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人事管理官を置く機関を指定する政令

  昭和40・7・27・政令261号  
改正昭和61・6・20・政令221号−−
改正平成10・12・15・政令393号−−
改正平成12・6・7・政令244号−−
改正平成12・6・7・政令304号−−
改正平成14・12・18・政令381号−−
改正平成14・12・18・政令383号−−
改正平成15・12・12・政令514号−−
改正平成19・1・4・政令  3号−−


国家公務員法第25条第1項の政令で指定する機関は、次のとおりとする。
1.会計検査院
2.人事院
3.内閣官房及び内閣法制局
4.宮内庁並びに内閣府及び各省の外局
5.経済産業省資源エネルギー庁原子力安全・保安院
《改正》平10政393
《改正》平12政244
《改正》平12政304
《改正》平14政381
《改正》平14政383
《改正》平15政514
《改正》平19政003
附 則

この政令は、昭和40年8月1日から施行する。

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