地方住宅供給公社法施行令
《最初》
第1条(地方住宅供給公社を設立することができる市)
第2条(他の法令の準用)
第3条 
附 則
1(施行期日)
2(組織変更の登記)
2(組織変更の登記)
3 
4 
5(組織変更の際の登録税の非課税)
6 
7 
8(法附則第9項の政令で定める公共の用に供する施設)
9(法附則第9項の規定による貸付金の償還方法)