昭和40・3・31・政令 90号
改正昭和61・1・14・政令 1号−−
改正昭和61・3・7・政令 20号−−
改正昭和61・4・22・政令126号−−
改正昭和61・10・11・政令326号−−
改正昭和61・12・19・政令376号−−
改正昭和62・3・30・政令 79号−−
改正昭和62・4・1・政令112号−−
改正昭和62・4・24・政令129号−−
改正昭和62・5・26・政令176号−−
改正昭和62・6・19・政令225号−−
改正昭和62・8・25・政令286号−−
改正昭和62・11・2・政令366号−−
改正昭和62・12・7・政令395号−−
改正昭和63・3・1・政令 29号−−
改正昭和63・4・21・政令126号−−
改正昭和63・5・20・政令149号−−
改正昭和63・8・26・政令257号−−
改正昭和63・10・7・政令293号−−
改正平成元・1・24・政令 6号−−
改正平成元・3・31・政令100号−−
改正平成元・5・29・政令158号−−
改正平成元・8・1・政令240号−−
改正平成元・8・22・政令245号−−
改正平成元・11・27・政令312号−−
改正平成2・3・16・政令 35号−−
改正平成2・6・8・政令152号−−
改正平成2・6・27・政令181号−−
改正平成2・8・1・政令233号−−
改正平成2・9・14・政令269号−−
改正平成2・10・5・政令301号−−
改正平成2・11・9・政令327号−−
改正平成2・12・7・政令349号−−
改正平成3・1・22・政令 2号−−
改正平成3・2・19・政令 20号−−
改正平成3・3・29・政令 75号−−
改正平成3・4・5・政令106号−−
改正平成3・4・12・政令136号−−
改正平成3・4・26・政令152号−−
改正平成3・8・6・政令262号−−
改正平成3・8・28・政令272号−−
改正平成3・10・5・政令319号−−
改正平成3・11・27・政令350号−−
改正平成4・2・26・政令 29号−−
改正平成4・4・10・政令147号−−
改正平成4・6・26・政令226号−−
改正平成4・7・31・政令262号−−
改正平成4・10・14・政令337号−−
改正平成4・12・16・政令383号−−
改正平成5・2・3・政令 12号−−
改正平成5・3・17・政令 39号−−
改正平成5・4・1・政令137号−−
改正平成5・5・12・政令170号−−
改正平成5・5・19・政令175号−−
改正平成5・8・5・政令275号−−
改正平成5・9・27・政令307号−−
改正平成5・11・8・政令356号−−
改正平成5・12・27・政令409号−−
改正平成6・1・28・政令 18号−−
改正平成6・3・9・政令 36号−−
改正平成6・4・18・政令128号−−
改正平成6・7・15・政令239号−−
改正平成6・9・9・政令292号−−
改正平成6・12・2・政令385号−−
改正平成7・3・17・政令 65号−−
改正平成7・3・31・政令168号−−
改正平成7・5・8・政令201号−−
改正平成7・6・2・政令230号−−
改正平成7・7・5・政令284号−−
改正平成7・8・9・政令312号−−
改正平成7・11・10・政令378号−−
改正平成7・12・8・政令403号−−
改正平成8・3・31・政令 87号−−
改正平成8・5・11・政令145号−−
改正平成8・8・23・政令248号−−
改正平成9・3・31・政令115号−−
改正平成10・11・26・政令372号−−
改正平成12・4・19・政令203号−−
改正平成12・5・31・政令236号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成13・3・31・政令158号−−
改正平成14・4・1・政令143号−−
改正平成14・6・5・政令197号−−
改正平成14・12・18・政令385号−−
改正平成15・3・31・政令150号−−
改正平成15・4・1・政令192号−−
改正平成17・7・27・政令255号−−
改正平成18・4・1・政令170号−−
廃止平成19・2・23・政令 31号−−(施行=平19年4月1日)
| 項 | 区分 | 限度 | 償還期間 |
| 1 | 中高層耐火建築物(公庫法第2条第7号に規定する中高層耐火建築物をいう。2の項において同じ。)内の防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅(同条第4号に規定する耐火構造の住宅をいう。以下同じ。)である住宅の建設又は購入(既存住宅の購入を除く。以下この表において同じ。)及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 | 住宅の建設費(新築住宅の購入の場合にあつては購入価額とし、建設費又は購入価額が住宅金融公庫の認める額を超える場合においては当該住宅金融公庫の認める額。以下同じ。)及び土地又は借地権の価額(価額が住宅金融公庫の認める額を超える場合においては、当該住宅金融公庫の認める額。以下この表において同じ。)の85パーセントに相当する金額 | 50年以内(主要構造部を耐火構造とした住宅及びこれに準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅以外の住宅に係る貸付金にあつては、35年以内) |
| 2 | 中高層耐火建築物内の防寒住宅以外の防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅又は準耐火構造の住宅(公庫法第2条第5号に規定する準耐火構造の住宅をいう。以下同じ。)である住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 | 35年以内 | |
| 3 | 1の項及び2の項に規定する防寒住宅以外の防寒住宅である住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 | 住宅の建設費及び土地又は借地権の価額の80パーセントに相当する金額 | |
| 4 | 防寒住宅であつて、かつ、既存住宅であるものの購入及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 | 既存住宅の購入価額(購入価額が経過年数に応じ算定した額として住宅金融公庫の認める額を超える場合においては、当該住宅金融公庫の認める額)及び土地又は借地権の価額の80パーセントに相当する金額 | 25年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅に係る貸付金にあつては35年以内、当該住宅に準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅に係る貸付金にあつては30年以内) |
| 項 | 区分 | 限度 | 償還期間 | |
| 1 | 中小企業者等に使用されている産業労働者の居住の用に供する産業労働者住宅に係る貸付金 | イ 防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅である住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 | 住宅の建設費及び土地又は借地権の価額(価額が住宅金融公庫の認める額を超える場合においては、当該住宅金融公庫の認める額。以下この表において同じ。)の90パーセントに相当する金額 | 35年以内 |
| ロ 防寒住宅であつて、かつ、準耐火構造の住宅である住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 | 30年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅に係る貸付金にあつては、35年以内) | |||
| ハ 防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅以外の住宅である住宅の建設又は購入並びにこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 | 住宅の建設費及び土地又は借地権の価額の70パーセントに相当する金額 | 18年以内 | ||
| 2 | 1の項に掲げる貸付金以外の貸付金 | イ 防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅である住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 | 住宅の建設費及び土地又は借地権の価額の80パーセントに相当する金額 | 35年以内 |
| ロ 防寒住宅であつて、かつ、準耐火構造の住宅である住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 | 30年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅に係る貸付金にあつては、35年以内) | |||
| ハ 防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅以外の住宅である住宅の建設又は購入並びにこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 | 住宅の建設費及び土地又は借地権の価額の55パーセントに相当する金額 | 18年以内 | ||
| 備考 この表において「中小企業者等」とは、産業労働者住宅資金融通法(昭和28年法律第63号)第2条第4号に規定する中小企業者等をいう。 | ||||