豪雪地帯の指定基準に関する政令
昭和38・10・7・政令344号 改正平成12・6・7・
政令312号
−−
豪雪地帯対策特別措置法
第2条
第1項の指定は、国土交通省令・総務省令・農林水産省令で定める期間における累年平均積雪積算値が5000センチメートル日以上の地域(以下「豪雪地域」という。)の存する道府県又は市町村で次の各号のいづれかに該当するものの区域について行うものとする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。