市町村の合併の特例に関する法律施行令
昭和40・3・29・政令 52号
改正平成6・11・25・政令369号−−
改正平成7・3・29・政令102号−−
改正平成11・7・16・政令224号−−
改正平成11・10・1・政令312号−−
改正平成12・3・31・政令175号−−
改正平成12・5・17・政令223号−−
改正平成12・6・7・政令304号−−
改正平成14・3・30・政令 95号−−
改正平成14・12・13・政令371号−−
改正平成15・7・24・政令317号−−
改正平成15・10・1・政令445号−−
改正平成15・12・25・政令537号−−
改正平成16・11・8・政令346号==
改正平成18・11・22・政令361号−−(施行=平18年11月24日、平19年4月1日)
改正平成19・2・23・政令 33号−−
改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)
第1条 市町村の合併の特例に関する法律(以下「法」という。)
第4条第1項の規定により合併協議会を置くよう請求しようとする代表者(以下「請求代表者」という。)は、合併対象市町村の名称及び請求の内容(千字以内)その他必要な事項を記載した合併協議会設置請求書を添え、その者の属する市町村の長に対し、文書をもつて請求代表者証明書の交付を申請しなければならない。
2 前項の規定による申請があつたときは、当該市町村の長は、直ちに市町村の選挙管理委員会に対し、請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があつたときは、その者に同項の請求代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。
第1条の2 法
第4条の2第1項の規定により合併協議会を置くよう請求しようとする代表者(以下「同一請求代表者」という。)は、同項に規定する同一請求関係市町村(以下「同一請求関係市町村」という。)の名称及び請求の内容(千字以内)並びにこれらが他の同一請求関係市町村の同一請求代表者が行う合併協議会の設置の請求に係る同一請求関係市町村の名称及び請求の内容と同一である旨その他必要な事項を記載した合併協議会設置請求書を作成しなければならない。
第1条の3 法
第4条の2第2項の規定による確認の申請は、すべての同一請求関係市町村に係る合併協議会設置請求書を添え、すべての同一請求代表者が連署した一の文書をもつてしなければならない。
2 前項の申請を受けた同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、当該申請に係るすべての合併協議会設置請求書に記載された同一請求関係市町村の名称及び請求の内容が同一であることの確認をしたときは、すべての合併協議会設置請求書に、すべての合併協議会の設置の請求が同一の内容であることの確認をした旨を記載し、かつ、記名押印して、それぞれの同一請求代表者に対し、これを返付しなければならない。
3 前項の規定により同一請求代表者に対し合併協議会設置請求書を返付した同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、直ちに合併協議会設置請求書を返付した旨及びその年月日を当該同一請求代表者の属する同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。
第1条の4 同一請求代表者は、前条第2項の規定により合併協議会設置請求書の返付を受けた日から7日以内に、当該合併協議会設置請求書を添え、その者の属する同一請求関係市町村の長に対し、文書をもつて同一請求代表者証明書の交付を申請しなければならない。
2 前項の規定による申請があつたときは、当該同一請求関係市町村の長は、直ちに市町村の選挙管理委員会に対し、同一請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があつたときは、その旨を当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
3 同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、すべての同一請求関係市町村の長から前項の規定による報告を受けたときは、その旨をすべての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。
4 同一請求関係市町村の長は、前項の規定による通知を受けたときは、同一請求代表者に対し、同一請求代表者証明書を交付するとともに、その旨を告示し、かつ、当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事に対し、これを報告しなければならない。
第2条 請求代表者又は同一請求代表者は、署名簿(地方自治法(昭和22年法律第67号)
第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)における請求にあつては、区ごとに作成したもの)に合併協議会設置請求書又はその写し及び請求代表者証明書若しくは同一請求代表者証明書又はその写しを付して法第4条第1項に規定する選挙権を有する者(以下「選挙権を有する者」という。)に対し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第1項に規定する署名(以下「署名」という。)及び押印を求めなければならない。
2 請求代表者又は同一請求代表者は、選挙権を有する者に委任して、前項の署名簿に署名及び押印(指定都市における請求にあつては、委任を受けた者の属する区の選挙権を有する者について同項の署名簿に署名及び押印)を求めることができる。この場合においては、委任を受けた者は、合併協議会設置請求書又はその写し及び請求代表者証明書若しくは同一請求代表者証明書又はその写し並びに署名及び押印を求めるための請求代表者又は同一請求代表者の委任状(以下「署名収集委任状」という。)を付した署名簿を用いなければならない。
3 請求代表者又は同一請求代表者は、前項の規定により署名及び押印を求めるための委任をしたときは、直ちに委任を受けた者の氏名及び委任の年月日を文書をもつて当該市町村の長及び市町村の選挙管理委員会(当該市町村が指定都市である場合には、委任を受けた者の属する区の選挙管理委員会)に届け出なければならない。
4 第1項及び第2項の規定による署名及び押印は、
第1条第2項又は前条第4項の規定による告示があつた日から1月以内でなければこれを求めることができない。ただし、法
第4条の2第30項において準用する地方自治法
第74条第6項の規定により署名を求めることができないこととなつた区域においては、その期間は、同項の規定により署名を求めることができないこととなつた期間を除き、
第1条第2項又は前条第4項の規定による告示があつた日から31日以内とする。
5 法
第4条の2第30項において準用する地方自治法
第74条第5項に規定する政令で定める期間は、地方自治法施行令第92条第5項に規定する期間とする。
第3条 指定都市における請求につき当該請求に係る区域の一部について前条第4項ただし書の規定の適用がある場合には、請求代表者又は同一請求代表者は、署名簿が作成される区域ごとに同項の規定を適用したとしたならば当該区域における同項に規定する期間が満了することとなる日の翌日から5日を経過する日までに、当該区域に係る署名簿を区の選挙管理委員会に仮提出しなければならない。ただし、当該仮提出をすべき期間内に次条第1項の規定による提出をするときは、この限りでない。
2 前項の規定により仮提出された署名簿については、請求代表者又は同一請求代表者が次条第1項に規定する日までに同項の規定による提出をする旨を申し出たときは、その申出があつたことをもつて同項の規定による提出があつたものとみなす。
第4条 署名簿に署名及び押印をした者の数が法
第4条の2第30項において準用する地方自治法
第74条第5項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の50分の1以上の数になつたときは、請求代表者又は同一請求代表者は、
第2条第4項の規定による期間満了の日(同項ただし書の規定が適用される場合には、当該請求に係る区域の全部について同項に規定する期間が満了する日)の翌日から5日を経過する日までに、署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、これを一括したもの)を市町村の選挙管理委員会に提出しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による提出を受けた場合において、審査の結果署名簿の署名の有効無効を決定するときは、印をもつてその旨を証明しなければならない。この場合において同一人に係る2以上の有効署名及び押印があるときは、その一を有効と決定しなければならない。
3 市町村の選挙管理委員会は、署名審査録(署名の効力の決定に関し、関係人の出頭及び証言を求めた次第並びに無効と決定した署名についての決定の次第その他必要な事項を記載したものをいう。以下同じ。)を作成し、署名簿の署名の効力の確定するまでの間、これを保存しなければならない。
4 市町村の選挙管理委員会は、前条第1項の規定による仮提出が同項の規定による期間の経過後にされたものであるとき、又は第1項の規定による提出が同項の規定による期間の経過後にされたものであるときは、これを却下しなければならない。
第5条 署名簿に署名及び押印をした者は、請求代表者又は同一請求代表者が前条第1項の規定により署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出するまでの間は、請求代表者又は同一請求代表者を通じて、署名簿の署名及び押印を取り消すことができる。
第6条 法
第4条第1項又は
第4条の2第1項の規定による請求は、同条第30項において準用する地方自治法
第74条の2第6項の規定により返付を受けた署名簿の署名の効力の決定に関し、請求代表者若しくは同一請求代表者において不服がないとき、又は請求代表者若しくは同一請求代表者においてした訴訟の判決が確定したときは、その返付を受けた日又はその効力の確定した日から5日以内に、合併協議会設置請求書に
第4条第1項の50分の1以上の数の有効署名があることを証明する書面(以下「署名収集証明書」という。)及び署名簿を添えてこれをしなければならない。
2 署名収集証明書には、署名簿の署名の効力の決定に関する判決書又は法
第4条の2第30項において準用する地方自治法
第74条の2第10項の規定による通知書があるときは、これを添えなければならない。
第7条 前条第1項の請求があつた場合において、署名簿の有効署名の総数が
第4条第1項の50分の1の数に達しないとき、又は前条第1項の規定による期間を経過しているときは、市町村の長は、これを却下しなければならない。
2 前条第1項の請求があつた場合において、その請求が適法な方式を欠いているときは、3日以内の期限を付してこれを補正させなければならない。
第8条 地方自治法施行令第95条の2の規定は法
第4条の2第30項において準用する地方自治法
第74条の2第1項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときについて、同令第95条の3の規定は法
第4条の2第30項において準用する地方自治法
第74条の2第5項の規定による修正について、同令第95条の4の規定は法
第4条の2第30項において準用する地方自治法
第74条の2第6項の規定による署名簿の返付について、同令第98条第1項の規定は第6条第1項の請求を受理したときについて準用する。この場合において、
同令第95条の2及び第95条の3中「条例制定又は改廃請求者署名簿」とあるのは「署名簿」と、
同令第95条の4中「条例制定又は改廃請求者署名簿」とあるのは「署名簿」と、
「条例制定又は改廃請求代表者」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律施行令第1条第1項に規定する請求代表者(以下「請求代表者」という。)(市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第4条の2第1項の規定による請求にあつては、同令第1条の2に規定する同一請求代表者(以下「同一請求代表者」という。))」と、
同令第98条第1項中「普通地方公共団体」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律第4条第2項に規定する合併請求市町村(同法第4条の2第1項の規定による請求にあつては、同項に規定する同一請求関係市町村(以下「同一請求関係市町村」という。))」と、
「条例制定又は改廃請求代表者」とあるのは「請求代表者(同法第4条の2第1項の規定による請求にあつては、同一請求代表者)」と、
「その者の住所氏名及び請求の要旨」とあるのは「その者の住所氏名、同法第4条第1項に規定する合併対象市町村(同法第4条の2第1項の規定による請求にあつては、同一請求関係市町村)の名称及び請求の内容」と読み替えるものとする。
第9条 議会は、法
第4条第6項又は
第4条の2第7項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、請求代表者又は同一請求代表者に対し、その日時、場所その他必要な事項を通知するとともに、これらの事項を告示し、かつ、公衆の見やすいその他の方法により公表しなければならない。
2 議会は、請求代表者又は同一請求代表者が複数であるときは、これらの者のうち法
第4条第6項又は
第4条の2第7項の規定により意見を述べる機会を与える請求代表者又は同一請求代表者の数を定めるものとする。
3 議会は、前項の規定により意見を述べる機会を与える請求代表者又は同一請求代表者の数を定めたときは、第1項の通知に併せて、その旨を請求代表者又は同一請求代表者に通知しなければならない。
第9条の2 第1条及び
第2条から
第8条までの規定は、法
第4条第11項又は
第4条の2第15項の規定による投票の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第1条第1項 | 第4条第1項の規定により合併協議会を置くよう請求しようとする代表者(以下「請求代表者」という。)は、合併対象市町村の名称及び請求の内容(千字以内)その他必要な事項を記載した合併協議会設置請求書 | 第4条第11項又は第4条の2第15項の規定により合併協議会設置協議又は同一請求に基づく合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求しようとする代表者(以下「投票実施請求代表者」という。)は、法第4条第9項又は第4条の2第9項に規定する基準日から20日以内に、その請求の理由(千字以内)その他必要な事項を記載した投票実施請求書 |
| 長 | 選挙管理委員会 |
| 請求代表者証明書 | 投票実施請求代表者証明書 |
| 第1条第2項 | 長 | 選挙管理委員会 |
| 市町村の選挙管理委員会に対し、請求代表者 | 投票実施請求代表者 |
| あるかどうかの確認を求め、その確認があつたときは | あることの確認を行い |
| 請求代表者証明書 | 投票実施請求代表者証明書 |
| 第2条第1項及び第2項 | 請求代表者又は同一請求代表者 | 投票実施請求代表者 |
| 合併協議会設置請求書 | 投票実施請求書 |
| 請求代表者証明書若しくは同一請求代表者証明書 | 投票実施請求代表者証明書 |
| 第2条第3項 | 請求代表者又は同一請求代表者 | 投票実施請求代表者 |
| 長及び市町村の選挙管理委員会 | 選挙管理委員会 |
| 第2条第4項 | 第1条第2項又は前条第4項 | 第9条の2において準用する第1条第2項 |
| 第3条 | 請求代表者又は同一請求代表者 | 投票実施請求代表者 |
| 第4条第1項 | 50分の1 | 6分の1 |
| 請求代表者又は同一請求代表者 | 投票実施請求代表者 |
| 第5条 | 請求代表者又は同一請求代表者 | 投票実施請求代表者 |
| 第6条第1項 | 第4条第1項又は第4条の2第1項 | 第4条第11項又は第4条の2第15項 |
| 請求代表者若しくは同一請求代表者 | 投票実施請求代表者 |
| 合併協議会設置請求書 | 投票実施請求書 |
| 50分の1 | 6分の1 |
| 第7条第1項 | 50分の1 | 6分の1 |
| 長 | 選挙管理委員会 |
| 第8条 | 第1条第1項に規定する請求代表者(以下「請求代表者」という。)(市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第4条の2第1項の規定による請求にあつては、同令第1条の2に規定する同一請求代表者(以下「同一請求代表者」という。)) | 第9条の2において読み替えて準用する同令第1条第1項に規定する投票実施請求代表者(以下「投票実施請求代表者」という。) |
| 普通地方公共団体 | 普通地方公共団体の長 |
| 市町村の合併の特例に関する法律 | 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号) |
| 合併請求市町村(同法第4条の2第1項の規定による請求にあつては、同項に規定する同一請求関係市町村(以下「同一請求関係市町村」という。)) | 合併請求市町村(同法第4条の2第15項の規定による請求にあつては、同条第11項に規定する合併協議会設置協議否決市町村)の選挙管理委員会 |
| 請求代表者(同法第4条の2第1項の規定による請求にあつては、同一請求代表者) | 投票実施請求代表者 |
| 及び請求の内容 | 、当該請求があつた旨及び請求の理由 |
第9条の3 合併請求市町村の長は、法
第4条第10項の規定による請求を行う場合又は同条第12項の規定による通知を受けた場合においては、当該請求又は通知に係る合併協議会設置協議の内容を選挙管理委員会に通知しなければならない。
2 合併協議会設置協議否決市町村の長は、法
第4条の2第14項又は第19項の規定による通知を行う場合においては、当該通知に係る同一請求に基づく合併協議会設置協議の内容を選挙管理委員会に通知しなければならない。
3 前2項の規定により通知を受けた選挙管理委員会は、合併協議会設置協議又は同一請求に基づく合併協議会設置協議の内容(法
第4条第12項の規定による通知をした場合又は法
第4条の2第19項の規定による通知を受けた場合にあつては、合併協議会設置協議又は同一請求に基づく合併協議会設置協議の内容及び前条において読み替えて準用する
第1条第1項の投票実施請求書に記載した請求の理由)を告示し、かつ、投票所の入口その他公衆の見やすい場所を選び、これを掲示しなければならない。
第9条の4 法
第4条第14項の規定による投票は、同条第10項又は第12項の規定による公表があつた日から40日以内に行わなければならない。
2 すべての合併協議会設置協議否決市町村の法
第4条の2第21項の規定による投票は、同条第13項又は第19項の規定による合併協議会設置協議否決市町村の長の公表があつた日のうち最も遅い日(以下この条において「投票基準日」という。)から40日以内の同一の期日に行わなければならない。
3 合併協議会設置協議否決市町村の数が一である場合を除き、すべての合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会は、投票基準日から7日以内に、協議により前項の投票の期日を定め、直ちに、これを合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。
4 前項の場合において、合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の選挙管理委員会は、投票基準日から7日以内に同項の規定による報告がなかつたときは、速やかに、第2項の投票の期日を定め、これをすべての合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
5 第1項及び第2項の投票の期日は、少なくともその10日前に告示しなければならない。
第9条の5 2以上の法
第4条第11項の規定による投票の請求があつたときは、同条第14項の規定による投票は一の投票をもつて合併して行うことを妨げない。
第9条の6 法
第4条第14項又は
第4条の2第21項の規定による投票(以下「合併協議会設置協議等についての投票」という。)については、市町村の選挙管理委員会は、各開票区における選挙人名簿に登録された者で同一の政党その他の政治団体に属さないものの中から、本人の承諾を得て、開票区ごとに3人以上5人以下の開票立会人を選任し、これを開票管理者に通知しなければならない。
2 前項の規定は、選挙立会人について準用する。この場合において、同項中「各開票区における選挙人名簿に登録された者」とあるのは「当該市町村の選挙権を有する者」と、「開票管理者」とあるのは「選挙長」と読み替えるものとする。
| 第23条 | その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 賛否の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第41条第4項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号 | 賛否 |
| 第45条 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 賛否の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第56条第1項及び第2項 | 当該選挙の公職の候補者1人の氏名 | 賛否 |
| 第56条第4項 | 公職の候補者1人の氏名 | 賛否 |
| 第56条第5項 | 公職の候補者の氏名 | 賛否 |
| 第59条の5 | 当該選挙の公職の候補者1人の氏名 | 賛否 |
| 第59条の5の2 | 公職の候補者1人の氏名 | 賛否 |
| 第72条 | 同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) | 賛否の投票数 |
| 第73条 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) | 賛否の投票数 |
| 第77条第1項 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 賛否の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第84条 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。) | 賛否の投票総数 |
| 第86条第1項 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 賛否の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第131条第1項 | 法第109条又は第110条 | 市町村の合併の特例に関する法律施行令第9条の11 |
第9条の8 法
第4条の2第32項の規定により、合併協議会設置協議等についての投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第46条第1項 | 当該選挙の公職の候補者1人の氏名 | 賛否 |
| 第46条の2第1項 | 条例で | 選挙管理委員会が |
| 氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの1人に対して、投票用紙の記号を記載する欄 | 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第4条第2項に規定する合併協議会設置協議(以下「合併協議会設置協議」という。)又は同法第4条の2第6項に規定する同一請求に基づく合併協議会設置協議(以下「同一請求に基づく合併協議会設置協議」という。)に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に○の記号を、これに反対するときは投票用紙の反対の記載欄 |
| 第46条の2第2項 | 当該選挙の公職の候補者の氏名 | 賛否 |
| 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)1人の氏名 | 賛否 |
| 公職の候補者1人に対して | 賛成の記載欄又は反対の記載欄に |
| 同項第4号及び第5号中「公職の候補者の氏名」 | 同項第4号中「賛否をともに」 |
| 公職の候補者に対して○の記号 | 賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも○の記号を |
| 公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 | 賛否のほか、他事を記載したもの |
| 公職の候補者の氏名を自書しないもの | 賛否を自書しないもの |
| 公職の候補者の何人 | 賛否 |
| 公職の候補者のいずれに対して○の記号 | 賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して○の記号を記載したか |
| 第48条第1項 | 当該選挙の公職の候補者の氏名 | 賛否 |
| 第48条第2項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)1人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 第52条 | 被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 第62条第8項 | 第2項 | 市町村の合併の特例に関する法律施行令第9条の6第1項 |
| 第68条第1項第4号 | 2人以上の公職の候補者の氏名を | 賛否をともに |
| 第68条第1項第6号及び第7号 | 公職の候補者の氏名 | 賛否 |
| 第68条第1項第8号 | 公職の候補者の何人を記載したか | 賛否 |
| 第71条 | 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 | 賛否の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第76条 | 第62条 | 第62条第8項 |
| 第80条第1項 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第3項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第3項において同じ。) | 賛否の投票総数 |
| 第80条第2項 | 各公職の候補者の得票総数 | 賛否の投票総数 |
| 第80条第3項 | 各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数 | 賛否の投票総数 |
| 第83条第2項 | 当該選挙に係る議員又は長の任期間 | 賛否の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第83条第3項 | 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 | 賛否の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第138条第2項 | 特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称 | 合併協議会設置協議若しくは同一請求に基づく合併協議会設置協議についての賛否 |
| 第138条の3 | 公職に就くべき者 | 合併協議会設置協議又は同一請求に基づく合併協議会設置協議についての賛否 |
| 第206条第1項 | その当選 | その賛否の投票の結果 |
| 第101条の3第2項又は第106条第2項の規定による告示の日 | 市町村の合併の特例に関する法律第4条第15項又は第4条の2第22項の規定による公表の日 |
| 第207条第2項 | 地方公共団体の議会の議員及び長の当選 | 賛否の投票の結果 |
| 第209条第1項 | 当選 | 賛否の投票の結果 |
| 第216条第1項 | 第36条 | 第34条から第36条まで |
| 第216条第2項 | 第33条、第36条 | 第33条から第36条まで |
| 第40条第1項及び第2項 | 第40条第1項、第2項及び第6項 |
| 第219条第1項 | おける当選 | おける賛否の投票の結果 |
| 第221条第1項第1号及び第2号 | 当選 | 賛成又は反対の投票 |
| 第224条 | 前4条 | 市町村の合併の特例に関する法律第4条の2第32項において準用する第221条及び前条 |
| 第226条第2項、第227条及び第228条第1項 | 被選挙人の氏名 | 賛否 |
| 第235条の5 | 当選 | 賛成又は反対の投票 |
| 第237条の2第1項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号 | 賛否又は○の記号 |
| 第237条の2第2項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 第255条第1項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)1人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 第263条 | 衆議院議員又は参議院議員の選挙 | 市町村の合併の特例に関する法律施行令第9条の6第1項に規定する合併協議会設置協議等についての投票 |
| 国庫 | 当該市町村 |
2 法
第4条の2第32項の規定により、合併協議会設置協議等についての投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合においては、同法の規定中市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分は合併協議会設置協議等についての投票に関する規定と、公職の候補者又は推薦届出者に関する部分は
第9条の2において読み替えて準用する
第1条第1項に規定する投票実施請求代表者に関する規定とみなす。
第9条の10 法
第4条の2第32項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定並びにこの政令
第9条の3第1項及び第3項、
第9条の4第1項及び第5項並びに
第9条の5から前条までの規定は、法
第4条の2第33項の規定により普通地方公共団体の選挙と法
第4条第14項の規定による投票を同時に行う場合について準用する。
2 法
第4条の2第32項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定並びにこの政令
第9条の3第2項及び第3項、
第9条の4第2項から第5項まで並びに
第9条の6から前条までの規定は、法
第4条の2第33項の規定により普通地方公共団体の選挙と法
第4条の2第21項の規定による投票を同時に行う場合について準用する。
3 合併請求市町村を包括する都道府県の知事は、法
第4条第10項又は第13項の規定による報告を受けたときは、直ちに、その旨を選挙管理委員会に通知しなければならない。
4 合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事は、すべての合併協議会設置協議否決市町村の長から法
第4条の2第11項後段の規定による報告を受けたとき又は同項後段の規定による報告をしなかつたすべての合併協議会設置協議否決市町村の長から同条第17項の規定による報告を受けたときは、直ちに、その旨を当該都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
第9条の11 合併協議会設置協議等についての投票が法
第4条の2第32項において準用する公職選挙法
第202条、
第203条、
第206条又は
第207条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果無効となつた場合においては、市町村の選挙管理委員会は、当該異議の申出若しくは審査の申立てに対する決定若しくは裁決が確定した日又は当該訴訟につき同法
第220条第1項後段の規定による通知を受けた日から30日以内に再投票に付さなければならない。
2 前項の再投票の期日は、少なくともその10日前に告示しなければならない。
3 前項に定めるもののほか、第1項の再投票については、当該再投票を合併協議会設置協議等についての投票とみなして、合併協議会設置協議等についての投票に関する規定を適用する。
第9条の12 指定都市における請求について法
第4条の2第30項の規定により地方自治法
第74条の2及び
第74条の3の規定を準用する場合には、これらの規定(同法
第74条の2第10項を除く。)中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「区の選挙管理委員会」と、同法
第74条の2第10項中「市町村の選挙管理委員会に」とあるのは「市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会に」と、「市町村の選挙管理委員会は」とあるのは「区の選挙管理委員会は」と読み替えるものとする。
2 指定都市における請求及び投票についてこの政令の規定を適用する場合には、
第1条第2項、
第1条の4第2項、
第4条及び
第5条(これらの規定を第9条の2において準用する場合を含む。)並びに第9条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定並びに第8条(第9条の2において準用する場合を含む。)において準用する地方自治法施行令第95条の2から第95条の4までの規定中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは、「区の選挙管理委員会」とする。
第9条の13 すべての同一請求関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合における法
第4条の2の規定の適用については、
同条第2項中「同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「同一請求関係市町村を包括するいずれか一の都道府県の知事」と、
同条第3項中「当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「前項の確認をした都道府県の知事(以下「代表都道府県知事」という。)」と、
同条第4項、第8項及び第9項中「同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「代表都道府県知事」と、
同条第11項、第12項、第17項、第18項、第23項及び第24項中「合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「代表都道府県知事」とする。
第9条の14 すべての同一請求関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合における
第1条の3、
第1条の4、
第9条の4及び
第9条の10の規定の適用については、
第1条の3第2項中「同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「都道府県知事(以下この条において「確認担当都道府県知事」という。)」と、
「これを返付しなければならない」とあるのは「これを返付しなければならない。この場合において、確認担当都道府県知事は、当該確認について、あらかじめ、同一請求関係市町村を包括する都道府県の他のすべての知事に協議し、その同意を得なければならない」と、
同条第3項中「同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「確認担当都道府県知事」と、
第1条の4第2項中「当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「第9条の13の規定により読み替えられた法第4条の2第3項に規定する代表都道府県知事(以下「代表都道府県知事」という。)」と、
同条第3項中「同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「代表都道府県知事」と、
同条第4項中「当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「代表都道府県知事」と、
第9条の4第3項及び第4項中「合併協議会設置協議否決市町村を包括する」とあるのは「代表都道府県知事の統括する」と、
第9条の10第4項中「合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事は」とあるのは「代表都道府県知事は、すべての合併協議会設置協議否決市町村が一の都道府県の区域に属する場合において」と、
「当該都道府県」とあるのは「合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県」とする
。
第9条の15 第9条の13の規定により読み替えて適用する法
第4条の2第3項、第8項、第11項、第17項及び第23項の規定並びに前条の規定により読み替えて適用する
第1条の4第2項及び第4項の規定による同一請求関係市町村の長から代表都道府県知事に対する報告並びに
第9条の2の規定により読み替えて適用する法
第4条の2第4項、第9項、第12項、第18項及び第24項の規定並びに前条の規定により読み替えて適用する
第1条の3第3項及び
第1条の4第3項の規定による確認担当都道府県知事又は代表都道府県知事から同一請求関係市町村の長への通知は、当該都道府県の区域に属さない同一請求関係市町村については、それぞれ当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事を経由して行わなければならない。
2 前条の規定により読み替えて適用する
第9条の4第3項の規定による合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会から代表都道府県知事の統括する都道府県の選挙管理委員会への報告及び前条の規定により読み替えて適用する
第9条の4第4項の規定による代表都道府県知事の統括する都道府県の選挙管理委員会から合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会への通知は、当該都道府県の区域に属さない合併協議会設置協議否決市町村については、それぞれ当該合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の選挙管理委員会を経由して行わなければならない。
3 前条の規定により読み替えて適用する
第9条の10第4項の規定による代表都道府県知事から合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の選挙管理委員会への通知は、代表都道府県知事の統括する都道府県と合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県が異なる場合については、当該合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事を経由して行わなければならない。
第9条の16 法第4条第4項、第8項から第10項まで、第12項及び第15項並びに第4条の2第5項、第8項、第10項、第11項、第13項、第16項、第19項、第20項、第22項及び第25項の規定による公表は、告示及び公衆に見やすいその他の方法により行うものとする。
第10条 第1条第1項及び
第1条の2の合併協議会設置請求書、
第1条第1項の請求代表者証明書、
第1条の4第1項の同一請求代表者証明書、
第2条第1項第9条の2において準用する場合を含む。)の署名簿、署名収集委任状、
第2条第3項の規定による合併協議会の設置の請求のための署名収集委任届出書、署名審査録、署名収集証明書、第9条の2において読み替えて準用する第1条第1項の投票実施請求書及び投票実施請求代表者証明書並びに第9条の2において準用する第2条第3項の規定による選挙人の投票の請求のための署名収集委任届出書は、総務省令で定める様式により作成しなければならない。
第10条の2 法第5条の14第4項ただし書に規定する政令で定める事項は、法第5条の13第1項第4号及び第10号に掲げる事項のうち軽微なものとして総務大臣が定めるものとする。
第10条の3 地方自治法施行令第122条の規定は、法第5条の15第6項において読み替えて準用する地方自治法第142条に規定する合併特例区が出資している法人で政令で定めるものについて準用する。この場合において、同令第122条中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。
第10条の4 合併特例区の長は、法第5条の26ただし書の規定により金融機関に現金の出納事務を取り扱わせる場合には、当該出納事務のうち収納及び支払の事務又は収納の事務のみを取り扱わせることができる。
2 合併特例区の長は、出納取扱金融機関(前項の現金の収納及び支払の事務を取り扱う金融機関をいう。以下同じ。)又は収納取扱金融機関(同項の現金の収納の事務のみを取り扱う金融機関をいう。以下同じ。)を定め、又は変更した場合は、これを告示しなければならない。
3 地方自治法施行令第168条の2第3項、第168条の3第1項及び第2項並びに第168条の4の規定は、合併特例区の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第168条の2第3項 | 指定金融機関 | 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関 |
| 普通地方公共団体 | 合併特例区 |
| 第168条の3第1項 | 指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納事務取扱金融機関 | 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関 |
| 第168条の3第2項 | 指定金融機関及び指定代理金融機関 | 出納取扱金融機関 |
| 会計管理者 | 合併特例区の長 |
| 第168条の4第1項及び第2項 | 会計管理者 | 合併特例区の長 |
| 指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納事務取扱金融機関 | 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関 |
| 第168条の4第3項 | 監査委員 | 合併市町村の監査委員 |
| 会計管理者 | 合併特例区の長 |
第10条の5 合併特例区の決算は、歳入歳出予算についてこれを調製しなければならない。
2 法第5条の27第1項及び第4項に規定する政令で定める書類は、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書とする。
3 決算の調製の様式及び前項に規定する書類の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。
第10条の6 法第5条の29の規定により、合併特例区の財務に地方自治法の財務に関する規定を準用する場合においては、同法の規定中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第226条 | 市町村 | 合併特例区 |
| 第231条の2第3項 | 第235条 | 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の26ただし書 |
| 第231条の2第5項 | 第235条 | 市町村の合併の特例に関する法律第5条の26ただし書 |
| 市町村 | 合併特例区 |
| 第232条の6第1項 | 第235条 | 市町村の合併の特例に関する法律第5条の26ただし書 |
| 会計管理者 | 合併特例区の長 |
| 第232条の6第2項 | 会計管理者 | 合併特例区の長 |
| 第235条の2第1項 | 監査委員 | 合併市町村(市町村の合併の特例に関する法律第2条第2項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。)の監査委員 |
| 第235条の2第2項 | 監査委員 | 合併市町村の監査委員 |
| 前条 | 市町村の合併の特例に関する法律第5条の26ただし書 |
| 第237条第2項 | 議会の議決 | 合併特例区協議会(市町村の合併の特例に関する法律第5条の18第1項に規定する合併特例区協議会をいう。以下同じ。)の同意 |
| 第237条第3項 | 議会の議決 | 合併特例区協議会の同意 |
| 第238条の4第9項 | 長又は委員会 | 長 |
| 第238条の5第3項 | 指定金融機関 | 出納取扱金融機関 |
| 第238条の6第1項 | 市町村の住民 | 合併特例区の区域内に住所を有する者 |
| 市町村の議会の議決を経なければならない | 合併特例区の合併特例区協議会の同意を得なければならない。この場合において、合併特例区は、合併市町村の議会の議決を経てする当該合併市町村の長の承認を受けなければならない |
| 第238条の6第2項 | 市町村長 | 合併特例区の長 |
| 議会の議決を経て、これを許可することができる | 合併特例区協議会の同意を得て、これを許可することができる。この場合において、合併特例区は、合併市町村の議会の議決を経てする当該合併市町村の長の承認を受けなければならない |
| 第239条第1項 | 保管する動産(政令で定める動産を除く。) | 保管する動産 |
| 第241条第5項 | 監査委員 | 合併市町村の監査委員 |
| 第233条第5項 | 市町村の合併の特例に関する法律第5条の27第4項 |
| 議会 | 合併特例区協議会 |
| 第241条第6項 | 監査委員 | 合併市町村の監査委員 |
| 第242条第1項 | 住民 | 区域内に住所を有する者 |
| 若しくは委員会若しくは委員又は | 又は |
| 監査委員 | 合併市町村の監査委員 |
| 第242条第3項 | 監査委員 | 合併市町村の監査委員 |
| 長その他の執行機関 | 長 |
| 第242条第4項 | 監査委員 | 合併市町村の監査委員 |
| 議会、長その他の執行機関 | 長、合併特例区協議会 |
| 第242条第5項及び第6項 | 監査委員 | 合併市町村の監査委員 |
| 第242条第7項 | 監査委員 | 合併市町村の監査委員 |
| 長その他の執行機関 | 長 |
| 第242条第8項 | 監査委員 | 合併市町村の監査委員 |
| 第242条第9項 | 監査委員 | 合併市町村の監査委員 |
| 議会、長その他の執行機関 | 合併特例区の長、合併特例区協議会 |
| 第242条の2第1項 | 住民 | 区域内に住所を有する者 |
| 監査委員 | 合併市町村の監査委員 |
| の議会、長その他の執行機関 | の長、合併特例区協議会 |
| 若しくは議会、長その他の執行機関 | 若しくは合併特例区の長、合併特例区協議会 |
| 執行機関又は職員に対する | 合併特例区の長又は職員に対する |
| 執行機関又は職員に対して | 長又は職員に対して |
| 第242条の2第2項 | 監査委員 | 合併市町村の監査委員 |
| 議会、長その他の執行機関 | 合併特例区の長、合併特例区協議会 |
| 第242条の2第4項 | 他の住民 | 区域内に住所を有する他の者 |
| 第242条の2第7項 | 執行機関 | 長 |
| 第242条の3第5項 | 執行機関 | 長 |
| 代表監査委員 | 合併市町村の代表監査委員 |
| 第243条の2第1項 | 会計管理者若しくは会計管理者の事務 | 合併特例区の長の会計事務 |
| 規則 | 合併特例区規則 |
| 第243条の2第3項及び第4項 | 監査委員 | 合併市町村の監査委員 |
| 第243条の2第8項 | 監査委員 | 合併市町村の監査委員 |
| 議会 | 合併特例区協議会 |
| 第243条の2第9項 | 監査委員 | 合併市町村の監査委員 |
| 第243条の3第1項 | 財産、地方債及び一時借入金 | 財産及び一時借入金 |
| 住民 | 合併特例区の区域内に住所を有する者 |
| 第243条の3第2項及び第3項 | 次の議会 | 速やかに合併特例区協議会 |
第10条の7 法第5条の31第1項第3号に規定する政令で定める基準は、別表の上欄に定める財産の取得又は処分をする場合については、その予定価格の金額が、同表の中欄に定める合併特例区の区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める金額を下らないこととする。
第10条の8 合併特例区の長は、不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が1件5000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いをする場合であつて、その予定価格の金額が700万円を下らないときは、あらかじめ、合併特例区協議会の同意を得なければならない。
第10条の9 法第5条の34第2項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
1.市町村の廃置分合 合併特例区を設けている合併市町村に係る市町村の合併に伴い、当該合併特例区の区域を包含する新たな合併特例区(次項及び次条第2項において「新合併特例区」という。)が設けられた場合
2.市町村の境界変更 合併特例区を設けている合併市町村に係る市町村の境界変更に伴い、当該合併特例区の区域の全部が他の市町村に編入された場合
2 法第5条の34第2項の規定により合併特例区が解散する場合(前項第1号に規定する場合に限る。)において、新合併特例区を設ける合併市町村は、当該解散する合併特例区に属する一切の権利義務を承継する。ただし、当該解散する合併特例区が有する権利のうち、当該合併市町村に係る合併関係市町村の協議により定めるものは、当該新合併特例区の成立の時において当該新合併特例区が承継するものとすることができる。
3 前項ただし書の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経なければならない。
4 第2項ただし書の協議については、解散する合併特例区を設けている合併関係市町村にあつては、あらかじめ、当該合併特例区の合併特例区協議会の意見を聴かなければならない。
5 法第5条の34第2項の規定により合併特例区が解散する場合(第1項第2号に規定する場合に限る。)において、当該解散する合併特例区に属する権利義務の承継については、当該解散する合併特例区を設けている合併市町村と当該解散する合併特例区の区域の全部を編入する市町村との協議によつて定める。
6 前項の協議については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。
7 第5項の協議については、解散する合併特例区を設けている合併市町村にあつては、あらかじめ、当該合併特例区が有する権利の承継について当該合併特例区の合併特例区協議会の意見を聴かなければならない。
第10条の10 法第5条の34の規定により合併特例区が解散した場合において、当該解散した合併特例区の収支は、当該解散の日をもつてこれを打ち切り、当該合併特例区の長であつた者又は法第5条の16第2項の規定に基づき当該合併特例区の長の職務を代理した者がこれを決算する。
2 前項の規定による決算は、当該合併特例区を設けていた合併市町村(前条第1項第1号に規定する場合にあつては、新合併特例区を設けている合併市町村)の長においてこれを監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会に報告し、かつ、その要領を住民に公表しなければならない。
第10条の11 新たに設置された合併市町村において合併特例区が設けられた場合においては、合併関係市町村の長であつた者(地方自治法第152条又は第252条の17の8第1項の規定によりその職務を代理した者又は行つた者を含む。)のうちから合併関係市町村の協議により定めた者が、当該合併特例区の長が選任されるまでの間、その職務を行う。この場合において、当該職務を行う者に対して支給する給与その他の給付は、合併関係市町村の協議により定めるものとする。
2 前項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。
3 第1項の規定により合併特例区の長の職務を行う者は、必要な収支につき暫定予算を作成し、当該合併特例区の長が選任されるまでの間、法第5条の24第5項に規定する合併特例区協議会の同意及び同条第6項に規定する合併市町村の長の承認を得ないで、これを執行することができる。
4 第1項の規定により合併特例区の長の職務を行う者は、法第5条の30第2項、法第5条の23において読み替えて適用する地方自治法第4条の2第1項、第2項第3号及び第4項、法第5条の29において読み替えて準用する地方自治法第209条第2項、第228条第1項前段並びに第241条第1項、第2項及び第8項並びに法第5条の30第3項において読み替えて準用する地方自治法第244条の2第3項、第4項及び第9項の合併特例区規則が施行されるまでの間、従来当該合併特例区の区域に係る合併関係市町村に施行された地方自治法第4条の2第1項、第2項第3号及び第4項、第209条第2項、第228条第1項前段、第241条第1項、第2項及び第8項並びに第244条の2第1項(公の施設の管理に関する部分に限る。)、第3項、第4項及び第9項の条例を当該合併特例区の合併特例区規則として当該区域に引き続き施行することができる。
第10条の12 地方自治法施行令第142条第1項及び第2項、第143条、第145条から第148条まで、第150条、第152条(第1項第1号を除く。)、第154条から第158条まで、第159条、第160条、第161条から第165条の8まで、第166条の2から第167条の17まで、第168条の6、第168条の7第1項及び第3項、第169条から第169条の7まで、第170条の2、第170条の4、第170条の5第1項及び第2項前段、第171条から第171条の6まで、第171条の7第1項及び第2項並びに第172条から第173条の2までの規定は、合併特例区の財務について準用する。この場合において、これらの規定(第169条の2第1号の規定を除く。)中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第145条第1項 | 次の会議においてこれを議会 | 速やかに合併特例区協議会(市町村の合併の特例に関する法律第5条の18第1項に規定する合併特例区協議会をいう。以下同じ。) |
| 第145条第2項 | 地方自治法第233条第5項 | 市町村の合併の特例に関する法律第5条の27第4項 |
| 議会 | 合併特例区協議会 |
| 第146条第2項 | 次の会議においてこれを議会 | 速やかに合併特例区協議会 |
| 第152条第1項、第3項及び第4項 | 地方自治法第221条第3項 | 市町村の合併の特例に関する法律第5条の29において準用する地方自治法第221条第3項 |
| 第155条 | 指定金融機関若しくは指定代理金融機関又は収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関 | 出納取扱金融機関(市町村の合併の特例に関する法律施行令第10条の4第2項に規定する出納取扱金融機関をいう。以下同じ。)又は日本郵政公社以外の収納取扱金融機関(市町村の合併の特例に関する法律施行令第10条の4第2項に規定する収納取扱金融機関をいう。以下同じ。) |
| 第156条第1項 | 会計管理者若しくは指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関(以下この条において「会計管理者等」という。) | 合併特例区の長、出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関(以下この条において「合併特例区の長等」という。) |
| 会計管理者等を | 合併特例区の長等を |
| 第156条第2項及び第3項 | 会計管理者等 | 合併特例区の長等 |
| 第157条第2項及び第3項 | 会計管理者 | 合併特例区の長 |
| 第158条第1項 | 住民 | 合併特例区の区域内に住所を有する者 |
| 第158条第3項 | 規則 | 合併特例区規則 |
| 会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関 | 合併特例区の長又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関 |
| 第158条第4項 | 会計管理者 | 合併特例区の長 |
| 第161条第1項 | 規則 | 合併特例区規則 |
| 第161条第3項 | 他の | 他の普通地方公共団体又は |
| 第162条及び第163条 | 規則 | 合併特例区規則 |
| 第164条 | 会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関 | 合併特例区の長又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関 |
| 規則 | 合併特例区規則 |
| 第165条第1項 | 地方自治法第235条 | 市町村の合併の特例に関する法律第5条の26ただし書 |
| 会計管理者 | 合併特例区の長 |
| 指定金融機関又は指定代理金融機関 | 出納取扱金融機関 |
| 第165条第2項 | 指定金融機関又は指定代理金融機関 | 出納取扱金融機関 |
| 会計管理者 | 合併特例区の長 |
| 第165条の2 | 地方自治法第235条 | 市町村の合併の特例に関する法律第5条の26ただし書 |
| 指定金融機関、指定代理金融機関 | 出納取扱金融機関 |
| 会計管理者 | 合併特例区の長 |
| 指定金融機関又は指定代理金融機関 | 出納取扱金融機関 |
| 第165条の3第2項 | 規則 | 合併特例区規則 |
| 会計管理者 | 合併特例区の長 |
| 第165条の4第2項 | 会計管理者 | 合併特例区の長 |
| 指定金融機関又は指定代理金融機関 | 出納取扱金融機関 |
| 第165条の4第3項 | 職員 | 合併特例区の長及び合併特例区協議会の構成員 |
| 第165条の4第5項 | 指定金融機関 | 出納取扱金融機関 |
| 市町村 | 合併特例区 |
| 第165条の5 | 会計管理者 | 合併特例区の長 |
| 第165条の6第3項 | 指定金融機関又は指定代理金融機関 | 出納取扱金融機関 |
| 第167条の2第1項、第167条の7第1項及び第167条の16第1項 | 規則 | 合併特例区規則 |
| 第167条の17 | 条例で定めるものとする | 合併特例区協議会の同意を得た合併特例区規則で定めるものとする。この場合において、当該合併特例区規則は、合併市町村(市町村の合併の特例に関する法律第2条第2項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。)の議会の議決を経てする当該合併市町村の長の承認を受けなければ、その効力を生じない |
| 第168条の6 | 会計管理者 | 合併特例区の長 |
| 指定金融機関 | 出納取扱金融機関 |
| 第168条の7第1項 | 会計管理者 | 合併特例区の長 |
| 第169条の2第2号 | 並びに | 、普通地方公共団体並びに |
| 第169条の2第3号 | が行う | 又は当該合併特例区を設けている合併市町村が行う |
| 第170条の5第2項前段 | 会計管理者 | 合併特例区の長 |
| 第171条 | 債権(地方自治法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権を除く。) | 債権 |
| 第171条の2 | 債権(地方自治法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権(以下「強制徴収により徴収する債権」という。)を除く。) | 債権 |
| 地方自治法第231条の3第1項又は前条 | 前条 |
| 第171条の5及び第171条の6第1項 | 債権(強制徴収により徴収する債権を除く。) | 債権 |
| 第173条の2 | 規則 | 合併特例区規則 |
| 別表第5第1号 | 都道府県及び指定都市 | 指定都市の区域内の合併特例区 |
| 市町村(指定都市を除く。以下この表において同じ。) | 市町村(指定都市を除く。以下この表において同じ。)の区域内の合併特例区 |
| 別表第5第2号から第4号まで及び第6号 | 都道府県及び指定都市 | 指定都市の区域内の合併特例区 |
| 市町村 | 市町村の区域内の合併特例区 |
2 法第5条の17の規定は、前項の規定により読み替えて準用する地方自治法施行令第167条の17に規定する合併特例区規則を制定した場合に準用する。
第11条 法
第10条第2項ただし書に規定する政令で定めるところにより算定した人口は、30万を第1号に規定する人口で除して得た数値に第2号に規定する人口を乗じて得た人口とする。
1.合併関係市町村の人口(市町村の合併が行われた日(以下この号において「合併期日」という。)前の直近において官報で公示された国勢調査の結果による当該合併関係市町村の人口又は合併期日前の直近の3月31日現在において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき当該合併関係市町村の住民基本台帳に記載されている者の数をいう。ただし、合併関係市町村のうち、その区域の一部が合併市町村の区域の一部となつたものにあつては、合併期日前の直近において官報で公示された国勢調査の結果による当該合併関係市町村の人口又は合併期日前の直近の3月31日現在において同法に基づき当該合併関係市町村の住民基本台帳に記載されている者の数を合併期日の現在により都道府県知事の調査した人口に比例して算出した当該合併関係市町村の当該合併市町村の区域の一部となつた区域の合併期日前の直近において官報で公示された国勢調査の結果による人口又は合併期日前の直近の3月31日現在において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数をいう。次号において同じ。)のうち最も多いもの
2.合併関係市町村の人口を合算した人口
第12条 法
第13条に規定する政令で定める法律は、次に掲げる法律とする。
1.農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)
2.公営住宅法(昭和26年法律第193号)
第13条 法
第15条第1項の規定により都道府県の議会の議員の選挙区が従前の選挙区によることとされた後、国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査が行われ、その結果が官報で公示された場合においては、都道府県知事は、当該官報で公示された合併市町村の人口を都道府県知事が当該国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査が行われた時において調査した当該市町村のそれぞれの選挙区に属する区域の人口にあん分して得た人口をその区域ごとに告示しなければならない。
2 法
第15条第1項の規定により合併市町村の区域が従前属していた郡市の区域を合わせて都道府県の議会の議員の選挙区が設けられた後、国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査が行われ、その結果が官報で公示された場合においては、都道府県知事は、当該市町村の区域が従前属していたそれぞれの郡市の区域ごとの人口を前項の規定に準じて算定し、その区域ごとに告示しなければならない。
第14条 この政令中市に関する規定(第11条の規定を除く。)は、特別区に適用する。
附 則(抄)
2 町村合併促進法施行令(昭和28年政令第323号)及び新市町村建設促進法施行令(昭和31年政令第223号)は、廃止する。
| 不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が指定都市の区域内の合併特例区にあつては1件1万平方メートル以上、市町村(指定都市を除く。)の区域内の合併特例区にあつては1件5000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払い | 指定都市の区域内の合併特例区 | 4000万円 |
| 市(指定都市を除く。)の区域内の合併特例区 | 2000万円 |
| 町村の区域内の合併特例区 | 700万円 |
