地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令
【目次】
昭和40・8・12・政令277号 改正平成15・12・3・
政令487号
−− 改正平成16・12・1・
政令373号
−− 改正平成20・7・18・
政令231号
−−
(施行=平20年10月1日)
《改題》平15政487
・旧・地方公営企業労働関係法施行令
(法第5条第2項の事務)
第1条
地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「法」という。)
第5条
第2項の規定による認定及び告示は、当該職員が勤務する地方公営企業又は特定地方独立行政法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会が行う。
《改正》平15政487
《改正》平16政373
《改正》平20政231
2
前項の規定により都道府県労働委員会が行う告示の方式は、当該都道府県の規則の公布の例によるものとする。
《改正》平16政373
(調停又は仲裁の申請)
第2条
法
第14条
第1号から第3号までの規定による調停又は法
第15条
第1号、第2号若しくは第4号の規定による仲裁の申請は、事件の要点を記載した書面によつて行なわなければならない。
(調停開始の通知)
第3条
労働委員会は、関係当事者の一方から法
第14条
第2号の申請があつたときは他の関係当事者に、同条第3号若しくは第4号の決議をしたとき、又は同条第5号の請求があつたときは関係当事者の双方に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(仲裁開始の通知)
第4条
労働委員会は、関係当事者の一方から法
第15条
第2号又は第4号の申請があつたときは他の関係当事者に、同条第3号の決議をしたとき、又は同条第5号の請求があつたときは関係当事者の双方に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(調停又は仲裁の請求)
第5条
法
第14条
第5号の調停の請求及び法
第15条
第5号の仲裁の請求については、労働関係調整法施行令(昭和21年勅令第478号)
第8条
の規定を準用する。
2
前項の請求は、その理由を明らかにした書面によつて行なわなければならない。
(法第5条第2項の事務の処理に係る会議)
第6条
法
第5条
第2項の事務の処理に係る都道府県労働委員会の会議については、労働組合法施行令(昭和24年政令第231号)
第26条
の規定を準用する。
《改正》平16政373
《改正》平20政231
2
前項の会議においては、特別調整委員は、意見を述べることができない。
附 則
1
この政令は、昭和40年8月15日から施行する。
2
地方公営企業労働関係法第5条第1項但書に規定する者の範囲の基準に関する政令(昭和27年政令第418号)は、廃止する。