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組合等登記令

【目次】
  昭和39・3・23・政令 29号  
改正昭和62・6・12・政令216号−−
改正平成元・3・17・政令 53号−−
改正平成2・9・27・政令285号−−
改正平成4・6・26・政令228号−−
改正平成5・6・23・政令218号−−
改正平成8・3・25・政令 42号−−
改正平成9・4・1・政令117号−−
改正平成9・7・9・政令241号−−
改正平成9・9・19・政令288号−−
改正平成9・11・6・政令325号−−
改正平成10・8・12・政令274号−−
改正平成10・11・20・政令369号−−
改正平成11・3・26・政令 80号−−
改正平成12・4・7・政令199号−−
改正平成12・6・7・政令334号−−
改正平成12・6・7・政令305号−−
改正平成12・7・14・政令384号−−
改正平成12・8・30・政令414号−−
改正平成12・9・13・政令423号−−
改正平成12・11・17・政令483号−−
改正平成13・7・26・政令253号−−
改正平成13・9・5・政令285号−−
改正平成13・9・12・政令294号−−
改正平成13・10・17・政令330号−−
改正平成14・12・26・政令398号−−
改正平成15・3・28・政令100号−−
改正平成15・5・21・政令229号−−
改正平成15・7・30・政令333号−−
改正平成15・12・3・政令487号−−
改正平成15・12・17・政令523号−−
改正平成15・12・19・政令529号−−
改正平成16・5・26・政令178号−−
改正平成16・6・9・政令194号−−
改正平成16・7・9・政令226号−−
改正平成16・8・27・政令259号−−
改正平成16・10・20・政令318号−−
改正平成16・12・3・政令385号−−
改正平成17・2・18・政令 24号−−
改正平成17・3・24・政令 59号−−
改正平成17・12・14・政令366号==
改正平成18・2・24・政令 27号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・9・26・政令318号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・2・政令 39号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成19・8・3・政令233号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・9・12・政令286号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・9・14・政令287号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・9・14・政令287号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成19・11・7・政令329号−−(施行=平19年12月19日)
改正平成19・12・7・政令357号−−(施行=平20年4月1日)

(適用範囲)
第1条 別表1の名称の欄に掲げる法人(以下「組合等」という。)の登記については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、この政令の定めるところによる。
(登記事項)
第2条 組合等が登記しなければならない事項は、次のとおりとする。
1.目的及び業務
2.名称
3.事務所の所在場所
4.代表権を有する者の氏名、住所及び資格
5.存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
6.別表1の登記事項の欄に掲げる事項
《改正》平17政366
(設立の登記)
第3条 組合等の設立の登記は、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から2週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。
 前項の登記には、前条に掲げる事項を登記しなければならない。
 組合等は、設立の登記をした後2週間以内に、従たる事務所の所在地において、前条に掲げる事項を登記しなければならない。
(従たる事務所の新設の登記)
第4条 組合等は、成立後に従たる事務所を設けたときは、主たる事務所の所在地においては2週間以内に従たる事務所を設けたことを登記し、その従たる事務所の所在地においては3週間以内に第2条に掲げる事項を登記し、他の従たる事務所の所在地においては同期間内にその従たる事務所を設けたことを登記しなければならない。
 主たる事務所又は従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内において新たに従たる事務所を設けたときは、その従たる事務所を設けたことを登記すれば足りる。
(事務所の移転の登記)
第5条 組合等は、主たる事務所を移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第2条に掲げる事項を登記し、従たる事務所を移転したときは、旧所在地においては3週間以内に移転の登記をし、新所在地においては4週間以内に同条に掲げる事項を登記しなければならない。
 同一の登記所の管轄区域内において主たる事務所又は従たる事務所を移転したときは、その移転の登記をすれば足りる。
(変更の登記)
第6条 組合等は、第2条に掲げる事項に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、変更の登記をしなければならない。
 基金、出資若しくは払い込んだ出資の総額又は出資の総口数の変更の登記は、前項の規定にかかわらず、毎事業年度末日現在により、その事業年度終了後、主たる事務所の所在地においては4週間以内に、従たる事務所の所在地においては5週間以内にすれば足りる。
 資産の総額の変更の登記は、第1項の規定にかかわらず、毎事業年度末日現在により、その事業年度終了後、2月以内にすれば足りる。
(代表者の職務執行停止等の登記)
第7条 組合等を代表する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
《改正》平17政366
(解散の登記)
第8条 組合等は、解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、解散の登記をしなければならない。
《改正》平16政318
(合併の登記)
第9条 組合等は、合併の認可その他合併に必要な手続が終了した日から、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、合併後存続する組合等については変更の登記をし、合併により消滅する組合等については解散の登記をし、合併により設立する組合等については第2条に掲げる事項の登記をしなければならない。
《改正》平17政366
(移行等の登記)
第10条 組合等は、定款又は寄附行為の変更の認可その他種類を異にする組合等となるため必要な手続が終了した日から、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、新たに登記すべきこととなつた事項を登記し、登記を要しないこととなつた事項の登記を抹消しなければならない。
(清算結了の登記)
第11条 組合等は、清算が結了したときは、清算結了の日から、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、清算結了の登記をしなければならない。
(代理人の登記)
第12条 組合等のうち、別表1の根拠法の欄に掲げる法律中に、主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する参事その他の代理人を選任することができる旨の規定があるものは、その代理人を選任したときは、2週間以内に、これを置いた事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所並びに代理人を置いた事務所を登記しなければならない。
《改正》平17政366
 組合等のうち、別表1の根拠法の欄に掲げる法律中に、業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる旨の規定があるものは、その代理人を選任したときは、2週間以内に、これを置いた事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所、代理人を置いた事務所並びに代理権の範囲を登記しなければならない。
《追加》平10政274
 前2項の規定により登記した事項に変更を生じ、又は代理人の代理権が消滅したときは、2週間以内にその登記をしなければならない。
《改正》平10政274
 
《1条削除》平17政366
(設立無効等の登記)
第13条 別表2の名称の欄に掲げる組合等につき同表の判決の欄に掲げる判決が確定したときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その旨を登記しなければならない。ただし、決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、決議事項の登記がないときは、この限りでない。
《改正》平17政366
(管轄登記所及び登記簿)
第14条 組合等の登記に関する事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。
《改正》平12政305
 登記所に、組合等登記簿を備える。
(登記の嘱託)
第15条 第13条の登記は、官庁の嘱託によつてする。官庁の処分により、組合等を代表する者が解任され、又は組合等が解散した場合の登記も、同様とする。
(設立の登記の添附書面)
第16条 設立の登記の申請書には、定款又は寄附行為及び代表権を有する者の資格を証する書面を添附しなければならない。
 第2条第6号に掲げる事項を登記すべき組合等の設立の登記の申請書には、その事項を証する書面を添附しなければならない。
(変更の登記の添付書面)
第17条 事務所の新設若しくは移転又は第2条に掲げる事項の変更の登記の申請書には、事務所の新設若しくは移転又は登記事項の変更を証する書面を添付しなければならない。ただし、代表権を有する者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
《改正》平9政288
《改正》平17政366
 組合等のうち、別表1の根拠法の欄に掲げる法律中に、出資一口の金額の減少をする場合には、債権者に対し異議があれば異議を述べるべき旨の公告及び催告をすることを要する旨の規定があるものの出資一口の金額の減少による変更の登記の申請書には、その公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
《改正》平9政288
《改正》平17政366
 前項の規定にかかわらず、組合等のうち、別表一の根拠法の欄に掲げる法律中に、出資一口の金額の減少をする場合には、同項の公告を官報のほか定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法(平成17年法律第86号)第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)によつてすることができる旨の規定があるものがこれらの方法による公告をしたときは、同項の登記の申請書には、同項の公告及び催告をしたことを証する書面に代えて、これらの方法による公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。
《追加》平17政366
(解散の登記の添附書面)
第18条 第8条の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添附しなければならない。
(合併による変更の登記の添付書面)
第19条 合併による変更の登記の申請書には、合併により消滅する組合等(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。
《改正》平9政288
《改正》平16政385
《改正》平17政024
 組合等のうち、別表1の根拠法の欄に掲げる法律中に、合併をする場合には、債権者に対し異議があれば異議を述べるべき旨の公告及び催告をすることを要する旨の規定があるものの合併による変更の登記の申請書には、その公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
《改正》平9政288
《改正》平17政366
 前項の規定にかかわらず、組合等のうち、別表1の根拠法の欄に掲げる法律中に、合併をする場合には、同項の公告を官報のほか定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてすることができる旨の規定があるものがこれらの方法による公告をしたときは、同項の登記の申請書には、同項の公告及び催告をしたことを証する書面に代えて、これらの方法による公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。
《追加》平16政385
《改正》平17政366
(合併による設立の登記の添附書面)
第20条 合併による設立の登記の申請書には、第16条及び前条に規定する書面を添附しなければならない。
(移行等の登記の添附書面)
第21条 第10条の登記の申請書には、同条に規定する手続がされたことを証する書面を添附しなければならない。
(清算結了の登記の添附書面)
第22条 清算結了の登記の申請書には、清算が結了したことを証する書面を添附しなければならない。
(代理人の登記の添付書面)
第23条 第12条第1項の登記の申請書には、代理人の選任を証する書面を添付しなければならない。
《改正》平10政274
《改正》平17政366
 第12条第2項の登記の申請書には、代理人の選任を証する書面及び代理権の範囲を証する書面を添付しなければならない。
《追加》平10政274
 第12条第3項の登記の申請書には、登記事項の変更又は代理権の消滅を証する書面を添付しなければならない。ただし、代理人の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
《改正》平10政274
 第12条第1項から第3項までの登記の申請書には、主たる事務所の所在地の登記所に申請する場合を除き、登記所において作成した組合等を代表する者の印鑑の証明書を添付しなければならない。
《追加》平17政366
 
《1条削除》平17政366
(登記の期間の計算)
第24条 登記すべき事項であつて官庁の認可を要するものについては、その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。
(商業登記法の準用)
第25条 商業登記法(昭和38年法律第125号)第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第23条の2まで、第24条(第16号を除く。)、第25条から第27条まで、第47条第1項、第48条から第53条まで、第71条第1項、第79条第82条第83条及び第132条から第148条までの規定は、組合等の登記について準用する。この場合において、同法第25条中「訴え」とあるのは「訴え又は官庁に対する請求」と、同条第3項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は官庁」と、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「組合等登記令第2条各号」と、同法第53条中「新所在地における登記においては」とあるのは「新所在地において組合等登記令第2条各号に掲げる事項を登記する場合には」と読み替えるものとする。
《全改》平17政366
(特則)
第26条 次に掲げる法人については、第2条第1号に掲げる事項は、登記することを要しない。
1.行政書士会及び日本行政書士会連合会
2.司法書士会及び日本司法書士会連合会
3.社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会
4.税理士会及び日本税理士会連合会
5.土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会
6.水先人会及び日本水先人会連合会
《改正》平18政318
 森林組合連合会に対する第8条の規定の適用については、同条中「合併及び破産手続開始の決定による解散」とあるのは、「合併、破産手続開始の決定及び森林組合法第108条の2第4項第1号に掲げる事由による解散」とする。
《追加》平9政117
《改正》平16政318
 森林組合及び森林組合連合会に対する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第9条合併の合併又は森林組合法第108条の3第2項において準用する同法第84条第2項の
合併に必要な合併又は同法第108条の3第1項の規定による権利義務の承継(以下「承継」という。)に必要な
合併後合併又は承継後
合併により消滅する合併又は承継により消滅する
第19条第1項合併合併又は承継
第19条第2項合併をする合併又は承継をする
合併に合併又は承継に
合併をしても合併若しくは承継をしても
第19条第3項合併合併又は承継
前条読み替える、同法第79条中「吸収合併による」とあるのは「吸収合併若しくは森林組合法第108条の3第1項の規定による権利義務の承継(以下「承継」という。)による」と、「合併を」とあるのは「合併又は承継を」と、「吸収合併により」とあるのは「吸収合併若しくは承継により」と、同法第82条第1項中「合併による」とあるのは「合併又は承継による」と、「吸収合併後」とあるのは「吸収合併若しくは承継後」と、同法第83条第2項中「吸収合併に」とあるのは「吸収合併若しくは承継に」と読み替える
《追加》平9政117
《改正》平9政288
《改正》平17政366
 管理組合法人及び団地管理組合法人の設立の登記の申請書には、第16条第1項の規定にかかわらず、次の書面を添付しなければならない。
1.法人となる旨並びにその名称及び事務所を定めた集会の議事録
2.第2条第1号に掲げる事項を証する書面
3.代表権を有する者の資格を証する書面
 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第55条第1項第1号又は第2号の規定による管理組合法人の解散の登記は、登記官が、職権ですることができる。
《追加》平15政229
 第17条第1項ただし書の規定は、監査法人、行政書士法人、司法書士法人、社会保険労務士法人、税理士法人、土地家屋調査士法人、特許業務法人又は弁護士法人の社員でこれらの法人を代表すべき社員以外のものの氏、名又は住所の変更の登記に準用する。
《改正》平12政384
《改正》平13政253
《改正》平13政330
《改正》平14政398
《改正》平15政100
《改正》平15政333
《改正》平16政194
 弁護士法人は、弁護士法(昭和24年法律第205号)第30条の24の規定により継続したときは、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、継続の登記をしなければならない。
《追加》平13政253
《改正》平17政366
 前項の登記の申請書には、弁護士法第30条の24の同意があつたことを証する書面を添付しなければならない。
《追加》平13政253
《改正》平17政366
別表1第1条第2条第12条第17条第19条関係)

名称根拠法登記事項
委託者保護会員制法人商品取引所法(昭和25年法律第239号)代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資産の総額
医療法人医療法(昭和23年法律第205号)資産の総額
貸金業協会貸金業法(昭和58年法律第32号)資産の総額
学校法人
私立学校法第64条第4項の法人
私立学校法(昭和24年法律第270号)代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
 資産の総額
設置する私立学校、私立専修学校又は私立各種学校の名称
監査法人公認会計士法(昭和23年法律第103号)社員(監査法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所(社員の全部を有限責任社員とする旨の定めがあるときは、氏名に限る。)
社員が公認会計士法第1条の3第6項に規定する特定社員であるときは、その旨
社員の全部を有限責任社員とする旨の定めがあるときは、資本金の額
合併の公告の方法についての定めがあるときは、その定め
電子公告を合併の公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの(事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告の方法についての定めがあるときは、その定めを含む。以下「電子公告関係事項」という。)
管理組合法人
団地管理組合法人
建物の区分所有等に関する法律共同代表の定めがあるときは、その定め
行政書士会
日本行政書士会連合会
行政書士法(昭和26年法律第4号) 
行政書士法人行政書士法社員(行政書士法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所
社員が行政書士法第13条の8第3項第4号に規定する特定社員であるときは、その旨及び当該社員が行うことができる特定業務(同法第13条の6に規定する特定業務をいう。)
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
合併の公告の方法についての定めがあるときは、その定め
電子公告を合併の公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項
漁業共済組合
漁業共済組合連合会
漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)地区(漁業共済組合に限る。)
出資の総額
漁業信用基金協会中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号)区域
出資一口の金額
出資の総額
公告の方法
電子公告を公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項
原子力発電環境整備機構特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成12年法律第117号)資産の総額
広域臨海環境整備センター広域臨海環境整備センター法(昭和56年法律第76号) 
更生保護法人更生保護事業法(平成7年法律第86号)資産の総額
港務局港湾法(昭和25年法律第218号)港務局を組織する地方公共団体
港湾区域
司法書士会
日本司法書士会連合会
司法書士法(昭和25年法律第197号) 
司法書士法人司法書士法社員(司法書士法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所
社員が司法書士法第36条第2項に規定する特定社員であるときは、その旨
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
合併の公告の方法についての定めがあるときは、その定め
電子公告を合併の公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項
社会福祉法人社会福祉法(昭和26年法律第45号)代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資産の総額
社会保険労務士会
全国社会保険労務士会連合会
社会保険労務士法(昭和43年法律第89号) 
社会保険労務士法人社会保険労務士法社員(社会保険労務士法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所
社員が社会保険労務士法第25条の15第2項に規定する特定社員であるときは、その旨
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
合併の公告の方法についての定めがあるときは、その定め
電子公告を合併の公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項
商工会議所
日本商工会議所
商工会議所法(昭和28年法律第143号)地区(商工会議所に限る。)
商工会
商工会連合会
商工会法(昭和35年法律第89号)地区(商工会に限る。)
商店街振興組合
商店街振興組合連合会
商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)地区
出資一口の金額及びその払込みの方法
出資の総口数及び払い込んだ出資の総額
商品先物取引協会商品取引所法代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資産の総額
職業訓練法人
都道府県職業能力開発協会中央職業能力開発協会
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)資産の総額(職業訓練法人に限る。)
地区(都道府県職業能力開発協会に限る。)
設置する職業訓練施設の名称
信用保証協会信用保証協会法(昭和28年法律第196号)資産の総額
森林組合
生産森林組合
森林組合連合会
森林組合法(昭和53年法律第36号)地区
出資一口の金額及びその払込みの方法
出資の総口数及び払い込んだ出資の総額
公告の方法
電子公告を公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項
生活衛生同業組合
生活衛生同業小組合
生活衛生同業組合連合会
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)地区(生活衛生同業組合及び生活衛生同業小組合に限る。)
出資一口の金額及びその払込みの方法(組合員に出資をさせる組合、小組合及び会員に出資をさせる連合会に限る。)
出資の総口数及び払い込んだ出資の総額(組合員に出資をさせる組合、小組合及び会員に出資をさせる連合会に限る。)
税理士会
日本税理士会連合会
税理士法(昭和26年法律第237号)合併の公告の方法についての定めがあるときは、その定め(税理士会に限る。)
電子公告を合併の公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項(税理士会に限る。)
税理士法人税理士法社員(税理士法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所合併の公告の方法についての定めがあるときは、その定め
電子公告を合併の公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項
船員災害防止協会船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和42年法律第61号) 
船主相互保険組合船主相互保険組合法(昭和25年法律第177号)出資一口の金額
出資の総口数及び払い込んだ出資の総額
公告の方法
電子公告を公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項
設立認可年月日
合併認可年月日
たばこ耕作組合たばこ耕作組合法(昭和33年法律第135号)地区(たばこ耕作組合中央会を除く。)
地方住宅供給公社地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号) 
地方道路公社地方道路公社法(昭和45年法律第82号) 
地方独立行政法人地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)資本金
投資者保護基金金融商品取引法(昭和23年法律第25号)代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資産の総額
特定非営利活動法人特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)資産の総額
土地開発公社公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号) 
土地改良事業団体連合会土地改良法(昭和24年法律第195号)地区
土地家屋調査士会
日本土地家屋調査士会連合会
土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号) 
土地家屋調査士法人土地家屋調査士法社員(土地家屋調査士法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所
社員が土地家屋調査士法第35条第2項に規定する特定社員であるときは、その旨
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
合併の公告の方法についての定めがあるときは、その定め
電子公告を合併の公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項
特許業務法人弁理士法(平成12年法律第49号)社員(特許業務法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所
合併の公告の方法についての定めがあるときは、その定め
電子公告を合併の公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項
内航海運組合
内航海運組合連合会
内航海運組合法(昭和32年法律第162号) 
認可金融商品取引業協会金融商品取引法資産の総額
公告の方法
農業信用基金協会農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)区域
公告の方法
電子公告を公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項
農住組合農住組合法(昭和55年法律第86号)地区
出資一口の金額及びその払込みの方法
出資の総口数及び払い込んだ出資の総額
公告の方法
農林中央金庫農林中央金庫法(平成13年法律第93号)出資一口の金額及びその払込みの方法
出資の総口数及び払い込んだ出資の総額
公告の方法
電子公告を公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項
法人成立の年月日
弁護士法人弁護士法社員(弁護士法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所
合併の公告の方法についての定めがあるときは、その定め
電子公告を合併の公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項
保険契約者保護機構保険業法(平成7年法律第105号)代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資産の総額
防災街区計画整備組合密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)地区
出資一口の金額及びその払込みの方法
出資の総口数及び払い込んだ出資の総額
公告の方法
水先人会
日本水先人会連合会
水先法(昭和24年法律第121号) 
労働災害防止団体(中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会)労働災害防止団体法(昭和39年法律第118号) 
《改正》平9政117
《改正》平9政241
《改正》平9政325
《改正》平10政274
《改正》平10政369
《改正》平11政080
《改正》平12政199
《改正》平12政334
《改正》平12政414
《改正》平12政483
《改正》平12政384
《改正》平12政423
《改正》平13政285
《改正》平13政253
《改正》平13政330
《改正》平14政398
《改正》平15政100
《改正》平15政229
《改正》平15政333
《改正》平15政523
《改正》平15政487
《改正》平16政194
《改正》平16政226
《改正》平16政259
《改正》平17政366
《改正》平18政027
《改正》平18政318
《改正》平19政233
《改正》平19政286
《改正》平19政287
《改正》平19政329
《改正》平19政287
《改正》平19政357
別表2(第13条関係)

名称
判決
監査法人設立又は合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決
行政書士法人設立又は合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決
司法書士法人設立又は合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決
社会保険労務士法人設立又は合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決
商工会
商工会連合会
設立若しくは合併の無効の訴え又は創立総会、総会若しくは総代会の決議の不存在若しくは無効の確認若しくは取消しの訴えに係る請求を認容する判決
商工会議所
日本商工会議所
設立若しくは合併の無効の訴え又は創立総会、会員総会、議員総会若しくは常議員会の決議の不存在若しくは無効の確認若しくは取消しの訴えに係る請求を認容する判決
商店街振興組合
商店街振興組合連合会
設立、合併若しくは出資一口の金額の減少の無効の訴え又は創立総会若しくは総会の決議の不存在若しくは無効の確認若しくは取消しの訴えに係る請求を認容する判決
森林組合
生産森林組合
森林組合連合会
設立、合併、森林組合法第108条の3第1項の規定による権利義務の承継若しくは出資一口の金額の減少の無効の訴え又は創立総会、総会若しくは総代会の決議の不存在若しくは無効の確認若しくは取消しの訴えに係る請求を認容する判決
生活衛生同業組合
生活衛生同業小組合
生活衛生同業組合連合会
設立、合併若しくは出資一口の金額の減少の無効の訴え又は創立総会、総会若しくは総代会の決議の不存在若しくは無効の確認若しくは取消しの訴えに係る請求を認容する判決
税理士法人設立又は合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決
船主相互保険組合創立総会又は総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決
土地家屋調査士法人設立又は合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決
特許業務法人設立又は合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決
内航海運組合
内航海運組合連合会
設立若しくは合併の無効の訴え又は創立総会、総会若しくは総代会の決議の不存在若しくは無効の確認若しくは取消しの訴えに係る請求を認容する判決
農業信用基金協会合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決
農住組合出資一口の金額の減少の無効の訴え又は創立総会若しくは総会の決議の不存在若しくは無効の確認若しくは取消しの訴えに係る請求を認容する判決
農林中央金庫合併若しくは出資一口の金額の減少の無効の訴え又は総会若しくは総代会の決議の不存在若しくは無効の確認若しくは取消しの訴えに係る請求を認容する判決
弁護士法人設立又は合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決
防災街区計画整備組合出資一口の金額の減少の無効の訴え又は創立総会若しくは総会の決議の不存在若しくは無効の確認若しくは取消しの訴えに係る請求を認容する判決
《全改》平17政366
《改正》平19政233

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