生活環境審議会令
昭和40・6・30・政令229号
改正昭和59 政令206号
廃止平成12・6・7・政令314号−−
第1条 生活環境審議会(以下「審議会」という。)は、委員40人以内で組織する。
2 審議会に、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
第2条 委員及び専門委員は、学識経験のある者のうちから、厚生大臣が任命する。
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査を終了したときは、退任するものとする。
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を行なう。
第5条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選によつてこれを定める。
5 部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を行なう。
6 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。
第6条 審議会の庶務は、厚生省生活衛生局企画課で処理する。
第7条 この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附 則(抄)
