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最初

第2編 居住者の納税義務


第1章課税標準の計算(第58条〜第204条)
第2章所得控除(第205条〜第220条)
第3章税額控除(第221条〜第226条)
第4章税額の計算の特例(第227条〜第258条)
第5章申告、納付及び還付(第259条〜第273条)
第6章更正の請求の特例(第274条)
第7章更正及び決定(第275条〜第278条)

最初第2編

第1章 課税標準の計算


第1節各種所得の金額の計算(第58条〜第82条の4)
第2節所得金額の計算の通則(第83条〜第85条)
第3節収入金額の計算(第86条〜第95条)
第4節必要経費等の計算(第96条〜第167条の5)
第4節の2外貨建取引の換算(第167条の6)
第5節資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例(第167条の7〜第178条)
第6節その他の収入金額及び必要経費の計算の特例等(第179条〜第187条)
第7節収入及び賢用の帰属の時期の特例(第188条〜第197条)
第7節の2リース取引(第197条の2)
第7節の3信託に係る所得の金額の計算(第197条の3)
第8節損益通算及び損失の繰越控除(第198条−第204条)

最初第2編第1章

第1節 各種所得の金額の計算


第1款配当所得(第58条〜第62条)
第2款事業所得(第63条)
第3款給与所得(第64条〜第68条)
第4款退職所得(第69条〜第77条)
第5款山林所得(第78条〜第78条の3)
第6款譲渡所得(第79条〜第82条)
第7款雑所得(第82条の2〜第82条の4)

最初第2編第1章第1節

第1款 配当所得

(配当所得の金額の計算上控除する負債の利子)
第58条 法第24条第2項(配当所得の金額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年中に支払う同項に規定する負債の利子の額を12で除し、これにその年において当該負債により取得した元本を有していた期間の月数を乗じて計算した金額とする。
 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(投資信託等の収益の分配に係る収入金額)
第59条 投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定受益証券発行信託(以下この項において「投資信託等」という。)について信託の終了(当該投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。)又は信託契約の一部の解約により分配される収益に係る配当所得の収入金額は、当該信託の終了又は当該契約の一部の解約により当該投資信託等の受益権を有する者に対し支払われる金額のうち、当該信託の終了又は当該契約の一部の解約の時において当該投資信託等について信託されている金額で当該受益権に係るものを超える部分の金額とする。
《追加》平19政082
《改正》平21政104
 
《1項削除》平21政104
 特定受益証券発行信託について信託の分割(分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。)の受益者に承継信託(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。)の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対する信託法(平成18年法律第108号)第103条第6項(受益権取得請求)に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされたものに限る。)により分配される収益に係る配当所得の収入金額は、当該信託の分割により当該特定受益証券発行信託の受益権を有する者に対し支払われる金額のうち、当該信託の分割の時において当該特定受益証券発行信託について信託されている金額で当該受益権に係るものを超える部分の金額とする。
《追加》平19政082
 
第60条 削除
《削除》平13政136
(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)
第61条 法第25条第1項第4号(配当等とみなす金額)に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。
1.金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所の開設する市場(同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を含む。)における購入
2.店頭売買登録銘柄(株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項(定義)に規定する投資口を含む。以下この項において同じ。)で、金融商品取引法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式のその店頭売買による購入
3.金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業のうち同項第10号に掲げる行為を行う者が同号の有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理をする場合におけるその売買(同号ニに掲げる方法により売買価格が決定されるものを除く。)
4.事業の全部の譲受け
5.合併又は分割若しくは現物出資(適格分割若しくは適格現物出資又は事業を移転し、かつ、当該事業に係る資産に当該分割若しくは現物出資に係る分割承継法人若しくは被現物出資法人の株式が含まれている場合の当該分割若しくは現物出資に限る。)による被合併法人又は分割法人若しくは現物出資法人からの移転
6.適格分社型分割(法人税法第2条第12号の11(定義)に規定する分割承継親法人株式が交付されるものに限る。)による分割承継法人からの交付
7.法第57条の4第1項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に規定する株式交換(同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式が交付されるものに限る。)による同項に規定する株式交換完全親法人からの交付
8.合併に反対する当該合併に係る被合併法人の株主等の買取請求に基づく買取り
9.会社法(平成17年法律第86号)第192条第1項(単元未満株式の買取りの請求)又は第234条第4項(一に満たない端数の処理)(同法第235条第2項(一に満たない端数の処理)又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定による買取り
10.法第57条の4第3項第3号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(当該取得決議に係る取得の価格の決定の申立てをした者でその申立てをしないとしたならば当該取得の対価として交付されることとなる当該取得をする法人の株式の数が1に満たない端数となるものからの取得(同項に規定する場合に該当する場合における当該取得に限る。)に係る部分に限る。)
11.第167条の7第6項(株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等)に規定する一株に満たない端数に相当する部分の対価としての金銭の交付
《追加》平13政274
《改正》平14政271
《改正》平15政130
《改正》平16政100
《改正》平18政124
《改正》平19政082
《改正》平20政155
 法第25条第1項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1.法第25条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度(法人税法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。次号において同じ。)終了の時の同法第2条第16号に規定する資本金等の額(以下この項において「資本金等の額」という。)又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(以下この項において「連結個別資本金等の額」という。)を当該被合併法人のその時の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人にあつては、発行済みの投資口(同条第14項に規定する投資口をいう。以下この号において同じ。))又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次号及び第4号イにおいて「発行済株式等」という。)の総数(出資にあつては、総額。以下この項において同じ。)で除して計算した金額に法第25条第1項に規定する株主等が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式(投資口及び出資を含む。以下この条において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この項において同じ。)を乗じて計算した金額
2.法第25条第1項第2号に掲げる分割型分割 当該分割型分割に係る分割法人の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度(以下この号において「分割前事業年度」という。)終了の時の分割資本金額等(その時の資本金等の額又は連結個別資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(その時の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には零と、その時の資本金等の額又は連結個別資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該分割法人のその時の発行済株式等の総数で除して計算した金額に同項に規定する株主等が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の株式の数を乗じて計算した金額
イ 次のいずれかの金額
(1) 当該分割法人の当該分割前事業年度終了の時の資産の帳簿価額(当該分割型分割に基因して法人税法施行令第9条第1項第6号(利益積立金額)又は第9条の2第1項第6号(連結利益積立金額)に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額を含む。)から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額
(2) 当該分割法人の当該分割前事業年度の前事業年度(当該分割型分割の日以前6月以内に法人税法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)又は第81条の20第1項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した同法第2条第30号に規定する中間申告書又は同条第31号の2に規定する連結中間申告書を提出し、かつ、当該提出の日から当該分割型分割の日までの間に同条第31号に規定する確定申告書又は同条第32号に規定する連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額若しくは連結個別資本金等の額又は同条第18号に規定する利益積立金額若しくは同条第18号の3に規定する連結個別利益積立金額(法人税法施行令第9条第1項第1号若しくは第6号又は第9条の2第1項第1号若しくは第6号に掲げる金額を除く。次号イにおいて「資本金等の額等」という。)が増加し又は減少した場合には、その増加した金額を加算し又はその減少した金額を減算した金額)
ロ 当該分割法人の当該分割前事業年度終了の時の移転資産(当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額(当該分割型分割に基因して法人税法施行令第9条第1項第6号又は第9条の2第1項第6号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額のうち当該分割法人が有していた他の連結法人(法人税法第2条第12号の7の4に規定する連結法人をいう。)の株式で当該分割型分割により移転したものに対応する部分の金額を含む。)から移転負債(当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)には、イに掲げる金額)
3.法第25条第1項第3号に掲げる資本の払戻し又は解散による残余財産の分配 当該資本の払戻し又は当該解散による残余財産の分配(以下この号において「払戻し等」という。)を行つた法人の当該払戻し等の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額(以下この号において「直前資本金額等」という。)にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(直前資本金額等が零以下である場合には零と、直前資本金額等が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合又は直前資本金額等が零を超え、かつ、残余財産の全部の分配を行う場合には一とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額を当該法人の当該払戻し等に係る株式の総数で除して計算した金額に同項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該払戻し等に係る株式の数を乗じて計算した金額
イ 当該法人の当該払戻し等の日の属する事業年度の前事業年度(当該払戻し等の日以前6月以内に法人税法第72条第1項又は第81条の20第1項に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した同法第2条第30号に規定する中間申告書又は同条第31号の2に規定する連結中間申告書を提出し、かつ、当該提出の日から当該払戻し等の日までの間に同条第31号に規定する確定申告書又は同条第32号に規定する連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係る当該期間とする。)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該払戻し等の直前の時までの間に資本金等の額等が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
ロ 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
4.法第25条第1項第4号から第6号までに掲げる事由(以下この号において「自己株式の取得等」という。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該自己株式の取得等をした法人が一の種類の株式を発行していた法人(口数の定めがない出資を発行する法人を含む。)である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額を当該直前の発行済株式等の総数で除して計算した金額に法第25条第1項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該自己株式の取得等に係る株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には、零)
ロ 当該自己株式の取得等をした法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る種類資本金額(法人税法施行令第8条第2項(資本金等の額)に規定する種類資本金額をいう。)を当該直前の当該種類の株式(当該法人が当該自己株式の取得等の直前に有する自己の株式を除く。)の総数で除して計算した金額に法第25条第1項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零)
《全改》平13政136
《改正》平13政274
《改正》平14政271
《改正》平15政130
《改正》平16政100
《改正》平18政124
《改正》平18政124
《改正》平19政082
《改正》平20政155
 法第25条第1項第1号に掲げる合併又は同項第2号に掲げる分割型分割に際して当該合併又は分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付がされた金銭その他の資産(法人税法第2条第12号の9に規定する分割対価資産を除く。)及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産は、同項の金銭その他の資産に含まれないものとする。
《全改》平13政136
《改正》平18政124
《改正》平19政082
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.適格分割 法人税法第2条第12号の11に規定する適格分割をいう。
2.適格現物出資 法人税法第2条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。
3.分割承継法人 法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託法人(法第6条の3(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。第5号及び第6号において同じ。)を含む。)をいう。
4.被現物出資法人 法人税法第2条第12号の5に規定する被現物出資法人をいう。
5.被合併法人 法人税法第2条第11号に規定する被合併法人(信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る受託法人を含む。)をいう。
6.分割法人 法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託法人を含む。)をいう。
7.現物出資法人 法人税法第2条第12号の4に規定する現物出資法人をいう。
8.適格分社型分割 法人税法第2条第12号の13に規定する適格分社型分割をいう。
《追加》平19政082
《改正》平20政155
 第1項に規定する合併には、法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、同項に規定する分割には、法人課税信託に係る信託の分割を含むものとする。
《追加》平19政082
(企業組合等の分配金)
第62条 次に掲げる分配金の額は、法第24条第1項(配当所得)に規定する配当等の収入金額とする。
1.企業組合の組合員が中小企業等協同組合法第59条第3項(企業組合の剰余金の配当)の規定によりその企業組合の事業に従事した程度に応じて受ける分配金
2.協業組合の組合員が中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第5条の20第2項(剰余金の配当)の定款の別段の定めに基づき出資口数に応じないで受ける分配金
3.農業協同組合法第72条の8第1項第2号(農業の経営)の事業を行う農事組合法人、漁業生産組合又は生産森林組合でその事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものの組合員が、農業協同組合法第72条の15第2項(剰余金の配当)、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第85条第2項(剰余金の配当)又は森林組合法(昭和53年法律第36号)第99条第2項(剰余金の配当)の規定によりこれらの法人の事業に従事した程度に応じて受ける分配金
4.農住組合の組合員が農住組合法(昭和55年法律第86号)第55条第2項(剰余金の配当)の規定により組合事業の利用分量に応じて受ける分配金
《改正》平18政124
 農業協同組合法第72条の8第1項第2号の事業を行う農事組合法人、漁業生産組合又は生産森林組合でその事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給しないものの組合員が、農業協同組合法第72条の15第2項、水産業協同組合法第85条第2項又は森林組合法第99条第2項の規定によりこれらの法人の事業に従事した程度に応じて受ける分配金の額は、配当所得、給与所得及び退職所得以外の各種所得に係る収入金額とする。
 生計を一にする親族のうちに同一の法人から前項の分配金を受ける者が2人以上ある場合には、これらの者のうち同項に規定する収入金額の最も大きい者以外の者の受ける当該収入金額に係る所得については、これを当該収入金額の最も大きい者の経営する事業から受ける当該所得とみなして、法第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)の規定を適用する。
 法人税法第2条第7号(定義)に規定する協同組合等から支払を受ける同法第60条の2第1項第1号(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)に掲げる金額で同項の規定により当該協同組合等の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものは、配当所得以外の各種所得に係る収入金額とする。
《改正》平18政124
最初第2編第1章第1節

第2款 事業所得

(事業の範囲)
第63条 法第27条第1項(事業所得)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(不動産の貸付業又は船舶若しくは航空機の貸付業に該当するものを除く。)とする。
1.農業
2.林業及び狩猟業
3.漁業及び水産養殖業
4.鉱業(土石採取業を含む。)
5.建設業
6.製造業
7.卸売業及び小売業(飲食店業及び料理店業を含む。)
8.金融業及び保険業
9.不動産業
10.運輸通信業(倉庫業を含む。)
11.医療保健業、著述業その他のサービス業
12.前各号に掲げるもののほか、対価を得て継続的に行なう事業
最初第2編第1章第1節

第3款 給与所得

(確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い)
第64条 事業を営む個人又は法人が支出した次の各号に掲げる掛金、保険料、事業主掛金又は信託金等は、当該各号に規定する被共済者、加入者、受益者等、企業型年金加入者又は信託の受益者等に対する給与所得に係る収入金額に含まれないものとする。
1.独立行政法人勤労者退職金共済機構又は第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいてその被共済者のために支出した掛金(第76条第1項第2号ロからヘまで(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金を除くものとし、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第53条(従前の積立事業についての取扱い)の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構に納付した金額を含む。)
2.確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第3条第1項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法第25条第1項(加入者)に規定する加入者のために支出した同法第55条第1項(掛金)の掛金(同法第63条(積立不足に伴う掛金の拠出)、第78条第3項(実施事業所の増減)及び第87条(終了時の掛金の一括拠出)の掛金並びにこれに類する掛金で財務省令で定めるものを含む。)のうち当該加入者が負担した金額以外の部分
3.法人税法附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて法人税法施行令附則第16条第1項第2号(適格退職年金契約の要件等)に規定する受益者等のために支出した掛金又は保険料(第76条第2項第2号に規定する受益者等とされた者に係る掛金及び保険料を除く。)のうち当該受益者等が負担した金額以外の部分
4.確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第4条第3項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約に基づいて同法第2条第8項(定義)に規定する企業型年金加入者のために支出した同法第3条第3項第7号(規約の承認)に規定する事業主掛金(同法第54条第1項(他の制度の資産の移換)の規定により移換した確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号)第22条第1項第5号(他の制度の資産の移換の基準)に掲げる資産及び同令附則第2条第3項(適格退職年金契約に関する特例)に規定する資産管理機関に移換する資産を含む。)
5.勤労者財産形成促進法第6条の2第1項(勤労者財産形成給付金契約等)に規定する勤労者財産形成給付金契約に基づいて同項第2号に規定する信託の受益者等のために支出した同項第1号に規定する信託金等
《改正》平12政144
《改正》平13政274
《改正》平13政375
《改正》平14政103
《改正》平15政130
《改正》平18政124
 事業を営む個人が、前項各号に掲げる掛金、保険料、事業主掛金又は信託金等を支出した場合には、その支出した金額(確定給付企業年金法第56条第2項(掛金の納付)又は法人税法施行令附則第16条第2項の規定に基づき、前項第2号に掲げる掛金又は同項第3号に掲げる掛金若しくは保険料の支出を金銭に代えて同法第56条第2項に規定する株式又は同令附則第16条第2項に規定する株式をもつて行つた場合には、その時におけるこれらの株式の価額)は、その支出した日の属する年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
《改正》平12政144
《改正》平13政274
《改正》平13政375
(不適格退職金共済契約等に基づく掛金の取扱い)
第65条 事業を営む個人又は法人が支出した次の各号に掲げる掛金(当該個人のための掛金及び当該各号に規定する者が負担した金額に相当する部分の掛金を除く。)で、当該個人のその事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上必要経費又は損金の額に算入されるものは、当該各号に規定する者に対する給与所得に係る収入金額に含まれるものとする。
1.前条第1項第1号に規定する制度に該当しない第73条第1項第1号(特定退職金共済団体の要件)に規定する退職金共済契約(以下この号において「退職金共済契約」という。)又はこれに類する契約に基づいて被共済者又はこれに類する者のために支出した掛金(第75条第1項(特定退職金共済団体の承認の取消し)の規定による承認の取消しを受けた団体に対しその取消しに係る退職金共済契約に基づき支出した掛金については、その取消しの時以後に支出した掛金)及び第76条第1項第2号ロからヘまで(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金
2.前条第1項第3号に規定する適格退職年金契約に該当しない退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約に基づいてその受益者、保険金受取人又は共済金受取人とされた使用人(法人の役員を含む。)のために支出した掛金又は保険料(法人税法施行令附則第18条第1項(適格退職年金契約の承認の取消し)の規定による承認の取消しを受けた第76条第2項第1号に規定する信託会社等に対しその取消しに係る同号に規定する契約に基づき支出した掛金又は保険料については、その取消しの時以後に支出した掛金又は保険料)及び第76条第2項第2号に規定する受益者等とされた者に係る掛金又は保険料
《改正》平13政375
 
第66条から第68条まで 削除
最初第2編第1章第1節

第4款 退職所得

(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)
第69条 法第30条第3項第1号(退職所得)に規定する勤続年数は、次に定めるところにより計算するものとする。
1.法第30条第1項に規定する退職手当等(法第31条(退職手当等とみなす一時金)の規定により退職手当等とみなされるものを除く。以下この項において「退職手当等」という。)については、退職手当等の支払を受ける居住者(以下この項において「退職所得者」という。)が退職手当等の支払者の下においてその退職手当等の支払の基因となつた退職の日まで引き続き勤務した期間(以下この項において「勤続期間」という。)により勤続年数を計算する。ただし、イからハまでに規定する場合に該当するときは、それぞれイからハまでに定めるところによる。
イ 退職所得者が退職手当等の支払者の下において就職の日から退職の日までに一時勤務しなかつた期間がある場合には、その一時勤務しなかつた期間前にその支払者の下において引き続き勤務した期間を勤続期間に加算した期間により勤続年数を計算する。
ロ 退職所得者が退職手当等の支払者の下において勤務しなかつた期間に他の者の下において勤務したことがある場合において、その支払者がその退職手当等の支払金額の計算の基礎とする期間のうちに当該他の者の下において勤務した期間を含めて計算するときは、当該他の者の下において勤務した期間を勤続期間に加算した期間により勤続年数を計算する。
ハ 退職所得者が退職手当等の支払者から前に退職手当等の支払を受けたことがある場合には、前に支払を受けた退職手当等の支払金額の計算の基礎とされた期間の末日以前の期間は、勤続期間又はイ若しくはロの規定により加算すべき期間に含まれないものとして、勤続期間の計算又はイ若しくはロの計算を行う。ただし、その支払者がその退職手当等の支払金額の計算の基礎とする期間のうちに、当該前に支払を受けた退職手当等の支払金額の計算の基礎とされた期間を含めて計算する場合には、当該期間は、これらの期間に含まれるものとしてこれらの計算を行うものとする。
2.法第31条の規定により退職手当等とみなされるもの(以下この項において「退職一時金等」という。)については、組合員等であつた期間(退職一時金等の支払金額の計算の基礎となつた期間(当該退職一時金等の支払金額のうちに中小企業退職金共済法第30条第1項(退職金相当額の受入れ等)の受入れに係る金額又は第73条第1項第8号ロ(特定退職金共済団体の要件)に規定する退職金に相当する額、同号ニに規定する退職給付金に相当する額若しくは同号ホに規定する引継退職給付金に相当する額が含まれている場合には、これらの金額の計算の基礎となつた期間を含む。)をいい、当該期間の計算が時の経過に従つて計算した期間によらず、これに一定の期間を加算して計算した期間によつている場合には、その加算をしなかつたものとして計算した期間をいう。ただし、当該退職一時金等が第72条第2項第5号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金に該当する場合には、当該支払金額の計算の基礎となつた期間は、当該支払金額の計算の基礎となつた確定拠出年金法第33条第2項第1号(老齢給付金の支給要件)に規定する企業型年金加入者期間(同法第4条第3項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約に基づいて納付した同法第3条第3項第7号(規約の承認)に規定する事業主掛金に係る当該企業型年金加入者期間に限るものとし、同法第54条第2項(他の制度の資産の移換)又は第54条の2第2項(脱退一時金相当額等の移換)の規定により同法第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間を含む。)及び同条第2項第3号に規定する個人型年金加入者期間(同法第56条第3項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて納付した同法第55条第2項第4号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金に係る当該個人型年金加入者期間に限るものとし、同法第74条の2第2項(脱退一時金相当額等の移換)の規定により同法第73条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する同法第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間を含む。)を合算した期間をいう。次号において同じ。)により勤続年数の計算を行う。
3.その年に2以上の退職手当等又は退職一時金等の支給を受ける場合には、これらの退職手当等又は退職一時金等のそれぞれについて前2号の規定により計算した期間のうち最も長い期間により勤続年数を計算する。ただし、その最も長い期間以外の期間の年数の計算の基礎となつた勤続期間等(勤続期間及び第1号イからハまでの規定により加算すべき期間又は組合員等であつた期間をいう。以下この号において同じ。)の全部又は一部がその最も長い期間の計算の基礎となつた勤続期間等と重複していない場合には、その重複していない勤続期間等について前2号の規定に準じて計算した期間をその最も長い期間に加算して、勤続年数を計算する。
《改正》平13政274
《改正》平13政375
《改正》平15政130
《改正》平17政098
 前項各号の規定により計算した期間に1年未満の端数を生じたときは、これを1年として同項の勤続年数を計算する。
 第1項第1号に規定する退職手当等の支払者には、その者が相続人である場合にはその被相続人を含むものとし、その者が合併後存続する法人又は合併により設立された法人である場合には合併により消減した法人を含むものとし、その者が法人の分割により資産及び負債の移転を受けた法人である場合にはその分割により当該資産及び負債の移転を行つた法人を含むものとする。
《改正》平13政136
(退職所得控除額の計算の特例)
第70条 法第30条第4項第1号(退職所得控除額の特例)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる金額とする。
1.前条第1項第1号ロに規定する場合に該当し、かつ、同号ロに規定する他の者から前に退職手当等(法第30条第1項に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)の支払を受けている場合又は同号ハただし書に規定する場合に該当する場合
当該他の者から前に支払を受けた退職手当等又は同号ハただし書に規定する前に支払を受けた退職手当等につき前条第1項各号の規定により計算した期間を法第30条第3項の勤続年数とみなして同項の規定を適用して計算した金額
2.その年の前年以前4年内(その年に第72条第2項第5号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金の支払を受ける場合には、14年内。以下この号において同じ。)に退職手当等(前号に規定する前に支払を受けた退職手当等を除く。)の支払を受け、かつ、その年に退職手当等の支払を受けた場合において、その年に支払を受けた退職手当等につき前条第1項各号の規定により計算した期間の基礎となつた勤続期間等(同項第3号に規定する勤続期間等をいう。以下この条において同じ。)の一部がその年の前年以前4年内に支払を受けた退職手当等(次項において「前の退職手当等」という。)に係る勤続期間等(次項において「前の勤続期間等」という。)と重複している場合
その重複している部分の期間を法第30条第3項の勤続年数とみなして同項の規定を適用して計算した金額
《改正》平13政274
《改正》平13政375
 前項第2号の場合において、前の退職手当等の収入金額が前の退職手当等について同号の規定を適用しないで計算した法第30条第3項の規定による退職所得控除額に満たないときは、前の退職手当等の支払金額の計算の基礎となつた勤続期間等のうち、前の退職手当等に係る就職の日又は前条第1項第2号に規定する組合員等であつた期間の初日から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める数(一に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てた数)に相当する年数を経過した日の前日までの期間を前の勤続期間等とみなして、前項第2号に掲げる金額を計算する。
1.前の退職手当等の収入金額が8,000,000円以下である場合
当該収入金額を400,000円で除して計算した数
2.前の退職手当等の収入金額が8,000,000円を超える場合
当該収入金額から8,000,000円を控除した金額を700,000円で除して計算した数に20を加算した数
 第1項第1号の期間及び同項第2号の重複している部分の期間に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(退職所得の割増控除が認められる障害による退職の要件)
第71条 法第30条第4項第3号(退職所得控除額の特例)に規定する政令で定める場合は、同条第1項に規定する退職手当等の支払を受ける居住者が在職中に障害者に該当することとなつたことにより、その該当することとなつた日以後全く又はほとんど勤務に服さないで退職した場合とする。
(退職手当等とみなす一時金)
第72条 法第31条第1号(退職手当等とみなす一時金)に規定する政令で定める一時金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる一時金とする。
1.国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第5条(船員保険法の一部改正)の規定による改正前の船員保険法の規定に基づく一時金
2.厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則の規定又は同法第1条(農林漁業団体職員共済組合法等の廃止)の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)の規定に基づく一時金
《全改》平13政375
《改正》平17政098
 法第31条第3号に規定する政令で定める一時金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる一時金とする。
1.特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支給される一時金で、当該制度に係る被共済者の退職により支払われるもの
2.独立行政法人勤労者退職金共済機構が中小企業退職金共済法第10条第1項(退職金)、第30条第2項(退職金相当額の受入れ等)又は第43条第1項(退職金)の規定により支給するこれらの規定に規定する退職金
3.独立行政法人中小企業基盤整備機構が支給する次に掲げる一時金
イ 法第75条第2項第1号(小規模企業共済等掛金控除)に規定する契約(以下この号において「小規模企業共済契約」という。)に基づいて支給される小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第9条第1項(共済金)に規定する共済金
ロ 小規模企業共済法第2条第3項(定義)に規定する共済契約者で年齢65歳以上であるものが同法第7条第3項(契約の解除)の規定により小規模企業共済契約を解除したことにより支給される同法第12条第1項(解約手当金)に規定する解約手当金
ハ 小規模企業共済法第7条第4項の規定により小規模企業共済契約が解除されたものとみなされたことにより支給される同法第12条第1項に規定する解約手当金
4.法人税法附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金で、その一時金が支給される基因となつた勤務をした者の退職により支払われるもの(当該契約に基づいて払い込まれた掛金又は保険料のうちに当該勤務をした者の負担した金額がある場合には、その一時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
5.確定拠出年金法第4条第3項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約又は同法第56条第3項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて同法第28条第1号(給付の種類)(同法第73条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)に掲げる老齢給付金として支給される一時金
6.独立行政法人福祉医療機構が社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第7条(退職手当金の支給)の規定に、より支給する同条に規定する退職手当金
7.外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で法第31条第1号及び第2号に規定する法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に類するものに基づいて支給される一時金で、当該制度に係る被保険者又は被共済者の退職により支払われるもの
《改正》平11政204
《改正》平13政274
《改正》平13政375
《改正》平15政130
《改正》平16政100
(特定退職金共済団体の要件)
第73条 前条第2項第1号に規定する特定退職金共済団体とは、退職金共済事業を行う市町村(特別区を含む。)、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこれらに準ずる法人で、その行う退職金共済事業につき次に掲げる要件を備えているものとして税務署長の承認を受けたものをいう。
1.多数の事業主を対象として退職金共済契約(事業主が退職金共済事業を行う団体に掛金を納付し、その団体がその事業主の雇用する使用人の退職について退職給付金を支給すること(第8号イに規定する退職金に相当する額又は同号ハに規定する退職給付金に相当する額の引渡しを含む。)を約する契約をいう。以下この款において同じ。)を締結することを目的とし、かつ、加入事業主(退職金共済契約を締結した事業主をいう。以下この款において同じ。)のみがその掛金(第7号に規定する過去勤務等通算期間に対応する掛金を含む。第4号、第5号及び第9号において同じ。)を負担すること。
2.被共済者(退職金共済契約に基づいて退職給付金の支給を受けるべき者をいう。以下この款において同じ。)のうちに他の特定退職金共済団体の被共済者を含まないこと。
3.被共済者のうちに加入事業主である個人若しくはこれと生計を一にする親族又は加入事業主である法人の役員(法人税法第34条第5項(使用人としての職務を有する役員の意義)に規定する使用人としての職務を有する役員を除く。)を含まないこと。
4.掛金として払い込まれた金額(中小企業退職金共済法第31条第1項(退職金相当額の引渡し等)の規定によりその引渡しを受けた金額及び第8号ハの規定によりその引渡しを受けた金額並びにこれらの運用による利益を含む。次号において同じ。)は、加入事業主に返還しないこと。
5.掛金として払い込まれた金額から退職金共済事業を行う団体の事務に要する経費として通常必要な金額を控除した残額(ヘにおいて「資産総額」という。)は、次に掲げる資産として運用し、かつ、これらの資産を担保に供し又は貸し付けないこと。
イ 公社債(信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む銀行を含む。)に信託した公社債を含む。)
ロ 預貯金(定期積金その他これに準ずるものを含む。)
ハ 合同運用信託
ニ 証券投資信託の受益権
ホ 被共済者を被保険者とする生命保険の保険料その他これに類する生命共済の共済掛金(財務省令で定めるものに限る。)
ヘ 加入事業主に対する貸付金で次に掲げる要件を満たすもの
(1)被共済者の福祉を増進するために必要な被共済者の住宅その他の施設の設置又は整備に要する資金に充てられるものであること。
(2)資産総額のうちに当該貸付金の残額の合計額の占める割合が常時100分の15以下であること。
6.掛金の月額は、被共済者1人につき30,000円以下であること。
7.被共済者につき過去勤務期間(その者(財務省令で定める者を除く。)が被共済者となつた日の前日まで加入事業主の下で引き続き勤務した期間をいう。イにおいて同じ。)又は合併等前勤務期間(その者が、法人の合併又は事業の譲渡(それぞれ財務省令で定める合併又は事業の譲渡に限る。以下この号において同じ。)に伴い被共済者となつた者として財務省令で定める者(以下この号において「合併等被共済者」という。)である場合において、当該合併又は事業の譲渡の日の前日まで当該合併により消滅した法人若しくは当該合併後存続する法人又は当該事業の譲渡をした法人(当該合併又は事業の譲渡以外の合併又は事業の譲渡によりこれらの法人に事業が承継され又は譲渡された法人を含む。)である事業主の下で引き続き勤務した期間をいう。イにおいて同じ。)がある場合において、これらの期間を退職給付金の額の計算の基礎に含めるときは、当該退職給付金の額の計算の基礎に含める期間(以下この号において「過去勤務等通算期間」という。)並びに当該過去勤務等通算期間に対応する掛金の額及びその払込みは、次の要件を満たすものであること。
イ 過去勤務等通算期間は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによるものであること。
(1)過去勤務等通算期間が過去勤務期間に係るものである場合
退職金共済契約(財務省令で定める契約を含む。ハにおいて同じ。)を締結する際に当該加入事業主に雇用されている者(被共済者となるべき者に限る。)のすべてについて、その者の過去勤務期間(当該過去勤務期間(ハω及び撃ノ掲げる金額に係るものを除く。)が10年を超えるときは、10年とする。)に対応して定めること。
(2)過去勤務等通算期間が合併等前勤務期間に係るものである場合
当該合併等被共済者のすべてについて、その者の合併等前勤務期間(財務省令で定める期間に限る。)に対応して定めること。
ロ 過去勤務等通算期間に対応する掛金の額は、当該過去勤務等通算期間の月数を前号の掛金の月額(ハ(1)及び(3)に掲げる金額に係るものを除き、当該月額が30,000円を超えるときは、30,000円とする。)に乗じて得た金額と当該過去勤務等通算期間に係る運用収益として財務省令で定める金額との合計額以下とすること。
ハ 過去勤務等通算期間に対応する掛金の額(次に掲げる金額があるときは、それぞれこれらの金額を控除した額)は、当該掛金の額を退職金共済契約を締結した日又は当該合併等被共済者となつた日として財務省令で定める日(以下この号において「基準日」という。)の翌日から同日以後5年を経過する日までの期間の月数(過去勤務等通算期間が5年未満であるときは当該過去勤務等通算期間の月数とし、被共済者が当該5年を経過する日前に退職をすることとされているときは当該翌日から同日以後当該退職をすることとされている日までの期間の月数とする。)で均分して、当該基準日の属する月以後毎月払い込まれること。
(1)中小企業退職金共済法第17条第1項(解約手当金等)の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構から引き渡される金額
(2)法人税法施行令附則第16条第1項第9号ニ(適格退職年金契約の要件)に掲げる金額
(3)他の特定退職金共済団体との間で、当該他の特定退職金共済団体に係る退職金共済契約の解除をして特定退職金共済団体の加入事業主となつた者が申し出たときは当該加入事業主に係る第5号に規定する資産総額に相当する額をその特定退職金共済団体に引き渡すことその他財務省令で定める事項を約する契約を締結している場合において、当該他の特定退職金共済団体の加入事業主であつた者が当該解除後直ちに、その特定退職金共済団体の加入事業主となり、かつ、財務省令で定めるところにより申出をしたときに、当該契約で定めるところによつて当該他の特定退職金共済団体から引き渡される当該資産総額に相当する額
8.被共済者が退職をした場合において、当該被共済者(当該退職につき退職金共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる者に限る。)が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定めるところによること。
イ 当該被共済者が、中小企業退職金共済法第30条第1項(退職金相当額の受入れ等)の規定により、同項の申出をした場合
同項に規定する契約で定めるところによつて当該被共済者に係る同項に規定する退職金に相当する額を独立行政法人勤労者退職金共済機構に引き渡すこと。
ロ 当該被共済者が、中小企業退職金共済法第31条第1項(退職金相当額の引渡し等)の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構から同項に規定する退職金に相当する額の引渡しを受けて被共済者となつた者である場合
当該被共済者の当該退職について支給する退職給付金は、その計算の基礎に当該退職金に相当する額を含むものであること。
ハ 他の特定退職金共済団体との間で、その退職につき退職金共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる被共済者(当該退職をした者に限る。)が申し出たときは当該被共済者に係る当該退職給付金に相当する額を当該他の特定退職金共済団体に引き渡すことその他財務省令で定める事項を約する契約を締結している場合において、当該被共済者が当該退職後財務省令で定める期間内に、当該退職給付金を請求しないで当該他の特定退職金共済団体の被共済者となり、かつ、財務省令で定めるところにより申出をした場合
当該契約で定めるところによつて当該退職給付金に相当する額を当該他の特定退職金共済団体に引き渡すこと。
ニ 当該被共済者が、ハに定めるところにより当該被共済者に係る特定退職金共済団体以外の特定退職金共済団体からハに規定する退職給付金に相当する額の引渡しを受けて被共済者となった者である場合
当該被共済者の当該退職について支給する退職給付金は、その計算の基礎に当該引渡しを受けた当該退職給付金に相当する額が含まれるものであること。
ホ 当該被共済者が、当該退職後財務省令で定める期間内に、当該退職給付金(以下この号において「引継退職給付金」という。)を請求しないで他の加入事業主(当該被共済者に係る特定退職金共済団体と退職金共済契約を締結した事業主に限る。)に係る被共済者となり、かつ、財務省令で定めるところにより申出をした場合
当該被共済者の退職(当該他の加入事業主との雇用関係が終了する場合に限る。)について支給する退職給付金は、その計算の基礎に当該引継退職給付金に相当する額を含むものであること。
9.掛金の額又は退職給付金の額について、加入事業主又は被共済者のうち特定の者につき不当に差別的な取扱いをしないこと。
10.退職金共済事業に関する経理は、他の経理と区分して行うこと。
【則】第18条
《改正》平12政307
《改正》平14政103
《改正》平15政130
《改正》平15政130
《改正》平18政124
《改正》平19政082
《改正》平20政155
《改正》平21政104
 前項に規定する一般社団法人又は一般財団法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第40条第1項(社団法人及び財団法人の存続)の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、同法第106条第1項(移行の登記)(同法第121条第1項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第131条第1項(認可の取消し)の規定により同法第45条(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を取り消されたものを除く。)以外のものにあつては、次に掲げる要件を満たすものに限るものとする。
1.その定款に前項第10号の退職金共済事業に関する経理に関する書類をその主たる事務所に備え置く旨並びに加入事業主及び被共済者が当該書類を閲覧できる旨の定めがあること。
2.その定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。
3.その定款に解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体(国若しくは地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号イからトまで(公益認定の基準)に掲げる法人又はその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人を除く。)に帰属する旨の定めがないこと。
4.前3号及び次号に掲げる要件のすべてに該当していた期間において、特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含む。)により特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
5.各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること。
《追加》平21政104
 財務大臣は、第1項の指定をしたときは、これを告示する。
《改正》平12政307
《改正》平21政104
(特定退職金共済団体の承認)
第74条 前条第1項の法人は、その行う退職金共済事業につき同項の承認を受けようとするときは、財務省令で定める事項を記載した申請書に退職金共済規程並びに一般社団法人及び一般財団法人にあつては定款の写しを添付し、これを当該法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
【則】第19条
《改正》平12政307
《改正》平20政155
《改正》平21政104
 前項の退職金共済規程は、その退職金共済事業が前条第1項各号に掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要な事項につき規定したものでなければならない。
 税務署長は、第1項の申請書の提出があつた場合において、これに添付された退職金共済規程が前条第1項各号に掲げる要件のすべてに該当しているときは、その申請を承認するものとする。ただし、その申請をした法人が次条の規定による承認の取消しの通知を受けた日以後1年以内に当該申請書を提出した場合は、この限りでない。
 税務署長は、前項の規定による承認又は却下の処分をするときは、第1項の申請書を提出した法人に対し、書面によりその旨を通知する。
 前条第1項に規定する特定退職金共済団体(以下この款において「特定退職金共済団体」という。)は、第3項の規定による承認を受けた退職金共済規程のうち同条第1項各号に掲げる要件に係る事項の変更(同項第7号に規定する過去勤務期間又は合併等前勤務期間を退職給付金の額の計算の基礎に含めることとする変更を含む。以下この条及び次条第1項第1号において同じ。)をしようとするときは、その変更について第1項の税務署長の承認を受けなければならない。
 第1項、第2項、第3項本文及び第4項の規定は、前項に規定する変更に係る承認について準用する。
(特定退職金共済団体の承認の取消し)
第75条 税務署長は、特定退職金共済団体につき次に掲げる事実があると認めるときは、前条第3項本文の規定による承認を取り消すことができる。
1.当該特定退職金共済団体の退職金共済規程のうち第73条第1項各号(特定退職金共済団体の要件)、に掲げる要件に係る事項について前条第5項の規定による承認を受けないで変更をしたこと。
2.当該特定退職金共済団体の退職金共済事業につき第73条第1項第1号、第4号、第5号、第9号又は第10号に掲げる要件に反する事実があること。
3.当該特定退職金共済団体のすべての被共済者につき第73条第1項第2号、第3号又は第6号から第8号までに掲げる要件に反する事実があること。
《改正》平20政155
 税務署長は、前項の規定による承認の取消しの処分をするときは、同項の特定退職金共済団体に対し、書面によりその旨を通知する。
《改正》平20政155
(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)
第76条 第72条第2項第1号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金は、次に掲げる給付(一時金に該当するものに限る。)を含まないものとする。
1.特定退職金共済団体が前条第1項の規定による承認の取消しを受けた場合において、その取消しを受けた法人がその取消しを受けた時以後に行う給付
2.特定退職金共済団体が行う給付で、これに対応する掛金のうちに次に掲げる掛金が含まれているもの
イ 第73条第1項第1号(特定退職金共済団体の要件)に掲げる要件に反して被共済者が自ら負担した掛金
ロ 第73条第1項第2号に掲げる要件に反して、当該特定退職金共済団体の被共済者が既に他の特定退職金共済団体の被共済者となつており、その者について、当該他の特定退職金共済団体の退職金共済契約に係る共済期間が当該特定退職金共済団体に係る共済期間と重複している場合における当該特定退職金共済団体に係る掛金
ハ 第73条第1項第3号に掲げる要件に反して被共済者とされた者についての掛金
ニ 掛金の月額が第73条第1項第6号に定める限度(同項第7号に規定する過去勤務等通算期間に対応する掛金の額にあっては、同号ロに定める限度)を超えて支出された場合における当該掛金
ホ 第73条第1項第7号イに掲げる要件に反して同号に規定する過去勤務等通算期間を定め、当該過去勤務等通算期間に対応するものとして払い込んだ掛金
ヘ 当該特定退職金共済団体の被共済者となつた日前の期間(当該被共済者の第73条第1項第7号に規定する過去勤務等通算期間を除く。)を給付の計算の基礎に含め、当該期間に対応するものとして払い込んだ掛金
 第72条第2項第4号(退職手当等とみなす一時金)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金は、次に掲げる給付(一時金に該当するものに限る。)を含まないものとする。
1.法人税法附則第20条第1項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に係る信託、生命保険又は生命共済の業務を行う信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む銀行を含む。)、生命保険会社(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第3項(定義)に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。)又は農業協同組合連合会(以下この項において「信託会社等」という。)が法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約につき法人税法施行令附則第18条第1項(適格退職年金契約の承認の取消し)の規定による承認の取消しを受けた場合において、その信託会社等が当該契約に基づきその取消しを受けた時以後に行う給付
2.前号に規定する業務を行う信託会社等が行う給付で、これに対応する掛金又は保険料のうちに法人税法施行令附則第16条第1項第3号(適格退職年金契約の要件)に掲げる要件に反して同項第2号に規定する受益者等とされた者に係る掛金又は保険料が含まれているもの
《改正》平12政144
《改正》平13政375
《改正》平18政124
 税務署長は、特定退職金共済団体の被共済者又は前項第2号に規定する受益者等のうちに第1項第2号又は前項第2号に掲げる給付を受けるべき者があると認めたときは、当該特定退職金共済団体又は同号に規定する信託会社等に対し、書面によりその旨及びその者の氏名を通知するものとする。
《改正》平20政155
 第1項及び第2項に規定する給付として支給される金額は、一時所得に係る収入金額とする。
(退職所得の収入の時期)
第77条 居住者が一の勤務先を退職することにより2以上の法第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等の支払を受ける権利を有することとなる場合には、その者の支払を受ける当該退職手当等については、これらのうち最初に支払を受けるべきものの支払を受けるべき日の属する年における収入金額として同条の規定を適用する。
最初第2編第1章第1節

第5款 山林所得

(用語の意義)
第78条 この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.分収造林契約
分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第2条第1項(定義)に規定する分収造林契約その他一定の土地についての造林に関し、その土地の所有者当該土地の所有者以外の者でその土地につき造林を行うもの及びこれらの者以外の者でその造林に関する費用の全部若しくは一部を負担するものの三者又はこれらの者のうちのいずれか二者が当事者となって締結する契約で、その契約条項中において、当該契約の当事者が当該契約に係る造林による収益を一定の割合により分収することを約定しているものをいう。
2.分収育林契約
分収林特別措置法第2条第2項に規定する分収育林契約その他一定の土地に生育する山林の保育及び管理(以下この款において「育林」という。)に関し、その土地の所有者、当該土地の所有者以外の者でその山林につき育林を行うもの及びこれらの者以外の者でその育林に関する費用の全部若しくは一部を負担するものの三者又はこれらの者のうちのいずれか二者が当事者となつて締結する契約で、その契約条項中において、当該契約の当事者が当該契約に係る育林による収益を一定の割合により分収することを約定しているものをいう。
(分収造林契約又は分収育林契約の収益)
第78条の2 分収造林契約の当事者が当該契約に基づきその契約の目的となつた山林の造林による収益のうち当該山林の伐採又は譲渡による収益(第94条第1項各号(山林所得の収入金額とされる保険金等)に掲げるものを含む。次項において同じ。)を当該契約に定める一定の割合により分収する金額は、第3項に定めがあるものを除き、山林所得に係る収入金額とする。
 分収育林契約の当事者が当該契約に基づきその契約の目的となつた山林の育林による収益のうち当該山林の伐採又は譲渡による収益を当該契約に定める一定の割合により分収する金額は、次項に定めがあるものを除き、山林所得に係る収入金額とする。
 分収造林契約又は分収育林契約の当事者がその契約に基づき分収する金額で次の各号に掲げる金額のいずれかに該当するものは、山林所得以外の各種所得に係る収入金額とする。
1.分収造林契約又は分収育林契約の目的となつた山林の伐採又は譲渡前にその契約に定める一定の割合により分収する金額(第94条第1項各号に掲げるものを除く。)
2.分収造林契約又は分収育林契約の締結の期間中引き続きその契約に係る地代、利息その他の対価(当該契約に基づく造林又は育林に係るものを除く。)に相当する金額の支払を受ける者が当該契約に定める一定の割合により分収する金額
3.分収造林契約又は分収育林契約に係る権利を取得した日以後5年以内にその契約に定める一定の割合により分収する金額
(分収造林契約又は分収育林契約に係る権利の譲渡等による所得)
第78条の3 分収造林契約又は分収育林契約に係る権利の譲渡による収入金額は、次項に定めがあるものを除き、山林所得に係る収入金額とする。
 次の各号に掲げる分収造林契約又は分収育林契約の当事者の当該各号に掲げる収入金額は、事業所得又は雑所得に係る収入金額とする。
1.分収造林契約の当事者である土地の所有者若しくは造林者(当該土地の所有者以外の者で当該契約の目的となつた土地につき造林を行うものをいう。以下この項において同じ。)又は分収育林契約の当事者である土地の所有者若しくは育林者(当該土地の所有者以外の者で当該契約の目的となつた山林の育林を行うものをいう。以下この項において同じ。)その契約に係る権利の取得の日以後5年以内にした当該権利の譲渡による収入金額
2.分収造林契約の当事者である造林費負担者(当該契約に係る土地の所有者及び造林者以外の者でその造林に関する費用の全部又は一部を負担するものをいう。第4項において同じ。)又は分収育林契約の当事者である育林費負担者(当該契約に係る土地の所有者及び育林者以外の者でその育林に関する費用の全部又は一部を負担するものをいう。第4項において同じ。)その契約に係る権利の譲渡による収入金額(第4項本文の規定の適用を受けるものを除く。)
 山林の所有者が当該山林につき分収育林契約を締結することにより、当該契約を締結する他の者から支払を受ける当該契約の目的となつた山林の持分の対価の額は、山林所得に係る収入金額とする。ただし、当該山林の取得の日以後5年以内に支払を受ける当該持分の対価の額は、事業所得又は雑所得に係る収入金額とする。
 分収造林契約又は分収育林契約の当事者が、不特定の者に対しその契約の造林費負担者又は育林費負担者として権利を取得し義務を負うこととなるための申込みを勧誘したことにより、新たに当該権利を取得し義務を負うこととなった者から支払を受ける持分の対価の額は、山林所得に係る収入金額とする。ただし、当該当事者が当該契約に係る権利の敢得の日以後5年以内に支払を受ける当該持分の対価の額は、事業所得又は雑所得に係る収入金額とする。
最初第2編第1章第1節

第6款 譲渡所得

(資産の譲渡とみなされる行為)
第79条 法第33条第1項(譲渡所得)に規定する政令で定める行為は、建物若しくは構築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権(以下この条において「借地権」という。)又は地役権(特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事業法第2条第11項(定義)に規定するガス事業者が供給する高圧のガスを通ずる導管の敷設、飛行場の設置、懸垂式鉄道若しくは跨座式鉄道の敷設又は砂防法(明治30年法律第29号)第1条(定義)に規定する砂防設備である導流堤その他財務省令で定めるこれに類するもの(第1号において「導流堤等」という。)の設置、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第14項(定義)に規定する公共施設の設置若しくは同法第8条第1項第4号(地域地区)の特定街区内における建築物の建築のために設定されたもので、建造物の設置を制限するものに限る。以下この条において同じ。)の設定(借地権に係る土地の転貸その他他人に当該土地を使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)のうち、その対価として支払を受ける金額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額の10分の5に相当する金額を超えるものとする。
1.当該設定が建物若しくは構築物の全部の所有を目的とする借地権又は地役権の設定である場合
その土地(借地権者にあつては、借地権。次号において同じ。)の価額(当該設定が、地下若しくは空間について上下の範囲を定めた借地権若しくは地役権の設定である場合又は導流堤等若しくは河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号(河川区域)に規定する遊水地その他財務省令で定めるこれに類するものの設置を目的とした地役権の設定である場合には、当該価額の2分の1に相当する金額)
2.当該設定が建物又は構築物の一部の所有を目的とする借地権の設定である場合
その土地の価額に、その建物又は構築物の床面積(当該対価の額が、当該建物又は構築物の階その他利用の効用の異なる部分ごとにその異なる効用に係る適正な割合を勘案して算定されているときは、当該割合による調整後の床面積。以下この号において同じ。)のうちに当該借地権に係る建物又は構築物の一部の床面積の占める割合を乗じて計算した金額
【則】第19条の2
《改正》平12政307
《改正》平15政476
 借地権に係る土地を他人に使用させる場合において、その土地の使用により、その使用の直前におけるその土地の利用状況に比し、その土地の所有者及びその借地権者がともにその土地の利用を制限されることとなるときは、これらの者については、これらの者が使用の対価として支払を受ける金額の合計額を前項に規定する支払を受ける金額とみなして、同項の規定を適用する。
 第1項の規定の適用については、借地権又は地役権の設定の対価として支払を受ける金額が当該設定により支払を受ける地代の年額の20倍に相当する金額以下である場合には、当該設定は、同項の行為に該当しないものと推定する。
(特別の経済的な利益で借地権の設定等による対価とされるもの)
第80条 前条第1項に規定する借地権又は地役権の設定(当該借地権に係る土地の転貸その他他人に当該土地を使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)をしたことに伴い、通常の場合の金銭の貸付けの条件に比し特に有利な条件による金銭の貸付け(いずれの名義をもつてするかを問わず、これと同様の経済的性質を有する金銭の交付を含む。以下この条において同じ。)その他特別の経済的な利益を受ける場合には、当該金銭の貸付けにより通常の条件で金銭の貸付けを受けた場合に比して受ける利益その他当該特別の経済的な利益の額を前条第1項又は第2項に規定する対価の額に加算した金額をもつてこれらの規定に規定する支払を受ける金額とみなして、これらの規定を適用する。
 前項の場合において、その受けた金銭の貸付けにより通常の条件で金銭の貸付けを受けた場合に比して受ける利益の額は、当該貸付けを受けた金額から、当該金額について通常の利率(当該貸付けを受けた金額につき利息を附する旨の約定がある場合には、その利息に係る利率を控除した利率)の10分の5に相当する利率による複利の方法で計算した現在価値に相当する金額(当該金銭の貸付けを受ける期間が同項の設定に係る権利の存続期間に比して著しく短い期間として約定されている場合において、長期間にわたつて地代をすえ置く旨の約定がされていることその他当該権利に係る土地の上に存する建物又は構築物の状況、地代に関する条件等に照らし、当該金銭の貸付けを受けた期間が将来更新されるものと推測するに足りる明らかな事実があるときは、借地権又は地役権の設定を受けた者が当該設定により受ける利益から判断して当該金銭の貸付けが継続されるものと合理的に推定される期間を基礎として当該方法により計算した場合の現在価値に相当する金額)を控除した金額によるものとする。
(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)
第81条 法第33条第2項第1号(譲渡所得に含まれない所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
1.不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る第3条各号(たな卸資産の範囲)に掲げる資産に準ずる資産
2.減価償却資産で第138条(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)の規定に該当するもの(同条に規定する取得価額が100,000円未満であるもののうち、その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)
3.減価償却資産で第139条第1項(一括償却資産の必要経費算入)の規定の適用を受けたもの(その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)
(短期譲渡所得の範囲)
第82条 法第33条第3項第1号(短期譲渡所得)に規定する政令で定める所得は、自己の研究の成果である特許権、実用新案権その他の工業所有権、自己の育成の成果である育成者権、自己の著作に係る著作権及び自己の探鉱により発見した鉱床に係る操掘権の講帆渡による所得とする。
最初第2編第1章第1節

第7款 雑所得

(公的年金等とされる年金)
第82条の2 法第35条第3項第1号(公的年金等の定義)に規定する政令で定める年金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる年金とする。
1.国民年金法等の一部を改正する法律第5条(船員保険法の一部改正)の規定による改正前の船員保険法の規定に基づく年金
2.厚生年金保険法附則第28条(指定共済組合の組合員)に規定する共済組合が支給する年金
3.旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)第3条第1項若しくは第2項(旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承継)、第4条第1項(外地関係共〕済組合に係る年金の支給)又は第7条の2第1項(旧共済組合員に対する年金の支給)の規定に基つく年金
4.厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則の規定又は同法第1条(農林漁業団体職員共済組合法等の廃止)の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法の規定に基づく年金
《改正》平13政375
 法第35条第3項第3号に規定する政令で定める年金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる給付とする
1.第72条第2項第1号又は第7号(確定給付企業年金に係る規約に基づく一時金に類する一時金)に規定する制度に基づいて支給される年金(これに類する給付を含む。)
2.中小企業退職金共済法第12条第1項(退職金の分割支給等)に規定する分割払の方法により支給される同条第5項に規定する分割退職金
3.第72条第2項第3号イに規定する小規模企業共済契約に基づいて小規模企業共済法第9条の3第1項(共済金の分割支給等)に規定する分割払の方法により支給される同条第5項に規定する分割共済金
4.法人税法附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける退職年金(当該契約に基づいて払い込まれた掛金又は保険料のうちにその退職年金が支給される基因となつた勤務をした者の負担した金額がある場合には、その年において支給される当該退職年金の額から当該退職年金の額(その年金の支給開始の日以後に当該契約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額を除く。)に当該退職年金に係る次条第1項の規定に準じて計算した割合を乗じて計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
5.確定拠出年金法第4条第3項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約又は同法第56条第3項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて同法第28条第1号(給付の種類)(同法第73条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)に掲げる老齢給付金として支給される年金
《改正》平11政173
《改正》平13政274
《改正》平13政375
《改正》平15政130
 前項第1号に掲げる給付は、第76条第1項各号(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる給付(年金に該当するものに限る。)を含まないものとし、前項第4号に掲げる退職年金は、第76条第2項各号に掲げる給付(退職年金に該当するものに限る。)を含まないものとする。
《改正》平13政375
 前項に規定する給付として支給される金額は、法第35条第3項に規定する公的年金等に係る雑所得以外の雑所得に係る収入金額とする。
(確定給付企業年金の額から控除する金額)
第82条の3 法第35条第3項第3号(公的年金等の定義)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年において同号に規定する規約に基づいて支給される年金の額(その年金の支給開始の日以後に当該規約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額(次項において「剰余金額」という。)を除く。)に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
1.次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ その支給開始の日において支給総額が確定している退職年金その支給総額
ロ その支給開始の日において支給総額が確定していない退職年金その支給総額の見込額
2.法第35条第3項第3号に規定する掛金のうちその年金が支給される基因となつた同号に規定する加入者の負担した金額(厚生年金保険法第165条の2第2項(連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換)の規定により企業年金連合会から移換された同法第165条第5項(連合会から基金への権利義務の移転及び年金給付等積立金の移換)に規定する年金給付等積立金、確定給付企業年金法第110条の2第3項(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)の規定により厚生年金基金から権利義務が承継された同条第4項に規定する移換する積立金、同法第111条第2項(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)若しくは第112条第4項(厚生年金基金から基金への移行)の規定により厚生年金基金から権利義務が承継された厚生年金保険法第130条の2第2項(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)に規定する年金給付等積立金又は確定給付企業年金法第115条の3第2項(厚生年金基金から確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)の規定により厚生年金基金から移換された同条第1項に規定する脱退一時金相当額のうち、当該加入者が負担した部分に相当する金額を除く。)
《改正》平13政375
《改正》平17政098
 前項第1号ロに定める支給総額の見込額は、次に掲げる金額とする。
1.前項に規定する年金のうち次に掲げるもの(次号に該当するものを除く。)についでは、その支給の基礎となる規約において定められているその年額(剰余金額を除く。)に、次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める年数を乗じて計算した金額
イ 有期の年金で、受給権者(その年金の支給開始の日における確定給付企業年金法第30条第1項(裁定)に規定する受給権者をいう。以下この項において同じ。)がその期間内に死亡した場合にはその死亡後の期間につき支給を行わないものその支給期間に係る年数(その年数がその受給権者についてのその年金の支給開始の日における別表に定める余命年数(以下この項において「支給開始日における余命年数」という。)を超える場合には、その余命年数)
ロ 有期の年金で、受給権者がその支給開始の日以後一定期間(以下この項において「保証期間」という。)内に死亡した場合にはその死亡後においてもその保証期間の終了の日までその支給を継続するものその支給期間に係る年数(その年数がその保証期間に係る年数とその受給権者に係る支給開始日における余命年数とのうちいずれか長い年数を超える場合には、そのいずれか長い年数)
ハ 終身の年金で、受給権者の生存中に限り支給するものその受給権者に係る支給開始日における余命年数
ニ 終身の年金で、受給権者の生存中支給するほか、受給権者が保証期間内に死亡した場合にはその死亡後においてもその保証期間の終了の日までその支給を継続するものその受給権者に係る支給開始日における余命年数(当該余命年数がその保証期間に係る年数に満たない場合には、その保証期間に係る年数)
2.前号ロ又はニに掲げる年金のうち支給総額の見込額の計算の基礎となる年数が保証期間に係る年数とされるもので、受給権者に支給する年金の年額と受給権者の死亡後に支給する年金の年額とが異なるものについては、受給権者に支給する年金の年額に受給権者に係る支給開始日における余命年数を乗じて計算した金額と受給権者の死亡後に支給する年金の年額に保証期間に係る年数と当該余命年数との差に相当する年数を乗じて計算した金額との合計額
3.その支給の条件が前2号に定めるところと異なる年金については、その支給の条件に応じ、その年額受給権者(受給権者の死亡後その親族その他の者に支給する年金については、受給権者及び当該親族その他の者)に係る余命年数及び保証期間(受給権者の死亡後一定期間年金を支給する旨を定めている場合におけるその一定期間を含む。)を基礎として前2号の規定に準じて計算した金額
《改正》平13政375
 第1項に規定する割合は、小数点以下2位まで算出し、3位以下を切り上げたところによる。
(勤労者財産形成基金契約に基づいて支出された信託金等の取扱い)
第82条の4 勤労者財産形成基金が、勤労者財産形成促進法第6条の3第2項(勤労者財産形成基金契約)に規定する第1種勤労者財産形成基金契約に基づいて同項第2号に規定する信託の受益者等のために支出した同項第1号に規定する信託金等又は同条第3項に規定する第2種勤労者財産形成基金契約に基づいて同項第2号に規定する勤労者について支出した同項第1号に規定する預入金等は、当該信託の受益者等又は当該勤労者に対する雑所得に係る総収入金額に含まれないものとする。
 事業を営む個人が、勤労者財産形成促進法第7条の20(拠出)の規定により前項に規定する信託金等又は預入金等の払込みに充てるために必要な金銭を支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
最初第2編第1章

第2節 所得金額の計算の通則

(株式その他の資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合の取扱い)
第83条 分割法人(法人税法第2条第12号の2(定義)に規定する分割法人をいう。以下この条において同じ。)が分割により交付を受ける分割承継法人(同法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。次項において同じ。)の株式(出資を含む。)その他の資産の一部のみを当該分割法人の株主等に交付する分割が行われた場合には、当該分割により当該株主等が交付を受けた当該株式その他の資産については、分割型分割(同条第12号の9に規定する分割型分割をいう。)が行われたものとみなして、法の規定を適用する。
《全改》平13政136
《改正》平18政124
《改正》平19政082
《改正》平20政155
 前項の規定の適用がある場合には、同項の株主等が交付を受けた同項の株式その他の資産に係る同項の分割型分割により分割承継法人に移転した分割法人の資産及び負債の金額は、同項の分割により分割承継法人に移転した当該分割法人の資産及び負債の金額のうち法人税法施行令第123条の7(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割における移転資産等のあん分)の規定により算定された当該分割型分割に係る資産及び負債の金額とする。
《全改》平13政136
 
《1項削除》平20政155
(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算)
第83条の2 合併に係る合併法人が当該合併により当該合併に係る被合併法人の株主等(当該合併法人及び当該被合併法人を除く。)の有する当該被合併法人の株式(出資を含む。次項において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この項及び次項において同じ。)の割合に応じて交付すべき第112条第1項(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する合併親法人株式(以下この項において「合併親法人株式」という。)の数に一に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該合併親法人株式に含まれるものとして、当該株主等の各年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する。
《追加》平20政155
 分割型分割に係る分割法人が当該分割型分割によりその株主等(当該分割法人を除く。)の有する当該分割法人の株式の数の割合に応じて交付すべき当該分割型分割に係る分割承継法人の株式又は第113条第1項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人株式(以下この項において「分割承継法人株式等」という。)の数に一に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該分割承継法人株式等に含まれるものとして、当該株主等の各年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する。
《追加》平20政155
 株式交換に係る株式交換完全親法人が当該株式交換により当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株主(当該株式交換完全親法人を除く。)の有する当該株式交換完全子法人の株式の数の割合に応じて交付すべき法第57条の4第1項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める関係がある法人の株式(以下この項において「株式交換完全支配親法人株式」という。)の数に一に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該株式交換完全支配親法人株式に含まれるものとして、当該株主の各年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する。
《追加》平20政155
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.合併法人 法人税法第2条第12号(定義)に規定する合併法人をいう。
2.被合併法人 法人税法第2条第11号に規定する被合併法人をいう。
3.分割型分割 法人税法第2条第12号の9に規定する分割型分割をいう。
4.分割法人 法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人をいう。
5.分割承継法人 法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。
6.株式交換完全親法人 法人税法第2条第12号の6の4に規定する株式交換完全親法人をいう。
7.株式交換完全子法人 法人税法第2条第12号の6の3に規定する株式交換完全子法人をいう。
《追加》平20政155
(株式等を取得する権利の価額)
第84条 発行法人から次の各号に掲げる権利で当該権利の譲渡についての制限その他特別の条件が付されているものを与えられた場合(株主等として与えられた場合(当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。)を除く。)における当該権利に係る法第36条第2項(収入金額)の価額は、当該権利の行使により取得した株式(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)のその行使の日(第5号に掲げる権利にあては、当該権利に基づく払込み又は給付の期日(払込み又は給付の期間の定めがある場合には、当該払込み又は給付をした日))における価額から次の各号に掲げる権利の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額による。
1.商法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第79号)第1条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(明治32年法律第48号)第210条ノ2第2項(取締役又は使用人に譲渡するための自己株式の取得)の決議に基づき与えられた同項第3号に規定する権利
当該権利の行使に係る株式の譲渡価額
2.商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号。以下この号において「商法等改正法」という。)第1条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法第280条ノ19第2項(取締役又は使用人に対する新株引受権の付与)の決議に基づき与えられた同項に規定する新株の引受権
当該新株の引受権の行使に係る新株の発行価額(商法等改正法附則第6条第2項(取締役又は使用人に対する新株の引受権の付与に関する経過措置)の規定に基づき、当該新株の引受権の行使により当該発行法人の有する自己の株式の移転を受けた場合には、当該株式の譲渡価額)
3.会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第64条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法第280条ノ21第1項(新株予約権の有利発行の決議)の決議に基づき発行された同項に規定する新株予約権 当該新株予約権の行使に係る新株の発行価額(当該新株予約権の行使により当該発行法人の有する自己の株式の移転を受けた場合には、当該株式の譲渡価額)
4.会社法第238条第2項(募集事項の決定)の決議(同法第239条第1項(募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項(公開会社における募集事項の決定の特則)の規定による取締役会の決議を含む。)に基づき発行された新株予約権(当該新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件若しくは金額であることとされるもの又は役務の提供その他の行為による対価の全部若しくは一部であることとされるものに限る。) 当該新株予約権の行使に係る当該新株予約権の取得価額にその行使に際し払い込むべき額を加算した金額
5.株式と引換えに払い込むべき額が有利な金額である場合における当該株式を取得する権利(前各号に掲げるものを除く。) 当該権利の行使に係る当該権利の取得価額にその行使に際し払い込むべき額を加算した金額
《改正》平13政274
《改正》平14政103
《改正》平18政124
《改正》平19政082
(法人等の資産の専属的利用による経済的利益の額)
第84条の2 法人又は個人の事業の用に供する資産を専属的に利用することにより個人が受ける経済的利益の額は、その資産の利用につき通常支払うべき使用料その他その利用の対価に相当する額(その利用者がその利用の対価として支出する金額があるときは、これを控除した額)とする。
(非事業用資産の減価の額の計算)
第85条 法第38条第2項(譲渡所得の基因となる資産の減価の額)に規定する資産の同項第2号に掲げる期間に係る減価の額は、当該資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額につき、当該資産と同種の減価償却資産に係る第129条(減価償却資産の耐用年数等)に規定する耐用年数に1.5を乗じて計算した年数により第120条第1項第1号イω(減価償却資産の償却の方法)に規定する旧定額法に準じて計算した金額に、当該資産の当該期間に係る年数を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該資産と同種の減価償却資産が第134条第1項第1号イ又はハ(減価償却資産の償却累積額による償却費の特例)に掲げる減価償却資産に該当する場合には、当該計算した金額は、当該同種の減価償却資産の同号イ又はハに掲げる区分に応じ当該イ又はハに定める金額を限度とする。
《改正》平19政082
 前項の場合において、次の各号に掲げる年数に1年未満の端数があるときの処理については、当該各号に定めるところによる。
1.前項に規定する1.5を乗じて計算した年数1年未満の端数は、切り捨てる。
2.前項に規定する期間に係る年数6月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨てる。
最初第2編第1章

第3節 収入金額の計算

(自家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲)
第86条 法第39条(たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)に規定する政令で定めるものは、第81条各号(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)に掲げる資産(山林を除く。)とする。
(贈与等の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲)
第87条 法第40条第1項(たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に規定する政令で定めるものは、前条に規定する資産及び事業所得の基因となる有価証券とする。
(属産物の範囲)
第88条 法第41条第1項(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)に規定する政令で定める農産物は、米、麦その他の穀物、馬鈴しよ、甘しよ、たばこ、野菜、花、種苗その他のほ場作物、果樹、樹園の生産物又は温室その他特殊施設を用いて生産する園芸作物とする。
(国障補助金等の範囲)
第89条 法第42条第1項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。
1.障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第49条第2項(納付金関係業務)に基づく独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の同条第1項第2号、第3号及び第5号から第7号までに規定する助成金
2.福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成5年法律第38号)第20条第1号(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)に基づく独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金
3.独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年法律第145号)第15条第1項第3号(業務の範囲)に基づく独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金(外国法人、外国の政府若しくは地方公共団体に置かれる試験研究機関(試験所、研究所その他これらに類する機関をいう。以下この号において同じ。)、国際機関に置かれる試験研究機関若しくは外国の大学若しくはその附属の試験研究機関(以下この号において「外国試験研究機関等」という。)又は外国試験研究機関等の研究員と共同して行う試験研究に関する助成金を除く。)
4.公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号)に基づく独立行政法人空港周辺整備機構又は成田国際空港株式会社の補助金
5.独立行政法人農畜産業振興機構法(平成14年法律第126号)第10条第2号(業務の範囲)に基づく独立行政法人農畜産業振興機構の補助金
6.日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)第9条(事業計画)の規定による認可を受けた事業計画に定めるところに従って交付するたばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第2号(定義)に規定する葉たばこの生産基盤の強化のための助成金
《改正》平11政276
《改正》平13政136
《改正》平14政103
《改正》平15政130
《改正》平15政130
《改正》平16政100
《改正》平17政309
《改正》平18政124
《改正》平18政235
《改正》平19政082
《改正》平20政155
(国庫補助金等に係る固定資産の償却費の計算等)
第90条 法第42条第1項又は第2項(国庫補助金等の総収入金額不算入)の規定の適用を受けた固定資産(山林を含む。以下この条及び次条第2項において同じ。)について行うべき法第49条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその固定資産の譲渡があつた場合における事業所得の金額山林所得の金額譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
1.法第42条第1項に規定する国庫補助金等により取得し、又は改良した固定資産については、その固定資産の取得に要した金額(山林については、植林費の額。次号において同じ。)又は改良費の額に相当する金額から同項の規定により総収入金額に算入されない金額に相当する金額を控除した金額をもつて取得し又は改良したものとみなす。
2.法第42条第2項に規定する固定資産については、その固定資産の取得に要した金額は、ないものとみなす。
《改正》平13政136
《改正》平15政130
(総収入金額に算入されない条件付国庫補助金等の額の計算等)
第91条 法第43条第2項(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
1.法第43条第2項に規定する国庫補助金等を減価償却資産の取得に充てた場合
当該国庫補助金等の額のうち同項に規定する返還を要しないことが確定した部分に相当する金額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該資産の取得に要した金額
ロ 当該資産の取得に要した金額から、当該金額を基礎としてその取得の日から当該国庫補助金等の返還を要しないこととなつた日までの期間に係る法第49条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算した償却費の額の累積額を控除した金額
2.法第43条第2項に規定する国庫補助金等を減価償却資産の改良に充てた場合
当該国庫補助金等の額のうち同項に規定する返還を要しないことが確定した部分に相当する金額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該資産の改良に要した金額
ロ 当該資産の改良に要した金額から、当該金額を基礎としてその改良の日から当該国庫補助金等の返還を要しないこととなった日までの期間に係る法第49条第1項の規定に準じて計算した償却費の額の累積額を控除した金額
3.法第43条第2項に規定する国庫補助金等を減価償却資産以外の固定資産の取得若しくは改良又は山林の取得に充てた場合
当該国庫補助金等の額のうち同項に規定する返還を要しないことが確定した部分に相当する金額
 法第43条第1項に規定する国庫補助金等により取得し又は改良した固定資産について行うべき法第49条第1項に規定する償却費の計算及びその固定資産の譲渡があった場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該資産は、その取得に要した金額(山林については、植林費の額)又は改良費の額に相当する金額から当該国庫補助金等の額のうち法第43条第2項に規定する返還を要しないことが確定した部分に相当する金額を控除した金額をもつて取得し又は改良したものとみなし、当該確定した部分に相当する金額から前項第1号又は第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する金額は、同項第1号ロ又は第2号ロに規定する期間に係る当該償却費として各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されなかつたものとみなす。
《改正》平13政136
(資産の移転等に含まれない行為)
第92条 法第44条(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)に規定する政令で定める行為は、第181条(資本的支出)に規定する支出に係る行為とする。
(収用に類するやむを得ない事由)
第93条 法第44条(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)に規定する政令で定めるやむを得ない事由は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条第1項各号(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収若しくは権利の消滅、同条第3項第1号に規定する土地収用法等の規定に基づく使用又は同項第2号に規定する事由に基づく同号に規定する資産の取壊し若しくは除去とする。
《改正》平16政100
《改正》平18政124
(減額された外国所得税額のうち総収入金額に算入しないもの)
第93条の2 法第44条の2(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)に規定する政令で定める金額は、同条に規定する外国所得税の額が減額された金額のうちその減額されることとなつた日の属する年において第226条第1項(外国所得税が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する納付控除対象外国所得税額からの控除又は同条第3項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てられることとなる部分の金額に相当する金額とする。
《追加》平17政098
《改正》平21政104
(事業所得の収入金額とされる保険金等)
第94条 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう居住者が受ける次に掲げるもので、その業務の遂行により生ずべきこれらの所得に係る収入金額に代わる性質を有するものは、これらの所得に係る収入金額とする。
1.当該業務に係るたな卸資産(第81条各号(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)に掲げる資産を含む。)、山林、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)につき損失を受けたことにより取得する保険金、損害賠償金、見舞金その他これらに類するもの(山林につき法第51条第3項(山林損失の必要経費算入)の規定に該当する損失を受けたことにより取得するものについては、その損失の金額をこえる場合におけるそのこえる金額に相当する部分に限る。)
2.当該業務の全部又は一部の休止、転換又は廃止その他の事由により当該業務の収益の補償として取得する補償金その他これに類するもの
 第79条第1項(資産の譲渡とみなされる行為)の規定に該当する同項の行為に係る対価で法第33条第2項第1号(譲渡所得)の規定により譲渡所得の収入金額に含まれないものは、事業所得又は雑所得に係る収入金額とし、当該対価につき第174条から第177条まで(借地権の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費等)の規定に準じて計算した金額は、当該事業所得又は雑所得に係る必要経費に算入する。
(譲渡所得の収入金額とされる補償金等)
第95条 契約(契約が成立しない場合に法令によりこれに代わる効果を認められる行政処分その他の行為を含む。)に基づき、又は資産の消減(価値の減少を含む。以下この条において同じ。)を伴う事業でその消減に対する補償を約して行なうものの遂行により譲渡所得の基因となるべき資産が消滅をしたこと(借地権の設定その他当該資産について物権を設定し又は債権が成立することにより価値が減少したことを除く。)に伴い、その消減につき一時に受ける補償金その他これに類するものの額は、譲渡所得に係る収入金額とする。
最初第2編第1章

第4節 必要経費等の計算


第1款必要経費に算入されないもの(第96条〜第98条)
第2款たな卸資産の評価(第99条〜第104条)
第3款有価証券の評価(第105条〜第119条)
第4款減価償却資産の償却(第120条〜第136条の2)
第5款繰延資産の償却(第137条)
第6款少額の減価償却資産等の取得価額の必要経費算入(第138条〜第139条の2)
第7款資産損失(第140条〜第143条)
第8款引当金(第144条〜第163条)
第9款専従者控除(第164条〜第167条)
第10款特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入(第167条の2)
第11款給与所得者の特定支出(第167条の3〜第167条の5)

最初第2編第1章第4節

第1款 必要経費に算入されないもの

(家事関連費)
第96条 法第45条第1項第1号(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。
1.家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費
2.前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費
(必要経費に算入される利子税の計算)
第97条 法第45条第1項第2号(必要経費とされない所得税)に規定する政令で定める利子税は、次の各号に掲げる利子税の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する利子税とする。
1.法第45条第1項第2号に規定する事業を行う居住者が納付した法第131条第3項(確定申告税額の延納に係る利子税)の規定による利子税その利子税の額に、その利子税の基礎となつた所得税に係る年分の各種所得の金額(給与所得の金額及び退職所得の金額を除く。)の合計額のうちに当該年分の当該事業から生じた不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額
2.山林所得を生ずべき事業を行う居住者が納付した法第136条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)の規定による利子税で当該事業から生じた山林所得に係るものその利子税の額2前項第1号に規定する各種所得の金額の合計額並びに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額の合計額は、同号に規定する年分の確定申告書に記載されたところによる。
3.第1項に規定する割合は、小数点以下2位まで算出し、3位以下を切り上げたところによる。
 
《1条削除》平21政104
(必要経費に算入されない損害賠償金の範囲)
第98条 法第45条第1項第7号(必要経費とされない損害賠償金)に規定する政令で定める損害賠償金(これに類するものを含む。)は、同項第1号に掲げる経費に該当する損害賠償金(これに類するものを含む。以下この条において同じ。)のほか、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関連して、故意又は重大な過失によって他人の権利を侵害したことにより支払う損害賠償金とする。
最初第2編第1章第4節

第2款 たな卸資産の評価


第1目たな卸資産の評価の方法(第99条〜第102条)
第2目たな卸資産の取得価額(第103条〜第104条)

最初第2編第1章第4節第2款
第1目 たな卸資産の評価の方法
(たな卸資産の評価の方法)
第99条 法第47条第1項(たな卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)の規定によるその年12月21日(同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この款において同じ。)において有するたな卸資産の評価額の計算上選定をすることができる評価の方法は、次に掲げる方法(その年分の所得税について青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けていない場合には、第1号に掲げる方法)とする。
1.原価法(その年12月31日において有するたな卸資産(以下この条において「期末たな卸資産」という。)につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末たな卸資産の評価額とする方法をいう。)
イ 個別法(期末たな卸資産の全部について、その個個の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)
ロ 先入先出法(期末たな卸資産をその種類、品質及び型(以下この条において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該期末たな卸資産をその年12月31日から最も近い日において取得した種類等を同じくするたな卸資産から順次成るものとみなし、そのみなされたたな卸資産の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)
ハ 後入先出法(期末たな卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、まずその年の前年12月31日における種類等を同じくするたな卸資産から成り、次にその年1月1日以後同日に最も近い日において取得した種類等を同じくするたな卸資産から順次成るものとみなし(当該期末たな卸資産の数量がその年の前年12月31日において有していた種類等を同じくするたな卸資産の数量に満たない場合には、同日において有していたものとみなされた種類等を同じくするたな卸資産のうち同日から最も遠い日において取得したものから順次成るものとみなし)、そのみなされたたな卸資産の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)
ニ 総平均法(たな卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その年1月1日において有していた種類等を同じくするたな卸資産の取得価額の総額とその年中に取得した種類等を同じくするたな卸資産の取得価額の総額との合計額をこれらのたな卸資産の総数量で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
ホ 移動平均法(たな卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当初の一単位当たりの取得価額が、種類等を同じくするたな卸資産を再び取得した場合にはその取得の時において有する当該たな卸資産とその取得したたな卸資産との数量及び取得価額を基礎として算出した平均単価によつて改定されたものとみなし、以後種類等を同じくするたな卸資産を取得するつど同様の方法により一単位当たりの取得価額が改定されたものとみなし、その年12月31日から最も近い日において改定されたものとみなされた一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)へ単純平均法(たな卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その年中に取得した種類等を同じくするたな卸資産の一単位当たりの取得価額に異なるものがある場合にはその異なる一単位当たりの取得価額を合計し、その合計額をその異なる一単位当たりの取得価額の数で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
ト 最終仕入原価法(期末たな卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その年12月31日から最も近い月において取得したものの一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
チ 売価還元法(期末たな卸資産をその種類等又は通常の差益の率(たな卸資産の通常の販売価額のうちに当該通常の販売価額からその取得のために通常要する価額を控除した金額の占める割合をいう。以下この項において同じ。)の異なるごとに区別し、その種類等又は通常の差益の率の同じものについて、その年12月31日における種類等又は通常の差益の率を同じくするたな卸資産の通常の販売価額の総額に原価の率(当該通常の販売価額の総額とその年中に販売した当該たな卸資産の対価の総額との合計額のうちにその年1月1日における当該たな卸資産の取得価額の総額とその年中に取得した当該たな卸資産の取得価額の総額との合計額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額をその取得価額とする方法をいう。)
2.低価法(期末たな卸資産をその種類等(前号チに掲げる売価還元法により算出した取得価額による原価法により計算した価額を基礎とするものにあつては、種類等又は通常の差益の率)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、同号に掲げる方法のうちいずれかの方法により算出した取得価額による原価法により評価した価額とその年12月31日における価額とのうちいずれか低い価額をもつてその評価額とする方法をいう。)
《改正》平19政082
 前項第1号イに掲げる個別法により算出した取得価額による原価法(当該原価法により評価した価額を基礎とする同項第2号に掲げる低価法を含む。)は、たな卸資産のうち通常1の取引によって大量に取得され、かつ、規格に応じて価格が定められているものについては、同項の規定にかかわらず、選定することができない。
(たな卸資産の特別な評価の方法)
第99条の2 居住者は、その有するたな卸資産の評価額を前条第1項に規定する評価の方法に代え当該評価の方法以外の評価の方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する年分以後の各年分の評価額の計算については、その承認を受けた評価の方法を選定することができる。
 前項の承認を受けようとする居住者は、その採用しようとする評価の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により評価額の計算をしようとする次条第1項に規定する事業の種類及び資産の区分その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
【則】第22条
《改正》平12政307
 税務署長は、前項の申請書の提出があった場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る評価の方法並びに次条第1項に規定する事業の種類及び資産の区分を承認し、又はその申請に係る評価の方法によつてはその居住者の各年分の事業所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下する。
 税務署長は、第1項の承認をした後、その承認に係る評価の方法によりその承認に係るたな卸資産の評価額の計算をすることを不適当とする特別の事情が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
 税務署長は、前2項の処分をするときは、その処分に係る居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
 第4項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する年分以後の各年分の事業所得の金額を計算する場合のその処分に係るたな卸資産の評価額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
 居住者は、第4項の処分を受けた場合には、その処分を受けた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その処分に係るたな卸資産につき、次条第1項に規定する事業の種類及び資産の区分ごとに、前条第1項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
(たな卸資産の評価の方法の選定)
第100条 第99条第1項(たな卸資産の評価の方法)に規定するたな卸資産の評価の方法は、居住者の営む事業の種類ごとに、かつ、商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他のたな卸資産の区分ごとに選定しなければならない。
 居住者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、たな卸資産につき、前項に規定する事業の種類及び資産の区分ごとに、第99条第1項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
1.新たに事業所得を生ずべき事業を開始した居住者
当該事業を開始した日
2.前号の事業を開始した後新たに他の種類の事業を開始し又は事業の種類を変更した居住者
当該他の種類の事業を開始し又は事業の種類を変更した日
(たな卸資産の評価の方法の変更手続)
第101条 居住者は、たな卸資産につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた者がよるべきこととされている次条第1項に規定する評価の方法を含む。)を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
【則】第23条
 前項の承認を受けようとする居住者は、その新たな評価の方法を採用しようとする年の3月15日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
《改正》平12政307
 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した居住者が現によつている評価の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする評価の方法によつてはその者の各年分の事業所得の金額の計算が適正に行なわれ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
 税務署長は、第2項の申請書の提出があつた場合において、その中請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
 第2項の申請書の提出があつた場合において、その年12月31日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
(たな卸資産の法定評価方法)
第102条 法第47条第1項(たな卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)に規定する政令で定める方法は、第99条第1項第1号ト(たな卸資産の評価の方法)に掲げる最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法とする。
 税務署長は、居住者がたな卸資産につき選定した評価の方法(評価の方法を届け出なかつた居住者がよるべきこととされている前項に規定する評価の方法を含む。)により評価しなかつた場合において、その居住者が行なつた評価の方法が第99条第1項に規定する評価の方法のうちいずれかの方法に該当し、かつ、その行なつた評価の方法によつてもその居住者の各年分の事業所得の金額の計算を適正に行なうことができると認めるときは、その行なった評価の方法により計算した各年分の事業所得の金額を基礎として更正又は決定をすることができる。
最初第2編第1章第4節第2款
第2目 たな卸資産の取得価額
(たな卸資産の取得価額)
第103条 第99条第1項(たな卸資産の評価の方法)又は第99条の2第1項(たな卸資産の特別な評価の方法)の規定によるたな卸資産の評価額の計算の基礎となるたな卸資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
1.購入したたな卸資産
次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法(昭和29年法律第61号)第2条第1項第4号の2(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額
2.自己の製造、採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為(以下この条において「製造等」という。)に係るたな卸資産
次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の製造等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
ロ 当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額
3.前2号に規定する方法以外の方法により取得したたな卸資産
次に掲げる金額の合計額
イ その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額
ロ 当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額
 次の各号に掲げるたな卸資産の前項に規定する取得価額は、当該各号に掲げる金額とする。
1.贈与、相続又は遺贈により取得したたな卸資産(法第40条第1項第1号(たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に掲げる贈与又は遺贈により取得したものを除く。)
被相続人の死亡の時において、当該被相続人が当該資産につきよるべきものとされていた評価の方法により評価した金額
2.法第40条第1項第2号に掲げる譲渡により取得したたな卸資産
当該譲渡の対価の額と同号に掲げる金額との合計額に当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額を加算した金額
 法第41条第2項(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)の規定により取得したものとみなされる同項に規定する農産物の第1項に規定する取得価額は、同条第2項に規定する収穫価額に当該農産物を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額を加算した金額とする。
(たな卸資産の取得価額の特例)
第104条 居住者の有するたな卸資産につき次に掲げる事実が生じた場合には、その事実の生じた日の属する年以後の各年における当該資産の第99条第1項(たな卸資産の評価の方法)又は第99条の2第1項(たな卸資産の特別な評価の方法)の規定による評価額の計算については、その年12月31日における当該資産の価額をもつて、前条第1項に規定する取得価額とすることができる。
1.当該資産が災害により著しく損傷したこと。
2.当該資産が著しく陳腐化したこと。
3.前2号に準ずる特別の事実
最初第2編第1章第4節

第3款 有価証券の評価


第1目有価証券の評価の方法(第105条〜第108条)
第2目有価証券の取得価額(第109条〜第117条)
第3目譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等(第118条〜第119条)

最初第2編第1章第4節第3款
第1目 有価証券の評価の方法
(有価証券の評価の方法)
第105条 法第48条第1項(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)の規定によるその年12月31日(同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)において有する有価証券(以下この項において「期末有価証券」という。)の評価額の計算上選定をすることができる評価の方法は、期末有価証券につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によってその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末有価証券の評価額とする方法とする。
1.総平均法(有価証券をその種類及び銘柄(以下この項において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その年1月1日において有していた種類等を同じくする有価証券の取得価額の総額とその年中に取得した種類等を同じくする有価証券の取得価額の総額との合計額をこれらの有価証券の総数で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
2.移動平均法(有価証券をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当初の一単位当たりの取得価額が、種類等を同じくする有価証券を再び取得した場合にはその取得の時において有する当該有価証券とその取得した有価証券との数及び取得価額を基礎として算出した平均単価によつて改定されたものとみなし、以後種類等を同じくする有価証券を取得する都度同様の方法により一単位当たりの取得価額が改定されたものとみなし、その年12月31日から最も近い日において改定されたものとみなされた一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
《改正》平13政136
 居住者の有する株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項(定義)に規定する投資口を含む。)又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権について、その年の中途において第110条から第116条まで(株式の分割等の場合の株式等の取得価額)に規定する事実(以下この項において「事実」という。)があつた場合には、当該事実(その年中に2回以上にわたつて事実があった場合には、その年12月31日から最も近い日における事実)があった日をその年1月1日とみなして、その年以後の各年における前項の規定による当該株式又は受益権の評価額の計算をするものとする。
《改正》平12政482
《改正》平13政136
《改正》平18政124
《改正》平19政082
(有価証券の評価の方法の選定)
第106条 有価証券の評価の方法は、その種類ごとに選定しなければならない。
 居住者は、事業所得の基因となる有価証券を取得した場合(その取得した日の属する年の前年以前においてその有価証券と種類を同じくする有価証券で事業所得の基因となるものにつきこの項の規定による届出をすべき場合を除く。)には、同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その有価証券と種類を同じくする有価証券につき、前条第1項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
(有価証券の評価の方法の変更手続)
第107条 居住者は、有価証券につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた者がよるべきこととされている次条第1項に規定する評価の方法を含む。)を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
 第101条第2項から第5項まで(たな卸資産の評価の方法の変更手続)の規定は、前項の場合について準用する。
(有価証券の法定評価方法)
第108条 法第48条第1項(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する政令で定める方法は、第105条第1項第1号(総平均法)に掲げる総平均法により算出した取得価額による評価の方法とする。
 税務署長は、居住者が有価証券につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた居住者がよるべきこととされている前項に規定する評価の方法を含む。以下この項において同じ。)により評価しなかつた場合において、その居住者が行つた評価の方法がその居住者の選定した評価の方法以外の第105条第1項に規定する評価の方法に該当し、かつ、その行つた評価の方法によつてもその居住者の各年分の事業所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その行つた評価の方法により計算した各年分の事業所得の金額を基礎として更正又は決定をすることができる。
最初第2編第1章第4節第3款
第2目 有価証券の取得価額
(有価証券の取得価額)
第109条 第105条第1項(有価証券の評価の方法)の規定による有価証券の評価額の計算の基礎となる有価証券の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1.金銭の払込みにより取得した有価証券(次号に該当するものを除く。)その払込みをした金銭の額(新株予約権の行使により取得した有価証券にあつては当該新株予約権の取得価額を含むものとし、その金銭の払込みによる取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
2.発行法人から与えられた第84条(株式等を取得する権利の価額)の規定に該当する場合における同条各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券
その有価証券のその権利の行使の日(同条第5号に掲げる権利の行使により取得した有価証券にあつては、当該権利に基づく払込み又は給付の期日(払込み又は給付の期間の定めがある場合には、当該払込み又は給付をした日))における価額
3.発行法人に対し新たな払込み又は給付を要しないで取得した当該発行法人の株式(出資及び投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項(定義)に規定する投資口をいう。次条第1項において同じ。)を含む。以下この目において同じ。)又は新株予約権のうち、当該発行法人の株主等として与えられる場合(当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。)の当該株式又は新株予約権 零
4.購入した有価証券(第2号に該当するものを除く。)
その購入の代価(購入手数料その他その有価証券の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
5.前各号に規定する方法以外の方法により取得した有価証券その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額
《改正》平12政144
《改正》平14政103
《改正》平18政124
《改正》平19政082
 次の各号に掲げる有価証券の前項に規定する取得価額は、当該各号に掲げる金額とする。
1.贈与、相続又は遺贈により取得した有価証券(法第40条第1項第1号(たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に掲げる贈与又は遺贈により取得したものを除く。)被相続人の死亡の時において、当該被相続人がその有価証券につきよるべきものとされていた評価の方法により評価した金額
2.法第40条第1項第2号に掲げる譲渡により取得した有価証券当該譲渡の対価の額と同号に掲げる金額との合計額
(株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額)
第110条 居住者が、その有する株式について、その株式(以下この項において「旧株」という。)の分割又は併合があつた場合には、その分割又は併合があった日の属する年以後の各年における第105条第1項(有価証券の評価の方法)の規定による分割又は併合後の所有株式(旧株を発行した法人の株式で、当該分割又は併合の直後に当該居住者が有するものをいう。以下この項において同じ。)の評価額の計算については、その計算の基礎となる分割又は併合後の所有株式の一株(出資及び投資口については、一口。以下この目において同じ。)当たりの取得価額は、旧株1株の従前の取得価額に旧株の数を乗じてこれを分割又は併合後の所有株式の数で除して計算した金額とし、かつ、その分割又は併合後の所有株式のうちに旧株が含まれているときは、その旧株は、同日において取得されたものとみなす。
《改正》平12政482
《改正》平18政124
 
《1項削除》平19政082
 居住者が、その有する投資信託又は特定受益証券発行信託の受益権について、その受益権(以下この項において「旧受益権」という。)の分割又は併合があつた場合には、その分割又は併合があつた日の属する年以後の各年における第105条第1項の規定による分割又は併合後の所有受益権(旧受益権に係る投資信託又は特定受益証券発行信託の受益権で、当該分割又は併合の直後に当該居住者が有するものをいう。以下この項において同じ。)の評価額の計算については、その計算の基礎となる分割又は併合後の所有受益権の1口当たりの取得価額は、旧受益権1口の従前の取得価額に旧受益権の口数を乗じてこれを分割又は併合後の所有受益権の口数で除して計算した金額とし、かつ、その分割又は併合後の所有受益権のうちに旧受益権が含まれているときは、その旧受益権は、同日において取得されたものとみなす。
《追加》平12政482
《改正》平19政082
(株主割当てにより取得した株式の取得価額)
第111条 居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)について、その旧株の数に応じて割り当てられた株式を取得した場合(その取得した株式(以下この項において「新株」という。)について、金銭の払込みを要する場合に限る。)には、その払込みの期日(払込みの期間の定めがある場合には、当該払込みをした日)の属する年以後の各年における第105条第1項(有価証券の評価の方法)の規定によるこれらの株式の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧株及び新株の1株当たりの取得価額は、旧株1株の従前の取得価額と新株1株について払い込んだ金銭の額(その金銭の払込みによる取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を、加算した金額)に旧株1株について取得した新株の数を乗じて計算した金額との合計額を旧株1株について取得した新株の数に1を加えた数で除して計算した金額とし、かつ、その旧株は、同日において取得されたものとみなす。
《改正》平12政144
《改正》平13政136
《改正》平18政124
 居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)について、その旧株の数に応じてその旧株を発行した法人の株式無償割当て(法人がその法人の株主等に対して新たに払込みをさせないで自己の株式の割当てをすることをいう。以下この項において同じ。)により割り当てられた株式を取得した場合(当該旧株と同一の種類の株式を取得した場合に限る。)には、その株式無償割当てがあつた日の属する年以後の各年における第105条第1項の規定による株式無償割当て後の所有株式(旧株を発行した法人の株式で、当該株式無償割当ての直後に当該居住者が有するものをいう。以下この項において同じ。)の評価額の計算については、その計算の基礎となる株式無償割当て後の所有株式の一株当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額に旧株の数を乗じてこれを株式無償割当て後の所有株式の数で除して計算した金額とし、かつ、その株式無償割当て後の所有株式のうちに旧株が含まれているときは、その旧株は、同日において取得されたものとみなす。
《追加》平18政124
(合併により取得した株式等の取得価額)
第112条 居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)について、その旧株を発行した法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、当該合併に係る第61条第4項第5号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する被合併法人の株主等に当該合併に係る法人税法第2条第12号(定義)に規定する合併法人(信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る法第6条の3(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を含む。以下この項において「合併法人」という。)の株式又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式を除く。次条第1項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として財務省令で定める関係がある法人(以下この項において「合併親法人」という。)の株式のいずれか一方の株式以外の資産(当該株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付がされた金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により合併法人からその合併法人の株式又は合併親法人の株式を取得した場合には、その合併のあつた日の属する年以後の各年における第105条第1項(有価証券の評価の方法)の規定による合併法人の株式又は合併親法人の株式の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した合併法人の株式(以下この項において「合併法人株式」という。)又は合併親法人の株式(以下この項において「合併親法人株式」という。)の一株当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額(法第25条第1項第1号(合併の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当、利益の配当若しくは剰余金の分配として交付を受けたものとみなされる金額又はその合併法人株式若しくは合併親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)を旧株一株について取得した合併法人株式又は合併親法人株式の数で除して計算した金額とする。
《全改》平13政136
《改正》平18政124
《改正》平19政082
 居住者が、その有する投資信託又は特定受益証券発行信託(以下この項において「投資信託等」という。)の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)について、その旧受益権に係る投資信託等の信託の併合(当該信託の併合に係る従前の投資信託等の受益者に当該併合に係る新たな信託である投資信託等(以下この項において「併合投資信託等」という。)の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により併合投資信託等からその併合投資信託等の受益権を取得した場合には、その信託の併合のあつた日の属する年以後の各年における第105条第1項の規定による併合投資信託等の受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した併合投資信託等の受益権の一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額(その併合投資信託等の受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)を旧受益権一口について取得した併合投資信託等の受益権の口数で除して計算した金額とする。
《追加》平19政082
(分割型分割により取得した株式等の取得価額)
第113条 居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)について、その旧株を発行した法人の法第24条第1項(配当所得)に規定する分割型分割(当該分割型分割に係る第61条第4項第6号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する分割法人(第3項において「分割法人」という。)の株主等に当該分割型分割に係る同条第4項第3号に規定する分割承継法人(以下第3項までにおいて「分割承継法人」という。)の株式又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として財務省令で定める関係がある法人(以下第3項までにおいて「分割承継親法人」という。)の株式のいずれか一方の株式以外の資産(当該株主等に対する株式に係る剰余金の配当又は利益の配当として交付がされた法人税法第2条第12号の9(定義)に規定する分割対価資産以外の金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。以下この項において同じ。)によりその分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式を取得した場合には、その分割型分割のあつた日の属する年以後の各年における第105条第1項(有価証券の評価の方法)の規定による分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した分割承継法人の株式(以下この項において「分割承継法人株式」という。)又は分割承継親法人の株式(以下この項において「分割承継親法人株式」という。)の一株当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額に当該分割型分割に係る第61条第2項第2号に規定する割合を乗じて計算した金額を旧株一株について取得した分割承継法人株式又は分割承継親法人株式の数で除して計算した金額(法第25条第1項第2号(分割型分割の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち分割承継法人株式又は分割承継親法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)とする。
《全改》平13政136
《改正》平13政274
《改正》平14政103
《改正》平14政271
《改正》平18政124
《改正》平18政124
《改正》平19政082
 居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人の法第24条第1項に規定する分割型分割により分割承継法人の株式、分割承継親法人の株式その他の資産の交付を受けた場合には、その分割型分割のあつた日の属する年以後の各年における第105条第1項の規定による旧株の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧株一株当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額から旧株一株の従前の取得価額に当該分割型分割に係る第61条第2項第2号に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、その旧株は、同日において取得されたものとみなす。
《全改》平13政136
《改正》平13政274
《改正》平19政082
 第1項に規定する分割型分割に係る分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式が当該分割型分割に係る分割法人の株主等の有する当該分割法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されない場合には、当該分割型分割は、同項に規定する分割型分割に該当しないものとする。
《全改》平13政136
《改正》平18政124
《改正》平19政082
 第2項に規定する旧株を発行した法人は、同項に規定する分割型分割を行つた場合には、当該旧株を有していた個人に対し、当該分割型分割に係る同項に規定する割合を通知しなければならない。
《全改》平13政136
 居住者が、その有する特定受益証券発行信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)について、その旧受益権に係る特定受益証券発行信託の信託の分割(当該信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。以下この項及び第7項において同じ。)の受益者に当該信託の分割に係る承継信託(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下第7項までにおいて同じ。)の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対する信託法第103条第6項(受益権取得請求)に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。以下この項において同じ。)によりその承継信託の受益権を取得した場合には、その信託の分割のあつた日の属する年以後の各年における第105条第1項の規定による承継信託の受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した承継信託の受益権(以下この項において「承継信託受益権」という。)の一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を旧受益権一口について取得した承継信託受益権の口数で除して計算した金額(その承継信託受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち承継信託受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)とする。
1.当該信託の分割に係る分割信託の当該信託の分割前に終了した計算期間のうち最も新しいものの終了の時の資産の価額として当該分割信託の貸借対照表に記載された金額の合計額からその時の負債の価額として当該貸借対照表に記載された金額の合計額を控除した金額
2.当該信託の分割に係る承継信託が当該信託の分割により移転を受けた資産の価額として当該承継信託の帳簿に記載された金額の合計額から当該信託の分割により移転を受けた負債の価額として当該帳簿に記載された金額の合計額を控除した金額(当該金額が前号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)
《追加》平19政082
 居住者が、その有する特定受益証券発行信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)に係る特定受益証券発行信託の信託の分割により承継信託の受益権その他の資産の交付を受けた場合には、その信託の分割のあつた日の属する年以後の各年における第105条第1項の規定による旧受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧受益権一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額から旧受益権一口の従前の取得価額に当該信託の分割に係る前項に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、その旧受益権は、同日において取得されたものとみなす。
《追加》平19政082
 第5項に規定する信託の分割に係る承継信託の受益権が当該信託の分割に係る分割信託の受益者の有する当該分割信託の受益権の口数又は価額の割合に応じて交付されない場合には、当該信託の分割は、同項に規定する信託の分割に該当しないものとする。
《追加》平19政082
 第6項に規定する旧受益権に係る特定受益証券発行信託の受託者は、信託の分割を行つた場合には、当該旧受益権を有していた個人に対し、当該信託の分割に係る同項に規定する割合を通知しなければならない。
《追加》平19政082
(資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得価額)
第114条 居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人の資本の払戻し(法第25条第1項第3号(配当等とみなす金額)に規定する資本の払戻しをいう。)又は解散による残余財産の分配(以下この項において「払戻し等」という。)として金銭その他の資産を取得した場合には、その払戻し等のあつた日の属する年以後の各年における第105条第1項(有価証券の評価の方法)の規定による旧株の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧株一株当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額から旧株一株の従前の取得価額に当該払戻し等に係る第61条第2項第3号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、その旧株は、同日において取得されたものとみなす。
《全改》平13政136
《改正》平13政274
《改正》平14政271
《改正》平18政124
《改正》平18政124
 居住者が、その有する法人の出資(口数の定めがないものに限る。以下この項において「所有出資」という。)につき当該法人の出資の払戻し(以下この項において「払戻し」という。)として金銭その他の資産を取得した場合には、その払戻しのあつた日の属する年以後の各年における第105条第1項の規定による所有出資の評価額の計算については、その計算の基礎となる所有出資一単位当たりの取得価額は、所有出資一単位の従前の取得価額から所有出資一単位の従前の取得価額に当該払戻しの直前の当該所有出資の金額のうちに当該払戻しに係る出資の金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、当該払戻し後の所有出資は、同日において取得されたものとみなす。
《追加》平18政124
 居住者が、その有するオープン型の証券投資信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)につきその収益の分配を受けた場合(当該オープン型の証券投資信託の終了又は当該オープン型の証券投資信託の一部の解約により支払を受ける場合を除くものとし、その収益の分配のうちに第27条(オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの)に規定する特別分配金が含まれている場合に限る。)には、その収益の分配のあつた日の属する年以後の各年における第105条第1項の規定による旧受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧受益権一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額にその収益の分配の直前においてその居住者の有する旧受益権の数を乗じて計算した金額から当該特別分配金として分配される金額を控除した金額を当該旧受益権の数で除して計算した金額とし、かつ、その旧受益権は、同日において取得されたものとみなす。
《全改》平13政136
《改正》平19政082
 居住者が、その有する投資信託又は特定受益証券発行信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)の一部につき当該旧受益権に係る投資信託又は特定受益証券発行信託の一部の解約をした場合には、その一部の解約のあつた日の属する年以後の各年における第105条第1項の規定による旧受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧受益権一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額とし、かつ、その旧受益権は、同日において取得されたものとみなす。
《全改》平13政136
《改正》平19政082
 第1項に規定する旧株を発行した法人は、同項に規定する払戻し等を行つた場合には、当該払戻し等を受けた個人に対し、当該払戻し等に係る同項に規定する割合を通知しなければならない。
《全改》平13政136
(組織変更があつた場合の株式等の取得価額)
第115条 居住者が、その有する株式(以下この条において「旧株」という。)を発行した法人の組織変更(当該組織変更をした法人(以下この条において「組織変更法人」という。)の株主等に当該組織変更法人の株式のみが交付されたものに限る。)により組織変更法人の株式(以下この条において「新株」という。)を取得した場合には、その組織変更のあつた日の属する年以後の各年における第105条第1項(有価証券の評価の方法)の規定による新株の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した新株一単位当たりの取得価額は、旧株一単位の従前の取得価額(その新株の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧株一単位に対応する部分の金額を加算した金額)に旧株の数を乗じてこれを取得した新株の数で除して計算した金額とする。
《全改》平18政124
(合併等があつた場合の新株予約権等の取得価額)
第116条 居住者が、その有する新株予約権又は新株予約権付社債(以下この条において「旧新株予約権等」という。)を発行した法人を被合併法人(法人税法第2条第11号(定義)に規定する被合併法人をいう。)、分割法人(同条第12号の2に規定する分割法人をいう。)、株式交換完全子法人(同条第12号の6の3に規定する株式交換完全子法人をいう。)又は株式移転完全子法人(同条第12号の6の5に規定する株式移転完全子法人をいう。)とする合併、分割、株式交換又は株式移転(以下この条において「合併等」という。)により当該旧新株予約権等に代えて当該合併等に係る合併法人(同法第2条第12号に規定する合併法人をいう。)、分割承継法人(同条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。)、株式交換完全親法人(同条第12号の6の4に規定する株式交換完全親法人をいう。)又は株式移転完全親法人(同条第12号の7に規定する株式移転完全親法人をいう。)の新株予約権又は新株予約権付社債(以下この条において「合併法人等新株予約権等」という。)のみの交付を受けた場合には、その合併等のあつた日の属する年以後の各年における第105条第1項(有価証券の評価の方法)の規定による合併法人等新株予約権等の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した合併法人等新株予約権等一単位当たりの取得価額は、旧新株予約権等一単位の従前の取得価額(その合併法人等新株予約権等の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧新株予約権等一単位に対応する部分の金額を加算した金額)を旧新株予約権等一単位について取得した合併法人等新株予約権等の数で除して計算した金額とする。
《全改》平18政124
(旧株一株の従前の取得価額等)
第117条 居住者の有する株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権について、その年の中途において第110条から前条までに規定する事実(以下この条において「事実」という。)があった場合には、これらの規定の適用については、その年1月1日(同日から当該事実があつた日までの間に他の事実があつた場合には、当該事実の直前の他の事実があつた日)から当該事実があつた日までの期間を基礎として、当該事実があつた日において有するこれらの規定に規定する旧株、旧受益権、所有出資又は旧新株予約権等につきその者の採用している評価の方法により計算した当該旧株、旧受益権、所有出資又は旧新株予約権等の評価額に相当する金額をもって第110条から前条までに規定する旧株一株、旧受益権一口、所有出資一単位、旧株一単位又は旧新株予約権等一単位の従前の取得価額とする。
《改正》平12政482
《改正》平13政136
《改正》平18政124
《改正》平19政082
最初第2編第1章第4節第3款
第3目 譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等
(譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等)
第118条 居住者が法第48条第3項(譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等の計算)に規定する2回以上にわたつて取得した同一銘柄の有価証券で雑所得又は譲渡所得の基因となるものを譲渡した場合には、その譲渡につき法第37条第1項(必要経費)の規定によりその者のその譲渡の日の属する年分の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は法第38条第1項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定によりその者の当該年分の譲渡所得の金額の計算上取得費に算入する金額は、当該有価証券を最初に取得した時(その後既に当該有価証券の譲渡をしている場合には、直前の譲渡の時。以下この項において同じ。)から当該譲渡の時までの期間を基礎として、当該最初に取得した時において有していた当該有価証券及び当該期間内に取得した当該有価証券につき第105条第1項第1号(総平均法)に掲げる総平均法に準ずる方法によつて算出した一単位当たりの金額により計算した金額とする。
 第109条から前条までの規定は、前項に規定する所得の基因となる有価証券について準用する。
(信用取引等による株式の取得価額)
第119条 居住者が金融商品取引法第156条の24第1項(免許及び免許の申請)に規定する信用取引若しくは発行日取引(有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。)又は同法第28条第8項第3号イ(通則)に掲げる取引の方法による株式の売買を行い、かつ、これらの取引による株式の売付けと買付けとにより当該取引の決済を行った場合には、当該売付けに係る株式の取得に要した経費としてその者のその年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、第105条から前条までの規定にかかわらず、これらの取引において当該買付けに係る株式を取得するために要した金額とする。
《改正》平12政483
《改正》平15政130
《改正》平16政100
《改正》平19政082
最初第2編第1章第4節

第4款 減価償却資産の償却


第1目減価償却資産の償却の方法(第120条〜第125条)
第2目減価償却資産の取得価額等(第126条〜第130条)
第3目減価償却資産の償却費の計算(第131条−第136条)
第4目減価償却資産の償却費の計算の細目(第136条の2)

最初第2編第1章第4節第4款
第1目 減価償却資産の償却の方法
(減価償却資産の償却の方法)
第120条 平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産(第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が平成20年3月31日までに締結されたもの)の償却費(法第49条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による減価償却資産の償却費をいう。以下この款において同じ。)の額の計算上選定をすることができる同項に規定する資産の種類に応じた政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
1.建物(第3号に掲げるものを除く。)次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 平成10年3月31日以前に取得された建物
次に掲げる方法
(1)旧定額法(当該減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目及び第3目(減価償却資産の償却費の計算)において同じ。)
(2)旧定率法(当該減価償却資産の取得価額(第2年目以後の償却の場合にあつては、当該取得価額から既に償却費として各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額を控除した金額)にその償却費が毎年一定の割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目及び第3目において同じ。)
ロ イに掲げる建物以外の建物
旧定額法
2.第6条第1号(減価償却資産の範囲)に掲げる建物の附属設備及び同条第2号から第7号までに掲げる減価償却資産(次号及び第6号に掲げるものを除く。)
次に掲げる方法
イ 旧定額法
ロ 旧定率法
3.鉱業用減価償却資産(第5号及び第6号に掲げるものを除く。)
次に掲げる方法
イ 旧定額法
ロ 旧定率法
ハ 旧生産高比例法(当該鉱業用減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額を当該資産の耐用年数(当該資産の属する鉱区の採掘予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区の採掘予定年数)の期間内における当該資産の属する鉱区の採掘予定数量で除して計算した一定単位当たりの金額に各年における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額をその年分の償却費として償却する方法をいう。以下この款において同じ。)
4.第6条第8号に掲げる無形固定資産(次号に掲げる鉱業権を除く。)及び同条第9号に掲げる生物
旧定額法
5.第6条第8号イに掲げる鉱業権
次に掲げる方法
イ 旧定額法
ロ 旧生産高比例法
6.国外リース資産(所得税法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第82号)による改正前の所得税法施行令第184条の2第1項(リース取引に係る各種所得の金額の計算)に規定するリース取引(同項又は同条第2項の規定により資産の賃貸借取引以外の取引とされるものを除く。以下この号において「改正前リース取引」という。)の目的とされている減価償却資産で非居住者又は外国法人に対して賃貸されているもの(これらの者の専ら国内において行う事業の用に供されるものを除く。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)
旧国外リース期間定額法(改正前リース取引に係る国外リース資産の取得価額から見積残存価額を控除した残額を当該改正前リース取引に係る契約において定められている当該国外リース資産の賃貸借の期間の月数で除し、これにその年における当該国外リース資産の賃貸借の期間の月数を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。第3目において同じ。)
《改正》平16政100
《改正》平19政082
 前項第3号に規定する鉱業用減価償却資産とは、鉱業経営上直接必要な減価償却資産で鉱業の廃止により著しくその価値を減ずるものをいい、同項第6号に規定する見積残存価額とは、国外リース資産をその賃貸借の終了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額をいう。
《改正》平16政100
 第1項第6号の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
《改正》平16政100
 
第120条の2 平成19年4月1日以後に取得された減価償却資産(第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が平成20年4月1日以後に締結されたもの)の償却費の額の計算上選定をすることができる法第49条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する資産の種類に応じた政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
1.建物(第3号及び第6号に掲げるものを除く。) 定額法(当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目及び第3目(減価償却資産の償却費の計算)において同じ。)
2.第6条第1号(減価償却資産の範囲)に掲げる建物の附属設備及び同条第2号から第7号までに掲げる減価償却資産(次号及び第6号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
イ 定額法
ロ 定率法(当該減価償却資産の取得価額(第2年目以後の償却の場合にあつては、当該取得価額から既に償却費として各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額を控除した金額)にその償却費が毎年一定の割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額(当該計算した金額が償却保証額に満たない場合には、改定取得価額にその償却費がその後毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた改定償却率を乗じて計算した金額)を各年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目から第3目までにおいて同じ。)
3.鉱業用減価償却資産(第5号及び第6号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
イ 定額法
ロ 定率法
ハ 生産高比例法(当該鉱業用減価償却資産の取得価額を当該資産の耐用年数(当該資産の属する鉱区の採掘予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区の採掘予定年数)の期間内における当該資産の属する鉱区の採掘予定数量で除して計算した一定単位当たりの金額に各年における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額をその年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目及び第3目において同じ。)
4.第6条第8号に掲げる無形固定資産(次号及び第6号に掲げるものを除く。)及び同条第9号に掲げる生物 定額法
5.第6条第8号イに掲げる鉱業権 次に掲げる方法
イ 定額法
ロ 生産高比例法
6.リース資産 リース期間定額法(当該リース資産の取得価額(当該取得価額に残価保証額に相当する金額が含まれている場合には、当該取得価額から当該残価保証額を控除した金額)を当該リース資産のリース期間(当該リース資産がリース期間の中途において法第60条第1項各号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる事由以外の事由により移転を受けたものである場合には、当該移転の日以後の期間に限る。)の月数で除して計算した金額にその年における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。第3目において同じ。)
《追加》平19政082
 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.償却保証額 減価償却資産の取得価額に当該資産の耐用年数に応じた保証率を乗じて計算した金額をいう。
2.改定取得価額 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。
イ 減価償却資産の前項第2号ロに規定する取得価額に同号ロに規定する耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額(以下この号において「調整前償却額」という。)が償却保証額に満たない場合(その年の前年における調整前償却額が償却保証額以上である場合に限る。) 当該減価償却資産の当該取得価額
ロ 連続する二以上の年において減価償却資産の調整前償却額がいずれも償却保証額に満たない場合 当該連続する二以上の年のうち最も古い年における前項第2号ロに規定する取得価額
3.鉱業用減価償却資産 前条第2項に規定する鉱業用減価償却資産をいう。
4.リース資産 所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したものとされる減価償却資産をいう。
5.所有権移転外リース取引 法第67条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引(以下この号及び第7号において「リース取引」という。)のうち、次のいずれかに該当するもの(これらに準ずるものを含む。)以外のものをいう。
イ リース期間終了の時又はリース期間の中途において、当該リース取引に係る契約において定められている当該リース取引の目的とされている資産(以下この号において「目的資産」という。)が無償又は名目的な対価の額で当該リース取引に係る賃借人に譲渡されるものであること。
ロ 当該リース取引に係る賃借人に対し、リース期間終了の時又はリース期間の中途において目的資産を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。
ハ 目的資産の種類、用途、設置の状況等に照らし、当該目的資産がその使用可能期間中当該リース取引に係る賃借人によつてのみ使用されると見込まれるものであること又は当該目的資産の識別が困難であると認められるものであること。
ニ リース期間が目的資産の第129条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する財務省令で定める耐用年数に比して相当短いもの(当該リース取引に係る賃借人の所得税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限る。)であること。
6.残価保証額 リース期間終了の時にリース資産の処分価額が所有権移転外リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該所有権移転外リース取引に係る賃借人がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいう。
7.リース期間 リース取引に係る契約において定められているリース資産の賃貸借の期間をいう。
《追加》平19政082
 第1項第6号の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
《追加》平19政082
(減価償却資産の特別な償却の方法)
第120条の3 居住者は、その有する第6条第1号から第8号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(次条又は第122条(特別な償却率による償却の方法)の規定の適用を受けるもの並びに第120条第1項第1号ロ及び第6号(減価償却資産の償却の方法)並びに前条第1項第1号及び第6号に掲げる減価償却資産を除く。)の償却費の額を当該資産の区分に応じて定められている第120条第1項第1号から第5号まで又は前条第1項第2号から第5号までに定める償却の方法に代え当該償却の方法以外の償却の方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する年分以後の各年分の償却費の額の計算については、その承認を受けた償却の方法を選定することができる。
《改正》平16政100
《改正》平19政082
 前項の承認を受けようとする居住者は、その採用しようとする償却の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により償却費の額の計算をしようとする資産の種類(償却の方法の選定の単位を設備の種類とされているものについては、設備の種類とし、2以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所又は船舶ごとのこれらの種類とする。次項において同じ。)その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
【則】第24条
《改正》平12政307
 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る償却の方法及び資産の種類を承認し、又はその申請に係る償却の方法によつてはその居住者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下する。
 税務署長は、第1項の承認をした後、その承認に係る償却の方法によりその承認に係る減価償却資産の償却費の額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
 税務署長は、前2項の処分をするときは、その処分に係る居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
 第4項の処分があつた場合には、その処分のあった日の属する年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却費の額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
 居住者は、第4項の処分を受けた場合には、その処分を受けた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その処分に係る減価償却資産につき、第123条第1項(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する区分(2以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所又は船舶ごとの当該区分)ごとに、第120条第1項又は前条第1項に規定する償却の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、第120条第1項第4号及び前条第1項第4号に掲げる無形固定資産については、この限りでない。
《改正》平19政082
(取替資産に係る償却の方法の特例)
第121条 取替資産の償却費の額の計算については、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、その採用している第120条第1項第2号又は第120条の2第1項第2号(減価償却資産の償却の方法)に定める償却の方法に代えて、取替法を選定することができる。
《改正》平19政082
 前項に規定する取替法とは、次に掲げる金額の合計額を各年分の償却費として償却する方法をいう。
1.当該取替資産につきその取得価額(その年以前の各年に係る次号に掲げる新たな資産の取得価額に相当する金額を除くものとし、当該資産が昭和27年12月31日以前に取得された資産である場合には、当該資産に係る法第61条第3項(昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費等)に規定する昭和28年1月1日における価額として政令で定めるところにより計算した金額とする。)の100分の50に達するまで旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法のうちいずれかの方法により計算した金額
2.当該取替資産が使用に耐えなくなつたためその年において種類及び品質を同じくするこれに代わる新たな資産と取り替えた場合におけるその新たな資産の取得価額
《改正》平19政082
 前2項に規定する取替資産とは、事業所得を生ずべき事業の用に供される軌条、まくら木その他多量に同一の目的のために使用される減価償却資産で、毎年使用に耐えなくなったこれらの資産の一部がほぼ同数量ずつ取り替えられるもののうち財務省令で定めるものをいう。
【則】第24条の2
《改正》平12政307
 第1項の承認を受けようとする居住者は、第2項に規定する取替法(以下この款において「取替法」という。)を採用しようとする年の3月15日までに、第1項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
【則】第25条
《改正》平12政307
 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る減価償却資産の償却費の計算を取替法によって行う場合にはその居住者の各年分の事業所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
《改正》平19政082
 税務署長は、第4項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
 第4項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する年の12月31日(その申請書を提出した居住者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日又は時においてその承認があつたものとみなす。
(リース賃貸資産の償却の方法の特例)
第121条の2 リース賃貸資産(第120条第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)に規定する改正前リース取引の目的とされている減価償却資産(同号に規定する国外リース資産を除く。)をいう。以下この条において同じ。)については、その採用している同項又は第120条の2第1項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却の方法に代えて、旧リース期間定額法(当該リース賃貸資産の改定取得価額を改定リース期間の月数で除して計算した金額にその年における当該改定リース期間の月数を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。)を選定することができる。
《追加》平19政082
 前項の規定の適用を受けようとする居住者は、同項に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする年分の所得税に係る確定申告期限までに、同項の規定の適用を受けようとするリース賃貸資産の第120条の3第2項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する資産の種類その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
《追加》平19政082
 第1項に規定する改定取得価額とは、同項の規定の適用を受けるリース賃貸資産の当該適用を受ける最初の年の1月1日(当該リース賃貸資産が同日後に賃貸の用に供したものである場合には、当該賃貸の用に供した日)における取得価額(既に償却費としてその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)から残価保証額(当該リース賃貸資産の同項に規定する改正前リース取引に係る契約において定められている当該リース賃貸資産の賃貸借の期間(以下この項において「リース期間」という。)の終了の時に当該リース賃貸資産の処分価額が当該改正前リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該改正前リース取引に係る賃借人その他の者がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいい、当該保証額の定めがない場合には零とする。)を控除した金額をいい、第1項に規定する改定リース期間とは、同項の規定の適用を受けるリース賃貸資産のリース期間(当該リース賃貸資産が他の者から移転を受けたもの(法第60条第1項各号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる事由により移転を受けた第126条第2項(減価償却資産の取得価額)に規定する減価償却資産を除く。)である場合には、当該移転の日以後の期間に限る。)のうち第1項の規定の適用を受ける最初の年の1月1日以後の期間(当該リース賃貸資産が同日以後に賃貸の用に供したものである場合には、当該リース期間)をいう。
《追加》平19政082
 第1項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
《追加》平19政082
(特別な償却率による償却の方法)
第122条 減価償却資産(第120条の2第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるリース資産を除く。)のうち、漁網、活字に常用されている金属その他財務省令で定めるものの償却費の額の計算については、その採用している第120条第1項(減価償却資産の償却の方法)又は第120条の2第1項に規定する償却の方法に代えて、当該資産の取得価額に当該資産につき納税地の所轄国税局長の認定を受けた償却率を乗じて計算した金額を各年分の償却費の額として償却する方法を選定することができる。
【則】第26条
《改正》平12政307
《改正》平19政082
 前項の認定を受けようとする居住者は、同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る償却率の算定の基礎となるべき事項を記載1した書類を添付し、納税地の所轄税務署長を経由して、これを納税地の所轄国税局長に提出しなければならない。
【則】第27条
《改正》平12政307
《改正》平19政082
 国税局長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の償却率を認定するものとする。
 国税局長は、第1項の認定をした後その認定に係る償却率により同項の減価償却資産の償却費の額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その償却率を変更することができる。
 国税局長は、前2項の処分をするときは、その認定に係る居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
 第3項又は第4項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却費の額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
(減価償却資産の償却の方法の選定)
第123条 第120条第1項又は第120条の2第1項(減価償却資産の償却の方法)に規定する減価償却資産の償却の方法は、第120条第1項各号又は第120条の2第1項各号に掲げる減価償却資産ごとに、かつ、第120条第1項第1号イ、第2号、第3号及び第5号並びに第120条の2第1項第2号、第3号及び第5号に掲げる減価償却資産については設備の種類その他の財務省令で定める区分ごとに選定しなければならない。この場合において、2以上の事業所又は船舶を有する居住者は、事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定することができる。
【則】第28条
《改正》平12政307
《改正》平19政082
 居住者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その有する減価償却資産と同一の区分(前項に規定する区分をいい、2以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。)に属する減価償却資産につき、当該区分ごとに、第120条第1項又は第120条の2第1項に規定する償却の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、同項第1号ロ第120条第1項第1号ロ、第4号及び第6号並びに第120条の2第1項第1号、第4号及び第6号に掲げる減価償却資産については、この限りでない。
1.新たに不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を開始した居住者
当該業務を開始した日
2.前号の業務を開始した後既にそのよるべき償却の方法を選定している減価償却資産(その償却の方法を届け出なかつたことにより第125条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)以外の減価償却資産を取得した居住者
当該資産を取得した日
3.新たに事業所を設けた居住者で、当該事業所に属する減価償却資産につき当該減価償却資産と同一の区分(前項に規定する区分をいう。)に属する資産について既に選定している償却の方法と異なる償却の方法を選定しようとするもの又は既に事業所ごとに異なる償却の方法を選定しているもの
新たに事業所を設けた日
4.新たに船舶を取得した居住者で、当該船舶につき当該船舶以外の船舶について既に選定している償却の方法と異なる償却の方法を選定しようとするもの又は既に船舶ごとに異なる償却の方法を選定しているもの
新たに船舶を取得した日
《改正》平16政100
《改正》平19政082
 平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産(以下この項において「旧償却方法適用資産」という。)につき既にそのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法又は旧生産高比例法を選定している場合(その償却の方法を届け出なかつたことにより第125条に規定する償却の方法によるべきこととされている場合を含むものとし、二以上の事業所又は船舶を有する場合で既に事業所又は船舶ごとに異なる償却の方法を選定している場合を除く。)において、同年4月1日以後に取得された減価償却資産(以下この項において「新償却方法適用資産」という。)で、同年3月31日以前に取得されるとしたならば当該旧償却方法適用資産と同一の区分(第1項に規定する区分をいう。以下この項において同じ。)に属するものにつき前項の規定による届出をしていないときは、当該新償却方法適用資産については、当該旧償却方法適用資産につき選定した次の各号に掲げる償却の方法の区分に応じ当該各号に定める償却の方法を選定したものとみなす。ただし、当該新償却方法適用資産と同一の区分に属する他の新償却方法適用資産について、次条第1項の承認を受けている場合には、この限りでない。
1.旧定額法 定額法
2.旧定率法 定率法
3.旧生産高比例法 生産高比例法
《追加》平19政082
 第2項ただし書に規定する減価償却資産については、居住者が当該資産を取得した日において第120条第1項第1号ロ、第4号若しくは第6号又は第120条の2第1項第1号、第4号若しくは第6号に定める償却の方法を選定したものとみなす。
《改正》平16政100
《改正》平19政082
(減価償却資産の償却の方法の変更手続)
第124条 居住者は、減価償却資産につき選定した償却の方法(その償却の方法を届け出なかつた者がよるべきこととされている次条に規定する償却の方法を含む。)を変更しようとするとき(二以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとするときを含む。)は、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
《改正》平19政082
 前項の承認を受けようとする居住者は、その新たな償却の方法を採用しようとする年の3月15日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
【則】第29条
《改正》平12政307
 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した居住者が現によつている償却の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする償却の方法によつてはその者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
《改正》平19政082
 税務署長は、第2項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
 第2項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する年の12月31日(その申請書を提出した居住者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日又は時においてその承認があつたものとみなす。
(減価償却資産の法定償却方法)
第125条 法第49条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却の方法を選定しなかつた場合における政令で定める方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
1.平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 第120条第1項第1号イ及び同項第2号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産 旧定額法
ロ 第120条第1項第3号及び第5号に掲げる減価償却資産 旧生産高比例法
2.平成19年4月1日以後に取得された減価償却資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 第120条の2第1項第2号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産 定額法
ロ 第120条の2第1項第3号及び第5号に掲げる減価償却資産 生産高比例法
《改正》平16政100
《改正》平19政082
最初第2編第1章第4節第4款
第2目 減価償却資産の取得価額等
(減価償却資産の取得価額)
第126条 減価償却資産の第120条から第122条まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
1.購入した減価償却資産
次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第2条第1項第4号の2(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を業務の用に供するために直接要した費用の額
2.自己の建設、製作又は製造(以下この条において「建設等」という。)に係る減価償却資産
次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
ロ 当該資産を業務の用に供するために直接要した費用の額
3.自己が成育させた第6条第9号イ(生物)に掲げる生物(以下この号において「牛馬等」という。)
次に掲げる金額の合計額
イ 成育させるために取得した牛馬等に係る第1号イ若しくは第5号イに掲げる金額又は種付費及び出産費の額並びに当該取得した牛馬等の成育のために要した飼料費、労務費及び経費の額
ロ 成育させた牛馬等を業務の用に供するために直接要した費用の額
4.自己が成熟させた第6条第9号ロ及びハに掲げる生物(以下この号において「果樹等」という。)
次に掲げる金額の合計額
イ 成熟させるために取得した果樹等に係る第1号イ若しくは次号イに掲げる金額又は種苗費の額並びに当該取得した果樹等の成熟のために要した肥料費、労務費及び経費の額
ロ 成熟させた果樹等を業務の用に供するために直接要した費用の額
5.前各号に規定する方法以外の方法により取得した減価償却資産
次に掲げる金額の合計額
イ その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額
ロ 当該資産を業務の用に供するために直接要した費用の額
 法第60条第1項各号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる事由により取得した減価償却資産(法第40条第1項第1号(たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)の規定の適用があつたものを除く。)の前項に規定する取得価額は、当該減価償却資産を取得した者が引き続き所有していたものとみなした場合における当該減価償却資産のこの条及び次条第2項の規定による取得価額に相当する金額とする。
《改正》平19政082
(資本的支出の取得価額の特例)
第127条 居住者が有する減価償却資産(次条の規定に該当するものを除く。以下この条において同じ。)について支出する金額のうちに第181条(資本的支出)の規定によりその支出する日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を前条第1項の規定による取得価額として、その有する減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとする。
《全改》平19政082
 前項に規定する場合において、同項に規定する居住者が有する減価償却資産についてそのよるべき償却の方法として第120条第1項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却の方法を採用しているときは、前項の規定にかかわらず、同項の支出した金額を当該減価償却資産の前条の規定による取得価額に加算することができる。
《全改》平19政082
 第1項に規定する場合において、同項に規定する居住者が有する減価償却資産がリース資産(第120条の2第2項第4号(減価償却資産の償却の方法)に規定するリース資産をいう。以下この項において同じ。)であるときは、第1項の規定により新たに取得したものとされる減価償却資産は、リース資産に該当するものとする。この場合においては、当該取得したものとされる減価償却資産の同条第2項第7号に規定するリース期間は、第1項の支出した金額を支出した日から当該居住者が有する減価償却資産に係る同号に規定するリース期間の終了の日までの期間として、同条の規定を適用する。
《全改》平19政082
 居住者のその年の前年分の所得税につき第1項に規定する必要経費に算入されなかつた金額がある場合において、同項に規定する居住者が有する減価償却資産(以下この項において「旧減価償却資産」という。)及び第1項の規定により新たに取得したものとされた減価償却資産(以下この条において「追加償却資産」という。)についてそのよるべき償却の方法として定率法を採用しているときは、同項の規定にかかわらず、その年の1月1日において、同日における旧減価償却資産の前条の規定による取得価額(既に償却費としてその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において「取得価額等」という。)と追加償却資産の取得価額等との合計額を前条第1項の規定による取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。
《全改》平19政082
 居住者のその年の前年分の所得税につき第1項に規定する必要経費に算入されなかつた金額がある場合において、当該金額に係る追加償却資産について、そのよるべき償却の方法として定率法を採用し、かつ、前項の規定の適用を受けないときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、その年の1月1日において、当該適用を受けない追加償却資産のうち種類及び耐用年数を同じくするものの同日における取得価額等の合計額を前条第1項の規定による取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。
《全改》平19政082
(昭和27年12月31日以前に取得した非事業用資産で業務の用に供されたものの取得価額)
第128条 昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産で不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供していないものを当該業務の用に供した場合には当該資産の第126条第1項(減価償却資産の取得価額)に規定する取得価額は、当該資産に係る法第61条第3項(昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費等)に規定する政令で定めるところにより計算した金額と当該資産につき昭和28年1月1日から当該業務の用に供された日までの間に支出された設備費及び改良費の額との合計額とする。
 前条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定は、前項に規定する資産を同項の業務の用に供した後において当該資産につき支出する金額のうちに同条第1項に規定する必要経費に算入されなかつた金額がある場合について準用する。
《改正》平19政082
(減価償却資産の耐用年数、償却率等)
第129条 減価償却資産の第120条第1項第1号及び第3号並びに第120条の2第1項第1号から第3号まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する耐用年数、第120条第1項第1号並びに第120条の2第1項第1号及び第2号に規定する耐用年数に応じた償却率、同号に規定する耐用年数に応じた改定償却率、同条第2項第1号に規定する耐用年数に応じた保証率並びに第120条第1項第1号及び第3号に規定する残存価額については、財務省令で定めるところによる。
《全改》平19政082
(耐用年数の短縮)
第130条 青色申告書を提出する居住者は、その有する減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間を基礎としてその償却費の額を計算することについて納税地の所轄国税局長の承認を受けたときは、当該資産のその承認を受けた日の属する年分以後の各年分の償却費の額の計算については、その承認に係る使用可能期間をもって前条に規定する財務省令で定める耐用年数(以下この項において「法定耐用年数」という。)とみなす。
1.当該資産の材質又は製作方法がこれと種類及び構造を同じくする他の減価償却資産の通常の材質又は製作方法と著しく異なることにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと。
2.当該資産の存する地盤が隆起し又は沈下したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
3.当該資産が陳腐化したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
4.当該資産がその使用される場所の状況に基因して著しく腐しよくしたことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
5.当該資産が通常の修理又は手入れをしなかつたことに基因して著しく損耗したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
6.前各号に掲げる事由以外の事由で財務省令で定めるものにより、当該資産の使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと又は短いこととなつたこと。
【則】第30条
《改正》平12政307
 前項の承認を受けようとする居住者は、同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所、その使用可能期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該資産が前項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付し、納税地の所轄税務署長を経由して、これを納税地の所轄国税局長に提出しなければならない。
【則】第31条
《改正》平12政307
《改正》平20政155
 国税局長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の使用可能期間を認め、若しくはその使用可能期間を定めて第1項の承認をし、又はその申請を却下する。
 国税局長は、第1項の承認をした後その承認に係る使用可能期間により同項の減価償却資産の償却費の額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消し、又はその承認に係る使用可能期間を伸長することができる。
 国税局長は、前2項の処分をするときは、その処分に係る居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
 第3項の承認の処分又は第4項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却費の額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
 青色申告書を提出する居住者が、その有する第1項の承認に係る減価償却資産の一部についてこれに代わる新たな資産(以下この項において「更新資産」という。)と取り替えた場合その他の財務省令で定める場合において、当該更新資産を取得した日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、当該更新資産の名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長を経由して納税地の所轄国税局長に提出したときは、当該届出書をもつて第2項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて同日の属する年の12月31日(その者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。次項において同じ。)において第1項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第5項の規定は、適用しない。
《追加》平20政155
 青色申告書を提出する居住者が、その有する第1項の承認(同項第1号に掲げる事由による承認その他財務省令で定める事由による承認に限る。)に係る減価償却資産と材質又は製作方法を同じくする減価償却資産(当該財務省令で定める事由による承認の場合には、財務省令で定める減価償却資産)を取得した場合において、その取得した日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その取得した減価償却資産の名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長を経由して納税地の所轄国税局長に提出したときは、当該届出書をもつて第2項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて同日の属する年の12月31日において第1項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第5項の規定は、適用しない。
《追加》平20政155
 第1項の承認(前2項の規定により第1項の承認があつたものとみなされるものを含む。以下この項において同じ。)を受けた居住者が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、第1項の承認は、その青色申告書の提出の承認の取消しの基因となつた事実のあつた日の属する年又はそのやめた年の1月1日においてその効力を失うものとする。この場合において、同日以後に同項の承認を受けたときは、その承認は、なかつたものとみなす。
《改正》平20政155
最初第2編第1章第4節第4款
第3目 減価償却資産の償却費の計算
(減価償却資産の償却費の計算)
第131条 居住者の有する減価償却資産につきその償却費としてその者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該資産につきその者が採用している償却の方法に基づいて計算した金額とする。
 
《1項削除》平19政082
(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)
第132条 居住者の有する減価償却資産(営業権並びに第120条第1項第6号及び第120条の2第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産を除く。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、当該資産の償却費としてその該当することとなつた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
1.当該資産が年の中途において不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供された場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法、定率法又は取替法を採用している減価償却資産(取替法を採用しているものについては、第120条第2項第2号(取替資産の償却費)に規定する新たな資産に該当するものを除く。次号イ及び第3号イにおいて同じ。)
当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定による当該年分の償却費の額に相当する金額を12で除し、これに当該業務の用に供された日からその年12月31日(その者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の日。以下この項において同じ。)までの期間の月数を乗じて計算した金額
ロ そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法又は生産高比例法を採用している減価償却資産
当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定による当該年分の償却費の額に相当する金額をその年における当該資産の属する鉱区の採掘数量で除し、これに当該業務の用に供された日からその年12月31日までの期間における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額
ハ そのよるべき償却の方法として第120条の3第1項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けた償却の方法を採用している減価償却資産
当該承認を受けた償却の方法がイ又はロに規定する方法のいずれに類するかに応じイ又はロの規定に準じて計算した金額
2.当該資産が年の中途において前号に規定する業務の用以外の用に供された場合
次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法、定率法又は取替法を採用している減価償却資産
当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定による当該年分の償却費の額に相当する金額を12で除し、これにその年1月1日(年の中途において当該資産が当該業務の用に供された場合には、当該業務の用に供された日。以下この項において同じ。)から当該業務の用以外の用に供された日までの期間の月数を乗じて計算した金額
ロ そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法又は生産高比例法を採用している減価償却資産
当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定による当該年分の償却費の額に相当する金額をその年における当該資産の属する鉱区の採掘数量で除し、これにその年1月1日から当該業務の用以外の用に供された日までの期間における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額
ハ そのよるべき償却の方法として第120条の3第1項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けた償却の方法を採用している減価償却資産
当該承認を受けた償却の方法がイ又はロに規定する方法のいずれに類するかに応じイ又はロの規定に準じて計算した金額
3.当該資産を有する居住者が年の中途において死亡し又は出国をする場合(前2号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法、定率法又は取替法を採用している減価償却資産
当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定による当該年分の償却費の額に相当する金額を12で除し、これにその年1月1日からその死亡又は出国の日までの期間の月数を乗じて計算した金額
ロ そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法又は生産高比例法を採用している減価償却資産
当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定による当該年分の償却費の額に相当する金額をその年における当該資産の属する鉱区の採掘数量で除し、これにその年1月1日からその死亡又は出国の日までの期間における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額
ハ そのよるべき償却の方法として第120条の3第1項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けた償却の方法を採用している減価償却資産
当該承認を受けた償却の方法がイ又はロに規定する方法のいずれに類するかに応じイ又はロの規定に準じて計算した金額2前項各号の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
《改正》平16政100
《改正》平19政082
(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例)
第133条 青色申告書を提出する居住者が、その有する機械及び装置(そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法を採用しているものに限る。)の使用時間がその者の行う不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の通常の経済事情における当該機械及び装置の平均的な使用時間を超える場合において、当該機械及び装置の当該年分の償却費の額と当該償却費の額に当該機械及び装置の当該平均的な使用時間を超えて使用することによる損耗の程度に応ずるものとして財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合を乗じて計算した金額との合計額をもつて当該機械及び装置の当該年分の償却費の額としようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を、当該年分の所得税に係る確定申告期限までに、納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該平均的な使用時間を超えて使用したことを証する書類を保存しているときは、当該機械及び装置の償却費として当該年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、前2条の規定にかかわらず、当該合計額とする。ただし、当該増加償却割合が100分の10に満たない場合は、この限りでない。
【則】第34条
《改正》平12政307
《改正》平19政082
(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)
第133条の2 青色申告書を提出する居住者が、その有する減価償却資産が技術の進歩その他の理由により著しく陳腐化した場合において、当該資産の使用可能期間を基礎として既に不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された償却費の額を修正することについて納税地の所轄国税局長の承認を受けたときは、その承認に係る資産の償却費としてその承認を受けた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該資産につき租税特別措置法第13条第1項(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却)又は第13条の2から第15条まで(支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却等)の規定の適用を受ける場合を除き、前3条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した当該資産の償却費の額と第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額との合計額とする。
1.当該資産のその年1月1日における償却後の取得価額
2.当該資産につきその取得(建設、製作又は製造を含む。)の時から当該承認に係る使用可能期間を基礎としてその年において採用している償却の方法により償却を行つたものとした場合に計算されるその年1月1日における償却後の取得価額
【則】第35条
《改正》平13政136
《改正》平15政130
《改正》平17政098
《改正》平18政124
《改正》平19政082
《改正》平20政155
 前項の承認を受けようとする居住者は、同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所、その使用可能期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該資産が著しく陳腐化したことを証する書類を添付し、納税地の所轄税務署長を経由して、これを納税地の所轄国税局長に提出しなければならない。
《改正》平12政307
《改正》平19政082
 国税局長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の使用可能期間を認め、若しくはその使用可能期間を定めて第1項の承認をし、又はその申請を却下する。
 国税局長は、前項の処分をするときは、その処分に係る居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
 第1項の居住者が、同項の規定の適用を受ける場合において、その適用を受ける減価償却資産の償却の方法として旧定率法又は定率法(第121条第2項第1号(取替資産に係る償却の方法の特例)に掲げる金額を旧定率法又は定率法により計算すべきものとされている取替法を含む。)を採用しているときは、前3条の規定により計算した当該資産の償却費の額は、当該資産のその年1月1日における償却後の取得価額からその年において当該資産の陳腐化による償却費として必要経費に算入される金額を控除した金額を基礎として計算するものとする。
《改正》平19政082
 青色申告書を提出する居住者が、その有する減価償却資産につき第130条第1項第3号(耐用年数の短縮)の規定により納税地の所轄国税局長の承認を受けたときは、その承認を受けた時において第1項の承認があつたものとみなし、かつ、同号の承認に係る使用可能期間をもって、同項の承認を受けた使用可能期間とみなして、同項の規定を適用する。
(減価償却資産の償却累積額による償却費の特例)
第134条 居住者の有する次の各号に掲げる減価償却資産の償却費としてその者のその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額と当該減価償却資産につき当該各号に規定する償却の方法により計算したその年分の償却費の額に相当する金額との合計額が当該各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該減価償却資産については、第131条から前条までの規定にかかわらず、当該償却費の額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した金額をもつてその年分の償却費の額とする。
1.平成19年3月31日以前に取得されたもの(ニ及びホに掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての第120条第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)に規定する改正前リース取引に係る契約が平成20年3月31日までに締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法、旧国外リース期間定額法、第120条の3第1項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する償却の方法又は第121条の2第1項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する旧リース期間定額法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 第6条第1号から第7号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(坑道並びにニ及びホに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額(減価償却資産の償却費の額の計算の基礎となる取得価額をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)の100分の95に相当する金額
ロ 坑道及び第6条第8号に掲げる無形固定資産(ホに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額に相当する金額
ハ 第6条第9号に掲げる生物(ホに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額から当該生物に係る第129条(減価償却資産の残存価額等)に規定する財務省令で定める残存価額を控除した金額に相当する金額
ニ 第120条第1項第6号に掲げる減価償却資産 その取得価額から当該減価償却資産に係る同号に規定する見積残存価額を控除した金額に相当する金額
ホ 第121条の2第1項の規定の適用を受けている同項に規定するリース賃貸資産 その取得価額から当該リース賃貸資産に係る同条第3項に規定する残価保証額(当該残価保証額が零である場合には、1円)を控除した金額に相当する金額
2.平成19年4月1日以後に取得されたもの(ハに掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての第120条の2第2項第5号(減価償却資産の償却の方法)に規定する所有権移転外リース取引に係る契約が平成20年4月1日以後に締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として定額法、定率法、生産高比例法、リース期間定額法又は第120条の3第1項に規定する償却の方法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 第6条第1号から第7号まで及び第9号に掲げる減価償却資産(坑道及びハに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額から1円を控除した金額に相当する金額
ロ 坑道及び第6条第8号に掲げる無形固定資産 その取得価額に相当する金額
ハ 第120条の2第1項第6号に掲げる減価償却資産 その取得価額から当該減価償却資産に係る同条第2項第6号に規定する残価保証額を控除した金額に相当する金額
《追加》平19政082
《改正》平20政155
 居住者の有する前項第1号イ又はハに掲げる減価償却資産(そのよるべき償却の方法として同号に規定する償却の方法を採用しているものに限る。)の償却費としてその者のその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額が当該減価償却資産の同号イ又はハに定める金額に達している場合には、当該減価償却資産については、第131条から前条まで及び同項の規定にかかわらず、当該減価償却資産の取得価額から同号イ又はハに定める金額及び1円を控除した金額を5で除して計算した金額(当該計算した金額と当該減価償却資産の償却費としてその者のその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額との合計額が当該減価償却資産の取得価額から1円を控除した金額を超える場合には、当該超える部分の金額を控除した金額)をもつてその年分の償却費の額とする。
《追加》平19政082
 第132条(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)の規定は、前項の規定の適用を受ける減価償却資産について準用する。この場合において、同条第1項中「前条」とあるのは、「第134条第2項」と読み替えるものとする。
《追加》平19政082
(堅牢な建物等の償却費の特例)
第134条の2 居住者の有する次に掲げる減価償却資産(前条第1項第1号の規定の適用を受けるものに限る。)のうち、その償却費としてその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額がその取得価額の100分の95に相当する金額に達したものが、なおその者のこれらの所得を生ずべき業務の用に供されている場合には、第131条から前条までの規定にかかわらず、当該資産がなお当該業務の用に供されている間に限り、当該資産の取得価額の100分の5に相当する金額から1円を控除した金額を当該資産の第129条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する財務省令で定める耐用年数の10分の3に相当する年数で除して計算した金額は、当該資産の償却費としてその者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる。ただし、当該償却費の額の累積額が当該1円を控除した金額に相当する金額を超えるに至つたときは、その超える部分の金額については、この限りでない。
1.鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、れんが造、石造又はプロック造の建物
2.鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、コンクリート造、れんが造、石造又は土造の構築物又は装置
《改正》平12政307
《改正》平19政082
 
《1項削除》平19政082
 前項の規定により耐用年数の10分の3に相当する年数を計算する場合において、1年未満の端数を生じたときは、これを1年とする。
 第132条(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)の規定は、第1項の規定の適用を受ける減価償却資産について準用する。この場合において、同条第1項中「前条」とあるのは、「第134条の2第1項」と読み替えるものとする。
《改正》平19政082
(非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例)
第135条 居住者がその有する家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産で不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供していないものを当該業務の用に供した場合(次条の規定に該当する場合を除く。)には、当該業務の用に供した後における当該資産の償却費の額は、当該業務の用に供した日に当該資産の譲渡があつたものとみなして法第38条第2項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定を適用した場合に当該資産の取得費とされる金額に相当する金額を同日における当該資産の償却後の価額として計算するものとし、当該資産の第126条(減価償却資産の取得価額)及び第127条第2項(資本的支出の取得価額の特例)の規定に準じて計算した取得価額と当該償却後の価額との差額に相当する金額は、第134条(減価償却資産の償却累積額による償却費の特例)及び前条の規定の適用については、当該資産の償却費としてその者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額とみなすものとする。
《改正》平19政082
(昭和27年12月31日以前に取得した非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例)
第136条 居住者が昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた前条に規定する資産を同条の業務の用に供した場合には、当該業務の用に供した後における当該資産の償却費の額は、当該業務の用に供した日に当該資産の譲渡があつたものとみなして法第61条第3項(昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費等)の規定を適用した場合に当該資産の取得費とされる金額に相当する金額を同日における当該資産の償却後の価額として計算するものとし、当該資産の第128条(昭和27年12月31日以前に取得した非事業用資産で業務の用に供されたものの取得価額)の規定による取得価額と当該償却後の価額との差額に相当する金額は、第134条(減価償却資産の償却累積額による償却費の特例)及び第134条の2(堅牢な建物等の償却費の特例)の規定の適用については、当該資産の償却費としてその者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額とみなすものとする。
《改正》平19政082
最初第2編第1章第4節第4款
第4目 減価償却資産の償却費の計算の細目
 
《1目追加》平19政082
 
第136条の2 前3目(減価償却資産の償却の方法等)に定めるもののほか、減価償却資産の償却費の計算に関する細目は、財務省令で定める。
《追加》平19政082
最初第2編第1章第4節

第5款 繰延資産の償却

(繰延資産の償却費の計算)
第137条 法第50条第1項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる繰延資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1.第7条第1項第1号又は第2号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産その繰延資産の額を60で除し、これにその年において不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行つていた期間の月数(その年がその繰延資産となる費用を支出した日の属する年である場合には、同日から当該業務を行つていた期間の末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が、その繰延資産の額のうち既にこの項の規定により不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額以外の金額を超える場合には、当該金額。次号において同じ。)
2.第7条第1項第3号に掲げる繰延資産その繰延資産の額をその繰延資産となる費用の支出の効果の及ぶ期間の月数で除し、これに前号に規定する業務を行つていた期間の月数を乗じて計算した金額
《改正》平19政082
 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
 居住者が、第1項第1号に掲げる繰延資産につきその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額として、当該繰延資産の額の範囲内の金額をその年分の確定申告書に記載した場合には、同号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該金額として記載された金額とする。
最初第2編第1章第4節

第6款 少額の減価償却資産等の取得価額の必要経費算入

(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)
第138条 居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産(第120条第1項第6号及び第120条の2第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるものを除く。)で、第181条第1号(資本的支出)に規定する使用可能期間が1年未満であるもの又は取得価額(第126条第1項各号若しくは第2項(減価償却資産の取得価額)の規定により計算した価額をいう。次条第1項において同じ。)が100,000円未満であるものについては、第4款(減価償却資産の償却)の規定にかかわらず、その取得価額に相当する金額をその者のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
《改正》平16政100
《改正》平19政082
(一括償却資産の必要経費算入)
第139条 居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で取得価額が200,000円未満であるもの(第120条第1項第6号及び第120条の2第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるもの並びに前条の規定の適用があるものを除く。)については、その居住者が当該減価償却資産の全部又は特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産(以下この条において「一括償却資産」という。)の取得価額の合計額をその業務の用に供した年以後3年間の各年の費用の額とする方法を選択したときは、第4款(減価償却資産の償却)の規定にかかわらず、当該一括償却資産につき当該各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該一括償却資産の取得価額の合計額(以下この条において「一括償却対象額」という。)を3で除して計算した金額とする。
《改正》平16政100
《改正》平19政082
 前項の規定は、一括償却資産を業務の用に供した日の属する年分の確定申告書に一括償却対象額を記載した書類を添付し、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。
 居住者は、その年において一括償却対象額につき必要経費に算入した金額がある場合には、その年分の確定申告書に、第1項の規定により必要経費に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
(繰延資産となる費用のうち少額のものの必要経費算入)
第139条の2 居住者が支出する第7条第1項第3号(繰延資産の範囲)に掲げる費用のうちその支出する金額が200,000円未満であるものについては、前款(繰延資産の償却)の規定にかかわらず、その支出する金額に相当する金額をその者のその支出する日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
《改正》平19政082
最初第2編第1章第4節

第7款 資産損失

(固定資産に準ずる資産の範囲)
第140条 法第51条第1項(資産損失の必要経費算入)に規定する政令で定める資産は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。
(必要経費に算入される損失の生ずる事由)
第141条 法第51条第2項(資産損失の必要経費算入)に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由で不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の遂行上生じたものとする。
1.販売した商品の返戻又は値引き(これらに類する行為を含む。)により収入金額が減少することとなつたこと。
2.保証債務の履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつたこと。
3.不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われ、又はその事実のうちに含まれていた取り消すことのできる行為が取り消されたこと。
(必要経費に算入される資産損失の金額)
第142条 次の各号に掲げる資産について生じた法第51条第1項、第3項又は第4項(資産損失の必要経費算入)に規定する損失の金額の計算の基礎となるその資産の価額は、当該各号に掲げる金額とする。
1.固定資産当該損失の生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして法第38条第1項又は第2項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
2.山林当該損失の生じた日までに支出したその山林の植林費、取得に要した費用、管理費その他その山林の育成に要した費用の額
3.繰延資産その繰延資産の額からその償却費として法第50条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定により当該損失の生じた日の属する年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額
(昭和27年12月31日以前に取得した資産の損失の金額の特例)
第143条 次の各号に掲げる資産について生じた法第51条第1項、第3項又は第4項(資産損失の必要経費算入)に規定する損失の金額の計算の基礎となるその資産の価額は、前条第1号及び第2号の規定にかかわらず、当該各号に掲げる金額とする。
1.昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた固定資産
当該損失の生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして法第61条第2項又は第3項(昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費)の規定を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
2.昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた山林
第171条(昭和27年12月31日以前に取得した山林の取得費)の規定により計算したその山林の昭和28年1月1日における価額に相当する金額と同日から当該損失の生じた日までの間に支出した管理費その他その山林の育成に要した費用の額との合計額
最初第2編第1章第4節

第8款 引当金


第1目貸倒引当金(第144条〜第147条)
第2目返品調整引当金(第148条〜第152条)
第3目退職給与引当金(第153条〜第163条)

最初第2編第1章第4節第8款
第1目 貸倒引当金
(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)
第144条 法第52条第1項(貸倒引当金)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1.法第52条第1項の居住者がその年12月31日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下この項及び次条第1項において同じ。)において有する個別評価貸金等(法第52条第1項に規定する個別評価貸金等をいう。以下この条において同じ。)につき、当該個別評価貸金等に係る債務者について生じた次に掲げる事由に基づいてその弁済を猶予され、又は賦払により弁済される場合当該個別評価貸金等の額のうち当該事由が生じた日の属する年の翌年1月1日から5年を経過する日までに弁済されることとなつている金額以外の金額(担保権の実行その他によりその取立て又は弁済(以下この項において「取立て等」という。)の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)
イ 会社更生法(平成14年法律第154号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)の規定による更生計画認可の決定
ロ 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生計画認可の決定
ハ 会社法の規定による特別清算に係る協定の認可の決定
ニ イからハまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
2.法第52条第1項の居住者がその年12月31日において有する個別評価貸金等に係る債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと、災害、経済事情の急変等により多大な損害が生じたことその他の事由が生じていることにより、当該個別評価貸金等の一部の金額につきその取立て等の見込みがないと認められる場合(前号に掲げる場合を除く。)当該一部の金額に相当する金額
3.法第52条第1項の居住者がその年12月31日において有する個別評価貸金等に係る債務者につき次に掲げる事由が生じている場合(第1号に掲げる場合及び前号に定める金額を同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額として同項の規定の適用を受けた場合を除く。)当該個別評価貸金等の額(当該個別評価貸金等の額のうち、当該債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び担保権の実行、金融機関又は保証機関による保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の100分の50に相当する金額
イ 会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の申立て
ロ 民事再生法の規定による再生手続開始の申立て
ハ 破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立て
ニ 会社法の規定による特別清算開始の申立て
ホ イからニまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
4.法第52条第1項の居住者がその年12月31日において有する外国の政府、中央銀行又は地方公共団体に対する個別評価貸金等につき、これらの者の長期にわたる債務の履行遅滞によりその経済的な価値が著しく減少し、かつ、その弁済を受けることが著しく困難であると認められる事由が生じている場合 当該個別評価貸金等の額(当該個別評価貸金等の額のうち、これらの者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の100分の50に相当する金額
【則】第35条の2第36条
《改正》平12政144
《改正》平12政307
《全改》平13政136
《改正》平15政130
《改正》平16政318
《改正》平18政124
 居住者の個別評価貸金等について前項各号に規定する事由が生じている場合においても、当該事由が生じていることを証明する書類その他の財務省令で定める書類の保存がされていないときは、当該個別評価貸金等に係る同項の規定の適用については、当該事由は、生じていないものとみなす。
【則】第36条の2
《改正》平12政307
《改正》平13政136
 税務署長は、前項の書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存のなかつた個別評価貸金等に係る金額につき同項の規定を適用しないことができる。
《改正》平13政136
(一括評価貸金に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)
第145条 法第52条第2項(貸倒引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の居住者のその年12月31日において有する一括評価貸金(同項に規定する一括評価貸金をいう。以下この条において同じ。)の帳簿価額(当該一括評価貸金のうち当該居住者が当該一括評価貸金に係る債務者から受け入れた金額があるためその全部又は一部が実質的に債権とみられないものにあつては、その債権とみられない部分の金額に相当する金額を控除した残額。次項において同じ。)の合計額に、その者の営む事業所得を生ずべき事業のうち主たるものが次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
1.金融業以外の事業 1000分の55
2.金融業 1000分の33
《改正》平13政136
 前項の一括評価貸金の帳簿価額の計算については、同項の居住者で平成10年1月1日以後引き続き事業所得を生ずべき事業を営んでいるものは、同項の規定にかかわらず、その年12月31日における一括評価貸金の額に、平成10年及び平成11年の各年の12月31日における一括評価貸金の額の合計額のうちに当該各年の12月31日における同項に規定する債権とみられない部分の金額の合計額の占める割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額をもつて、同項に規定する債権とみられない部分の金額に相当する金額とすることができる。
《改正》平13政136
(貸倒引当金勘定への繰入れが認められない場合)
第146条 法第52条第2項(貸倒引当金)に規定する政令で定める場合は、同項の居住者が死亡した場合において、その相続人のうちに、その居住者の同項に規定する事業を承継した者でその死亡の日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けているもの(当該所得税につき法第144条(青色申告の承認の申請)の申請書を提出したものを含む。)がないときとする。
(死亡の場合の貸倒引当金勘定の金額の処理)
第147条 法第52条第1項又は第2項(貸倒引当金)の居住者が死亡した場合において、これらの規定によりその居住者の死亡の日の属する年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額があるときは、当該貸倒引当金勘定の金額は、次の各号に掲げる貸倒引当金勘定の金額の区分に応じ、当該各号に定める相続人の当該年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
1.法第52条第1項の規定によりその年分の必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額その居住者の相続人のうち、その居住者の同項に規定する事業を承継した者
2.法第52条第2項の規定によりその年分の必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額その居住者の相続人のうち、同項に規定する事業を承継した者でその死亡の日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けているもの(当該所得税につき法第144条(青色申告の承認の申請)の申請書を提出した者を含む。)
最初第2編第1章第4節第8款
第2目 返品調整引当金
(返品調整引当金勘定を設定することができる事業の範囲)
第148条 法第53条第1項(返品調整引当金)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
1.出版業
2.出版に係る取次業
3.医薬品(医薬部外品を含む。)、農薬、化粧品、既製服、蓄音機用レコード、磁気音声再生機用レコード又はデジタル式の音声再生機用レコードの製造業
4.前号に規定する物品の卸売業
(返品調整引当金勘定の設定要件)
第149条 法第53条第1項(返品調整引当金)に規定する政令で定める特約は、次に掲げる事項を内容とする特約とする。
1.法第53条第1項の居住者において、販売先からの求めに応じ、その販売したたな卸資産を当初の販売価額によつて無条件に買い戻すこと。
2.販売先において、法第53条第1項の居住者からたな卸資産の送付を受けた場合にその注文によるものかどうかを問わずこれを購入すること。
(返品調整引当金勘定への繰入限度額)
第150条 法第53条第1項(返品調整引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第148条各号(返品調整引当金勘定を設定することができる事業の範囲)に掲げる事業(以下この条において「指定事業」という。)の種類ごとに、次に掲げる方法のうちいずれかの方法により計算した金額の合計額とする。
1.その年12月31日(法第53条第1項の居住者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。次号において同じ。)における当該指定事業に係る売掛金(法第65条第3項(延払条件付販売等)に規定する延払条件付販売等に係る棚卸資産で、その収入金額及び費用の額につき同条第1項本文又は第2項の規定の適用を受けたものに係る売掛金を除く。)の帳簿価額の合計額に当該指定事業に係る棚卸資産(同条第3項に規定する延払条件付販売等に係る棚卸資産で、その収入金額及び費用の額につき同条第1項本文又は第2項の規定の適用を受けたものを除く。以下この条において同じ。)の返品率を乗じて計算した金額に、その年における当該指定事業に係る売買利益率を乗じて計算する方法
2.その年12月31日以前2月間における当該指定事業に係る棚卸資産の販売の対価の額の合計額に当該指定事業に係る棚卸資産の返品率を乗じて計算した金額に、その年における当該指定事業に係る売買利益率を乗じて計算する方法
《改正》平19政082
 前項各号に規定する当該指定事業に係るたな卸資産の返品率とは、その年及びその前年における当該指定事業に係るたな卸資産の販売の対価の額の合計額のうちに法第53条第1項に規定する特約に基づくその年及びその前年における当該指定事業に係るたな卸資産の買戻しに係る対価の額の合計額の占める割合をいう。
 第1項各号に規定する当該指定事業に係る売買利益率とは、その年における当該指定事業に係るたな卸資産の販売の対価の額の合計額から法第53条第1項に規定する特約に基づくその年における当該たな卸資産の買戻しに係る対価の額の合計額を控除した残額のうちに当該販売に係る利益の総額(当該残額がその売上原価の額と販売手数料の額との合計額をこえる場合におけるそのこえる部分の金額をいう。)の占める割合をいう。
(返品調整引当金勘定への繰入れが認められない場合)
第151条 法第53条第1項(返品調整引当金)に規定する政令で定める場合は、同項の居住者が死亡した場合において、その相続人のうちに、その居住者の同項に規定する事業を承継した者でその死亡の日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けているもの(当該所得税につき法第144条(青色申告の承認の申請)の中請書を提出したものを含む。)がないときとする。
(死亡の場合の返品請整引当金勘定の金額の処理)
第152条 法第53条第1項(返品調整引当金)の居住者が死亡した場合において、同項の規定によりその居住者の死亡の日の属する年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された返品調整引当金勘定の金額があるときは、当該返品調整引当金勘定の金額は、その居住者の相続人のうち、その居住者の同項に規定する事業を承継した者でその死亡の日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けているもの(当該所得税につき法第144条(青色申告の承認の申請)の申請書を提出したものを含む。)の当該年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
最初第2編第1章第4節第8款
第3目 退職給与引当金
(退職給与規程の範囲)
第153条 法第54条第1項(退職給与引当金)に規定する政令で定める退職給与規程は、次に掲げる規程とする。
1.労働協約により定められる退職給与の支給に関する規程
2.労働基準法第89条(就業規則の作成及び届出の義務)又は船員法第97条第2項(就業規則の作成及び届出)の規定により行政官庁に届け出られた就業規則により定められる退職給与の支給に関する規程
3.労働基準法第89条又は船員法第97条の規定の適用を受けない居住者がその作成した退職給与の支給に関する規程をあらかじめ納税地の所轄税務署長に届け出た場合における当該規程
(退職給与引当金勘定への繰入限度額)
第154条 法第54条第1項(退職給与引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
1.イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ その年12月31日(法第54条第1項の居住者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下この条において同じ。)において在職する使用人の全員が同日において自己の都合により退職するものと仮定した場合に各使用人につき同日現在において定められている法第54条第1項に規定する退職給与規程(同一の使用人につき前条第1号に掲げる規程と同条第2号又は第3号に掲げる規程とが共に適用されることとなっている場合には、同条第1号に掲げる規程。以下第158条までにおいて「退職給与規程」という。)により計算される退職給与の額の合計額(以下この条において「期末退職給与の要支給額」という。)
ロ イに規定する使用人のうちその年の前年12月31日から引き続き在職している者の全員が同日において自己の都合により退職するものと仮定した場合に各使用人につき同日現在において定められている退職給与規程(同日において退職給与規程が定められていない場合には、その後最初に定められた退職給与規程)により計算される退職給与の額の合計額
2.累積限度額(期末退職給与の要支給額の100分の20に相当する金額をいう。次条第1項において同じ。)から、その年12月31日におけるその年の前年から繰り越された法第54条第2項に規定する退職給与引当金勘定の金額(その年における相続(包括遺贈を含む。)によつて第157条第2項(死亡の場合の退職給与引当金勘定の金額の処理)の規定により当該居住者が有するものとみなされた退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を含む。)を控除した金額
 前項の場合において、その年12月31日において前条第1号に掲げる規程を定めていない居住者(第158条第1項又は第2項(退職給与規程に関する書類の提出)の規定により提出する書類(同項の規定による書類の提出が2回以上あつた場合には、最近の時期において提出した当該書類)に、労働基準法第90条第1項(作成の手続)若しくは船員法第98条(就業規則の作成の手続)の意見を記載した書面及び労働基準法第106条第1項(法令等の周知義務)の労働者への周知若しくは船員法第113条(就業規則等の公示)の掲示若しくは備え置きを行つた事実の詳細を記載した書面で前条第2号に掲げる規程に係るもの又は財務省令で定めるこれらの書面に準ずる書面で同条第3号に掲げる規程に係るものを添付して税務署長に提出した居住者を除く。)については、前項第1号に1掲げる金額が同日において在職する使用人(日日雇い入れられる者、臨時に期間を定めて雇い入れられる者その他の者で退職給与の支給の対象とならないものを除く。)に係る給料、賃金、賞与及びこれらの性質を有する給与でその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるものの総額の100分の6に相当する金額を超えるときは、同号の金額は、当該給与の総額の100分の6に相当する金額とする。
【則】第36条の3
《改正》平12政307
(退職給与引当金勘定の金額の取崩し)
第155条 法第54条第2項(退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。)を有する居住者は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、次項の規定に該当する場合を除き、当該各号に定める退職給与引当金勘定の金額を取り崩さなければならない。
1.使用人が退職した場合において、その使用人がその年の前年12月31日において自己の都合により退職するものと仮定した場合に同日現在において定められている退職給与規程により退職給与の支給を受けるべきとき。
その使用人の退職の時における退職給与引当金勘定の金額のうち当該退職給与の額に相当する金額に達するまでの金額
2.その年12月31日(法第54条第1項の居住者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)における退職給与引当金勘定の金額が累積限度額を超えるに至つた場合
同日における退職給与引当金勘定の金額のうちその超える部分の金額に相当する金額
3.正当の理由がないのに退職給与規程に基づく退職給与を支給しない事実があつた場合
その事実があつた日における退職給与引当金勘定の金額
4.第153条各号(退職給与規程の範囲)に掲げる規程のすべてが存在しないこととなつた場合
その存在しないこととなつた日における退職給与引当金勘定の金額
5.明らかに所得税を免れる目的で退職給与規程を改正したと認められる事実があつた場合
その事実があつた日における退職給与引当金勘定の金額
6.事業所得を生ずべき事業の全部を譲渡し又は廃止した場合
その譲渡又は廃止の日における退職給与引当金勘定の金額
7.退職給与引当金勘定の金額を第1号及び第2号に掲げる場合以外の場合に取り崩した場合
その取り崩した直後における退職給与引当金勘定の金額
 退職給与引当金勘定の金額を有する居住者が青色申告書の提出の承認を取り消され又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その取消しの基因となつた事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日がその申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の12月31日)の属する年並びにその翌年及び翌翌年において、それぞれ、これらの日における退職給与引当金勘定の金額の3分の1に相当する金額を取りくずさなければならない。ただし、その者がその取消しの基因となつた事実のあつた日若しくは当該届出書の提出をした日の属する年中又はその翌年中に事業所得を生ずべき事業の全部を譲渡し若しくは廃止し、又は死亡した場合は、当該退職給与引当金勘定の金額の全額を当該譲渡若しくは廃止の日又は死亡の日の属する年において取りくずさなければならない。
(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等)
第156条 居住者が、独立行政法人勤労者退職金共済機構若しくは第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に該当する退職金共済契約その他これに類する契約(以下この条において「退職金共済契約等」という。)若しくは法人税法附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約(以下この条において「適格退職年金契約」という。)その他これに類する契約(以下この条において「適格退職年金契約等」という。)を締結している場合、厚生年金基金を設立している場合又は確定給付企業年金法第2条第1項(定義)に規定する確定給付企業年金(以下この条において「確定給付企業年金」という。)若しくは確定拠出年金法第2条第2項(定義)に規定する企業型年金(以下この条において「確定拠出企業型年金」という。)を実施している場合における前2条の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.退職給与規程において使用人に支給する退職給与のうちに退職金共済契約等若しくは適格退職年金契約等に基づく給付金又は確定給付企業年金法第3条第1項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約(以下この条において「確定給付企業年金規約」という。)に基づく給付金を含む旨を定めている場合には、当該使用人に係る第154条第1項第1号イ又はロ(退職給与引当金勘定への繰入限度額)に規定する退職給与の額は、当該使用人が自己の都合により退職するものと仮定した場合に当該退職給与規程により計算される退職給与の額のうち当該退職金共済契約等又は適格退職年金契約等に基づく給付金及び当該確定給付企業年金規約に基づく給付金以外の給与(以下この条において「事業主の支給する退職給与」という。)の額による。
2.次に掲げる場合には、その年12月31日(その居住者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下この条において同じ。)において在職する使用人に係る第154条第1項第1号ロに規定する退職給与の額は、当該使用人につき同日における退職給与規程がその年の前年12月31日において適用されるものとした場合に当該使用人につき支給すべきこととなる事業主の支給する退職給与の額による。
イ 退職給与規程の改正、退職金共済契約等若しくは適格退職年金契約等の変更又は確定給付企業年金規約の変更により、その年12月31日において在職する使用人のうちその年の前年12月31日から引き続き在職しているものに対する退職給与について、同日においては退職給与として支給されることとなつていた金額の全部又は一部がその年12月31日においては退職金共済契約等若しくは適格退職年金契約等に基づく給付金、厚生年金基金からの給付金又は確定給付企業年金規約に基づく給付金として支給されることとなつた場合
ロ 確定拠出企業型年金の実施又は確定拠出年金法第4条第3項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約の変更により、退職給与規程を改正し、その年12月31日において在職する使用人のうちその年の前年12月31日から引き続き在職しているものに対する退職給与について、同日においては退職給与として支給されることとなつていた金額の全部又は一部に相当する金額がその年12月31日においては同法第54条第1項(他の制度の資産の移換)の企業型年金の資産管理機関に払い込まれている場合
3.適格退職年金契約を締結している居住者、厚生年金基金を設立している居住者又は確定給付企業年金若しくは確定拠出企業型年金を実施している居住者で、その年以前の各年においてにおいて前号イ又はロに掲げる場合に該当することとなつたことに伴い、その該当することとなつた日の属する年においてこの号の規定を適用しないで計算した場合における前条第1項第2号に定める金額(以下この号において「調整前累積限度超過額」という。)が生ずることとなつたものについては、その調整前累積限度超過額が最初に生ずることとなった年からその年12月31日におけるその年の前年から繰り越された法第54条第2項(退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(その年における相続(包括遺贈を含む。)によつて次条第2項の規定により当該居住者が有するものとみなされた退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を含む。イにおいて「繰越退職給与引当金勘定の金額」という。)が同日におけるこの号の規定を適用しないで計算した前条第1項第2号に規定する累積限度額(以下この号において「調整前累積限度額」という。)以下となる最初の年の前年までの各年の風項第2号に規定する累積限度額は、イ又はロに掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
イ その年12月31日における繰越退職給与引当金勘定の金額
ロ その年の調整前累積限度額に、調整前累積限度超過額を7で除してこれに7から前号イ又はロに掲げる場合に該当することとなつた日の属する年の翌年1月1日からその年12月31日までの年数に相当する数(その数が7を超えるときは、7。以下この号において「経過期間の年数」という。)を控除した数を乗じて計算した金額(その該当することとなつた日の属する年の翌年からその年までの間に支出した法人税法施行令第156条の2第4号(用語の意義)に規定する過去勤務掛金額その他財務省令で定める金額の合計額が、調整前累積限度超過額に経過期間の年数を乗じて7で除して計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する金額を控除した残額)を加算した金額(その該当することとなつた日の属する年については、当該年の調整前累積限度額と調整前累積限度超過額との合計額)
《改正》平12政482
《改正》平13政274
《改正》平13政375
《改正》平15政130
《改正》平16政255
《改正》平20政155
(死亡の場合の退職給与引当金勘定の金額の処理)
第157条 法第54条第2項(退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。)を有する居住者が死亡した場合には、その死亡の時における退職給与引当金勘定の金額のうち次に掲げる金額は、その者のその死亡の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
1.その居住者の相続人のうちに、居住者の事業所得を生ずべき事業を承継してその居住者の使用人を引き続き雇用している者でその居住者の死亡の日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けているもの(当該所得税につき法第144条(青色申告の承認申請)の申請書を提出したものを含む。)がない場合には、当該退職給与引当金勘定の金額の全額
2.その居住者の相続人のうちに前号に規定する者がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額から、当該金額にその居住者の死亡の時における第154条第1項(退職給与引当金勘定への繰入限度額)に規定する期末退職給与の要支給額のうちにその相続人が引き続き雇用する前号の使用人に係る当該期末退職給与の要支給額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額
 退職給与引当金勘定の金額を有する居住者が死亡した場合において、前項第2号に規定する場合に該当するときは、その死亡の時における退職給与引当金勘定の金額のうち同号に掲げる金額以外の部分の金額は、前3条及び前項の規定の適用については、その居住者の相続人が当該死亡の時において有する退職給与引当金勘定の金額とみなす。
 前項の規定の適用を受けた相続人が同項の居住者の死亡の日の属する年分の所得税につき法第144条の申請書を提出した者である場合において、その申請が却下されたときは、当該相続人は、その却下の日における同項の退職給与引当金勘定の金額をとりくずさなければならない。
 相続(包括遺贈を含む。以下この条において同じ。)により被相続人の事業所得を生ずべき事業を承継した居住者でその相続の日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けているもの(当該所得税につき法第144条の申請書を提出したもののうち前項の規定に該当しないものを含む。)が、その年において、被相続人の使用人で引き続き在職するもののうち被相続人から退職給与の支給を受けなかつた者の退職による退職給与に充てるため退職給与引当金勘定に繰り入れた金額については、当該被相続人の死亡の日を第154条第1項第1号ロ(退職給与引当金勘定への繰入限度額)に規定する前年12月31日とみなし、かつ、被相続人がその死亡の日において退職給与規程を定めていた者である場合には当該退職給与規程を当該前年12月31日現在において定められている退職給与規程とみなして、同号の金額を計算する。
 前項に規定する居住者が、その相続の日の属する年において、その被相続人(その死亡の日において第2項の規定により当該居住者が有するものとみなされる退職給与引当金勘定の金額があるものに限る。)の使用人で引き続き在職するもののうち当該被相続人から退職給与の支給を受けなかつた者の退職につき第155条第1項第1号(退職給与引当金勘定の金額の取崩し)の規定により取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額の計算については、同日を同号に規定する前年12月31日とみなし、かつ、当該被相続人がその死亡の日において定めていた退職給与規程を当該前年12月31日現在において定められている退職給与規程とみなして同号の退職給与の額を計算するものとする。この場合において、その取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額は、第2項の規程により当該居住者が有するものとみなされる退職給与引当金勘定の金額を限度とする。
(退職給与規程に関する書類の提出)
第158条 新たに法第54条第1項(退職給与引当金)の規定の適用を受けようとする居住者は、その年の前年12月31日における退職給与規程(同日において退職給与規程が定められていない場合には、その後最初に定められた退職給与規程)及びその年12月31日(その者が年の中途で死亡した場合には、その死亡の時)までに退職給与規程が改正された場合にはその改正後のすべての退職給与規程の写しをその年分の所得税に係る確定申告期限までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 法第54条第1項の規定の適用を受けた居住者でその後引き続いて同項の規定の適用を受けようとするものは、退職給与規程若しくは労働協約のうち退職給与の支給に関する事項について異動を生じたとき、又は新たに退職給与の支給に関する労働協約を結んだときは、すみやかに、その旨及び異動後の退職給与規程若しくは労働協約のうち退職給与の支給に関する事項又は新たに結ばれた労働協約の退職給与の支給に関する事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(労働協約が失効した場合の処理)
第159条 退職給与の支給に関する労働協約の効力が消滅した後新たな退職給与の支給に関する労働協約が繕ばれていない場合には、その効力の消減した後6月は、当該従前の労働協約がなお有効に存続するものとみなして、法第54条(退職給与引当金)及び第153条から前条までの規定を適用する。
 
第160条から第163条まで 削除
最初第2編第1章第4節

第9款 専従者控除

(青色事業専従者給与の判定基準等)
第164条 法第57条第1項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する政令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
1.法第57条第1項に規定する青色事業専従者の労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度
2.その事業に従事する他の使用人が支払を受ける給与の状況及びその事業と同種の事業でその規模が類似するものに従事する者が支払を受ける給与の状況
3.その事業の種類及び規模並びにその収益の状況
 法第57条第2項に規定する書類を提出した居住者は、当該書類に記載した事項を変更する場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
《改正》平12政307
(親族が事業に専ら従事するかどうかの判定)
第165条 法第57条第1項又は第3項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が専らその居住者の営むこれらの規定に規定する事業に従事するかどうかの判定は、当該事業に専ら従事する期間がその年を通じて6月をこえるかどうかによる。ただし、同条第1項の場合にあつては、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業に従事することができると認められる期間を通じてその2分の1に相当する期間をこえる期間当該事業に専ら従事すれば足りるものとする。
1.当該事業が年の中途における開業、廃業、休業又はその居住者の死亡、当該事業が季節営業であることその他の理由によりその年中を通じて営まれなかつたこと。
2.当該事業に従事する者の死亡、長期にわたる病気、婚姻その他相当の理由によりその年中を通じてその居住者と生計を一にする親族として当該事業に従事することができなかつたこと。
 前項の場合において、同項に規定する親族につき次の各号の一に該当する者である期間があるときは、当該期間は、同項に規定する事業に専ら従事する期間に含まれないものとする。
1.学校教育法第1条(学校の範囲)、第124条(専修学校)又は第134条第1項(各種学校)の学校の学生又は生徒である者(夜間において授業を受ける者で昼間を主とする当該事業に従事するもの昼間において授業を受ける者で夜間を主とする当該事業に従事するもの同法第124条又は同項の学校の生徒で常時修学しないものその他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
2.他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
3.老衰その他心身の障害により事業に従事する能力が著しく阻害されている者
《改正》平19政363
(事業専従者控除の限度額の計算)
第166条 法第57条第3項第2号(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する山林所得の金額は、法第32条第3項(山林所得の金額)に規定する残額とする。
 居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち2以上の所得を生ずべき事業(法第57条第3項に規定する事業専従者の従事する事業に限る。)を営む場合における同項第2号の規定の適用については、当該事業に係る同号に規定する不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額及び当該事業に従事するすべての当該事業専従者の数を基礎として同号に掲げる金額を計算するものとする。
(2以上の事業に従事した場合の事業専従者給与等の必要経費算入額の計算)
第167条 居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち2以上の所得を生ずべき事業を営み、かつ、同一の法第57条第1項又は第3項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者又は事業専従者が当該2以上の所得を生ずべき事業に従事する場合における当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上同条第1項の規定により必要経費に算入される金額(以下この条において「青色専従者給与額」という。)又は法第57条第3項の規定により必要経費とみなされる金額(以下この条において「事業専従者控除額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
1.当該青色事業専従者又は事業専従者が当該2以上の所得を生ずべきそれぞれの事業に従事した分量が明らかである場合
当該青色事業専従者又は事業専従者に係る青色専従者給与額又は事業専従者控除額をそれぞれその事業に従事した分量に応じて配分して計算した金額
2.当該青色事業専従者又は事業専従者が当該2以上の所得を生ずべきそれぞれの事業に従事した分量が明らかでない場合
当該青色事業専従者又は事業専従者がそれぞれの事業に均等に従事したものとみなして前号の規定に準じて計算した金額
最初第2編第1章第4節

第10款 特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入

 
第167条の2 居住者が、各年において、農畜産物の価格の変動による損失、漁船が遭難した場合の救済の費用その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務を主たる目的とする法人税法第2条第6号(定義)に規定する公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人の当該業務に係る資金のうち短期間に使用されるもので次に掲げる要件のすべてに該当するものとして国税庁長官が指定したものに充てるための負担金を支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
1.当該資金に充てるために徴収される負担金の額が当該業務の内容からみて適正であること。
2.当該資金の額が当該業務に必要な金額を超えることとなるときは、その負担金の徴収の停止その他必要な措置が講じられることとなつていること。
3.当該資金が当該業務の目的に従つて適正な方法で管理されていること。
《改正》平20政155
最初第2編第1章第4節

第11款 給与所得者の特定支出

(給与所得者の特定支出の範囲)
第167条の3 法第57条の2第2項第1号(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する政令で定める支出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する支出(航空機の利用に係るものを除く。)とする。
1.交通機関を利用する場合(第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
その年中の運賃及び料金(特別車両料金その他の客室の特別の設備の利用についての料金として財務省令で定めるもの(以下この号において「特別車両料金等」という。)を除く。)の額の合計額(当該合計額が法第57条の2第2項第1号の証明がされた経路及び方法による1月当たりの定期乗車券又は定期乗船券の価額(特別車両料金等に係る部分を除く。)の合計額を超えるときは、当該合計額)
2.自動車その他の交通用具を使用する場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
第57条の2第2項第1号の証明がされた経路及び方法により交通用具を使用するために支出する燃料費及び有料の道路の料金の額並びに当該交通用具の修理のための支出(第181条各号(資本的支出)に掲げる金額に相当する部分及びその者の故意又は重大な過失により生じた事故に係るものを除く。)でその者の通勤に係る部分の額のその年中の合計額
3.交通機関を利用するほか、併せて自動車その他の交通用具を使用する場合
前2号の規定に準じて計算した金額。
《改正》平12政307
 法第57条の2第2項第2号に規定する政令で定める支出は、転任の事実が生じた日以後1年以内にする同項に規定する転居のための自己又はその配偶者その他の親族に係る支出で次に掲げる金額に相当するものとする。
1.当該転居のための旅行に通常必要であると認められる運賃及び料金(特別車両料金その他の客室の特別の設備の利用についての料金として財務省令で定めるものを除く。第4項において同じ。)の額
2.当該転居のために自動車を使用することにより支出する燃料費及び有料の道路の料金の額
3.当該転居に伴う宿泊費の額(通常必要であると認められる額を著しく超える部分を除く。)
4.当該転居のための生活の用に供する家具その他の資産の運送に要した費用(これに付随するものを含む。)の額
《改正》平12政307
 法第57条の2第2項第5号に規定する政令で定める場合は、配偶者と死別し、若しくは配偶者と離婚した後婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で財務省令で定めるものが転任に伴い生計を一にする子で財務省令で定めるものとの別居を常況とすることとなつた場合とする。
《改正》平12政307
 法第57条の2第2項第5号に規定するその者の旅行に通常要する支出で政令で定めるものは、同号に規定する旅行でその旅行に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によるものに要する運賃及び料金(1月に4往復を超えて当該旅行をした場合には、当該超えてした旅行に要する運賃及び料金を除く。)とする。
(特定支出に関する明細書の記載事項)
第167条の4 法第57条の2第3項(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する特定支出に関する明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.法第57条の2第2項各号に掲げるそれぞれの支出につきその年中に支出をした金額
2.前号に規定するそれぞれの支出につきその年中に法第57条の2第2項に規定する給与等の支払者により補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分につき所得税が課されない場合における当該補てんされる部分の金額
3.法第57条の2第2項第1号に規定する通勤の経路及び方法、同項第2号に規定する転任の前後の勤務する場所及び住所(住所がない場合には居所)、同項第3号に規定する研修の内容、同項第4号に規定する人の資格の内容並びに同項第5号に規定するその者の勤務する場所又は居所とその者の配偶者その他の親族が居住する場所
4.その他参考となるべき事項
(特定支出の支出等を証する書類)
第167条の5 法第57条の2第4項(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる支出の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1.法第57条の2第2項第1号から第4号までに掲げる支出当該支出にづき、これを領収した者の領収を証する書類その他の当該支出の事実及び支出した金額を証する書類
2.法第57条の2第2項第5号に掲げる支出当該支出につき、これを領収した者の領収を証する書類その他の当該支出の事実及び支出した金額を証する書類並びに次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
イ 航空機を利用する場合
その航空機に搭乗をした年月日及び搭乗区間につき、財務省令で定めるところにより、航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項(定義)に規定する航空運送事業を営む者が証する書類
ロ 鉄道、船舶又は自動車(以下この条において「鉄道等」という。)を利用する場合(その利用に係る運賃及び料金の額が財務省令で定める金額以上である場合に限る。)
その鉄道等を利用した年月日及び乗車又は乗船の区間につき、財務省令で定めるところにより、鉄道事業法第7条第1項(事業基本計画の変更等)に規定する鉄道事業者、海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項(定義)に規定する船舶運航事業を営む者又は道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第2項(定義)に規定する自動車運送事業を営む者が証する書類
【則】第36条の6
《改正》平12政307
《改正》平16政100
《改正》平17政249
《改正》平20政197
最初第2編第1章

第4節の2 外貨建取引の換算

 
《1節追加》平18政124
(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等)
第167条の6 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行う居住者が、外貨建資産・負債(外貨建取引(法第57条の3第1項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。以下この項において同じ。)によつて取得し、又は発生する資産若しくは負債をいい、同条第2項の規定の適用を受ける資産又は負債を除く。以下この項において同じ。)の取得又は発生の基因となる外貨建取引に伴つて支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額(同条第1項に規定する円換算額をいう。以下この項において同じ。)を先物外国為替契約(外貨建取引に伴つて受け取り、又は支払う外国通貨の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)により確定させ、かつ、その先物外国為替契約の締結の日においてその旨を財務省令で定めるところによりその者の当該業務に係る帳簿書類その他の財務省令で定める書類に記載した場合には、その外貨建資産・負債については、その円換算額をもつて、同条第1項の規定により換算した金額として、その者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額を計算するものとする。
《追加》平18政124
 外国通貨で表示された預貯金を受け入れる銀行その他の金融機関(以下この項において「金融機関」という。)を相手方とする当該預貯金に関する契約に基づき預入が行われる当該預貯金の元本に係る金銭により引き続き同一の金融機関に同一の外国通貨で行われる預貯金の預入は、法第57条の3第1項に規定する外貨建取引に該当しないものとする。
《追加》平18政124
最初第2編第1章

第5節 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例

(株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等)
第167条の7 法第57条の4第1項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める関係は、株式交換の直前に当該株式交換に係る同項に規定する株式交換完全親法人(第3項において「株式交換完全親法人」という。)との間に当該株式交換完全親法人の同条第1項に規定する発行済株式又は出資の全部を保有する関係がある場合の当該関係とする。
《追加》平19政082
 法第57条の4第3項第5号に規定する政令で定める新株予約権は、次に掲げる新株予約権とする。
1.新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額により交付された当該新株予約権
2.役務の提供その他の行為に係る対価の全部又は一部として交付された新株予約権(前号に該当するものを除く。)
《追加》平18政124
《改正》平19政082
 法第57条の4第1項の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する株式交換により取得をした株式交換完全親法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)又は株式交換完全親法人との間に第1項に規定する関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)の株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該株式交換により当該株式交換完全親法人に譲渡をした同条第1項に規定する旧株の取得価額(当該株式交換完全親法人の株式又は親法人の株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)を当該取得をした当該株式交換完全親法人の株式又は親法人の株式の取得価額とする。
《追加》平18政124
《改正》平19政082
 法第57条の4第2項の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する株式移転により取得をした同項に規定する株式移転完全親法人の株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該株式移転により当該株式移転完全親法人に譲渡をした同項に規定する旧株の取得価額(当該株式移転完全親法人の株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)を当該取得をした当該株式移転完全親法人の株式の取得価額とする。
《追加》平18政124
 法第57条の4第3項の規定の適用を受けた居住者が同項各号に規定する事由により取得をした当該各号に定める株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項(定義)に規定する投資口を含む。以下この条において同じ。)又は新株予約権に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次の各号に掲げる当該取得をした株式又は新株予約権の区分に応じ当該各号に定める金額を当該取得をした株式又は新株予約権の取得価額とする。
1.法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式に係る同号に定める請求権の行使による当該取得請求権付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該取得請求権付株式の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
2.法第57条の4第3項第2号に規定する取得条項付株式に係る同号に定める取得事由の発生(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付されたものに限る。)による当該取得条項付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該取得条項付株式の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
3.法第57条の4第3項第2号に規定する取得条項付株式に係る同号に定める取得事由の発生(その取得の対象となつた種類の株式のすべてが取得され、かつ、その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付されたものに限る。)による当該取得条項付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の次に掲げる株式及び新株予約権(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の当該株式及び新株予約権に限る。) 当該株式及び新株予約権の区分に応じそれぞれに定める金額
イ 当該取得をする法人の株式 当該取得条項付株式の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
ロ 当該取得をする法人の新株予約権 零
4.法第57条の4第3項第3号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)による当該全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該全部取得条項付種類株式の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
5.法第57条の4第3項第3号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権が交付され、かつ、これら以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)による当該全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の次に掲げる株式及び新株予約権(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の当該株式及び新株予約権に限る。) 当該株式及び新株予約権の区分に応じそれぞれに定める金額
イ 当該取得をする法人の株式 当該全部取得条項付種類株式の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
ロ 当該取得をする法人の新株予約権 零
6.法第57条の4第3項第4号に規定する新株予約権付社債についての社債に係る同号に定める新株予約権の行使による当該社債の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該新株予約権付社債の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
7.法第57条の4第3項第5号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生による当該取得条項付新株予約権の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該取得条項付新株予約権の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
8.法第57条の4第3項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債に係る同号に定める取得事由の発生による当該新株予約権付社債の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該新株予約権付社債の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
《追加》平18政124
《改正》平19政082
《改正》平20政155
 会社法第167条第3項(効力の発生)又は第283条(一に満たない端数の処理)に規定する一株に満たない端数(これに準ずるものを含む。)に相当する部分は、法第57条の4第3項第1号又は第4号に規定する取得をする法人の株式に含まれるものとする。
《追加》平18政124
(交換による取得資産の取得価額等の計算)
第168条 法第58条第1項(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する取得資産(以下この条において「取得資産」という。)について行なうべき法第49条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の額の計算及びその者が取得資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、その者がその取得資産を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額をもつて取得したものとみなす。この場合において、その譲渡による所得が法第33条第3項各号(譲渡所得の金額)に掲げる所得のいずれに該当するかの判定については、その者がその取得資産を法第58条第1項に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)を取得した時から引き続き所有していたものとみなす。
1.取得資産とともに交換差金等(法第58条第1項に規定する交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額とが等しくない場合にその差額を補うために交付される金銭その他の資産をいう。以下この条において同じ。)を取得した場合譲渡資産の法第38条第1項又は第2項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定による取得費(その譲渡資産が法第61条第2項又、は第3項(昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費等)の規定に該当するものである場合には、これらの規定による取得費とし、その譲渡資産の譲渡に要した費用がある場合には、これらの取得費にその費用の額を加算した金額とする。以下この条において「取得費」という。)に、その取得資産の価額とその交換差金等の額との合計額のうちにその取得資産の価額の占める割合を乗じて計算した金額
2.譲渡資産とともに交換差金等を交付して取得資産を取得した場合譲渡資産の取得費にその交換差金等の額を加算した金額
3.取得資産を取得するために要した経費の額がある場合譲渡資産の取得費(前2号の規定の適用がある場合には、これらの号に掲げる金額)にその経費の額を加算した金額
(時価による譲渡とみなす低額譲渡の範囲)
第169条 法第59条第1項第2号(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める額は、同項に規定する山林又は譲渡所得の基因となる資産の譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額とする。
 
第170条 削除
(昭和27年12月31日以前に取得した山林の取得費)
第171条 法第61条第1項(昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費等)に規定する山林の昭和28年1月1日における価額として政令で定めるところにより計算した金額は、同日における山林の樹種別及び樹齢別の標準的な評価額を基礎とし、これにその山林に係る地味、地域その他の事情の差異によみ調整を加えた価額とする。この場合において、当該標準的な評価額及びこれに加えるべき調整の方法は、同日において山林につき相続税及び贈与税の課税標準の計算に用いるべきものとして国税庁長官が定めて公表したところによる。
(昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費)
第172条 法第61条第2項又は第3項(昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費)に規定する資産の昭和28年1月1日における価額として政令で定めるところにより計算した金額は、同日におけるその資産の現況に応じ、同日においてその資産につき相続税及び贈与税の課税標準の計算に用いるべきものとして国税庁長官が定めて公表した方法により計算した価額とする。
 前項に規定する資産が資産再評価法(昭和25年法律第110号)第8条第1項(個人の減価償却資産の再評価)(同法第10条第1項(非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価)において準用する場合を含む。)又は第16条(死亡の場合の再評価の承継)の規定により再評価を行なつているものである場合において、その資産につき前項の規定により計算した価額が当該再評価に係る同法第2条第3項(定義)に規定する再評価額に満たないときは、その資産の法第61条第2項又は第3項に規定する昭和28年1月1日における価額として政令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定にかかわらず、当該再評価額とする。
 法第61条第3項に規定する資産の取得に要した金額と昭和28年1月1日前に支出した設備費及び改良費の額との合計額を基礎として政令で定めるところにより計算した同日におけるその資産の価額は、同日においてその資産の譲渡があつたものとみなして法第38条第2項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定を適用した場合に同項の規定によりその資産の取得費とされる金額に相当する金額とする。
(昭和27年12月31日以前に取得した有価証券の取得費)
第173条 法第61条第4項(昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費)に規定する有価証券の昭和28年1月1日における価額として政令で定めるところにより計算した金額は、証券取引所(証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)第3条(証券取引法の一部改正)の規定による改正前の証券取引法に規定する証券取引所をいう。)において上場されている株式又は気配相場のある株式若しくは出資については、次に定めるところにより計算した金額を基礎とし、その他の株式又は出資については、その株式又は出資に係る発行法人の同日における資産の価額の合計額から負債の額の合計額を控除した金額をその発行法人の同日における発行済株式又は出資の総数又は総額で除して計算した金額を基礎としてそれぞれ計算した金額とする。
1.昭和27年12月中における毎日の公表最終価格(金融商品取引法第130条(総取引高、価格等の通知等)に相当する規定により公表された最終の価格をいう。)又は最終の気配相場の価格(以下この条において「公表最終価格等」という。)の合計額を同月中の日数(公表最終価格等のない日の数を除く。)で除する。
2.前号の公表最終価格等のうちにその株式又は出資に係る発行法人の資本又は出資の増加による権利落ちに係る価格が含まれている場合において、当該増加に係る株式又は出資(以下この号において「新株」という。)が昭和27年12月31日において発行されているときは、当該権利落ち前の公表最終価格等についてはその額から当該新株の権利の価額を控除した価額を同日において当該新株が発行されていな小ときは、当該権利落ち以後の公表最終価格等についてはその額に当該新株の権利の価額を加算した価額をそれぞれ基礎として前号の規定により計算する。
《改正》平17政098
《改正》平18政124
《改正》平19政082
(借地権等の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費)
第174条 第79条第1項(資産の譲渡とみなされる行為)に規定する借地権又は地役権(以下この条において「借地権等」という。)の設定(借地権に係る土地を他人に使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)につき法第33条第1項(譲渡所得)の規定の適用がある場合において、当該設定に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その借地権等の設定をした土地の取得に要した金額及び改良費の額の合計額に、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
1.その借地権等の設定の対価として支払を受ける金額
2.前号に掲げる金額とその借地権等の設定をされている土地(以下この条において「底地」という。)としての価額(当該土地が借地権等の設定の目的である用途にのみ使用される場合において、当該底地としての価額が明らかでなく、かつ、その借地権等の設定により支払を受ける地代があるときは、その地代の年額の20倍に相当する金額)との合計額
 借地権等の設定をしている土地につき更に他の者に対し借地権等の設定をした場合において、前の借地権等の設定につき前項の規定によりその取得費とされた金額があるときは、当該他の者に対する借地権等の設定に係る同項の規定の適用については、当該土地に係る同項に規定する取得に要した金額及び改良費の額の合計額は、当該合計額に相当する金額から当該取得費とされた金額を控除した金額とする。
 第1項の規定を適用する場合において、先に借地権等の設定があつた土地につき現に借地権等の設定がなく、かつ、同項の規定により当該先の借地権等の設定に係る譲渡所得の金額の計算上控除された取得費があるときは、当該先の借地権等(同項の使用に係る権利を含む。以下この項において同じ。)の消減につき対価を支払つた場合を除き、第1項に規定する取得費は、同項の借地権等につき同項の規定により計算した金額から当該控除された取得費に相当する金額を控除した金額とする。
 第1項の規定を適用する場合において、当該借地権等の設定に係る土地が昭和27年12月31日以前から引き続き所有していたものであるときは、当該土地に係る同項に規定する取得に要した金額及び改良費の額の合計額は、当該土地につき第172条第1項及び第2項(昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費)の規定により計算した金額と昭和28年1月1日以後に支出した改良費の額との合計額に相当する金額とする。
(借地権等の設定をした土地の底地の取得費等)
第175条 前条第1項に規定する借地権等(以下この条において「借地権等」という。)の設定(借地権に係る土地を他人に使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)につき法第33条第1項(譲渡所得)の規定の適用があつた場合において、当該設定をした土地の譲渡があつたときは、同項の規定の適用については、当該土地に係る前条第1項第2号に規定する底地(以下この条において「底地」という。)に相当する部分の譲渡があつたものとし、当該譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、同項に規定する土地の取得に要した金額及び改良費の額の合計額から同項の規定により当該借地権等の設定に係る譲渡所得の金額の計算上控除された取得費に相当する金額を控除した金額とする。
 借地権等の設定につき第80条(特別の経済的な利益で借地権の設定等による対価とされるもの)の規定の適用を受けた者が、同条第1項の貸付けを受けた金額のうち同項の規定により当該設定の対価の額に加算された金額の全部又は一部の返済その他同項に規定する特別の経済的な利益の全部又は一部の返還をした場合において、その返還により当該借地権等に係る土地の地代の引上げ、その土地の上に存する建物又は構築物の除去その他当該土地の底地の価値の増加があつたときは、その返還をした利益の額に相当する金額は、当該設定をした土地の取得に要した金額及び改良費の額の合計額に加算する。
(借地権の転貸に係る取得費)
第176条 第79条第1項(資産の譲渡とみなされる行為)に規定する借地権(以下この条において「借地権」という。)に係る土地の転貸(当該土地を他人に使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)につき法第33条第1項(譲渡所得)の規定の適用がある場合には、当該転貸に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、当該転貸をした土地に係る借地権の取得に要した金額及び改良費の額の合計額に、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
1.当該借地権に係る土地の転貸の対価として支払を受ける金額
2.前号に掲げる金額と当該転貸直後における当該転貸をした土地に係る借地権の価額(当該転貸に係る土地が当該転貸の目的である用途にのみ使用される場合において、当該借地権の価額が明らかでなく、かつ、当該転貸により支払われる地代で当該借地権を有する者に交付するものがあるときは、その者に交付する地代の年額の20倍に相当する金額)との合計額
 前項の規定を適用する場合において、先に転貸をした土地につき現に当該転貸に係る権利が消減しており、かつ、同項の規定により当該先の転貸に係る譲渡所得の金額の計算上控除された取得費があるときは、当該先の転貸に係る権利の消減につき対価を支払つた場合を除き、同項に規定する取得費は、同項の借地権につき同項の規定により計算した金額から当該控除された取得費に相当する金額を控除した金額とする。
 第1項の規定を適用する場合において、同項に規定する転貸をした土地に係る借地権が昭和27年12月31日以前から引き続いて所有していたものであるときは、当該借地権に係る同項に規定する取得に要した金額及び改良費の額の合計額は、当該借地権につき第172条第1項(昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費)の規定により計算した金額と昭和28年1月1日以後に支出した改良費の額との合計額に相当する金額とする。
(転貸をした借地権の取得費)
第177条 前条第1項に規定する借地権(以下この条において「借地権」という。)に係る土地の同項に規定する転貸(以下この条において「転貸」という。)につき法第33条第1項(譲渡所得)の規定の適用があつた場合において、当該転貸をした土地に係る借地権の譲渡があったときは、同項の規定の適用については、当該譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、前条第1項に規定する借地権の取得に要した金額及び改良費の額の合計額から同項の規定により当該転貸に係る譲渡所得の金額の計算上控除された取得費に相当する金額を控除した金額とする。
 借地権に係る土地の転貸につき第80条(特別の経済的な利益で借地権の設定等による対価とされるもの)の規定の適用を受けた者が、同条第1項の貸付けを受けた金額のうち同項の規定により当該転貸の対価の額に加算された金額の全部又は一部の返済その他同項に規定する特別の経済的な利益の全部又は一部の返還をした場合において、その返還により当該転貸に係る使用料の引上げ、その土地の上に存する建物又は構築物の除去その他当該転貸をした土地に係る借地権の価値の増加があつたときは、その返還をした利益の額に相当する金額は、当該転貸をした土地に係る借地権の取得に要した金額及び改良費の額の合計額に加算する。
(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)
第178条 法第62条第1項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
1.競走馬(その規模、収益の状況その他の事情に照らし事業と認められるものの用に供されるものを除く。)その他射こう的行為の手段となる動産
2.通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産
3.生活の用に供する動産で第25条(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)の規定に該当しないもの
 法第62条第1項の規定により、同項に規定する生活に通常必要でない資産について受けた同項に規定する損失の金額をその生じた日の属する年分及びその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなす場合には、次に定めるところによる。
1.まず、当該損失の金額をその生じた日の属する年分の法第33条第3項第1号(譲渡所得)に掲げる所得の金額の計算上控除すべき金額とし、当該所得の金額の計算上控除しきれない損失の金額があるときは、これを当該年分の同項第2号に掲げる所得の金額の計算上控除すべき金額とする。
2.前号の規定によりなお控除しきれない損失の金額があるときは、これをその生じた日の属する年の翌年分の法第33条第3項第1号に掲げる所得の金額の計算上控除すべき金額とし、なお控除しきれない損失の金額があるときは、これを当該翌年分の同項第2号に掲げる所得の金額の計算上控除すべき金額とする。
 法第62条第1項に規定する生活に通常必要でない資産について受けた損失の金額の計算の基礎となるその資産の価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
1.法第38条第1項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)に規定する資産(次号に掲げるものを除く。)
当該損失の生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして同項の規定(その資産が昭和27年12月31日以前から引き続き所有していたものである場合には、法第61条第2項(昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費)の規定)を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
2.法第38条第2項に規定する資産
当該損失の生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして同項の規定(その資産が昭和27年12月31日以前から引き続き所有していたものである場合には、法第61条第3項の規定)を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
最初第2編第1章

第6節 その他の収入金額及び必要経費の計算の特例等


第1款事業を廃止した場合等の所得計算の特例(第179条〜第180条)
第2款資本的支出(第181条)
第3款借地権等の更新料を支払つた場合の必要経費算入(第182条)
第4款資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入等(第182条の2〜第182条の3)
第5款生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算(第183条〜第187条)

最初第2編第1章第6節

第1款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例

(事業を廃止した場合の必要経費の特例)
第179条 法第63条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)の規定により同条に規定する必要経費に算入されるべき金額を同条に規定する廃止した日の属する年分又はその前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入する場合における当該不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
1.当該必要経費に算入されるべき金額が次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下である場合には、当該必要経費に算入されるべき金額の全部を当該廃止した日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入する。
イ 当該必要経費に算入されるべき金額が生じた時の直前において確定している当該廃止した日の属する年分の総所得金額
山林所得金額及び退職所得金額の合計額
ロ イに掲げる金額の計算の基礎とされる不動産所得の金額
事業所得の金額又は山林所得の金額
2.当該必要経費に算入されるべき金額が前号に掲げる金額のうちいずれか低い金額をこえる場合には、当該必要経費に算入されるべき金額のうち、当該いずれか低い金額に相当する部分の金額については、当該廃止した日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、そのこえる部分の金額に相当する金額については、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を限度としてその年の前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入する。
イ 当該必要経費に算入されるべき金額が生じた時の直前において確定している当該前年分の総所得金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額
ロ イに掲げる金額の計算の基礎とされる不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額
(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)
第180条 法第64条第1項(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)に規定する政令で定める事由は、国有林野事業の改革のための特別措置法(平成10年法律第134号)第12条第2項(特別給付金の支給)の規定による特別の給付金の支給を受けた者が同法第14条第1項(特別給付金の返還等)の規定に該当することとなつたことその他これに類する事由とする。
《改正》平12政307
 法第64条第1項に規定する収入金額又は総収入金額で、回収することができないこととなつたもの(同条第2項の規定により回収することができないこととなつたものとみなされるものを含む。)又は返還すべきこととなつたもの(以下この項において「回収不能額等」という。)のうち、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額に達するまでの金額は、同条第1項に規定する各種所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。
1.回収不能額等が生じた時の直前において確定している法第64条第1項に規定する年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
2.前号に掲げる金額の計算の基礎とされる各種所得の金額のうち当該回収不能額等に係るものから、当該回収不能額等に相当する収入金額又は総収入金額がなかつたものとした場合に計算される当該各種所得の金額を控除した残額
最初第2編第1章第6節

第2款 資本的支出

(資本的支出)
第181条 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう居住者が、修理、改良その他いずれの名義をもってするかを問わず、その業務の用に供する固定資産について支出する金額で次に掲げる金額に該当するもの(そのいずれにも該当する場合には、いずれか多い金額)は、その者のその支出する日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
1.当該支出する金額のうち、その支出により、当該資産の取得の時において当該資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測される当該資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額
2.当該支出する金額のうち、その支出により、当該資産の取得の時において当該資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその支出の時における当該資産の価額を増加させる部分に対応する金額
最初第2編第1章第6節

第3款 借地権等の更新料を支払つた場合の必要経費算入

(借地権等の更新料を支払つた場合の必要経費算入)
第182条 居住者が、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供する借地権(地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。)又は地役権の存続期間の更新をする場合において、その更新の対価(以下この条において「更新料」という。)の支払をしたときは、当該借地権又は地役権の取得費に、その更新の時における当該借地権又は地役権の価額のうちに当該更新料の額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、その更新のあった日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
 前項の取得費は、同項の借地権又は地役権の取得に要した金額のほか、同項に規定する更新前に支出した改良費及び更新料の額を含むものとし、その更新前に同項の規定により必要経費に算入された金額があるときは、当該金額を控除した金額とする。
最初第2編第1章第6節

第4款 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入等

(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入)
第182条の2 居住者の不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得(以下この条において「事業所得等」という。)を生ずべき業務を行う年(消費税法(昭和63年法律第108号)第30条第2項(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合が100分の80以上である年に限る。)において資産に係る控除対象外消費税額等が生じた場合には、その生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額については、その年に係る年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額(以下この条において「事業所得等の金額」という。)の計算上、必要経費に算入する。
【則】第38条の2
《改正》平12政307
 居住者の事業所得等を生ずべき業務を行う年(前項に規定する年を除く。)において生じた資産に係る控除対象外消費税額等が次に掲げる場合に該当する場合には、その該当する資産に係る控除対象外消費税額等の合計額については、その年に係る年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入する。
1.棚卸資産に係るものである場合
2.200,000円未満である場合(前号に掲げる場合を除く。)
 居住者の事業所得等を生ずべき業務を行う年において生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額(前2項の規定により必要経費に算入される金額を除く。以下この項及び次項において「繰延消費税額等」という。)につきその年に係る年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該繰延消費税額等を60で除しこれにその年において事業所得等を生ずべき業務を行っていた期間の月数を乗じて計算した金額の2分の1に相当する金額とする。
 居住者のその年の前年以前の事業所得等を生ずべき業務を行う各年において生じた繰延消費税額等につきその年に係る年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該繰延消費税額等を60で除しこれにその年において事業所得等を生ずべき業務を行っていた期間の月数を乗じて計算した金額(当該計算した金額が、その繰延消費税額等のうち既に前項及びこの項の規定により事業所得等の金額の計算上必要経費に算入された金額以外の金額を超える場合には、当該金額)とする。
 第1項から第3項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額等とは、居住者が消費税法第19条第1項(課税期間)に規定する課税期間につき同法第30条第1項の規定の適用を受ける場合で、当該課税期間中に行つた同法第2条第1項第9号(定義)に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに同法第30条第2項に規定する課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額をこれらに係る取引の対価と区分して取り扱ったときにおける当該課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額のうち、同条第1項の規定による控除をすることができない金額及び当該控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額でそれぞれの資産に係るものをいう。
 前項に規定する課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額又は控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額とは、それぞれ地方消費税を税率が100分の1の消費税であると仮定して消費税法の規定の例により計算した場合における同法第30条第2項に規定する課税仕入れ等の税額に相当する金額又は同条第1項の規定による控除をすることができない金額に相当する金額をいう。
 第3項及び第4項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
 前3項に定めるもののほか、第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
《改正》平12政307
 第1項から第4項までの規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該必要経費に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
(貨物割に係る延滞税等の必要経費不算入)
第182条の3 地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の100第2項(貨物割の賦課徴収等)に規定する貨物割に係る延滞税及び加算税並びに同法附則第9条の4第2項(譲渡割の賦課徴収の特例等)に規定する譲渡割に係る延滞税及び加算税は、それぞれ法第45条第1項第5号(家事関連費等の必要経費不算入等)に掲げる延滞金及び加算金に該当するものとする。
最初第2編第1章第6節

第5款 生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算

(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)
第183条 生命保険契約等に基づく年金(法第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等を除く。以下この項において同じ。)の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
1.当該年金の支払開始の日以後に当該年金の支払の基礎となる生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
2.その年に支払を受ける当該年金の額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額は、その年分の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
イ 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(1)その支払開始の日において支払総額が確定している年金
当該支払総額
(2)その支払開始の日において支払総額が確定していない年金
第82条の3第2項(確定給付企業年金の額から控除する金額)の規定に準じて計算した支払総額の見込額
ロ 当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額
3.当該生命保険契約等が年金のほか一時金を支払う内容のものである場合には、前号ロに掲げる保険料又は掛金の総額は、当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額に、同号イ(1)又は(2)に掲げる支払総額又は支払総額の見込額と当該一時金の額との合計額のうちに当該支払総額又は支払総額の見込額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
4.前2号に規定する割合は、小数点以下2位まで算出し、3位以下を切り上げたところによる。
《改正》平13政375
 生命保険契約等に基づく一時金(法第31条各号(退職手当等とみなす一時金)に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該一時金に係る一時所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
1.当該一時金の支払の基礎となる生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額で、当該一時金とともに又は当該一時金の支払を受けた後に支払を受けるものは、その年分の一時所得に係る総収入金額に算入する。
2.当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金(厚生年金保険法第165条の2第2項(連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換)の規定により企業年金連合会から移換された同法第165条第5項(連合会から基金への権利義務の移転及び年金給付等積立金の移換)に規定する年金給付等積立金(以下この号及び第4項において「移換年金給付等積立金」という。)、確定給付企業年金法第110条の2第3項(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)の規定により厚生年金基金から権利義務が承継された同条第4項に規定する移換する積立金(以下この号及び第4項において「移換積立金」という。)、同法第111条第2項(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)又は第112条第4項(厚生年金基金から基金への移行)の規定により厚生年金基金から権利義務が承継された厚生年金保険法第130条の2第2項(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)に規定する年金給付等積立金(以下この号及び第4項において「承継年金給付等積立金」という。)、確定給付企業年金法第115条の3第2項(厚生年金基金から確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)の規定により厚生年金基金から移換された同条第1項に規定する脱退一時金相当額(以下この号及び第4項において「移換脱退一時金相当額」という。)及び確定拠出年金法第54条第1項(他の制度の資産の移換)、第54条の2第1項(脱退一時金相当額等の移換)又は第74条の2第1項(脱退一時金相当額等の移換)の規定により移換された同法第2条第12項(定義)に規定する個人別管理資産に充てる資産を含む。第4項において同じ。)の総額は、その年分の一時所得の金額の計算上、支出した金額に算入する。ただし、次に掲げる掛金、金額又は個人型年金加入者掛金の総額については、当該支出した金額に算入しない。
イ 厚生年金保険法第9章(厚生年金基金及び企業年金連合会)の規定に基づく一時金(法第31条第2号に掲げるものを除く。)に係る同号に規定する加入員の負担した掛金
ロ 確定給付企業年金法第3条第1項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける一時金(法第31条第3号に掲げるものを除く。)に係る同号に規定する加入者の負担した金額(厚生年金保険法第165条の2第2項の規定により企業年金連合会から移換された移換年金給付等積立金、確定給付企業年金法第110条の2第3項の規定により厚生年金基金から権利義務が承継された移換積立金、同法第111条第2項若しくは第112条第4項の規定により厚生年金基金から権利義務が承継された承継年金給付等積立金又は同法第115条の3第2項の規定により厚生年金基金から移換された移換脱退一時金相当額のうち、当該加入者が負担した部分に相当する金額に限る。)
ハ 小規模企業共済法第12条第1項(解約手当金)に規定する解約手当金(第72条第2項第3号ロ及びハ(退職手当等とみなす一時金)に掲げるものを除く。)に係る同号イに規定する小規模企業共済契約に基づく掛金
ニ 確定拠出年金法附則第2条の2第2項及び第3条第2項(脱退一時金)に規定する脱退一時金に係る同法第55条第2項第4号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金
3.当該生命保険契約等が一時金のほか年金を支払う内容のものである場合には、前号に規定する保険料又は掛金の総額は、当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額から、当該保険料又は掛金の総額に前項第3号に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額に相当する金額とする。
《改正》平13政274
《改正》平13政375
《改正》平16政255
《改正》平17政098
 前2項に規定する生命保険契約等とは、次に掲げる契約又は規約をいう。
1.生命保険契約及び生命共済に係る契約
2.第73条第1項第1号(特定退職金共済団体の要件)に規定する退職金共済契約
3.退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約
4.確定給付企業年金法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約
5.法第75条第2項第1号(小規模企業共済等掛金控除)に規定する契約
6.確定拠出年金法第4条第3項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約及び同法第56条第3項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約
《改正》平13政274
《改正》平13政375
《改正》平17政098
 第1項及び第2項に規定する保険料又は掛金の総額は、当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額から次に掲げる金額を控除して計算するものとする。
1.第75条第1項(特定退職金共済団体の承認の取消し)の規定による承認の取消しを受けた法人に対し前項第2号に掲げる退職金共済契約に基づき支出した掛金、確定給付企業年金法第102条第3項若しくは第6項(事業主等に対する監督)の規定による承認の取消しを受けた当該取消しに係るこれらの規定に規定する規約型企業年金に係る規約に基づき支出した掛金又は同項の規定による解散の命令を受けた同項に規定する基金の同法第11条第1項(基金の規約で定める事項)に規定する規約に基づき支出した掛金及び法人税法施行令附則第18条第1項」に、「保険料又は掛金のうち、これらの取消し」を「掛金又は保険料のうち、これらの取消し又は命令(適格退職年金契約の承認の取消し)の規定による承認の取消しを受けた第76条第2項第1号(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に規定する信託会社等に対し当該取消しに係る同号に規定する契約に基づき支出した保険料又は掛金のうち、これらの取消しを受ける前に支出したものの額(次号に該当するものを除くものとし、これらの掛金又は保険料の額のうちに、法第31条第3号若しくは第35条第3項第3号に規定する加入者の負担した金額(厚生年金保険法第165条の2第2項の規定により企業年金連合会から移換された移換年金給付等積立金、確定給付企業年金法第110条の2第3項の規定により厚生年金基金から権利義務が承継された移換積立金、同法第111条第2項若しくは第112条第4項の規定により厚生年金基金から権利義務が承継された承継年金給付等積立金又は同法第115条の3第2項の規定により厚生年金基金から移換された移換脱退一時金相当額のうち、当該加入者が負担した部分に相当する金額を除く。)又は第72条第2項第4号若しくは第82条の2第2項第4号(公的年金等とされる年金)に規定する勤務をした者の負担した金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。)
2.次に掲げる保険料又ば掛金(第65条(不適格退職金共済契約等に基づく掛金の取扱い)の規定により給与所得に係る収入金額に含まれるものを除く。)の額
イ 第76条第1項第2号又は第2項第2号に掲げる給付に係る保険料又は掛金
ロ 厚生年金保険法第9章の規定に基づく一時金(法第31条第2号に掲げるものを除く。)に係る掛金(当該掛金の額のうちに同号に規定する加入員の負担した金額がある場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
ハ 確定給付企業年金法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける一時金(法第31条第3号に規定する加入者の退職により支払われるものを除く。)に係る掛金(当該掛金の額のうちに同号に規定する加入者の負担した金額がある場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
ニ 法人税法附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金(第72条第2項第4号に規定する勤務をした者の退職により支払われるものを除く。)に係る掛金又は保険料(当該掛金又は保険料の額のうちに同号に規定する勤務をした者の負担した金額がある場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
ホ 確定拠出年金法附則第2条の2第2項及び第3条第2項に規定する脱退一時金に係る掛金(当該掛金の額のうちに同法第55条第2項第4号に規定する個人型年金加入者掛金の額がある場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
ヘ 中小企業退職金共済法第16条第1項(解約手当金)に規定する解約手当金又は第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行うこれに類する給付に係る掛金
3.当該年金の支払開始の日前又は当該一時金の支払の日前に当該生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって当該保険料若しくは掛金の払込みに充てた場合における当該剰余金又は割戻金の額
《改正》平13政274
《改正》平13政375
《改正》平15政130
《改正》平17政098
(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)
第184条 損害保険契約等(法第76条第3項第4号(生命保険料控除)に掲げる保険契約で生命保険契約以外のもの、法第77条第2項各号(地震保険料控除)に掲げる契約及び第326条第2項各号(第2号を除く。)(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)に掲げる契約をいう。以下この項において同じ。)に基づく年金の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
1.当該年金の支払開始の日以後に当該年金の支払の基礎となる損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
2.その年に支払を受ける当該年金の額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額は、その年分の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
イ 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1)その支払開始の日において支払総額が確定している年金
当該支払総額
(2)その支払開始の日において支払総額が確定していない年金
支払見込期間に応じた支払総額の見込額として財務省令で定めるところにより計算した金額
ロ 当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金の総額
3.前号に規定する割合ば(小数点以下2位まで算出し、3位以下を切り上げたところによる。
【則】第38条の3
《改正》平12政307
《改正》平13政136
《改正》平18政124
《改正》平19政082
 損害保険契約等(前項に規定する損害保険契約等及び保険業法第2条第18項(定義)に規定する少額短期保険業者と締結した損害保険契約をいう。以下この項及び次項において同じ。)に基づく満期返戻金等の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該満期返戻金等に係る一時所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
1.当該満期返戻金等の支払の基礎となる損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額で、当該満期返戻金等とともに又は当該満期返戻金等の支払を受けた後に支払を受けるものは、その年分の一時所得に係る総収入金額に算入する。
2.当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金の総額は、その年分の一時所得の金額の計算上、支出した金額に算入する。
《改正》平18政124
 前項第2号に規定する保険料又は掛金の総額は、当該損害保険契約等に基づく満期返戻金等の支払を受ける前に当該損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって当該保険料若しくは掛金の払込みに充てた場合には、当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金の総額から当該剰余金又は割戻金の額を控除した金額とする。
 前2項に規定する満期返戻金等とは、次に掲げるものをいう。
1.第1項に規定する保険契約、法第77条第2項第1号に掲げる損害保険契約又は法第207条第3号に掲げる契約で損害保険契約に該当するもののうち保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約がされているものに基づき支払を受ける満期返戻金及び解約返戻金(第1項に規定する損害保険契約等に基づく年金として当該損害保険契約等の保険期間の満了後に支払われる満期返戻金を除く。)
2.法第77条第2項第2号に掲げる契約又は法第207条第3号に掲げる契約で損害保険契約以外のもののうち建物又は動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済に係る契約に基づき支払を受ける共済金(当該建物又は動産の耐存中に当該期間が満了したことによるものに限る。)及び解約返戻金
3.保険業法第2条第18項に規定する少額短期保険業者と締結した損害保険契約のうち返戻金を支払う旨の特約がされているものに基づき支払を受ける返戻金
《改正》平13政136
《改正》平18政124
 
《1款削除》平19政082
最初第2編第1章

第7節 収入及び賢用の帰属の時期の特例


第1款延払条件付販売等(第188条〜第191条)
第2款工事の請負(第192条〜第194条)
第3款小規模事業者の収入及び費用の帰属時期(第195条〜第197条)

最初第2編第1章第7節

第1款 延払条件付販売等

(延払基準の方法)
第188条 法第65条第1項(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)に規定する政令で定める延払基準の方法は、次に掲げる方法とする。
1.法第65条第3項に規定する延払条件付販売等(以下この款において「延払条件付販売等」という。)の対価の額及びその原価の額(その延払条件付販売等に要した手数料の額を含む。)にその延払条件付販売等に係る賦払金割合(延払条件付販売等の対価の額のうちに、当該対価の額に係る賦払金であつてその年においてその支払の期日が到来するものの合計額(当該賦払金につき既にその年の前年以前に支払を受けている金額がある場合には、当該金額を除くものとし、その年の翌年以後において支払の期日が到来する賦払金につきその年中に支払を受けた金額がある場合には、当該金額を含む。)の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額をその年分の収入金額及び費用の額とする方法
2.延払条件付販売等(法第65条第2項に規定するリース譲渡(以下この款において「リース譲渡」という。)に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係るイ及びロに掲げる金額の合計額をその年分の収入金額とし、ハに掲げる金額をその年分の費用の額とする方法
イ 当該延払条件付販売等の対価の額から利息相当額(当該延払条件付販売等の対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額をいう。ロにおいて同じ。)を控除した金額(ロにおいて「元本相当額」という。)をリース資産(法第65条第2項に規定するリース資産をいう。)のリース期間(同項に規定するリース取引に係る契約において定められた当該リース資産の賃貸借の期間をいう。以下この号及び第3項において同じ。)の月数で除し、これにその年における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額
ロ 当該延払条件付販売等の利息相当額がその元本相当額のうちその支払の期日が到来していないものの金額に応じて生ずるものとした場合にその年におけるリース期間に帰せられる利息相当額
ハ 当該延払条件付販売等の原価の額をリース期間の月数で除し、これにその年における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額
《全改》平19政082
 法第65条第2項の対価の額のうち利息に相当する部分の金額は、リース譲渡の対価の額からその原価の額を控除した金額の100分の20に相当する金額(次項において「利息相当額」という。)とする。
《全改》平19政082
 法第65条第2項に規定する収入金額として政令で定める金額は、第1号及び第2号に掲げる金額の合計額とし、同項に規定する費用の額として政令で定める金額は、第3号に掲げる金額とする。
1.リース譲渡の対価の額から利息相当額を控除した金額(次号において「元本相当額」という。)をリース期間の月数で除し、これにその年における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額
2.リース譲渡に係る賦払金の支払を、支払期間をリース期間と、支払日を当該リース譲渡に係る対価の支払の期日と、各支払日の支払額を当該リース譲渡に係る対価の各支払日の支払額と、利息の総額を利息相当額と、元本の総額を元本相当額とし、利率を当該支払期間、支払日、各支払日の支払額、利息の総額及び元本の総額を基礎とした複利法により求められる一定の率として賦払の方法により行うものとした場合にその年におけるリース期間に帰せられる利息の額に相当する金額
3.リース譲渡の原価の額をリース期間の月数で除し、これにその年における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額
《全改》平19政082
 第1項第2号及び前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
《全改》平19政082
(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)
第189条 法第65条第1項本文(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける居住者が延払条件付販売等に該当する同項に規定する資産の販売等(以下この款において「資産の販売等」という。)に係る収入金額及び費用の額につき、その資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供の日の属する年の翌年以後のいずれかの年において同項に規定する延払基準の方法により経理しなかつた場合には、その資産の販売等に係る収入金額及び費用の額(その経理しなかつた年の前年分以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、その経理しなかつた年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
《改正》平19政082
 法第65条第2項の規定の適用を受けている居住者がその適用を受けているリース譲渡に係る契約の解除又は他の者に対する移転をした場合には、そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額(その解除又は移転をした日の属する年の前年分以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、その解除又は移転をした日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
《追加》平19政082
(延払条件付販売等の要件)
第190条 法第65条第3項第3号(延払条件付販売等の意義)に規定する政令で定める要件は、当該契約において定められているその資産の販売等の目的物の引渡しの期日までに支払の期日の到来する賦払金の額の合計額がその資産の販売等の対価の額の3分の2以下となつていることとする。
《改正》平19政082
(事業の廃止、死亡等の場合の延払条件付販売等に係る収入及び費用の婦属時期)
第191条 延払条件付販売等に該当する資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につき法第65条第1項(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けている居住者が次に掲げる場合に該当することとなったときは、その該当することとなつた日の属する年以前の各年においてその者がした延払条件付販売等に該当する資産の販売等に係る収入金額及び費用の額(当該各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、同項の規定にかかわらず、その者の同日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
1.その者が死亡した場合において、当該延払条件付販売等に係る事業を承継した相続人がないとき。
2.その者が当該延払条件付販売等に係る事業の全部を譲渡し又は廃止した場合
3.その者が出国をした場合
 延払条件付販売等に該当する資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につき法第65条第1項の規定の適用を受けている居住者が死亡した場合において、その者の当該延払条件付販売等に係る事業を承継した相続人が当該収入金額及び費用の額につき、当該死亡の日の属する年以後の各年において同項に規定する延払基準の方法(以下この条において「延払基準の方法」という。)により経理したときは、その経理した収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。この場合において、当該収入金額及び費用の額に係る第188条第1項第1号(延払基準の方法)の規定の適用については、同号中「支払を受けている金額」とあるのは、「支払を受けている金額(既にその死亡した居住者が支払を受けている金額を含む。)」とする。
《改正》平19政082
 前項に規定する居住者が死亡した場合において、その者の同項に規定する事業を承継した相続人が、当該死亡の日の属する年以後のいずれかの年においてその居住者の延払条件付販売等に該当する資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につき延払基準の方法により経理しなかつたときは、その居住者の延払条件付販売等に該当する資産の販売等に係る収入金額及び費用の額(その居住者の各年分の事業所得の金額又は当該相続人のその年の前年分以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、その該当することとなつた年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
 第1項の規定は、第2項の規定の適用を受けている同項の相続人が第1項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について準用する。
 リース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき法第65条第2項の規定の適用を受けている居住者が第1項各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その該当することとなつた日の属する年以前の各年においてその者がしたリース譲渡に係る収入金額及び費用の額(当該各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、同条第2項の規定にかかわらず、その者の同日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
《追加》平19政082
 リース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき法第65条第2項の規定の適用を受けている居住者が死亡した場合において、その者の当該リース譲渡に係る事業を承継した相続人が当該居住者から同項の規定の適用を受けているリース譲渡に係る契約の移転を受けたときは、当該死亡の日の属する年以後の各年分における当該相続人の同項の規定の適用については、当該リース譲渡に係る対価の額及び原価の額並びにリース期間(第188条第1項第2号イに規定するリース期間をいう。以下この項において同じ。)は当該相続人が行つたリース譲渡に係る対価の額及び原価の額並びにリース期間と、当該居住者がした法第65条第4項の明細の記載は当該相続人がしたものと、それぞれみなす。
《追加》平19政082
 前項に規定する居住者が死亡した場合において、その者の同項に規定する事業を承継した相続人が、法第65条第2項の規定の適用を受けているリース譲渡に係る契約の解除又は他の者に対する移転をした場合には、そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額(その居住者の各年分の事業所得の金額又は当該相続人のその年の前年分以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、その該当することとなつた年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
《追加》平19政082
 第5項の規定は、第6項の規定の適用を受けている同項の相続人が第1項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について準用する。
《追加》平19政082
最初第2編第1章第7節

第2款 工事の請負

(工事の請負)
第192条 法第66条第1項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)に規定する政令で定める大規模な工事は、その請負の対価の額(その支払が外国通貨で行われるべきこととされている工事(製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この款において同じ。)については、その工事に係る契約の時における外国為替の売買相場による円換算額とする。)が10億円以上の工事とする。
《改正》平20政155
 法第66条第1項に規定する政令で定める要件は、当該工事に係る契約において、その請負の対価の額の2分の1以上が当該工事の目的物の引渡しの期日から1年を経過する日後に支払われることが定められていないものであることとする。
 法第66条第1項及び第2項に規定する政令で定める工事進行基準の方法は、工事の請負の対価の額及びその工事原価の額(その年12月31日(年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。次項及び第6項において同じ。)の現況によりその工事につき見積もられる工事の原価の額をいう。以下この項において同じ。)に同日におけるその工事に係る進行割合(工事原価の額のうちに工事のために既に要した原材料費、労務費その他の経費の額の合計額の占める割合その他の工事の進行の度合を示すものとして合理的と認められるものに基づいて計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額から、それぞれその年の前年以前の各年分の収入金額とされた金額及び費用の額とされた金額を控除した金額をその年分の収入金額及び費用の額とする方法とする。
《改正》平20政155
 居住者の請負をした工事(当該工事に係る追加の工事を含む。)の請負の対価の額がその年12月31日において確定していないときにおける法第66条第1項の規定の適用については、同日の現況により当該工事につき見積もられる工事の原価の額をその請負の対価の額とみなす。
 居住者の請負をした工事(法第66条第2項本文の規定の適用を受けているものを除く。)が、請負の対価の額の引上げその他の事由によりその着手の日の属する年(以下この項において「着工の年」という。)の翌年以後の年(その工事の目的物の引渡しの日の属する年(以下この項において「引渡し年」という。)を除く。)において長期大規模工事(同条第1項に規定する長期犬規模工事をいう。以下この款において同じ。)に該当することとなつた場合における同項の規定の適用については、第3項の規定にかかわらず、当該工事の請負に係る既往年分の収入金額及び費用の額(その工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき着工の年以後の各年において同項に規定する工事進行基準の方法により当該各年分の収入金額及び費用の額を計算することとした場合に着工の年からその該当することとなつた日の属する年(以下この項において「適用開始年」という。)の前年までの各年分の収入金額及び費用の額とされる金額をいう。)は、当該適用開始年から引渡し年の前年までの各年分の当該工事の請負に係る収入金額及び費用の額に含まれないものとすることができる。ただし、当該工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に定める年以後の年分については、この限りでない。
1.当該適用開始年以後のいずれかの年において第3項に規定する工事進行基準の方法により経理した場合 その経理した年
2.当該適用開始年以後のいずれかの年において本文の規定の適用を受けなかつた場合 その適用を受けなかつた年
《改正》平20政155
 居住者の請負をした長期大規模工事であつて、その年の12月31日において、その着手の日から6月を経過していないもの又はその第3項に規定する進行割合が100分の20に満たないものに係る法第66条第1項の規定の適用については、第3項の規定にかかわらず、当該長期大規模工事の請負に係るその年分の収入金額及び費用の額は、ないものとすることができる。ただし、当該長期大規模工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき、同項に規定する工事進行基準の方法により経理した年以後の年分については、この限りでない。
《改正》平20政155
 法第66条第1項の規定を適用する場合において、同項の居住者が長期大規模工事に着手したかどうかの判定は、当該居住者がその請け負った工事の内容を完成するために行う一連の作業のうち重要な部分の作業を開始したかどうかによるものとする。この場合において、工事の設計に関する作業が当該工事の重要な部分の作業に該当するかどうかは、当該居住者の選択による。
 第5項本文の規定は、同項本文の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に同項本文の規定の適用を受けようとする工事の名称並びにその工事の請負に係る同項本文に規定する既往年分の収入金額及び費用の額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
《改正》平20政155
 第4項の規定は、法第66条第2項本文の規定を適用する場合(第11項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。この場合において、第4項中「第66条第1項」とあるのは、「第66条第2項本文の規定の適用を受ける場合における前項」と読み替えるものとする。
《追加》平20政155
10 第7項の規定は、法第66条第2項本文の規定を適用する場合における同項に規定する工事に着手したかどうかの判定について準用する。
《追加》平20政155
11 居住者の請負をした法第66条第2項に規定する工事のうちその請負の対価の額がその着手の日において確定していないものに係る同項の規定の適用については、当該請負の対価の額の確定の日を当該工事の着手の日とすることができる。
《追加》平20政155
(工事進行基準の方法による未収入金)
第193条 居住者の請負をした工事につきその着手の日からその目的物の引渡しの日の前日までの期間内の日の属する各年分において法第66条第1項又は第2項本文(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けている場合には、当該工事に係る第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額を当該工事の請負に係る売掛債権等(売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権をいう。)の額として、当該各年分の事業所得の金額を計算する。
1.当該工事の請負に係る収入金額のうち、法第66条第1項又は第2項本文に規定する工事進行基準の方法によりその年の前年分以前の各年分の収入金額とされた金額及びその年の年分の収入金額とされる金額の合計額(同項ただし書に規定する経理しなかつた年の翌年分以後の年分の収入金額を除く。)
2.既に当該工事の請負の対価として支払われた金額(当該対価の額でまだ支払われていない金額のうち、当該対価の支払を受ける権利の移転により当該居住者が当該対価の支払を受けない金額を含む。)
《追加》平20政155
 前項の売掛債権等につき貸倒れによる損失が生じた場合の同項の売掛債権等の額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
《追加》平20政155
(死亡の場合の工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)
第194条 長期大規模工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき法第66条第1項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けている居住者が死亡したときは、その長期大規模工事の請負に係る収入金額及び費用の額のうち、その居住者のその長期大規模工事の請負に係る事業を承継した相続人の当該死亡の日の属する年からその長期大規模工事の目的物の引渡しの日の属する年の前年までの各年分の収入金額及び費用の額として同項に規定する工事進行基準の方法により計算した収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。この場合において、当該相続人に係る第192条第3項(工事進行基準の方法)及び前条の規定の適用については、当該居住者がその死亡前に当該長期大規模工事のために要した経費の額並びに当該居住者についてその死亡前に当該長期大規模工事の請負に係る収入金額及び費用の額とされた金額は、それぞれ当該相続人が当該長期大規模工事のために要した経費の額並びに当該相続人について当該長期大規模工事の請負に係る収入金額及び費用の額とされた金額とみなす。
《改正》平20政155
 法第66条第2項の工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき同項の規定の適用を受けている居住者が死亡した場合において、その居住者のその工事の請負に係る事業を承継した相続人が当該収入金額及び費用の額につき、当該死亡の日の属する年からその工事の目的物の引渡しの日の属する年の前年までの各年において同項に規定する工事進行基準の方法により経理したときは、その経理した収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。この場合において、当該相続人に係る第192条第3項及び前条の規定の適用については、当該居住者がその死亡前に当該工事のために要した経費の額並びに当該居住者についてその死亡前に当該工事の請負に係る収入金額及び費用の額とされた金額は、それぞれ当該相続人が当該工事のために要した経費の額並びに当該相続人について当該工事の請負に係る収入金額及び費用の額とされた金額とみなす。
最初第2編第1章第7節

第3款 小規模事業者の収入及び費用の帰属時期

(小規模書業者の要件)
第195条 法第67条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる要件とする。
1.その年の前前年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額(法第57条(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定を適用しないで計算した場合の金額とする。)の合計額が3,000,000円以下であること。
2.既に法第67条の規定の適用を受けたことがあり、かつ、その後同条の規定の適用を受けないこととなった者については、再び同条の規定の適用を受けることにつき財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けた者であること。
【則】第39条
《改正》平12政307
(小規槙事業者の収入及び費用の帰属時期)
第196条 法第67条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)に規定する居住者で前条各号に掲げる要件に該当するもののその年分(不動産所得を生ずべき業務及び事業所得を生ずべき業務の全部を譲渡し、若しくは廃止し、又は死亡した日の属する年分を除く。)の不動産所得の金額及び事業所得の金額(山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上総収入金額に算入すべき金額は、法第2編第2章第2節第3款(収入金額の計算)(法第41条(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)を除く。)の規定の適用を受けるものを除き、その者の選択により、これらの業務につきその年において収入した金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入した場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とすることができる。
 前項の規定の適用を受ける居住者のその年分の同項に規定する不動産所得の金額及び事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、償却費並びに法第51条第1項及び第4項(資産損失の必要経費算入)の規定の適用を受けるものを除き、その年においてこれらの所得の総収入金額を得るために直接支出した費用の額及びその年においてこれらの所得を生ずべき業務について支出した費用の額とする。
 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用を受ける居住者がその適用を受けないこととなる場合における不動産所得又は事業所得に係る総収入金額及び必要経費の特例その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
《改正》平12政307
(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)
第197条 その年分以後の各年分の所得税につき前条第1項の選択をする居住者は、その年3月15日まで(その年1月16日以後新たに同項に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内)に、同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
【則】第40条の2
《改正》平12政307
 前条第1項の規定の適用を受ける居住者は、その年分以後の各年分の所得税につき同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その年3月15日までに、その適用を受けることをやめる旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
《改正》平12政307
最初第2編第1章

第7節の2 リース取引

 
《1節追加》平19政082
(リース取引の範囲)
第197条の2 法第67条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める資産の賃貸借は、土地の賃貸借のうち、第79条(資産の譲渡とみなされる行為)の規定の適用のあるもの及び次に掲げる要件(これらに準ずるものを含む。)のいずれにも該当しないものとする。
1.当該土地の賃貸借に係る契約において定められている当該賃貸借の期間(以下この条において「賃貸借期間」という。)の終了の時又は当該賃貸借期間の中途において、当該土地が無償又は名目的な対価の額で当該賃貸借に係る賃借人に譲渡されるものであること。
2.当該土地の賃貸借に係る賃借人に対し、賃貸借期間終了の時又は賃貸借期間の中途において当該土地を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。
《追加》平19政082
 資産の賃貸借につき、その賃貸借期間(当該資産の賃貸借に係る契約の解除をすることができないものとされている期間に限る。)において賃借人が支払う賃借料の金額の合計額がその資産の取得のために通常要する価額(当該資産を業務の用に供するために要する費用の額を含む。)のおおむね100分の90に相当する金額を超える場合には、当該資産の賃貸借は、法第67条の2第3項第2号の資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであることに該当するものとする。
《追加》平19政082
《改正》平20政155
最初第2編第1章

第7節の3 信託に係る所得の金額の計算

 
《1節追加》平19政082
 
第197条の3 法第67条の3第1項(信託に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める金額は、同項の法人課税信託が法人税法第2条第29号の2ロ(定義)に掲げる信託に該当しないこととなつた時の直前における同項に規定する受託法人の同項の信託財産に属する資産及び負債の帳簿価額に相当する金額とする。
《追加》平19政082
 法第67条の3第1項の居住者が同項の規定により資産及び負債の引継ぎを受けたものとされた場合における同項の信託財産に属する資産については、前項に規定する該当しないこととなつた時の直前における同項に規定する帳簿価額に相当する金額により取得したものとみなして、当該居住者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。この場合において、同条第1項の法人課税信託の同項に規定する受託法人が当該資産を取得した日を当該居住者の当該資産の取得の日とする。
《追加》平19政082
 法第67条の3第1項の居住者が同項の規定により資産及び負債の引継ぎを受けたものとされた場合におけるその引継ぎにより生じた損失の額は、当該居住者の各年分の各種所得の金額の計算上、生じなかつたものとする。
《追加》平19政082
 法第67条の3第2項に規定する収益の額は、第1項に規定する資産の同項の帳簿価額の合計額が同項に規定する負債の同項の帳簿価額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額とし、前項に規定する損失の額は、当該資産の帳簿価額の合計額が当該負債の帳簿価額の合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額とする。
《追加》平19政082
 法第67条の3第3項に規定する信託に関する権利が当該信託に関する権利の全部でない場合における同項から同条第6項までの規定の適用については、次に定めるところによる。
1.当該信託についての受益者等(法第67条の3第7項に規定する受益者等をいう。以下この項において同じ。)が一である場合には、当該信託に関する権利の全部を当該受益者等が有するものとみなす。
2.当該信託についての受益者等が二以上ある場合には、当該信託に関する権利の全部をそれぞれの受益者等がその有する権利の内容に応じて有するものとみなす。
《追加》平19政082
最初第2編第1章

第8節 損益通算及び損失の繰越控除

(損益通算の順序)
第198条 法第69条第1項(損益通算)の政令で定める順序による控除は、次に定めるところによる。
1.不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これをまず他の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額及び雑所得の金額(以下この条において「経常所得の金額」という。)から控除する。
2.譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これをまず一時所得の金額から控除する。
3.第1号の場合において、同号の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額があるときは、これを譲渡所得の金額及び一時所得の金額(前号の規定による控除が行なわれる場合には、同号の規定による控除後の金額)から順次控除する。この場合において、当該譲渡所得の金額のうちに、法第33条第3項第1号(譲渡所得の金額)に掲げる所得に係る部分と同項第2号に掲げる所得に係る部分とがあるときは、同項第1号に掲げる所得に係る部分の譲渡所得の金額からまず控除する。
4.第2号の場合において、同号の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額があるときは、これを経常所得の金額(第1号の規定による控除が行なわれる場合には、同号の規定による控除後の金額)から控除する。
5.第1号又は第2号の場合において、前各号の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額があるときは、これをまず山林所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、退職所得の金額から控除する。
6.山林所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これをまず経常所得の金額(第1号又は第4号の規定による控除が行なわれる場合には、これらの規定による控除後の金額)から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、譲渡所得の金額及び一時所得の金額(第2号又は第3号の規定による控除が行なわれる場合には、これらの規定による控除後の金額)から順次控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、退職所得の金額(前号の規定による控除が行なわれる場合には、同号の規定による控除後の金額)から控除する。この場合においては、第3号後段の規定を準用する。
(変動所得の損失等の損益通算)
第199条 前条の場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法第70条第2項第1号(純損失の繰越控除)の変動所得の金額の計算上生じた損失の金額(以下この条において「変動所得の損失の金額」という。)、同項第2号の被災事業用資産の損失の金額(以下この条において「被災事業用資産の損失の金額」という。)又はその他の損失の金額の2以上があるときは、これらの損失の金額の控除の順序については、次に定めるところによる。
1.不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに変動所得の損失の金額被災事業用資産の損失の金額又はその他の損失の金額の2以上があるときは、まずその他の損失の金額を控除し、次に被災事業用資産の損失の金額及び変動所得の損失の金額を順次控除する。
2.山林所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに被災事業用資産の損失の金額とその他の損失の金額とがあるときは、まずその他の損失の金額を控除し、次に被災事業用資産の損失の金額を控除する。
(損益通算の対象とならない損失の控除)
第200条 法第69条第2項(損益通算の対象とならない損失)に規定する政令で定める損失の金額は、第178条第1項第1号(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)に規定する競走馬の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額とする。
 譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに前項に規定する競走馬の譲渡に係る損失の金額がある場合には、当該損失の金額は、当該競走馬の保有に係る雑所得の金額から控除する。
(純損失の繰越控除)
第201条 法第70条第1項又は第2項(純損失の繰越控除)の規定による純損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
1.控除する純損失の金額が前年以前3年内の2以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた純損失の金額から順次控除する。
2.前年以前3年内の1の年において生じた純損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
イ 純損失の金額のうちに総所得金額の計算上生じた損失の部分の金額(第198条第1号から第5号まで(損益通算)の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額をいう。ハにおいて同じ。)があるときは、これをまずその年分の総所得金額から控除する。
ロ 純損失の金額のうちに山林所得金額の計算上生じた損失の部分の金額(第198条第6号の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額をいう。2において同じ。)があるときは、これをまずその年分の山林所得金額から控除する。
ハ イの規定による控除をしてもなお控除しきれない総所得金額の計算上生じた損失の部分の金額は、その年分の山林所得金額(ロの規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額から控除する。
ニ ロの規定による控除をしてもなお控除しきれない山林所得金額の計算上生じた損失の部分の金額は、その年分の総所得金額(イの規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額(ハの規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から控除する。
3.その年分の各種所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、まず法第69条(損益通算)の規定による控除を行なつた後に法第70条第1項又は第2項の規定による控除を行なう。
(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額)
第202条 法第70条第2項(被災事業用資産の損失等に係る純損失の繰越控除)に規定する政令で定めみ純損失の金額は、同項に規定するその年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額のうち、同項各号に掲げる損失の金額に達するまでの金額(既に同項の規定によりその年の前年以前において控除されたものを除く。)とする。
(被災事業用資産の損失に含まれる支出)
第203条 法第70条第3項(被災事業用資産の損失の金額)に規定する政令で定める支出は、次に掲げる費用の支出とする。
1.災害により法第70条第3項に規定する資産(以下この条において「事業用資産」という。)が滅失し、損壊し又はその価値が減少したことによる当該事業用資産の取壊し又は除去のための費用その他の付随費用
2.災害により事業用資産が損壊し又はその価値が減少した場合その他災害により当該事業用資産を業務の用に供することが困難となった場合において、その災害のやんだ日の翌日から1年を経過した日の前日までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用
イ 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
ロ 当該事業用資産の原状回復のための修繕費
ハ 当該事業用資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
3.災害により事業用資産につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該事業用資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用
(雑損失の繰越控除)
第204条 法第71条第1項(雑損失の繰越控除)の規定による雑損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
1.控除する雑損失の金額が前年以前3年内の2以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた雑損失の金額から順次控除する。
2.前年以前3年内の一の年において生じた雑損失の金額で前年以前において控除されなかつた部分に相当する金額があるときは、これをその年分の総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
 その年の各種所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第70条(純損失の繰越控除)の規定による控除が行なわれる場合には、まず、法第69条(損益通算)及び第70条の規定による控除を行なつた後法第71条第1項の規定による控除を行なう。この場合において、控除する純損失の金額及び雑損失の金額が前年以前3年内の2以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も古い年に生じた純損失の金額又は雑損失の金額から順次控除する。
最初第2編

第2章 所得控除

(雑損控除の適用を認められる親族の範囲)
第205条 法第72条第1項(雑損控除)に規定する政令で定める親族は、居住者の配偶者その他の親族でその年分の総所得金額退職所得金額及び山林所得金額の合計額が基礎控除の額に相当する金額以下であるものとする。
 前項に規定する親族と生計を一にする居住者が2人以上ある場合における法第72条第1項の規定の適用については、当該親族は、ζれらの居住者のうちいずれか1の居住者の親族にのみ該当するものとし、その親族がいずれの居住者の親族に該当するかについては、次に定めるところによる。
1.その親族が控除対象配偶者又は扶養親族に該当する場合には、その者を自己の控除対象配偶者又は扶養親族としている居住者の親族とする。
2.その親族が控除対象配偶者又は扶養親族に該当しない場合には、次に定めるところによる。
イ その親族が配偶者に該当する場合には、その夫又は妻である居住者の親族とする。
ロ その親族が配偶者以外の親族に該当する場合には、これらの居住者のうち総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きい居住者の親族とする。
(雑損控除の対象となる雑損失の範囲等)
第206条 法第72条第1項(雑損控除)に規定する政令で定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。
1.災害により法第72条第1項に規定する資産(以下この項において「住宅家財等」という。)が滅失し、損壊し又はその価値が減少したことによる当該住宅家財等の取壌し又は除去のための支出
その他の付随する支出。
2.災害により住宅家財等が損壊し又はその価値が減少した場合その他災害により当該住宅家財等を使用することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から1年を経過した日の前日までにした次に掲げる支出その他これらに類する支出
イ 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出
ロ 当該住宅家財等の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該住宅家財等の第3項に規定する損失の金額に相当する部分の支出を除く。第4号において同じ。)
ハ 当該住宅家財等の損壊又はその価値の減少を防止するための支出
3.災害により住宅家財等につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該住宅家財等に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出
4.盗難又は横領による損失が生じた住宅家財等の原状回復のための支出その他これに類する支出
 法第72条第1項第1号に規定する政令で定める金額は、その年においてした前項第1号から第3号までに掲げる支出の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)とする。
 法第72条第1項の規定を適用する場合には、同項に規定する資産について受けた損失の金額は、当該損失を生じた時の直前におけるその資産の価額を基礎として計算するものとする。
(医療費の範囲)
第207条 法第73条第2項(医療費の範囲)に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。
1.医師又は歯科医師による診療又は治療
2.治療又は療養に必要な医薬品の購入
3.病院、診療所(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
4.あん摩マヅサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第3条の2(名簿)に規定する施術者(同法第12条の2第1項(医業類似行為を業とすることができる者)の規定に該当する者を含む。)又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項(定義)に規定する柔道整復師による施術
5.保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話
6.助産師による分べんの介助
《改正》平12政144
《改正》平12政307
《改正》平14政004
(社会保険料の範囲)
第208条 法第74条第2項(社会保険料の意義)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.労働者災害補償保険法第4章の2(特別加入)の規定により労働者災害補償保険の保険給付を受けることができることとされた者に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)の規定による保険料
2.地方公共団体の職員が条例の規定により組織する団体(以下この号において「互助会」という。)の行う職員の相互扶助に関する制度で次に掲げる要件を備えているものとして財務省令で定めるところにより税務署長の承認を受けているものに基づき、その職員が負担する掛金
イ 当該互助会の事業が、地方公務員等共済組合法第53条第1項第2号から第13号まで(短期給付の種類等)に掲げる給付(当該給付に係る同法第61条(療養に関する退職又は死亡後の給付)の規定による給付を含む。)に類する給付のみを行うものであること。
ロ イに規定する給付に要する費用は、主として当該職員が負担する掛金及び当該地方公共団体の補助金によつて充てられるものであること。
ハ 当該互助会への加入資格のある者の全員が加入しているものであること。
3.国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第152号)附則第9条から第11条まで(公庫等の復帰希望職員に関する経過措置)の規定による掛金
【則】第40条の3
《改正》平12政307
《改正》平15政130
《改正》平20政155
(小規模企業共済等掛金控除の対象とならない共済契約)
第208条の2 法第75条第2項第1号(小規模企業共済等掛金控除)に規定する政令で定める共済契約は、小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成7年法律第44号)附則第5条第1項(旧第2種共済契約に係る小規模企業共済法の規定の適用についての読替規定)の規定により読み替えられた小規模企業共済法第9条第1項各号(共済金)に掲げる事由により共済金が支給されることとなる契約とする。
《改正》平16政100
(生命保険料控除の対象とならない保険料)
第208条の3 法第76条第1項(生命保険料控除)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる保険料とする。
1.一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補する旨の特約(法第76条第3項第4号に掲げる契約又は次条第3項に規定する保険契約に該当するものを除く。)が付されている保険契約に係る保険料のうち、当該特約に係る損害保険の保険料
2.法第76条第3項第4号に掲げる保険契約の内容と法第77条第2項第1号(地震保険料控除)に掲げる損害保険契約(次条第3項に規定する保険契約を除く。)の内容とが一体となつて効力を有する一の保険契約に係る保険料
3.法第76条第3項第4号に掲げる保険契約で保険期間が5年に満たないもののうち、被保険者が保険期間の満了の日に生存している場合に限り保険金を支払う定めのあるもの、被保険者が保険期間の満了の日に生存している場合及び当該期間中に災害、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項又は第3項(感染症の定義)に規定する一類感染症又は二類感染症その他これらに類する特別の事由により死亡した場合に限り保険金を支払う定めのあるものその他これらに類するものとして財務省令で定めるものに係る保険料
《追加》平13政136
《改正》平18政124
(生命保険料控除の対象とならない生命保険契約等)
第209条 法第76条第3項第1号(生命保険料控除)に規定する政令で定める生命保険契約は、保険期間が5年に満たない生命保険契約のうち、被保険者が保険期間の満了の日に生存している場合に限り保険金を支払う定めのあるもの又は被保険者が保険期間の満了の日に生存している場合及び当該期間中に災害、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項若しくは第3項(感染症の定義)に規定する一類感染症若しくは二類感染症その他これらに類する特別の事由により死亡した場合に限り保険金を支払う定めのあるものとする。
《改正》平13政136
 法第76条第3項第3号に規定する政令で定める生命共済に係る契約は、共済期間が5年に満たない生命共済に係る契約のうち、被共済者が共済期間の満了の日に生存している場合に限り共済金を支払う定めのあるもの又は被共済者が共済期間の満了の日に生存している場合及び当該期間中に災害、前項に規定する感染症その他これらに類する特別の事由により死亡した場合に限り共済金を支払う定めのあるものとする。
 法第76条第3項第4号に規定する政令で定める保険契約は、保険業法第2条第4項(定義)に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等又は同条第3項に規定する生命保険会社若しくは同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した身体の傷害に基因して保険金が支払われる保険契約とする。
《追加》平18政124
(生命保険契約等となる共済に係る契約の範囲)
第210条 法第76条第3項第3号(生命保険料控除)に規定する共済に係る契約に類する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
1.農業協同組合法第10条第1項第10号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約
2.水産業協同組合法第11条第1項第11号(漁業協同組合の組合員の共済に関する事業)若しくは第93条第1項第6号の2(水産加工業協同組合の組合員の共済に関する事業)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあつては、財務省令で定める要件を備えているものに限る。)
3.消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第10条第1項第4号(組合員の生活の共済を図る事業)の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約
4.中小企業等協同組合法第9条の2第7項(事業協同組合及び事業協同小組合)に規定する共済事業を行う同項に規定する特定共済組合又は同法第9条の9第4項(協同組合連合会)に規定する特定共済組合連合会(当該共済事業に係る同法第9条の6の2第1項(共済規程)に規定する共済規程につき同項(同法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けたものに限る。)の締結した生命共済に係る契約
5.法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した生命共済に係る契約でその事業及び契約の内容が前各号に掲げるものに準ずるものとして財務大臣の指定するもの
【則】第40条の4
《改正》平12政307
《改正》平13政339
《改正》平14政307
《改正》平19政082
《改正》平19政392
(保険金の支払事由の範囲)
第210条の2 法第76条第3項第4号(生命保険料控除)に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1.身体の傷害を受けたこと又は疾病にかかつたことを原因とする人の状態に基因して生ずる法第76条第3項第4号に規定する医療費その他の費用を支払つたこと。
2.身体の傷害若しくは疾病又はこれらを原因とする人の状態(法第76条第3項第4号に掲げる契約に係る約款に、これらの事由に基因して一定額の保険金を支払う旨の定めがある場合に限る。)
3.身体の傷害又は疾病により就業することができなくなつたこと。
《追加》平13政136
(生命保険契約等となる退職年金に関する契約の範囲)
第210条の3 法第76条第3項第5号(生命保険料控除)に規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは、法人税法附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約とする。
《追加》平13政375
(個人年金保険契約等の対象となる契約の範囲)
第211条 法第76条第4項(生命保険料控除)に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
1.法第76条第3項第1号に掲げる生命保険契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。)のうち、当該契約の内容(同条第2項に規定する特約が付されている契約にあつては、当該特約の内容を除く。)が次に掲げる要件を満たすもの
イ 当該契約に基づく年金以外の金銭の支払(剰余金の分配及び解約返戻金の支払を除く。)は、当該契約で定める被保険者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に限り行うものであること。
ロ 当該契約で定める被保険者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に支払う金銭の額は、当該契約の締結の日以後の期間又は支払保険料の総額に応じて逓増的に定められていること。
ハ 当該契約に基づく年金の支払は、当該年金の支払期間を通じて年1回以上定期に行うものであり、かつ、当該契約に基づき支払うべき年金(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと。
ニ 当該契約に基づく剰余金の金銭による分配(当該分配を受ける剰余金をもつて当該契約に係る保険料の払込みに充てられる部分を除く。)は、年金の支払開始日前において行わないもの又は当該剰余金の分配をする日の属する年において払い込むべき当該保険料の金額の範囲内の額とするものであること。
2.法第76条第3項第2号に掲げる簡易生命保険契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。)のうち、当該契約の内容(同条第2項に規定する特約が付されている契約にあつては、当該特約の内容を除く。)が前号イからニまでに掲げる要件を満たすもの
3.第210条第1号及び第2号(生命保険契約等となる共済に係る契約の範囲)に掲げる生命共済に係る契約(法第76条第3項第3号に規定する農業協同組合の締結した生命共済に係る契約を含む。)で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。次号において同じ。)のうち、当該契約の内容(法第76条第2項に規定する特約が付されている契約にあつては、当該特約の内容を除く。次号ロにおいて同じ。)が第1号イからニまでに掲げる要件に相当する要件その他の財務省令で定める要件を満たすもの
4.第210条第3号及び第5号に掲げる生命共済に係る契約で年金の給付を目的とするもののうち、次に掲げる要件を満たすものとして財務大臣の指定するもの
イ 当該年金の給付を目的とする生命共済に関する事業に関し、適正に経理の区分が行われていること及び当該事業の継続が確実であると見込まれること並びに当該契約に係る掛金の安定運用が確保されていること。
ロ 当該契約に係る年金の額及び掛金の額が適正な保険数理に基づいて定められており、かつ、当該契約の内容が第1号イからニまでに掲げる要件に相当する要件を満たしていること。
【則】第40条の5
《改正》平12政307
《改正》平13政136
《改正》平19政082
(生命保険料控除の対象となる個人年金保険契約等の要件)
第212条 法第76条第4項第3号(生命保険料控除)に規定する政令で定める要件は、前条各号に掲げる生命保険契約、簡易生命保険契約又は生命共済に係る契約に基づく同項第1号に定める個人に対する年金の支払を次の各号のいずれかとするものであることとする。
1.当該年金の受取人の年齢が60歳に達した日の属する年の1月1日以後の日(60歳に達した日が同年の1月1日から6月30日までの間である場合にあつては、同年の前年7月1日以後の日)で当該契約で定める日以後10年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
2.当該年金の受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであること。
3.第1号に定める年金の支払のほか、当該契約に係る被保険者又は被共済者の重度の障害を原因として年金の支払を開始し、かつ、当該年金の支狐開始日以後10年以上の期間にわたつて、又はその者が生存している期間にわたつて定期に行うものであること。
 
《1条削除》平18政124
(地震保険料控除の対象とならない保険料又は掛金)
第213条 法第77条第1項(地震保険料控除)に規定する政令で定める保険料又は掛金は、同項に規定する損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金のうち、次に掲げる保険料又は掛金とする。
1.法第77条第1項に規定する地震等損害(次号において「地震等損害」という。)により臨時に生ずる費用、同項に規定する資産(同号において「家屋等」という。)の取壊し又は除去に係る費用その他これらに類する費用に対して支払われる保険金又は共済金に係る保険料又は掛金
2.一の法第77条第1項に規定する損害保険契約等(当該損害保険契約等においてイに掲げる額が地震保険に関する法律施行令(昭和41年政令第164号)第2条(保険金額の限度額)に規定する金額以上とされているものを除く。)においてイに掲げる額のロに掲げる額に対する割合が100分の20未満とされている場合における当該損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(前号に掲げるものを除く。)
イ 地震等損害により家屋等について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金の額(当該保険金又は共済金の額の定めがない場合にあつては、当該地震等損害により支払われることとされている保険金又は共済金の限度額)
ロ 火災(地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とするものを除く。)による損害により家屋等について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金の額(当該保険金又は共済金の額の定めがない場合にあつては、当該火災による損害により支払われることとされている保険金又は共済金の限度額)
《全改》平18政124
(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲)
第214条 法第77条第2項第2号(地震保険料控除)に規定する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
1.農業協同組合法第10条第1項第10号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約
2.農業災害補償法(昭和22年法律第185号)第83条第1項第7号(任意共済)又は第132条の2第1項(農業共済組合連合会の行う任意共済事業)の事業を行う農業共済組合又は農業共済組合連合会の締結した火災共済その他建物を共済の目的とする共済に係る契約
3.水産業協同組合法第11条第1項第11号(漁業協同組合の組合員の共済に関する事業)若しくは第93条第1項第6号の2(水産加工業協同組合の組合員の共済に関する事業)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した建物若しくは動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済又は火災共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあつては、財務省令で定める要件を備えているものに限る。)
4.火災共済協同組合の締結した火災共済に係る契約
5.消費生活協同組合法第10条第1項第4号(組合員の生活の共済を図る事業)の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した火災共済又は自然災害共済に係る契約
6.法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した火災共済又は自然災害共済に係る契約でその事業及び契約の内容が前各号に掲げるものに準ずるものとして財務大臣の指定するもの
【則】第40条の6
《改正》平12政144
《改正》平12政307
《改正》平13政339
《改正》平14政307
《改正》平18政124
《改正》平19政392
(法人の設立のための寄附金の要件)
第215条 法第78条第2項第2号(寄附金控除)に規定する政令で定める寄附金は、同号に規定する法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合においてされる寄附金とする。
《改正》平20政155
(指定寄附金の指定についての審査事項等)
第216条 法第78条第2項第2号(寄附金控除)の財務大臣の指定は、次に掲げる事項を審査して行うものとする。
1.寄附付金を募集しようとする法人又は団体の行う事業の内容及び寄附金の使途
2.寄附金の募集の目的及び目標額並びにその募集の区域及び対象
3.寄附金の募集期間
4.募集した寄附金の管理の方法
5.寄附金の募集に要する経費
6.その他当該指定のために必要な事項
《改正》平12政307
《改正》平20政155
 財務大臣は、前項の指定をしたときは、これを告示する。
《改正》平12政307
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
第217条 法第78条第2項第3号(公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
1.独立行政法人
1の2.地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項(定義)に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第5号まで(業務の範囲)に掲げる業務(同条第3号に掲げる業務にあつては同号チに掲げる事業の経営に、同条第5号に掲げる業務にあつては地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号)第4条第1号(公共的な施設の範囲)に掲げる介護老人保健施設の設置及び管理に、それぞれ限るものとする。)を主たる目的とするもの
2.自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
3.公益社団法人及び公益財団法人
4.私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条(定義)に規定する学校法人で学校(学校教育法第1条(定義)に規定する学校をいう。以下この号において同じ。)の設置若しくは学校及び専修学校(学校教育法第124条(専修学校)に規定する専修学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)若しくは各種学校(学校教育法第134条第1項(各種学校)に規定する各種学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項(私立専修学校等)の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
5.社会福祉法人
6.更生保護法人
【則】第40条の7
《改正》平12政144
《改正》平12政307
《改正》平12政326
《改正》平13政136
《改正》平14政103
《改正》平15政064
《改正》平15政130
《改正》平16政100
《改正》平16政100
《改正》平16政342
《改正》平17政037
《改正》平17政098
《改正》平18政124
《改正》平18政124
《改正》平19政252
《改正》平19政363
《改正》平20政171
《改正》平20政170
《改正》平20政155
 
《2項削除》平20政155
(特定公益信託の要件等)
第217条の2 法第78条第3項(特定公益信託)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる事項が信託行為において明らかであり、かつ、受託者が信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)であることとする。
1.当該公益信託の終了(信託の併合による終了を除く。次号において同じ。)の場合において、その信託財産が国若しくは地方公共団体に帰属し、又は当該公益信託が類似の目的のための公益信託として継続するものであること。
2.当該公益信託は、合意による終了ができないものであること。
3.当該公益信託の受託者がその信託財産として受け入れる資産は、金銭に限られるものであること。
4.当該公益信託の信託財産の運用は、次に掲げる方法に限られるものであること。
イ 預金又は貯金
ロ 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券又は貸付信託の受益権の取得
ハ イ又はロに準ずるものとして財務省令で定める方法
5.当該公益信託につき信託管理人が指定されるものであること。
6.当該公益信託の受託者がその信託財産の処分を行う場合には、当該受託者は、当該公益信託の目的に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならないものであること。
7.当該公益信託の信託管理人及び前号に規定する学識経験を有する者に対してその信託財産から支払われる報酬の額は、その任務の遂行のために通常必要な費用の額を超えないものであること。
8.当該公益信託の受託者がその信託財産から受ける報酬の額は、当訣公益信託の信託事務の処理に要する経費として通常必要な額を超えないものであること。
【則】第40条の8
《改正》平12政144
《改正》平12政307
《改正》平19政082
 法第78条第3項に規定する政令で定めるところにより証明がされた公益信託は、同項に定める要件を満たす公益信託であることにつき当該公益信託に係る主務大臣(当該公益信託が次項第2号に掲げるものを目的とする公益信託である場合を除き、公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第11条(主務官庁の権限に属する事務の処理)その他の法令の規定により当該公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。以下この条において同じ。)の証明を受けたものとする。
《改正》平19政082
 法第78条第3項に規定する政令で定める特定公益信託は、次に掲げるものの1又は2以上のものをその目的とする同項に規定する特定公益信託で、その目的に関し相当と認められる業績が持続できることにつき当該特定公益信託に係る主務大臣の認定を受けたもの(その認定を受けた日の翌日から5年を経過していないものに限る。)とする。
1.科学技術(自然科学に係るものに限る。)に関する試験研究を行う者に対する助成金の支給
2.人文科学の諸領域について、優れた研究を行う者に対する助成金の支給
3.学校教育法第1条(定義)に規定する学校における教育に対する助成
4.学生又は生徒に対する学資の支給又は貸与
5.芸術の普及向上に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
6.文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項(定義)に規定する文化財の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
7.開発途上にある海外の地域に対する経済協力(技術協力を含む。)に資する資金の贈与
8.自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で当該業務に関し国又は地方公共団体の委託を受けているもの(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に対する助成金の支給
9.すぐれた自然環境の保全のためその自然環境の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
10.国土の緑化事業の推進(助成金の支給に限る。)
11.社会福祉を目的とする事業に対する助成
《改正》平12政307
《改正》平20政155
 当該公益信託に係る主務大臣は、第2項の証明又は前項の認定をしようとするとき(当該証明がされた公益信託の第1項各号に掲げる事項に関する信託の変更を当該公益信託の主務官庁が命じ、又は許可するときを含む。)は、財務大臣に協議しなければならない。
《改正》平12政307
 第2項又は第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号(法定受託事務)に規定する第1号法定受託事務とする。
《追加》平12政144
(2以上の居住者がある場合の控除対豪配偶者の所属)
第218条 法第83条第2項(配偶者控除)の場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する控除対象配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、同項に規定する居住者の提出するその年分の法第112条第1項(予定納税額の減額の承認の申請手続)に規定する申請書、確定申告書又は法第194条第1項若しくは第2項(給与所得者の扶養控除等申告書)若しくは第195条第1項若しくは第2項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書(以下この条において「申告書等」という。)に記載されたところによる。ただし、本文又は次項の規定により、当該配偶者が当該控除対象配偶者又は扶養親族のいずれかとされた後において、当該居住者が提出する申告書等にこれと異なる記載をすることにより、その区分を変更することを妨げない。
 前項の場合において、同項の居住者が同一人をそれぞれ自己の控除対象配偶者又は扶養親族として申告書等に記載したとき、その他同項の規定により控除対象配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である居住者の控除対象配偶者とする。
(2以上の居住者がある場合の扶養親族の所属)
第219条 法第84条第2項(扶養控除)の場合において、同項に規定する2以上の居住者の扶養親族に該当する者をいずれの居住者の扶養親族とするかは、これらの居住者の提出するその年分の前条第1項に規定する申告書等(以下この条において「申告書等」という。)に記載されたところによる。ただし、本文又は次項の規定により、その扶養親族がいずれか一の居住者の扶養親族に該当するものとされた後において、これらの居住者が提出する申告書等にこれと異なる記載をすることにより、他のいずれか一の居住者の扶養親族とすることを妨げない。
 前項の場合において、2以上の居住者が同一人をそれぞれ自己の扶養親族として申告書等に記載したとき、その他同項の規定によりいずれの居住者の扶養親族とするかを定められないときは、次に定めるところによる。
1.その年において既に一の居住者が申告書等の記載によりその扶養親族としている場合には、当該親族は、当該居住者の扶養親族とする。
2.前号の規定によつてもいずれの居住者の扶養親族とするかが定められない扶養親族は、居住者のうち総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額又は当該親族がいずれの居住者の扶養親族とするかを判定すべき時における当該合計額の見積額が最も大きい居住者の扶養親族とする。
(居住者が再婚した場合における控除対象配偶者等の特例)
第220条 法第85条第4項(控除対象配偶者の判定の時期等)の場合において、同項の居住者の控除対象配偶者又は法第83条の2第1項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者に該当するものは、その死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうち1人に限るものとする。
 前項の居住者の死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうちこれらの配偶者と生計を一にする他の居住者の扶養親族にも該当するものは、同項の居住者がこれらの配偶者のうちの1人を同項の規定により控除対象配偶者としたときは、その控除対象配偶者とされた者以外の者は当該他の居住者の扶養親族には該当しないものとし、同項の居住者がこれらの配偶者のいずれをも控除対象配偶者としないときは、これらの配偶者のうちの1人に限り、当該他の居住者の扶養親族に該当するものとする。
 前項の場合において、第218条第1項(2以上の居住者がある場合の控除対象配偶者の所属)の規定により、前項の配偶者の死亡の日までに提出された同条第1項に規定する申告書等(その年において当該申告書等を提出すべき期限が到来していないときは、その前年分の所得税につき最後に提出した当該申告書等)の記載に従つて当該死亡した配偶者が当該他の居住者の扶養親族とされていた場合には、当該死亡した配偶者は、当該他の居住者の扶養親族に該当するものとし、第1項の再婚した配偶者は、前項の規定にかかわらず、第1項の居住者の控除対象配偶者又はこれらの居住者以外の生計を一にすみ居住者の扶養親族に該当するものとする。
最初第2編

第3章 税額控除

 
《1条削除》平18政124
(外国所得税の範囲)
第221条 法第95条第1項(外国税額控除)に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により個人の所得を課税標準として課される税(以下この章において「外国所得税」という。)とする。
《改正》平13政136
《改正》平21政104
 外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、外国所得税に含まれるものとする。
1.超過所得税その他個人の所得の特定の部分を課税標準として課される税
2.個人の所得又はその特定の部分を課税標準として課される税の附加税
3.個人の所得を課税標準として課される税と同一の税目に属する税で、個人の特定の所得につき、徴税上の便宜のため、所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課されるもの
4.個人の特定の所得につき、所得を課税標準とする税に代え、個人の収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税
 外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、外国所得税に含まれないものとする。
1.税を納付する者が、当該税の納付後、任意にその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税
2.税の納付が猶予される期間を、その税の納付をすることとなる者が任意に定めることができる税
3.外国所得税に附帯して課される附帯税に相当する税その他これに類する税
《全改》平13政136
《改正》平18政124
《改正》平21政104
 
《3項削除》平21政104
(控除限度額の計算)
第222条 法第95条第1項(外国税額控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の居住者のその年分の所得税の額(同条の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税を除く。)に、その年分の所得総額のうちにその年分の国外所得総額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
 前項に規定するその年分の所得総額は、法第70条第1項若しくは第2項(純損失の繰越控除)又は第71条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額とする。ただし、当該合計額が次項に規定するその年分の国外所得総額に満たない場合は、当該国外所得総額に相当する金額とする。
 第1項に規定するその年分の国外所得総額は、その年において生じた法第161条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得(次項及び第6項において「国内源泉所得」という。)に係る所得以外の所得(非永住者については、法第7条第1項第2号(課税所得の範囲)の規定により所得税を課されるものに限る。)のみについて所得税を課するものとした場合に課税標準となるべきその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額に相当する金額とする。
 前項の規定を適用する場合において、棚卸資産(動産に限る。以下この項において同じ。)の譲渡により生ずる所得又は第279条第5項(国内において行う事業から生ずる所得)に規定する行為により生ずる所得が国内源泉所得に係る所得以外の所得に該当するかどうかについては、次に定めるところによる。
1.棚卸資産の譲渡により生ずる所得については、第279条第4項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
イ 当該資産の譲渡が国外事業所等を通じて行われた場合にあつては当該資産を国外において譲渡したものとし、その他の場合にあつては当該資産を国内において譲渡したものとして、第279条第1項第1号若しくは第2号又は第2項の規定を適用したならばこれらの規定により同条第1項又は第2項に規定する国内において行う事業から生ずる所得となるべき所得以外の所得に該当するものは、国内源泉所得に係る所得以外の所得に該当するものとする。
ロ 当該資産の譲渡が国外事業所等を通じて行われた場合以外の場合において当該資産の譲渡により生ずる所得に対して外国所得税が課されるときは、居住者の選択により、当該資産を国外において譲渡したものとして、イの規定を適用することができる。
2.第279条第5項に規定する行為により生ずる所得については、同項の規定にかかわらず、国内源泉所得に係る所得以外の所得に該当するものとする。
 前項第1号に規定する国外事業所等とは、我が国が法第162条(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する条約(以下この項及び次条において「租税条約」という。)を締結している相手国については当該租税条約の相手国内にある当該租税条約に定める恒久的施設をいい、その他の国又は地域については次に掲げるものをいう。
1.法第164条第1項第1号(非居住者に対する課税の方法)に規定する支店、工場その他事業を行う一定の場所に相当する場所で国外にあるもの
2.法第164条第1項第2号に規定する建設作業等で1年を超えて国外において行われるもの
3.法第164条第1項第3号に規定する代理人等に相当するもので国外に置かれているもの
4.第3項の規定を適用する場合において、居住者のその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入された金額のうちに法第37条第1項(必要経費)に規定する販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用で国内源泉所得に係る所得を生ずべき業務と国内源泉所得に係る所得以外の所得を生ずべき業務との双方に関連して生じたものの額(以下この項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額資産の価額使用人の数その他の基準のうち当該居住者の行うこれらの業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により国内源泉所得に係る所得及び国内源泉所得に係る所得以外の所得の金額の計算上の必要経費として配分するものとする。
《改正》平14政103
《改正》平21政104
(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)
第222条の2 法第95条第1項(外国税額控除)に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
1.居住者が、当該居住者が金銭の借入れをしている者又は預入を受けている者と特殊の関係のある者に対し、その借り入れられ、又は預入を受けた金銭の額に相当する額の金銭の貸付けをする取引(当該貸付けに係る利率その他の条件が、その借入れ又は預入に係る利率その他の条件に比し、特に有利な条件であると認められる場合に限る。)
2.貸付債権その他これに類する債権を譲り受けた居住者が、当該債権に係る債務者(当該居住者に対し当該債権を譲渡した者(以下この号において「譲渡者」という。)と特殊の関係のある者に限る。)から当該債権に係る利子の支払を受ける取引(当該居住者が、譲渡者に対し、当該債権から生ずる利子の額のうち譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の金額を支払う場合において、その支払う金額が、次に掲げる額の合計額に相当する額であるときに限る。)
イ 当該債権から生ずる利子の額から当該債務者が住所又は本店若しくは主たる事務所を有する国又は地域において当該居住者が当該利子につき納付した外国所得税の額を控除した額のうち、譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の額
ロ 当該利子に係る外国所得税の額(我が国が租税条約を締結している相手国の法律又は当該租税条約の規定により軽減され、又は免除された当該相手国の租税の額で当該租税条約の規定により当該居住者が納付したものとみなされるものの額を含む。)のうち、譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の額の全部又は一部に相当する額
《追加》平21政104
 前項に規定する特殊の関係のある者とは、次に掲げる者をいう。
1.法人税法施行令第4条(同族関係者の範囲)に規定する個人又は法人
2.次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより二の者のいずれか一方の者が他方の者の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係のある者
イ 当該他方の者の役員の2分の1以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の者の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の者の役員若しくは使用人であつた者であること。
ロ 当該他方の者がその事業活動の相当部分を当該一方の者との取引に依存して行つていること。
ハ 当該他方の者がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の者からの借入れにより、又は当該一方の者の保証を受けて調達していること。
3.その者の前項に規定する居住者に対する債務の弁済につき、同項第1号に規定する居住者が金銭の借入れをしている者若しくは預入を受けている者が保証をしている者又は同項第2号に規定する譲渡者が保証をしている者
《追加》平21政104
 法第95条第1項に規定する居住者の所得税に関する法令の規定により所得税が課されないこととなる金額を課税標準として外国所得税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国所得税の額は、法第25条第1項各号(配当等とみなす金額)に掲げる事由により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額に対して課される外国所得税の額(当該交付の基因となつた同項に規定する法人の株式又は出資の取得価額を超える部分の金額に対して課される部分を除く。)とする。
《追加》平21政104
 法第95条第1項に規定するその他政令で定める外国所得税の額は、次に掲げる外国所得税の額とする。
1.居住者がその年以前の年において非居住者であつた期間内に生じた所得に対して課される外国所得税の額
2.居住者の所得に対して課される外国所得税の額で租税条約の規定において法第95条第1項から第3項までの規定による控除をされるべき金額の計算に当たつて考慮しないものとされるもの
3.租税特別措置法第40条の5第1項(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の額の控除)に規定する特定外国子会社等から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(同項の規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国所得税の額(同項各号に掲げる金額を有する居住者が当該金額に係る同項に規定する特定外国子会社等から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該特定外国子会社等の所得のうち当該居住者に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該居住者に対して課される外国所得税の額を含む。)
4.租税特別措置法第40条の8第1項(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の額の控除)に規定する特定外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(同項の規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国所得税の額(同項各号に掲げる金額を有する居住者が当該金額に係る同項に規定する特定外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該特定外国法人の所得のうち当該居住者に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該居住者に対して課される外国所得税の額を含む。)
《追加》平21政104
(地方税控除限度額)
第223条 法第95条第2項(外国税額控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の19第3項(道府県民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額と同令第48条の9の2第4項(市町村民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額との合計額とする。
(繰越控除限度額等)
第224条 法第95条第2項(外国税額控除)に規定するその年に繰り越される部分として政令で定める金額は、その年の前年以前3年以内の各年(次項及び次条第1項において「前3年以内の各年」という。)の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額を、最も古い年のものから順次に、かつ、同一年のものについては国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額の順に、その年の控除限度超過額に充てるものとした場合に当該控除限度超過額に充てられることとなる当該国税の控除余裕額の合計額に相当する金額とする。
《改正》平14政271
 前3年以内の各年のうちいずれかの年において納付することとなつた法第95条第1項に規定する控除対象外国所得税の額(以下この条及び第226条において「控除対象外国所得税の額」という。)をその納付することとなつた年の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入し、又は一時所得の金額の計算上支出した金額に算入した場合には、当該年以前の各年の国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は、前項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。
《全改》平14政271
《改正》平21政104
 法第95条第2項の規定の適用を受けることができる年後の各年に係る第1項及び次条第1項の規定の適用については、第1項の規定により当該適用を受けることができる年の控除限度超過額に充てられることとなる国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額並びにこれらの金額の合計額に相当する金額の当該控除限度超過額は、ないものとみなす。
 前3項に規定する国税の控除余裕額とは、その年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の国税の控除限度額(法第95条第1項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)に満たない場合における当該国税の控除限度額から当該控除対象外国所得税の額を控除した金額に相当する金額をいう。
《改正》平21政104
 第1項から第3項までに規定する地方税の控除余裕額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額をいう。
1.その年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の国税の控除限度額を超えない場合
その年の地方税の控除限度額(前条に規定する合計額をいう。以下この条において同じ。)に相当する金額
2.その年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の国税の控除限度額を超え、かつ、そのこえる部分の金額がその年の地方税の控除限度額に満たない場合
当該地方税の控除限度額から当該超える部分の金額を控除した金額に相当する金額
《改正》平21政104
 第1項及び第3項に規定する控除限度超過額とは、その年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の国税の控除限度額と地方税の控除限度額との合計額を超える場合におけるそのこえる部分の金額に相当する金額をいう。
《改正》平21政104
(繰越控除対象外国所得税額等)
第225条 法第95条第3項(外国税額控除)に規定するその年に繰り越される部分として政令で定める金額ば、前3年以内の各年の控除限度超過額(前条第6項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。)を最も古い年のものから順次その年の国税の控除余裕額(前条第4項に規定する国税の控除余裕額をいう。以下この条において同じ。)に充てるものとした場合に当該国税の控除余裕額に充てられることとなる当該控除限度超過額の合計額に相当する金額とする。
《改正》平14政271
《改正》平21政104
 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項申「国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額」とあるのは、「控除限度超過額」と読み替えるものとする。
 法第95条第3項の規定の適用を受けることができる年後の各年に係る第1項及び前条第1項の規定の適用については、第1項の規定により当該適用を受けることができる年の国税の控除余裕額に充てられることとなる控除限度超過額及びこれに相当する金額の当該国税の控除余裕額は、ないものとみなす。
 地方税法施行令第7条の19第2項(道府県民税からの外国所得税額の控除)の規定の適用を受けることができる年(同令第48条の9の2第2項(市町村民税からの外国所得税額の控除)の規定の適用をも受けることができる年を除く。)又は同令第48条の9の2第2項の規定の適用を受けることができる年後の各年に係る第1項及び前条第1項の規定の適用については、それぞれ、同令第7条の19第2項又は第48条の9の2第2項の規定により当該適用を受けることができる年において課された外国の所得税等の額とみなされる金額に相当する控除限度超過額(当該控除限度超過額のうちに第1項の規定により当該適用を受けることができる年の国税の控除余裕額に充てられることとなるものがある場合には、当該充てられることとなる部分を除く。)及びこれに相当する金額の当該適用を受けることができる年の前条第5項に規定する地方税の控除余裕額は、ないものとみなす。
(外国所得税が減額された場合の特例)
第226条 居住者が納付することとなつた外国所得税の額につき法第95条第1項から第3項まで(外国税額控除)の規定の適用を受けた年の翌年以後7年内の各年において当該外国所得税の額が減額された場合には、当該居住者のその減額されることとなつた日の属する年(以下この条において「減額に係る年」という。)については、当該減額に係る年において当該居住者が納付することとなる控除対象外国所得税の額(第3項において「納付控除対象外国所得税額」という。)から減額控除対象外国所得税額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第95条第1項から第3項までの規定を適用する。
《追加》平17政098
《改正》平21政104
 前項に規定する減額控除対象外国所得税額とは、居住者の減額に係る年において外国所得税の額の減額がされた金額のうち、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額をいう。
1.当該外国所得税の額のうち居住者の法第95条第1項から第3項までの規定の適用を受けた年において控除対象外国所得税の額とされた部分の金額
2.当該減額がされた後の当該外国所得税の額につき当該居住者の法第95条第1項から第3項までの規定の適用を受けた年において同条第1項の規定を適用したならば控除対象外国所得税の額とされる部分の金額
《追加》平21政104
 第1項の場合において、減額に係る年の納付控除対象外国所得税額がないとき、又は当該納付控除対象外国所得税額が前項に規定する減額控除対象外国所得税額(以下この項において「減額控除対象外国所得税額」という。)に満たないときは、減額に係る年の前年以前3年内の各年の第224条第6項(繰越控除限度額等)に規定する控除限度超過額(同条第3項又は前条第3項若しくは第4項の規定により減額に係る年の前年以前の各年においてないものとみなされた部分の金額を除く。以下この項において「控除限度超過額」という。)から、それぞれ当該減額控除対象外国所得税額の全額又は当該減額控除対象外国所得税額のうち当該納付控除対象外国所得税額を超える部分の金額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第95条第3項の規定を適用する。この場合において、二以上の年につき控除限度超過額があるときは、まず最も古い年の控除限度超過額から当該控除を行い、なお控除しきれない金額があるときは順次新しい年の控除限度超過額から当該控除を行う。
《追加》平17政098
《改正》平21政104
最初第2編

第4章 税額の計算の特例

 
第227条から第257条まで 削除
《31条削除》平17政098
《追加》平17政098
(年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)
第258条 法第102条(年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条に規定する居住者につき次に定める順序により計算した所得税の額とする。
1.その者がその年において居住者であつた期間(以下この条において「居住者期間」という。)内に生じた法第7条第1項第1号(居住者の課税所得の範囲)に掲げる所得(居住者期間のうちにその者が非永住者であつた期間がある場合には、当該所得及び当該期間内に生じた同項第2号に掲げる所得)及びその者がその年において非居住者であつた期間(以下この条において「非居住者期間」という。)内に生じた法第164条第1項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応ずる当該各号に掲げる国内源泉所得に係る所得を法第2編第2章第2節(各種所得の金額の計算)の規定に準じてそれぞれ各種所得に区分し、その各種所得ごとに所得の金額を計算する。
2.前号の所得の金額(同号の規定により区分した各種所得のうちに、同種の各種所得で居住者期間内に生じたものと非居住者期間内に生じたものとがある場合には、それぞれの各種所得に係る所得の金額の合計額)を基礎とし、法第2編第2章第1節及び第3節(課税標準、損益通算及び損失の繰越控除)の規定に準じて、総所得金額退職所得金額及び山林所得金額を計算する。
3.法第2編第2章第4節(所得控除)の規定に準じ前号の総所得金額退職所得金額又は山林所得金額から基礎控除その他の控除をして課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を計算する。
4.前号の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を基礎とし、法第2編第3章第1節(税率)の規定に準じて所得税の額を計算する。
5.その者がその年において法第2編第3章第2節(税額控除)(法第165条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により同節の規定に準じて計算する場合を含む。)の規定により配当控除及び外国税額控除を受けることができる場合に相当する場合には、前号の所得税の額からこれらの控除を行ない、控除後の所得税の額を計算する。
6.その者が非居住者期間内に支払を受けるべき法第164条第2項各号に掲げる非居住者の区分に応ずる当該各号に掲げる国内源泉所得がある場合には、当該国内源泉所得につき法第169条(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第170条(分離課税に係る所得税の税率)の規定を適用して所得税の額を計算し、当該所得税の額を前号の控除後の所得税の額に加算する。
 前項第1号の規定により各種所得ごとに所得の金額を計算する場合において、給与所得、退職所得、法第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係る雑所得又は山林所得、譲渡所得若しくは一時所得で居住者期間内及び非居住者期間内の双方にわたって生じたものがあるときは、これらの所得に係る法第28条第3項(給与所得)に規定する給与所得控除額、同条第4項若しくは法第57条の2第1項(給与所得者の特定支出の控除の特例)の規定による給与所得の金額、法第30条第2項(退職所得)に規定する退職所得控除額、法第35条第4項に規定する公的年金等控除額又は法第32条第4項(山林所得)、第33条第4項(譲渡所得)若しくは第34条第3項(一時所得)に規定する特別控除額は、居住者期間内及び非居住者期間内に生じたこれらの所得をそれぞれ合算した所得につき計算する。
 第1項第3号の規定により同号に規定する基礎控除その他の控除を行う場合には、これらの控除のうち次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める金額を控除する。
1.雑損控除
第72条第1項(雑損控除)に規定する損失の金額で居住者期間内に生じたものと当該損失の金額で非居住者期間内に生じたもの(第292条第1項第16号(非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)の規定に該当する損失の金額に限る。)との合計額が法第72条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額(第1項第2号に規定する総所得金額退職所得金額及び山林所得金額の合計額の10分の1に相当する金額を同条第1項第1号に掲げる金額とした場合における同項各号に掲げる金額とする。)を超える場合におけるその超える部分の金額
2.医療費控除その者が居住者期間内に支払つた法第73条第1項(医療費控除)に規定する医療費の金額が第1項第2号に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の5に相当する金額(当該金額が10万円を超える場合には、10万円)を超える場合におけるその超える部分の金額(当該金額が200万円を超える場合には、200万円)
3.社会保険料控除及び小規模企業共済等掛金控除その者が居住者期間内に支払つた又はその給与から控除される法第74条第2項(社会保険料控除)に規定する社会保険料の金額及びその者が居住者期間内に支払つた又はその給与から控除される法第75条第2項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金の額
4.生命保険料控除及び地震保険料控除その者が居住者期間内に支払つた法第76条第1項(生命保険料控除)に規定する生命保険料及び同条第2項に規定する個人年金保険料並びに法第77条第1項(地震保険料控除)に規定する地震保険料につきそれぞれこれらの規定を適用した金額
《改正》平13政274
《改正》平18政124
《改正》平19政082
 第1項第5号の場合における法第95条第1項又は第2項(外国税額控除)の規定の適用については、その者の非居住者期間内に生じた所得は、ないものとみなす。
最初第2編

第5章 申告、納付及び還付


第1節予定納税(第259条〜第261条)
第2節確定申告及びこれに伴う納付(第262条〜第266条)
第3節還 付(第267条〜第273条)

最初第2編第5章

第1節 予定納税

(予定納税基準額の計算)
第259条 法第104条第1項第1号(予定納税額の納付)に規定する譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額は、法第2編第2章第3節(損益通算及び損失の繰越控除)の規定を適用した後の金額とし、当該臨時所得は、法第90条第1項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受けたものに限るものとする。
 前年分の総所得金額のうちに法第2編第2章第3節の規定を適用して計算した後の変動所得(雑所得に該当するものに限る。)の金額又は臨時所得の金額があつた場合において、同年分の所得税につき法第90条第1項の規定の適用を受けているときは、当該変動所得の金額又は臨時所得の金額を同年分の所得税に係る法第90条第3項に規定する平均課税対象金額から控除した残額を同年分の当該平均課税対象金額とみなして、法第104条第1項第1号に掲げる所得税の額を計算する。ただし、当該変動所得の金額又は臨時所得の金額が当該平均課税対象金額以上であるときは、同年分の当該平均課税対象金額は、ないものとみなす。
(予定納税額等の通知の所轄庁)
第260条 法第106条第3項(予定納税額等の通知)及び第109条第3項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)に規定する政令で定める税務署長は、これらの規定に規定する居住者の前年分の所得税につき確定申告書の提出を受け、又は当該所得税につき更正若しくは決定をした税務署長及びこれらの事実があつたことを知つている税務署長のうち、最近の納税地を所轄する税務署長とする。
(申告納税見種額の計算)
第261条 法第111条第4項(予定納税額の減額の承認の申請)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
1.その年分の総所得金額及び山林所得金額の見積額からその年分の法第2編第2章第4節(所得控除)に規定する控除の額の見積額を法第87条第2項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額又は課税山林所得金額とみなして、同編第3章第1節(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額から同章第2節(税額控除)の規定による控除の額を法第92条第2項(税額控除の順序等)の規定に準じて控除した後の所得税の額
2.前号に掲げる総所得金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされる所得税の額の見積額
最初第2編第5章

第2節 確定申告及びこれに伴う納付


第1款確定申告(第262条〜第264条)
第2款延払条件付譲渡に係る所得税額の延納(第265条〜第266条)

最初第2編第5章第2節

第1款 確定申告

(確定申告書に関する書類の提出又は提示)
第262条 法第120条第3項第1号(確定所得申告)(法第122条第3項(還付等を受けるための申告)、第123条第3項(確定損失申告)、第125条第4項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第127条第4項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、次に掲げる書類を確定申告書に添付し又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、第3号から第6号までに掲げる書類で法第190条第2号(年末調整)の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された法第74条第2項第5号(社会保険料控除)に掲げる社会保険料、法第75条第2項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金(以下この条において「小規模企業共済等掛金」という。)、法第76条第1項、(生命保険料控除)に規定する生命保険料(以下この条において「生命保険料」という。)、法第76条第2項に規定する個人年金保険料(以下この条において「個人年金保険料」と、いう。)又は法第77条第1項(地震保険料控除)に規定する地震保険料(以下この条において「地震保険料」という。)に係るものについては、この限りでない。
1.確定申告書に雑損控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる法第72条第1項(雑損控除)に規定する政令で定めるやむを得ない支出をした金額につきこれを領収した者のその領収を証する書類
2.確定申告書に医療費控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる法第73条第2項(医療費控除)に規定する医療費につきこれを領収した者のその領収を証する書類
3.確定申告書に社会保険料控除(法第74条第2項第5号に掲げる社会保険料に係るものに限る。)に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載した当該社会保険料の金額を証する書類
4.確定申告書に小規模企業共済等掛金控除に関する事項を記載する場合にあっては、当該申告書に記載した小規模企業共済等掛金の額を証する書類
5.確定申告書に生命保険料控除に関する事項を記載する場合にあっては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額に係る法第76条第1項に規定する生命保険契約等のうちに当該契約に基づきその年中に支払つた生命保険料の金額(その年において当該契約に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該契約に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額)が9,000円を超えるものがある場合又は同条第2項に規定する個人年金保険契約等に基づきその年中に支払つた個人年金保険料の金額(その年において当該契約に基づぐ剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該契約に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額)がある場合には、当該生命保険料の金額又は個人年金保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類
6.確定申告書に地震保険料控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる地震保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類
7.確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載する場合にあっては、当該申皆書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる法第78条第2項(寄附金控除)に規定する特定寄附金の明細書その他財務省令で定める書類
【則】第47条の2
《改正》平12政307
《改正》平17政098
《改正》平18政124
《改正》平20政155
 法第120条第3項第2号(法第122条第3項、第123条第3項、第125条第4項及び第127条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、法第2条第1項第32号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものを確定申告書に添附し又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第190条第2号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から勤労学生控除の額に相当する金額が控除された勤労学生については、この限りでない。
《改正》平12政307
 法第120条第3項第3号(法第122条第3項、第123条第3項、第125条第4項及び第127条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、確定申告書に法第226条第1項から第3項まで及び第4項ただし書(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票を添付しなければならない。
《改正》平18政124
(給与所得以外の所得が少額であつても確定申告書の提出を要する場合)
第262条の2 法第121条第1項(確定所得申告を要しない場合)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者がその者に係る第1号に規定する法人から、法第28条第1項(給与所得)に規定する給与等のほか、当該法人の事業に係る貸付金の利子又は不動産、動産、営業権その他の資産を当該事業の用に供することによる対価の支払を受ける場合とする。
1.法第157条第1項第1号(同族会社の行為又は計算の否認)に規定する同族会社である法人の役員
2.前号の役員の親族であり又はあつた者
3.第1号の役員とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあり又はあつた者
4.第1号の役員から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者
(死亡の場合の確定申告の特例)
第263条 法第124条第1項若しくは第2項(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)又は第125条第1項から第3項まで(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定による申告書には、法第120条第1項各号(確定申告書の記載事項)に掲げる事項のぼか、財務省令で定める事項をあわせて記載しなければならない。
【則】第49条
《改正》平12政307
 前項の申告書を提出する場合において、相続人が2人以上あるときは、当該申告書は、各相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。ただし、他の相続人の氏名を附記して各別に提出することを妨げない。
 前項ただし書の方法により同項に規定する申告書を提出した相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知しなければならない。
(各種所得につき源泉徴収をされた所得税等の額から控除する所得税の額)
第264条 法第120条第1項第5号(確定所得申告)に規定する政令で定める金額は、法第161条第2号(人的役務の提供事業に係る対価)に掲げる対価につき法第212条第1項(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により源泉徴収をされた所得税の額のうち法第215条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)の規定により徴収が行われたものとみなされる法第161条第8号イ又はハに掲げる給与又は報酬に対応する部分の金額とする。
最初第2編第5章第2節

第2款 延払条件付譲渡に係る所得税額の延納

(延払条件付譲渡に係る要件)
第265条 法第132条第3項第3号(延払条件付譲渡の要件)に規定する政令で定める要件は、当該契約において定められているその譲渡の目的物の引渡しの期日までに支払の期日の到来する賦払金の額の合計額がその譲渡の対価の額の3分の2以下となつていることとする。
(延払条件付譲渡に係る税額の計算等)
第266条 法第132条第4項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
1.法第132条第1項第1号に規定する申告書に記載された法第120条第1項第3号(確定所得申告に係る所得税額)に掲げる所得税の額
2.前号に規定する申告書に記載された法第120条第1項第1号に掲げる課税総所得金額課税退職所得金額及び課税山林所得金額から、これらの金額の計算の基礎となつた譲渡所得の金額(法第33条第3項第2号(譲渡所得の金額)に掲げる所得に係る部分については、その金額の2分の1に相当する金額)又は山林所得の金額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額につき法第2編第3章(税額の計算)の規定に準じて計算した所得税の額
イ 当該課税総所得金額又は課税山林所得金額の計算の基礎となつた譲渡所得又は山林所得に係る総収入金額
ロ 法第132条第4項に規定する賦払金の額の合計額
 法第135条第1項第2号(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の取消し)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
1.法第135条第1項第2号に規定する修正後の年税額
2.法第135条第1項第2号に規定する申告又は更正があつた後におけるその年分の課税総所得金額課税退職所得金額及び課税山林所得金額から、これらの金額の計算の基礎となつた譲渡所得の金額(法第33条第3項第2号に掲げる所得に係る部分については、その金額の2分の1に相当する金額)又は山林所得の金額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額につき法第2編第3章の規定に準じて計算した所得税の額
イ 当該課税総所得金額又は課税山林所得金額の計算の基礎となつた譲渡所得又は山林所得に係る総収入金額
ロ 当該申告又は更正があつた後における法第132条第4項に規定する賦払金の額の合計額
 第1項第2号又は前項第2号に掲げる所得税の額を計算する場合におけるこれらの規定に定める控除については、次に定めるところによる。
1.その年分の譲渡所得の金額のうちに法第33条第3項第1号に掲げる所得に係る部分と同項第2号に掲げる所得に係る部分とがあるときは、それぞれにつき第1項第2号又は前項第2号の規定を適用して控除すべき金額を計算する。
2.控除すべき譲渡所得に係る金額は、課税総所得金額、課税山林所得金額又は課税退職所得金額から順次控除する。
3.控除すべき山林所得に係る金額は、課税山林所得金額課税総所得金額又は課税退職所得金額から順次控除する。
4.第1項第2号又は前項第2号に規定する割合は、小数点以下2位まで算出し、3位以下を切り上げたところによる。
最初第2編第5章

第3節 還 付


第1款確定申告による還付(第267条〜第270条)
第2款純損失の繰戻しによる還付(第271条〜第273条)

最初第2編第5章第3節

第1款 確定申告による還付

(確定申告による還付)
第267条 法第138条第1項(源泉徴収税額等の還付)又は第139条第1項若しくは第2項(予納税額の還付)の規定による還付金の還付を受けようとする者は、確定申告書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.当該還付金の支払を受けようとする銀行又は郵便局株式会社法(平成17年法律第100号)第2条第2項(定義)に規定する郵便局(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条(定義)に規定する郵便貯金銀行を銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第16項(定義等)に規定する所属銀行とする同条第14項に規定する銀行代理業を営む郵便局株式会社の営業所として当該銀行代理業の業務を行うものに限る。)の名称及び所在地
2.当該還付金の額のうちにまだ納付されていない法第138条第2項に規定ずる源泉徴収税額に相当する金額があるときは、当該金額
3.その他参考となるべき事項
《改正》平19政235
 前項の規定による記載をした確定申告書を提出する場合において、その年中の各種所得につき源泉徴収をされた所得税の額があるときは、当該申告書に、当該所得税の額が源泉徴収をされた事実の説明となるべき財務省令で定める事項を記載した明細書を添附しなければならない。
【則】第53条
《改正》平12政307
 第1項第2号に掲げる金額を記載した確定申告書を提出した者は、同号に規定する源泉徴収税額の納付があつた場合には、遅滞なく、その納付の日、その納付された源泉徴収税額その他必要な事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 税務署長ば、第1項に規定する還付金に係る金額の記載がある確定申告書の提出があつた場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第138条第1項又は第139条第1項若しくは第2項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
 被相続人に係る第1項に規定する還付金の還付を受けようとする相続人が2人以上ある場合において、当該還付金に係る確定申告書を第263条第2項本文(相続人による確定申告書の提出)の規定により連署による1の書面で提出するときは、当該申告書には、当該還付金の額を各人別に記載しなければならない。
(還付すべき所得税額の充当の順序)
第268条 法第138条第1項(源泉徴収税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。第3項において同じ。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
1.その年分の未納の所得税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきもの(法第120条第2項各号(予納税額の意義)に掲げる税額(以下この条において「予定納税額等」という。)を除く。)があるときは、当該所得税に充当する。
2.前号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。
 法第139条第1項又は第2項(予納税額の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
1.その年分の未納の所得税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきもの(予定納税額等を除く。)があるときは、当該所得税に充当する。
2.前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、その年分の予定納税額等で未納のものがあるときは、当該未納の予定納税額等に充当する。この場合において、国税通則法第2条第8号(定義)に規定する法定納期限を異にする未納の予定納税額等があるときは、その未納の予定納税額等のうち当該法定納期限がその還付の日に最も近いものから順次当該還付すべき金額に達するまでさかのぼって求めたものに充当する。
3.前2号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。
 その年分の所得税に係る法第138条第1項の規定による還付金と法第139条第1項又は第2項の規定による還付金とがある場合において、これらの還付金をその年分の所得税で未納のものに充当するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる還付金からまず充当するものとする。
1.前項第1号に規定する所得税に充当する場合
第138条第1項の規定による還付金
2.予定納税額等に充当する場合
第139条第1項又は第2項の規定による還付金
(予納税額に係る還付加事金の頷の計算)
第269条 法第139条第1項(予納税額の還付)の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、同項に規定する確定申告書に係る年分の前条第1項第1号に規定する予定納税額等(既に法第139条第3項若しくは第160条第4項(更正又は決定による予納税額の還付)の還付加算金の額の計算の基礎とされた部分の金額があり、又は法第139条第1項若しくは第160条第1項若しくは第2項の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額がある場合には、これらの金額を除く。以下この条において「予定納税額等」という。)のうち次に定める順序により当該還付金の額(当該還付金をもつて前条第2項第1号又は第2号の充当をする場合には、当該充当をする還付金の額を控除した金額)に達するまで順次さかのぼつて求めた各予定納税額等を法第139条第3項に規定する還付をすべき予納税額として、同項の規定を適用する。
1.当該予定納税額等のうち国税通則法第2条第8号(定義)に規定する法定納期限(以下この条において「法定納期限」という。)を異にするものについては、その法定納期限の遅いものを先順位とする。
2.法定納期限を同じくする予定納税額等のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の遅いものを先順位とする。
3.法定納期限及び確定の日を同じくする予定納税額等のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の遅いものを先順位とする。