houko.com 

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令

  昭和40・8・12・政令278号  
改正昭和41・7・5・政令239号  


地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準は、次のとおりとする。
1.地方公営企業の管理者及び職制上これを直接に補佐する職
2.地方公営企業の主たる事務所の局、部若しくは課又はこれらに準ずる組織の長及び職制上これを直接に補佐する職
3.地方公営企業の営業所、出張所、附属施設その他これらに準ずる組織(以下「営業所等」という。)の長及び職制上これを直接に補佐する職並びに営業所等で大規模なものの局、部若しくは課又はこれらに準ずる組織の長及び職制上これを直接に補佐する職
附 則

この政令は、昭和40年8月15日から施行する。

houko.com