1.物品販売業(動植物その他通常物品といわないものの販売業を含む。)のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 民法(明治29年法律第89号)
第34条(公益法人の設立)の規定により設立された法人が行う児童福祉法(昭和22年法律第164号)
第7条第1項(児童福祉施設)に規定する児童福祉施設の児童の給食用の輸入脱脂粉乳(関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)
第9条第1項(軽減税率の適用手続)の規定の適用を受けたものに限る。)の販売業
ロ 小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和31年法律第115号)
第14条(特定の貸与機関)に規定する貸与機関が同法第2条第6項(定義)に規定する設備貸与事業として行う設備(同法
第12条第1項(事業計画)に規定する事業計画に係るものに限る。)の販売業
ハ 塩事業法(平成8年法律第39号)
第21条第1項(指定等)に規定する塩事業センターが同法
第22条第1項第1号から第3号まで(業務)に掲げる業務として行う物品販売業
ニ 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)第8条第1項(指定)に規定する米穀安定供給確保支援機構(第3号において「米穀安定供給確保支援機構」という。)が行う米穀(同法第9条第1号(業務)の規定に基づき貸し付けた同号の資金の弁済として取得する同号の米穀に限る。)の販売業
2.不動産販売業のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 民法
第34条の規定により設立された法人のうち、その出資金額若しくは拠出された金額の2分の1以上が地方公共団体により出資若しくは拠出をされている法人又はその出資金額若しくは拠出された金額の全額が当該法人により出資若しくは拠出をされている法人で、その業務が当該地方公共団体の管理の下に運営されているもの(以下この項において「特定法人」という。)の行なう不動産販売業
ロ 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法(昭和41年法律第133号)
第23条第1号及び第2号(住宅の建設及び譲渡等)に掲げる業務として行なう不動産販売業
ハ 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)附則第6条第1項第2号(業務の特例)に掲げる業務として行う不動産販売業
ニ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第15条第1項第8号及び第9号(業務の範囲)、同条第2項第5号、同法附則第5条第1項第1号から第3号まで(公団の工業再配置等業務に係る業務の特例)、同条第2項第1号並びに同法附則第6条第3項第1号及び第2号(公団の産炭地域経過業務に係る業務の特例)に掲げる業務並びに同法附則第8条の2第1項(旧新事業創出促進法に係る業務の特例)、同法附則第8条の4第1項(旧特定産業集積活性化法に係る業務の特例)及び中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)附則第4条第1項(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例)の規定に基づく業務として行う不動産販売業
ホ 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)
第3条第1項(民間都市開発推進機構の指定)に規定する民間都市開発推進機構(次号及び第5号において「民間都市開発推進機構」という。)が同法
第4条第1項第1号(機構の業務)及び同法附則第14条第2項第1号(機構の業務の特例)に掲げる業務並びに同条第10項(同条第12項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく業務として行う不動産販売業
ヘ 食品流通構造改善促進法(平成3年法律第59号)
第11条第1項(指定)に規定する食品流通構造改善促進機構(第5号において「食品流通構造改善促進機構」とう。)が同法
第12条第2号(業務)に掲げる業務として行う不動産販売業
3.金銭貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成18年法律第26 号)附則第13条第2項(独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務の特例等)の規定に基づく業務として行う金銭貸付業
ロ 独立行政法人勤労者退職金共済機構が中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成14年法律第164号)附則第5条(業務の特例)の規定に基づく業務として行う金銭貸付業
ハ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号及び第4号並びに第2項第7号に掲げる業務として行う金銭貸付業
ニ 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)
第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行う同令
第73条第1項第5号ヘ(特定退職金共済団体の要件)に掲げる貸付金に係る金銭貸付業
ホ 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法附則第6条第1項第2号に掲げる業務として行う金銭貸付業
ヘ 独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法(平成14年法律第183号)第13条第5号及び第6号(業務の範囲)に掲げる業務として行う金銭貸付業
ト 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年法律第145号)附則第6条第1項及び第9条第2項(経過業務)の規定に基づく業務として行う金銭貸付業
チ 民間都市開発推進機構が民間都市開発の推進に関する特別措置法
第4条第1項第2号(機構の業務)及び都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)
第29条第1項第1号(民間都市機構の行う都市再生事業支援業務)に掲げる業務として行う金銭貸付業
リ 日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)
第23条第1項第2号(業務)に掲げる業務として行う金銭貸付業
ヌ 小規模企業者等設備導入資金助成法第14条に規定する貸与機関が同法第2条第5項に規定する設備資金貸付事業(同法第12条第1項に規定する事業計画に係るものに限る。)として行う金銭貸付業
ル 独立行政法人情報通信研究機構が独立行政法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号)附則第9条第5項(業務の特例)の規定に基づく業務として行う金銭貸付業
ヲ 米穀安定供給確保支援機構が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第9条第1号に掲げる業務として行う金銭貸付業
4.物品貸付業(動植物その他通常物品といわないものの貸付業を含む。)のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 土地改良事業団体連合会が会員に対し土地改良法(昭和24年法律第195号)
第111条の9(事業)に掲げる事業として行う物品貸付業
ロ 特定法人が農業若しくは林業を営む者、地方公共団体又は農業協同組合、森林組合その他農業若しくは林業を営む者の組織する団体(以下この号及び第10号ハにおいて「農業者団体等」という。)に対し農業者団体等の行う農業又は林業の目的に供される土地の造成及び改良並びに耕うん整地その他の農作業のために行う物品貸付業
ハ 小規模企業者等設備導入資金助成法
第14条に規定する貸与機関が同法
第2条第6項に規定する設備貸与事業として行う設備(同法
第12条第1項に規定する事業計画に係るものに限る。)の貸付業
5.不動産貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 特定法人が行う不動産貸付業
ロ 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法
第23条第1号及び第2号に掲げる業務として行う不動産貸付業
ハ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)
第22条(定義)に規定する社会福祉法人が同法
第2条第3項第8号(定義)に掲げる事業として行う不動産貸付業
ニ 宗教法人法(昭和26年法律第126号)
第4条第2項(宗教法人の定義)に規定する宗教法人又は民法
第34条の規定により設立された法人が行う墳墓地の貸付業
ホ 国又は地方公共団体に対し直接貸し付けられる不動産の貸付業
ヘ 主として住宅の用に供される土地の貸付業(イからハまで及びホに掲げる不動産貸付業を除く。)で、その貸付けの対価の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件を満たすもの
ト 民間都市開発推進機構が民間都市開発の推進に関する特別措置法
第4条第1項第1号に掲げる業務として行う不動産貸付業
チ 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法附則第6条第1項第2号に掲げる業務として行う不動産貸付業
リ 食品流通構造改善促進機構が食品流通構造改善促進法
第12条第2号に掲げる業務として行う不動産貸付業
ヌ 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)
第3条第1項(基本指針)に規定する商工会等が同法
第5条第1項(基盤施設計画の認定)に規定する基盤施設事業として行う不動産(同項に規定する施設に該当するもののうち小規模事業者に貸し付けられるものとして財務省令で定めるものに限る。)の貸付業
ル 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第8号及び第9号、同法附則第5条第1項第1号から第4号まで、同条第2項第1号並びに同法附則第6条第3項第1号及び第2号に掲げる業務並びに同法附則第8条の2第1項、同法附則第8条の4第1項及び中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律附則第4条第1項の規定に基づく業務として行う不動産貸付業
6.製造業(電気又はガスの供給業、熱供給業及び物品の加工修理業を含むものとし、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成11年法律第192号)第14条第1項第3号及び第4号(業務の範囲)に掲げる業務として行うものを除く。)
7.通信業(放送業を含む。)
8.運送業(運送取扱業を含む。)
9.倉庫業(寄託を受けた物品を保管する業を含むものとし、第31号の事業に該当するものを除く。)
10.請負業(事務処理の委託を受ける業を含む。)のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 法令の規定に基づき国又は地方公共団体の事務処理を委託された法人の行うその委託に係るもので、その委託の対価がその事務処理のために必要な費用を超えないことが法令の規定により明らかなことその他の財務省令で定める要件に該当するもの
ロ 土地改良事業団体連合会が会員又は国若しくは都道府県に対し土地改良法
第111条の9に掲げる事業として行なう請負業
ハ 特定法人が農業者団体等に対し農業者団体等の行う農業又は林業の目的に供される土地の造成及び改良並びに耕うん整地その他の農作業のために行う請負業
ニ 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条(定義)に規定する学校法人がその設置している大学に対する他の者の委託を受けて行う研究に係るもの(当該研究に係る実施期間が3月以上のもの並びにその委託に係る契約又は協定において当該研究の成果の帰属及び公表に関する事項が定められているものに限る。)
11.印刷業
12.出版業(特定の資格を有する者を会員とする法人がその会報その他これに準ずる出版物を主として会員に配布するために行うもの及び学術、慈善その他公益を目的とする法人がその目的を達成するため会報を専らその会員に配布するために行うものを除く。)
13.写真業
14.席貸業のうち次に掲げるもの
イ 不特定又は多数の者の娯楽、遊輿又は慰安の用に供するための席貸業
ロ イに掲げる席貸業以外の席貸業(次に掲げるものを除く。)
(1)国又は地方公共団体の用に供するための席貸業
(2)社会福祉法
第2条第1項(定義)に規定する社会福祉事業として行われる席貸業
(3)私立学校法
第3条に規定する学校法人若しくは同法
第64条第4項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)
第31条(職業訓練法人)に規定する職業訓練法人がその主たる目的とする業務に関連して行う席貸業
(4)法人がその主たる目的とする業務に関連して行う席貸業で、当該法人の会員その他これに準ずる者の用に供するためのもののうちその利用の対価の額が実費の範囲を超えないもの
15.旅館業
16.料理店業その他の飲食店業
17.周旋業
18.代理業
19.仲立業
20.問屋業
21.鉱業
22.土石採取業
23.浴場業
24.理容業
25.美容業
26.興行業
27.遊技所業
28.遊覧所業
29.医療保健業(財務省令で定める血液事業を含む。以下この号において同じ。)のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 日本赤十字社が行う医療保健業
ロ 社会福祉法
第22条に規定する社会福祉法人が行う医療保健業
ハ 私立学校法
第3条に規定する学校法人が行う医療保健業
ニ 全国健康保険協会、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会又は国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会が行う医療保健業
ホ 国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会が行う医療保健業
ヘ 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会が行う医療保健業
ト 日本私立学校振輿・共済事業団が行う医療保健業
チ 医療法(昭和23年法律第205号)第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人が行う医療保健業(同法第42条(附帯業務)の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うもの及び同項の規定に基づき同項に規定する収益業務として行うものを除く。)
リ 民法
第34条の規定により設立された法人が政府又は独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の委託を受けて行う国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成19年法律第110号)附則第4条(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)若しくは船員保険法(昭和14年法律第73号)
第57条ノ2(福祉事業)又は独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成17年法律第71号)第13条第2号(業務の範囲)に規定する施設の運営若しくは管理又は事業に係る医療保健業
ヌ 民法
第34条の規定により設立された法人で、結核に係る健康診断(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第17条第1項並びに第53条の2第1項及び第3項(健康診断)の規定に基づく健康診断に限る。)、予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条第1項及び第6条第1項(予防接種)の規定に基づく予防接種に限る。)及び医療を行い、かつ、これらの医学的研究(その研究につき国の補助があるものに限る。)を行うもののうち法人格を異にする支部を含めて全国的組織を有するもの及びその支部であるものが行う当該健康診断及び予防接種に係る医療保健業
ル 民法
第34条の規定により設立された法人が行うハンセン病患者の医療(その医療費の全額が国の補助によつているものに限る。)に係る医療保健業
ヲ 民法
第34条の規定により設立された法人で専ら学術の研究を行うものがその学術の研究に付随して行う医療保健業
ワ 一定の地域内の医師又は歯科医師を会員として民法
第34条の規定により設立された法人で、その残余財産が国又は地方公共団体に帰属すること、当該法人の開設する病院又は診療所が当該地域内のすべての医師又は歯科医師の利用に供されることとなっており、かつ、その診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件を備えるものが行う医療保健業
カ 一定の医療施設を有していること、診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件を備える法別表第2第1号の表に掲げる農業協同組合連合会が行う医療保健業
ヨ 民法
第34条の規定により設立された法人で看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)
第14条第1項(指定等)の規定による指定を受けたものが、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項(定義)に規定する訪問看護、同法第8条の2第4項(定義)に規定する介護予防訪問看護、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項(訪問看護療養費)に規定する指定訪問看護又は健康保険法(大正11年法律第70号)
第88条第1項(訪問看護療養費)に規定する訪問看護の研修に1付随して行う医療保健業
タ イからヨまでに掲げるもののほか、残余財産が国又は地方公共団体に帰属すること、一定の医療施設を有していること、診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件に該当する公益法人等が行う医療保健業
30.洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含む。)、自動車操縦若しくは小型船舶(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第2条第4項(定義)に規定する小型船舶をいう。)の操縦(以下この号において「技芸」という。)の教授(通信教育による技芸の教授及び技芸に関する免許の付与その他これに類する行為を含む。以下この号において同じ。)のうちイ及びハからホまでに掲げるもの以外のもの又は学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため若しくは学校教育の補習のための学力の教授(通信教育による当該学力の教授を含む。以下この号において同じ。)のうちロ及びハに掲げるもの以外のもの若しくは公開模擬学力試験(学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため広く一般に参加者を募集し当該学力試験にその内容及び方法を擬して行われる試験をいう。)を行う事業
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)
第1条(学校の範囲)に規定する学校、同法
第124条(専修学校)に規定する専修学校又は同法
第134条第1項(各種学校)に規定する各種学校において行われる技芸の教授で財務省令で定めるもの
ロ イに規定する学校、専修学校又は各種学校において行われる学力の教授で財務省令で定めるもの
ハ 社会教育法(昭和24年法律第207号)
第51条(通信教育の認定)の規定により文部科学大臣の認定を受けた通信教育として行う技芸の教授又は学力の教授
ニ 理容師法(昭和22年法律第234号)
第3条第3項(理容師試験の受験資格)又は美容師法(昭和32年法律第163号)
第4条第3項(美容師試験の受験資格)の規定により厚生労働大臣の指定を受けた施設において養成として行う技芸の教授で財務省令で定めるもの並びに当該施設に設けられた通信課程に係る通信及び添削による指導を専ら行う法人の当該指導として行う技芸の教授
ホ 技芸に関する国家試験(法令において、国家資格(資格のうち、法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、若しくは当該資格に係る名称を使用することができないこととされているもの又は法令において一定の場合には当該資格を有する者を使用し、若しくは当該資格を有する者に当該資格に係る行為を依頼することが義務付けられているものをいう。ホにおいて同じ。)を取得し、若しくは維持し、又は当該国家資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、試験、検定その他これらに類するもの(ホにおいて「試験等」という。)を受けることが要件とされている場合における当該試験等をいう。)の実施に関する事務(法令において当該国家資格を取得し、若しくは維持し、又は当該国家資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、登録、免許証の交付その他の手続(ホにおいて「登録等」という。)を経ることが要件とされている場合における当該登録等に関する事務を含む。ホにおいて「国家資格付与事務」という。)を行う者として法令において定められ、又は法令に基づき指定された法人が法令に基づき当該国家資格付与事務として行う技芸の教授(国の行政機関の長又は地方公共団体の長が当該国家資格付与事務に関し監督上必要な命令をすることができるものに限る。)で、次のいずれかの要件に該当するもの
(1)その対価の額が法令で実費を勘案して定めることとされているものであること又はその対価の額が当該国家資格付与事務の処理のために必要な費用の額を超えないと見込まれるものであること。
(2)国の行政機関の長又は地方公共団体の長以外の者で当該国家資格付与事務を行う者が、公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人に限られていることが法令で定められているものであること。
31.駐車場業
32.信用保証業のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)その他財務省令で定める法令の規定に基づき行われる信用保証業
ロ イに掲げる信用保証業以外の信用保証業で、その保証料が低額であることその他の財務省令で定める要件を満たすもの
33.その有する工業所有権その他の技術に関する権利又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の譲渡又は提供(以下この号において「無体財産権の提供等」という。)のうち次に掲げるもの以外のものを行う事業
イ 国又は地方公共団体(港湾法(昭和25年法律第218号)の規定による港務局を含む。)に対して行われる無体財産権の提供等
ロ 独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人海洋研究開発機構その他特別の法令により設立された法人で財務省令で定めるものがその業務として行う無体財産権の提供等
ハ その主たる目的とする事業に要する経費の相当部分が無体財産権の提供等に係る収益に依存している公益法人等として財務省令で定めるものが行う無体財産権の提供等
34.労働者派遣業(自己の雇用する者その他の者を、他の者の指揮命令を受けて、当該他の者のために当該他の者の行う事業に従事させる事業をいう。)