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最初

第3編 非居住者及び法人の納税義務


第1章国内源泉所得(第279条〜第288条)
第2章非居住者の納税義務(第289条〜第297条)
第3章法人の納税義務(第298条〜第306条の2)

最初第3編

第1章 国内源泉所得

(国内において行なう事業から生ずる所得)
第279条 国内及び国外の双方にわたつて事業を行なう個人については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる所得は、その個人の法第161条第1号(国内源泉所得)に規定する国内において行なう事業から生ずる所得とする。
1.その個人が国外において譲渡を受けたたな卸資産(動産に限る。以下この条において同じ。)につき国外において製造、加工、育成その他の価値を増加させるための行為(以下この条において「製造等」という。)をしないで、これを国内において譲渡する場合(当該たな卸資産につき国内において製造等をして、その製造等により取得したたな卸資産を譲渡する場合を含む。)
その国内における譲渡により生ずるすべての所得
2.その個人が国外又は国内において製造等(採取を含む。以下この号において同じ。)をし、かつ、当該製造等により取得したたな卸資産をそれぞれ国内又は国外において譲渡する場合(当該たな卸資産につきそれぞれ国内又は国外において更に製造等をした後譲渡する場合を含む。)
当該譲渡により生ずる所得のうち、その個人が行なう当該譲渡又は製造等に係る業務を国内において行なう業務(以下この条において「国内業務」という。)と国外において行なう業務(以下この条において「国外業務」という。)とに区分し、他の者が国外業務を行ない、かつ、当該他の者とその個人との間において通常の取引の条件に従つて当該資産の譲渡が行なわれたものとした場合にその国内業務につき生ずべき所得
3.その個人が国外において建設、すえ付け、組立てその他の作業につき契約の締結又は当該作業に必要な人員若しくは資材の調達を行ない、かつ、国内において当該作業を施行する場合
当該作業により生ずるすべての所得
4.その個人が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行なう場合
当該事業により生ずる所得のうち、船舶による運送の事業にあつては国内において乗船し又は船積みをした旅客又は貨物に係る収入金額を基準とし、航空機による運送の事業にあつてはその国内業務に係る収入金額又ば必要経費、その国内業務の用に供する固定資産の価額その他その国内業務が当該運送の事業に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因を基準として判定したその個人の国内業務につき生ずべき所得
5.その個人が国内及び国外にわたつて損害保険又は生命保険の事業を行なう場合
当該事業により生ずる所得のうち、国内にある当該事業に係る営業所又はこれらの保険の契約の締結の代理をする者を通じて締結したこれらの保険の契約に基因する所得
6.その個人が出版又は放送の事業を行なう者である場合において、国内及び国外にわたつて他の者のために広告に係る事業を行なうとき。
当該広告に係る事業により生ずる所得のうち、国内において行なわれる広告に係る収入金額に基因する所得
7.その個人が国内及び国外にわたって前各号に該当しない事業(事業に係る行為を含む。)を行なう場合
当該事業により生ずる所得のうち、当該事業に係る業務を国内業務と国外業務とに区分し、これらの業務をそれぞれ独立の事業者が行ない、かつ、これらの事業者の間において通常の取引の条件に従つて取引が行なわれたものとした場合にその国内業務につき生ずべき所得又はその国内業務に係る収入金額若しくは必要経費、その国内業務の用に供する固定資産の価額その他その国内業務が当該事業に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因を勘案して判定したその国内業務につき生ずべき所得
 個人が国内において譲渡を受けたたな卸資産につき国内において製造等をしないでこれを国外において譲渡する場合には、その譲渡により生ずる所得は、その個人の法第161条第1号に規定する国内において行なう事業から生ずる所得に含まれないものとする。
 第1項に規定する個人が次に掲げる行為をする場合には、当該行為からは所得が生じないものとして、同項の規定を適用する。
1.その個人が国内又ば国外において行なう事業のためにそれぞれ国外又は国内において行なう広告、宣伝、情報の提供、市場調査、基礎的研究その他当該事業の遂行にとつて補助的な機能を有する行為
2.その個人が国内又は国外において行なう事業に属する金銭、工業所有権その他の資産をそれぞれその個人が国外又は国内において行なう事業の用に供する行為
 第1項第1号若しくは第2号又は第2項に規定するたな卸資産について次に掲げる事実のいずれかがある場合には、国内において当該資産の該渡があつたものとして、これらの規定を適用する。
1.譲受人に対する引渡しの時の直前において、その引渡しに係るたな卸資産が国内にあり、又は譲渡人である個人の国内において行なう事業(その個人の法第164条第1項第1号(国内に恒久的施設を有する非居住者)に規定する事業を行なう一定の場所を通じて国内において行なう事業又は同項第2号若しくは第3号に規定する事業をいう。)を通じて管理されていたこと。
2.譲渡に関する契約が国内において締結されたこと。
3.譲渡に関する契約を締結するための注文の取得、協議その他の行為のうちの重要な部分が国内においてされたこと。
 第1項に規定する個人が、国内に有する法第164条第1項第1号に規定する場所を通じて行う国外にある者に対する金銭の貸付け、投資その他これらに準ずる行為により生ずる所得で当該場所において行う事業に帰せられるものは、第1項の規定にかかわらず、当該個人の法第161条第1号に規定する国内において行う事業から生ずる所得とする。ただし、当該行為の行われた外国(当該個人の住所、居所、国籍又はこれらに類する基準によりその者のすべての所得について租税を課す国を除く。)において当該行為により生ずる所得に対し第221条第1項(外国所得税の範囲)に規定する外国所得税が課された又は課されるべき旨を証する書面を確定申告書に添付した場合は、この限りでない。
 税務署長は、前項ただし書の書面の添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面の提出があつた場合に限り、同項ただし書の規定を適用することができる。
(国内にある資産の所得)
第280条 次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる所得は、法第161条第1号(国内源泉所得)に規定する国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得とする。
1.公社債のうち日本国の国債若しくは地方債若しくは内国法人の発行する債券又は金融商品取引法第2条第1項第15号(定義)に掲げる約束手形
2.居住者に対する貸付金に係る債権で当該居住者の行う業務に係るもの以外のもの
3.国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの(次項において「営業所」という。)又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結した生命保険契約その他これらに類する契約に基づく保険金の支払又は剰余金の分配(これらに準ずるものを含む。)を受ける権利
《改正》平14政103
《改正》平16政100
《改正》平19政082
 次に掲げる資産の譲渡(租税特別措置法第37条の10第3項又は第4項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定によりその額及び価額の合計額が同条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた同条第3項又は第4項各号に規定する事由に基づく同条第2項に規定する株式等についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅を含む。以下この項において同じ。)により生ずる所得は、法第161条第1号に規定する国内にある資産の譲渡により生ずる所得とする。
1.日本国の法令に基づく免許、許可その他これらに類する処分により設定された権利
2.金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券又は第4条第1号若しくは第3号(有価証券に準ずるものの範囲)に掲げる権利(次号に掲げるものを除く。)で次に掲げるもの
イ 金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場において譲渡されるもの
ロ 国内にある営業所を通じて譲渡されるもの
ハ 契約その他に基づく引渡しの義務が生じた時の直前において証券若しくは証書又は当該権利を証する書面が国内にあるもの
3.次に掲げる公社債又は持分
イ 国債に関する法律(明治39年法律第34号)の規定により登録されている国債
ロ 社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿に記載又は記録がされている公社債
ハ 内国法人に係る第4条第2号に掲げる持分
4.第291条第1項第3号(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)に規定する株式等でその譲渡による所得が同号イ又はロに該当するもの
5.第291条第1項第4号に規定する株式でその譲渡による所得が同号に該当するもの
6.国内にあるゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式又は出資
7.国内にある営業所が受け入れた預貯金、定期積金若しくは銀行法第2条第4項(定義等)に規定する掛金に関する権利又は国内にある営業所に信託された合同運用信託(貸付信託を除く。)に関する権利
8.法第161条第6号又は前項第2号に規定する貸付金に係る債権
9.法第161条第8号ロ若しくは第10号に規定する年金の支払を受ける権利又は前項第3号に掲げる権利
10.法第161条第11号ハに規定する契約に係る債権
11.法第161条第12号に規定する利益の分配を受ける権利
12.国内において行われる事業に係る営業権
13.国内にあるゴルフ場その他の施設の利用に関する権利
14.前各号に掲げる資産のほか、その譲渡につき契約その他に基づく引渡しの義務が生じた時の直前において国内にある資産(棚卸資産である動産を除く。)
《改正》平12政483
《改正》平13政274
《改正》平14政103
《改正》平14政363
《改正》平16政100
《改正》平17政098
《改正》平18政124
《改正》平19政082
《改正》平19政235
《改正》平19政369
(国内に源泉がある所得)
第281条 法第161条第1号(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得(同条第1号のニから第12号までに該当するものを除く。)とする。
1.国内において行う業務又は国内にある資産に関し受ける保険金、補償金又は損害賠償金(これらに類するものを含む。)に係る所得
2.国内にある資産の法人からの贈与により取得する所得
3.国内において発見された埋蔵物又は国内において拾得された遺失物に係る所得
4.国内において行う懸賞募集に基づいて懸賞として受ける金品その他の経済的な利益(旅行その他の役務の提供を内容とするもので、金品との選択ができないものとされているものを除く。)に係る所得
5.前3号に掲げるもののほか、国内においてした行為に伴い取得する一時所得
6.前各号に掲げるもののほか、国内において行う業務又は国内にある資産に関し供与を受ける経済的な利益に係る所得
(国内において行う組合事業から生ずる利益)
第281条の2 法第161条第1号の2(国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
1.投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約
2.有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約
3.外国における次に掲げる契約に類する契約
イ 民法第667条第1項(組合契約)に規定する組合契約
ロ 前2号に掲げる契約
《追加》平17政098
 法第161条第1号の2に規定する政令で定める利益は、国内において同号に規定する組合契約(以下この項において「組合契約」という。)に基づいて行う事業から生ずる収入から当該収入に係る費用(同条第1号の3から第12号までに掲げる国内源泉所得につき法第212条第1項(源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税を含む。)を控除したものについて当該組合契約を締結している組合員(当該組合契約を締結していた組合員並びに前項第3号に掲げる契約を締結している者及び当該契約を締結していた者を含む。)が当該組合契約に基づいて配分を受けるものとする。
《追加》平17政098
(国内にある土地等の譲渡による対価)
第281条の3 法第161条第1号の3(国内源泉所得)に規定する政令で定める対価は、土地等(国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による対価(その金額が1億円を超えるものを除く。)で、当該土地等を自己又はその親族の居住の用に供するために譲り受けた個人から支払われるものとする。
《改正》平17政098
(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)
第282条 法第161条第2号(国内源泉所得)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
1.映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業
2.弁護士、公認会計士、建築士その他の自由職業者の役務の提供を主たる内容とする事業
3.科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者の当該知識又は技能を活用して行なう役務の提供を主たる内容とする事業(機械設備の販売その他事業を行なう者の主たる業務に附随して行なわれる場合における当該事業及び法第164条第1項第2号(非居住者に対する課税の方法)又は法人税法第141条第2号(外国法人に係る法人税の課税標準)に規定する建設、すえ付け、組立てその他の作業の指揮監督の役務の提供を主たる内容とする事業を除く。)
(国内において行う事業に帰せられる利子)
第282条の2 法第161条第4号ロ(国内源泉所得)に規定する政令で定める利子は、次に掲げる利子とする。
1.法人税法第141条第1号(国内に恒久的施設を有する外国法人)に掲げる外国法人の発行する債券の利子のうち当該外国法人の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられるもの
2.法人税法第141条第2号又は第3号に掲げる外国法人の発行する債券の利子のうちこれらの外国法人のこれらの号に規定する事業に帰せられるもの
《追加》平20政155
(国内業務に係る資付金の利子)
第283条 法第161条第6号(国内源泉所得)に規定する政令で定める利子は、次に掲げる債権のうち、その発生の日からその債務を履行すべき日までの期間(期間の更新その他の方法(以下この項において「期間の更新等」という。)により当該期間が実質的に延長されることが予定されているものについては、その延長された当該期間。以下この項において「履行期間」という。)が6月をこえないもの(その成立の際の履行期間が6月をこえなかつた当該債権について期間の更新等によりその履行期間が6月をこえることとなる場合のその期間の更新等が行なわれる前の履行期間における当該債権を含む。)の利子とする。
1.国内において業務を行なう者に対してする資産の譲渡又は役務の提供の対価に係る債権
2.前号に規定する対価の決済に関し、金融機関が国内において業務を行なう者に対して有する債権2前項に規定する利子は、法第161条第1号の国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得に含まれず、同号の国内において行なう事業から生ずる所得に含まれるものとする。
 法第161条第6号の規定の適用については、居住者又は内国法人の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその居住者又は内国法人に対して提供された貸付金は、同号の規定に該当する貸付金とし、非居住者又は外国法人の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその非居住者又は外国法人に対して提供された貸付金は、同号の規定に該当する貸付金以外の貸付金とする。
(国内業務に係る使用料等)
第284条 法第161条第7号ハに規定する政令で定める用具は、車両、運搬具、工具、器具及び備品とする。
 法第161条第7号の規定の適用については、同号ロ又はハに規定する資産で居住者又は内国法人の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料とし、当該資産で非居住者又は外国法人の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料以外の使用料とする。
(国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲)
第285条 法第161条第8号イ(国内源泉所得)に規定する政令で定める人的役務の提供は、次に掲げる勤務その他の人的役務の提供とする。
1.内国法人の役員としての勤務で国外において行なうもの(当該役員としての勤務を行なう者が同時にその内国法人の使用人として常時勤務を行なう場合の当該役員としての勤務を除く。)
2.居住者又は内国法人が運航する船舶又は航空機において行なう勤務その他の人的役務の提供(国外における寄航地において行なわれる一時的な人的役務の提供を除く。)
 法第161条第8号ロに規定する政令で定める公的年金等は、第72条第2項第7号(外国の法令等に基づく一時金)に規定する制度に基づいて支給される年金(これに類する給付を含む。)とする。
《改正》平13政274
《改正》平13政375
 法第161条第8号ハに規定する政令で定める人的役務の提供は、第1項各号に掲げる勤務その他の人的役務の提供で当該勤務その他の人的役務の提供を行う者が非居住者であつた期間に行つたものとする。
(事業の広告宣伝のための賞金)
第286条 法第161条第9号(国内源泉所得)に規定する政令で定める賞金は、国内において行なわれる事業の広告宣伝のために賞として支払う金品その他の経済的な利益(旅行その他の役務の提供を内容とするもので、金品との選択をすることができないものとされているものを除く。)とする。
(年金に係る契約の範囲)
第287条 法第161条第10号(国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は、第183条第3項(生命保険契約等の意義)に規定する生命保険契約等又は第184条第1項(損害保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する損害保険契約等であつて、年金を給付する定めのあるものとする。
(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)
第288条 法第161条第12号(国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。
《全改》平14政103
最初第3編

第2章 非居住者の納税義務


第1節通 則(第289条〜第291条)
第2節非居住者に対する所得税の総合課税(第292条〜第295条)
第3節非居住者に対する所得税の分離課税(第296条〜第297条)

最初第3編第2章

第1節 通 則

(非居住者の有する支店その他事業を行なう一定の場所)
第289条 法第164条第1項第1号(非居住者に対する課税の方法)に規定する政令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
1.支店、出張所その他の事業所若しくは事務所、工場又は倉庫(倉庫業者がその事業の用に供するものに限る。)
2.鉱山、採石場その他の天然資源を採取する場所
3.その他事業を行なう一定の場所で前2号に掲げる場所に準ずるもの
 次に掲げる場所は、前項の場所に含まれないものとする。
1.非居住者がその資産を購入する業務のためにのみ使用する一定の場所
2.非居住者がその資産を保管するためにのみ使用する一定の場所
3.非居住者が広告、宣伝、情報の提供、市場調査、基礎的研究その他その事業の遂行にとつて補助的な機能を有する事業上の活動を行なうためにのみ使用する一定の場所
(非居住者の置く代理人等)
第290条 法第164条第1項第3号(非居住者に対する課税の方法)に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者(その者が、その事業に係る業務を、当該各号に規定する非居住者に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合における当該者を除く。)とする。
1.非居住者のために、その事業に関し契約(その非居住者が資産を購入するための契約を除く。以下この条において同じ。)を締結する権限を有し、かつ、これを常習的に行使する者(その非居住者の事業と同一又は類似の事業を営み、かつ、その事業の性質上欠くことができない必要に基づきその非居住者のために当該契約の締結に係る業務を行う者を除く。)
2.非居住者のために、顧客の通常の要求に応ずる程度の数量の資産を保管し、かつ、当該資産を顧客の要求に応じて引き渡す者
3.専ら又は主として一の非居住者(その親族その他その非居住者と特殊の関係のある者を含む。)のために、常習的に、その事業に関し契約を締結するための注文の取得、協議その他の行為のうちの重要な部分をする者
《改正》平20政155
(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)
第291条 法第164条第1項第4号(非居住者に対する課税の方法)に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる所得とする。
1.国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法(昭和25年法律第289号)の規定による鉱業権又は採石法(昭和25年法律第291号)の規定による採石権の譲渡による所得
2.国内にある山林の伐採又は譲渡による所得
3.内国法人の発行する株式(株主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。)その他内国法人の出資者の持分(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第230条第1項(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置等)に規定する特例旧特定目的会社の出資者の持分を除く。以下この項及び第4項において「株式等」という。)の譲渡(第280条第2項(国内にある資産の譲渡による所得)に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)による所得で次に掲げるもの
イ 同一銘柄の内国法人の株式等の買集めをし、その所有者である地位を利用して、当該株式等をその内国法人若しくはその特殊関係者に対し、又はこれらの者若しくはその依頼する者のあつせんにより譲渡をすることによる所得
ロ 内国法人の特殊関係株主等である非居住者が行うその内国法人の株式等の譲渡による所得
4.不動産関連法人の株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項(定義)に規定する投資口(第9項において「投資口」という。)を含む。第8項及び第9項において同じ。)の譲渡による所得
5.第280条第2項第6号又は第13号に掲げる株式若しくは出資又は権利の譲渡による所得
6.前各号に掲げるもののほか、非居住者が国内に滞在する間に行う国内にある資産の譲渡による所得
7.第281条(国内に源泉がある所得)に規定する所得
《改正》平12政482
《改正》平13政274
《改正》平17政098
《改正》平18政124
《改正》平19政082
 前項第3号イに規定する株式等の買集めとは、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。第9項において同じ。)又は同条第13項に規定する認可金融商品取引業協会がその会員(同条第19項に規定する取引参加者を含む。)に対し特定の銘柄の株式につき価格の変動その他売買状況等に異常な動きをもたらす基因となると認められる相当数の株式の買集めがあり、又はその疑いがあるものとしてその売買内容等につき報告又は資料の提出を求めた場合における買集めその他これに類する買集めをいう。
《改正》平12政483
《改正》平16政100
《改正》平17政098
《改正》平19政082
 第1項第3号イに規定する特殊関係者とは、同号イの内国法人の役員又は主要な株主等(同号イに規定する株式等の買集めをした者から当該株式等を取得することによりその内国法人の主要な株主等となることとなる者を含む。)、これらの者の親族、これらの者の支配する法人、その内国法人の主要な取引先その他その内国法人とこれらに準ずる特殊の関係のある者をいう。
《改正》平17政098
《改正》平19政082
 第1項第3号ロに規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。
1.第1項第3号ロの内国法人の一の株主等
2.当該一の株主等と法人税法施行令第4条(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者
3.当該一の株主等が締結している組合契約(次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第1項第3号ロの内国法人の株式等につき、その株主等に該当することとなる者(前2号に掲げる者を除く。)
イ 当該一の株主等が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この項において同じ。)が締結している組合契約
ロ イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
ハ ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
《全改》平17政098
《改正》平19政082
 前項及び第10項に規定する組合契約とは次の各号に掲げる契約をいい、これらの規定に規定する組合財産とは当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。
1.民法第667条第1項(組合契約)に規定する組合契約 同法第668条(組合財産の共有)に規定する組合財産
2.投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約 同法第16条(民法の準用)において準用する民法第668条に規定する組合財産
3.有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約 同法第56条(民法の準用)において準用する民法第668条に規定する組合財産
4.外国における前3号に掲げる契約に類する契約(以下この号において「外国組合契約」という。) 当該外国組合契約に係る前3号に規定する組合財産に類する財産
《追加》平17政098
《改正》平19政082
 第1項第3号ロに規定する株式等の譲渡は、次に掲げる要件を満たす場合の同号ロの非居住者の当該譲渡の日の属する年(以下この項及び第9項において「譲渡年」という。)における第2号に規定する株式又は出資の譲渡に限るものとする。
1.譲渡年以前3年内のいずれかの時において、第1項第3号ロの内国法人の特殊関係株主等がその内国法人の発行済株式又は出資(次号及び次項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の100分の25以上に相当する数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が第4項第3号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。次号及び次項において同じ。)を所有していたこと。
2.譲渡年において、第1項第3号ロの非居住者を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が最初にその内国法人の株式又は出資の譲渡をする直前のその内国法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の5以上に相当する数又は金額の株式又は出資の譲渡をしたこと。
《改正》平17政098
《改正》平18政124
《改正》平19政082
 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第1項第3号ロの非居住者を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が前項第2号に掲げる要件を満たす同号に規定する株式又は出資の譲渡をしたものとして、同項の規定を適用する。
1.第1項第3号ロの非居住者がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の法人税法第2条第12号の9(定義)に規定する分割型分割(以下この号において「分割型分割」という。)のうち次のいずれかに該当するものにより同条第12号の3に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第113条第1項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産の交付を受けた場合において、当該分割型分割に係る同条第2項に規定する割合に、当該内国法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該非居住者を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該分割型分割の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が100分の5以上であるとき。
イ 分割型分割に係る法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人(以下この号において「分割法人」という。)の株主等に当該分割型分割に係る分割承継法人の株式(出資を含む。以下この号において同じ。)又は分割承継親法人の株式のいずれか一方の株式以外の資産(当該株主等に対する株式に係る剰余金の配当又は利益の配当として交付がされた同条第12号の9に規定する分割対価資産以外の金銭その他の資産を除く。)が交付される分割型分割
ロ 分割型分割に係る分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式が当該分割型分割に係る分割法人の株主等の有する当該分割法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されない分割型分割
2.第1項第3号ロの非居住者がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の資本の払戻し(法第25条第1項第3号(配当等とみなす金額)に規定する資本の払戻しをいう。)又は解散による残余財産の分配(以下この号において「払戻し等」という。)として金銭その他の資産の交付を受けた場合において、当該払戻し等に係る第114条第1項(資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得価額)に規定する割合に、当該内国法人の当該払戻し等の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該非居住者を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該払戻し等の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が100分の5以上であるとき。
《追加》平17政098
《改正》平18政124
《改正》平18政124
《改正》平19政082
 第1項第4号に規定する不動産関連法人とは、その有する資産の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が100分の50以上である法人をいう。
1.国内にある土地等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この項において同じ。)
2.その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等の価額の合計額の占める割合が100分の50以上である法人の株式
3.前号又は次号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに占める国内にある土地等並びに前号、この号及び次号に掲げる株式の価額の合計額が100分の50以上であるものに限る。)の株式(前号に掲げる株式に該当するものを除く。)
4.前号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに占める国内にある土地等並びに前2号及びこの号に掲げる株式の価額の合計額が100分の50以上であるものに限る。)の株式(前2号に掲げる株式に該当するものを除く。)
《追加》平17政098
《改正》平19政082
 
《1項削除》平19政082
 第1項第4号に規定する株式の譲渡は、次に掲げる株式(投資口を含む。以下この項において同じ。)又は出資の譲渡に限るものとする。
1.譲渡年の前年の12月31日(以下この項において「基準日」という。)において、その株式又は出資(金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして財務省令で定めるものに限る。次号において「上場株式等」という。)に係る第1項第4号の不動産関連法人の特殊関係株主等が当該不動産関連法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人にあつては、発行済みの投資口)又は出資(当該不動産関連法人が有する自己の株式又は出資を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の100分の5を超える数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が次項第3号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡
2.基準日において、その株式又は出資(上場株式等を除く。)に係る第1項第4号の不動産関連法人の特殊関係株主等が当該不動産関連法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の2を超える数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が次項第3号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡
《追加》平17政098
《改正》平18政124
《改正》平19政082
10 前項に規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。
1.第1項第4号の不動産関連法人の一の株主等
2.当該一の株主等と法人税法施行令第4条に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者
3.当該一の株主等が締結している組合契約(次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第1項第4号の不動産関連法人の株式につき、その株主等に該当することとなる者(前2号に掲げる者を除く。)
イ 当該一の株主等が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この項において同じ。)が締結している組合契約
ロ イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
ハ ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
《追加》平17政098
《改正》平19政082
 
《1項削除》平19政082
最初第3編第2章

第2節 非居住者に対する所得税の総合課税


第1款課税標準、税額等の計算(第292条)
第2款申告、納付及び還付(第293条)
第3款更正の請求の特例(第294条)
第4款更正及び決定(第295条)

最初第3編第2章第2節

第1款 課税標準、税額等の計算

(非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)
第292条 非居住者の法第165条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)に規定する総合課税に係る所得税の課税標準及び税額につき、同条の規定により次の各号に掲げる法の規定に準じて計算する場合には、当該各号に定めるところによる。
1.法第24条(配当所得)
同条第2項に規定する株式その他配当所得を生ずべき元本は、非居住者の有する当該元本で法第161条第5号(国内源泉所得)に掲げる配当等を生ずべきものに限るものとする。
2.法第30条(退職所得)
同条第3項に規定する退職所得控除額は、同項各号に掲げる金額のうち同条第1項の退職手当等を受ける者が居住者であつた期間内に行つた勤務その他の人的役務の提供(第285条第3項(国内における勤務等とみなされるもの)に規定する勤務その他の人的役務の提供を含む。)に対応する部分の金額に限るものとする。
3.法第45条(家事関連費等の必要経費不算入等)
同条第1項第2号から第5号までに規定する租税又は延滞金若しくは加算金(以下この号において「所得税等」という。)は、外国又はその地方公共団体により課される所得税等に相当するものを含むものとする。
4.法第47条(たな卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)同条第1項に規定するたな卸資産は、非居住者のたな卸資産のうち国内にあるものに限るものとする。
5.法第49条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
同条第1項に規定する減価償却資産は、非居住者の減価償却資産のうち国内にあるものに限るものとする。
6.法第50条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)
同条第1項に規定する繰延資産は、非居住者の繰延資産のうち、その者が国内において行なう事業に帰せられるもの又はその者の国内にある資産に係るものに限るものとする。
7.法第51条(資産損失の必要経費算入)
同条第1項及び第4項に規定する資産並びに同条第3項に規定する山林は、非居住者の有すみこれらの資産及び山林のうちこれらの規定に規定する損失が生じた時において国内にあつたものに限るものとし、同条第2項に規定する売掛金、貸付金、前渡金その位これらに準ずる債権(以下この号において「売掛金等」という。)は、非居住者が国内において行う同項に規定する事業に係る売掛金等に限るものとする。
8.法第52条(貸倒引当金)
同条第1項に規定する貸金等は、非居住者が国内において行う同項に規定する事業に係る当該貸金等に限るものとする。
9.法第53条(返品調整引当金)
同条第1項に規定する事業に係る棚卸資産の販売は、非居住者が国内において行う同項に規定する事業に係る棚卸資産(法第65条第3項(延払条件付販売等)に規定する延払条件付販売等に係る棚卸資産で、その収入金額及び費用の額につき同条第1項本文又は第2項の規定の適用を受けたものを除く。)の販売に限るものとする。
10.法第54条(退職給与引当金)
同条第1項に規定する使用人は、非居住者の使用人のうちその非居住者が国内において行なう同項に規定する事業のために国内において常時勤務する者に限るものとする。
11.法第57条の2(給与所得者の特定支出の控除の特例)
同条第2項に規定する特定支出は、同項に規定する支出のうち国内において行う勤務その他の人的役務の提供(第285条第1項各号に掲げる勤務その他の人的役務の提供を含む。)に対応する部分に限るものとする。
12.法第58条(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)
同条第1項に規定する取得資産及び譲渡資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産に限るものとする。
13.法第62条(生活に通常必要でない資産の災害による損失)
同条第1項に規定する生活に通常必要でない資産は、法第164条第1項第1号から第3号まで(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の有する当該資産のうち国内にあるもの及び同項第4号に掲げる非居住者の有する当該資産のうちその譲渡により生ずべき所得が同号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限るものとする。
14.法第65条
同条第1項に規定する延払条件付販売等は、非居住者が国内において行う事業に係る当該延払条件付販売等に限るものとする。
15.法第67条の2(リース取引に係る所得の金額の計算) 同条第1項に規定するリース取引は、非居住者が国内において行う事業又は非居住者の国内にある資産に係る当該リース取引に限るものとする。
16.法第72条(雑損控除)
同条第1項に規定する災害又は盗難若しくは横領による損失は、非居住者の有する資産のうち国内にあるものについて生じた当該損失に限るものとする。
《改正》平18政124
《改正》平19政082
 非居住者の法第165条に規定する総合課税に係る所得税の課税標準及び税額につき、同条の規定により前編第1章、第2章及び第4章(居住者に係る課税標準の計算等)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第64条第2項(確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い)支出した金額支出した金額(非居住者の使用人のうちその非居住者の国内において行う事業のために国内において常時勤務する者を同項各号に規定する被共済者、加入者、受益者等、企業型年金加入者又は信託の受益者等として支出した金額
価額)価額)で、その国内において常時勤務する期間に係る部分に限る。)
第82条の4第2項(勤労者財産形成基金契約に基づいて支出された信託金等の取扱い)その支出した金額その支出した金額(非居住者の使用人のうちその非居住者の国内において行う事業のために国内において常時勤務する者を同項に規定する信託の受益者等又は勤労者として支出した金額で、その国内において常時勤務する期間に係る部分に限る。)
第99条第1項(たな卸資産の評価の方法)掲げる方法)とする。掲げる方法)とする。この場合において、当該たな卸資産のうちに非居住者が国外に有していた資産で国内に移入したもの(以下この項において「移入資産」という。)があるときは、当該移入資産については、その移入の時においてその者が当該移入資産を取得したものとして、この款の規定を適用する。
第100条第2項(たな卸資産の評価の方法の選定)事業を開始し事業を国内において開始し
第103条第1項第1号(たな卸資産の取得価格)購入したたな卸資産購入したたな卸資産(第99条第1項(たな卸資産の評価の方法)に規定する移入資産のうち国外で購入したものを含む。)
第103条第1項第3号取得したたな卸資産取得したたな卸資産(第99条第1項に規定する移入資産のうち第1号に規定するもの以外のものを含む。)
第120条第1項及び第120条の2第1項(減価償却資産の償却の方法)当該各号に定める方法とする。当該各号に定める方法とする。この場合において、当該減価償却資産のうち非居住者が国外に有していた資産で国内に移入したもの(以下この項において「移入資産という。)があるときは、当該移入資産については、その移入の時においてその者が当該移入資産を取得したものとして、この款、第138条(少額の減価償却資産の取得価格の必要経費算入)及び第139条(一括償却資産の必要経費算入)の規定を適用する。
第123条第2項第1号及び第2号(減価償却資産の償却の方法の選定)業務を開始した業務を国内において開始した
第123条第2項第3号事業所を設けた居住者国内に事業所を設けた非居住者(第1号に該当するものを除く。)
第126条第1項第5号(減価償却資産の取得価格)取得した減価償却資産取得した減価償却資産(第120条第1項に規定する移入資産及び第120条の2第1項に規定する移入資産を含む。)
第132条第1項(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費用の特例)業務の用業務で国内において行うものの用
第135条(非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例)減価する資産減価する資産のうち国内にあるもの
業務の用業務で国内において行なうものの用
第137条第1項第1号(繰延資産の償却費の計算)生ずべき業務生ずべき業務で国内において行なうもの
第139条第1項及び第2項(一括償却資産の必要経費算入)業務の用業務で国内において行うものの用
《改正》平12政144
《改正》平13政274
《改正》平13政375
《改正》平19政082
 国内及び国外の双方にわたつて不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう非居住者が第279条第3項各号(補助的行為等)に掲げる行為をする場合には、その者の国内において行なう当該業務の部門が当該行為に係る費用で当該部門に帰せられるものとして支払を受ける金額又は当該部門が当該行為に係る費用でその者の国外において行なう当該業務の部門に帰せられるものとして支払う金額は、その者の国内において行なう当該業務に係る不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、それぞれ総収入金額又は必要経費に算入しない。
最初第3編第2章第2節

第2款 申告、納付及び還付

(申告、納付及び還付)
第293条 法第166条(非居住者に対する準用)において準用する法第2編第5章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定の適用に係る事項については、前編第5章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定を準用する。
最初第3編第2章第2節

第3款 更正の請求の特例

(更正の請求の特例)
第294条 法第167条(非居住者に対する準用)において準用する法第2編第6章(居住者に係る更正の請求の特例)の規定の適用に係る事項については、前編第6章(居住者に係る更正の請求の特例)の規定を準用する。
最初第3編第2章第2節

第4款 更正及び決定

(更正及び決定)
第295条 法第168条(非居住者に対する準用)において準用する法第2編第7章(居住者に係る更正及び決定)の規定の適用に係る事項については、前編第7章(居住者に係る更正及び決定)の規定を準用する。
最初第3編第2章

第3節 非居住者に対する所得税の分離課税

(生命保険契約等に基づく年金等に係る課税標準)
第296条 法第169条第5号(分離課税に係る所得税の課税標準)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1.法第169条第5号に規定する契約が第287条(年金に係る契約の範囲)に規定する生命保険契約等であつて年金のみを支払う内容のものである場合
同号に規定する支払を受けるべき金額に第183条第1項第2号(生命保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する割合を乗じて計算した金額
2.法第169条第5号に規定する契約が第287条に規定する生命保険契約等であつて年金のほか一時金を支払う内容のものである場合
次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 法第169条第5号に規定する支払を受けるべき金額が年金の金額であるとき。
当該金額に第183条第1項第3号の規定による計算をした後の同項第2号に規定する割合を乗じて計算した金額
ロ 法第169条第5号に規定する支払を受けるべき金額が一時金の金額であるとき。
第183条第2項第3号の規定による計算をした後の同項第2号に規定する保険料又は掛金の総額
3.法第169条第5号に規定する契約が第287条に規定する損害保険契約等である場合
同号に規定する支払を受けるべき金額に第184条第1項第2号(損害保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する割合を乗じて計算した金額
(退職所得の選択課税による還付)
第297条 法第173条第1項(退職所得の選択課税による還付)の規定による申告書を提出する場合において、同項第2号に掲げる所得税の額のうち源泉徴収をされたものがあるときは、当該申告書を提出する者は、当該申告書に、その源泉徴収をされた事実の説明となるべき財務省令で定める事項を記載した明細書を添附しなければならない。
【則】第71条
《改正》平12政307
 前項の申告書を提出した者は、当該申告書の記載に係る同項に規定する所得税の額でその提出の時においてまだ納付されていなかつたものの納付があつた場合には、遅滞なく、その納付の日、その納付された所得税の額その他必要な事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 税務署長は、第1項の申告書の提出があつた場合には、当該申告書の記載に係る法第173条第1項第3号に掲げる金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、同条第2項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
最初第3編

第3章 法人の納税義務


第1節内国法人の納税義務(第298条〜第303条)
第2節外国法人の納税義務(第303条の2〜第306条の2)

最初第3編第3章

第1節 内国法人の納税義務

(内国法人に係る所得税の課税標準)
第298条 法第174条(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する政令で定める金額は、同条第10号に掲げる賞金の額の100分の20に相当する金額と600,000円との合計額とする。
《改正》平15政130
 法第174条第4号に規定する払い込むべき掛金の額として政令で定めるものは、同号に規定する契約に基づき払い込むべき掛金の額(当該契約に基づき掛金を払い込むべきこととされている期間の中途で当該契約に基づく給付金の給付を受けた場合には、当該掛金の額から当該契約に基づき銀行に対して支払うべき利子に相当する金額を控除した金額)とする。
 法第174条第5号に規定する政令で定める契約は、抵当証券法(昭和6年法律第15号)第1条第1項(証券の交付)に規定する抵当証券の販売(販売の代理又は媒介を含む。)を業として行う者と当該抵当証券の購入をした者との間で締結された当該抵当証券に記載された債権の元本及び利息の弁済の受領並びにその支払に関する事項を含む契約とする。
 法第174条第7号に規定する政令で定める差益は、次の各号に掲げる預貯金の区分に応じ当該各号に定める差益とする。
1.外国通貨で表示された預貯金でその元本及び利子をあらかじめ約定した率により本邦通貨に換算して支払うこととされているもの 当該元本についてあらかじめ約定した率により本邦通貨に換算した金額から当該元本について当該預貯金の預入の日における外国為替の売買相場により本邦通貨に換算した金額を控除した残額に相当する差益
2.外国通貨で表示された預貯金でその元本及び利子をあらかじめ約定した率により当該外国通貨以外の外国通貨(以下この号において「他の外国通貨」という。)に換算して支払うこととされているもの 当該元本についてあらかじめ約定した率により当該他の外国通貨に換算して支払うこととされている金額から当該元本について当該預貯金の預入の日における外国為替の売買相場により当該他の外国通貨に換算した金額を控除した残額につき、当該他の外国通貨に換算して支払うこととされている時における外国為替の売買相場により本邦通貨に換算した金額に相当する差益
《全改》平17政098
 法第174条第8号に規定する政令で定める支払方法は、生命保険契約若しくは損害保険契約又はこれらに類する共済に係る契約に係る同号に規定する保険期間等の初日から1年以内にこれらの契約に係る保険料又は掛金の総額の2分の1以上の額に相当する保険料又は掛金を支払う方法及び同日から2年以内に当該保険料又は掛金の総額の4分の3以上の額に相当する保険料又は掛金を支払う方法(これらの契約において当該保険料又は掛金の全部又は一部を前納することができることとされている場合において、その全部を前納したとき又はその一部をこれらの方法に準じて前納したときを含む。)とする。
 法第174条第8号に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
1.生命保険契約又はこれに類する共済に係る契約
死亡保険金のうち財務省令で定めるもの又はこれに類する共済金の額として財務省令で定める金額の満期保険金又は満期共済金の額に対する割合が5未満であり、かつ、当該財務省令で定める死亡保険金以外の死亡保険金又はこれに類する共済金の額の満期保険金又は満期共済金の額に対する割合が一以下であること。
2.損害保険契約又はこれに類する共済に係る契約
保険金で財務省令で定めるもの又はこれに類する共済金の額として財務省令で定める金額の満期返戻金又は満期共済金の額に対する割合が5未満であること。
【則】第72条
《改正》平12政307
 法第174条第8号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
1.法第174条第8号に規定する生命保険契約若しくは損害保険契約又はこれらに類する共済に係る契約に基づく満期保険金、満期返戻金若しくは満期共済金又は解約返戻金(以下この項において「満期保険金等」という。)の金額とこれらの契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額で当該満期保険金等とともに又は当該満期保険金等の支払を受けた後に支払を受けるものとの合計額
2.前号の生命保険契約若しくは損害保険契約又はこれらに類する共済に係る契約に係る保険料又は掛金の総額から、これらの契約に基づく満期保険金等の支払の日前にこれらの契約に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又はこれれらの契約に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって当該保険料又は掛金の支払に充てた場合における当該剰余金又は割戻金の額を控除した金額
 法第174条第9号に規定する政令で定める契約は、第288条(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)に規定する契約とする。
《追加》平14政103
《改正》平19政082
 
《1項削除》平15政130
 法第174条第10号に規定する政令で定める賞金は、金銭で支払われる賞金とする。
《改正》平15政130
(内国法人に係る所得税の税率)
第299条 法第175条第3号(内国法人に係る所得税の税率)に規定する政令で定める金額は、前条第1項に規定する金額とする。
《改正》平15政130
 
《1条削除》平19政082
(信託財産について納付した所得税額の控除)
第300条 法第176条第3項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき同項の信託財産につき課される税で、法第212条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定による源泉徴収に係な所得税に相当するもの(以下この項において1外国所得税」という。)のうち、当該外国所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益の分配につき法第181条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)又は第212条の規定により所得税を徴収されるべきこととなるものに対応する部分とする。
《改正》平19政082
 法第176条第3項の規定により控除する所得税の額は、内国法人が同項に規定する収益の分配(当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するものに限るものとし、当該納付に係る信託財産がその受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で財務省令で定めるものに係るものである場合には、信託財産を当該証券投資信託の受益権に対する投資として運用することを目的とする公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が法第2条第1項第15号の3(定義)に規定する公募により行われたものの収益の分配とする。)につき法第181条又は第212条の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
【則】第72条の3
《改正》平10政025
《改正》平12政482
《改正》平12政307
《改正》平15政130
《改正》平19政082
 
第301条から第303条まで 削除
《削除》平15政130
最初第3編第3章

第2節 外国法人の納税義務

(外国法人に係る所得税の課税標準から除かれる国内源泉所得)
第303条の2 法第178条(外国法人に係る所得税の課税標準)に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。
1.映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供に係る法第161条第2号(国内源泉所得)に掲げる対価で不特定多数の者から支払われるもの
2.外国法人が有する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋(以下この号において「土地家屋等」という。)に係る法第161条第3号に掲げる対価で、当該土地家屋等を自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるもの
(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)
第304条 法第180条第1項(国内に垣久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1.法人税法第149条第1項(外国普通法人となつた旨の届出)又は第150条第3項(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)の規定による届出書を提出していること。
2.会社法第933条第1項(外国会社の登記)又は民法第49条第1項(外国法人の登記)の規定による登記をすべき外国法人にあつては、その登記をしていること(会社法第933条第1項の規定による登記をしている法第180条第1項第1号に掲げる法人にあつては、会社法第933条第1項第2号に規定する営業所につきその登記をしていること。)。
3.法第180条第1項の規定の適用を受けようとする同項各号に掲げる国内源泉所得が、法人税に関する法令(日本国が締結した所得に対する租税。に関する二重課税防止のための条約を含む。)の規定により法人税を課される所得のうちに含まれるものであること。
4.偽りその他不正の行為により所得税又は法人税を免れたことがないこと。
5.法第180条第1項の規定の適用を受けるために同項の証明書を同項に規定する国内源泉所得の支払者に提示する場合において、当該支払者の氏名又は名称及びその住所、事務所、事業所その他当該国内源泉所得の支払の場所並びにその提示した年月日を帳簿に記録することが確実であると見込まれること。
6.法第180条第1項各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得がその法人の国外にある本店又は事務所、事業所その他これらに準ずるものにあてて支払われる場合には、当該国内源泉所得について法人税法の規定による申告を適正に行うため、その法人が、当該国内源泉所得の支払を受ける都度、その法人の同法第17条第1号(外国法人の納税地)に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが2以上あるときは、そのうち主たるもの。以下この号、次条第1項第2号及び第306条第1項第1号(外国法人が課税の特例の要件に該当しなくなつた場合の手続等)において「納税地にある事務所等」という。)に対して当該国内源泉所得の種類、金額計算の基礎支払年月日その他必要な事項を通知し、かつ、当該納税地にある事務所等においてこれらの事項をその帳簿に記録することが確実であると見込まれること。
《改正》平15政130
《改正》平16政100
《改正》平18政124
《改正》平19政082
《改正》平20政155
(外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等)
第305条 法第180条第1項(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)の証明書の交付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書をその法人税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.その法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
2.その法人の納税地にある事務所等の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名
3.前条第1号に規定する届出書を提出した年月日及び同条第2号に規定する登記をした年月日(当該登記をすることができない法人については、そのできない事情の詳細)
4.前条第3号に掲げる要件に該当する事情の概要
5.前条第5号の記録を確実に行う旨
6.前条第6号に規定する場合に該当するときは、その該当する事情並びに同号の通知及び記録を確実に行う旨
7.その法人が国内において行う事業の内容が前条第1号の規定による届出書を提出した当時の当該事業の内容と異なつている場合には、その現在の事業の概要
8.当該証明書により法第180条第1項の規定の適用を受けようとする国内源泉所得のうち主たるものの支払者の氏名又は名称、その住所、事務所、事業所その他当該国内源泉所得の支払の場所及びその支払のあて先並びに当該国内源泉所得の種類及び当該国内源泉所得の支払を受ける見込期間
9.その法人が法第180条第1項第2号又は第3号に規定する外国法人に該当する場合には、当該証明書により同項の規定の適用を受けようとする国内源泉所得がその法人のこれらの号に掲げる国内源泉所得に該当する事情
10.その他参考となるべき事項
《改正》平16政100
 前項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書を提出した法人が前条各号に定める要件を備えていると認めるときは、同項の証明書を交付するものとする。
《全改》平16政100
 法第180条第1項各号に掲げる法人から第1項の証明書の提示を受けた当該各号に定める国内源泉所得の支払者は、当該法人に対する国内源泉所得の支払に関する帳簿を備え、当該法人の名称及び同項の証明書の有効期限を記載しなければならない。
《全改》平16政100
(課税の特例の対象となる外国法人等の範囲)
第305条の2 法第180条第1項第1号(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)に規定する組合員に類する者で政令で定めるものは、第281条の2第1項第3号(国内において行う組合事業から生ずる利益)に掲げる契約を締結している者とする。
《追加》平17政098
 法第180条第1項第1号に規定する政令で定める法人は、同号に規定する組合契約(以下この条において「組合契約」という。)に基づいて行う事業以外の事業につき法人税法第141条第1号(国内に恒久的施設を有する外国法人)に掲げる外国法人に該当する法人とする。
《追加》平17政098
 法第180条第1項第2号に規定する政令で定める法人は、組合契約に基づいて行う事業以外の事業につき法人税法第141条第2号に掲げる外国法人に該当する法人とする。
《追加》平17政098
 法第180条第1項第3号に規定する政令で定める法人は、組合契約に基づいて行う事業以外の事業につき法人税法第141条第3号に掲げる外国法人に該当する法人とする。
《追加》平17政098
(外国法人が課税の特例の要件に該当しなくなつた場合の手続等)
第306条 法第180条第1項(国内に垣久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)の証明書の交付を受けている法人は、同条第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書に当該証明書を添付し、これをその法人税の納税地の所轄税務署長に提出するとともに、その法人が当該証明書を提示した国内源泉所得の支払者に対しその旨を遅滞なく通知しなければならない。
1.その法人の納税地にある事務所等の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名
2.第304条各号(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)に掲げる要件に該当しないこととなり、又は法第180条第1項各号に規定する外国法人に該当しないこととなつた事情の詳細
3.その法人が当該証明書を提示した国内源泉所得の支払者の氏名又は名称及びその住所、事務所、事業所その他当該国内源泉所得の支払の場所
4.その他参考となるべき事項
《改正》平16政100
 前項に規定する法人は、同項の証明書に係る第305条第1項(外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等)の申請書に記載した同項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があつた場合には、遅滞なく、その旨を記載した届出書を前項の所轄税務署長に提出しなければならない。
《追加》平16政100
《改正》平17政098
(信託財産について納付した所得税額の控除)
第306条の2 法第180条の2第3項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により控除する所得税の額は、外国法人が同項に規定する収益の分配(当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するものに限るものとし、当該納付に係る信託財産がその受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で第300条第2項(信託財産について納付した所得税額の控除)に規定する財務省令で定めるものに係るものである場合には、信託財産を当該証券投資信託の受益権に対する投資として運用することを目的とする公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が法第2条第1項第15号の3(定義)に規定する公募により行われたものの収益の分配とする。)につき法第181条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)又は第212条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
《追加》平16政100
《改正》平19政082
最初

第4編 源泉徴収


第1章給与所得に係る源泉徴収(第307条〜第319条の2)
第1章の2退職所得に係る源泉徴収(第319条の3・第319条の4)
第2章公的年金等に係る源泉徴収(第319条の5〜第319条の12)
第3章報酬、料金等に係る源泉徴収(第320条〜第327条)
第4章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収(第328条〜第334条)

最初第4編

第1章 給与所得に係る源泉徴収


第1節源泉徴収義務及び徴収税額(第307条〜第310条)
第2節年末調整(第311条〜第316条)
第3節給与所得者の源泉徴収に関する申告(第316条の2〜第319条)

最初第4編第1章

第1節 源泉徴収義務及び徴収税額

 
第307条 削除
《削除》平18政124
(給与等の月割額等の意義)
第308条 法第185条第1項第1号又は第2号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)に規定する給与等の月割額は、法第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支給すべき額をその給与等の計算期間につき定められている月の整数倍の倍数で除して計算した金額とする。
 法第185条第1項第1号又は第2号に規定する給与等の日割額は、給与等の支給すべき額をその給与等の計算の基礎となつた日数で除して計算した金額とする。
(日払の給与等の意義)
第309条 法第185条第1項第3号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)に規定する政令で定める給与等は、日日雇い入れられる者が支払を受ける給与等(1の給与等の支払者から継続して2月をこえて支払を受ける場合におけるその2月をこえて支払を受けるものを除く。)とする。
(再就職者等の給与等)
第310条 法第186条第3項(賞与に係る徴収税額)に規定する政令で定める給与等は、同項に規定する他の給与等の支払者が同項に規定する居住者に対して支払うべき給与等のうちその年1月1日から当該支払者が法第194条第1項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する主たる給与等の支払者でなくなる日(当該支払者がその年中において当該主たる給与等の支払者でなくなる日が2以上ある場合には、最後に主たる給与等の支払者でなくなる日)までの間に支払うべきことが確定した給与等とする。
最初第4編第1章

第2節 年末調整

(再就職者等の年末調整の対象となる給与等)
第311条 法第190条第1号(年末調整)に規定する政令で定める給与等は、同号に規定する他の給与等の支払者が同号に規定する居住者に対して支払うべき給与等のうちその年1月1日から当該支払者が法第194条第1項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する主たる給与等の支払者でなくなる日(当該支払者がその年中において当該主たる給与等の支払者でなくなる日が2以上ある場合には、最後に主たる給与等の支払者でなくなる日)までの間に支払うべきことが確定した給与等とする。
(年末調整による過納額の還付の方法)
第312条 法第191条(過納額の還付)の規定により還付をする場合には、その還付をすべき金額に相当する金額は、同条に規定する給与等の支払者が法第183条(源泉徴収義務)、第190条(年末調整)、第192条(不足額の徴収)、第199条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第204条第1項第2号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)又は第216条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定により納付すべき金額から控除する。
(給与等の支払者が還付できなかつた場合の処理)
第313条 前条の規定を適用する場合において、同条に規定する給与等の支払者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該給与等に係る所得税の法第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(法第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長は、法第191条(過納額の還付)の規定により還付すべき金額のうちまだ還付されていない金額を同条に規定する居住者に還付する。
1.法第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)若しくは第190条(年末調整)に規定する給与等の支払者若しくは法第199条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等の支払者でなくなったこと又はこれらの規定若しくは法第192条(不足額の徴収)若しくは第204条第1項第2号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)の規定により徴収して納付すべき所得税の額がなくなつたことにより法第191条の規定による還付をすべき金額の全部又は一部を還付することができないこととなつた場合
2.法第191条の規定による還付をすべきこととなった日の属する月の翌月1日から起算して2月を経過した後において、なお当該還付をすべき金額の全部を還付するに至らない場合
 前項の規定の適用を受けようとする支払者は、同項各号のいずれかに該当することとなつた旨を記載した書面に、各人別の法第191条の規定による還付をすべき金額及び当該金額のうちまだ還付をされていない部分の金額その他必要な事項を記載した明細書を添附して、これを同項の税務署長に提出しなければならない。
 
第314条 削除
(税引給与等の月割額の計算)
第315条 法第192条第2項第2号(不足額の徴収)に規定する月割額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年1月からその年最後に給与等の支払を受ける日の属する月(以下この条において「給与の最終支払月」という。)の前月までの間に同号に規定する給与等の支払者から支払を受けた給与等の金額の総額から当該給与等につき法第183条第1項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又はされるべき所得税の額の合計額を控除した残額を、その年1月(その年の中途において当該支払者から給与等の支払を受けることとなった場合には、最初に当該給与等の支払を受けた日の属する月)から給与の最終支払月の前月までの月数で除して計算した金額とする。
(年末調整の不足額の徴収猶予を受けるための手続)
第316条 法第192条第2項(不足額の徴収)の税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、同項に規定する給与等の支払者を経由して、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、当該税務署長に提出しなければならない。
1.申請者の氏名及び住所(国内に住所がないときは、居所)
2.当該支払者の氏名又は名称
3.前条に規定する給与の最終支払月中に当該支払者から支払を受ける給与等の金額の総額から、当該給与等につき法第183条第1項(源泉徴収義務)及び第190条(年末調整)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を控除した残額に相当する金額
4.前条に定める金額
5.法第190条に規定する不足額及びそのうち法第192条第2項の承認を受けようとする金額
6.その他参考となるべき事項
 前項の申請書の提出があつた場合において、同項第3号に掲げる金額が同項第4号に掲げる金額の10分の7に相当する金額に満たないときは、税務署長は、法第192条第2項の承認をしなければならない。
 税務署長は、法第192条第2項の承認をする場合には、第1項の給与等の支払者を経由して、申請者に対し、書面によりその旨を通知する。
最初第4編第1章

第3節 給与所得者の源泉徴収に関する申告

(給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)
第316条の2 法第194条第4項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書に勤労学生に該当する旨の記載をした居住者で法第2条第1項第32号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するものは、これらの者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものを当該申告書に添附し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
【則】第73条の2
《改正》平12政307
(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出ができる場合の判定)
第317条 法第195条第1項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
1.その年中に主たる給与等の支払者から支払を受ける給与等の金額の見積額を法第28条第2項(給与所得の金額)に規定する給与等の収入金額とみなして計算した場合における同項に規定する給与所得の金額
2.前号に規定する給与等の金額の見積額から控除されるべき法第74条第2項(社会保険料控除)に規定する社会保険料の額の見積額及び法第75条第2項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金の額の見積額の合計額
《改正》平13政274
(扶養親族等を従たる給与についての扶養控除等申告書に追加する場合の手続)
第318条 法第195条第1項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定により従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した居住者が、その年において提出した法第194条第4項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書に記載した同条第1項第6号に規定する控除対象配偶者又は扶養親族を法第195条第1項第3号に規定する控除対象配偶者又は扶養親族としようとする場合には、当該控除対象配偶者又は扶養親族について異動が生じたものとみなして法第194条第2項及び第195条第2項の規定を適用する。
(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示)
第319条 法第196条第3項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
1.当該申告書に法第196条第1項第2号に規定する社会保険料(法第74条第2項第5号(社会保険料控除)に掲げるものに限る。)の金額を記載する場合 当該社会保険料の金額を証する書類
2.当該申告書に法第196条第1項第2号に規定する小規模企業共済等掛金の額を記載する場合
当該小規模企業共済等掛金の額を証する書類
3.当該申告書に法第196条第1項第3号に規定する生命保険料の金額を記載する場合において、当該生命保険料の金額に係る法第76条第1項(生命保険料控除)に規定する生命保険契約等のうちに当該契約に基づきその年中に支払つた当該生命保険料の金額(その年において当該契約に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該契約に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額)が9,000円を超えるものがあるとき。
当該9,000円を超える生命保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類
4.当該申告書に法第196条第1項第3号に規定する個人年金保険料の金額を記載する場合 当該個人年金保険料の金額(その年において当該個人年金保険料の金額に係る法第76条第2項に規定する個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該契約に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって当該個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額)その他財務省令で定める事項を証する書類
5.当該申告書に法第196条第1項第3号に規定する地震保険料の金額を記載する場合 当該地震保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類
【則】第76条
《改正》平12政307
《改正》平13政274
《改正》平17政098
《改正》平18政124
(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)
第319条の2 法第198条第2項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する給与等の支払者(以下この項、次項及び第5項において「給与等の支払者」という。)は、同条第2項に規定する所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の承認を受けようとする場合には、当該給与等の支払者の氏名又は名称及び住所、その用いる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。次項及び第5項において同じ。)の種類及び内容その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該所轄税務署長に提出しなければならない。
《追加》平19政082
 所轄税務署長は、法第198条第2項の承認を受けている給与等の支払者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、その承認を取り消すことができる。
1.法第198条第2項に規定する給与等の支払を受ける居住者(次号において「給与等の支払を受ける居住者」という。)が電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項(以下この項において「記載事項」という。)の提供を適正に行うことができる措置を講じていないこと。
2.法第198条第2項の規定により提供を受けた記載事項について、その提供をした給与等の支払を受ける居住者を特定するための必要な措置を講じていないこと。
3.法第198条第2項の規定により提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていないこと。
《追加》平19政082
 所轄税務署長は、第1項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をしたとき、若しくは当該承認をしないことを決定したとき、又は前項の規定により承認を取り消したときは、その申請をした者又は当該承認を受けていた者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
《追加》平19政082
 第1項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出があつた日の属する月の翌月末日までに、当該申請の承認がなかつたとき、又は当該承認をしないことの決定がなかつたときは、同日において当該申請の承認があつたものとみなす。
《追加》平19政082
 法第198条第2項の承認を受けている給与等の支払者が、同項の規定による電磁的方法による提供を受けることをやめようとする場合には、その者は、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を所轄税務署長に提出しなければならない。
《追加》平19政082
 第2項の規定による承認の取消し又は前項の規定による届出書の提出があつた場合には、法第198条第2項の承認は、その取消しの通知を受けた日又はその提出をした日においてその効力を失うものとする。
《追加》平19政082
最初第4編

第1章の2 公的年金等に係る源泉徴収

 
《1章追加》平13政375
(源泉徴収の対象となる退職所得とみなされる退職一時金の範囲等)
第319条の3 法第202条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)に規定する政令で定める場合は、第72条第2項第4号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金の支払をする場合において、同号に規定する適格退職年金契約に基づいて払い込まれた掛金又は保険料のうちに同号に規定する勤務をした者の負担した金額がある場合とし、法第202条に規定する政令で定める金額は、当該負担した金額とする。
《追加》平13政375
(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)
第319条の4 第319条の2(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)の規定は、法第203条第4項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職手当等の支払者に係る同項の承認について準用する。この場合において、第319条の2第1項中「第198条第2項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」とあるのは「第203条第4項(退職所得の受給に関する申告書)」と、「給与等」とあるのは「退職手当等」と、「同条第2項」とあるのは「同条第4項」と、同条第2項及び第5項中「第198条第2項」とあるのは「第203条第4項」と、「給与等」とあるのは「退職手当等」と、同条第6項中「第198条第2項」とあるのは「第203条第4項」と、それぞれ読み替えるものとする。
《追加》平19政082
最初第4編

第2章 公的年金等に係る源泉徴収

(公的年金等の月割額)
第319条の5 法第203条の3第1号イ(公的年金等に係る徴収税額)に規定する公的年金等の月割額として政令で定める金額は、同条に規定する公的年金等の金額をその公的年金等の金額に係る月数で除して計算した金額とする。
(公的年金等の金額から控除する金額の調整)
第319条の6 法第203条の3第2号(公的年金等に係る徴収税額)に規定する政令で定める公的年金等は、次の各号に掲げる公的年金等(法第203条の2(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等をいう。以下この条及び第319条の11において同じ。)とし、法第203条の3第2号に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1.厚生年金保険法第130条第1項(厚生年金基金の業務等)又は第159条第1項(企業年金連合会の業務等)に規定する老齢年金給付
72,500円に当該老齢年金給付の金額に係る月数を乗じて計算した金額
2.次に掲げる公的年金等
47,500円に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額
イ 国家公務員共済組合法第72条第1項第1号(長期給付の種類等)に掲げる退職共済年金(同法附則第12条の3(退職共済年金の特例)の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)
ロ 地方公務員等共済組合法第74条第1号(長期給付の種類)に掲げる退職共済年金(同法附則第19条(退職共済年金の特例)の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)
ハ 私立学校教職員共済法第20条第2項第1号(給付)に掲げる退職共済年金(同法第25条(国家公務員共済組合法の準用)において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)
ニ 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第18条第1号(給付の種類)に掲げる農業者老齢年金及び同法附則第6条第1項第1号(業務の特例)の規定により支給される農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成13年法律第39号)による改正前の農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第32条第2号(給付の種類)に掲げる農業者老齢年金
ホ 国民年金法第128条第1項(国民年金基金の業務)又は第137条の15第1項(国民年金基金連合会の業務)に規定する年金
3.厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下この号において「統合法」という。)附則第25条第4項(存続組合の業務等)に規定する特例年金給付 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額と法第203条の3第1号イからホまでに掲げる金額の合計額から当該特例年金給付の金額につき前条の規定に準じて計算した金額に100分の25 を乗じて得た金額を控除した金額とのいずれか少ない金額に当該特例年金給付の金額に係る月数を乗じて計算した金額
イ 当該特例年金給付の受給者が厚生年金保険法第42条(受給権者)の規定により支給される老齢厚生年金又は統合法第1条(農林漁業団体職員共済組合法等の廃止)の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(以下この号において「廃止前農林共済法」という。)第19条第1号(組合の給付)に掲げる退職共済年金(廃止前農林共済法附則第7条(退職共済年金の特例)の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。(1)において同じ。)の支払を受けるものである場合 (1)に掲げる金額と(2)に掲げる金額とを合計した金額
(1) 当該老齢厚生年金又は退職共済年金の金額につき前条の規定に準じて計算した金額に100分の75を乗じて得た金額
(2) 47,500円
ロ 当該特例年金給付の受給者が厚生年金保険法附則第8条(老齢厚生年金の特例)の規定により支給される老齢厚生年金若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第63条第1項(施行日において60歳以上である者に係る厚生年金保険の年金たる保険給付の特例)の規定により支給される老齢年金又はイに規定する財務省令で定める退職共済年金若しくは統合法附則第2条第1項第5号(定義)に規定する旧制度農林共済法第19条第1号(組合の給付)に掲げる退職給付である年金の支払を受けるものである場合 当該老齢厚生年金若しくは老齢年金又は退職共済年金若しくは退職給付である年金の金額につき前条の規定に準じて計算した金額に100分の75を乗じて得た金額
【則】第77条の2
《改正》平12政307
《改正》平13政339
《改正》平13政375
《改正》平15政130
《改正》平16政100
《改正》平17政098
《改正》平19政082
(公的年金等の月割額等の端数計算)
第319条の7 第319条の5(公的年金等の月割額)の規定により計算した金額が4円の整数倍でないときは、当該金額を超える4円の整数倍である金額のうち最も少ない金額を当該計算した金額とする。
《改正》平13政375
《改正》平19政082
 法第203条の3第3号(公的年金等に係る徴収税額)に定める金額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。
(源泉徴収の対象となる確定給付企業年金の額の計算等)
第319条の8 法第203条の4第2号(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する年金の額(その年金の支給開始の日以後に同号に規定する規約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額を除く。)に当該年金に係る第82条の3第1項(確定給付企業年金の額から控除する金額)に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
《改正》平13政375
 法第203条の4第3号に規定する政令で定める場合は、第82条の2第2項第4号(公的年金等とされる年金)に掲げる退職年金の支払をする場合において、同号に規定する適格退職年金契約に基づいて払い込まれた掛金又は保険料のうちに同号に規定する勤務をした者の負担した金額がある場合とし、法第203条の4第3号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該退職年金の額(その年金の支給開始の日以後に当該契約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額を除く。)に当該退職年金に係る第82条の3第1項の規定に準じて計算した割合を乗じて計算した金額とする。
《追加》平13政375
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出ができない公的年金等)
第319条の9 法第203条の5第1項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する政令で定める公的年金等は、石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)第16条第1項(坑内員に関する年金の給付)又は第18条第1項(坑外員に関する年金の給付)の規定に基づく年金及び法第35条第3項第2号(公的年金等の定義)に規定する過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金(国会議員互助年金法を廃止する法律(平成18年法律第1号)附則第7条第1項(現職国会議員の普通退職年金)に規定する普通退職年金又は同法附則第2条第1項(退職者に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)第9条(普通退職年金及びその年額)に規定する普通退職年金及び地方公務員の退職年金に関する条例の規定による退職を給付事由とする年金である給付を除く。)とする。
《改正》平13政375
《改正》平16政100
《改正》平18政124
(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続)
第319条の10 法第203条の5第2項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の支払者は、同項の規定による国税庁長官の承認を受けようとする場合には、その旨及び当該承認を受けようとする事由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を財務省令で定める日までに、当該公的年金等に係る所得税の法第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(法第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
【則】第77条の4
《改正》平12政307
 国税庁長官は、前項の規定による申請書の提出を受けた場合には、当該申請書を提出した同項の公的年金等の支払者が当該申請書を提出した日の属する年において受理した法第203条の5第1項の規定による申告書(以下この項において「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」という、)に記載された事項について各人別の記録があり、かつ、同条第2項の規定により提出することができる公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(第4項において「簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」という。)に基づき法第4編第3章の2(公的年金等に係る源泉徴収)の規定による源泉徴収を行うこととすることが適当であると認めるときは当該申請を承認し、これらの事由がないと認めるときは当該申請を却下する。
 国税庁長官は、前項の承認又は却下の処分をするときは、第1項の申請書を提出した同項の公的年金等の支払者に対し、書面によりその旨を通知する。
 国税庁長官は、第2項の承認をした後、その承認を受けた第1項の公的年金等の支払者について簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に基づいて法第4編第3章の2の規定による源泉徴収を行うことが適当でなくなったと認める場合には、その承認を取り消すことができる。この場合において、前項の規定は、当該取消しについて準用する。
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)
第319条の11 第319条の2(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)の規定は、法第203条の5第4項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の支払者に係る同項の承認について準用する。この場合において、第319条の2第1項中「第198条第2項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」とあるのは「第203条の5第4項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)」と、「給与等」とあるのは「公的年金等」と、「同条第2項」とあるのは「同条第4項」と、同条第2項及び第5項中「第198条第2項」とあるのは「第203条の5第4項」と、「給与等」とあるのは「公的年金等」と、同条第6項中「第198条第2項」とあるのは「第203条の5第4項」と、それぞれ読み替えるものとする。
《追加》平19政082
(源泉徴収等を要しない公的年金等の額等)
第319条の12 法第203条の6(源泉徴収等を要しない公的年金等)に規定する政令で定める公的年金等は、第319条の6第3号(公的年金等の金額から控除する金額の調整)に規定する特例年金給付とする。
《全改》平16政100
《改正》平19政082
 法第203条の6に規定する政令で定める金額は、108万円とする。
《全改》平16政100
最初第4編

第3章 報酬、料金等に係る源泉徴収


第1節報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収(第320条〜第325条)
第2節生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収(第326条)
第3節匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第327条)

最初第4編第3章

第1節 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収

(報酬、料金契約金又は賞金に係る源泉徴収)
第320条 法第204条第1項第1号(源泉徴収義務)に規定する政令で定める報酬又は料金は、テープ若しくはワイヤーの吹込み、脚本、脚色、翻訳、通訳、校正、書籍の装てい、速記、版下(写真製版用写真原板の修整を含むものとし、写真植字を除くものとする。)若しくは雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬若しくは料金、技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料、技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導若しくは知識の教授の報酬若しくは料金又は金融商品取引法第28条第6項(通則)に規定する投資助言業務に係る報酬若しくは料金とする。
《改正》平19政082
 法第204条第1項第2号に規定する政令で定める者は、計理士、会計士補、企業診断員(企業経営の改善及び向上のための指導を行う者を含む。)、測量士補、建築代理士(建築代理士以外の者で建築に関する申請若しくは届出の書類を作成し、又はこれらの手続を代理することを業とするものを含む。)、不動産鑑定士補、火災損害鑑定人若しくは自動車等損害鑑定人(自動草又は建設機械に係る損害保険契約の保険事故に関して損害額の算定又はその損害額の算定に係る調査を行うことを業とする者をいう。)又ば技術士補(技術士又は技術士補以外の者で技術士の行う業務と同一の業務を行う者を含む。)とする。
《改正》平19政082
 法第204条第1項第4号に規定する政令で定める者は、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、プロレスラー、プロゴルファー、プロボウラー、自動車のレーサー、自転車競技の選手、小型自動車競走の選手又はモーターボート競走の選手とし、同号に規定するモデルには、雑誌、広告その他の印刷物にその容姿を掲載させて報酬を受ける者を含むものとする。
 法第204条第1項第5号に規定する政令で定める芸能は、音楽、音曲、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、腹話術、歌唱、奇術、曲芸又は物まねとし、同号に規定する政令で定めるものは、映画若しくは演劇の製作、振付け(剣技指導その他これに類するものを含む。)、舞台装置、照明、撮影、演奏、録音(擬音効果を含む。)、編集、美粧又は考証とする。
 法第204条第1項第5号に規定する政令で定める芸能人は、映画若しくは演劇の俳優、映画監督若しくは舞台監督(プロジューサーを含む。)、演出家、放送演技者、音楽指揮者、楽士、舞踊家、講談師、落語家、浪曲師、漫談家、漫才家、腹話術師、歌手、奇術師、曲芸師又は物まね師とする。
《改正》平15政130
 法第204条第1項第7号に規定する政令で定める契約金は、職業野球の選手その他一定の者に専属して役務の提供をする者で、当該一定の者のために役務を提供し、又はそれ以外の者のために役務を提供しないことを約することにより一時に受ける契約金とする。
 法第204条第1項第8号に規定する広告宣伝のための賞金で政令で定めるものは、事業の広告宣伝のために賞として支払う金品その他の経済上の利益(旅行その他役務の提供を内容とするもので、金品との選択をすることができないものとされているものを除く。)とし、同号に規定する馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるものは、第298条第9項(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する賞金とする。
《改正》平15政130
(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)
第321条 法第205条第2号(報酬又は料金等に係る徴収税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する金銭以外のものの支払を受ける者がその受けることとなつた日において当該金銭以外のものを譲渡するものとした場合にその対価として通常受けるべき価額に相当する金額(当該金銭以外のものと金銭とのいずれかを