houko.com 


最初

第2編 居住者の納税義務


第1章課税標準の計算(第58条〜第204条)
第2章所得控除(第205条〜第220条)
第3章税額控除(第221条〜第226条)
第4章税額の計算の特例(第227条〜第258条)
第5章申告、納付及び還付(第259条〜第273条)
第6章更正の請求の特例(第274条)
第7章更正及び決定(第275条〜第278条)

最初第2編

第1章 課税標準の計算


第1節各種所得の金額の計算(第58条〜第82条の4)
第2節所得金額の計算の通則(第83条〜第85条)
第3節収入金額の計算(第86条〜第95条)
第4節必要経費等の計算(第96条〜第167条の5)
第4節の2外貨建取引の換算(第167条の6)
第5節資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例(第167条の7〜第178条)
第6節その他の収入金額及び必要経費の計算の特例等(第179条〜第187条)
第7節収入及び賢用の帰属の時期の特例(第188条〜第197条)
第7節の2リース取引(第197条の2)
第7節の3信託に係る所得の金額の計算(第197条の3)
第8節損益通算及び損失の繰越控除(第198条−第204条)

最初第2編第1章

第1節 各種所得の金額の計算


第1款配当所得(第58条〜第62条)
第2款事業所得(第63条)
第3款給与所得(第64条〜第68条)
第4款退職所得(第69条〜第77条)
第5款山林所得(第78条〜第78条の3)
第6款譲渡所得(第79条〜第82条)
第7款雑所得(第82条の2〜第82条の4)

最初第2編第1章第1節

第1款 配当所得

(配当所得の金額の計算上控除する負債の利子)
第58条 法第24条第2項(配当所得の金額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年中に支払う同項に規定する負債の利子の額を12で除し、これにその年において当該負債により取得した元本を有していた期間の月数を乗じて計算した金額とする。
 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(投資信託等の収益の分配に係る収入金額)
第59条 オープン型の証券投資信託について証券投資信託の終了(当該証券投資信託の併合に係るものである場合にあつては、当該証券投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権以外の資産(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた投資信託の併合に係るものに限る。)又は証券投資信託契約の一部の解約により分配される収益に係る配当所得の収入金額は、当該投資信託の終了又は当該契約の一部の解約により当該投資信託の受益権を有する者に対し支払われる金額のうち、当該投資信託の終了又は当該契約の一部の解約の時において当該投資信託について信託されている金額から収益調整金として経理されている金額を控除した金額で当該受益権に係るものを超える部分の金額とする。
《改正》平19政082
 投資信託(公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託及びオープン型の証券投資信託を除く。)又は特定受益証券発行信託(以下この項において「投資信託等」という。)について信託の終了(当該投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。)又は信託契約の一部の解約により分配される収益に係る配当所得の収入金額は、当該信託の終了又は当該契約の一部の解約により当該投資信託等の受益権を有する者に対し支払われる金額のうち、当該信託の終了又は当該契約の一部の解約の時において当該投資信託等について信託されている金額で当該受益権に係るものを超える部分の金額とする。
《追加》平19政082
 特定受益証券発行信託について信託の分割(分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。)の受益者に承継信託(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。)の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対する信託法(平成18年法律第108号)第103条第6項(受益権取得請求)に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされたものに限る。)により分配される収益に係る配当所得の収入金額は、当該信託の分割により当該特定受益証券発行信託の受益権を有する者に対し支払われる金額のうち、当該信託の分割の時において当該特定受益証券発行信託について信託されている金額で当該受益権に係るものを超える部分の金額とする。
《追加》平19政082
 
第60条 削除
《削除》平13政136
(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)
第61条 法第25条第1項第4号(配当等とみなす金額)に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。
1.金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所の開設する市場(同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を含む。)における購入
2.店頭売買登録銘柄(株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項(定義)に規定する投資口を含む。以下この項において同じ。)で、金融商品取引法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式のその店頭売買による購入
3.金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業のうち同項第10号に掲げる行為を行う者が同号の有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理をする場合におけるその売買(同号ニに掲げる方法により売買価格が決定されるものを除く。)
4.事業の全部の譲受け
5.合併又は分割若しくは現物出資(適格分割若しくは適格現物出資又は事業を移転し、かつ、当該事業に係る資産に当該分割若しくは現物出資に係る分割承継法人若しくは被現物出資法人の株式が含まれている場合の当該分割若しくは現物出資に限る。)による被合併法人又は分割法人若しくは現物出資法人からの移転
6.適格分社型分割(法人税法第2条第12号の11(定義)に規定する分割承継親法人株式が交付されるものに限る。)による分割承継法人からの交付
7.法第57条の4第1項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に規定する株式交換(同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式が交付されるものに限る。)による同項に規定する株式交換完全親法人からの交付
8.合併に反対する当該合併に係る被合併法人の株主等の買取請求に基づく買取り
9.会社法(平成17年法律第86号)第192条第1項(単元未満株式の買取りの請求)又は第234条第4項(一に満たない端数の処理)(同法第235条第2項(一に満たない端数の処理)又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定による買取り
10.法第57条の4第3項第3号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(当該取得決議に係る取得の価格の決定の申立てをした者でその申立てをしないとしたならば当該取得の対価として交付されることとなる当該取得をする法人の株式の数が1に満たない端数となるものからの取得(同項に規定する場合に該当する場合における当該取得に限る。)に係る部分に限る。)
11.第167条の7第6項(株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等)に規定する一株に満たない端数に相当する部分の対価としての金銭の交付
《追加》平13政274
《改正》平14政271
《改正》平15政130
《改正》平16政100
《改正》平18政124
《改正》平19政082
《改正》平20政155
 法第25条第1項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1.法第25条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度(法人税法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。次号において同じ。)終了の時の同法第2条第16号に規定する資本金等の額(以下この項において「資本金等の額」という。)又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(以下この項において「連結個別資本金等の額」という。)を当該被合併法人のその時の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人にあつては、発行済みの投資口(同条第14項に規定する投資口をいう。以下この号において同じ。))又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次号及び第4号イにおいて「発行済株式等」という。)の総数(出資にあつては、総額。以下この項において同じ。)で除して計算した金額に法第25条第1項に規定する株主等が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式(投資口及び出資を含む。以下この条において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この項において同じ。)を乗じて計算した金額
2.法第25条第1項第2号に掲げる分割型分割 当該分割型分割に係る分割法人の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度(以下この号において「分割前事業年度」という。)終了の時の分割資本金額等(その時の資本金等の額又は連結個別資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(その時の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には零と、その時の資本金等の額又は連結個別資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該分割法人のその時の発行済株式等の総数で除して計算した金額に同項に規定する株主等が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の株式の数を乗じて計算した金額
イ 次のいずれかの金額
(1)  当該分割法人の当該分割前事業年度終了の時の資産の帳簿価額(当該分割型分割に基因して法人税法施行令第9条第1項第6号(利益積立金額)又は第9条の2第1項第6号(連結利益積立金額)に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額を含む。)から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額
(2) 当該分割法人の当該分割前事業年度の前事業年度(当該分割型分割の日以前6月以内に法人税法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)又は第81条の20第1項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した同法第2条第30号に規定する中間申告書又は同条第31号の2に規定する連結中間申告書を提出し、かつ、当該提出の日から当該分割型分割の日までの間に同条第31号に規定する確定申告書又は同条第32号に規定する連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額若しくは連結個別資本金等の額又は同条第18号に規定する利益積立金額若しくは同条第18号の3に規定する連結個別利益積立金額(法人税法施行令第9条第1項第1号若しくは第6号又は第9条の2第1項第1号若しくは第6号に掲げる金額を除く。次号イにおいて「資本金等の額等」という。)が増加し又は減少した場合には、その増加した金額を加算し又はその減少した金額を減算した金額)
ロ 当該分割法人の当該分割前事業年度終了の時の移転資産(当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額(当該分割型分割に基因して法人税法施行令第9条第1項第6号又は第9条の2第1項第6号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額のうち当該分割法人が有していた他の連結法人(法人税法第2条第12号の7の4に規定する連結法人をいう。)の株式で当該分割型分割により移転したものに対応する部分の金額を含む。)から移転負債(当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)には、イに掲げる金額)
3.法第25条第1項第3号に掲げる資本の払戻し又は解散による残余財産の分配 当該資本の払戻し又は当該解散による残余財産の分配(以下この号において「払戻し等」という。)を行つた法人の当該払戻し等の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額(以下この号において「直前資本金額等」という。)にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(直前資本金額等が零以下である場合には零と、直前資本金額等が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合又は直前資本金額等が零を超え、かつ、残余財産の全部の分配を行う場合には一とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額を当該法人の当該払戻し等に係る株式の総数で除して計算した金額に同項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該払戻し等に係る株式の数を乗じて計算した金額
イ 当該法人の当該払戻し等の日の属する事業年度の前事業年度(当該払戻し等の日以前6月以内に法人税法第72条第1項又は第81条の20第1項に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した同法第2条第30号に規定する中間申告書又は同条第31号の2に規定する連結中間申告書を提出し、かつ、当該提出の日から当該払戻し等の日までの間に同条第31号に規定する確定申告書又は同条第32号に規定する連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係る当該期間とする。)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該払戻し等の直前の時までの間に資本金等の額等が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
ロ 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
4.法第25条第1項第4号から第6号までに掲げる事由(以下この号において「自己株式の取得等」という。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該自己株式の取得等をした法人が一の種類の株式を発行していた法人(口数の定めがない出資を発行する法人を含む。)である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額を当該直前の発行済株式等の総数で除して計算した金額に法第25条第1項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該自己株式の取得等に係る株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には、零)
ロ 当該自己株式の取得等をした法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る種類資本金額(法人税法施行令第8条第2項(資本金等の額)に規定する種類資本金額をいう。)を当該直前の当該種類の株式(当該法人が当該自己株式の取得等の直前に有する自己の株式を除く。)の総数で除して計算した金額に法第25条第1項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零)
《全改》平13政136
《改正》平13政274
《改正》平14政271
《改正》平15政130
《改正》平16政100
《改正》平18政124
《改正》平18政124
《改正》平19政082
《改正》平20政155
 法第25条第1項第1号に掲げる合併又は同項第2号に掲げる分割型分割に際して当該合併又は分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付がされた金銭その他の資産(法人税法第2条第12号の9に規定する分割対価資産を除く。)及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産は、同項の金銭その他の資産に含まれないものとする。
《全改》平13政136
《改正》平18政124
《改正》平19政082
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.適格分割 法人税法第2条第12号の11に規定する適格分割をいう。
2.適格現物出資 法人税法第2条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。
3.分割承継法人 法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託法人(法第6条の3(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。第5号及び第6号において同じ。)を含む。)をいう。
4.被現物出資法人 法人税法第2条第12号の5に規定する被現物出資法人をいう。
5.被合併法人 法人税法第2条第11号に規定する被合併法人(信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る受託法人を含む。)をいう。
6.分割法人 法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託法人を含む。)をいう。
7.現物出資法人 法人税法第2条第12号の4に規定する現物出資法人をいう。
8.適格分社型分割 法人税法第2条第12号の13に規定する適格分社型分割をいう。
《追加》平19政082
《改正》平20政155
 第1項に規定する合併には、法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、同項に規定する分割には、法人課税信託に係る信託の分割を含むものとする。
《追加》平19政082
(企業組合等の分配金)
第62条 次に掲げる分配金の額は、法第24条第1項(配当所得)に規定する配当等の収入金額とする。
1.企業組合の組合員が中小企業等協同組合法第59条第3項(企業組合の剰余金の配当)の規定によりその企業組合の事業に従事した程度に応じて受ける分配金
2.協業組合の組合員が中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第5条の20第2項(剰余金の配当)の定款の別段の定めに基づき出資口数に応じないで受ける分配金
3.農業協同組合法第72条の8第1項第2号(農業の経営)の事業を行う農事組合法人、漁業生産組合又は生産森林組合でその事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものの組合員が、農業協同組合法第72条の15第2項(剰余金の配当)、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第85条第2項(剰余金の配当)又は森林組合法(昭和53年法律第36号)第99条第2項(剰余金の配当)の規定によりこれらの法人の事業に従事した程度に応じて受ける分配金
4.農住組合の組合員が農住組合法(昭和55年法律第86号)第55条第2項(剰余金の配当)の規定により組合事業の利用分量に応じて受ける分配金
《改正》平18政124
 農業協同組合法第72条の8第1項第2号の事業を行う農事組合法人、漁業生産組合又は生産森林組合でその事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給しないものの組合員が、農業協同組合法第72条の15第2項、水産業協同組合法第85条第2項又は森林組合法第99条第2項の規定によりこれらの法人の事業に従事した程度に応じて受ける分配金の額は、配当所得、給与所得及び退職所得以外の各種所得に係る収入金額とする。
 生計を一にする親族のうちに同一の法人から前項の分配金を受ける者が2人以上ある場合には、これらの者のうち同項に規定する収入金額の最も大きい者以外の者の受ける当該収入金額に係る所得については、これを当該収入金額の最も大きい者の経営する事業から受ける当該所得とみなして、法第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)の規定を適用する。
 法人税法第2条第7号(定義)に規定する協同組合等から支払を受ける同法第60条の2第1項第1号(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)に掲げる金額で同項の規定により当該協同組合等の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものは、配当所得以外の各種所得に係る収入金額とする。
《改正》平18政124
最初第2編第1章第1節

第2款 事業所得

(事業の範囲)
第63条 法第27条第1項(事業所得)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(不動産の貸付業又は船舶若しくは航空機の貸付業に該当するものを除く。)とする。
1.農業
2.林業及び狩猟業
3.漁業及び水産養殖業
4.鉱業(土石採取業を含む。)
5.建設業
6.製造業
7.卸売業及び小売業(飲食店業及び料理店業を含む。)
8.金融業及び保険業
9.不動産業
10.運輸通信業(倉庫業を含む。)
11.医療保健業、著述業その他のサービス業
12.前各号に掲げるもののほか、対価を得て継続的に行なう事業
最初第2編第1章第1節

第3款 給与所得

(確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い)
第64条 事業を営む個人又は法人が支出した次の各号に掲げる掛金、保険料、事業主掛金又は信託金等は、当該各号に規定する被共済者、加入者、受益者等、企業型年金加入者又は信託の受益者等に対する給与所得に係る収入金額に含まれないものとする。
1.独立行政法人勤労者退職金共済機構又は第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいてその被共済者のために支出した掛金(第76条第1項第2号ロからヘまで(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金を除くものとし、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第53条(従前の積立事業についての取扱い)の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構に納付した金額を含む。)
2.確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第3条第1項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法第25条第1項(加入者)に規定する加入者のために支出した同法第55条第1項(掛金)の掛金(同法第63条(積立不足に伴う掛金の拠出)、第78条第3項(実施事業所の増減)及び第87条(終了時の掛金の一括拠出)の掛金並びにこれに類する掛金で財務省令で定めるものを含む。)のうち当該加入者が負担した金額以外の部分
3.法人税法附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて法人税法施行令附則第16条第1項第2号(適格退職年金契約の要件等)に規定する受益者等のために支出した掛金又は保険料(第76条第2項第2号に規定する受益者等とされた者に係る掛金及び保険料を除く。)のうち当該受益者等が負担した金額以外の部分
4.確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第4条第3項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約に基づいて同法第2条第8項(定義)に規定する企業型年金加入者のために支出した同法第3条第3項第7号(規約の承認)に規定する事業主掛金(同法第54条第1項(他の制度の資産の移換)の規定により移換した確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号)第22条第1項第5号(他の制度の資産の移換の基準)に掲げる資産及び同令附則第2条第3項(適格退職年金契約に関する特例)に規定する資産管理機関に移換する資産を含む。)
5.勤労者財産形成促進法第6条の2第1項(勤労者財産形成給付金契約等)に規定する勤労者財産形成給付金契約に基づいて同項第2号に規定する信託の受益者等のために支出した同項第1号に規定する信託金等
《改正》平12政144
《改正》平13政274
《改正》平13政375
《改正》平14政103
《改正》平15政130
《改正》平18政124
 事業を営む個人が、前項各号に掲げる掛金、保険料、事業主掛金又は信託金等を支出した場合には、その支出した金額(確定給付企業年金法第56条第2項(掛金の納付)又は法人税法施行令附則第16条第2項の規定に基づき、前項第2号に掲げる掛金又は同項第3号に掲げる掛金若しくは保険料の支出を金銭に代えて同法第56条第2項に規定する株式又は同令附則第16条第2項に規定する株式をもつて行つた場合には、その時におけるこれらの株式の価額)は、その支出した日の属する年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
《改正》平12政144
《改正》平13政274
《改正》平13政375
(不適格退職金共済契約等に基づく掛金の取扱い)
第65条 事業を営む個人又は法人が支出した次の各号に掲げる掛金(当該個人のための掛金及び当該各号に規定する者が負担した金額に相当する部分の掛金を除く。)で、当該個人のその事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上必要経費又は損金の額に算入されるものは、当該各号に規定する者に対する給与所得に係る収入金額に含まれるものとする。
1.前条第1項第1号に規定する制度に該当しない第73条第1項第1号(特定退職金共済団体の要件)に規定する退職金共済契約(以下この号において「退職金共済契約」という。)又はこれに類する契約に基づいて被共済者又はこれに類する者のために支出した掛金(第75条第1項(特定退職金共済団体の承認の取消し)の規定による承認の取消しを受けた団体に対しその取消しに係る退職金共済契約に基づき支出した掛金については、その取消しの時以後に支出した掛金)及び第76条第1項第2号ロからヘまで(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金
2.前条第1項第3号に規定する適格退職年金契約に該当しない退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約に基づいてその受益者、保険金受取人又は共済金受取人とされた使用人(法人の役員を含む。)のために支出した掛金又は保険料(法人税法施行令附則第18条第1項(適格退職年金契約の承認の取消し)の規定による承認の取消しを受けた第76条第2項第1号に規定する信託会社等に対しその取消しに係る同号に規定する契約に基づき支出した掛金又は保険料については、その取消しの時以後に支出した掛金又は保険料)及び第76条第2項第2号に規定する受益者等とされた者に係る掛金又は保険料
《改正》平13政375
 
第66条から第68条まで 削除
最初第2編第1章第1節

第4款 退職所得

(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)
第69条 法第30条第3項第1号(退職所得)に規定する勤続年数は、次に定めるところにより計算するものとする。
1.法第30条第1項に規定する退職手当等(法第31条(退職手当等とみなす一時金)の規定により退職手当等とみなされるものを除く。以下この項において「退職手当等」という。)については、退職手当等の支払を受ける居住者(以下この項において「退職所得者」という。)が退職手当等の支払者の下においてその退職手当等の支払の基因となつた退職の日まで引き続き勤務した期間(以下この項において「勤続期間」という。)により勤続年数を計算する。ただし、イからハまでに規定する場合に該当するときは、それぞれイからハまでに定めるところによる。
イ 退職所得者が退職手当等の支払者の下において就職の日から退職の日までに一時勤務しなかつた期間がある場合には、その一時勤務しなかつた期間前にその支払者の下において引き続き勤務した期間を勤続期間に加算した期間により勤続年数を計算する。
ロ 退職所得者が退職手当等の支払者の下において勤務しなかつた期間に他の者の下において勤務したことがある場合において、その支払者がその退職手当等の支払金額の計算の基礎とする期間のうちに当該他の者の下において勤務した期間を含めて計算するときは、当該他の者の下において勤務した期間を勤続期間に加算した期間により勤続年数を計算する。
ハ 退職所得者が退職手当等の支払者から前に退職手当等の支払を受けたことがある場合には、前に支払を受けた退職手当等の支払金額の計算の基礎とされた期間の末日以前の期間は、勤続期間又はイ若しくはロの規定により加算すべき期間に含まれないものとして、勤続期間の計算又はイ若しくはロの計算を行う。ただし、その支払者がその退職手当等の支払金額の計算の基礎とする期間のうちに、当該前に支払を受けた退職手当等の支払金額の計算の基礎とされた期間を含めて計算する場合には、当該期間は、これらの期間に含まれるものとしてこれらの計算を行うものとする。
2.法第31条の規定により退職手当等とみなされるもの(以下この項において「退職一時金等」という。)については、組合員等であつた期間(退職一時金等の支払金額の計算の基礎となつた期間(当該退職一時金等の支払金額のうちに中小企業退職金共済法第30条第1項(退職金相当額の受入れ等)の受入れに係る金額又は第73条第1項第8号ロ(特定退職金共済団体の要件)に規定する退職金に相当する額、同号ニに規定する退職給付金に相当する額若しくは同号ホに規定する引継退職給付金に相当する額が含まれている場合には、これらの金額の計算の基礎となつた期間を含む。)をいい、当該期間の計算が時の経過に従つて計算した期間によらず、これに一定の期間を加算して計算した期間によつている場合には、その加算をしなかつたものとして計算した期間をいう。ただし、当該退職一時金等が第72条第2項第5号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金に該当する場合には、当該支払金額の計算の基礎となつた期間は、当該支払金額の計算の基礎となつた確定拠出年金法第33条第2項第1号(老齢給付金の支給要件)に規定する企業型年金加入者期間(同法第4条第3項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約に基づいて納付した同法第3条第3項第7号(規約の承認)に規定する事業主掛金に係る当該企業型年金加入者期間に限るものとし、同法第54条第2項(他の制度の資産の移換)又は第54条の2第2項(脱退一時金相当額等の移換)の規定により同法第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間を含む。)及び同条第2項第3号に規定する個人型年金加入者期間(同法第56条第3項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて納付した同法第55条第2項第4号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金に係る当該個人型年金加入者期間に限るものとし、同法第74条の2第2項(脱退一時金相当額等の移換)の規定により同法第73条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する同法第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間を含む。)を合算した期間をいう。次号において同じ。)により勤続年数の計算を行う。
3.その年に2以上の退職手当等又は退職一時金等の支給を受ける場合には、これらの退職手当等又は退職一時金等のそれぞれについて前2号の規定により計算した期間のうち最も長い期間により勤続年数を計算する。ただし、その最も長い期間以外の期間の年数の計算の基礎となつた勤続期間等(勤続期間及び第1号イからハまでの規定により加算すべき期間又は組合員等であつた期間をいう。以下この号において同じ。)の全部又は一部がその最も長い期間の計算の基礎となつた勤続期間等と重複していない場合には、その重複していない勤続期間等について前2号の規定に準じて計算した期間をその最も長い期間に加算して、勤続年数を計算する。
《改正》平13政274
《改正》平13政375
《改正》平15政130
《改正》平17政098
 前項各号の規定により計算した期間に1年未満の端数を生じたときは、これを1年として同項の勤続年数を計算する。
 第1項第1号に規定する退職手当等の支払者には、その者が相続人である場合にはその被相続人を含むものとし、その者が合併後存続する法人又は合併により設立された法人である場合には合併により消減した法人を含むものとし、その者が法人の分割により資産及び負債の移転を受けた法人である場合にはその分割により当該資産及び負債の移転を行つた法人を含むものとする。
《改正》平13政136
(退職所得控除額の計算の特例)
第70条 法第30条第4項第1号(退職所得控除額の特例)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる金額とする。
1.前条第1項第1号ロに規定する場合に該当し、かつ、同号ロに規定する他の者から前に退職手当等(法第30条第1項に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)の支払を受けている場合又は同号ハただし書に規定する場合に該当する場合
当該他の者から前に支払を受けた退職手当等又は同号ハただし書に規定する前に支払を受けた退職手当等につき前条第1項各号の規定により計算した期間を法第30条第3項の勤続年数とみなして同項の規定を適用して計算した金額
2.その年の前年以前4年内(その年に第72条第2項第5号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金の支払を受ける場合には、14年内。以下この号において同じ。)に退職手当等(前号に規定する前に支払を受けた退職手当等を除く。)の支払を受け、かつ、その年に退職手当等の支払を受けた場合において、その年に支払を受けた退職手当等につき前条第1項各号の規定により計算した期間の基礎となつた勤続期間等(同項第3号に規定する勤続期間等をいう。以下この条において同じ。)の一部がその年の前年以前4年内に支払を受けた退職手当等(次項において「前の退職手当等」という。)に係る勤続期間等(次項において「前の勤続期間等」という。)と重複している場合
その重複している部分の期間を法第30条第3項の勤続年数とみなして同項の規定を適用して計算した金額
《改正》平13政274
《改正》平13政375
 前項第2号の場合において、前の退職手当等の収入金額が前の退職手当等について同号の規定を適用しないで計算した法第30条第3項の規定による退職所得控除額に満たないときは、前の退職手当等の支払金額の計算の基礎となつた勤続期間等のうち、前の退職手当等に係る就職の日又は前条第1項第2号に規定する組合員等であつた期間の初日から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める数(一に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てた数)に相当する年数を経過した日の前日までの期間を前の勤続期間等とみなして、前項第2号に掲げる金額を計算する。
1.前の退職手当等の収入金額が8,000,000円以下である場合
当該収入金額を400,000円で除して計算した数
2.前の退職手当等の収入金額が8,000,000円を超える場合
当該収入金額から8,000,000円を控除した金額を700,000円で除して計算した数に20を加算した数
 第1項第1号の期間及び同項第2号の重複している部分の期間に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(退職所得の割増控除が認められる障害による退職の要件)
第71条 法第30条第4項第3号(退職所得控除額の特例)に規定する政令で定める場合は、同条第1項に規定する退職手当等の支払を受ける居住者が在職中に障害者に該当することとなつたことにより、その該当することとなつた日以後全く又はほとんど勤務に服さないで退職した場合とする。
(退職手当等とみなす一時金)
第72条 法第31条第1号(退職手当等とみなす一時金)に規定する政令で定める一時金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる一時金とする。
1.国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第5条(船員保険法の一部改正)の規定による改正前の船員保険法の規定に基づく一時金
2.厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則の規定又は同法第1条(農林漁業団体職員共済組合法等の廃止)の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)の規定に基づく一時金
《全改》平13政375
《改正》平17政098
 法第31条第3号に規定する政令で定める一時金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる一時金とする。
1.特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支給される一時金で、当該制度に係る被共済者の退職により支払われるもの
2.独立行政法人勤労者退職金共済機構が中小企業退職金共済法第10条第1項(退職金)、第30条第2項(退職金相当額の受入れ等)又は第43条第1項(退職金)の規定により支給するこれらの規定に規定する退職金
3.独立行政法人中小企業基盤整備機構が支給する次に掲げる一時金
イ 法第75条第2項第1号(小規模企業共済等掛金控除)に規定する契約(以下この号において「小規模企業共済契約」という。)に基づいて支給される小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第9条第1項(共済金)に規定する共済金
ロ 小規模企業共済法第2条第3項(定義)に規定する共済契約者で年齢65歳以上であるものが同法第7条第3項(契約の解除)の規定により小規模企業共済契約を解除したことにより支給される同法第12条第1項(解約手当金)に規定する解約手当金
ハ 小規模企業共済法第7条第4項の規定により小規模企業共済契約が解除されたものとみなされたことにより支給される同法第12条第1項に規定する解約手当金
4.法人税法附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金で、その一時金が支給される基因となつた勤務をした者の退職により支払われるもの(当該契約に基づいて払い込まれた掛金又は保険料のうちに当該勤務をした者の負担した金額がある場合には、その一時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
5.確定拠出年金法第4条第3項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約又は同法第56条第3項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて同法第28条第1号(給付の種類)(同法第73条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)に掲げる老齢給付金として支給される一時金
6.独立行政法人福祉医療機構が社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第7条(退職手当金の支給)の規定に、より支給する同条に規定する退職手当金
7.外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で法第31条第1号及び第2号に規定する法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に類するものに基づいて支給される一時金で、当該制度に係る被保険者又は被共済者の退職により支払われるもの
《改正》平11政204
《改正》平13政274
《改正》平13政375
《改正》平15政130
《改正》平16政100
(特定退職金共済団体の要件)
第73条 前条第2項第1号に規定する特定退職金共済団体とは、退職金共済事業を行う市町村(特別区を含む。)、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、民法第34条(公益法人の設立)の規定により設立された法人で退職金共済事業を主たる目的とするものその他財務大臣の指定するこれらに準ずる法人で、その行う退職金共済事業につき次に掲げる要件を備えているものとして税務署長の承認を受けたものをいう。
1.多数の事業主を対象として退職金共済契約(事業主が退職金共済事業を行う団体に掛金を納付し、その団体がその事業主の雇用する使用人の退職について退職給付金を支給すること(第8号イに規定する退職金に相当する額又は同号ハに規定する退職給付金に相当する額の引渡しを含む。)を約する契約をいう。以下この款において同じ。)を締結することを目的とし、かつ、加入事業主(退職金共済契約を締結した事業主をいう。以下この款において同じ。)のみがその掛金(第7号に規定する過去勤務等通算期間に対応する掛金を含む。第4号、第5号及び第9号において同じ。)を負担すること。
2.被共済者(退職金共済契約に基づいて退職給付金の支給を受けるべき者をいう。以下この款において同じ。)のうちに他の特定退職金共済団体の被共済者を含まないこと。
3.被共済者のうちに加入事業主である個人若しくはこれと生計を一にする親族又は加入事業主である法人の役員(法人税法第34条第5項(使用人としての職務を有する役員の意義)に規定する使用人としての職務を有する役員を除く。)を含まないこと。
4.掛金として払い込まれた金額(中小企業退職金共済法第31条第1項(退職金相当額の引渡し等)の規定によりその引渡しを受けた金額及び第8号ハの規定によりその引渡しを受けた金額並びにこれらの運用による利益を含む。次号において同じ。)は、加入事業主に返還しないこと。
5.掛金として払い込まれた金額から退職金共済事業を行う団体の事務に要する経費として通常必要な金額を控除した残額(ヘにおいて「資産総額」という。)は、次に掲げる資産として運用し、かつ、これらの資産を担保に供し又は貸し付けないこと。
イ 公社債(信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む銀行を含む。)に信託した公社債を含む。)
ロ 預貯金(定期積金その他これに準ずるものを含む。)
ハ 合同運用信託
ニ 証券投資信託の受益権
ホ 被共済者を被保険者とする生命保険の保険料その他これに類する生命共済の共済掛金(財務省令で定めるものに限る。)
ヘ 加入事業主に対する貸付金で次に掲げる要件を満たすもの
(1)被共済者の福祉を増進するために必要な被共済者の住宅その他の施設の設置又は整備に要する資金に充てられるものであること。
(2)資産総額のうちに当該貸付金の残額の合計額の占める割合が常時100分の15以下であること。
6.掛金の月額は、被共済者1人につき30,000円以下であること。
7.被共済者につき過去勤務期間(その者(財務省令で定める者を除く。)が被共済者となつた日の前日まで加入事業主の下で引き続き勤務した期間をいう。イにおいて同じ。)又は合併等前勤務期間(その者が、法人の合併又は事業の譲渡(それぞれ財務省令で定める合併又は事業の譲渡に限る。以下この号において同じ。)に伴い被共済者となつた者として財務省令で定める者(以下この号において「合併等被共済者」という。)である場合において、当該合併又は事業の譲渡の日の前日まで当該合併により消滅した法人若しくは当該合併後存続する法人又は当該事業の譲渡をした法人(当該合併又は事業の譲渡以外の合併又は事業の譲渡によりこれらの法人に事業が承継され又は譲渡された法人を含む。)である事業主の下で引き続き勤務した期間をいう。イにおいて同じ。)がある場合において、これらの期間を退職給付金の額の計算の基礎に含めるときは、当該退職給付金の額の計算の基礎に含める期間(以下この号において「過去勤務等通算期間」という。)並びに当該過去勤務等通算期間に対応する掛金の額及びその払込みは、次の要件を満たすものであること。
イ 過去勤務等通算期間は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによるものであること。
(1)過去勤務等通算期間が過去勤務期間に係るものである場合
退職金共済契約(財務省令で定める契約を含む。ハにおいて同じ。)を締結する際に当該加入事業主に雇用されている者(被共済者となるべき者に限る。)のすべてについて、その者の過去勤務期間(当該過去勤務期間(ハω及び撃ノ掲げる金額に係るものを除く。)が10年を超えるときは、10年とする。)に対応して定めること。
(2)過去勤務等通算期間が合併等前勤務期間に係るものである場合
当該合併等被共済者のすべてについて、その者の合併等前勤務期間(財務省令で定める期間に限る。)に対応して定めること。
ロ 過去勤務等通算期間に対応する掛金の額は、当該過去勤務等通算期間の月数を前号の掛金の月額(ハ(1)及び(3)に掲げる金額に係るものを除き、当該月額が30,000円を超えるときは、30,000円とする。)に乗じて得た金額と当該過去勤務等通算期間に係る運用収益として財務省令で定める金額との合計額以下とすること。
ハ 過去勤務等通算期間に対応する掛金の額(次に掲げる金額があるときは、それぞれこれらの金額を控除した額)は、当該掛金の額を退職金共済契約を締結した日又は当該合併等被共済者となつた日として財務省令で定める日(以下この号において「基準日」という。)の翌日から同日以後5年を経過する日までの期間の月数(過去勤務等通算期間が5年未満であるときは当該過去勤務等通算期間の月数とし、被共済者が当該5年を経過する日前に退職をすることとされているときは当該翌日から同日以後当該退職をすることとされている日までの期間の月数とする。)で均分して、当該基準日の属する月以後毎月払い込まれること。
(1)中小企業退職金共済法第17条第1項(解約手当金等)の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構から引き渡される金額
(2)法人税法施行令附則第16条第1項第9号ニ(適格退職年金契約の要件)に掲げる金額
(3)他の特定退職金共済団体との間で、当該他の特定退職金共済団体に係る退職金共済契約の解除をして特定退職金共済団体の加入事業主となつた者が申し出たときは当該加入事業主に係る第5号に規定する資産総額に相当する額をその特定退職金共済団体に引き渡すことその他財務省令で定める事項を約する契約を締結している場合において、当該他の特定退職金共済団体の加入事業主であつた者が当該解除後直ちに、その特定退職金共済団体の加入事業主となり、かつ、財務省令で定めるところにより申出をしたときに、当該契約で定めるところによつて当該他の特定退職金共済団体から引き渡される当該資産総額に相当する額
8.被共済者が退職をした場合において、当該被共済者(当該退職につき退職金共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる者に限る。)が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定めるところによること。
イ 当該被共済者が、中小企業退職金共済法第30条第1項(退職金相当額の受入れ等)の規定により、同項の申出をした場合
同項に規定する契約で定めるところによつて当該被共済者に係る同項に規定する退職金に相当する額を独立行政法人勤労者退職金共済機構に引き渡すこと。
ロ 当該被共済者が、中小企業退職金共済法第31条第1項(退職金相当額の引渡し等)の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構から同項に規定する退職金に相当する額の引渡しを受けて被共済者となつた者である場合
当該被共済者の当該退職について支給する退職給付金は、その計算の基礎に当該退職金に相当する額を含むものであること。
ハ 他の特定退職金共済団体との間で、その退職につき退職金共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる被共済者(当該退職をした者に限る。)が申し出たときは当該被共済者に係る当該退職給付金に相当する額を当該他の特定退職金共済団体に引き渡すことその他財務省令で定める事項を約する契約を締結している場合において、当該被共済者が当該退職後財務省令で定める期間内に、当該退職給付金を請求しないで当該他の特定退職金共済団体の被共済者となり、かつ、財務省令で定めるところにより申出をした場合
当該契約で定めるところによつて当該退職給付金に相当する額を当該他の特定退職金共済団体に引き渡すこと。
ニ 当該被共済者が、ハに定めるところにより当該被共済者に係る特定退職金共済団体以外の特定退職金共済団体からハに規定する退職給付金に相当する額の引渡しを受けて被共済者となった者である場合
当該被共済者の当該退職について支給する退職給付金は、その計算の基礎に当該引渡しを受けた当該退職給付金に相当する額が含まれるものであること。
ホ 当該被共済者が、当該退職後財務省令で定める期間内に、当該退職給付金(以下この号において「引継退職給付金」という。)を請求しないで他の加入事業主(当該被共済者に係る特定退職金共済団体と退職金共済契約を締結した事業主に限る。)に係る被共済者となり、かつ、財務省令で定めるところにより申出をした場合
当該被共済者の退職(当該他の加入事業主との雇用関係が終了する場合に限る。)について支給する退職給付金は、その計算の基礎に当該引継退職給付金に相当する額を含むものであること。
9.掛金の額又は退職給付金の額について、加入事業主又は被共済者のうち特定の者につき不当に差別的な取扱いをしないこと。
10.退職金共済事業に関する経理は、他の経理と区分して行うこと。
【則】第18条
《改正》平12政307
《改正》平14政103
《改正》平15政130
《改正》平15政130
《改正》平18政124
《改正》平19政082
 財務大臣は、前項の指定をしたときは、これを告示する。
《改正》平12政307
(特定退職金共済団体の承認)
第74条 前条第1項の法人は、その行う退職金共済事業につき同項の承認を受けようとするときは、財務省令で定める事項を記載した申請書に退職金共済規程及び民法第34条(公益法人の設立)の規定により設立された法人にあつては定款又は寄附行為を添付し、これを当該法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
【則】第19条
《改正》平12政307
 前項の退職金共済規程は、その退職金共済事業が前条第1項各号に掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要な事項につき規定したものでなければならない。
 税務署長は、第1項の申請書の提出があつた場合において、これに添付された退職金共済規程が前条第1項各号に掲げる要件のすべてに該当しているときは、その申請を承認するものとする。ただし、その申請をした法人が次条の規定による承認の取消しの通知を受けた日以後1年以内に当該申請書を提出した場合は、この限りでない。
 税務署長は、前項の規定による承認又は却下の処分をするときは、第1項の申請書を提出した法人に対し、書面によりその旨を通知する。
 前条第1項に規定する特定退職金共済団体(以下この款において「特定退職金共済団体」という。)は、第3項の規定による承認を受けた退職金共済規程のうち同条第1項各号に掲げる要件に係る事項の変更(同項第7号に規定する過去勤務期間又は合併等前勤務期間を退職給付金の額の計算の基礎に含めることとする変更を含む。以下この条及び次条第1項第1号において同じ。)をしようとするときは、その変更について第1項の税務署長の承認を受けなければならない。
 第1項、第2項、第3項本文及び第4項の規定は、前項に規定する変更に係る承認について準用する。
(特定退職金共済団体の承認の取消し)
第75条 税務署長は、特定退職金共済団体につき次に掲げる事実があると認めるときは、前条第3項本文の規定による承認を取り消すことができる。
1.当該団体の退職金共済規程のうち第73条第1項各号(特定退職金共済団体の要件)、に掲げる要件に係る事項について前条第5項の規定による承認を受けないで変更をしたこと。
2.当該団体の退職金共済事業につき第73条第1項第1号、第4号、第5号、第9号又は第10号に掲げる要件に反する事実があること。
3.当該団体のすべての被共済者につき第73条第1項第2号、第3号又は第6号から第8号までに掲げる要件に反する事実があること。
 税務署長は、前項の規定による承認の取消しの処分をするときは、同項の団体に対し、書面によりその旨を通知する。
(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)
第76条 第72条第2項第1号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金は、次に掲げる給付(一時金に該当するものに限る。)を含まないものとする。
1.特定退職金共済団体が前条第1項の規定による承認の取消しを受けた場合において、その取消しを受けた法人がその取消しを受けた時以後に行う給付
2.特定退職金共済団体が行う給付で、これに対応する掛金のうちに次に掲げる掛金が含まれているもの
イ 第73条第1項第1号(特定退職金共済団体の要件)に掲げる要件に反して被共済者が自ら負担した掛金
ロ 第73条第1項第2号に掲げる要件に反して、当該特定退職金共済団体の被共済者が既に他の特定退職金共済団体の被共済者となつており、その者について、当該他の特定退職金共済団体の退職金共済契約に係る共済期間が当該特定退職金共済団体に係る共済期間と重複している場合における当該特定退職金共済団体に係る掛金
ハ 第73条第1項第3号に掲げる要件に反して被共済者とされた者についての掛金
ニ 掛金の月額が第73条第1項第6号に定める限度(同項第7号に規定する過去勤務等通算期間に対応する掛金の額にあっては、同号ロに定める限度)を超えて支出された場合における当該掛金
ホ 第73条第1項第7号イに掲げる要件に反して同号に規定する過去勤務等通算期間を定め、当該過去勤務等通算期間に対応するものとして払い込んだ掛金
ヘ 当該特定退職金共済団体の被共済者となつた日前の期間(当該被共済者の第73条第1項第7号に規定する過去勤務等通算期間を除く。)を給付の計算の基礎に含め、当該期間に対応するものとして払い込んだ掛金
 第72条第2項第4号(退職手当等とみなす一時金)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金は、次に掲げる給付(一時金に該当するものに限る。)を含まないものとする。
1.法人税法附則第20条第1項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に係る信託、生命保険又は生命共済の業務を行う信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む銀行を含む。)、生命保険会社(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第3項(定義)に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。)又は農業協同組合連合会(以下この項において「信託会社等」という。)が法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約につき法人税法施行令附則第18条第1項(適格退職年金契約の承認の取消し)の規定による承認の取消しを受けた場合において、その信託会社等が当該契約に基づきその取消しを受けた時以後に行う給付
2.前号に規定する業務を行う信託会社等が行う給付で、これに対応する掛金又は保険料のうちに法人税法施行令附則第16条第1項第3号(適格退職年金契約の要件)に掲げる要件に反して同項第2号に規定する受益者等とされた者に係る掛金又は保険料が含まれているもの
《改正》平12政144
《改正》平13政375
《改正》平18政124
 税務署長は、特定退職金共済団体の被共済者又は前項第2号に規定する受益者等のうちに第1項第2号又は前項第2号に掲げる給付を受けるべき者があると認めたときは、当該団体又は同号に規定する信託会社等に対し、書面によりその旨及びその者の氏名を通知するものとする。
 第1項及び第2項に規定する給付として支給される金額は、一時所得に係る収入金額とする。
(退職所得の収入の時期)
第77条 居住者が一の勤務先を退職することにより2以上の法第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等の支払を受ける権利を有することとなる場合には、その者の支払を受ける当該退職手当等については、これらのうち最初に支払を受けるべきものの支払を受けるべき日の属する年における収入金額として同条の規定を適用する。
最初第2編第1章第1節

第5款 山林所得

(用語の意義)
第78条 この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.分収造林契約
分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第2条第1項(定義)に規定する分収造林契約その他一定の土地についての造林に関し、その土地の所有者当該土地の所有者以外の者でその土地につき造林を行うもの及びこれらの者以外の者でその造林に関する費用の全部若しくは一部を負担するものの三者又はこれらの者のうちのいずれか二者が当事者となって締結する契約で、その契約条項中において、当該契約の当事者が当該契約に係る造林による収益を一定の割合により分収することを約定しているものをいう。
2.分収育林契約
分収林特別措置法第2条第2項に規定する分収育林契約その他一定の土地に生育する山林の保育及び管理(以下この款において「育林」という。)に関し、その土地の所有者、当該土地の所有者以外の者でその山林につき育林を行うもの及びこれらの者以外の者でその育林に関する費用の全部若しくは一部を負担するものの三者又はこれらの者のうちのいずれか二者が当事者となつて締結する契約で、その契約条項中において、当該契約の当事者が当該契約に係る育林による収益を一定の割合により分収することを約定しているものをいう。
(分収造林契約又は分収育林契約の収益)
第78条の2 分収造林契約の当事者が当該契約に基づきその契約の目的となつた山林の造林による収益のうち当該山林の伐採又は譲渡による収益(第94条第1項各号(山林所得の収入金額とされる保険金等)に掲げるものを含む。次項において同じ。)を当該契約に定める一定の割合により分収する金額は、第3項に定めがあるものを除き、山林所得に係る収入金額とする。
 分収育林契約の当事者が当該契約に基づきその契約の目的となつた山林の育林による収益のうち当該山林の伐採又は譲渡による収益を当該契約に定める一定の割合により分収する金額は、次項に定めがあるものを除き、山林所得に係る収入金額とする。
 分収造林契約又は分収育林契約の当事者がその契約に基づき分収する金額で次の各号に掲げる金額のいずれかに該当するものは、山林所得以外の各種所得に係る収入金額とする。
1.分収造林契約又は分収育林契約の目的となつた山林の伐採又は譲渡前にその契約に定める一定の割合により分収する金額(第94条第1項各号に掲げるものを除く。)
2.分収造林契約又は分収育林契約の締結の期間中引き続きその契約に係る地代、利息その他の対価(当該契約に基づく造林又は育林に係るものを除く。)に相当する金額の支払を受ける者が当該契約に定める一定の割合により分収する金額
3.分収造林契約又は分収育林契約に係る権利を取得した日以後5年以内にその契約に定める一定の割合により分収する金額
(分収造林契約又は分収育林契約に係る権利の譲渡等による所得)
第78条の3 分収造林契約又は分収育林契約に係る権利の譲渡による収入金額は、次項に定めがあるものを除き、山林所得に係る収入金額とする。
 次の各号に掲げる分収造林契約又は分収育林契約の当事者の当該各号に掲げる収入金額は、事業所得又は雑所得に係る収入金額とする。
1.分収造林契約の当事者である土地の所有者若しくは造林者(当該土地の所有者以外の者で当該契約の目的となつた土地につき造林を行うものをいう。以下この項において同じ。)又は分収育林契約の当事者である土地の所有者若しくは育林者(当該土地の所有者以外の者で当該契約の目的となつた山林の育林を行うものをいう。以下この項において同じ。)その契約に係る権利の取得の日以後5年以内にした当該権利の譲渡による収入金額
2.分収造林契約の当事者である造林費負担者(当該契約に係る土地の所有者及び造林者以外の者でその造林に関する費用の全部又は一部を負担するものをいう。第4項において同じ。)又は分収育林契約の当事者である育林費負担者(当該契約に係る土地の所有者及び育林者以外の者でその育林に関する費用の全部又は一部を負担するものをいう。第4項において同じ。)その契約に係る権利の譲渡による収入金額(第4項本文の規定の適用を受けるものを除く。)
 山林の所有者が当該山林につき分収育林契約を締結することにより、当該契約を締結する他の者から支払を受ける当該契約の目的となつた山林の持分の対価の額は、山林所得に係る収入金額とする。ただし、当該山林の取得の日以後5年以内に支払を受ける当該持分の対価の額は、事業所得又は雑所得に係る収入金額とする。
 分収造林契約又は分収育林契約の当事者が、不特定の者に対しその契約の造林費負担者又は育林費負担者として権利を取得し義務を負うこととなるための申込みを勧誘したことにより、新たに当該権利を取得し義務を負うこととなった者から支払を受ける持分の対価の額は、山林所得に係る収入金額とする。ただし、当該当事者が当該契約に係る権利の敢得の日以後5年以内に支払を受ける当該持分の対価の額は、事業所得又は雑所得に係る収入金額とする。
最初第2編第1章第1節

第6款 譲渡所得

(資産の譲渡とみなされる行為)
第79条 法第33条第1項(譲渡所得)に規定する政令で定める行為は、建物若しくは構築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権(以下この条において「借地権」という。)又は地役権(特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事業法第2条第11項(定義)に規定するガス事業者が供給する高圧のガスを通ずる導管の敷設、飛行場の設置、懸垂式鉄道若しくは跨座式鉄道の敷設又は砂防法(明治30年法律第29号)第1条(定義)に規定する砂防設備である導流堤その他財務省令で定めるこれに類するもの(第1号において「導流堤等」という。)の設置、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第14項(定義)に規定する公共施設の設置若しくは同法第8条第1項第4号(地域地区)の特定街区内における建築物の建築のために設定されたもので、建造物の設置を制限するものに限る。以下この条において同じ。)の設定(借地権に係る土地の転貸その他他人に当該土地を使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)のうち、その対価として支払を受ける金額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額の10分の5に相当する金額を超えるものとする。
1.当該設定が建物若しくは構築物の全部の所有を目的とする借地権又は地役権の設定である場合
その土地(借地権者にあつては、借地権。次号において同じ。)の価額(当該設定が、地下若しくは空間について上下の範囲を定めた借地権若しくは地役権の設定である場合又は導流堤等若しくは河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号(河川区域)に規定する遊水地その他財務省令で定めるこれに類するものの設置を目的とした地役権の設定である場合には、当該価額の2分の1に相当する金額)
2.当該設定が建物又は構築物の一部の所有を目的とする借地権の設定である場合
その土地の価額に、その建物又は構築物の床面積(当該対価の額が、当該建物又は構築物の階その他利用の効用の異なる部分ごとにその異なる効用に係る適正な割合を勘案して算定されているときは、当該割合による調整後の床面積。以下この号において同じ。)のうちに当該借地権に係る建物又は構築物の一部の床面積の占める割合を乗じて計算した金額
【則】第19条の2
《改正》平12政307
《改正》平15政476
 借地権に係る土地を他人に使用させる場合において、その土地の使用により、その使用の直前におけるその土地の利用状況に比し、その土地の所有者及びその借地権者がともにその土地の利用を制限されることとなるときは、これらの者については、これらの者が使用の対価として支払を受ける金額の合計額を前項に規定する支払を受ける金額とみなして、同項の規定を適用する。
 第1項の規定の適用については、借地権又は地役権の設定の対価として支払を受ける金額が当該設定により支払を受ける地代の年額の20倍に相当する金額以下である場合には、当該設定は、同項の行為に該当しないものと推定する。
(特別の経済的な利益で借地権の設定等による対価とされるもの)
第80条 前条第1項に規定する借地権又は地役権の設定(当該借地権に係る土地の転貸その他他人に当該土地を使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)をしたことに伴い、通常の場合の金銭の貸付けの条件に比し特に有利な条件による金銭の貸付け(いずれの名義をもつてするかを問わず、これと同様の経済的性質を有する金銭の交付を含む。以下この条において同じ。)その他特別の経済的な利益を受ける場合には、当該金銭の貸付けにより通常の条件で金銭の貸付けを受けた場合に比して受ける利益その他当該特別の経済的な利益の額を前条第1項又は第2項に規定する対価の額に加算した金額をもつてこれらの規定に規定する支払を受ける金額とみなして、これらの規定を適用する。
 前項の場合において、その受けた金銭の貸付けにより通常の条件で金銭の貸付けを受けた場合に比して受ける利益の額は、当該貸付けを受けた金額から、当該金額について通常の利率(当該貸付けを受けた金額につき利息を附する旨の約定がある場合には、その利息に係る利率を控除した利率)の10分の5に相当する利率による複利の方法で計算した現在価値に相当する金額(当該金銭の貸付けを受ける期間が同項の設定に係る権利の存続期間に比して著しく短い期間として約定されている場合において、長期間にわたつて地代をすえ置く旨の約定がされていることその他当該権利に係る土地の上に存する建物又は構築物の状況、地代に関する条件等に照らし、当該金銭の貸付けを受けた期間が将来更新されるものと推測するに足りる明らかな事実があるときは、借地権又は地役権の設定を受けた者が当該設定により受ける利益から判断して当該金銭の貸付けが継続されるものと合理的に推定される期間を基礎として当該方法により計算した場合の現在価値に相当する金額)を控除した金額によるものとする。
(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)
第81条 法第33条第2項第1号(譲渡所得に含まれない所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
1.不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る第3条各号(たな卸資産の範囲)に掲げる資産に準ずる資産
2.減価償却資産で第138条(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)の規定に該当するもの(同条に規定する取得価額が100,000円未満であるもののうち、その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)
3.減価償却資産で第139条第1項(一括償却資産の必要経費算入)の規定の適用を受けたもの(その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)
(短期譲渡所得の範囲)
第82条 法第33条第3項第1号(短期譲渡所得)に規定する政令で定める所得は、自己の研究の成果である特許権、実用新案権その他の工業所有権、自己の育成の成果である育成者権、自己の著作に係る著作権及び自己の探鉱により発見した鉱床に係る操掘権の講帆渡による所得とする。
最初第2編第1章第1節

第7款 雑所得

(公的年金等とされる年金)
第82条の2 法第35条第3項第1号(公的年金等の定義)に規定する政令で定める年金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる年金とする。
1.国民年金法等の一部を改正する法律第5条(船員保険法の一部改正)の規定による改正前の船員保険法の規定に基づく年金
2.厚生年金保険法附則第28条(指定共済組合の組合員)に規定する共済組合が支給する年金
3.旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)第3条第1項若しくは第2項(旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承継)、第4条第1項(外地関係共〕済組合に係る年金の支給)又は第7条の2第1項(旧共済組合員に対する年金の支給)の規定に基つく年金
4.厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則の規定又は同法第1条(農林漁業団体職員共済組合法等の廃止)の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法の規定に基づく年金
《改正》平13政375
 法第35条第3項第3号に規定する政令で定める年金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる給付とする
1.第72条第2項第1号又は第7号(確定給付企業年金に係る規約に基づく一時金に類する一時金)に規定する制度に基づいて支給される年金(これに類する給付を含む。)
2.中小企業退職金共済法第12条第1項(退職金の分割支給等)に規定する分割払の方法により支給される同条第5項に規定する分割退職金
3.第72条第2項第3号イに規定する小規模企業共済契約に基づいて小規模企業共済法第9条の3第1項(共済金の分割支給等)に規定する分割払の方法により支給される同条第5項に規定する分割共済金
4.法人税法附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける退職年金(当該契約に基づいて払い込まれた掛金又は保険料のうちにその退職年金が支給される基因となつた勤務をした者の負担した金額がある場合には、その年において支給される当該退職年金の額から当該退職年金の額(その年金の支給開始の日以後に当該契約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額を除く。)に当該退職年金に係る次条第1項の規定に準じて計算した割合を乗じて計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
5.確定拠出年金法第4条第3項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約又は同法第56条第3項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて同法第28条第1号(給付の種類)(同法第73条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)に掲げる老齢給付金として支給される年金
《改正》平11政173
《改正》平13政274
《改正》平13政375
《改正》平15政130
 前項第1号に掲げる給付は、第76条第1項各号(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる給付(年金に該当するものに限る。)を含まないものとし、前項第4号に掲げる退職年金は、第76条第2項各号に掲げる給付(退職年金に該当するものに限る。)を含まないものとする。
《改正》平13政375
 前項に規定する給付として支給される金額は、法第35条第3項に規定する公的年金等に係る雑所得以外の雑所得に係る収入金額とする。
(確定給付企業年金の額から控除する金額)
第82条の3 法第35条第3項第3号(公的年金等の定義)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年において同号に規定する規約に基づいて支給される年金の額(その年金の支給開始の日以後に当該規約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額(次項において「剰余金額」という。)を除く。)に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
1.次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ その支給開始の日において支給総額が確定している退職年金その支給総額
ロ その支給開始の日において支給総額が確定していない退職年金その支給総額の見込額
2.法第35条第3項第3号に規定する掛金のうちその年金が支給される基因となつた同号に規定する加入者の負担した金額(厚生年金保険法第165条の2第2項(連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換)の規定により企業年金連合会から移換された同法第165条第5項(連合会から基金への権利義務の移転及び年金給付等積立金の移換)に規定する年金給付等積立金、確定給付企業年金法第110条の2第3項(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)の規定により厚生年金基金から権利義務が承継された同条第4項に規定する移換する積立金、同法第111条第2項(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)若しくは第112条第4項(厚生年金基金から基金への移行)の規定により厚生年金基金から権利義務が承継された厚生年金保険法第130条の2第2項(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)に規定する年金給付等積立金又は確定給付企業年金法第115条の3第2項(厚生年金基金から確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)の規定により厚生年金基金から移換された同条第1項に規定する脱退一時金相当額のうち、当該加入者が負担した部分に相当する金額を除く。)
《改正》平13政375
《改正》平17政098
 前項第1号ロに定める支給総額の見込額は、次に掲げる金額とする。
1.前項に規定する年金のうち次に掲げるもの(次号に該当するものを除く。)についでは、その支給の基礎となる規約において定められているその年額(剰余金額を除く。)に、次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める年数を乗じて計算した金額
イ 有期の年金で、受給権者(その年金の支給開始の日における確定給付企業年金法第30条第1項(裁定)に規定する受給権者をいう。以下この項において同じ。)がその期間内に死亡した場合にはその死亡後の期間につき支給を行わないものその支給期間に係る年数(その年数がその受給権者についてのその年金の支給開始の日における別表に定める余命年数(以下この項において「支給開始日における余命年数」という。)を超える場合には、その余命年数)
ロ 有期の年金で、受給権者がその支給開始の日以後一定期間(以下この項において「保証期間」という。)内に死亡した場合にはその死亡後においてもその保証期間の終了の日までその支給を継続するものその支給期間に係る年数(その年数がその保証期間に係る年数とその受給権者に係る支給開始日における余命年数とのうちいずれか長い年数を超える場合には、そのいずれか長い年数)
ハ 終身の年金で、受給権者の生存中に限り支給するものその受給権者に係る支給開始日における余命年数
ニ 終身の年金で、受給権者の生存中支給するほか、受給権者が保証期間内に死亡した場合にはその死亡後においてもその保証期間の終了の日までその支給を継続するものその受給権者に係る支給開始日における余命年数(当該余命年数がその保証期間に係る年数に満たない場合には、その保証期間に係る年数)
2.前号ロ又はニに掲げる年金のうち支給総額の見込額の計算の基礎となる年数が保証期間に係る年数とされるもので、受給権者に支給する年金の年額と受給権者の死亡後に支給する年金の年額とが異なるものについては、受給権者に支給する年金の年額に受給権者に係る支給開始日における余命年数を乗じて計算した金額と受給権者の死亡後に支給する年金の年額に保証期間に係る年数と当該余命年数との差に相当する年数を乗じて計算した金額との合計額
3.その支給の条件が前2号に定めるところと異なる年金については、その支給の条件に応じ、その年額受給権者(受給権者の死亡後その親族その他の者に支給する年金については、受給権者及び当該親族その他の者)に係る余命年数及び保証期間(受給権者の死亡後一定期間年金を支給する旨を定めている場合におけるその一定期間を含む。)を基礎として前2号の規定に準じて計算した金額
《改正》平13政375
 第1項に規定する割合は、小数点以下2位まで算出し、3位以下を切り上げたところによる。
(勤労者財産形成基金契約に基づいて支出された信託金等の取扱い)
第82条の4 勤労者財産形成基金が、勤労者財産形成促進法第6条の3第2項(勤労者財産形成基金契約)に規定する第1種勤労者財産形成基金契約に基づいて同項第2号に規定する信託の受益者等のために支出した同項第1号に規定する信託金等又は同条第3項に規定する第2種勤労者財産形成基金契約に基づいて同項第2号に規定する勤労者について支出した同項第1号に規定する預入金等は、当該信託の受益者等又は当該勤労者に対する雑所得に係る総収入金額に含まれないものとする。
 事業を営む個人が、勤労者財産形成促進法第7条の20(拠出)の規定により前項に規定する信託金等又は預入金等の払込みに充てるために必要な金銭を支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
最初第2編第1章

第2節 所得金額の計算の通則

(株式その他の資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合の取扱い)
第83条 分割法人(法人税法第2条第12号の2(定義)に規定する分割法人をいう。以下この条において同じ。)が分割により交付を受ける分割承継法人(同法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。次項において同じ。)の株式(出資を含む。)その他の資産の一部のみを当該分割法人の株主等に交付する分割が行われた場合には、当該分割により当該株主等が交付を受けた当該株式その他の資産については、分割型分割(同条第12号の9に規定する分割型分割をいう。)が行われたものとみなして、法の規定を適用する。
《全改》平13政136
《改正》平18政124
《改正》平19政082
《改正》平20政155
 前項の規定の適用がある場合には、同項の株主等が交付を受けた同項の株式その他の資産に係る同項の分割型分割により分割承継法人に移転した分割法人の資産及び負債の金額は、同項の分割により分割承継法人に移転した当該分割法人の資産及び負債の金額のうち法人税法施行令第123条の7(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割における移転資産等のあん分)の規定により算定された当該分割型分割に係る資産及び負債の金額とする。
《全改》平13政136
 
《1項削除》平20政155
(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算)
第83条の2 合併に係る合併法人が当該合併により当該合併に係る被合併法人の株主等(当該合併法人及び当該被合併法人を除く。)の有する当該被合併法人の株式(出資を含む。次項において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この項及び次項において同じ。)の割合に応じて交付すべき第112条第1項(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する合併親法人株式(以下この項において「合併親法人株式」という。)の数に一に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該合併親法人株式に含まれるものとして、当該株主等の各年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する。
《追加》平20政155
 分割型分割に係る分割法人が当該分割型分割によりその株主等(当該分割法人を除く。)の有する当該分割法人の株式の数の割合に応じて交付すべき当該分割型分割に係る分割承継法人の株式又は第113条第1項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人株式(以下この項において「分割承継法人株式等」という。)の数に一に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該分割承継法人株式等に含まれるものとして、当該株主等の各年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する。
《追加》平20政155
 株式交換に係る株式交換完全親法人が当該株式交換により当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株主(当該株式交換完全親法人を除く。)の有する当該株式交換完全子法人の株式の数の割合に応じて交付すべき法第57条の4第1項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める関係がある法人の株式(以下この項において「株式交換完全支配親法人株式」という。)の数に一に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該株式交換完全支配親法人株式に含まれるものとして、当該株主の各年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する。
《追加》平20政155
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.合併法人 法人税法第2条第12号(定義)に規定する合併法人をいう。
2.被合併法人 法人税法第2条第11号に規定する被合併法人をいう。
3.分割型分割 法人税法第2条第12号の9に規定する分割型分割をいう。
4.分割法人 法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人をいう。
5.分割承継法人 法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。
6.株式交換完全親法人 法人税法第2条第12号の6の4に規定する株式交換完全親法人をいう。
7.株式交換完全子法人 法人税法第2条第12号の6の3に規定する株式交換完全子法人をいう。
《追加》平20政155
(株式等を取得する権利の価額)
第84条 発行法人から次の各号に掲げる権利で当該権利の譲渡についての制限その他特別の条件が付されているものを与えられた場合(株主等として与えられた場合(当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。)を除く。)における当該権利に係る法第36条第2項(収入金額)の価額は、当該権利の行使により取得した株式(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)のその行使の日(第5号に掲げる権利にあては、当該権利に基づく払込み又は給付の期日(払込み又は給付の期間の定めがある場合には、当該払込み又は給付をした日))における価額から次の各号に掲げる権利の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額による。
1.商法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第79号)第1条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(明治32年法律第48号)第210条ノ2第2項(取締役又は使用人に譲渡するための自己株式の取得)の決議に基づき与えられた同項第3号に規定する権利
当該権利の行使に係る株式の譲渡価額
2.商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号。以下この号において「商法等改正法」という。)第1条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法第280条ノ19第2項(取締役又は使用人に対する新株引受権の付与)の決議に基づき与えられた同項に規定する新株の引受権
当該新株の引受権の行使に係る新株の発行価額(商法等改正法附則第6条第2項(取締役又は使用人に対する新株の引受権の付与に関する経過措置)の規定に基づき、当該新株の引受権の行使により当該発行法人の有する自己の株式の移転を受けた場合には、当該株式の譲渡価額)
3.会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第64条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法第280条ノ21第1項(新株予約権の有利発行の決議)の決議に基づき発行された同項に規定する新株予約権 当該新株予約権の行使に係る新株の発行価額(当該新株予約権の行使により当該発行法人の有する自己の株式の移転を受けた場合には、当該株式の譲渡価額)
4.会社法第238条第2項(募集事項の決定)の決議(同法第239条第1項(募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項(公開会社における募集事項の決定の特則)の規定による取締役会の決議を含む。)に基づき発行された新株予約権(当該新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件若しくは金額であることとされるもの又は役務の提供その他の行為による対価の全部若しくは一部であることとされるものに限る。) 当該新株予約権の行使に係る当該新株予約権の取得価額にその行使に際し払い込むべき額を加算した金額
5.株式と引換えに払い込むべき額が有利な金額である場合における当該株式を取得する権利(前各号に掲げるものを除く。) 当該権利の行使に係る当該権利の取得価額にその行使に際し払い込むべき額を加算した金額
《改正》平13政274
《改正》平14政103
《改正》平18政124
《改正》平19政082
(法人等の資産の専属的利用による経済的利益の額)
第84条の2 法人又は個人の事業の用に供する資産を専属的に利用することにより個人が受ける経済的利益の額は、その資産の利用につき通常支払うべき使用料その他その利用の対価に相当する額(その利用者がその利用の対価として支出する金額があるときは、これを控除した額)とする。
(非事業用資産の減価の額の計算)
第85条 法第38条第2項(譲渡所得の基因となる資産の減価の額)に規定する資産の同項第2号に掲げる期間に係る減価の額は、当該資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額につき、当該資産と同種の減価償却資産に係る第129条(減価償却資産の耐用年数等)に規定する耐用年数に1.5を乗じて計算した年数により第120条第1項第1号イω(減価償却資産の償却の方法)に規定する旧定額法に準じて計算した金額に、当該資産の当該期間に係る年数を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該資産と同種の減価償却資産が第134条第1項第1号イ又はハ(減価償却資産の償却累積額による償却費の特例)に掲げる減価償却資産に該当する場合には、当該計算した金額は、当該同種の減価償却資産の同号イ又はハに掲げる区分に応じ当該イ又はハに定める金額を限度とする。
《改正》平19政082
 前項の場合において、次の各号に掲げる年数に1年未満の端数があるときの処理については、当該各号に定めるところによる。
1.前項に規定する1.5を乗じて計算した年数1年未満の端数は、切り捨てる。
2.前項に規定する期間に係る年数6月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨てる。
最初第2編第1章

第3節 収入金額の計算

(自家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲)
第86条 法第39条(たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)に規定する政令で定めるものは、第81条各号(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)に掲げる資産(山林を除く。)とする。
(贈与等の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲)
第87条 法第40条第1項(たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に規定する政令で定めるものは、前条に規定する資産及び事業所得の基因となる有価証券とする。
(属産物の範囲)
第88条 法第41条第1項(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)に規定する政令で定める農産物は、米、麦その他の穀物、馬鈴しよ、甘しよ、たばこ、野菜、花、種苗その他のほ場作物、果樹、樹園の生産物又は温室その他特殊施設を用いて生産する園芸作物とする。
(国障補助金等の範囲)
第89条 法第42条第1項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。
1.障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第49条第2項(納付金関係業務)に基づく独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の同条第1項第2号、第3号及び第5号から第7号までに規定する助成金
2.福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成5年法律第38号)第20条第1号(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)に基づく独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金
3.独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年法律第145号)第15条第1項第3号(業務の範囲)に基づく独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金(外国法人、外国の政府若しくは地方公共団体に置かれる試験研究機関(試験所、研究所その他これらに類する機関をいう。以下この号において同じ。)、国際機関に置かれる試験研究機関若しくは外国の大学若しくはその附属の試験研究機関(以下この号において「外国試験研究機関等」という。)又は外国試験研究機関等の研究員と共同して行う試験研究に関する助成金を除く。)
4.公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号)に基づく独立行政法人空港周辺整備機構又は成田国際空港株式会社の補助金
5.独立行政法人農畜産業振興機構法(平成14年法律第126号)第10条第2号(業務の範囲)に基づく独立行政法人農畜産業振興機構の補助金
6.日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)第9条(事業計画)の規定による認可を受けた事業計画に定めるところに従って交付するたばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第2号(定義)に規定する葉たばこの生産基盤の強化のための助成金
《改正》平11政276
《改正》平13政136
《改正》平14政103
《改正》平15政130
《改正》平15政130
《改正》平16政100
《改正》平17政309
《改正》平18政124
《改正》平18政235
《改正》平19政082
《改正》平20政155
(国庫補助金等に係る固定資産の償却費の計算等)
第90条 法第42条第1項又は第2項(国庫補助金等の総収入金額不算入)の規定の適用を受けた固定資産(山林を含む。以下この条及び次条第2項において同じ。)について行うべき法第49条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその固定資産の譲渡があつた場合における事業所得の金額山林所得の金額譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
1.法第42条第1項に規定する国庫補助金等により取得し、又は改良した固定資産については、その固定資産の取得に要した金額(山林については、植林費の額。次号において同じ。)又は改良費の額に相当する金額から同項の規定により総収入金額に算入されない金額に相当する金額を控除した金額をもつて取得し又は改良したものとみなす。
2.法第42条第2項に規定する固定資産については、その固定資産の取得に要した金額は、ないものとみなす。
《改正》平13政136
《改正》平15政130
(総収入金額に算入されない条件付国庫補助金等の額の計算等)
第91条 法第43条第2項(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
1.法第43条第2項に規定する国庫補助金等を減価償却資産の取得に充てた場合
当該国庫補助金等の額のうち同項に規定する返還を要しないことが確定した部分に相当する金額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該資産の取得に要した金額
ロ 当該資産の取得に要した金額から、当該金額を基礎としてその取得の日から当該国庫補助金等の返還を要しないこととなつた日までの期間に係る法第49条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算した償却費の額の累積額を控除した金額
2.法第43条第2項に規定する国庫補助金等を減価償却資産の改良に充てた場合
当該国庫補助金等の額のうち同項に規定する返還を要しないことが確定した部分に相当する金額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該資産の改良に要した金額
ロ 当該資産の改良に要した金額から、当該金額を基礎としてその改良の日から当該国庫補助金等の返還を要しないこととなった日までの期間に係る法第49条第1項の規定に準じて計算した償却費の額の累積額を控除した金額
3.法第43条第2項に規定する国庫補助金等を減価償却資産以外の固定資産の取得若しくは改良又は山林の取得に充てた場合
当該国庫補助金等の額のうち同項に規定する返還を要しないことが確定した部分に相当する金額
 法第43条第1項に規定する国庫補助金等により取得し又は改良した固定資産について行うべき法第49条第1項に規定する償却費の計算及びその固定資産の譲渡があった場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該資産は、その取得に要した金額(山林については、植林費の額)又は改良費の額に相当する金額から当該国庫補助金等の額のうち法第43条第2項に規定する返還を要しないことが確定した部分に相当する金額を控除した金額をもつて取得し又は改良したものとみなし、当該確定した部分に相当する金額から前項第1号又は第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する金額は、同項第1号ロ又は第2号ロに規定する期間に係る当該償却費として各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されなかつたものとみなす。
《改正》平13政136
(資産の移転等に含まれない行為)
第92条 法第44条(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)に規定する政令で定める行為は、第181条(資本的支出)に規定する支出に係る行為とする。
(収用に類するやむを得ない事由)
第93条 法第44条(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)に規定する政令で定めるやむを得ない事由は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条第1項各号(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収若しくは権利の消滅、同条第3項第1号に規定する土地収用法等の規定に基づく使用又は同項第2号に規定する事由に基づく同号に規定する資産の取壊し若しくは除去とする。
《改正》平16政100
《改正》平18政124
(減額された外国所得税額のうち総収入金額に算入しないもの)
第93条の2 法第44条の2(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)に規定する政令で定める金額は、同条に規定する外国所得税の額が減額された金額のうちその減額されることとなつた日の属する年において第226条第1項(外国所得税が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する納付外国所得税額からの控除又は同条第2項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てられることとなる部分の金額に相当する金額とする。
《追加》平17政098
(事業所得の収入金額とされる保険金等)
第94条 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう居住者が受ける次に掲げるもので、その業務の遂行により生ずべきこれらの所得に係る収入金額に代わる性質を有するものは、これらの所得に係る収入金額とする。
1.当該業務に係るたな卸資産(第81条各号(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)に掲げる資産を含む。)、山林、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)につき損失を受けたことにより取得する保険金、損害賠償金、見舞金その他これらに類するもの(山林につき法第51条第3項(山林損失の必要経費算入)の規定に該当する損失を受けたことにより取得するものについては、その損失の金額をこえる場合におけるそのこえる金額に相当する部分に限る。)
2.当該業務の全部又は一部の休止、転換又は廃止その他の事由により当該業務の収益の補償として取得する補償金その他これに類するもの
 第79条第1項(資産の譲渡とみなされる行為)の規定に該当する同項の行為に係る対価で法第33条第2項第1号(譲渡所得)の規定により譲渡所得の収入金額に含まれないものは、事業所得又は雑所得に係る収入金額とし、当該対価につき第174条から第177条まで(借地権の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費等)の規定に準じて計算した金額は、当該事業所得又は雑所得に係る必要経費に算入する。
(譲渡所得の収入金額とされる補償金等)
第95条 契約(契約が成立しない場合に法令によりこれに代わる効果を認められる行政処分その他の行為を含む。)に基づき、又は資産の消減(価値の減少を含む。以下この条において同じ。)を伴う事業でその消減に対する補償を約して行なうものの遂行により譲渡所得の基因となるべき資産が消滅をしたこと(借地権の設定その他当該資産について物権を設定し又は債権が成立することにより価値が減少したことを除く。)に伴い、その消減につき一時に受ける補償金その他これに類するものの額は、譲渡所得に係る収入金額とする。
最初第2編第1章

第4節 必要経費等の計算


第1款必要経費に算入されないもの(第96条〜第98条の2)
第2款たな卸資産の評価(第99条〜第104条)
第3款有価証券の評価(第105条〜第119条)
第4款減価償却資産の償却(第120条〜第136条の2)
第5款繰延資産の償却(第137条)
第6款少額の減価償却資産等の取得価額の必要経費算入(第138条〜第139条の2)
第7款資産損失(第140条〜第143条)
第8款引当金(第144条〜第163条)
第9款専従者控除(第164条〜第167条)
第10款特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入(第167条の2)
第11款給与所得者の特定支出(第167条の3〜第167条の5)

最初第2編第1章第4節

第1款 必要経費に算入されないもの

(家事関連費)
第96条 法第45条第1項第1号(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。
1.家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費
2.前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費
(必要経費に算入される利子税の計算)
第97条 法第45条第1項第2号(必要経費とされない所得税)に規定する政令で定める利子税は、次の各号に掲げる利子税の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する利子税とする。
1.法第45条第1項第2号に規定する事業を行う居住者が納付した法第131条第3項(確定申告税額の延納に係る利子税)の規定による利子税その利子税の額に、その利子税の基礎となつた所得税に係る年分の各種所得の金額(給与所得の金額及び退職所得の金額を除く。)の合計額のうちに当該年分の当該事業から生じた不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額
2.山林所得を生ずべき事業を行う居住者が納付した法第136条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)の規定による利子税で当該事業から生じた山林所得に係るものその利子税の額2前項第1号に規定する各種所得の金額の合計額並びに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額の合計額は、同号に規定する年分の確定申告書に記載されたところによる。
3.第1項に規定する割合は、小数点以下2位まで算出し、3位以下を切り上げたところによる。
(外国に準ずる者の範囲)
第98条 法第45条第1項第6号(必要経費とされない罰金等)に規定する外国に準ずる者として政令で定めるものは、外国の地方公共団体とする。
(必要経費に算入されない損害賠償金の範囲)
第98条の2 法第45条第1項第7号(必要経費とされない損害賠償金)に規定する政令で定める損害賠償金(これに類するものを含む。)は、同項第1号に掲げる経費に該当する損害賠償金(これに類するものを含む。以下この条において同じ。)のほか、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関連して、故意又は重大な過失によって他人の権利を侵害したことにより支払う損害賠償金とする。
最初第2編第1章第4節

第2款 たな卸資産の評価


第1目たな卸資産の評価の方法(第99条〜第102条)
第2目たな卸資産の取得価額(第103条〜第104条)

最初第2編第1章第4節第2款
第1目 たな卸資産の評価の方法
(たな卸資産の評価の方法)
第99条 法第47条第1項(たな卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)の規定によるその年12月21日(同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この款において同じ。)において有するたな卸資産の評価額の計算上選定をすることができる評価の方法は、次に掲げる方法(その年分の所得税について青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けていない場合には、第1号に掲げる方法)とする。
1.原価法(その年12月31日において有するたな卸資産(以下この条において「期末たな卸資産」という。)につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末たな卸資産の評価額とする方法をいう。)
イ 個別法(期末たな卸資産の全部について、その個個の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)
ロ 先入先出法(期末たな卸資産をその種類、品質及び型(以下この条において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該期末たな卸資産をその年12月31日から最も近い日において取得した種類等を同じくするたな卸資産から順次成るものとみなし、そのみなされたたな卸資産の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)
ハ 後入先出法(期末たな卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、まずその年の前年12月31日における種類等を同じくするたな卸資産から成り、次にその年1月1日以後同日に最も近い日において取得した種類等を同じくするたな卸資産から順次成るものとみなし(当該期末たな卸資産の数量がその年の前年12月31日において有していた種類等を同じくするたな卸資産の数量に満たない場合には、同日において有していたものとみなされた種類等を同じくするたな卸資産のうち同日から最も遠い日において取得したものから順次成るものとみなし)、そのみなされたたな卸資産の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)
ニ 総平均法(たな卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その年1月1日において有していた種類等を同じくするたな卸資産の取得価額の総額とその年中に取得した種類等を同じくするたな卸資産の取得価額の総額との合計額をこれらのたな卸資産の総数量で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
ホ 移動平均法(たな卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当初の一単位当たりの取得価額が、種類等を同じくするたな卸資産を再び取得した場合にはその取得の時において有する当該たな卸資産とその取得したたな卸資産との数量及び取得価額を基礎として算出した平均単価によつて改定されたものとみなし、以後種類等を同じくするたな卸資産を取得するつど同様の方法により一単位当たりの取得価額が改定されたものとみなし、その年12月31日から最も近い日において改定されたものとみなされた一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)へ単純平均法(たな卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その年中に取得した種類等を同じくするたな卸資産の一単位当たりの取得価額に異なるものがある場合にはその異なる一単位当たりの取得価額を合計し、その合計額をその異なる一単位当たりの取得価額の数で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
ト 最終仕入原価法(期末たな卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その年12月31日から最も近い月において取得したものの一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
チ 売価還元法(期末たな卸資産をその種類等又は通常の差益の率(たな卸資産の通常の販売価額のうちに当該通常の販売価額からその取得のために通常要する価額を控除した金額の占める割合をいう。以下この項において同じ。)の異なるごとに区別し、その種類等又は通常の差益の率の同じものについて、その年12月31日における種類等又は通常の差益の率を同じくするたな卸資産の通常の販売価額の総額に原価の率(当該通常の販売価額の総額とその年中に販売した当該たな卸資産の対価の総額との合計額のうちにその年1月1日における当該たな卸資産の取得価額の総額とその年中に取得した当該たな卸資産の取得価額の総額との合計額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額をその取得価額とする方法をいう。)
2.低価法(期末たな卸資産をその種類等(前号チに掲げる売価還元法により算出した取得価額による原価法により計算した価額を基礎とするものにあつては、種類等又は通常の差益の率)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、同号に掲げる方法のうちいずれかの方法により算出した取得価額による原価法により評価した価額とその年12月31日における価額とのうちいずれか低い価額をもつてその評価額とする方法をいう。)
《改正》平19政082
 前項第1号イに掲げる個別法により算出した取得価額による原価法(当該原価法により評価した価額を基礎とする同項第2号に掲げる低価法を含む。)は、たな卸資産のうち通常1の取引によって大量に取得され、かつ、規格に応じて価格が定められているものについては、同項の規定にかかわらず、選定することができない。
(たな卸資産の特別な評価の方法)
第99条の2 居住者は、その有するたな卸資産の評価額を前条第1項に規定する評価の方法に代え当該評価の方法以外の評価の方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する年分以後の各年分の評価額の計算については、その承認を受けた評価の方法を選定することができる。
 前項の承認を受けようとする居住者は、その採用しようとする評価の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により評価額の計算をしようとする次条第1項に規定する事業の種類及び資産の区分その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
【則】第22条
《改正》平12政307
 税務署長は、前項の申請書の提出があった場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る評価の方法並びに次条第1項に規定する事業の種類及び資産の区分を承認し、又はその申請に係る評価の方法によつてはその居住者の各年分の事業所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下する。