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金融商品取引法施行令

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第1条の19)
第2章企業内容等の開示(第2条〜第5条)
第3章公開買付けに関する開示(第6条〜第14条の3の13)
第3章の2株券等の大量保有の状況に関する開示(第14条の4〜第14条の9)
第3章の3開示用電子情報処理組織による手続の特例等(第14条の10〜第14条の13)
第4章金融商品取引業者等(第15条−第17条の16)
第4章の2金融商品仲介業者(第18条−第18条の4)
第4章の3金融商品取引業協会(第18条の4の2−第18条の4の4)
第4章の4投資者保護基金(第18条の5−第18条の15)
第5章金融商品取引所(第19条−第19条の3の16)
第5章の2外国金融商品取引所(第19条の4)
第5章の3証券金融会社(第19条の5〜第19条の6)
第6章有価証券の取引等に関する規制(第20条〜第33条の4)
第6章の2課徴金(第33条の5−第33条の17)
第7章雑 則(第34条〜第37条)
第8章権限の委任(第37条の2〜第44条の4)
第9章犯則事件の調査等(第45条)
   附 則(抄) 

  昭和40・9・30・政令321号  
改正昭和63・8・9・政令242号−−
改正平成元・2・3・政令 23号−−
改正平成2・3・30・政令 65号−−
改正平成2・7・20・政令223号−−
改正平成2・10・31・政令317号−−
改正平成3・3・25・政令 48号−−
改正平成3・12・10・政令367号−−
改正平成4・6・26・政令228号−−
改正平成5・3・3・政令 29号−−
改正平成5・12・22・政令398号−−
改正平成6・9・19・政令301号−−
改正平成6・9・19・政令303号−−
改正平成6・12・28・政令420号−−
改正平成9・5・1・政令170号−−
改正平成9・12・19・政令372号−−
改正平成9・12・25・政令383号−−

改正平成10・5・27・政令184号−−
改正平成10・8・21・政令280号−−
改正平成10・10・13・政令320号−−
改正平成10・10・22・政令338号−−
改正平成10・11・4・政令357号−−
改正平成10・11・20・政令369号−−
改正平成10・12・15・政令393号−−

改正平成11・9・29・政令301号−−

改正平成12・2・16・政令 37号−−
改正平成12・3・23・政令 86号−−
改正平成12・6・14・政令340号−−
改正平成12・6・7・政令244号−−
改正平成12・6・7・政令303号−−
改正平成12・11・17・政令483号−−
改正平成12・11・17・政令482号−−
改正平成12・12・27・政令548号−−

改正平成13・1・4・政令  4号−−
改正平成13・2・9・政令 28号−−
改正平成13・3・16・政令 51号−−
改正平成13・3・30・政令135号−−
改正平成13・5・30・政令189号−−
改正平成13・9・5・政令285号−−
改正平成13・9・12・政令295号−−
改正平成13・9・19・政令308号−−
改正平成13・9・21・政令311号−−
改正平成13・12・5・政令389号−−

改正平成14・3・1・政令 37号−−
改正平成14・3・20・政令 50号−−
改正平成14・3・27・政令 69号−−
改正平成14・3・31・政令120号−−
改正平成14・5・22・政令176号−−
改正平成14・12・6・政令363号−−

改正平成15・3・28・政令116号−−
改正平成15・3・28・政令117号−−
改正平成15・5・23・政令231号−−
改正平成15・6・25・政令280号−−
改正平成15・6・27・政令289号−−

改正平成16・1・30・政令  9号−−
改正平成16・3・26・政令 79号−−
改正平成16・5・28・政令184号−−
改正平成16・10・20・政令318号−−
改正平成16・11・12・政令354号==
改正平成16・12・28・政令429号−−
改正平成17・2・16・政令 19号==
改正平成17・6・29・政令230号−−
改正平成17・7・29・政令269号−−
改正平成17・11・30・政令355号==
改正平成18・3・10・政令 33号−−
改正平成18・4・19・政令174号==
改正平成18・6・23・政令222号−−
改正平成18・12・8・政令377号==
改正平成19・3・28・政令 71号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・7・13・政令208号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・8・3・政令233号==(施行=平19年9月30日)
改正平成19・12・7・政令357号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成19・12・14・政令373号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成19・12・27・政令392号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・5・21・政令180号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成20・6・27・政令211号(未)
改正平成20・7・4・政令219号(未)
改正平成20・9・3・政令275号(未)
《改題》平19政233・旧・証券取引法施行令

最初

第1章 総 則

(有価証券となる証券又は証書)
第1条 金融商品取引法(以下「法」という。)第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。
1.譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、指名債権でないものをいう。)の預金証書のうち、外国法人が発行するもの
2.学校法人等(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項に規定する法人をいう。以下同じ。)が行う割当てにより発生する当該学校法人等を債務者とする金銭債権(指名債権でないものに限る。)を表示する証券又は証書であつて、当該学校法人等の名称その他の内閣府令で定める事項を表示するもの
《全改》平19政233
 
《4条削除》平19政233
(有価証券とみなされる合名会社又は合資会社の社員権)
第1条の2 法第2条第2項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.その社員のすべてが次のいずれかに該当する合名会社の社員権
イ 株式会社
ロ 合同会社
2.その無限責任社員のすべてが次のいずれかに該当する合資会社の社員権
イ 株式会社
ロ 合同会社
《追加》平18政174
《改正》平19政233
(金銭に類するもの)
第1条の3 法第2条第2項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.有価証券
2.為替手形
3.約束手形(第1号に掲げるものに該当するものを除く。)
4.法第2条第2項第1号、第2号、第5号又は第6号に掲げる権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭(前3号に掲げるものを含む。)の全部を充てて取得した物品(当該権利を有する者の保護を確保することが必要と認められるものとして内閣府令で定めるものに限る。)
5.前各号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
《追加》平19政233
(出資対象事業に関与する場合)
第1条の3の2 法第2条第2項第5号イに規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
1.出資対象事業(法第2条第2項第5号に規定する出資対象事業をいう。以下この条及び次条第4号において同じ。)に係る業務執行がすべての出資者(同項第5号に規定する出資者をいう。以下この条において同じ。)の同意を得て行われるものであること(すべての出資者の同意を要しない旨の合意がされている場合において、当該業務執行の決定についてすべての出資者が同意をするか否かの意思を表示してその執行が行われるものであることを含む。)。
2.出資者のすべてが次のいずれかに該当すること。
イ 出資対象事業に常時従事すること。
ロ 特に専門的な能力であつて出資対象事業の継続の上で欠くことができないものを発揮して当該出資対象事業に従事すること。
《追加》平19政233
(有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められる権利)
第1条の3の3 法第2条第2項第5号ニに規定する政令で定める権利は、次に掲げるものとする。
1.保険業法(平成7年法律第105号)第2条第1項各号に掲げる事業に係る契約に基づく権利
2.本邦の法令に基づいて設立された法人(有限責任中間法人を除く。)に対する出資又は拠出に係る権利(法第2条第1項第6号から第9号まで及び第11号に掲げる有価証券に表示される権利並びに同条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第3号に掲げる権利を除く。)
3.分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第2条第3項に規定する分収林契約に基づく権利
4.次に掲げる者のみを当事者とする組合契約等(民法(明治29年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約その他の継続的な契約をいう。)に基づく権利であつて、当該権利に係る出資対象事業が専ら次に掲げる者の業務を行う事業であるもの
イ 公認会計士
ロ 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)
ハ 司法書士
ニ 土地家屋調査士
ホ 行政書士
ヘ 税理士
ト 不動産鑑定士
チ 社会保険労務士
リ 弁理士
5.株券の発行者である会社の役員、従業員その他の内閣府令で定める者(以下この号において「役員等」という。)が当該会社の他の役員等と共同して当該会社の株券の買付けを、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行うことを約する契約のうち、内閣府令で定める要件に該当するものに基づく権利
6.前各号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
《追加》平19政233
(有価証券とみなす権利)
第1条の3の4 法第2条第2項第7号に規定する政令で定める権利は、学校法人等に対する貸付け(次の各号に掲げる要件のすべてに該当するものに限る。)に係る債権とする。
1.当該貸付けに係る利率、弁済期その他の内閣府令で定める事項が同一で、複数の者が行うもの(当該貸付けが無利息であるものを除く。)であること。
2.当該貸付けの全部又は一部が次のいずれかに該当すること。
イ 当該貸付けを受ける学校法人等の設置する学校(私立学校法第2条第1項に規定する学校をいい、同条第2項に規定する専修学校及び各種学校を含む。)に在学する者その他利害関係者として内閣府令で定める者(ロにおいて「利害関係者」という。)以外の者が行う貸付けであること。
ロ 当該貸付けに係る債権の利害関係者以外の者に対する譲渡が禁止されていないこと。
《追加》平19政233
 
《1条削除》平19政233
(適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)
第1条の4 法第2条第3項第1号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第2号イ及び法第2条の2第4項第2号イに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
1.株券(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券(この号及び次号を除き、以下「優先出資証券」という。)、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。以下「資産流動化法」という。)に規定する優先出資証券並びに投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に規定する投資証券及び外国投資証券で投資証券に類する証券(以下「投資証券等」という。)を含む。以下この条、第1条の7及び第3条の2の3において同じ。)若しくは新株予約権証券(法第2条第1項第17号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するものを含む。以下この号、第1条の7及び第3条の2の3において同じ。)又は法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で同項第6号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号及び第1条の7において「外国出資証券」という。) 次に掲げるすべての要件に該当する場合
イ 当該株券若しくは当該新株予約権証券に表示された権利の行使により引き受けられ、若しくは取得されることとなる株券又は当該外国出資証券(以下この号において「当該株券等」という。)の発行者が法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する株券又は外国出資証券(当該発行者が株式(優先出資法に規定する優先出資及び資産流動化法に規定する優先出資を含む。以下この号及び第1条の7において同じ。)若しくは出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配、利益を用いて行う出資の消却又は優先出資法第15条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却について内容の異なる数種の株券又は外国出資証券を発行している場合には、当該株券等と同種の内容を表示したものに限る。)を既に発行している者でないこと。
ロ 当該有価証券を取得した者が当該有価証券を適格機関投資家(法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家をいう。以下同じ。)以外の者に譲渡を行わない旨を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得勧誘(同項に規定する取得勧誘をいう。以下同じ。)又は組織再編成発行手続(法第2条の2第2項に規定する組織再編成発行手続をいう。)が行われること。
2.前号に掲げる有価証券以外の有価証券(法第2条第1項第19号に掲げる有価証券を除く。)で新株予約権又は新優先出資引受権(資産流動化法に規定する新優先出資引受権をいう。以下同じ。)若しくは資産流動化法に規定する優先出資証券に転換する権利(以下この号及び第1条の7において「新優先出資引受権等」という。)が付されているもの 次に掲げるすべての要件に該当する場合
イ 当該新株予約権の行使により取得され、又は当該新優先出資引受権等の行使により引き受けられ、若しくは転換されることとなる株券の発行者が前号イに掲げる要件に該当すること。
ロ 当該有価証券(当該有価証券が新優先出資引受権付特定社債券(資産流動化法に規定する新優先出資引受権付特定社債券をいう。以下同じ。)である場合であつて、特定社債券(資産流動化法に規定する特定社債券をいう。以下同じ。)と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券(資産流動化法に規定する新優先出資引受権証券をいう。以下同じ。))に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し、又は買い付けた者が当該有価証券を適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他当該有価証券がこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。
3.前2号に掲げる有価証券以外の有価証券 前号に準じて内閣府令で定める要件に該当する場合
《全改》平15政116
《改正》平15政280
《改正》平16政354
《改正》平17政019
《改正》平18政174
《改正》平19政233
(勧誘の相手方が多数である場合)
第1条の5 法第2条第3項第1号に規定する多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合は、50名以上の者を相手方として有価証券の取得勧誘を行う場合とする。
《追加》平19政233
(少人数向け勧誘に該当しないための要件)
第1条の6 法第2条第3項第2号ロに規定する政令で定める要件は、当該有価証券の発行される日以前6月以内に、当該有価証券と同一種類のものとして内閣府令で定める他の有価証券(その発行の際にその取得勧誘が同号イに掲げる場合に該当するものであつた有価証券及びその発行の際にその取得勧誘が募集に該当し、かつ、当該募集に関し法第4条第1項の規定による届出又は法第23条の8第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類の提出が行われた有価証券を除く。以下この条において「同種の新規発行証券」という。)が発行されており、当該有価証券の取得勧誘を行う相手方(当該有価証券の取得勧誘を行う相手方が適格機関投資家であつて、当該有価証券が第1条の4に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数と当該6月以内に発行された同種の新規発行証券の取得勧誘を行つた相手方(当該同種の新規発行証券の取得勧誘を行つた相手方が適格機関投資家であつて、当該同種の新規発行証券が第1条の4に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数との合計が50名以上となることとする。
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平19政233
 
《1項削除》平19政233
(少人数向け勧誘に該当する場合)
第1条の7 法第2条第3項第2号ロ及び第2条の2第4項第2号ロに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
1.株券若しくは新株予約権証券又は外国出資証券 当該株券若しくは当該新株予約権証券に表示された権利の行使により引き受けられ、若しくは取得されることとなる株券又は当該外国出資証券(以下この号において「当該株券等」という。)の発行者が法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する株券又は外国出資証券(当該発行者が株式若しくは出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配、利益を用いて行う出資の消却又は優先出資法第15条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却について内容の異なる数種の株券又は外国出資証券を発行している場合には、当該株券等と同種の内容を表示したものに限る。)を既に発行している者でない場合
2.前号に掲げる有価証券以外の有価証券(法第2条第1項第19号に掲げる有価証券を除く。)で新株予約権又は新優先出資引受権等が付されているもの 次に掲げるすべての要件に該当する場合
イ 当該新株予約権の行使により取得され、又は当該新優先出資引受権等の行使により引き受けられ、若しくは転換されることとなる株券が前号に定める要件に該当すること。
ロ 当該有価証券(当該有価証券が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券)に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し又は買い付けた者(当該有価証券を取得し、又は買い付けた者が適格機関投資家であつて、当該取得又は買付けに係る有価証券が第1条の4に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)が当該取得又は買付けに係る有価証券を一括して他の一の者に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他これに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。
3.前2号に掲げる有価証券以外の有価証券 前号に準じて内閣府令で定める要件に該当する場合
《改正》平10政280
《改正》平10政369
《改正》平12政244
《改正》平12政244
《改正》平12政482
《改正》平12政303
《改正》平14政050
《改正》平14政363
《改正》平15政116
《改正》平17政019
《改正》平18政174
《改正》平19政233
(取得勧誘により相当程度多数の者が所有する場合)
第1条の7の2 法第2条第3項第3号に規定する政令で定める場合は、その取得勧誘に係る有価証券を500名以上の者が所有することとなる取得勧誘を行う場合とする。
《追加》平19政233
(有価証券の売出しに該当しない有価証券の取引)
第1条の7の3 法第2条第4項に規定する政令で定める有価証券の取引は、次に掲げる取引とする。
1.取引所金融商品市場における有価証券の売買
2.法第2条第8項第10号に掲げる行為による有価証券(金融商品取引所に上場されているものに限る。)の売買
《追加》平19政233
(均一の条件で多数の者を相手方とする場合)
第1条の8 法第2条第4項第1号に規定する政令で定める場合は、均一の条件で、50名以上の者を相手方として行う場合とする。
《改正》平19政233
 
《1項削除》平19政233
(売付け勧誘等により相当程度多数の者が所有する場合)
第1条の8の2 法第2条第4項第2号に規定する政令で定める場合は、その売付け勧誘等(同項に規定する売付け勧誘等をいう。第2条の12において同じ。)に応じることにより、当該売付け勧誘等に係る有価証券を500名以上の者が所有することとなる場合とする。
《追加》平19政233
(金融商品取引業から除かれるもの)
第1条の8の3 法第2条第8項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.次に掲げる者が行う法第2条第8項各号に掲げる行為
イ 国
ロ 地方公共団体
ハ 日本銀行
ニ 外国政府その他の外国の法令上イからハまでに掲げる者に相当する者
2.法第2条第8項第4号に掲げる行為のうち、次のいずれかに該当する者を相手方として店頭デリバティブ取引(有価証券関連店頭デリバティブ取引(法第28条第8項第4号に掲げる取引をいう。)を除く。以下この号において同じ。)を行い、又は当該者のために店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行う行為(前号に掲げるものに該当するものを除く。)
イ デリバティブ取引に関する専門的知識及び経験を有すると認められる者として内閣府令で定める者
ロ 資本金の額が内閣府令で定める金額以上の株式会社
3.法第2条第8項第15号に掲げる行為のうち、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号)第2条第6項に規定する商品投資受益権を有する者(当該商品投資受益権が同項第2号に掲げる権利又は同項第3号に掲げる権利(同項第2号に掲げる権利に類するものに限る。)である場合にあつては、これらの権利に係る信託の受託者)から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の全部を充てて行う一の法人への出資(以下この号及び次項において「特定出資」という。)であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するもの(第1号に掲げるものに該当するものを除く。)
イ 当該商品投資受益権に係る商品投資契約(商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第5項に規定する商品投資契約をいう。)若しくは信託契約又は当該商品投資受益権の販売を内容とする契約のいずれかにおいて、当該法人への特定出資が行われる旨及び当該法人が特定出資に係る金銭その他の財産を商品投資(同条第1項に規定する商品投資をいう。以下同じ。)により運用する旨が定められていること。
ロ 当該法人が、商品投資に係る事業の規制に関する法律第33条第1項に規定する商品投資顧問業者等に対して商品投資に係る同法第2条第2項に規定する投資判断を一任すること。
ハ 当該法人が特定出資に係る金銭その他の財産を主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用するものでないこと。
4.前3号に掲げるもののほか、行為の性質その他の事情を勘案して内閣府令で定める行為
《追加》平19政233
 前項第3号に規定する法人が特定出資に係る金銭その他の財産の全部又は商品投資により運用するもの以外のものの全部を充てて他の法人に出資を行う場合には、同号イからハまでの規定の適用については、当該他の法人を当該法人とみなす。
《追加》平19政233
(金融機関の範囲)
第1条の9 法第2条第8項及び第11項、第27条の2第4項(法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条の28第3項(法第27条の29第2項において準用する場合を含む。)、第28条第4項、第31条の4第3項、第5項及び第6項、第33条、第33条の2、第33条の5第2項、第33条の7、第33条の8第1項、第50条第1項第4号、第58条並びに第66条に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
1.保険会社(保険業法第2条第2項に規定する保険会社をいい、同条第7項に規定する外国保険会社等を含む。以下同じ。)
2.無尽会社
3.証券金融会社
4.主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者のうち金融庁長官の指定するもの
《追加》平10政369
《改正》平10政393
《改正》平11政301
《改正》平12政303
《改正》平15政280
《改正》平16政009
《改正》平19政233
(金融商品取引業となる募集又は私募に係る有価証券)
第1条の9の2 法第2条第8項第7号トに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるもの(その発行者が当該有価証券に係る信託の受託者とされるものを除く。)であつて、商品投資又は第37条第1項第2号イからホまでに掲げるいずれかの物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、若しくは使用をさせることにより運用することを目的とするものに該当するものとする。
1.法第2条第1項第14号に掲げる有価証券
2.法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち、同項第14号に掲げる有価証券の性質を有するもの
3.前2号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第2条第2項の規定により有価証券とみなされるもの
4.法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第1号又は第2号に掲げる権利
《追加》平19政233
(競売買の方法による場合の基準)
第1条の10 法第2条第8項第10号イに規定する政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1.毎月末日から起算して過去6月間に行われた上場有価証券等(金融商品取引所に上場されている有価証券及び店頭売買有価証券(法第2条第8項第10号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)をいう。以下この条において同じ。)の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この条において同じ。)であつて同号イに掲げる売買価格の決定方法により行うものに係る総取引高の一営業日当たりの平均額の、当該6月間に行われた上場有価証券等のすべての取引所金融商品市場及び店頭売買有価証券市場(法第67条第2項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。以下同じ。)における売買に係る総取引高の一営業日当たりの平均額に対する比率が100分の1であること。
2.毎月末日から起算して過去6月間に行われた上場有価証券等の売買であつて法第2条第8項第10号イに掲げる売買価格の決定方法により行うものに係る銘柄ごとの総取引高の一営業日当たりの平均額の、当該6月間に行われた当該銘柄のすべての取引所金融商品市場及び店頭売買有価証券市場における売買に係る総取引高の一営業日当たりの平均額に対する比率が100分の10であること。
《追加》平17政019
《改正》平19政233
(投資運用業の範囲)
第1条の11 法第2条第8項第14号に規定する政令で定める権利は、同条第1項第10号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利とする。
《追加》平19政233
(金融商品取引業となる行為)
第1条の12 法第2条第8項第18号に規定する政令で定める行為は、同項第7号に掲げる行為を行つた者による当該行為に係る有価証券(次に掲げるものに限る。)の転売を目的としない買取りとする。
1.法第2条第8項第7号イ又はロに掲げる有価証券
2.前号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第2条第2項の規定により有価証券とみなされるもの
《追加》平19政233
(法人の信用状態に係る事由に類似するもの)
第1条の13 法第2条第21項第5号イ及び第22項第6号イに規定する政令で定めるものは、法人でない者の信用状態に係る事由その他事業を行う者における当該事業の経営の根幹にかかわる事由として内閣府令で定めるものとする。
《追加》平19政233
(当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるもの)
第1条の14 法第2条第21項第5号ロ及び第22項第6号ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象
2.戦争、革命、内乱、暴動、騒乱その他これらに準ずるものとして内閣府令で定める事由
《追加》平19政233
(店頭デリバティブ取引から除かれるもの)
第1条の15 法第2条第22項に規定する公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等の受入れを内容とする取引に付随する法第2条第22項第3号(ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。)
2.保険業法第2条第1項に規定する保険業及び同項各号に掲げる事業に係る契約の締結
3.債務の保証に係る契約の締結
4.貸付けに係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなつた場合において、その債権者に対してその弁済がなされないこととなつた額の一部を補てんすることを内容とする契約の締結(前号に掲げるものを除く。)
《追加》平19政233
 
《1条削除》平19政233
(差金決済の原因となる行為)
第1条の16 法第2条第22項第1号に規定する政令で定める行為は、金融商品市場及び外国金融商品市場(同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)によらないで、将来の一定の時期において金融商品(同条第24項第5号に掲げるものを除く。)及びその対価の授受を約する売買に関し、当該売買の当事者がその売買契約を解除する行為とする。
《追加》平10政369
《改正》平12政483
《改正》平16政009
《改正》平19政233
(預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書)
第1条の17 法第2条第24項第2号に規定する政令で定めるものは、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第7号に規定する支払手段(通貨に該当するものを除く。)、同項第11号に規定する証券及び同項第13号に規定する債権とする。
《追加》平19政233
(金融指標の範囲)
第1条の18 法第2条第25項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.気象庁その他の者が発表する地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測の成果に係る数値
2.国際連合の定める基準に準拠して内閣府が作成する国民経済計算に係る数値、統計法(昭和22年法律第18号)第3条第1項に規定する指定統計調査及び同法第14条に規定する届出統計調査の結果に係る数値その他これらに相当する外国の統計の数値
《追加》平19政233
(金融商品債務引受業の対象取引)
第1条の19 法第2条第28項に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。
1.信用取引等(信用取引(法第156条の24第1項に規定する信用取引をいう。以下同じ。)若しくは金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)若しくは市場デリバティブ取引又は有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引に係るものに限る。)をいう。次号において同じ。)の決済に必要な金銭の貸借(証券金融会社による貸付けに係るものに限る。)
2.有価証券の貸借(信用取引等の決済に必要な有価証券を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して証券金融会社以外の者が貸し付ける場合にあつては、取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないで行われる信用取引等に係る貸付けに限る。)
3.前2号に掲げる取引に係る担保の授受
4.前3号に掲げるもののほか、有価証券の売買、デリバティブ取引又は前3号に掲げる取引に基づく債務を履行するために行う金融商品又は金銭の授受
《追加》平14政363
《改正》平15政280
《改正》平16政009
《改正》平17政019
《改正》平19政233
最初

第2章 企業内容等の開示

(組織再編成の範囲)
第2条 法第2条の2第1項に規定する政令で定めるものは、株式移転とする。
《全改》平19政233
(組織再編成対象会社の範囲)
第2条の2 法第2条の2第4項第1号に規定する政令で定める会社は、新設合併消滅会社(会社法(平成17年法律第86号)第753条第1項第1号に規定する新設合併消滅会社をいう。)、吸収分割会社(同法第758条第1号に規定する吸収分割会社をいう。)、新設分割会社(同法第763条第5号に規定する新設分割会社をいう。)及び株式移転完全子会社(同法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社をいう。)となる会社とする。
《全改》平19政233
(組織再編成対象会社が発行者である有価証券の範囲)
第2条の3 法第2条の2第4項第1号及び第4条第1項第2号イに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
1.新株予約権証券
2.新株予約権付社債券
3.有価証券信託受益証券(法第2条第1項第14号に掲げる有価証券のうち同項各号に掲げる有価証券を信託財産とするものであつて、当該信託財産である有価証券(以下「受託有価証券」という。)に係る権利の内容が当該信託の受益権の内容に含まれる旨その他内閣府令で定める事項が当該信託に係る信託行為において定められているものをいう。以下同じ。)のうち、受託有価証券が株券又は前2号に掲げる有価証券であるもの
4.法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で株券又は第1号若しくは第2号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
《追加》平19政233
(組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が多数である場合)
第2条の4 法第2条の2第4項第1号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等(同号に規定する組織再編成対象会社株主等をいう。次条から第2条の7までにおいて同じ。)が50名以上である場合とする。
《追加》平19政233
(組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合)
第2条の5 法第2条の2第4項第3号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が500名以上である場合とする。
《追加》平19政233
(組織再編成交付手続における組織再編成対象会社株主等が多数である場合)
第2条の6 法第2条の2第5項第1号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が50名以上である場合とする。
《追加》平19政233
(組織再編成交付手続における組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合)
第2条の7 法第2条の2第5項第2号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が500名以上である場合とする。
《追加》平19政233
(法第2章の規定を適用する有価証券)
第2条の8 法第3条第2号に規定する政令で定めるものは、医療法(昭和23年法律第205号)に規定する社会医療法人債券とする。
《追加》平19政233
(法第2章の規定を適用する有価証券投資事業権利等に係る出資対象事業の範囲)
第2条の9 法第3条第3号イに規定する政令で定めるものは、法第2条第2項第5号に掲げる権利を有する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産の価額の合計額の100分の50を超える額を充てて有価証券に対する投資を行う出資対象事業(同号に規定する出資対象事業をいい、次に掲げるものを除く。)に係る権利とする。
1.商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第6項に規定する商品投資受益権(同項第1号に掲げる権利に係るものに限る。)を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の全部を充てて行う一の法人(以下この号において「特定法人」という。)への出資(以下この条において「特定出資」という。)であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
イ 当該特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の価額の合計額の100分の50を超える額を充てて有価証券に対する投資を行うものでないこと。
ロ 法令又は当該特定法人の定款、寄附行為その他これらに準ずるものにより当該特定法人が二以上の者から出資を受けることにつき禁止がされていること。
2.第1条の3第4号に掲げる物品のうち内閣府令で定めるもののみを充てて行う出資(以下この号において「特定現物出資」という。)であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
イ 法令、当該特定現物出資を受ける者の定款、寄附行為その他これらに準ずるもの又は当該特定現物出資に係る契約により当該特定現物出資を受ける者が二以上の者から出資を受けることにつき禁止がされていること。
ロ 当該特定現物出資に係る契約により当該特定現物出資を受ける者が当該特定現物出資に係る物品をもつて有価証券を取得しない旨が定められていること。
《追加》平19政233
 前項第1号に規定する特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の全部又は商品投資により運用するもの以外のものの全部を充てて他の法人に出資を行う場合には、同号イ及びロの規定の適用については、当該他の法人を当該特定法人とみなす。
《追加》平19政233
(法第2章の規定を適用する有価証券とみなされる権利の範囲)
第2条の10 法第3条第3号ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げる権利とする。
1.法第2条第2項第1号に掲げる権利のうち、その信託財産に属する資産の価額の総額の100分の50を超える額を有価証券に対する投資に充てて運用を行う信託の受益権(次に掲げるものを除く。)
イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第130条の2第1項及び第2項(同法第136条の3第2項(同法第164条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第136条の3第1項第1号、第4号ニ及び第5号ヘ(同法第164条第3項において準用する場合を含む。)並びに第159条の2第1項及び第2項に規定する信託の受益権
ロ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第128条第3項及び第137条の15第4項に規定する信託の受益権
ハ 国民年金基金令(平成2年政令第304号)第30条第1項第1号、第4号ニ及び第5号ヘ並びに第2項(同令第51条第1項において準用する場合を含む。)に規定する信託の受益権
ニ 法人税法(昭和40年法律第34号)附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約(信託の契約に限る。)に係る信託の受益権
ホ 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第65条第3項に規定する資産管理運用契約(同条第1項第1号に掲げる信託の契約に限る。)、同法第66条第1項(同法第91条の7において準用する場合を含む。)の規定により締結する同法第65条第1項第1号に掲げる信託の契約及び同法第66条第2項(同法第91条の7において準用する場合を含む。)に規定する信託の契約に係る信託の受益権
ヘ 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第8条第2項に規定する資産管理契約(同条第1項第1号に掲げる信託の契約に限る。)に係る信託の受益権
ト 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成16年法律第105号)第21条第1項第3号に規定する信託の受益権
チ 社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第51条第1項の規定により締結する加入者保護信託契約に係る信託の受益権
リ 法第43条の2第2項に規定する信託の受益権
ヌ 商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第6項に規定する商品投資受益権に該当する信託の受益権であつて、当該信託の信託財産の全部を充てて法第2条第2項第5号に掲げる権利(当該権利に係る同号に規定する出資対象事業が商品投資を行う事業であるもの又は一の法人(以下この号において「特定法人」という。)への出資(以下この号及び第3項において「特定出資」という。)を行う事業であつて次に掲げる要件のすべてに該当するものに限る。)又はこれに類する同条第2項第6号に掲げる権利が取得される場合における当該信託の受益権
(1)当該特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の価額の合計額の100分の50を超える額を充てて有価証券に対する投資として運用するものではないこと。
(2)法令又は当該特定法人の定款、寄附行為その他これらに準ずるものにより当該特定法人が二以上の者から出資を受けることにつき禁止がされていること。
2.法第2条第2項第2号に掲げる権利のうち、前号に掲げる権利の性質を有するもの
3.法第2条第2項第3号に掲げる権利のうち、その出資総額の100分の50を超える額を有価証券に対する投資に充てて事業を行う合名会社、合資会社又は合同会社の社員権
4.法第2条第2項第4号に掲げる権利のうち、前号に掲げる権利の性質を有するもの
5.法第2条第2項第6号に掲げる権利のうち、前条第1項に規定する権利の性質を有するもの
《追加》平19政233
 法第3条第3号ハに規定する政令で定めるものは、第1条の3の4に規定する債権とする。
《追加》平19政233
 第1項第1号ヌに規定する特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の全部又は商品投資により運用するもの以外のものの全部を充てて他の法人に出資を行う場合には、同号ヌ(1)及び(2)の規定の適用については、当該他の法人を当該特定法人とみなす。
《追加》平19政233
(法第2章の規定が適用されない有価証券)
第2条の11 法第3条第5号に規定する政令で定めるものは、法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち日本国の加盟する条約により設立された機関が発行する債券で、当該条約によりその本邦内における募集又は売出しにつき日本国政府の同意を要することとされているものとする。
《追加》平19政233
(募集又は売出しの届出を要しない有価証券の募集又は売出し)
第2条の12 法第4条第1項第1号に規定する政令で定める場合は、新株予約権証券(会社法第236条第1項第6号に掲げる事項が定められているものに限る。)又は法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち新株予約権証券の性質を有するもので内閣府令で定める条件が付されているもの(以下この条において「新株予約権証券等」と総称する。)の発行者である会社(外国会社を含む。第27条の4第6号及び第33条の2第6号を除き、以下同じ。)が、当該会社又は当該会社に関係する会社として内閣府令で定めるものの取締役、会計参与、監査役、執行役又は使用人を相手方として、当該新株予約権証券等の取得勧誘又は売付け勧誘等を行う場合とする。
《追加》平19政233
(特定有価証券の範囲)
第2条の13 法第5条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める有価証券(以下この章において「特定有価証券」という。)は、次に掲げるものとする。
1.法第2条第1項第4号、第8号、第13号及び第15号に掲げる有価証券(同号に掲げる有価証券については、資産流動化法に規定する特定約束手形に限る。)
2.法第2条第1項第10号及び第11号に掲げる有価証券
3.法第2条第1項第14号に掲げる有価証券(有価証券信託受益証券を除く。)
4.法第2条第1項第16号に掲げる有価証券
5.法第2条第1項第18号に掲げる有価証券
6.有価証券信託受益証券(前各号に掲げる有価証券を受託有価証券とするものに限る。)
7.法第3条第3号に規定する有価証券投資事業権利等(第1条の3の4に規定する債権を除く。)
8.前各号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
《追加》平19政233
(上場有価証券に準ずる有価証券等)
第3条 法第6条第2号(法第12条第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第24条の4の2第5項(法第24条の4の8第1項及び第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。)、第24条の4の3第2項(法第24条の4の8第2項及び第24条の5の2第2項において準用する場合を含む。)、第24条の4の4第5項、第24条の4の5第2項、第24条の4の7第5項、第 24条の5第6項及び第24条の6第3項において準用し、並びにこれらの規定(同項を除く。)を法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第24条第1項第2号(同条第5項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める有価証券は、店頭売買有価証券とし、法第6条第2号(法第27条において準用する場合を含む。)、第24条の7第4項第2号(同条第6項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)、第25条第3項及び第5項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)、第27条の30の2第27条の30の6第1項並びに第27条の30の8第1項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該店頭売買有価証券を登録する認可金融商品取引業協会とする。
《改正》平10政184
《改正》平10政369
《改正》平12政244
《改正》平13政051
《改正》平16政009
《改正》平17政019
《改正》平17政355
《改正》平18政174
《改正》平19政233
(法第15条第3項に規定する政令で定める有価証券)
第3条の2 法第15条第3項に規定する政令で定めるものは、法第2条第1項第10号及び第11号に掲げる有価証券とする。
《追加》平16政354
《改正》平19政233
(法第23条の8第2項に規定する政令で定めるもの)
第3条の2の2 法第23条の8第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.保険業法に規定する短期社債
2.資産流動化法に規定する特定短期社債
3.投資信託及び投資法人に関する法律に規定する短期投資法人債
4.法第2条第1項第17号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資証券で投資法人債券に類する証券を含む。次条第3号において同じ。)であつて、社債等の振替に関する法律に規定する短期社債又は前3号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
《追加》平14政363
《改正》平15政231
《改正》平18政174
《改正》平19政233
(少人数向け勧誘に係る告知を要しない勧誘)
第3条の2の3 法第23条の13第3項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる有価証券の有価証券発行勧誘等(法第4条第1項第4号に規定する有価証券発行勧誘等をいい、法第23条の13第3項各号に定める場合に該当するものに限る。)とする。
1.株券、新株予約権証券又は新優先出資引受権証券
2.法第2条第1項第15号に掲げる有価証券(同項第17号に掲げる有価証券で同項第15号に掲げる有価証券の性質を有するものを含む。)
3.資産流動化法に規定する特定短期社債、社債等の振替に関する法律に規定する短期社債、保険業法に規定する短期社債又は投資信託及び投資法人に関する法律に規定する短期投資法人債(法第2条第1項第17号に掲げる有価証券でこれらに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。)
《全改》平15政231
《改正》平18政174
《改正》平19政233
(海外発行証券の少人数向け勧誘)
第3条の3 法第23条の14第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定めるものは、当該有価証券の発行の際にその有価証券発行勧誘等(法第4条第1項第4号に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下この項において同じ。)が国内で行われたものとし、法第23条の14第1項に規定する政令で定める有価証券は、国内で既に発行された有価証券でその発行の際にその有価証券発行勧誘等が国内で行われなかつたものとする。
《改正》平19政233
 法第23条の14第1項に規定する政令で定める条件は、当該有価証券を買い付けた者が、その買付けに係る有価証券を、非居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。以下同じ。)に譲渡するものを除き、一括して他の一の者に譲渡する場合以外の場合にはその譲渡を行わないことを約することとする。
《改正》平9政383
《改正》平15政231
《改正》平16政009
《改正》平16政184
《改正》平17政230
《改正》平19政233
 
《1条削除》平19政233
(外国の者の有価証券報告書の提出期限)
第3条の4 法第24条第1項(同条第5項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、6月とする。ただし、法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。)又は法第24条第5項において準用する同条第1項第1号から第3号までに掲げる有価証券の発行者である外国の者が、その本国の法令又は慣行により、有価証券報告書をその事業年度(当該有価証券が特定有価証券に該当する場合には、当該有価証券に係る特定期間(同条第5項において準用する同条第1項に規定する特定期間をいう。第4条の2第1項及び第4条の2の2において同じ。))経過後6月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
《改正》平10政369
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平17政355
《改正》平19政233
(有価証券報告書の提出を要しないこととなる有価証券の範囲等)
第3条の5 法第24条第1項ただし書に規定する政令で定める有価証券は、株券とする。
《追加》平19政233
 法第24条第1項ただし書に規定する政令で定めるところにより計算した数は、300とする。
《追加》平19政233
(有価証券報告書の提出を要しないこととなる有価証券の所有者の数等)
第3条の6 法第24条第1項ただし書に規定する政令で定める数は、300とする。
《全改》平19政233
 法第24条第1項第4号に規定する政令で定める有価証券は、株券、有価証券信託受益証券で受託有価証券が株券であるもの及び法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で株券に係る権利を表示するものとする。
《全改》平19政233
 法第24条第1項第4号に規定する政令で定める数は、500とする。
《全改》平19政233
(有価証券報告書の提出を要しない旨の承認)
第4条 法第24条第1項第3号(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第4号(法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券の発行者(特定有価証券に該当する有価証券の発行者を除く。次項において同じ。)が法第24条第1項ただし書(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に定款、株主名簿の写しその他の内閣府令で定める書類を添えて、これを金融庁長官に提出しなければならない。
《改正》平12政244
《改正》平12政303
 金融庁長官は、前項の承認の申請があつた場合において、その者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後3月以内(その者が外国の者である場合には、第3条の4に定める期間内。以下この項において同じ。)の日である場合には、その直前事業年度)から当該各号に該当しないこととなる日の属する事業年度(その日が事業年度開始後3月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度までの事業年度に係る有価証券報告書については、その提出を要しない旨の承認をするものとする。
1.清算中の者
2.相当の期間事業を休止している者
3.法第24条第1項第3号に掲げる有価証券の発行者で、内閣府令で定めるところにより算定した当該有価証券の所有者の数が内閣府令で定める数未満である者
《改正》平12政244
《改正》平12政244
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平19政233
 前項の承認は、同項の者が内閣府令で定めるところにより毎事業年度(同項に規定する申請があつた日の属する事業年度及び当該事業年度終了の日後内閣府令で定める期間内に終了するものに限る。)経過後3月以内(その者が外国の者である場合には、第3条の4に定める期間内)に株主名簿の写しその他の内閣府令で定める書類を金融庁長官に提出することを条件として、行われるものとする。
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平19政233
 金融庁長官は、第1項の承認の申請があつた場合(第2項の規定による承認が行われている場合を除く。)において、その者が更生手続開始の決定を受けた者であり、かつ、当該申請が当該更生手続開始の決定があつた日後3月以内に行われた場合には、当該更生手続開始の決定があつた日の属する事業年度に係る有価証券報告書については、その提出を要しない旨の承認をするものとする。
《追加》平15政116
 
《1項削除》平19政233
(特定有価証券に係る有価証券報告書の提出を要しない旨の承認)
第4条の2 前条第1項の規定は法第24条第1項第3号及び第4号に掲げる有価証券で特定有価証券に該当するものの発行者が同条第5項(法第27条において準用する場合を含む。)において準用する法第24条第1項ただし書に規定する承認を受けようとする場合について、前条第2項及び第3項の規定は当該承認について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「当該申請」とあるのは「当該有価証券につき、当該申請」と、「事業年度」とあるのは「特定期間」と、同項第3号中「掲げる有価証券」とあるのは「掲げる有価証券で特定有価証券に該当するもの」と、同条第3項中「毎事業年度」とあるのは「当該有価証券につき、毎特定期間」と、「事業年度及び当該事業年度」とあるのは「特定期間及び当該特定期間」と読み替えるものとする。
《追加》平19政233
 法第24条第5項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する法第24条第1項ただし書に規定する資産の額として政令で定めるものは、当該有価証券が該当する次に掲げる有価証券投資事業権利等の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1.法第2条第2項第1号に掲げる権利 信託財産に属する資産の価額の総額
2.法第2条第2項第3号に掲げる権利 資本金の額
3.法第2条第2項第5号に掲げる権利 出資の総額又は拠出金の総額
《追加》平19政233
 法第24条第5項において読み替えて準用する同条第1項ただし書に規定する政令で定める額は、1億円とする。
《追加》平19政233
 法第24条第5項において読み替えて準用する同条第1項第4号に規定する政令で定める有価証券は、有価証券投資事業権利等のうち法第2条第2項第1号、第3号及び第5号に掲げる権利とする。
《追加》平19政233
 法第24条第5項において読み替えて準用する同条第1項第4号に規定する政令で定める数は、500とする。
《追加》平19政233
(外国会社報告書の提出期限)
第4条の2の2 法第24条第10項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する法第24条第1項及び第5項に規定する政令で定める期間は、4月とする。ただし、報告書提出外国会社(同条第8項に規定する報告書提出外国会社をいう。以下同じ。)が、その本国の法令又は慣行により、外国会社報告書(同条第8項に規定する外国会社報告書をいう。以下同じ。)をその事業年度(当該有価証券が特定有価証券に該当する場合には、当該有価証券に係る特定期間)経過後4月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
《追加》平19政233
(外国会社報告書の提出が認められない旨の通知があつた場合の有価証券報告書の提出期限)
第4条の2の3 法第24条第13項(法第24条の7第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、法第24条第12項の規定による通知があつた日を起算日として、同条第1項の規定による有価証券報告書を同項の規定により提出することとした場合に提出すべきこととなる期間の末日又は当該起算日から1月を経過する日のいずれか遅い日までの期間とする。
《追加》平19政233
(訂正報告書を提出した旨の公告)
第4条の2の4 法第24条の2第2項の規定による公告は、次のいずれかの方法により、同項の訂正報告書を提出した後遅滞なく、しなければならない。
1.内閣府令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織(法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置をとる方法(以下この条において「電子公告」という。)
2.内閣府令で定めるところにより、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
《追加》平17政019
 前項の規定により電子公告による公告をする者は、法第24条の2第2項に規定する訂正報告書に係る訂正の対象となつた有価証券報告書及びその添付書類を提出した日から5年を経過する日までの間、継続して当該電子公告による公告をしなければならない。
《追加》平17政019
 第1項の規定により電子公告による公告をする者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該電子公告による公告をすることができない場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を得て、電子公告に代えて、同項第2号に掲げる方法その他の内閣府令で定める方法により公告しなければならない。
《追加》平17政019
 第2項の規定にかかわらず、同項の規定により電子公告による公告をしなければならない期間(第2号において「公告期間」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなつたこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。
1.公告の中断が生ずることにつき電子公告による公告をする者が善意でかつ重大な過失がないこと又は電子公告による公告をする者に正当な事由があること。
2.公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の10分の1を超えないこと。
3.内閣府令で定めるところにより、電子公告による公告をする者が公告の中断が生じたことを知つた後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容を当該公告に付して公告したこと。
《追加》平17政019
(確認書を提出しなければならない会社の範囲等)
第4条の2の5 法第24条の4の2第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、法第24条第1項第1号又は第2号(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(次の各号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の発行者とする。
1.株券
2.優先出資証券
3.法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で前2号に掲げる有価証券の性質を有するもの
4.有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前3号に掲げる有価証券であるもの
5.法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で、第1号から第3号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
《追加》平19政233
 法第24条の4の2第4項(法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定において法第24条の2第1項において読み替えて準用する法第7条第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正報告書(法第24条の2第1項に規定する訂正報告書をいう。以下この項において同じ。)を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の2第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条の4の2第1項有価証券報告書の記載内容訂正報告書の記載内容
有価証券報告書等訂正報告書
外国会社報告書を当該訂正報告書に類する書類であつて英語で記載されたものを
当該外国会社報告書当該訂正報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの
第24条の4の2第2項有価証券報告書と併せて訂正報告書と併せて
《追加》平19政233
 法第24条の4の2第5項(法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定において法第24条の4の2第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第4項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定により確認書(法第24条の4の2第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する確認書をいう。以下同じ。)が提出された場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の2第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第6条前条第1項及び第6項の規定による届出書類確認書
《追加》平19政233
 法第24条の4の2第6項(法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定において報告書提出外国会社が法第24条の4の2第1項又は第2項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定により確認書を提出する場合(外国会社報告書を提出している場合に限る。)について法の規定を準用する場合における法第24条の4の2第6項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条第8項、第9項及び第11項から第13項まで有価証券報告書確認書
外国会社報告書外国会社確認書
報告書提出外国会社外国会社
《追加》平19政233
(訂正確認書に関する読替え)
第4条の2の6 法第24条の4の3第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定において確認書について法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第7条当該届出書類当該確認書
第9条第1項第5条第1項及び第6項確認書
届出書類訂正確認書
第10条第1項有価証券届出書確認書
《追加》平19政233
 法第24条の4の3第2項(法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第24条の4の3第1項において準用する法第7条第9条第1項又は第10条第1項の規定により確認書の訂正確認書(法第24条の4の3第1項に規定する訂正確認書をいう。以下同じ。)が提出された場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の3第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第6条前条第1項及び第6項の規定による届出書類訂正確認書
《追加》平19政233
 法第24条の4の3第3項(法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第24条の4の3第1項において準用する法第7条第9条第1項又は第10条第1項の規定により外国会社が提出した確認書の訂正確認書を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の3第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条第8項有価証券報告書訂正確認書
外国会社(第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)外国会社(外国会社報告書を提出しているものに限る。)
第1項の規定による有価証券報告書及び第6項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「有価証券報告書等」という。)訂正確認書
外国において開示(当該外国の法令(外国金融商品市場を開設する者その他の内閣府令で定める者の規則を含む。)に基づいて当該外国において公衆の縦覧に供されることをいう。第24条の4の7第6項及び第24条の5第7項において同じ。)が行われている有価証券報告書等に類する訂正確認書に記載すべき事項を記載した
外国会社報告書外国会社訂正確認書
第24条第9項外国会社報告書外国会社訂正確認書
、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他その他
第24条第11項報告書提出外国会社外国会社(外国会社報告書を提出しているものに限る。)
外国会社報告書外国会社訂正確認書
有価証券報告書と訂正確認書と
有価証券報告書等訂正確認書
《追加》平19政233
(内部統制報告書を提出しなければならない会社の範囲等)
第4条の2の7 法第24条の4の4第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、法第24条第1項第1号又は第2号(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(次の各号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の発行者とする。
1.株券
2.優先出資証券
3.法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で前2号に掲げる有価証券の性質を有するもの
4.有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前3号に掲げる有価証券であるもの
5.法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で、第1号から第3号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
《追加》平19政233
 法第24条の4の4第5項(法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第24条の4の4第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)及び法第24条の4の4第4項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により内部統制報告書(法第24条の4の4第1項に規定する内部統制報告書をいう。以下同じ。)及びその添付書類が提出された場合について法の規定を準用する場合における同条第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第6条前条第1項及び第6項の規定による届出書類内部統制報告書及びその添付書類
《追加》平19政233
 法第24条の4の4第6項(法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において報告書提出外国会社が法第24条の4の4第1項又は第2項の規定による内部統制報告書を提出する場合(外国会社報告書を提出している場合に限る。)について法の規定を準用する場合における同条第6項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条第8項、第9項及び第11項から第13項まで外国会社報告書外国会社内部統制報告書
報告書提出外国会社外国会社
有価証券報告書内部統制報告書
《追加》平19政233
(訂正内部統制報告書に関する読替え)
第4条の2の8 法第24条の4の5第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において内部統制報告書及びその添付書類について法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第7条届出書類内部統制報告書及びその添付書類
第9条第1項第5条第1項及び第6項内部統制報告書及びその添付書類
届出書類訂正報告書
第10条第1項有価証券届出書内部統制報告書及びその添付書類
《追加》平19政233
 法第24条の4の5第2項(法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第24条の4の5第1項において準用する法第7条第9条第1項又は第10条第1項の規定により内部統制報告書又はその添付書類について訂正報告書(法第24条の4の5第1項に規定する訂正報告書をいう。以下この条及び次条において同じ。)が提出された場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の5第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第6条前条第1項及び第6項の規定による届出書類当該訂正報告書
《追加》平19政233
 法第24条の4の5第3項(法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第24条の4の5第1項において読み替えて準用する法第7条第9条第1項又は第10条第1項の規定により外国会社が提出した内部統制報告書の訂正報告書を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の5第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条第8項有価証券報告書を訂正報告書を
外国会社(第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)外国会社(外国会社報告書を提出しているものに限る。)
第1項の規定による有価証券報告書及び第6項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「有価証券報告書等」という。)訂正報告書
外国において開示(当該外国の法令(外国金融商品市場を開設する者その他の内閣府令で定める者の規則を含む。)に基づいて当該外国において公衆の縦覧に供されることをいう。第24条の4の7第6項及び第24条の5第7項において同じ。)が行われている有価証券報告書等に類する訂正報告書に記載すべき事項を記載した
外国会社報告書外国会社訂正報告書
第24条第9項外国会社報告書外国会社訂正報告書
、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他その他
第24条第11項報告書提出外国会社外国会社(外国会社報告書を提出しているものに限る。)
外国会社報告書外国会社訂正報告書
有価証券報告書と訂正報告書と
有価証券報告書等訂正報告書
《追加》平19政233
(内部統制報告書に係る賠償責任に関する読替え)
第4条の2の9 法第24条の4の6(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の6の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第22条第2項前項第24条の4の6において準用する前項
《追加》平19政233
(四半期報告書を提出しなければならない会社の範囲等)
第4条の2の10 法第24条の4の7第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する発行者である会社その他の政令で定めるものは、法第24条第1項第1号又は第2号(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(次の各号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の発行者とする。
1.株券
2.優先出資証券
3.法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で前2号に掲げる有価証券の性質を有するもの
4.有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前3号に掲げる有価証券であるもの
5.法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で、第1号から第3号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
《追加》平19政233
 法第24条の4の7第1項に規定する事業年度の期間を3月ごとに区分した各期間から除く政令で定める期間は、当該各期間のうち最後の期間とする。
《追加》平19政233
 法第24条の4の7第1項に規定する45日以内の政令で定める期間は、45日とする。
《追加》平19政233
 法第24条の4の7第1項に規定する60日以内の政令で定める期間は、次の各号に掲げる四半期(同項に規定する事業年度の期間を3月ごとに区分した各期間をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
1.事業年度における最初の四半期の翌四半期 60日
2.前号に掲げる四半期以外の四半期 45日
《追加》平19政233
 法第24条の4の7第4項(法第27条において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)において四半期報告書(法第24条の4の7第1項に規定する四半期報告書をいう。以下同じ。)について法の規定を準用する場合における法第24条の4の7第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第9条第1項第5条第1項及び第6項四半期報告書
届出書類訂正報告書
《追加》平19政233
 法第24条の4の7第4項において四半期報告書及びその訂正報告書(同項に規定する訂正報告書をいう。以下この条及び次条において同じ。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第22条第1項有価証券届出書四半期報告書又はその訂正報告書
《追加》平19政233
 法第24条の4の7第5項(法第27条において準用する場合を含む。)において法第24条の4の7第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定により四半期報告書が提出された場合及び法第24条の4の7第4項において準用する法第7条第9条第1項又は第10条第1項の規定により当該報告書の訂正報告書が提出された場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の7第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第6条前条第1項及び第6項の規定による届出書類当該四半期報告書及び訂正報告書
《追加》平19政233
 法第24条の4の7第10項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、法第24条の4の7第9項による通知があつた日を起算日として、同条第1項の規定による四半期報告書を同項の規定により提出することとした場合に提出すべきこととなる期間の末日又は当該起算日から15日を経過する日のいずれか遅い日までの期間とする。
《追加》平19政233
 法第24条の4の7第11項(法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第24条の4の7第4項において読み替えて準用する法第7条第9条第1項又は第10条第1項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社四半期報告書(法第24条の4の7第6項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する外国会社四半期報告書をいう。)及びその補足書類(法第24条の4の7第7項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する補足書類をいう。)の訂正報告書を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の7第11項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条の4の7第6項第1項の規定により四半期報告書を提出しなければならない報告書提出外国会社第4項において読み替えて準用する第7条第9条第1項又は第10条第1項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社四半期報告書及びその補足書類の訂正報告書を提出しなければならない報告書提出外国会社
四半期報告書訂正報告書
外国会社四半期報告書外国会社四半期訂正報告書
第24条の4の7第7項外国会社四半期報告書外国会社四半期訂正報告書
第24条の4の7第8項外国会社四半期報告書外国会社四半期訂正報告書
四半期報告書訂正報告書
《追加》平19政233
(四半期報告書に係る確認書に関する読替え)
第4条の2の11 法第24条の4の8第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において法第24条の4の7第1項又は第2項の規定により四半期報告書を提出する場合及び同条第4項において読み替えて準用する法第7条第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正報告書を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第24条の4の8第1項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条の4の2第1項を当該有価証券報告書を当該四半期報告書
《追加》平19政233
(外国会社半期報告書の提出が認められない旨の通知があつた場合の半期報告書の提出期限)
第4条の2の12 法第24条の5第11項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、法第24条の5第10項の規定による通知があつた日を起算日として、同条第1項の規定による半期報告書を同項の規定により提出することとした場合に提出すべきこととなる期間の末日又は当該起算日から15日を経過する日のいずれか遅い日までの期間とする。
《追加》平19政233
(半期報告書に係る確認書に関する読替え)
第4条の2の13 法第24条の5の2第1項(法第27条において準用する場合を含む。)において法第24条の5第1項(同条第3項において準用し、これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定により半期報告書を提出する場合及び法第24条の5第5項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する法第7条第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正報告書(法第24条の5第5項に規定する訂正報告書をいう。)を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第24条の5の2第1項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条の4の2第1項を当該有価証券報告書を当該半期報告書
《追加》平19政233
(上場株券に準ずる株券等)
第4条の3 法第24条の6第1項に規定する政令で定める株券は、店頭売買有価証券に該当する株券とする。
《改正》平10政369
 法第24条の6第1項に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
1.有価証券信託受益証券で、受託有価証券が金融商品取引所に上場されている株券又は前項に規定する株券であるもの
2.有価証券信託受益証券(受託有価証券が株券であるものに限り、前号に該当するものを除く。)で、上場有価証券(金融商品取引所に上場されている有価証券をいう。第4号において同じ。)又は店頭売買有価証券に該当するもの
3.法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で、金融商品取引所に上場されている株券又は前項に規定する株券に係る権利を表示するもの
4.法第2条第1項第20号に掲げる有価証券(株券に係る権利を表示するものに限り、前号に該当するものを除く。)で、上場有価証券又は店頭売買有価証券に該当するもの
《全改》平19政233
 
《3条削除》平19政233
(密接な関係を有する会社)
第4条の4 法第24条の7第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる会社とする。
1.提出子会社(法第24条の7第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する提出子会社をいう。次号、第4条の7第1項、第39条第3項及び第41条の2第3項において同じ。)の総株主等の議決権(法第29条の4第2項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の過半数を自己又は他人(仮設人を含む。以下この条及び第4条の7において同じ。)の名義をもつて所有する会社
2.会社と当該会社が総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ。)が合わせて提出子会社の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社
《追加》平17政355
《改正》平18政377
《改正》平19政233
 会社と当該会社が総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する法人等(以下この項及び第4条の7において「被支配法人等」という。)が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等を当該会社の被支配法人等とみなして前項第2号及びこの項の規定を適用する。
《追加》平17政355
《改正》平19政233
(外国会社に係る親会社等状況報告書の提出期限)
第4条の5 法第24条の7第1項(同条第6項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、3月とする。ただし、親会社等(法第24条の7第1項に規定する親会社等をいう。第4条の8において同じ。)である外国会社(法第24条の7第6項において準用する場合にあつては、外国の者)が、その本国の法令又は慣行により、親会社等状況報告書(法第24条の7第1項に規定する親会社等状況報告書をいう。以下同じ。)をその事業年度経過後3月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
《追加》平17政355
《改正》平19政233
(親会社等状況報告書の訂正に関する読替え)
第4条の6 法第24条の7第1項に規定する親会社等状況報告書について、同条第3項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
法第9条第1項第5条若しくは第7条の規定による届出書類親会社等状況報告書若しくは第7条の規定による訂正報告書
《追加》平17政355
(密接な関係を有する会社以外の者)