新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(廃)
《最初》
第1条(法第2条第3号に規定する政令で定める主要な施設)
第2条(地方債の利子補給の対象となる事業の範囲)
第3条(関係都道府県の通常の負担額をこえる負担額の算定方法)
第3条の2(法第2条に規定する政令で定める基準)
第4条(法第3条第5号に規定する政令で定める主要な施設)
第5条(国の負担割合の特例の対象となる事業の範囲)
第6条(特定事業に係る関係市町村の負担額の算定方法)
第7条(国が通常の負担割合をこえて負担し又は補助することとなる額の交付等)
第8条(引上率の通知)
第9条(一部事務組合等の特例)
第10条(総務省令への委任)
附 則
1(施行期日及び適用年度)
4(空港に係る特例)
5(国の無利子貸付けに係る特例)
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