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奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令

【目次】
  昭和40・1・28・政令 12号  
改正昭和61・5・8・政令154号−−
改正昭和62・3・20・政令 54号−−
改正昭和62・3・31・政令 98号−−
改正昭和63・3・31・政令 79号−−
改正平成元・4・10・政令108号−−
改正平成3・3・30・政令 98号−−
改正平成5・3・31・政令 94号−−
改正平成10・3・31・政令118号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成13・4・25・政令170号−−

(奥地等)
第1条 奥地等産業開発道路整備臨時措置法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する政令で定める基準に該当するものは、次の各号に掲げる要件に該当する市町村の区域とする。
1.高速自動車国道若しくは一般国道又は鉄道の停車場から通常の交通の方法及び経路により1時間以内に到達することができない地域の面積が、当該市町村の区域の面積の2分の1以上を占めていること。
2.公表された最近の国勢調査の結果による当該市町村の産業分類別就業者数のうち、農業、林業・狩猟業及び漁業・水産養殖業に係るものの合計数を当該市町村の産業分類別就業者数の総数で除して得た数値が0.568をこえていること又は当該市町村の1平方キロメートル当たりの人口が119人未満であること。
(奥地等産業開発道路の公示)
第2条 法第3条第3項の政令で定める事項は、道路の種類及び区間とする。
(奥地等産業開発道路整備計画)
第3条 奥地等産業開発道路整備計画においては、平成10年度以降5箇年間に行うべき奥地等産業開発道路の新設及び改築について、その事業の量を定めるものとする。
(国の補助率の特例)
第4条 奥地等産業開発道路(道路法(昭和27年法律第180号)第56条の規定により国土交通大臣が指定する主要な都道府県道及び市道を除く。)の新設又は改築で次に掲げるもの以外のものに要する費用についての国の補助率は、10分の5.5とする。
1.道路構造令(昭和45年政令第320号)第38条第1項の規定により同令の規定による基準によらないことができる改築で、これに要する費用の額が国土交通大臣が定めた額を超えないもの
2.道路の交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行う突角の切取り、路床の改良、排水施設の整備又は待避所の設置
3.車道の舗装につき道路構造令第23条第2項に規定する基準によることを要しない場合における当該道路の舗装
4.交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和41年法律第45号)第2条第3項(第1号を除く。)に規定する交通安全施設等整備事業として行われるもの
附 則(抄)
 
 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、昭和40年4月1日から施行し、昭和40年度の予算(昭和39年度の予算で翌年度に繰り越したものを除く。)に係る国の補助金から適用する。
 
 第1条第1号中「一般国道」とあるのは、昭和40年3月31日までの間は、「1級国道若しくは2級国道」とする。
 
 第4条の規定の昭和60年度における適用については、同条中「4分の3」とあるのは、「3分の2」とする。
 
 第4条の規定の昭和61年度、平成3年度及び平成4年度における適用については、同条中「4分の3」とあるのは、「10分の6」とする。
 
 第4条の規定の昭和62年度から平成2年度までの各年度における適用については、同条中「4分の3」とあるのは、「10分の5.75」とする。

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