河川法施行令
昭和40・2・11・政令 14号
改正昭和61・5・8・政令154号−−
改正昭和62・3・31・政令 98号−−
改正昭和62・9・4・政令295号−−
改正昭和62・9・29・政令327号−−
改正平成元・4・10・政令108号−−
改正平成元・6・20・政令179号−−
改正平成2・3・30・政令 80号−−
改正平成3・3・30・政令 98号−−
改正平成3・10・25・政令333号−−
改正平成4・6・26・政令218号−−
改正平成5・3・31・政令 94号−−
改正平成6・4・22・政令134号−−
改正平成6・5・9・政令140号−−
改正平成6・7・8・政令228号−−
改正平成6・9・19・政令303号−−
改正平成7・9・27・政令345号−−
改正平成9・2・19・政令 17号−−
改正平成9・11・28・政令342号−−
改正平成9・12・10・政令353号−−
改正平成10・10・30・政令351号−−
改正平成11・11・10・政令352号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成12・10・18・政令457号−−
改正平成13・3・30・政令 99号−−
改正平成14・2・8・政令 27号−−
改正平成14・3・31・政令102号−−
改正平成15・1・31・政令 28号−−
改正平成15・10・1・政令449号−−
改正平成15・10・8・政令454号−−
改正平成16・2・25・政令 27号−−
改正平成16・10・27・政令328号−−
改正平成17・6・1・政令195号−−
第1条 河川法(以下「法」という。)
第6条第1項第3号の政令で定める堤外の土地に類する土地は、次の各号に掲げる土地とする。
1.地形上堤防が設置されているのと同一の状況を呈している土地のうち、堤防に隣接する土地又は当該土地若しくは堤防の対岸に存する土地
2.前号の土地と法
第6条第1項第1号の土地との間に存する土地
3.ダムによつて貯留される流水の最高の水位における水面が土地に接する線によつて囲まれる地域内の土地
2 法
第6条第1項第3号の政令で定める遊水地は、河川整備計画において、計画高水流量を低減するものとして定められた遊水地とする。
第2条 法
第9条第2項の規定により、指定区間内の1級河川について、都道府県知事が行うこととされる管理は、次に掲げるもの以外のものとする。
1.法
第12条第1項の規定により河川の台帳を調製し、これを保管すること。
2.河川整備基本方針を定め、又は変更すること。
イ 発電のためにするもの
ロ 取水量が1日につき最大2500立方メートル以上又は給水人口が10000人以上の水道のためにするもの
ハ 取水量が1日につき最大2500立方メートル以上の鉱工業用水道のためにするもの
ニ 取水量が1秒につき最大1立方メートル以上又はかんがい面積が300ヘクタール以上のかんがいのためにするもの。
7.指定区間外の1級河川の改良工事(法
第16条の3第1項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)の施行に伴い必要を生じた河川工事で当該改良工事と一体として施行する必要があるものを施行すること。
2 法
第9条第5項の規定により、同項に規定する区間について、指定都市の長が行うこととされる管理は、前項各号に掲げるもの以外のものとする。
3 法
第9条第2項又は第5項の規定により都道府県知事又は指定都市の長が指定区間内の1級河川の管理の一部を行う場合においては、法及びこの政令中1級河川の管理であつて第1項各号に掲げるもの以外のものに係る河川管理者に関する規定は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。
第2条の2 法
第9条第7項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第60条第1項及び第2項、第61条、第79条第1項 | 第9条第2項 | 第9条第5項 |
| 第60条第1項及び第2項、第61条、第64条第2項、第66条、第70条第2項、第70条の2第3項、第72条、第74条第1項、第75条第10項、第79条第1項、第79条の2、第89条第1項及び第8項 | 都道府県知事 | 指定都市の長 |
| 第60条第2項、第70条第2項、第70条の2第3項、第72条 | 都道府県の | 指定都市の |
| 第63条第3項 | 都府県知事 | 指定都市の長 |
| 当該都府県以外の都府県 | 都道府県(その区域内に当該指定都市が存する都道府県にあつては、当該指定都市に係る部分を除く。) |
| 都府県は | 指定都市は |
| 当該都府県が | 当該指定都市が |
| 第63条第3項及び第4項 | 都府県に | 都道府県に |
| 第63条第4項 | 都府県知事は | 指定都市の長は |
| 都府県を | 都道府県を |
| 都府県知事に | 都道府県知事に |
| 第64条第2項 | 都府県 | 都道府県 |
| 第64条第2項、第75条第10項 | 都道府県に | 指定都市に |
| 第66条 | 都道府県である | 指定都市である |
| 第66条、第74条第1項 | 都道府県を | 指定都市を |
| 第74条第1項 | 都道府県の収入 | 指定都市の収入 |
| 第74条第3項、第94条 | 都道府県 | 指定都市 |
第2条の3 法
第10条第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第11条第1項、第65条 | 2以上の都府県 | 指定都市 |
| 第11条第1項 | 関係都府県知事 | 関係する指定都市の長(第10条第2項の規定により当該2級河川の管理を行う指定都市の長をいう。以下この条及び第65条において同じ。)及び都道府県知事 |
| 第11条第2項、第65条 | 関係都府県知事 | 関係する指定都市の長及び都道府県知事 |
| 第11条第3項 | 一の都府県知事が他の都府県の区域内に存する部分について管理を行なう場合 | 指定都市の長が当該指定都市の区域以外の区域内に存する部分について管理を行う場合又は都道府県知事が指定都市の区域内に存する部分について管理を行う場合 |
| 都府県知事は | 指定都市の長又は都道府県知事は |
| 当該他の都府県知事 | 当該部分を管理すべき他の河川管理者 |
| 第16条第4項、第35条第1項、第64条第2項、第66条、第70条第2項、第70条の2第3項、第72条、第74条第1項、第75条第10項、第79条第2項、第79条の2、第86条第1項、第89条第1項及び第8項 | 都道府県知事 | 指定都市の長 |
| 第16条第4項、第64条第2項、第75条第10項、第86条第1項 | 都道府県に | 指定都市に |
| 第16条第4項、第86条 | 都道府県河川審議会 | 指定都市河川審議会 |
| 第28条、第29条第2項、第59条、第73条、第74条第3項、第75条第1項及び第2項、第77条第1項、第78条第1項、第90条第1項、第93条、第94条 | 都道府県 | 指定都市 |
| 第63条第3項 | 都府県知事 | 指定都市の長 |
| 当該都府県以外の都府県 | 都道府県(その区域内に当該指定都市が存する都道府県にあつては、当該指定都市に係る部分を除く。) |
| 都府県は | 指定都市は |
| 当該都府県が | 当該指定都市が |
| 第63条第3項及び第4項 | 都府県に | 都道府県に |
| 第63条第4項 | 都府県知事は | 指定都市の長は |
| 都府県を | 都道府県を |
| 都府県知事に | 都道府県知事に |
| 第64条第2項 | 都府県 | 都道府県 |
| 第66条 | 都道府県である | 指定都市である |
| 第66条、第74条第1項 | 都道府県を | 指定都市を |
| 第70条第2項、第70条の2第3項、第72条、第74条第1項 | 都道府県の | 指定都市の |
第4条 法
第12条第2項の河川現況台帳及び水利台帳は、それぞれ調書及び図面をもつて組成する。
第5条 河川現況台帳の調書には、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項(1級河川については第4号に掲げる事項を、2級河川については第3号に掲げる事項を除く。)について記載をするものとする。
1.水系の名称及び1級河川にあつては当該水系の指定の年月日
2.河川の名称及び区間並びに当該河川の指定の年月日
3.法
第9条第2項に規定する指定区間及びその指定の年月日並びに同条第5項の規定により国土交通大臣が指定した区間及びその指定の年月日
4.法
第10条第2項の規定により都道府県知事が指定した区間及びその指定の年月日
5.河川の延長
6.河川区域の概要
7.河川保全区域及びその指定の年月日
8.河川予定地及びその指定の年月日
9.河川保全立体区域及びその指定の年月日
10.河川予定立体区域及びその指定の年月日
11.主要な河川管理施設の概要
12.河川の使用の許可等の概要
13.その他必要な事項
2 河川現況台帳の図面は、付近の地形及び方位を表示した縮尺2500分の1以上(地形その他の事情により縮尺2500分の1以上とする必要がないと認められる場合においては、5000分の1以上)の平面図(河川立体区域、河川保全立体区域及び河川予定立体区域にあつては、平面図、縦断面図及び横断図面)に、次に掲げる事項について記載をして調製するものとする。
1.河川区域の境界
2.河川区域内の土地の国有、地方公共団体有又は民有の別及び河川区域内の土地について河川管理者が有する権原の概要
3.河川保全区域の境界
4.河川予定地の境界
5.河川保全立体区域の境界
6.河川予定立体区域の境界
7.主要な河川管理施設
8.法
第26条第1項の許可に係る工作物で主要なもの
9.その他必要な事項
第6条 水利台帳の調書には、一の水利使用ごとに、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項について記載をするものとする。
1.水利使用に係る水系及び河川の名称
2.水利使用の許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
3.水利使用の目的
4.許可水量
5.許可期間
6.取水口又は放水口の位置その他の水利使用の場所
7.法
第26条第1項の許可に係る工作物で主要なものの概要
8.その他必要な事項
2 水利台帳の図面は、付近の地形及び方位を表示した縮尺2500分の1以上(水利使用の状況により縮尺2500分の1以上とする必要がないと認められる場合においては、5000分の1以上)の平面図(河川立体区域、河川保全立体区域及び河川予定立体区域にあつては、平面図、縦断面及び横断面図)に、前項第3号、第4号及び第6号に掲げる事項並びに同項第7号に規定する工作物の位置及び種類について記載をして調製するものとする。
第7条 河川の台帳は、国土交通省令で定めるところにより、1級河川に係るものにあつては関係地方整備局の事務所(北海道開発局の事務所を含む。
第39条の3第1項第1号において同じ。)において、2級河川に係るものにあつては関係都道府県の事務所において保管するものとする。
第8条 法
第14条第1項の政令で定める施設は、次の各号の一に該当するものとする。
1.洪水を調節する施設
2.流水を分流させる施設
3.内水を排除する施設であつて治水上特に重要なもの
4.洪水の逆流又は高潮その他海水の流入を防止する施設であつて治水上又は利水上特に重要なもの
5.前各号に規定するもののほか、流水の正常な機能を維持する施設であつて治水上又は利水上特に重要なもの
6.舟の運航の用に供する施設
第9条 法
第14条第1項に規定する操作規則には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
1.施設の操作の基準となる水位、流量等に関する事項
2.施設の操作の方法に関する事項
3.施設及び施設を操作するため必要な機械、器具等の点検及び整備に関する事項
4.施設を操作するため必要な気象及び水象の観測に関する事項
5.施設の操作の際にとるべき措置に関する事項
6.その他施設の操作に関し必要な事項
第9条の2 法
第14条第2項の政令で定める者は、法
第70条の2第1項に規定する特別水利使用者とする。
2 河川管理者は、法
第14条第1項に規定する操作規則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、1級河川の河川管理施設に係るものにあつては関係都道府県知事の意見を、2級河川の河川管理施設に係るものにあつては、関係市町村長の意見をきかなければならない。この場合において、当該操作規則が法
第70条の2第1項の規定によりその管理に要する費用の一部を特別水利使用者に負担させる河川管理施設に係るものであるときは、あわせて、関係行政機関の長に協議し、及び当該特別水利使用者の意見をきかなければならない。
第10条 河川整備基本方針及び河川整備計画は、次に定めるところにより作成しなければならない。
1.洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項については、過去の主要な洪水、高潮等及びこれらによる災害の発生の状況並びに災害の発生を防止すべき地域の気象、地形、地質、開発の状況等を総合的に考慮すること。
2.河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項については、流水の占用、舟運、漁業、観光、流水の清潔の保持、塩害の防止、河口の閉塞の防止、河川管理施設の保護、地下水位の維持等を総合的に考慮すること。
3.河川環境の整備と保全に関する事項については、流水の清潔の保持、景観、動植物の生息地又は生育地の状況、人と河川との豊かな触れ合いの確保等を総合的に考慮すること。
第10条の2 河川整備基本方針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.当該水系に係る河川の総合的な保全と利用に関する基本方針
2.河川の整備の基本となるべき事項
イ 基本高水(洪水防御に関する計画の基本となる洪水をいう。)並びにその河道及び洪水調節ダムへの配分に関する事項
ロ 主要な地点における計画高水流量に関する事項
ハ 主要な地点における計画高水位及び計画横断形に係る川幅に関する事項
ニ 主要な地点における流水の正常な機能を維持するため必要な流量に関する事項
第10条の3 河川整備計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.河川整備計画の目標に関する事項
2.河川の整備の実施に関する事項
イ 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要
ロ 河川の維持の目的、種類及び施行の場所
第10条の4 河川管理者は、河川整備計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣である場合にあつては関係都道府県知事の意見を、都道府県知事である場合にあつては関係市町村長の意見を聴かなければならない。
2 前項の場合において、関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3 河川管理者は、河川整備計画に高規格堤防の設置に係る河川工事の施行の場所を定めたときは、速やかに、その場所を関係都道府県知事に通知するものとする。
第10条の5 法
第16条の3第1項ただし書の政令で定める河川工事又は河川の維持は、次の各号の一に該当するものとする。
1.指定区間内の1級河川に係る
第2条第1項第7号の河川工事又は
第40条第1項に規定する特別指定区間内の1級河川に係る改良工事
2.
第41条第1項に規定する指定河川又は沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)
第107条第1項に規定する区間に係る河川工事又は河川の維持
3.次に掲げる事業に係る河川工事
イ 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)の規定の適用を受ける災害復旧事業
ロ イの事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果を期待できないと認められるため、これと合併して行う改良に関する事業その他イの事業以外の事業であつて、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業
4.ダムに関する河川工事又はダムの維持若しくは操作
6.主として河川の適正な利用、流水の正常な機能の維持及び河川環境の整備と保全を目的として施行する護岸の設置、高水敷の整備その他の国土交通省令で定める河川工事(河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿つて計画的に実施すべき改良工事を除く。)以外の河川工事。ただし、特別区又は人口5万以上の市の区域内において施行する河川工事(指定区間内の1級河川及び2級河川にあつてはその施行の場所より上流の流域面積が国土交通省令で定める面積を超えない河川工事又は周辺の地域における市街地の整備と関連して施行する必要がある河川工事に、指定区間外の1級河川にあつては周辺の地域における市街地の整備と関連して施行する必要がある河川工事で堤防の側帯の整備その他の国土交通省令で定めるものに限る。)を除く。
2 前項の規定により市町村長が負担させる法
第70条第1項の規定に基づく負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法については、当該市町村長が統括する市町村の条例で定める。
3 第1項の規定により市町村長が負担させる法
第67条、
第68条第2項又は
第70条第1項の規定に基づく負担金は、当該市町村長の統括する市町村の収入とし、市町村長は、法
第74条第3項の場合においては、地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。
第11条 法
第20条の承認を受けようとする者は、工事の設計及び実施計画又は維持の実施計画を記載した承認申請書を河川管理者に提出しなければならない。
第12条 法
第20条ただし書の政令で定める軽易なものは、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持とする。
第13条 法
第21条第4項又は
第22条第5項(法
第22条の2第6項、
第57条第3項、
第58条の6第3項、
第76条第2項及び
第89条第9項において準用する場合を含む。)の規定により、土地収用法(昭和26年法律第219号)
第94条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない
第14条 法
第22条第6項に規定する損害補償は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)中水防法(昭和24年法律第193号)
第24条の規定により水防に従事した者に係る損害補償の基準を定める規定の例に準じて行うものとし、この場合における手続その他必要な事項は、国土交通省令で定める。
第15条 法
第25条の河川の産出物で政令で指定するものは、竹木、あし、かやその他これらに類するもので河川管理者が指定するものとする。
2 河川管理者は、前項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
第15条の2 法
第26条第2項第1号の政令で定める工作物は、基礎ぐい、電柱その他棒状の工作物で地下に設けられることとなる部分以外の土地の掘削を伴わずに鉛直方向に設置されるものとする。
第15条の3 法
第26条第2項第2号の政令で定める深さは、1メートルとする。
第15条の4 法
第27条第1項ただし書の政令で定める軽易な行為は、次に掲げるものとする。
1.河川管理施設の敷地から10メートル(河川管理施設の構造又は地形、地質その他の状況により河川管理者がこれと異なる距離を指定した場合には、当該距離)以上離れた土地における耕耘
2.法
第26条第1項の許可を受けて設置された取水施設又は排水施設(その設置について、法
第87条若しくは
第95条、河川法施行法
第20条第1項又は砂利採取法(昭和43年法律第74号)
第27条第1項の規定により、法
第26条第1項の許可があつたものとみなされるものを含む。)の機能を維持するために行う取水口又は排水口の付近に積もつた土砂等の排除
3.地形、地質、河川管理施設及びその他の施設の設置状況その他の状況からみて、竹木の現に有する治水上又は利水上の機能を確保する必要があると認められる区域(法
第6条第1項第3号の堤外の土地の区域に限る。)として河川管理者が指定した区域及び樹林帯区域以外の土地における竹木の伐採
4.前3号に掲げるもののほか、河川管理者が治水上及び利水上影響が少ないと認めて指定した行為
2 第15条第2項の規定は、前項の規定による指定について準用する。
第15条の5 法
第27条第2項第1号の政令で定める深さは、1.5メートルとする。
第16条 法
第27条第3項第3号の政令で定める通常の管理行為は、次に掲げる竹木の伐採とする。
1.除伐、間伐、整枝等竹木の保育のために通常行われる竹木の伐採
2.枯損した竹木又は危険な竹木の伐採
第16条の2 河川管理者は、1級河川の河川管理施設である閘門(1級河川の河川管理施設である水門で河川管理者が指定したものを含む。以下この条において単に「閘門」という。)を通航する舟又はいかだの長さ、幅、水面上の高さ又は喫水の最高限度を、閘門ごとに指定する。
2 舟又はいかだでその長さ、幅、水面上の高さ又は喫水が前項の規定により河川管理者が指定した最高限度をこえるものは、当該閘門を通航させてはならない。
3 1級河川の河川区域のうち河川が損傷し、河川工事若しくは河川管理施設の操作に支障が生じ、若しくは他の河川の使用に著しい支障が生じないようにするため、舟若しくはいかだの通航を制限する必要があると認めて河川管理者が指定した水域又は閘門を通航する舟又はいかだは、河川管理者が指定した方法により通航させなければならない。
4 河川管理者は、前項の規定により通航の方法を指定するときは、漁業その他の舟又はいかだを利用して行なわれる事業に支障を及ぼすことのないように配慮しなければならない。
5 第15条第2項の規定は、第1項又は第3項の規定による指定について準用する。
第16条の3 1級河川において竹木の流送をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、河川管理者が指定した水域において河川管理者が指定した方法により行なう竹木の流送については、この限りでない。
2 第15条第2項の規定は、前項の規定による指定について準用する。
第16条の4 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
1.河川を損傷すること。
2.河川区域内の土地(高規格堤防特別区域内の土地を除く。次号及び
第16条の8第1項各号において同じ。)に土石(砂を含む。以下同じ。)又はごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を拾てること。ただし、河川区域内において農業、林業又は漁業を営むために通常行われる行為は、この限りでない。
3.次に掲げる区域に自動車その他の河川管理者が指定したものを入れること。
イ 河川管理施設を保全するため必要があると認めて河川管理者が指定した河川区域内の土地の区域
ロ 動植物の生息地又は生育地として特に保全する必要があると認めて河川管理者が指定した河川区域内の土地の区域
2 第15条第2項の規定は、前項第3号の規定による指定について準用する。
第16条の5 河川に1日につき50立方メートル(河川の流量、利用状況等により河川管理者がこれと異なる量を指定したときは、当該量)以上の汚水(生活又は事業(耕作又は養魚の事業を除く。)に起因し、又は附随する廃水をいう。以下同じ。)を排出しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を河川管理者に届け出なければならない。ただし、当該事業、汚水を排出する施設の設置等又は汚水の排出について、別表上欄に掲げる認可等の処分を受け、又は同欄に掲げる届出をしているときは、この限りでない。
1.氏名又は名称及び住所
2.汚水を排出しようとする河川の種類及び名称
3.汚水を排出しようとする場所
4.汚水の排出の方法及び期間
5.排出しようとする汚水の量
6.排出しようとする汚水の水質
7.排出しようとする汚水の処理の方法
2 前項本文の規定による届出をした者は、その届出に係る同項第1号に掲げる事項に変更があつたとき、若しくはその届出に係る同項第3号から第7号までに掲げる事項を変更したとき、又は汚水の排出を廃止したときは、遅滞なく、その旨を河川管理者に届け出なければならない。前項ただし書の規定は、この場合について準用する。
3 第1項ただし書に規定する事項について、別表上欄に掲げる認可等の処分をし、若しくは同欄に掲げる届出を受理し、又は同表下欄に掲げる命令等の処分(汚水の排出に係るものに限る。)をした行政庁は、遅滞なく、その旨を河川管理者に通報するものとする。
4 第15条第2項の規定は、第1項の規定による指定について準用する。
第16条の6 河川管理者は、異常な渇水等により河川の汚濁が著しく進行し、河川の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、その旨を関係行政機関、関係地方公共団体及び利害関係を有すると認められる関係河川使用者(法
第38条に規定する関係河川使用者をいう。)に通報するものとする。
2 前項に規定する場合には、河川管理者は、当該支障を除去するために必要な限度において、河川に汚水を排出する者に対し、排出する汚水の量を減ずること、汚水の排出を一時停止することその他必要な措置をとるべきことを求めることができる。
第16条の7 洪水又は高潮のおそれがあると認められるときは、河川区域内にある舟、いかだ、竹木その他これらに類する物件の所有者、管理者又は占有者は、当該物件を係留する等当該物件が洪水又は高潮によつて流されることを防止するために必要な措置を講じなければならない。
第16条の8 次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、日常生活のために必要な行為、農業若しくは漁業を営むために通常行なわれる行為又は営業等のためにやむを得ないものとして河川管理者が指定した行為については、この限りでない。
1.河川区域内の土地において土、汚物、染料その他の河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄すること。
2.河川区域内の土地において土石、竹木その他の物件を堆積し、又は設置すること。
2 第15条第2項の規定は、前項の規定による指定について準用する。
第16条の9 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の
第16条の3第1項又は前条第1項の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、分割前の法人が受けた
第16条の3第1項若しくは前条第1項の許可に係る竹木の流送若しくは物件の洗浄を行うこととなる法人又は同項の許可に係る同項第2号の土地を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していたこれらの規定による許可に基づく地位を承継する。
2 前条第1項第2号に掲げる行為に係る同項の許可を受けた者からその許可に係る土地を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る土地を使用する権利を取得した者についても、当該土地の使用に関しては、同様とする。
3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、河川管理者にその旨を届け出なければならない。
第16条の10 1級河川、2級河川又は河川区域の指定の際現に権原に基づき、
第16条の3第1項又は
第16条の8第1項の規定により許可を要する行為を行なつている者は、従前と同様の条件により、当該行為についてこれらの規定による許可を受けたものとみなす。
2 1級河川又は2級河川の指定の際現に
第16条の5第1項の規定により届出を要する行為を行なつている者は、当該指定の日から2月以内に、国土交通省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事項を河川管理者に届け出なければならない。同項ただし書の規定は、この場合について準用する。
第16条の11 国が行なう事業についての
第16条の3第1項及び
第16条の8第1項の規定の適用については、国と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可があつたものとみなす。
2 自衛隊法(昭和29年法律第165号)
第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は同法
第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等(同法
第8条に規定する部隊等をいう。)についての
第16条の8第1項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)の定めるところによる。
第17条 法
第30条第1項の政令で定める工作物は、次の各号の一に該当するものとする。
2.河川管理施設と効用を兼ねる工作物
3.堤防を開削して設置される工作物
第18条 法
第32条第1項の流水占用料等の額の基準は、次のとおりとする。
1.流水若しくは土地の占用又は土石等の採取(以下「流水の占用等」という。)の目的及び態様に応じて公正妥当なものであること。
2.流水の占用等に係る公益的な事業の適正かつ合理的な運営に支障を及ぼすものでないこと。
3.発電のための流水占用料等にあつては、河川の管理に要する費用、当該流水の占用等が河川の管理に及ぼす影響、河川の使用の態様等を勘案して国土交通大臣が定める額の範囲内であること。
2 法
第32条第1項の流水占用料等の徴収に関しては、次の各号に定めるところによらなければならない。
1.流水の占用等をすることができる期間が、当該流水の占用等に係る法
第23条から
第25条までの許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、当該年度分を徴収すること。
2.法
第23条から
第25条までの許可について、許可を受けた者の申請に基づき、又は法
第75条第2項の規定による処分により、流水の占用等をすることができる期間その他流水占用料等の額の算出の基礎となつた事項に変更があつたときは、その額を変更するものとし、既に納めた流水占用料等の額が当該変更後の額をこえるときは、そのこえる額の流水占用料等は返還すること。
3.2以上の都府県の区域にわたつて行なわれる水利使用については、当該都府県を統轄する都府県知事があらかじめ協議して、それぞれその徴収すべき流水占用料等の額を定めること。
第19条 法
第35条第1項の政令で定める流水の占用は、特定水利使用に係るもの以外のものとする。
第20条 法
第36条第2項の水利使用で政令で定めるものは、特定水利使用とする
第20条の2 法
第36条第3項の1級河川の管理で政令で定めるものは、特定水利使用以外の水利使用で次に掲げるものに関する法
第23条又は
第26条第1項の規定による処分とする。
1.取水量が1日につき最大1200立方メートル以上又は給水人口が5000人以上の水道のためにするもの
2.取水量が1秒につき最大0.3立方メートル以上又はかんがい面積が100ヘクタール以上のかんがいのためにするもの
3.取水量が1日につき最大1200立方メートル以上の水利用であつて水道又はかんがい以外のためにするもの
第20条の3 法
第36条第4項の水利使用で政令で定めるものは、特定水利使用とする。
第21条 法
第38条の政令で定める河川に関し権利を有する者は、漁業権者及び入漁権者とする。
第22条 法
第42条第2項の規定により、河川管理者の裁定を求めようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載した裁定申請書の正本一部及び相手方の数に2を加えた部数の副本を河川管理者に提出しなければならない。
1.裁定申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
2.相手方の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
3.損失の事実
4.損失の補償の見積り及びその内容
5.協議の経過
6.裁定申請の年月日
7.その他参考となるべき事項
2 前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)
第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して裁定が求められた場合には、裁定申請書の正本一部及び相手方の数に2を加えた部数の副本が提出されたものとみなす。
3 前項の裁定の求めに係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)は、次項の規定の適用については、裁定申請書の副本とみなす。
4 河川管理者は、前項の規定による裁定申請書を受理したときは、裁定申請書の副本を相手方に送付し、相当の期間を定めて、意見書を提出する機会を与えなければならない。
5 裁定は、書面で行ない、かつ、理由を附し、河川管理者がこれに記名押印をしなければならない。
6 河川管理者は、裁定を行なつたときは、遅滞なく、裁定申請者及び相手方に裁定書の謄本を送付しなければならない。ただし、送付すべき者の所在が知れないとき、その他裁定書の謄本を送付することができないときは、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報にその内容を掲載することによつて送付に代えることができる。
第23条 法
第44条第1項のダムで政令で定めるものは、次の各号の一に該当するものとする。
1.洪水吐ゲートを有するダムで、当該ダムに係る湛水区間の総延長(湛水区域内に存する湛水前の河川の延長の総和をいう。以下この条において同じ。)が10キロメートル以上であるもの
2.河川に沿つて30キロメートル以内の間隔で存する2以上のダムに係る湛水区間の総延長の和が15キロメートル以上である場合における当該2以上のダムのうち、洪水吐ゲートを有するもの
3.第2号に掲げるダム以外のダムで基礎地盤から越流頂までの高さが15メートル以上であるもの
第24条 法
第44条第2項の河川管理者の指示の基準は、次のとおりとする。
1.当該ダムの設置に伴う上流における河床又は水位の上昇により災害が発生するおそれがある場合においては、必要に応じ、堤防の新築又は改築、低地の盛土、河床のしゆんせつ、貯水池末端附近における自然排砂を促進させるための予備放流その他これらに類する措置を行なわせること。
2.前条第1号又は第2号に掲げるダムの設置に伴い下流の洪水流量が著しく増加し災害が発生するおそれがある場合においては、当該ダムの設置者にサーチヤージ方式、制限水位方式又は予備放流方式のうちいずれか一以上の方式により、当該増加流量を調節することができると認められる容量を確保させること。
第25条 法
第45条のダムで政令で定めるものは、洪水吐ゲートを有するダムとする。
第26条 法
第45条の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.当該ダムに係る集水地域の面積が200平方キロメートル未満の場合は1以上、200平方キロメートル以上600平方キロメートル未満の場合は2以上、600平方キロメートル以上の場合は3以上の雨量計を、河川、気象等の状況を考慮して当該集水地域内に適正に設置すること。
2.当該ダムに係る集水地域の全部又は一部が積雪地域に属する場合は、一以上の雪量計を、河川、気象等の状況を考慮して当該集水地域内に適正に設置すること。
3.ダムの直上流部に水位計を設置するものとし、特に貯水池への流入量の変動をあらかじめ知る必要がある場合又は下流部の水位の変動を知る必要がある場合には、それぞれ貯水池の上流又はダムの下流にも水位計を設置すること。
4.雨量計及び水位計は、自記のものとすること。
2 前項の規定の適用については、当該ダムの設置者以外の者が設置した雨量計、雪量計又は水位計で、当該ダムの設置者がその観測の結果をすみやかに知ることができるものがあるときは、当該雨量計、雪量計又は水位計は、当該ダムの設置者が設置したものとみなす。
第27条 法
第46条第1項の規定による通報は、観測の結果については各観測地点における時間雨量及び累計雨量並びに貯水池への流入量及び累計流入量について、操作の状況については放流の予定、放流量、ゲートの開度、貯水池の水位その他必要な事項について行なうものとする。
第28条 法
第46条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.洪水時においても通報することができる施設であること。
2.通報をすみやかに、かつ、的確に行なう上において重要な区間は、無線電話その他の専用の通信施設によること。
第29条 法
第47条第1項の操作規程には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
1.貯留及び放流の方法に関する事項
2.ダム及びダムを操作するため必要な機械、器具等の点検及び整備に関する事項
3.ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測に関する事項
4.放流の際にとるべき措置に関する事項
5.その他ダムの操作の方法に関し必要な事項
第30条 法
第47条第2項のダムで政令で定めるものは、
第23条第1号及び第2号に掲げるものとする。
第31条 ダムを設置する者は、法
第48条の規定により、関係都道府県知事、関係市町村長及び関係警察署長に通知するときは、ダムを操作する日時のほか、その操作によつて放流される流水の量又はその操作によつて上昇する下流の水位の見込みを示して行ない、一般に周知させようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、立札による掲示を行なうほか、サイレン、警鐘、拡声機等により警告しなければならない。
第32条 法
第50条第1項の政令で定める資格は、次のとおりとする。
1.学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において、正規の土木に関する課程を修めて卒業した後、ダム又は河川の管理に関して3年以上の実務の経験を有する者であること。
2.学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において、正規の土木に関する課程を修めて卒業した後、ダム又は河川の管理に関して5年以上の実務の経験を有する者であること。
3.国土交通大臣が前各号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者であること。
第34条 法
第55条第1項ただし書の政令で定める行為は、次の各号に掲げるもの(第2号から第5号までに掲げる行為で、河川管理施設の敷地から5メートル(河川管理施設の構造又は地形、地質その他の状況により河川管理者がこれと異なる距離を指定した場合には、当該距離)以内の土地におけるものを除く。)とする。
1.耕耘
2.堤内の土地における地表から高さ3メートル以内の盛土(堤防に沿つて行なう盛土で堤防に沿う部分の長さが20メートル以上のものを除く。)
3.堤内の土地における地表から深さ1メートル以内の土地の掘さく又は切土
4.堤内の土地における工作物(コンクリート造、石造、れんが造等の堅固なもの及び貯水池、水槽、井戸、水路等水が浸透するおそれのあるものを除く。)の新築又は改築
5.前各号に掲げるもののほか、河川管理者が河岸又は河川管理施設の保全上影響が少ないと認めて指定した行為
2 第15条第2項の規定は、前項の規定による指定について準用する。
第35条 法
第57条第1項ただし書の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
1.耕耘
2.地表から深さ1.5メートル以内の土地の掘さく又は切土
第35条の2 法
第58条の4第1項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1.耕耘
2.次に掲げる行為で、これらの行為による載荷重の増加が1平方メートルにつき2トン未満のもの
イ 地表から高さ1メートル以内の盛土
ロ 地上又は地表から深さ1メートル以内の地下における工作物の新築又は改築
ハ 土石その他の物件の集積
3.地表から深さ1.5メートル以内の土地の掘削又は切土
4.地上又は地表から深さ1メートル以内の地下における工作物の除却
5.前各号に掲げるもののほか、河川管理者が河川管理施設の保全上影響が少ないと認めて指定した行為
2 第15条第2項の規定は、前項第5号の規定による指定について準用する。
第35条の3 法
第58条の4第1項第3号の政令で定める重量は、2トンとする。
第36条 都道府県が法
第60条第1項の規定により負担すべき金額は、河川の管理に要する費用の額(法
第67条、
第68条第2項、
第70条第1項若しくは
第70条の2第1項又は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成6年法律第8号)
第14条第1項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下「負担基本額」という。)に法
第60条第1項に規定する都道府県の負担割合を乗じて得た額とする。
第36条の2 法
第60条第1項の政令で定める大規模な工事は、次に掲げる施設に関する工事でこれに要する費用の額が120億円を超えるもの(以下「大規模改良工事」という。)とする。
1.貯留量800万立方メートル以上のダム
2.湖沼水位調節施設
3.長さ750メートル以上の導水路、放水路又は捷水路
4.面積150ヘクタール以上の遊水池
5.長さ150メートル以上の堰又は床止め
6.前各号に掲げる施設に類する施設で国土交通大臣が指定するもの
第37条 法
第60条第2項の規定による指定区間内の1級河川の改良工事に要する費用についての国の負担及び法
第62条の規定による2級河川の改良工事に要する費用についての国の負担は、これらの費用に係る負担基本額について行なうものとする。
2 河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿つて計画的に実施すべき2級河川の改良工事に要する費用についての法
第62条の規定による国の負担の割合は、2分の1とする。
第38条 国土交通大臣は、その行なう1級河川の管理に要する費用の負担に関し、法
第60条第1項又は
第63条第1項の規定によりその費用を負担すべき都道府県に対し、それぞれその負担すべき額を納付すべき旨を通知しなければならない。ただし、法
第60条第1項の規定により甲都府県が負担すべき額の一部を法
第63条第1項の規定により乙都府県が負担すべきときは、甲都府県に対しては、乙都府県が負担すべき額を控除した額を納付すべき旨を通知するものとする。
2 法
第63条第3項の規定により他の都府県が負担すべき負担金は、その負担金を財源とする費用の支出時期に遅れないように支出しなければならない。
第38条の2 法
第65条の2第1項後段の規定により甲都府県が負担すべき額の一部を同条第2項の規定により乙都府県が負担すべきときは、甲都府県は、乙都府県が負担すべき額を控除した額を同条第1項前段の規定により費用を負担する市町村に対して支出しなければならない。
2 法
第65条の2第2項の規定により利益を受ける都府県が負担すべき負担金は、その負担金を財源とする費用の支出時期に遅れないように支出しなければならない。
第38条の3 河川管理者は、法
第70条の2第2項の規定により、協議し、意見をきき、及び同意を得ようとするときは、当該河川工事に関し、目的、計画の概要、流水の状況の改善に関する事項、特別水利使用者に関する事項並びに費用及び費用の負担に関する事項を明らかにしなければならない。
2 河川管理者は、前項に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、法
第70条の2第2項の規定の例により、関係行政機関の長に協議し、及び関係都道府県知事又は関係市町村長の意見をきくとともに、特別水利使用者の同意を得なければならない。
第38条の4 法
第70条の2第1項の河川工事(かんがい又は発電のため流水を占用する特別水利使用者に対する水の供給を確保することをその目的に含むものを除く。以下「流況調整河川工事」という。)に要する費用について同項の規定により河川管理者が負担させる負担金(以下「工事負担金」という。)の額は、当該流況調整河川工事に要する費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額。次項第1号ロにおいて同じ。)に特別水利使用者の負担割合(身替り支出法を基準として算定する割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額並びにその者に当該流況調整河川工事により設置する河川管理施設(以下「流況調整河川管理施設」という。)を利用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額とする。
1.流況調整河川工事に関する事業(以下この条、
第38条の6及び
第38条の8第2号において「事業」という。)の縮小に係る不要支出額
2.
第38条の3第2項の規定により流況調整河川工事に関する費用及び費用の負担に関する事項を変更する場合であつて当該変更前に事業からの撤退(当該事業に係る特別水利使用者が、その後の事情の変化により当該事業に係る流況調整河川管理施設を利用して水の供給を受けようとしなくなることをいう。以下同じ。)をした特別水利使用者が負担する工事負担金の額として第2項の規定により算出した額
2 事業が縮小された場合において、かんがい又は発電以外の用途(以下この条において「特定用途」という。)に係る部分を縮小した特別水利使用者が負担する工事負担金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額を加えた額とし、事業からの撤退をした特別水利使用者が負担する工事負担金の額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。ただし、これらにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により算出した額とすることができる。
1.特定用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退のみがあつた場合 次に掲げる額を合算した額。ただし、特定用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をした特別水利使用者が二以上あるときは、当該合算した額に、当該二以上の者のそれぞれが単独で当該特定用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合におけるイに掲げる額の合計額に対するその者が単独で当該特定用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合におけるイに掲げる額の割合を乗じて得た額とする。
イ 当該事業の縮小に係る不要支出額
ロ 当該事業の縮小後において、流況調整河川工事に要する費用の額に消費税及び地方消費税に相当する額から国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額を加えた額に河川の流水の状況の改善及び流水によつて生ずる公害の除却又は軽減のための用途(以下この条及び
第38条の6第2項において「治水関係用途」という。)に係る負担割合を乗じて得た額が、当該治水関係用途に係る身替り建設費を超えるときにあつては当該超える額、当該身替り建設費を超えないときにあつては零
ハ 当該事業の縮小後において、流水を特定用途に供する特別水利使用者の前項の規定により算出した額からその額に含まれる国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額が、当該特別水利使用者の身替り建設費(当該者が特定用途に係る部分を縮小したときは、当該者の当該特定用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該者の身替り建設費)を超えるときにあつては当該超える額(身替り建設費を超える特別水利使用者が二以上あるときは、当該超える額の合計額)、当該身替り建設費を超えないときにあつては零
2.特定用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退と併せて治水関係用途に係る部分の縮小があつた場合 次の式により算出した額。ただし、特定用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をした特別水利使用者が二以上あるときは、当該算出した額に、当該二以上の者のそれぞれが単独で当該特定用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における前号イに掲げる額の合計額に対するその者が単独で当該特定用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における同号イに掲げる額の割合を乗じて得た額とする。
(U+Ef+Ew)×Uw/(Uf+Uw)
この式において、U、Ef、Ew、Uf及びUwは、それぞれ次の数値を表すものとする。
U 前号イに掲げる額
Ef 前号ロに掲げる額。この場合において、同号ロ中「当該治水関係用途に係る身替り建設費」とあるのは、「当該治水関係用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該治水関係用途に係る身替り建設費」とする。
Ew 前号ハに掲げる額
Uf 治水関係用途に係る部分の縮小のみがあつたものと仮定した場合における前号イに掲げる額
Uw 特定用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退のみがあつたものと仮定した場合における前号イに掲げる額
3 事業が縮小された場合において、特別水利使用者の第1項の規定により算出した額からその額に含まれる国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額が、当該者の身替り建設費(当該者が特定用途に係る部分を縮小したときは、当該者の当該特定用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該者の身替り建設費)を超えるときは、当該者が負担する工事負担金の額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額から、当該超える額を控除した額とする。
4 すべての特別水利使用者が事業からの撤退をした場合において、特別水利使用者(当該撤退前に事業からの撤退をした特別水利使用者を除く。以下この項において同じ。)が負担する工事負担金の額は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。ただし、これらにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により算出した額とすることができる。
1.治水関係用途に係る部分のみの河川工事が継続される場合(次号に規定する場合を除く。) 次に掲げる額を合算した額。ただし、事業からの撤退をした特別水利使用者が二以上あるときは、当該合算した額に、当該二以上の者の負担割合の合計に対するその者の負担割合の割合を乗じて得た額とする。
イ すべての特別水利使用者の事業からの撤退に係る不要支出額
ロ すべての特別水利使用者の事業からの撤退に係る流況調整河川工事に要する費用の額からイに掲げる額を控除した額と、すべての特別水利使用者の撤退後に当該事業に係る流況調整河川管理施設のうち治水関係用途に係る部分のみの河川工事に要する推定の費用の額とを合算した額が、当該治水関係用途に係る身替り建設費を超えるときにあつては当該超える額、当該身替り建設費を超えないときにあつては零
2.すべての特別水利使用者の事業からの撤退と併せて治水関係用途に係る部分の縮小があつた場合 次の式により算出した額。ただし、事業からの撤退をした特別水利使用者が二以上あるときは、当該算出した額に、当該二以上の者の負担割合の合計に対するその者の負担割合の割合を乗じて得た額とする。
(U+Ef)×Uw/(Uf+Uw)
この式において、U、Ef、Uf及びUwは、それぞれ次の数値を表すものとする。
U 前号イに掲げる額
Ef 前号ロに掲げる額。この場合において、同号ロ中「当該治水関係用途に係る身替り建設費」とあるのは、「当該治水関係用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該治水関係用途に係る身替り建設費」とする。
Uf 治水関係用途に係る部分の縮小のみがあつたものと仮定した場合における前号イに掲げる額
Uw 事業からの撤退のみがあつたものと仮定した場合における前号イに掲げる額
3.治水関係用途に係る部分の河川工事が継続されない場合 すべての特別水利使用者の事業からの撤退に係る不要支出額(当該不要支出額が、すべての特別水利使用者の事業からの撤退に係る流況調整河川工事に要する費用の額に事業からの撤退をした特別水利使用者の負担割合(事業からの撤退をした特別水利使用者が二以上あるときは、当該二以上の者の負担割合の合計)を乗じて得た額を超える場合にあつては、当該負担割合を乗じて得た額)。ただし、事業からの撤退をした特別水利使用者が二以上あるときは、その額に、当該二以上の者の負担割合の合計に対するその者の負担割合の割合を乗じて得た額とする。
5 第1項の負担割合は、流況調整河川工事の目的である各用途の緊要度の差が特に著しいと認められる場合その他身替り支出法を基準とすることが著しく不適当であると認められる場合においては、国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法を基準として算定することができる。
6 流況調整河川管理施設の管理に要する費用について法
第70条の2第1項の規定により河川管理者が負担させる負担金(次項において「管理負担金」という。)の額は、当該流況調整河川管理施設の管理に要する費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)に特別水利使用者の負担割合を乗じて得た額並びにその者のために行う当該流況調整河川管理施設の管理につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額とする。
7 河川管理者は、前項の規定により管理負担金を算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、特別水利使用者の意見を聴いて、別に管理負担金の額を定めることができる。
第38条の5 前条の身替り支出法は、流況調整河川工事の目的である各用途について、身替り建設費を算出し、その金額の合計額に対するその金額の比率をもつて当該流況調整河川工事に要する費用又は流況調整河川管理施設の管理に要する費用の額をあん分した金額をそれぞれの用途についての負担額とする方法とする。
2 前項の身替り建設費は、流況調整河川工事の目的である各用途について、当該流況調整河川工事に替えて、当該流況調整河川工事により生ずる効用と同等の効用を有する施設又は工作物を設置する場合に要する推定の費用の額とする。
第38条の6 第38条の4第1項第1号及び第2項第1号イに規定する事業の縮小に係る不要支出額は、流況調整河川工事に要する費用の額と、当該事業の縮小後の流況調整河川管理施設が有する効用と同等の効用を有する施設の建設に要する推定の費用の額との差額とする。
2 第38条の4第4項第1号イ及び第3号に規定するすべての特別水利使用者の事業からの撤退に係る不要支出額は、当該撤退に係る流況調整河川工事に要する費用の額と、当該撤退までに建設した当該流況調整河川管理施設のうち治水関係用途に供することができると認められる部分の建設に要する推定の費用の額との差額とする。
第38条の7 国土交通大臣が負担させる負担金は、毎年度、国土交通大臣が当該年度の事業計画に応じて定める額を、国土交通大臣が当該年度の資金計画に基づいて定める期日に徴収するものとする。
2 事業からの撤退をした特別水利使用者が負担すべき負担金の額として
第38条の4第2項又は第4項の規定により算出した額が、当該者が事業からの撤退をする前に既に納付した工事負担金の額を超える場合における当該超える額に相当する負担金は、前項の規定にかかわらず、当該事業からの撤退後に国土交通大臣が定めるところにより徴収するものとする。
第38条の8 国又は都道府県は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額を還付するものとする。
1.次号に掲げる場合以外の場合 特別水利使用者が既に納付した工事負担金の全額
2.特別水利使用者の事業からの撤退により流況調整河川工事に関する事業が縮小され、又はすべての特別水利使用者が事業からの撤退をした場合 当該者が既に納付した工事負担金の額から当該者について
第38条の4第2項又は第4項の規定により算出した額を控除した額(当該者が既に納付した工事負担金の額が同条第2項又は第4項の規定により算出した額を超えない場合にあつては零)
第39条 法
第74条第1項に規定する負担金等の納期限後にその額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る同条第5項の規定による延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納付のあつた額を控除した額とする。
第39条の2 法
第75条第5項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1.保管した工作物(除却を命じた船舶を含む。以下この章において同じ。)の名称又は種類、形状及び数量
2.保管した工作物の放置されていた場所及び当該工作物を除却した日時
3.当該工作物の保管を始めた日時及び保管の場所
4.前3号に掲げるもののほか、保管した工作物を返還するため必要と認められる事項
第39条の3 法
第75条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
1.前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、当該河川管理者の事務所(関係地方整備局の事務所又は関係都道府県の事務所をいう。以下この章において同じ。)に掲示すること。
2.前号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物の所有者、占有者その他工作物について権原を有する者(以下
第39条の7において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を官報、関係都道府県の公報又は新聞紙に掲載すること。
2 河川管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管工作物一覧簿を当該河川管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
第39条の4 法
第75条第6項の規定による工作物の価額の評価は、当該工作物の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、河川管理者は、必要があると認めるときは、工作物の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
第39条の5 法
第75条第6項の規定による保管した工作物の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物については、随意契約により売却することができる。
第39条の6 河川管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、当該工作物の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項を当該河川管理者の事務所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2 河川管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 河川管理者は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
第39条の7 河川管理者は、保管した工作物(法
第75条第6項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該工作物の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、国土交通省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
第40条 道の区域内の指定区間内の1級河川のうち、国土交通大臣が道の開発のため特に必要と認めて指定した区間(以下「特別指定区間」という。)内の1級河川について、法
第9条第2項の規定により道知事が行うこととされる管理は、
第2条第1項各号(第7号を除く。)に掲げるもの及び次に掲げるもの以外のものとする。
2 国土交通大臣は、特別指定区間を指定しようとするときは、あらかじめ、道知事の意見をきかなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
3 国土交通大臣は、特別指定区間を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
第41条 国土交通大臣は、道の総合的開発のため特に必要があると認めるときは、法
第10条の規定にかかわらず、道の区域内の2級河川のうちその指定した区間内の2級河川(以下「指定河川」という。)の改良工事、維持又は修繕を行なうことができる。
3 前条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による指定について準用する。
第42条 道の区域内の特別指定区間外の1級河川について国土交通大臣が行う改良工事のうち、大規模改良工事に要する費用については、法
第60条第1項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に10分の8.5を乗じて得た額を負担し、その他の工事に要する費用については、同項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に10分の8を乗じて得た額を負担する。
2 道の区域内の特別指定区間内の1級河川について国土交通大臣が行う改良工事に要する費用については、法
第60条第1項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に10分の8.5を乗じて得た額を負担する。
3 道の区域内の1級河川について国土交通大臣が行う維持及び修繕に要する費用については、法
第60条第1項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に10分の7を乗じて得た額を負担する。
4 法
第9条第2項の規定により道知事が行うものとされた河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿つて計画的に実施すべき指定区間内の1級河川の改良工事のうち、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る工事」に要する費用については、法
第60条第2項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に10分の8を乗じて得た額を負担し、再度災害を防止するために施行する工事であつて又は大規模改良工事であつて、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用については、同項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に10分の7を乗じて得た額を負担し、その他の工事に要する費用については、同項の規定にかかわらず、国が負担基本額に3分の2を乗じて得た額を負担する。
5 前条第1項の規定により国土交通大臣が行う指定河川の管理のうち、改良工事に要する費用については、法
第62条の規定にかかわらず、国が、負担基本額に10分の8.5を乗じて得た額を負担し、維持及び修繕に要する費用については、法
第59条の規定にかかわらず、国が、負担基本額に10分の7を乗じて得た額を負担する。
6 河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿つて計画的に実施すべき道の区域内の指定河川以外の2級河川の改良工事(法
第16条の3第1項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)のうち、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る工事」に要する費用については、法
第62条の規定にかかわらず、国が、負担基本額に5分の3を乗じて得た額を負担し、その他の工事に要する費用については、同条の規定にかかわらず、国が、負担基本額に10分の5.5を乗じて得た額を負担する。
第43条 指定区間外及び特別指定区間内の1級河川並びに指定河川に係る流水占用料等は、法
第32条第1項の規定にかかわらず国土交通大臣が徴収し、同条第3項の規定にかかわらず国の収入とする。
2 国土交通大臣が指定区間外及び特別指定区間内の1級河川について行なう法
第23条から
第25条までの許可及び当該許可に係る法
第75条の規定による処分については、法
第32条第4項の規定は、適用しない。
3 道知事は、特別指定区間内の1級河川及び指定河川について法
第23条から
第25条までの許可をしたときは、すみやかに、当該許可に係る事項を国土交通大臣に通知しなければならない。当該許可について法
第75条の規定による処分をしたときも、同様とする。
第44条 指定河川に係る廃川敷地等については、法
第93条の規定は、適用しない。
第45条 法
第79条第1項の1級河川の管理で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.河川整備計画を定め、又は変更すること。
2.次に掲げる施設に係る改良工事
イ ダム(基礎地盤から堤頂までの高さが15メートル未満のものを除く。)
ロ 地下に設ける河川管理施設で国土交通省令で定めるもの
3.前号ロに掲げる施設に係る改良工事につき、法
第16条の3第1項の規定による協議に応じること。
5.ダム、水門、閘門、橋その他の工作物で治水上又は利水上影響が著しいと認められるものに係る法
第26条第1項の許可(水利使用に関するものを除く。)及び当該許可に係る法
第75条の規定による処分
6.河川区域内の土地の現状に著しい影響を及ぼすおそれがあると認められる土地の掘削等に係る法
第27条第1項の許可
第46条 法
第79条第2項第2号の河川工事で政令で定めるものは、前条第2号に掲げる施設に係る改良工事とする。
第46条の2 法
第79条第2項第3号の河川工事で政令で定めるものは、
第45条第2号ロに掲げる施設に係る改良工事とする。
第47条 法
第79条第2項第4号の政令で定める水利使用は、特定水利使用とする。
第48条 法
第88条の政令で定めるものは、法
第23条の許可を受けたものとみなされる者とする。
2 法
第88条の規定による届出は、1級河川又は2級河川の指定があつた日から1年以内に、国土交通省令で定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載した書面を河川管理者に提出して行なうものとする。
1.流水の占用に係る河川の名称
2.流水を占用している者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
3.流水の占用の目的
4.占用している流水の量
5.流水の占用の条件
6.取水口又は放水口の位置その他の流水の占用の場所
7.流水の占用のための施設
8.流水の占用に係る事業の概要その他参考となるべき事項
第49条 河川区域の変更又は廃止により廃川敷地等が生じたときは、従前当該河川を管理していた者は、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
第50条 法
第91条第1項の政令で定める期間は、10月とする。
第51条 廃川敷地等と新たに河川区域となる土地との交換は、価額の差額がその高価なものの価額の2分の1未満の場合にのみ行なうことができる。
2 前項の交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
第52条 法
第93条の規定により廃川敷地等の譲与を受けようとする都道府県は、次の各号に掲げる事項を記載した譲与申請書に関係図書を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
1.廃川敷地等が生じた年月日
2.廃川敷地等の位置
3.廃川敷地等の種類及び数量
4.廃川敷地等の譲与を必要とする理由
5.その他参考となるべき事項
第53条 法及びこの政令に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法
第9条第2項又は第5項の規定により、指定区間内の1級河川について、都道府県知事又は指定都市の長が行うこととされる管理については、この限りでない。
1.河川整備基本方針を定め、又は変更すること。
4.
第2条第1項第5号に規定する権限(第2号に規定する特定水利使用に係るものに限る。)
2 前項に規定するもののほか、法に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限のうち、前項第2号に規定する特定水利使用に関する次に掲げるものであつて、これらの権限以外の法及びこの政令に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限に基づく処分を要する行為を伴わない行為に係るものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
1.法
第23条の規定による処分で、流水の占用の場所の変更又は許可の期間の更新のみに係るもの(許可の期間の更新に係るものにあつては、当該許可に係る流水の占用を行つていない者に係るものを除く。)を行うこと。
2.法
第24条の規定による処分で、許可の期間の更新又は次号に掲げる行為のみに係るもの(許可の期間の更新に係るものにあつては、当該許可に係る流水の占用を行つていない者に係るものを除く。)を行うこと。
3.法
第26条第1項の規定による処分で、流水の占用のための工作物の新築及び貯留量の増加をもたらすダムの改築その他流水の占用のための工作物の改築で国土交通省令で定めるもの以外のもののみに係るものを行うこと。
4.法
第47条第1項又は第4項の規定による処分で、
第23条第1号又は第2号に該当するダムに係るもの(国土交通省令で定めるものに限る。)以外のもののみに係るものを行うこと。
3 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第1号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
3.法
第79条第2項に規定する権限(同項第1号に規定する処分に係る権限にあつては国土交通省令で定める河川整備基本方針に係るものを除くものとし、同項第4号に規定する処分に係る権限にあつては第1項第2号に規定する特定水利使用に係るものを除く。)
第54条 法
第99条の政令で定める河川管理施設は、水門、排水機等でその維持又は操作の及ぼす影響が委託をしようとする地方公共団体の区域に限られるものとする。
第55条 市町村長は、法
第100条第1項の規定により河川を指定しようとする場合において、当該河川が他の市町村との境界に係るものであるときは、当該他の市町村長に協議しなければならない。
2 市町村長は、法
第100条第1項の規定により河川を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、水系ごとに、その名称及び区間を公示しなければならない。
3 準用河川の規定の変更又は廃止の手続は、前2項の規定による指定の手続に準じて行われなければならない。
4 準用河川について、1級河川又は2級河川の指定があつたときは、当該準用河川についての法
第100条第1項の規定は、その効力を失う。
第57条 法
第100条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第11条第1項及び第3項、第63条第3項及び第4項、第64条第2項、第65条 | 都府県 | 市町村 |
| 第11条、第63条第3項及び第4項、第65条 | 都府県知事 | 市町村長 |
| 第3条、第18条第2項第3号 | 都道府県知事 | 市町村長 |
| 第5条第1項 | 2級河川に係るものにあつては、第3号に掲げる事項を除く | 第3号に掲げる事項を除く |
| 第7条 | 1級河川に係るものにあつては関係地方整備局の事務所(北海道開発局の事務所を含む。第39項の3第1項第1号において同じ。)において、2級河川に係るものにあつては関係都道府県の事務所 | 関係市町村の事務所 |
| 第16条の9 | 第16条の3第1項又は前条第1項 | 前条第1項 |
| 第16条の10第1項 | 1級河川、2級河川 | 法第100条第1項の指定 |
| 第16条の3第1項又は第16条の8第1項 | 第16条の8第1項 |
| 第16条の10第2項、第48条第2項 | 1級河川又は2級河川の指定 | 法第100条第1項の指定 |
| 第16条の11 | 第16条の3第1項及び第16条の8第1項 | 第16条の8第1項 |
| 第18条第2項第3号、第38条第2項 | 群馬県 | 市町村 |
| 第22条第6項 | 国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報 | その統轄する市町村の公報 |
| 第39条の3第1項第1号 | 関係地方整備局の事務所又は関係都道府県の事務所 | 関係市町村の事務所 |
| 第39条の3第1項第2号 | 関係都道府県の公報 | 関係市町村の公報 |
| 第52条 | 都道府県 | 市町村 |
| 国土交通大臣 | 都道府県知事 |
| 第61条第2号 | 第16条の3第1項又は第16条の8第1項 | 第16条の8第1項 |
| 第63条 | 第58条から前条まで | 第58条、第59条第2号若しくは第3号、第60条第2号、第61条第一号若しくは第2号(第16条の3第1項の許可に関する部分を除く。)又は前条 |
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第3条 | 一の都府県知事 | 指定都市の長又は都道府県知事 |
| 他の都府県知事 | 他の河川管理者 |
| 第7条、第38条の8、第39条の3第1項、第52条 | 都道府県 | 指定都市 |
| 第10条の4第1項 | 都道府県知事である | 指定都市の長である |
| 第22条第6項 | 都道府県知事 | 指定都市の長 |
| 都道府県の | 指定都市の |
| 第38条第2項 | 他の都府県 | 都道府県 |
| 第41条第2項、第43条第3項 | 道知事 | 指定都市の長 |
| 第3条、第18条第2項第3号 | 都府県知事 | 市町村長 |
| 第5条第1項 | 1級河川については第4号に掲げる事項を、2級河川に係わるものにあつては、第3号 | 第3号及び第4号 |
| 第7条 | 1級河川に係るものにあっては関係地方整備局の事務所(北海道開発局の事務所を含む。第39条の3第1項第1号において同じ。)において、2級河川に係るものにあっては関係都道府県の事務所 | 関係 |