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法人税法施行令

【目次(編章)(条)】
第1編総 則(第1条〜第18条)
第2編内国法人の法人税(第18条の3〜第175条)
第3編外国法人の法人税(第176条〜第200条)

  昭和40・3・31・政令 97号  
改正昭和61・3・28・政令 52号−−
改正昭和61・3・31・政令 80号−−
改正昭和61・5・16・政令161号−−
改正昭和61・6・10・政令208号−−
改正昭和61・7・22・政令263号−−
改正昭和62・3・20・政令 54号−−
改正昭和62・3・31・政令106号−−
改正昭和62・6・9・政令208号−−
改正昭和62・6・30・政令243号−−
改正昭和62・8・5・政令277号−−
改正昭和62・9・29・政令330号−−
改正昭和62・10・27・政令356号−−
改正昭和62・12・1・政令388号−−
改正昭和63・3・31・政令 72号−−
改正昭和63・4・8・政令 89号−−
改正昭和63・8・9・政令242号−−
改正昭和63・8・26・政令253号−−
改正昭和63・9・24・政令277号−−
改正昭和63・12・30・政令362号−−
改正平成元・3・27・政令 68号−−
改正平成元・3・31・政令 93号−−
改正平成元・6・28・政令196号−−
改正平成元・9・22・政令272号−−
改正平成2・3・6・政令 29号−−
改正平成2・3・30・政令 85号−−
改正平成2・3・31・政令 94号−−

改正平成3・3・30・政令 87号−−
改正平成3・7・31・政令251号−−
改正平成3・9・25・政令304号−−
改正平成3・9・25・政令306号−−

改正平成4・3・31・政令 85号−−
改正平成4・4・1・政令102号−−
改正平成4・7・16・政令251号−−
改正平成4・9・28・政令314号−−

改正平成5・2・17・政令 21号−−
改正平成5・3・3・政令 29号−−
改正平成5・3・3・政令 31号−−
改正平成5・3・31・政令 86号−−
改正平成5・6・23・政令208号−−
改正平成5・12・22・政令398号−−

改正平成6・3・24・政令 65号−−
改正平成6・3・31・政令109号−−
改正平成6・9・2・政令282号−−
改正平成6・12・26・政令411号−−
改正平成6・12・28・政令414号−−

改正平成7・3・31・政令160号−−
改正平成7・6・30・政令278号−−
改正平成7・9・8・政令325号−−
改正平成7・10・18・政令359号−−
改正平成7・12・22・政令426号−−

改正平成8・3・25・政令 42号−−
改正平成8・3・31・政令 85号−−
改正平成8・3・31・政令 94号−−
改正平成8・8・12・政令242号−−
改正平成8・8・30・政令255号−−
改正平成8・9・19・政令280号−−

改正平成9・2・19・政令 17号−−
改正平成9・3・28・政令 84号−−
改正平成9・3・31・政令104号−−
改正平成9・3・31・政令110号−−
改正平成9・8・22・政令265号−−
改正平成9・9・5・政令277号−−
改正平成9・9・19・政令286号−−
改正平成9・9・25・政令291号−−
改正平成9・10・31・政令321号−−
改正平成9・12・10・政令355号−−

改正平成10・3・18・政令 44号−−
改正平成10・3・25・政令 64号−−
改正平成10・3・31・政令105号−−
改正平成10・3・31・政令108号−−
改正平成10・3・31・政令115号−−
改正平成10・3・31・政令119号−−
改正平成10・5・27・政令184号−−
改正平成10・5・29・政令193号−−
改正平成10・7・29・政令269号−−
改正平成10・8・21・政令280号−−
改正平成10・9・17・政令308号−−
改正平成10・10・21・政令336号−−
改正平成10・11・20・政令368号−−
改正平成10・11・20・政令369号−−
改正平成10・11・26・政令372号−−

改正平成11・1・29・政令 16号−−
改正平成11・3・31・政令119号−−
改正平成11・3・31・政令122号−−
改正平成11・3・31・政令125号−−
改正平成11・6・23・政令204号−−
改正平成11・6・30・政令215号−−
改正平成11・9・3・政令262号−−
改正平成11・9・20・政令276号−−
改正平成11・9・29・政令298号−−

改正平成12・3・31・政令145号−−
改正平成12・3・31・政令179号−−
改正平成12・4・7・政令199号−−
改正平成12・5・31・政令230号−−
改正平成12・6・7・政令334号−−
改正平成12・6・7・政令244号−−
改正平成12・6・23・政令354号−−
改正平成12・6・7・政令307号−−
改正平成12・6・7・政令326号−−
改正平成12・8・30・政令416号−−
改正平成12・9・6・政令420号−−
改正平成12・9・13・政令423号−−
改正平成12・11・17・政令482号−−
改正平成12・11・17・政令483号−−
改正平成12・12・27・政令550号−−

改正平成13・3・30・政令135号−−
改正平成13・6・6・政令194号−−
改正平成13・8・15・政令274号−−
改正平成13・10・19・政令333号−−
改正平成13・10・31・政令339号−−
改正平成13・11・30・政令375号−−

改正平成14・1・17・政令  4号−−
改正平成14・3・31・政令104号−−
改正平成14・6・5・政令197号−−
改正平成14・6・7・政令201号−−
改正平成14・8・1・政令271号−−
改正平成14・8・30・政令282号−−
改正平成14・9・4・政令291号−−
改正平成14・10・2・政令307号−−
改正平成14・12・6・政令363号−−
改正平成14・12・18・政令385号−−

改正平成15・3・24・政令 64号−−
改正平成15・3・31・政令131号−−
改正平成15・6・25・政令280号−−
改正平成15・9・3・政令391号−−
改正平成15・12・3・政令476号−−
改正平成15・12・10・政令496号−−
改正平成15・12・17・政令523号−−

改正平成16・3・31・政令101号−−
改正平成16・7・9・政令228号−−
改正平成16・10・20・政令318号−−
改正平成16・10・29・政令335号−−
改正平成16・11・4・政令342号−−

改正平成17・2・25・政令 33号−−
改正平成17・3・9・政令 37号−−
改正平成17・3・31・政令 99号==
改正平成17・6・24・政令223号−−
改正平成17・8・15・政令279号−−
改正平成17・9・30・政令309号−−

改正平成18・3・31・政令125号==
改正平成18・7・14・政令235号−−

改正平成19・3・30・政令 83号==(施行=平19年4月1日、平19年5月1日、平19年6月11日、平19年9月30日、平20年4月1日)
改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・8・8・政令252号−−(施行=平19年8月10日)
改正平成19・12・12・政令363号−−(施行=平19年12月26日)
改正平成19・12・14・政令369号−−(施行=平20年1月4日)
改正平成19・12・27・政令392号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・4・30・政令156号(未)(施行=平20年12月1日、平20年4月30日(済)、平20年7月1日(済)、平20年10月1日(済))==
改正平成20・5・2・政令170号−−(施行=平20年7月1日)
改正平成20・5・2・政令171号−−(施行=平20年5月2日)
改正平成20・7・4・政令219号(未)(施行=平21年1月5日)
改正平成20・7・16・政令230号−−(施行=平20年7月17日)
改正平成20・9・12・政令283号−−(施行=平20年10月1日)
最初

第1編 総 則


第1章通 則(第1条〜第14条の5)
第1章の2連結納税義務者(第14条の6−第14条の9)
第2章法人課税信託(第14条の10)
第2章の2課税所得等の範囲等(第14条の11)
第3章所得の帰属に関する通則(第15条)
第4章納税地(第16条〜第18条)

最初第1編

第1章 通 則

(定義)
第1条 この政令において「国内」、「国外」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資法人」、「被現物出資法人」、「事後設立法人」、「被事後設立法人」、「株式交換完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」、「連結親法人」、「連結子法人」、「連結法人」、「連結完全支配関係」、「適格合併」、「分割型分割」、「分社型分割」、「適格分割」、「適格分割型分割」、「適格分社型分割」、「適格現物出資」、「適格事後設立」、「適格株式交換」、「適格株式移転」、「収益事業」、「株主等」、「役員」、「資本金等の額」、「連結個別資本金等の額」、「利益積立金額」、「連結個別利益積立金額」、「連結所得」、「欠損金額」、「連結欠損金額」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「損金経理」、「合同運用信託」、「証券投資信託」、「公社債投資信託」、「集団投資信託」、「法人課税信託」、「中間申告書」、「確定申告書」、「連結中間申告書」、「連結確定申告書」、「清算確定申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「中間納付額」、「清算中の予納額」、「更正」、「附帯税」、「充当」又は「還付加算金」とは、それぞれ法人税法(以下「法」という。)第2条第1号から第32号まで、第37号、第39号から第43号まで又は第45号から第47号まで(定義)に規定する国内、国外、内国法人、外国法人、公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、普通法人、同族会社、被合併法人、合併法人、分割法人、分割承継法人、現物出資法人、被現物出資法人、事後設立法人、被事後設立法人、株式交換完全子法人、株式交換完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人、連結親法人、連結子法人、連結法人、連結完全支配関係、適格合併、分割型分割、分社型分割、適格分割、適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資、適格事後設立、適格株式交換、適格株式移転、収益事業、株主等、役員、資本金等の額、連結個別資本金等の額、利益積立金額、連結個別利益積立金額、連結所得、欠損金額、連結欠損金額、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、損金経理、合同運用信託、証券投資信託、公社債投資信託、集団投資信託、法人課税信託、中間申告書、確定申告書、連結中間申告書、連結確定申告書、清算確定申告書、修正申告書、青色申告書、中間納付額清算中の予納額更正、附帯税充当又は還付加算金をいう。
《改正》平12政482
《改正》平13政135
《改正》平14政271
《改正》平16政101
《改正》平18政125
《改正》平18政125
《改正》平19政083
(非課税外国法人の指定)
第2条 外国法人は、法別表第1第2号の指定を受けようとするときは、国内において行なう事業の概要その他財務省令で定める事項を記載した申請書に、定款、寄付行為その他これらに準ずるもの及びその本店又は主たる事務所の所在地国において内国法人である公共法人のうち当該外国法人に類似するものの国外に源泉がある所得に対し法人税に相当する税を課さないことを証明する書類を添附し、これを財務大臣に提出しなければならない。
【則】第2条
《改正》平12政307
 財務大臣は、法別表第1第2号の指定をしたときは、これを告示する。
《改正》平12政307
(公益法人等に該当する属業協同組合連合会の要件等)
第2条の2 法別表第2第1号の表の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。
1.当該農業協同組合連合会の営む事業は、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第11号(医療に関する施設)に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)又は当該事業及び同項第12号(老人の福祉に関する施設)に掲げる事業(これらに附帯する事業を含む。)に限る旨の定め
2.当該農業協同組合連合会は、剰余金の配当(出資に係るものに限る。)を行わない旨の定め
3.当該農業協同組合連合会が解散したときは、その残余財産が国若しくは地方公共団体又は第1号に規定する事業を営む他の農業協同組合連合会に帰属する旨の定め
《改正》平13政339
 農業協同組合連合会は、法別表第2第1号の表の農業協同組合連合会の項に規定する指定を受けようとするときは、その名称及び主たる事務所の所在地その設置する病院又は診療所の名称及び所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に定款の写しその他の財務省令で定める書類を添付し、これを財務大臣に提出しなければならない。
【則】第2条の2
《改正》平12政307
 財務大臣は、法別表第2第1号の表の農業協同組合連合会の項の規定により農業協同組合連合会を指定したときは、これを告示する。
《改正》平12政307
(外国の公益法人等の指定)
第3条 外国法人は、法別表第2第2号の指定を受けようとするときは、国内において行なう事業の概要その他財務省令で定める事項を記載した申請書に、定款、寄付行為その他これらに準ずるもの及びその本店又は主たる事務所の所在地国において内国法人である公益法人等のうち当該外国法人に類似するものの国外に源泉がある所得(収益事業から生ずる所得を除く。)に対し法人税に相当する税を課さないことを証明する書類を添附し、これを財務大臣に提出しなければならない。
【則】第3条
《改正》平12政307
 財務大臣は、法別表第2第2号の指定をしたときは、これを告示する。
《改正》平12政307
(同族関係者の範囲)
第4条 法第2条第10号(同族会社の意義)に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。
1.株主等の親族
2.株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
3.株主等(個人である株主等に限る。次号において同じ。)の使用人
4.前3号に掲げる者以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
5.前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
《改正》平15政131
 法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる会社とする。
1.同族会社であるかどうかを判定しようとする会社の株主等(当該会社が自己の株式又は出資を有する場合の当該会社を除く。以下この項及び第4項において「判定会社株主等」という。)の1人(個人である判定会社株主等については、その1人及びこれと前項に規定する特殊の関係のある個人。以下この項において同じ。)が他の会社を支配している場合における当該他の会社
2.判定会社株主等の1人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
3.判定会社株主等の1人及びこれと前2号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
《改正》平15政131
《改正》平18政125
 前項各号に規定する他の会社を支配している場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。
1.他の会社の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合
2.他の会社の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の100分の50を超える数を有する場合
イ 事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権
ロ 役員の選任及び解任に関する決議に係る議決権
ハ 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社が供与する財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権
ニ 剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権
3.他の会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該他の会社が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合
《追加》平18政125
 同一の個人又は法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)と第2項に規定する特殊の関係のある2以上の会社が、判定会社株主等である場合には、その2以上の会社は、相互に同項に規定する特殊の関係のある会社であるものとみなす。
《改正》平15政131
《改正》平18政125
 法第2条第10号に規定する政令で定める場合は、同号の会社の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の3人以下並びにこれらと同号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の第3項第2号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の100分の50を超える数を有する場合又はその会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(その会社が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合とする。
《追加》平18政125
 個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合には、当該者が有する議決権は当該個人又は法人が有するものとみなし、かつ、当該個人又は法人(当該議決権に係る会社の株主等であるものを除く。)は当該議決権に係る会社の株主等であるものとみなして、第3項及び前項の規定を適用する。
《追加》平18政125
(適格組織再編成における株式の保有関係等)
第4条の2 法第2条第12号の8(定義)に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による直接完全支配関係(二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等(同号に規定する発行済株式等をいう。以下この条において同じ。)の全部を保有する関係をいう。以下この項において同じ。)があり、かつ、当該合併後に当該合併法人と当該法人(以下この項において「親法人」という。)との間に当該親法人による直接完全支配関係が継続すること(当該合併後に親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併後に当該合併法人と当該親法人との間に当該親法人による直接完全支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人と当該合併に係る合併法人との間に当該適格合併に係る合併法人による直接完全支配関係が継続することとし、当該合併後に当該合併に係る合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併の時から当該適格合併の直前の時まで当該合併法人と親法人との間に当該親法人による直接完全支配関係が継続することとする。)が見込まれている場合における当該合併に係る合併法人と親法人との間の関係とする。
《追加》平19政083
 法第2条第12号の8イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。
1.合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が法人を設立する合併(次項及び第4項において「新設合併」という。)である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人。以下この項において同じ。)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係がある場合における当該関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
2.合併前に当該合併に係る被合併法人と合併法人との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれの法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係があり、かつ、当該合併後に当該者によつて当該合併法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に継続して保有されること(当該合併後に当該者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併後に当該者によつて当該発行済株式等の全部を直接又は間接に保有され、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人によつて当該発行済株式等の全部を直接又は間接に継続して保有されることとし、当該合併後に当該合併に係る合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併の時から当該適格合併の直前の時まで当該者によつて当該発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されることとする。)が見込まれている場合における当該合併に係る被合併法人と合併法人との間の関係
《追加》平13政135
《改正》平15政131
《改正》平19政083
 法第2条第12号の8ロに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(前項各号に掲げる関係に該当するものを除く。)とする。
1.合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人。以下この項において同じ。)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数(出資にあつては、総額。以下この条において同じ。)の100分の50を超える数(出資にあつては、金額。以下この条において同じ。)の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)を直接又は間接に保有する関係がある場合における当該関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
2.合併前に当該合併に係る被合併法人と合併法人との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれの法人の発行済株式等の総数の100分の50を超える数の株式(以下この号において「支配株式」という。)を直接又は間接に保有される関係があり、かつ、当該合併後に当該者によつて当該合併法人の支配株式を直接又は間接に継続して保有されること(当該合併後に当該者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併後に当該者によつて当該支配株式を直接又は間接に保有され、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人によつて当該支配株式を直接又は間接に継続して保有されることとし、当該合併後に当該合併に係る合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併の時から当該適格合併の直前の時まで当該者によつて当該支配株式を直接又は間接に保有されることとする。)が見込まれている場合における当該合併に係る被合併法人と合併法人との間の関係
《追加》平13政135
《改正》平14政271
《改正》平15政131
《改正》平18政125
 法第2条第12号の8ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する合併以外の合併のうち、次に掲げる要件(当該合併に係る被合併法人の株主等の数が50人以上である場合又は当該合併に係る被合併法人のすべて若しくは合併法人が資本若しくは出資を有しない法人である場合には、第1号から第4号までに掲げる要件)のすべてに該当するものとする。
1.合併に係る被合併法人の被合併事業(当該被合併法人の当該合併前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。以下この項において同じ。)と当該合併に係る合併法人の合併事業(当該合併法人の当該合併前に営む事業のうちのいずれかの事業をいい、当該合併が新設合併である場合にあつては、他の被合併法人の被合併事業をいう。次号及び第4号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
2.合併に係る被合併法人の被合併事業と当該合併に係る合併法人の合併事業(当該被合併事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該被合併事業と合併事業のそれぞれの従業者の数、当該被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)のそれぞれの資本金の額若しくは出資金の額若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね5倍を超えないこと又は当該合併前の当該被合併法人の特定役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。以下この条において同じ。)のいずれかと当該合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、他の被合併法人)の特定役員のいずれかとが当該合併後に当該合併に係る合併法人の特定役員となることが見込まれていること。
3.合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること(当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該合併後に当該合併法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)。
4.合併に係る被合併法人の被合併事業(当該合併に係る合併法人の合併事業と関連する事業に限る。)が当該合併後に当該合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該被合併事業が、当該合併後に当該合併法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
5.合併の直前の当該合併に係る被合併法人の株主等で当該合併により交付を受ける合併法人の株式「又は法第2条第12号の8に規定する合併親法人株式のいずれか一方の株式(議決権のないものを除く。)の全部を継続して保有することが見込まれる者(当該合併後に当該者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併後に当該者が当該株式の全部を保有し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とし、当該合併後に当該合併に係る合併法人(当該合併に係る被合併法人の株主等が当該合併により同号に規定する合併親法人株式の交付を受ける場合にあつては、同号に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人)を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とする。)及び当該合併に係る合併法人(当該合併に係る被合併法人の株主等が当該合併により同号に規定する合併親法人株式の交付を受ける場合にあつては、同号に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人を含む。)が有する当該合併に係る被合併法人の株式(議決権のないものを除く。)の数を合計した数が当該被合併法人の発行済株式等(議決権のないものを除く。)の総数の100分の80以上であること。
《追加》平13政135
《改正》平13政194
《改正》平15政131
《改正》平18政125
《改正》平18政125
《改正》平19政083
《改正》平20政156
 法第2条第12号の11に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係は、分割の直前に当該分割に係る分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による直接完全支配関係(二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を保有する関係をいう。以下この項において同じ。)があり、かつ、当該分割後に当該分割承継法人と当該法人(以下この項において「親法人」という。)との間に当該親法人による直接完全支配関係が継続すること(当該分割後に親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割後に当該分割承継法人と当該親法人との間に当該親法人による直接完全支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人と当該分割承継法人との間に当該合併法人による直接完全支配関係が継続することとし、当該分割後に分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該分割承継法人と親法人との間に当該親法人による直接完全支配関係が継続することとする。)が見込まれている場合における当該分割に係る分割承継法人と親法人との間の関係とする。
《追加》平19政083
 法第2条第12号の11イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。
1.分割前に当該分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が法人を設立する分割(以下この号において「新設分割」という。)で2以上の法人が行うもの(第8項までにおいて「複数新設分割」という。)である場合にあつては、当該分割法人と他の分割法人)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係(以下この号において「当事者間の完全支配関係」という。)があり、かつ、当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当事者間の完全支配関係が継続すること(当該分割後に当該分割法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当事者間の完全支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人と当該分割承継法人との間に当事者間の完全支配関係が継続することとし、当該分割後に分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該分割法人と分割承継法人との間に当事者間の完全支配関係が継続することとする。以下この号において同じ。)が見込まれている場合(当該分割が新設分割で複数新設分割に該当しないもの(以下この項及び次項において「単独新設分割」という。)である場合にあつては、当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当事者間の完全支配関係が継続することが見込まれている場合)における当該分割法人と分割承継法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
2.分割前に当該分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が複数新設分割である場合にあつては、当該分割法人と他の分割法人)との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれの法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係(以下この号において「同一者による完全支配関係」という。)があり、かつ、当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に同一者による完全支配関係が継続すること(当該分割後に当該同一の者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に同一者による完全支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人によつて当該分割法人と分割承継法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係が継続することとし、当該分割後に当該分割法人又は分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該分割法人と分割承継法人との間に同一者による完全支配関係が継続することとする。以下この号において同じ。)が見込まれている場合(当該分割が単独新設分割である場合にあつては、当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に同一者による完全支配関係が継続することが見込まれている場合)における当該分割法人と分割承継法人との間の関係
《追加》平13政135
《改正》平15政131
《改正》平18政125
《改正》平19政083
 法第2条第12号の11ロに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(前項各号に掲げる関係に該当するものを除く。)とする。
1.分割前に当該分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が複数新設分割である場合にあつては、当該分割法人と他の分割法人)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の100分の50を超える数の株式(次号において「支配株式」という。)を直接又は間接に保有する関係(以下この号において「当事者間の支配関係」という。)があり、かつ、当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当事者間の支配関係が継続すること(当該分割後に当該分割法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当事者間の支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人と当該分割承継法人との間に当事者間の支配関係が継続することとし、当該分割後に分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該分割法人と分割承継法人との間に当事者間の支配関係が継続することとする。以下この号において同じ。)が見込まれている場合(当該分割が単独新設分割である場合にあつては、当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当事者間の支配関係が継続することが見込まれている場合)における当該分割法人と分割承継法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
2.分割前に当該分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が複数新設分割である場合にあつては、当該分割法人と他の分割法人)との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれの法人の支配株式を直接又は間接に保有される関係(以下この号において「同一者による支配関係」という。)があり、かつ、当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に同一者による支配関係が継続すること(当該分割後に当該同一の者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に同一者による支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人によつて当該分割法人と分割承継法人の支配株式を直接又は間接に保有される関係が継続することとし、当該分割後に当該分割法人又は分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該分割法人と分割承継法人との間に同一者による支配関係が継続することとする。以下この号において同じ。)が見込まれている場合(当該分割が単独新設分割である場合にあつては、当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に同一者による支配関係が継続することが見込まれている場合)における当該分割法人と分割承継法人との間の関係
《追加》平13政135
《改正》平15政131
《改正》平18政125
 法第2条第12号の11ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する分割以外の分割のうち、次に掲げる要件(当該分割が分割型分割であり、かつ、当該分割に係る分割法人の株主等の数が50人以上である場合には、第1号から第5号までに掲げる要件)のすべてに該当するものとする。
1.分割に係る分割法人の分割事業(当該分割法人の当該分割前に営む事業のうち、当該分割により分割承継法人において営まれることとなるものをいう。以下この項において同じ。)と当該分割に係る分割承継法人の分割承継事業(当該分割承継法人の当該分割前に営む事業のうちのいずれかの事業をいい、当該分割が複数新設分割である場合にあつては、他の分割法人の分割事業をいう。次号及び第5号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
2.分割に係る分割法人の分割事業と当該分割に係る分割承継法人の分割承継事業(当該分割事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該分割事業と分割承継事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね5倍を超えないこと又は当該分割前の当該分割法人の役員等(役員及び第4項第2号に規定するこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。以下この号において同じ。)のいずれかと当該分割承継法人の特定役員(当該分割が複数新設分割である場合にあつては、他の分割法人の役員等)のいずれかとが当該分割後に当該分割承継法人の特定役員となることが見込まれていること。
3.分割により分割法人の分割事業に係る主要な資産及び負債が分割承継法人に移転していること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な資産及び負債が、当該分割により当該分割承継法人に移転し、当該適格合併により当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれていること。)。
4.分割に係る分割法人の当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該分割後に当該分割に係る分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該分割後に当該分割承継法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)。
5.分割に係る分割法人の分割事業(当該分割に係る分割承継法人の分割承継事業と関連する事業に限る。)が当該分割後に当該分割承継法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分割事業が、当該分割後に当該分割承継法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
6.次に掲げる分割の区分に応じそれぞれ次に定める要件
イ 分割型分割 当該分割型分割の直前の当該分割型分割に係る分割法人の株主等で当該分割型分割により交付を受ける分割承継法人の株式又は法第2条第12号の11に規定する分割承継親法人株式(以下この号において「分割承継親法人株式」という。)のいずれか一方の株式(議決権のないものを除く。)の全部を継続して保有することが見込まれる者(当該分割型分割後に当該者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割型分割後に当該者が当該株式の全部を保有し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とし、当該分割型分割後に当該分割承継法人(当該分割法人の株主等が当該分割型分割により分割承継親法人株式の交付を受ける場合にあつては、同条第12号の11に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人)を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割型分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とする。)及び当該分割型分割に係る分割承継法人(当該分割法人の株主等が当該分割型分割により分割承継親法人株式の交付を受ける場合にあつては、同号に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人を含む。)が有する当該分割法人の株式(議決権のないものを除く。)の数を合計した数が当該分割法人の発行済株式等(議決権のないものを除く。)の総数の100分の 80以上であること。
ロ 分社型分割 当該分社型分割に係る分割法人が当該分社型分割により交付を受ける分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式のいずれか一方の株式の全部を継続して保有することが見込まれていること(当該分社型分割後に当該分割法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分社型分割後に当該分割法人が当該株式の全部を保有し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれていることとし、当該分社型分割後に当該分割承継法人(当該分割法人が当該分社型分割により分割承継親法人株式の交付を受ける場合にあつては、法第2条第12号の11に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人)を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分社型分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該分割法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれていることとする。)。
《追加》平13政135
《改正》平15政131
《改正》平18政125
《改正》平19政083
《改正》平20政156
 法第2条第12号の14に規定する政令で定める資産又は負債は、国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法(昭和25年法律第289号)の規定による鉱業権及び採石法(昭和25年法律第291号)の規定による採石権その他国内にある事業所に属する資産(外国法人の発行済株式等の総数の100分の25以上の数の株式を有する場合におけるその外国法人の株式を除く。)又は負債とする。
《追加》平13政135
《改正》平14政271
10 法第2条第12号の14イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。
1.現物出資前に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が法人を設立する現物出資(以下この号において「新設現物出資」という。)で2以上の法人が行うもの(第12項までにおいて「複数新設現物出資」という。)である場合にあつては、当該現物出資法人と他の現物出資法人)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係(以下この号において「当事者間の完全支配関係」という。)があり、かつ、当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の完全支配関係が継続すること(当該現物出資後に当該現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の完全支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人と当該被現物出資法人との間に当事者間の完全支配関係が継続することとし、当該現物出資後に被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の完全支配関係が継続することとする。以下この号において同じ。)が見込まれている場合(当該現物出資が新設現物出資で複数新設現物出資に該当しないもの(以下この項及び次項において「単独新設現物出資」という。)である場合にあつては、当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の完全支配関係が継続することが見込まれている場合)における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
2.現物出資前に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が複数新設現物出資である場合にあつては、当該現物出資法人と他の現物出資法人)との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれの法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係(以下この号において「同一者による完全支配関係」という。)があり、かつ、当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に同一者による完全支配関係が継続すること(当該現物出資後に当該同一の者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に同一者による完全支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人によつて当該現物出資法人と被現物出資法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係が継続することとし、当該現物出資後に当該現物出資法人又は被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該現物出資法人と被現物出資法人との間に同一者による完全支配関係が継続することとする。以下この号において同じ。)が見込まれている場合(当該現物出資が単独新設現物出資である場合にあつては、当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に同一者による完全支配関係が継続することが見込まれている場合)における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係
《追加》平13政135
《改正》平15政131
《改正》平18政125
《改正》平19政083
11 法第2条第12号の14ロに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(前項各号に掲げる関係に該当するものを除く。)とする。
1.現物出資前に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が複数新設現物出資である場合にあつては、当該現物出資法人と他の現物出資法人)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の100分の50を超える数の株式(次号において「支配株式」という。)を直接又は間接に保有する関係(以下この号において「当事者間の支配関係」という。)があり、かつ、当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の支配関係が継続すること(当該現物出資後に当該現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人と当該被現物出資法人との間に当事者間の支配関係が継続することとし、当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の支配関係が継続することとする。以下この号において同じ。)が見込まれている場合(当該現物出資が単独新設現物出資である場合にあつては、当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の支配関係が継続することが見込まれている場合)における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
2.現物出資前に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が複数新設現物出資である場合にあつては、当該現物出資法人と他の現物出資法人)との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれの法人の支配株式を直接又は間接に保有される関係(以下この号において「同一者による支配関係」という。)があり、かつ、当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に同一者による支配関係が継続すること(当該現物出資後に当該同一者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に同一者による支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人によつて当該現物出資法人と被現物出資法人の支配株式を直接又は間接に保有される関係が継続することとし、当該現物出資後に当該現物出資法人又は被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該現物出資法人と被現物出資法人との間に同一者による支配関係が継続することとする。以下この号において同じ。)が見込まれている場合(当該現物出資が単独新設現物出資である場合にあつては、当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に同一者による支配関係が継続することが見込まれている場合)における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係
《追加》平13政135
《改正》平15政131
12 法第2条第12号の14ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する現物出資以外の現物出資のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
1.現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業(当該現物出資法人の当該現物出資前に営む事業のうち、当該現物出資により被現物出資法人において営まれることとなるものをいう。以下この項において同じ。)と当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業(当該被現物出資法人の当該現物出資前に営む事業のうちのいずれかの事業をいい、当該現物出資が複数新設現物出資である場合にあつては、他の現物出資法人の現物出資事業をいう。次号及び第5号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
2.現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業と当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業(当該現物出資事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該現物出資事業と被現物出資事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね5倍を超えないこと又は当該現物出資前の当該現物出資法人の役員等(第8項第2号に規定する役員等をいう。以下この号において同じ。)のいずれかと当該被現物出資法人の特定役員(当該現物出資が複数新設現物出資である場合にあつては、他の現物出資法人の役員等)のいずれかとが当該現物出資後に当該被現物出資法人の特定役員となることが見込まれていること。
3.現物出資により現物出資法人の現物出資事業に係る主要な資産及び負債が被現物出資法人に移転していること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な資産及び負債が、当該現物出資により当該被現物出資法人に移転し、当該適格合併により当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれていること。)。
4.現物出資に係る現物出資法人の当該現物出資の直前の現物出資事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該現物出資後に当該現物出資に係る被現物出資法人の業務に従事することが見込まれていること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該現物出資後に当該被現物出資法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)。
5.現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業(当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業と関連する事業に限る。)が当該現物出資後に当該被現物出資法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該現物出資事業が、当該現物出資後に当該被現物出資法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
6.現物出資に係る現物出資法人が当該現物出資により交付を受ける被現物出資法人の株式の全部を継続して保有することが見込まれていること(当該現物出資後に当該現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資後に当該現物出資法人が当該株式の全部を保有し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれていることとし、当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該現物出資法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれていることとする。)。
《追加》平13政135
《改正》平15政131
《改正》平19政083
13 法第2条第12号の15に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1.事後設立(法第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。以下この項において同じ。)に係る事後設立法人が当該事後設立に係る被事後設立法人の設立の時から資産等の移転(当該事後設立による当該事後設立法人の資産又は負債の当該被事後設立法人への移転をいう。以下この項において同じ。)の時まで当該被事後設立法人の発行済株式等の全部を継続して保有していたこと。
2.事後設立後に当該事後設立に係る事後設立法人が当該事後設立に係る被事後設立法人の発行済株式等の全部を継続して保有することが見込まれていること(当該事後設立後に当該事後設立法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該事後設立後に当該事後設立法人が当該発行済株式等の全部を保有し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該発行済株式等の全部を継続して保有することが見込まれていることとし、当該事後設立後に当該被事後設立法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該事後設立の時から当該適格合併の直前の時まで当該事後設立法人が当該発行済株式等の全部を継続して保有することが見込まれていることとする。)。
3.資産等の移転が第1号に規定する設立の時において予定されており、かつ、当該資産等の移転が当該設立の時から6月以内(当該資産等の移転が当該設立の時から6月以内に行われなかつたことについてやむを得ない事情があると税務署長が認める場合には、そのやむを得ない事情がなくなつた日まで)に行われたこと。
4.事後設立による資産等の移転による譲渡の対価の額が当該事後設立に係る被事後設立法人を設立するために当該事後設立に係る事後設立法人が払い込んだ金銭の額とおおむね同額であつたこと。
《追加》平18政125
14 法第2条第12号の16に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係は、株式交換の直前に当該株式交換に係る株式交換完全親法人と当該株式交換完全親法人以外の法人との間に当該法人による直接完全支配関係(二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を保有する関係をいう。以下この項において同じ。)があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全親法人と当該法人(以下この項において「親法人」という。)との間に当該親法人による直接完全支配関係が継続すること(当該株式交換後に親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換後に当該株式交換完全親法人と当該親法人との間に当該親法人による直接完全支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人と当該株式交換完全親法人との間に当該合併法人による直接完全支配関係が継続することとし、当該株式交換後に株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人と親法人との間に当該親法人による直接完全支配関係が継続することとする。)が見込まれている場合における当該株式交換に係る株式交換完全親法人と親法人との間の関係とする。
《追加》平19政083
15 法第2条第12号の16イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。
1.株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続すること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することとし、当該株式交換後に当該株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することとする。)が見込まれている場合における当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
2.株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれの法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係(以下この号において「同一者による完全支配関係」という。)があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による完全支配関係が継続すること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人、株式交換完全親法人又は同一の者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、次に掲げる被合併法人となる法人の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。)が見込まれている場合における当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間の関係
イ 当該株式交換完全子法人 当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による完全支配関係があり、かつ、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続すること。
ロ 当該株式交換完全親法人 当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による完全支配関係があり、かつ、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続すること(当該適格合併に係る合併法人が当該同一の者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係がない法人である場合にあつては、当該適格合併後に当該合併法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することを含む。)。
ハ 当該同一の者 当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による完全支配関係があり、かつ、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該適格合併に係る合併法人によつて当該株式交換完全子法人及び株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係が継続すること。
《追加》平19政083
 
《1項削除》平19政083
16 法第2条第12号の16ロに規定するその他の政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(前項に規定する関係に該当するものを除く。)とする。
1.株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の100分の50を超える数の株式(次号において「支配株式」という。)を直接又は間接に保有する関係(以下この号において「当事者間の支配関係」という。)があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当事者間の支配関係が継続すること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することとし、当該株式交換後に当該株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することとする。)が見込まれている場合における当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
2.株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれの法人の支配株式を直接又は間接に保有される関係(以下この号において「同一者による支配関係」という。)があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による支配関係が継続すること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人、株式交換完全親法人又は同一の者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、次に掲げる被合併法人となる法人の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。)が見込まれている場合における当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間の関係
イ 当該株式交換完全子法人 当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による支配関係があり、かつ、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続すること。
ロ 当該株式交換完全親法人 当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による支配関係があり、かつ、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続すること。
ハ 当該同一の者 当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による支配関係があり、かつ、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該適格合併に係る合併法人によつて当該株式交換完全子法人及び株式交換完全親法人の支配株式を直接又は間接に保有される関係が継続すること。
《追加》平18政125
《改正》平19政083
 
《1項削除》平19政083
17 法第2条第12号の16ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する株式交換以外の株式交換のうち、次に掲げる要件(当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株主の数が50人以上である場合には、第1号から第4号まで及び第6号に掲げる要件)のすべてに該当するものとする。
1.株式交換に係る株式交換完全子法人の子法人事業(当該株式交換完全子法人の当該株式交換前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。次号及び第4号において同じ。)と当該株式交換に係る株式交換完全親法人の親法人事業(当該株式交換完全親法人の当該株式交換前に営む事業のうちのいずれかの事業をいう。次号及び第4号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
2.株式交換に係る株式交換完全子法人の子法人事業と当該株式交換に係る株式交換完全親法人の親法人事業(当該子法人事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該子法人事業と親法人事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね5倍を超えないこと又は当該株式交換前の当該株式交換完全子法人の特定役員のいずれかが当該株式交換に伴つて退任(当該株式交換完全親法人の役員への就任に伴う退任及び当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(次号及び第4号において「被合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格組織再編成」という。)を行うことが見込まれている場合における当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(次号及び第4号において「合併法人等」という。)の役員への就任に伴う退任を除く。)をするものでないこと。
3.株式交換に係る株式交換完全子法人の当該株式交換の直前の従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成に伴い当該相当する数の者の全部又は一部が当該適格組織再編成に係る合併法人等に引き継がれることが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該合併法人等に引き継がれるもの(以下この号において「合併等引継従業者」という。)が当該株式交換後に当該株式交換完全子法人の業務に従事し、当該適格組織再編成後に当該合併法人等の業務に従事することが見込まれ、かつ、当該相当する数の者のうち当該合併等引継従業者以外のものが当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。)。
4.株式交換に係る株式交換完全子法人の子法人事業(親法人事業と関連する事業に限る。)が当該株式交換完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成により当該子法人事業が移転することが見込まれている場合には、当該子法人事業(以下この号において「合併等移転子法人事業」という。)が当該株式交換後に当該株式交換完全子法人において営まれ、当該適格組織再編成後に当該適格組織再編成に係る合併法人等において引き続き営まれることが見込まれ、かつ、当該株式交換完全子法人の子法人事業のうち当該合併等移転子法人事業以外のものが当該株式交換完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
5.株式交換の直前の当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株主で当該株式交換により交付を受ける当該株式交換に係る株式交換完全親法人の株式又は法第2条第12号の16に規定する株式交換完全支配親法人株式のいずれか一方の株式(議決権のないものを除く。)の全部を継続して保有することが見込まれる者(当該株式交換後に当該者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換後に当該者が当該株式の全部を保有し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とし、当該株式交換後に当該株式交換完全親法人(当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株主が当該株式交換により同号に規定する株式交換完全支配親法人株式の交付を受ける場合にあつては、同号に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人)を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とする。)及び当該株式交換に係る株式交換完全親法人(当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株主が当該株式交換により同号に規定する株式交換完全支配親法人株式の交付を受ける場合にあつては、同号に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人を含む。)が有する当該株式交換完全子法人の株式(議決権のないものを除く。)の数を合計した数が当該株式交換完全子法人の発行済株式等(当該株式交換完全親法人によりその発行済株式等の総数の100分の50を超える数の株式を保有されている法人が有するもの及び議決権のないものを除く。)の総数の100分の80以上であること。
6.株式交換後に当該株式交換に係る株式交換完全親法人が当該株式交換に係る株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することが見込まれていることとし、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することが見込まれていることとし、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする適格合併(法第2条第12号の8に規定する合併親法人株式が交付されるものを除く。)、適格分割(同条第12号の11に規定する分割承継親法人株式が交付されるものを除く。)又は適格現物出資(以下この号において「適格合併等」という。)を行うことが見込まれている場合には当該株式交換後に当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併等後に当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の当該適格合併等の直前の発行済株式等の全部に相当する数の株式を継続して保有することが見込まれていることとする。)。
《追加》平18政125
《改正》平19政083
《改正》平20政156
18 法第2条第12号の17イに規定する政令で定める関係は、株式移転前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれの法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係(以下この項において「同一者による完全支配関係」という。)があり、かつ、当該株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全親法人、株式移転完全子法人若しくは他の株式移転完全子法人又は同一の者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、次の各号に掲げる被合併法人となる法人の区分に応じ当該各号に定める要件に該当すること。)が見込まれている場合における当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間の関係とする。
1.当該株式移転完全親法人 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による完全支配関係があり、かつ、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続すること(当該適格合併に係る合併法人が当該同一の者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係がない法人である場合にあつては、当該適格合併後に当該合併法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することを含む。)。
2.当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による完全支配関係があり、かつ、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人と他の株式移転完全子法人又は株式移転完全子法人との間に同一者による完全支配関係が継続すること(当該被合併法人となる当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人にあつては当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することとし、当該適格合併が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人を被合併法人とし、当該株式移転完全親法人を合併法人とするものである場合にあつては当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該同一の者が当該株式移転完全親法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することとする。)。
3.当該同一の者 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による完全支配関係があり、かつ、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に当該適格合併に係る合併法人によつて当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係が継続すること。
《追加》平18政125
《改正》平19政083
19 法第2条第12号の17イに規定する政令で定める株式移転は、一の法人のみがその株式移転完全子法人となる株式移転で、当該株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全親法人と株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、かつ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することとし、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することとし、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする適格合併(同条第12号の8に規定する合併親法人株式が交付されるものを除く。)、適格分割(同条第12号の11に規定する分割承継親法人株式が交付されるものを除く。)又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)を行うことが見込まれている場合には当該株式移転後に当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併等後に当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人の当該適格合併等の直前の発行済株式等の全部に相当する数の株式を継続して保有することとする。)が見込まれている場合における当該株式移転とする。
《追加》平18政125
《改正》平19政083
20 法第2条第12号の17ロに規定するその他の政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(第18項に規定する関係に該当するものを除く。)とする。
1.株式移転前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の100分の50を超える数の株式(以下この項において「支配株式」という。)を直接又は間接に保有する関係があり、かつ、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に当該株式移転に係る株式移転完全親法人によつて当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の支配株式を直接又は間接に保有される関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全親法人又は株式移転完全子法人若しくは他の株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、次に掲げる被合併法人となる法人の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。)が見込まれている場合における当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 当該株式移転完全親法人 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続すること。
ロ 当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人が当該他の株式移転完全子法人又は株式移転完全子法人の支配株式を直接又は間接に保有する関係が継続すること(当該適格合併が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人を被合併法人とし、当該株式移転完全親法人を合併法人とするものである場合にあつては、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続すること。)。
2.株式移転前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれの法人の支配株式を直接又は間接に保有される関係(以下この号において「同一者による支配関係」という。)があり、かつ、当該株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全親法人、株式移転完全子法人若しくは他の株式移転完全子法人又は同一の者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、次に掲げる被合併法人となる法人の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。)が見込まれている場合における当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間の関係
イ 当該株式移転完全親法人 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による支配関係があり、かつ、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に当該適格合併に係る合併法人によつて当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係が継続すること。
ロ 当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による支配関係があり、かつ、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人と他の株式移転完全子法人又は株式移転完全子法人との間に同一者による支配関係が継続すること(当該被合併法人となる当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人にあつては当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することとし、当該適格合併が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人を被合併法人とし、当該株式移転完全親法人を合併法人とするものである場合にあつては当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該同一の者が当該株式移転完全親法人の支配株式を直接又は間接に保有する関係が継続することとする。)。
ハ 当該同一の者 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による支配関係があり、かつ、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に当該適格合併に係る合併法人によつて当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の支配株式を直接又は間接に保有される関係が継続すること。
《追加》平18政125
《改正》平19政083
 
《1項削除》平19政083
21 法第2条第12号の17ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する株式移転以外の株式移転のうち、次に掲げる要件(当該株式移転に係る株式移転完全子法人の株主の数が50人以上である場合には、第1号から第4号まで及び第6号に掲げる要件)のすべてに該当するものとする。
1.株式移転に係る株式移転完全子法人の子法人事業(当該株式移転完全子法人の当該株式移転前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。次号及び第4号において同じ。)と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人の他の子法人事業(当該他の株式移転完全子法人の当該株式移転前に営む事業のうちのいずれかの事業をいう。次号及び第4号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
2.株式移転に係る株式移転完全子法人の子法人事業と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人の他の子法人事業(当該子法人事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該子法人事業と他の子法人事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね5倍を超えないこと又は当該株式移転前の当該株式移転完全子法人若しくは他の株式移転完全子法人の特定役員のいずれかが当該株式移転に伴つて退任(当該株式移転に係る株式移転完全親法人の役員への就任に伴う退任及び当該株式移転後に当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(次号及び第4号において「被合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格組織再編成」という。)を行うことが見込まれている場合における当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(次号及び第4号において「合併法人等」という。)の役員への就任に伴う退任を除く。)をするものでないこと。
3.株式移転に係る株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の当該株式移転の直前の従業者のうち、それぞれその総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が、それぞれ当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成に伴い当該相当する数の者の全部又は一部が当該適格組織再編成に係る合併法人等に引き継がれることが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該合併法人等に引き継がれるもの(以下この号において「合併等引継従業者」という。)が当該株式移転後に当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の業務に従事し、当該適格組織再編成後に当該合併法人等の業務に従事することが見込まれ、かつ、当該相当する数の者のうち当該合併等引継従業者以外のものが当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。)。
4.株式移転に係る株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の子法人事業又は他の子法人事業(相互に関連する事業に限る。)が当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成により当該子法人事業又は他の子法人事業が移転することが見込まれている場合には、当該子法人事業又は他の子法人事業(以下この号において「合併等移転子法人事業」という。)が当該株式移転後に当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人において営まれ、当該適格組織再編成後に当該適格組織再編成に係る合併法人等において引き続き営まれることが見込まれ、かつ、当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の子法人事業又は他の子法人事業のうち当該合併等移転子法人事業以外のものが当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
5.株式移転の直前の当該株式移転に係る株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の株主で当該株式移転により交付を受ける当該株式移転に係る株式移転完全親法人の株式(議決権のないものを除く。)の全部を継続して保有することが見込まれる者(当該株式移転後に当該者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式移転後に当該者が当該株式の全部を保有し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とし、当該株式移転後に当該株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とする。)が有する当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の株式(議決権のないものを除く。)の数を合計した数がそれぞれ当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の発行済株式等(当該他の株式移転完全子法人又は株式移転完全子法人が有するもの及び議決権のないものを除く。)の総数の100分の80以上であること。
6.株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全親法人が当該株式移転に係る株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全親法人又は株式移転完全子法人若しくは他の株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合にはイに掲げる要件に該当することとし、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(ロにおいて「合併法人等」という。)とする適格合併(当該他の株式移転完全子法人又は株式移転完全子法人を被合併法人とするもの及び法第2条第12号の8に規定する合併親法人株式が交付されるものを除く。)、適格分割(同条第12号の11に規定する分割承継親法人株式が交付されるものを除く。)又は適格現物出資(ロにおいて「適格合併等」という。)を行うことが見込まれている場合にはロに掲げる要件に該当することとする。)。
イ 次に掲げる適格合併に係る被合併法人となる法人の区分に応じそれぞれ次に定める要件
(1) 当該株式移転完全親法人 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に当該適格合併に係る合併法人によつて当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係が継続することが見込まれていること。
(2) 当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人が当該他の株式移転完全子法人又は株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することが見込まれていること(当該適格合併が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人を被合併法人とし、当該株式移転完全親法人を合併法人とするものである場合にあつては、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することが見込まれていること。)。
ロ 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、かつ、当該適格合併等後に当該株式移転完全親法人が当該他の株式移転完全子法人又は株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係(当該合併法人等となる当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人にあつては、当該適格合併等後に当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の当該適格合併等の直前の発行済株式等の全部に相当する数の株式を保有する関係)が継続することが見込まれていること。
《追加》平18政125
《改正》平19政083
22 第2項第1号、第6項第1号又は第10項第1号の場合において、一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式の保有割合(当該一方の法人の有する当該他方の法人の株式の数が当該他方の法人の発行済株式等の総数のうちに占める割合をいう。)と当該一方の法人の当該他方の法人に係る間接保有の株式の保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
1.当該他方の法人の株主等である法人の発行済株式等の全部が当該一方の法人により所有されている場合当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式の数が当該他方の法人の発行済株式等の総数のうちに占める割合(当該株主等である法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
2.当該他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と当該一方の法人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある1又は2以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の全部を当該一方の法人又は出資関連法人(その発行済株式等の全部が当該一方の法人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。)当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式の数が当該他方の法人の発行済株式等の総数のうちに占める割合(当該株主等である法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
《追加》平13政135
《改正》平19政083
23 第2項第2号、第3項、第6項第2号、第7項、第10項第2号、第11項、第15項、第16項、第17項第6号、第18項から第20項まで又は第21項第6号に規定する直接又は間接に保有する関係及び直接又は間接に保有される関係の判定については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「発行済株式等の全部」とあるのは、「発行済株式等の全部(第3項、第7項、第11項、第16項又は第20項に規定する直接又は間接に保有する関係及び直接又は間接に保有される関係の判定を行う場合にあつては、発行済株式等の総数の100分の50を超える数の株式)」と読み替えるものとする。
《追加》平13政135
《改正》平18政125
《改正》平19政083
 
《1項削除》平18政125
24 第4項第1号、第8項第1号、第12項第1号、第17項第1号及び第21項第1号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
《追加》平18政125
《改正》平19政083
(収益事業の範囲)
第5条 法第2条第13号(収益事業の意義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。
1.物品販売業(動植物その他通常物品といわないものの販売業を含む。)のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 民法(明治29年法律第89号)第34条(公益法人の設立)の規定により設立された法人が行う児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項(児童福祉施設)に規定する児童福祉施設の児童の給食用の輸入脱脂粉乳(関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第9条第1項(軽減税率の適用手続)の規定の適用を受けたものに限る。)の販売業
ロ 小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和31年法律第115号)第14条(特定の貸与機関)に規定する貸与機関が同法第2条第6項(定義)に規定する設備貸与事業として行う設備(同法第12条第1項(事業計画)に規定する事業計画に係るものに限る。)の販売業
ハ 塩事業法(平成8年法律第39号)第21条第1項(指定等)に規定する塩事業センターが同法第22条第1項第1号から第3号まで(業務)に掲げる業務として行う物品販売業
ニ 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)第8条第1項(指定)に規定する米穀安定供給確保支援機構(第3号において「米穀安定供給確保支援機構」という。)が行う米穀(同法第9条第1号(業務)の規定に基づき貸し付けた同号の資金の弁済として取得する同号の米穀に限る。)の販売業
2.不動産販売業のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 民法第34条の規定により設立された法人のうち、その出資金額若しくは拠出された金額の2分の1以上が地方公共団体により出資若しくは拠出をされている法人又はその出資金額若しくは拠出された金額の全額が当該法人により出資若しくは拠出をされている法人で、その業務が当該地方公共団体の管理の下に運営されているもの(以下この項において「特定法人」という。)の行なう不動産販売業
ロ 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法(昭和41年法律第133号)第23条第1号及び第2号(住宅の建設及び譲渡等)に掲げる業務として行なう不動産販売業
ハ 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)附則第6条第1項第2号(業務の特例)に掲げる業務として行う不動産販売業
ニ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第15条第1項第8号及び第9号(業務の範囲)、同条第2項第5号、同法附則第5条第1項第1号から第3号まで(公団の工業再配置等業務に係る業務の特例)、同条第2項第1号並びに同法附則第6条第3項第1号及び第2号(公団の産炭地域経過業務に係る業務の特例)に掲げる業務並びに同法附則第8条の2第1項(旧新事業創出促進法に係る業務の特例)、同法附則第8条の4第1項(旧特定産業集積活性化法に係る業務の特例)及び中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)附則第4条第1項(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例)の規定に基づく業務として行う不動産販売業
ホ 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)第3条第1項(民間都市開発推進機構の指定)に規定する民間都市開発推進機構(次号及び第5号において「民間都市開発推進機構」という。)が同法第4条第1項第1号(機構の業務)及び同法附則第14条第2項第1号(機構の業務の特例)に掲げる業務並びに同条第10項(同条第12項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく業務として行う不動産販売業
ヘ 食品流通構造改善促進法(平成3年法律第59号)第11条第1項(指定)に規定する食品流通構造改善促進機構(第5号において「食品流通構造改善促進機構」とう。)が同法第12条第2号(業務)に掲げる業務として行う不動産販売業
3.金銭貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成18年法律第26 号)附則第13条第2項(独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務の特例等)の規定に基づく業務として行う金銭貸付業
ロ 独立行政法人勤労者退職金共済機構が中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成14年法律第164号)附則第5条(業務の特例)の規定に基づく業務として行う金銭貸付業
ハ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号及び第4号並びに第2項第7号に掲げる業務として行う金銭貸付業
ニ 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行う同令第73条第1項第5号ヘ(特定退職金共済団体の要件)に掲げる貸付金に係る金銭貸付業
ホ 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法附則第6条第1項第2号に掲げる業務として行う金銭貸付業
ヘ 独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法(平成14年法律第183号)第13条第5号及び第6号(業務の範囲)に掲げる業務として行う金銭貸付業
ト 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年法律第145号)附則第6条第1項及び第9条第2項(経過業務)の規定に基づく業務として行う金銭貸付業
チ 民間都市開発推進機構が民間都市開発の推進に関する特別措置法第4条第1項第2号(機構の業務)及び都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第29条第1項第1号(民間都市機構の行う都市再生事業支援業務)に掲げる業務として行う金銭貸付業
リ 日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)第23条第1項第2号(業務)に掲げる業務として行う金銭貸付業
ヌ 小規模企業者等設備導入資金助成法第14条に規定する貸与機関が同法第2条第5項に規定する設備資金貸付事業(同法第12条第1項に規定する事業計画に係るものに限る。)として行う金銭貸付業
ル 独立行政法人情報通信研究機構が独立行政法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号)附則第9条第5項(業務の特例)の規定に基づく業務として行う金銭貸付業
ヲ 米穀安定供給確保支援機構が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第9条第1号に掲げる業務として行う金銭貸付業
4.物品貸付業(動植物その他通常物品といわないものの貸付業を含む。)のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 土地改良事業団体連合会が会員に対し土地改良法(昭和24年法律第195号)第111条の9(事業)に掲げる事業として行う物品貸付業
ロ 特定法人が農業若しくは林業を営む者、地方公共団体又は農業協同組合、森林組合その他農業若しくは林業を営む者の組織する団体(以下この号及び第10号ハにおいて「農業者団体等」という。)に対し農業者団体等の行う農業又は林業の目的に供される土地の造成及び改良並びに耕うん整地その他の農作業のために行う物品貸付業
ハ 小規模企業者等設備導入資金助成法第14条に規定する貸与機関が同法第2条第6項に規定する設備貸与事業として行う設備(同法第12条第1項に規定する事業計画に係るものに限る。)の貸付業
5.不動産貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 特定法人が行う不動産貸付業
ロ 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法第23条第1号及び第2号に掲げる業務として行う不動産貸付業
ハ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条(定義)に規定する社会福祉法人が同法第2条第3項第8号(定義)に掲げる事業として行う不動産貸付業
ニ 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項(宗教法人の定義)に規定する宗教法人又は民法第34条の規定により設立された法人が行う墳墓地の貸付業
ホ 国又は地方公共団体に対し直接貸し付けられる不動産の貸付業
ヘ 主として住宅の用に供される土地の貸付業(イからハまで及びホに掲げる不動産貸付業を除く。)で、その貸付けの対価の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件を満たすもの
ト 民間都市開発推進機構が民間都市開発の推進に関する特別措置法第4条第1項第1号に掲げる業務として行う不動産貸付業
チ 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法附則第6条第1項第2号に掲げる業務として行う不動産貸付業
リ 食品流通構造改善促進機構が食品流通構造改善促進法第12条第2号に掲げる業務として行う不動産貸付業
ヌ 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第3条第1項(基本指針)に規定する商工会等が同法第5条第1項(基盤施設計画の認定)に規定する基盤施設事業として行う不動産(同項に規定する施設に該当するもののうち小規模事業者に貸し付けられるものとして財務省令で定めるものに限る。)の貸付業
ル 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第8号及び第9号、同法附則第5条第1項第1号から第4号まで、同条第2項第1号並びに同法附則第6条第3項第1号及び第2号に掲げる業務並びに同法附則第8条の2第1項、同法附則第8条の4第1項及び中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律附則第4条第1項の規定に基づく業務として行う不動産貸付業
6.製造業(電気又はガスの供給業、熱供給業及び物品の加工修理業を含むものとし、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成11年法律第192号)第14条第1項第3号及び第4号(業務の範囲)に掲げる業務として行うものを除く。)
7.通信業(放送業を含む。)
8.運送業(運送取扱業を含む。)
9.倉庫業(寄託を受けた物品を保管する業を含むものとし、第31号の事業に該当するものを除く。)
10.請負業(事務処理の委託を受ける業を含む。)のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 法令の規定に基づき国又は地方公共団体の事務処理を委託された法人の行うその委託に係るもので、その委託の対価がその事務処理のために必要な費用を超えないことが法令の規定により明らかなことその他の財務省令で定める要件に該当するもの
ロ 土地改良事業団体連合会が会員又は国若しくは都道府県に対し土地改良法第111条の9に掲げる事業として行なう請負業
ハ 特定法人が農業者団体等に対し農業者団体等の行う農業又は林業の目的に供される土地の造成及び改良並びに耕うん整地その他の農作業のために行う請負業
ニ 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条(定義)に規定する学校法人がその設置している大学に対する他の者の委託を受けて行う研究に係るもの(当該研究に係る実施期間が3月以上のもの並びにその委託に係る契約又は協定において当該研究の成果の帰属及び公表に関する事項が定められているものに限る。)
11.印刷業
12.出版業(特定の資格を有する者を会員とする法人がその会報その他これに準ずる出版物を主として会員に配布するために行うもの及び学術、慈善その他公益を目的とする法人がその目的を達成するため会報を専らその会員に配布するために行うものを除く。)
13.写真業
14.席貸業のうち次に掲げるもの
イ 不特定又は多数の者の娯楽、遊輿又は慰安の用に供するための席貸業
ロ イに掲げる席貸業以外の席貸業(次に掲げるものを除く。)
(1)国又は地方公共団体の用に供するための席貸業
(2)社会福祉法第2条第1項(定義)に規定する社会福祉事業として行われる席貸業
(3)私立学校法第3条に規定する学校法人若しくは同法第64条第4項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第31条(職業訓練法人)に規定する職業訓練法人がその主たる目的とする業務に関連して行う席貸業
(4)法人がその主たる目的とする業務に関連して行う席貸業で、当該法人の会員その他これに準ずる者の用に供するためのもののうちその利用の対価の額が実費の範囲を超えないもの
15.旅館業
16.料理店業その他の飲食店業
17.周旋業
18.代理業
19.仲立業
20.問屋業
21.鉱業
22.土石採取業
23.浴場業
24.理容業
25.美容業
26.興行業
27.遊技所業
28.遊覧所業
29.医療保健業(財務省令で定める血液事業を含む。以下この号において同じ。)のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 日本赤十字社が行う医療保健業
ロ 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が行う医療保健業
ハ 私立学校法第3条に規定する学校法人が行う医療保健業
ニ 全国健康保険協会、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会又は国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会が行う医療保健業
ホ 国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会が行う医療保健業
ヘ 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会が行う医療保健業
ト 日本私立学校振輿・共済事業団が行う医療保健業
チ 医療法(昭和23年法律第205号)第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人が行う医療保健業(同法第42条(附帯業務)の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うもの及び同項の規定に基づき同項に規定する収益業務として行うものを除く。)
リ 民法第34条の規定により設立された法人が政府又は独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の委託を受けて行う国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成19年法律第110号)附則第4条(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)若しくは船員保険法(昭和14年法律第73号)第57条ノ2(福祉事業)又は独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成17年法律第71号)第13条第2号(業務の範囲)に規定する施設の運営若しくは管理又は事業に係る医療保健業
ヌ 民法第34条の規定により設立された法人で、結核に係る健康診断(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第17条第1項並びに第53条の2第1項及び第3項(健康診断)の規定に基づく健康診断に限る。)、予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条第1項及び第6条第1項(予防接種)の規定に基づく予防接種に限る。)及び医療を行い、かつ、これらの医学的研究(その研究につき国の補助があるものに限る。)を行うもののうち法人格を異にする支部を含めて全国的組織を有するもの及びその支部であるものが行う当該健康診断及び予防接種に係る医療保健業
ル 民法第34条の規定により設立された法人が行うハンセン病患者の医療(その医療費の全額が国の補助によつているものに限る。)に係る医療保健業
ヲ 民法第34条の規定により設立された法人で専ら学術の研究を行うものがその学術の研究に付随して行う医療保健業
ワ 一定の地域内の医師又は歯科医師を会員として民法第34条の規定により設立された法人で、その残余財産が国又は地方公共団体に帰属すること、当該法人の開設する病院又は診療所が当該地域内のすべての医師又は歯科医師の利用に供されることとなっており、かつ、その診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件を備えるものが行う医療保健業
カ 一定の医療施設を有していること、診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件を備える法別表第2第1号の表に掲げる農業協同組合連合会が行う医療保健業
ヨ 民法第34条の規定により設立された法人で看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)第14条第1項(指定等)の規定による指定を受けたものが、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項(定義)に規定する訪問看護、同法第8条の2第4項(定義)に規定する介護予防訪問看護、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項(訪問看護療養費)に規定する指定訪問看護又は健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項(訪問看護療養費)に規定する訪問看護の研修に1付随して行う医療保健業
タ イからヨまでに掲げるもののほか、残余財産が国又は地方公共団体に帰属すること、一定の医療施設を有していること、診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件に該当する公益法人等が行う医療保健業
30.洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含む。)、自動車操縦若しくは小型船舶(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第2条第4項(定義)に規定する小型船舶をいう。)の操縦(以下この号において「技芸」という。)の教授(通信教育による技芸の教授及び技芸に関する免許の付与その他これに類する行為を含む。以下この号において同じ。)のうちイ及びハからホまでに掲げるもの以外のもの又は学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため若しくは学校教育の補習のための学力の教授(通信教育による当該学力の教授を含む。以下この号において同じ。)のうちロ及びハに掲げるもの以外のもの若しくは公開模擬学力試験(学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため広く一般に参加者を募集し当該学力試験にその内容及び方法を擬して行われる試験をいう。)を行う事業
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条(学校の範囲)に規定する学校、同法第124条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第134条第1項(各種学校)に規定する各種学校において行われる技芸の教授で財務省令で定めるもの
ロ イに規定する学校、専修学校又は各種学校において行われる学力の教授で財務省令で定めるもの
ハ 社会教育法(昭和24年法律第207号)第51条(通信教育の認定)の規定により文部科学大臣の認定を受けた通信教育として行う技芸の教授又は学力の教授
ニ 理容師法(昭和22年法律第234号)第3条第3項(理容師試験の受験資格)又は美容師法(昭和32年法律第163号)第4条第3項(美容師試験の受験資格)の規定により厚生労働大臣の指定を受けた施設において養成として行う技芸の教授で財務省令で定めるもの並びに当該施設に設けられた通信課程に係る通信及び添削による指導を専ら行う法人の当該指導として行う技芸の教授
ホ 技芸に関する国家試験(法令において、国家資格(資格のうち、法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、若しくは当該資格に係る名称を使用することができないこととされているもの又は法令において一定の場合には当該資格を有する者を使用し、若しくは当該資格を有する者に当該資格に係る行為を依頼することが義務付けられているものをいう。ホにおいて同じ。)を取得し、若しくは維持し、又は当該国家資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、試験、検定その他これらに類するもの(ホにおいて「試験等」という。)を受けることが要件とされている場合における当該試験等をいう。)の実施に関する事務(法令において当該国家資格を取得し、若しくは維持し、又は当該国家資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、登録、免許証の交付その他の手続(ホにおいて「登録等」という。)を経ることが要件とされている場合における当該登録等に関する事務を含む。ホにおいて「国家資格付与事務」という。)を行う者として法令において定められ、又は法令に基づき指定された法人が法令に基づき当該国家資格付与事務として行う技芸の教授(国の行政機関の長又は地方公共団体の長が当該国家資格付与事務に関し監督上必要な命令をすることができるものに限る。)で、次のいずれかの要件に該当するもの
(1)その対価の額が法令で実費を勘案して定めることとされているものであること又はその対価の額が当該国家資格付与事務の処理のために必要な費用の額を超えないと見込まれるものであること。
(2)国の行政機関の長又は地方公共団体の長以外の者で当該国家資格付与事務を行う者が、公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人に限られていることが法令で定められているものであること。
31.駐車場業
32.信用保証業のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)その他財務省令で定める法令の規定に基づき行われる信用保証業
ロ イに掲げる信用保証業以外の信用保証業で、その保証料が低額であることその他の財務省令で定める要件を満たすもの
33.その有する工業所有権その他の技術に関する権利又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の譲渡又は提供(以下この号において「無体財産権の提供等」という。)のうち次に掲げるもの以外のものを行う事業
イ 国又は地方公共団体(港湾法(昭和25年法律第218号)の規定による港務局を含む。)に対して行われる無体財産権の提供等
ロ 独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人海洋研究開発機構その他特別の法令により設立された法人で財務省令で定めるものがその業務として行う無体財産権の提供等
ハ その主たる目的とする事業に要する経費の相当部分が無体財産権の提供等に係る収益に依存している公益法人等として財務省令で定めるものが行う無体財産権の提供等
34.労働者派遣業(自己の雇用する者その他の者を、他の者の指揮命令を受けて、当該他の者のために当該他の者の行う事業に従事させる事業をいう。)
【則】第4条第4条の2第4条の3第4条の4第4条の5第5条第5条の2第6条第7条第7条の2第8条第8条の2第8条の3
《改正》平11政204
《改正》平11政262
《改正》平12政145
《改正》平12政334
《改正》平12政420
《改正》平12政307
《改正》平12政416
《改正》平12政550
《改正》平13政339
《改正》平14政004
《改正》平14政104
《改正》平14政201
《改正》平14政282
《改正》平14政291
《改正》平15政064
《改正》平15政131
《改正》平15政131
《改正》平15政496
《改正》平16政101
《改正》平16政335
《改正》平17政033
《改正》平17政099
《改正》平17政279
《改正》平18政125
《改正》平19政083
《改正》平19政363
《改正》平20政156
《改正》平20政283
 次に掲げる事業は、前項に規定する事業に含まれないものとする。
1.公益法人等が行う前項各号に掲げる事業のうち、その事業に従事する次に掲げる者がその事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条(身体障害者の意義)に規定する身体障害者
ロ 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受ける者
ハ 児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第5項(更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項(精神保健福祉センター)に規定する精神保健福祉センター又は精神保健指定医により知的障害者として判定された者
ニ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項(精神障害者保健福祉手帳の交付)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
ホ 年齢65歳以上の者
ヘ 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項(定義)に規定する配偶者のない女子であつて民法第877条(扶養義務者)の規定により現に母子及び寡婦福祉法第6条第2項に規定する児童を扶養しているもの又は同条第3項に規定する寡婦
2.母子及び寡婦福祉法第6条第6項に規定する母子福祉団体が行う前項各号に掲げる事業のうち母子及び寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第6条第1項各号(貸付けの対象となる母子福祉団体の事業)に掲げる事業で、次に掲げるもの
イ 母子及び寡婦福祉法第14条(母子福祉団体に対する貸付け)(同法第32条第3項(母子福祉団体で寡婦を使用するものに対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による貸付金の貸付けに係る事業のうち、その貸付けの日から当該貸付金の最終の償還日までの期間内の日の属する各事業年度において行われるもの
ロ 母子及び寡婦福祉法第25条第1項(売店等の設置の許可)に規定する公共的施設内において行われている事業
3.保険業法(平成7年法律第105号)第259条(目的)の保険契約者保護機構が同法第265条の28第1項第5号(業務)に掲げる業務として行う事業
《改正》平12政145
《改正》平12政354
《改正》平13政274
《改正》平13政333
《改正》平14政197
《改正》平15政131
《改正》平17政037
《改正》平18政125
(収益事業を行う法人の経理の区分)
第6条 公益法人等及び人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならない。
《改正》平20政156
(役員の範囲)
第7条 法第2条第15号(役員の意義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.法人の使用人(職制上