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不動産の鑑定評価に関する法律施行令

【目次】
  昭和39・1・14・政令  5号  
改正昭和62・3・25・政令 58号−−
改正平成元・3・27・政令 69号−−
改正平成3・3・25・政令 44号−−
改正平成3・6・28・政令224号−−
改正平成6・1・21・政令 10号−−
改正平成6・3・18・政令 59号−−
改正平成6・7・27・政令251号−−
改正平成6・9・19・政令303号−−
改正平成9・3・19・政令 44号−−
改正平成11・10・29・政令346号−−
改正平成12・3・17・政令 74号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成17・3・9・政令 38号−−
改正平成18・1・27・政令 12号==
改正平成18・2・1・政令 14号−−
改正平成18・3・31・政令128号−−

(受験手数料)
第1条 不動産の鑑定評価に関する法律(以下「法」という。)第11条第1項に規定する政令で定める受験手数料の額は、13,000円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織(以下単に「電子情報処理組織」という。)を使用して受験の申込みを行う場合にあつては、12,800円)とする。
《全改》平18政012
(実務修習機関の登録の有効期間)
第2条 法第14条の6第1項に規定する政令で定める期間は、5年とする。
《全改》平18政012
 
《1条削除》平18政012
(不動産鑑定業者登録簿等の供覧)
第3条 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第31条第1項の規定により書類を公衆の閲覧に供するため、不動産鑑定業者登録簿閲覧所(以下この条において「閲覧所」という。)を設けなければならない。
 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
 前2項(国土交通大臣から送付を受けた書類の公衆の閲覧に供するため行う事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(登録申請手数料)
第4条 法第32条第2項に規定する政令で定める登録申請手数料の額は、次の各号に掲げる登録の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1.法第22条第1項又は第26条第1項の登録 62,800円(電子情報処理組織を使用して登録の申請を行う場合にあつては、62,100円)
2.法第22条第3項の登録 31,400円(電子情報処理組織を使用して登録の申請を行う場合にあつては、30,900円)
《追加》平18政012
《改正》平18政128
 
《1条削除》平18政012
(参考人に支給する費用)
第5条 法第43条第3項に規定する旅費及び日当のうち、国土交通大臣の求めに応じて出頭した参考人に支給するものは、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料及び日当とし、その支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)2級の職員が受けるものの例により、都道府県知事の求めに応じて出頭した参考人に支給するものは、地方自治法第207条の規定に基づく条例に定める実費弁償の例による。
《改正》平18政014
 旅費及び日当のほか、法第43条第3項の規定により支給しなければならない費用は、前項の参考人に意見書、報告書等の作成を求めた場合に相当と認められる費用とする。
(懲戒処分等の公告)
第6条 法第44条の規定による公告は、国土交通大臣の処分に係るものにあつては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあつては当該都道府県知事が定める方法による。
(試験委員の勤務)
第7条 法第47条の試験委員は、非常勤とする。
(研修の実施方法)
第8条 法第49条の規定による研修の実施は、次に掲げるところによるものとする。
1.研修の内容は、不動産の鑑定評価に関する法令及び実務その他鑑定評価等業務に必要な知識及び技能に関するものとすること。
2.年間の研修時間の合計は、15時間以上とすること。
3.研修の講師は、次のいずれかに該当する者とすること。
イ 不動産鑑定士であつて、不動産の鑑定評価の実務に通算して5年以上従事した経験を有するもの
ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
4.法第48条の規定による届出をした社団又は財団の構成員又は職員である不動産鑑定士以外の不動産鑑定士に対しても受講の機会を適正に確保すること。
5.研修を実施する日時及び場所その他研修の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。
《追加》平17政038
《改正》平18政012
附 則(抄)
(施行期日)
 この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
(旧第3次試験の受験手数料)
 不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第66号)附則第11条第3項の規定により読み替えて適用される法第11条第1項に規定する政令で定める受験手数料の額は、9500円とする。
《全改》平18政012

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