券等(金融商品取引所に上場されている有価証券及び店頭売買有価証券をいう。以下この条において同じ。)の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この条において同じ。)であつて法第2条第8項第10号イに掲げる売買価格の決定方法により行うものに係る総取引高の一営業日当たりの平均額の、当該6月間に行われた上場有価証券等のすべての取引所金融商品市場及び店頭売買有価証券市場における売買に係る総取引高の一営業日当たりの平均額に対する比率が100分の1であること。
2.毎月末日から起算して過去6月間に行われた上場有価証券等の売買であつて法第2条第8項第10号イに掲げる売買価格の決定方法により行うものに係る銘柄ごとの総取引高の一営業日当たりの平均額の、当該6月間に行われた当該銘柄のすべての取引所金融商品市場及び店頭売買有価証券市場における売買に係る総取引高の一営業日当たりの平均額に対する比率が100分の10であること。
《追加》平17政019
《改正》平19政233
《改正》平21政303
(投資運用業の範囲)
第1条の11 法第2条第8項第14号に規定する政令で定める権利は、同条第1項第10号に掲げる有価証券に表示される権利とする。
《追加》平19政233
《改正》平22政255
(金融商品取引業となる行為)
第1条の12 法第2条第8項第18号に規定する政令で定める行為は、同項第7号に掲げる行為を行つた者による当該行為に係る有価証券(次に掲げるものに限る。)の転売を目的としない買取りとする。
1.法第2条第8項第7号イ又はロに掲げる有価証券
2.前号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第2条第2項の規定により有価証券とみなされるもの
《追加》平19政233
(法人の信用状態に係る事由に類似するもの)
第1条の13 法第2条第21項第5号イ及び第22項第6号イに規定する政令で定めるものは、法人でない者の信用状態に係る事由その他事業を行う者における当該事業の経営の根幹にかかわる事由として内閣府令で定めるものとする。
《追加》平19政233
(当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるもの)
第1条の14 法第2条第21項第5号ロ及び第22項第6号ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象
2.戦争、革命、内乱、暴動、騒乱その他これらに準ずるものとして内閣府令で定める事由
《追加》平19政233
(店頭デリバティブ取引から除かれるもの)
第1条の15 法第2条第22項に規定する公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等の受入れを内容とする取引に付随する法第2条第22項第3号(ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。)
2.保険業法第2条第1項に規定する保険業及び同項各号に掲げる事業に係る契約の締結
3.債務の保証に係る契約の締結
4.貸付けに係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなつた場合において、その債権者に対してその弁済がなされないこととなつた額の一部を補てんすることを内容とする契約の締結(前号に掲げるものを除く。)
《追加》平19政233
 
《1条削除》平19政233
(差金決済の原因となる行為)
第1条の16 法第2条第22項第1号に規定する政令で定める行為は、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで、将来の一定の時期において金融商品(同条第24項第5号に掲げるものを除く。)及びその対価の授受を約する売買に関し、当該売買の当事者がその売買契約を解除する行為とする。
《追加》平10政369
《改正》平12政483
《改正》平16政009
《改正》平19政233
《改正》平21政303
(預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書)
第1条の17 法第2条第24項第2号に規定する政令で定めるものは、外国為替及び外国貿易法第6条第1項第7号に規定する支払手段(通貨に該当するものを除く。)、同項第11号に規定する証券及び同項第13号に規定する債権とする。
《追加》平19政233
《改正》平20政369
(金融指標の範囲)
第1条の18 法第2条第25項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.気象庁その他の者が発表する地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測の成果に係る数値
2.統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計の数値、同条第7項に規定する一般統計調査の結果に係る数値並びに同法第24条第1項及び第25条の規定による届出のあつた統計調査の結果に係る数値その他これらに準ずるものとして内閣府令で定める数値
3.前号に掲げるものに相当する外国の統計の数値
4.行政機関(地方公共団体を含む。)が法令の規定に基づき、又は一般の利用に供することを目的として定期的に発表し、又は提供する不動産の価格又は二以上の不動産の価格の水準を総合的に表した数値、不動産に関連する業務を行う団体が投資者の利用に供することを目的として定期的に発表し、又は提供する不動産の価格又は二以上の不動産の価格の水準を総合的に表した数値その他これらに準ずるものとして内閣府令で定める数値
《追加》平19政233
《改正》平20政334
《改正》平22政255
(金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引)
第1条の18の2 法第2条第28項に規定する取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引は、外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者(当該業務を行うことにつき、当該外国の法令の規定により当該外国において法第156条の2の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けている者に限る。次条第2号において同じ。)が当該業務として引受け、更改その他の方法により負担する債務の起因となつている取引のうち、当該取引に基づく債務の不履行による我が国の資本市場への影響が軽微なものとして金融庁長官が指定するものとする。
《追加》平22政255
(金融商品債務引受業の対象取引)
第1条の19 法第2条第28項に規定する有価証券の売買又はデリバティブ取引に付随し、又は関連する取引として政令で定める取引は、次に掲げるものとする。
1.信用取引等(信用取引(法第156条の24第1項に規定する信用取引をいう。以下同じ。)若しくは金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)若しくは市場デリバティブ取引又は有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引に係るものに限る。)をいう。次号において同じ。)の決済に必要な金銭の貸借(証券金融会社による貸付けに係るものに限る。)
2.有価証券の貸借(外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者が当該業務として引受け、更改その他の方法により負担する債務の起因となつている貸借のうち、当該貸借に基づく債務の不履行による我が国の資本市場への影響が軽微なものとして金融庁長官が指定するものを除き、信用取引等の決済に必要な有価証券を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して証券金融会社以外の者が貸し付ける場合にあつては、取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないで行われる信用取引等に係る貸付けに限る。)
3.前2号に掲げる取引に係る担保の授受
4.前3号に掲げるもののほか、有価証券の売買若しくはデリバティブ取引(前条に定める取引を除く。)又は前3号に掲げる取引に基づく債務を履行するために行う金融商品又は金銭の授受
《追加》平14政363
《改正》平15政280
《改正》平16政009
《改正》平17政019
《改正》平19政233
《改正》平22政137
《改正》平22政255
(株式会社金融商品取引所に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者)
第1条の20 法第2条第38項に規定する政令で定める者は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第6項に規定する株式会社商品取引所とする。
《追加》平21政303
《改正》平22政196
(金融商品取引所持株会社に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者)
第1条の21 法第2条第39項に規定する政令で定める者は、商品先物取引法第2条第11項に規定する商品取引所持株会社とする。
《追加》平21政303
《改正》平22政196
最初

第2章 企業内容等の開示

(組織再編成の範囲)
第2条 法第2条の2第1項に規定する政令で定めるものは、株式移転とする。
《全改》平19政233
(組織再編成対象会社の範囲)
第2条の2 法第2条の2第4項第1号に規定する政令で定める会社は、新設合併消滅会社(会社法(平成17年法律第86号)第753条第1項第1号に規定する新設合併消滅会社をいう。)、吸収分割会社(同法第758条第1号に規定する吸収分割会社をいい、当該吸収分割に係る同法第757条に規定する吸収分割契約において、同法第758条第8号ロ又は第760条第7号ロに掲げる事項があるものを締結したものその他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)、新設分割会社(同法第763条第5号に規定する新設分割会社をいい、当該新設分割に係る同法第762条に規定する新設分割計画において、同法第763条第12号ロ又は第765条第1項第8号ロに掲げる事項を定めたものその他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)及び株式移転完全子会社(同法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社をいう。)となる会社とする。
《全改》平19政233
《改正》平21政303
(組織再編成対象会社が発行者である有価証券の範囲)
第2条の3 法第2条の2第4項第1号及び第4条第1項第2号イに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
1.新株予約権証券
2.新株予約権付社債券
3.有価証券信託受益証券(法第2条第1項第14号に掲げる有価証券のうち同項各号に掲げる有価証券を信託財産とするものであつて、当該信託財産である有価証券(以下「受託有価証券」という。)に係る権利の内容が当該信託の受益権の内容に含まれる旨その他内閣府令で定める事項が当該信託に係る信託行為において定められているものをいう。以下同じ。)のうち、受託有価証券が株券又は前2号に掲げる有価証券であるもの
4.法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で株券又は第1号若しくは第2号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
《追加》平19政233
(組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が多数である場合)
第2条の4 法第2条の2第4項第1号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等(同号に規定する組織再編成対象会社株主等をいう。次条から第2条の7までにおいて同じ。)が50名以上である場合とする。
《追加》平19政233
(組織再編成発行手続において少人数向け勧誘に該当する場合)
第2条の4の2 法第2条の2第4項第2号ロに規定する政令で定める場合は、次に掲げるすべての要件に該当する場合とする。
1.当該組織再編成発行手続に係る組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみであつて、当該組織再編成対象会社株主等の人数が50名以上である場合に該当しないこと。
2.次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。
イ 株券等 第1条の7第2号イに定める要件に該当すること。
ロ 新株予約権証券等 第1条の7第2号ロに定める要件に該当すること。
ハ イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券 第1条の7第2号ハに定める要件に該当すること。
《全改》平21政303
(組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合)
第2条の5 法第2条の2第4項第3号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が500名以上である場合とする。
《追加》平19政233
(組織再編成交付手続における組織再編成対象会社株主等が多数である場合)
第2条の6 法第2条の2第5項第1号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が50名以上である場合とする。
《追加》平19政233
(組織再編成交付手続において少人数向け勧誘に該当する場合)
第2条の6の2 法第2条の2第5項第2号ロに規定する政令で定める場合は、次に掲げるすべての要件に該当する場合とする。
1.当該組織再編成交付手続に係る組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみであつて、当該組織再編成対象会社株主等の人数が50名以上である場合に該当しないこと。
2.次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。
イ 株券等 第1条の8の4第3号イに定める要件に該当すること。
ロ 新株予約権証券等 第1条の8の4第3号ロに定める要件に該当すること。
ハ イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券 第1条の8の4第3号ハに定める要件に該当すること。
《追加》平21政303
(組織再編成交付手続において組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合)
第2条の7 法第2条の2第5項第3号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が500名以上である場合とする。
《追加》平19政233
《改正》平21政303
(法第2章の規定を適用する有価証券)
第2条の8 法第3条第2号に規定する政令で定めるものは、医療法(昭和23年法律第205号)に規定する社会医療法人債券とする。
《追加》平19政233
(法第2章の規定を適用する有価証券投資事業権利等に係る出資対象事業の範囲)
第2条の9 法第3条第3号イに規定する政令で定めるものは、法第2条第2項第5号に掲げる権利を有する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産の価額の合計額の100分の50を超える額を充てて有価証券に対する投資を行う出資対象事業(同号に規定する出資対象事業をいい、次に掲げるものを除く。)に係る権利とする。
1.商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第6項に規定する商品投資受益権(同項第1号に掲げる権利に係るものに限る。)を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の全部を充てて行う一の法人(以下この号において「特定法人」という。)への出資(以下この条において「特定出資」という。)であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
イ 当該特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の価額の合計額の100分の50を超える額を充てて有価証券に対する投資を行うものでないこと。
ロ 法令又は当該特定法人の定款、寄附行為その他これらに準ずるものにより当該特定法人が二以上の者から出資を受けることにつき禁止がされていること。
2.第1条の3第4号に掲げる物品のうち内閣府令で定めるもののみを充てて行う出資(以下この号において「特定現物出資」という。)であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
イ 法令、当該特定現物出資を受ける者の定款、寄附行為その他これらに準ずるもの又は当該特定現物出資に係る契約により当該特定現物出資を受ける者が二以上の者から出資を受けることにつき禁止がされていること。
ロ 当該特定現物出資に係る契約により当該特定現物出資を受ける者が当該特定現物出資に係る物品をもつて有価証券を取得しない旨が定められていること。
《追加》平19政233
 前項第1号に規定する特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の全部又は商品投資により運用するもの以外のものの全部を充てて他の法人に出資を行う場合には、同号イ及びロの規定の適用については、当該他の法人を当該特定法人とみなす。
《追加》平19政233
(法第2章の規定を適用する有価証券とみなされる権利の範囲)
第2条の10 法第3条第3号ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げる権利とする。
1.法第2条第2項第1号に掲げる権利のうち、その信託財産に属する資産の価額の総額の100分の50を超える額を有価証券に対する投資に充てて運用を行う信託の受益権(次に掲げるものを除く。)
イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第130条の2第1項及び第2項(同法第136条の3第2項(同法第164条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第136条の3第1項第1号、第4号ニ及び第5号ヘ(同法第164条第3項において準用する場合を含む。)並びに第159条の2第1項及び第2項に規定する信託の受益権
ロ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第128条第3項及び第137条の15第4項に規定する信託の受益権
ハ 国民年金基金令(平成2年政令第304号)第30条第1項第1号、第4号ニ及び第5号ヘ並びに第2項(同令第51条第1項において準用する場合を含む。)に規定する信託の受益権
ニ 法人税法(昭和40年法律第34号)附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約(信託の契約に限る。)に係る信託の受益権
ホ 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第65条第3項に規定する資産管理運用契約(同条第1項第1号に掲げる信託の契約に限る。)、同法第66条第1項(同法第91条の7において準用する場合を含む。)の規定により締結する同法第65条第1項第1号に掲げる信託の契約及び同法第66条第2項(同法第91条の7において準用する場合を含む。)に規定する信託の契約に係る信託の受益権
ヘ 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第8条第2項に規定する資産管理契約(同条第1項第1号に掲げる信託の契約に限る。)に係る信託の受益権
ト 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成16年法律第105号)第21条第1項第3号に規定する信託の受益権
チ 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第51条第1項の規定により締結する加入者保護信託契約に係る信託の受益権
リ 法第43条の2第2項に規定する信託の受益権その他これに類するものとして内閣府令で定める信託の受益権
ヌ 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条の2第1項及び第6条の3第2項に規定する信託の受益権
ル 商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第6項に規定する商品投資受益権に該当する信託の受益権であつて、当該信託の信託財産の全部を充てて法第2条第2項第5号に掲げる権利(当該権利に係る同号に規定する出資対象事業が商品投資を行う事業であるもの又は一の法人(以下この号において「特定法人」という。)への出資(以下この号及び第3項において「特定出資」という。)を行う事業であつて次に掲げる要件のすべてに該当するものに限る。)又はこれに類する同条第2項第6号に掲げる権利が取得される場合における当該信託の受益権
(1)当該特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の価額の合計額の100分の50を超える額を充てて有価証券に対する投資として運用するものではないこと。
(2)法令又は当該特定法人の定款、寄附行為その他これらに準ずるものにより当該特定法人が二以上の者から出資を受けることにつき禁止がされていること。
2.法第2条第2項第2号に掲げる権利のうち、前号に掲げる権利の性質を有するもの
3.法第2条第2項第3号に掲げる権利のうち、その出資総額の100分の50を超える額を有価証券に対する投資に充てて事業を行う合名会社、合資会社又は合同会社の社員権
4.法第2条第2項第4号に掲げる権利のうち、前号に掲げる権利の性質を有するもの
5.法第2条第2項第6号に掲げる権利のうち、前条第1項に規定する権利の性質を有するもの
《追加》平19政233
《改正》平20政369
《改正》平20政219
《改正》平21政303
 法第3条第3号ハに規定する政令で定めるものは、第1条の3の4に規定する債権とする。
《追加》平19政233
 第1項第1号ルに規定する特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の全部又は商品投資により運用するもの以外のものの全部を充てて他の法人に出資を行う場合には、同号ル(1)及び(2)の規定の適用については、当該他の法人を当該特定法人とみなす。
《追加》平19政233
《改正》平20政369
(法第2章の規定が適用されない有価証券)
第2条の11 法第3条第5号に規定する政令で定めるものは、法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち日本国の加盟する条約により設立された機関が発行する債券で、当該条約によりその本邦内における募集又は売出しにつき日本国政府の同意を要することとされているものとする。
《追加》平19政233
(募集又は売出しの届出を要しない有価証券の募集又は売出し)
第2条の12 法第4条第1項第1号に規定する政令で定める場合は、新株予約権証券(会社法第236条第1項第6号に掲げる事項が定められているものに限る。)又は法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち新株予約権証券の性質を有するもので内閣府令で定める条件が付されているもの(以下この条において「新株予約権証券等」と総称する。)の発行者である会社(外国会社を含む。第27条の4第6号及び第33条の2第6号を除き、以下同じ。)が、当該会社又は当該会社に関係する会社として内閣府令で定めるものの取締役、会計参与、監査役、執行役又は使用人を相手方として、当該新株予約権証券等の取得勧誘又は売付け勧誘等を行う場合とする。
《追加》平19政233
(外国で既に発行された有価証券に準ずる有価証券)
第2条の12の2 法第4条第1項第4号に規定する政令で定める有価証券は、国内で既に発行された有価証券でその発行の際にその有価証券発行勧誘等(同条第2項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。)が国内で行われなかつたものとする。
《追加》平21政303
(有価証券の売出しの届出を要しない有価証券の売出し)
第2条の12の3 法第4条第1項第4号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1.法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号において「外国国債」という。) 次に掲げるすべての要件に該当すること。
イ 国内における当該外国国債に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
ロ 当該外国国債又は当該外国国債の発行者が発行する他の外国国債の売買が外国において継続して行われていること。
ハ 当該外国国債の発行者の財政に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が当該発行者その他これに準ずる者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第27条において準用する法第24条第1項の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
2.法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第2号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号において「外国地方債」という。) 次に掲げるすべての要件に該当すること。
イ 国内における当該外国地方債に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
ロ 当該外国地方債又は当該外国地方債の発行者が発行する他の外国地方債の売買が外国において継続して行われていること。
ハ 当該外国地方債の発行者の財政に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が当該発行者その他これに準ずる者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第27条において準用する法第24条第1項の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
3.法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第3号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号において「外国特殊法人債」という。) 次に掲げるすべての要件に該当すること。
イ 国内における当該外国特殊法人債に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
ロ 当該外国特殊法人債又は当該外国特殊法人債の発行者が発行する他の外国特殊法人債の売買が外国において継続して行われていること。
ハ 当該外国特殊法人債の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限り、かつ、発行者の経理に関する情報にあつては、公益又は投資者保護のため金融庁長官が適当であると認める基準に従つて作成された情報に限る。次号ニ及び第6号ハにおいて同じ。)が当該発行者その他これに準ずる者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第24条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
4.社債券(あらかじめ定められた一定の条件に該当する場合において、当該社債券の発行者以外の者が発行する株券に転換されるものに限る。以下この号において同じ。)及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち当該社債券の性質を有するもの(以下この号及び第6号において「海外発行転換可能社債券」という。) 次に掲げるすべての要件に該当すること。
イ 国内における当該海外発行転換可能社債券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
ロ 当該海外発行転換可能社債券が外国の金融商品取引所(金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。第12条第7号及び第14条の3の7第2号において同じ。)のうち、上場されている有価証券及びその発行者に関する情報の開示の状況並びに売買高その他の状況を勘案して金融庁長官が指定するもの(以下この条及び第33条の4の3第2項第2号において「指定外国金融商品取引所」という。)に上場されていること、又は当該海外発行転換可能社債券の売買が外国において継続して行われていること。
ハ あらかじめ定められた一定の条件に該当する場合において転換されることとなる株券又は法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの(以下この条において「株券」という。)が金融商品取引所又は指定外国金融商品取引所に上場されていること。
ニ 当該海外発行転換可能社債券又は当該海外発行転換可能社債券の発行者が発行する株券が指定外国金融商品取引所に上場されている場合にあつては当該指定外国金融商品取引所の定める規則、それ以外の場合にあつては当該海外発行転換可能社債券の売買が継続して行われている外国の法令(これに類する国際機関の規則を含む。以下この条において同じ。)に基づき、当該海外発行転換可能社債券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第24条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
5.法第2条第1項第5号から第7号までに掲げる有価証券(次号において「債券等」という。)で新株予約権証券等に該当するもの(以下この号において「新株予約権付債券」という。)及び同項第17号に掲げる有価証券のうち新株予約権付債券の性質を有するもの(以下この号及び次号において「海外発行新株予約権付債券」という。) 次に掲げるすべての要件に該当すること。
イ 国内における当該海外発行新株予約権付債券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
ロ 当該海外発行新株予約権付債券が指定外国金融商品取引所に上場されていること、又は当該海外発行新株予約権付債券の売買が外国において継続して行われていること。
ハ 当該海外発行新株予約権付債券に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券が指定外国金融商品取引所に上場されていること。
ニ 当該海外発行新株予約権付債券又はハに規定する株券が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該海外発行新株予約権付債券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第24条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
6.債券等(海外発行転換可能社債券及び海外発行新株予約権付債券を除く。以下この号において同じ。)及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち債券等の性質を有するもの(以下この号において「海外発行債券」という。) 次に掲げるすべての要件に該当すること。
イ 国内における当該海外発行債券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
ロ 当該海外発行債券が指定外国金融商品取引所に上場されていること、又は当該海外発行債券の売買が外国において継続して行われていること(当該海外発行債券の発行者の総株主等の議決権(法第29条の4第2項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する会社(金融商品取引所又は指定外国金融商品取引所に上場されている株券の発行者に限る。以下この号において「親会社」という。)が当該海外発行債券の元本の償還及び利息の支払について保証している場合を除く。)。
ハ 当該海外発行債券が指定外国金融商品取引所に上場されている場合にあつては当該指定外国金融商品取引所の定める規則、それ以外の場合にあつては当該海外発行債券の売買が継続して行われている外国の法令に基づき、当該海外発行債券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(ロ括弧書に規定する場合に該当する場合であつて、親会社が法第24条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出しているとき、又は当該親会社の株券が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該親会社の経理に関する情報その他の当該親会社に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が当該親会社により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができるときは、当該海外発行債券について保証を受けている旨、当該保証を行つている親会社の名称及び発行者の事業の内容その他の内閣府令で定める情報)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第24条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
7.株券及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの(以下この号において「海外発行株券」という。) 次に掲げるすべての要件に該当すること。
イ 国内における当該海外発行株券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
ロ 当該海外発行株券が指定外国金融商品取引所に上場されていること。
ハ 当該海外発行株券が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該海外発行株券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第24条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
8.法第2条第1項第10号に掲げる外国投資信託の受益証券のうち投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号)第12条第2号に掲げる投資信託の受益証券に類するもの(以下この号において「海外発行受益証券」という。)及び同項第11号に掲げる外国投資証券(同号に掲げる投資法人債券の性質を有するものを除く。以下この号において「海外発行投資証券」という。) 次に掲げるすべての要件に該当すること。
イ 国内における当該海外発行受益証券又は海外発行投資証券(以下この号において「当該海外発行受益証券等」という。)に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
ロ 当該海外発行受益証券等が指定外国金融商品取引所に上場されていること。
ハ 当該海外発行受益証券等が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該海外発行受益証券等に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が当該海外発行受益証券等の発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第24条第5項において準用する同条第1項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
9.法第2条第1項第19号に掲げる有価証券(以下この号において「権利表示証券」という。) 次に掲げるすべての要件に該当すること。
イ 当該権利表示証券が次に掲げるすべての要件に該当する株券等(株券、法第2条第1項第11号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除く。以下イにおいて「投資証券」という。)及び同項第20号に掲げる有価証券で株券又は投資証券に係る権利を表示するものをいう。以下イにおいて同じ。)又は社債券等(社債券及び同項第17号に掲げる有価証券のうち社債券の性質を有するものをいう。以下イにおいて同じ。)に係る同条第22項第3号又は第4号に掲げる取引に係る権利を表示するものであること。
(1)当該株券等若しくは当該社債券等が金融商品取引所若しくは指定外国金融商品取引所に上場されていること、又は当該社債券等の売買が外国において継続して行われていること。
(2)当該株券等若しくは当該社債券等が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則又は当該社債券等の売買が継続して行われている外国の法令に基づき、当該株券等又は当該社債券等の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第24条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
ロ 当該権利表示証券に表示された権利を行使することによつて、将来の一定の時期において当該権利に係る取引が成立することをあらかじめ約するものであつて、当該取引について差金の授受によつて決済が行われるものであること。
ハ 国内における当該権利表示証券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
10.法第2条第1項第20号に掲げる有価証券 次に掲げるすべての要件に該当すること。
イ 当該有価証券が株券に係る権利を表示するものであること。
ロ 国内における当該有価証券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
ハ 当該有価証券が指定外国金融商品取引所に上場されていること。
ニ 当該有価証券が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該有価証券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第24条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
《追加》平21政303
《改正》平23政339
(特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券等)
第2条の12の4 法第4条第3項に規定する多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものは、当該有価証券(有価証券の種類及び流通性その他の事情を勘案し、投資者保護のため適当でないと認められるものとして内閣府令で定める有価証券を除く。)の発行者の直前の事業年度(当該有価証券が特定有価証券に該当する場合には、当該有価証券に係る特定期間(法第24条第5項において読み替えて準用する同条第1項に規定する特定期間をいう。第4条の2第1項において同じ。)。以下この項、第3条の4及び第4条の2の2において同じ。)の末日及び直前の事業年度の開始の日前2年以内に開始した事業年度すべての末日における当該有価証券の内閣府令で定めるところにより計算した所有者の数が300に満たない場合(当該有価証券が特定投資家向け有価証券に該当することとなつた日の属する事業年度(当該事業年度が複数あるときは、その直近のものとする。)終了後3年を経過している場合に限る。)であつて、特定投資家向け有価証券に該当しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより金融庁長官の承認を受けた有価証券とする。
《追加》平20政369
 法第4条第3項に規定する政令で定める有価証券交付勧誘等(同条第2項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下この項及び第3条の3において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1.金融商品取引業者等が自己のために特定投資家等に対して行う有価証券交付勧誘等
2.外国証券業者に委託して非居住者に対して行う有価証券交付勧誘等
3.公開買付け(法第27条の2第6項に規定する公開買付けをいう。次章第1節において同じ。)に応じて行う株券等(同条第1項に規定する株券等をいう。)の売付けの申込み
4.当該有価証券交付勧誘等に係る特定投資家向け有価証券(次に掲げるものに限る。)の発行者の役員等(当該特定投資家向け有価証券の買付け(当該発行者の他の役員等と共同して、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に買付けを行うことを内容とする契約であつて各役員等の1回当たりの拠出金額が100万円に満たないものに基づいて行うものに限る。)を行う者に限る。)に対して行う有価証券交付勧誘等
イ 法第2条第1項第9号に掲げる有価証券
ロ 法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち、同項第9号に掲げる有価証券の性質を有するもの
ハ 法第2条第1項第20号に掲げる有価証券でイ又はロに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
ニ イ又はロに掲げる有価証券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券
《追加》平20政369
《改正》平21政303
 法第4条第3項第4号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
1.特定上場有価証券であつた有価証券
2.店頭売買有価証券市場のうち当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会がその定款の定めるところにより一般投資家等買付け(法第67条第3項に規定する一般投資家等買付けをいう。)を禁止しているもののみにおいて売買が行われる店頭売買有価証券(以下「特定店頭売買有価証券」という。)
3.特定店頭売買有価証券であつた有価証券
《追加》平20政369
(特定有価証券の範囲)
第2条の13 法第5条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める有価証券(以下この章において「特定有価証券」という。)は、次に掲げるものとする。
1.法第2条第1項第4号、第8号、第13号及び第15号に掲げる有価証券(同号に掲げる有価証券については、資産流動化法に規定する特定約束手形に限る。)
2.法第2条第1項第10号及び第11号に掲げる有価証券
3.法第2条第1項第14号に掲げる有価証券(有価証券信託受益証券を除く。)
4.法第2条第1項第16号に掲げる有価証券
5.法第2条第1項第18号に掲げる有価証券
6.有価証券信託受益証券(前各号に掲げる有価証券を受託有価証券とするものに限る。)
7.法第3条第3号に規定する有価証券投資事業権利等(第1条の3の4に規定する債権を除く。)
8.前各号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
《追加》平19政233
(上場有価証券に準ずる有価証券等)
第3条 法第6条第2号(法第12条第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第24条の4の2第5項(法第24条の4の8第1項及び第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。)、第24条の4の3第2項(法第24条の4の8第2項及び第24条の5の2第2項において準用する場合を含む。)、第24条の4の4第5項、第24条の4の5第2項、第24条の4の7第5項、第24条の5第6項及び第24条の6第3項において準用し、並びにこれらの規定(同項を除く。)を法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める有価証券及び第24条第1項第2号(同条第5項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に規定する流通状況が法第24条第1項第1号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券は、店頭売買有価証券とし、法第6条第2号(法第27条において準用する場合を含む。)、第24条の7第4項第2号(同条第6項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)、第25条第3項及び第5項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)、第27条の30の2第27条の30の6第1項並びに第27条の30の8第1項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該店頭売買有価証券を登録する認可金融商品取引業協会とする。
《改正》平10政184
《改正》平10政369
《改正》平12政244
《改正》平13政051
《改正》平16政009
《改正》平17政019
《改正》平17政355
《改正》平18政174
《改正》平19政233
《改正》平20政369
(法第15条第3項に規定する政令で定める有価証券)
第3条の2 法第15条第3項に規定する政令で定めるものは、法第2条第1項第10号及び第11号に掲げる有価証券とする。
《追加》平16政354
《改正》平19政233
(法第23条の8第2項に規定する政令で定めるもの)
第3条の2の2 法第23条の8第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.保険業法に規定する短期社債
2.資産流動化法に規定する特定短期社債
3.投資信託及び投資法人に関する法律に規定する短期投資法人債
4.法第2条第1項第17号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資証券で投資法人債券に類する証券を含む。次条第3号において同じ。)であつて、社債、株式等の振替に関する法律に規定する短期社債又は前3号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
《追加》平14政363
《改正》平15政231
《改正》平18政174
《改正》平19政233
《改正》平20政219
(少人数向け勧誘に係る告知を要しない勧誘)
第3条の3 法第23条の13第4項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等(同項各号に定める場合に該当するものに限る。)とする。
1.新優先出資引受権証券
2.法第2条第1項第15号に掲げる有価証券(同項第17号に掲げる有価証券で同項第15号に掲げる有価証券の性質を有するものを含む。)
3.資産流動化法に規定する特定短期社債、社債、株式等の振替に関する法律に規定する短期社債、保険業法に規定する短期社債又は投資信託及び投資法人に関する法律に規定する短期投資法人債(法第2条第1項第17号に掲げる有価証券でこれらに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。)
《全改》平15政231
《改正》平18政174
《改正》平19政233
《改正》平20政369
《改正》平20政219
《改正》平21政303
 
《1条削除》平21政303
《1条削除》平19政233
(外国の者の有価証券報告書の提出期限)
第3条の4 法第24条第1項(同条第5項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、6月とする。ただし、法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。)又は法第24条第5項において準用する同条第1項第1号から第3号までに掲げる有価証券の発行者である外国の者が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、有価証券報告書をその事業年度経過後6月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官の承認を受けた期間とする。
《改正》平10政369
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平17政355
《改正》平19政233
《改正》平20政369
(有価証券報告書の提出を要しないこととなる有価証券の範囲等)
第3条の5 法第24条第1項ただし書に規定する政令で定める有価証券は、株券とする。
《追加》平19政233
 法第24条第1項ただし書に規定する政令で定めるところにより計算した数は、300とする。
《追加》平19政233
(有価証券報告書の提出を要しないこととなる有価証券の所有者の数等)
第3条の6 法第24条第1項ただし書に規定する政令で定める数は、300とする。
《全改》平19政233
 法第24条第1項第2号に規定する流通状況が特定上場有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券は、特定店頭売買有価証券とする。
《追加》平20政369
 法第24条第1項第4号に規定する政令で定める有価証券は、株券、有価証券信託受益証券で受託有価証券が株券であるもの及び法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で株券に係る権利を表示するものとする。
《全改》平19政233
 法第24条第1項第4号に規定する政令で定める数は、1000(当該有価証券が特定投資家向け有価証券である場合には、1000に内閣府令で定めるところにより計算した特定投資家の数を加えた数)とする。
《全改》平19政233
《改正》平20政369
(有価証券報告書の提出を要しない旨の承認)
第4条 法第24条第1項第3号(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第4号(法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券の発行者(特定有価証券に該当する有価証券の発行者を除く。次項において同じ。)が法第24条第1項ただし書(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に定款、株主名簿の写しその他の内閣府令で定める書類を添えて、これを金融庁長官に提出しなければならない。
《改正》平12政244
《改正》平12政303
 金融庁長官は、前項の承認の申請があつた場合において、その者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後3月以内(その者が外国の者である場合には、第3条の4に定める期間内。以下この項において同じ。)の日である場合には、その直前事業年度)から当該各号に該当しないこととなる日の属する事業年度(その日が事業年度開始後3月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度までの事業年度に係る有価証券報告書については、その提出を要しない旨の承認をするものとする。
1.清算中の者
2.相当の期間事業を休止している者
3.法第24条第1項第3号に掲げる有価証券の発行者で、内閣府令で定めるところにより算定した当該有価証券の所有者の数が内閣府令で定める数未満である者
《改正》平12政244
《改正》平12政244
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平19政233
 前項の承認は、同項の者が内閣府令で定めるところにより毎事業年度(同項に規定する申請があつた日の属する事業年度及び当該事業年度終了の日後内閣府令で定める期間内に終了するものに限る。)経過後3月以内(その者が外国の者である場合には、第3条の4に定める期間内)に株主名簿の写しその他の内閣府令で定める書類を金融庁長官に提出することを条件として、行われるものとする。
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平19政233
 金融庁長官は、第1項の承認の申請があつた場合(第2項の規定による承認が行われている場合を除く。)において、その者が更生手続開始の決定を受けた者であり、かつ、当該申請が当該更生手続開始の決定があつた日後3月以内に行われた場合には、当該更生手続開始の決定があつた日の属する事業年度に係る有価証券報告書については、その提出を要しない旨の承認をするものとする。
《追加》平15政116
 
《1項削除》平19政233
(特定有価証券に係る有価証券報告書の提出を要しない旨の承認)
第4条の2 前条第1項の規定は法第24条第1項第3号及び第4号に掲げる有価証券で特定有価証券に該当するものの発行者が同条第5項(法第27条において準用する場合を含む。)において準用する法第24条第1項ただし書に規定する承認を受けようとする場合について、前条第2項及び第3項の規定は当該承認について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「当該申請」とあるのは「当該有価証券につき、当該申請」と、「事業年度」とあるのは「特定期間」と、同項第3号中「掲げる有価証券」とあるのは「掲げる有価証券で特定有価証券に該当するもの」と、同条第3項中「毎事業年度」とあるのは「当該有価証券につき、毎特定期間」と、「事業年度及び当該事業年度」とあるのは「特定期間及び当該特定期間」と読み替えるものとする。
《追加》平19政233
 法第24条第5項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する法第24条第1項ただし書に規定する資産の額として政令で定めるものは、当該有価証券が該当する次に掲げる有価証券投資事業権利等の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1.法第2条第2項第1号に掲げる権利 信託財産に属する資産の価額の総額
2.法第2条第2項第3号に掲げる権利 資本金の額
3.法第2条第2項第5号に掲げる権利 出資の総額又は拠出金の総額
《追加》平19政233
 法第24条第5項において読み替えて準用する同条第1項ただし書に規定する政令で定める額は、1億円とする。
《追加》平19政233
 法第24条第5項において読み替えて準用する同条第1項第4号に規定する政令で定める有価証券は、有価証券投資事業権利等のうち法第2条第2項第1号、第3号及び第5号に掲げる権利とする。
《追加》平19政233
 法第24条第5項において読み替えて準用する同条第1項第4号に規定する政令で定める数は、500とする。
《追加》平19政233
(外国会社報告書の提出期限)
第4条の2の2 法第24条第10項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する法第24条第1項及び第5項に規定する政令で定める期間は、4月とする。ただし、報告書提出外国会社(同条第8項に規定する報告書提出外国会社をいう。以下同じ。)が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、外国会社報告書(同条第8項に規定する外国会社報告書をいう。以下同じ。)をその事業年度経過後4月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官の承認を受けた期間とする。
《追加》平19政233
《改正》平20政369
(外国会社報告書の提出が認められない旨の通知があつた場合の有価証券報告書の提出期限)
第4条の2の3 法第24条第13項(法第24条の7第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、法第24条第12項の規定による通知があつた日を起算日として、同条第1項の規定による有価証券報告書を同項の規定により提出することとした場合に提出すべきこととなる期間の末日又は当該起算日から1月を経過する日のいずれか遅い日までの期間とする。
《追加》平19政233
(訂正報告書を提出した旨の公告)
第4条の2の4 法第24条の2第2項の規定による公告は、次のいずれかの方法により、同項の訂正報告書を提出した後遅滞なく、しなければならない。
1.内閣府令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織(法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置をとる方法(以下この条において「電子公告」という。)
2.内閣府令で定めるところにより、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
《追加》平17政019
 前項の規定により電子公告による公告をする者は、法第24条の2第2項に規定する訂正報告書に係る訂正の対象となつた有価証券報告書及びその添付書類を提出した日から5年を経過する日までの間、継続して当該電子公告による公告をしなければならない。
《追加》平17政019
 第1項の規定により電子公告による公告をする者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該電子公告による公告をすることができない場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を得て、電子公告に代えて、同項第2号に掲げる方法その他の内閣府令で定める方法により公告しなければならない。
《追加》平17政019
 第2項の規定にかかわらず、同項の規定により電子公告による公告をしなければならない期間(第2号において「公告期間」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなつたこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。
1.公告の中断が生ずることにつき電子公告による公告をする者が善意でかつ重大な過失がないこと又は電子公告による公告をする者に正当な事由があること。
2.公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の10分の1を超えないこと。
3.内閣府令で定めるところにより、電子公告による公告をする者が公告の中断が生じたことを知つた後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容を当該公告に付して公告したこと。
《追加》平17政019
(確認書を提出しなければならない会社の範囲等)
第4条の2の5 法第24条の4の2第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、法第24条第1項第1号又は第2号(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(次の各号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の発行者とする。
1.株券
2.優先出資証券
3.法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で前2号に掲げる有価証券の性質を有するもの
4.有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前3号に掲げる有価証券であるもの
5.法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で、第1号から第3号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
《追加》平19政233
 法第24条の4の2第4項(法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定において法第24条の2第1項において読み替えて準用する法第7条第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正報告書(法第24条の2第1項に規定する訂正報告書をいう。以下この項において同じ。)を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の2第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条の4の2第1項有価証券報告書の記載内容訂正報告書の記載内容
有価証券報告書等訂正報告書
外国会社報告書を当該訂正報告書に類する書類であつて英語で記載されたものを
当該外国会社報告書当該訂正報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの
第24条の4の2第2項有価証券報告書と併せて訂正報告書と併せて
《追加》平19政233
 法第24条の4の2第5項(法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定において法第24条の4の2第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第4項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定により確認書(法第24条の4の2第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する確認書をいう。以下同じ。)が提出された場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の2第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第6条前条第1項及び第6項の規定による届出書類確認書
《追加》平19政233
 法第24条の4の2第6項(法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定において報告書提出外国会社が法第24条の4の2第1項又は第2項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定により確認書を提出する場合(外国会社報告書を提出している場合に限る。)について法の規定を準用する場合における法第24条の4の2第6項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条第8項、第9項及び第11項から第13項まで有価証券報告書確認書
外国会社報告書外国会社確認書
報告書提出外国会社外国会社
《追加》平19政233
(訂正確認書に関する読替え)
第4条の2の6 法第24条の4の3第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定において確認書について法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第7条当該届出書類当該確認書
第9条第1項第5条第1項及び第6項確認書
届出書類訂正確認書
第10条第1項有価証券届出書確認書
《追加》平19政233
 法第24条の4の3第2項(法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第24条の4の3第1項において準用する法第7条第9条第1項又は第10条第1項の規定により確認書の訂正確認書(法第24条の4の3第1項に規定する訂正確認書をいう。以下同じ。)が提出された場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の3第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第6条前条第1項及び第6項の規定による届出書類訂正確認書
《追加》平19政233
 法第24条の4の3第3項(法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第24条の4の3第1項において準用する法第7条第9条第1項又は第10条第1項の規定により外国会社が提出した確認書の訂正確認書を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の3第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条第8項有価証券報告書訂正確認書
外国会社(第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)外国会社(外国会社報告書を提出しているものに限る。)
第1項の規定による有価証券報告書及び第6項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「有価証券報告書等」という。)訂正確認書
外国において開示(当該外国の法令(外国金融商品市場を開設する者その他の内閣府令で定める者の規則を含む。)に基づいて当該外国において公衆の縦覧に供されることをいう。第24条の4の7第6項及び第24条の5第7項において同じ。)が行われている有価証券報告書等に類する訂正確認書に記載すべき事項を記載した
外国会社報告書外国会社訂正確認書
第24条第9項外国会社報告書外国会社訂正確認書
、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他その他
第24条第11項報告書提出外国会社外国会社(外国会社報告書を提出しているものに限る。)
外国会社報告書外国会社訂正確認書
有価証券報告書と訂正確認書と
有価証券報告書等訂正確認書
《追加》平19政233
(内部統制報告書を提出しなければならない会社の範囲等)
第4条の2の7 法第24条の4の4第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、法第24条第1項第1号又は第2号(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(次の各号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の発行者とする。
1.株券
2.優先出資証券
3.法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で前2号に掲げる有価証券の性質を有するもの
4.有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前3号に掲げる有価証券であるもの
5.法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で、第1号から第3号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
《追加》平19政233
 法第24条の4の4第5項(法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第24条の4の4第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)及び法第24条の4の4第4項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により内部統制報告書(法第24条の4の4第1項に規定する内部統制報告書をいう。以下同じ。)及びその添付書類が提出された場合について法の規定を準用する場合における同条第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第6条前条第1項及び第6項の規定による届出書類内部統制報告書及びその添付書類
《追加》平19政233
 法第24条の4の4第6項(法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において報告書提出外国会社が法第24条の4の4第1項又は第2項の規定による内部統制報告書を提出する場合(外国会社報告書を提出している場合に限る。)について法の規定を準用する場合における同条第6項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条第8項、第9項及び第11項から第13項まで外国会社報告書外国会社内部統制報告書
報告書提出外国会社外国会社
有価証券報告書内部統制報告書
《追加》平19政233
(訂正内部統制報告書に関する読替え)
第4条の2の8 法第24条の4の5第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において内部統制報告書及びその添付書類について法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第7条届出書類内部統制報告書及びその添付書類
第9条第1項第5条第1項及び第6項内部統制報告書及びその添付書類
届出書類訂正報告書
第10条第1項有価証券届出書内部統制報告書及びその添付書類
《追加》平19政233
 法第24条の4の5第2項(法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第24条の4の5第1項において準用する法第7条第9条第1項又は第10条第1項の規定により内部統制報告書又はその添付書類について訂正報告書(法第24条の4の5第1項に規定する訂正報告書をいう。以下この条及び次条において同じ。)が提出された場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の5第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第6条前条第1項及び第6項の規定による届出書類当該訂正報告書
《追加》平19政233
 法第24条の4の5第3項(法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第24条の4の5第1項において読み替えて準用する法第7条第9条第1項又は第10条第1項の規定により外国会社が提出した内部統制報告書の訂正報告書を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の5第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条第8項有価証券報告書を訂正報告書を
外国会社(第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)外国会社(外国会社報告書を提出しているものに限る。)
第1項の規定による有価証券報告書及び第6項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「有価証券報告書等」という。)訂正報告書
外国において開示(当該外国の法令(外国金融商品市場を開設する者その他の内閣府令で定める者の規則を含む。)に基づいて当該外国において公衆の縦覧に供されることをいう。第24条の4の7第6項及び第24条の5第7項において同じ。)が行われている有価証券報告書等に類する訂正報告書に記載すべき事項を記載した
外国会社報告書外国会社訂正報告書
第24条第9項外国会社報告書外国会社訂正報告書
、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他その他
第24条第11項報告書提出外国会社外国会社(外国会社報告書を提出しているものに限る。)
外国会社報告書外国会社訂正報告書
有価証券報告書と訂正報告書と
有価証券報告書等訂正報告書
《追加》平19政233
(内部統制報告書に係る賠償責任に関する読替え)
第4条の2の9 法第24条の4の6(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の6の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第22条第2項前項第24条の4の6において準用する前項
《追加》平19政233
(四半期報告書を提出しなければならない会社の範囲等)
第4条の2の10 法第24条の4の7第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する発行者である会社その他の政令で定めるものは、法第24条第1項第1号又は第2号(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(次の各号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の発行者とする。
1.株券
2.優先出資証券
3.法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で前2号に掲げる有価証券の性質を有するもの
4.有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前3号に掲げる有価証券であるもの
5.法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で、第1号から第3号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
《追加》平19政233
 法第24条の4の7第1項に規定する事業年度の期間を3月ごとに区分した各期間から除く政令で定める期間は、当該各期間のうち最後の期間とする。
《追加》平19政233
 法第24条の4の7第1項に規定する45日以内の政令で定める期間は、45日とする。
《追加》平19政233
 法第24条の4の7第1項に規定する60日以内の政令で定める期間は、次の各号に掲げる四半期(同項に規定する事業年度の期間を3月ごとに区分した各期間をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
1.事業年度における最初の四半期の翌四半期 60日
2.前号に掲げる四半期以外の四半期 45日
《追加》平19政233
 法第24条の4の7第4項(法第27条において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)において四半期報告書(法第24条の4の7第1項に規定する四半期報告書をいう。以下同じ。)について法の規定を準用する場合における法第24条の4の7第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第9条第1項第5条第1項及び第6項四半期報告書
届出書類訂正報告書
《追加》平19政233
 法第24条の4の7第4項において四半期報告書及びその訂正報告書(同項に規定する訂正報告書をいう。以下この条及び次条において同じ。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第22条第1項有価証券届出書四半期報告書又はその訂正報告書
《追加》平19政233
 法第24条の4の7第5項(法第27条において準用する場合を含む。)において法第24条の4の7第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定により四半期報告書が提出された場合及び法第24条の4の7第4項において準用する法第7条第9条第1項又は第10条第1項の規定により当該報告書の訂正報告書が提出された場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の7第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第6条前条第1項及び第6項の規定による届出書類当該四半期報告書及び訂正報告書
《追加》平19政233
 法第24条の4の7第10項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、法第24条の4の7第9項による通知があつた日を起算日として、同条第1項の規定による四半期報告書を同項の規定により提出することとした場合に提出すべきこととなる期間の末日又は当該起算日から15日を経過する日のいずれか遅い日までの期間とする。
《追加》平19政233
 法第24条の4の7第11項(法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第24条の4の7第4項において読み替えて準用する法第7条第9条第1項又は第10条第1項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社四半期報告書(法第24条の4の7第6項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する外国会社四半期報告書をいう。)及びその補足書類(法第24条の4の7第7項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する補足書類をいう。)の訂正報告書を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の7第11項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条の4の7第6項第1項の規定により四半期報告書を提出しなければならない報告書提出外国会社第4項において読み替えて準用する第7条第9条第1項又は第10条第1項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社四半期報告書及びその補足書類の訂正報告書を提出しなければならない報告書提出外国会社
四半期報告書訂正報告書
外国会社四半期報告書外国会社四半期訂正報告書
第24条の4の7第7項外国会社四半期報告書外国会社四半期訂正報告書
第24条の4の7第8項外国会社四半期報告書外国会社四半期訂正報告書
四半期報告書訂正報告書
《追加》平19政233
(四半期報告書に係る確認書に関する読替え)
第4条の2の11 法第24条の4の8第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において法第24条の4の7第1項又は第2項の規定により四半期報告書を提出する場合及び同条第4項において読み替えて準用する法第7条第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正報告書を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の8第1項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条の4の2第1項を当該有価証券報告書を当該四半期報告書
《追加》平19政233
(外国会社半期報告書の提出が認められない旨の通知があつた場合の半期報告書の提出期限)
第4条の2の12 法第24条の5第11項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、法第24条の5第10項の規定による通知があつた日を起算日として、同条第1項の規定による半期報告書を同項の規定により提出することとした場合に提出すべきこととなる期間の末日又は当該起算日から15日を経過する日のいずれか遅い日までの期間とする。
《追加》平19政233
(半期報告書に係る確認書に関する読替え)
第4条の2の13 法第24条の5の2第1項(法第27条において準用する場合を含む。)において法第24条の5第1項(同条第3項において準用し、これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定により半期報告書を提出する場合及び法第24条の5第5項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する法第7条第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正報告書(法第24条の5第5項に規定する訂正報告書をいう。)を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第24条の5の2第1項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条の4の2第1項を当該有価証券報告書を当該半期報告書
《追加》平19政233
(上場株券に準ずる株券等)
第4条の3 法第24条の6第1項に規定する政令で定める株券は、店頭売買有価証券に該当する株券とする。
《改正》平10政369
 法第24条の6第1項に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
1.有価証券信託受益証券で、受託有価証券が金融商品取引所に上場されている株券又は前項に規定する株券であるもの
2.有価証券信託受益証券(受託有価証券が株券であるものに限り、前号に該当するものを除く。)で、上場有価証券(金融商品取引所に上場されている有価証券をいう。第4号において同じ。)又は店頭売買有価証券に該当するもの
3.法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で、金融商品取引所に上場されている株券又は前項に規定する株券に係る権利を表示するもの
4.法第2条第1項第20号に掲げる有価証券(株券に係る権利を表示するものに限り、前号に該当するものを除く。)で、上場有価証券又は店頭売買有価証券に該当するもの
《全改》平19政233
 
《3条削除》平19政233
(密接な関係を有する会社)
第4条の4 法第24条の7第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる会社とする。
1.提出子会社(法第24条の7第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する提出子会社をいう。次号、第4条の7第1項、第39条第3項及び第41条の2第3項において同じ。)の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人(仮設人を含む。以下この条及び第4条の7において同じ。)の名義をもつて所有する会社
2.会社と当該会社が総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ。)が合わせて提出子会社の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社
《追加》平17政355
《改正》平18政377
《改正》平19政233
《改正》平21政303
 会社と当該会社が総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する法人等(以下この項及び第4条の7において「被支配法人等」という。)が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等を当該会社の被支配法人等とみなして前項第2号及びこの項の規定を適用する。
《追加》平17政355
《改正》平19政233
 前2項の場合において、これらの規定に規定する者が所有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。
《追加》平20政219
(外国会社に係る親会社等状況報告書の提出期限)
第4条の5 法第24条の7第1項(同条第6項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、3月とする。ただし、親会社等(法第24条の7第1項に規定する親会社等をいう。第4条の8において同じ。)である外国会社(法第24条の7第6項において準用する場合にあつては、外国の者)が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、親会社等状況報告書(法第24条の7第1項に規定する親会社等状況報告書をいう。以下同じ。)をその事業年度経過後3月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官の承認を受けた期間とする。
《追加》平17政355
《改正》平19政233
《改正》平20政369
(親会社等状況報告書の訂正に関する読替え)
第4条の6 法第24条の7第1項に規定する親会社等状況報告書について、同条第3項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
法第9条第1項第5条若しくは第7条の規定による届出書類親会社等状況報告書若しくは第7条の規定による訂正報告書
《追加》平17政355
(密接な関係を有する会社以外の者)
第4条の7 法第24条の7第6項(法第27条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第24条の7第1項に規定する政令で定める会社以外の者は、次に掲げる者とする。
1.提出子会社の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する協同組織金融機関(法第2条第1項第7号に掲げる有価証券(同項第17号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するものを含む。)の発行者をいう。)その他内閣府令で定める者(以下この条において「協同組織金融機関等」という。)
2.協同組織金融機関等とその被支配法人等が合わせて提出子会社の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該協同組織金融機関等
《追加》平17政355
《改正》平19政233
 協同組織金融機関等とその被支配法人等が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等を当該協同組織金融機関等の被支配法人等とみなして前項第2号及びこの項の規定を適用する。
《追加》平17政355
《改正》平19政233
 第4条の4第3項の規定は、前2項の場合においてこれらの規定に規定する者が所有する議決権について準用する。
《追加》平20政219
(会社以外の者による親会社等状況報告書の提出に関する読替え)
第4条の8 法第24条の7第1項に規定する親会社等が会社以外の者である場合について、同条第6項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
法第24条の7第1項外国会社外国の者
《追加》平17政355
(発行者が会社以外の者である場合の読替え)
第4条の9 法第27条の規定において発行者が会社以外の者である場合について法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
法第24条第10項外国会社外国の者
《追加》平17政355
(会社以外の発行者に係る有価証券報告書の提出を要しないこととなる有価証券の範囲等)
第4条の10 法第24条第1項ただし書(法第27条において準用する場合に限る。次項及び次条において同じ。)に規定する政令で定める有価証券は、優先出資証券とする。
《追加》平19政233
 法第24条第1項ただし書に規定する政令で定めるところにより計算した数は、300とする。
《追加》平19政233
(会社以外の発行者に係る有価証券報告書の提出を要しないこととなる資産の額等)
第4条の11 法第24条第1項ただし書に規定する資産の額として政令で定めるものは、学校法人等の貸借対照表上の純資産額とする。
《追加》平19政233
 法第24条第1項ただし書に規定する政令で定める額は、1億円とする。
《追加》平19政233
 法第24条第1項ただし書に規定する政令で定める数は、300とする。
《追加》平19政233
 法第24条第1項第4号(法第27条において準用する場合に限る。次項において同じ。)に規定する政令で定める有価証券は、優先出資証券及び第1条の3の4に規定する債権とする。
《追加》平19政233
 法第24条第1項第4号に規定する政令で定める数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
1.優先出資証券 1000(当該優先出資証券が特定投資家向け有価証券である場合には、1000に内閣府令で定めるところにより計算した特定投資家の数を加えた数)
2.第1条の3の4に規定する債権 500
《全改》平20政369
(半期報告書等の提出を要しない外国債等の発行者)
第5条 法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号若しくは第2号に掲げるものの性質を有する有価証券の発行者又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第3号に掲げるものの性質を有する有価証券の発行者(当該発行者の半期報告書及び臨時報告書(法第27条において準用する法第24条の5に規定する半期報告書及び臨時報告書をいう。以下この条において同じ。)の提出を要しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして、金融庁長官の指定した発行者に限る。)は、半期報告書及び臨時報告書を提出することを要しない。
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平19政233
最初

第3章 公開買付けに関する開示


第1節発行者以外の者による株券等の公開買付け(第6条〜第14条の3)
第2節発行者による上場株券等の公開買付け(第14条の3の2〜第14条の3の13)

最初第3章

第1節 発行者以外の者による株券等の公開買付け

 
《節名改正》平16政354
(公開買付けによらなければならない有価証券等)
第6条 法第27条の2第1項に規定する有価証券で政令で定めるものは、次に掲げる有価証券(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権(社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない有価証券に係る議決権を含む。)を行使することができない株式(第14条の5の2において「議決権のない株式」という。)に係る株券その他の内閣府令で定めるものを除く。以下この節において「株券等」という。)とする。
1.株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
2.外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
3.投資証券等
4.有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前3号に掲げる有価証券であるもの
5.法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で、第1号から第3号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
《改正》平10政369
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平13政311
《改正》平14政050
《改正》平16政354
《改正》平18政174
《改正》平19政233
《改正》平20政219
 法第27条の2第1項に規定する流通状況が特定上場有価証券に準ずるものとして政令で定めるものは、特定店頭売買有価証券とする。
《追加》平20政369
 法第27条の2第1項に規定する有償の譲受けに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.株券等の売買の一方の予約(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により買主としての地位を取得する場合に限る。)
2.株券等の売買に係るオプション(法第2条第1項第19号に規定するオプションをいう。以下同じ。)の取得(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)
3.その他内閣府令で定めるもの
《改正》平10政369
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平19政233
(公開買付けの適用除外となる買付け等)
第6条の2 法第27条の2第1項ただし書に規定する政令で定める株券等の買付け等は、次に掲げる株券等の買付け等(同項に規定する買付け等をいう。以下この節において同じ。)とする。
1.株式の割当てを受ける権利を有する者が当該権利を行使することにより行う株券等の買付け等
2.投資信託及び投資法人に関する法律施行令第12条第1号に掲げる投資信託の受益証券を有する者が当該受益証券を同号イの交換により行う株券等の買付け等
3.投資信託及び投資法人に関する法律施行令第12条第2号に掲げる投資信託の受益証券を有する者が当該受益証券を同号ハの交換により行う株券等の買付け等
4.特定買付け等(株券等の買付け等であつて、第3項に規定するものをいう。以下この項において同じ。)の前において当該特定買付け等を行う者の所有に係る株券等の株券等所有割合(法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいう。以下この節において同じ。)とその者の特別関係者(同条第1項ただし書に規定する特別関係者をいう。)の株券等所有割合とを合計した割合が100分の50を超えている場合における当該株券等の発行者の発行する株券等に係る特定買付け等(当該特定買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合(その者に特別関係者(同項第1号に規定する特別関係者をいう。)がある場合にあつては、その株券等所有割合を加算したもの。以下この節において同じ。)が3分の2以上となる場合を除く。)
5.法人等の行う特定買付け等であつて、当該法人等に対してその総株主等の議決権の数の100分の50を超える数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。)に係る株式又は出資を所有する関係(内閣府令で定める場合を除く。以下この号において「特別支配関係」という。)にある法人等(次号において「親法人等」という。)が他の法人等に対して特別支配関係を有する場合における当該他の法人等から行うもの
6.特定買付け等を行う者と当該特定買付け等を行う者の親法人等その他の内閣府令で定める者(以下この号において「関係法人等」という。)が合わせて他の発行者の総株主等の議決権の数の3分の1を超える数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口をいう。以下この節において同じ。)に係る議決権を含む。)に係る株式又は投資口(外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第23項に規定する外国投資法人をいう。以下同じ。)の社員の地位を含む。以下この節において同じ。)を所有している場合における当該関係法人等(内閣府令で定める者を除く。)から行う当該他の発行者の株券等の当該特定買付け等(前号に掲げるものを除く。)
7.株券等の所有者が少数である場合として内閣府令で定める場合であつて、当該株券等に係る特定買付け等を公開買付けによらないで行うことにつき、当該株券等のすべての所有者が同意している場合として内閣府令で定める場合における当該特定買付け等
8.担保権の実行による特定買付け等
9.事業の全部又は一部の譲受けによる特定買付け等
10.株券等の売出しに応じて行う株券等の買付け等(当該売出しにつき、法第4条第1項の規定による届出が行われている場合又は法第23条の8第1項の規定により同項に規定する発行登録追補書類が提出されている場合に限る。)
11.発行者がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該発行者に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合において、当該株式の取得と引換えに交付される株券等の買付け等
12.発行者がその発行する全部若しくは一部の株式又は新株予約権の内容として当該発行者が一定の事由が生じたことを条件として当該株式又は新株予約権を取得することができる旨の定めを設けている場合において、当該株式又は新株予約権の取得と引換えに交付される株券等の買付け等
13.株券等の発行者の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。第9条第1項及び第14条の8の2第1項において同じ。)及び監査役をいい、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人をいい、外国投資法人を含む。)にあつては、執行役員、監督役員その他これらに準ずる者をいう。以下この号において同じ。)又は従業員が当該発行者の他の役員又は従業員と共同して当該発行者の株券等の買付け等を金融商品取引業者(第1種金融商品取引業(法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行う者に限る。第10条第1号及び第14条の3の5第1号において同じ。)に委託して行う場合であつて、当該買付け等が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合その他の内閣府令で定める場合における株券等の買付け等
14.法第24条第1項(同条第5項(法第27条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出しなければならない発行者以外の発行者(特定上場有価証券又は特定店頭売買有価証券である株券等の発行者を除く。)が発行する株券等の買付け等
15.金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が法第156条の20の16第1項に規定する連携金融商品債務引受業務を行う場合には、同項に規定する連携清算機関等を含む。以下この号において同じ。)又は外国金融商品取引清算機関に対し株券等を引き渡す債務を負う清算参加者(法第156条の7第2項第3号に規定する清算参加者をいう。)が、当該金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関の業務方法書において履行すべき期限として定められる時までに当該債務を履行しなかつた場合に、当該業務方法書に定めるところにより行う株券等の買付け等
《追加》平18政377
《改正》平19政233
《改正》平20政211
《改正》平20政369
《改正》平20政219
《改正》平21政303
《改正》平22政255
 法第27条の2第1項第1号及び第2号に規定する政令で定める取引は、店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の取引とする。
《追加》平18政377
 法第27条の2第1項第1号に規定する著しく少数の者から買付け等を行うものとして政令で定める場合及び同項第2号に規定する著しく少数の者から株券等の買付け等を行うものとして政令で定める場合は、株券等の買付け等を行う相手方の人数と、当該買付け等を行う日前60日間に、取引所金融商品市場外において行つた当該株券等の発行者の発行する株券等の買付け等(公開買付けによる買付け等、店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の取引による株券等の買付け等、新株予約権を有する者が当該新株予約権を行使することにより行う株券等の買付け等並びに第1項第1号から第3号まで及び第10号から第15号までに掲げる買付け等を除く。)の相手方(内閣府令で定めるものを除く。)の人数との合計が10名以下である場合とする。
《追加》平18政377
《改正》平19政233
(公開買付規制の適用となる買付け等)
第7条 法第27条の2第1項第1号に規定する所有に準ずるものとして政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1.売買その他の契約に基づき株券等の引渡請求権を有する場合
2.金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等の発行者の株主若しくは投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項に規定する投資主をいい、外国投資法人の社員を含む。第14条の6の2第2号において同じ。)としての議決権(社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株券等に係る議決権を含む。)を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合
3.投資一任契約(法第2条第8項第12号ロに規定する投資一任契約をいう。以下同じ。)その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等に投資するのに必要な権限を有する場合
4.株券等の売買の一方の予約を行つている場合(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により買主としての地位を取得する場合に限る。)
5.株券等の売買に係るオプションの取得(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)をしている場合
6.その他内閣府令で定める場合
《全改》平18政377
《改正》平19政233
《改正》平20政219
 法第27条の2第1項第4号に規定する政令で定める期間は、3月とする。
《全改》平18政377
 法第27条の2第1項第4号の株券等の取得に係る政令で定める割合は、取得しようとする株券等の発行者が発行する株券等の総数の100分の10とする。この場合において、当該割合の算定は、株券等に係る議決権の数を基礎として内閣府令で定めるところにより行うものとする。
《全改》平18政377
 法第27条の2第1項第4号の特定売買等による株券等の買付け等又は取引所金融商品市場外における株券等の買付け等に係る政令で定める割合は、買付け等を行おうとする株券等の発行者が発行する株券等の総数の100分の5とする。この場合において、当該割合の算定は、株券等に係る議決権の数を基礎として内閣府令で定めるところにより行うものとする。
《全改》平18政377
《改正》平19政233
 法第27条の2第1項第5号に規定する政令で定める期間は、当該株券等につき行われている公開買付けに係る公開買付届出書(法第27条の3第2項に規定する公開買付届出書をいう。)に記載された株券等の買付け等の期間の開始日から当該期間の終了の日までとする。
《全改》平18政377
 法第27条の2第1項第5号に規定する政令で定める割合は、買付け等を行おうとする株券等の発行者が発行する株券等の総数の100分の5とする。この場合において、当該割合の算定は、株券等に係る議決権の数を基礎として内閣府令で定めるところにより行うものとする。
《全改》平18政377
 法第27条の2第1項第6号に規定する政令で定める株券等の買付け等は、株券等買付者(株券等の買付け等を行う者をいう。以下この項において同じ。)が行う株券等の取得(株券等の買付け等及び同条第1項第4号に規定する新規発行取得をいう。以下この項において同じ。)及びその特別関係者(同条第7項第2号に規定する特別関係者をいう。)が行う株券等の取得を株券等買付者が行う株券等の取得とみなして同条第1項第4号の規定を適用することとした場合において、同号に該当することとなる株券等の取得として行われる株券等の買付け等とする。
《全改》平18政377
(買付け等の期間等)
第8条 法第27条の2第2項に規定する政令で定める期間は、公開買付者(法第27条の3第2項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)が公開買付開始公告(法第27条の3第1項の規定による公告をいう。以下この節において同じ。)を行つた日から起算して20日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日(以下「行政機関の休日」という。)の日数は、算入しない。)以上で60日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以内とする。
《改正》平18政377
《改正》平19政233
 法第27条の2第3項に規定する買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものは、有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものとの交換比率とし、その交換に係る差金として金銭を交付するときは、当該金銭の額を含むものとする。
 公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、買付け等の価格(法第27条の2第3項に規定する買付け等の価格をいう。)は、すべての応募株主等(法第27条の12第1項に規定する応募株主等をいう。以下この節において同じ。)について均一にしなければならない。ただし、公開買付者が応募株主等に複数の種類の対価を選択させる場合には、選択することができる対価の種類をすべての応募株主等につき同一とし、かつ、それぞれの種類ごとに当該種類の対価を選択した応募株主等について均一にしなければならない。
《改正》平10政369
《改正》平16政354
《改正》平18政377
 法第27条の2第4項に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。
1.応募株券等(法第27条の12第3項に規定する応募株券等をいう。)の保管及び返還
2.買付け等の代金の支払(有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものの引渡しを含む。)
3.あん分比例方式(法第27条の13第5項に規定するあん分比例方式をいう。)により買付け等を行う株券等の数を確定させる事務
 法第27条の2第5項に規定する政令で定める条件及び方法は、次に掲げるものとする。
1.買付け等の期間が終了したときは、遅滞なく、買付け等をする株券等の数その他の内閣府令で定める事項を記載した買付け等に関する通知書を応募株主等に送付すること。
2.買付け等に係る受渡しその他の決済は、買付け等の期間が終了した後、遅滞なく行うこと。
3.買付け等の後における当該買付け等を行う者の株券等所有割合の合計が3分の2以上となるときは、当該株券等の発行者が発行するすべての株券等(公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)について、内閣府令で定めるところにより買付け等の申込み又は売付け等(法第27条の2第6項に規定する売付け等をいう。以下この章において同じ。)の申込みの勧誘を行うこと。
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平16政354
《改正》平18政377
 前項第1号の規定により通知書を送付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該通知書の送付に代えて、当該通知書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該通知書を送付したものとみなす。
《追加》平13政004
(特別の関係)
第9条 法第27条の2第7項第1号に規定する政令で定める特別の関係は、株券等の買付け等を行う者が個人である場合には、次に掲げる者との関係とする。
1.その者の親族(配偶者並びに一親等内の血族及び姻族に限る。以下この条において同じ。)
2.その者(その者の親族を含む。)が法人等に対して当該法人等の総株主等の議決権の100分の20以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて所有する関係(以下この条において「特別資本関係」という。)にある場合(当該株券等の買付け等を行うことにより特別資本関係を有することとなる場合を除く。)における当該法人等及びその役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役(理事及び監事その他これらに準ずる者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)
《改正》平14政050
《改正》平15政116
《改正》平18政174
《改正》平18政377
《改正》平19政233
《改正》平20政369
 法第27条の2第7項第1号に規定する政令で定める特別の関係は、株券等の買付け等を行う者が法人等である場合には、次に掲げる者との関係とする。
1.その者の役員
2.その者が他の法人等に対して特別資本関係を有する場合(当該株券等の買付け等を行うことにより特別資本関係を有することとなる場合を除く。)における当該他の法人等及びその役員
3.その者に対して特別資本関係を有する個人及び法人等並びに当該法人等の役員
《改正》平20政369
 個人(その親族を含む。以下この条において同じ。)とその被支配法人等又は法人等とその被支配法人等が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の100分の20以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該個人又は当該法人等は、当該他の法人等に対して特別資本関係を有するものとみなして前2項の規定を適用する。
《改正》平14政050
《改正》平19政233
 個人とその被支配法人等又は法人等とその被支配法人等が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等は、当該個人又は当該法人等の被支配法人等とみなして前項の規定を適用する。
《改正》平14政050
《改正》平19政233
 前2項の被支配法人等とは、個人又は法人等が他の法人等の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の法人等をいう。
《改正》平14政050
《改正》平19政233
 第4条の4第3項の規定は、第1項第2号及び前3項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。
《追加》平20政219
(株券等所有割合の算定に加算する有価証券)
第9条の2 法第27条の2第8項第1号及び第2号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
1.新株予約権付社債券
2.新株予約権証券
3.発行者がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該発行者に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合における当該株式に係る株券
4.発行者がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該発行者が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における当該株式に係る株券
5.外国の者の発行する証券又は証書で前各号に掲げる有価証券の性質を有するもの
《追加》平10政369
《改正》平16政354
《改正》平18政377
《改正》平19政233
(公開買付開始公告等)
第9条の3 法第27条の3第1項、第27条の6第2項、第27条の8第11項、第27条の10第4項、第27条の11第2項及び第27条の13第1項の規定による公告は、次のいずれかの方法によりしなければならない。
1.内閣府令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用する方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置をとる方法(第3項から第5項までにおいて「電子公告」という。)
2.内閣府令で定めるところにより、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙(産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙を含む。次条第1号及び第14条の3の4第1項第2号において同じ。)に掲載する方法
《追加》平17政019
《改正》平18政377
 前項の公告のうち法第27条の8第11項本文の規定によるものは、同項の訂正届出書を提出した後直ちにしなければならない。
《追加》平17政019
 第1項の規定により電子公告による公告をする者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告をした後遅滞なく、当該公告をした旨を、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載しなければならない。
《追加》平17政019
 第1項の規定により電子公告による公告をする者は、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告をしなければならない。
1.法第27条の3第1項、第27条の6第2項、第27条の8第11項、第27条の10第4項及び第27条の11第2項の規定による公告 公開買付期間の末日
2.法第27条の13第1項の規定による公告 当該公告の開始後1月を経過する日
《追加》平17政019
《改正》平18政174
《改正》平18政377
 第4条の2の4第3項及び第4項の規定は、第1項の規定により電子公告による公告をする者について準用する。この場合において、同条第3項中「同項第2号」とあるのは「第9条の3第1項第2号」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「第9条の3第4項」と読み替えるものとする。
《追加》平17政019
《改正》平19政233
 法第27条の3第1項後段並びに第27条の10第2項第2号及び第3項に規定する政令で定める期間は、30日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)とする。
《追加》平18政377
(応募株券の数等の公表)
第9条の4 法第27条の13第1項の規定による公表は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる報道機関に対して公開する方法によりしなければならない。
1.時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の販売を業とする新聞社
2.前号に掲げる新聞社に時事に関する事項を総合して伝達することを業とする通信社
3.日本放送協会及び基幹放送事業者(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成14年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。以下同じ。)
《追加》平17政019
《改正》平19政233
《改正》平23政181
(公開買付者の関係者)
第10条 法第27条の3第3項に規定する政令で定める関係者は、次に掲げる者とする。
1.公開買付者のために第8条第4項に規定する事務を行う金融商品取引業者又は銀行等(銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)及び第1条の9各号に掲げる金融機関をいう。第14条の3の5第1号において同じ。)
2.公開買付者を代理して公開買付けによる株券等の買付け等を行う者
《改正》平10政369
《改正》平15政280
《改正》平16政429
《改正》平17政019
《改正》平19政233
(上場株券等に準ずる株券等)
第11条 法第27条の3第4項第2号(法第27条の8第6項(法第27条の13第3項において準用する場合を含む。)、第27条の11第4項及び第27条の13第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める株券等は、店頭売買有価証券に該当する株券等とし、同号に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該株券等を登録する認可金融商品取引業協会とする。
《改正》平19政233
(公開買付けによらないで買付け等ができる場合)
第12条 法第27条の5第3号(法第27条の8第10項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1.第10条各号に掲げる者が公開買付者及びその特別関係者(法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいい、法第27条の5第2号の規定による申出を金融庁長官に行つた者を除く。以下この節において同じ。)以外の者の委託を受けて買付け等をする場合
2.第10条各号に掲げる者が金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会の定める規則において有価証券の流通の円滑化を図るため認められている買付け等をする場合
3.新株予約権を有する者が当該新株予約権を行使することにより買付け等をする場合
4.第6条の2第1項第1号から第3号まで、第11号及び第12号に掲げる買付け等をする場合
5.第10条各号に掲げる者が、その有する株券等の売買に係るオプションを行使し、又はその付与していた株券等の売買に係るオプションが行使されることにより買付け等をする場合
6.第6条の2第1項第15号に掲げる買付け等をする場合
7.その株券等が上場されている外国の金融商品取引所が所在する外国において、当該外国の法令の規定に基づき海外公開買付け(公開買付けに類するものであつて外国の法令に基づいて不特定かつ多数の者に対して行われる株券等の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘をいう。第14条の3の7第2号において同じ。)により買付け等をする場合
8.会社法第116条第1項、第192条第1項、第469条第1項、第785条第1項、第797条第1項又は第806条第1項の規定による株式の買取りの請求に基づき株券等に係る買付け等をする場合
《改正》平10政369
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平14政363
《改正》平16政354
《改正》平18政377
《改正》平19政233
《改正》平21政303
(禁止される買付条件等の変更)
第13条 法第27条の6第1項第1号に規定する政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1.株式又は投資口の分割
2.株主に対する株式又は新株予約権の割当て(新たに払込みをさせないで行うものに限る。)
《追加》平18政377
 法第27条の6第1項第4号に規定する政令で定める買付条件等の変更は、次に掲げるものとする。
1.法第27条の13第4項第1号に掲げる条件を付した場合において、同号に規定する公開買付開始公告及び公開買付届出書において記載された数を増加させること。ただし、公開買付開始公告を行つた後に、当該公開買付者、その特別関係者及び当該公開買付けに係る株券等の発行者(以下この節において「対象者」という。)以外の者が、当該対象者の発行する株券等について、公開買付開始公告又は買付予定の株券等の数を増加させる買付条件の変更の公告若しくは公表(法第27条の6第2項又は第3項の規定による公告又は公表をいう。)を行い、公開買付けを行つている場合については、この限りでない。
2.買付け等の期間を第8条第1項に定める期間を超えて延長すること。ただし、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める期間延長する場合は、この限りでない。
イ 法第27条の8第8項の規定により買付け等の期間を延長しなければならない場合 同項の規定により延長しなければならない期間
ロ 公開買付期間(法第27条の5に規定する公開買付期間をいう。以下この節において同じ。)中に、当該公開買付者及びその特別関係者以外の者が、対象者の発行する株券等について、公開買付開始公告(法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の3第2項に規定する公開買付開始公告を含む。)又は買付け等の期間を延長する買付条件の変更の公告若しくは公表(法第27条の6第2項若しくは第3項又は法第27条の8第8項(これらの規定を法第27条の22の2第2項及び法第27条の22の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は公表をいう。)を行つた場合 当該公開買付期間の末日の翌日から当該公開買付開始公告又は当該変更の公告若しくは公表に係る公開買付期間(法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の5に規定する公開買付期間を含む。)の末日までの日数以内の期間
3.買付け等の対価の種類を変更すること。ただし、応募株主等が選択することができる対価の種類として新たな対価の種類を追加するものについては、この限りでない。
4.法第27条の11第1項に規定する条件を付した場合において、当該条件の内容を変更すること。
《改正》平16政354
《改正》平18政377
《改正》平19政233
(意見表明報告書等を提出すべき期間等)
第13条の2 法第27条の10第1項に規定する政令で定める期間は、10日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)とする。
《追加》平18政377
 法第27条の10第11項に規定する政令で定める期間は、5日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)とする。
《追加》平18政377
(公開買付けの撤回等)
第14条 法第27条の11第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、第1号から第3号までに掲げるものにあつては、軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。
1.対象者又はその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。以下この条及び第14条の8の2において同じ。)の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと(公開買付開始公告を行つた日以後に公表されたものに限る。)
イ 株式交換
ロ 株式移転
ハ 会社の分割
ニ 合併
ホ 解散(合併による解散を除く。)
ヘ 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
ト 資本金の額の減少
チ 事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止
リ 金融商品取引所に対する株券等の上場の廃止に係る申請
ヌ 認可金融商品取引業協会に対する株券等の登録の取消しに係る申請
ル 預金保険法第74条第5項の規定による申出
ヲ 株式又は投資口の分割
ワ 株式又は新株予約権の割当て(新たに払込みをさせないで行うものに限る。)
カ 株式、新株予約権、新株予約権付社債又は投資口の発行(ヲ及びワに掲げるものを除く。)
ヨ 自己株式(会社法第113条第4項に規定する自己株式をいう。)の処分(ワに掲げるものを除く。)
タ 既に発行されている株式について、会社法第108条第1項第8号又は第9号に掲げる事項について異なる定めをすること。
レ 重要な財産の処分又は譲渡
ソ 多額の借財
ツ イからソまでに掲げる事項に準ずる事項で公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書(法第27条の3第2項に規定する公開買付届出書をいう。以下この条において同じ。)において指定したもの
2.対象者の業務執行を決定する機関が次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める決定をしたこと(公開買付開始公告を行つた日以後に公表されたものに限る。)。
イ 公開買付開始公告をした日において、対象者の業務執行を決定する機関が当該公開買付けの後に当該公開買付者の株券等所有割合を内閣府令で定める割合以上減少させることとなる新株の発行その他の行為(当該公開買付けに係る買付け等の期間の末日後に行うものに限る。)を行うことがある旨の決定を既に行つており、かつ、当該決定の内容を公表している場合 当該決定を維持する旨の決定
ロ 公開買付開始公告をした日において、対象者又はその子会社が会社法第108条第1項第8号又は第9号に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式に係る株券等を発行している場合 当該異なる定めを変更しない旨の決定
3.対象者に次に掲げる事実が発生したこと(公開買付開始公告を行つた日以後に発生したものに限る。)。ただし、イ、ハ、ホ及びトにあつては、公開買付者及びその特別関係者によつて行われた場合を除く。
イ 事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと。
ロ 免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分がなされたこと。
ハ 当該対象者以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て又は通告がなされたこと。
ニ 手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分(以下この条において「不渡り等」という。)があつたこと。
ホ 主要取引先(前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の100分の10以上である取引先をいう。)から取引の停止を受けたこと。
ヘ 災害に起因する損害
ト 財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと。
チ 株券の上場の廃止(当該株券を上場しているすべての金融商品取引所において上場が廃止された場合に限る。)
リ 株券の登録の取消し(当該株券を登録しているすべての認可金融商品取引業協会において登録が取り消された場合(当該株券が上場されたことによる場合を除く。)に限る。)
ヌ イからリまでに掲げる事実に準ずる事実で公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において指定したもの
4.株券等の取得につき他の法令に基づく行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「許可等」という。)を必要とする場合において、公開買付期間の末日の前日までに、当該許可等を得られなかつたこと。
5.その他前各号に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
《改正》平10政338
《改正》平10政369
《改正》平11政301
《改正》平12政086
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平12政548
《改正》平13政028
《改正》平16政354
《改正》平16政318
《改正》平18政174
《改正》平18政377
《改正》平19政233
 法第27条の11第1項に規定する政令で定める重要な事情の変更は、次に掲げる事項とする。
1.死亡
2.後見開始の審判を受けたこと。
3.解散
4.破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けたこと。
5.当該公開買付者及びその特別関係者以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て又は通告がなされたこと。
6.不渡り等があつたこと。
《改正》平12政037
《改正》平12政086
《改正》平16政318
《改正》平18政174
(契約の解除の方法等)
第14条の2 法第27条の12第2項に規定する政令で定める方法は、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面を公開買付者が指定した者(内閣府令で定める者に限る。)に交付し、又は送付する方法とし、同項に規定する政令で定める時は、当該書面が当該指定した者に交付され、又は到達した時とする。
《改正》平12政244
《改正》平12政303
(部分的公開買付けを行うことができる場合)
第14条の2の2 法第27条の13第4項に規定する政令で定める割合は、3分の2とする。
《追加》平18政377
(公衆縦覧を行う認可金融商品取引業協会)
第14条の3 法第27条の14第3項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、第11条に規定する認可金融商品取引業協会とする。
《改正》平19政233
最初第3章

第2節 発行者による上場株券等の公開買付け

 
《節名改正》平16政354
 
《節名改正》平10政369
(公開買付けの適用範囲)
第14条の3の2 法第27条の22の2第1項に規定する政令で定める取引は、店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の取引とする。
《全改》平10政369
 法第27条の22の2第1項第2号に規定する多数の者が買付け等(同項に規定する買付け等をいう。以下この節において同じ。)に関する事項を知り得る状態に置かれる方法により行われる買付け等として政令で定めるものは、当該買付け等に関する事項(当該買付け等に係る上場株券等(法第24条の6第1項に規定する上場株券等をいう。以下この節において同じ。)の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘を行う旨の文言が含まれるものに限る。)を新聞若しくは雑誌に掲載し、又は文書、放送、映画その他の方法を用いることにより多数の者に知らせて行う買付け等とする。
《全改》平10政369
《改正》平18政174
《改正》平18政377
(買付け等の期間等)
第14条の3の3 法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の2第2項に規定する政令で定める期間は、公開買付者(法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の3第2項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)が公開買付開始公告(法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の3第1項の規定による公告をいう。第14条の3の8第1号ロを除き、以下この節において同じ。)を行つた日から起算して20日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以上で60日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以内とする。
《改正》平10政369
《改正》平17政019
《改正》平18政377
 法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の2第3項に規定する買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものは、有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものとの交換比率とし、その交摸に係る差金として金銭を交付するときは、当該金銭の額を含むものとする。
《追加》平10政369
 法第27条の22の2第1項本文に規定する公開買付け(以下この節において「公開買付け」という。)による上場株券等の買付け等を行う場合には、買付け等の価格(法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の2第3項に規定する買付け等の価格をいう。以下この節において同じ。)は、すべての応募株主等(法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の12第1項に規定する応募株主等をいう。以下この節において同じ。)について均一にしなければならない。ただし、公開買付者が応募株主等に複数の種類の対価を選択させる場合には、選択することができる対価の種類をすべての応募株主等につき同一とし、かつ、それぞれの種類ごとに当該種類の対価を選択した応募株主等について均一にしなければならない。
《改正》平10政369
《改正》平16政354
《改正》平18政377
 法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の2第4項に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。
1.応募上場株券等(法第27条の22の2第2項において読み替えて準用する法第27条の12第3項に規定する応募上場株券等をいう。)の保管及び返還
2.買付け等の代金の支払(有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものの引渡しを含む。)
3.あん分比例方式(法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項に規定するあん分比例方式をいう。)により買付け等を行う上場株券等の数を確定させる事務
《改正》平10政369
 法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の2第5項に規定する政令で定める条件及び方法は、次に掲げるものとする。
1.買付け等の期間が終了したときは、遅滞なく、買付け等をする上場株券等の数その他の内閣府令で定める事項を記載した買付けに関する通知書を応募株主等に送付すること。
2.買付け等に係る受渡しその他の決済は、買付け等の期間が終了した後、遅滞なく行うこと。
《改正》平10政369
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平16政354
 前項第1号の規定により通知書を送付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該通知書の送付に代えて、当該通知書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該通知書を送付したものとみなす。
《追加》平13政004
(公開買付開始公告等)
第14条の3の4 法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の3第1項、第27条の6第2項、第27条の8第11項、第27条の11第2項及び第27条の13第1項の規定による公告は、次のいずれかの方法によりしなければならない。
1.内閣府令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用する方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置をとる方法(第3項から第5項までにおいて「電子公告」という。)
2.内閣府令で定めるところにより、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
《追加》平17政019
《改正》平18政377
 前項の公告のうち法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の8第11項本文の規定によるものは、同項の訂正届出書を提出した後直ちにしなければならない。
《追加》平17政019
 第1項の規定により電子公告による公告をする者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告をした後遅滞なく、当該公告をした旨を、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載しなければならない。
《追加》平17政019
 第1項の規定により電子公告による公告をする者は、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告をしなければならない。
1.法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の3第1項、第27条の6第2項、第27条の8第11項及び第27条の11第2項の規定による公告 公開買付期間の末日
2.法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第1項の規定による公告 当該公告の開始後1月を経過する日
《追加》平17政019
《改正》平18政377
 第4条の2の4第3項及び第4項の規定は、第1項の規定により電子公告による公告をする者について準用する。この場合において、同条第3項中「同項第2号」とあるのは「第14条の3の4第1項第2号」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「第14条の3の4第4項」と読み替えるものとする。
《追加》平17政019
《改正》平19政233
 第9条の4の規定は、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第1項の規定による公表について準用する。
《追加》平17政019
(公開買付者の関係者)
第14条の3の5 法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の3第3項に規定する政令で定める関係者は、次に掲げる者とする。
1.公開買付者のために第14条の3の3第4項に規定する事務を行う金融商品取引業者又は銀行等
2.公開買付者を代理して公開買付けによる上場株券等の買付け等を行う者
《改正》平10政369
《改正》平17政019
《改正》平19政233
(上場株券等に準ずる株券等)
第14条の3の6 法第27条の22の2第2項及び第3項において準用する法第27条の3第4項第2号に規定する政令で定める株券等は、店頭売買有価証券に該当する株券等とし、同号に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該株券等を登録する認可金融商品取引業協会とする。
《改正》平10政369
《改正》平19政233
(公開買付けによらないで買付け等ができる場合)
第14条の3の7 法第27条の22の2第2項及び第5項並びに法第27条の22の3第5項において読み替えて準用する法第27条の5に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1.会社法第116条第1項、第469条第1項、第785条第1項、第797条第1項若しくは第806条第1項の規定による株式の買取りの請求又は法令上の義務に基づき株券等に係る買付け等をする場合
2.その株券等が上場されている外国の金融商品取引所が所在する外国において、当該外国の法令の規定に基づき海外公開買付けにより買付け等をする場合
3.第14条の3の5各号に掲げる者が第12条第3号及び第4号に掲げる買付け等をする場合
4.第14条の3の5各号に掲げる者が公開買付者以外の者の委託を受けて買付け等をする場合
5.第14条の3の5各号に掲げる者が金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会の定める規則において有価証券の流通の円滑化を図るため認められている買付け等をする場合
6.第14条の3の5各号に掲げる者が、その有する上場株券等の売買に係るオプションを行使し、又はその付与していた上場株券等の売買に係るオプションが行使されることにより買付け等をする場合
《改正》平10政369
《改正》平13政295
《改正》平14政050
《改正》平17政019
《改正》平18政174
《改正》平18政377
《改正》平19政233
(禁止される買付条件等の変更)
第14条の3の8 法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の6第1項第4号に規定する政令で定める買付条件等の変更は、次に掲げるものとする。
1.買付け等の期間を第14条の3の3第1項に定める期間を超えて延長すること。ただし、次の各号に掲げる場合で、当該各号に定める期間延長する場合は、この限りでない。
イ 法第27条の22の2第2項及び法第27条の22の3第4項において準用する法第27条の8第8項の規定により買付け等の期間を延長しなければならない場合 同項の規定により延長しなければならない期間
ロ 公開買付期間(法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の5に規定する公開買付期間をいう。)中に、当該公開買付者以外の者が、当該公開買付者の発行する株券等について、公開買付開始公告(法第27条の3第1項の規定による公告をいう。)又は買付け等の期間を延長する買付条件の変更の公告若しくは公表(法第27条の6第2項若しくは第3項又は法第27条の8第8項の規定による公告又は公表をいう。)を行つた場合 当該公開買付期間の末日の翌日から当該公開買付開始公告又は当該変更の公告若しくは公表に係る公開買付期間(法第27条の5に規定する公開買付期間をいう。)の末日までの日数以内の期間
2.買付け等の対価の種類を変更すること。ただし、応募株主等が選択することができる対価の種類として新たな対価の種類を追加するものについては、この限りでない。
3.法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の11第1項に規定する条件を付した場合において、当該条件の内容を変更すること。
《改正》平10政369
《改正》平16政354
《改正》平18政377
(契約の解除の方法等)
第14条の3の9 法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の12第2項に規定する政令で定める方法は、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面を公開買付者が指定した者(内閣府令で定める者に限る。)に交付し、又は送付する方法とし、同項に規定する政令で定める時は、当該書面が当該指定した者に交付され、又は到達した時とする。
《改正》平12政244
《改正》平12政303
(公衆縦覧を行う認可金融商品取引業協会)
第14条の3の10 法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の14第3項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、第14条の3の6に規定する認可金融商品取引業協会とする。
《改正》平17政019
《改正》平19政233
(発行者による上場株券等の公開買付けに関する読替え)
第14条の3の11 法第27条の22の2第1項の規定により公開買付けによる買付け等を行う場合について、同条第2項において法の規定を準用する場合における同条第13項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第27条の2(第2項から第6項までに限る。)第27条の12第3項第27条の22の2第2項において準用する第27条の12第3項
この節に定める次節に定める
第27条の4前条第2項第27条の22の2第2項において準用する前条第2項
第27条の7前条第2項又は第3項第27条の22の2第2項において準用する前条第2項又は第3項
次条第8項第27条の22の2第2項において準用する次条第8項
第27条の8(第6項、第10項及び第12項を除く。)この節の規定次節の規定
第27条の6第1項第27条の22の2第2項において準用する第27条の6第1項
第27条の6第2項第27条の22の2第2項において準用する第27条の6第2項
第27条の9前条第1項から第4項まで第27条の22の2第2項において準用する前条第1項から第4項まで
第27条の12第27条の8第8項第27条の22の2第2項において準用する第27条の8第8項
次条第1項及び第4項、第27条の14第1項並びに第27条の21第1項及び第2項第27条の22の2第2項において準用する次条第1項及び第4項、第27条の14第1項並びに第27条の21第1項
第27条の13(第3項を除く。)第27条の11第2項第27条の22の2第2項において準用する第27条の11第2項
第27条の11第1項ただし書第27条の22の2第2項において準用する第27条の11第1項ただし書
第27条の6第2項第27条の22の2第2項において準用する第27条の6第2項
第27条の14次条第1項第27条の22の2第2項において準用する次条第1項
第27条の3第4項(第27条の8第6項、第27条の11第4項及び前条第3項において準用する場合を含む。)第27条の22の2第2項及び第3項において準用する第27条の3第4項並びに第27条の22の2第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)
第27条の17第27条の5(第27条の8第10項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第27条の22の2第2項及び第5項において準用する第27条の5
第27条の5第27条の22の2第2項及び第5項において準用する第27条の5
次条第2項第1号第27条の22の2第2項において準用する次条第2項第1号
第27条の6第2項又は第3項第27条の22の2第2項において準用する第27条の6第2項又は第3項
次条第2項及び第27条の20第2項第27条の22の2第2項において準用する次条第2項
第27条の18第27条の13第4項第27条の22の2第2項において準用する第27条の13第4項
前条第1項第27条の22の2第2項において準用する前条第1項
第27条の21第1項第27条の17第1項第27条の22の2第2項において準用する第27条の17第1項
第27条の18第2項第27条の22の2第2項において準用する第27条の18第2項
《改正》平10政369
《改正》平18政377
 法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の8第8項及び第11項の規定による公告又は公表について、法第27条の22の2第6項において法の規定を準用する場合における同条第13項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第27条の7次条第8項第27条の22の2第2項において準用する次条第8項
 法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第2項に規定する公開買付報告書について、法第27条の22の2第7項において法の規定を準用する場合における同条第13項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第27条の8(第1項から第5項までに限る。)含む。第7項において同じ。含む。
(公表後の経過期間)
第14条の3の12 法第27条の22の3第3項に規定する政令で定める期間は、12時間とする。
(公開買付者である会社に係る重要事実の公表に関する読替え)
第14条の3の13 法第27条の22の3第5項において準用する法第27条の5の規定に違反して上場株券等の買付け等をした場合について、法第27条の22の3第8項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第27条の17第27条の5第27条の22の3第5項において準用する第27条の5
次条第2項第1号第27条の22の2第2項において準用する次条第2項第1号
第27条の6第2項又は第3項第27条の22の2第2項において準用する第27条の6第2項又は第3項
除く。次条第2項及び第27条の20第2項において同じ。除く。
《改正》平10政369
《改正》平18政377
最初

第3章の2 株券等の大量保有の状況に関する開示

(株券関連有価証券の範囲)
第14条の4 法第27条の23第1項に規定する株券、新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
1.株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
2.外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
3.投資証券等
4.有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前3号に掲げる有価証券であるもの
5.法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で、第1号から第3号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
《改正》平10政369
《改正》平13政311
《改正》平14政050
《改正》平18政174
《改正》平18政377
《改正》平19政233
 法第27条の23第1項に規定する流通状況が金融商品取引所に上場されているものに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券は、店頭売買有価証券とする。
《改正》平10政369
《改正》平19政233
(対象有価証券に係る権利を表示する有価証券の範囲)
第14条の4の2 法第27条の23第1項に規定する対象有価証券に係る権利を表示するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.法第2条第1項第19号に掲げる有価証券で、対象有価証券(法第27条の23第2項に規定する対象有価証券をいう。以下この条において同じ。)の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)を表示するもの
2.有価証券信託受益証券で、対象有価証券を受託有価証券とするもの
3.法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で、対象有価証券に係る権利を表示するもの
4.社債券(新株予約権付社債券を除く。)で、対象有価証券(当該社債券の発行会社以外の会社が発行したものに限る。)により償還することができる旨の特約が付されているもの(社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し対象有価証券による償還をさせることができる権利を有しているものに限る。)
5.法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
《追加》平10政369
《改正》平14政050
《改正》平16政354
《改正》平19政233
(報告期間に算入しない休日)
第14条の5 法第27条の23第1項に規定する政令で定める休日は、行政機関の休日(日曜日を除く。)とする。
《改正》平18政377
(対象有価証券の範囲)
第14条の5の2 法第27条の23第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.株券(議決権のない株式として内閣府令で定めるものに係る株券を除く。)
2.新株予約権証券及び新株予約権付社債券(新株予約権として議決権のない株式のみを取得する権利のみを付与されているものを除く。)
3.外国の者の発行する証券又は証書で前2号に掲げる有価証券の性質を有するもの
4.投資証券等
《追加》平10政369
《改正》平14政050
《改正》平18政174
《改正》平18政377
《改正》平19政233
《改正》平20政369
(株券等の引渡請求権を有する者に準ずる者)
第14条の6 法第27条の23第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.株券等(法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。以下この章において同じ。)の売買の一方の予約(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により買主としての地位を取得する場合に限る。)を行つている者
2.株券等の売買に係るオプション(当該オプションが第14条の4の2第1号に掲げる有価証券において表示されている場合を除く。)の取得(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)をしている者
《改正》平10政369
(保有株券等から除外するもの)
第14条の6の2 法第27条の23第4項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
1.売買その他の契約に基づく株券等の引渡請求権
2.金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等の発行者の株主若しくは投資主としての議決権を行使することができる権利又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権利
3.投資一任契約その他の契約又は法律の規定に基づいて有する投資をするのに必要な権利
4.株券等の売買の一方の予約に基づき、当該売買を完結させ、かつ、買主としての地位を取得する権利
5.株券等の売買に係るオプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得する権利
《追加》平18政377
(特別の関係)
第14条の7 法第27条の23第6項に規定する政令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
1.夫婦の関係
2.会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて所有している者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該会社(以下この条において「被支配会社」という。)との関係
3.被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係
4.その他前3号に掲げる関係に準ずるものとして内閣府令で定める関係
《改正》平10政369
《改正》平13政051
《改正》平14政050
《改正》平16政009
《改正》平18政377
《改正》平19政233
 夫婦が合わせて会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。
《改正》平14政050
《改正》平19政233
 支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有している場合には、当該他の会社も、当該支配株主等の被支配会社とみなして第1項及びこの項の規定を適用する。
《改正》平14政050
《改正》平19政233
 第4条の4第3項の規定は、第1項第2号及び前2項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第3項中「第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第147条第1項又は第148条第1項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。
《追加》平20政219
(大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更)
第14条の7の2 法第27条の25第1項並びに第27条の26第2項第1号及び第2号に規定する大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものは、大量保有報告書又は変更報告書(これらの訂正報告書を含む。)に記載すべき内容に係る変更のうち、次の各号に掲げるものを除くものとする。
1.その単体株券等保有割合が100分の1未満である保有者が新たに共同保有者(法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項の規定により共同保有者とみなされる者を含む。以下この章において同じ。)となつたこと。
2.その単体株券等保有割合が100分の1未満であつた保有者が共同保有者でなくなつたこと。
3.その単体株券等保有割合が100分の1未満である共同保有者の氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地の変更
4.単体株券等保有割合の100分の1未満の増加又は減少
5.株券等の保有者及びその共同保有者の保有に係る当該株券等に関する次に掲げる契約の締結又はそれらの内容の変更のうち軽微なものとして内閣府令で定めるもの
イ 担保に供することを内容とする契約
ロ 売り戻すことを内容とする契約
ハ 売買の一方の予約(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により売主としての地位を取得する場合に限る。)
ニ 貸借することを内容とする契約
ホ イからニまでに掲げる契約に準ずる契約
6.その他前各号に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
《追加》平18政377
 前項の「単体株券等保有割合」とは、保有株券等の数(法第27条の23第4項に規定する保有株券等の数をいう。)を、当該株券等の発行者の発行済株式又は発行済投資口の総数に当該保有者及び共同保有者の保有する新株予約権付社債券その他の内閣府令で定める有価証券の数を加算した数で除して得た割合をいう。
《追加》平18政377
(短期大量譲渡の基準)
第14条の8 法第27条の25第2項に規定する政令で定める基準は、同項の変更報告書に記載すべき変更後の株券等保有割合(法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。以下この条において同じ。)が、当該変更報告書に係る大量保有報告書(法第27条の23第1項又は第27条の26第1項に規定する大量保有報告書をいう。)又は当該大量保有報告書に係る他の変更報告書(法第27条の25第1項又は第27条の26第2項に規定する変更報告書をいう。)に記載された又は記載すべきであつた株券等保有割合(当該変更後の株券等保有割合の計算の基礎となつた日の60日前の日以後の日を計算の基礎とするもの及び当該60日前の日の前日以前の日を計算の基礎とするもので当該60日前の日に最も近い日を計算の基礎とするものに限る。)のうち最も高いものの2分の1未満となり、かつ、当該最も高いものより100分の5を超えて減少したこととする。
《改正》平10政369
(重要提案行為等)
第14条の8の2 法第27条の26第1項に規定する株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるものは、発行者又はその子会社に係る次の各号に掲げる事項を、その株主総会若しくは投資主総会又は役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第4号において同じ。)に対して提案する行為とする。ただし、軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。
1.重要な財産の処分又は譲受け
2.多額の借財
3.代表取締役の選定又は解職
4.役員の構成の重要な変更(役員の数又は任期に係る重要な変更を含む。)
5.支配人その他の重要な使用人の選任又は解任
6.支店その他の重要な組織の設置、変更又は廃止
7.株式交換、株式移転、会社の分割又は合併
8.事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止
9.配当に関する方針の重要な変更
10.資本金の増加又は減少に関する方針の重要な変更
11.その発行する有価証券の取引所金融商品市場における上場の廃止又は店頭売買有価証券市場における登録の取消し
12.その発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場又は店頭売買有価証券登録原簿への登録
13.その他前各号に準ずるものとして内閣府令で定める事項
《追加》平18政377
《改正》平19政233
 法第27条の26第3項に規定する政令で定めるところにより毎月2回以上設けられる日の組合せは、次のいずれかとする。
1.各月の第2月曜日及び第4月曜日(第5月曜日がある場合にあつては、第2月曜日、第4月曜日及び第5月曜日とする。)
2.各月の15日及び末日(これらの日が土曜日に当たるときはその前日とし、これらの日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)
《追加》平18政377
 法第27条の26第4項及び第5項に規定する政令で定める期間は、当該100分の5を超えることとなつた日又は当該増加した日以後最初に到来する基準日(同条第3項に規定する基準日をいう。)の5日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)後までの期間とする。
《追加》平18政377
(上場株券等に準ずる株券等)
第14条の9 法第27条の27第2号(法第27条の29第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める株券等は、店頭売買有価証券に該当する株券等とし、同号及び法第27条の28第2項(法第27条の29第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該株券等を登録する認可金融商品取引業協会とする。
《改正》平19政233
最初

第3章の3 開示用電子情報処理組織による手続の特例等

 
《1章追加》平13政051
(開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続又は任意電子開示手続の方法等)
第14条の10 法第27条の30の3第1項又は第2項の規定により開示用電子情報処理組織を使用して電子開示手続(法第27条の30の2に規定する電子開示手続をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は任意電子開示手続(法第27条の30の2に規定する任意電子開示手続をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行う者は、内閣府令で定めるところにより、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもつて行う場合に記載すべきこととされている事項を金融庁長官が定める技術的基準に適合する入出力装置により入力して行わなければならない。
《追加》平14法176
《改正》平15政231
《改正》平16政184
《改正》平17政019
 前項の電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官に届け出るとともに、当該者に係る定款その他の書類を提出しなければならない。ただし、この項の規定により既に届出を行つた者が、内閣府令で定めるところにより定期的に定款その他の書類を提出している場合その他内閣府令で定めるときは、この限りでない。
《追加》平14法176
《改正》平16政184
《改正》平20政369
(磁気ディスクの提出による電子開示手続又は任意電子開示手続の方法等)
第14条の11 法第27条の30の4第1項又は第2項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下この条において同じ。)の提出による電子開示手続又は任意電子開示手続を行うための金融庁長官の承認を得ようとする者は、内閣府令で定めるところにより、磁気ディスクを提出する理由その他内閣府令で定める事項を記載した書面を金融庁長官に提出しなければならない。
《追加》平14法176
《改正》平16政184
 前項の承認を得て磁気ディスクの提出を行う者は、内閣府令で定めるところにより、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもつて行う場合に記載すべきこととされている事項を金融庁長官が定める技術的基準に適合する磁気ディスクに記録して金融庁長官に提出しなければならない。
《追加》平14法176
《改正》平16政184
(開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続の適用除外)
第14条の11の2 法第27条の30の5第1項第1号に規定する政令で定める事由は、電力の供給が断たれた場合その他の理由により、法第27条の30の2の電子計算機を稼働させることができないこととする。
《追加》平16政184
(金融庁長官の公衆縦覧の方法)
第14条の12 金融庁長官は、ファイルに記録されている事項を法第27条の30の7第1項の規定により公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項を財務局及び福岡財務支局においてその使用に係る電子計算機の入出力装置の映像面に表示して公衆の縦覧に供するものとする。
《追加》平13政051
《改正》平15政231
(金融商品取引所等の公衆縦覧の方法)
第14条の13 金融商品取引所及び第3条に規定する認可金融商品取引業協会は、通知を受けた事項を法第27条の30の8第1項の規定により公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項をその事務所においてその使用に係る電子計算機の入出力装置の映像面に表示して公衆の縦覧に供するものとする。
《追加》平13政051
《改正》平15政280
《改正》平19政233
最初

第3章の4 特定証券情報等の提供又は公表

 
《1章追加》平21政303
(特定証券情報の提供又は公表を要しない場合)
第14条の14 法第27条の31第1項に規定する政令で定める場合は、50名未満の者を相手方として行う場合とする。
《追加》平21政303
最初

第4章 金融商品取引業者等

 
《章全改》平19政233
(幹事会社となる有価証券の元引受け)
第15条 法第28条第1項第3号イに規定する政令で定めるものは、元引受契約(有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘(法第4条第3項第1号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。以下同じ。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(法第2条第6項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。以下同じ。)に際して締結する契約であつて、当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の発行者若しくは所有者(金融商品取引業者及び登録金融機関(法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)から当該有価証券の全部若しくは一部を取得し、又は当該有価証券の全部若しくは一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者若しくは所有者から取得することを内容とするものをいう。)の締結に際し、有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定するための協議を行うもので内閣府令で定めるものとする。
《全改》平19政233
《改正》平20政369
《改正》平21政303
(差金決済の原因となる行為)
第15条の2 法第28条第8項第4号イに規定する政令で定める行為は、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで、将来の一定の時期において有価証券及びその対価の授受を約する売買に関し、当該売買の当事者がその売買契約を解除する行為とする。
《全改》平19政233
(有価証券関連業となる有価証券等清算取次ぎの対象取引)
第15条の3 法第28条第8項第7号に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。
1.信用取引等(信用取引若しくは金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは有価証券関連市場デリバティブ取引(法第28条第8項第3号に掲げる取引をいう。以下同じ。)又は有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは有価証券関連市場デリバティブ取引に係るものに限る。)をいう。次号において同じ。)の決済に必要な金銭の貸借(証券金融会社による貸付けに係るものに限る。)
2.有価証券の貸借(信用取引等の決済に必要な有価証券を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して証券金融会社以外の者が貸し付ける場合にあつては、取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないで行われる信用取引等に係る貸付けに限る。)
3.前2号に掲げる取引に係る担保の授受
4.前3号に掲げるもののほか、有価証券の売買、有価証券関連デリバティブ取引(法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は前3号に掲げる取引に基づく債務を履行するために行う有価証券又は金銭の授受
《全改》平19政233
(登録の申請に係る使用人)
第15条の4 法第29条の2第1項第4号並びに第29条の4第1項第2号及び第3号に規定する政令で定める使用人は、法第29条の登録を受けようとする者の使用人で次の各号のいずれかに該当する者とする。
1.金融商品取引業に関し、法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいう。第17条の13第1号において同じ。)を遵守させるための指導に関する業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
2.投資助言業務(法第28条第6項に規定する投資助言業務をいう。以下同じ。)又は投資運用業(同条第4項に規定する投資運用業をいう。以下同じ。)に関し、助言又は運用(その指図を含む。)を行う部門を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
3.投資助言・代理業(法第28条第3項に規定する投資助言・代理業をいう。以下同じ。)に関し、法第29条の2第1項第6号の営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
《全改》平19政233
(持込資本金の額の計算)
第15条の5 法第29条の2第4項の持込資本金の額は、国内に持ち込む資産のうちに外国通貨をもつて金額を表示するものがある場合には、当該資産について外国為替相場(外国為替及び外国貿易法第7条第1項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。以下同じ。)により本邦通貨に換算し、合計して計算しなければならない。
《全改》平19政233
(登録の基準となる法律の範囲)
第15条の6 法第29条の4第1項第1号ロ及び第33条の5第1項第2号に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
1.特許法(昭和34年法律第121号)
2.実用新案法(昭和34年法律第123号)
3.意匠法(昭和34年法律第125号)
4.商標法(昭和34年法律第127号)
5.著作権法(昭和45年法律第48号)
6.半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)
7.金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)
8.種苗法(平成10年法律第83号)
9.民事再生法(平成11年法律第225号)
10.外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)
11.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)
12.公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)
13.会社更生法(平成14年法律第154号)
14.破産法(平成16年法律第75号)
15.会社法
《全改》平19政233
《改正》平20政275
(金融商品取引業者の最低資本金の額等)
第15条の7 法第29条の4第1項第4号(法第31条第5項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1.法第28条第1項第3号イに掲げる行為に係る業務を行おうとする場合 30億円
2.法第28条第1項第3号ロに掲げる行為に係る業務を行おうとする場合(前号に掲げる場合を除く。) 5億円
3.第1種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合(前2号に掲げる場合を除く。) 5000万円
4.第2種金融商品取引業(法第28条第2項に規定する第2種金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行おうとする場合(前3号に掲げる場合を除く。) 1000万円
《全改》平19政233
 申請者が外国法人である場合において、法第29条の4第1項第4号の資本金の額又は出資の総額を本邦通貨に換算するときは、法第29条の登録又は法第31条第4項の変更登録の申請の時における外国為替相場によるものとする。
《全改》平19政233
(外国において第1種金融商品取引業と同種類の業務を行つている者に類するもの)
第15条の8 法第29条の4第1項第5号イ(法第31条第5項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、その発行済株式又は出資の持分の全部を所有している者が第1種金融商品取引業と同種類の業務を行つている者とする。
《全改》平19政233
(金融商品取引業者の最低純財産額)
第15条の9 法第29条の4第1項第5号ロ(法第31条第5項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額は、第15条の7第1項各号(第4号を除く。)に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
《全改》平19政233
 申請者が外国法人である場合において、法第29条の4第1項第5号ロの純財産額を本邦通貨に換算するときは、法第29条の登録又は法第31条第4項の変更登録の申請の時における外国為替相場によるものとする。
《全改》平19政233
(特別の関係)
第15条の10 法第29条の4第4項第2号(法第31条第5項及び第32条第5項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める特別の関係は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める関係とする。
1.対象議決権(法第29条の4第2項に規定する対象議決権をいい、同条第4項(第2号に係る部分に限る。)の規定により保有しているものとみなされる対象議決権を除く。以下この号において同じ。)を保有している者又は被支配会社が対象議決権を保有している者 当該者と次に掲げる者との関係
イ 対象議決権をその者と共同で保有し、又は対象議決権をその者と共同で行使することを合意している者(第3項において「共同保有者」という。)
ロ その配偶者
ハ その被支配会社
ニ その支配株主等
ホ その支配株主等の他の被支配会社
2.前号に掲げる者以外の者 当該者と同号イ又はロに掲げる者との関係
《全改》平19政233
《改正》平22政255
 前項第1号ニ及びホの「支配株主等」とは、会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している者をいい、同号の「被支配会社」とは、支配株主等により総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有されている会社をいう。この場合において、支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合には、当該他の会社を当該支配株主等の被支配会社と、当該支配株主等を当該他の会社の支配株主等とそれぞれみなす。
《全改》平19政233
 共同保有者と合わせて会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者をそれぞれ当該会社の支配株主等(前項に規定する支配株主等をいう。次項において同じ。)と、当該会社を当該者の被支配会社(前項に規定する被支配会社をいう。次項において同じ。)とそれぞれみなして、第1項の規定を適用する。
《全改》平19政233
 配偶者と合わせて会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者を当該会社の支配株主等と、当該会社を当該者の被支配会社とそれぞれみなして、第1項の規定を適用する。
《全改》平19政233
 第4条の4第3項の規定は、前3項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第3項中「第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第147条第1項又は第148条第1項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。
《追加》平20政219
(認可に係る最低資本金の額)
第15条の11 法第30条の4第2号に規定する政令で定める金額は、3億円とする。
《全改》平19政233
 申請者が外国法人である場合において、法第30条の4第2号の資本金の額及び同条第3号の純財産額を本邦通貨に換算するときは、法第30条第1項の認可の申請の時における外国為替相場によるものとする。
《全改》平19政233
(営業保証金の額)
第15条の12 法第31条の2第2項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.第2種金融商品取引業を行う個人 1000万円
2.投資助言・代理業のみを行う者 500万円
《全改》平19政233
(営業保証金に代わる契約の要件)
第15条の13 金融商品取引業者(第2種金融商品取引業を行う個人及び投資助言・代理業のみを行う者に限る。以下この条から第15条の15までにおいて同じ。)は、法第31条の2第3項に規定する契約を締結する場合には、銀行、保険会社その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
1.法第31条の2第4項の規定による命令を受けたときは、当該金融商品取引業者のために当該命令に係る額の営業保証金が遅滞なく供託されるものであること。
2.1年以上の期間にわたつて有効な契約であること。
3.金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
《全改》平19政233
(営業保証金に係る権利の実行の手続)
第15条の14 法第31条の2第6項の権利(以下この条において単に「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。
《全改》平19政233
 金融庁長官は、前項の申立てがあつた場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、当該営業保証金につき権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を同項の申立てをした者(次項及び第4項において「申立人」という。)及び供託者(金融商品取引業者及び法第31条の2第4項の規定による命令により同条第3項に規定する契約に基づき当該金融商品取引業者のために同条第1項の営業保証金の全部又は一部を供託している者をいう。第4項及び第5項において同じ。)に通知しなければならない。
《全改》平19政233
 前項の規定による公示があつた後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、手続の進行は、妨げられない。
《全改》平19政233
 金融庁長官は、第2項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、供託者に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該供託者に対し、権利の存否及びその権利によつて担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
《全改》平19政233
 金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければならない。
《全改》平19政233
 配当は、前項の規定による公示をした日から80日を経過した後、同項の配当表に従い実施するものとする。
《全改》平19政233
 金融庁長官は、有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。)が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
《全改》平19政233
《改正》平20政219
(営業保証金の取戻し)
第15条の15 金融商品取引業者若しくはその承継人又は当該金融商品取引業者のために営業保証金を供託した者は、当該金融商品取引業者が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その供託していた営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
1.法第52条第1項若しくは第4項又は第54条の規定により法第29条の登録が取り消された場合
2.法第50条の2第2項の規定により法第29条の登録がその効力を失つた場合
3.第2種金融商品取引業(個人が行う場合に限る。)及び投資助言・代理業以外の金融商品取引業を行うことにつき法第31条第4項の変更登録を受けた場合
《全改》平19政233
 金融商品取引業者又は当該金融商品取引業者のために営業保証金を供託した者は、当該金融商品取引業者に係る営業保証金の額(契約金額(法第31条の2第3項に規定する契約金額をいう。以下この項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)が第15条の12に定める額を超えることとなつたときは、当該営業保証金の額から契約金額を控除した額の範囲内において、その超える額の全部又は一部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
《全改》平19政233
(親法人等及び子法人等の範囲)
第15条の16 法第31条の4第3項に規定する政令で定める要件に該当する者は、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)とする。
1.その親会社等
2.その親会社等の子会社等(自己並びに前号及び次項第1号に掲げる者を除く。)
3.その親会社等の関連会社等(次項第2号に掲げる者を除く。)
4.その総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する個人(以下「特定個人株主」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前3号及び次項各号に掲げる者を除く。以下この号において「会社等」という。)
イ 当該特定個人株主が総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する会社等(当該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。)
ロ 当該特定個人株主が総株主等の議決権の100分の20以上100分の50以下の議決権を保有する会社等
《全改》平19政233
《改正》平21政008
 法第31条の4第4項に規定する政令で定める要件に該当する者は、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)とする。
1.その子会社等
2.その関連会社等
《全改》平19政233
《改正》平21政008
 第1項第1号から第3号までの「親会社等」とは、他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいい、第1項第2号及び第4号イ並びに前項第1号の「子会社等」とは、親会社等によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。
《全改》平19政233
 第1項第3号及び第4号イ並びに第2項第2号の「関連会社等」とは、会社等(当該会社等の子会社等(前項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
《全改》平19政233
 第1項第4号に規定する議決権の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。
《全改》平19政233
(特定主要株主の子法人等の範囲)
第15条の16の2 法第32条の2第2項に規定する政令で定める要件に該当する者は、次に掲げる者とする。
1.その子会社等
2.その関連会社等
《追加》平22政255
 前項第1号の「子会社等」とは、親会社等(他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体をいい、外国におけるこれらに相当するものを含む。以下この条において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいう。)によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。
《追加》平22政255
 第1項第2号の「関連会社等」とは、会社等(当該会社等の子会社等(前項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
《追加》平22政255
(短期社債に類する有価証券等)
第15条の17 法第33条第2項第1号に規定する短期社債に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債
2.法第2条第1項第4号に掲げる有価証券に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
《全改》平19政233
 法第33条第2項第1号に規定する短期投資法人債に類するものとして政令で定めるものは、外国投資法人が発行する投資法人債券に類する証券であつて、投資信託及び投資法人に関する法律第139条の12第1項に規定する短期投資法人債に相当するものとする。
《全改》平19政233
 法第33条第2項第1号に規定する法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち政令で定めるものは、同項第15号に掲げる有価証券の性質を有するもののうち発行日から償還日までの期間が1年未満のもの又は社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債若しくは第1項第1号若しくは法第2条第1項第4号若しくは第8号に掲げる有価証券に準ずるものとして内閣府令で定めるものとする。
《全改》平19政233
《改正》平20政219
 法第33条第2項第1号に規定する法第2条第1項第21号に掲げる有価証券のうち政令で定めるものは、第1条第1号に掲げる有価証券のうち発行日から償還日までの期間が1年未満のものとする。
《全改》平19政233
(金融機関による私募の取扱いの対象から除外される有価証券)
第15条の18 法第33条第2項第4号イに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券に係るオプションを表示する法第2条第1項第19号に掲げる有価証券(当該有価証券に係るオプションを表示する同号に掲げる有価証券を含む。)とする。
1.株券(優先出資証券を含む。)、新株予約権証券、新株予約権付社債券その他これらに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券
2.法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
3.前2号に掲げる有価証券に係る権利を表示する法第2条第1項第20号に掲げる有価証券
《全改》平19政233
(多数の者を相手方として行う場合)
第15条の19 法第33条第2項第5号に規定する政令で定める場合は、50名以上の者を相手方として、同号ロに掲げる取引を行う場合とする。
《全改》平19政233
《改正》平21政303
(金融機関による有価証券等清算取次ぎの対象取引)
第15条の20 法第33条第2項第6号に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。
1.有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは有価証券関連市場デリバティブ取引に係るものに限る。次号において同じ。)の決済に必要な金銭の貸借(証券金融会社による貸付けに係るものに限る。)
2.有価証券の貸借(有価証券等清算取次ぎの決済に必要な有価証券を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して証券金融会社以外の者が貸し付ける場合にあつては、取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないで行われる有価証券等清算取次ぎに係る貸付けに限る。)
3.前2号に掲げる取引に係る担保の授受
4.前3号に掲げるもののほか、有価証券の売買、有価証券関連デリバティブ取引又は前3号に掲げる取引に基づく債務を履行するために行う有価証券又は金銭の授受
《全改》平19政233
(特定金融商品取引業務を行う者)
第15条の21 法第33条の8第2項に規定する特定金融商品取引業務を行う者は、当該業務を行う場合には、当該業務に係る登録金融機関の代理を行う者である旨を明示しなければならない。
《全改》平19政233
《改正》平20政369
 法第33条の8第2項第1号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.個人である生命保険募集人(保険業法第2条第19項に規定する生命保険募集人をいい、同条第3項に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等の役員及び使用人を除く。)
2.法人である生命保険募集人(保険業法第2条第19項に規定する生命保険募集人をいう。)の代表権を有する役員
3.個人である損害保険代理店(保険業法第2条第21項に規定する損害保険代理店をいう。以下この項において同じ。)
4.個人である損害保険代理店の使用人のうち保険業法第302条の規定による届出が行われているもの
5.法人である損害保険代理店の役員又は使用人のうち保険業法第302条の規定による届出が行われているもの
6.法人である損害保険代理店の代表権を有する役員
《全改》平19政233
(情報通信の技術を利用した提供)
第15条の22 金融商品取引業者等は、法第34条の2第4項(法第34条の3第12項(法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項、第37条の4第2項、第37条の5第2項、第40条の2第6項、第40条の5第3項及び第42条の7第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
《全改》平19政233
《改正》平20政369
《改正》平21政303
 前項の規定による承諾を得た金融商品取引業者等は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《全改》平19政233
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第15条の23 金融商品取引業者等は、法第34条の2第12項(法第34条の3第3項(法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)及び第43条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第34条の2第11項の規定による書面による同意に代えて同条第12項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
《全改》平19政233
《改正》平21政303
 前項の規定による承諾を得た金融商品取引業者等は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《全改》平19政233
《改正》平21政303
(対象契約が継続的契約である場合における技術的読替え)
第15条の24 法第34条の3第4項第2号の対象契約が投資顧問契約(法第2条第8項第11号に規定する投資顧問契約をいう。以下同じ。)又は投資一任契約である場合における法第34条の3第4項の規定の適用については、同項中「この法律(この款を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家とみなす」とあるのは、「この法律(この款及び第45条(第3号及び第4号に係る部分に限る。)を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家とみなし、第45条(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該申出者は、期限日(当該申出者が期限日以前に行う第7項に規定する更新申出について、金融商品取引業者等が第2項の規定による承諾をし、かつ、当該申出者が同項の規定による書面による同意をした場合には、当該更新申出に係る期限日)までの間に限り、特定投資家とみなす」とする。
《全改》平19政233
 法第34条の4第6項において準用する法第34条の3第4項第2号の対象契約が投資顧問契約又は投資一任契約である場合における同項の規定の適用については、同項中「この法律(この款を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家とみなす」とあるのは、「この法律(この款及び第45条(第3号及び第4号に係る部分に限る。)を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家とみなし、第45条(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該申出者は、期限日(当該申出者が期限日以前に行う第7項に規定する更新申出について、金融商品取引業者等が次条第2項の規定による書面の交付及び確認並びに同条第6項において準用する第2項の規定による承諾をし、かつ、当該申出者が同項の規定による書面による同意をした場合には、当該更新申出に係る期限日)までの間に限り、特定投資家とみなす」とする。
《全改》平19政233
《改正》平21政303
(運用の対象となる特定資産から除かれるもの)
第15条の25 法第35条第1項第15号イに規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
1.宅地(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第1号に掲げる宅地をいう。)及び建物
2.商品先物取引法第2条第1項に規定する商品
3.投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に規定する商品投資等取引に係る権利
《全改》平19政233
《改正》平20政369
《改正》平21政303
《改正》平22政196
(届出業務となる投資運用の対象となる物品)
第15条の26 法第35条第2項第5号の2に規定する政令で定めるものは、商品先物取引法第2条第1項に規定する商品とする。
《追加》平20政369
《改正》平22政196
(特定金融商品取引業者等の範囲)
第15条の27 法第36条第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.有価証券関連業(法第28条第8項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う金融商品取引業者(第1種金融商品取引業を行うことにつき法第29条の登録を受けた者に限る。)
2.登録金融機関
《追加》平21政008
(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)
第15条の28 法第36条第4項に規定する政令で定める者は、第15条の16第1項各号に掲げる者とする。
《追加》平21政008
 法第36条第4項及び第5項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
1.第1条の9各号に掲げる者
2.外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関及び前号に掲げる者を除く。)
イ 金融商品取引業
ロ 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第2項に規定する銀行業
ハ 保険業法第2条第1項に規定する保険業
《追加》平21政008
 法第36条第5項に規定する政令で定める者は、第15条の16第2項各号に掲げる者とする。
《追加》平21政008
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第16条 法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.金融商品取引契約(法第34条に規定する金融商品取引契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
2.金融商品取引契約に関して顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他内閣府令で定めるものがある場合にあつては、その額又は計算方法
3.顧客が行うデリバティブ取引(法第2条第21項第3号に掲げる取引にあつては同号に規定する権利を行使することにより成立する同号イ及びロに掲げる取引をいい、同条第22項第3号に掲げる取引にあつては同号に規定する権利を行使することにより成立する同号イ及びロに掲げる取引をいい、同項第4号に掲げる取引にあつては同号に規定する権利を行使することにより成立する同号に規定する金銭を授受することとなる取引をいう。)、信用取引その他内閣府令で定める取引(以下この号及び第18条第1項第3号において「デリバティブ取引等」という。)の額(取引の対価の額又は約定数値(法第2条第21項第2号に規定する約定数値をいう。以下同じ。)に、その取引の件数又は数量を乗じて得た額をいう。以下この号及び第18条第1項第3号において同じ。)が、当該デリバティブ取引等について顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他内閣府令で定めるものの額(以下この条及び第18条において「保証金等の額」という。)を上回る可能性がある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該デリバティブ取引等の額が当該保証金等の額を上回る可能性がある旨
ロ 当該デリバティブ取引等の額の当該保証金等の額に対する比率(当該比率を算出することができない場合にあつては、その旨及びその理由)
4.顧客が行う金融商品取引行為(法第34条に規定する金融商品取引行為をいう。以下同じ。)について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
5.前号の損失の額が保証金等の額を上回ることとなるおそれ(以下この号において「元本超過損が生ずるおそれ」という。)がある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 前号の指標のうち元本超過損が生ずるおそれを生じさせる直接の原因となるもの
ロ イに掲げるものに係る変動により元本超過損が生ずるおそれがある旨及びその理由
6.店頭デリバティブ取引について、金融商品取引業者等が表示する金融商品の売付けの価格と買付けの価格(法第2条第22項第2号から第6号までに掲げる取引にあつては、売付けの価格と買付けの価格に相当するものとして内閣府令で定める事項)とに差がある場合にあつては、その旨
7.前各号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
《全改》平19政233
 法第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
1.顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨(当該損失の額が保証金等の額を上回ることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨を含む。)
2.前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
《全改》平19政233
《改正》平23政181
(内閣総理大臣への書面の内容の届出を要する勧誘)
第16条の2 法第37条の3第3項に規定する政令で定めるものは、当該勧誘に応ずることにより500名以上の者が当該勧誘に係る金融商品取引契約を締結することとなるものとする。
《全改》平19政233
(顧客が解除を行うことができる契約等)
第16条の3 法第37条の6第1項に規定する政令で定めるものは、投資顧問契約とする。
《全改》平19政233
 法第37条の6第1項に規定する政令で定める日数は、10日とする。
《全改》平19政233
(不招請勧誘等が禁止される契約)
第16条の4 法第38条第4号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
1.顧客を相手方として店頭デリバティブ取引のうち次に掲げる取引を行うこと又は顧客のためにこれらの取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行うことを内容とする契約
イ 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(法第2条第24項第2号又は第3号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し若しくは買戻し又は当該売買の当事者がその売買契約を解除する行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
ロ 当事者があらかじめ金融指標(金融商品の価格若しくは金融商品(法第2条第24項第3号に掲げるものを除く。)の利率等(同条第21項第4号に規定する利率等をいう。以下同じ。)又はこれらに基づいて算出した数値に限る。ロにおいて同じ。)として約定する数値と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
ハ 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
(1)金融商品の売買(イに掲げる取引を除く。)
(2)イ又はロに掲げる取引
2.個人である顧客を相手方として店頭デリバティブ取引を行うこと又は個人である顧客のために店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行うことを内容とする契約(前号に掲げる契約に該当するものを除く。)
《全改》平22政255
 法第38条第5号及び第6号に規定する政令で定めるものは、前項各号に掲げる契約又は次に掲げる契約とする。
1.顧客のために市場デリバティブ取引のうち次に掲げる取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行うこと又はこれらの取引の委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行うことを内容とする契約
イ 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(法第2条第24項第2号若しくは第3号に掲げるもの又は同項第5号に掲げるもの(同項第2号に掲げるものに係るものに限る。)に限る。以下この号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
ロ 当事者があらかじめ金融指標(金融商品の価格若しくは金融商品(法第2条第24項第3号に掲げるものを除く。)の利率等又はこれらに基づいて算出した数値に限る。ロにおいて同じ。)として約定する数値と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
ハ 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
(1)金融商品の売買(イに掲げる取引を除く。)
(2)イ又はロに掲げる取引(ロに掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。)
2.顧客のために外国市場デリバティブ取引のうち前号イ、ロ若しくはハに掲げる取引と類似の取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行うこと又はこれらの取引の委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行うことを内容とする契約
《全改》平19政233
《改正》平21政303
《改正》平22政255
(損失補てん等の禁止の適用除外)
第16条の5 法第39条第1項第1号に規定する政令で定める取引は、法第2条第1項第1号から第5号まで及び第15号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。以下この条において同じ。)、同項第17号に掲げる有価証券で同項第1号から第5号まで及び第15号に掲げる有価証券の性質を有するもの並びに第1条第1号に掲げる有価証券に係る買戻条件付売買であつて、買戻価格があらかじめ定められているもの(以下この条において「債券等の買戻条件付売買」という。)のうち、金融商品取引業者等が専ら自己の資金調達のために行うもの(他の債券等の買戻条件付売買の相手方となることにより不足することとなる資金を調達するために行う場合を含む。)とする。
《全改》平19政233
(最良執行方針等の適用除外等)
第16条の6 法第40条の2第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.有価証券の売買(次に掲げるものを除く。)
イ 上場株券等(金融商品取引所に上場されている株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で内閣府令で定めるものをいう。第3項において同じ。)の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この号及び第3項において同じ。)
ロ 店頭売買有価証券の売買
ハ 取扱有価証券(法第67条の18第4号に規定する取扱有価証券をいう。以下同じ。)の売買
2.デリバティブ取引
《全改》平19政233
 法第40条の2第1項の規定による最良執行方針等は、同項に規定する有価証券等取引について銘柄ごとに最良の取引の条件で執行するための方法及び当該方法を選択する理由を記載して定めなければならない。
《全改》平19政233
 法第40条の2第4項に規定する政令で定める取引は、上場株券等及び店頭売買有価証券の売買とする。
《全改》平19政233
(金銭に類するもの)
第16条の7 法第40条の3に規定する金銭に類するものとして政令で定めるものは、第1条の3各号に掲げるものとする。
《全改》平19政233
(特定投資家向け有価証券に係る告知義務の対象となる行為)
第16条の7の2 法第40条の5第1項に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1.売付け(次に掲げるものを除く。)
イ 取引所金融商品市場、店頭売買有価証券市場又は外国金融商品市場においてする売付け
ロ 法第27条の2第6項に規定する公開買付けに係る株券等(同条第1項に規定する株券等をいう。)の売付け
ハ 法第27条の22の2第2項の規定により読み替えて準用する法第27条の2第6項に規定する公開買付けに係る上場株券等(法第24条の6第1項に規定する上場株券等をいう。)の売付け
ニ 有価証券関連デリバティブ取引(法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいい、同項第3号ハ(同号ハ(1)に係る取引に限る。)又は同項第4号ハ(同号ハ(1)に係る取引に限る。)に掲げる取引に限る。)により取得し、又は付与した権利が行使された場合に成立する有価証券の売買取引(次号において「特定売買取引」という。)による売付け
ホ 法第2条第8項第10号に掲げる有価証券の売買に係る売付け
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるもの
2.買付け(特定売買取引による買付けを除く。以下この号において同じ。)の媒介、取次ぎ又は代理(次に掲げるものを除く。)を行うことを内容とする契約の締結
イ 取引所金融商品市場、店頭売買有価証券市場又は外国金融商品市場においてする買付けの媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理
ロ 法第2条第8項第10号に掲げる行為
ハ 有価証券等清算取次ぎ
ニ イからハまでに掲げるもののほか、投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるもの
《追加》平20政369
(有価証券の売買等の禁止の適用除外)
第16条の8 法第41条の3ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1.第2種金融商品取引業として行う場合
2.登録金融機関業務(法第33条の5第1項第3号に規定する登録金融機関業務をいう。)として行う場合
3.金融商品仲介業者である金融商品取引業者が金融商品仲介業として行う場合
4.信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)である登録金融機関が信託業務(同項に規定する信託業務をいう。以下同じ。)として行う場合
5.前各号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合
《全改》平19政233
(金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止の適用除外)
第16条の9 法第41条の4及び第42条の5に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1.信託業務を営む金融機関である登録金融機関が信託業務として行う場合
2.預金、貯金又は銀行法第2条第4項に規定する定期積金等の受入れを行う場合
3.前2号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合
《全改》平19政233
《改正》平21政008
(金融商品取引業者等と密接な関係を有する者の範囲)
第16条の10 法第41条の4及び第42条の5に規定する政令で定める者は、金融商品取引業者(有価証券等管理業務(法第28条第5項に規定する有価証券等管理業務をいう。第18条の2において同じ。)を行う者に限る。)、銀行その他の内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げる者とする。
1.当該金融商品取引業者等(個人である者に限る。)の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。)
2.当該金融商品取引業者等(法人である者に限る。以下この条において同じ。)の役員(法第29条の2第1項第3号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。第18条の2第2号において同じ。)又は使用人
3.当該金融商品取引業者等の親法人等(法第31条の4第3項に規定する親法人等をいう。以下同じ。)又は子法人等(同条第4項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)
4.当該金融商品取引業者等の特定個人株主(第2号に掲げる者を除く。)
5.前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
《全改》平19政233
《改正》平21政008
(投資助言業務に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外)
第16条の11 法第41条の5ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1.金融商品取引業者(第1種金融商品取引業を行う者に限る。)が次に掲げる行為を行う場合
イ 法第35条第1項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付け(信用取引に付随するものを除く。ハ及び次号ロにおいて同じ。)
ロ 他の金融商品取引業者が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
ハ 他の金融商品取引業者が法第35条第1項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
2.金融商品仲介業者である金融商品取引業者が次に掲げる行為を行う場合
イ 所属金融商品取引業者等(法第66条の2第1項第4号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介
ロ 所属金融商品取引業者等が法第35条第1項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介
3.信託業務を営む金融機関である登録金融機関が次に掲げる行為を行う場合
イ 顧客への金銭又は有価証券の貸付け
ロ 他の金融機関(銀行、協同組織金融機関、株式会社商工組合中央金庫、保険会社及び証券金融会社に限る。)による顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
4.前3号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合
《全改》平19政233
《改正》平20政180
(運用権限を委託することができる者)
第16条の12 法第42条の3第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.他の金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)
2.外国の法令に準拠して設立された法人で外国において投資運用業を行う者(法第29条の登録を受けた者を除く。)
《全改》平19政233
(投資運用業に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外)
第16条の13 法第42条の6ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1.金融商品取引業者が、他の金融商品取引業者が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理を行う場合
2.金融商品取引業者(第1種金融商品取引業を行う者に限る。)が次に掲げる行為を行う場合
イ 法第35条第1項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付け(信用取引に付随するものを除く。ロ及び次号ロにおいて同じ。)
ロ 他の金融商品取引業者が法第35条第1項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
3.金融商品仲介業者である金融商品取引業者が次に掲げる行為を行う場合(第1号に掲げる場合を除く。)
イ 所属金融商品取引業者等が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
ロ 所属金融商品取引業者等が法第35条第1項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介
4.信託業務を営む金融機関である登録金融機関が次に掲げる行為を行う場合
イ 顧客への金銭又は有価証券の貸付け
ロ 金融商品取引業者が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
ハ 他の金融機関(銀行、協同組織金融機関、株式会社商工組合中央金庫、保険会社及び証券金融会社に限る。)による顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
5.前各号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合
《全改》平19政233
《改正》平20政180
(運用報告書の届出を要しない運用財産の権利者の数)
第16条の14 法第42条の7第3項ただし書に規定する政令で定める数は、499とする。
《全改》平19政233
(分別管理の対象から除かれる有価証券関連取引)
第16条の15 法第43条の2第1項第2号に規定する政令で定める取引は、店頭デリバティブ取引に類するものとして金融庁長官が指定する取引に該当するものとする。
《全改》平19政233
《改正》平21政303
(事業報告書の公告命令)
第16条の16 法第46条の3第3項及び第48条の2第3項の規定による命令は、これらの規定による公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すべき旨を定めて行うものとする。
《全改》平19政233
(説明書類の縦覧を開始するまでの期間)
第16条の17 法第46条の4(法第49条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第47条の3に規定する政令で定める期間は、4月とする。ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度(同項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、当該規定により読み替えられた法第46条の4に規定する期間)経過後4月を経過した日から説明書類(法第46条の4(法第49条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第47条の3に規定する説明書類をいう。)を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
《全改》平19政233
(外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例)
第16条の18 法第49条の2第1項の規定により読み替えて適用する法第46条の3第1項並びに法第49条の2第4項の規定により読み替えて適用する法第47条の2及び第48条の2第1項に規定する政令で定める期間は、3月とする。ただし、外国法人若しくは外国に住所を有する個人である金融商品取引業者又は外国法人である登録金融機関が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度(法第49条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、当該規定により読み替えられた法第46条の3第1項に規定する期間)経過後3月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
《全改》平19政233
(その他の書類等の提出期限)
第16条の19 法第49条の3第1項に規定する政令で定める期間は、3月とする。ただし、同項に規定する金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、同項の書類及び書面をその事業年度経過後3月以内に提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
《全改》平19政233
(国内に保有すべき資産)
第16条の20 法第49条の5に規定するすべての営業所又は事務所の計算に属する負債のうち政令で定めるものは、当該負債のうち同条に規定する金融商品取引業者の本店その他の非居住者に対する債務以外の負債とする。
《全改》平19政233
(金融商品取引業者等が電子公告により金融商品取引業等の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第17条 法第50条の2第6項の規定による公告を電子公告(会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)によりする場合について、法第50条の2第9項及び第10項において会社法の規定を準用する場合における同条第9項及び第10項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第940条第3項(各号を除く。)前2項第1項
これらの同項の
《全改》平19政233
(国内に保有すべきことを命ずることができる資産)
第17条の2 法第56条の3に規定する政令で定める部分は、内閣府令で定めるところにより算定される負債の額に相当する資産の額とする。
《全改》平19政233
(特別金融商品取引業者に係る届出を要する総資産基準額)
第17条の2の2 法第57条の2第1項に規定する政令で定める金額は、1兆円とする。
《追加》平22政255
(特別金融商品取引業者の親会社に係る書類の提出期限)
第17条の2の3 法第57条の2第2項に規定する政令で定める期間は、1月(同項第2号に掲げる書類のうち、四半期報告書その他の当該期間内に提出することが困難である書類として内閣府令で定めるものにあつては、3月)とする。ただし、特別金融商品取引業者(同項に規定する特別金融商品取引業者をいう。以下同じ。)の親会社(同条第8項に規定する親会社をいう。以下この章において同じ。)が外国会社である場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、届出日(同条第2項に規定する届出日をいう。次項において同じ。)から起算して3月以内に当該書類を提出することができないと認められるときは、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
《追加》平22政255
 法第57条の2第3項に規定する政令で定める期間は、1月(同条第2項第2号に掲げる書類のうち、四半期報告書その他の当該期間内に提出することが困難である書類として内閣府令で定めるものにあつては、3月)とする。ただし、特別金融商品取引業者の親会社が外国会社である場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、届出日以後親会社があることとなつた日から起算して3月以内に当該書類を提出することができないと認められるときは、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
《追加》平22政255
 法第57条の2第5項に規定する政令で定める期間は、1月(四半期報告書その他の当該期間内に提出することが困難である書類として内閣府令で定めるものにあつては、3月)とする。ただし、特別金融商品取引業者の親会社が外国会社である場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、四半期(同項に規定する四半期をいう。第17条の2の11第3項ただし書において同じ。)経過後3月以内に当該書類を提出することができないと認められるときは、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
《追加》平22政255
(特別金融商品取引業者に係る子法人等の範囲)
第17条の2の4 法第57条の2第9項に規定する政令で定める要件に該当する者は、第15条の16の2第1項各号に掲げる者とする。
《追加》平22政255
(特別金融商品取引業者の事業報告書の提出に係る経過期間等)
第17条の2の5 法第57条の3第1項に規定する政令で定める期間は、1月とする。
《追加》平22政255
 法第57条の3第3項の規定による命令は、当該規定による公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すべき旨を定めて行うものとする。
《追加》平22政255
(特別金融商品取引業者の説明書類の作成及び縦覧に係る経過期間)
第17条の2の6 法第57条の4に規定する届出日から起算して政令で定める期間は、1月とする。
《追加》平22政255
 法第57条の4に規定する毎事業年度経過後政令で定める期間は、4月とする。
《追加》平22政255
(特別金融商品取引業者の経営の健全性の状況を記載した書面の届出等に係る経過期間)
第17条の2の7 法第57条の5第2項に規定する政令で定める期間は、1月とする。
《追加》平22政255
 法第57条の5第3項に規定する届出日から起算して政令で定める期間は、1月とする。
《追加》平22政255
 法第57条の5第3項に規定する四半期の末日から起算して政令で定める期間は、2月とする。
《追加》平22政255
(指定親会社による書類の届出期限)
第17条の2の8 法第57条の13第1項に規定する政令で定める期間は、1月とする。
《追加》平22政255
(最終指定親会社の事業報告書の提出に係る経過期間等)
第17条の2の9 法第57条の15第1項に規定する政令で定める期間は、1月とする。
《追加》平22政255
 法第57条の15第3項の規定による命令は、当該規定による公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すべき旨を定めて行うものとする。
《追加》平22政255
(最終指定親会社の説明書類の作成及び縦覧に係る経過期間)
第17条の2の10 法第57条の16に規定する最終指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間は、1月とする。
《追加》平22政255
 法第57条の16に規定する毎事業年度経過後政令で定める期間は、4月とする。ただし、外国会社である最終指定親会社(法第57条の12第3項に規定する最終指定親会社をいう。次条第3項及び第17条の2の12第2項において同じ。)が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その事業年度経過後4月を経過した日から法第57条の16の説明書類を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
《追加》平22政255
(最終指定親会社の経営の健全性の状況を記載した書面の届出等に係る経過期間)
第17条の2の11 法第57条の17第2項に規定する政令で定める期間は、1月とする。
《追加》平22政255
 法第57条の17第3項に規定する最終指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間は、1月とする。
《追加》平22政255
 法第57条の17第3項に規定する四半期の末日から起算して政令で定める期間は、2月とする。ただし、外国会社である最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、四半期の末日から起算して2月を経過した日から同項の書面を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
《追加》平22政255
(外国会社に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え等)
第17条の2の12 特別金融商品取引業者の親会社が外国会社である場合について、法の規定の適用に当たつての法第57条の27の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第57条の13第2項第2号定款、登記事項証明書定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに国内における主たる事務所の登記事項証明書
第57条の18第1項第2号破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは清算開始の申立てを行つたとき、又は本店若しくは主たる事務所の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行つたとき
第57条の18第2項第2号指定親会社を代表する役員指定親会社の役員
第57条の18第2項第3号破産手続開始の決定により解散したとき破産手続開始の決定を受けたとき、又は本店若しくは主たる事務所の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続と同種類の手続を開始したとき
その破産管財人その破産管財人又は当該国において破産管財人に相当する者
第57条の18第2項第4号その清算人その清算人又は本店若しくは主たる事務所の所在する国において清算人に相当する者
《追加》平22政255
 最終指定親会社が外国会社である場合における法第57条の15第1項の規定の適用については、同項中「3月以内」とあるのは、「3月以内(当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その事業年度経過後3月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間内)」とする。
《追加》平22政255
(国内にある者を相手方として有価証券関連業に係る行為を行うことができる場合)
第17条の3 法第58条の2ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合(特定投資家向け有価証券について、一般投資家(法第40条の4に規定する一般投資家をいう。以下この条において同じ。)を相手方として法第2条第8項第1号から第4号まで又は第10号に掲げる行為を行う場合(当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合、一般投資家に対する勧誘に基づかないで一般投資家のために売付けの媒介を行う場合その他投資者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)を除く。)とする。
1.外国証券業者が外国から次に掲げる行為を行う場合
イ 政府又は日本銀行を相手方とする法第28条第8項各号に掲げる行為
ロ 金融機関(銀行、協同組織金融機関及び第1条の9各号に掲げる金融機関をいう。以下この条において同じ。)のうち内閣府令で定めるもの又は信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第3条又は第53条第1項の免許を受けた者をいう。)を相手方とする法第28条第8項各号に掲げる行為で、これらの者が投資の目的をもつて又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において行う有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引に係るもの
ハ 金融商品取引業者のうち、投資運用業を行う者を相手方とする法第28条第8項各号に掲げる行為で、当該者が行う投資運用業に係るもの
ニ 金融機関のうち内閣府令で定めるものを相手方とする法第28条第8項各号に掲げる行為で、法第33条第2項第1号から第5号までに掲げる有価証券又は取引に係るこれらの号に定める行為
ホ 金融機関のうち内閣府令で定めるものを相手方とする法第28条第8項各号に掲げる行為で、当該金融機関が顧客の書面による注文を受けてその計算において行う有価証券の売買又は同項第3号若しくは第5号に掲げる行為(当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業務に関しその顧客から注文を受けて行われるものを除く。)のうち、内閣府令で定めるものに係るもの
ヘ 長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。)、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第8条第1項(同法第55条第4項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する普通銀行で同法第8条第1項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)附則第169条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第168条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(以下この号において「平成10年改正前合併転換法」という。)第17条の2第1項(平成10年改正前合併転換法第24条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する普通銀行で平成10年改正前合併転換法第17条の2第1項の認可を受けたもの及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号。以下この号において「会社法整備法」という。)第200条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる会社法整備法第199条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(以下この号において「平成17年改正前合併転換法」という。)の規定により合併契約書又は転換計画書が作成された合併又は転換を行う場合において、平成17年改正前合併転換法第17条の2第1項(平成17年改正前合併転換法第24条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けた普通銀行を含む。)又は信託会社等(貸付信託法(昭和27年法律第195号)第3条第1項の信託会社等をいう。)を相手方とする法第28条第8項各号に掲げる行為で、それぞれ長期信用銀行法第8条若しくは第9条の規定により発行する長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条の規定により発行する特定社債(平成10年改正前合併転換法第17条の2第1項及び平成17年改正前合併転換法第17条の2第1項の規定により発行する債券を含む。)又は貸付信託法第2条第2項に規定する受益証券に係るもの
2.外国証券業者が、法第28条第8項各号に掲げる行為についての勧誘をすることなく、外国から次に掲げる行為を行う場合(前号に該当する場合を除く。)
イ 国内にある者の注文を受けて、当該者を相手方として行う法第28条第8項第1号から第3号まで若しくは第5号に掲げる行為若しくは同項第6号に掲げる行為(同項第4号に掲げる取引の媒介、取次ぎ及び代理を除く。)のうち内閣府令で定めるもの又は当該者(第1条の8の6第1項第2号イ又はロのいずれかに該当する者に限る。)を相手方として行う法第28条第8項第4号に掲げる行為若しくは同項第6号に掲げる行為(同項第4号に掲げる取引の媒介、取次ぎ及び代理に限る。)
ロ 有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第1種金融商品取引業を行うことにつき法第29条の登録を受けた者に限る。)による代理又は媒介により、国内にある者を相手方として行う有価証券の売買若しくは法第28条第8項第3号若しくは第5号に掲げる行為のうち内閣府令で定めるもの又は国内にある者(第1条の8の6第1項第2号イ又はロのいずれかに該当する者に限る。)を相手方として行う法第28条第8項第4号に掲げる行為
3.外国証券業者が、内閣府令で定めるところにより、その行う有価証券の引受けの業務のうち元引受契約(有価証券の募集、私募若しくは売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等に際して締結する契約であつて、当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の発行者若しくは所有者(金融商品取引業者及び登録金融機関を除く。以下この号において同じ。)から当該有価証券の全部若しくは一部を取得し、又は当該有価証券の全部若しくは一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者若しくは所有者から取得することを内容とするものをいう。次条において同じ。)の内容を確定するための協議のみを当該元引受契約に係る有価証券の発行者又は所有者と国内において行う場合(当該有価証券の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等又は当該有価証券の募集、私募若しくは売出しの取扱い若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いが国内において行われる場合を除く。)
《全改》平19政233
《改正》平20政369
《改正》平21政303
(引受業務のうち許可の対象となる行為)
第17条の4 法第59条第1項に規定する行為で政令で定めるものは、外国証券業者が、元引受契約の内容を確定するための協議を当該元引受契約に係る有価証券の発行者又は所有者と行わず、かつ、当該有価証券の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等又は当該有価証券の募集、私募若しくは売出しの取扱い若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いを国内において行うことのない場合における当該元引受契約への参加とする。
《全改》平19政233
《改正》平20政369
(資本金の額又は出資の総額の計算)
第17条の5 法第59条の2第2項及び第60条の2第2項に規定する資本金の額又は出資の総額は、発行済株式の発行価額(その発行価額のうち資本金として計上しないこととした額を除く。)の総額及び株式を発行しないで準備金の額を減少し資本金として計上した額(これらの額に準ずる額を含む。)を合計して計算するものとする。
《全改》平19政233
(引受業務に関する経験年数)
第17条の6 法第59条の3第1号に規定する政令で定める期間は、3年とする。
《全改》平19政233
 次に掲げる者が外国において引受業務(法第59条第1項に規定する引受業務をいう。以下この条において同じ。)と同種類の業務を行つていた期間は、許可申請者が引受業務と同種類の業務を行つていた期間とみなして前項の期間を算定する。
1.許可申請者に合併された者
2.分割により許可申請者に引受業務と同種類の業務に係る事業の全部又は一部を承継させた者
3.許可申請者に引受業務と同種類の業務に係る事業の全部又は一部を譲渡した者
4.許可申請者の発行済株式又は出資の持分の全部を所有している者
5.前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
《全改》平19政233
(引受業務に係る最低資本金の額)
第17条の7 法第59条の3第2号に規定する政令で定める金額は、5億円とする。
《全改》平19政233
 法第59条の3第2号の資本金の額又は出資の総額を本邦通貨に換算する場合には、許可申請時における外国為替相場によるものとする。
《全改》平19政233
(取引所取引業務に関する経験年数)
第17条の8 法第60条の3第1項第1号ハに規定する政令で定める期間は、3年とする。
《全改》平19政233
 法第60条の3第1項第1号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が取引所取引業務(法第60条第1項に規定する取引所取引業務をいう。以下この条において同じ。)と同種類の業務を行つていた期間を許可申請者が取引所取引業務と同種類の業務を行つていた期間とみなして当該期間を算定した場合に、その期間が引き続き3年以上となる場合とする。
1.取締役会設置会社と同種類の法人である許可申請者に組織変更したと認められる者又は許可申請者に合併された会社
2.分割により許可申請者に取引所取引業務と同種類の業務に係る事業の全部又は一部を承継させた者
3.許可申請者に取引所取引業務と同種類の業務に係る事業の全部又は一部を譲渡した者
4.許可申請者の発行済株式の全部を所有している者
《全改》平19政233
(取引所取引業務に係る最低資本金の額)
第17条の9 法第60条の3第1項第1号ホに規定する政令で定める金額は、5000万円とする。
《全改》平19政233
 法第60条の3第1項第1号ホの資本金の額を本邦通貨に換算する場合には、許可申請時における外国為替相場によるものとする。
《全改》平19政233
(取引所取引業務に係る事業報告書の提出期限等)
第17条の10 法第60条の6において読み替えて準用する法第46条の3第1項に規定する政令で定める期間は、3月とする。ただし、取引所取引許可業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後3月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
《全改》平19政233
《改正》平20政369
 法第60条の6において準用する法第46条の3第3項の規定による命令は、これらの規定による公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すべき旨を定めて行うものとする。
《全改》平19政233
 法第60条の6において準用する法第49条の3第1項に規定する政令で定める期間は、3月とする。ただし、取引所取引許可業者が、その本国の法令又は慣行により、同項の書類及び書面をその事業年度経過後3月以内に提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
《全改》平19政233
《改正》平20政369
(外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者が相手方とすることができる者)
第17条の11 法第61条第1項及び第3項に規定する政令で定める者は、登録金融機関のうち投資運用業を行う者とする。
《全改》平19政233
 法第61条第2項に規定する政令で定める者は、金融商品取引業者のうち投資運用業(法第2条第8項第12号に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務を除く。)を行う者及び前項に規定する者とする。
《全改》平19政233
(適格機関投資家等特例業務)
第17条の12 法第63条第1項第1号に規定する適格機関投資家以外の者で政令で定めるものは、適格機関投資家以外の者とする。
《全改》平19政233
 法第63条第1項第1号に規定する政令で定める数は、49とする。
《全改》平19政233
 法第63条第1項第1号に規定する権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。
1.当該権利の取得勧誘に応ずる取得者が適格機関投資家(法第63条第1項第1号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。以下この号において同じ。)である場合 当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていること。
2.当該権利の取得勧誘に応ずる取得者が適格機関投資家等(法第63条第1項第1号に規定する適格機関投資家等をいう。)のうち適格機関投資家以外の者(同号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。ロにおいて「一般投資家」という。)である場合 次に掲げるすべての要件
イ 当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を取得し又は買い付けた者が当該権利を一括して他の一の者に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていること。
ロ 当該権利が有価証券として発行される日以前6月以内に、当該権利と同一種類のものとして内閣府令で定める他の権利(ロにおいて「同種の新規発行権利」という。)が有価証券として発行されている場合にあつては、当該権利の取得勧誘に応じて取得する一般投資家の人数と当該6月以内に発行された同種の新規発行権利の取得勧誘に応じて取得した一般投資家の人数との合計が49名以下となること。
《全改》平19政233
 法第63条第1項第2号に規定する政令で定めるものは、第1条の3各号に掲げるものとする。
《全改》平19政233
(特例業務届出者の使用人)
第17条の13 法第63条第2項第4号に規定する政令で定める使用人は、適格機関投資家等特例業務(同項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下この条において同じ。)の届出を行おうとする者の使用人で次の各号のいずれかに該当する者とする。
1.適格機関投資家等特例業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
2.適格機関投資家等特例業務に関し、運用を行う部門を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
《全改》平19政233
(外務員登録の対象となる行為)
第17条の14 法第64条第1項第3号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為(同項第1号に規定する有価証券に係るものを除く。)とする。
1.市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理
2.市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
3.市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘
4.市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の勧誘
《全改》平19政233
(登録手数料)
第17条の15 法第64条の8第1項(法第66条の25において準用する場合を含む。)の規定による登録手数料は、外務員(法第64条第1項に規定する外務員をいう。以下同じ。)1人につき3000円を超えない範囲内において実費を勘案して内閣府令で定める額とする。
《全改》平19政233
 前項の手数料は、国に納める場合にあつては、登録申請書に、手数料の金額に相当する額の収入印紙をはつて納めなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第64条第1項(法第66条の25において準用する場合を含む。)の登録の申請をするときは、内閣府令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
《全改》平19政233
(外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)
第17条の16 金融商品取引業者等が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合について、法の規定の適用に当たつての法第65条の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第29条の2第2項第3号定款、登記事項証明書定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書
第31条の2第1項主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所国内における主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所(国内に営業所又は事務所を有しない者にあつては、東京法務局)
第31条の4第1項及び第2項取締役又は執行役国内における代表者又は取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者(金融商品取引業に係る職務に従事する者に限る。)
第33条の3第1項第5号本店その他の営業所又は事務所本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所
第33条の3第2項第4号定款、登記事項証明書定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書
第36条の2第1項営業所又は事務所金融商品取引業又は登録金融機関業務を行うため国内に設ける営業所又は事務所
第42条の2第1号取締役若しくは執行役国内における代表者若しくは取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者
第46条の4すべての営業所又は事務所金融商品取引業を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所(以下この款及び第47条の3において「すべての営業所又は事務所」という。)
第46条の5第1項有価証券の売買そのすべての営業所又は事務所における有価証券の売買
積み立てなければその国内における主たる営業所又は事務所において積み立てなければ
第46条の5第2項有価証券の売買すべての営業所又は事務所における有価証券の売買
第48条の3第1項有価証券の売買その登録金融機関業務を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所(次項において「すべての営業所又は事務所」という。)における有価証券の売買
積み立てなければその国内における主たる営業所又は事務所において積み立てなければ
第48条の3第2項有価証券の売買すべての営業所又は事務所における有価証券の売買
第50条第1項第1号業務(金融商品取引業又は登録金融機関業務(以下この節において「金融商品取引業等」という。)に限る。)を休止し、又は再開したとき業務(金融商品取引業又は登録金融機関業務(以下この節において「金融商品取引業等」という。)に限る。)を休止し、若しくは再開したとき、又は第1種金融商品取引業を行う者にあつては、本店において金融商品取引業と同種類の業務を休止し、若しくは再開したとき
当該認可に係る業務を休止し、又は再開したとき本店において当該認可に係る業務と同種類の業務を休止し、若しくは再開したとき、又は国内におけるいずれかの営業所若しくは事務所において当該認可に係る業務を休止し、若しくは再開したとき
第50条第1項第2号第30条第1項の認可本店において第30条第1項の認可に係る業務と同種類の業務を廃止し、又は国内におけるいずれかの営業所若しくは事務所における当該認可
第50条第1項第3号全部若しくは一部を承継したとき全部又は一部を承継したとき(第1種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の一部を承継させたときを含む。)
全部若しくは一部を譲り受けたとき全部若しくは一部を譲り受けたとき(第1種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の一部を譲渡したときを含む。)
第50条第1項第7号破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは清算開始の申立てを行つたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行つたとき
第50条の2第1項第2号金融商品取引業等を廃止したとき金融商品取引業等を廃止したとき(第1種金融商品取引業を行う者にあつては、外国において金融商品取引業と同種類の業務を廃止したときを含む。)
第50条の2第1項第3号法人を代表する役員法人の役員
第50条の2第1項第4号破産手続開始の決定により解散したとき破産手続開始の決定を受けたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続と同種類の手続を開始したとき
その破産管財人その破産管財人又は当該国において破産管財人に相当する者
第50条の2第1項第5号解散したとき解散したとき(第1種金融商品取引業を行う者にあつては、国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。)
その清算人その清算人又は本店の所在する国において清算人に相当する者
第50条の2第1項第6号事業の全部又は一部を承継させたとき事業の全部又は一部を承継させたとき(第1種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部を承継させたときを含む。)
第50条の2第1項第7号事業の全部又は一部を譲渡したとき事業の全部又は一部を譲渡したとき(第1種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部を譲渡したときを含む。)
第50条の2第2項事業の全部を承継させたとき事業の一部を承継させたとき
事業の全部を譲渡したときに限る事業の一部を譲渡したときを除く
第50条の2第6項廃止廃止(第1種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の廃止を含む。)
承継承継(第1種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の承継を含む。)
譲渡譲渡(第1種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の譲渡を含む。)
すべての営業所又は事務所金融商品取引業等を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所
第50条の2第8項承継承継(第1種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の承継を含む。)
譲渡譲渡(第1種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の譲渡を含む。)
第56条第1項解散解散(第1種金融商品取引業を行う者にあつては、国内における営業所又は事務所の清算の開始を含む。)を
廃止廃止(第1種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の廃止を含む。)を
第64条第3項第2号代表者国内における代表者
《全改》平19政233
《改正》平21政008
最初

第4章の2 金融商品仲介業者

 
《章全改》平19政233
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第18条 法第66条の10第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.金融商品仲介行為(法第2条第11項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)に係る金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
2.金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約に関して顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他内閣府令で定めるものがある場合にあつては、その額又は計算方法
3.顧客が行うデリバティブ取引等の額が、保証金等の額を上回る可能性がある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該デリバティブ取引等の額が当該保証金等の額を上回る可能性がある旨
ロ 当該デリバティブ取引等の額の当該保証金等の額に対する比率(当該比率を算出することができない場合にあつては、その旨及びその理由)
4.顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
5.前号の損失の額が保証金等の額を上回ることとなるおそれ(以下この号において「元本超過損が生ずるおそれ」という。)がある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 前号の指標のうち元本超過損が生ずるおそれを生じさせる直接の原因となるもの
ロ イに掲げるものに係る変動により元本超過損が生ずるおそれがある旨及びその理由
6.前各号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
《全改》平19政233
 法第66条の10第1項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
1.顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨(当該損失の額が保証金等の額を上回ることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨を含む。)
2.前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
《全改》平19政233
《改正》平23政181
(金融商品仲介業者と密接な関係を有する者の範囲)
第18条の2 法第66条の13に規定する政令で定める者は、金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。)、銀行その他の内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げる者とする。
1.当該金融商品仲介業者(個人である者に限る。)の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。)
2.当該金融商品仲介業者(法人である者に限る。以下この条において同じ。)の役員又は使用人
3.当該金融商品仲介業者の親法人等又は子法人等
4.当該金融商品仲介業者の総株主等の特定個人株主(第2号に掲げる者を除く。)
5.前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
《全改》平19政233
(金融商品仲介業者に関する読替え)
第18条の3 法第66条の15に規定する金融商品仲介業者若しくはその顧客、法第66条の23に規定する法第66条の登録若しくは金融商品仲介業者又は法第66条の25に規定する金融商品仲介業者について、法の規定を準用する場合における法第66条の15第66条の23及び第66条の25の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第38条の2投資助言・代理業又は投資運用業金融商品仲介業(第2条第11項第4号に掲げる行為を行う業務に限る。)
投資顧問契約、投資一任契約若しくは第2条第8項第12号イに掲げる契約投資顧問契約又は投資一任契約
第39条第1項及び第3項有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)金融商品仲介行為
当該有価証券又はデリバティブ取引当該金融商品仲介行為に係る有価証券又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引
有価証券の売買又はデリバティブ取引有価証券の売買又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引
有価証券売買取引等につき金融商品仲介行為につき
この節及び次節この条
第40条金融商品取引行為金融商品仲介行為
金融商品取引契約当該金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約
第57条第29条若しくは第33条の2の登録、第30条第1項の認可又は第31条第4項の変更登録第66条の登録
登録申請者又は金融商品取引業者登録申請者
当該登録申請者又は当該金融商品取引業者当該登録申請者
第51条、第51条の2、第52条第1項、第52条の2第1項、第53条、第54条又は第56条の3第66条の20第1項
第29条若しくは第33条の2の登録、第30条第1項若しくは第31条第6項の認可、第31条第4項の変更登録、第35条第4項の承認若しくは前条第3項若しくは第4項の承認第66条の登録
第30条の2第1項の規定により条件を付することとしたとき、又は第51条、第51条の2、第52条第1項若しくは第2項、第52条の2第1項若しくは第2項、第53条、第54条、第56条の3若しくは前条第2項又は第66条の20
第64条金融商品取引業者等のために次に掲げる行為金融商品仲介業者のために次に掲げる行為(第2号に掲げる行為を除く。)
第2条第8項第1号から第3号まで、第5号、第8号及び第9号第2条第11項第1号から第3号まで
ロ 次に掲げる行為ロ 次に掲げる行為((2)に掲げる行為を除く。)
売買又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理売買の媒介
前2号に掲げるもののほか、政令で定める行為次に掲げる行為(第1号に掲げる行為を除く。)
イ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の媒介
ロ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の勧誘
第64条の3第64条第1項各号第66条の25において準用する第64条第1項各号(同項第2号に掲げる行為を除く。)
第64条の4第64条第1項第66条の25において準用する第64条第1項
第64条第3項第3号イ又はロ第66条の25において準用する第64条第3項第3号イ又はロ
第64条の5第64条の2第1項各号第66条の25において準用する第64条の2第1項各号
金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第64条第1項各号に掲げる行為金融商品仲介業のうち第66条の25において準用する第64条第1項各号に掲げる行為(同項第2号に掲げる行為を除く。)
第64条の6前条第1項第66条の25において準用する前条第1項
解散し、又は金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第64条第1項各号に掲げる行為を行う業務を廃止死亡し、解散し、又は金融商品仲介業のうち第66条の25において準用する第64条第1項各号に掲げる行為(同項第2号に掲げる行為を除く。)を行う業務を廃止
第64条の7(第2項を除く。)第64条、第64条の2及び前3条第66条の25において準用する第64条、第64条の2及び前3条
第64条の9第66条の25において準用する第64条の9
当該協会に所属する金融商品取引業者等当該協会の協会員を所属金融商品取引業者等(第66条の2第1項第4号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。)とする金融商品仲介業者
前2項第1項
第1項又は第2項第1項
第64条第5項の規定による登録、第64条の4の規定による届出に係る登録の変更、第64条の5第1項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条第66条の25において準用する第64条第5項の規定による登録、第66条の25において準用する第64条の4の規定による届出に係る登録の変更、第66条の25において準用する第64条の5第1項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は第66条の25において準用する前条
第1項の規定により登録事務を行う協会に所属する金融商品取引業者等金融商品仲介業者
第64条の5第1項第1号第66条の25において準用する第64条の5第1項第1号
当該協会が協会が
第64条の8前条第1項又は第2項第66条の25において準用する前条第1項
第64条の9第64条の7第1項若しくは第2項第66条の25において準用する第64条の7第1項
第64条第3項第66条の25において準用する第64条第3項
第64条の2第1項第66条の25において準用する第64条の2第1項
第64条の7第1項第66条の25において準用する第64条の7第1項
第64条の5第1項第66条の25において準用する第64条の5第1項
《全改》平19政233
(説明書類に関する規定)
第18条の4 法第66条の18に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
1.長期信用銀行法第17条、信用金庫法(昭和26年法律第238号)第89条第1項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第6条第1項又は労働金庫法(昭和28年法律第227号)第94条第1項において準用する銀行法第21条第1項及び第2項
2.農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第81条第1項及び第2項
3.株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第53条第1項及び第2項
4.農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第54条の3第1項及び第2項
5.水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第58条の3第1項及び第2項
6.保険業法第111条第1項及び第2項
《全改》平19政233
《改正》平20政180
最初

第4章の3 信用格付業者

 
《1章追加》平21政303
(事業報告書の提出期限)
第18条の4の2 法第66条の38に規定する政令で定める期間は、3月とする。ただし、外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条及び第18条の4の5において同じ。)が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後3月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
《追加》平21政303
(説明書類の縦覧を開始するまでの期間)
第18条の4の3 法第66条の39に規定する政令で定める期間は、4月とする。ただし、外国法人が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後4月を経過した日から説明書類(同条に規定する説明書類をいう。)を備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
《追加》平21政303
(信用格付業者が電子公告により信用格付業の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第18条の4の4 法第66条の40第3項の規定による公告を電子公告によりする場合について、同条第5項及び第6項において会社法の規定を準用する場合における同条第5項及び第6項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第940条第3項(各号を除く。)前2項第1項
これらの同項の
《追加》平21政303
(外国法人に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)
第18条の4の5 信用格付業者が外国法人である場合について、法の規定の適用に当たつての法第66条の47の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第66条の28第2項第3号定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書
第66条の39すべての営業所又は事務所信用格付業を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所
第66条の40第1項第2号法人を代表する役員法人の役員
第66条の40第1項第3号破産手続開始の決定により解散したとき破産手続開始の決定を受けたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続と同種類の手続を開始したとき
その破産管財人その破産管財人又は当該国において破産管財人に相当する者
第66条の40第1項第4号解散したとき解散したとき(国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。)
その清算人その清算人又は本店の所在する国において清算人に相当する者
《追加》平21政303
(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものに対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)
第18条の4の6 信用格付業者が法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものである場合について、法の規定の適用に当たつての法第66条の47の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第29条の4第1項第2号ニ信用格付業者であつた法人信用格付業者であつた法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)
役員役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)
第29条の4第1項第2号ヘ役員役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)
第66条の40第1項第2号合併合併に相当する行為
第66条の40第1項第3号破産手続開始の決定により解散したとき破産手続開始の決定を受けたとき
第66条の40第1項第4号合併合併に相当する行為
解散したとき解散に相当する行為をしたとき
その清算人その代表者又は管理人であつた者
第66条の40第3項合併合併に相当する行為
解散解散に相当する行為
《追加》平21政303
(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものに対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)
第18条の4の7 信用格付業者が法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものである場合について、法第66条の40第1項第3号及び第4号の規定の適用に当たつての法第66条の47の規定による技術的読替えは、前2条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第66条の40第1項第3号破産手続開始の決定により解散したとき破産手続開始の決定を受けたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続と同種類の手続を開始したとき
その破産管財人その破産管財人又は当該国において破産管財人に相当する者
第66条の40第1項第4号合併合併に相当する行為
解散したとき解散に相当する行為をしたとき(国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。)
その清算人その代表者又は管理人であつた者(国内における営業所又は事務所の清算を開始した場合にあつては、国内における代表者とする。)
《追加》平21政303
(信用格付業者に関する読替え)
第18条の4の8 法第66条の48に規定する法第66条の27の登録又は信用格付業者について、法の規定を準用する場合における法第66条の48の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第57条第29条若しくは第33条の2の登録、第30条第1項の認可又は第31条第4項の変更登録第66条の27の登録
登録申請者又は金融商品取引業者登録申請者
当該登録申請者又は当該金融商品取引業者当該登録申請者
第51条、第51条の2、第52条第1項、第52条の2第1項、第53条、第54条又は第56条の3第66条の41又は第66条の42第1項
第29条若しくは第33条の2の登録、第30条第1項若しくは第31条第6項の認可、第31条第4項の変更登録、第35条第4項の承認若しくは前条第3項若しくは第4項の承認第66条の27の登録
第30条の2第1項の規定により条件を付することとしたとき、又は第51条、第51条の2、第52条第1項若しくは第2項、第52条の2第1項若しくは第2項、第53条、第54条、第56条の3若しくは前条第2項第66条の41又は第66条の42第1項若しくは第2項
《追加》平21政303
最初

第4章の4 金融商品取引業協会

 
《1章追加》平19政233
(認定金融商品取引業協会の認定の申請)
第18条の4の9 法第78条第1項の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。
1.名称
2.事務所の所在の場所
3.役員の氏名及び会員の名称
《追加》平19政233
《改正》平20政275
 前項の申請書には、定款その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
《追加》平19政233
(認定投資者保護団体の認定の申請)
第18条の4の10 法第79条の7第2項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。
1.名称
2.主たる事務所の所在の場所
3.代表者又は管理人の氏名
4.認定の申請に係る業務を行おうとする事務所の所在の場所
5.認定の申請に係る業務の概要(特定認定業務が含まれる場合には、その種類を含む。)
《追加》平19政233
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1.定款、寄附行為その他の基本約款
2.認定を受けようとする者が法第79条の8各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3.認定の申請に係る業務の実施の方法を記載した書類
4.認定の申請に係る業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類
5.最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類(申請の日の属する事業年度に設立された法人(法第79条の7第1項に規定する法人をいう。)にあつては、その設立時における財産目録その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類)
6.役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)の氏名、住所及び略歴を記載した書類
7.対象事業者(法第79条の11第1項に規定する対象事業者をいう。)の氏名又は名称を記載した書類及び当該対象事業者が認定を受けようとする者の構成員であること又は認定の申請に係る業務の対象となることについて同意したものであることを証する書類
8.認定の申請に係る業務以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類(苦情の解決又はあつせんであつて内閣府令で定める業務を行つている場合には、当該業務を行うことによつて認定の申請に係る業務が不公正になるおそれがないことを証するものとして内閣府令で定める書類を含む。)
《追加》平19政233
 金融庁長官は、認定の申請に係る業務に特定認定業務が含まれる場合(当該特定認定業務につき特定関係大臣がある場合に限る。)において、法第79条の7第1項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該特定認定業務に係る特定関係大臣に協議しなければならない。
《追加》平19政233
 認定投資者保護団体(法第79条の10第1項に規定する認定投資者保護団体をいう。以下同じ。)は、第1項第1号から第4号までに掲げる事項又は第2項第1号から第4号まで若しくは第6号から第8号までに掲げる書類に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨(同項第3号に掲げる書類に記載した事項に変更があつたときは、その理由を含む。)を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
《追加》平19政233
 第1項第5号及び第3項の「特定認定業務」とは、次の表の上欄に掲げる者の行う同表の中欄に掲げる取引を行う業務に対する苦情の解決又は当該業務に争いがある場合のあつせんをいい、同項の「特定関係大臣」とは、同表の上欄に掲げる者の行う同表の中欄の取引を行う業務につきそれぞれ同表の下欄に掲げる大臣をいう。
農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う同法第5条に規定する組合及び同法第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者農業協同組合法第11条の2の4に規定する特定貯金等契約の締結又はその代理若しくは媒介農林水産大臣
農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行う同法第5条に規定する組合農業協同組合法第11条の10の3に規定する特定共済契約の締結農林水産大臣
消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第10条第2項に規定する共済事業を行う同法第4条に規定する組合消費生活協同組合法第12条の3第1項に規定する特定共済契約の締結厚生労働大臣
水産業協同組合法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合、同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会及び同法第121条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者水産業協同組合法第11条の9に規定する特定貯金等契約の締結又はその代理若しくは媒介農林水産大臣
水産業協同組合法第11条第1項第11号の事業を行う漁業協同組合、同法第93条第1項第6号の2の事業を行う水産加工業協同組合及び共済水産業協同組合連合会水産業協同組合法第15条の7に規定する特定共済契約の締結農林水産大臣
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する組合及び同法第9条の7の5第1項に規定する共済代理店中小企業等協同組合法第9条の7の5第2項に規定する特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介経済産業大臣
協同組合による金融事業に関する法律第2条第1項に規定する信用協同組合等及び同法第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介 
投資信託及び投資法人に関する法律第197条に規定する特定設立企画人等設立中の投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人をいう。)の発行する投資証券の募集等(同法第196条第1項に規定する募集等をいう。) 
信用金庫法第2条に規定する金庫及び同法第85条の2第3項に規定する信用金庫代理業者信用金庫法第89条の2に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介 
長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行及び同法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者長期信用銀行法第17条の2に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介 
労働金庫法第3条に規定する金庫及び同法第89条の3第3項に規定する労働金庫代理業者労働金庫法第94条の2に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介厚生労働大臣
銀行法第2条第1項に規定する銀行及び同条第15項に規定する銀行代理業者銀行法第13条の4に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介 
不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第2条第5項に規定する不動産特定共同事業者不動産特定共同事業法第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約の締結又はその代理若しくは媒介国土交通大臣
保険会社、保険業法第2条第18項に規定する少額短期保険業者、同条第23項に規定する保険募集人及び同条第25項に規定する保険仲立人特定保険契約(保険業法第300条の2に規定する特定保険契約をいう。以下この欄において同じ。)の締結若しくはその代理若しくは媒介又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約の締結 
資産流動化法第2条第3項に規定する特定目的会社、資産流動化法第208条第1項に規定する特定譲渡人及び資産流動化法第224条に規定する原委託者資産対応証券(資産流動化法第2条第11項に規定する資産対応証券をいう。)の募集等(資産流動化法第207条に規定する募集等をいう。)若しくは募集等の取扱い又は受益証券(資産流動化法第2条第15項に規定する受益証券をいう。)の募集等(資産流動化法第286条第1項に規定する募集等をいう。) 
農林中央金庫及び農林中央金庫法第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者農林中央金庫法第59条の3に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介農林水産大臣
信託会社、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関及び保険業法施行令(平成7年政令第425号)第13条の3に規定する保険金信託業務を行う生命保険会社等信託業法第24条の2(保険業法第99条第8項において準用する場合を含む。)に規定する特定信託契約の締結 
株式会社商工組合中央金庫株式会社商工組合中央金庫法第29条に規定する特定預金等契約の締結経済産業大臣及び財務大臣
《追加》平19政233
《改正》平19政373
《改正》平19政392
《改正》平20政180
《改正》平21政294
《改正》平22政196
(認定業務の廃止の届出)
第18条の4の11 認定投資者保護団体は、認定業務(法第79条の10第1項に規定する認定業務をいう。以下この条において同じ。)を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の3月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
1.名称
2.主たる事務所の所在の場所
3.代表者又は管理人の氏名
4.法第79条の12において準用する法第77条第1項の申出及び法第79条の13において準用する法第77条の2第1項の規定による申立ての受付を終了しようとする日
5.認定業務を廃止しようとする日
6.認定業務を廃止する理由
《追加》平19政233
最初

第4章の5 投資者保護基金

 
《1章追加》平10政357
(一般顧客から除かれる者)
第18条の5 法第79条の20第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.適格機関投資家
2.国若しくは地方公共団体又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(前号に掲げる者を除く。)
3.投資者保護基金(法第79条の21に規定する投資者保護基金をいう。第8章を除き、以下「基金」という。)
4.外国政府その他外国の法令上前3号に掲げる者に相当する者
5.前各号に掲げる者のほか、金融庁長官及び財務大臣が指定する者
《追加》平10政357
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平19政233
(顧客資産から除かれる取引)
第18条の6 法第79条の20第3項第2号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
1.店頭デリバティブ取引
2.外国市場デリバティブ取引
3.前2号に掲げる取引に類するものとして金融庁長官及び財務大臣が指定する取引
《追加》平10政357
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平19政233
(付随する業務等に関する顧客資産)
第18条の7 法第79条の20第3項第4号に規定する政令で定めるものは、法第2条第8項第16号及び第17号に掲げる行為に係る業務(有価証券関連業に係るものに限る。)並びに法第35条第1項の規定により行う業務であつて金融庁長官及び財務大臣が指定する業務に関し、一般顧客の計算に属する金銭若しくは有価証券又は一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券(これらの有価証券にあつては、契約により金融商品取引業者が消費できるものを除く。)とする。
《追加》平10政357
《改正》平10政369
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平19政233
《改正》平21政008
(加入義務を負わない金融商品取引業者等)
第18条の7の2 法第79条の27第1項に規定する政令で定める金融商品取引業者は、第1種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者とする。
《追加》平19政233
 法第79条の27第2項に規定する政令で定める者は、同項に規定する登録又は変更登録を受けて第1種金融商品取引業を行おうとしない者とする。
《追加》平19政233
(基金による支払に係る公告事項)
第18条の8 法第79条の55第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1.法第79条の56第1項の請求の届出方法
2.法第79条の56第1項の金額の支払期間、支払場所及び支払方法
3.一般顧客が法第79条の56第1項の請求の際に基金に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
4.その他基金が必要と認める事項
《追加》平10政357
(届出期間の変更事由)
第18条の9 法第79条の55第2項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1.破産法第197条第1項(同法第209条第3項において準用する場合を含む。)の規定による配当の公告
2.法第79条の55第5項の規定による通知
3.会社更生法第199条第1項の規定による更生計画認可の決定
4.民事再生法第174条第1項の規定による再生計画認可の決定
5.社債、株式等の振替に関する法律第60条第5項の規定により支払を行うこととなつたこと。
《追加》平10政357
《改正》平12政086
《改正》平15政116
《改正》平16政354
《改正》平16政318
《改正》平19政233
《改正》平20政219
(弁済が困難な場合として認められる場合)
第18条の10 一般顧客が認定金融商品取引業者(法第79条の55第2項に規定する認定金融商品取引業者をいう。以下同じ。)に対して有する債権(当該一般顧客の顧客資産(法第79条の20第3項に規定する顧客資産をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)について、基金が当該認定金融商品取引業者による円滑な弁済が困難であると認める場合は、当該認定金融商品取引業者の財産の状況及び法第43条の2第1項及び第2項の規定による管理の状況に照らして、当該債権につき完全な弁済ができないと認められる場合又は当該債権の弁済に著しく日数を要すると認められる場合とする。
《追加》平10政357
《改正》平10政369
《改正》平19政233
(基金による支払の対象から除かれる者)
第18条の11 法第79条の56第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.認定金融商品取引業者の役員(外国法人である認定金融商品取引業者にあつては、国内における代表者を含む。)
2.認定金融商品取引業者の親法人等及び子法人等
3.他人(仮設人を含む。以下この号において同じ。)の名義をもつて顧客資産を有している一般顧客(当該他人の名義をもつて有する顧客資産に係る補償対象債権(法第79条の56第1項に規定する補償対象債権をいう。以下同じ。)に限る。)
4.補償対象債権に係る顧客資産のうちに、振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第2条第5項に規定する振替機関等をいう。以下この号において同じ。)の誤記載等(同法第58条に規定する誤記載等をいう。)によつて受けた損害に係る債権であつて、破産手続、再生手続、更生手続、特別清算手続又は外国倒産処理手続が開始されたときにおいて現に破産直近上位機関等(同条に規定する破産直近上位機関等をいう。)に対して有する債権を有している振替機関等(当該債権に係る補償対象債権に限り、前2号に掲げる者を除く。)
5.前各号に掲げる者のほか、金融庁長官及び財務大臣が指定する者
《追加》平10政357
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平16政009
《改正》平16政354
《改正》平18政174
《改正》平19政233
《改正》平20政219
(基金による支払の最高限度額)
第18条の12 法第79条の57第3項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
《追加》平10政357
(補償対象債権の取得)
第18条の13 法第79条の56第1項並びに第79条の57第1項及び第3項の規定により基金が支払をすべき金額が、当該支払に係る補償対象債権の金額に満たないときは、基金は、当該補償対象債権のうち、基金が指定するものを取得するものとする。
《追加》平10政357
(補償対象債権に係る支払の場合の租税特別措置法の特例)
第18条の14 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第4条の2第1項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第4項第1号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が補償対象債権に係る支払(法第79条の58第1項の支払をいう。次項において同じ。)により生じたものであるときにおける租税特別措置法第4条の2第2項及び第9項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第9項に規定する事実に該当しないものとみなす。
《追加》平10政369
 租税特別措置法第4条の3第1項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が補償対象債権に係る支払により生じたものであるときにおける租税特別措置法第4条の3第2項及び第10項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第10項に規定する事実に該当しないものとみなす。
《追加》平10政369
(金融機関等からの借入金の限度額)
第18条の15 法第79条の72に規定する政令で定める金額は、800億円とする。
《追加》平10政357
最初

第5章 金融商品取引所

 
《章名改正》平19政233
(株式会社金融商品取引所の最低資本金の額)
第19条 法第83条の2に規定する政令で定める金額は、10億円とする。
《追加》平12政483
《改正》平18政174
《改正》平19政233
(金融商品会員制法人の設立の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第19条の2 法第88条の22に規定する金融商品会員制法人の設立の無効の訴えについて、同条において会社法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第835条第1項本店主たる事務所
《全改》平19政233
(金融商品会員制法人の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
第19条の2の2 法第90条に規定する登記について、同条において商業登記法(昭和38年法律第125号)の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第17条第3項その支店その従たる事務所
第21条第1項商号名称
第24条第1号営業所事務所
第24条第13号及び第14号商号名称
第27条商号の登記金融商品会員制法人の名称の登記
その商号その名称
営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)主たる事務所
《追加》平18政174
《改正》平19政233
(金融商品会員制法人の解散及び清算について準用する会社法の規定の読替え)
第19条の2の3 法第100条の17第1項に規定する金融商品会員制法人の解散及び清算について、同項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第492条第1項第475条各号金融商品取引法第100条の17第1項において準用する第644条各号(第3号を除く。)
第663条及び第664条社員会員
《追加》平18政174
《改正》平19政233
 法第100条の17第2項に規定する金融商品会員制法人の清算について、同項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第868条第1項本店主たる事務所
《追加》平19政233
(会員金融商品取引所の会員が組織変更後株式会社金融商品取引所の株式又は金銭の割当てを受ける場合について準用する会社法の規定の読替え)
第19条の2の4 法第101条の6第1項の規定により株式又は金銭の割当てを受ける場合について、同条第2項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第234条第2項法務省令内閣府令
《追加》平18政174
《改正》平19政233
(情報通信の技術を利用する方法)
第19条の2の5 組織変更時発行株式(法第101条の9第1号に規定する組織変更時発行株式をいう。)の引受けの申込みをする者(次項において「申込者」という。)は、法第101条の10第3項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、会員金融商品取引所に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
《追加》平18政174
《改正》平19政233
 前項の規定による承諾を得た申込者は、会員金融商品取引所から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、会員金融商品取引所に対し、法第101条の10第3項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、会員金融商品取引所が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《追加》平18政174
《改正》平19政233
(会員金融商品取引所が組織変更に際して金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第19条の2の6 法第101条の9第3号に規定する金銭以外の財産を出資の目的とする場合について、法第101条の16第3項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第207条第1項、第3項、第6項及び第9項第5号並びに第212条第1項(第1号を除く。)株式会社会員金融商品取引所
第213条第1項(第1号及び第3号を除く。)取締役等理事
株式会社会員金融商品取引所
株主総会総会
取締役として理事として
第213条第2項取締役等理事
第213条第3項株式会社会員金融商品取引所
第213条第4項取締役等理事
第868条第1項会社の本店会員金融商品取引所の主たる事務所
第870条第7号株式会社会員金融商品取引所
《追加》平19政233
(会員金融商品取引所の組織変更の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第19条の2の7 法第102条第1項に規定する会員金融商品取引所の組織変更の無効の訴えについて、同項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第834条第6号組織変更後の会社組織変更後株式会社金融商品取引所
第835条第1項会社の本店組織変更後株式会社金融商品取引所の本店
第937条第3項第1号組織変更後の会社組織変更後株式会社金融商品取引所
《追加》平19政233
(自主規制法人の設立の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第19条の2の8 法第102条の7に規定する自主規制法人の設立の無効の訴えについて、同条において会社法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第835条第1項本店主たる事務所
《追加》平19政233
(自主規制法人の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
第19条の2の9 法第102条の11に規定する自主規制法人に関する登記について、同条において商業登記法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第17条第3項その支店その従たる事務所
第21条第1項商号名称
第24条第1号営業所事務所
第24条第13号及び第14号商号名称
第27条商号の登記自主規制法人の名称の登記
その商号その名称
営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)主たる事務所
《追加》平19政233
(自主規制法人の理事会の議事録の閲覧又は謄写の請求に係る許可について準用する会社法の規定の読替え)
第19条の2の10 法第102条の31第2項の許可について、同条第4項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第868条第1項本店主たる事務所
《追加》平19政233
(自主規制法人の解散及び清算について準用する会社法の規定の読替え)
第19条の2の11 法第102条の37第1項に規定する自主規制法人の解散及び清算について、同項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第492条第1項第475条各号金融商品取引法第102条の37第1項において準用する第644条各号(第3号を除く。)
第663条及び第664条社員会員
《追加》平19政233
 法第102条の37第2項に規定する自主規制法人の清算について、同項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第868条第1項本店主たる事務所
《追加》平19政233
(特別の関係にある者)
第19条の3 法第103条の2第5項第2号(法第103条の3第2項及び第106条の9において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者(特定株主を除く。)とする。
1.共同で株式会社金融商品取引所(法第2条第18項に規定する株式会社金融商品取引所をいう。以下同じ。)の対象議決権(法第103条の2第1項に規定する対象議決権をいう。以下この号、第19条の3の3、第19条の3の3の2及び第19条の3の4の2において同じ。)を取得し、若しくは保有し、又は当該株式会社金融商品取引所の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「共同保有者」という。)の関係
2.夫婦の関係
3.会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該会社(以下この条において「被支配会社」という。)との関係
4.被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係
《追加》平12政483
《改正》平14政050
《改正》平16政009
《改正》平17政230
《改正》平19政233
《改正》平20政369
《改正》平21政303
 共同保有者が合わせて会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。
《追加》平12政483
《改正》平14政050
《改正》平19政233
 夫婦が合わせて会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして第1項の規定を適用する。
《追加》平12政483
《改正》平14政050
《改正》平19政233
 支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合には、当該他の会社も、当該支配株主等の被支配会社とみなして第1項の規定を適用する。
《追加》平12政483
《改正》平14政050
《改正》平19政233
 第1項の「特定株主」とは、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社をいう。
《追加》平20政369
《改正》平21政303
 第4条の4第3項の規定は、第1項第3号及び第2項から第4項までの場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第3項中「第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第147条第1項又は第148条第1項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。
《追加》平20政219
(一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて準用する会社法の規定の読替え)
第19条の3の2 法第105条の7第4項に規定する一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて、同条第6項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第870条第2号一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、第479条第4項において準用する第346条第2項若しくは第483条第6項において準用する第351条第2項の規定により選任された一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役又は第825条第2項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の管理人一時自主規制委員の職務を行う者
第874条第1号一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、清算持分会社を代表する清算人、同号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役、第501条第1項(第822条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第662条第1項の鑑定人、第508条第2項(第822条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第672条第3項の帳簿資料の保存をする者、社債管理者の特別代理人又は第714条第3項の事務を承継する社債管理者一時自主規制委員の職務を行う者
選任又は選定選任
《追加》平19政233
(株式会社金融商品取引所の対象議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し又は保有することができる者)
第19条の3の3 法第106条の3第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.地方公共団体
2.外国金融商品取引市場開設者(法第60条の2第1項第6号に規定する外国金融商品取引市場開設者をいう。以下この条において同じ。)であつて、次に掲げるすべての要件を満たす者
イ その本店又は主たる事務所の所在する国において法第80条第1項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けていること。
ロ その本店又は主たる事務所の所在する国における法(法に基づく命令を含む。以下このロにおいて同じ。)に相当する外国の法令を執行する当局が、法の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。
ハ その者が法第106条の3第1項又は第106条の17第1項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合(法第103条の2第1項に規定する保有基準割合をいう。以下この条において同じ。)以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社の子会社(法第87条の3第3項に規定する子会社をいう。以下この条並びに第44条第13項及び第14項において同じ。)(次号ハ、第4号ハ及び第5号ハにおいて「特定子会社」という。)であること。
3.外国金融商品取引市場開設者持株会社(外国金融商品取引市場開設者を子会社とする会社であつて前号に掲げる者以外の者をいう。以下この号において同じ。)であつて、次に掲げるすべての要件を満たす者
イ その本店又は主たる事務所の所在する国における法(法に基づく命令を含む。ロにおいて同じ。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該者が外国金融商品取引市場開設者持株会社であることについて法第106条の10第1項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていること。
ロ その本店又は主たる事務所の所在する国における法に相当する外国の法令を執行する当局が、法の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。
ハ その者が法第106条の3第1項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社金融商品取引所が、特定子会社であること。
4.外国商品市場開設者(商品先物取引法第2条第12項に規定する外国商品市場を開設する者をいう。次号において同じ。)であつて、次に掲げるすべての要件を満たす者
イ その本店又は主たる事務所の所在する国において商品先物取引法第9条若しくは第78条の許可と同種類の許可又はこれに類する認可その他の行政処分を受けていること。
ロ その本店又は主たる事務所の所在する国における商品先物取引法(同法に基づく命令を含む。)に相当する外国の法令を執行する当局が、法(法に基づく命令を含む。次号ロにおいて同じ。)の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。
ハ その者が法第106条の3第1項又は第106条の17第1項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が、特定子会社であること。
5.外国商品市場開設者持株会社(外国商品市場開設者を子会社とする会社であつて前号に掲げる者以外の者をいう。以下この号において同じ。)であつて、次に掲げるすべての要件を満たす者
イ その本店又は主たる事務所の所在する国における商品先物取引法(同法に基づく命令を含む。ロにおいて同じ。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該者が外国商品市場開設者持株会社であることについて同法第96条の25第1項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていること。
ロ その本店又は主たる事務所の所在する国における商品先物取引法に相当する外国の法令を執行する当局が、法の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。
ハ その者が法第106条の3第1項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社金融商品取引所が、特定子会社であること。
《追加》平19政233
《改正》平20政369
《改正》平21政303
(特別の関係にある者)
第19条の3の3の2 法第108条において準用する法第103条の2第5項第2号に規定する政令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者(特定株主を除く。)とする。
1.共同で金融商品取引所持株会社(法第103条の2第5項の規定を法第108条(法第106条の28第4項に係る部分に限る。)において準用する場合にあつては、株式会社金融商品取引所。以下この号において同じ。)の対象議決権を取得し、若しくは保有し、又は当該金融商品取引所持株会社の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「共同保有者」という。)の関係
2.夫婦の関係
3.会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該会社(以下この条において「被支配会社」という。)との関係
4.被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係
《追加》平20政369
 共同保有者が合わせて会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。
《追加》平20政369
 第19条の3第3項及び第4項の規定は、第1項の規定の適用について準用する。
《追加》平20政369
 第1項の「特定株主」とは、認可金融商品取引、金融商品取引所又は商品取引所(業協会法第106条の28第4項の規定を適用する場合にあつては、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社)をいう。
《追加》平20政369
《改正》平21政303
 第4条の4第3項の規定は、第1項第3号、第2項並びに第3項において準用する第19条の3第3項及び第4項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、第4条の4第3項中「第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第147条第1項又は第148条第1項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。
《追加》平20政369
(上場の承認を必要とする市場)
第19条の3の4 法第122条第1項に規定する政令で定める市場は、外国金融商品市場(これに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。)とする。
《追加》平19政233
(特別の関係にある者)
第19条の3の4の2 法第133条の2において準用する法第103条の2第5項第2号に規定する政令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者とする。
1.共同で会社の対象議決権を取得し、若しくは保有し、又は当該会社の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「共同保有者」という。)の関係
2.会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該会社(以下この条において「被支配会社」という。)との関係
3.被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係
《追加》平21政303
 共同保有者が合わせて会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。
《追加》平21政303
 第19条の3第4項の規定は、第1項の規定の適用について準用する。
《追加》平21政303
 第4条の4第3項の規定は、第1項第2号及び第2項並びに前項において準用する第19条の3第4項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、第4条の4第3項中「第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第147条第1項又は第148条第1項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。
《追加》平21政303
(吸収合併存続株式会社金融商品取引所が電子公告により株主及び新株予約権者に対する通知に代わる公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第19条の3の5 法第139条の10第2項の規定による公告を電子公告によりする場合について、同条第3項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第940条第3項(各号を除く。)前2項第1項
これらの同項の
《追加》平18政174
《改正》平19政233
(吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株主の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え)
第19条の3の6 法第139条の11第1項の規定による請求について、同条第2項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第797条第6項並びに第798条第1項、第2項及び第4項存続株式会社等吸収合併存続株式会社金融商品取引所
《追加》平19政233
(吸収合併存続株式会社金融商品取引所が電子公告により吸収合併について異議を述べることができる旨等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第19条の3の7 法第139条の12第2項の規定による公告を電子公告によりする場合について、同条第6項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第940条第3項(各号を除く。)前2項第1項
これらの同項の
《追加》平18政174
(新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により株主及び登録株式質権者等に対する通知に代わる公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第19条の3の8 法第139条の16第2項の規定による公告を電子公告によりする場合について、同条第3項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第940条第3項(各号を除く。)前2項第1項
これらの同項の
《追加》平18政174
(新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え)
第19条の3の9 法第139条の17第1項の規定による請求について、同条第2項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第806条第5項第3項金融商品取引法第139条の16第1項
前項同条第2項
第807条第1項消滅株式会社等新設合併消滅株式会社金融商品取引所
新設合併をする場合における新設合併設立会社新設合併設立株式会社金融商品取引所
、新設合併設立会社、新設合併設立株式会社金融商品取引所
第807条第2項及び第4項消滅株式会社等新設合併消滅株式会社金融商品取引所
《追加》平18政174
《改正》平19政233
(新設合併消滅株式会社金融商品取引所の新株予約権の新株予約権者が有する新株予約権買取請求について準用する会社法の規定の読替え)
第19条の3の10 法第139条の18第1項の規定による請求について、同条第2項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第808条第5項第3項金融商品取引法第139条の16第1項
前項同条第2項
第808条第6項消滅株式会社等新設合併消滅株式会社金融商品取引所
第809条第1項消滅株式会社等新設合併消滅株式会社金融商品取引所
新設合併をする場合における新設合併設立会社新設合併設立株式会社金融商品取引所
、新設合併設立会社、新設合併設立株式会社金融商品取引所
第809条第2項、第4項、第6項及び第7項消滅株式会社等新設合併消滅株式会社金融商品取引所
《追加》平18政174
《改正》平19政233
(新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により新設合併について異議を述べることができる旨等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第19条の3の11 法第139条の19において準用する法第139条の12第2項の規定による公告を電子公告によりする場合について、同条第6項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第940条第3項(各号を除く。)前2項第1項
これらの同項の
《追加》平18政174
(合併により出資一口又は一株に満たない端数を生じる場合について準用する会社法の規定の読替え)
第19条の3の12 法第136条第1項の合併により出資一口又は一株に満たない端数を生ずる場合について、法第143条第1項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第234条第1項第5号及び第6号会社の金融商品取引所の
社員会員
第234条第2項法務省令内閣府令
第868条第1項会社の本店金融商品取引所の本店(会員金融商品取引所にあっては、主たる事務所)
《追加》平18政174
《改正》平19政233
(新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により株券の提出に関する公告等をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第19条の3の13 法第144条第1項において準用する会社法第219条第1項若しくは第293条第1項又は法第144条第1項において準用する会社法第220条第1項(法第144条第1項において準用する会社法第293条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告を電子公告によりする場合について、法第144条第2項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第940条第3項(各号を除く。)前2項第1項
これらの同項の
《追加》平18政174
《改正》平19政233
(合併による金融商品取引所の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
第19条の3の14 法第136条第2項第1号に掲げる場合について、法第145条第1項において商業登記法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第80条第3号会社法第799条第2項金融商品取引法第139条の4第4項において準用する同法第101条の4第2項
同条第3項同法第139条の4第5項
第80条第4号会社法第445条第5項金融商品取引法第143条第2項
第80条第8号会社法第789条第2項(第3号を除き、同法第793条第2項において準用する場合を含む。)金融商品取引法第139条の3第5項において準用する同法第101条の4第2項
第789条第3項(同法第793条第2項において準用する場合を含む。)第139条の3第6項
第81条第8号会社法第810条第2項(第3号を除き、同法第813条第2項において準用する場合を含む。)金融商品取引法第139条の5第5項において準用する同法第101条の4第2項
第810条第3項(同法第813条第2項において準用する場合を含む。)第139条の5第6項
《追加》平18政174
《改正》平19政233
 法第136条第2項第2号に掲げる場合について、法第145条第2項において商業登記法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第80条第2号会社法第796条第1項本文又は第3項本文金融商品取引法第139条の9第1項本文
同条第4項同条第2項
第80条第3号会社法第799条第2項金融商品取引法第139条の12第2項
第80条第4号会社法第445条第5項金融商品取引法第143条第2項
第80条第8号会社法第789条第2項(第3号を除き、同法第793条第2項において準用する場合を含む。)金融商品取引法第139条の3第5項において準用する同法第101条の4第2項
第789条第3項(同法第793条第2項において準用する場合を含む。)第139条の3第6項
第81条第6号会社法第804条第1項及び第3項金融商品取引法第139条の15第1項及び第4項
第81条第8号会社法第810条第2項(第3号を除き、同法第813条第2項において準用する場合を含む。)金融商品取引法第139条の5第5項において準用する同法第101条の4第2項又は同法第139条の19において準用する同法第139条の12第3項
第810条第3項(同法第813条第2項において準用する場合を含む。)第139条の5第6項又は同法第139条の19の規定により準用する同法第139条の12第3項
《追加》平18政174
《改正》平19政233
(合併の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第19条の3の15 法第136条第1項の合併の無効の訴えについて、法第146条において会社法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第835条第1項本店本店(会員金融商品取引所にあっては、主たる事務所)
第937条第4項支店支店(会員金融商品取引所にあっては、従たる事務所)
《追加》平19政233
(自主規制法人について準用する監督規定の読替え)
第19条の3の16 自主規制法人が法第85条第1項の認可により金融商品取引所から委託を受けて当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う場合の監督について、法第153条の4において法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第148条免許第102条の14の認可
第82条第2項各号第102条の16第2項において準用する第82条第2項各号
第149条第1項、業務規程又は受託契約準則又は業務規程
第149条第2項第81条第1項第2号第102条の15第1項第2号
、業務規程、受託契約準則及び第156条の19第1項の承認を受けて行う金融商品債務引受業に係る業務方法書及び業務規程
第153条業務規程、受託契約準則業務規程
《追加》平19政233
《改正》平21政303
最初

第5章の2 外国金融商品取引所

 
《1章追加》平16政009
《章名改正》平19政233
(経験年数の要件)
第19条の4 法第155条の3第2項第1号に規定する政令で定める期間は、3年とする。
《追加》平16政009
 法第155条の3第2項第1号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が外国金融商品市場を開設してから経過した期間を認可申請者が当該市場を開設してから経過した期間とみなして認可申請者の当該期間を算定した場合に、その期間が3年以上である場合とする。
1.認可申請者に合併された者
2.分割により認可申請者に外国金融商品市場を開設する業務の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を承継させた者
3.認可申請者に外国金融商品市場を開設する業務の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を譲渡した者
4.前3号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
《追加》平16政009
《改正》平19政233
最初

第5章の3 金融商品取引清算機関等

 
《1章追加》平22政255
(金融商品取引清算機関の最低資本金の額)
第19条の4の2 法第156条の5の2に規定する政令で定める金額は、10億円とする。
《追加》平22政255
(特別の関係にある者)
第19条の4の3 法第156条の5の3第2項第2号に規定する政令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者とする。
1.共同で金融商品取引清算機関(金融商品取引清算機関が金融商品取引所である場合を除く。以下この号において同じ。)の対象議決権(法第156条の5の3第1項に規定する対象議決権をいう。以下この号において同じ。)を保有し、又は当該金融商品取引清算機関の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「共同保有者」という。)の関係
2.夫婦の関係
3.会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該会社(以下この条において「被支配会社」という。)との関係
4.被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係
《追加》平22政255
 共同保有者が合わせて会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。
《追加》平22政255
 夫婦が合わせて会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして第1項の規定を適用する。
《追加》平22政255
 支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合には、当該他の会社も、当該支配株主等の被支配会社とみなして第1項の規定を適用する。
《追加》平22政255
 第4条の4第3項の規定は、第1項第3号及び前3項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第3項中「第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第147条第1項又は第148条第1項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。
《追加》平22政255
 前各項の規定は、法第156条の5の11において法第156条の5の3第2項第2号の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第1項第1号中「保有し」とあるのは、「取得し、若しくは保有し」と読み替えるものとする。
《追加》平22政255