水資源開発債券令
昭和39・3・31・政令 68号
改正平成5・8・4・政令273号−−
改正平成11・9・16・政令267号−−
改正平成11・9・20・政令272号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成14・12・6・政令363号−−
廃止平成15・7・24・政令329号−−
第2条 水資源開発債券の発行は、募集の方法による。
第3条 水資源開発債券の募集に応じようとする者は、水資源開発債券申込証にその引き受けようとする水資源開発債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある水資源開発債券(次条第2項において「振替水資源開発債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該水資源開発債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を水資源開発債券申込証に記載しなければならない。
3 水資源開発債券申込証は、水資源開発公団(以下「公団」という。)が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。
1.水資源開発債券の総額
2.各水資源開発債券の金額
3.水資源開発債券の利率
4.水資源開発債券の償還の方法及び期限
5.利息の支払の方法及び期限
6.水資源開発債券の発行の価額
7.社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
8.社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
9.募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
第4条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が水資源開発債券を引き受ける場合又は水資源開発債券の募集の委託を受けた会社がみずから水資源開発債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替水資源開発債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替水資源開発債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を公団に示さなければならない。
第5条 水資源開発債券の応募総額が水資源開発債券の総額に達しないときでも、水資源開発債券を成立させる旨を水資源開発債券申込証に記載したときは、その応募額をもつて水資源開発債券の総額とする。
第6条 水資源開発債券の募集が完了したときは、公団は、遅滞なく、各水資源開発債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
第7条 公団は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、水資源開発債券につき社債等振替法の規定の適用があるとき又は水資源開発債券の応募若しくは引受けをしようとする者が、応募若しくは引受けに際し、水資源開発債券につき社債等登録法(昭和17年法律第11号)に規定する登録の請求をしたときは、この限りでない。
2 各債券には、
第3条第3項第1号から第5号まで、第8号及び第9号に掲げる事項並びに番号を記載し、公団の総裁がこれに記名押印しなければならない。
第8条 公団は、主たる事務所に水資源開発債券原簿を備えて置かなければならない。
2 水資源開発債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。
1.債券の発行の年月日
2.債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、債券の数及び番号)
3.
第3条第3項第1号から第5号まで、第7号及び第9号に掲げる事項
4.元利金の支払に関する事項
第9条 水資源開発債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、すでに支払期が到来した利札については、この限りでない。
2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、公団は、これに応じなければならない。
第10条 公団は、水資源開発公団法
第39条第1項の規定により水資源開発債券の発行の認可を受けようとするときは、水資源開発債券の募集の日の1月前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1.水資源開発債券の発行を必要とする理由
3.水資源開発債券の募集の方法
4.水資源開発債券の発行に要する費用の概算額
5.第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。
1.作成しようとする水資源開発債券申込証
2.水資源開発債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
3.水資源開発債券の引受けの見込みを記載した書面
附 則
