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地方住宅供給公社法施行令

【目次】
  昭和40・6・10・政令198号  
改正昭和63・2・23・政令 25号−−
改正昭和63・4・26・政令132号−−
改正昭和63・9・6・政令261号−−
改正昭和63・11・11・政令322号−−
改正平成元・11・21・政令309号−−
改正平成2・11・9・政令323号−−
改正平成2・11・9・政令325号−−
改正平成3・10・18・政令324号−−
改正平成4・7・31・政令266号−−
改正平成5・2・10・政令 17号−−
改正平成5・5・12・政令170号−−
改正平成6・12・26・政令413号−−
改正平成7・2・26・政令 36号−−
改正平成7・6・14・政令240号−−
改正平成9・11・6・政令325号−−
改正平成11・11・10・政令352号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成13・3・28・政令 84号−−
改正平成13・3・30・政令 98号−−
改正平成13・7・4・政令238号−−
改正平成14・1・23・政令  7号−−
改正平成14・11・13・政令331号−−
改正平成15・1・22・政令  9号−−
改正平成16・4・21・政令168号−−
改正平成16・12・15・政令396号−−
改正平成16・12・15・政令399号−−
改正平成17・2・18・政令 24号−−
改正平成17・5・25・政令182号−−
改正平成17・7・29・政令262号−−
改正平成17・12・21・政令372号−−
改正平成18・6・8・政令213号−−
改正平成18・9・22・政令310号−−
改正平成18・11・6・政令350号−−(施行=平19年11月30日)
改正平成18・12・8・政令379号−−
改正平成20・10・31・政令338号−−(施行=平20年11月4日)

(地方住宅供給公社を設立することができる市)
第1条 地方住宅供給公社法第8条の政令で指定する人口50万以上の市は、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、千葉市及び堺市とする。
(他の法令の準用)
第2条 次の法令の規定については、地方住宅供給公社を、市のみが設立したものにあつては当該市(第23号にあつては、建築主事を置く市)と、その他のものにあつては都道府県とみなして、これらの規定を準用する。
1.建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条(同法第87条第1項、第87条の2第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)
2.土地収用法(昭和26年法律第219条)第11条第1項ただし書、第15条第1項、第17条第1項第1号(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第21条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに第125条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)
3.森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項第1号
4.宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第78条第1項
5.公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第5条ただし書(同法第45条において準用する場合を含む。)及び第8条(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条
6.宅地造成等規制法(昭和36年法律第191条)第11条(同法第12条第3項において準用する場合を含む。)
7.都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第5項、第12条の2第3項、第34条の2第1項(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)、第43条第3項、第58条の2第1項第3号、第58条の6第1項、第59条第1項、第2項及び第4項、第63条第1項並びに第80条第1項
8.急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第4項及び第13条
9.積立式宅地建物販売業法(昭和46年法律第111号)第54条第1号
10.自然環境保全法(昭和47年法律第85条)第21条第30条において準用する場合を含む。)、第25条第10項第2号、第26条第3項第4号、第27条第9項第2号、第28条第6項第3号及び第49条第3項
11.都市緑地法(昭和48年法律第72号)第8条第7項及び第8項、第14条第8項並びに第37条第2項
12.幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第10条第1項第3号
13.集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第6条第1項第3号
14.絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第12条第1項第6号及び第54条
15.不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第47条第3項
16.密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第33条第1項第3号
17.土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第14条
18.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第11条
19.マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第90条
20.特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第14条(同法第16条第4項及び第18条第4項において準用する場合を含む。)
21.景観法(平成16年法律第110号)第16条第5項及び第6項、第22条第4項並びに第66条第1項から第3項まで及び第5項
22.不動産登記法(平成16年法律第123号)第16条、第116条、第117条及び第118条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)
23.高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第15条第2項
24.地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第15条第6項及び第7項並びに第33条第1項第3号
25.登記手数料令(昭和24年政令第140号)第19条
26.都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第36条の3第37条の2及び第38条の3
27.文化財保護法施行令(昭和50年政令第267号)第4条第5項及び第6項第1号
28.大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和50年政令第306号)第3条及び第11条
29.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成4年政令第266号)第6条
30.被災市街地復興特別措置法施行令(平成7年政令第36号)第3条
31.不動産登記令(平成16年政令第379号)第7条第1項第6号(同令別表の73の項に係る部分に限る。)、第16条第4項、第17条第2項、第18条第4項及び第19条第2項
32.景観法施行令(平成16年政令第398号)第22条第2号(同令第24条において準用する場合を含む。)
《改正》平13政238
《改正》平14法007
《改正》平14政331
《改正》平15政009
《改正》平16政168
《改正》平16政396
《改正》平16政399
《改正》平17政024
《改正》平17政182
《改正》平17政262
《改正》平17政372
《改正》平18政213
《改正》平18政310
《改正》平18政379
《改正》平18政350
《改正》平20政338
 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
土地収用法第21条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)行政機関若しくはその地方支分部局の長地方住宅供給公社
土地収用法第21条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)行政機関又はその地方支分部局の長地方住宅供給公社
土地収用法第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)都道府県知事地方住宅供給公社
公共用地の取得に関する特別措置法第8条(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条第1項行政機関若しくはその地方支分部局の長地方住宅供給公社
公共用地の取得に関する特別措置法第8条(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条第2項行政機関又はその地方支分部局の長地方住宅供給公社
登記手数料令第19条国又は地方公共団体の職員地方住宅供給公社の役員又は職員
《改正》平17政024
《改正》平17政372
 
第3条 勅令及び政令以外の命令であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、地方住宅供給公社を地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。
附 則(抄)
(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(組織変更の登記)
 地方住宅供給公社法(以下「法」という。)附則第2項の規定により同項の公益法人がその組織を変更して地方住宅供給公社となるときは、法附則第3項の認可のあつた日から主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、公益法人については解散の登記、地方住宅供給公社については組合等登記令(昭和39年政令第29条)第3条に定める登記をしなければならない。
(組織変更の登記)
 地方住宅供給公社法(以下「法」という。)附則第2項の規定により同項の公益法人がその組織を変更して地方住宅供給公社となるときは、法附則第3項の認可のあつた日から主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、公益法人については解散の登記、地方住宅供給公社については組合等登記令(昭和39年政令第29号)第3条に定める登記をしなければならない。
 
 前項の規定により地方住宅供給公社についてする登記の申請書には、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面を添附しなければならない。
 
 商業登記法(昭和38年法律第125号)第19条、第55条第1項、第71条及び第73条の規定は、第2項の登記について準用する。
(組織変更の際の登録税の非課税)
 法附則第7項に規定する不動産に関する権利で政令で定めるものは、法第21条第3項各号の一に該当しない業務に係る不動産に関する権利で、当該地方公共団体又は当該法人が譲り受けることが適当であると建設大臣が認めたものとする。
 
 法附則第7項に規定する政令で定める債務は、同項の公益法人が前項の権利の取得に関して負担した債務で、当該地方公共団体又は当該法人が引き受けることが適当であると建設大臣が認めたものとする。
 
 法附則第7項の規定の適用を受けようとする者は、当該組織変更の日から起算して1年以内に、当該登記の申請書に組織変更があつたこと及び前2項の規定による建設大臣の認定があつたことを証する書面を添附して、その登記の申請をしなければならない。
(法附則第9項の政令で定める公共の用に供する施設)
 法附則第9項の政令で定める公共の用に供する施設は、道路、公園、下水道、河川、砂防設備及び急傾斜地崩壊防止施設とする。
(法附則第9項の規定による貸付金の償還方法)
 法附則第9項の規定による貸付金の償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。

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