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法人税法施行令

【目次(編章)(条)】
第1編総 則(第1条〜第18条)
第2編内国法人の法人税(第18条の3〜第175条)
第3編外国法人の法人税(第176条〜第200条)

  昭和40・3・31・政令 97号  

改正昭和55・3・31・政令 41号−−
改正昭和55・9・29・政令242号−−
改正昭和55・9・29・政令245号−−
改正昭和55・11・11・政令293号−−
改正昭和55・11・29・政令313号−−
改正昭和56・3・31・政令 72号−−
改正昭和56・4・24・政令144号−−
改正昭和56・9・11・政令275号−−
改正昭和57・1・7・政令  3号−−
改正昭和57・3・31・政令 71号−−
改正昭和57・7・2・政令184号−−
改正昭和57・9・14・政令247号−−
改正昭和57・9・28・政令270号−−
改正昭和58・3・31・政令 60号−−
改正昭和58・5・24・政令108号−−
改正昭和58・7・15・政令161号−−
改正昭和58・10・28・政令223号−−
改正昭和59・3・17・政令 35号−−
改正昭和59・3・31・政令 56号−−
改正昭和59・6・1・政令169号−−
改正昭和59・8・7・政令253号−−
改正昭和59・9・7・政令268号−−
改正昭和59・10・13・政令305号−−

改正昭和60・3・5・政令 24号−−
改正昭和60・3・8・政令 27号−−
改正昭和60・3・15・政令 31号−−
改正昭和60・3・30・政令 60号−−
改正昭和60・4・25・政令113号−−
改正昭和60・7・3・政令216号−−
改正昭和60・9・27・政令269号−−
改正昭和60・11・12・政令296号−−
改正昭和60・12・27・政令332号−−

改正昭和61・3・28・政令 52号−−
改正昭和61・3・31・政令 80号−−
改正昭和61・5・16・政令161号−−
改正昭和61・6・10・政令208号−−
改正昭和61・7・22・政令263号−−

改正昭和62・3・20・政令 54号−−
改正昭和62・3・31・政令106号−−
改正昭和62・6・9・政令208号−−
改正昭和62・6・30・政令243号−−
改正昭和62・8・5・政令277号−−
改正昭和62・9・29・政令330号−−
改正昭和62・10・27・政令356号−−
改正昭和62・12・1・政令388号−−

改正昭和63・3・31・政令 72号−−
改正昭和63・4・8・政令 89号−−
改正昭和63・8・9・政令242号−−
改正昭和63・8・26・政令253号−−
改正昭和63・9・24・政令277号−−
改正昭和63・12・30・政令362号−−

改正平成元・3・27・政令 68号−−
改正平成元・3・31・政令 93号−−
改正平成元・6・28・政令196号−−
改正平成元・9・22・政令272号−−

改正平成2・3・6・政令 29号−−
改正平成2・3・30・政令 85号−−
改正平成2・3・31・政令 94号−−

改正平成3・3・30・政令 87号−−
改正平成3・7・31・政令251号−−
改正平成3・9・25・政令304号−−
改正平成3・9・25・政令306号−−

改正平成4・3・31・政令 85号−−
改正平成4・4・1・政令102号−−
改正平成4・7・16・政令251号−−
改正平成4・9・28・政令314号−−

改正平成5・2・17・政令 21号−−
改正平成5・3・3・政令 29号−−
改正平成5・3・3・政令 31号−−
改正平成5・3・31・政令 86号−−
改正平成5・6・23・政令208号−−
改正平成5・12・22・政令398号−−

改正平成6・3・24・政令 65号−−
改正平成6・3・31・政令109号−−
改正平成6・9・2・政令282号−−
改正平成6・12・26・政令411号−−
改正平成6・12・28・政令414号−−

改正平成7・3・31・政令160号−−
改正平成7・6・30・政令278号−−
改正平成7・9・8・政令325号−−
改正平成7・10・18・政令359号−−
改正平成7・12・22・政令426号−−

改正平成8・3・25・政令 42号−−
改正平成8・3・31・政令 85号−−
改正平成8・3・31・政令 94号−−
改正平成8・8・12・政令242号−−
改正平成8・8・30・政令255号−−
改正平成8・9・19・政令280号−−

改正平成9・2・19・政令 17号−−
改正平成9・3・28・政令 84号−−
改正平成9・3・31・政令104号−−
改正平成9・3・31・政令110号−−
改正平成9・8・22・政令265号−−
改正平成9・9・5・政令277号−−
改正平成9・9・19・政令286号−−
改正平成9・9・25・政令291号−−
改正平成9・10・31・政令321号−−
改正平成9・12・10・政令355号−−

改正平成10・3・18・政令 44号−−
改正平成10・3・25・政令 64号−−
改正平成10・3・31・政令105号−−
改正平成10・3・31・政令108号−−
改正平成10・3・31・政令115号−−
改正平成10・3・31・政令119号−−
改正平成10・5・27・政令184号−−
改正平成10・5・29・政令193号−−
改正平成10・7・29・政令269号−−
改正平成10・8・21・政令280号−−
改正平成10・9・17・政令308号−−
改正平成10・10・21・政令336号−−
改正平成10・11・20・政令368号−−
改正平成10・11・20・政令369号−−
改正平成10・11・26・政令372号−−

改正平成11・1・29・政令 16号−−
改正平成11・3・31・政令119号−−
改正平成11・3・31・政令122号−−
改正平成11・3・31・政令125号−−
改正平成11・6・23・政令204号−−
改正平成11・6・30・政令215号−−
改正平成11・9・3・政令262号−−
改正平成11・9・20・政令276号−−
改正平成11・9・29・政令298号−−

改正平成12・3・31・政令145号−−
改正平成12・3・31・政令179号−−
改正平成12・4・7・政令199号−−
改正平成12・5・31・政令230号−−
改正平成12・6・7・政令334号−−
改正平成12・6・7・政令244号−−
改正平成12・6・23・政令354号−−
改正平成12・6・7・政令307号−−
改正平成12・6・7・政令326号−−
改正平成12・8・30・政令416号−−
改正平成12・9・6・政令420号−−
改正平成12・9・13・政令423号−−
改正平成12・11・17・政令482号−−
改正平成12・11・17・政令483号−−
改正平成12・12・27・政令550号−−

改正平成13・3・30・政令135号−−
改正平成13・6・6・政令194号−−
改正平成13・8・15・政令274号−−
改正平成13・10・19・政令333号−−
改正平成13・10・31・政令339号−−
改正平成13・11・30・政令375号−−

改正平成14・1・17・政令  4号−−
改正平成14・3・31・政令104号−−
改正平成14・6・5・政令197号−−
改正平成14・6・7・政令201号−−
改正平成14・8・1・政令271号−−
改正平成14・8・30・政令282号−−
改正平成14・9・4・政令291号−−
改正平成14・10・2・政令307号−−
改正平成14・12・6・政令363号−−
改正平成14・12・18・政令385号−−

改正平成15・3・24・政令 64号−−
改正平成15・3・31・政令131号−−
改正平成15・6・25・政令280号−−
改正平成15・9・3・政令391号−−
改正平成15・12・3・政令476号−−
改正平成15・12・10・政令496号−−
改正平成15・12・17・政令523号−−

改正平成16・3・31・政令101号−−
改正平成16・7・9・政令228号−−
改正平成16・10・20・政令318号−−
改正平成16・10・29・政令335号−−
改正平成16・11・4・政令342号−−

改正平成17・2・25・政令 33号−−
改正平成17・3・9・政令 37号−−
改正平成17・3・31・政令 99号==
改正平成17・6・24・政令223号−−
改正平成17・8・15・政令279号−−
改正平成17・9・30・政令309号−−

改正平成18・3・31・政令125号==
改正平成18・7・14・政令235号−−

改正平成19・3・30・政令 83号==(施行=平19年4月1日、平19年5月1日、平19年6月11日、平19年9月30日、平20年4月1日)
改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・8・8・政令252号−−(施行=平19年8月10日)
改正平成19・12・12・政令363号−−(施行=平19年12月26日)
改正平成19・12・14・政令369号−−(施行=平20年1月4日)
改正平成19・12・27・政令392号−−(施行=平20年4月1日)

改正平成20・4・30・政令156号==(施行=平20年4月30日、平20年7月1日、平20年10月1日、平20年12月1日)
改正平成20・5・2・政令170号−−(施行=平20年7月1日)
改正平成20・5・2・政令171号−−(施行=平20年5月2日)
改正平成20・7・4・政令219号−−(施行=平21年1月5日)
改正平成20・7・16・政令230号−−(施行=平20年7月17日)
改正平成20・9・12・政令283号−−(施行=平20年10月1日)

改正平成21・3・31・政令105号==(施行=平21年4月1日、平21年6月22日)
改正平成21・6・26・政令166号−−(施行=平21年6月26日)
改正平成21・7・31・政令196号−−(施行=平21年8月1日)
改正平成21・8・28・政令235号−−(施行=平21年9月28日)
改正平成21・12・24・政令296号−−(施行=平22年1月1日)
改正平成21・12・28・政令303号==(施行=平22年4月1日)
改正平成21・12・28・政令310号−−(施行=平22年1月1日)
改正平成22・3・31・政令 51号(未)(施行=平22年10月1日、平22年4月1日(済)、平22年6月1日(済))==
最初

第1編 総 則


第1章通 則(第1条〜第14条の5)
第1章の2連結納税義務者(第14条の6−第14条の9)
第2章法人課税信託(第14条の10)
第2章の2課税所得等の範囲等(第14条の11)
第3章所得の帰属に関する通則(第15条)
第4章納税地(第16条〜第18条)

最初第1編

第1章 通 則

(定義)
第1条 この政令において「国内」、「国外」、「内国法人」、「外国法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資法人」、「被現物出資法人」、「事後設立法人」、「被事後設立法人」、「株式交換完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」、「連結親法人」、「連結子法人」、「連結法人」、「連結完全支配関係」、「適格合併」、「分割型分割」、「分社型分割」、「適格分割」、「適格分割型分割」、「適格分社型分割」、「適格現物出資」、「適格事後設立」、「適格株式交換」、「適格株式移転」、「収益事業」、「株主等」、「役員」、「資本金等の額」、「連結個別資本金等の額」、「利益積立金額」、「連結個別利益積立金額」、「連結所得」、「欠損金額」、「連結欠損金額」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「損金経理」、「合同運用信託」、「証券投資信託」、「公社債投資信託」、「集団投資信託」、「法人課税信託」、「中間申告書」、「確定申告書」、「連結中間申告書」、「連結確定申告書」、「清算確定申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「中間納付額」、「清算中の予納額」、「更正」、「附帯税」、「充当」又は「還付加算金」とは、それぞれ法人税法(以下「法」という。)第2条第1号から第4号まで、第6号から第9号まで、第10号から第16号まで、第17号の2、第18号、第18号の3から第32号まで、第37号、第39号から第43号まで又は第45号から第47号まで(定義)に規定する国内、国外、内国法人、外国法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、普通法人、同族会社、被合併法人、合併法人、分割法人、分割承継法人、現物出資法人、被現物出資法人、事後設立法人、被事後設立法人、株式交換完全子法人、株式交換完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人、連結親法人、連結子法人、連結法人、連結完全支配関係、適格合併、分割型分割、分社型分割、適格分割、適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資、適格事後設立、適格株式交換、適格株式移転、収益事業、株主等、役員、資本金等の額、連結個別資本金等の額、利益積立金額、連結個別利益積立金額、連結所得、欠損金額、連結欠損金額、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、損金経理、合同運用信託、証券投資信託、公社債投資信託、集団投資信託、法人課税信託、中間申告書、確定申告書、連結中間申告書、連結確定申告書、清算確定申告書、修正申告書、青色申告書、中間納付額清算中の予納額更正、附帯税充当又は還付加算金をいう。
《改正》平12政482
《改正》平13政135
《改正》平14政271
《改正》平16政101
《改正》平18政125
《改正》平18政125
《改正》平19政083
《改正》平20政156
《改正》平21政105
 
《1条削除》平20政156
(公益法人等に該当する属業協同組合連合会の要件等)
第2条 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。
1.当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第11号(医療に関する施設)に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)又は当該事業及び同項第12号(老人の福祉に関する施設)に掲げる事業(これらに附帯する事業を含む。)に限る旨の定め
2.当該農業協同組合連合会は、剰余金の配当(出資に係るものに限る。)を行わない旨の定め
3.当該農業協同組合連合会が解散したときは、その残余財産が国若しくは地方公共団体又は第1号に規定する事業を行う他の農業協同組合連合会に帰属する旨の定め
《改正》平13政339
《改正》平20政156
 農業協同組合連合会は、法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する指定を受けようとするときは、その名称及び主たる事務所の所在地その設置する病院又は診療所の名称及び所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に定款の写しその他の財務省令で定める書類を添付し、これを財務大臣に提出しなければならない。
【則】第2条の2
《改正》平12政307
《改正》平20政156
 財務大臣は、法別表第2第1号の表の農業協同組合連合会の項の規定により農業協同組合連合会を指定したときは、これを告示する。
《改正》平12政307
(非営利型法人の範囲)
第3条 法第2条第9号の2イ(定義)に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する一般社団法人又は一般財団法人(清算中に当該各号に掲げる要件のすべてに該当することとなつたものを除く。)とする。
1.その定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。
2.その定款に解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する旨の定めがあること。
イ 公益社団法人又は公益財団法人
ロ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号イからトまで(公益認定の基準)に掲げる法人
3.前2号の定款の定めに反する行為(前2号及び次号に掲げる要件のすべてに該当していた期間において、剰余金の分配又は残余財産の分配若しくは引渡し以外の方法(合併による資産の移転を含む。)により特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む。)を行うことを決定し、又は行つたことがないこと。
4.各理事(清算人を含む。以下この号及び次項第7号において同じ。)について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること。
《全改》平20政156
 法第2条第9号の2ロに規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する一般社団法人又は一般財団法人(清算中に当該各号に掲げる要件のすべてに該当することとなつたものを除く。)とする。
1.その会員の相互の支援、交流、連絡その他の当該会員に共通する利益を図る活動を行うことをその主たる目的としていること。
2.その定款(定款に基づく約款その他これに準ずるものを含む。)に、その会員が会費として負担すべき金銭の額の定め又は当該金銭の額を社員総会若しくは評議員会の決議により定める旨の定めがあること。
3.その主たる事業として収益事業を行つていないこと。
4.その定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。
5.その定款に解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体(国若しくは地方公共団体、前項第2号イ若しくはロに掲げる法人又はその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人を除く。)に帰属する旨の定めがないこと。
6.前各号及び次号に掲げる要件のすべてに該当していた期間において、特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含む。)により特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
7.各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること。
《全改》平20政156
 前2項の一般社団法人又は一般財団法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。)以外の者で当該一般社団法人又は一般財団法人の経営に従事しているものは、当該一般社団法人又は一般財団法人の理事とみなして、前2項の規定を適用する。
《全改》平20政156
 第2項第3号の収益事業は、次の表の上欄に掲げる第5条(収益事業の範囲)の規定中同表の中欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句に読み替えた場合における収益事業とする。
第1項第1号イ公益社団法人若しくは公益財団法人又は法別表第2に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人(第29号において「公益社団法人等」一般社団法人又は一般財団法人(以下この項及び次項第2号において「一般社団法人等」
第1項第2号イ(1)公益社団法人又は法別表第2に掲げる一般社団法人一般社団法人
第1項第2号イ(2)公益財団法人又は法別表第2に掲げる一般財団法人一般財団法人
第1項第2号イ(3)(1)又は(2)に掲げる法人特定社団法人(その社員総会における議決権の総数の2分の1以上の数が当該地方公共団体により保有されている公益社団法人又は法別表第2に掲げる一般社団法人をいう。(4)において同じ。)又は特定財団法人(その拠出をされた金額の2分の1以上の金額が当該地方公共団体により拠出をされている公益財団法人又は同表に掲げる一般財団法人をいう。(4)において同じ。)
公益社団法人又は法別表第2に掲げる一般社団法人一般社団法人
第1項第2号イ(4)(1)又は(2)に掲げる法人特定社団法人又は特定財団法人
公益財団法人又は法別表第2に掲げる一般財団法人一般財団法人
第1項第29号リからルまで公益社団法人等一般社団法人等
第1項第29号ヲ法別表第2に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人一般社団法人等(公益社団法人又は公益財団法人を除く。)
第1項第29号ワ公益社団法人又は法別表第2に掲げる一般社団法人一般社団法人
第1項第29号ヨ公益社団法人等一般社団法人等
第1項第29号タ及び第33号ハ並びに第2項第2号公益法人等一般社団法人等
《全改》平20政156
 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
《全改》平20政156
(同族関係者の範囲)
第4条 法第2条第10号(同族会社の意義)に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。
1.株主等の親族
2.株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
3.株主等(個人である株主等に限る。次号において同じ。)の使用人
4.前3号に掲げる者以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
5.前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
《改正》平15政131
 法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる会社とする。
1.同族会社であるかどうかを判定しようとする会社の株主等(当該会社が自己の株式又は出資を有する場合の当該会社を除く。以下この項及び第4項において「判定会社株主等」という。)の1人(個人である判定会社株主等については、その1人及びこれと前項に規定する特殊の関係のある個人。以下この項において同じ。)が他の会社を支配している場合における当該他の会社
2.判定会社株主等の1人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
3.判定会社株主等の1人及びこれと前2号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
《改正》平15政131
《改正》平18政125
 前項各号に規定する他の会社を支配している場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。
1.他の会社の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合
2.他の会社の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の100分の50を超える数を有する場合
イ 事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権
ロ 役員の選任及び解任に関する決議に係る議決権
ハ 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社が供与する財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権
ニ 剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権
3.他の会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該他の会社が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合
《追加》平18政125
 同一の個人又は法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)と第2項に規定する特殊の関係のある2以上の会社が、判定会社株主等である場合には、その2以上の会社は、相互に同項に規定する特殊の関係のある会社であるものとみなす。
《改正》平15政131
《改正》平18政125
 法第2条第10号に規定する政令で定める場合は、同号の会社の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の3人以下並びにこれらと同号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の第3項第2号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の100分の50を超える数を有する場合又はその会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(その会社が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合とする。
《追加》平18政125
 個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合には、当該者が有する議決権は当該個人又は法人が有するものとみなし、かつ、当該個人又は法人(当該議決権に係る会社の株主等であるものを除く。)は当該議決権に係る会社の株主等であるものとみなして、第3項及び前項の規定を適用する。
《追加》平18政125
(支配関係及び完全支配関係)
第4条の2 法第2条第12号の7の5(定義)に規定する政令で定める関係は、一の者(その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人)が法人の発行済株式等(同号に規定する発行済株式等をいう。以下この条において同じ。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を保有する場合における当該一の者と法人との間の関係(以下この項において「直接支配関係」という。)とする。この場合において、当該一の者及びこれとの間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人又は当該一の者との間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を保有するときは、当該一の者は当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を保有するものとみなす。
《追加》平22政051
 法第2条第12号の7の6に規定する政令で定める関係は、一の者(その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人)が法人の発行済株式等(発行済株式(自己が有する自己の株式を除く。)の総数のうちに次に掲げる株式の数を合計した数の占める割合が100分の5に満たない場合の当該株式を除く。以下この項において同じ。)の全部を保有する場合における当該一の者と当該法人との間の関係(以下この項において「直接完全支配関係」という。)とする。この場合において、当該一の者及びこれとの間に直接完全支配関係がある一若しくは二以上の法人又は当該一の者との間に直接完全支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の全部を保有するときは、当該一の者は当該他の法人の発行済株式等の全部を保有するものとみなす。
1.当該法人の使用人が組合員となつている民法(明治29年法律第89号)第667条第1項(組合契約)に規定する組合契約(当該法人の発行する株式を取得することを主たる目的とするものに限る。)による組合(組合員となる者が当該使用人に限られているものに限る。)の当該主たる目的に従つて取得された当該法人の株式
2.会社法(平成17年法律第86号)第238条第2項(募集事項の決定)の決議(同法第239条第1項(募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項(公開会社における募集事項の決定の特則)の規定による取締役会の決議を含む。)により当該法人の役員又は使用人(当該役員又は使用人であつた者及び当該者の相続人を含む。以下この号において「役員等」という。)に付与された新株予約権(次に掲げる権利を含む。)の行使によつて取得された当該法人の株式(当該役員等が有するものに限る。)
イ 商法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第79号)第1条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(明治32年法律第48号)第210条ノ2第2項(取締役又は使用人に譲渡するための自己株式の取得)の決議により当該法人の役員等に付与された同項第3号に規定する権利
ロ 商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)第1条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法第280条ノ19第2項(取締役又は使用人に対する新株引受権の付与)の決議により当該法人の役員等に付与された同項に規定する新株の引受権
ハ 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法第280条ノ21第1項(新株予約権の有利発行の決議)の決議により当該法人の役員等に付与された新株予約権
《追加》平22政051
(適格組織再編成における株式の保有関係等)
第4条の3 法第2条第12号の8(定義)に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による直接完全支配関係(二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等(同条第12号の7の5に規定する発行済株式等をいう。以下この条において同じ。)の全部を保有する関係をいう。以下この項において同じ。)があり、かつ、当該合併後に当該合併法人と当該法人(以下この項において「親法人」という。)との間に当該親法人による直接完全支配関係が継続すること(当該合併後に親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併後に当該合併法人と当該親法人との間に当該親法人による直接完全支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人と当該合併に係る合併法人との間に当該適格合併に係る合併法人による直接完全支配関係が継続することとし、当該合併後に当該合併に係る合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併の時から当該適格合併の直前の時まで当該合併法人と親法人との間に当該親法人による直接完全支配関係が継続することとする。)が見込まれている場合における当該合併に係る合併法人と親法人との間の関係とする。
《追加》平19政083
《改正》平22政051
 法第2条第12号の8イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。
1.合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が法人を設立する合併(次項及び第4項において「新設合併」という。)である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人。以下この項において同じ。)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係がある場合における当該関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
2.合併前に当該合併に係る被合併法人と合併法人との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれの法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係があり、かつ、当該合併後に当該者によつて当該合併法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に継続して保有されること(当該合併後に当該者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併後に当該者によつて当該発行済株式等の全部を直接又は間接に保有され、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人によつて当該発行済株式等の全部を直接又は間接に継続して保有されることとし、当該合併後に当該合併に係る合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併の時から当該適格合併の直前の時まで当該者によつて当該発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されることとする。)が見込まれている場合における当該合併に係る被合併法人と合併法人との間の関係
《追加》平13政135
《改正》平15政131
《改正》平19政083
 法第2条第12号の8ロに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(前項各号に掲げる関係に該当するものを除く。)とする。
1.合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人。以下この項において同じ。)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数(出資にあつては、総額。以下この条において同じ。)の100分の50を超える数(出資にあつては、金額。以下この条において同じ。)の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)を直接又は間接に保有する関係がある場合における当該関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
2.合併前に当該合併に係る被合併法人と合併法人との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれの法人の発行済株式等の総数の100分の50を超える数の株式(以下この号において「支配株式」という。)を直接又は間接に保有される関係があり、かつ、当該合併後に当該者によつて当該合併法人の支配株式を直接又は間接に継続して保有されること(当該合併後に当該者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併後に当該者によつて当該支配株式を直接又は間接に保有され、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人によつて当該支配株式を直接又は間接に継続して保有されることとし、当該合併後に当該合併に係る合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併の時から当該適格合併の直前の時まで当該者によつて当該支配株式を直接又は間接に保有されることとする。)が見込まれている場合における当該合併に係る被合併法人と合併法人との間の関係
《追加》平13政135
《改正》平14政271
《改正》平15政131
《改正》平18政125
 法第2条第12号の8ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する合併以外の合併のうち、次に掲げる要件(当該合併に係る被合併法人の株主等の数が50人以上である場合又は当該合併に係る被合併法人のすべて若しくは合併法人が資本若しくは出資を有しない法人である場合には、第1号から第4号までに掲げる要件)のすべてに該当するものとする。
1.合併に係る被合併法人の被合併事業(当該被合併法人の当該合併前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。以下この項において同じ。)と当該合併に係る合併法人の合併事業(当該合併法人の当該合併前に営む事業のうちのいずれかの事業をいい、当該合併が新設合併である場合にあつては、他の被合併法人の被合併事業をいう。次号及び第4号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
2.合併に係る被合併法人の被合併事業と当該合併に係る合併法人の合併事業(当該被合併事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該被合併事業と合併事業のそれぞれの従業者の数、当該被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)のそれぞれの資本金の額若しくは出資金の額若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね5倍を超えないこと又は当該合併前の当該被合併法人の特定役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。以下この条において同じ。)のいずれかと当該合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、他の被合併法人)の特定役員のいずれかとが当該合併後に当該合併に係る合併法人の特定役員となることが見込まれていること。
3.合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること(当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該合併後に当該合併法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)。
4.合併に係る被合併法人の被合併事業(当該合併に係る合併法人の合併事業と関連する事業に限る。)が当該合併後に当該合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該被合併事業が、当該合併後に当該合併法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
5.合併の直前の当該合併に係る被合併法人の株主等で当該合併により交付を受ける合併法人の株式「又は法第2条第12号の8に規定する合併親法人株式のいずれか一方の株式(議決権のないものを除く。)の全部を継続して保有することが見込まれる者(当該合併後に当該者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併後に当該者が当該株式の全部を保有し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とし、当該合併後に当該合併に係る合併法人(当該合併に係る被合併法人の株主等が当該合併により同号に規定する合併親法人株式の交付を受ける場合にあつては、同号に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人)を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とする。)及び当該合併に係る合併法人(当該合併に係る被合併法人の株主等が当該合併により同号に規定する合併親法人株式の交付を受ける場合にあつては、同号に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人を含む。)が有する当該合併に係る被合併法人の株式(議決権のないものを除く。)の数を合計した数が当該被合併法人の発行済株式等(議決権のないものを除く。)の総数の100分の80以上であること。
《追加》平13政135
《改正》平13政194
《改正》平15政131
《改正》平18政125
《改正》平18政125
《改正》平19政083
《改正》平20政156
 法第2条第12号の11に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係は、分割の直前に当該分割に係る分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による直接完全支配関係(二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を保有する関係をいう。以下この項において同じ。)があり、かつ、当該分割後に当該分割承継法人と当該法人(以下この項において「親法人」という。)との間に当該親法人による直接完全支配関係が継続すること(当該分割後に親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割後に当該分割承継法人と当該親法人との間に当該親法人による直接完全支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人と当該分割承継法人との間に当該合併法人による直接完全支配関係が継続することとし、当該分割後に分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該分割承継法人と親法人との間に当該親法人による直接完全支配関係が継続することとする。)が見込まれている場合における当該分割に係る分割承継法人と親法人との間の関係とする。
《追加》平19政083
 法第2条第12号の11イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。
1.分割前に当該分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が法人を設立する分割(以下この号において「新設分割」という。)で2以上の法人が行うもの(第8項までにおいて「複数新設分割」という。)である場合にあつては、当該分割法人と他の分割法人)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係(以下この号において「当事者間の完全支配関係」という。)があり、かつ、当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当事者間の完全支配関係が継続すること(当該分割後に当該分割法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当事者間の完全支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人と当該分割承継法人との間に当事者間の完全支配関係が継続することとし、当該分割後に分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該分割法人と分割承継法人との間に当事者間の完全支配関係が継続することとする。以下この号において同じ。)が見込まれている場合(当該分割が新設分割で複数新設分割に該当しないもの(以下この項及び次項において「単独新設分割」という。)である場合にあつては、当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当事者間の完全支配関係が継続することが見込まれている場合)における当該分割法人と分割承継法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
2.分割前に当該分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が複数新設分割である場合にあつては、当該分割法人と他の分割法人)との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれの法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係(以下この号において「同一者による完全支配関係」という。)があり、かつ、当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に同一者による完全支配関係が継続すること(当該分割後に当該同一の者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に同一者による完全支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人によつて当該分割法人と分割承継法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係が継続することとし、当該分割後に当該分割法人又は分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該分割法人と分割承継法人との間に同一者による完全支配関係が継続することとする。以下この号において同じ。)が見込まれている場合(当該分割が単独新設分割である場合にあつては、当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に同一者による完全支配関係が継続することが見込まれている場合)における当該分割法人と分割承継法人との間の関係
《追加》平13政135
《改正》平15政131
《改正》平18政125
《改正》平19政083
 法第2条第12号の11ロに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(前項各号に掲げる関係に該当するものを除く。)とする。
1.分割前に当該分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が複数新設分割である場合にあつては、当該分割法人と他の分割法人)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の100分の50を超える数の株式(次号において「支配株式」という。)を直接又は間接に保有する関係(以下この号において「当事者間の支配関係」という。)があり、かつ、当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当事者間の支配関係が継続すること(当該分割後に当該分割法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当事者間の支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人と当該分割承継法人との間に当事者間の支配関係が継続することとし、当該分割後に分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該分割法人と分割承継法人との間に当事者間の支配関係が継続することとする。以下この号において同じ。)が見込まれている場合(当該分割が単独新設分割である場合にあつては、当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当事者間の支配関係が継続することが見込まれている場合)における当該分割法人と分割承継法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
2.分割前に当該分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が複数新設分割である場合にあつては、当該分割法人と他の分割法人)との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれの法人の支配株式を直接又は間接に保有される関係(以下この号において「同一者による支配関係」という。)があり、かつ、当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に同一者による支配関係が継続すること(当該分割後に当該同一の者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に同一者による支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人によつて当該分割法人と分割承継法人の支配株式を直接又は間接に保有される関係が継続することとし、当該分割後に当該分割法人又は分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該分割法人と分割承継法人との間に同一者による支配関係が継続することとする。以下この号において同じ。)が見込まれている場合(当該分割が単独新設分割である場合にあつては、当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に同一者による支配関係が継続することが見込まれている場合)における当該分割法人と分割承継法人との間の関係
《追加》平13政135
《改正》平15政131
《改正》平18政125
 法第2条第12号の11ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する分割以外の分割のうち、次に掲げる要件(当該分割が分割型分割であり、かつ、当該分割に係る分割法人の株主等の数が50人以上である場合には、第1号から第5号までに掲げる要件)のすべてに該当するものとする。
1.分割に係る分割法人の分割事業(当該分割法人の当該分割前に営む事業のうち、当該分割により分割承継法人において営まれることとなるものをいう。以下この項において同じ。)と当該分割に係る分割承継法人の分割承継事業(当該分割承継法人の当該分割前に営む事業のうちのいずれかの事業をいい、当該分割が複数新設分割である場合にあつては、他の分割法人の分割事業をいう。次号及び第5号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
2.分割に係る分割法人の分割事業と当該分割に係る分割承継法人の分割承継事業(当該分割事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該分割事業と分割承継事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね5倍を超えないこと又は当該分割前の当該分割法人の役員等(役員及び第4項第2号に規定するこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。以下この号において同じ。)のいずれかと当該分割承継法人の特定役員(当該分割が複数新設分割である場合にあつては、他の分割法人の役員等)のいずれかとが当該分割後に当該分割承継法人の特定役員となることが見込まれていること。
3.分割により分割法人の分割事業に係る主要な資産及び負債が分割承継法人に移転していること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な資産及び負債が、当該分割により当該分割承継法人に移転し、当該適格合併により当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれていること。)。
4.分割に係る分割法人の当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該分割後に当該分割に係る分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該分割後に当該分割承継法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)。
5.分割に係る分割法人の分割事業(当該分割に係る分割承継法人の分割承継事業と関連する事業に限る。)が当該分割後に当該分割承継法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分割事業が、当該分割後に当該分割承継法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
6.次に掲げる分割の区分に応じそれぞれ次に定める要件
イ 分割型分割 当該分割型分割の直前の当該分割型分割に係る分割法人の株主等で当該分割型分割により交付を受ける分割承継法人の株式又は法第2条第12号の11に規定する分割承継親法人株式(以下この号において「分割承継親法人株式」という。)のいずれか一方の株式(議決権のないものを除く。)の全部を継続して保有することが見込まれる者(当該分割型分割後に当該者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割型分割後に当該者が当該株式の全部を保有し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とし、当該分割型分割後に当該分割承継法人(当該分割法人の株主等が当該分割型分割により分割承継親法人株式の交付を受ける場合にあつては、同条第12号の11に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人)を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割型分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とする。)及び当該分割型分割に係る分割承継法人(当該分割法人の株主等が当該分割型分割により分割承継親法人株式の交付を受ける場合にあつては、同号に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人を含む。)が有する当該分割法人の株式(議決権のないものを除く。)の数を合計した数が当該分割法人の発行済株式等(議決権のないものを除く。)の総数の100分の80以上であること。
ロ 分社型分割 当該分社型分割に係る分割法人が当該分社型分割により交付を受ける分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式のいずれか一方の株式の全部を継続して保有することが見込まれていること(当該分社型分割後に当該分割法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分社型分割後に当該分割法人が当該株式の全部を保有し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれていることとし、当該分社型分割後に当該分割承継法人(当該分割法人が当該分社型分割により分割承継親法人株式の交付を受ける場合にあつては、法第2条第12号の11に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人)を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分社型分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該分割法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれていることとする。)。
《追加》平13政135
《改正》平15政131
《改正》平18政125
《改正》平19政083
《改正》平20政156
 法第2条第12号の14に規定する政令で定める資産又は負債は、国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法(昭和25年法律第289号)の規定による鉱業権及び採石法(昭和25年法律第291号)の規定による採石権その他国内にある事業所に属する資産(外国法人の発行済株式等の総数の100分の25以上の数の株式を有する場合におけるその外国法人の株式を除く。)又は負債とする。
《追加》平13政135
《改正》平14政271
10 法第2条第12号の14イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。
1.現物出資前に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が法人を設立する現物出資(以下この号において「新設現物出資」という。)で2以上の法人が行うもの(第12項までにおいて「複数新設現物出資」という。)である場合にあつては、当該現物出資法人と他の現物出資法人)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係(以下この号において「当事者間の完全支配関係」という。)があり、かつ、当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の完全支配関係が継続すること(当該現物出資後に当該現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の完全支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人と当該被現物出資法人との間に当事者間の完全支配関係が継続することとし、当該現物出資後に被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の完全支配関係が継続することとする。以下この号において同じ。)が見込まれている場合(当該現物出資が新設現物出資で複数新設現物出資に該当しないもの(以下この項及び次項において「単独新設現物出資」という。)である場合にあつては、当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の完全支配関係が継続することが見込まれている場合)における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
2.現物出資前に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が複数新設現物出資である場合にあつては、当該現物出資法人と他の現物出資法人)との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれの法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係(以下この号において「同一者による完全支配関係」という。)があり、かつ、当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に同一者による完全支配関係が継続すること(当該現物出資後に当該同一の者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に同一者による完全支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人によつて当該現物出資法人と被現物出資法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係が継続することとし、当該現物出資後に当該現物出資法人又は被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該現物出資法人と被現物出資法人との間に同一者による完全支配関係が継続することとする。以下この号において同じ。)が見込まれている場合(当該現物出資が単独新設現物出資である場合にあつては、当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に同一者による完全支配関係が継続することが見込まれている場合)における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係
《追加》平13政135
《改正》平15政131
《改正》平18政125
《改正》平19政083
11 法第2条第12号の14ロに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(前項各号に掲げる関係に該当するものを除く。)とする。
1.現物出資前に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が複数新設現物出資である場合にあつては、当該現物出資法人と他の現物出資法人)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の100分の50を超える数の株式(次号において「支配株式」という。)を直接又は間接に保有する関係(以下この号において「当事者間の支配関係」という。)があり、かつ、当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の支配関係が継続すること(当該現物出資後に当該現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人と当該被現物出資法人との間に当事者間の支配関係が継続することとし、当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の支配関係が継続することとする。以下この号において同じ。)が見込まれている場合(当該現物出資が単独新設現物出資である場合にあつては、当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の支配関係が継続することが見込まれている場合)における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
2.現物出資前に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が複数新設現物出資である場合にあつては、当該現物出資法人と他の現物出資法人)との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれの法人の支配株式を直接又は間接に保有される関係(以下この号において「同一者による支配関係」という。)があり、かつ、当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に同一者による支配関係が継続すること(当該現物出資後に当該同一者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に同一者による支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人によつて当該現物出資法人と被現物出資法人の支配株式を直接又は間接に保有される関係が継続することとし、当該現物出資後に当該現物出資法人又は被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該現物出資法人と被現物出資法人との間に同一者による支配関係が継続することとする。以下この号において同じ。)が見込まれている場合(当該現物出資が単独新設現物出資である場合にあつては、当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に同一者による支配関係が継続することが見込まれている場合)における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係
《追加》平13政135
《改正》平15政131
12 法第2条第12号の14ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する現物出資以外の現物出資のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
1.現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業(当該現物出資法人の当該現物出資前に営む事業のうち、当該現物出資により被現物出資法人において営まれることとなるものをいう。以下この項において同じ。)と当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業(当該被現物出資法人の当該現物出資前に営む事業のうちのいずれかの事業をいい、当該現物出資が複数新設現物出資である場合にあつては、他の現物出資法人の現物出資事業をいう。次号及び第5号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
2.現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業と当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業(当該現物出資事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該現物出資事業と被現物出資事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね5倍を超えないこと又は当該現物出資前の当該現物出資法人の役員等(第8項第2号に規定する役員等をいう。以下この号において同じ。)のいずれかと当該被現物出資法人の特定役員(当該現物出資が複数新設現物出資である場合にあつては、他の現物出資法人の役員等)のいずれかとが当該現物出資後に当該被現物出資法人の特定役員となることが見込まれていること。
3.現物出資により現物出資法人の現物出資事業に係る主要な資産及び負債が被現物出資法人に移転していること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な資産及び負債が、当該現物出資により当該被現物出資法人に移転し、当該適格合併により当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれていること。)。
4.現物出資に係る現物出資法人の当該現物出資の直前の現物出資事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該現物出資後に当該現物出資に係る被現物出資法人の業務に従事することが見込まれていること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該現物出資後に当該被現物出資法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)。
5.現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業(当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業と関連する事業に限る。)が当該現物出資後に当該被現物出資法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該現物出資事業が、当該現物出資後に当該被現物出資法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
6.現物出資に係る現物出資法人が当該現物出資により交付を受ける被現物出資法人の株式の全部を継続して保有することが見込まれていること(当該現物出資後に当該現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資後に当該現物出資法人が当該株式の全部を保有し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれていることとし、当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該現物出資法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれていることとする。)。
《追加》平13政135
《改正》平15政131
《改正》平19政083
13 法第2条第12号の15に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1.事後設立(法第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。以下この項において同じ。)に係る事後設立法人が当該事後設立に係る被事後設立法人の設立の時から資産等の移転(当該事後設立による当該事後設立法人の資産又は負債の当該被事後設立法人への移転をいう。以下この項において同じ。)の時まで当該被事後設立法人の発行済株式等の全部を継続して保有していたこと。
2.事後設立後に当該事後設立に係る事後設立法人が当該事後設立に係る被事後設立法人の発行済株式等の全部を継続して保有することが見込まれていること(当該事後設立後に当該事後設立法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該事後設立後に当該事後設立法人が当該発行済株式等の全部を保有し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該発行済株式等の全部を継続して保有することが見込まれていることとし、当該事後設立後に当該被事後設立法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該事後設立の時から当該適格合併の直前の時まで当該事後設立法人が当該発行済株式等の全部を継続して保有することが見込まれていることとする。)。
3.資産等の移転が第1号に規定する設立の時において予定されており、かつ、当該資産等の移転が当該設立の時から6月以内(当該資産等の移転が当該設立の時から6月以内に行われなかつたことについてやむを得ない事情があると税務署長が認める場合には、そのやむを得ない事情がなくなつた日まで)に行われたこと。
4.事後設立による資産等の移転による譲渡の対価の額が当該事後設立に係る被事後設立法人を設立するために当該事後設立に係る事後設立法人が払い込んだ金銭の額とおおむね同額であつたこと。
《追加》平18政125
14 法第2条第12号の16に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係は、株式交換の直前に当該株式交換に係る株式交換完全親法人と当該株式交換完全親法人以外の法人との間に当該法人による直接完全支配関係(二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を保有する関係をいう。以下この項において同じ。)があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全親法人と当該法人(以下この項において「親法人」という。)との間に当該親法人による直接完全支配関係が継続すること(当該株式交換後に親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換後に当該株式交換完全親法人と当該親法人との間に当該親法人による直接完全支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人と当該株式交換完全親法人との間に当該合併法人による直接完全支配関係が継続することとし、当該株式交換後に株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人と親法人との間に当該親法人による直接完全支配関係が継続することとする。)が見込まれている場合における当該株式交換に係る株式交換完全親法人と親法人との間の関係とする。
《追加》平19政083
15 法第2条第12号の16イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。
1.株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続すること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することとし、当該株式交換後に当該株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することとする。)が見込まれている場合における当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
2.株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれの法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係(以下この号において「同一者による完全支配関係」という。)があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による完全支配関係が継続すること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人、株式交換完全親法人又は同一の者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、次に掲げる被合併法人となる法人の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。)が見込まれている場合における当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間の関係
イ 当該株式交換完全子法人 当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による完全支配関係があり、かつ、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続すること。
ロ 当該株式交換完全親法人 当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による完全支配関係があり、かつ、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続すること(当該適格合併に係る合併法人が当該同一の者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係がない法人である場合にあつては、当該適格合併後に当該合併法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することを含む。)。
ハ 当該同一の者 当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による完全支配関係があり、かつ、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該適格合併に係る合併法人によつて当該株式交換完全子法人及び株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係が継続すること。
《追加》平19政083
 
《1項削除》平19政083
16 法第2条第12号の16ロに規定するその他の政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(前項に規定する関係に該当するものを除く。)とする。
1.株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の100分の50を超える数の株式(次号において「支配株式」という。)を直接又は間接に保有する関係(以下この号において「当事者間の支配関係」という。)があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当事者間の支配関係が継続すること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することとし、当該株式交換後に当該株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することとする。)が見込まれている場合における当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
2.株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれの法人の支配株式を直接又は間接に保有される関係(以下この号において「同一者による支配関係」という。)があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による支配関係が継続すること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人、株式交換完全親法人又は同一の者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、次に掲げる被合併法人となる法人の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。)が見込まれている場合における当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間の関係
イ 当該株式交換完全子法人 当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による支配関係があり、かつ、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続すること。
ロ 当該株式交換完全親法人 当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による支配関係があり、かつ、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続すること。
ハ 当該同一の者 当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による支配関係があり、かつ、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該適格合併に係る合併法人によつて当該株式交換完全子法人及び株式交換完全親法人の支配株式を直接又は間接に保有される関係が継続すること。
《追加》平18政125
《改正》平19政083
 
《1項削除》平19政083
17 法第2条第12号の16ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する株式交換以外の株式交換のうち、次に掲げる要件(当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株主の数が50人以上である場合には、第1号から第4号まで及び第6号に掲げる要件)のすべてに該当するものとする。
1.株式交換に係る株式交換完全子法人の子法人事業(当該株式交換完全子法人の当該株式交換前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。次号及び第4号において同じ。)と当該株式交換に係る株式交換完全親法人の親法人事業(当該株式交換完全親法人の当該株式交換前に営む事業のうちのいずれかの事業をいう。次号及び第4号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
2.株式交換に係る株式交換完全子法人の子法人事業と当該株式交換に係る株式交換完全親法人の親法人事業(当該子法人事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該子法人事業と親法人事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね5倍を超えないこと又は当該株式交換前の当該株式交換完全子法人の特定役員のいずれかが当該株式交換に伴つて退任(当該株式交換完全親法人の役員への就任に伴う退任及び当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(次号及び第4号において「被合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格組織再編成」という。)を行うことが見込まれている場合における当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(次号及び第4号において「合併法人等」という。)の役員への就任に伴う退任を除く。)をするものでないこと。
3.株式交換に係る株式交換完全子法人の当該株式交換の直前の従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成に伴い当該相当する数の者の全部又は一部が当該適格組織再編成に係る合併法人等に引き継がれることが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該合併法人等に引き継がれるもの(以下この号において「合併等引継従業者」という。)が当該株式交換後に当該株式交換完全子法人の業務に従事し、当該適格組織再編成後に当該合併法人等の業務に従事することが見込まれ、かつ、当該相当する数の者のうち当該合併等引継従業者以外のものが当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。)。
4.株式交換に係る株式交換完全子法人の子法人事業(親法人事業と関連する事業に限る。)が当該株式交換完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成により当該子法人事業が移転することが見込まれている場合には、当該子法人事業(以下この号において「合併等移転子法人事業」という。)が当該株式交換後に当該株式交換完全子法人において営まれ、当該適格組織再編成後に当該適格組織再編成に係る合併法人等において引き続き営まれることが見込まれ、かつ、当該株式交換完全子法人の子法人事業のうち当該合併等移転子法人事業以外のものが当該株式交換完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
5.株式交換の直前の当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株主で当該株式交換により交付を受ける当該株式交換に係る株式交換完全親法人の株式又は法第2条第12号の16に規定する株式交換完全支配親法人株式のいずれか一方の株式(議決権のないものを除く。)の全部を継続して保有することが見込まれる者(当該株式交換後に当該者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換後に当該者が当該株式の全部を保有し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とし、当該株式交換後に当該株式交換完全親法人(当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株主が当該株式交換により同号に規定する株式交換完全支配親法人株式の交付を受ける場合にあつては、同号に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人)を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とする。)及び当該株式交換に係る株式交換完全親法人(当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株主が当該株式交換により同号に規定する株式交換完全支配親法人株式の交付を受ける場合にあつては、同号に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人を含む。)が有する当該株式交換完全子法人の株式(議決権のないものを除く。)の数を合計した数が当該株式交換完全子法人の発行済株式等(当該株式交換完全親法人によりその発行済株式等の総数の100分の50を超える数の株式を保有されている法人が有するもの及び議決権のないものを除く。)の総数の100分の80以上であること。
6.株式交換後に当該株式交換に係る株式交換完全親法人が当該株式交換に係る株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することが見込まれていることとし、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することが見込まれていることとし、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする適格合併(法第2条第12号の8に規定する合併親法人株式が交付されるものを除く。)、適格分割(同条第12号の11に規定する分割承継親法人株式が交付されるものを除く。)又は適格現物出資(以下この号において「適格合併等」という。)を行うことが見込まれている場合には当該株式交換後に当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併等後に当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の当該適格合併等の直前の発行済株式等の全部に相当する数の株式を継続して保有することが見込まれていることとする。)。
《追加》平18政125
《改正》平19政083
《改正》平20政156
18 法第2条第12号の17イに規定する政令で定める関係は、株式移転前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれの法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係(以下この項において「同一者による完全支配関係」という。)があり、かつ、当該株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全親法人、株式移転完全子法人若しくは他の株式移転完全子法人又は同一の者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、次の各号に掲げる被合併法人となる法人の区分に応じ当該各号に定める要件に該当すること。)が見込まれている場合における当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間の関係とする。
1.当該株式移転完全親法人 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による完全支配関係があり、かつ、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続すること(当該適格合併に係る合併法人が当該同一の者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係がない法人である場合にあつては、当該適格合併後に当該合併法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することを含む。)。
2.当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による完全支配関係があり、かつ、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人と他の株式移転完全子法人又は株式移転完全子法人との間に同一者による完全支配関係が継続すること(当該被合併法人となる当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人にあつては当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することとし、当該適格合併が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人を被合併法人とし、当該株式移転完全親法人を合併法人とするものである場合にあつては当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該同一の者が当該株式移転完全親法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することとする。)。
3.当該同一の者 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による完全支配関係があり、かつ、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に当該適格合併に係る合併法人によつて当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係が継続すること。
《追加》平18政125
《改正》平19政083
19 法第2条第12号の17イに規定する政令で定める株式移転は、一の法人のみがその株式移転完全子法人となる株式移転で、当該株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全親法人と株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、かつ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することとし、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することとし、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする適格合併(同条第12号の8に規定する合併親法人株式が交付されるものを除く。)、適格分割(同条第12号の11に規定する分割承継親法人株式が交付されるものを除く。)又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)を行うことが見込まれている場合には当該株式移転後に当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併等後に当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人の当該適格合併等の直前の発行済株式等の全部に相当する数の株式を継続して保有することとする。)が見込まれている場合における当該株式移転とする。
《追加》平18政125
《改正》平19政083
20 法第2条第12号の17ロに規定するその他の政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(第18項に規定する関係に該当するものを除く。)とする。
1.株式移転前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の100分の50を超える数の株式(以下この項において「支配株式」という。)を直接又は間接に保有する関係があり、かつ、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に当該株式移転に係る株式移転完全親法人によつて当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の支配株式を直接又は間接に保有される関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全親法人又は株式移転完全子法人若しくは他の株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、次に掲げる被合併法人となる法人の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。)が見込まれている場合における当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 当該株式移転完全親法人 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続すること。
ロ 当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人が当該他の株式移転完全子法人又は株式移転完全子法人の支配株式を直接又は間接に保有する関係が継続すること(当該適格合併が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人を被合併法人とし、当該株式移転完全親法人を合併法人とするものである場合にあつては、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続すること。)。
2.株式移転前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれの法人の支配株式を直接又は間接に保有される関係(以下この号において「同一者による支配関係」という。)があり、かつ、当該株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全親法人、株式移転完全子法人若しくは他の株式移転完全子法人又は同一の者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、次に掲げる被合併法人となる法人の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。)が見込まれている場合における当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間の関係
イ 当該株式移転完全親法人 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による支配関係があり、かつ、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に当該適格合併に係る合併法人によつて当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係が継続すること。
ロ 当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による支配関係があり、かつ、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人と他の株式移転完全子法人又は株式移転完全子法人との間に同一者による支配関係が継続すること(当該被合併法人となる当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人にあつては当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することとし、当該適格合併が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人を被合併法人とし、当該株式移転完全親法人を合併法人とするものである場合にあつては当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該同一の者が当該株式移転完全親法人の支配株式を直接又は間接に保有する関係が継続することとする。)。
ハ 当該同一の者 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による支配関係があり、かつ、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に当該適格合併に係る合併法人によつて当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の支配株式を直接又は間接に保有される関係が継続すること。
《追加》平18政125
《改正》平19政083
 
《1項削除》平19政083
21 法第2条第12号の17ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する株式移転以外の株式移転のうち、次に掲げる要件(当該株式移転に係る株式移転完全子法人の株主の数が50人以上である場合には、第1号から第4号まで及び第6号に掲げる要件)のすべてに該当するものとする。
1.株式移転に係る株式移転完全子法人の子法人事業(当該株式移転完全子法人の当該株式移転前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。次号及び第4号において同じ。)と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人の他の子法人事業(当該他の株式移転完全子法人の当該株式移転前に営む事業のうちのいずれかの事業をいう。次号及び第4号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
2.株式移転に係る株式移転完全子法人の子法人事業と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人の他の子法人事業(当該子法人事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該子法人事業と他の子法人事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね5倍を超えないこと又は当該株式移転前の当該株式移転完全子法人若しくは他の株式移転完全子法人の特定役員のいずれかが当該株式移転に伴つて退任(当該株式移転に係る株式移転完全親法人の役員への就任に伴う退任及び当該株式移転後に当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(次号及び第4号において「被合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格組織再編成」という。)を行うことが見込まれている場合における当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(次号及び第4号において「合併法人等」という。)の役員への就任に伴う退任を除く。)をするものでないこと。
3.株式移転に係る株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の当該株式移転の直前の従業者のうち、それぞれその総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が、それぞれ当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成に伴い当該相当する数の者の全部又は一部が当該適格組織再編成に係る合併法人等に引き継がれることが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該合併法人等に引き継がれるもの(以下この号において「合併等引継従業者」という。)が当該株式移転後に当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の業務に従事し、当該適格組織再編成後に当該合併法人等の業務に従事することが見込まれ、かつ、当該相当する数の者のうち当該合併等引継従業者以外のものが当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。)。
4.株式移転に係る株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の子法人事業又は他の子法人事業(相互に関連する事業に限る。)が当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成により当該子法人事業又は他の子法人事業が移転することが見込まれている場合には、当該子法人事業又は他の子法人事業(以下この号において「合併等移転子法人事業」という。)が当該株式移転後に当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人において営まれ、当該適格組織再編成後に当該適格組織再編成に係る合併法人等において引き続き営まれることが見込まれ、かつ、当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の子法人事業又は他の子法人事業のうち当該合併等移転子法人事業以外のものが当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
5.株式移転の直前の当該株式移転に係る株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の株主で当該株式移転により交付を受ける当該株式移転に係る株式移転完全親法人の株式(議決権のないものを除く。)の全部を継続して保有することが見込まれる者(当該株式移転後に当該者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式移転後に当該者が当該株式の全部を保有し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とし、当該株式移転後に当該株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とする。)が有する当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の株式(議決権のないものを除く。)の数を合計した数がそれぞれ当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の発行済株式等(当該他の株式移転完全子法人又は株式移転完全子法人が有するもの及び議決権のないものを除く。)の総数の100分の80以上であること。
6.株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全親法人が当該株式移転に係る株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全親法人又は株式移転完全子法人若しくは他の株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合にはイに掲げる要件に該当することとし、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(ロにおいて「合併法人等」という。)とする適格合併(当該他の株式移転完全子法人又は株式移転完全子法人を被合併法人とするもの及び法第2条第12号の8に規定する合併親法人株式が交付されるものを除く。)、適格分割(同条第12号の11に規定する分割承継親法人株式が交付されるものを除く。)又は適格現物出資(ロにおいて「適格合併等」という。)を行うことが見込まれている場合にはロに掲げる要件に該当することとする。)。
イ 次に掲げる適格合併に係る被合併法人となる法人の区分に応じそれぞれ次に定める要件
(1) 当該株式移転完全親法人 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に当該適格合併に係る合併法人によつて当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係が継続することが見込まれていること。
(2) 当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人が当該他の株式移転完全子法人又は株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することが見込まれていること(当該適格合併が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人を被合併法人とし、当該株式移転完全親法人を合併法人とするものである場合にあつては、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することが見込まれていること。)。
ロ 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、かつ、当該適格合併等後に当該株式移転完全親法人が当該他の株式移転完全子法人又は株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係(当該合併法人等となる当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人にあつては、当該適格合併等後に当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の当該適格合併等の直前の発行済株式等の全部に相当する数の株式を保有する関係)が継続することが見込まれていること。
《追加》平18政125
《改正》平19政083
22 第2項第1号、第6項第1号又は第10項第1号の場合において、一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式の保有割合(当該一方の法人の有する当該他方の法人の株式の数が当該他方の法人の発行済株式等の総数のうちに占める割合をいう。)と当該一方の法人の当該他方の法人に係る間接保有の株式の保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
1.当該他方の法人の株主等である法人の発行済株式等の全部が当該一方の法人により所有されている場合当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式の数が当該他方の法人の発行済株式等の総数のうちに占める割合(当該株主等である法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
2.当該他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と当該一方の法人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある1又は2以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の全部を当該一方の法人又は出資関連法人(その発行済株式等の全部が当該一方の法人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。)当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式の数が当該他方の法人の発行済株式等の総数のうちに占める割合(当該株主等である法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
《追加》平13政135
《改正》平19政083
23 第2項第2号、第3項、第6項第2号、第7項、第10項第2号、第11項、第15項、第16項、第17項第6号、第18項から第20項まで又は第21項第6号に規定する直接又は間接に保有する関係及び直接又は間接に保有される関係の判定については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「発行済株式等の全部」とあるのは、「発行済株式等の全部(第3項、第7項、第11項、第16項又は第20項に規定する直接又は間接に保有する関係及び直接又は間接に保有される関係の判定を行う場合にあつては、発行済株式等の総数の100分の50を超える数の株式)」と読み替えるものとする。
《追加》平13政135
《改正》平18政125
《改正》平19政083
 
《1項削除》平18政125
24 第4項第1号、第8項第1号、第12項第1号、第17項第1号及び第21項第1号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
《追加》平18政125
《改正》平19政083
(収益事業の範囲)
第5条 法第2条第13号(収益事業の意義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。
1.物品販売業(動植物その他通常物品といわないものの販売業を含む。)のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 公益社団法人若しくは公益財団法人又は法別表第2に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人(第29号において「公益社団法人等」という。)が行う児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項(児童福祉施設)に規定する児童福祉施設の児童の給食用の輸入脱脂粉乳(関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第9条第1項(軽減税率の適用手続)の規定の適用を受けたものに限る。)の販売業
ロ 小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和31年法律第115号)第14条(特定の貸与機関)に規定する貸与機関が同法第2条第6項(定義)に規定する設備貸与事業として行う設備(同法第12条第1項(事業計画)に規定する事業計画に係るものに限る。)の販売業
2.不動産販売業のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 次に掲げる法人で、その業務が地方公共団体の管理の下に運営されているもの(以下この項において「特定法人」という。)の行う不動産販売業
(1)その社員総会における議決権の総数の2分の1以上の数が当該地方公共団体により保有されている公益社団法人又は法別表第2に掲げる一般社団法人
(2)その拠出をされた金額の2分の1以上の金額が当該地方公共団体により拠出をされている公益財団法人又は法別表第2に掲げる一般財団法人
(3)その社員総会における議決権の全部が(1)又は(2)に掲げる法人により保有されている公益社団法人又は法別表第2に掲げる一般社団法人
(4)その拠出をされた金額の全額が(1)又は(2)に掲げる法人により拠出をされている公益財団法人又は法別表第2に掲げる一般財団法人
ロ 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法(昭和41年法律第133号)第23条第1号及び第2号(住宅の建設及び譲渡等)に掲げる業務として行う不動産販売業
ハ 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)附則第6条第1項第2号(業務の特例)に掲げる業務として行う不動産販売業
ニ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第15条第1項第8号及び第9号(業務の範囲)、同条第2項第5号、同法附則第5条第1項第1号から第3号まで(公団の工業再配置等業務に係る業務の特例)、同条第2項第1号並びに同法附則第6条第3項第1号及び第2号(公団の産炭地域経過業務に係る業務の特例)に掲げる業務並びに同法附則第8条の2第1項(旧新事業創出促進法に係る業務の特例)、同法附則第8条の4第1項(旧特定産業集積活性化法に係る業務の特例)及び中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)附則第4条第1項(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例)の規定に基づく業務として行う不動産販売業
ホ 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)第3条第1項(民間都市開発推進機構の指定)に規定する民間都市開発推進機構(次号及び第5号において「民間都市開発推進機構」という。)が同法第4条第1項第1号(機構の業務)及び同法附則第14条第2項第1号(機構の業務の特例)に掲げる業務並びに同条第10項(同条第12項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく業務として行う不動産販売業
ヘ 食品流通構造改善促進法(平成3年法律第59号)第11条第1項(指定)に規定する食品流通構造改善促進機構(第5号において「食品流通構造改善促進機構」とう。)が同法第12条第2号(業務)に掲げる業務として行う不動産販売業
3.金銭貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成18年法律第26号)附則第13条第2項(独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務の特例等)の規定に基づく業務として行う金銭貸付業
ロ 独立行政法人勤労者退職金共済機構が中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成14年法律第164号)附則第5条(業務の特例)の規定に基づく業務として行う金銭貸付業
ハ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号、第4号及び第12号並びに第2項第7号に掲げる業務として行う金銭貸付業
ニ 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行う同令第73条第1項第5号ヘ(特定退職金共済団体の要件)に掲げる貸付金に係る金銭貸付業
ホ 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法附則第6条第1項第2号に掲げる業務として行う金銭貸付業
ヘ 独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法(平成14年法律第183号)第13条第5号及び第6号(業務の範囲)に掲げる業務として行う金銭貸付業
ト 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年法律第145号)附則第6条第1項及び第9条第2項(経過業務)の規定に基づく業務として行う金銭貸付業
チ 民間都市開発推進機構が民間都市開発の推進に関する特別措置法第4条第1項第2号(機構の業務)及び都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第29条第1項第1号(民間都市機構の行う都市再生事業支援業務)に掲げる業務として行う金銭貸付業
リ 日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)第23条第1項第2号(業務)に掲げる業務として行う金銭貸付業
ヌ 小規模企業者等設備導入資金助成法第14条に規定する貸与機関が同法第2条第5項に規定する設備資金貸付事業(同法第12条第1項に規定する事業計画に係るものに限る。)として行う金銭貸付業
ル 独立行政法人情報通信研究機構が独立行政法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号)附則第9条第5項(業務の特例)の規定に基づく業務として行う金銭貸付業
4.物品貸付業(動植物その他通常物品といわないものの貸付業を含む。)のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 土地改良事業団体連合会が会員に対し土地改良法(昭和24年法律第195号)第111条の9(事業)に掲げる事業として行う物品貸付業
ロ 特定法人が農業若しくは林業を営む者、地方公共団体又は農業協同組合、森林組合その他農業若しくは林業を営む者の組織する団体(以下この号及び第10号ハにおいて「農業者団体等」という。)に対し農業者団体等の行う農業又は林業の目的に供される土地の造成及び改良並びに耕うん整地その他の農作業のために行う物品貸付業
ハ 小規模企業者等設備導入資金助成法第14条に規定する貸与機関が同法第2条第6項に規定する設備貸与事業として行う設備(同法第12条第1項に規定する事業計画に係るものに限る。)の貸付業
5.不動産貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 特定法人が行う不動産貸付業
ロ 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法第23条第1号及び第2号に掲げる業務として行う不動産貸付業
ハ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条(定義)に規定する社会福祉法人が同法第2条第3項第8号(定義)に掲げる事業として行う不動産貸付業
ニ 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項(宗教法人の定義)に規定する宗教法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人が行う墳墓地の貸付業
ホ 国又は地方公共団体に対し直接貸し付けられる不動産の貸付業
ヘ 主として住宅の用に供される土地の貸付業(イからハまで及びホに掲げる不動産貸付業を除く。)で、その貸付けの対価の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件を満たすもの
ト 民間都市開発推進機構が民間都市開発の推進に関する特別措置法第4条第1項第1号に掲げる業務として行う不動産貸付業
チ 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法附則第6条第1項第2号に掲げる業務として行う不動産貸付業
リ 食品流通構造改善促進機構が食品流通構造改善促進法第12条第2号に掲げる業務として行う不動産貸付業
ヌ 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第3条第1項(基本指針)に規定する商工会等が同法第5条第1項(基盤施設計画の認定)に規定する基盤施設事業として行う不動産(同項に規定する施設に該当するもののうち小規模事業者に貸し付けられるものとして財務省令で定めるものに限る。)の貸付業
ル 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第8号及び第9号、同法附則第5条第1項第1号から第4号まで、同条第2項第1号並びに同法附則第6条第3項第1号及び第2号に掲げる業務並びに同法附則第8条の2第1項、同法附則第8条の4第1項及び中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律附則第4条第1項の規定に基づく業務として行う不動産貸付業
6.製造業(電気又はガスの供給業、熱供給業及び物品の加工修理業を含むものとし、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成11年法律第192号)第14条第1項第3号及び第4号(業務の範囲)に掲げる業務として行うものを除く。)
7.通信業(放送業を含む。)
8.運送業(運送取扱業を含む。)
9.倉庫業(寄託を受けた物品を保管する業を含むものとし、第31号の事業に該当するものを除く。)
10.請負業(事務処理の委託を受ける業を含む。)のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 法令の規定に基づき国又は地方公共団体の事務処理を委託された法人の行うその委託に係るもので、その委託の対価がその事務処理のために必要な費用を超えないことが法令の規定により明らかなことその他の財務省令で定める要件に該当するもの
ロ 土地改良事業団体連合会が会員又は国若しくは都道府県に対し土地改良法第111条の9に掲げる事業として行なう請負業
ハ 特定法人が農業者団体等に対し農業者団体等の行う農業又は林業の目的に供される土地の造成及び改良並びに耕うん整地その他の農作業のために行う請負業
ニ 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条(定義)に規定する学校法人がその設置している大学に対する他の者の委託を受けて行う研究に係るもの(当該研究に係る実施期間が3月以上のもの並びにその委託に係る契約又は協定において当該研究の成果の帰属及び公表に関する事項が定められているものに限る。)
11.印刷業
12.出版業(特定の資格を有する者を会員とする法人がその会報その他これに準ずる出版物を主として会員に配布するために行うもの及び学術、慈善その他公益を目的とする法人がその目的を達成するため会報を専らその会員に配布するために行うものを除く。)
13.写真業
14.席貸業のうち次に掲げるもの
イ 不特定又は多数の者の娯楽、遊輿又は慰安の用に供するための席貸業
ロ イに掲げる席貸業以外の席貸業(次に掲げるものを除く。)
(1)国又は地方公共団体の用に供するための席貸業
(2)社会福祉法第2条第1項(定義)に規定する社会福祉事業として行われる席貸業
(3)私立学校法第3条に規定する学校法人若しくは同法第64条第4項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第31条(職業訓練法人)に規定する職業訓練法人がその主たる目的とする業務に関連して行う席貸業
(4)法人がその主たる目的とする業務に関連して行う席貸業で、当該法人の会員その他これに準ずる者の用に供するためのもののうちその利用の対価の額が実費の範囲を超えないもの
15.旅館業
16.料理店業その他の飲食店業
17.周旋業
18.代理業
19.仲立業
20.問屋業
21.鉱業
22.土石採取業
23.浴場業
24.理容業
25.美容業
26.興行業
27.遊技所業
28.遊覧所業
29.医療保健業(財務省令で定める血液事業を含む。以下この号において同じ。)のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 日本赤十字社が行う医療保健業
ロ 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が行う医療保健業
ハ 私立学校法第3条に規定する学校法人が行う医療保健業
ニ 全国健康保険協会、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会又は国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会が行う医療保健業
ホ 国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会が行う医療保健業
ヘ 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会が行う医療保健業
ト 日本私立学校振輿・共済事業団が行う医療保健業
チ 医療法(昭和23年法律第205号)第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人が行う医療保健業(同法第42条(附帯業務)の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うもの及び同項の規定に基づき同項に規定する収益業務として行うものを除く。)
リ 公益社団法人等が独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の委託を受けて行う独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成17年法律第71号)第13条第2号(業務の範囲)に規定する施設の運営又は管理に係る医療保健業
ヌ 公益社団法人等で、結核に係る健康診断(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第17条第1項並びに第53条の2第1項及び第3項(健康診断)の規定に基づく健康診断に限る。)、予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条第1項及び第6条第1項(予防接種)の規定に基づく予防接種に限る。)及び医療を行い、かつ、これらの医学的研究(その研究につき国の補助があるものに限る。)を行うもののうち法人格を異にする支部を含めて全国的組織を有するもの及びその支部であるものが行う当該健康診断及び予防接種に係る医療保健業
ル 公益社団法人等が行うハンセン病患者の医療(その医療費の全額が国の補助によつているものに限る。)に係る医療保健業
ヲ 公益社団法人若しくは公益財団法人で専ら学術の研究を行うもの又は法別表第2に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人で専ら学術の研究を行い、かつ、当該研究を円滑に行うための体制が整備されているものとして財務省令で定めるものがこれらの学術の研究に付随して行う医療保健業
ワ 一定の地域内の医師又は歯科医師を会員とする公益社団法人又は法別表第2に掲げる一般社団法人で、その残余財産が国又は地方公共団体に帰属すること、当該法人の開設する病院又は診療所が当該地域内のすべての医師又は歯科医師の利用に供されることとなっており、かつ、その診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件に該当するものが行う医療保健業
カ 一定の医療施設を有していること、診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件に該当する法別表第2に掲げる農業協同組合連合会が行う医療保健業
ヨ 公益社団法人等で看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)第14条第1項(指定等)の規定による指定を受けたものが、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項(定義)に規定する訪問看護、同法第8条の2第4項(定義)に規定する介護予防訪問看護、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項(訪問看護療養費)に規定する指定訪問看護又は健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項(訪問看護療養費)に規定する訪問看護の研修に1付随して行う医療保健業
タ イからヨまでに掲げるもののほか、残余財産が国又は地方公共団体に帰属すること、一定の医療施設を有していること、診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件に該当する公益法人等が行う医療保健業
30.洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含む。)、自動車操縦若しくは小型船舶(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第2条第4項(定義)に規定する小型船舶をいう。)の操縦(以下この号において「技芸」という。)の教授(通信教育による技芸の教授及び技芸に関する免許の付与その他これに類する行為を含む。以下この号において同じ。)のうちイ及びハからホまでに掲げるもの以外のもの又は学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため若しくは学校教育の補習のための学力の教授(通信教育による当該学力の教授を含む。以下この号において同じ。)のうちロ及びハに掲げるもの以外のもの若しくは公開模擬学力試験(学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため広く一般に参加者を募集し当該学力試験にその内容及び方法を擬して行われる試験をいう。)を行う事業
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条(学校の範囲)に規定する学校、同法第124条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第134条第1項(各種学校)に規定する各種学校において行われる技芸の教授で財務省令で定めるもの
ロ イに規定する学校、専修学校又は各種学校において行われる学力の教授で財務省令で定めるもの
ハ 社会教育法(昭和24年法律第207号)第51条(通信教育の認定)の規定により文部科学大臣の認定を受けた通信教育として行う技芸の教授又は学力の教授
ニ 理容師法(昭和22年法律第234号)第3条第3項(理容師試験の受験資格)又は美容師法(昭和32年法律第163号)第4条第3項(美容師試験の受験資格)の規定により厚生労働大臣の指定を受けた施設において養成として行う技芸の教授で財務省令で定めるもの並びに当該施設に設けられた通信課程に係る通信及び添削による指導を専ら行う法人の当該指導として行う技芸の教授
ホ 技芸に関する国家試験(法令において、国家資格(資格のうち、法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、若しくは当該資格に係る名称を使用することができないこととされているもの又は法令において一定の場合には当該資格を有する者を使用し、若しくは当該資格を有する者に当該資格に係る行為を依頼することが義務付けられているものをいう。ホにおいて同じ。)を取得し、若しくは維持し、又は当該国家資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、試験、検定その他これらに類するもの(ホにおいて「試験等」という。)を受けることが要件とされている場合における当該試験等をいう。)の実施に関する事務(法令において当該国家資格を取得し、若しくは維持し、又は当該国家資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、登録、免許証の交付その他の手続(ホにおいて「登録等」という。)を経ることが要件とされている場合における当該登録等に関する事務を含む。ホにおいて「国家資格付与事務」という。)を行う者として法令において定められ、又は法令に基づき指定された法人が法令に基づき当該国家資格付与事務として行う技芸の教授(国の行政機関の長又は地方公共団体の長が当該国家資格付与事務に関し監督上必要な命令をすることができるものに限る。)で、次のいずれかの要件に該当するもの
(1)その対価の額が法令で実費を勘案して定めることとされているものであること又はその対価の額が当該国家資格付与事務の処理のために必要な費用の額を超えないと見込まれるものであること。
(2)国の行政機関の長又は地方公共団体の長以外の者で当該国家資格付与事務を行う者が、公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人に限られていることが法令で定められているものであること。
31.駐車場業
32.信用保証業のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)その他財務省令で定める法令の規定に基づき行われる信用保証業
ロ イに掲げる信用保証業以外の信用保証業で、その保証料が低額であることその他の財務省令で定める要件を満たすもの
33.その有する工業所有権その他の技術に関する権利又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の譲渡又は提供(以下この号において「無体財産権の提供等」という。)のうち次に掲げるもの以外のものを行う事業
イ 国又は地方公共団体(港湾法(昭和25年法律第218号)の規定による港務局を含む。)に対して行われる無体財産権の提供等
ロ 独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人海洋研究開発機構その他特別の法令により設立された法人で財務省令で定めるものがその業務として行う無体財産権の提供等
ハ その主たる目的とする事業に要する経費の相当部分が無体財産権の提供等に係る収益に依存している公益法人等として財務省令で定めるものが行う無体財産権の提供等
34.労働者派遣業(自己の雇用する者その他の者を、他の者の指揮命令を受けて、当該他の者のために当該他の者の行う事業に従事させる事業をいう。)
【則】第4条第4条の2第4条の3第4条の4第4条の5第5条第5条の2第6条第7条第7条の2第8条第8条の2第8条の3
《改正》平11政204
《改正》平11政262
《改正》平12政145
《改正》平12政334
《改正》平12政420
《改正》平12政307
《改正》平12政416
《改正》平12政550
《改正》平13政339
《改正》平14政004
《改正》平14政104
《改正》平14政201
《改正》平14政282
《改正》平14政291
《改正》平15政064
《改正》平15政131
《改正》平15政131
《改正》平15政496
《改正》平16政101
《改正》平16政335
《改正》平17政033
《改正》平17政099
《改正》平17政279
《改正》平18政125
《改正》平19政083
《改正》平19政363
《改正》平20政156
《改正》平20政283
《改正》平21政196
《改正》平21政296
《改正》平21政310
 次に掲げる事業は、前項に規定する事業に含まれないものとする。
1.公益社団法人又は公益財団法人が行う前項各号に掲げる事業のうち、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条第4号(定義)に規定する公益目的事業に該当するもの
2.公益法人等が行う前項各号に掲げる事業のうち、その事業に従事する次に掲げる者がその事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条(身体障害者の意義)に規定する身体障害者
ロ 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受ける者
ハ 児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第5項(更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項(精神保健福祉センター)に規定する精神保健福祉センター又は精神保健指定医により知的障害者として判定された者
ニ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項(精神障害者保健福祉手帳の交付)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
ホ 年齢65歳以上の者
ヘ 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項(定義)に規定する配偶者のない女子であつて民法第877条(扶養義務者)の規定により現に母子及び寡婦福祉法第6条第2項に規定する児童を扶養しているもの又は同条第3項に規定する寡婦
3.母子及び寡婦福祉法第6条第6項に規定する母子福祉団体が行う前項各号に掲げる事業のうち母子及び寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第6条第1項各号(貸付けの対象となる母子福祉団体の事業)に掲げる事業で、次に掲げるもの
イ 母子及び寡婦福祉法第14条(母子福祉団体に対する貸付け)(同法第32条第3項(母子福祉団体で寡婦を使用するものに対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による貸付金の貸付けに係る事業のうち、その貸付けの日から当該貸付金の最終の償還日までの期間内の日の属する各事業年度において行われるもの
ロ 母子及び寡婦福祉法第25条第1項(売店等の設置の許可)に規定する公共的施設内において行われている事業
4.保険業法(平成7年法律第105号)第259条(目的)の保険契約者保護機構が同法第265条の28第1項第5号(業務)に掲げる業務として行う事業
《改正》平12政145
《改正》平12政354
《改正》平13政274
《改正》平13政333
《改正》平14政197
《改正》平15政131
《改正》平17政037
《改正》平18政125
《改正》平20政156
《改正》平22政051
(収益事業を行う法人の経理の区分)
第6条 公益法人等及び人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならない。
《改正》平20政156
(役員の範囲)
第7条 法第2条第15号(役員の意義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。次号において同じ。)以外の者でその法人の経営に従事しているもの
2.同族会社の使用人のうち、第71条第1項第5号イからハまで(使用人兼務役員とされない役員)の規定中「役員」とあるのを「使用人」と読み替えた場合に同号イからハまでに掲げる要件のすべてを満たしている者で、その会社の経営に従事しているもの
《改正》平18政125
(資本金等の額)
第8条 法第2条第16号(定義)に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度(当該法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度(以下この項において「最終連結事業年度」という。)後の各事業年度に限る。以下この項において「過去事業年度」という。)の第1号から第13号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第14号から第21号までに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、最終連結事業年度終了の時における連結個別資本金等の額(当該終了の時における資本金の額又は出資金の額を除く。)を加算した金額)に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の第1号から第13号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の第14号から第21号までに掲げる金額を減算した金額との合計額とする。
1.株式(出資を含む。以下第11号までにおいて同じ。)の発行又は自己の株式の譲渡をした場合(次に掲げる場合を除く。)に払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額その他の対価の額に相当する金額からその発行により増加した資本金の額又は出資金の額(法人の設立による株式の発行にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額
イ 新株予約権の行使によりその行使をした者に自己の株式を交付した場合
ロ 取得条項付新株予約権(法第61条の2第14項第5号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する取得条項付新株予約権をいう。ロ及び第3号において同じ。)又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債の同項第5号に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合(同項に規定する場合に該当する場合に限る。)
ハ 合併、分割、適格現物出資、株式交換又は株式移転により被合併法人の株主等、分割法人、現物出資法人、株式交換完全子法人の株主又は株式移転完全子法人の株主に自己の株式を交付した場合
ニ 適格現物出資に該当しない現物出資(法第62条の8第1項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等に該当するものに限る。)により現物出資法人に自己の株式を交付した場合
ホ 適格分社型分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に自己が有していた自己の株式を移転した場合
ヘ 株式交換(法第61条の2第9項に規定する株式交換に限る。)又は株式移転(同条第11項に規定する株式移転に限る。)により自己が有していた自己の株式を株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人に取得された場合
ト 組織変更(当該組織変更に際して当該法人の株主等に自己の株式のみを交付したものに限る。)により株式を発行した場合
チ 法第61条の2第14項第1号から第3号までに掲げる株式のこれらの号に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合(同項に規定する場合に該当する場合に限る。)
リ 株主等に対して新たに金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付をさせないで自己の株式を交付した場合
2.新株予約権の行使によりその行使をした者に自己の株式を交付した場合のその行使に際して払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額(法第61条の2第14項に規定する場合に該当する場合における当該新株予約権が付された新株予約権付社債についての社債にあつては、当該法人のその行使の直前の当該社債の帳簿価額)並びに当該法人の当該直前の当該新株予約権の帳簿価額に相当する金額の合計額からその行使に伴う株式の発行により増加した資本金の額を減算した金額
3.取得条項付新株予約権(取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債を含む。以下この号において同じ。)についての法第61条の2第14項第5号に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合(同項に規定する場合に該当する場合に限る。)の当該法人のその取得の直前の当該取得条項付新株予約権の帳簿価額(当該新株予約権付社債にあつては、当該法人の当該直前の当該新株予約権付社債の帳簿価額)に相当する金額からその取得に伴う株式の発行により増加した資本金の額を減算した金額
4.協同組合等及び次に掲げる法人が新たにその出資者となる者から徴収した加入金の額
イ 企業組合、協業組合、農住組合及び防災街区計画整備組合
ロ 協同組合等に該当しない農事組合法人、漁業生産組合及び生産森林組合
ハ 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第15項(定義)に規定する金融商品会員制法人及び同法第85条第1項(自主規制業務の委託)に規定する自主規制法人並びに会員商品取引所
5.合併により移転を受けた資産(イにおいて「移転資産」という。)及び負債(ロにおいて「移転負債」という。)の純資産価額(当該合併に係る被合併法人の株主等に交付した当該法人の株式、金銭並びに当該株式及び金銭以外の資産(当該株主等に対する法第2条第12号の8に規定する剰余金の配当等として交付した金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除くものとし、法第24条第2項(配当等の額とみなす金額)に規定する抱合株式に交付されるべきこれらの資産を含む。以下この号において同じ。)の当該合併の時の価額の合計額(適格合併の場合にあつては、イに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額)をいう。)から当該合併による増加資本金額等(当該合併により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する合併にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)並びに当該合併により被合併法人の株主等に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額をいい、適格合併により被合併法人の株主等に法第2条第12号の8に規定する合併親法人株式(以下この号において「合併親法人株式」という。)を交付した場合にあつては、その交付した合併親法人株式の当該適格合併の直前の帳簿価額(法第24条第2項に規定する抱合株式に対し合併親法人株式を交付しなかつた場合には、当該抱合株式の当該適格合併の直前の帳簿価額を加算した金額)をいう。)を減算した金額(被合併法人のすべて又は当該法人が資本又は出資を有しない法人である場合には、零)
イ 被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の当該移転資産の帳簿価額(当該適格合併に基因して第9条第1項第6号(利益積立金額)又は第9条の2第1項第6号(連結利益積立金額)に掲げる金額が生じた場合には当該金額に相当する金額を含むものとし、当該移転資産が当該被合併法人である公益法人等の収益事業以外の事業に属する資産であつた場合には当該移転資産の価額として当該法人の帳簿に記載された金額とする。)
ロ 被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の当該移転負債の帳簿価額(当該移転負債が当該被合併法人である公益法人等の収益事業以外の事業に属する負債であつた場合には、当該移転負債の価額として当該法人の帳簿に記載された金額)及び当該適格合併に係る第9条第1項第2号又は第9条の2第1項第2号に掲げる金額の合計額
6.分割型分割により移転を受けた資産(以下この号において「移転資産」という。)及び負債(以下この号において「移転負債」という。)の純資産価額(当該分割型分割により分割法人に交付した当該法人の株式その他の資産の当該分割型分割の時の価額の合計額(適格分割型分割に該当しない分割型分割のうち法第62条の8第1項に規定する非適格合併等に該当しないものにあつては当該分割型分割の時の当該移転資産の価額から当該移転負債の価額を減算した金額とし、適格分割型分割の場合にあつては分割法人の当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度終了の時のイに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額とする。)をいう。)から当該分割型分割による増加資本金額等(当該分割型分割により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する分割型分割にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)並びに当該分割型分割により分割法人に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額をいい、適格分割型分割により分割法人に法第2条第12号の11に規定する分割承継親法人株式(以下この号及び次号において「分割承継親法人株式」という。)を交付した場合にあつては、その交付した分割承継親法人株式の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額をいう。)を減算した金額
イ 当該移転資産の帳簿価額(当該適格分割型分割に基因して第9条第1項第6号又は第9条の2第1項第6号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額のうち当該分割法人が有していた他の連結法人の株式で当該適格分割型分割により移転をしたものに対応する部分の金額を含む。)
ロ 当該移転負債の帳簿価額及び当該適格分割型分割に係る第9条第1項第4号又は第9条の2第1項第4号に掲げる金額の合計額
7.分社型分割により移転を受けた資産(以下この号において「移転資産」という。)及び負債(以下この号において「移転負債」という。)の純資産価額(当該分社型分割により分割法人に交付した当該法人の株式その他の資産の当該分社型分割の時の価額の合計額(適格分社型分割に該当しない分社型分割のうち法第62条の8第1項に規定する非適格合併等に該当しないものにあつては当該分社型分割の時の当該移転資産の価額から当該移転負債の価額を減算した金額とし、適格分社型分割の場合にあつては分割法人の当該適格分社型分割の直前の当該移転資産の帳簿価額から当該移転負債の帳簿価額を減算した金額とする。)をいう。)から当該分社型分割による増加資本金額等(当該分社型分割により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する分社型分割にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)並びに当該分社型分割により分割法人に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額をいい、適格分社型分割により分割法人に分割承継親法人株式を交付した場合にあつては、その交付した分割承継親法人株式の当該適格分社型分割の直前の帳簿価額をいう。)を減算した金額
8.適格現物出資により移転を受けた資産及び当該資産と併せて移転を受けた負債の純資産価額(現物出資法人の当該適格現物出資の直前の当該資産の帳簿価額(当該資産が当該現物出資法人である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属する資産であつた場合には、当該資産の価額として当該法人の帳簿に記載された金額)から当該現物出資法人の当該適格現物出資の直前の当該負債の帳簿価額(当該負債が当該現物出資法人である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属する負債であつた場合には、当該負債の価額として当該法人の帳簿に記載された金額)を減算した金額をいう。)から当該適格現物出資により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する適格現物出資にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額
9.適格現物出資に該当しない現物出資(法第62条の8第1項に規定する非適格合併等に該当するものに限る。以下この号において「非適格現物出資」という。)により現物出資法人に交付した当該法人の株式の当該非適格現物出資の時の価額から当該非適格現物出資により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する非適格現物出資にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額
10.適格事後設立により法第62条の5第1項(適格事後設立による資産等の時価による譲渡と株式の帳簿価額修正益又は帳簿価額修正損の益金又は損金算入)に規定する資産の移転を受け、又はこれと併せて同項に規定する負債の移転を受けた場合における同条第2項に規定する帳簿価額修正益に相当する金額
11.株式交換により移転を受けた株式交換完全子法人の株式の取得価額(第119条第1項第9号(有価証券の取得価額)に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額)から当該株式交換による増加資本金額等(当該株式交換により増加した資本金の額、当該株式交換により株式交換完全子法人の株主に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付した金銭その他の資産を除く。)の価額並びに次に掲げる当該株式交換の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該株式交換に伴い当該法人がイ又はロに規定する当該法人の新株予約権に対応する債権を取得する場合には、その債権の価額を減算した金額)の合計額をいい、適格株式交換により株式交換完全子法人の株主に法第2条第12号の16に規定する株式交換完全支配親法人株式(以下この号において「株式交換完全支配親法人株式」という。)を交付した場合にあつては、当該定める金額にその交付した株式交換完全支配親法人株式の当該適格株式交換の直前の帳簿価額を加算した金額をいう。)を減算した金額
イ 適格株式交換 当該株式交換完全子法人の当該適格株式交換により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該株式交換完全子法人のその消滅の直前のその消滅をした新株予約権の帳簿価額に相当する金額
ロ 適格株式交換に該当しない株式交換 当該株式交換完全子法人の当該株式交換により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該新株予約権の価額に相当する金額
12.株式移転により移転を受けた株式移転完全子法人の株式の取得価額(第119条第1項第11号に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額)から当該株式移転の時の資本金の額及び当該株式移転により当該株式移転に係る株式移転完全子法人の株主に交付した当該法人の株式以外の資産の価額並びに次に掲げる当該株式移転の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該株式移転に伴い当該法人がイ又はロに規定する当該法人の新株予約権に対応する債権を取得する場合には、その債権の価額を減算した金額)の合計額を減算した金額
イ 適格株式移転 当該株式移転完全子法人の当該適格株式移転により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該株式移転完全子法人のその消滅の直前のその消滅をした新株予約権の帳簿価額に相当する金額
ロ 適格株式移転に該当しない株式移転 当該株式移転完全子法人の当該株式移転により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該新株予約権の価額に相当する金額
13.資本金の額又は出資金の額を減少した場合(第15号に規定する場合を除く。)のその減少した金額に相当する金額
14.準備金(会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)に規定する準備金その他これに類するものをいう。)の額若しくは剰余金の額を減少して資本金の額若しくは出資金の額を増加した場合のその増加した金額又は再評価積立金を資本(株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和29年法律第110号)第2条(資本組入の決議)に規定する資本をいう。)に組み入れた場合のその組み入れた金額に相当する金額
15.資本又は出資を有する法人が資本又は出資を有しないこととなつた場合のその有しないこととなつた時の直前における資本金等の額(資本金の額又は出資金の額を除く。)に相当する金額
16.分割法人の分割型分割(適格分割型分割を除く。以下この号において同じ。)の日の前日の属する事業年度終了の時(以下この号において「期末時」という。)の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(期末時の資本金等の額が零以下である場合には零と、期末時の資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該分割型分割により当該分割法人の株主等に交付した分割承継法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)その他の資産の価額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額)
イ 当該分割法人の期末時の資産の帳簿価額(当該分割型分割に基因して第9条第1項第6号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額を含む。)から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額
ロ 当該分割法人の期末時の移転資産(当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転をした資産をいう。)の帳簿価額(当該分割型分割に基因して第9条第1項第6号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額のうち当該分割法人が有していた他の連結法人の株式で当該分割型分割により移転をしたものに対応する部分の金額を含む。)から移転負債(当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転をした負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)には、イに掲げる金額)
17.分割法人が適格分割型分割により分割承継法人に移転をした資産の期末時(当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度終了の時をいう。以下この号において同じ。)の帳簿価額(当該適格分割型分割に基因して第9条第1項第6号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額のうち当該分割法人が有していた他の連結法人の株式で当該適格分割型分割により移転をしたものに対応する部分の金額を含む。)から当該移転をした負債の当該期末時の帳簿価額及び当該適格分割型分割に係る同項第11号に掲げる金額を減算した金額
18.適格事後設立により法第62条の5第1項に規定する資産の移転を受け、又はこれと併せて同項に規定する負債の移転を受けた場合における同条第2項に規定する帳簿価額修正損に相当する金額
19.資本の払戻し等(法第24条第1項第3号に規定する資本の払戻し及び解散による残余財産の一部の分配をいう。以下この号において同じ。)に係る減資資本金額(当該資本の払戻し等の直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該資本の払戻し等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額)をいう。)
イ 当該資本の払戻し等の日の属する事業年度の前事業年度(当該資本の払戻し等の日以前6月以内に法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)又は第81条の20第1項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した中間申告書又は連結中間申告書を提出し、かつ、当該提出した日から当該資本の払戻し等の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該資本の払戻し等の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(第9条第1項第1号又は第6号に掲げる金額を除く。)が増加し又は減少した場合には、その増加した金額を加算し又はその減少した金額を減算した金額)
ロ 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の一部の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
20.法第24条第1項第4号から第6号までに掲げる事由(以下この号において「自己株式の取得等」という。)により金銭その他の資産を交付した場合の取得資本金額(次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該金額が当該自己株式の取得等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額)をいう。)
イ 当該自己株式の取得等をした法人が一の種類の株式を発行していた法人(口数の定めがない出資を発行する法人を含む。)である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額を当該直前の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。)の総数(出資にあつては、総額)で除し、これに当該自己株式の取得等に係る株式の数(出資にあつては、金額)を乗じて計算した金額(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には、零)
ロ 当該自己株式の取得等をした法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る種類資本金額を当該直前の当該種類の株式(当該法人が当該直前に有していた自己の株式を除く。)の総数で除し、これに当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零)
21.自己の株式の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎ及び法第24条第2項の規定により同項に規定する株式割当等を受けたものとみなされた場合のその株式割当等による取得を含むものとし、前号に規定する自己株式の取得等及び法第61条の2第14項第1号から第3号までに掲げる株式のこれらの号に定める事由による取得で同項に規定する場合に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の対価の額に相当する金額(その取得をした自己の株式が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める金額に相当する金額)
イ その取得をした自己の株式を有価証券とみなした場合に当該自己の株式が第119条第1項第5号から第8号まで又は第25号に掲げる有価証券に該当するときにおける当該自己の株式 これらの号に定める金額(同項第5号から第8号までに掲げる有価証券に該当する場合にあつては、これらの号に規定する費用の額を除く。)
ロ 第123条の3第4項(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)、第123条の4(適格分社型分割における分割承継法人の資産及び負債の取得価額)又は第123条の5(適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得価額)に規定するときにおけるこれらの規定に規定する資産に含まれる自己の株式 同項に規定する帳簿価額、第123条の4に規定する帳簿価額又は第123条の5に規定する帳簿価額に相当する金額(同条に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額)
《全改》平18政125
《改正》平19政083
《改正》平19政083
《改正》平19政083
《改正》平20政156
《改正》平21政105
《改正》平22政051
 前項第20号ロに規定する種類資本金額とは、同号に規定する自己株式の取得等の直前までのその種類の株式の交付(次項に規定する場合における同項に規定する合併等による交付を除く。)に係る増加した資本金の額又は出資金の額並びに前項第1号から第9号まで、第11号及び第12号に掲げる金額の合計額から当該自己株式の取得等の直前までのその種類の株式に係る同項第16号、第17号及び第19号から第21号までに掲げる金額の合計額(第4項に規定する場合における前項第16号及び第17号に掲げる金額を除く。)を減算した金額をいう。
《全改》平18政125
《改正》平19政083
 法人が自己を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人とする合併、分割、適格現物出資、第1項第9号に規定する非適格現物出資、株式交換又は株式移転(以下この項において「合併等」という。)を行つた場合(当該合併等の直後に二以上の種類の株式を発行している場合に限る。)には、当該合併等に係る増加した資本金の額又は出資金の額及び第1項第5号から第9号まで、第11号又は第12号に掲げる金額の合計額を当該合併等により交付した株式の当該合併等の直後の価額の合計額で除し、これに当該合併等により交付した当該種類の株式の当該合併等の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、当該種類の株式に係る前項の種類資本金額に加算する。
《全改》平18政125
 二以上の種類の株式を発行する法人が自己を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、当該分割型分割に係る第1項第16号又は第17号に掲げる金額を当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式及び当該分割型分割によつてその価額が減少しなかつたと認められる種類の株式を除く。)の当該分割型分割の直後の価額の合計額で除し、これに各株式の種類ごとにその種類の株式(自己が有する自己の株式及び当該分割型分割によつてその価額が減少しなかつたと認められる種類の株式を除く。)の当該分割型分割の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、それぞれその種類の株式に係る第2項の種類資本金額から減算する。
《全改》平18政125
《改正》平19政083
 法人が法第61条の2第14項第1号から第3号までに掲げる株式(以下この項において「旧株」という。)のこれらの号に定める事由による取得(同条第14項に規定する場合に該当する場合に限る。)の対価として自己の株式(以下この項において「新株」という。)の交付をした場合には、当該事由が生じた時の直前の旧株と同一の種類の株式に係る第2項の種類資本金額を当該種類の株式(自己が有する自己の株式を除く。)の総数で除し、これに当該取得をした株式の数を乗じて計算した金額を、当該新株と同一の種類の株式に係る同項の種類資本金額に加算し、当該旧株と同一の種類の株式に係る同項の種類資本金額から減算する。
《全改》平18政125
《改正》平19政083
(連結個別資本金等の額)
第8条の2 法第2条第17号の2(定義)に規定する政令で定める金額は、同号に規定する連結法人の資本金の額又は出資金の額と、当該連結事業年度前の各連結事業年度(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、各事業年度の所得に対する法人税を課される最終の事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)後の各連結事業年度に限る。以下この条において「過去連結事業年度」という。)の前条第1項第1号から第13号までの規定に準じて計算した金額の合計額から当該連結法人の過去連結事業年度の同項第14号から第21号までの規定に準じて計算した金額の合計額を減算した金額(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、最終事業年度終了の時における資本金等の額(当該終了の時における資本金の額又は出資金の額を除く。)を加算した金額)に、当該連結法人の当該連結事業年度開始の日以後の同項第1号から第13号までの規定に準じて計算した金額を加算し、これから当該連結法人の同日以後の同項第14号から第21号までの規定に準じて計算した金額の合計額を減算した金額との合計額とする。
《全改》平18政125
《改正》平20政156
 
《1条削除》平18政125
(利益積立金額)
第9条 法第2条第18号(定義)に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度(当該法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度(以下この項において「最終連結事業年度」という。)後の各事業年度に限る。以下この項において「過去事業年度」という。)の第1号から第6号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第7号から第11号までに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、最終連結事業年度終了の時における連結個別利益積立金額を加算した金額)に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の第1号から第6号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の第7号から第11号までに掲げる金額を減算した金額とする。
1.イからトまでに掲げる金額の合計額からチ及びリに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該金額のうちに当該法人が留保していない金額がある場合には当該留保していない金額を減算した金額とし、公益法人等又は人格のない社団等にあつては収益事業から生じたものに限る。)
イ 所得の金額
ロ 法第23条(受取配当等の益金不算入)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
ハ 法第23条の2(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
ニ 法第26条第1項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第1号に掲げる金額にあつては、法第38条第1項(法人税額等の損金不算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)の額に係る部分の金額を除く。)、法第26条第2項に規定する減額された金額、同条第3項に規定する減額された部分として政令で定める金額、同条第4項に規定する附帯税の負担額又は同条第5項に規定する附帯税の負担額の減少額を受け取る場合のその受け取る金額及び同条第6項に規定する還付を受ける金額
ホ 法第57条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第58条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)又は第59条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
ヘ 法第64条の3第3項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)に規定する収益の額から同項に規定する損失の額を減算した金額
ト 第136条の4第1項(医療法人の設立に係る資産の受贈益等)に規定する金銭の額又は金銭以外の資産の価額及び同条第2項に規定する利益の額
チ 欠損金額
リ 法人税(法第38条第1項第1号及び第2号に掲げる法人税並びに附帯税を除く。以下この号及び次条第1項第1号において同じ。)として納付することとなる金額並びに地方税法の規定により当該法人税に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付することとなる金額
2.当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時の利益積立金額又は連結個別利益積立金額(当該法人が資本又は出資を有しない法人である場合(当該被合併法人が公益法人等である場合を除く。)には当該適格合併により移転を受けた資産の当該終了の時の帳簿価額から当該適格合併により移転を受けた負債の当該終了の時の帳簿価額を減算した金額とし、当該適格合併に基因して第6号又は次条第1項第6号に掲げる金額が生じた場合には当該金額を含むものとし、当該被合併法人の株主等に対する法第2条第12号の8に規定する剰余金の配当等として交付した金銭その他の資産がある場合には当該金銭の額及び金銭以外の当該資産の価額の合計額を控除した金額とする。)
3.当該法人を合併法人とする法第61条の2第2項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する合併(同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式又は出資(以下この号において「親法人株式」という。)を交付するものに限るものとし、適格合併を除く。)により法第24条第2項(配当等の額とみなす金額)に規定する抱合株式である当該合併に係る被合併法人の株式又は出資に対し同項の規定により同項に規定する株式割当等を受けたものとみなされる親法人株式の当該合併の時の価額から当該被合併法人の株式又は出資の当該合併の直前の帳簿価額(同条第1項の規定により法第23条第1項第1号に掲げる金額とみなされた金額がある場合には、当該金額を加算した金額)を減算した金額に相当する金額
4.当該法人を分割承継法人とする適格分割型分割に係る分割法人の利益積立金額又は連結個別利益積立金額につき第11号の規定により計算した金額
5.資本又は出資を有する法人が資本又は出資を有しないこととなつた場合のその有しないこととなつた時の直前における資本金等の額に相当する金額
6.連結法人が有する他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある法人に限るものとし、連結親法人を除く。)の株式又は出資について譲渡等修正事由が生ずる場合の帳簿価額修正額に相当する金額
7.剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除く。)若しくは剰余金の分配(出資に係るものに限る。)又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第115条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配の額として株主等に交付する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(法第24条第1項の規定により法第23条第1項第1号に掲げる金額とみなされる金額を除く。)
8.分割型分割(適格分割型分割を除く。)に係る分割法人が当該分割型分割により当該分割法人の株主等に交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額から第8条第1項第16号(資本金等の額)に掲げる金額を減算した金額
9.第8条第1項第19号に規定する合計額が同号に規定する減資資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額
10.第8条第1項第20号に規定する合計額が同号に規定する取得資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額
11.適格分割型分割に係る分割法人の当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時(以下この号において「期末時」という。)の利益積立金額又は連結個別利益積立金額(当該適格分割型分割に基因して第6号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額を含む。以下この号において「期末利益積立金額等」という。)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(期末利益積立金額等が零に満たない場合には零とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを四捨五入する。)を乗じて計算した金額(期末時の資本金等の額若しくは連結個別資本金等の額が零以下である場合又はロに掲げる金額が零以下である場合には、ロに掲げる金額に相当する金額)
イ 当該分割法人の期末時の資産の帳簿価額(当該適格分割型分割に基因して第6号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額を含む。)から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額
ロ 当該分割法人の期末時の移転資産(当該適格分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額(当該適格分割型分割に基因して第6号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額のうち当該分割法人が有していた他の連結法人の株式又は出資で当該適格分割型分割により移転したものに対応する部分の金額を含む。)から移転負債(当該適格分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を減算した金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合(期末時の資本金等の額若しくは連結個別資本金等の額が零以下である場合又は当該減算した金額が零以下である場合を除く。)には、イに掲げる金額)
《追加》平18政125
《改正》平19政083
《改正》平19政083
《改正》平19政083
《改正》平20政156
《改正》平21政105
 前項第6号に規定する譲渡等修正事由とは、次に掲げる事由をいう。
1.前項第6号に規定する他の連結法人(以下第3号までにおいて「他の連結法人」という。)の株主等である連結法人のいずれかが当該他の連結法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)について譲渡(次に掲げるものを除く。)によりその全部又は一部を有しなくなること。
イ 当該他の連結法人を分割法人とする適格分割型分割(当該連結法人又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある連結法人のいずれかを分割承継法人とする適格分割型分割に限るものとし、当該分割承継法人が連結親法人でない場合にあつては当該適格分割型分割の直後に当該分割承継法人と当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない場合における当該適格分割型分割を除く。)に基因する当該他の連結法人の株式の譲渡
ロ 当該連結法人を分割法人、現物出資法人又は事後設立法人とする適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立による当該他の連結法人の株式の譲渡
ハ 当該他の連結法人を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする適格株式交換又は適格株式移転による当該他の連結法人の株式の譲渡
ニ 法第61条の2第14項第1号から第3号までに掲げる株式に該当する当該他の連結法人の株式のこれらの号に定める事由による譲渡(同項の規定の適用がある場合における当該譲渡に限る。)
ホ 当該連結法人のいずれかに法第24条第1項の規定の適用がある場合の当該他の連結法人の株式の譲渡
ヘ 当該他の連結法人の株式の譲渡に基因して当該連結法人のいずれかと当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなる場合における当該譲渡
2.他の連結法人の株主等である連結法人のいずれかが当該他の連結法人の株式について評価換え(法第25条第2項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換え、法第33条第2項(資産の評価損の損金不算入等)の規定の適用を受ける評価換え及び同条第3項に規定する評価換えに限る。)をしたこと又は当該株主等である連結法人のいずれかに法第25条第3項若しくは第33条第4項に規定する事実が生じたこと(当該株式についてこれらの規定の適用を受ける場合に限る。)。
3.他の連結法人の株主等である連結法人のいずれかと当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなること(次に掲げる事由を除く。)。
イ 当該他の連結法人を被合併法人とする適格合併(当該株主等である連結法人又は当該株主等である連結法人との間に連結完全支配関係がある連結法人のいずれかを合併法人とするものに限るものとし、当該合併法人が連結親法人でない場合にあつては当該適格合併の直後に当該合併法人と当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない場合における当該適格合併を除く。)に基因して当該株主等である連結法人と当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなること。
ロ 当該株主等である連結法人(連結親法人を除く。ロにおいて同じ。)を被合併法人とする適格合併(当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を合併法人とするものに限るものとし、当該合併法人が連結親法人でない場合にあつては当該適格合併の直後に当該合併法人と当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない場合における当該適格合併を除く。)に基因して当該株主等である連結法人と当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなること。
ハ 当該他の連結法人を被合併法人とする適格合併に該当しない合併その他の事由(当該株主等である連結法人のいずれかに法第24条第1項の規定の適用がある場合に限る。)に基因して当該株主等である連結法人と当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなること。
4.前項第6号の連結法人(前3号に掲げる事由が生じた法人を除く。)が同項第6号に規定する他の連結法人(以下この号において「発行法人」という。)の株式を保有している場合において当該発行法人の株式を直接又は間接に保有している連結法人(当該発行法人との間に連結完全支配関係がある法人に限るものとし、連結親法人を除く。)を前3号に規定する他の連結法人とし、かつ、当該連結法人の株式を当該他の連結法人の株式としたときに当該連結法人の株式を保有している連結法人につきこれらの号に掲げる事由が生じたこと。
《追加》平14政271
《改正》平15政131
《改正》平16政101
《改正》平17政099
《改正》平18政125
《改正》平19政083
《改正》平19政083
《改正》平20政156
《改正》平21政105
 第1項第6号に規定する帳簿価額修正額とは、前項各号に規定する他の連結法人の株式を保有する連結法人(当該他の連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)の第1号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。
1.次に掲げる金額の合計額から既修正等額を減算した金額
イ 前項各号に掲げる事由が生じた日前に終了する当該他の連結法人の各連結事業年度の次条第1項第1号から第6号までに掲げる金額の合計額から同項第7号及び第8号に掲げる金額の合計額を減算した金額
ロ 前項各号に掲げる事由が生じた日前に終了する当該他の連結法人の分割前事業年度(当該他の連結法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度をいう。)及び当該他の連結法人が法第4条の5第1項又は第2項(第4号及び第5号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し)の規定により法第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された場合のその取り消された日の前日の属する事業年度の第1項第1号から第6号までに掲げる金額の合計額から同項第7号から第11号までに掲げる金額の合計額を減算した金額
ハ 前項各号に掲げる事由が生じた日の属する当該他の連結法人の連結事業年度又は事業年度開始の日から当該事由が生じた日の前日までの期間の次条第1項第2号から第5号までに掲げる金額の合計額から同項第7号及び第8号に掲げる金額の合計額を減算した金額又は第1項第2号から第5号までに掲げる金額の合計額から同項第7号から第11号までに掲げる金額の合計額を減算した金額
ニ 当該他の連結法人に前項各号に掲げる事由に基因して次条第1項第6号に掲げる金額又は第1項第6号に掲げる金額が生ずる場合の当該金額
2.当該他の連結法人の前項各号に掲げる事由が生じた時の直前の発行済株式又は出資(当該他の連結法人が有する自己の株式を除く。)の総数(出資にあつては、総額)のうちに当該連結法人が当該直前に有する当該他の連結法人の株式の数(出資にあつては、金額)の占める割合
《追加》平14政271
《改正》平15政131
《改正》平16政101
《改正》平17政099
《改正》平18政125
《改正》平20政156
 前項に規定する既修正等額とは、既に同項の規定の適用を受けた金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額)をいう。
1.前項第1号の他の連結法人が同号イの各連結事業年度若しくは同号ロの分割前事業年度若しくは事業年度又は同号ハの期間(次号において「修正前事業年度等」という。)に自己を合併法人等(合併法人又は分割承継法人をいう。第3号において同じ。)とする適格合併等(適格合併又は適格分割型分割をいう。以下この号及び第3号において同じ。)を行つている場合 既修正額(既に同項の規定の適用を受けた金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)に次に掲げる金額の合計額を加算した金額
イ 当該適格合併等(その直前において当該他の連結法人に係る連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を被合併法人等(被合併法人又は分割法人をいう。以下この号及び第3号において同じ。)とするものに限る。イにおいて同じ。)に係る第1項第2号若しくは第4号又は次条第1項第2号若しくは第4号に掲げる金額(以下この号において「引受利益積立金額」という。)で当該適格合併等の直前の既修正額(以下この号及び第3号において「適格合併等直前既修正額」という。)に相当する部分の金額(当該適格分割型分割の場合にあつては、適格合併等直前既修正額に相当する部分の金額に分割移転割合(当該引受利益積立金額を当該適格分割型分割に係る分割法人の当該適格分割型分割の直前の利益積立金額又は連結個別利益積立金額で除して計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額に相当する金額)
ロ 当該適格合併等に係る引受利益積立金額で最終利益積立金額(前項第1号イの各連結事業年度又は同号ロの分割前事業年度若しくは事業年度のうち、最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時の利益積立金額又は連結個別利益積立金額をいう。次号及び第3号において同じ。)に相当する部分の金額(当該適格分割型分割の場合にあつては当該最終利益積立金額に相当する部分の金額に分割移転割合を乗じて計算した金額に相当する金額とし、当該被合併法人等が当該適格合併等の直前において当該他の連結法人に係る連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人であつた場合には当該引受利益積立金額に相当する金額とする。)
2.前項第1号の他の連結法人が修正前事業年度等に自己を分割法人とする適格分割型分割を行つている場合 既修正額から次に掲げる金額の合計額を減算した金額
イ 当該適格分割型分割に係る第1項第11号又は次条第1項第8号に掲げる金額(以下この号において「引継利益積立金額」という。)で当該適格分割型分割の直前の既修正額(次号において「適格分割型分割直前既修正額」という。)に相当する部分の金額に分割移転割合(当該引継利益積立金額を当該他の連結法人の当該適格分割型分割の直前の利益積立金額又は連結個別利益積立金額で除して計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額に相当する金額
ロ 当該適格分割型分割に係る引継利益積立金額で最終利益積立金額に相当する部分の金額に分割移転割合を乗じて計算した金額に相当する金額
3.第1号イ若しくはロの被合併法人等又は前号の他の連結法人が第1号の適格合併等又は前号の適格分割型分割の前に自己を合併法人等とする適格合併等(以下この号において「前適格合併等」という。)又は自己を分割法人とする適格分割型分割(以下この号において「前適格分割型分割」という。)を行つている場合 第1号イの被合併法人等の適格合併等直前既修正額又は前号の他の連結法人の適格分割型分割直前既修正額には当該前適格合併等に係る第1号イに掲げる金額を含むものと、当該前適格分割型分割に係る前号イに掲げる金額を含まないものとし、かつ、第1号ロの被合併法人等の最終利益積立金額又は前号の他の連結法人の最終利益積立金額には当該前適格合併等に係る第1号ロに掲げる金額を含むものと、当該前適格分割型分割に係る前号ロに掲げる金額を含まないものとして、前2号の規定に準じて計算した金額
《追加》平17政099
《改正》平18政125
《改正》平19政083
《改正》平20政156
 第2項第3号の他の連結法人が解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)をしたことにより同号に掲げる事由が生じた場合における第3項第1号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により計算した金額に次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を加算した金額とする。
1.当該他の連結法人の当該解散の日の翌日の属する事業年度開始の時における調整欠損金額(当該解散の日の翌日の属する事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた法第57条第1項に規定する欠損金額(同条第2項又は第6項の規定により当該他の連結法人の欠損金額とみなされたものを含み、同条第5項又は第9項の規定によりないものとされたもの及び法第57条の2第1項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)の規定の適用があるものを除く。)及び法第58条第1項に規定する災害損失欠損金額(同条第2項の規定により当該他の連結法人の災害損失欠損金額とみなされたものを含み、同条第3項又は第4項の規定によりないものとされたものを除く。)の合計額をいう。)
2.イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ 第3項第1号に規定する合計額(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)が零に満たない場合のその満たない部分の金額
(1) 前項第1号に掲げる場合 第2項第1号に規定する合計額(以下この号において「調整修正金額」という。)から前項第1号ロに掲げる金額を減算した金額
(2) 前項第2号に掲げる場合 調整修正金額に前項第2号ロに掲げる金額を加算した金額
(3) 前項第3号に掲げる場合 調整修正金額から前項第3号の規定により同項第1号若しくは第2号の規定に準じて計算する場合の同項第1号ロに掲げる金額を減算し、又は調整修正金額に同項第3号の規定により同項第1号若しくは第2号の規定に準じて計算する場合の同号ロに掲げる金額を加算した金額
ロ 当該他の連結法人の当該解散の時における負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額の合計額が資産の帳簿価額(当該解散に基因して第1項第6号に掲げる金額が生ずる場合には、当該金額に相当する金額を含む。)の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額
《追加》平17政099
《改正》平18政125
《改正》平19政083
《改正》平20政156
《改正》平21政105
 
《1項削除》平15政131
《1項削除》平18政125
《1項削除》平18政125
(連結利益積立金額)
第9条の2 法第2条第18号の2(定義)に規定する政令で定める金額は、各連結法人(同号に規定する連結申告法人に限る。)の当該連結事業年度前の各連結事業年度(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、各事業年度の所得に対する法人税を課される最終の事業年度(以下この項において「最終事業年度」という。)後の各連結事業年度に限る。以下この項において「過去連結事業年度」という。)の第1号から第6号までに掲げる金額の合計額から当該連結法人の過去連結事業年度の第7号及び第8号に掲げる金額の合計額を減算した金額(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、最終事業年度終了の時における利益積立金額を加算した金額)に、当該連結法人の当該連結事業年度開始の日以後の第1号から第6号までに掲げる金額を加算し、これから当該連結法人の同日以後の第7号及び第8号に掲げる金額を減算した金額の合計額とする。
1.イからチまでに掲げる金額の合計額からリ及びヌに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該金額のうちに当該連結法人が留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)
イ 法第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額
ロ 法第81条の3第1項(法第23条の2(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定により同項に規定する個別益金額(以下この号及び第7号において「個別益金額」という。)を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により連結所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
ハ 法第81条の4(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)の規定により連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額のうち当該連結法人に帰せられる金額
ニ 個別益金額を計算する場合の法第26条第1項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第1号に掲げる金額にあつては、法第81条の3第1項(法第38条第1項(法人税額等の損金不算入)の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)の額に係る部分の金額を除く。)、法第26条第2項に規定する減額された金額、同条第4項に規定する附帯税の負担額又は同条第5項に規定する附帯税の負担額の減少額を受け取る場合のその受け取る金額及び同条第6項に規定する還付を受ける金額並びに法第81条の5(連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入)の規定により連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額のうち当該連結法人に帰せられる金額
ホ 連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として法第81条の18第1項の規定により計算される金額を受け取ることとなる場合のその受け取ることとなる金額及び当該法人税の減少額として収入すべき金額として同項の規定により計算される金額を受け取ることとなる場合のその受け取ることとなる金額
ヘ 法第81条の9(連結欠損金の繰越し)の規定により連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうち当該連結法人に帰せられる金額並びに法第81条の3第1項に規定する個別損金額「(トにおいて「個別損金額」という。)を計算する場合の法第59条第1項及び第2項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する合計額に達するまでの金額
ト 個別益金額を計算する場合の法第64条の3第3項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)に規定する収益の額から個別損金額を計算する場合の同項に規定する損失の額を減算した金額
チ 個別益金額を計算する場合の第136条の4第1項(医療法人の設立に係る資産の受贈益等)に規定する金銭の額又は金銭以外の資産の価額及び同条第2項に規定する利益の額
リ 法第81条の18第1項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生ずる場合には、当該連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられる金額を加算した金額)
ヌ 法人税として納付することとなる金額、連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として法第81条の18第1項の規定により計算される金額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額及び当該法人税の減少額として収入すべき金額として同項の規定により計算される金額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額並びに地方税法の規定により当該負担額として支出すべき金額又は当該減少額として収入すべき金額に調整を加えた金額に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付することとなる金額
2.前条第1項第2号の規定に準じて計算した金額
3.前条第1項第3号の規定に準じて計算した金額
4.前条第1項第4号の規定に準じて計算した金額
5.資本又は出資を有する連結親法人が資本又は出資を有しないこととなつた場合のその有しないこととなつた時の直前における連結個別資本金等の額に相当する金額
6.連結法人が有する他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある法人に限るものとし、連結親法人を除く。)の株式又は出資について譲渡等修正事由が生ずる場合の帳簿価額修正額に相当する金額
7.前条第1項第7号に規定する合計額(個別益金額を計算する場合に法第24条第1項(配当等の額とみなす金額)の規定により法第23条第1項第1号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額を除く。)
8.前条第1項第8号から第11号までの規定に準じて計算した金額
《追加》平18政125
《改正》平19政083
《改正》平19政083
《改正》平20政156
《改正》平21政105
 前項第6号に規定する譲渡等修正事由とは、前条第2項第1号及び第4号中「前項第6号」とあるのを「次条第1項第6号」と読み替えた場合における同項各号に掲げる事由をいう。
《追加》平18政125
《改正》平20政156
 第1項第6号に規定する帳簿価額修正額とは、前条第2項から第5項までの規定に準じて計算した金額をいう。
《追加》平18政125
《改正》平20政156
(連結個別利益積立金額)
第9条の3 法第2条第18号の3(定義)に規定する政令で定める金額は、同号の連結法人の当該連結事業年度前の各連結事業年度(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、各事業年度の所得に対する法人税を課される最終の事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)後の各連結事業年度に限る。以下この条において「過去連結事業年度」という。)の前条第1項第1号から第6号までに掲げる金額の合計額から当該連結法人の過去連結事業年度の同項第7号及び第8号に掲げる金額の合計額を減算した金額(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、最終事業年度終了の時における利益積立金額を加算した金額)に、当該連結法人の当該連結事業年度開始の日以後の同項第1号から第6号までに掲げる金額を加算し、これから当該連結法人の同日以後の同項第7号及び第8号に掲げる金額を減算した金額とする。
《追加》平18政125
《改正》平20政156
(棚卸資産の範囲)
第10条 法第2条第20号(棚卸資産の意義)に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
1.商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
2.半製品
3.仕掛品(半成工事を含む。)
4.主要原材料
5.補助原材料
6.消耗品で貯蔵中のもの
7.前各号に掲げる資産に準ずるもの
《改正》平13政135
(有価証券に準ずるものの範囲)
第11条 法第2条第21号(有価証券の意義)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
1.金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券(同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限る。)
2.銀行法(昭和56年法律第59号)第10条第2項第5号(業務の範囲)に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち財務省令で定めるもの
3.合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
4.株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第16項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第13条(優先出資者となる時期)の優先出資者をいう。)となる権利、特定社員(資産の流動化に関する法律第2条第5項(定義)に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員(同法第26条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利その他法人の出資者となる権利
《改正》平12政145
《改正》平12政482
《改正》平12政307
《改正》平13政135
《改正》平13政274
《改正》平18政125
《改正》平19政083
(固定資産の範囲)
第12条 法第2条第22号(固定資産の意義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
1.土地(土地の上に存する権利を含む。)2次条各号に掲げる資産
2.電話加入権
3.前3号に掲げる資産に準ずるもの
《改正》平13政135
(減価償却資産の範囲)
第13条 法第2条第23号(減価償却資産の意義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
1.建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
2.構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑遣、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
3.機械及び装置
4.船舶
5.航空機
6.車両及び運搬具
7.工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。)
8.次に掲げる無形固定資産
イ 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)
ロ 漁業権(入漁権を含む。)
ハ ダム使用権
ニ 水利権
ホ 特許権
ヘ 実用新案権
ト 意匠権
チ 商標権
リ ソフトウェア
ヌ 育成者権
ル 営業権
ヲ 専用側線利用権(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項(定義)に規定する鉄道事業又は軌道法(大正10年法律第76号)第1条第11項(軌道法の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業を営む者(以下この号において「鉄道事業者等」という。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)
ワ 鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。)
カ 電気ガス供給施設利用権(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第1号(定義)に規定する一般電気事業若しくは同項第5号に規定する特定電気事業又はガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第1項(定義)に規定する一般ガス事業若しくは同条第3項に規定する簡易ガス事業を営む者に対して電気又はガスの供給施設(同条第5項に規定するガス導管事業又は同条第8項に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)
ヨ 熱供給施設利用権(熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第3項(定義)に規定する熱供給事業者に対して同条第4項に規定する熱供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して同条第1項に規定する熱供給を受ける権利をいう。)
タ 水道施設利用権(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第5項(定義)に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利をいう。)
レ 工業用水道施設利用権(工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第5項(定義)に規定する工業用水道事業者に対して工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。)
ソ 電気通信施設利用権(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置する同法第2条第5号(定義)に規定する電気通信事業者に対して同条第4号に規定する電気通信事業の用に供する同条第2号に規定する電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して同条第3号に規定する電気通信役務の提供を受ける権利(電話加入権及びこれに準ずる権利を除く。)をいう。)
9.次に掲げる生物(第7号に掲げるものに該当するものを除く。)
イ 牛、馬、豚、綿羊及びやぎ
ロ かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、なし樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、くり樹、梅樹、かき樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹、キウイフルーツ樹、ブルーベリー樹及びパイナップル
ハ 茶樹、オリープ樹、っばき樹、桑樹、こりやなぎ、みつまたこうぞ、もう宗竹、アスバラガス、ラミー、まおらん及びホップ
《改正》平12政145
《改正》平13政135
《改正》平15政131
《改正》平15政476
《改正》平16政101
《改正》平17政099
《改正》平20政156
(繰延資産の範囲)
第14条 法第2条第24号(繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。
1.創立費(発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいう。)
第14条
2.開業費(法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)
3.開発費(新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用をいう。)
4.株式交付費(株券等の印刷費、資本金の増加の登記についての登録免許税その他自己の株式(出資を含む。)の交付のために支出する費用をいう。)
5.社債等発行費(社債券等の印刷費その他債券(新株予約権を含む。)の発行のために支出する費用をいう。)
6.前各号に掲げるもののほか、次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもの
イ 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
ロ 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用
ハ 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
ニ 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
ホ イからニまでに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用
《改正》平11政298
《改正》平13政135
《改正》平15政131
《改正》平18政125
《改正》平18政125
《改正》平19政083
 前項に規定する前払費用とは、法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出する費用のうち、その支出する日の属する事業年度終了の日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。
(委託者が実質的に多数でない信託)
第14条の2 法第2条第26号(定義)に規定する政令で定める信託は、信託の効力が生じた時において、当該信託の委託者(当該信託の委託者となると見込まれる者を含む。以下この項において同じ。)の全部が委託者の1人(以下この項において「判定対象委託者」という。)及び次に掲げる者である場合(当該信託の委託者の全部が信託財産に属する資産のみを当該信託に信託する場合を除く。)における当該信託とする。
1.次に掲げる個人
イ 当該判定対象委託者の親族
ロ 当該判定対象委託者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該判定対象委託者の使用人
ニ イからハまでに掲げる者以外の者で当該判定対象委託者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ホ ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
2.当該判定対象委託者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと第4条第1項(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
3.当該判定対象委託者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該判定対象委託者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
《追加》平19政083
 前項第2号又は第3号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
1.当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人
2.前号若しくは次号に掲げる法人又は当該一方の者及び前号若しくは次号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
3.前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
《追加》平19政083
 第4条第3項及び第6項の規定は、前項第1号に規定する法人を支配している場合及び同項第2号又は第3号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。
《追加》平19政083
(公募等による投資信託)
第14条の3 法第2条第29号ロ(2)(公募等による投資信託)に規定する政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項(定義)に規定する投資信託のうち同法第4条第1項(投資信託契約の締結)に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第49条第1項(投資信託契約の締結)に規定する委託者非指図型投資信託約款において受託者(同法第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託にあつては、委託者)による受益権の募集が同法第2条第8項に規定する公募により行われる旨の記載があり、かつ、受益権の発行価額の総額のうちに国内において募集される受益権の発行価額の占める割合が100分の50を超える旨の記載があるものとする。
《追加》平12政482
《改正》平18政125
《改正》平19政083
(特定受益証券発行信託)
第14条の4 法第2条第29号ハ(1)(定義)に規定する政令で定める要件は、同号ハ(1)の承認を受けようとする法人が次に掲げる要件に該当することとする。
1.次に掲げるいずれかの法人に該当すること。
イ 信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第2条第4項(定義)に規定する管理型信託会社を除く。)
ロ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)の規定により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関
ハ 資本金の額又は出資金の額が5000万円以上である法人(その設立日以後1年を経過していないものを除く。)
2.その引受けを行う信託に係る信託法(平成18年法律第108号)第37条第1項(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務)に規定する書類若しくは電磁的記録又は同法第222条第2項(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務等の特例)に規定する会計帳簿及び同法第37条第2項又は同法第222条第4項に規定する書類又は電磁的記録の作成及び保存が確実に行われると見込まれること。
3.その帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装して記載又は記録をした事実がないこと。
4.その業務及び経理の状況につき金融商品取引法第24条第1項(有価証券報告書の提出)に規定する有価証券報告書に記載する方法その他の財務省令で定める方法により開示し、又は会社法第435条第2項(計算書類等の作成及び保存)に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書その他これらに類する書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、これらを閲覧させること。
5.清算中でないこと。
《追加》平19政083
 前項第1号ハに規定する設立日とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日をいう。
1.内国法人 設立の日(当該内国法人が次に掲げる法人に該当する場合には、当該法人の区分に応じそれぞれ次に定める日)
イ 合併法人(その合併により被合併法人が営んでいた信託の引受けを行う事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き営むものに限る。) 当該合併法人と各被合併法人(その合併によりその営んでいた信託の引受けを行う事業を移転するものに限る。イにおいて同じ。)の設立の日のうち最も早い日(合併により設立された法人にあつては、各被合併法人の設立の日のうち最も早い日)
ロ 分割承継法人(その分割により分割法人が営んでいた信託の引受けを行う事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き営むものに限る。) 当該分割承継法人と各分割法人(その分割によりその営んでいた信託の引受けを行う事業を移転するものに限る。ロにおいて同じ。)の設立の日のうち最も早い日(分割により設立された法人にあつては、各分割法人の設立の日のうち最も早い日)
ハ 被現物出資法人(その現物出資により現物出資法人が営んでいた信託の引受けを行う事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き営むものに限る。) 当該被現物出資法人と各現物出資法人(その現物出資によりその営んでいた信託の引受けを行う事業を移転するものに限る。ハにおいて同じ。)の設立の日のうち最も早い日(現物出資により設立された法人にあつては、各現物出資法人の設立の日のうち最も早い日)
ニ 被事後設立法人(その事後設立(法第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。ニにおいて同じ。)により事後設立法人が営んでいた信託の引受けを行う事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き営むものに限る。) 各事後設立法人(その事後設立によりその営んでいた信託の引受けを行う事業を移転するものに限る。)の設立の日のうち最も早い日
2.外国法人 法第141条第1号(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当することとなつた日
《追加》平19政083
 法第2条第29号ハ(1)の承認を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その納税地(連結子法人にあつては、本店又は主たる事務所の所在地。以下この条において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.当該法人の名称及び納税地
2.当該法人の代表者の氏名
3.その設立の年月日
4.当該法人が現に行つている事業の概要
5.第1項第2号に規定する作成及び保存を確実に行う旨
6.第1項第4号の規定による開示をしない場合には、同号の規定により閲覧させることを確実に行う旨
7.その他参考となるべき事項
《追加》平19政083
 前項の申請書には、同項の法人が第1項第1号イからハまでに掲げるいずれかの法人に該当する旨を証する書類を添付しなければならない。
《追加》平19政083
 税務署長は、第3項の申請書の提出があつた場合において、その申請をした法人が第1項各号に掲げる要件に該当しないときは、その申請を却下する。
《追加》平19政083
 税務署長は、第3項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした法人に対し、書面によりその旨(却下の処分をする場合には、その旨及びその理由)を通知する。
《追加》平19政083
 法第2条第29号ハ(1)の承認を受けた法人の納税地の所轄税務署長は、当該法人が第1項各号に掲げる要件に該当しないこととなつたと認められる場合、その引き受けた特定受益証券発行信託(同条第29号ハに規定する特定受益証券発行信託をいう。第9項及び第15項において同じ。)につき第9項に規定する書類を提出しなかつた場合その他信託事務の実施につき著しく不適当であると認められる場合には、その承認を取り消すものとする。
《追加》平19政083
 法第2条第29号ハ(1)の承認を受けた法人の納税地の所轄税務署長は、当該承認を取り消したときは、当該法人に対し、書面によりその旨及びその理由を通知する。
《追加》平19政083
 法第2条第29号ハ(1)の承認を受けた法人は、当該法人の各事業年度終了の日の翌日以後2月を経過する日までに、当該法人が受託者である特定受益証券発行信託の各計算期間(その終了の日が当該事業年度中にあるものに限る。)の貸借対照表その他の財務省令で定める書類を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
《追加》平19政083
10 法第2条第29号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ハに規定する受益証券発行信託の各計算期間終了の時における貸借対照表に記載された利益の繰越額として財務省令で定める金額とする。
《追加》平19政083
11 法第2条第29号ハ(2)に規定する政令で定める割合は、1000分の25とする。
《追加》平19政083
12 法第2条第29号ハ(3)に規定する政令で定めるものは、第9項に規定する書類が同項の規定により税務署長に提出された日(同項に規定する2月を経過する日までに提出されなかつた場合には、当該経過する日)とする。
《追加》平19政083
13 法第2条第29号ハ(1)の承認を受けた法人(その承認が取り消された法人を除く。)が合併、分割、現物出資又は事業の全部若しくは一部の譲渡(以下この項及び次項において「合併等」という。)により当該合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は事業の譲受けをした法人(以下この項及び次項において「合併法人等」という。)にその信託事務の全部又は一部の引継ぎをした場合において、当該合併法人等が第1項第1号及び第5号に掲げる要件に該当する法人であるときは、当該合併法人等(同条第29号ハ(1)の承認を受けていないものに限る。)は、当該合併等の時において同条第29号ハ(1)の承認を受けたものとみなす。
《追加》平19政083
14 前項の規定により法第2条第29号ハ(1)の承認を受けたものとみなされる合併法人等は、同項の引継ぎの後遅滞なく、当該合併法人等の第3項各号に掲げる事項並びに当該引継ぎをした法人の名称及び納税地を記載した書類に第4項に規定する書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
《追加》平19政083
15 法第2条第29号ハ(1)の承認を受けた法人は、特定受益証券発行信託につき収益の分配(元本の払戻しを含む。以下この項において同じ。)を行う場合には、当該収益の分配を受ける者に対し、当該収益の分配が特定受益証券発行信託の収益の分配である旨を通知しなければならない。
《追加》平19政083
16 第9項に規定する書類の記載の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
《追加》平19政083
(法人が委託者となる法人課税信託)
第14条の5 法第2条第29号の2ハ(1)(定義)に規定する政令で定めるものは、同号ハ(1)の法人の株主等が取得する受益権の数(各受益権の内容が均等でない場合にあつては、その価額)の同号ハ(1)の受益権の総数(各受益権の内容が均等でない場合にあつては、その総額)に占める割合が100分の50を超えるものとする。
《追加》平19政083
 法第2条第29号の2ハ(1)に規定する金銭以外の資産の種類がおおむね同一である場合として政令で定める場合は、信託財産に属する金銭以外の資産を財務省令で定めるところにより区分したときに当該資産のおおむね全部が同一の区分に属する場合とする。
《追加》平19政083
 法第2条第29号の2ハ(2)に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
1.法第2条第29号の2ハ(2)の法人(次号において「委託法人」という。)と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと第4条第1項(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
2.委託法人と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該委託法人及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
《追加》平19政083
 前項各号に規定する直接又は間接に支配する関係があるかどうかの判定については、第14条の2第2項及び第3項(委託者が実質的に多数でない信託)の規定を準用する。
《追加》平19政083
 法第2条第29号の2ハ(2)に規定する政令で定める場合は、同号ハ(2)に規定する効力発生時等又は同号ハ(2)に規定する就任の時において、同号ハ(2)の信託財産に属する主たる資産が第56条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する財務省令で定める耐用年数が20年を超える減価償却資産であることが見込まれていた場合(当該信託財産に属する主たる資産が減価償却資産以外の固定資産であることが見込まれていた場合を含む。)又は当該信託財産に属する主たる資産が償還期間が20年を超える金銭債権を含む金銭債権であることが見込まれていた場合とする。
《追加》平19政083
 法第2条第29号の2ハ(3)に規定する政令で定める場合は、同号ハ(3)の受益者である同号ハ(3)の特殊関係者に対する収益の分配の割合につき受益者、委託者、受託者その他の者がその裁量により決定することができる場合とする。
《追加》平19政083
最初第1編

第1章の2 連結納税義務者

 
《1章追加》平14政271
(連結納税における株式の保有関係等)
第14条の6 法第4条の2(連結納税義務者)に規定する政令で定める関係は、一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(次に掲げる株式又は出資を除く。次項及び第3項において同じ。)の全部を直接又は間接に保有する関係とする。
1.自己が有する自己の株式又は出資
2.発行済株式(自己が有する自己の株式を除く。)の総数のうちに次に掲げる株式の数を合計した数の占める割合が100分の5に満たない場合の当該株式
イ 法人の使用人が組合員となつている民法第667条第1項(組合契約)に規定する組合契約(当該法人の発行する株式を取得することを主たる目的とするものに限る。)による組合(組合員となる者が当該使用人に限られているものに限る。)の当該主たる目的に従つて取得された当該法人の株式
ロ 会社法第238条第2項(募集事項の決定)又は商法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第79号)第1条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(明治32年法律第48号。以下この号において「旧商法」という。)第210条ノ2第2項(取締役又は使用人に譲渡するための自己株式の取得)、商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)第1条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(以下この号において「平成13年旧商法」という。)第280条ノ19第2項(取締役又は使用人に対する新株引受権の付与)若しくは会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法第280条ノ21第1項(新株予約権の有利発行の決議)の決議(会社法第239条第1項(募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項(公開会社における募集事項の決定の特則)による取締役会の決議を含む。)により法人の役員又は使用人(当該役員又は使用人であつた者及び当該者の相続人を含む。以下この号において「役員等」という。)に付与された新株予約権又は旧商法第210条ノ2第2項第3号に規定する権利若しくは平成13年旧商法第280条ノ19第2項に規定する新株の引受権の行使によつて取得された当該法人の株式(当該役員等が有するものに限る。)
《追加》平14政271
《改正》平17政099
《改正》平18政125
 前項の場合における発行済株式又は出資の全部を直接又は間接に保有するかどうかの判定については、第4条の2第22項(適格組織再編成における株式の保有関係等)の規定を準用する。この場合において、同項中「発行済株式等の総数のうちに占める割合をいう」とあるのは「発行済株式等(第14条の6第1項(連結納税における株式の保有関係等)に規定する発行済株式又は出資をいう。以下この項において同じ。)の総数のうちに占める割合をいう」と、「株主等である法人の発行済株式等」とあるのは「株主等である法人(法第4条の2に規定する他の内国法人に限る。以下この項において同じ。)の発行済株式等」と、「1又は2以上の法人(以下この号」とあるのは「1又は2以上の法人(法第4条の2に規定する他の内国法人に限る。以下この号」と読み替えるものとする。
《追加》平14政271
《改正》平18政125
《改正》平19政083
《改正》平19政083
 法第4条の2各号列記以外の部分に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
1.投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項(定義)に規定する投資法人
2.法人課税信託(法第2条第29号の2ニ又はホ(定義)に掲げる信託に限る。)に係る法第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人
3.法第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により法第4条の2の承認を取り消された法人で当該承認の取消しの日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
4.法第4条の5第2項第5号(その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する連結子法人の解散(合併による解散を除く。)に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定により法第4条の2の承認を取り消された法人(当該承認の取消しの直前において同条に規定する内国法人との間に当該内国法人による同条に規定する完全支配関係を有していたものに限る。)で当該承認の取消しの日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
5.法第4条の5第3項の承認を受けた法人で当該承認を受けた日の属する連結親法人事業年度(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)終了の日の翌日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
《追加》平14政271
《改正》平15政131
《改正》平18政125
《改正》平19政083
 法第4条の2第3号に規定するその他政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
1.資産の流動化に関する法律第2条第3項(定義)に規定する特定目的会社
2.前項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる法人
《追加》平14政271
《改正》平18政125
《改正》平19政083
(連結納税の承認の申請手続等)
第14条の7 法第4条の2(連結納税義務者)に規定する他の内国法人は、法第4条の3第1項(連結納税の承認の申請)の申請書を国税庁長官に提出した場合には、遅滞なく、書面によりその旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
《追加》平14政271
 国税庁長官は、法第4条の3第1項の申請につき承認又は却下の処分をする場合には、その申請をした同項に規定する内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
《追加》平14政271
 法第4条の3第1項の申請につき同項に規定する内国法人に対して却下の処分があつた場合には、同項に規定する他の内国法人のすべてにつき、その却下の処分があつたものとみなす。
《追加》平14政271
 法第4条の2に規定する他の内国法人が連結親法人又は法第4条の3第1項の申請を行う法第4条の2に規定する内国法人との間に当該連結親法人又は当該内国法人による同条に規定する完全支配関係を有することとなつた場合(第1項の規定の適用を受ける場合を除く。)には、これらの法人は、当該完全支配関係を有することとなつた日(同日が法第4条の3第1項の申請書を提出した日前である場合には、当該申請書を提出した日)以後遅滞なく、当該完全支配関係を有することとなつた日その他財務省令で定める事項を記載した書類をそれぞれ納税地(当該他の内国法人が法第4条の2の承認を受けた後にあつては、当該他の内国法人については、その本店又は主たる事務所の所在地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
《追加》平14政271
(時価評価資産等の範囲)
第14条の8 法第4条の3第9項第1号(連結納税の承認の申請)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.法第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産
2.法第63条第1項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する長期割賦販売等に該当する資産の販売等に係る契約のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 繰延長期割賦損益額((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した金額((2)に掲げる金額が(1)に掲げる金額を超える場合には、(2)に掲げる金額から(1)に掲げる金額を控除した金額)をいう。)が1000万円に満たないもの
(1)当該資産の販売等に係る収益の額(当該事業年度又は当該連結事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの及び法第63条第1項若しくは第2項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの又は法第81条の3第1項(法第63条第1項又は第2項に係る部分に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)
(2)当該資産の販売等に係る費用の額(当該事業年度又は当該連結事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び法第63条第1項若しくは第2項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの又は法第81条の3第1項(法第63条第1項又は第2項に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)
ロ 最初連結事業年度開始日(法第4条の2(連結納税義務者)に規定する内国法人が同条の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日をいう。ハ及び次号において同じ。)に同条に規定する他の内国法人(当該内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する完全支配関係をいう。以下この号及び次号において同じ。)があるものに限る。ロにおいて「他の内国法人」という。)が合併又は分割型分割(当該内国法人及び他の内国法人のいずれにも該当しない法人を合併法人又は分割承継法人とするものに限る。)により合併法人又は分割承継法人に移転する当該契約及び当該内国法人又は他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が当該合併又は分割型分割により当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の有する当該契約
ハ 最初連結事業年度開始日に法第4条の2に規定する他の内国法人(ハにおいて「他の内国法人」という。)が当該他の内国法人を合併法人又は分割承継法人とする合併又は分割型分割により同条に規定する内国法人(当該他の内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。)との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該他の内国法人の有する当該契約及び当該合併又は分割型分割により当該他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の有する当該契約
3.租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第64条の2第4項第1号(収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)(同法第65条第3項(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)において準用する場合を含む。)、第65条の8第4項第1号(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)、第65条の12第5項第1号(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)又は第65条の14第5項第1号(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)に規定する特別勘定の金額のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 当該特別勘定の金額が1000万円に満たないもの
ロ 最初連結事業年度開始日に法第4条の2に規定する他の内国法人(同条に規定する内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。ロにおいて「他の内国法人」という。)が適格合併又は適格分割型分割(当該内国法人及び他の内国法人のいずれにも該当しない法人を合併法人又は分割承継法人とするものに限る。)により合併法人又は分割承継法人に引き継ぐ当該特別勘定の金額及び当該内国法人又は他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が合併又は分割型分割(当該内国法人及び他の内国法人のいずれにも該当しない法人を合併法人又は分割承継法人とするものに限る。)により当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の有する当該特別勘定の金額
ハ 最初連結事業年度開始日に法第4条の2に規定する他の内国法人(ハにおいて「他の内国法人」という。)が当該他の内国法人を合併法人又は分割承継法人とする合併又は分割型分割により同条に規定する内国法人(当該他の内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。)との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該他の内国法人の有する当該特別勘定の金額及び当該合併又は分割型分割により当該他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の有する当該特別勘定の金額
《追加》平14政271
《改正》平16政101
《改正》平18政125
《改正》平19政083
《改正》平21政105
(連結納税の承認の取消しの手続等)
第14条の9 国税庁長官は、連結法人につき法第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定による法第4条の2(連結納税義務者)の承認の取消しの処分をする場合には、当該連結法人に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となつた事実が同項各号のいずれに該当するかを付記しなければならない。
《追加》平14政271
 次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める法人(前項の通知を受けたもの及び法第4条の5第3項の承認を受けたものを除く。)は、当該事由が生じた日以後遅滞なく、当該事由が生じた日及び当該事由の発生の基因となつた事実を記載した書類を納税地(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.連結子法人が連結親法人との間に連結完全支配関係を有しなくなつたこと。 当該連結子法人及び連結親法人
2.法第4条の2に規定する他の内国法人が連結親法人又は法第4条の3第1項(連結納税の承認の申請)の申請を行つた法第4条の2に規定する内国法人との間に当該連結親法人又は当該内国法人による同条に規定する完全支配関係を有しなくなつたこと。 当該他の内国法人及び連結親法人又は当該他の内国法人及び内国法人
3.連結親法人につき法第4条の5第2項第2号に掲げる事実が生じたこと。 当該連結親法人
《追加》平14政271
《改正》平15政131
 国税庁長官は、法第4条の5第4項の申請につき承認又は却下の処分をする場合には、その申請をした連結親法人に対し、書面によりその旨を通知する。
《追加》平14政271
 法第4条の5第4項の申請をした連結親法人に対して承認の処分があつた場合には、当該承認を受けた日の属する連結親法人事業年度(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)終了の時において、当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人のすべてにつき、その承認があつたものとみなす。
《追加》平14政271
《改正》平15政131
 法第4条の5第4項の申請をした連結親法人に対して却下の処分があつた場合には、同項に規定する連結法人(当該連結親法人を除く。)のすべてにつき、その却下の処分があつたものとみなす。
《追加》平14政271
最初第1編

第2章 法人課税信託

 
《1章追加》平19政083
(法人課税信託の併合又は分割等)
第14条の10 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第2条第29号の2イ又はハ(定義)に掲げる信託に限る。以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなす。
《追加》平19政083
 信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託又は受益者等課税信託(法第12条第1項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。以下この項及び第4項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなす。
《追加》平19政083
 他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前2項の規定を適用する。
《追加》平19政083
 法第4条の7第9号(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により受託法人(同条に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)に対する出資があつたものとみなされた場合には、同号の委託者により信託された資産のその信託された時の価額からこれと併せて当該受託法人に移転した当該委託者の負債のその移転の時の価額を減算した金額(その出資が適格現物出資に該当する場合には、当該委託者の当該資産のその信託された時の直前の帳簿価額から当該負債の当該移転の直前の帳簿価額を減算した金額)又は受益者等課税信託が法人課税信託に該当することとなつた時におけるその信託財産に属する資産の価額から負債の価額を減算した金額(その出資が適格現物出資に該当する場合には、当該受益者等課税信託の同号の受益者等の当該資産のその該当することとなつた時の直前の帳簿価額から当該負債の当該直前の帳簿価額を減算した金額)は、第8条第1項第1号(資本金等の額)に掲げる金額(その出資が同項第8号に規定する適格現物出資又は同項第9号に規定する非適格現物出資に該当する場合には、同項第8号又は第9号に掲げる金額)に含まれるものとする。
《追加》平19政083
《改正》平20政156
 集団投資信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、当該法人課税信託に係る受託法人の設立の時における次の各号に掲げる金額は、当該各号に定める金額とする。
1.資産及び負債の帳簿価額 当該法人課税信託に該当することとなつた時の直前の当該集団投資信託の帳簿に記載された資産及び負債の価額
2.資本金等の額 当該法人課税信託に該当することとなつた時の直前の当該集団投資信託について信託されている金額
3.利益積立金額 当該法人課税信託に該当することとなつた時の直前の当該集団投資信託の資産のその帳簿に記載された金額から当該集団投資信託の負債のその帳簿に記載された金額及び前号に定める金額の合計額を減算した金額(当該集団投資信託が法第2条第29号ハに規定する特定受益証券発行信託である場合には、当該減算した金額から法第64条の3第1項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める金額を減算した金額)
《追加》平19政083
 受託法人に対する法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第67条第1項(特定同族会社の特別税率)となるもの(資本金の額又は出資金の額が1億円以下であるものにあつては、前条第6項第2号に掲げるものに限る。)となるもの
法第67条第5項次に第1号又は第2号に
法第81条の13第4項(連結特定同族会社の特別税率)次に掲げる金額次に掲げる金額(連結親法人が第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人である場合には、第1号又は第2号に掲げる金額)
第73条第1項第2号(一般寄附金の損金算入限度額)及び第77条の2第1項第2号(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)有しないもの有しないもの(法人課税信託(法第2条第29号の2ロ(定義)に掲げる信託に限る。)に係る法第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を含む。)
第155条の13第1項(一般寄附金の連結損金算入限度額)及び第155条の13の2第1項(特定公益増進法人に対する寄附金の連結特別損金算入限度額)有しない法人有しない法人(法人課税信託のうち法第2条第29号の2ロ(定義)に掲げるものに係る法第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を含む。)
第155条の43第4項第3号(連結留保税額の個別帰属額の計算)である場合である場合(連結親法人が法第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人である場合を除く。)
《追加》平19政083
《改正》平20政156
《改正》平22政051
 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託につき収益の分配(元本の払戻しを含む。以下この項において同じ。)を行う場合には、当該収益の分配を受ける者に対し、当該収益の分配が法人課税信託の収益の分配である旨を通知しなければならない。
《追加》平19政083
 法人課税信託(法第2条第29号の2ニ又はホに掲げる信託に限る。以下第10項までにおいて同じ。)に係る受託法人の法第13条第1項(事業年度の意義)に規定する会計期間(以下この条において「会計期間」という。)について、その法人課税信託の契約又は当該契約に係る約款に定める会計期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までの日又は土曜日であるときはその翌営業日を会計期間の末日とする旨の定めがあることにより当該会計期間が1年を超えることとなる場合には、当該会計期間に係る同項ただし書の規定は、適用しない。
《追加》平19政083
 前項に規定する場合に該当する法人課税信託に係る受託法人の事業年度の月数に関する法及びこの政令の規定の適用については、当該事業年度の月数は、12月とする。
《追加》平19政083
10 法人課税信託に係る受託法人の会計期間のうち最初の会計期間のみが1年を超え、かつ、2年に満たない場合には、法第13条第1項ただし書の規定にかかわらず、その最初の会計期間開始の日から当該会計期間の末日の1年前の日までの期間及び同日の翌日から当該会計期間の末日までの期間をそれぞれ当該受託法人の事業年度とみなす。
《追加》平19政083
11 法人課税信託(法第2条第29号の2ニに掲げる信託に限る。以下この項において「法人課税投資信託」という。)が法人課税信託に該当しないこととなつた場合には、法第13条第1項の規定にかかわらず、その会計期間開始の日からその該当しないこととなつた日までの期間をその法人課税投資信託に係る受託法人の事業年度とみなす。
《追加》平19政083
12 前各項に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の受益者についての法又はこの政令の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
《追加》平19政083
最初第1編

第2章の2 課税所得等の範囲等

 
《1章追加》平20政156
 
第14条の11 法第10条の3第1項(課税所得の範囲の変更等の場合のこの法律の適用)に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
1.第81条(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の取崩し)
2.第90条(保険差益等に係る特別勘定の金額の取崩し)
3.法第81条の3第1項(前2号に掲げる規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)
《追加》平20政156
 法第10条の3第2項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
1.第22条(株式等に係る負債の利子の額)
2.第96条第2項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)
3.第101条第2項(返品調整引当金勘定への繰入限度額)
《追加》平20政156
 法第10条の3第1項に規定する特定普通法人が、当該特定普通法人を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする合併(適格合併に限る。)を行つた場合には、当該合併は適格合併に該当しないものとみなして、次に掲げる規定を適用する。
1.法第52条第1項及び第2項(貸倒引当金)
2.法第53条第1項(返品調整引当金)
3.法第57条第2項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)
4.法第58条第2項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)
5.法第61条の6第3項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)
6.法第80条第4項(欠損金の繰戻しによる還付)
7.法第81条の31第3項(連結欠損金の繰戻しによる還付)
8.法第134条の2(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)
9.第22条第5項
12.第96条第2項
13.第101条第2項
14.第121条の5第1項(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等)
15.第125条第2項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)
16.第128条(適格組織再編成が行われた場合における延払基準の適用)
17.第133条の2第4項(一括償却資産の損金算入)
18.第139条の4第9項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)
19.法第81条の3第1項(第1号、第2号、第5号又は第10号から前号までに掲げる規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)
《追加》平20政156
《改正》平21政105
《改正》平22政051
最初第1編

第3章 所得の帰属に関する通則

(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)
第15条 法第12条第2項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
《追加》平19政083
 法第12条第2項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
《追加》平19政083
 停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第12条第2項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。
《追加》平19政083
 法第12条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第1項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産及び負債の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとし、当該信託財産に帰せられる収益及び費用の全部がそれぞれの受益者にその有する権利の内容に応じて帰せられるものとする。
《追加》平19政083
 法第12条第4項第1号に規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは、法附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約とする。
《追加》平13政375
《改正》平19政083
 
《1項削除》平19政083
 
《1章削除》平19政083
最初第1編

第4章 納税地

(特殊な場合の外国法人の納税地)
第16条 法第17条第3号(外国法人の納税地)に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。
1.法第17条第1号又は第2号の規定により納税地を定められていた外国法人がこれらの規定のいずれにも該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた時の直前において納税地であつた場所
2.前号に掲げる場合を除き、外国法人が国に対し法人税に関する法律の規定に基づく申告、請求その他の行為をする場合 その外国法人が選択した場所(これらの行為が2以上ある場合には、最初にその行為をした際選択した場所)
3.前2号に掲げる場合以外の場合 麹町税務署の管轄区域内の場所
(納税地の指定)
第17条 法第18条第1項(納税地の指定)に規定する政令で定める場合は、同項の規定により指定されるべき納税地が法第16条から第17条の2まで(納税地)の規定による納税地(既に法第18条の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納税地)の所轄国税局長の管轄区域以外の地域にある場合とする。
《改正》平19政083
(納税地等の異動の届出)
第18条 法第20条第1項(納税地等の異動の届出)に規定する届出は、同項の納税地の異動があつた後遅滞なく、異動前の納税地及び異動後の納税地を記載した書面をもってしなければならない。
《改正》平14政271
 法第20条第2項に規定する届出は、同項に規定する本店等所在地(以下この項において「本店等所在地」という。)の異動があつた後遅滞なく、異動前の本店等所在地及び異動後の本店等所在地を記載した書面をもつてしなければならない。
《追加》平14政271
最初

第2編 内国法人の法人税

 
《編名改正》平19政083

第1章各事業年度の所得に対する法人税(第18条の3〜第154条の3)
第1章の2各連結事業年度の連結所得に対する法人税(第155条〜第156条)
第2章退職年金等積立金に対する法人税(第156条の2〜第161条)
第3章清算所得に対する法人税及び継続等の場合の課税の特例(第162条〜第172条)
第4章更正及び決定(第173条〜第175条)

最初第2編

第1章 各事業年度の所得に対する法人税


第1節各事業年度の所得の金額の計算(第19条〜第139条の12)
第2節税額の計算(第139条の7〜第150条)
第3節還 付(第151条〜第156条)

最初第2編第1章

第1節 各事業年度の所得の金額の計算


第1款益金の額の計算(第19条〜第27条)
第2款損金の額の計算(第28条〜第118条の3)
第2款の2利益の額又は損失の額の計算(第118条の4〜第122条の11)
第2款の3組織再編成に係る所得の金額の計算(第123条〜第123条の11)
第3款収益及び費用の帰属事業年度の特例(第124条〜第131条)
第3款の2リース取引(第131条の2)
第3款の3法人課税信託に係る所得の金額の計算(第131条の3)
第3款の4公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算(第131条の4−第131条の6)
第4款各事業年度の所得の金額の計算の細目(第132条〜第139条の12)
 
《1款削除》平18政125
最初第2編第1章第1節

第1款 益金の額の計算

第1目受取配当等(第19条〜第23条)
第2目資産の評価益(第24条・第24条の2)
第3目還付金等(第25条〜第27条)

最初第2編第1章第1節第1款の2
第1目 受取配当等
 
《1条削除》平22政051
《1条削除》平18政125
《1条削除》平19政083
(証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る部分の金額)
第19条 法第23条第1項第3号(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる証券投資信託(公社債投資信託、法第2条第27号(定義)に規定する外国投資信託、租税特別措置法第3条の2(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例)に規定する特定株式投資信託及び特定外貨建等証券投資信託を除く。以下この項、第3項及び第4項において同じ。)の収益の分配の区分に応じ当該各号に定める金額の2分の1(外貨建等証券投資信託のうち特定外貨建等証券投資信託以外のものの収益の分配については、4分の1)に相当する金額とする。
1.証券投資信託の開始の時からその終了(当該証券投資信託の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該証券投資信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。次号において同じ。)の時までの間における収益の分配 当該収益の分配の額
2.証券投資信託の終了又は証券投資信託の一部の解約(以下この条において「信託の終了」という。)による収益の分配 当該信託の終了により受けた金額が当該信託の終了の時におけるその元本である受益権の帳簿価額と当該受益権に係る元本に相当する金額とのうちいずれか多い金額を超える場合におけるその超える部分の金額
【則】第8条の4
《改正》平12政145
《改正》平12政482
《改正》平12政307
《改正》平13政135
《改正》平14政271
《改正》平19政083
《改正》平19政083
 前項に規定する外貨建等証券投資信託とは、証券投資信託のうちその信託財産を主として外貨建資産(外国通貨で表示される株式、債券、その他の資産をいう。以下この項において同じ。)又は主として株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項(定義)に規定する投資口を除く。以下この項において同じ。)以外の資産に運用する証券投資信託として財務省令で定めるものをいい、前項に規定する特定外貨建等証券投資信託とは、同項に規定する外貨建等証券投資信託のうち特に外貨建資産又は株式以外の資産への運用割合が高い証券投資信託として財務省令で定めるものをいう。
《追加》平13政135
《改正》平19政083
 第119条の2第1項第2号(総平均法)に掲げる総平均法(以下この項において「総平均法」という。)によりその一単位当たりの帳簿価額を算出する第1項第2号に規定する受益権の同号に規定する帳簿価額は、信託の終了の日の属する事業年度開始の時(その時からその信託の終了の直前の時までの間に当該受益権に係る証券投資信託の一部の解約があつた場合には、当該信託の終了の直前の一部の解約があつた時)から当該信託の終了の直前の時までの期間を一事業年度とみなして総平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額にその時の当該受益権の数を乗じて計算した金額とする。
《全改》平12政145
《改正》平19政083
 
《1項削除》平12政145
 第1項第2号に規定する元本に相当する金額は、元本の追加信託をすることができる証券投資信託については、当該信託の終了により当該信託の受益権を有する者に対し支払われる金額のうち当該信託の終了の時において当該信託について信託されている金額とする。
《改正》平12政145
《改正》平19政083
(益金に算入される配当等の元本たる株式等)
第20条 法第23条第3項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定める株式等は、同項に規定する配当等の額(次項において「配当等の額」という。)の支払に係る基準日(同条第3項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)後2月以内に譲渡(適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立による分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人への移転を除く。)をした法第23条第3項に規定する株式等(以下この条において「株式等」という。)の数(出資にあつては、金額。以下この条において同じ。)に、第1号に掲げる株式等の数のうちに第2号に掲げる株式等の数の占める割合を乗じて計算した数に相当する株式等とする。
1.当該基準日において有する株式等の数と当該基準日後2月以内に取得(適格分割型分割による分割法人からの引継ぎを含む。)をした株式等の数とを合計した数
2.当該基準日において有する株式等の数に、イに掲げる数のうちにロに掲げる数の占める割合を乗じて計算した株式等の数
イ 当該基準日から起算して1月前の日において有する株式等の数と当該基準日以前1月以内に取得をした株式等の数とを合計した数
ロ 当該基準日以前1月以内に取得をした株式等の数
《改正》平13政135
《改正》平14政271
《改正》平18政125
 前項第2号イに規定する1月前の日の翌日から配当等の額の支払に係る効力が生ずる日までの期間内に法第23条第3項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合における前項の規定の適用については、同項中「同じ。)に、第1号」とあるのは「同じ。)と当該基準日の翌日から当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日までの期間内に行われた同項の内国法人を合併法人とする適格合併(以下この項において「基準日後適格合併」という。)に係る被合併法人が当該基準日後2月以内に譲渡をした株式等の数とを合計した数に、第1号」と、同項第1号中「有する株式等の数」とあるのは「有する株式等の数(基準日後適格合併に係る被合併法人が当該基準日において有する株式等の数を加算した数。次号において同じ。)」と、「株式等の数とを」とあるのは「株式等の数(当該被合併法人が当該基準日後2月以内に取得をした株式等の数を加算した数)とを」と、同項第2号イ中「有する株式等の数」とあるのは「有する株式等の数(当該1月前の日の翌日から当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日までの期間内に行われた当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人が当該1月前の日において有する株式等の数を加算した数)」と、「取得をした株式等の数」とあるのは「取得をした株式等の数(当該被合併法人が当該基準日以前1月以内に取得をした株式等の数を加算した数。ロにおいて同じ。)」とする。
《追加》平13政135
《改正》平14政271
《改正》平18政125
 法第23条第3項の内国法人が第1項第2号イに規定する1月前の日の翌日から同号イに規定する基準日までの期間内に当該内国法人を分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(次項において「分割法人等」という。)とする適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)により当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(次項において「分割承継法人等」という。)に株式等の移転をする場合における第1項の規定の適用については、同号イ中「有する株式等の数」とあるのは「有する株式等の数(当該株式等の数に基準日前適格分割等(当該1月前の日の翌日から当該基準日までの期間内に行われた当該内国法人を分割法人、現物出資法人又は事後設立法人とする適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。)の直前に有する株式等の数のうちに当該基準日前適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転する株式等の数の占める割合を乗じて計算した数を控除した数)」と、「取得をした株式等の数」とあるのは「取得をした株式等の数(当該1月前の日の翌日から当該基準日前適格分割等の日の前日までの期間内に取得をした株式等の数に当該割合を乗じて計算した数を控除した数。ロにおいて同じ。)」とする。
《追加》平13政135
《改正》平14政271
《改正》平18政125
 法第23条第3項の内国法人が第1項第2号イに規定する1月前の日の翌日から同号イに規定する基準日までの期間内に当該内国法人を分割承継法人等とする適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から株式等の移転を受ける場合における同項の規定の適用については、同号イ中「有する株式等の数」とあるのは「有する株式等の数(基準日前適格分割等(当該1月前の日の翌日から当該基準日までの期間内に行われた当該内国法人を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人とする適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。)に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この号において「分割法人等」という。)が当該1月前の日において有する株式等の数に当該分割法人等が当該基準日前適格分割等の直前に有する株式等の数のうちに当該基準日前適格分割等により当該内国法人に移転する株式等の数の占める割合を乗じて計算した数を加算した数)」と取得をした株式等の数」とあるのは「取得(適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立による分割法人等からの移転を除く。以下この号において同じ。)をした株式等の数(当該基準日前適格分割等に係る分割法人等が当該1月前の日の翌日から当該基準日前適格分割等の日の前日までの期間内に取得をした株式等の数に当該割合を乗じて計算した数を加算した数。ロにおいて同じ。)」とする。
《追加》平13政135
《改正》平14政271
《改正》平18政125
 法第23条第3項の内国法人(連結法人に限る。)が当該事業年度において同項に規定する配当等の額を受けるときの第1項に規定する計算した数の計算については、前各項の規定にかかわらず、第155条の7第1項から第4項まで(益金に算入される配当等の元本たる株式等)の規定を準用する。この場合において、同条第1項第3号ロ中「当該各連結法人のうち当該配当等の額を受ける日の属する事業年度が連結事業年度に該当するものの当該基準日において有する株式等の数を合計した数」とあるのは「当該内国法人が当該基準日において有する株式等の数」と、同条第2項中「「該当するもの」とあるのは「該当する法人」と、「合計した数」とあるのは「合計した数(当該法人を合併法人とする基準日後適格合併に係る被合併法人が当該基準日において有する株式等の数を加算した数)」」とあるのは「「当該各連結法人のうち当該配当等の額を受ける日の属する事業年度が連結事業年度に該当するものの当該基準日において有する株式等の数を合計した数」とあるのは「当該内国法人が当該基準日において有する株式等の数(当該内国法人を合併法人とする基準日後適格合併に係る被合併法人が当該基準日において有する株式等の数を加算した数)」」と、 同条第3項及び第4項中「とする。」とあるのは「と、同項第3号ロ中「当該各連結法人のうち当該配当等の額を受ける日の属する事業年度が連結事業年度に該当するものの当該基準日において有する株式等の数を合計した数」とあるのは「当該内国法人が当該基準日において有する株式等の数」とする。」と読み替えるものとする。
《追加》平14政271
《改正》平15政131
《改正》平16政101
《改正》平18政125
(負債の利子に準ずるもの)
第21条 法第23条第4項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるものは、当該事業年度において支払う手形の割引料、第136条の2第1項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるもので当該事業年度に係るものとする。
《改正》平14政271
《改正》平18政125
《改正》平19政083
 次に掲げる金額は、前項に規定する経済的な性質が利子に準ずるものに含まれるものとする。
1.保険業法第2条第3項(定義)に規定する生命保険会社の締結した保険契約(以下この号及び第3号において「生命保険契約」という。)に係る次に掲げる金額
イ 生命保険契約に基づいて保険業法第116条第1項(責任準備金)に規定する責任準備金(イにおいて「責任準備金」という。)として積み立てられた金額のうち保険料積立金に係る利子に相当する金額(責任準備金に係る積立利率の異なる保険ごとに、当該積立てに係る事業年度開始の時及び当該事業年度終了の時における責任準備金の額のうち保険料積立金に相当する金額の合計額に、ニに当該積立利率を加算した数のうちに当該積立利率の占める割合を乗じて計算した金額の合計額に相当する金額をいう。)
ロ 生命保険契約に基づき保険契約者に対して分配する金額(ハにおいて「契約者配当の額」という。)のうち利子、配当その他の資産の収益から成る部分の金額
ハ 据置配当の額(生命保険契約に基づき契約者配当の額を当該保険契約の終了の際等に一時に支払うこととなっている場合における当該配当に充てられるべき金額をいう。)又は未払の契約者配当の額に対して付されている利子に相当する金額
ニ 前納保険料に係る利子に相当する金額
2.保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社の締結した保険契約(次号において「損害保険契約」という。)に係る前号に掲げる金額に準ずる金額
3.協同組合等の共済契約で生命保険契約又は損害保険契約に準ずるものに係る第1号に掲げる金額に準ずる金額
《改正》平12政145
《改正》平15政131
《改正》平22政051
(株式等に係る負債の利子の額)
第22条 法第23条第4項第2号(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人が同項の事業年度において支払う同項に規定する負債の利子の額の合計額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
1.当該内国法人の当該事業年度及び当該事業年度の前事業年度(当該事業年度終了の時において、当該内国法人が、連結法人でない場合にあつては法第4条の2(連結納税義務者)の承認を受けていない期間に、連結法人である場合にあつては当該承認を受けている期間に限る。以下この条において同じ。)の確定した決算(法第72条第1項第1号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算。第28条第2項第2号(棚卸資産の切放し低価法)を除き、以下この節において同じ。)に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額(イからニまでに掲げる金額(当該内国法人が連結法人である場合にあつては、イからホまでに掲げる金額)がある場合にはこれを減算し、ヘに掲げる金額がある場合にはこれを加算した金額)の合計額
イ 固定資産の帳簿価額を損金経理(法第72条第1項第1号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この節において同じ。)により減額することに代えて積立金として積み立てている金額
ロ 租税特別措置法第52条の3(準備金方式による特別償却)又は第68条の41(準備金方式による特別償却)の規定により特別償却準備金として積み立てている金額
ハ 土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)第3条第1項(土地の再評価)の規定により同項に規定する再評価が行われた土地に係る同法第7条第2項(再評価差額金)に規定する再評価差額金が当該貸借対照表に計上されている場合の当該土地に係る同条第1項に規定する再評価差額(以下この号において「再評価差額」という。)に相当する金額(当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時に有する当該土地に係るものに限るものとし、当該土地についてその帳簿に記載された金額の減額をした場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を減算した金額とする。)
(1)土地の再評価に関する法律第8条第2項第1号(再評価差額金の取崩し)に掲げる場合 当該土地の再評価差額のうちその減額した金額に相当する金額
(2)土地の再評価に関する法律第8条第2項第2号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
(3)土地の再評価に関する法律第8条第2項第3号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
ニ 第119条の2第2項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に規定するその他有価証券(以下この号において「その他有価証券」という。)に係る評価益等相当額(当該事業年度の確定した決算に基づく貸借対照表に計上されているその他有価証券の金額が当該事業年度終了の時における当該その他有価証券の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)
ホ 当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に支払う負債の利子の元本である負債の額に相当する金額
ヘ その他有価証券に係る評価損等相当額(当該事業年度終了の時におけるその他有価証券の帳簿価額が当該事業年度の確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている当該その他有価証券の金額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)
2.当該内国法人の当該事業年度及び当該事業年度の前事業年度終了の時における期末関係法人株式等の帳簿価額の合計額
《改正》平12政145
《改正》平12政482
《改正》平13政135
《改正》平14政104
《改正》平14政271
《改正》平15政131
《改正》平16政101
《改正》平17政099
《改正》平18政125
《改正》平19政083
《改正》平20政156
《改正》平21政105
《改正》平22政051
 法第23条第4項第3号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人が同項の事業年度において支払う同項に規定する負債の利子の額の合計額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
1.前項第1号に掲げる金額
2.当該内国法人の当該事業年度及び当該事業年度の前事業年度終了の時における次に掲げる金額の合計額
イ 期末完全子法人株式等及び期末関係法人株式等のいずれにも該当しない株式及び出資(外国法人、公益法人等若しくは人格のない社団等若しくは次に掲げる法人の株式若しくは出資又は当該内国法人の株式若しくは出資を除く。)並びに租税特別措置法第3条の2(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例)に規定する特定株式投資信託(同法第9条第1項第3号(配当控除の特例)に規定する外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く。)の受益権の帳簿価額の合計額
(1)資産の流動化に関する法律第2条第3項(定義)に規定する特定目的会社
(2)投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項(定義)に規定する投資法人
(3)租税特別措置法第68条の3の2第1項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人
(4)租税特別措置法第68条の3の3第6項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託に係る同条第1項に規定する受託法人
ロ 証券投資信託(公社債投資信託、法第2条第27号(定義)に規定する外国投資信託、租税特別措置法第3条の2に規定する特定株式投資信託及び第19条第1項(証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る部分の金額)に規定する特定外貨建等証券投資信託を除く。)の受益権の帳簿価額の2分の1(同項に規定する外貨建等証券投資信託のうち同項に規定する特定外貨建等証券投資信託以外のものについては、4分の1)に相当する金額の合計額
《改正》平12政482
《改正》平14政271
《改正》平18政125
《改正》平19政083
《改正》平22政051
 第1項第2号及び前項第2号イに規定する期末関係法人株式等とは、法第23条第4項の内国法人の各事業年度終了の日を第22条の3第1項第1号(関係法人株式等の範囲)に規定する配当等の額の支払に係る効力が生ずる日又は同項第2号に規定する剰余金の配当の額の支払に係る効力が生ずる日とした場合に法第23条第6項に規定する関係法人株式等となる株式又は出資(次項に規定する期末完全子法人株式等及び前項第2号イ
(1)から(4)までに掲げる法人の株式又は出資を除く。)をいう。
《追加》平22政051
 第2項第2号イに規定する期末完全子法人株式等とは、法第23条第4項の内国法人が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等並びに同号イ
(1)から(4)までに掲げる法人を除く。)との間に当該事業年度開始の日(当該他の内国法人が当該事業年度の中途において設立された法人である場合にあつては、当該他の内国法人の設立の日)からその終了の日まで継続して完全支配関係があつた場合(当該内国法人が当該事業年度の中途において当該他の内国法人との間に完全支配関係を有することとなつた場合において、当該事業年度開始の日から当該完全支配関係を有することとなつた日まで継続して当該他の内国法人と他の者との間に当該他の者による完全支配関係があり、かつ、同日から当該事業年度終了の日まで継続して当該内国法人と当該他の者との間及び当該他の内国法人と当該他の者との間に当該他の者による完全支配関係があつたときを含む。)の当該他の内国法人の株式又は出資をいう。
《追加》平22政051
 
《1項削除》平14政271
 平成22年4月1日に存する内国法人(当該内国法人が同日後に行われる適格合併に係る合併法人である場合には当該内国法人及び当該適格合併に係る被合併法人のすべてが同日に存していたもの(当該適格合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該適格合併に係る被合併法人のすべてが同日に存していたもの)に限るものとし、連結法人を除く。)は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該事業年度において支払う負債の利子(法第23条第4項に規定する負債の利子をいう。以下この項において同じ。)の額の合計額(以下この項において「当該事業年度の負債利子額の合計額」という。)に、同日から平成24年3月31日までの間に開始した各事業年度(以下この項において「基準年度」という。)において支払つた負債の利子の額の合計額(平成22年4月1日後に行われる適格合併に係る合併法人については、基準年度において当該合併法人及び当該適格合併に係る被合併法人がそれぞれ支払つた負債の利子の額の合計額とする。以下この項において「基準年度の負債利子額の合計額」という。)のうちに基準年度の同条第6項に規定する関係法人株式等に係る負債の利子の額として第1項の規定により計算した金額の合計額の占める割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額をもつて同条第4項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とし、当該事業年度の負債利子額の合計額に、基準年度の負債利子額の合計額のうちに基準年度の同条第5項に規定する完全子法人株式等及び同条第6項に規定する関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等に係る負債の利子の額として第2項の規定により計算した金額の合計額の占める割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額をもつて同条第4項第3号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
《改正》平13政135
《改正》平14政271
《改正》平22政051
(完全子法人株式等の範囲)
第22条の2 法第23条第5項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定める株式又は出資は、同条第1項に規定する配当等の額(以下この条において「配当等の額」という。)の計算期間の開始の日から当該計算期間の末日まで継続して法第23条第5項の内国法人とその支払を受ける配当等の額を支払う他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等並びに前条第2項第2号イ
(1)から(4)までに掲げる法人を除く。)との間に完全支配関係があつた場合(当該内国法人が当該計算期間の中途において当該他の内国法人との間に完全支配関係を有することとなつた場合において、当該計算期間の開始の日から当該完全支配関係を有することとなつた日まで継続して当該他の内国法人と他の者との間に当該他の者による完全支配関係があり、かつ、同日から当該計算期間の末日まで継続して当該内国法人と当該他の者との間及び当該他の内国法人と当該他の者との間に当該他の者による完全支配関係があつたときを含む。)の当該他の内国法人の株式又は出資(その支払を受ける配当等の額が法第24条第1項(配当等の額とみなす金額)の規定により法第23条第1項第1号に掲げる金額とみなされる金額であるときは、当該金額の支払に係る効力が生ずる日の前日において当該内国法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係があつた場合の当該他の内国法人の株式又は出資)とする。
《追加》平22政051
 前項に規定する計算期間とは、その配当等の額の支払を受ける直前に当該配当等の額を支払う他の内国法人により支払われた配当等の額(適格現物分配に係るものを含む。)の支払に係る基準日の翌日(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日)からその支払を受ける配当等の額の支払に係る基準日までの期間をいう。
1.当該翌日がその支払を受ける配当等の額の支払に係る基準日の1年前の日以前の日である場合又はその支払を受ける配当等の額が当該1年前の日以前に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初に支払われる配当等の額である場合 当該1年前の日の翌日
2.その支払を受ける配当等の額がその支払に係る基準日前1年以内に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初に支払われる配当等の額である場合 当該設立の日
3.その支払を受ける配当等の額がその配当等の額の元本である株式又は出資を発行した他の内国法人からその支払に係る基準日前1年以内に取得した株式又は出資につきその取得の日以後最初に支払われる配当等の額である場合 当該取得の日
《追加》平22政051
 内国法人が当該内国法人を合併法人とする適格合併(当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人を被合併法人とするものを除く。)により当該適格合併に係る被合併法人から配当等の額の元本である当該被合併法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の株式又は出資の移転を受けた場合において、当該適格合併が当該配当等の額の前項に規定する計算期間の末日の翌日から当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日までの間に行われたものであるときは、第1項の規定の適用については、当該被合併法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係があつた期間は、当該内国法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係があつたものとみなす。
《追加》平22政051
(関係法人株式等の範囲)
第22条の3 法第23条第6項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1.法第23条第6項の内国法人が、同項に規定する他の内国法人(以下この項及び次項において「他の内国法人」という。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。次項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の100分の25以上に相当する数又は金額の株式又は出資(同条第5項に規定する完全子法人株式等を除く。次項において「株式等」という。)を、当該内国法人が当該他の内国法人から受ける同条第1項に規定する配当等の額の支払に係る効力が生ずる日(当該配当等の額が法第24条第1項(同項第3号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)(配当等の額とみなす金額)の規定により法第23条第1項第1号に掲げる金額とみなされる金額である場合には、同日の前日。以下この号において同じ。)以前6月以上(当該他の内国法人が当該効力が生ずる日以前6月以内に設立をされた法人である場合には、その設立の日から当該効力が生ずる日まで)引き続き有している場合
2.株式移転完全親法人であつた法第23条第6項の内国法人が、その株式移転に係る株式移転完全子法人であつた他の内国法人の発行済株式(当該他の内国法人が有する自己の株式を除く。)の総数の100分の25以上に相当する数の株式(同条第5項に規定する完全子法人株式等を除く。以下この号において「関係法人株式」という。)を、当該株式移転による当該内国法人の設立の日から同日以後最初に当該関係法人株式に係る剰余金の配当の額の支払に係る効力が生ずる日まで引き続き有している場合(前号に掲げる場合を除く。)
《改正》平11政298
《改正》平12政354
《改正》平13政135
《改正》平14政271
《改正》平18政125
《改正》平22政051
 内国法人が次の各号に掲げる事由により当該各号に定める法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係があるものを除く。)から他の内国法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の25以上に相当する数又は金額の株式等の移転を受けた場合における前項第1号の規定の適用については、当該法人が当該株式等を有していた期間は、当該内国法人が当該株式等を有していた期間とみなす。
1.適格合併 当該適格合併に係る被合併法人
2.適格分割 当該適格分割に係る分割法人
3.適格現物出資 当該適格現物出資に係る現物出資法人
4.適格事後設立 当該適格事後設立に係る事後設立法人
5.特別の法律に基づく承継 当該承継に係る被承継法人
《改正》平11政298
《改正》平12政354
《改正》平13政135
《改正》平14政271
《改正》平18政125
 法第23条第6項の内国法人(連結法人に限る。)が同条第1項の規定の適用を受ける場合における前2項の規定の適用については、第1項各号中「内国法人が、」とあるのは「内国法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を含む。以下この号において同じ。)が、」と、前項中「内国法人が次の」とあるのは「内国法人又は当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人が次の」とする。
《追加》平14政271
《改正》平15政131
《改正》平18政125
《改正》平22政051
 
《1項削除》平22政051
(外国子会社の要件等)
第22条の4 法第23条の2第1項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる割合のいずれかが100分の25以上であり、かつ、その状態が同項の内国法人が外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(以下この項及び次項において「剰余金の配当等の額」という。)の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法第24条第1項(同項第3号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)(配当等の額とみなす金額)の規定により法第23条第1項第1号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前6月以上(当該外国法人が当該確定する日以前6月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続していることとする。
1.当該外国法人の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)のうちに当該内国法人(連結法人である当該内国法人が当該事業年度において当該外国法人から受ける剰余金の配当等の額があるときは、当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を含む。以下この条において同じ。)が保有しているその株式又は出資の数又は金額の占める割合
2.当該外国法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式又は出資の数又は金額のうちに当該内国法人が保有している当該株式又は出資の数又は金額の占める割合
《追加》平21政105
 法第23条の2第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、剰余金の配当等の額の100分の5に相当する金額とする。
《追加》平21政105
 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係があるものを除く。以下この項において「被合併法人等」という。)からその外国法人の発行済株式等の100分の25以上に相当する数若しくは金額の株式若しくは出資又は当該外国法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式若しくは出資の数若しくは金額の100分の25以上に相当する数若しくは金額の当該株式若しくは出資の移転を受けた場合における第1項の規定の適用については、当該被合併法人等がこれらの株式又は出資を保有していた期間は、当該内国法人がこれらの株式又は出資を保有していた期間とみなす。
《追加》平21政105
 租税条約(法第139条(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する条約をいい、我が国以外の締約国又は締約者の居住者である法人が納付する租税を我が国の租税から控除する定め(以下この項において「二重課税排除条項」という。)があるものに限る。)の二重課税排除条項において第1項各号に掲げる割合として100分の25未満の割合が定められている場合には、同項及び前項の規定の適用については、第1項中「100分の25以上」とあるのは「第4項に規定する租税条約の同項に規定する二重課税排除条項に定める割合(第3項において「租税条約に定める割合」という。)以上」と、「同項の」とあるのは「同条第1項の」と、「が外国法人」とあるのは「が外国法人(当該租税条約の我が国以外の締約国又は締約者の居住者である法人に限る。以下この条において同じ。)」と、前項中「100分の25以上」とあるのは「租税条約に定める割合以上」とする。
《追加》平21政105
《改正》平22政051
(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)
第23条 法第24条第1項(配当等の額とみなす金額)に規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1.法第24条第1項第1号に掲げる合併当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時の資本金等の額又は連結個別資本金等の額を当該被合併法人のその時の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次号及び第4号イにおいて「発行済株式等」という。)の総数(出資にあつては、総額。以下この条において同じ。)で除し、これに同項に規定する内国法人が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この条において同じ。)を乗じて計算した金額
2.法第24条第1項第2号に掲げる分割型分割当該分割型分割に係る分割法人の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度(以下この号において「分割前事業年度」という。)終了の時の分割資本金額等(その時の資本金等の額又は連結個別資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(その時の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には零と、その時の資本金等の額又は連結個別資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該分割法人のその時の発行済株式等の総数で除し、これに同項に規定する内国法人が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の株式の数を乗じて計算した金額
イ 次のいずれかの金額
(1) 当該分割法人の当該分割前事業年度終了の時の資産の帳簿価額(当該分割型分割に基因して第9条第1項第6号(利益積立金額)又は第9条の2第1項第6号(連結利益積立金額)に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額を含む。)から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額
(2) 当該分割法人の当該分割前事業年度の前事業年度(当該分割型分割の日以前6月以内に法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)又は第81条の20第1項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した中間申告書又は連結中間申告書を提出し、かつ、当該提出の日から当該分割型分割の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額若しくは連結個別資本金等の額又は利益積立金額若しくは連結個別利益積立金額(第9条第1項第1号若しくは第6号又は第9条の2第1項第1号若しくは第6号に掲げる金額を除く。次号イにおいて「資本金等の額等」という。)が増加し又は減少した場合には、その増加した金額を加算し又はその減少した金額を減算した金額)
ロ 当該分割法人の当該分割前事業年度終了の時の移転資産(当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額(当該分割型分割に基因して第9条第1項第6号又は第9条の2第1項第6号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額のうち当該分割法人が有していた他の連結法人の株式で当該分割型分割により移転したものに対応する部分の金額を含む。)から移転負債(当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)には、イに掲げる金額)
3.法第24条第1項第3号に掲げる資本の払戻し又は解散による残余財産の分配当該資本の払戻し又は当該解散による残余財産の分配(以下この号において「払戻し等」という。)を行つた法人(以下この号において「払戻法人」という。)の当該払戻し等の直前の払戻等対応資本金額等(当該直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額(以下この号において「直前資本金額等」という。)にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(直前資本金額等が零以下である場合には零と、直前資本金額等が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合又は直前資本金額等が零を超え、かつ、残余財産の全部の分配を行う場合には一とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該払戻法人の当該払戻し等に係る株式の総数で除し、これに同項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該払戻法人の当該払戻し等に係る株式の数を乗じて計算した金額
イ 当該払戻法人の前期期末時(当該払戻法人の当該払戻し等の日の属する事業年度の前事業年度(当該払戻し等の日以前6月以内に法第72条第1項又は第81条の20第1項に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した中間申告書又は連結中間申告書を提出し、かつ、当該提出の日から当該払戻し等の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間とする。)終了の時をいう。)の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該前期期末時から当該払戻し等の直前の時までの間に資本金等の額等が増加し又は減少した場合には、その増加した金額を加算し又はその減少した金額を減算した金額)
ロ 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
4.法第24条第1項第4号から第6号までに掲げる事由(以下この号において「自己株式の取得等」という。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該自己株式の取得等をした法人(以下この号において「取得等法人」という。)が一の種類の株式を発行していた法人(口数の定めがない出資を発行する法人を含む。)である場合 当該取得等法人の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額を当該直前の発行済株式等の総数で除し、これに法第24条第1項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該取得等法人の当該自己株式の取得等に係る株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には、零)
ロ 取得等法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該取得等法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る種類資本金額(第8条第2項(資本金等の額)に規定する種類資本金額をいう。)を当該直前の当該種類の株式(当該取得等法人が当該直前に有していた自己の株式を除く。)の総数で除し、これに法第24条第1項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該取得等法人の当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零)
《全改》平13政135
《改正》平13政274
《改正》平14政271
《改正》平15政131
《改正》平16政101
《改正》平18政125
《改正》平18政125
《改正》平19政083
《改正》平20政156
 法第24条第1項第1号に掲げる合併又は同項第2号に掲げる分割型分割に際して当該合併又は分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の株主等に対する法第2条第12号の8(定義)に規定する剰余金の配当等として交付された金銭その他の資産(同条第12号の9に規定する分割対価資産を除く。)及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産は、同項の金銭その他の資産には含まれないものとする。
《全改》平13政135
《改正》平18政125
 法第24条第1項第4号に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。
1.金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。)の開設する市場における購入
2.店頭売買登録銘柄(株式で、金融商品取引法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式のその店頭売買による購入
3.金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業のうち同項第10号に掲げる行為を行う者が同号の有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理をする場合におけるその売買(同号ニに掲げる方法により売買価格が決定されるものを除く。)
4.事業の全部の譲受け
5.合併又は分割若しくは現物出資(適格分割若しくは適格現物出資又は事業を移転し、かつ、当該事業に係る資産に当該分割若しくは現物出資に係る分割承継法人若しくは被現物出資法人の株式が含まれている場合の当該分割若しくは現物出資に限る。)による被合併法人又は分割法人若しくは現物出資法人からの移転
6.適格分社型分割(法第2条第12号の11に規定する分割承継親法人株式が交付されるものに限る。)による分割承継法人からの交付
7.法第61条の2第9項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する株式交換(同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式が交付されるものに限る。)による株式交換完全親法人からの交付
8.合併に反対する当該合併に係る被合併法人の株主等の買取請求に基づく買取り
9.会社法第192条第1項(単元未満株式の買取りの請求)又は第234条第4項(一に満たない端数の処理)(同法第235条第2項(一に満たない端数の処理)又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定による買取り
10.法第61条の2第14項第3号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(当該取得決議に係る取得の価格の決定の申立てをした者でその申立てをしないとしたならば当該取得の対価として交付されることとなる当該取得をする法人の株式の数が一に満たない端数となるものからの取得(同項に規定する場合に該当する場合における当該取得に限る。)に係る部分に限る。)
11.第119条の8の2(取得請求権付株式の取得等の対価として生ずる端数の取扱い)に規定する一株に満たない端数に相当する部分の対価としての金銭の交付
《追加》平13政274
《改正》平18政125
《改正》平19政083
《改正》平20政156
 法第24条第1項に規定する法人(当該法人が同項第1号に掲げる合併に係る被合併法人である場合にあつては、当該合併に係る合併法人)は、同項各号に掲げる事由により同項に規定する株主等である法人に金銭その他の資産の交付が行われる場合には、当該法人に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1.当該金銭その他の資産の交付の基因となつた法第24条第1項各号に掲げる事由及びその事由の生じた日
2.前号の事由に係るみなし配当額(法第24条第1項の規定により法第23条第1項第1号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額をいう。)に相当する金額の一株(口数の定めがある出資については、一口)当たり(口数の定めがない出資については、社員その他法第24条第1項に規定する法人の各出資者ごと)の金額
《全改》平13政135
《改正》平18政125
《改正》平19政083
 法第24条第2項に規定する場合には、同項の合併法人は、同項に規定する抱合株式に対し、同項の合併に係る被合併法人の他の株主等がその有していた当該被合併法人の株式に対して当該合併法人の株式その他の資産の交付を受けた基準と同一の基準により、当該株式その他の資産(当該被合併法人に他の株主等がいなかつた場合には、当該抱合抱合株式の価額に相当する金額の当該合併法人の株式)の交付を受けたものとみなす。
《全改》平13政135
《改正》平18政125
《改正》平19政083
最初第2編第1章第1節第1款の2
第2目 資産の評価益
(資産の評価益の計上ができる評価換え)
第24条 法第25条第2項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する政令で定める評価換えは、保険会社が保険業法第112条(株式の評価の特例)の規定に基づいて行う株式の評価換えとする。
《改正》平12政145
《改正》平17政099
《改正》平18政125
(再生計画認可の決定に準ずる事実等)
第24条の2 法第25条第3項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する政令で定める事実は、内国法人について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生計画認可の決定(以下この条において「再生計画認可の決定」という。)があつたことに準ずる事実(その債務処理に関する計画が第1号から第3号まで及び第4号又は第5号に掲げる要件に該当するものに限る。)とする。
1.一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則(公正かつ適正なものと認められるものであつて、次に掲げる事項が定められているもの(当該事項が当該準則と一体的に定められている場合を含む。)に限るものとし、特定の者(政府関係金融機関、株式会社企業再生支援機構及び協定銀行を除く。)が専ら利用するためのものを除く。)に従つて策定されていること。
イ 債務者の有する資産及び負債の価額の評定(以下この項において「資産評定」という。)に関する事項(公正な価額による旨の定めがあるものに限る。)
ロ 当該計画が当該準則に従つて策定されたものであること並びに次号及び第3号に掲げる要件に該当することにつき確認をする手続並びに当該確認をする者(当該計画に係る当事者以外の者又は当該計画に従つて債務免除等をする者で、財務省令で定める者に限る。)に関する事項
2.債務者の有する資産及び負債につき前号イに規定する事項に従つて資産評定が行われ、当該資産評定による価額を基礎とした当該債務者の貸借対照表が作成されていること。
3.前号の貸借対照表における資産及び負債の価額、当該計画における損益の見込み等に基づいて債務者に対して債務免除等をする金額が定められていること。
4.二以上の金融機関等(次に掲げる者をいい、当該計画に係る債務者に対する債権が投資事業有限責任組合契約等に係る組合財産である場合における当該投資事業有限責任組合契約等を締結している者を除く。)が債務免除等をすることが定められていること。
イ 預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第1項各号(定義)に掲げる金融機関(協定銀行を除く。)
ロ 農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第1項(定義)に規定する農水産業協同組合
ハ 保険業法第2条第2項(定義)に規定する保険会社及び同条第7項に規定する外国保険会社等
ニ 株式会社日本政策投資銀行
ホ 信用保証協会
ヘ 地方公共団体(イからホまでに掲げる者のうちいずれかの者とともに債務免除等をするものに限る。)
5.政府関係金融機関、株式会社企業再生支援機構又は協定銀行(これらのうち当該計画に係る債務者に対する債権が投資事業有限責任組合契約等に係る組合財産である場合における当該投資事業有限責任組合契約等を締結しているものを除く。)が有する債権その他財務省令で定める債権につき債務免除等をすることが定められていること。
《追加》平17政099
《全改》平18政125
《改正》平20政156
《改正》平21政105
《改正》平21政235
 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.政府関係金融機関 株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫をいう。
2.協定銀行 預金保険法附則第7条第1項第1号(協定銀行に係る業務の特例)に規定する協定銀行をいう。
3.債務免除等 債務の免除又は債権のその債務者に対する現物出資による移転(当該債務者においてその債務の消滅に係る利益の額が生ずることが見込まれる場合の当該現物出資による移転に限る。)をいう。
4.投資事業有限責任組合契約等 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約をいう。
《追加》平17政099
《改正》平20政156
《改正》平21政105
 法第25条第3項に規定する政令で定める評定は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める評定とする。
1.再生計画認可の決定があつたこと 内国法人がその有する法第25条第3項に規定する資産の価額につき当該再生計画認可の決定があつた時の価額により行う評定
2.法第25条第3項に規定する政令で定める事実 内国法人が第1項第1号イに規定する事項に従つて行う同項第2号の資産評定
《追加》平17政099
《改正》平18政125
 法第25条第3項に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
1.再生計画認可の決定があつた日又は法第25条第3項に規定する政令で定める事実が生じた日の属する事業年度開始の日前5年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(以下この号及び第5号において「前5年内事業年度等」という。)において次に掲げる規定の適用を受けた減価償却資産(当該減価償却資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合には、当該被合併法人等の当該前5年内事業年度等において次に掲げる規定の適用を受けたものを含む。)
イ 法第42条第1項、第2項、第5項又は第6項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ロ 法第44条第1項又は第4項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ハ 法第45条第1項、第2項、第5項又は第6項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ニ 法第46条第1項(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ホ 法第47条第1項、第2項、第5項又は第6項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ヘ 法第49条第1項又は第4項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ト 法第81条の3第1項(イからヘまでに掲げる規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)
チ 租税特別措置法第67条の4第1項若しくは第2項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第9項において準用する場合を含む。)又は同条第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)
リ 租税特別措置法第68条の102第1項若しくは第2項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第10項において準用する場合を含む。)又は同条第3項(同条第11項において準用する場合を含む。)
2.法第61条第1項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品
3.法第61条の3第1項第1号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券
4.第119条の14(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券
5.資産の価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の価額とする。以下この号において同じ。)とその帳簿価額(資産を当該単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。以下この号において同じ。)との差額(前5年内事業年度等において第1号イからリまでに掲げる規定の適用を受けた固定資産(同号に規定する減価償却資産を除く。)で、その価額がその帳簿価額を超えるものについては、当該前5年内事業年度等において同号イからリまでに掲げる規定により損金の額に算入された金額とその超える部分の金額とのいずれか少ない金額を控除した金額)が当該資産を有する内国法人の資本金等の金額の2分の1に相当する金額と1000万円(当該内国法人の借入金その他の債務で利子の支払の基因となるものの額が10億円に満たない場合には、100万円)とのいずれか少ない金額に満たない場合の当該資産
《追加》平17政099
《改正》平18政125
《改正》平18政125
《改正》平19政083
《改正》平21政105
 法第25条第3項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1.再生計画認可の決定があつたこと 法第25条第3項に規定する資産の当該再生計画認可の決定があつた時の価額が当該再生計画認可の決定があつた時の直前のその帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額
2.法第25条第3項に規定する政令で定める事実 同項に規定する資産の第1項第2号の貸借対照表に計上されている価額が当該事実が生じた時の直前のその帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額
《追加》平17政099
《改正》平18政125
 法第25条第3項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価益の額として政令で定める金額を益金の額に算入された資産については、同項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、当該適用に係る同項に規定する事実が生じた日において、当該益金の額に算入された金額に相当する金額の増額がされたものとする。
《追加》平17政099
最初第2編第1章第1節第1款の2
第3目 還付金等
(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)
第25条 法第26条第3項(還付金等の益金不算入)に規定する控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額は、同項に規定する外国法人税の額(以下この条において「外国法人税の額」という。)が減額された金額のうち、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額とする。
1.当該外国法人税の額のうち内国法人の適用事業年度(法第69条第1項から第3項まで(外国税額の控除)の規定の適用を受けた事業年度をいう。以下この条において同じ。)において法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「控除対象外国法人税の額」という。)とされた部分の金額又は当該内国法人の適用連結事業年度(法第81条の15第1項から第3項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用を受けた連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)において法第81条の15第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「個別控除対象外国法人税の額」という。)とされた部分の金額
2.当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該内国法人の適用事業年度において法第69条第1項の規定を適用したならば控除対象外国法人税の額とされる部分の金額又は当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該内国法人の適用連結事業年度において法第81条の15第1項の規定を適用したならば個別控除対象外国法人税の額とされる部分の金額
《全改》平14政271
《改正》平21政105
 内国法人が法第69条第5項に規定する適格組織再編成により同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつたものが減額されたときは、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額は、前項に規定する残額に相当する金額に含まれるものとする。
1.当該外国法人税の額のうち当該被合併法人等の適用事業年度(当該被合併法人等の適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日の属する事業年度以前の事業年度又は適格分社型分割等(法第69条第5項第3号に規定する適格分社型分割等をいう。以下この号において同じ。)の日の属する事業年度前の事業年度に限る。)において控除対象外国法人税の額とされた部分の金額又は当該被合併法人等の適用連結事業年度(当該被合併法人等の適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日の属する連結事業年度以前の連結事業年度又は適格分社型分割等の日の属する連結事業年度前の連結事業年度に限る。)において個別控除対象外国法人税の額とされた部分の金額
2.当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該被合併法人等の適用事業年度において法第69条第1項の規定を適用したならば控除対象外国法人税の額とされる部分の金額又は当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該被合併法人等の適用連結事業年度において法第81条の15第1項の規定を適用したならば個別控除対象外国法人税の額とされる部分の金額
《全改》平14政271
《改正》平15政131
(控除対象外国法人税の額が減額された部分の金額のうち益金の額に算入するもの等)
第26条 法第26条第3項(還付金等の益金不算入)に規定する益金の額に算入する額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1.法第26条第3項に規定する内国法人が、同項に規定する外国法人税の額が滅額されることとなつた日の属する事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合その減額された外国法人税の額のうち前条の規定により控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が滅額された部分とされる金額
2.法第26条第3項に規定する内国法人が、同項に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度若しくは連結事業年度又はその翌事業年度若しくは翌連結事業年度開始の日以後2年以内に開始する各事業年度若しくは各連結事業年度において、前条又は第155条の11の2(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)の規定により控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額の全部又は一部を第150条第1項(外国法人税が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する納付控除対象外国法人税額からの控除若しくは同条第3項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除又は第155条の35第1項(連結事業年度において外国法人税が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する個別納付控除対象外国法人税額からの控除若しくは同条第3項の規定による同項に規定する個別控除限度超過額からの控除に充てることができない場合 前条又は第155条の11の2の規定により控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額のうちこれらの控除に充てることができなかつた部分の金額
《改正》平14政271
《改正》平15政131
《改正》平21政105
 前項第1号に掲げる場合に該当することとなった内国法人に係る同号に定める金額は、その内国法人の法第26条第3項に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入し、前項第2号に掲げる場合に該当することとなつた内国法人に係る同号に定める金額は、その内国法人の同日の属する事業年度又は連結事業年度の翌事業年度又は翌連結事業年度開始の日以後2年以内に開始する各事業年度のうち最後の事業年度(当該各事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該いずれかの事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した事業年度)の所得の金額の計算上益金の額に算入する。
《改正》平14政271
《改正》平21政105
 
《1条削除》平21政105
 
第27条 削除
《削除》平21政105
最初第2編第1章第1節

第2款 損金の額の計算


第1目棚卸資産の評価の方法(第28条〜第31条)
第2目棚卸資産の取得価額(第32条〜第33条)
第3目削除(第34条〜第37条)
第4目削除(第38条〜第47条)
第5目減価償却資産の償却の方法(第48条〜第53条)
第6目減価償却資産の取得価額等(第54条〜第57条)
第7目減価償却資産の償却限度額等(第58条−第63条)
第7目の2減価償却資産の償却費の計算の細目(第63条の2)
第8目繰延資産の償却(第64条〜第67条)
第9目資産の評価損(第68条・第68条の2)
第10目役員の給与等(第69条〜第72条の3)
第11目寄附金(第73条〜第78条)
第11目の2外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等(第78条の2)
第12目圧縮記帳(第79条〜第95条)
第13目引当金(第96条〜第111条)
第13目の2新株予約権を対価とする費用等(第111条の2)
第14目繰越欠損金(第112条〜第118条)
第15目契約者配当金(第118条の2)
第16目特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額(第118条の3)

最初第2編第1章第1節第2款
第1目 棚卸資産の評価の方法
 
《目名改正》平13政135
(棚卸資産の評価の方法)
第28条 法第29条第1項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)の規定による当該事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる評価の方法は、次に掲げる方法とする。
1.原価法(当該事業年度終了の時において有する棚卸資産(以下この条において「期末棚卸資産」という。)につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末棚卸資産の評価額とする方法をいう。)
イ 個別法(期末棚卸資産の全部について、その個々の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)
ロ 先入先出法(期末棚卸資産をその種類、品質及び型(以下この条において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該期末棚卸資産を当該事業年度終了の時から最も近い時において取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この号において同じ。)をした種類等を同じくする棚卸資産から順次成るものとみなし、そのみなされた棚卸資産の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)
ハ 総平均法(棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度開始の時において有していた種類等を同じくする棚卸資産(分割型分割により分割承継法人に移転するものを除く。)の取得価額の総額と当該事業年度において取得をした種類等を同じくする棚卸資産の取得価額の総額との合計額をこれらの棚卸資産の総数量で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
ニ 移動平均法(棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当初の一単位当たりの取得価額が、再び種類等を同じくする棚卸資産の取得をした場合にはその取得の時において有する当該棚卸資産とその取得をした棚卸資産との数量及び取得価額を基礎として算出した平均単価によつて改定されたものとみなし、以後種類等を同じくする棚卸資産の取得をする都度同様の方法により一単位当たりの取得価額が改定されたものとみなし、当該事業年度終了の時から最も近い時において改定されたものとみなされた一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
ホ 最終仕入原価法(期末棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度終了の時から最も近い時において取得をしたものの一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
ヘ 売価還元法(期末棚卸資産をその種類等又は通常の差益の率(棚卸資産の通常の販売価額のうちに当該通常の販売価額から当該棚卸資産を取得するために通常要する価額を控除した金額の占める割合をいう。以下この項において同じ。)の異なるごとに区別し、その種類等又は通常の差益の率の同じものについて、当該事業年度終了の時における種類等又は通常の差益の率を同じくする棚卸資産の通常の販売価額の総額に原価の率(当該通常の販売価額の総額と当該事業年度において販売した当該棚卸資産の対価の総額との合計額のうちに当該事業年度開始の時における当該棚卸資産の取得価額の総額と当該事業年度において取得をした当該棚卸資産の取得価額の総額との合計額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額をその取得価額とする方法をいう。)
2.低価法(期末棚卸資産をその種類等(前号ヘに掲げる売価還元法により算出した取得価額による原価法により計算した価額を基礎とするものにあつては、種類等又は通常の差益の率。以下この条において同じ。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、同号に掲げる方法のうちいずれかの方法により算出した取得価額による原価法により評価した価額と当該事業年度終了の時における価額とのうちいずれか低い価額をもつてその評価額とする方法をいう。)
《改正》平13政135
《改正》平19政083
《改正》平21政105
 内国法人が、各事業年度において、その有する棚卸資産について前項第2号に掲げる低価法を選定している場合において、その選定に係る期末棚卸資産のうち種類等を同じくするものにつき次に掲げる事実があるときは、当該事業年度後の各事業年度における同項の規定による期末棚卸資産の評価額の計算については、その内国法人が当該種類等を同じくする期末棚卸資産を当該事業年度終了の時において当該低価法による評価額により取得したものとみなす。
1.当該事業年度終了の時における当該期末棚卸資産の価額が当該低価法による評価額の計算の基礎となつている当該期末棚卸資産の取得価額に満たないこと。
2.当該事業年度の確定した決算の基礎となつた棚卸資産の受入れ及び払出しに関する帳簿に、当該事業年度後の各事業年度における棚卸資産の評価額の計算の基礎とすべきものとして、当該期末棚卸資産の当該低価法による評価額を記載したこと。
《改正》平13政135
《改正》平19政083
《改正》平21政105
 第1項第1号イに掲げる個別法により算出した取得価額による原価法(当該原価法により評価した価額を基礎とする同項第2号に掲げる低価法を含む。)は、棚卸資産のうち通常の取引によって大量に取得され、かつ、規格に応じて価額が定められているものについては、同項の規定にかかわらず、選定することができない。
《改正》平13政135
 内国法人が適格合併又は適格分割型分割により被合併法人又は分割法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から棚卸資産の引継ぎを受けた場合には、当該被合併法人等の法第62条の2第1項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する最後事業年度又は分割前事業年度終了の時における当該棚卸資産の評価額の計算の基礎となつた取得価額に当該棚卸資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額を加算した金額(当該棚卸資産が当該適格合併に係る被合併法人である公益法人等の収益事業以外の事業に属する棚卸資産であつた場合には、当該棚卸資産の価額として当該内国法人の帳簿に記載された金額)を当該棚卸資産の取得価額として、第1項第1号及び次条第1項の規定を適用する。
《追加》平13政135
《改正》平15政131
《改正》平20政156
 内国法人が適格事後設立により事後設立法人から棚卸資産を取得した場合には、当該棚卸資産の第123条の6(適格事後設立における被事後設立法人の資産及び負債の帳簿価額)の規定を適用する前の取得価額に当該棚卸資産に係る同条に規定する帳簿価額修正益に相当する金額を加算し、又は当該取得価額から同条に規定する帳簿価額修正損に相当する金額を減算した金額を当該棚卸資産の取得価額として、第1項第1号及び次条第1項の規定を適用する。
《追加》平13政135
(たな卸資産の特別な評価の方法)
第28条の2 内国法人は、その有するたな卸資産の評価額を前条第1項に規定する評価の方法に代え当該評価の方法以外の評価の方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度の評価額の計算については、その承認を受けた評価の方法を選定することができる。
【則】第8条の6
 前項の承認を受けようとする内国法人は、その採用しようとする評価の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により評価額の計算をしようとする次条第1項に規定する事業の種類及び資産の区分その他財務省令で定める事項を記載した中請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
《改正》平12政307
 税務署長は、前項の申請書の提出があった場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る評価の方法並びに次条第1項に規定する事業の種類及び資産の区分を承認し、又はその申請に係る評価の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下する。
 税務署長は、第1項の承認をした後、その承認に係る評価の方法によりその承認に係るたな卸資産の評価額の計算をすることを不適当とする特別の事情が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
 税務署長は、前2項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
 第4項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係るたな卸資産の評価額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
 内国法人は、第4項の処分を受けた場合には、その処分を受けた日の属する事業年度に係る法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(同日の属する法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その処分に係るたな卸資産につき、次条第1項に規定する事業の種類及び資産の区分ごとに、前条第1項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
(棚卸資産の評価の方法の選定)
第29条 第28条第1項(棚卸資産の評価の方法)に規定する棚卸資産の評価の方法は、内国法人の行う事業の種類ごとに、かつ、商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分ごとに選定しなければならない。
《改正》平20政156
 内国法人は、次の各号に掲げる法人(第2号又は第3号に掲げる法人にあつては、その行う事業に係る棚卸資産と前項に規定する事業の種類を同じくする棚卸資産につきこれらの号に定める日の属する事業年度前の事業年度においてこの項の規定による届出をすべきものを除く。)の区分に応じ当該各号に定める日の属する事業年度に係る法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(第1号又は第4号に掲げる内国法人がこれらの号に定める日の属する法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、棚卸資産につき、前項に規定する事業の種類及び資産の区分ごとに、第28条第1項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
1.新たに設立した内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)設立の日
2.新たに収益事業を開始した内国法人である公益法人等及び人格のない社団等新たに収益事業を開始した日
3.公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
4.設立後(第2号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。)新たに他の種類の事業(前号に掲げる内国法人については、収益事業。以下この号において同じ。)を開始し又は事業の種類を変更した内国法人当該他の種類の事業を開始し又は事業の種類を変更した日
《改正》平20政156
(棚卸資産の評価の方法の変更手続)
第30条 内国法人は、棚卸資産につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている次条第1項に規定する評価の方法を含む。第6項において同じ。)を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
《改正》平20政156
 前項の承認を受けようとする内国法人は、その新たな評価の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
【則】第9条
《改正》平12政307
 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人が現によつている評価の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする評価の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
《改正》平20政156
 税務署長は、第2項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
 第2項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
 前条第2項第2号又は第3号に掲げる内国法人がこれらの号に定める日の属する事業年度において、棚卸資産につき選定した評価の方法を変更しようとする場合において、当該事業年度に係る法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、その旨及び第2項に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもつて同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて第1項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第4項の規定は、適用しない。
《追加》平20政156
(棚卸資産の法定評価方法)
第31条 法第29条第1項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)に規定する政令で定める方法は、第28条第1項第1号ホ(最終仕入原価法)に掲げる最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法とする。
《改正》平21政105
 税務署長は、内国法人が棚卸資産につき選定した評価の方法(評価の方法を届け出なかった内国法人がよるべきこととされている前項に規定する評価の方法を含む。)により評価しなかつた場合において、その内国法人が行つた評価の方法が第28条第1項に規定する評価の方法のうちいずれかの方法に該当し、かつ、その行つた評価の方法によつてもその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その行つた評価の方法により計算した各事業年度の所得の金額を基礎として更正又は決定(国税通則法(昭和37年法律第66号)第25条(決定)の規定による決定をいう。)をすることができる。
《改正》平18政125
《改正》平21政105
最初第2編第1章第1節第2款
第2目 棚卸資産の取得価額
 
《目名改正》平13政135
(棚卸資産の取得価額)
第32条 第28条第1項(棚卸資産の評価の方法)又は第28条の2第1項(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定による棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1.購入した棚卸資産(法第61条の5第2項(デリバティブ取引による資産の取得)の規定の適用があるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法(昭和29年法律第61号)第2条第1項第4号の2(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額
2.自己の製造、採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為(以下この項及び次項において「製造等」という。)に係る棚卸資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の製造等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
ロ 当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額
3.第2号に規定する方法以外の方法により取得(適格分社型分割又は適格現物出資による分割法人又は現物出資法人からの取得を除く。以下この号において同じ。)をした棚卸資産 次に掲げる金額の合計額
イ その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額
ロ 当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額
《改正》平12政145
《改正》平13政135
 内国法人が前項第2号に掲げるたな卸資産につき算定した製造等の原価の額が同号イ及びロに掲げる金額の合計額と異なる場合において、その原価の額が適正な原価計算に基づいて算定されているときは、その原価の額に相当する金額をもつて当該資産の同号の規定による取得価額とみなす。
 内国法人が適格分社型分割又は適格現物出資により分割法人又は現物出資法人から取得した棚卸資産について当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用がある場合には、その費用の額を当該資産の取得価額に加算するものとする。
《追加》平13政135
(棚卸資産の取得価額の特例)
第33条 内国法人がその有する棚卸資産につき次の各号に掲げる評価換えをした場合には、当該評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度における第28条第1項(棚卸資産の評価の方法)又は第28条の2第1項(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定による当該資産の評価額の計算については、その内国法人が当該資産を同日において当該各号に定める金額に相当する金額により取得したものとみなす。
1.法第25条第2項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換えその評価換えをした棚卸資産の取得価額に、その評価換えにより各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を加算した金額
2.法第33条第2項(特定の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入)の規定の適用を受ける評価換え又は同条第3項に規定する評価換えこれらの評価換えをした棚卸資産の取得価額からこれらの評価換えにより各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を控除した金額
《改正》平14政271
《改正》平15政131
《改正》平17政099
《改正》平21政105
 内国法人が法第25条第3項又は第33条第4項の規定によりその有するこれらの規定に規定する資産(棚卸資産に該当するものに限る。以下この項において同じ。)の評価益の額(法第25条第3項に規定する評価益の額として政令で定める金額をいう。)又は評価損の額(法第33条第4項に規定する評価損の額として政令で定める金額をいう。)を法第25条第3項又は第33条第4項に規定する事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入した場合には、当該事業年度以後の各事業年度における第28条第1項又は第28条の2第1項の規定による当該資産の評価額の計算については、その内国法人がこれらの事実が生じた日において当該資産の取得価額に当該評価益の額を加算し、又は当該資産の取得価額から当該評価損の額を減算した金額により当該資産を取得したものとみなす。
《追加》平17政099
《改正》平21政105
 内国法人が法第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第61条の12第1項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)の規定によりこれらの規定に規定する連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度終了の時に有するこれらの規定に規定する時価評価資産(棚卸資産に該当するものに限る。以下この項において「時価評価資産」という。)の評価益(法第61条の11第1項に規定する評価益をいう。)又は評価損(法第61条の11第1項に規定する評価損をいう。)を当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入した場合には、当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度以後の各事業年度における第28条第1項又は第28条の2第1項の規定による当該時価評価資産の評価額の計算については、その内国法人が当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度終了の時において当該時価評価資産の取得価額にその評価益に相当する金額を加算し又は当該時価評価資産の取得価額からその評価損に相当する金額を減算した金額により当該時価評価資産を取得したものとみなす。
《追加》平14政271
《改正》平18政125
 内国法人が法第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)の規定により同項に規定する非適格株式交換等の直前において有する同項に規定する時価評価資産(棚卸資産に該当するものに限る。以下この項において「時価評価資産」という。)の評価益(同条第1項に規定する評価益をいう。)又は評価損(同条第1項に規定する評価損をいう。)を当該非適格株式交換等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入した場合には、当該事業年度以後の各事業年度における第28条第1項又は第28条の2第1項の規定による当該時価評価資産の評価額の計算については、その内国法人が当該非適格株式交換等の時において当該時価評価資産の取得価額に当該評価益に相当する金額を加算し、又は当該時価評価資産の取得価額から当該評価損に相当する金額を減算した金額により当該時価評価資産を取得したものとみなす。
《追加》平18政125
最初第2編第1章第1節第2款
第3目 削除
 
第34条から第37条まで 削除
《削除》平12政145
最初第2編第1章第1節第2款
第4目 削除
 
第38条から第47条まで 削除
《削除》平12政145
最初第2編第1章第1節第2款
第5目 減価償却資産の償却の方法
(減価償却資産の償却の方法)
第48条 平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産(第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が平成20年3月31日までに締結されたもの)の償却限度額(法第31条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による減価償却資産の償却費として損金の額に算入する金額の限度額をいう。以下この目から第7目までにおいて同じ。)の計算上選定をすることができる同項に規定する資産の種類に応じた政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に1定める方法とする。
1.建物(第3号に掲げるものを除く。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 平成10年3月31日以前に取得をされた建物 次に掲げる方法
(1)旧定額法(当該減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第7目(減価償却資産の償却限度額等)において同じ。)
(2)旧定率法(当該減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)にその償却費が毎年一定の割合で逓滅するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第7目において同じ。)
ロ イに掲げる建物以外の建物 旧定額法
2.第13条第1号(減価償却資産の範囲)に掲げる建物の附属設備及び同条第2号から第7号までに掲げる減価償却資産(次号及び第6号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
イ 旧定額法
ロ 旧定率法
3.鉱業用減価償却資産(第5号及び第6号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
イ 旧定額法
ロ 旧定率法
ハ 旧生産高比例法(当該鉱業用減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額を当該資産の耐用年数(当該資産の属する鉱区の採掘予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区の採掘予定年数)の期間内における当該資産の属する鉱区の採掘予定数量で除して計算した一定単位当たりの金額に各事業年度における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額を当該事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第7目において同じ。)
4.第13条第8号に掲げる無形固定資産(次号に掲げる鉱業権を除く。)及び同条第9号に掲げる生物 旧定額法
5.第13条第8号イに掲げる鉱業権 次に掲げる方法
イ 旧定額法
ロ 旧生産高比例法
6.国外リース資産(法人税法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第83号)による改正前の法人税法施行令第136条の3第1項(リース取引に係る所得の計算)に規定するリース取引(同項又は同条第2項の規定により資産の賃貸借取引以外の取引とされるものを除く。以下この号において「改正前リース取引」という。)の目的とされている減価償却資産で所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第5号(定義)に規定する非居住者又は外国法人に対して賃貸されているもの(これらの者の専ら国内において行う事業の用に供されるものを除く。)をいう。以下この条において同じ。) 旧国外リース期間定額法(改正前リース取引に係る国外リース資産の取得価額から見積残存価額を控除した残額を当該改正前リース取引に係る契約において定められている当該国外リース資産の賃貸借の期間の月数で除して計算した金額に当該事業年度における当該国外リース資産の賃貸借の期間の月数を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。第7目において同じ。)
【則】第-3条
《改正》平12政307
《改正》平13政135
《改正》平14政271
《改正》平16政101
《改正》平17政099
《改正》平19政083
 
《1項削除》平16政101
 
《1項削除》平19政083
 前項第1号から第3号までに掲げる減価償却資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該資産に係る同項第1号イ(2)に規定する損金の額に算入された金額には、当該帳簿価額が減額された金額を含むものとする。
《全改》平17政099
《改正》平18政125
《改正》平19政083
《改正》平21政105
 第1項第3号に掲げる鉱業用減価償却資産又は同項第5号に掲げる鉱業権につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)におけるこれらの資産に係る同項第3号ハに規定する一定単位当たりの金額は、これらの資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額からその残存価額を控除し、これを残存採掘予定数量(同号ハに規定する採掘予定数量から同号ハに規定する耐用年数の期間内で当該評価換え等が行われた事業年度終了の日以前の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日前の期間)内における採掘数量を控除した数量をいう。)で除して計算した金額とする。
《全改》平17政099
《改正》平18政125
《改正》平19政083
 国外リース資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該国外リース資産に係る第1項第6号に規定する除して計算した金額は、当該国外リース資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額から見積残存価額を控除し、これを当該国外リース資産の賃貸借の期間のうち当該評価換え等が行われた事業年度終了の日後の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日(当該事業年度が当該国外リース資産を賃貸の用に供した日の属する事業年度である場合には、同日)以後の期間)の月数で除して計算した金額とする。
《全改》平17政099
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.鉱業用減価償却資産 鉱業経営上直接必要な減価償却資産で鉱業の廃止により著しくその価値を減ずるものをいう。
2.見積残存価額 国外リース資産をその賃貸借の終了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額をいう。
3.評価換え等 次に掲げるものをいう。
イ 法第25条第2項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換え、法第33条第2項(資産の評価損の損金不算入等)の規定の適用を受ける評価換え及び同条第3項に規定する評価換え
ロ 民事再生等評価換え(法第25条第3項又は第33条第4項に規定する事実が生じた日の属する事業年度又は連結事業年度において、法第25条第3項に規定する資産の同項に規定する評価益の額として政令で定める金額又は法第33条第4項に規定する資産の同項に規定する評価損の額として政令で定める金額をこれらの規定又は法第81条の3第1項(法第25条第3項又は第33条第4項に係る部分に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により当該事業年度の所得の金額又は当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)
ハ 連結時価評価(法第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結開始直前事業年度又は法第61条の12第1項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結加入直前事業年度において、法第61条の11第1項に規定する時価評価資産の同項に規定する評価益又は評価損をこれらの規定又は法第81条の3第1項(法第61条の11第1項又は第61条の12第1項に係る部分に限る。)の規定により当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度の所得の金額又は連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)
ニ 非適格株式交換等時価評価(法第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度又は連結事業年度において同項に規定する時価評価資産の同項に規定する評価益又は評価損を同項又は法第81条の3第1項(法第62条の9第1項に係る部分に限る。)の規定により当該事業年度又は連結事業年度の所得の金額又は連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)
4.期中評価換え等 法第25条第2項に規定する評価換え若しくは法第33条第3項に規定する評価換え若しくは前号ロに規定する民事再生等評価換え又は同号ニに規定する非適格株式交換等時価評価をいう。
《追加》平16政101
《改正》平17政099
《改正》平18政125
《改正》平21政105
 第1項第6号及び第4項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
《改正》平16政101
《改正》平19政083
 
第48条の2 平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産(第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が平成20年4月1日以後に締結されたもの)の償却限度額の計算上選定をすることができる法第31条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する資産の種類に応じた政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
1.建物(第3号及び第6号に掲げるものを除く。) 定額法(当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第7目(減価償却資産の償却限度額等)において同じ。)
2.第13条第1号(減価償却資産の範囲)に掲げる建物の附属設備及び同条第2号から第7号までに掲げる減価償却資産(次号及び第6号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
イ 定額法
ロ 定率法(当該減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)にその償却費が毎年一定の割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額(当該計算した金額が償却保証額に満たない場合には、改定取得価額にその償却費がその後毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた改定償却率を乗じて計算した金額)を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目から第7目までにおいて同じ。)
3.鉱業用減価償却資産(第5号及び第6号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
イ 定額法
ロ 定率法
ハ 生産高比例法(当該鉱業用減価償却資産の取得価額を当該資産の耐用年数(当該資産の属する鉱区の採掘予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区の採掘予定年数)の期間内における当該資産の属する鉱区の採掘予定数量で除して計算した一定単位当たりの金額に当該事業年度における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第7目において同じ。)
4.第13条第8号に掲げる無形固定資産(次号及び第6号に掲げるものを除く。)及び同条第9号に掲げる生物 定額法
5.第13条第8号イに掲げる鉱業権 次に掲げる方法
イ 定額法
ロ 生産高比例法
6.リース資産 リース期間定額法(当該リース資産の取得価額(当該取得価額に残価保証額に相当する金額が含まれている場合には、当該取得価額から当該残価保証額を控除した金額)を当該リース資産のリース期間(当該リース資産がリース期間の中途において適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立以外の事由により移転を受けたものである場合には、当該移転の日以後の期間に限る。)の月数で除して計算した金額に当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。第7目において同じ。)
《追加》平19政083
 前項第2号又は第3号に掲げる減価償却資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該資産に係る同項第2号ロに規定する損金の額に算入された金額には、当該帳簿価額が減額された金額を含むものとする。
《追加》平19政083
《改正》平21政105
 第1項第3号又は第5号に掲げる減価償却資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該資産に係る同項第3号ハに規定する一定単位当たりの金額は、当該資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額を残存採掘予定数量(同号ハに規定する採掘予定数量から同号ハに規定する耐用年数の期間内で当該評価換え等が行われた事業年度終了の日以前の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日前の期間)内における採掘数量を控除した数量をいう。)で除して計算した金額とする。
《追加》平19政083
 リース資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該リース資産に係る第1項第6号に規定する除して計算した金額は、当該リース資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額(当該リース資産の取得価額に残価保証額に相当する金額が含まれている場合には、当該帳簿価額から当該残価保証額を控除した金額)を当該リース資産のリース期間のうち当該評価換え等が行われた事業年度終了の日後の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日(当該事業年度が当該リース資産を事業の用に供した日の属する事業年度である場合には、同日)以後の期間)の月数で除して計算した金額とする。
《追加》平19政083
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.償却保証額 減価償却資産の取得価額に当該資産の耐用年数に応じた保証率を乗じて計算した金額をいう。
2.改定取得価額 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。
イ 減価償却資産の第1項第2号ロに規定する取得価額に同号ロに規定する耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額(以下この号において「調整前償却額」という。)が償却保証額に満たない場合(当該事業年度の前事業年度又は前連結事業年度における調整前償却額が償却保証額以上である場合に限る。) 当該減価償却資産の当該取得価額
ロ 連続する二以上の事業年度又は連結事業年度において減価償却資産の調整前償却額がいずれも償却保証額に満たない場合 当該連続する二以上の事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度における第1項第2号ロに規定する取得価額(当該連続する二以上の事業年度又は連結事業年度のうちいずれかの事業年度又は連結事業年度において評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度又は連結事業年度後の各事業年度又は各連結事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度)においては、当該取得価額に当該帳簿価額が増額された金額を加算した金額)
3.鉱業用減価償却資産 前条第5項第1号に規定する鉱業用減価償却資産をいう。
4.リース資産 所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したものとされる減価償却資産をいう。
5.所有権移転外リース取引 法第64条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引(以下この号及び第7号において「リース取引」という。)のうち、次のいずれかに該当するもの(これらに準ずるものを含む。)以外のものをいう。
イ リース期間終了の時又はリース期間の中途において、当該リース取引に係る契約において定められている当該リース取引の目的とされている資産(以下この号において「目的資産」という。)が無償又は名目的な対価の額で当該リース取引に係る賃借人に譲渡されるものであること。
ロ 当該リース取引に係る賃借人に対し、リース期間終了の時又はリース期間の中途において目的資産を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。
ハ 目的資産の種類、用途、設置の状況等に照らし、当該目的資産がその使用可能期間中当該リース取引に係る賃借人によつてのみ使用されると見込まれるものであること又は当該目的資産の識別が困難であると認められるものであること。
ニ リース期間が目的資産の第56条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する財務省令で定める耐用年数に比して相当短いもの(当該リース取引に係る賃借人の法人税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限る。)であること。
6.残価保証額 リース期間終了の時にリース資産の処分価額が所有権移転外リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該所有権移転外リース取引に係る賃借人がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいう。
7.リース期間 リース取引に係る契約において定められているリース資産の賃貸借の期間をいう。
8.評価換え等 前条第5項第3号に規定する評価換え等をいう。
9.期中評価換え等 前条第5項第4号に規定する期中評価換え等をいう。
《追加》平19政083
 第1項第6号及び第4項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
《追加》平19政083
(適格分社型分割等があつた場合の減価償却資産の償却の方法)
第48条の3 第48条第1項各号(減価償却資産の償却の方法)又は前条第1項各号に掲げる減価償却資産が適格分社型分割、適格現物出資若しくは適格事後設立により分割法人、現物出資法人若しくは事後設立法人(以下この条において「分割法人等」という。)から移転を受けたもの又は他の者から特別の法律に基づく承継を受けたものである場合には、当該減価償却資産は、当該分割法人等又は他の者が当該減価償却資産の取得をした日において当該移転又は承継を受けた内国法人により取得をされたものとみなして、前2条の規定を適用する。
《追加》平19政083
(減価償却資産の特別な償却の方法)
第48条の4 内国法人は、その有する第13条第1号から第8号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(次条又は第50条(特別な償却率による償却の方法)の規定の適用を受けるもの並びに第48条第1項第1号ロ及び第6号並びに第48条の2第1項第1号及び第6号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産を除く。)の償却限度額を当該資産の区分に応じて定められている第48条第1項第1号から第5号まで又は第48条の2第1項第2号から第5号までに定める償却の方法に代え当該償却の方法以外の償却の方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度の償却限度額の計算については、その承認を受けた償却の方法を選定することができる。
《改正》平16政101
《改正》平19政083
 前項の承認を受けようとする内国法人は、その採用しようとする償却の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により償却限度額の計算をしようとする資産の種類(償却の方法の選定の単位を設備の種類とされているものについては、設備の種類とし、2以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所又は船舶ごとのこれらの種類とする。次項において同じ。)その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
【則】第9条の4
《改正》平12政307
 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る償却の方法及び資産の種類を承認し、又はその申請に係る償却の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下する。
 税務署長は、第1項の承認をした後、その承認に係る償却の方法によりその承認に係る減価償却資産の償却限度額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
 税務署長は、前2項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
 第4項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
 内国法人は、第4項の処分を受けた場合には、その処分を受けた日の属する事業年度に係る法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(同日の属する法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その処分に係る減価償却資産につき、第51条第1項(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する区分(2以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所又は船舶ごとの当該区分)ごとに、第48条第1項又は第48条の2第1項に規定する償却の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、第48条第1項第4号及び第48条の2第1項第4号に掲げる無形固定資産については、この限りでない。
《改正》平19政083
(取替資産に係る償却の方法の特例)
第49条 取替資産の償却限度額の計算については、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、その採用している第48条第1項第2号又は第48条の2第1項第2号(減価償却資産の償却の方法)に定める償却の方法に代えて、取替法を選定することができる。
《改正》平19政083
 前項に規定する取替法とは、次に掲げる金額の合計額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。
1.当該取替資産につきその取得価額(当該事業年度以前の各事業年度に係る次号に掲げる新たな資産の取得価額に相当する金額を除くものとし、当該資産が昭和27年12月31日以前に取得された資産である場合には、当該資産の取得価額にその取得の時期に応じて定められた資産再評価法(昭和25年法律第110号)別表第3の倍数を乗じて計算した金額とする。)の100分の50に達するまで旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法のうちいずれかの方法により計算した金額
2.当該取替資産が使用に耐えなくなつたため当該事業年度において種類及び品質を同じくするこれに代わる新たな資産と取り替えた場合におけるその新たな資産の取得価額で当該事業年度において損金経理をしたもの
《改正》平12政145
《改正》平19政083
 前2項に規定する取替資産とは、軌条、まくら木その他多量に同一の目的のために使用される減価償却資産で、毎事業年度使用に耐えなくなつたこれらの資産の一部がほぼ同数量ずつ取り替えられるもののうち財務省令で定めるものをいう。
【則】第10条
《改正》平12政307
 第1項の承認を受けようとする内国法人は、第2項に規定する取替法(以下この条及び第7目(減価償却資産の償却限度額等)において「取替法」という。)を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、第1項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
【則】第11条
《改正》平12政307
 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る減価償却資産の償却費の計算を取替法によつて行う場合にはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
《改正》平19政083
 税務署長は、第4項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
 第4項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、その日においてその承認があったものとみなす。
(リース賃貸資産の償却の方法の特例)
第49条の2 リース賃貸資産(第48条第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)に規定する改正前リース取引の目的とされている減価償却資産(同号に規定する国外リース資産を除く。)をいう。以下この条において同じ。)については、その採用している同項又は第48条の2第1項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却の方法に代えて、旧リース期間定額法(当該リース賃貸資産の改定取得価額を改定リース期間の月数で除して計算した金額に当該事業年度における当該改定リース期間の月数を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。)を選定することができる。
《追加》平19政083
 前項の規定の適用を受けようとする内国法人は、同項に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする事業年度(平成20年4月1日以後に終了する事業年度に限る。)に係る法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該採用しようとする事業年度に係る法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間(同日以後に終了するものに限る。)について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、前項の規定の適用を受けようとするリース賃貸資産の第48条の4第2項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する資産の種類その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
《追加》平19政083
 第1項に規定する改定取得価額とは、同項の規定の適用を受けるリース賃貸資産の当該適用を受ける最初の事業年度開始の時(当該リース賃貸資産が当該最初の事業年度開始の時後に賃貸の用に供したものである場合には、当該賃貸の用に供した時)における取得価額(当該最初の事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度においてした償却の額(当該前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度において第48条第5項第3号に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。)で当該各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)から残価保証額(当該リース賃貸資産の第1項に規定する改正前リース取引に係る契約において定められている当該リース賃貸資産の賃貸借の期間(以下この項において「リース期間」という。)の終了の時に当該リース賃貸資産の処分価額が当該改正前リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該改正前リース取引に係る賃借人その他の者がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいい、当該保証額の定めがない場合には零とする。)を控除した金額をいい、第1項に規定する改定リース期間とは、同項の規定の適用を受けるリース賃貸資産のリース期間(当該リース賃貸資産が他の者から移転(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立による移転を除く。)を受けたものである場合には、当該移転の日以後の期間に限る。)のうち同項の規定の適用を受ける最初の事業年度開始の日以後の期間(当該リース賃貸資産が同日以後に賃貸の用に供したものである場合には、当該リース期間)をいう。
《追加》平19政083
 第1項の規定の適用を受けているリース賃貸資産につき第48条第5項第3号に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が同項第4号に規定する期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該リース賃貸資産に係る第1項に規定する除して計算した金額は、当該リース賃貸資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額から前項に規定する残価保証額を控除し、これを当該リース賃貸資産の同項に規定する改定リース期間のうち当該評価換え等が行われた事業年度終了の日後の期間(当該評価換え等が同条第5項第4号に規定する期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日(当該事業年度が当該リース賃貸資産を賃貸の用に供した日の属する事業年度である場合には、同日)以後の期間)の月数で除して計算した金額とする。
《追加》平19政083
 第1項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
《追加》平19政083
(特別な償却率による償却の方法)
第50条 減価償却資産(第48条の2第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるリース資産を除く。)のうち、漁網、活字に常用されている金属その他財務省令で定めるものの償却限度額の計算については、その採用している第48条第1項(減価償却資産の償却の方法)又は第48条の2第1項に規定する償却の方法に代えて、当該資産の取得価額に当該資産につき納税地の所轄国税局長の認定を受けた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法を選定することができる。
【則】第12条
《改正》平12政307
《改正》平19政083
 前項の認定を受けようとする内国法人は、同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る償却率の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、納税地の所轄税務署長を経由して、これを納税地の所轄国税局長に提出しなければならない。
【則】第13条
《改正》平12政307
《改正》平19政083
 国税局長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の償却率を認定するものとする。
 国税局長は、第1項の認定をした後、その認定に、係る償却率により同項の減価償却資産の償却限度額1の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その償却率を変更することができる。
 国税局長は、前2項の処分をするときは、その認定に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
 第3項又は第4項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
(減価償却資産の償却の方法の選定)
第51条 第48条第1項又は第48条の2第1項(減価償却資産の償却の方法)に規定する減価償却資産の償却の方法は、第48条第1項各号又は第48条の2第1項各号に掲げる減価償却資産ごとに、かつ、第48条第1項第1号イ、第2号、第3号及び第5号並びに第48条の2第1項第2号、第3号及び第5号に掲げる減価償却資産については設備の種類その他の財務省令で定める区分ごとに選定しなければならない。この場合において、2以上の事業所又は船舶を有する内国法人は、事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定することができる。
【則】第14条
《改正》平12政307
《改正》平19政083
 内国法人は、次の各号に掲げる法人(第2号又は第3号に掲げる法人にあつては、その有する減価償却資産と同一の資産区分(前項に規定する区分をいい、二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。以下この項において同じ。)に属する減価償却資産につきこれらの号に定める日の属する事業年度前の事業年度においてこの項の規定による届出をすべきものを除く。)の区分に応じ当該各号に定める日の属する事業年度に係る法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(第1号又は第4号から第6号までに掲げる内国法人がこれらの号に定める日の属する法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その有する減価償却資産と同一の資産区分に属する減価償却資産につき、当該資産区分ごとに、第48条第1項又は第48条の2第1項に規定する償却の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、第48条第1項第1号ロ、第4号及び第6号並びに第48条の2第1項第1号、第4号及び第6号に掲げる減価償却資産については、この限りでない。
1.新たに設立した内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。) 設立の日
2.新たに収益事業を開始した内国法人である公益法人等及び人格のない社団等 新たに収益事業を開始した日
3.公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
4.設立後(第2号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。)既にそのよるべき償却の方法を選定している減価償却資産(その償却の方法を届け出なかったことにより第53条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)以外の減価償却資産の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この号及び第6号において同じ。)をした内国法人 当該資産の取得をした日
5.新たに事業所を設けた内国法人で、当該事業所に属する減価償却資産につき当該減価償却資産と同一の区分(前項に規定する区分をいう。)に属する資産について既に選定している償却の方法と異なる償却の方法を選定しようとするもの又は既に事業所ごとに異なる償却の方法を選定しているもの 新たに事業所を設けた日
6.新たに船舶を取得した内国法人で、当該船舶につき当該船舶以外の船舶について既に選定している償却の方法と異なる償却の方法を選定しようとするもの又は既に船舶ごとに異なる償却の方法を選定しているもの 新たに船舶の取得をした日
《改正》平14政271
《改正》平16政101
《改正》平19政083
《改正》平20政156
 平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産(以下この項において「旧償却方法適用資産」という。)につき既にそのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法又は旧生産高比例法を選定している場合(その償却の方法を届け出なかつたことにより第53条に規定する償却の方法によるべきこととされている場合を含み、二以上の事業所又は船舶を有する場合で既に事業所又は船舶ごとに異なる償却の方法を選定している場合を除く。)において、同年4月1日以後に取得をされた減価償却資産(以下この項において「新償却方法適用資産」という。)で、同年3月31日以前に取得をされるとしたならば当該旧償却方法適用資産と同一の区分(第1項に規定する区分をいう。以下この項において同じ。)に属するものにつき前項の規定による届出をしていないときは、当該新償却方法適用資産については、当該旧償却方法適用資産につき選定した次の各号に掲げる償却の方法の区分に応じ当該各号に定める償却の方法を選定したものとみなす。ただし、当該新償却方法適用資産と同一の区分に属する他の新償却方法適用資産について、次条第1項の承認を受けている場合には、この限りでない。
1.旧定額法 定額法
2.旧定率法 定率法
3.旧生産高比例法 生産高比例法
《追加》平19政083
 第2項ただし書に規定する減価償却資産については、内国法人が当該資産の取得をした日において第48条第1項第1号ロ、第4号若しくは第6号又は第48条の2第1項第1号、第4号若しくは第6号に定める償却の方法を選定したものとみなす。
《改正》平16政101
《改正》平19政083
(減価償却資産の償却の方法の変更手続)
第52条 内国法人は、減価償却資産につき選定した償却の方法(その償却の方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている次条に規定する償却の方法を含む。第6項において同じ。)を変更しようとするとき(二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとするときを含む。)は、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
《改正》平19政083
《改正》平20政156
 前項の承認を受けようとする内国法人は、その新たな償却の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
【則】第15条
《改正》平12政307
 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人が現によつている償却の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする償却の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
《改正》平19政083
 税務署長は、第2項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
 第2項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
 前条第2項第2号又は第3号に掲げる内国法人がこれらの号に定める日の属する事業年度において、減価償却資産につき選定した償却の方法を変更しようとする場合(二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合を含む。)において、当該事業年度に係る法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、その旨及び第2項に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもつて同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて第1項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第4項の規定は、適用しない。
《追加》平20政156
(減価償却資産の法定償却方法)
第53条 法第31条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却の方法を選定しなかつた場合における政令で定める方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
1.平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 第48条第1項第1号イ及び同項第2号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産 旧定率法
ロ 第48条第1項第3号及び第5号に掲げる減価償却資産 旧生産高比例法
2.平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 第48条の2第1項第2号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産 定率法
ロ 第48条の2第1項第3号及び第5号に掲げる減価償却資産 生産高比例法
《改正》平19政083
最初第2編第1章第1節第2款
第6目 減価償却資産の取得価額等
(減価償却資産の取得価額)
第54条 減価償却資産の第48条から第50条まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ各号に定める金額とする。
1.購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第2条第1項第4号の2(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
2.自己の建設、製作又は製造(以下この項及び次項において「建設等」という。)に係る減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
3.自己が成育させた第13条第9号イ(生物)に掲げる生物(以下この号において「牛馬等」という。) 次に掲げる金額の合計額
イ 成育させるために取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。次号イにおいて同じ。)をした牛馬等に係る第1号イ、第5号イ(1)若しくはロ(1)若しくは第6号イに掲げる金額又は種付費及び出産費の額並びに当該取得をした牛馬等の成育のために要した飼料費、労務費及び経費の額
ロ 成育させた牛馬等を事業の用に供するために直接要した費用の額
4.自己が成熟させた第13条第9号ロ及びハに掲げる生物(以下この号において「果樹等」という。) 次に掲げる金額の合計額
イ 成熟させるために取得をした果樹等に係る第1号イ、次号イ(1)若しくはロ(1)若しくは第6号イに掲げる金額又は種苗費の額並びに当該取得をした果樹等の成熟のために要した肥料費、労務費及び経費の額
ロ 成熟させた果樹等を事業の用に供するために直接要した費用の額
5.適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により移転を受けた減価償却資産次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 適格合併又は適格分割型分割(以下この号において「適格合併等」という。)により移転を受けた減価償却資産次に掲げる金額の合計額
(1)当該適格合併等に係る被合併法人又は分割法人が当該適格合併等の日の前日の属する事業年度において当該資産の償却限度額の計算の基礎とすべき取得価額
(2)当該適格合併等に係る合併法人又は分割承継法人が当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
ロ 適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号において「適格分社型分割等」という。)により移転を受けた減価償却資産次に掲げる金額の合計額
(1)当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該適格分社型分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に当該事業年度において当該資産の償却限度額の計算の基礎とすべき取得価額
(2)当該適格分社型分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人が当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
6.前各号に規定する方法以外の方法により取得をした減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額
ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
《改正》平13政135
《改正》平14政271
《改正》平19政083
 内国法人が前項第2号に掲げる減価償却資産につき算定した建設等の原価の額が同号イ及びロに掲げる金額の合計額と異なる場合において、その原価の額が適正な原価計算に基づいて算定されているときは、その原価の額に相当する金額をもつて当該資産の同号の規定による取得価額とみなす。
 第1項各号に掲げる減価償却資産につき法第42条から第50条まで(圧縮記帳)の規定により各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該各号に掲げる金額から当該損金の額に算入された金額(法第44条の規定の適用があった減価償却資産につき既にその償却費として各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額の累積額に第82条(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮限度額)に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額)を控除した金額に相当する金額をもつて当該資産の同項の規定による取得価額とみなす。
《改正》平14政271
 第1項各号に掲げる減価償却資産につき評価換え等(第48条第5項第3号に規定する評価換え等をいう。)が行われたことによりその帳簿価額が増額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が同条第5項第4号に規定する期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)においては、当該各号に掲げる金額に当該帳簿価額が増額された金額を加算した金額に相当する金額をもつて当該資産の第1項の規定による取得価額とみなす。
《追加》平16政101
《改正》平17政099
《改正》平18政125
《改正》平19政083
(資本的支出の取得価額の特例)
第55条 内国法人が有する減価償却資産について支出する金額のうちに第132条(資本的支出)の規定によりその支出する日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を前条第1項の規定による取得価額として、その有する減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとする。
《全改》平19政083
 前項に規定する場合において、同項に規定する内国法人が有する減価償却資産についてそのよるべき償却の方法として第48条第1項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却の方法を採用しているときは、前項の規定にかかわらず、同項の支出した金額を当該減価償却資産の前条第1項の規定による取得価額に加算することができる。
《全改》平19政083
 第1項に規定する場合において、同項に規定する内国法人が有する減価償却資産がリース資産(第48条の2第5項第4号(減価償却資産の償却の方法)に規定するリース資産をいう。以下この項において同じ。)であるときは、第1項の規定により新たに取得したものとされる減価償却資産は、リース資産に該当するものとする。この場合においては、当該取得したものとされる減価償却資産の同条第5項第7号に規定するリース期間は、第1項の支出した金額を支出した日から当該内国法人が有する減価償却資産に係る同号に規定するリース期間の終了の日までの期間として、同条の規定を適用する。
《全改》平19政083
 内国法人の当該事業年度の前事業年度又は前連結事業年度において第1項に規定する損金の額に算入されなかつた金額がある場合において、同項に規定する内国法人が有する減価償却資産(以下この項において「旧減価償却資産」という。)及び第1項の規定により新たに取得したものとされた減価償却資産(以下この項及び次項において「追加償却資産」という。)についてそのよるべき償却の方法として定率法を採用しているときは、第1項の規定にかかわらず、当該事業年度開始の時において、その時における旧減価償却資産の帳簿価額と追加償却資産の帳簿価額との合計額を前条第1項の規定による取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。
《全改》平19政083
 内国法人の当該事業年度の前事業年度又は前連結事業年度において第1項に規定する損金の額に算入されなかつた金額がある場合において、当該金額に係る追加償却資産について、そのよるべき償却の方法として定率法を採用し、かつ、前項の規定の適用を受けないときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該事業年度開始の時において、当該適用を受けない追加償却資産のうち種類及び耐用年数を同じくするものの当該開始の時における帳簿価額の合計額を前条第1項の規定による取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。
《全改》平19政083
(減価償却資産の耐用年数、償却率等)
第56条 減価償却資産の第48条第1項第1号及び第3号並びに第48条の2第1項第1号から第3号まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する耐用年数、第48条第1項第1号並びに第48条の2第1項第1号及び第2号に規定する耐用年数に応じた償却率、同号に規定する耐用年数に応じた改定償却率、同条第5項第1号に規定する耐用年数に応じた保証率並びに第48条第1項第1号及び第3号並びに第3項に規定する残存価額については、財務省令で定めるところによる。
《全改》平19政083
(耐用年数の短縮)
第57条 内国法人は、その有する減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間を基礎としてその償却限度額を計算することについて納税地の所轄国税局長の承認を受けたときは、当該資産のその承認を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度の償却限度額の計算については、その承認に係る使用可能期間をもつて前条に規定する財務省令で定める耐用年数(以下この項において「法定耐用年数」という。)とみなす。
1.当該資産の材質又は製作方法がこれと種類及び構造を同じくする他の減価償却資産の通常の材質又は製作方法と著しく異なることにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと。
2.当該資産の存する地盤が隆起し又は沈下したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
3.当該資産が陳腐化したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
4.当該資産がその使用される場所の状況に基因して著しく腐しよくしたことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
5.当該資産が通常の修理又は手入れをしなかつたことに基因して著しく損耗したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
6.前各号に掲げる事由以外の事由で財務省令で定めるものにより、当該資産の使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと又は短いこととなつたこと。
【則】第16条
《改正》平12政307
 前項の承認を受けようとする内国法人は、同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所、その使用可能期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該資産が前項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付し、納税地の所轄税務署長を経由して、これを納税地の所轄国税局長に提出しなければならない。
【則】第17条第18条
《改正》平12政307
《改正》平20政156
 国税局長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の使用可能期間を認め、若しくはその使用可能期間を定めて第1項の承認をし、又はその申請を却下する。
 国税局長は、第1項の承認をした後その承認に係る使用可能期間により同項の減価償却資産の償却限度額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消し、又はその承認に係る使用可能期間を伸長することができる。
 国税局長は、前2項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
 第3項の承認の処分又は第4項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
 内国法人が、その有する第1項の承認に係る減価償却資産の一部についてこれに代わる新たな資産(以下この項において「更新資産」という。)と取り替えた場合その他の財務省令で定める場合において、当該更新資産の取得をした日の属する事業年度に係る法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合(以下この項において「中間申告書を提出する場合」という。)には、その中間申告書の提出期限。次項において「申告書の提出期限」という。)までに、当該更新資産の名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長を経由して納税地の所轄国税局長に提出したときは、当該届出書をもつて第2項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて当該事業年度終了の日(中間申告書を提出する場合には、法第72条第1項に規定する期間の末日。次項において「事業年度終了の日等」という。)において第1項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第5項の規定は、適用しない。
《追加》平20政156
 内国法人が、その有する第1項の承認(同項第1号に掲げる事由による承認その他財務省令で定める事由による承認に限る。)に係る減価償却資産と材質又は製作方法を同じくする減価償却資産(当該財務省令で定める事由による承認の場合には、財務省令で定める減価償却資産)の取得をした場合において、その取得をした日の属する事業年度に係る申告書の提出期限までに、その取得をした減価償却資産の名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長を経由して納税地の所轄国税局長に提出したときは、当該届出書をもつて第2項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて当該事業年度終了の日等において第1項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第5項の規定は、適用しない。
《追加》平20政156
最初第2編第1章第1節第2款
第7目 減価償却資産の償却限度額等
(減価償却資産の償却限度額)
第58条 内国法人の有する減価償却資産(各事業年度終了の時における確定した決算に基づく貸借対照表に計上されているもの及びその他の資産につきその償却費として損金経理をした金額があるものに限る。以下この目において同じ。)の各事業年度の償却限度額は、当該資産につきその内国法人が採用している償却の方法に基づいて計算した金額とする。
《改正》平19政083
 
《1項削除》平19政083
(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例)
第59条 内国法人が事業年度の中途においてその事業の用に供した次の各号に掲げる減価償却資産(営業権を除く。)については、当該資産の当該事業年度の償却限度額は、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
1.そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法、定率法又は取替法を採用している減価償却資産(取替法を採用しているものについては、第49条第2項第2号(取替資産の償却限度額)に規定する新たな資産に該当するものでその取得価額につき当該事業年度において損金経理をしたものを除く。)当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定による当該事業年度の償却限度額に相当する金額を当該事業年度の月数で除し、これにその事業の用に供した日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額
2.そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法又は生産高比例法を採用している減価償却資産当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定による当該事業年度の償却限度額に相当する金額を当該事業年度における当該資産の属する鉱区の採掘数量で除し、これにその事業の用に供した日から当該事業年度終了の日までの期間における当該鉱区の採掘数量、を乗じて計算した金額
3.そのよるべき償却の方法として第48条の4第1項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けた償却の方法を採用している減価償却資産当該承認を受けた償却の方法が前2号に規定する償却の方法のいずれに類するかに応じ前2号の規定に準じて計算した金額
《改正》平19政083
 前項第1号の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)
第60条 内国法人が、その有する機械及び装置(そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法を採用しているものに限る。)の使用時間がその内国法人の営む事業の通常の経済事情における当該機械及び装置の平均的な使用時間を超える場合において、当該機械及び装置の当該事業年度の償却限度額と当該償却限度額に当該機械及び装置の当該平均的な使用時間を超えて使用することによる損耗の程度に応ずるものとして財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合を乗じて計算した金額との合計額をもつて当該機械及び装置の当該事業年度の償却限度額としようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該事業年度に係る法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合にはその中間申告書の提出期限とし、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により移転する当該機械及び装置で法第31条第2項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定の適用を受けるものについてこの条の規定の適用を受けようとする場合には法第31条第3項に規定する書類の提出期限とする。)までに納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該平均的な使用時間を超えて使用したことを証する書類を保存しているときは、当該機械及び装置の当該事業年度の償却限度額は、前2条の規定にかかわらず、当該合計額とする。ただし、当該増加償却割合が100分の10に満たない場合は、この限りでない。
【則】第20条第20条の2
《改正》平12政307
《改正》平13政135
《改正》平19政083
(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)
第60条の2 内国法人が、その有する減価償却資産が技術の進歩その他の理由により著しく陳腐化した場合において、当該資産の使用可能期間を基礎として既に所得の金額又は連結所得の金額の計算上損金の額に算入された償却費の額を修正することについて納税地の所轄国税局長の承認を受けたときは、その承認を受けた資産のその承認を受けた日の属する事業年度の償却限度額は、当該資産につき租税特別措置法第46条(経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却)、第46条の2第1項(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却)又は第46条の3から第48条まで(支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却等)の規定の適用を受ける場合を除き、前3条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した当該資産の償却限度額と第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額(第5項において「陳腐化償却限度額」という。)との合計額とする。
1.当該資産の当該事業年度開始の日における帳簿価額
2.当該資産につきその取得(建設、製作又は製造を含む。)の時から当該承認に係る使用可能期間を基礎として当該事業年度において採用している償却の方法により償却を行つたものとした場合に計算される当該事業年度開始の日における帳簿価額
【則】第20条の3
《改正》平11政215
《改正》平13政135
《改正》平14政104
《改正》平14政271
《改正》平15政131
《改正》平17政099
《改正》平18政125
《改正》平19政083
《改正》平20政156
 前項の承認を受けようとする内国法人は、同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所、その使用可能期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該資産が著しく陳腐化したことを証する書類を添付し、納税地の所轄税務署長を経由して、これを納税地の所轄国税局長に提出しなければならない。
《改正》平12政307
《改正》平19政083
 国税局長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の使用可能期間を認め、若しくはその使用可能期間を定めて第1項の承認をし、又はその申請を却下する。
 国税局長は、前項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
 第1項の内国法人が、同項の規定の適用を受ける場合において、その適用を受ける減価償却資産の償却の方法として旧定率法又は定率法(第49条第2項第1号(取替資産に係る償却の方法の特例)に掲げる金額を旧定率法又は定率法により計算すべきものとされている取替法を含む。)を採用しているときは、前3条の規定により計算した当該資産の償却限度額は、その計算の基礎となる当該資産の取得価額(第1項の規定の適用を受ける事業年度の直前の事業年度又は連結事業年度までにした償却の額(当該直前の事業年度又は連結事業年度までに第48条第5項第3号(減価償却資産の償却の方法)に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。)で各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)から当該資産の陳腐化償却限度額を控除した金額を基礎として計算するものとする。
《改正》平14政271
《改正》平16政101
《改正》平17政099
《改正》平18政125
《改正》平19政083
 内国法人が、その有する減価償却資産につき第57条第1項第3号(耐用年数の短縮)の規定により納税地の所轄国税局長の承認を受けたときは、その承認を受けた時において第1項の承認があつたものとみなし、かつ、同号の承認に係る使用可能期間をもって、同項の承認を受けた使用可能期間とみなして、同項の規定を適用する。
(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)
第61条 内国法人がその有する次の各号に掲げる減価償却資産につき当該事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度においてした償却の額(当該前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度において第48条第5項第3号(減価償却資産の償却の方法)に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には当該帳簿価額が減額された金額を含むものとし、各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限る。次項及び次条第1項において同じ。)の累積額(当該事業年度において第48条第5項第4号に規定する期中評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。次項及び次条第1項において同じ。)と当該減価償却資産につき当該各号に規定する償却の方法により計算した当該事業年度の償却限度額に相当する金額との合計額が当該各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該減価償却資産については、第58条(減価償却資産の償却限度額)及び前2条の規定にかかわらず、当該償却限度額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した金額をもつて当該事業年度の償却限度額とする。
1.平成19年3月31日以前に取得をされたもの(ニ及びホに掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての第48条第1項第6号に規定する改正前リース取引に係る契約が平成20年3月31日までに締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法、旧国外リース期間定額法、第48条の4第1項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する償却の方法又は第49条の2第1項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する旧リース期間定額法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 第13条第1号から第7号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(坑道並びにニ及びホに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額(減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)の100分の95に相当する金額
ロ 坑道及び第13条第8号に掲げる無形固定資産(ホに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額に相当する金額
ハ 第13条第9号に掲げる生物(ホに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額から当該生物に係る第56条(減価償却資産の残存価額等)に規定する財務省令で定める残存価額を控除した金額に相当する金額
ニ 第48条第1項第6号に掲げる減価償却資産 その取得価額から当該減価償却資産に係る同号に規定する見積残存価額を控除した金額に相当する金額
ホ 第49条の2第1項の規定の適用を受けている同項に規定するリース賃貸資産 その取得価額から当該リース賃貸資産に係る同条第3項に規定する残価保証額(当該残価保証額が零である場合には、1円)を控除した金額に相当する金額
2.平成19年4月1日以後に取得をされたもの(ハに掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての第48条の2第5項第5号(減価償却資産の償却の方法)に規定する所有権移転外リース取引に係る契約が平成20年4月1日以後に締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として定額法、定率法、生産高比例法、リース期間定額法又は第48条の4第1項に規定する償却の方法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 第13条第1号から第7号まで及び第9号に掲げる減価償却資産(坑道及びハに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額から1円を控除した金額に相当する金額
ロ 坑道及び第13条第8号に掲げる無形固定資産 その取得価額に相当する金額
ハ 第48条の2第1項第6号に掲げる減価償却資産 その取得価額から当該減価償却資産に係る同条第5項第6号に規定する残価保証額を控除した金額に相当する金額
《追加》平19政083
《改正》平20政156
 内国法人がその有する前項第1号イ又はハに掲げる減価償却資産(そのよるべき償却の方法として同号に規定する償却の方法を採用しているものに限る。)につき当該事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度においてした償却の額の累積額が当該資産の同号イ又はハに定める金額に達している場合には、当該資産については、第58条、前2条及び前項の規定にかかわらず、当該資産の取得価額から同号イ又はハに定める金額及び1円を控除した金額を60で除し、これに当該事業年度以後の各事業年度の月数を乗じて計算した金額(当該計算した金額と当該事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までにした償却の額の累積額との合計額が当該資産の取得価額から1円を控除した金額を超える場合には、当該超える部分の金額を控除した金額)をもつて当該各事業年度の償却限度額とみなす。
《追加》平19政083
 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
《追加》平19政083
(堅牢な建物等の償却限度額の特例)
第61条の2 内国法人がその有する次に掲げる減価償却資産(前条第1項第1号の規定の適用を受けるものに限る。)につき当該事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度においてした償却の額の累積額が当該資産の取得価額の100分の95に相当する金額に達している場合において、その内国法人が当該事業年度開始の日から当該資産が使用不能となるものと認められる日までの期間(以下この条において「残存使用可能期間」という。)につき納税地の所轄税務署長の認定を受けたときは、当該資産については、第58条(減価償却資産の償却限度額)及び前3条の規定にかかわらず、当該資産の取得価額の100分の5に相当する金額から1円を控除した金額をその認定を受けた残存使用可能期間の月数で除し、これに当該事業年度以後の各事業年度に属する当該残存使用可能期間の月数を乗じて計算した金額をもつて当該各事業年度の償却限度額とみなす。
1.鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、れんが造、石造又はプロック造の建物
2.鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、コンクリート造、れんが造、石造又は土造の構築物又は装置
《改正》平16政101
《改正》平19政083
 
《1項削除》平19政083
 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
 第1項の認定を受けようとする内国法人は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までに、同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る残存使用可能期間の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
【則】第21条
《改正》平12政307
《改正》平19政083
 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の残存使用可能期間を認定するものとする。
 税務署長は、第1項の認定をした後、その認定に係る残存使用可能期間により同項の減価償却資産の償却限度額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その残存使用可能期間を変更することができる。
《改正》平19政083
 税務署長は、前2項の処分をするときは、その認定に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
 第5項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
《改正》平19政083
(過年度に連結事業年度の期間がある場合の減価償却資産の償却費の計算)
第61条の3 内国法人が各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額の計算を行う場合において、当該事業年度前に連結事業年度に該当する期間があるときは、法第31条第4項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定の適用については、同項中「当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「償却事業年度前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「償却事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」とする。
《追加》平14政271
(損金経理額とみなされる金額がある減価償却資産の範囲等)
第61条の4 法第31条第5項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定める減価償却資産は、次の表の各号の第1欄に掲げる資産とし、同項に規定する帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額、同項に規定する帳簿価額その他の政令で定める金額及び同項に規定する政令で定める事業年度は、当該各号の第1欄に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ当該各号の第2欄に掲げる金額、当該各号の第3欄に掲げる金額及び当該各号の第4欄に掲げる事業年度とする。
第1欄第2欄第3欄第4欄
一 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けた減価償却資産(当該被合併法人等である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属していたものを除く。)
当該資産の移転を受けた内国法人により当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額当該被合併法人等により当該資産の価額として当該適格組織再編成の直前にその帳簿に記載されていた金額当該適格組織再編成の日の属する事業年度
二 合併、分割又は現物出資(適格合併、適格分割又は適格現物出資を除く。以下この号において「合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人から移転を受けた減価償却資産
当該資産の移転を受けた内国法人により当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額当該合併等の直後における当該資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額当該合併等の日の属する事業年度
三 第48条第5項第3号ロ(減価償却資産の償却の方法)に規定する民事再生等評価換えが行われたことによりその帳簿価額が増額された減価償却資産
当該資産を有する内国法人により当該民事再生等評価換えに係る法第25条第3項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生じた時の直前の当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額(当該資産につき当該事実が生じた日の属する事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度の法第31条第1項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額又は当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を加算した金額)当該事実が次に掲げる事実の区分のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める金額
イ 第24条の2第5項第1号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に掲げる事実 同号に掲げる事実が生じた時の当該資産の価額
ロ 第24条の2第5項第2号に掲げる事実 同条第1項第2号の貸借対照表に計上されている当該資産の価額
法第25条第3項の規定の適用を受けた事業年度
四 第48条第5項第3号ハに規定する連結時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された減価償却資産
当該資産を有する内国法人により当該連結時価評価が行われた事業年度又は連結事業年度(以下この号において「時価評価年度」という。)終了の時の当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額(当該資産につき当該時価評価年度以前の各事業年度又は各連結事業年度の法第31条第1項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額又は当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を加算した金額)当該資産の当該連結時価評価の直後の帳簿価額当該時価評価年度の翌事業年度
五 第48条第5項第3号ニに規定する非適格株式交換等時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された減価償却資産
当該資産を有する内国法人につき法第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等の直前の当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額(当該資産につき当該非適格株式交換等の日の属する事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度の法第31条第1項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額又は当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を加算した金額)当該資産の当該非適格株式交換等の直後の帳簿価額法第62条の9第1項の規定の適用を受けた事業年度
《追加》平16政101
《改正》平17政099
《改正》平18政125
《改正》平19政083
《改正》平20政156
(償却超過額の処理)
第62条 内国法人がその有する減価償却資産についてした償却の額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該資産については、その償却をした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、当該損金の額に算入されなかつた金額に相当する金額の減額がされなかつたものとみなす。
《改正》平14政271
(減価償却に関する明細書の添付)
第63条 内国法人は、各事業年度終了の時においてその有する減価償却資産につき償却費として損金経理をした金額(第131条の2第3項(リース取引の範囲)の規定により償却費として損金経理をした金額に含まれるものとされる金額を除く。)がある場合には、当該資産の当該事業年度の償却限度額その他償却費の計算に関する明細書を当該事業年度の確定申告書(当該事業年度の中間申告書で法第72条第1項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に、掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書)に添付しなければならない。
《改正》平13政135
《改正》平19政083
 内国法人は、前項に規定する明細書に記載された金額を第13条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとの合計額を記載した書類を当該事業年度の同項に規定する確定申告書に添付したときは、同項の明細書を保存している場合に限り、同項の明細書の添付を要しないものとする。
《改正》平13政135
最初第2編第1章第1節第2款
第7目の2 減価償却資産の償却費の計算の細目
 
《1款追加》平19政083
 
第63条の2 第5目から前目まで(減価償却資産の償却の方法等)に定めるもののほか、減価償却資産の償却費の計算に関する細目は、財務省令で定める。
《追加》平19政083
最初第2編第1章第1節第2款
第8目 繰延資産の償却
(繰延資産の償却限度額)
第64条 法第32条第1項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる繰延資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1.第14条第1項第1号から第5号まで(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産その繰延資産の額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの(当該繰延資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人から引継ぎを受けたものである場合にあつては、これらの法人の各事業年度の所得又は各連結事業年度の連結所得の金額の金額の計算上損金の額に算入されたものを含む。)がある場合には、当該金額を控除した金額)
2.第14条第1項第6号に掲げる繰延資産その繰延資産の額(当該繰延資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号及び第3項において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この号及び第3項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては、当該被合併法人等における繰延資産の額)をその繰延資産となる費用の支出の効果の及ぶ期間の月数で除して計算した金額に当該事業年度の月数(当該事業年度がその繰延資産となる費用の支出をする日の属する事業年度である場合にあつては同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とし、適格組織再編成により被合併法人等から引継ぎを受けた日の属する事業年度である場合にあつては当該適格組織再編成の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とする。)を乗じて計算した金額
《改正》平13政135
《改正》平14政271
《改正》平16政101
《改正》平17政099
《改正》平18政125
《改正》平19政083
 前項第1号に掲げる繰延資産につき評価換え等(第48条第5項第3号(減価償却資産の償却の方法)に規定する評価換え等をいう。以下この項及び次項において同じ。)が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等(同条第5項第4号に規定する期中評価換え等をいう。以下この項及び次項において同じ。)である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該繰延資産に係る前項第1号に規定する損金の額に算入されたものには、当該帳簿価額が減額された金額を含むものとする。
《全改》平17政099
《改正》平18政125
《改正》平19政083
《改正》平21政105
 
《1項削除》平19政083
 第1項第2号に掲げる繰延資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該繰延資産に係る同号に規定する除して計算した金額は、当該評価換え等の直後の帳簿価額を同号に規定する支出の効果の及ぶ期間のうち当該評価換え等が行われた事業年度終了の日後の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日(当該事業年度がその繰延資産となる費用の支出をする日の属する事業年度である場合にあつては同日とし、適格組織再編成により被合併法人等から引継ぎを受けた日の属する事業年度である場合にあつては当該適格組織再編成の日とする。)以後の期間)の月数で除して計算した金額とする。
《全改》平17政099
《改正》平18政125
《改正》平18政125
《改正》平19政083
 
《1項削除》平18政125
 第1項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
《改正》平16政101
《改正》平17政099
《改正》平18政125
《改正》平19政083
(過年度に連結事業年度の期間がある場合の繰延資産の償却費の計算)
第64条の2 内国法人が各事業年度終了の時の繰延資産につきその償却費として当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額の計算を行う場合において、当該事業年度前に連結事業年度に該当する期間があるときは、法第32条第6項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定の適用については、同項中「当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「償却事業年度前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「償却事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」とする。
《追加》平14政271
 
《1条削除》平13政135
(繰延資産の償却超過額の処理)
第65条 内国法人の各事業年度終了の時の第64条第1項第2号(均等償却を行う繰延資産)に掲げる繰延資産についてした償却の額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、その繰延資産については、その償却をした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、その繰延資産の帳簿価額は、当該損金の額に算入されなかつた金額に相当する金額の減額がされなかつたものとみなす。
《改正》平13政135
《改正》平14政271
(移転資産等と密接な関連を有する繰延資産の範囲)
第66条 法第32条第4項第2号イ(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定めるものは、内国法人の繰延資産のうち、当該内国法人の発行した社債が同号に規定する適格分割型分割等(以下この条において「適格分割型分割等」という。)により同号イに規定する分割承継法人等(以下この条において「分割承継法人等」という。)に引き継がれる場合における当該社債に係る第14条第1項第5号(繰延資産の範囲)に掲げる社債等発行費、適格分割型分割等により分割承継法人等のみが便益を受けることとなる公共的施設又は共同的施設に係る同項第6号イに掲げる費用、適格分割型分割等により分割承継法人等が引き続き賃借をする資産に係る同号ロに掲げる費用その他これらに類するものとする。
《追加》平13政135
《改正》平14政271
《改正》平18政125
《改正》平19政083
(損金経理額とみなされる金額がある繰延資産の範囲等)
第66条の2 法第32条第7項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定める繰延資産は、次の表の各号の第1欄に掲げる繰延資産とし、同項に規定する帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額、同項に規定する帳簿価額その他の政令で定める金額及び同項に規定する政令で定める事業年度は、当該各号の第1欄に掲げる繰延資産の区分に応じ、それぞれ当該各号の第2欄に掲げる金額、当該各号の第3欄に掲げる金額及び当該各号の第4欄に掲げる事業年度とする。
第1欄第2欄第3欄第4欄
一 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けた繰延資産(当該被合併法人等である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属していたものを除く。)
当該繰延資産の引継ぎを受けた内国法人により当該繰延資産の価額としてその帳簿に記載された金額当該被合併法人等により当該繰延資産の価額として当該適格組織再編成の直前にその帳簿に記載されていた金額当該適格組織再編成の日の属する事業年度
二 合併、分割又は現物出資(適格合併、適格分割又は適格現物出資を除く。以下この号において「合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人から移転を受けた繰延資産
当該繰延資産の移転を受けた内国法人により当該繰延資産の価額としてその帳簿に記載された金額当該移転を受けた時の当該繰延資産の額当該合併等の日の属する事業年度
三 第48条第5項第3号ロ(減価償却資産の償却の方法)に規定する民事再生等評価換えが行われたことによりその帳簿価額が増額された繰延資産
内国法人の当該繰延資産につき当該内国法人により当該民事再生等評価換えに係る法第25条第3項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生じた時の直前の当該繰延資産の価額としてその帳簿に記載された金額(当該繰延資産につき当該事実が生じた日の属する事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度の法第32条第1項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額又は当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を加算した金額)当該事実が次に掲げる事実の区分のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める金額
イ 第24条の2第5項第1号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に掲げる事実 同号に掲げる事実が生じた時の当該繰延資産の価額
ロ 第24条の2第5項第2号に掲げる事実 同条第1項第2号の貸借対照表に計上されている当該繰延資産の価額
法第25条第3項の規定の適用を受けた事業年度
四 第48条第5項第3号ハに規定する連結時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された繰延資産
内国法人の当該繰延資産につき当該内国法人により当該連結時価評価が行われた事業年度又は連結事業年度(以下この号において「時価評価年度」という。)終了の時の価額としてその帳簿に記載された金額(当該繰延資産につき当該時価評価年度以前の各事業年度又は各連結事業年度の法第32条第1項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額又は当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を加算した金額)当該繰延資産の当該連結時価評価の直後の帳簿価額当該時価評価年度の翌事業年度
五 第48条第5項第3号ニに規定する非適格株式交換等時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された繰延資産
内国法人の当該繰延資産につき法第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等の直前の当該繰延資産の価額としてその帳簿に記載された金額(当該繰延資産につき当該非適格株式交換等の日の属する事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度の法第32条第1項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額又は当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を加算した金額)当該繰延資産の当該非適格株式交換等の直後の帳簿価額法第62条の9第1項の規定の適用を受けた事業年度
《追加》平16政101
《改正》平17政099
《改正》平18政125
《改正》平19政083
《改正》平20政156
(繰延資産の償却に関する明細書の添付)
第67条 内国法人は、各事業年度終了の時の繰延資産につき償却費として損金経理をした金額がある場合には、その繰延資産の当該事業年度の償却限度額その他償却費の計算に関する明細書を当該事業年度の確定申告書(当該事業年度の中間申告書で法第72条第1項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書)に添付しなければならない。
《改正》平13政135
 内国法人は、前項に規定する明細書に記載された金額を第14条第1項各号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとの合計額を記載した書類を当該事業年度の前項に規定する確定申告書に添付したときは、同項の明細書を保存している場合に限り、同項の明細書の添付を要しないものとする。
《改正》平13政135
最初第2編第1章第1節第2款
第9目 資産の評価損
(資産の評価損の計上ができる事実)
第68条 法第33条第2項(特定の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入)に規定する政令で定める事実は、物損等の事実(次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事実であつて、当該事実が生じたことにより当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたものをいう。)及び法的整理の事実(会社更生法(平成14年法律第154号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)の規定による更生手続における評定が行われることに準ずる特別の事実をいう。)とする。
1.棚卸資産 次に掲げる事実
イ 当該資産が災害により著しく損傷したこと。
ロ 当該資産が著しく陳腐化したこと。
ハ イ又はロに準ずる特別の事実
2.有価証券 次に掲げる事実
イ 第119条の13第1号から第3号まで(売買目的有価証券の時価評価金額)に掲げる有価証券(第119条の2第2項第2号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる株式又は出資に該当するものを除く。)の価額が著しく低下したこと。
ロ イに規定する有価証券以外の有価証券について、その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したこと。
ハ ロに準ずる特別の事実
3.固定資産 次に掲げる事実
イ 当該資産が災害により著しく損傷したこと。
ロ 当該資産が1年以上にわたり遊休状態にあること。
ハ 当該資産がその本来の用途に使用することができないため他の用途に使用されたこと。
ニ 当該資産の所在する場所の状況が著しく変化したこと。
ホ イからニまでに準ずる特別の事実
4.繰延資産(第14条第1項第6号(繰延資産の範囲)に掲げるもののうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものに限る。) 次に掲げる事実
イ その繰延資産となる費用の支出の対象となつた固定資産につき前号イからニまでに掲げる事実が生じたこと。
ロ イに準ずる特別の事実
【則】第22条
《改正》平12政145
《改正》平17政099
《改正》平18政125
《改正》平19政083
《改正》平21政105
 内国法人の有する資産について法第33条第2項に規定する政令で定める事実が生じ、かつ、当該内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額する場合において、当該内国法人が当該評価換えをする事業年度につき同条第4項の規定の適用を受けるとき(当該事実が生じた日後に当該適用に係る次条第2項各号に定める評定が行われるときに限る。)は、当該評価換えについては、法第33条第2項の規定は、適用しない。この場合において、当該資産(同条第4項に規定する資産に該当しないものに限る。)は、同条第4項に規定する資産とみなす。
《追加》平17政099
《改正》平21政105
(再生計画認可の決定に準ずる事実等)
第68条の2 法第33条第4項(資産の評価損の損金不算入等)に規定する政令で定める事実は、第24条の2第1項(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する事実とする。
《追加》平17政099
《改正》平18政125
《改正》平21政105
 法第33条第4項に規定する政令で定める評定は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める評定とする。
1.民事再生法の規定による再生計画認可の決定があつたこと 内国法人がその有する法第33条第4項に規定する資産の価額につき当該再生計画認可の決定があつた時の価額により行う評定
2.法第33条第4項に規定する政令で定める事実 内国法人が第24条の2第1項第1号イに規定する事項に従つて行う同項第2号の資産評定
《追加》平17政099
《改正》平18政125
《改正》平21政105
 法第33条第4項に規定する政令で定める資産は、第24条の2第4項各号に掲げる資産とする。
《追加》平17政099
《改正》平21政105
 法第33条第4項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1.民事再生法の規定による再生計画認可の決定があつたこと 法第33条第4項に規定する資産の当該再生計画認可の決定があつた時の直前の帳簿価額が当該再生計画認可の決定があつた時の価額を超える場合のその超える部分の金額
2.法第33条第4項に規定する政令で定める事実 同項に規定する資産の当該事実が生じた時の直前のその帳簿価額が第24条の2第1項第2号の貸借対照表に計上されている価額を超える場合のその超える部分の金額
《追加》平17政099
《改正》平18政125
《改正》平21政105
 法第33条第4項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価損の額として政令で定める金額を損金の額に算入された資産については、同項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、当該適用に係る同項に規定する事実が生じた日において、当該損金の額に算入された金額に相当する金額の減額がされたものとする。
《追加》平17政099
《改正》平21政105
最初第2編第1章第1節第2款
第10目 役員の給与等
 
《目名改正》平18政125
(定期同額給与の範囲等)
第69条 法第34条第1項第1号(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める給与は、次に掲げる給与とする。
1.法第34条第1項第1号に規定する定期給与(以下この条において「定期給与」という。)で、次に掲げる改定(以下この号において「給与改定」という。)がされた場合における当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
イ 当該事業年度開始の日の属する会計期間(法第13条第1項(事業年度の意義)に規定する会計期間をいう。以下この条において同じ。)開始の日から3月を経過する日(保険会社(保険業法第2条第2項(定義)に規定する保険会社をいう。次項第1号及び第7項において同じ。)にあつては、当該会計期間開始の日から4月を経過する日。イにおいて「3月経過日等」という。)まで(定期給与の額の改定(継続して毎年所定の時期にされるものに限る。)が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にあつては、当該改定の時期)にされた定期給与の額の改定
ロ 当該事業年度において当該内国法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(次項第2号及び第3項第1号において「臨時改定事由」という。)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定(イに掲げる改定を除く。)
ハ 当該事業年度において当該内国法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(第3項第2号において「業績悪化改定事由」という。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限り、イ及びロに掲げる改定を除く。)
2.継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの
《全改》平18政125
《改正》平19政083
 法第34条第1項第2号に規定する届出は、第1号に掲げる日(第2号に規定する臨時改定事由が生じた場合における同号の役員の職務についてした同号の定めの内容に関する届出については、次に掲げる日のうちいずれか遅い日。第5項において「届出期限」という。)までに、財務省令で定める事項を記載した書類をもつてしなければならない。
1.株主総会、社員総会又はこれらに準ずるもの(次項第2号において「株主総会等」という。)の決議により法第34条第1項第2号の役員の職務につき同号の定めをした場合における当該決議をした日(同日がその職務の執行を開始する日後である場合にあつては、当該開始する日)から1月を経過する日(同日が当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日(保険会社にあつては、当該会計期間開始の日から5月を経過する日。以下この号において「4月経過日等」という。)後である場合には当該4月経過日等とし、新たに設立した内国法人がその役員のその設立の時に開始する職務につき同項第2号の定めをした場合にはその設立の日以後2月を経過する日とする。)
2.臨時改定事由(当該臨時改定事由により当該臨時改定事由に係る役員の職務につき法第34条第1項第2号の定めをした場合(当該役員の当該臨時改定事由が生ずる直前の職務につき同号の定めがあつた場合を除く。)における当該臨時改定事由に限る。)が生じた日から1月を経過する日
《全改》平19政083
 法第34条第1項第2号に規定する定めに基づいて支給する給与につき既に前項又はこの項の規定による届出(以下この項において「直前届出」という。)をしている内国法人が当該直前届出に係る定めの内容を変更する場合において、その変更が次の各号に掲げる事由に基因するものであるとき(第2号に掲げる事由に基因する変更にあつては、当該定めに基づく給与の額を減額するものであるときに限る。)は、当該変更後の同条第1項第2号に規定する定めの内容に関する届出は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日(第5項において「変更届出期限」という。)までに、財務省令で定める事項を記載した書類をもつてしなければならない。
1.臨時改定事由 当該臨時改定事由が生じた日から1月を経過する日
2.業績悪化改定事由 当該業績悪化改定事由によりその定めの内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から1月を経過する日(当該変更前の当該直前届出に係る定めに基づく給与の支給の日(当該決議をした日後最初に到来するものに限る。)が当該1月を経過する日前にある場合には、当該支給の日の前日)
《追加》平19政083
 法第34条第1項第2号の場合において、内国法人が同族会社に該当するかどうかの判定は、当該内国法人が定期給与を支給しない役員の職務につき同号の定めをした日(第2項第1号に規定する内国法人が同号に規定する設立の時に開始する職務についてした同号の定めにあつては、同号の設立の日)の現況による。
《追加》平19政083
 税務署長は、届出期限又は変更届出期限までに法第34条第1項第2号の届出がなかつた場合においても、その届出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出期限又は変更届出期限までにその届出があつたものとして同項の規定を適用することができる。
《全改》平18政125
《改正》平19政083
 法第34条第1項第3号に規定する政令で定める役員は、同号イの算定方法についての同号イ(2)の決定又は手続の終了の日において同号に規定する内国法人の次に掲げる役員に該当する者とする。
1.会社法第363条第1項各号(取締役会設置会社の取締役の権限)に掲げる取締役
2.会社法第418条(執行役の権限)の執行役
3.前2号に掲げる役員に準ずる役員
《全改》平18政125
 法第34条第1項第3号イ(2)に規定する政令で定める日は、当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日(保険会社にあつては、当該会計期間開始の日から4月を経過する日)とする。
《全改》平18政125
 法第34条第1項第3号イ(2)に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
1.法第34条第1項第3号に規定する内国法人の業務執行役員(以下この項及び次項第2号において「業務執行役員」という。)の親族
2.業務執行役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
3.業務執行役員(個人である業務執行役員に限る。次号において同じ。)の使用人
4.前3号に掲げる者以外の者で業務執行役員から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
5.前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
《全改》平18政125
 法第34条第1項第3号イ(2)に規定する政令で定める手続は、次に掲げるものとする。
1.法第34条第1項第3号に規定する内国法人(委員会設置会社を除く。)の株主総会の決議による決定
2.法第34条第1項第3号に規定する内国法人(委員会設置会社を除く。)の報酬諮問委員会(取締役会の諮問に応じ、当該内国法人の業務執行役員の個人別の給与の内容を調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を取締役会に述べることができる三以上の外部の委員から構成される合議体(その委員の過半数が当該内国法人の第6項各号に掲げる役員又は使用人となつたことがない者であるものに限る。)をいい、当該業務執行役員及び当該業務執行役員と同条第1項第3号イ(2)に規定する特殊の関係のある者(次号において「業務執行役員関連者」という。)が委員となつているものを除く。)に対する諮問その他の手続を経た取締役会の決議による決定
3.法第34条第1項第3号に規定する内国法人が監査役会設置会社(業務執行役員関連者が監査役になつている会社を除く。)である場合の取締役会の決議による決定(監査役の過半数が当該算定方法につき適正であると認められる旨を記載した書面を当該内国法人に対し提出している場合における当該決定に限る。)
4.前3号に掲げる手続に準ずる手続
《全改》平18政125
《改正》平19政083
10 法第34条第1項第3号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1.法第34条第1項第3号イに規定する利益に関する指標の数値が確定した後1月以内に支払われ、又は支払われる見込みであること。
2.損金経理をしていること。
《全改》平18政125
(過大な役員給与の額)
第70条 法第34条第2項(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
1.次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ 内国法人が各事業年度においてその役員に対して支給した給与(法第34条第2項に規定する給与のうち、退職給与以外のものをいう。以下この号において同じ。)の額(第3号に掲げる金額に相当する金額を除く。)が、当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし、当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額(その役員の数が二以上である場合には、これらの役員に係る当該超える部分の金額の合計額)
ロ 定款の規定又は株主総会、社員総会若しくはこれらに準ずるものの決議により役員に対する給与として支給することができる金銭の額の限度額若しくは算定方法又は金銭以外の資産(ロにおいて「支給対象資産」という。)の内容(ロにおいて「限度額等」という。)を定めている内国法人が、各事業年度においてその役員(当該限度額等が定められた給与の支給の対象となるものに限る。ロにおいて同じ。)に対して支給した給与の額(法第34条第5項に規定する使用人としての職務を有する役員(第3号において「使用人兼務役員」という。)に対して支給する給与のうちその使用人としての職務に対するものを含めないで当該限度額等を定めている内国法人については、当該事業年度において当該職務に対する給与として支給した金額(同号に掲げる金額に相当する金額を除く。)のうち、その内国法人の他の使用人に対する給与の支給の状況等に照らし、当該職務に対する給与として相当であると認められる金額を除く。)の合計額が当該事業年度に係る当該限度額及び当該算定方法により算定された金額並びに当該支給対象資産(当該事業年度に支給されたものに限る。)の支給の時における価額に相当する金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額(同号に掲げる金額がある場合には、当該超える部分の金額から同号に掲げる金額に相当する金額を控除した金額)
2.内国法人が各事業年度においてその退職した役員に対して支給した退職給与の額が、当該役員のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額
3.使用人兼務役員の使用人としての職務に対する賞与で、他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したものの額
《全改》平18政125
(使用人兼務役員とされない役員)
第71条 法第34条第5項(使用人としての職務を有する役員の意義)に規定する政令で定める役員は、次に掲げる役員とする。
1.代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
2.副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
3.合名会社、合資会社及び合同会社の業務を執行する社員
4.取締役(委員会設置会社の取締役に限る。)、会計参与及び監査役並びに監事
5.前各号に掲げるもののほか、同族会社の役員のうち次に掲げる要件のすべてを満たしている者
イ 当該会社の株主グループにつきその所有割合が最も大きいものから順次その順位を付し、その第一順位の株主グループ(同順位の株主グループが2以上ある場合には、そのすべての株主グループ。以下この号イにおいて同じ。)の所有割合を算定し、又はこれに順次第2順位及び第3順位の株主グループの所有割合を加算した場合において、当該役員が次に掲げる株主グループのいずれかに属していること。
(1)第一順位の株主グループの所有割合が100分の50を超える場合における当該株主グループ
(2)第一順位及び第2順位の株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて100分の50を超えるときにおけるこれらの株主グループ
(3)第一順位から第3順位までの株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて100分の50を超えるときにおけるこれらの株主グループ
ロ 当該役員の属する株主グループの当該会社に係る所有割合が100分の10を超えていること。
ハ 当該役員(その配偶者及びこれらの者の所有割合が100分の50を超える場合における他の会社を含む。)の当該会社に係る所有割合が100分の5を超えていること。
《改正》平15政131
《改正》平18政125
《改正》平18政125
 前項第5号に規定する株主グループとは、その会社の1の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)並びに当該株主等と法第2条第10号(同族会社の意義)に規定する特殊の関係のある個人及び法人をいう。
《改正》平15政131
《改正》平18政125
《改正》平18政125
 第1項第5号に規定する所有割合とは、その会社がその株主等の有する株式又は出資の数又は金額による判定により同族会社に該当する場合にはその株主グループ(前項に規定する株主グループをいう。以下この項において同じ。)の有する株式の数又は出資の金額の合計額がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合をいい、その会社が第4条第3項第2号イからニまで(同族関係者の範囲)に掲げる議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合にはその株主グループの有する当該議決権の数がその会社の当該議決権の総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)のうちに占める割合をいい、その会社が社員又は業務を執行する社員の数による判定により同族会社に該当する場合にはその株主グループに属する社員又は業務を執行する社員の数がその会社の社員又は業務を執行する社員の総数のうちに占める割合をいう。
《追加》平18政125
 第4条第6項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
《追加》平18政125
 
《2条削除》平22政051
(特殊関係使用人の範囲)
第72条 法第36条(過大な使用人給与の損金不算入)に規定する政令で定める特殊の関係のある使用人は、次に掲げる者とする。
1.役員の親族
2.役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者
3.前2号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
4.前2号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
《改正》平18政125
(過大な使用人給与の額)
第72条の2 法第36条(過大な使用人給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は、内国法人が各事業年度においてその使用人に対して支給した給与の額が、当該使用人の職務の内容、その内国法人の収益及び他の使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの使用人に対する給与の支給の状況等に照らし、当該使用人の職務に対する対価として相当であると認められる金額(退職給与にあつては、当該使用人のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの使用人に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した使用人に対する退職給与として相当であると認められる金額)を超える場合におけるその超える部分の金額とする。
《改正》平18政125
 
《1条削除》平18政125
(使用人賞与の損金算入時期)
第72条の3 内国法人がその使用人に対して賞与(臨時的な給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)のうち、退職給与、他に定期の給与を受けていない者に対し継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づいて支給されるもの及び法第54条第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権によるもの以外のものをいい、法第34条第5項(役員給与の損金不算入)に規定する使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対する賞与を含む。)を支給する場合には、当該賞与の額について、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ、当該各号に定める事業年度において支給されたものとして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
1.労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額の通知がされているもので、かつ、当該支給予定日又は当該通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理をしているものに限る。) 当該支給予定日又は当該通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度
2.次に掲げる要件のすべてを満たす賞与 使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。
ロ イの通知をした金額を当該通知をしたすべての使用人に対し当該通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払つていること。
ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
3.前2号に掲げる賞与以外の賞与 当該賞与が支払われた日の属する事業年度
《追加》平18政125
最初第2編第1章第1節第2款
第11目 寄附金
(一般寄附金の損金算入限度額)
第73条 法第37条第1項(寄附金の損金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1.普通法人、協同組合等及び人格のない社団等(次号に掲げるものを除く。)次に掲げる金額の合計額の2分の1に相当する金額
イ 当該事業年度終了の時における資本金等の額(当該資本金等の額が零に満たない場合には、零)を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の1000分の2.5に相当する金額
ロ 当該事業年度の所得の金額の100分の2.5に相当する金額
2.普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの、法別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人当該事業年度の所得の金額の100分の2.5に相当する金額
3.公益法人等(法別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人を除く。以下この号において同じ。)次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 公益社団法人又は公益財団法人 当該事業年度の所得の金額の100分の50に相当する金額
ロ 私立学校法第3条(定義)に規定する学校法人(同法第64条第4項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人で学校教育法第124条(専修学校)に規定する専修学校を設置しているものを含む。)、社会福祉法第22条(定義)に規定する社会福祉法人、更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第6項(定義)に規定する更生保護法人又は医療法第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人 当該事業年度の所得の金額の1