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近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律施行令

  昭和40・5・15・政令161号  
改正昭和50     政令381号  
改正平成10・1・30・政令 18号−−
改正平成11・3・26・政令 78号−−
改正平成11・6・23・政令202号−−
改正平成11・10・29・政令346号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
廃止平成14・7・12・政令252号−−

(製造業から除外される業種)
第1条 近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める業種は、次のとおりとする。
1.牛乳製造業(牛乳又は脱脂乳その他牛乳に類似する外観を有する乳飲料を処理し、又は製造する事業をいう。)
2.発酵乳、クリーム又は乳酸菌飲料(保存性のある容器におさめられたものを除く。)の製造業
3.アイスクリーム類製造業(アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する事業をいう。)
4.パン(サンドイッチ及び調理パンを含む。)又は生菓子の製造業
5.総菜製造業
6.弁当製造業
7.清酒製造業
8.食品冷凍業
9.製氷業
10.新聞業
11.生コンクリート製造業
12.同一の団地内において前各号に掲げる事業に附随して行なわれる製造業で、その主たる事業と製造設備の全部又は一部を共用するもの
13.同一の団地内において製造業以外の事業に附随して行なわれる製造業で、その主たる事業の設備の全部又は一部を製造設備として用いるもの
(大学並びに専修学校及び各種学校から除外される学校)
第2条 法第2条第3項の政令で定める大学は、大学院及び専ら夜間において授業を行う大学とする。
 法第2条第3項の政令で定める専修学校及び各種学校は、専ら夜間において授業を行う専修学校及び各種学校とする。
(作業場の基準面積)
第3条 法第2条第5項の政令で定める面積は、別表第1のとおりとする。
(工場等制限区域)
第4条 法第3条の政令で定める区域は、別表第2に掲げる区域及び昭和40年7月1日以後に公有水面埋立法(大正10年法律第57号)の規定による竣功認可のあつた埋立地で、工業の用に供する目的をもつてする埋立てとして同法の規定による埋立ての免許のあつたもの(昭和40年7月1日前に埋立ての免許のあつた埋立地については、国土交通大臣が関係各大臣と協議して指定するもの)に係る区域を除く区域とする。
《改正》平12政312
 知事等(法第4条第1項で規定する知事等をいう。)は、当該府県又は市の区域内の工場等制限区域を明示した図面を主たる事務所に備え付け、関係人から請求があつたときは、その閲覧に供しなければならない。
(許可の基準)
第5条 法第7条第1項第4号の政令で定める場合は、次のとおりとする。
1.中小企業者亭小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)が企業規模の適正化を図るためにする企業の合併若しくは共同出資による企業の設立に伴い、又は中小企業者の事業の共同化のため、現に工場等制限区域内に存する作業場に代えて作業場を新設し、又は増設する場合であつて、工場等制限区域外においては申請者が当該申請に係る事業を経営することが困難であると認められ、かつ、当該新設又は増設が次の要件に適合すると認められるとき。
イ 従業者の著しい増加をもたらさないこと。
ロ 交通、衛生、保安等について環境の整備改善に資すること。
2.当該申請に係る教室を申請に係る場所に新設し、又は増設することがその学校における教育及び研究の目的を達成するために特に必要であると認められる場合
3.当該申請があつた日前2年以内に、製品の需給、金融等の経済事情の著しい変化その他やむを得ない理由により作業場若しくは教室以外の施設とされ、又は天災その他これに類する理由により滅失した作業場又は教室と同一の団地内において、それらの作業場又は教室の床面積の合計(作業場若しくは教室以外の施設とされ、又は滅失した後にその団地内において新設され又は増設された作業場又は教室があるときは、その床面積を控除するものとする。)をこえない範囲内で、制限施設を新設し、又は増設する場合
(承継の届出)
第6条 法第8条第1項及び第2項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
2.当該作業場又は教室の所在地
3.承継年月日
4.被承継人の氏名又は名称及び住所
5.承継の原因
 法第8条第1項又は第2項の届出をするには、届出書に、承継の原因を証明する書類、当該作業場又は教室に係る施設の現況説明書その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
《改正》平12政312
附 則(抄)
(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(昭和40年7月1日)から施行する。
(作業場の基準面積の特例)
 法第2条第5項の政令で定める面積は、第3条の規定にかかわらず、特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成9年法律第28号)の廃止の日の前日までに限り、同法第7条第1項に規定する同意基盤的技術産業集積活性化計画に定められた基盤的技術産業集積活性化促進地域のうち作業場の新設又は増設により産業及び人口の集中に伴う弊害を著しく助長することとならない区域として国土交通省が定める区域において、当該計画に定められた中核的業種のうち当該区域ごとに作業場の新設又は増設により産業及び人口の集中に伴う弊害を著しく助長することとならない事業として国土交通省が定める事業を主として営む工場(別表第1(一)及び(二)の項に掲げる工場を除く。)にあつては、1500平方メートルとする。
《改正》平12政312
 
 前項の期限経過の際、同項の規定により基準面積が1500平方メートルとされた工場の種類のうちに、その期限経過後もなお基準面積を1500平方メートルとすることが相当であると認められるものがある場合における当該工場の種類のその後の取扱いについては、別に政令で定める。
(工場等制限区域の特例)
 昭和49年6月30日までは、次の表に掲げる区域は、工場等制限区域に含まれないものとする。
市名区域
京都市中京区(西ノ京西中合町、西ノ京南壷井町、西ノ京月輪町、西ノ京島ノ内町、西ノ京徳大寺町及び西ノ京桑原町並びに西ノ京藤ノ木町、西ノ京塚本町及び西ノ京小掘池町のうちそれぞれ天神川右岸線以南の区域に限る。)
下京区(七条御所ノ内中町並びに西七条北月読町、西七条南月読町、七条御所ノ内西町、西七条名倉町及び西七条八幡町のうちそれぞれ市道佐井通以西の区域に限る。)
南区(吉祥院西ノ庄西浦町、吉祥院西ノ庄淵ノ西町、吉祥院西ノ庄西中町、吉祥院西ノ庄猪之馬場町、吉祥院向田東町、吉祥院前河原町、吉祥院宮ノ東町、吉祥院宮ノ西町、吉祥院中河原西屋敷町、吉祥院中河原里北町、吉祥院中河原里西町、吉祥院中河原里南町、吉祥院内河原町、吉祥院大河原町及び吉祥院新田壱ノ段町並びに吉祥院西ノ庄東屋敷町のうち市道佐井通以西の区域、吉祥院西ノ庄門口町のうち市道佐井通と西高瀬川左岸線との交会点以北の市道佐井通以西及び当該交会点以南の西高瀬川左岸線以西の区域、吉祥院新田参ノ段町のうち天神川左岸線以東の区域並びに吉祥院西ノ庄向田町のうち内閣総理大臣が定める区域に限る。)
右京区(太秦上刑部町、太秦下刑部町、太秦下角田町、太秦野元町、太秦木ノ下町、太秦巽町、太秦東唐渡町、太秦唐渡町、太秦中堤町、山ノ内苗町、山ノ内御堂殿町、山ノ内宮脇町、山ノ内瀬戸畑町、山ノ内山ノ下町、山ノ内大町、山ノ内池尻町、山ノ内五反田町、山ノ内西八反田町、山ノ内荒木町、西院安塚町、西院東貝川町、西院西貝川町、西院四条畑町、西院笠目町、西院太田町、西院清水町、西院月双町、西院西寿町、西院溝崎町、西院西溝崎町、西院追分町、西院六反田町、西院久保田町、西京極東大丸町、西京極町ノ坪町、西京極豆田町、西京極北庄境町、西京極南庄境町、西京極三反田町、西京極中溝町、西京極大門町、西京極佃田町、西京極下沢町、西京機中沢町、梅津石灘町、梅津神田町、梅津高畝町、梅津南広町及び梅津北広町並びに太秦森ケ前町のうち京福電気鉄道嵐山本線以南の区域、太秦安井一町田町、太秦安井水戸田町、太秦安井二条裏町及び太秦安井西沢町のうちそれぞれ天神川右岸線以南の区域、太秦安井松本町のうち天神川右岸線と御室川左岸線との交会点以東の天神川右岸線以南及び当該交会点以西の御室川左岸線以南の区域、西院上花田町のうち京福電気鉄道嵐山本線以北の区域、西院矢掛町のうち市道高辻南通以南の区域(市道佐井通以西に限る。)、西院西矢掛町のうち市道高辻南通以南の区域、西院寿町、西院南寿町及び西院西中水町のうちそれぞれ市道佐井通以西の区域、梅津段町のうち府道太秦上桂線以東の区域並びに太秦松本町、太秦荒木町、太秦小手角町、太秦滝ケ花町、山ノ内宮前町、山ノ内中畑町、山ノ内北ノロ町、山ノ内西裏町、西院日照町、西院久田町、西京極畔勝町、西京極宮ノ東町、西京極東町、西京極畑田町及び西京極前田町のうちそれぞれ内閣総理大臣が定める区域に限る。)
神戸市灘区(岩屋南町に限る。)
葺合区(脇浜町2丁目のうち一般国道2号線以南の区域、脇浜町3丁目のうち一般国道2号線と日本国有鉄道東海道本線との交会点以東の一般国道2号線以北、当該交会点以西の日本国有鉄道東海道本線以北及び市道葺合方面第217号線以南を除く区域並びに脇浜海岸通のうち市道葺合方面第217号線以北の区域に限る。)
生田区(東川崎町2丁目及び3丁目に限る。)
兵庫区(今出在家町1丁目から3丁目まで、芦原通1丁目から6丁目まで、住吉通1丁目から4丁目まで、三石通4丁目、和田宮通7丁目及び8丁目、遠矢町1丁目、笠松通9丁目及び10丁目、吉田町3丁目、金平町2丁目、小松通6丁目、御崎本町1丁目、上庄通5丁目、兵庫運河、材木町、浜中町2丁目、明治通1丁目及び2丁目、明和通1丁目から4丁目まで、御所通1丁目から4丁目まで、和田山通1丁目から3丁目まで並びに高松町並びに南逆瀬川町2丁目及び松原通1丁目のうちそれぞれ県道兵庫埠頭線以南の区域、北宮内町のうち市道高松線以東の区域、三石通3丁目、上庄通4丁目及び中庄通3丁目のうちそれぞれ市道高松線以南の区域、和田崎町3丁目のうち市道高松線以西を除く区域、川中町及び御崎本町3丁目のうちそれぞれ市道川中線以北の区域、御崎町2丁目及び浜中町1丁目のうちそれぞれ市道兵庫182号線以北の区域、明治通3丁目のうち一般国道2号線以東の区域並びに乗出町1丁目から3丁目まで、西出町及び川崎町のうちそれぞれ内閣総理大臣が定める区域に限る。)
長田区(東尻池町7丁目から10丁目まで、浜添通4丁目から8丁目まで及び苅藻通5丁目から8丁目まで並びに梅ケ香町2丁目のうち一般国道2号線以南の区域及び東尻池町4丁目から6丁目までのうちそれぞれ市道高松線以東の区域に限る。)
備考 この表に掲げる区域は、それぞれ昭和46年6月25日における行政区画その他の区域又は道路、河川若しくは鉄道によつて表示されたものとする。
 
 前項の期限経過の際、同項の表に掲げる区域のうちに、その期限の経過後もなお工場等制限区域とすることが相当でないと認められる区域がある場合における当該区域のその後の取扱いについては、別に政令で定める。
 
 近畿圏整備法施行令及び近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和44年政令第92号)の施行の日(昭和44年4月11日)に新たに既成都市区域となつた区域については、同日から3箇月間は工場等制限区域に含まれないものとする。
(許可の基準の特例)
 当分の間、法第7条第1項第4号の政令で定める場合は、第5条各号に掲げる場合のほか、次の各号に掲げる場合とする。
1.この政令の施行前から引き続き存する作業場につき、当該作業場が存していた団地のこの政令の施行の際における区域内において床面積を増加させる場合であつて、当該増加が近代化設備の導入等により品質の改善、生産費の引下げその他経営の合理化を図るため特に必要であり、かつ、従業者の著しい増加をもたらさないと認められるとき。
2.大学の教室につき、当該申請に係る教室を申請に係る場所に新設し、又は増設することが、工場等制限区域内における人口の集中に伴う弊害を著しく助長するものでない場合
3.この政令の施行前から引き続き存する教室につき、当該教室が存していた団地のこの政令の施行の際における区域内において床面積を増加させる場合であつて、当該増加に係る教室が大学の理学若しくは工学系の学部、高等専門学校又はこれらに類する教育を行う専修学校若しくは各種学校の課程で修業期間が1年以上のものの用に供するため特に必要であると認められるとき。
別表第1

工場の種類基準面積
(1)主として次の各号に掲げる事業を営む工場
1.めつき鋼材製造業(製鋼を行なうものを除く。)
2.練炭又は豆炭の製造業
1800平方メートル
(2)主として次の各号に掲げる事業を営む工場
1.酒類製造業
2.染色整理業
3.製紙業
4.コンクリート製品製造業
5.鋼材製造業(製鋼を行なうもの及びめつき鋼材製造業を除く。)
6.銅の圧延又は伸線業及び銅合金の製造又は圧延若しくは伸線業
7.農業用機械製造業(農器具製造業を除く。)
8.繊維機械製造業
1500平方メートル
(3)主として次の各号に掲げる事業を営む工場
1.合板製造業
2.工業用薬品製造業
3.油脂加工製品又は塗料の製造業
4.線材製品製造業(ねじ類製造業を除く。)
5.ポンプ又はポンプ装置の製造業
6.空気圧縮機又はガス圧縮機の製造業
7.コンベヤー、クレーン又は巻上機の製造業
1200平方メートル
(4)(1)、(2)又は(3)に掲げる工場以外の工場1000平方メートル
別表第2

市名区域
大阪市此花区(春日出町上7丁目及び8丁目、春日出町のうち市道日本染料会社東横線以西の市道福島桜島線以南及び市道日本染料会社東横線以南の区域、恩貴島南之町のうち市道住友電線製造所東横線以東の正蓮寺川左岸線以東及び市道住友電線製造所東横線以東を除く区域、島屋町、川岸町、川岸町1丁目から3丁目まで、桜島南之町、桜島北之町、桜島町、梅町1丁目から3丁目まで並びに北港本町に限る。)
大正区(船町に限る。)
西淀川区(西島町、矢倉町、布屋町、外島町並びに中島町のうち大阪府第一区防潮堤以西及び大阪府第一区防潮堤以西の神崎川本川右岸線以西の区域に限る。)
住吉区(釜口町、平林北之町、平林南之町及び昭和38年10月30日に公有水面埋立法の規定による竣功認可のあつた埋立地に限る。)
堺市神南辺町4丁から6丁まで、三宝町8丁及び9丁、塩浜町、築港八幡町、築港南町、築港新町1丁から3丁まで、大浜西町、海山町六丁のうち市道三宝第62号線以東を除く区域、海山町7丁、山本町6丁、緑町3丁及び4丁、松屋大和川通3丁及び4丁、北波止町、戎島町4丁及び5丁、出島西町並びに石津西町
神戸市東灘区(本庄町青木字新浜町309番地、魚崎浜町及び昭和38年12月23日、昭和40年1月9日又は同年4月30日に公有水面埋立法の規定による竣功認可のあつた埋立地に限る。)
灘区(灘浜東町及び日ノ出町2丁目から5丁目までに限る。)
葺合区(脇浜町3丁目のうち市道葺合方面第217号線以南の区域、南本町通1丁目から4丁目まで並びに真砂通1丁目及び2丁目のうちそれぞれ日本国有鉄道東海道本線以南の区域並びに脇浜海岸通のうち市道葺合方面第217号線以北を除く区域に限る。)
兵庫区(遠矢浜町及び昭和39年12月22日に公有水面埋立法の規定による竣功認可のあつた埋立地に限る。)
長田区(苅藻島町1丁目及び2丁目並びに昭和40年4月30日に公有水面埋立法の規定による竣功認可のあつた埋立地に限る。)
尼崎市東初島町、南初島町、北初島町、兼松島町、西松島町、東向島束之町、東向島西之町、東高洲町、大高洲町、東海岸町、西向島町、西高洲町、東浜町、西海岸町、道意町7丁目、中浜町、鶴町、末広町、大浜町1丁目及び2丁目、西字書左衛門新田、又兵衛字書左衛門新田、西字四郎衛門新田、西字砂浜寄洲、扇町、丸島町並びに道意町6丁目並びに元浜町1丁目、4丁目及び5丁目のうちそれぞれ県道臨港線以南の区域
西宮市東浜町のうち2番地の1から3まで、3番地の1及び2、6番地並びに7番地を除く区域、東町1丁目117番地及び118番地、東町2丁目52番地、朝凪町並びに鳩尾町鳩尾字平左衛門新田
備考 この表に掲げる区域は、それぞれ昭和40年5月15日における行政区画その他の区域又は道路、河川、鉄道その他のものによつて表示されたものとする。

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