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所得税法施行令

【目次(編)(条)】
第1編総 則(第1条〜第57条)
第2編居住者の納税義務(第58条〜第278条)
第3編非居住者及び法人の納税義務(第279条〜第306条の2)
第4編源泉徴収(第307条〜第334条)
第5編雑 則(第335条〜第356条)

  昭和40・3・31・政令 96号  
改正昭和62・9・29・政令329号−−
改正昭和62・10・27・政令356号−−
改正昭和62・11・4・政令370号−−
改正昭和62・12・1・政令387号−−
改正昭和63・3・31・政令 71号−−
改正昭和63・4・8・政令 89号−−
改正昭和63・8・9・政令242号−−
改正昭和63・9・24・政令277号−−
改正昭和63・12・30・政令362号−−
改正平成元・3・31・政令 92号−−
改正平成元・6・28・政令196号−−
改正平成元・7・7・政令217号−−
改正平成元・8・1・政令239号−−
改正平成元・9・22・政令272号−−
改正平成元・9・29・政令289号−−
改正平成元・11・15・政令303号−−
改正平成2・3・26・政令 46号−−
改正平成2・3・30・政令 85号−−
改正平成2・3・31・政令 92号−−
改正平成2・10・5・政令305号−−
改正平成3・1・25・政令  6号−−
改正平成3・3・30・政令 86号−−
改正平成3・7・31・政令251号−−
改正平成3・9・25・政令304号−−
改正平成3・11・27・政令352号−−
改正平成4・3・31・政令 84号−−
改正平成4・4・1・政令102号−−
改正平成4・6・30・政令236号−−
改正平成4・9・28・政令314号−−
改正平成4・11・5・政令352号−−
改正平成5・2・17・政令 21号−−
改正平成5・3・3・政令 29号−−
改正平成5・3・3・政令 31号−−
改正平成5・3・31・政令 85号−−
改正平成5・6・23・政令208号−−
改正平成5・12・22・政令398号−−
改正平成6・3・24・政令 65号−−
改正平成6・3・31・政令108号−−
改正平成6・8・17・政令266号−−
改正平成6・11・9・政令347号−−
改正平成6・12・2・政令383号−−
改正平成6・12・26・政令411号−−
改正平成7・2・17・政令 26号−−
改正平成7・3・31・政令159号−−
改正平成7・5・8・政令193号−−
改正平成7・6・30・政令278号−−
改正平成7・9・8・政令324号−−
改正平成7・10・18・政令359号−−
改正平成7・12・22・政令426号−−
改正平成8・3・25・政令 42号−−
改正平成8・3・31・政令 84号−−
改正平成8・5・31・政令169号−−
改正平成8・8・12・政令242号−−
改正平成8・8・30・政令255号−−

改正平成9・2・19・政令 17号−−
改正平成9・3・28・政令 84号−−
改正平成9・3・31・政令103号−−
改正平成9・3・31・政令110号−−
改正平成9・9・5・政令277号−−
改正平成9・9・25・政令291号−−
改正平成9・12・10・政令355号−−

改正平成10・1・8・政令  3号−−
改正平成10・3・18・政令 44号−−
改正平成10・3・31・政令104号−−
改正平成10・3・31・政令108号−−
改正平成10・3・31・政令115号−−
改正平成10・5・27・政令184号−−
改正平成10・8・21・政令280号−−
改正平成10・9・17・政令308号−−
改正平成10・11・20・政令368号−−
改正平成10・11・20・政令369号−−
改正平成10・11・26・政令372号−−
改正平成10・12・28・政令421号−−

改正平成11・1・29・政令 16号−−
改正平成11・3・31・政令118号−−
改正平成11・3・31・政令122号−−
改正平成11・6・11・政令173号−−
改正平成11・6・23・政令204号−−
改正平成11・9・20・政令276号−−

改正平成12・2・16・政令 37号−−
改正平成12・3・31・政令144号−−
改正平成12・4・19・政令203号−−
改正平成12・6・7・政令334号−−
改正平成12・6・23・政令352号−−
改正平成12・6・7・政令307号−−
改正平成12・6・7・政令326号−−
改正平成12・11・17・政令482号−−
改正平成12・11・17・政令483号−−

改正平成13・1・4・政令  1号−−
改正平成13・3・30・政令136号−−
改正平成13・6・6・政令194号−−
改正平成13・8・15・政令274号−−
改正平成13・10・19・政令333号−−
改正平成13・10・31・政令339号−−
改正平成13・11・30・政令375号−−

改正平成14・1・17・政令  4号−−
改正平成14・3・31・政令103号−−
改正平成14・6・5・政令197号−−
改正平成14・8・1・政令271号−−
改正平成14・10・2・政令307号−−
改正平成14・12・6・政令363号−−
改正平成14・12・18・政令385号−−
改正平成15・3・24・政令 64号−−
改正平成15・3・31・政令130号−−
改正平成15・12・3・政令476号−−
改正平成16・3・31・政令100号−−
改正平成16・8・13・政令255号−−
改正平成16・10・20・政令318号−−
改正平成16・11・4・政令342号−−
改正平成17・2・18・政令 24号−−
改正平成17・3・9・政令 37号−−
改正平成17・3・31・政令 98号==
改正平成17・7・21・政令249号−−
改正平成17・7・27・政令255号−−
改正平成17・9・30・政令309号−−
改正平成18・3・31・政令124号==
改正平成18・7・14・政令235号−−
改正平成19・3・30・政令 82号(未)(施行=社債等振替法等改正法施行日、平19年4月1日(済)、平19年4月23日、平19年5月1日(済)、平19年7月1日(済)、平19年9月30日(済)、平20年1月1日(済)、平20年4月1日(済))==
改正平成19・8・3・政令233号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・8・8・政令252号−−(施行=平19年8月10日)
改正平成19・12・12・政令363号−−(施行=平19年12月26日)
改正平成19・12・14・政令369号−−(施行=平20年1月4日)
改正平成19・12・27・政令392号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・4・30・政令155号(未)(施行=平20年10月1日、平20年12月1日、平21年1月1日、平20年4月30日(済))==
改正平成20・5・2・政令170号(未)(施行=平20年7月1日)
改正平成20・5・2・政令171号−−(施行=平20年5月2日)
改正平成20・6・18・政令197号(未)
改正平成20・7・4・政令219号(未)


最初

第1編 総 則


第1章通 則(第1条〜第15条)
第1章の2法人課税信託の受託者等に関する通則(第16条)
第2章課税所得の範囲(第17条〜第51条の5)
第3章所得の帰属に関する通則(第52条)
第4章納税地(第53条〜第57条)

最初第1編

第1章 通 則

(定義)
第1条 この政令において、「国内」、「国外」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「オープン型の証券投資信託」、「公社債投資信託」、「公社債等運用投資信託」、「公募公社債等運用投資信託」、「特定目的信託」、「特定受益証券発行信託」、「たな卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「各種所得」、「各種所得の金額」、「変動所得」、「臨時所得」、「純損失の金額」、「雑損失の金額」、「災害」、「障害者」、「特別障害者」、「寡婦」、「寡夫」、「勤労学生」、「控除対象配偶者」、「扶養親族」、「特別農業所得者」、「予定納税額」、「確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「確定申告期限」、「出国」、「更正」、「決定」、「源泉徴収」、「附帯税」、「充当」又は「還付加算金」とは、それぞれ所得税法(以下「法」という。)第2条第1項(定義)に規定する国内、国外、居住者、非永住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、株主等、法人課税信託、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、オープン型の証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託、たな卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、各種所得、各種所得の金額変動所得、臨時所得、純損失の金額雑損失の金額災害、障害者、特別障害者、寡婦、寡夫、勤労学生、控除対象配偶者、扶養親族、特別農業所得者、予定納税額確定申告書、期限後申告書、修正申告書、青色申告書、確定申告期限、出国、更正、決定、源泉徴収附帯税充当又は還付加算金をいう。
《改正》平12政482
《改正》平16政100
《改正》平19政082
 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得
それぞれ法第2編第2章第2節第1款(所得の種類及び各種所得の金額)に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得をいう。
2.利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額
それぞれ法第2編第2章第2節第1款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額をいう。
3.総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
それぞれ法第22条第2項又は第3項(課税標準)に規定する総所得金額又は退職所得金額若しくは山林所得金額をいう。
4.雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄付金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除
それぞれ法第2編第2章第4節(所得控除)に規定する雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄付金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除をいう。
5.課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額
それぞれ法第89条第2項(課税総所得金額等の意義)に規定する課税総所得金額課税退職所得金額又は課税山林所得金額をいう。
6.予定納税基準額又は申告納税見積額
それぞれ法第104条第1項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額又は法第111条第4項(申告納税見積額の意義)に規定する申告納税見積額をいう。
《改正》平16政100
《改正》平18政124
 この政令において、「相続人」には、包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。
 
《1項削除》平18政124
(預貯金の範囲)
第2条 法第2条第1項第10号(預貯金の意義)の預貯金は、銀行その他の金融機関に対する預金及び貯金のほか、次に掲げるものとする。
1.労働基準法(昭和22年法律第49号)第18条(貯蓄金の管理等)又は船員法(昭和22年法律第100号)S22/100第34条(貯蓄金の管理等)の規定により管理される労働者又は船員の貯蓄金
2.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第98条(福祉事業)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第112条第1項(福祉事業)に規定する組合に対する組合員の貯金又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第26条第1項(福祉事業)に規定する事業団に対する加入者の貯金
3.金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項(通則)に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)に対する預託金で、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第1項、第2項又は第4項(勤労者財産形成貯蓄契約等)に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく有価証券の購入のためのもの
《改正》平19政082
(委託者が実質的に多数でない信託)
第2条の2 法第2条第1項第11号(合同運用信託の意義)に規定する政令で定める信託は、信託の効力が生じた時において、当該信託の委託者(当該信託の委託者となると見込まれる者を含む。以下この項において同じ。)の全部が委託者の1人(以下この項において「判定対象委託者」という。)及び次に掲げる者である場合(当該信託の委託者の全部が信託財産に属する資産のみを当該信託に信託する場合を除く。)における当該信託とする。
1.次に掲げる個人
イ 当該判定対象委託者の親族
ロ 当該判定対象委託者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該判定対象委託者の使用人
ニ イからハまでに掲げる者以外の者で当該判定対象委託者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ホ ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
2.当該判定対象委託者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第4条第1項(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
3.当該判定対象委託者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該判定対象委託者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
《追加》平19政082
 前項第2号又は第3号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
1.当該一方の者が法人を支配している場合(法人税法施行令第14条の2第2項第1号(委託者が実質的に多数でない信託)に規定する法人を支配している場合をいう。)における当該法人
2.前号若しくは次号に掲げる法人又は当該一方の者及び前号若しくは次号に掲げる法人が他の法人を支配している場合(法人税法施行令第14条の2第2項第2号に規定する他の法人を支配している場合をいう。)における当該他の法人
3.前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合(法人税法施行令第14条の2第2項第3号に規定する他の法人を支配している場合をいう。)における当該他の法人
《追加》平19政082
(公社債等運用投資信託の範囲等)
第2条の3 法第2条第1項第15号の2(公社債等運用投資信託の意義)に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資粛とする。
1.公社債
2.手形
3.法第2条第1項第15号の2に規定する指名金銭債権
4.合同運用信託
《追加》平12政482
 法第2条第1項第15号の2に規定する政令で定めるものは、証券投資信託以外の投資信託のうち次に掲げる要件を満たすものとする。
1.その信託財産を前項第1号から第3号までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託で、その信託財産を同項各号に掲げる資産にのみ運用するものであること。
2.当該投資信託の投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第4条第1項(投資信託契約の締結)に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第49条第1項(投資信託契約の締結)に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)その他これに類する書類(次条において「投資信託約款等」という。)に当該投資信託が前号に規定する投資信託である旨の定めがあること。
《追加》平12政482
《改正》平19政082
(公募の要件)
第2条の4 法第2条第1項第15号の3(公募公社債等運用投資信託の意義)に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る金融商品取引法第2条第3項(定義)に規定する取得勧誘(以下この条において「取得勧誘」という。)が同項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託約款等にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書(同法第2条第10項に規定する目論見書をいう。)その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
《追加》平12政482
《改正》平19政082
(たな卸資産の範囲)
第3条 法第2条第1項第16号(たな卸資産の意義)に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
1.商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
2.半製品
3.仕掛品(半成工事を含む。)
4.主要原材料
5.補助原材料
6.消耗品で貯蔵中のもの
7.前各号に掲げる資産に準ずるもの
(有価証券に準ずるものの範囲)
第4条 法第2条第1項第17号(有価証券の意義)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
1.金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券(同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限る。)
2.合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第7号(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
3.株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第13条(優先出資者となる時期)の優先出資者をいう。)となる権利、特定社員(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第5項(定義)に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員(同法第26条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利その他法人の出資者となる権利
《改正》平12政482
《改正》平13政274
《改正》平18政124
《改正》平19政082
(固定資産の範囲)
第5条 法第2条第1項第18号(固定資産の意義)に規定する政令で定める資産は、たな卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
1.土地(土地の上に存する権利を含む。)
2.次条各号に掲げる資産
3.電話加入権
4.前3号に掲げる資産に準ずるもの
(減価償却資産の範囲)
第6条 法第2条第1項第19号(減価償却資産の意義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
1.建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
2.構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
3.機械及び装置
4.船舶
5.航空機
6.車両及び運搬具
7.工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。)
8.次に掲げる無形固定資産
イ 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)
ロ 漁業権(入漁権を含む。)
ハ ダム使用権
ニ 水利権
ホ 特許権
ヘ 実用新案権
ト 意匠権
チ 商標権
リ ソフトウェア
ヌ 育成者権
ル 営業権
ヲ 専用側線利用権(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項(定義)に規定する鉄道事業又は軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項(軌道法の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業を営む者(以下この号において「鉄道事業者等」という。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)
ワ 鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。)
カ 電気ガス供給施設利用権(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第1号(定義)に規定する一般電気事業若しくは同項第5号に規定する特定電気事業又はガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第1項(定義)に規定する一般ガス事業若しくは同条第3項に規定する簡易ガス事業を営む者に対して電気又はガスの供給施設(同条第5項に規定するガス導管事業又は同条第8項に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)
ヨ 熱供給施設利用権(熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第3項(定義)に規定する熱供給事業者に対して同条第4項に規定する熱供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して同条第1項に規定する熱供給を受ける権利をいう。)
タ 水道施設利用権(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第5項(定義)に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利をいう。)
レ 工業用水道施設利用権(工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第5項(定義)に規定する工業用水道事業者に対して工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。)
ソ 電気通信施設利用権(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置する同法第2条第5号(定義)に規定する電気通信事業者に対して同条第4号に規定する電気通信事業の用に供する同条第2号に規定する電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して同条第3号に規定する電気通信役務の提供を受ける権利(電話加入権及びこれに準ずる権利を除く。)をいう。)
9.次に掲げる生物(第7号に掲げるものに該当するものを除く。)
イ 牛、馬、豚、綿羊及びやぎ
ロ かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、なし樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、栗樹、梅樹、かき樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹及びバイナップルハ茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、こりやなぎ、みつまたこうぞ、もう宗竹、アスバラガス、ラミー、まおらん及びホップ
《改正》平12政144
《改正》平15政130
《改正》平15政476
《改正》平16政100
《改正》平17政098
(繰延資産の範囲)
第7条 法第2条第1項第20号(繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、個人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。
1.開業費(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)
2.開発費(新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用をいう。)
3.前2号に掲げるもののほか、次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもの
イ 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
ロ 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用
ハ 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
ニ 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
ホ イからニまでに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用
《改正》平19政082
 前項に規定する前払費用とは、個人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出する費用のうち、その支出する日の属する年の12月31日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。
(変動所得の範囲)
第7条の2 法第2条第1項第23号(変動所得の意義)に規定する政令で定める所得は、漁獲若しくはのりの採取から生ずる所得、はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝若しくは真珠(真珠貝を含む。)の養殖から生ずる所得、原稿若しくは作曲の報酬に係る所得又は著作権の使用料に係る所得とする。
(臨時所得の範囲)
第8条 法第2条第1項第24号(臨時所得の意義)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得その他これらに類する所得とする。
1.職業野球の選手その他一定の者に専属して役務の提供をする者が、3年以上の期間、当該一定の者のために役務を提供し、又はそれ以外の者のために役務を提供しないことを約することにより一時に受ける契約金で、その金額がその契約による役務の提供に対する報酬の年額の2倍に相当する金額以上であるものに係る所得
2.不動産、不動産の上に存する権利、船舶、航空機、採石権、鉱業権、漁業権又は工業所有権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものを有する者が、3年以上の期間、他人にこれらの資産を使用させること(地上権、租鉱権その他の当該資産に係る権利を設定することを含む。)を約することにより一時に受ける権利金、頭金その他の対価で、その金額が当該契約によるこれらの資産の使用料の年額の2倍に相当する金額以上であるものに係る所得(譲渡所得に該当するものを除く。)
3.一定の場所における業務の全部又は一部を休止し、転換し又は廃止することとなった者が、当該休止、転換又は廃止により当該業務に係る3年以上の期間の不動産所得、事業所得又は雑所得の補償として受ける補償金に係る所得。
4.前号に掲げるもののほか、業務の用に供する資産の全部又は一部につき鉱害その他の災害により被害を受けた者が、当該被害を受けたことにより、当該業務に係る3年以上の期間の不動産所得、事業所得又は雑所得の補償として受ける補償金に係る所得
(災害の範囲)
第9条 法第2条第1項第27号(災害の意義)に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
(障害者及び特別障害者の範囲)
第10条 法第2条第1項第28号(障害者の意義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第5項(更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所をいう。次項第1号及び第31条の2第17号(障害者等の範囲)において同じ。)、精神保健福祉センター(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項(精神保健福祉センター)に規定する精神保健福祉センターをいう。次項第1号において同じ。)若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者
2.前号に掲げる者のほか、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項(精神障害者保健福祉手帳の交付)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
3.身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項(身体障害者手帳の交付)の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者
4.前3号に掲げる者のほか、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条(戦傷病者手帳の交付)の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
5.前2号に掲げる者のほか、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項(認定)の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
6.前各号に掲げる者のほか、常に就床を要し、複雑な介護を要する者
7.前各号に掲げる者のほか、精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者で、その障害の程度が第1号又は第3号に掲げる者に準ずるものとして市町村長又は特別区の区長(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の4第2項各号(介護の措置等の実施者)に掲げる業務を行っている場合には、当該福祉に関する事務所の長。次項第6号において「市町村長等」という。)の認定を受けている者
《改正》平12政037
《改正》平12政334
《改正》平12政307
《改正》平13政274
《改正》平13政333
《改正》平13政375
《改正》平14政197
《改正》平19政235
 法第2条第1項第29号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.前項第1号に掲げる者のうち、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた者
2.前項第2号に掲げる者のうち、同号の精神障害者保健福祉手帳に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項(精神障害の状態)に規定する障害等級が一級である者として記載されている者
3.前項第3号に掲げる者のうち、同号の身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者
4.前項第4号に掲げる者のうち、同号の戦傷病者手帳に精神上又は身体上の障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第3項症までである者として記載されている者
5.前項第5号又は第6号に掲げる者
6.前項第7号に掲げる者のうち、その障害の程度が第1号又は第3号に掲げる者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者
《改正》平12政037
(寡婦の範囲)
第11条 法第2条第1項第30号イ又はロ(寡婦の意義)に規定する夫の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。
1.太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ国内に帰らないもの
2.前号に掲げる者以外の者で、太平洋戦争の終結の当時国外にあつてまだ国内に帰らず、かつ、その帰らないことについて同号に掲げる者と同様の事情があると認められるもの
3.船舶が沈没し、転覆し、滅失し若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者又は航空機が墜落し、滅失し若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者で、3月以上その生死が明らかでないもの
4.前号に掲げる者以外の者で、死亡の原因となるべき危難に遭遇した者のうちその危難が去つた後1年以上その生死が明らかでないもの
5.前各号に掲げる者のほか、3年以上その生死が明らかでない者
《改正》平16政100
 法第2条第1項第30号イに規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)でその年分の総所得金額退職所得金額及び山林所得金額の合計額が基礎控除の額に相当する金額以下のものとする。
《改正》平16政100
(寡夫の範囲)
第11条の2 法第2条第1項第31号(寡夫の意義)に規定する妻の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、前条第1項各号に掲げる者の夫とする。
《改正》平16政100
 法第2条第1項第31号の2に規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)でその年分の総所得金額退職所得金額及び山林所得金額の合計額が基礎控除の額に相当する金額以下のものとする。
(勤労学生の範囲)
第11条の3 法第2条第1項第32号ロ(勤労学生の意義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康福祉機構、日本赤十字社、商工会議所、健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合連合会、社会福祉法人、宗教法人及び民法(明治29年法律第89号)第34条(公益法人の設立)の規定により設立された法人並びに農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第11号(事業)に掲げる事業を行う農業協同組合連合会及び医療法人
2.学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第134条第1項(各種学校)に規定する各種学校のうち、教育水準を維持するための教員の数その他の文部科学大臣が定める基準を満たすものを設置する者(前号に掲げる者を除く。)
《改正》平13政339
《改正》平16政100
《全改》平18政124
《改正》平19政363
 法第2条第1項第32号ロ又はハに規定する政令で定める課程は、当該課程が次の各号に掲げる課程のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に掲げる事項に該当する課程とする。
1.学校教育法第124条に規定する専修学校の同法第125条第1項(専修学校の課程)に規定する高等課程及び専門課程
次に掲げる事項
イ 職業に必要な技術の教授をすること。
ロ その修業期間が1年以上であること。
ハ その1年の授業時間数が800時間以上であること(夜間その他特別な時間において授業を行う場合には、その1年の授業時間数が450時間以上であり、かつ、その修業期間を通ずる授業時間数が800時間以上であること。)。
ニ その授業が年2回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
2.前号に掲げる課程以外の課程
次に掲げる事項
イ 前号イ及びニに掲げる事項
ロ その修業期間(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程があり、それぞれの修業期間が1年以上であつて一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間)が2年以上であること。
ハ その1年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が680時間以上であること。
《改正》平18政124
《改正》平19政363
 文部科学大臣は、第1項第2号の基準を定めたときは、これを告示する。
《追加》平18政124
(農業の範囲)
第12条 法第2条第1項第35号(特別農業所得者の意義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
1.米、麦その他の穀物、馬鈴しよ、甘しよ、たばこ、野菜、花、種苗その他のほ場作物、果樹、樹園の生産物又は温室その他特殊施設を用いてする園芸作物の栽培を行なう事業
2.繭又は蚕種の生産を行なう事業
3.主として前2号に規定する物の栽培又は生産をする者が兼営するわら工品その他これに類する物の生産、家畜、家きん、毛皮獣若しくは蜂の育成、肥育、採卵若しくはみつの採取又は酪農品の生産を行なう事業
 
《1条削除》平18政124
(国内に住所を有するものとみなされる公務員から除かれる者)
第13条 法第3条第1項(居住者及び非居住者の区分)に規定する政令で定める者は、日本の国籍を有する者で、現に国外に居住し、かつ、その地に永住すると認められるものとする。
《改正》平18政124
(国内に住所を有する者と推定する場合)
第14条 国内に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有する者と推定する。
1.その者が国内において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
2.その者が日本の国籍を有し、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有することその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が国内において継続して1年以上居住するものと推測するに足りる事実があること。
 前項の規定により国内に住所を有する者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国内に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有する者と推定する。
(国内に住所を有しない者と推定する場合)
第15条 国外に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有しない者と推定する。
1.その者が国外において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
2.その者が外国の国籍を有し又は外国の法令によりその外国に永住する許可を受けており、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有しないことその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測するに足りる事実がないこと。
 前項の規定により国内に住所を有しない者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国外に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有しない者と推定する。
最初第1編

第1章の2 法人課税信託の受託者等に関する通則

 
《章名追加》平19政082
(法人課税信託の併合又は分割等)
第16条 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法人税法第2条第29号の2イ又はハ(定義)に掲げる信託に限る。以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなす。
《全改》平19政082
 信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第13条第3項第1号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(同条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなす。
《全改》平19政082
 他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前2項の規定を適用する。
《全改》平19政082
 前3項に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の委託者若しくは受益者についての法又はこの政令の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
《全改》平19政082
最初第1編

第2章 課税所得の範囲


第1節課税所得の範囲(第17条)
第2節非課税所得(第18条〜第30条)
第3節障害者等の少額預金の利子所得等の非課税(第31条−第50条)
第4節公共法人等及び公益信託等に係る非課税(第50条の2−第51条の5)

最初第1編第2章

第1節 課税所得の範囲

(非永住者の国外源泉所得のうち課税される部分の金額の範囲等)
第17条 法第7条第1項第2号(非永住者の課税所得の範囲)に規定する国内源泉所得以外の所得(以下この条において「国外源泉所得」という。)で国内において支払われ、又は国外から送金されたものの範囲については、次に定めるところによる。
1.非永住者が各年において国外から送金を受領した場合には、その金額の範囲内でその非永住者のその年における国外源泉所得に係る所得で国外の支払に係るものについて送金があつたものとみなす。ただし、その非永住者がその年における法第161条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得(以下この条において「国内源泉所得」という。)に係る所得で国外の支払に係るものを有する場合は、まずその国内源泉所得に係る所得について送金があつたものとみなし、なお残余があるときに当該残余の金額の範囲内で国外源泉所得に係る所得について送金があつたものとみなす。
2.前号に規定する所得の金額は、非永住者の国外源泉所得に係る所得で国外の支払に係るもの及び国内源泉所得に係る所得で国外の支払に係るものについてそれぞれ法第23条から第35条まで(所得の種類及び各種所得の金額)及び第69条(損益通算)の規定に準じて計算した各種所得の金額の合計額に相当する金額とする。この場合において、これらの所得のうちに給与所得又は退職所得があるときは、その収入金額を給与所得の金額又は退職所得の金額とみなし、山林所得、譲渡所得又は一時所得があるときは、それぞれその収入金額から法第32条第3項(山林所得の金額)に規定する必要経費、法第33条第3項(譲渡所得の金額)に規定する資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額又は法第34条第2項(一時所得の金額)に規定する支出した金額を控除した金額を山林所得の金額譲渡所得の金額又は一時所得の金額とみなす。
3.法第7条第1項第2号及び前2号の規定を適用する場合において、国外源泉所得に係る各種所得又は国内源泉所得に係る各種所得について国内及び国外において支払われたものがあるときは、その各種所得の金額(前号後段に規定する所得については、同号後段の規定により計算した金額)に、その各種所得に係る収入金額のうちに国内で支払われた金額又は国外で支払われた金額の占める割合を乗じて計算した金額をそれぞれその各種所得の金額のうち国内の支払に係るもの又は国外の支払に係るものとみなす。
4.第1号の場合において、国外源泉所得に係る各種所得で国外の支払に係るものが2以上あるときは、それぞれの各種所得について、同号の規定により送金があつたものとみなされる国外源泉所得に係る送金額に当該各種所得の金額(第2号後段に規定する所得については、同号後段の規定により計算した金額)がその合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額の送金があつたものとみなす。
5.非永住者の国外源泉所得に係る所得で国外の支払に係るもののうち、前各号の規定により送金があつたものとみなされたものに係る各種所得については、それぞれその各種所得と、これと同一種類の国外源泉所得に係る所得で国内の支払に係るもの及び国内源泉所得に係る所得とを合算してその者の総所得金額退職所得金額及び山林所得金額を計算する。
6.年の中途において、非永住者以外の居住者若しくは非居住者が非永住者となり、又は非永住者が非永住者以外の居住者若しくは非居住者となつたときは、その者がその年において非永住者であつた期間内に生じた国外源泉所得又は国内源泉所得に係る所得で国外の支払に係るもの及び当該期間内に国外から送金があつた金額について前各号の規定を適用する。
最初第1編第2章

第2節 非課税所得

(非課税とされない当座預金の利子)
第18条 法第9条第1項第1号(非課税所得)に規定する政令で定める利子は、年1パーセントを超える利率の利子を付された当座預金の利子とする。
(非課税とされる児童又は生徒の預貯金の利子等)
第19条 法第9条第1項第2号(非課税所得)に規定する政令で定める預貯金又は合同運用信託は、同号に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、財務省令で定めるところにより、当該児童又は生徒の代表者の名義で預入し又は信託した預貯金又は合同運用信託とする。
《改正》平12政307
(非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等)
第20条 法第9条第1項第3号イ(非課税所得)に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。
1.恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第22条第1項(旧軍人等に対する増加恩給等の給付等)の規定による傷病年金
2.労働基準法第8章(災害補償)の規定により受ける療養の給付若しくは費用、休業補償、障害補償、打切補償又は分割補償(障害補償に係る部分に限る。)
3.船員法第10章(災害補償)の規定により受ける療養の給付若しくは費用、傷病手当、予後手当又は障害手当
4.条例の規定により地方公共団体から支払われる給付で法第9条第1項第3号イに規定する増加恩給又は傷病賜金に準ずるもの
 法第9条第1項第3号ハに規定する政令で定める共済制度は、地方公共団体の条例において精神又は身体に障害のある者(以下この項において「心身障害者」という。)を扶養する者を加入者とし、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、当該地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を定期に支給することを定めている制度(脱退一時金(加入者が当該制度から脱退する場合に支給される一時金をいう。)の支給に係る部分を除く。)で、次に掲げる要件を備えているものとする。
1.心身障害者の扶養のための給付金(その給付金の支給開始前に心身障害者が死亡した場合に加入者に対して支給される弔慰金を含む。)のみを支給するものであること。
2.前号の給付金の額は、心身障害者の生活のために通常必要とされる費用を満たす金額(同号の弔慰金にあつては、掛金の累積額に比して相当と認められる金額)を超えず、かつ、その額について、特定の者につき不当に差別的な取扱いをしないこと。
3.第1号の給付金(同号の弔慰金を除く。次号において同じ。)の支給は、加入者の死亡、重度の障害その他地方公共団体の長が認定した特別の事故を原因として開始されるものであること。
4.第1号の給付金の受取人は、心身障害者又は前号の事故発生後において心身障害者を扶養する者とするものであること。
5.第1号の給付金に関する経理は、他の経理と区分して行い、かつ、掛金その他の資金が銀行その他の金融機関に対する運用の委託、生命保険への加入その他これらに準ずる方法を通じて確実に運用されるものであること。
(非課税とされる通勤手当)
第20条の2 法第9条第1項第5号(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる通勤手当(これに類するものを含む。)の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。
1.通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(第4号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当(これに類する手当を含む。以下この条において同じ。)その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額(1月当たりの金額が100,000円を超えるときは、1月当たり100,000円)
2.通勤のため自転車その他の交通用具を使用することを常例とする者(その通勤の距離が片道2キロメートル未満である者及び第4号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(ハからヘまでの場合において、1月当たりの金額が100,000円を超えるときは、1月当たり100,000円)
イ その通勤の距離が片道10キロメートル未満である場合
1月当たり4,100円
ロ その通勤の距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合
1月当たり6,500円
ハ その通勤の距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合
1月当たり11,300円(その者が通勤のため交通機関を利用したとしたならば負担することとなるべき運賃等で、その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法によるものの額に相当する金額(以下この号に和いて「運賃相当額」という。)が1月当たり11,300円を超えるときは、当該運賃相当額)
ニ その通勤の距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合
1月当たり16,100円(その運賃相当額が1月当たり16,100円を超えるときは、当該運賃相当額)
ホ その通勤の距離が片道35キロメートル45キロメートル未満である場合
1月当たり20,900円(その運賃相当額が1月当たり20,900円を超えるときは、当該運賃相当額)
ヘ その通勤の距離が片道45キロメートル以上である場合 1月当たり24,500円(その運賃相当額が1月当たり24,500円を超えるときは、当該運賃相当額)
3.通勤のため交通機関を利用することを常例とする者(第1号に掲げる通勤手当の支給を受ける者及び次号に規定する者を除く。)が受ける通勤用定期乗車券(これに類する乗車券を含む。以下この条において同じ。)その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による定期乗車券の価額(1月当たりの金額が100,000円を超えるときは、1月当たり100,000円)
4.通勤のため交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて自転車その他の交通用具を使用することを常例とする者(当該交通用具を使用する距離が片道2キロメートル未満である者を除く。)が受ける通勤手当又は通勤用定期乗車券その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額又は定期乗車券の価額と当該交通用具を使用する距離につき第2号イからヘまでの規定に準じて計算した金額との合計額(1月当たりの金額が100,000円を超えるときは、1月当たり100,000円)
《改正》平16政100
(非課税とされる職務上必要な給付)
第21条 法第9条第1項第6号(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.船員法第80条(食料の支給)の規定により支給される食料その他法令の規定により無料で支給される食料
2.給与所得を有する者でその職務の性質上制服を着用すべき者がその使用者から支給される制服その他の身回品
3.前号に規定する者がその使用者から同号に規定する制服その他の身回品の貸与を受けることによる利益
4.国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第12条(無料宿舎)の規定により無料で宿舎の貸与を受けることによる利益その他給与所得を有する者でその職務の遂行上やむを得ない必要に基づき使用者から指定された場所に居住すべきものがその指定する場所に居住するために家屋の貸与を受けることによる利益
(非課税とされる在外手当)
第22条 法第9条第1項第7号(非課税所得)に規定する政令で定める手当は、国外で勤務する者がその勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して支給を受ける給与のうち、その勤務地における物価、生活水準及び生活環境並びに勤務地と国内との間の為替相場等の状況に照らし、加算して支給を受けることにより国内で勤務した場合に比して利益を受けると認められない部分の金額とする。
(職員の給与が非課税とされる国際機関の範囲)
第23条 法第9条第1項第8号(非課税所得)に規定する政令で定める国際機関は、国際間の取極に基づき設立された機関のうち日本国が構成員となつているものその他国を構成員とするもので、財務大臣が指定するものとする。
《改正》平12政307
 財務大臣は、前項の指定をしたときは、これを告示する。
《改正》平12政307
(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件)
第24条 法第9条第1項第8号(非課税所得)に規定する政令で定める要件は、外国政府又は外国の地方公共団体に勤務する者については次の各号に掲げる要件とし、前条第1項に規定する国際機関に勤務する者については第1号に掲げる要件とする。
1.その者が日本の国籍を有しない者であり、かつ、日本国に永住する許可を受けている者(日本国に長期にわたり在留することを認められている者を含む。)として財務省令で定めるものでないこと。
2.その者のその外国政府又は外国の地方公共団体のために行なう勤務が日本国又はその地方公共団体の行なう業務に準ずる業務で収益を目的としないものに係る勤務であること。
【則】第3条
《改正》平12政307
(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)
第25条 法第9条第1項第9号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が300,000円を超えるものに限る。)以外のものとする。
1.貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べっこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
2.書画、こつとう及び美術工芸品
(非課税とされる資力喪失による譲渡所得)
第26条 法第9条第1項第10号(非課税所得)に規定する政令で定める所得は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり、かつ、国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第10号(定義)に規定する強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合における資産の譲渡による所得で、その譲渡に係る対価が当該債務の弁済に充てられたものとする。
(オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの)
第27条 法第9条第1項第11号(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、オープン型の証券投資信託の契約に基づき収益調整金のみに係る収益として分配される特別分配金とする。
 
第28条及び第29条 削除
(非課税とされる保険金損害賠償金等)
第30条 法第9条第1項第16号(非課税所得)に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)は、次に掲げるものその他これらに類するもの(これらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分)とする。
1.損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金(その損害に基因して勤務又は業務に従事することができなかつたことによる給与又は収益の補償として受けるものを含む。)
2.損害保険契約に基づく保険金及び当該契約に準ずる共済に係る契約に基づく共済金(前号に該当するもの及び第184条第4項(満期返戻金等の意義)に規定する満期払戻金等その他これに類するものを除く。)で資産の損害に基因して支払を受けるもの並びに不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賭償金(これらのうち第94条(事業所得の収入金額とされる保険金等)の規定に該当するものを除く。)
3.心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金(第94条の規定に該当するものその他役務の対価たる性質を有するものを除く。)
《改正》平13政136
 
《1節削除》平19政235
最初第1編第2章

第3節 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税

 
《節名改正》平14政103
(用語の意義)
第31条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.障害者等、金融機関の営業所等、特定公募公社債等運用投資信託、有価証券、預入等、非課税貯蓄申込書、合同運用信託等、剰余金の配当、額面金額等又は非課税貯蓄申告書
それぞれ法第10条第1項又は第3項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する障害者等、金融機関の営業所等、特定公募公社債等運用投資信託、有価証券、預入等、非課税貯蓄申込書、合同運用信託等、剰余金の配当、額面金額等又は非課税貯蓄申告書をいう。
2.預貯金等
法第10条第1項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券をいう。
3.金融機関の振替口座簿 第32条第1号、第4号及び第5号に掲げる者が社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定により備え付ける振替口座簿をいう。
【則】第14条
《改正》平12政482
《改正》平14政363
《改正》平14政103
《改正》平18政124
《改正》平19政233
《改正》平19政082
《改正》平19政235
(障害者等の範囲)
第31条の2 法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める個人は、次に掲げる者とする。
1.国民年金法(昭和34年法律第141号)第15条第2号(給付の種類)に掲げる障害基礎年金を受けている者
2.厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第32条第2号(保険給付の種類)に規定する障害厚生年金を受けている者又は同条第3号に掲げる遺族厚生年金を受けている同法第59条第1項(遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者
3.国家公務員共済組合法第72条第1項第2号(長期給付の種類等)に掲げる障害共済年金を受けている者又は同項第4号に掲げる遺族共済年金を受けている同法第2条第1項第3号(定義)に規定する遺族(妻に限る。)である者
4.地方公務員等共済組合法第74条第2号(長期給付の種類)に掲げる障害共済年金を受けている者又は同条第4号に掲げる遺族共済年金を受けている同法第2条第1項第3号(定義)に規定する遺族(妻に限る。)である者
5.私立学校教職員共済法第20条第2項第2号(給付)に掲げる障害共済年金を受けている者又は同項第4号に掲げる遺族共済年金を受けている同法第25条(国家公務員共済組合法の準用)において準用する国家公務員共済組合法第2条第1項第3号に規定する遺族(妻に限る。)である者
6.恩給法第2条第1項(恩給の種類)に規定する増加恩給を受けている者又は同項に規定する扶助料を受けている同法第72条第1項(遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者
7.労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第12条の8第1項第6号(業務災害に関する保険給付の種類)に掲げる傷病補償年金、同法第15条第1項(障害補償給付)に規定する障害補償年金、同法第22条の3第2項(障害給付)に規定する障害年金若しくは同法第23条第1項(傷病年金)に規定する傷病年金を受けている者又は同法第16条(遺族補償給付)に規定する遺族補償年金若しくは同法第22条の4第2項(遺族給付)に規定する遺族年金を受けている同法第16条の2第1項(遺族)(同法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)に規定する遺族(妻に限る。)である者
8.船員保険法(昭和14年法律第73号)第40条第1項若しくは第2項(障害年金の支給事由)に規定する障害年金を受けている者又は同法第50条(遺族年金の支給事由)に規定する遺族年金を受けている同法第23条第1項及び第2項(遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者
9.国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第9条第3号(補償の種類)に掲げる傷病補償年金若しくは同条第4号イに掲げる障害補償年金を受けている者又は同条第6号イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第16条第1項(遺族補償年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者
10.地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第25条第1項第3号(補償の種類等)に掲げる傷病補償年金若しくは同項第4号イに掲げる障害補償年金を受けている者又は同項第6号イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第32条第1項(遺族補償年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者
11.公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第3条第1項第2号(補償給付の種類等)に掲げる障害補償費を受けている者又は同項第3号に掲げる遺族補償費を受けている同法第30条第1項(遺族補償費を受けることができる遺族の範囲及び順位)に規定する遺族(妻に限る。)である者
12.独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第15条第1項第1号イ若しくは第2号イ(業務の範囲)に規定する障害年金を受けている者又は同項第1号イ若しくは第2号イに規定する遺族年金を受けている同法第16条第1項第4号(副作用救済給付)若しくは第20条第1項第4号(感染救済給付)に定める遺族(妻に限る。)である者
13.戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)第5条第1号(援護の種類)に規定する障害年金を受けている者又は同条第2号に規定する遺族年金若しくは遺族給与金を受けている同法第24条(遺族の範囲)に規定する遺族(妻に限る。)である者
14.児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項(支給要件)に規定する児童扶養手当を受けている同項に規定する児童の母である者
15.予防接種法(昭和23年法律第68号)第12条第1項第3号若しくは第2項第3号(給付の種類)に掲げる障害年金を受けている者又は同項第4号に掲げる遺族年金を受けている同号に規定する遺族(妻に限る。)である者
16.特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条(支給要件)に規定する障害児福祉手当又は同法第26条の2(支給要件)に規定する特別障害者手当を受けている者
17.都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項(指定都市の事務)の指定都市の長から療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者
18.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項(精神障害者保健福祉手帳の交付)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
19.原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第1項(医療特別手当の支給)に規定する医療特別手当、同法第25条第1項(特別手当の支給)に規定する特別手当、同法第26条第1項(原子爆弾小頭症手当の支給)に規定する原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項(健康管理手当の支給)に規定する健康管理手当又は同法第28条第1項(保健手当の支給)に規定する保健手当の支給を受けている者
20.戦傷病者特別援護法第4条(戦傷病者手帳の交付)の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
21.前各号に掲げる者に準ずる者として財務省令で定める者
《追加》平19政235
(金融機関等の範囲)
第32条 法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関は、次に掲げる者とする。
1.銀行、信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第3条(信託会社の免許)又は第53条第1項(外国信託会社の免許)の免許を受けたものに限る。)、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会をいう。以下この節において同じ。)、農林中央金庫及び商工組合中央金庫並びに貯金の受入れをする農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
2.労働基準法第18条(貯蓄金の管理等)又は船員法第34条(貯蓄金の管理等)の規定によりこれらの規定に規定する労働者又は船員の貯蓄金をその委託を受けて管理する者
3.国家公務員共済組合法第98条(福祉事業)若しくは地方公務員等共済組合法第112条第1項(福祉事業)の規定によりこれらの規定に規定する組合員の貯金の受入れをする者又は私立学校教職員共済法第26条第1項(福祉事業)の規定により同項に規定する加入者の貯金の受入れをする者
4.金融商品取引法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項(通則)に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)
5.金融商品取引法第33条の2(金融機関の登録)の登録を受けた生命保険会社及び損害保険会社
《改正》平13政339
《改正》平14政307
《改正》平16政100
《改正》平14政103
《改正》平18政124
《改正》平19政082
《改正》平19政235
(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)
第33条 法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める預貯金は、本邦通貨以外の通貨で預入される預貯金とする。
《改正》平14政103
 法第10条第1項に規定する政令で定める合同運用信託は、本邦通貨以外の通貨により引き受けられる金銭信託に係る合同運用信託とする。
 法第10条第1項に規定する政令で定める公募公社債等運用投資信託は、本邦通貨以外の通貨により引き受けられる金銭信託に係る公募公社債等運用投資信託とする。
《追加》平12政482
 法第10条第1項に規定する政令で定める公社債及び投資信託又は特定目的信託の受益権は、次に掲げるもの(第1号から第5号までに掲げるものにあっては国内において発行されたものに限るものとし、第6号及び第7号に掲げるものにあつてはその募集が国内において行われる受益権で当該受益権に係る信託の設定(追加設定を含む。)があつた日において購入されたものに限る。)で本邦通貨で表示されたものとする。
1.国債及び地方債
2.特別の法令により設立された法人が当該法令の規定により発行する債券
3.長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第8条(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和 43年法律第86号)第8条第1項(特定社債の発行)(同法第55条第4項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第200条第1項(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法第199条(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第17条の2第1項(債券の発行の特例)に規定する普通銀行で同項(同法第24条第1項第7号(合併に関する規定の準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第17条の2第1項の債券を含む。)又は信用金庫法(昭和 26年法律第238号)第54条の2第1項(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債
4.その債務について政府が保証している社債
5.内国法人の発行する社債のうち、その発行に際して金融商品取引法第21条第4項(元引受契約)に規定する元引受契約が前条第4号に掲げる金融商品取引業者により締結されたもの
6.公社債投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第22項(定義)に規定する外国証券投資信託(次号において「外国証券投資信託」という。)を除く。)の受益権
7.公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託に限るものとし、外国投資信託を除く。)の受益権
8.法第6条の3第4号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権(当該受益権の募集が公募(金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものとして財務省令で定めるものをいう。)により行われたものに限る。)
9.外国、外国の地方公共団体その他の外国法人(財務省令で定める国際機関を除く。)の発行する債券のうち、その発行に際して第5号に規定する元引受契約が同号に規定する金融商品取引業者により締結されたもの
【則】第5条
《改正》平12政482
《改正》平12政307
《改正》平15政130
《改正》平18政124
《改正》平19政082
(非課税貯蓄申込書の記載事項及び提出)
第34条 非課税貯蓄申込書には、法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.提出者の氏名、生年月日及び住所
2.障害者等に該当する事実
3.預貯金等のうち、提出者がその金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載したものの種別
4.預入等をする前号の預貯金等で法第10条第1項の規定の適用を受けようとするものの金額(当該預貯金等が有価証券である場合には、その額面金額等)
5.その他参考となるべき事項
《改正》平14政103
 非課税貯蓄申込書は、法第10条第1項の規定の適用を受けようとする預貯金等の預入等をする都度、その預入等をする金融機関の営業所等に提出しなければならない。
 金融機関の営業所等は、個人の提出する非課税貯蓄申込書に記載された氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実と法第10条第2項の規定により提示された同条第5項に規定する書類に記載された氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実並びにその者に係る非課税貯蓄申告書に記載された氏名、生年月日及び住所(第43条第1項(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する申告書の提出があつた場合には、当該申告書に記載された変更後の氏名及び住所)とが異なるときは、当該非課税貯蓄申込書を受理してはならない。
《改正》平14政103
(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)
第35条 個人が法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)この規定の適用を受けようとする預貯金等の預入等をする場合において、その預入等が普通預金その他の財務省令で定める預貯金等に係る契約(以下この条において「普通預金契約等」という。)に基づくものであるときは、その者がその預入等に際して提出する非課税貯蓄申込書には、前条第1項第4号に掲げる事項に代えて、その普通預金契約等に基づいて預入等をする当該財務省令で定める預貯金等の区分及びその預貯金等の現在高(有価証券については、額面金額等により計算した現在高。以下この条において同じ。)に係る限度額を記載することができる。
【則】第6条
《改正》平12政307
《改正》平14政103
 前項の規定による記載をした非課税貯蓄申込書を提出した場合において、その預貯金等の現在高に係る限度額を変更する必要が生じたときは、その後に提出する非課税貯蓄申込書に変更後の限度額を記載するものとする。
 法第10条第1項の規定の適用を受けようとする預貯金等につき第1項の規定による記載をした非課税貯蓄申込書を提出した場合には、その預貯金等については、前条第2項の規定にかかわらず、その現在高がその記載をしたその預貯金等の現在高に係る限度額(前項の規定による記載をした非課税貯蓄申込書を提出した場合には、その提出後においては、変更後の限度額)に達するまでの間は、非課税貯蓄申込書の提出を要しない。
 第1項又は第2項の規定による記載をした非課税貯蓄申込書を提出した個人が、その提出後において障害者等に該当しないこととなった場合には、その者は、遅滞なく、当該申込書を提出した金融機関の営業所等の長に、障害者等に該当しなくなった旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
《改正》平12政307
《改正》平14政103
(障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等)
第36条 個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなったとき(次項及び第3項に規定する場合に該当する場合を除く。)は、その者が当該各号に規定する契約に基づいて預入等をした預貯金等の利子、収益の分配又は剰余金の配当でその該当することとなった後に支払を受けるものについては、法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定は、適用しない。
1.法第10条第1項の規定の適用を受けようとする預貯金等に係る契約に基づいて預入等をする預貯金等の一部につき非課税貯蓄申込書の提出をしなかつた場合(前条第3項の規定に該当する場合を除く。)
2.前条第1項の規定による記載をした非課税貯蓄申込書を提出した場合において、その記載をした同項に規定する預貯金等の現在高に係る限度額(同条第2項の規定による記載をした非課税貯蓄申込書を提出した場合には、その提出後においては、変更後の限度額)を超えて同条第1項に規定する普通預金契約等に基づく預入等をしたとき。
《改正》平14政103
《改正》平19政082
 預貯金等に係る契約に基づいて預入等をする預貯金等につき非課税貯蓄申込書を提出した個人が、その提出の後障害者等に該当しないこととなり、かつ、当該該当しないこととなつた後において当該契約に基づき当該預貯金等の預入等をする場合における当該該当しないこととなつた日以後に当該預入等をした法第10条第1項の規定の適用がない預貯金等に係る部分の利子、収益の分配又は剰余金の配当の計算については、財務省令で定める。
【則】第6条の2
《改正》平12政307
《改正》平14政103
《改正》平19政082
 普通預金その他の財務省令で定めるもの(以下この項において「普通預金等」という。)につき非課税貯蓄申込書を提出した個人が、その提出の後障害者等に該当しないこととなつた場合には、当該該当しないこととなつた日の属する利子の計算期間に係る利子に対する法第10条の規定の適用については、当該計算期間内における当該普通預金等の預入は、同条第2項の規定に従つて行われたものとみなし、当該計算期間後最初の利子の計算期間に係る利子に対する同条又は前項の規定の適用については、当該計算期間の初日における当該普通預金等の現在高は、同日においてその預入が行われたものとみなす。
《改正》平12政307
《改正》平14政103
(有価証券の記録等)
第37条 法第10条第1項第2号(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める方法は、個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の信託をする際に、その貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益権につき、当該金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける方法(その受益権を表示する受益証券が記名式である場合には、その受益証券につき、当該金融機関の営業所等において第48条第3項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿の整理保存)の帳簿に法第10条第1項の規定の適用がある旨の記載又は記録を受ける方法)とする。
《全改》平14政363
《改正》平14政103
《改正》平19政082
 法第10条第1項第3号に規定する政令で定める方法は、個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする有価証券の購入をする際に、その有価証券につき、当該金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける方法とする。ただし、有価証券が次に掲げるものである場合には、当該金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受ける方法、当該金融機関の営業所等に保管される方法又は当該金融機関の営業所等が当該有価証券の利子に係る支払事務の取扱いをする者(以下この節において「支払事務取扱者」という。)でない場合に当該金融機関の営業所等を通じて当該支払事務取扱者において保管される方法のうちいずれかの方法とする。
1.長期信用銀行法第8条(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項(特定社債の発行)(同法第55条第4項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第200条第1項(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法第199条(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第17条の2第1項(債券の発行の特例)に規定する普通銀行で同項(同法第24条第1項第7号(合併に関する規定の準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第17条の2第1項の債券を含む。)、信用金庫法第54条の2第1項(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債、農林中央金庫法(平成 13年法律第93号)第60条(農林債の発行)の規定による農林債又は商工組合中央金庫法(昭和11年法律第14号)第31条(商工債の発行)の規定による商工債
2.新株予約権付社債
《全改》平14政363
《改正》平18政124
 個人が、法第10条第1項の規定の適用を受けようとする前項各号に掲げる有価証券の購入をする場合において、同項の支払事務取扱者に保管を委託するときは、その保管の取次ぎをする同項の金融機関の営業所等の長は、当該支払事務取扱者に対し、その保管の取次ぎをする際、その有価証券が同条第1項の規定の適用に係るものである旨を通知しなければならない。
《全改》平14政363
 第1項の金融機関の営業所等の長又は第2項の金融機関の営業所等(同項の保管の取次ぎをするものを除く。)の長若しくは前項の通知を受けた支払事務取扱者は、貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿に、その受益権又は有価証券が法第10条第1項の規定の適用に係るものである旨を記載し、又は記録しなければならない。
《全改》平14政363
《改正》平19政082
(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)
第38条 前条第1項又は第2項の金融機関の営業所等(貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権又は有価証券に係る支払事務取扱者でないものに限る。)の長は、当該受益権又は有価証券が法第10条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する要件を満たすものである場合には、その支払事務取扱者に対し、その収益の分配、利子又は剰余金の配当の支払期ごとに、当該有価証券が同条第1項の規定の適用に係るものである旨を通知しなければならない。
《改正》平14政363
《改正》平14政103
《改正》平19政082
 前条第2項の金融機関の営業所等(同項の保管の取次ぎをするものに限る。)の長は、次の各号に掲げる場合には、同項の支払事務取扱者に対し、当該各号に規定する事由が生じた都度、当該各号に掲げる事項を通知しなければならない。
1.法第10条第1項の規定の適用を受ける有価証券につき個人から提出された第43条第1項から第3項まで(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する申告書又は第45条第1項(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する非課税貯蓄廃止申告書を受理した場合
これらの申告書に記載された事項
2.前号に規定する個人の相続人から提出された第46条第1項(非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する届出書を受理した場合
当該届出書に記載された事項
3.第1号に規定する個人につき第45条第5項又は第46条第2項に規定する書類を提出する場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
これらの書類に記載した事項
4.第1号に規定する個人がその金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して購入した有価証券の額面金額等の合計額が、その者がその金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載された法第10条第3項第3号に掲げる最高限度額(同条第4項の申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額)を超えることとなり、又はその超えた後再び当該最高限度額を超えないこととなつた場合
その事実
《改正》平12政482
《改正》平14政363
 次に掲げる申告書若しくは届出書又は前項第1号若しくは第2号の申告書若しくは届出書の受理をした金融機関の営業所等(前条第2項の保管の取次ぎをするものを除く。)の長はこれらの申告書又は届出書に記載された事項を、前項の規定による通知を受けた支払事務取扱者は当該通知の内容を、貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿に、記載し、又は記録しなければならない。
1.法第10条第1項の規定の適用を受ける貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益権につき個人から提出された第43条第1項から第3項までに規定する申告書又は第45条第1項に規定する非課税貯蓄廃止申告書
2.前号に規定する個人の相続人から提出された第46条第1項に規定する届出書
《全改》平14政363
《改正》平19政082
(非課税限度額の計算等)
第39条 法第10条第1項第3号(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定めるものは投資信託(同項に規定する委託者非指図型投資信託を除く。)については、その設定又は追加設定があった時において当該投資信託につき信託又は追加信託がされた金額をその時における当該信託又は追加信託についての受益権の口数で除して計算した金額とし、特定目的信託については、第33条第4項第8号(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)に掲げる社債的受益権に係る元本の額(資産の流動化に関する法律施行令(平成12年政令第479号)第52条第4号(社債的受益権を定める特定目的信託契約に付すべき条件)に規定する元本の額をいう。)をその受益権の口数で除して計算した金額とする。
《改正》平12政482
《改正》平13政136
《改正》平15政130
《改正》平14政103
《改正》平18政124
《改正》平19政082
 第35条第1項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の規定による記載がされた非課税貯蓄申込書に係る同項に規定する普通預金契約等に基づいて預入等をされた預貯金等については、当該申込書の提出のあつた日以後においては、当該申込書を提出した者が引き続き当該申込書に記載された預貯金等の現在高(有価証券については、額面金額等により計算した現在高。次項において同じ。)に係る限度額(同条第2項の規定による記載がされた非課税貯蓄申込書が提出された場合には、その提出があつた日以後においては、変更後の限度額)に相当する金額の当該申込書に係る預貯金等を有しているものとみなして、法第10条第1項各号に規定する元本の合計額又は額面金額等の合計額を計算するものとする。
 個人が非課税貯蓄申込書を提出して預入等をした預貯金等の法第10条第1項各号に規定する元本の合計額又は額面金額等の合計額が、その預貯金等の利子、収益の分配又は剰余金の配当の計算期間を通じて当該各号に規定する最高限度額を超えないかどうかは、その計算期間中のいずれの日においてもその預貯金等(その日以前に第36条第1項各号(障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合)の規定に該当するに至つたものを除く。)の最終の現在高の合計額が当該最高限度額を超えていないかどうかにより、判定するものとする。
《改正》平14政103
《改正》平19政082
(非課税貯蓄申告書)
第40条 国内に住所を有する個人が非課税貯蓄申告書を提出する場合には、当該申告書に記載する法第10条第3項第3号(非課税貯蓄申告書の記載事項)に掲げる最高限度額は、10,000円に整数を乗じた金額で、かつ、3,000,000円(当該申告書に記載すべき同項第4号に掲げる最高限度額がある場合には、3,000,000円から当該最高限度額の合計額を控除した残額)以下の金額としなければならない。
(非課税貯蓄限度額変更申告書)
第41条 法第10条第4項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による申告書(以下この節において「非課税貯蓄限度額変更申告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.提出者の氏名、生年月日及び住所
2.障害者等に該当する事実
3.その金融機関の営業所等の名称及び所在地
4.預貯金等のうち提出者がその金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載したものの種別
5.前号の非課税貯蓄申告書に記載した法第10条第3項第3号に掲げる最高限度額(当該申告書につき既に非課税貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)
6.変更後の最高限度額
7.他の金融機関の営業所等を経由して非課税貯蓄申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した法第10条第3項第4号に掲げる最高限度額の合計額
8.第4号の非課税貯蓄申告書の提出年月日その他参考となるべき事項
《改正》平14政103
 非課税貯蓄限度額変更申告書に記載することができる前項第6号の変更後の最高限度額は、10,000円に整数を乗じた金額で、かつ、3,000,000円(当該申告書に記載すべき同項第7号に掲げる最高限度額の合計額がある場合には、3,000,000円から当該合計額を控除した残額)以下の金額とする。
 非課税貯蓄限度額変更申告書は、その提出しようとする際に、国内に住所を有しない個人及び障害者等に該当しない個人については、その提出をすることができない。
《改正》平14政103
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲)
第41条の2 法第10条第5項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める書類は、障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類のうちいずれかの書類(当該いずれかの書類に当該障害者等の生年月日又は住所が記載されていない場合には、当該いずれかの書類及び当該障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し、健康保険の被保険者証、運転免許証その他の財務省令で定める書類のうちいずれかの書類)とする。
《改正》平14政103
《全改》平19政235
 金融機関の営業所等の長が、財務省令で定めるところにより、非課税貯蓄申告書を提出した者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実その他の事項を記載した帳簿(その者から前項に規定する書類の写しを添付した申請書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その者は、法第10条第2項の規定にかかわらず、当該金融機関の営業所等に対して提出する非課税貯蓄申込書にその旨の記載をすることにより同項の書類の提示に代えることができる。ただし、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実が当該帳簿に記載されているその者のこれらの事項と異なるときは、この限りでない。
《改正》平12政307
《改正》平14政103
《改正》平19政235
(非課税貯蓄申告書への確認した旨の証印等)
第41条の3 金融機関の営業所等の長は、法第10条第5項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知があつた場合には、その告知に係る非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書に、当該告知があつた事項につき確認した旨の証印をし、財務省令で定める事項を記載しなければならない。この場合において、金融機関の営業所等の長は、当該非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書に記載されているその者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実と当該告知があつた氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実とが異なるときは、当該確認した旨の証印をしてはならない。
【則】第8条の2
《改正》平12政307
《改正》平14政103
 金融機関の営業所等の長は、前項の規定により非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書に確認した証印をする場合には、第48条第4項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)の規定により作成するこれらの申告書の写しに当該確認した旨の証印をした事実を記録しておかなければならない。
(同一金融機関の営業所等を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲)
第42条 法第10条第7項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める非課税貯蓄申告書は、次に掲げるものとする。
1.既に提出した非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等が、次に掲げる金融機関の営業所又は事務所(次項において「信託銀行の営業所等」という。)である場合において、預貯金等のうち当該申告書に記載したもの以外の種別の預貯金等につき提出する非課税貯蓄申告書
イ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により同法S18/043第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関、長期信用銀行法第2条(定義)に規定する長期信用銀行、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項(特定社債の発行)に規定する普通銀行で同項(同法第55条第4項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の認可を受けたもの(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第200条第1項(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法第199条(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第17条の2第1項(債券の発行の特例)に規定する普通銀行で同項(同法第24条第1項第7号(合併に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の認可を受けたものを含む。)、信用金庫法第54条の2第1項(全国連合会債の発行)に規定する全国を地区とする信用金庫連合会で同条第3項により認可を受けたもの、農林中央金庫又は商工組合中央金庫
ロ 金融商品取引法第33条の2(金融機関の登録)の登録を受けた銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(イに掲げる金融機関に該当するものを除く。)
2.既に第45条第1項(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する非課税貯蓄廃止申告書を提出している場合又は同条第4項の規定により当該申告書の提出があつたとみなされる場合において、同条第1項又は第5項の金融機関の営業所等を経由して再び当該申告書に係る種別の預貯金等につき提出する非課税貯蓄申告書
《改正》平13政339
《改正》平14政307
《改正》平14政103
《改正》平18政124
《改正》平19政082
 信託銀行の営業所等を経由して提出する非課税貯蓄申告書に係る法第10条第3項の規定及び第41条第1項(非課税貯蓄限度額変更申告書)の規定の適用については、法第10条第3項第3号中「預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券で」とあるのは「預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券ごとに」と、同項第4号中「既に」とあるのは「既に当該金融機関の営業所等又は」と、「当該他の」とあるのは「当該金融機関の営業所等及び他の」と、第41条第1項第7号中「他の」とあるのは「当該金融機関の営業所等又は他の」とする。
《改正》平12政482
(非課税貯蓄に関する異動申告書)
第43条 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後その氏名又は住所の変更をした場合(住所の変更については、国内における住所の変更及び国外の場所から従前の住所地以外の国内の場所への住所の変更をする場合に限る。)には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営業所等(次項若しくは第3項又は次条第1項に規定する場合に該当するときは、これらの規定に規定する移管先の営業所等)を経由し、その者の住所地(国内における住所の変更についてはその変更前の住所地とし、国外の場所から従前の住所地以外の国内の場所への住所の変更についてはその従前の住所地とする。)の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の第41条の2第1項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲)の氏名、生年月日及び住所を証するいずれかの書類を提示しなければならないものとし当該金融機関の営業所等の長は、当該申告書に記載されている変更後の氏名又は住所が当該書類に記載された氏名又は住所と同一であることを確認し、かつ、当該申告書に当該確認した事実及び財務省令で定める事項の記載をしなければならない。
【則】第8条
《改正》平12政307
《改正》平14政103
《改正》平19政235
 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後その者の法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受ける預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等(以下この条において「移管前の営業所等」という。)に対して当該預貯金等に関する事務の全部を移管前の営業所等以外の金融機関の営業所等(当該申告書に記載した移管前の営業所等に係る第32条各号(金融機関等の範囲)に掲げる者又はその者と預貯金に係る債務の承継に関する契約を締結している者の営業所、事務所その他これらに準ずるものに限る。以下この項において「移管先の営業所等」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、当該預貯金等につき引き続き移管先の営業所等において法第10条第1項の規定の適用を受けようとするときは、当該個人は、当該移管を依頼する際、その旨、その者の氏名、生年月日及び住所その他財務省令で定める事項を記載した申告書を移管前の営業所等及び移管先の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
《改正》平12政307
《改正》平14政103
《改正》平19政235
 非課税貯蓄申請書を提出した個人が、その提出後その者の法第10条第1項の規定の適用を受ける有価証券(合同運用信託等に係る無記名の貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券を含む。以下この条において「特定有価証券」という。)につきその取得をし、かつ、当該特定有価証券につき第37条第1項又は第2項(有価証券の記録等)の規定により金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、又は保管の取次ぎをした金融機関の営業所等(以下この条において「特定営業所等」という。)に係る第32条各号に掲げる者(以下この項において「特定金融機関」という。)の特定業務(有価証券(合同運用信託等に係る無記名の貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券を含む。)の当該個人による特定営業所等における購入に係る業務をいう。以下この項において同じ。)につき次に掲げる事由が生じたことにより、当該事由が生じた日から起算して1年を経過する日(当該事由が第1号に掲げるものであつて、同日前に同号の特定業務の停止につき定められた期間が終了する場合には、その終了の日)までの間に特定営業所等に対してその者の当該特定有価証券に関する事務の全部を特定営業所等以外の金融機関の営業所等(特定金融機関と特定有価証券に関する事務の移管(当該個人が特定営業所等にその取得をした特定有価証券の保管の委託をしている場合には、特定有価証券の保管の委託に係る契約の承継を含む。以下この条において同じ。)に関する契約を締結している者の営業所、事務所その他これらに準ずるものに限る。以下この項において「移管先の営業所等」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、その取得をした特定有価証券につき引き続き移管先の営業所等において法第10条第1項の規定の適用を受けようとするときは、当該個人は、当該移管を依頼する際、その旨、その者の氏名、生年月日及び住所その他財務省令で定める事項を記載した申告書を特定営業所等及び移管先の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.法律の規定に基づく措置として当該特定業務の停止を命ぜられたこと。
2.当該特定業務を廃止したこと。
3.当該特定業務に係る免許、認可、承認又は登録が取り消されたこと(既に前号に掲げる事由が生じている場合を除く。)。
4.当該特定業務を行う特定営業所等に係る特定金融機関が解散したこと(既に前2号に掲げる事由が生じている場合を除く。)。
《改正》平12政482
《改正》平12政307
《改正》平14政363
《改正》平19政082
 第2項又は前項の申告書がこれらの規定に規定する移管先の営業所等に受理されたときは、これらの規定による移管があつた日以後における当該移管があつた預貯金等に係る法第10条及びこの節の規定の適用については、当該預貯金等に係る移管前の営業所等又は特定営業所等の長がした非課税貯蓄申込書の受理、同条第5項の規定による確認した旨の証印その他の手続は、当該移管先の営業所等の長がしたものとみなす。この場合において、当該申告書を提出した個人が同条第3項各号に掲げる事項(当該預貯金等と同一の種別の預貯金等に係る事項に限る。)につき既に当該移管先の営業所等を経由して非課税貯蓄申告書を提出しているときは、当該移管があつた日において、当該申告書に記載した同項第3号に掲げる最高限度額(同条第4項の申告書を提出している場合には、その変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)について、当該最高限度額を当該最高限度額と移管前の営業所等又は特定営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した同号に掲げる最高限度額との合計額に相当する金額とする変更があつたものとみなす。
 前項後段の規定の適用を受ける個人は、同項に規定する移管があつた日以後遅滞なく、法第10条及びこの節に定めるところにより、同項後段の規定により変更があつたものとみなされる変更後の最高限度額につき、非課税貯蓄限度額変更申告書を提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、この項の規定の適用を受けて提出するものである旨を表示しなければならない。
 第1項から第3項までの規定による申告書(以下この節において「非課税貯蓄に関する異動申告書」という。)がこれらの規定に規定する税務署長に提出された場合には、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてこれを受理した日に、その提出がされたものとみなす。
 第2項の規定による預貯金等の移管又は第3項の規定による特定有価証券に関する事務の移管があつた後においては、これらの移管に係る預貯金等についての非課税貯蓄申込書は、これらの規定に規定する移管先の営業所等に対してのみ提出することができる。
(金融機関等において事業譲渡等があつた場合の申告)
第44条 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、非課税貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした預貯金等のうち法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けるものの事務の全部が、その事業の譲渡を受けた第32条各号(金融機関等の範囲)に掲