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北海道防寒住宅建設等促進法施行令

【目次】
  昭和40・3・31・政令 90号  
改正昭和61・1・14・政令  1号−−
改正昭和61・3・7・政令 20号−−
改正昭和61・4・22・政令126号−−
改正昭和61・10・11・政令326号−−
改正昭和61・12・19・政令376号−−
改正昭和62・3・30・政令 79号−−
改正昭和62・4・1・政令112号−−
改正昭和62・4・24・政令129号−−
改正昭和62・5・26・政令176号−−
改正昭和62・6・19・政令225号−−
改正昭和62・8・25・政令286号−−
改正昭和62・11・2・政令366号−−
改正昭和62・12・7・政令395号−−
改正昭和63・3・1・政令 29号−−
改正昭和63・4・21・政令126号−−
改正昭和63・5・20・政令149号−−
改正昭和63・8・26・政令257号−−
改正昭和63・10・7・政令293号−−
改正平成元・1・24・政令  6号−−
改正平成元・3・31・政令100号−−
改正平成元・5・29・政令158号−−
改正平成元・8・1・政令240号−−
改正平成元・8・22・政令245号−−
改正平成元・11・27・政令312号−−
改正平成2・3・16・政令 35号−−
改正平成2・6・8・政令152号−−
改正平成2・6・27・政令181号−−
改正平成2・8・1・政令233号−−
改正平成2・9・14・政令269号−−
改正平成2・10・5・政令301号−−
改正平成2・11・9・政令327号−−
改正平成2・12・7・政令349号−−
改正平成3・1・22・政令  2号−−
改正平成3・2・19・政令 20号−−
改正平成3・3・29・政令 75号−−
改正平成3・4・5・政令106号−−
改正平成3・4・12・政令136号−−
改正平成3・4・26・政令152号−−
改正平成3・8・6・政令262号−−
改正平成3・8・28・政令272号−−
改正平成3・10・5・政令319号−−
改正平成3・11・27・政令350号−−
改正平成4・2・26・政令 29号−−
改正平成4・4・10・政令147号−−
改正平成4・6・26・政令226号−−
改正平成4・7・31・政令262号−−
改正平成4・10・14・政令337号−−
改正平成4・12・16・政令383号−−
改正平成5・2・3・政令 12号−−
改正平成5・3・17・政令 39号−−
改正平成5・4・1・政令137号−−
改正平成5・5・12・政令170号−−
改正平成5・5・19・政令175号−−
改正平成5・8・5・政令275号−−
改正平成5・9・27・政令307号−−
改正平成5・11・8・政令356号−−
改正平成5・12・27・政令409号−−
改正平成6・1・28・政令 18号−−
改正平成6・3・9・政令 36号−−
改正平成6・4・18・政令128号−−
改正平成6・7・15・政令239号−−
改正平成6・9・9・政令292号−−
改正平成6・12・2・政令385号−−
改正平成7・3・17・政令 65号−−
改正平成7・3・31・政令168号−−
改正平成7・5・8・政令201号−−
改正平成7・6・2・政令230号−−
改正平成7・7・5・政令284号−−
改正平成7・8・9・政令312号−−
改正平成7・11・10・政令378号−−
改正平成7・12・8・政令403号−−
改正平成8・3・31・政令 87号−−
改正平成8・5・11・政令145号−−
改正平成8・8・23・政令248号−−
改正平成9・3・31・政令115号−−
改正平成10・11・26・政令372号−−
改正平成12・4・19・政令203号−−
改正平成12・5・31・政令236号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成13・3・31・政令158号−−
改正平成14・4・1・政令143号−−
改正平成14・6・5・政令197号−−
改正平成14・12・18・政令385号−−
改正平成15・3・31・政令150号−−
改正平成15・4・1・政令192号−−
改正平成17・7・27・政令255号−−
改正平成18・4・1・政令170号−−
廃止平成19・2・23・政令 31号−−(施行=平19年4月1日)

(法第8条第2項に規定する政令で定める貸付金)
第1条 北海道防寒住宅建設等促進法(以下「法」という。)第8条第2項の表1の項区分の欄に規定する政令で定める貸付金は、次に掲げる貸付金とする。
1.住宅(公共事業の施行に伴い、又は災害により自ら居住する住宅を失つた者その他の特別の事情のある者で住宅金融公庫が主務大臣の承認を得て定めるものの居住の用に供するものを除く。)の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金で、次に掲げるもの
イ その所得が1200万円を超える者に対するもの
ロ 当該建設又は購入及び取得に要する費用の額が、新築住宅(住宅金融公庫法(昭和25年法律第156号。以下「公庫法」という。)第17条第1項に規定する新築住宅をいう。以下同じ。)又は既存住宅(同項に規定する既存住宅をいう。以下同じ。)の別並びに規模別及び構造別に住宅金融公庫が主務大臣の承認を得て定める額を超えるもの
2.床面積が175平方メートルを超える住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金
3.自ら居住するため主としてその居住の用に供している住宅以外に住宅を必要とする者の住宅(当該主としてその居住の用に供している住宅と合わせて2戸となるものに限る。)で、住宅金融公庫が主務大臣の承認を得て定める基準に該当するものの建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金
 前項第1号イの所得とは、住宅金融公庫が資金の貸付けの申込みを受理した日の属する年の前年(当該申込みを受理した日の属する月が1月から3月までである場合にあつては、前々年)における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(退職所得の金額、一時所得の金額等継続的でない所得金額がある場合又は給与所得者が就職後1年を経過しない場合等当該所得金額を貸付けの申込みをした者の継続的所得金額とすることが著しく不適当である場合においては、住宅金融公庫が主務大臣の承認を得て定めるところにより認定した額とする。)の合計額をいう。
 北海道の区域内において公庫法第17条第1項又は第2項第1号の規定による貸付けを受けて防寒住宅である既存住宅を購入する者が、これと併せて同条第5項の規定による貸付けを受けて当該既存住宅について優良住宅改良(公庫法第21条第1項の表4の項利率の欄に規定する優良住宅改良をいう。第1条の3第3項において同じ。)を行う場合における第1項の規定の適用については、同項第2号中「床面積」とあるのは、「改良後における床面積」とする。
《改正》平17政255
 
第1条の2 削除
(住宅金融公庫の資金によつて建設される住宅の貸付金の益度及び償還期間)
第1条の3 法第8条第2項の表2の項に掲げる貸付金の一戸当たりの金額の限度及び償還期間は、次の表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の限度の欄及び償還期間の欄各項に掲げるとおりとする。
区分限度償還期間
中高層耐火建築物(公庫法第2条第7号に規定する中高層耐火建築物をいう。2の項において同じ。)内の防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅(同条第4号に規定する耐火構造の住宅をいう。以下同じ。)である住宅の建設又は購入(既存住宅の購入を除く。以下この表において同じ。)及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金住宅の建設費(新築住宅の購入の場合にあつては購入価額とし、建設費又は購入価額が住宅金融公庫の認める額を超える場合においては当該住宅金融公庫の認める額。以下同じ。)及び土地又は借地権の価額(価額が住宅金融公庫の認める額を超える場合においては、当該住宅金融公庫の認める額。以下この表において同じ。)の85パーセントに相当する金額50年以内(主要構造部を耐火構造とした住宅及びこれに準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅以外の住宅に係る貸付金にあつては、35年以内)
中高層耐火建築物内の防寒住宅以外の防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅又は準耐火構造の住宅(公庫法第2条第5号に規定する準耐火構造の住宅をいう。以下同じ。)である住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金35年以内
1の項及び2の項に規定する防寒住宅以外の防寒住宅である住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金住宅の建設費及び土地又は借地権の価額の80パーセントに相当する金額
防寒住宅であつて、かつ、既存住宅であるものの購入及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金既存住宅の購入価額(購入価額が経過年数に応じ算定した額として住宅金融公庫の認める額を超える場合においては、当該住宅金融公庫の認める額)及び土地又は借地権の価額の80パーセントに相当する金額25年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅に係る貸付金にあつては35年以内、当該住宅に準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅に係る貸付金にあつては30年以内)
 
《1項削除》平17政255
 法第8条第2項の表2の項に掲げる貸付金で第1条第1項に規定するもののうち、貸付けを受ける者及びその者と生計を別にするその親族で法第8条第3項に規定する主務省令で定めるものの居住の用に供する住宅で主務省令で定める基準に該当するものの建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金(既存住宅の購入及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金を除く。)についての償還期間に係る前項の規定の適用については、同項の表1の項償還期間の欄中「35年以内」とあるのは「40年以内」と、同表2の項及び3の項償還期間の欄中「35年以内」とあるのは「40年以内(主要構造部を耐火構造とした住宅又はこれに準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅に係る貸付金にあつては、50年以内)」とする。
《改正》平17政255
 北海道の区域内において公庫法第17条第1項又は第2項第1号の規定による貸付けを受けて防寒住宅である既存住宅を購入する者が、これと併せて同条第5項の規定による貸付けを受けて当該既存住宅について優良住宅改良を行う場合における第1項の表4の項の規定の適用については、同項償還期間の欄中「(主務省令」とあるのは「(改良後において主務省令」と、「当該住宅」とあるのは「改良後において当該住宅」とする。
(法第8条第4項の政令で定める者)
第1条の4 法第8条第4項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者でその者の所得(その者と生計を一にするその親族の所得を含む。)が公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第2号ハに規定する条件を勘案して主務大臣が定める額以下のものとする。
1.母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの
2.身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者で当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が主務省令で定める程度であるもの(その者と生計を一にするその親族を含む。)
3.知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第11条第1項第2号ハの規定により重度又はこれに準ずる程度の知的障害者と判定されている者(その者と生計を一にするその親族を含む。)
4.前3号に掲げる者のほか、特に居住の安定を図る特別の事情がある者で住宅金融公庫が主務大臣の承認を得て定めるもの
《改正》平14政197
《改正》平15政150
(法第8条第4項の特例に係る手続等)
第1条の5 前条に規定する者が法第8条第4項の規定の適用を受けようとする場合においては、住宅金融公庫に必要な書面を提出しなければならないものとし、住宅金融公庫は、当該書面の提出があつたときはこれを審査し、1年間を単位期間としてその者に対する貸付金の利率を当初期間(公庫法第21条第1項の表1の項利率の欄に規定する当初期間をいう。)の利率と同一の率とすることができる。当該単位期間経過後の期間に係る法第8条第4項の規定の適用についても、同様とする。
 前項に規定する書面の記載事項、添付書面及び提出方法、単位期間の起算日その他法第8条第4項の規定の適用に関し必要な事項は、住宅金融公庫が主務大臣の承認を得て定める。
 
《1条削除》平17政255
(災害復興住宅及び地すべり等関連住宅の貸付金の限度)
第2条 法第8条の2第2項の貸付金の一戸当たりの金額の限度は、次に掲げるとおりとする。
1.災害復興住宅(公庫法第17条第6項に規定する災害復興住宅をいう。以下この条において同じ。)の建設又は購入(新たに建設された災害復興住宅でまだ人の居住の用その他のその本来の用途に供したことのないもの(次号において「新築の災害復興住宅」という。)の購入に限る。)については、その建設費又は購入価額(建設費又は購入価額が災害復興住宅の構造別に住宅金融公庫の認める額を超える場合においては、当該住宅金融公庫の認める額)
2.新築の災害復興住宅以外の災害復興住宅の購入については、その購入価額(購入価額が災害復興住宅の構造別に住宅金融公庫の認める額を超える場合においては、当該住宅金融公庫の認める額)
3.災害復興住宅の建設に付随するたい積土砂の排除その他の宅地の整備については、当該宅地の整備に要する費用の額(その額が住宅金融公庫の認める額を超える場合においては、当該住宅金融公庫の認める額)
4.地すべり等関連住宅(公庫法第17条第7項に規定する地すべり等関連住宅をいう。以下この条において同じ。)の建設については、当該地すべり等関連住宅の住宅部分又は当該地すべり等関連住宅の住宅部分及び住宅部分の床面積と等しい床面積の住宅部分以外の部分(住宅部分以外の部分の床面積が住宅部分の床面積に満たないときは、その住宅部分以外の部分)の建設に要する費用の額(その額が地すべり等関連住宅の構造別に住宅金融公庫の認める額を超える場合においては、当該住宅金融公庫の認める額)
5.災害復興住宅の建設若しくは購入又は地すべり等関連住宅の建設に付随する土地又は借地権の取得については、当該取得に要する費用の額(その額が住宅金融公庫の認める額を超える場合においては、当該住宅金融公庫の認める額)
(産業労働者住宅の貸付金の限度及び償還期間)
第3条 法第9条第3項の貸付金の一戸当たりの金額の限度及び償還期間は、次の表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の限度の欄及び償還期間の欄各項に掲げるとおりとする。
区分限度償還期間
中小企業者等に使用されている産業労働者の居住の用に供する産業労働者住宅に係る貸付金イ 防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅である住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金住宅の建設費及び土地又は借地権の価額(価額が住宅金融公庫の認める額を超える場合においては、当該住宅金融公庫の認める額。以下この表において同じ。)の90パーセントに相当する金額35年以内
ロ 防寒住宅であつて、かつ、準耐火構造の住宅である住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金30年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅に係る貸付金にあつては、35年以内)
ハ 防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅以外の住宅である住宅の建設又は購入並びにこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金住宅の建設費及び土地又は借地権の価額の70パーセントに相当する金額18年以内
1の項に掲げる貸付金以外の貸付金イ 防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅である住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金住宅の建設費及び土地又は借地権の価額の80パーセントに相当する金額35年以内
ロ 防寒住宅であつて、かつ、準耐火構造の住宅である住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金30年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅に係る貸付金にあつては、35年以内)
ハ 防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅以外の住宅である住宅の建設又は購入並びにこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金住宅の建設費及び土地又は借地権の価額の55パーセントに相当する金額18年以内
備考 この表において「中小企業者等」とは、産業労働者住宅資金融通法(昭和28年法律第63号)第2条第4号に規定する中小企業者等をいう。
(主務省令)
第4条 この政令における主務省令は、国土交通省令・財務省令とする。
附 則
 
 この政令は、昭和40年4月1日から施行する。
 
 法附則第4項の規定により読み替えて適用される法第8条第2項の表1の項限度の欄に規定する政令で定める金額及び法附則第4項の規定により法第8条第6項において準用する公庫法第20条第2項の規定が読み替えて適用される場合における同項の規定する政令で定める金額は、2100万円とする。
《改正》平14政143
《改正》平15政192
《改正》平17政255
 
 次に掲げる貸付金の一戸当たりの金額の限度は、第1条の3第1項の規定にかかわらず、同項の表限度の欄に規定する金額に2100万円を加算した金額とする。
1.昭和60年11月25日から平成18年3月31日までの間に住宅金融公庫が資金の貸付けの申込みを受理した貸付金のうち、第1条第1項に規定する貸付金又は公庫法第17条第1項第2号に掲げる者に対する貸付金
2.住宅金融公庫法施行令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第170号)の施行の日から平成19年3月31日までの間に住宅金融公庫が資金の貸付けの申込みを受理した貸付金のうち、第1条第1項第1号及び第2号に規定する貸付金(公庫法附則第7項第2号イに規定する者に対する貸付金に限る。)又は住宅金融公庫法施行令(昭和32年政令第70号)附則第5項第1号ロに掲げる貸付金
《改正》平14政143
《改正》平15政192
《改正》平17政255
《改正》平18政170
 
《1項削除》平17政255
 
 阪神・淡路大震災により人の居住の用に供する家屋(主として人の居住の用に供する家屋を含む。)が滅失し、又は損傷した場合に係る公庫法第17条第6項の規定による貸付金についての第2条の規定の適用については、同条第1号及び第2号中「当該住宅金融公庫の認める額」とあるのは「当該住宅金融公庫の認める額に阪神・淡路大震災に係る貸付けの特例として住宅金融公庫の認める額を加算した額」と、同条第5号中「当該住宅金融公庫の認める額」とあるのは「当該住宅金融公庫の認める額。ただし、災害復興住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得については、当該住宅金融公庫の認める額に阪神・淡路大震災に係る貸付けの特例として住宅金融公庫の認める額を加算した額。」とする。

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