houko.com 

新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令

【目次】
  昭和40・8・11・政令272号  
改正昭和62・9・11・政令303号−−
改正昭和63・12・30・政令365号−−
改正平成3・5・10・政令158号−−
改正平成7・6・14・政令238号−−
改正平成8・3・31・政令 82号−−
改正平成8・8・23・政令248号−−
改正平成9・2・19・政令 17号−−
改正平成9・5・23・政令177号−−
改正平成9・12・5・政令349号−−
改正平成10・10・30・政令351号−−
改正平成11・3・31・政令 95号−−
改正平成12・6・7・政令304号−−
改正平成12・9・13・政令428号−−
廃止平成13・3・30・政令149号−−(施行=平14年4月1日)
改正平成14・3・6・政令 42号−−
改正平成14・3・25・政令 60号−−
改正平成15・3・31・政令129号−−
改正平成15・3・31・政令163号−−
改正平成17・3・31・政令 95号−−
改正平成20・5・13・政令176号−−(施行=平20年5月13日)

(法第2条第3号に規定する政令で定める主要な施設)
第1条 新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第3号に規定する政令で定める主要な施設は、河川、海岸、砂防設備、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設及び都市公園とする。
(地方債の利子補給の対象となる事業の範囲)
第2条 法第2条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するため災害復旧事業に合併して行うもの、維持修繕に係るもの及び局部改良事業として行われるもの以外のものとする。
1.公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第5号に規定する公営住宅の建設等(当該公営住宅の建設をするために必要な他の公営住宅又は共同施設の除却を含み、同条第3号に規定する公営住宅を建設するための土地の取得等及び同条第4号に規定する公営住宅を買い取るための土地の取得を除く。以下同じ。)及び同条第12号に規定する共同施設の建設等(当該共同施設の建設をするために必要な他の共同施設又は公営住宅の除却を含み、同条第10号に規定する共同施設を建設するための土地の取得等及び同条第11号に規定する共同施設を買い取るための土地の取得を除く。以下同じ。)に関する事業
2.住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第1項に規定する住宅地区改良事業
3.道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和33年法律第34号)第2条第1項各号に掲げる道路に関する事業のうち、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和34年政令第17号)第2条第1項各号に掲げるもの以外のもの
4.港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第7項に規定する港湾工事に関する事業
5.空港整備法(昭和31年法律第80号)第2条第1項第2号に規定する第2種空港及び総務大臣が指定する同項第3号に規定する第3種空港の施設に係る新設又は改良の工事に関する事業
6.漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第5条に規定する第3種漁港で総務大臣が指定するものの漁港施設に係る事業のうち特定漁港漁場整備事業として行われるもの
7.河川法(昭和39年法律第167号)第4条第1項に規定する1級河川及び同法第5条第1項に規定する2級河川に係る改良工事に関する事業のうち直轄事業(国が関係都道府県に負担金を課して行う事業をいう。以下同じ。)並びに補助事業(関係都道府県が国から負担金又は補助金の交付を受けて行う事業をいう。以下同じ。)のうち河川総合開発事業として行われるもの及び新潟地区地盤沈下対策に係る事業
8.海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設に関する事業
9.砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防工事に関する事業のうち、直轄事業及び総務大臣が指定する補助事業
10.森林法(昭和26年法律第249号)第41条に規定する保安施設事業のうち、直轄事業及び総務大臣が指定する補助事業
11. 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第4項に規定する地すべり防止工事に関する事業
12.都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の新設又は改築に関する事業のうち総務大臣が指定するもの
《改正》平12政304
《改正》平12政428
《改正》平14政042
《改正》平14政060
《改正》平15政163
《改正》平20政176
 総務大臣は、前項第5号、第6号、第9号、第10号及び第12号の指定をしようとするときは、主務大臣及び財務大臣に協議しなければならない。
《改正》平12政304
(関係都道府県の通常の負担額をこえる負担額の算定方法)
第3条 法第2条に規定する関係都道府県の通常の負担額をこえる負担額は、前条第1項各号に掲げる事業の種類ごとに、当該事業の種類に属する各事業に係る当該都道府県の当該年度の負担額の合算額から当該都道府県の当該年度の標準財政規模に総務省令で定める当該事業の種類ごとの当該都道府県の数値を乗じて得た額を控除して算定するものとする。
《改正》平12政304
 前項の数値は、都道府県の一般財源の額(普通税、地方特例交付金、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税、交通安全対策特別交付金及び地方交付税の額の合算額をいう。)のうちに前条第1項各号に掲げる事業の種類ごとの都道府県の当該事業に係る負担額の見込額が占める割合並びに関係都道府県の面積及び人口のうちに当該都道府県の区域内の新産業都市の区域又は工業整備特別地域の面積及び人口が占める割合等を勘案して算定するものとする。
 第1項に規定する「各事業に係る当該都道府県の当該年度の負担額」とは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる額から当該都道府県が当該事業に関して法令の規定に基づいて徴収した分担金、負担金その他これらに準ずるものの額を控除した額をいう。
1.補助事業
 当該事業について当該年度分として交付の決定があつた国の負担金又は補助金の算定の基礎となつた事業に係る経費の額から当該国の負担金又は補助金の額を控除した額
2.直轄事業
 当該事業について当該年度分として当該都道府県の負担すべき額
 第1項に規定する「当該都道府県の当該年度の標準財政規模」とは、当該都道府県の当該年度の地方交付税法(昭和25年法律第211号)第10条の規定により算定した普通交付税の額、同法第14条の規定により算定した基準財政収入額からその算定の基礎となつた税源移譲予定特例交付金(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成11年法律第17号)第3条第2項に規定する税源移譲予定特例交付金をいう。以下この項において同じ。)、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額を控除した額の75分の100に相当する額並びに当該税源移譲予定特例交付金、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額の合算額をいう。
《改正》平15政129
《改正》平17政095
(法第2条に規定する政令で定める基準)
第3条の2 国は、法第2条規定により都道府県が発行を許可された地方債の各年度の利子支払額のうち、利率を年3分5厘として計算して得た額を超える部分に相当する金額(利率を年1分として計算して得た額を限度とする。)に次の式により算定した数(小数点以下4位未満は、四捨五入とする。)を乗じて得た額を当該都道府県に補給する。
(1−当該都道府県の財政力指数(財政力指数が1を超えるときは、1))/(1−関係都道府県のうち財政力指数が最低の都道府県の財政力指数)
 前項の式において「財政力指数」とは、地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値をいう。
(法第3条第5号に規定する政令で定める主要な施設)
第4条 法第3条第5号に規定する政令で定める主要な施設は、河川、海岸、都市公園及び中央卸売市場とする。
(国の負担割合の特例の対象となる事業の範囲)
第5条 法第3条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するため災害復旧事業に合併して行う事業で当該事業に要する経費の総額が1000万円未満のもの及び維持修繕に係るもの以外のものとする。
1.公営住宅法第2条第5号に規定する公営住宅の建設等及び同条第12号に規定する共同施設の建設等に関する事業
2.住宅地区改良法第2条第1項に規定する住宅地区改良事業
3.道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第2条第1項各号に掲げる道路に関する事業のうち、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第2条第1項各号に掲げるもの以外のもの
4.港湾法第2条第7項に規定する港湾工事に関する事業(局部改良事業として行われるものを除く。)
5.下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築に関する事業
6.義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和33年法律第81号)第2条に規定する義務教育諸学校の建物の新築、増築又は改築に関する事業
7.スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第12条の規定により地方公共団体が整備する水泳プールのうち義務教育諸学校施設費国庫負担法第2条に規定する義務教育諸学校に係るものの整備に関する事業
8.学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食の開設に必要な施設及び設備の整備に関する事業
9.産業教育振興法(昭和26年法律第228号)第2条に規定する産業教育のための施設及び設備の整備に関する事業で中学校(中等教育学校の前期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を含む。)に係るもの
10.学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園の建物の新築、増築若しくは改築又は設備の整備に関する事業
11.廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に関する事業
12.児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所の施設の整備に関する事業
13.河川法第100条の規定により同法の2級河川に関する規定が準用される河川に係る改良工事に関する事業
13の2.海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設に関する事業(局部改良事業として行われるものを除く。)
14.都市公園法第2条第1項に規定する都市公園の新設又は改築に関する事業のうち総務大臣が主務大臣及び財務大臣に協議して指定するもの
15.卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第3項に規定する中央卸売市場の施設の改良、造成又は取得に関する事業
《改正》平12政304
《改正》平14政042
《改正》平15政163
《改正》平20政176
(特定事業に係る関係市町村の負担額の算定方法)
第6条 法第4条第1項の規定を適用する場合には、同項の式に規定する当該年度におけるすべての特定事業に係る当該市町村の負担額は、当該年度における当該市町村に係るすべての特定事業(法第3条に規定する特定事業をいう。以下同じ。)について、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる額から当該市町村が当該特定事業に関して法令の規定に基づいて徴収した分担金、負担金その他これらに準ずるものの額及び当該特定事業に関し都道府県から交付を受けた負担金又は補助金の額を控除した額を合算して算定するものとする。
1.関係市町村が国から負担金又は補助金の交付を受けて行なう特定事業(以下「特定補助事業」という。)
 当該事業について当該年度分として交付の決定があつた国の負担金又は補助金の算定の基礎となつた事業に係る経費の額から当該国の負担金又は補助金の額を控除した額
2.国が関係市町村に負担金を課して行なう特定事業(以下「特定直轄事業」という。)
 当該事業について当該年度分として当該市町村の負担すべき額
(国が通常の負担割合をこえて負担し又は補助することとなる額の交付等)
第7条 特定補助事業について法第4条の規定により国が通常の負担割合をこえて当該年度の負担をすることとなる場合には、特定補助事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、当該特定補助事業に係るそのこえる部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合には、当該年度の翌翌年度に交付することができるものとする。
 特定直轄事業について法第4条の規定により国が通常の負担割合をこえて当該年度の負担をすることとなる場合には、特定直轄事業に係る事務を所掌する各省各庁の長は、当該市町村が納付すべき負担金について、その見込額を納付させるものとする。この場合において、当該市町村が納付すべき負担金の確定額が当該見込額と異なるときは、その差額を当該年度の翌年度において納付させ、又はこれと当該年度の翌年度の当該市町村の納付すべき負担金とを相殺し、若しくはこれを当該年度の翌年度において返還しなければならない。
 前2項の規定は、国が法第5条第2項の規定により同項第1号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を負担し又は補助することとなる場合について準用する。
(引上率の通知)
第8条 法第4条第6項(法第5条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、特定事業に係る国の負担金若しくは補助金の額の交付の決定があつた年度又は国が関係市町村に課する負担金の決定があつた年度の翌年度の10月末日までに行うものとする。
(一部事務組合等の特例)
第9条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の一部事務組合若しくは広域連合又は港湾法第4条第1項の規定による港務局で共同で設立されたものが行う事業については、当該事業のうち、当該一部事務組合若しくは広域連合の規約又は当該港務局の定款で定められた関係都道府県又は関係市町村に係る経費の負担割合に相当する部分をそれぞれ当該関係都道府県又は関係市町村の行う事業とみなして、法及びこの政令の規定を適用する。
 地方自治法第298条第1項の規定による地方開発事業団の行なう事業については、当該事業を委託した関係都道府県又は関係市町村の行なう事業とみなして、法及びこの政令の規定を適用する。
 第1項に規定する港務局で単独で設立されたものが行なう事業については、当該港務局を設立した関係都道府県又は関係市町村の行なう事業とみなして、法及びこの政令の規定を適用する。
(総務省令への委任)
第10条 この政令に特別の定めのあるもののほか、法第2条の規定による利子の補給、市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又はその境界が変更された関係市町村について法第4条の規定を適用するために必要な事項その他法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。
《改正》平12政304
附 則(抄)
(施行期日及び適用年度)
 この政令は、公布の日から施行し、昭和40年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
(空港に係る特例)
 第2条第1項第5号の規定の適用については、当分の間、同号中「第3種空港」とあるのは、「第3種空港並びに同法附則第2項に規定する共用飛行場」とする。
(国の無利子貸付けに係る特例)
 国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項の規定に基づき、同項第2号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、第3条第3項第1号及び第6条第1号中「交付の」とあるのは「貸付けの」と、「国の負担金又は補助金」とあるのは「国の貸付金」と、第8条中「国の負担金若しくは補助金の額の交付の決定」とあるのは「国の負担金若しくは補助金の額の交付若しくは国の貸付金の額の貸付けの決定」として、これらの規定を適用する。
 
 第7条第1項及び第3項の規定は、前項の国の貸付金の貸付けについて準用する。この場合において、同条第1項中「特定補助事業について」とあるのは「関係市町村が国から負担金又は補助金の交付を受けて特定補助事業を行つたとしたならば、当該特定補助事業について」と、「場合には、特定補助事業」とあるのは「場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うこととなるときは、当該事業」と、「当該特定補助事業」とあるのは「当該事業」と、「部分の額」とあるのは「部分の額に相当する当該貸付金の額」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「附則第5項の規定により読み替えて準用する第1項」と読み替えるものとする。

houko.com