1.その個人が国外において譲渡を受けたたな卸資産(動産に限る。以下この条において同じ。)につき国外において製造、加工、育成その他の価値を増加させるための行為(以下この条において「製造等」という。)をしないで、これを国内において譲渡する場合(当該たな卸資産につき国内において製造等をして、その製造等により取得したたな卸資産を譲渡する場合を含む。)
その国内における譲渡により生ずるすべての所得
2.その個人が国外又は国内において製造等(採取を含む。以下この号において同じ。)をし、かつ、当該製造等により取得したたな卸資産をそれぞれ国内又は国外において譲渡する場合(当該たな卸資産につきそれぞれ国内又は国外において更に製造等をした後譲渡する場合を含む。)
当該譲渡により生ずる所得のうち、その個人が行なう当該譲渡又は製造等に係る業務を国内において行なう業務(以下この条において「国内業務」という。)と国外において行なう業務(以下この条において「国外業務」という。)とに区分し、他の者が国外業務を行ない、かつ、当該他の者とその個人との間において通常の取引の条件に従つて当該資産の譲渡が行なわれたものとした場合にその国内業務につき生ずべき所得
3.その個人が国外において建設、すえ付け、組立てその他の作業につき契約の締結又は当該作業に必要な人員若しくは資材の調達を行ない、かつ、国内において当該作業を施行する場合
当該作業により生ずるすべての所得
4.その個人が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行なう場合
当該事業により生ずる所得のうち、船舶による運送の事業にあつては国内において乗船し又は船積みをした旅客又は貨物に係る収入金額を基準とし、航空機による運送の事業にあつてはその国内業務に係る収入金額又ば必要経費、その国内業務の用に供する固定資産の価額その他その国内業務が当該運送の事業に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因を基準として判定したその個人の国内業務につき生ずべき所得
5.その個人が国内及び国外にわたつて損害保険又は生命保険の事業を行なう場合
当該事業により生ずる所得のうち、国内にある当該事業に係る営業所又はこれらの保険の契約の締結の代理をする者を通じて締結したこれらの保険の契約に基因する所得
6.その個人が出版又は放送の事業を行なう者である場合において、国内及び国外にわたつて他の者のために広告に係る事業を行なうとき。
当該広告に係る事業により生ずる所得のうち、国内において行なわれる広告に係る収入金額に基因する所得
7.その個人が国内及び国外にわたって前各号に該当しない事業(事業に係る行為を含む。)を行なう場合
当該事業により生ずる所得のうち、当該事業に係る業務を国内業務と国外業務とに区分し、これらの業務をそれぞれ独立の事業者が行ない、かつ、これらの事業者の間において通常の取引の条件に従つて取引が行なわれたものとした場合にその国内業務につき生ずべき所得又はその国内業務に係る収入金額若しくは必要経費、その国内業務の用に供する固定資産の価額その他その国内業務が当該事業に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因を勘案して判定したその国内業務につき生ずべき所得