houko.com 

工業整備特別地域整備促進法施行令

  昭和39・8・27・政令279号  
改正昭和61・5・13・政令160号−−
改正平成3・3・29・政令 74号−−
改正平成8・3・21・政令 34号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
廃止平成13・3・30・政令149号−−

(国の地方支分部局)
第1条 工業整備特別地域整備促進法(以下「法」という。)第3条第1項に規定する政令で定める国の地方支分部局は、次の各号に掲げるものとする。
1.財務局
2.地方農政局
3.経済産業局
4.地方整備局
5.地方運輸局
《改正》平12政312
(整備基本計画に定めるべき施設)
第2条 法第4条第1項第4号ヘに規定する政令で定める主要な施設は、学校、清掃施設、医療施設、職業訓練施設、通信施設、公園、緑地その他当該工業整備特別地域における工業の発展を促進するため特に必要と認められる主要な施設とする。
(地方税の不均一課税に伴う措置の適用のある地方公共団体)
第3条 法第11条の政令で定める地方公共団体は、当該工業整備特別地域の指定の日の属する年度前3年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの3分の1の数値が0.46に満たない県、その数値が0.72に満たない市又は町村とする。
(地方税の不均一課税に伴う措置の適用のある場合)
第4条 法第11条に規定する政令で定める場合は、当該工業整備特別地域の指定の日から平成13年3月31日までの期間(当該区域が当該期間内に当該工業整備特別地域に該当しないこととなる場合には、当該指定の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に、一の工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)で、これを構成する建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具並びに工具、器具及び備品の取得価額の合計額が7億円を超え、かつ、これを当該事業の用に供したことに伴つて増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が50人を超えるものを新設し、又は増設した者について、当該新設し、若しくは増設した設備に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地(当該工業整備特別地域の指定の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年内に、当該土地を敷地とする当該工場用の建物の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物にした場合に限る。以下同じ。)の取得に対して課する不動産取得税又は当該新設し、若しくは増設した設備に係る機械及び装置若しくは当該新設し、若しくは増設した設備に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合とする。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

houko.com