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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令

  昭和40・5・14・政令157号  
改正昭和61・5・13・政令160号−−
改正昭和62・3・20・政令 54号−−
改正平成3・3・29・政令 74号−−
改正平成7・10・18・政令359号−−
改正平成8・3・21・政令 34号−−
改正平成11・10・29・政令346号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成13・3・30・政令100号−−
改正平成16・3・31・政令 85号−−
改正平成16・4・9・政令160号−−
改正平成18・3・29・政令 78号−−
改正平成20・3・28・政令 77号−−(施行=平20年4月1日)

(公共施設)
第1条 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(以下「法」という。)第2条第7項に規定する政令で定める公共の用に供する施設は、公園、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。
(近郊整備区域建設計画等の協議の申出)
第2条 府県知事は、法第3条第1項の規定により、近郊整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画の協議を申し出ようとするときは、申出書に関係市町村長との協議の概要を記載した書面を添えてしなければならない。
(近郊整備区域建設計画等に定めるべき施設)
第3条 法第4条第1項第4号チに規定する政令で定める主要な施設は、通信施設、医療施設、職業訓練施設その他当該近郊整備区域又は都市開発区域を計画的に整備し、又は開発するため特に必要と認められる主要な施設とする。
 
第4条及び第5条 削除
(施行計画等について協議すべき者)
第6条 法第24条第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.造成工場敷地及び公共施設以外の造成敷地等でその管理者となるべき者が特定しているものがある場合における当該管理者となるべき者
2.公共施設以外の公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるものの管理者
《改正》平12政312
 前項の規定は、法第25条第5項において準用する法第24条第3項に規定する政令で定める者について準用する。
《改正》平12政312
(公告の方法等)
第7条 法第26条第2項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行なわなければならない。
 
第8条 法第37条第1項の公告は、公報その他所定の手段により行なうほか、当該公報その他所定の手段による公告を行なつた日から起算して10日間、工業団地造成事業を施行すべき土地の区域又は工業団地造成事業が施行された土地の区域内の適当な場所に掲示して行なわなければならない。
 前項の場合において、工業団地造成事業を施行すべき土地の区域又は工業団地造成事業が施行された土地の区域の属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、施行者又は施行者であつた者の求めにより、同項の規定による掲示がされている旨の公告をしなければならない。この場合においては、前項の規定による掲示は、同項の規定にかかわらず、当該市町村の長の公告があつた日(2以上の市町村の長の公告があつたときは、最後の公告があつた日)から起算して10日を経過した日までしなければならない。
《改正》平16政160
 法第37条第1項の公告があつた日は、第1項の規定による掲示の期間の満了日とする。
(製造業、運送業、倉庫業その他の事業の指定)
第9条 法第45条第10項の政令で定める製造業、運送業、倉庫業その他の事業は、次の各号に掲げるものとする。
1.別表に掲げる製造業
2.鉄道事業法(昭和61年法律第92号)の規定による鉄道事業
3.軌道法(大正10年法律第76号)の規定による軌道を敷設して経営する事業
4.道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定による自動車運送事業
5.海上運送法(昭和24年津律第187号)の規定による船舶運航事業
6.倉庫業法(昭和31年法律第121号)の規定による倉庫業
7.自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)の規定による自動車ターミナル事業
8.電気事業法(昭和39年法律第170号)の規定による一般電気事業又は特定電気事業
9.ガス事業法(昭和29年法律第51号)の規定によるガス事業
(その他の施設の指定)
第10条 法第45条第1項の政令で定めるその他の施設は、研究所及び試験所とする。
(地方税の不均一課税に伴う措置の適用のある地方公共団体)
第11条 法第47条の政令で定める地方公共団体は、当該都市開発区域の指定の日の属する年度前3年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの3分の1の数値が0.46に満たない府県、その数値が0.72に満たない市又は町村とする。
(地方税の不均一課税に伴う措置の適用のある場合)
第12条 法第47条に規定する政令で定める場合は、当該都市開発区域の指定の日から平成22年3月31日までの期間(当該区域が当該期間内に当該都市開発区域に該当しないこととなる場合には、当該指定の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に、一の工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)で、これを構成する建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具並びに工具、器具及び備品の取得価額の合計額が10億円を超え、かつ、これを当該事業の用に供したことに伴つて増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が50人を超えるものを新設し、又は増設した者について、当該新設し、若しくは増設した設備に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地(当該都市開発区域の指定の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年内に、当該土地を敷地とする当該工場用の建物の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物にした場合に限る。以下同じ。)の取得に対して課する不動産取得税又は当該新設し、若しくは増設した設備に係る機械及び装置若しくは当該新設し、若しくは増設した設備に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合とする。
《改正》平13政100
《改正》平16政085
《改正》平18政078
《改正》平20政077
(事務の区分)
第13条 第8条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務(府県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
《改正》平16政160
 
《1項削除》平16政160
附 則(抄)
 
 この政令は、法の施行の日(昭和40年5月15日)から施行する。
別 表

1.乳処理業(牛乳(脱脂乳その他牛乳に類似する外観を有する乳飲料を含む。)又は山羊乳を処理し、又は製造する事業をいう。)
2.乳製品(粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズその他乳を主要原料とする食品で牛乳に類似する外観を有する乳飲料以外のものをいう。)又はアイスクリーム製造業
3.水産物のかん詰又はびん詰製造業
4.みそ又は醤油製造業
5.穀粉、甘藷粉又は馬鈴薯粉製造業
6.段ボール製造業
7.化学肥料製造業
8.ソーダ工業
9.カルシウムカーバイド製造業
10.コールタール製品製造業
11.染料中間体製造業
12.医薬品中間体製造業
13.合成樹脂又はその可塑物製品製造業
14.生物学的製剤製造業
15.火薬類(煙火を除く。)製造業
16.動植物油脂(マーガリン及びショートニングオイルを含む。)製造業
17.光学ガラス製造業
18.非鉄金属製造業(非鉄金属製錬業、非鉄金属精錬業、非鉄金属圧延業、非鉄金属伸線製造業、非鉄金属合金製造業、非鉄金属鋳物製造業又は非鉄金属ダイキヤスト製造業をいう。)
19.ボイラー製造業
20.原動機製造業
21.農業用機械製造業
22.建設用又は鉱山用重機械器具製造業
23.金属工作機械製造業
24.金属加工機械製造業
25.機械工具製造業
26.荷役運搬機械(昇降機を除く。)製造業
27.動力伝導装置製造業
28.軸受又は鋼球製造業
29.化学工業用機械製造業
30.発電機又は電動機製造業
31.変圧器類(通信機用のものを除く。)製造業
32.配電盤、電力制御装置又は開閉装置製造業
33.配線器具又は配線附属品製造業
34.電球又は電気照明器具製造業
35.電気溶接機製造業
36.電線又は電紙製造業
37.電気通信機械器具又は電気音響機械器具製造業
38.電子管又は半導体素子製造業
39.電子応用装置製造業
40.電気計測器製造業
41.自動車又はその主要部分品製造業
42.鉄道、軌道、索道若しくは無軌条電車の用に供する車両又はその主要部分品製造業
43.鋼製の船舶の製造又は修繕業
44.航空機又はその主要部分品製造業
45.医療用機械器具製造業
46.計量器、測定器、測量機械、理化学機械、光学機械器具、レンズ又は時計製造業

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