3.森林法(昭和26年法律第249号)
第10条の2第1項第1号
4.宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)
第78条第1項
5.公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)
第5条ただし書(同法
第45条において準用する場合を含む。)及び
第8条(同法
第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法
第21条
6.宅地造成等規制法(昭和36年法律第191条)
第11条(同法第12条第3項において準用する場合を含む。)
8.急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)
第7条第4項及び
第13条
9.積立式宅地建物販売業法(昭和46年法律第111号)
第54条第1号
10.自然環境保全法(昭和47年法律第85条)
第21条(
第30条において準用する場合を含む。)、第25条第10項第3号、第26条第3項第5号、第27条第9項第3号、第28条第6項第4号及び第50条
12.幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)
第10条第1項第3号
13.集落地域整備法(昭和62年法律第63号)
第6条第1項第3号
14.絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)
第12条第1項第6号及び
第54条
15.不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)
第47条第3項
16.密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)
第33条第1項第3号
17.土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)
第14条
18.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第11条
19.マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第90条
20.特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第14条(同法第16条第4項及び第18条第4項において準用する場合を含む。)
21.景観法(平成16年法律第110号)
第16条第5項及び第6項、
第22条第4項並びに
第66条第1項から第3項まで及び第5項
22.不動産登記法(平成16年法律第123号)第16条、第116条、第117条及び第118条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)
23.高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第15条第2項
24.地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第15条第6項及び第7項並びに第33条第1項第3号
25.登記手数料令(昭和24年政令第140号)
第19条
27.文化財保護法施行令(昭和50年政令第267号)
第4条第5項及び第6項第1号
28.大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和50年政令第306号)
第3条及び
第11条
29.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成4年政令第266号)
第6条
30.被災市街地復興特別措置法施行令(平成7年政令第36号)
第3条
31.不動産登記令(平成16年政令第379号)第7条第1項第6号(同令別表の73の項に係る部分に限る。)、第16条第4項、第17条第2項、第18条第4項及び第19条第2項
32.景観法施行令(平成16年政令第398号)
第22条第2号(同令
第24条において準用する場合を含む。)